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【廃止】堺市市民活動支援基金条例

自治体データ

自治体名 堺市 自治体コード 27140
都道府県名 大阪府 都道府県コード 27
人口(2015年国勢調査) 839891人

条例データ

堺市市民活動支援基金条例は、堺市基金条例に統合され廃止されました。

○堺市市民活動支援基金条例
平成19年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)の支援を行う資金に充てるため、堺市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、特定非営利活動の支援を行う経費に充てるものとする。
2 前項に規定する歳出予算に剰余を生じたときは、これを一般会計歳入歳出予算に計上して基金として積み立てることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第4条第1項に規定する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:39

防府市住民投票条例

○防府市住民投票条例
平成十八年十月五日
条例第三十三号

(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について、市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(市政運営上の重要事項)
第二条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市及び市民全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
一 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
二 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
三 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
四 市の組織、人事又は財務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の執行)
第三条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を防府市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票資格者)
第四条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十一条第一項の規定により防府市の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第五条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、及び保管するものとする。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて一の名簿とする。
3 選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在における投票資格者を当該登録月の二日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、登録月の一日から七日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を繰り延べて定めることができる。
4 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第九条第二項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在における投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
5 選挙管理委員会は、第九条第三項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第四項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在における投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第六条 選挙管理委員会は、前条第三項から第五項までの規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の三分の一の数を告示しなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第七条 第五条第三項から第五項までの規定による投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の三分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票の実施を請求することができる。
2 前項に規定する請求に係る署名に関する手続等は、地方自治法第七十四条第六項から第九項まで、第七十四条の二第一項から第六項まで及び第七十四条の三第一項から第三項までの規定の例による。
3 市議会は、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決した市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求することができる。
4 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら住民投票の実施を発議することができる。
5 市長は、第一項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第三項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により住民投票の実施を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第二条各号に掲げる事項に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(平二四条例一六・一部改正)
(住民投票の形式)
第八条 市民請求、議会請求及び前条第四項の規定による市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求され、又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の期日)
第九条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第七条第五項の規定による通知があった日から起算して三十日を経過し九十日を超えない範囲内において、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の七日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第一項の規定により定めた投票日に、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、山口県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更しなければならない。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
(平二三条例一〇・一部改正)
(投票所等)
第十条 投票所及び第十四条の期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の五日前までに投票所を、前条第二項の規定による告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第十一条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 投票日の当日(第十四条の期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第十二条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票等により投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第十三条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第十四条 投票人は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第十五条 次に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 ○の記号以外の事項を記載したもの
三 ○の記号のほか、他事を記載したもの
四 ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれにも記載したもの
五 ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
六 白紙投票
(情報の提供)
第十六条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
(投票運動)
第十七条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第十八条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票日における投票資格者名簿に登録されている者の数の二分の一に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第十九条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
3 市長は、市民請求に係る住民投票について、第一項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第二十条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第二十一条 この条例による住民投票が実施された場合には、第十九条第一項の規定による告示の日から二年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができない。
(投票及び開票)
第二十二条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)及び公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成十八年十二月一日から施行する。
 附 則(平成二三年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(平成二四年三月二八日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 01:41

上郡町の合併についての意思を問う住民投票条例

○上郡町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成16年11月10日
条例第15号

(目的)
第1条 この条例は、上郡町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を上郡町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から30日以上経過した日で町長が定める日とする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において次の要件に該当する者とする。
(1) 上郡町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民及び永住外国人で、その者に係る住民票が作成された日(他の市町村から上郡町に住所を移転した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出の日)から引き続き3箇月以上上郡町の住民基本台帳に記録されている者
2 前項第1号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、上郡町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の複数の選択肢から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のため、その属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のためなどにより、歩行が困難であること、又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白票投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、上郡町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第12条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則の規定の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、第12条の規定により投票結果が確定したとき、又は住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(平成24年6月13日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 01:36

丹波市自治基本条例審議会条例

○丹波市自治基本条例審議会条例
平成21年12月24日
条例第41号

(設置)
第1条 分権型社会にふさわしい自立した自治体経営のあり方を研究し、市における自治基本条例(以下「条例」という。)の運用等に向け、幅広い市民等からの多様な意見を反映させるため、丹波市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) 分権型社会に対応した自治体経営のあり方に関すること。
(2) 市民と行政の参画と協働のあり方に関すること。
(3) 条例の運用及び改廃に関すること。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員27人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) 公募による市民
(任期及び失職)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
3 前条第2項第1号及び第3号に定める委員は、市内に住所を有しなくなったとき、その職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定め、会務を総理する。
3 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務めるものとする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮り、公開しないことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り、これを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。
別表中「
総合計画審議会委員
日額
7,000
公務災害補償等審査会委員
日額
7,000
」を「
総合計画審議会委員
日額
7,000
自治基本条例審議会委員
大学教授、准教授
1回
20,000
上記以外
日額
7,000
公務災害補償等審査会委員
日額
7,000
」に改める。
(特例措置)
3 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附 則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。
附 則(平成24年9月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 01:30

養父市地域自治組織の財政支援に関する条例

○養父市地域自治組織の財政支援に関する条例
平成24年3月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)の定めに基づき、住民が主体的に設置した地域自治組織(以下「自治組織」という。)に対し財政支援を行うことにより、地域自治の向上及び相互協働のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(自治組織の認定)
第2条 市長は、市民及び市並びに市民相互の協働によるまちづくりを進めるため、次の各号の要件を満たした自治組織を認定することができる。
(1) おおむね小学校区(旧小学校区を含む。)を単位とし、その区域に居住又は活動する個人、団体、事業所等多様な主体で構成された1つの組織であること。
(2) 協働して身近な地域課題の解決を目指す公益的組織であること。
(3) あらゆる人が参加できる民主的で透明性を持った組織であること。
(4) 事務所機能を有した活動拠点を持ち、目的、名称、事務所の所在地、代表者、会議等を明記した規約を定めていること。
(5) 地域づくりを推進し、及び自治組織の事務全般を遂行する地域活動推進員を選任していること。
(相互協働)
第3条 前条の規定による認定を受けた自治組織(以下「認定組織」という。)は、構成員の親睦とふれあいを深め、多様なコミュニティが相互の理解と信頼関係の下、互いに連携、協力し、協働による自主自立の地域づくりの実現に努めなければならない。
(財政支援)
第4条 市長は、認定組織に対し、持続的な地域自治の活動を進めるために必要な財政支援を行うものとする。
(交付金)
第5条 市長は、前条に定める財政支援として、次に掲げる経費を包括した地域自治包括交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(1) 認定組織の運営費
(2) 活動拠点施設の維持管理費
(3) 地域活動推進員の人件費
(4) 集落支援に要する経費
(5) 地域課題の解決のための活動に要する経費
(6) 協働事業実施に要する経費
(7) その他地域の実情に即した地域づくり活動に要する経費
2 交付金は、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しない。
(1) 事業の効果が特定の個人に帰属する活動
(2) 特定の宗教の教義を広め、儀式を行うなどの宗教活動
(3) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動
(4) その他市長が交付することが適当でないと認める活動
(交付金の額)
第6条 交付金の額は、別表に定める方法で算定するものとする。
(条例の見直し)
第7条 この条例は、施行後5年を超えない期間ごとに検証し、その結果を踏まえ、見直すこととする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分
交付金の算定
1 事務局運営額
1認定組織当たり2,500,000円
2 均等割額
1認定組織当たり1,000,000円
3 条件割額
(1)~(4)の合計額
 
 
 
(1) 人口割額
前年の10月1日現在の住民基本台帳に登載された認定組織を構成する区域内の人口に400円を乗じて得た額
(2) 世帯割額
前年の10月1日現在の住民基本台帳による世帯数を基準に、認定組織を構成する区域内の世帯数に1,100円を乗じて得た額
(3) 面積割額
毎年1月1日を基準とし、認定組織を構成する区域内の主要地目(山林等を除く。)の面積に1ha当たり3,300円を乗じて得た額
(4) 高齢化率加算額
前年の10月1日現在の認定組織を構成する区域の高齢化率を基準とし、1%当たり6,000円を乗じて得た額
ア 交付金の額は、1~3の合計額とする。ただし、各区分に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
イ 条件割額は、上記の区分ごとに算出して得た額に、交付初年度は50%、2年目は65%、3年目は80%を乗じて得た額とし、4年目以降は100%とする。
ウ 年度途中に設立された認定組織に対する交付金の額については、月割により算出する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 01:16

丹波篠山市住民投票条例

○丹波篠山市住民投票条例

平成25年12月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第27条第3項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市政の重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政の重要事項とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市の機関の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 特定の市民又は地域にのみ関係する事項

(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(住民投票の請求及び発議)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において本市の選挙人名簿に登録されている者は、市政の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票の実施の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる。

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

3 議会は、市政の重要事項について、議決により住民投票を発議し、市長に対して書面により住民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票の発議(以下「市長発議」という。)をすることができる。

(住民投票の実施等)

第4条 市長は、住民請求又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による決定をしたとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその旨を告示するとともに、丹波篠山市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に通知しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 第3条に規定する住民請求、議会請求及び市長発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第7条 選挙管理委員会は、第4条第2項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない日の範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、兵庫県の議会の議員若しくは長の選挙又は丹波篠山市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、当該投票日を変更することができる。

(投票資格者)

第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する丹波篠山市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。

(情報の提供)

第9条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による告示の日から投票日の2日前までに、住民投票に関する必要な情報を投票資格者に対して提供するものとする。

(投票運動)

第10条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第11条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業を行わない。

(投票結果の告示等)

第12条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。

(住民請求等の制限期間)

第13条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示された日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住民請求等を行うことができない。

(投票及び開票)

第14条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに丹波篠山市公職選挙執行規程(平成11年篠山市選挙管理委員会規程第2号)の規定の例による。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(条例の見直し)

2 市は、この条例の施行後4年を目途として、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則(平成27年3月30日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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加西市協創のまちづくり条例

○加西市協創のまちづくり条例
令和元年12月23日条例第12号
加西市協創のまちづくり条例
加西市ふるさと創造条例(平成25年加西市条例第19号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 方針(第5条―第8条)
第3章 役割(第9条―第12条)
第4章 市の基本的施策(第13条―第16条)
第5章 補則(第17条・第18条)
附則
私たちは、先人が営々と築き上げてきたこの地加西に暮らしている。「播磨国風土記」にも記され、豊かな風土に恵まれながらも、数多あまたのため池を擁する地勢は先人の計り知れない労苦と努力を物語っている。幾多の戦乱の歴史の中、先の大戦で鶉野飛行場から多くの若者たちが戦地に飛び立った記憶が語り継がれている。今、悠久の水辺に白鳥が佇たたずみ、平和な空に気球が舞う時代を迎え、安心して暮らせる地域があるのは、あなたたちのおかげである。また、自然界からもたらされる実りは、ここに暮らす人々の幸せを支えてきた。人間も動物も自然を父とし母として生まれ、その中で共生し暮らしてきた。
しかし、現代の豊かさは人間だけに向かっているのではないか。これまでの豊かさを作り出してきた仕組みは、時代の変化の前に軋きしんでいる。豊かさの源泉である自然界への崇敬の念は薄れ、盤石であると信じていたものは大きく揺らいでいる。
心を研ぎ澄まし、自然の示唆に気付かねばならない。そして、深く考える。
そのことを、阪神・淡路大震災や東日本大震災に遭遇した人々が助け合う姿に、明らかに見いだすことができる。それは、人が信頼し合い、慈しみ合う中にある人を思う心である。思いやりが溢れるまちづくりは、未来に誇れるまちを創り、人を育み、希望を生み出して行く。
世界に目を向けてみよう。未来への大きな目標を掲げ、国連は「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を目指している。その実現のため、今こそ自分は何ができるのか考え、行動しなければならない。私たちは「ふるさと創造」の協働の思いを胸に、このような流れに呼応し、歓びを分かち合いつつ夢を膨らませ、一人ひとりが主役として健やかに活躍でき、誰も置き去りにしないまちづくりを展開してきた。
将来への先駆けとなるまちづくりを一層加速し、次のステージへと飛躍させよう。ふるさとへの誇りと愛着を源に、協創の自然な流れの循環を生み出すことにより、さらに共感の輪を拡げ、仲間と共に新たな挑戦をしていこう。
未来に続く幸せなまちは、一人ひとりが家庭、地域社会や自然、協創する仲間とつながり、自ら考え行動する住民が主人公になる。年齢や性別、国籍などの違いや障害を越えて、地域の中で自分らしく暮らし活動する住民が集い、ふれ合い、語り合い、互いを知りあうことで絆きずなが強まり、「思いやり」はさらに深まる。ここに、私たちは、今に暮らす全ての加西市民と後世に暮らす市民のために、豊かな歴史と美しい風土のもと幸せに暮らすまち加西市を維持し、さらなる発展を目指して、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、持続可能なまちづくりを推進するための基本理念と方針を定め、本市に関わる多くの人と共に、住民の主体的な参画と協働、魅力の発掘と創造及び情報発信と交流の推進を図り、個性豊かで活力に満ちた安全で安心な地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 住民等 市内に住所を有する者、市内に拠点を有する事業者その他の団体及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(2) 地域団体 市内において、住民等が組織する団体のうち、自治会、ふるさと創造会議、特定非営利活動法人その他の営利を目的とせずにまちづくりに関わる活動を行う団体であって、政治活動又は宗教活動を目的としないものをいう。
(3) 関係市民 市外に住所又は拠点を有し、加西市や住民等と何らかの関わりを持ち、加西市に想いを寄せる者又は団体をいう。
(4) 住民参加 市の意思形成の段階から住民等の意思が反映されること又は市が事業を実施する段階で住民等が主体的に関わることをいう。
(5) 協創 まちづくりにおいて、住民等と多様な価値観を有する関係市民の協力及び連携のもとに、各自が有する知恵、経験、資源等を結集して主体的に地域課題の解決を図るとともに、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創りあげることをいう。
(基本理念)
第3条 将来にわたり地域が活力と希望にあふれ、住民等及び関係市民(以下「市民」という。)が幸せを実感できるまちづくりを推進するため、次に掲げる基本理念に基づき、市は、関係市民の参加を促し、市民同士、市民と市の連携のもと、協創によるまちづくりに取り組むものとする。
(1) 市民及び市は、地域の個性と自主性を尊重した地域のまちづくりを推進するものとする。
(2) 住民参加は、年齢及び性別を問わず人権が尊重されなければならない。
(3) 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、地域に関心を持ち、積極的にまちづくりに取り組むものとする。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを進めるものとする。
(1) まちづくりの当事者として互いに尊重し、協力すること。
(2) 協創によって達成しようとする目的を共有すること。
(3) 互いに情報を共有し合い、対話を通じて相互に理解を深めること。
(4) 互いの長所を活かし、不足する部分を補完すること。
第2章 方針
(協創の推進)
第5条 市民及び市は、協創によるまちづくりの推進のため、様々な活動の過程を楽しみつつ、市内外の人々と広く交流することを喜びとし、連携のもとにまちづくりを行うものとする。
2 市民及び市は、市民の意見及び提案、経験及び技術、知恵及び工夫等を活用し、互いに協力のうえまちづくりの推進に努めるものとする。
(地域資源の保全と活用)
第6条 市民及び市は、持続可能なまちづくりを実現するために、良好な自然環境、景観及び歴史的又は文化的資産の将来にわたる保全、再生及び活用を図ることが重要であるという認識のもとにまちづくりを行うものとする。
(魅力の発掘と創造)
第7条 市民及び市は、まちづくりに活かすことのできる地域の自然、風土、伝統、歴史文化、産業、地場産品、人材その他の資源を発掘及び有効活用して地域の魅力の創造に努めるものとする。
(情報の発信)
第8条 市民及び市は、地域の魅力向上のため、多様な手段を効果的に活用し、市内外に向け、地域の魅力に関する情報の積極的な発信に努めるものとする。
第3章 役割
(市の役割)
第9条 市は、基本理念に基づき、市民自らがまちづくりについて考え、行動する活動を円滑に推進するための支援、情報の共有に努めなければならない。
(住民等の役割)
第10条 住民等は、基本理念に基づき、住民参加に対する理解を深め、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域の一員として地域社会に関心を持ち、自らの責任と役割を自覚しまちづくりに参加又は協力するよう努めるものとする。
2 住民等は、協創のまちづくりを推進するため、地域の魅力の創造及び発信並びに交流等の事業に参加又は協力するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第11条 地域団体は、前条に規定する役割に加え、地域活動の持つ社会的意義を自覚して、自らの持つ知識、経験又は特性を活かし、協創のまちづくりの推進に努めるものとする。
2 地域団体は、特性、目的、活動内容等に応じ、自らの主体的な取組の基本となる計画づくりに努めるものとする。
3 地域団体は、自らの活動に関する情報をわかりやすく市内外に発信するとともに、地域の交流に関する事業の実施に積極的な役割を果たすものとする。
4 地域団体は、まちづくりに取り組む他の団体との連携及び交流を図って、まちづくりに参加するよう努めるものとする。
(関係市民の協力)
第12条 関係市民は、協創のまちづくりを推進するため、自らの持つ知識、経験等を活かし、地域の課題解決、地域の魅力の創造及び発信並びに交流に協力するものとする。
第4章 市の基本的施策
(地域の将来ビジョン)
第13条 市は、地域団体の特性、目的、活動内容等に応じ、地域団体の主体的な取組の基本となる計画づくりに必要な情報提供その他の支援を行う。
2 市は、地域住民が総意を持って自ら策定する実現したい地域の未来像である将来ビジョンについて、その意見を尊重し、可能な限り実現に向けて努めるものとする。
(ひとづくり)
第14条 市は、人材育成の機会の充実を図るため市民と連携し、共に学び合うとともにまちづくりの担い手の発掘、育成及び活用に努めるものとする。
(情報仲介と環境整備)
第15条 市は、地域の魅力の創造及び発信並びに交流ができるよう市民の地域に対する誇りと愛着の醸成を図り、市の保有する情報と市民が求める情報の仲介、共有及び環境の整備その他の必要な施策を講じるよう努めるものとする。
(助成措置)
第16条 市は、市民が行うまちづくり活動の促進を図るため、助成措置を講じるよう努めるものとする。
第5章 補則
(見直し)
第17条 市は、この条例が社会経済情勢等の変化に対応したものとなっているかを検証し、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。

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三田市オンブズパーソン条例

三田市オンブズパーソン条例
平成25年12月24日
条例第41号

(趣旨)
第1条 この条例は、三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)第42条第3項の規定に基づき、本市(以下「市」という。)に設置する三田市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)の職務、意見等(意見、要望、苦情等をいう。以下同じ。)の申立て手続その他必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為であって、次の各号に掲げる事項に該当しないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項又は現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第75条、第98条第2項、第199条第6項、第242条及び第243条の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定に基づく求めに対し、監査委員が既に監査を実施し、又は現に監査を実施している事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(6) この条例に基づき既に意見等の処理が終了している事項
(職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第10条の規定により申し立てられた意見等(以下「申立てに係る意見等」という。)を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 前号の申立てに係る意見等を端緒として、自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「自己の発意に基づく事案」という。)を調査すること。
(3) 申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案について、市の機関に対し非違の是正又は改善のため必要な措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の原因が制度そのものに起因すると認める場合において、当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 第3号の規定による勧告又は前号の規定による意見の表明の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行するとともに、市政に関して広く情報収集に努めなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民その他この制度を利用する者は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は、2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任されることができる。
4 オンブズパーソンは、それぞれ独立して職務を行う。ただし、相互に協力することを妨げない。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解嘱)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合、職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合又は前条各項の規定に反する場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。
2 オンブズパーソンは、前項に規定する場合を除くほか、在任中、その意に反して解嘱されることがない。
(意見等の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者(次条第2項に該当する場合を含む。)は、オンブズパーソンに対し、意見等を申し立てることができる。
2 前項の規定による意見等の申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズパーソンが書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 意見等を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 意見等の申立ての趣旨及び理由並びに意見等の申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 意見等の申立ては、代理人により行うことができる。
(意見等の調査)
第11条 オンブズパーソンは、意見等の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該意見等を調査しない。
(1) 第2条に規定するオンブズパーソンの所管する事項でないとき。
(2) 意見等の申立てをした者(以下「意見等申立人」という。)が、意見等の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 意見等の内容が、意見等の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが相当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項第2号に該当するときであっても、市民の権利利益の擁護を図るため必要があると認めるときは、市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について調査することができる。
(調査の通知等)
第12条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案を調査する場合は、あらかじめ、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、前条第1項の規定により調査しないときは、意見等申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
4 オンブズパーソンは、前項の規定により申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を中止したときは、理由を付してその旨を、申立てに係る意見等にあっては意見等申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に、自己の発意に基づく事案にあっては同項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(調査の方法等)
第13条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、専門的又は技術的な事項について、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
4 オンブズパーソンは、規則で定める標準処理期間内に調査を終えるよう努めるものとする。
(調査結果の通知)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を終了したとき(第12条第3項の規定に該当する場合を除く。)は、その結果を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係る意見等 意見等申立人及び第12条第1項の規定により通知した市の機関
(2) 自己の発意に基づく事案 第12条第1項の規定により通知した市の機関
(勧告及び意見表明等)
第15条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見の表明をすることができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等について第1項の規定により勧告し、又は前項の規定により意見の表明をしたときは、意見等申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告及び意見表明の尊重)
第16条 前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第17条 オンブズパーソンは、第15条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明をしたときは、当該勧告又は意見の表明をした市の機関に対し、その是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズパーソンに対し是正等の措置又は制度の改善の状況について報告するものとする。この場合において、是正等の措置又は制度の改善を講ずることができない特別の理由があるときは、理由を付してオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等について前項の規定による報告があったときは、意見等申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見の表明をしたとき又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(事務局)
第19条 オンブズパーソンに関する事務を処理させるため、規則で定めるところにより事務局を置く。
(活動状況の報告)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、規則で定めるところによりその活動状況について市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(この条例の見直し)
第21条 市長は、この条例の施行状況を把握し、5年ごとに検証しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日以後にあった事実に係る意見等について適用し、施行日の1年前の日前にあった事実に係る意見等については、適用しない。
(特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年三田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三田市まちづくり基本条例の一部改正)
4 三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:32

三木市市民意見公募手続条例

三木市市民意見公募手続条例
平成18年9月29日
条例第35号

(目的)
第1条 この条例は、市民意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策案等の決定過程における市民参加の機会を拡大させるとともに、行政としての説明責任を果たすことにより、透明で開かれた市政運営を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民意見公募手続」とは、市の基本的な政策案等の決定に当たり、決定しようとする政策案等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広く市民等からの意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)を求め、市民等から提出された意見等を考慮して決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本市の区域内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に所在する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) その他市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
4 この条例において「政策案等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 次に掲げる条例の規定の制定又は改廃に係る案。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出する場合を除く。
ア 市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項に係る規定
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画又はその重要な改定
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等又はその重要な改定
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(政策案等の案の公表)
第3条 実施機関は、政策案等を決定しようとするときは、当該決定前に相当の期間を設けて、政策案等を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策案等を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策案等を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策案等の概要
(3) 市民等が政策案等を理解するために必要な関連資料
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、政策案等が次の各号のいずれかに該当する場合は、市民意見公募手続を実施しないことができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 市民意見公募手続と同等の効果を有する方法による手続を経て政策案等の決定を行う場合
(3) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(公表方法)
第5条 第3条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関の窓口での閲覧
(2) 市ホームページへの掲載
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 第3条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、第3条の公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、政策案等についての意見等の提出を求めなければならない。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 実施機関は、意見等を提出しようとする市民等に対し、住所、氏名その他実施機関が定める事項の明記を求めるものとする。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策案等の決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策案等の決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策案等を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 第5条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第8条 市長は、市民意見公募手続を実施している政策案等及び終了した政策案等の一覧表を作成し、市ホームページへの掲載等により公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、市民意見公募手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:28

福崎町自治基本条例

福崎町自治基本条例
平成25年6月18日条例第17号
福崎町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民・議会・町長等
第1節 町民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 町長等(第9条・第10条)
第3章 町政運営の基本原則(第11条―第16条)
第4章 参画と協働
第1節 情報共有等(第17条―第19条)
第2節 参画(第20条―第23条)
第3節 協働(第24条・第25条)
第5章 国及び他の地方公共団体等との連携・協力(第26条)
第6章 条例の見直し(第27条)
附則
福崎町は、まちの中央部に清流市川が南北に貫流し、周辺の多くを田園や山の緑に囲まれ、豊かな自然に恵まれたまちです。大庄屋三木家住宅などの歴史的遺産や民俗学者 柳田國男など多くの文化人を輩出している歴史と文化の薫る町でもあります。また、町のやや南側の中央部で中国縦貫自動車道と播但連絡道路が交差し、「福崎インターチェンジ」を有する交通の要衝地として発展してきました。
私たちは、先人のたゆまぬ努力によって躍進を続けるこのまちを受け継ぎ、暮らしています。この豊かな自然環境を守りながら、誰もが希望と誇りをもって暮らすことができるまちに発展させ、未来の福崎町民に引き継ぐ責任を負っています。
これまでも、暮らしていてよかったと思える、活力にあふれ安全で安心に暮らせるまち、人をいたわり互いの尊厳や人権を大切にし、豊かな心がふれあう優しさにあふれたまちを目指してきました。
こうしたまちづくりの取組を更に進化させ、質を高めるには、議会や町長等だけでなく、町民一人ひとりが福崎町を構成している主体であることを自覚して、積極的に役割分担をして、関わっていくことも必要となってきます。
一方、国においては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革が進展する中、福崎町でも、地方自治を更に発展させ、地域のことは地域の責任のもとに決定する社会の実現が求められており、町民、議会及び町長等が互いに連携を深めながら、これまで以上に協働してまちづくりを進めていくことが必要です。
大切なのは、これからの「福崎の自治」の主体となっていかなければならないのは、議会や町長等だけではなく町民だという意識です。こうあってほしいと望むまちに、議会や町長等と協力し、みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、持続可能なまちづくりを進めるきっかけになっていきます。
福崎町自治基本条例は、町民主体のより質の高いまちづくりを実現するために、町民による「参画と協働のまちづくり」と、よりよい公共サービスを受けることができる「町政運営の実現」という、福崎のまちづくりを担う全員が共有しなければならない最も大切なことを定めた、「福崎町の自治の基本」となるものです。
この条例が、未来に誇れる福崎町のまちづくりの指針となることを目指します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福崎町における自治の基本的事項を定めるとともに、町民の権利と役割、議会及び町長等の責務を明らかにし、参画と協働による町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内へ通勤又は通学する者及び町内で事業又は活動を行うものをいう。
(2) 町長等 町長及びその他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(3) 町 議会及び町長等をいう。
(4) 参画 町民が町政及び地域のまちづくりに主体的に参加することをいう。
(5) 協働 町民と町又は町民同士が、相互に理解し、対等な立場で、それぞれの役割と責任を踏まえ、共通の目的達成に向け協力することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本町の自治の基本を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、自治に関する他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図るものとする。
(基本原則)
第4条 町民及び町は、次の各号に掲げる基本原則により、自治の運営を行うものとする。
(1) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 町民の参画により町政運営及びまちづくりが行われること。
(3) 協働の原則 協働して町政及び地域の課題の解決に当たること。

 第2章 町民・議会・町長等
第1節 町民
(町民の権利)
第5条 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
2 町民は、まちづくりに参画する権利を有する。
(町民の役割)
第6条 町民は、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めるものとする。
(1) まちづくりに主体的に関わること。
(2) まちづくりにおいて町と協働すること。
(3) 町民相互で協働すること。
2 地域コミュニティ活動、NPO活動及びボランティア活動(以下これらを「町民活動」という。)に取り組む団体は、地域の活性化に資する活動となるよう努めるものとする。
3 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第7条 議会は、町政の重要な意思決定及び町政運営の監視機関であり、その役割と責務を果たすために、町民の意思を的確に把握するとともに、透明性を確保し、開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
(議員の責務)
第8条 議員は、公正かつ誠実に議会活動を行い、自己研さんに努め、町民全体の利益の向上について考え、町民の信頼にこたえるよう努めるものとする。
第3節 町長等
(町長等の責務)
第9条 町長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、行政機能を発揮するものとする。
2 町長は、町民の代表者として、町民の信頼に応え、公正かつ誠実に透明性の高い町政を運営するものとする。
3 町長は、町民の福祉の向上等、まちの活性化に向け必要な政策、施策及び事業(以下これらを「政策等」という。)を講じるものとする。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、法令、条例及び規則等を遵守し、公正、公平かつ誠実に、全力で職務に専念するものとする。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、町民の視点に立ち、町政運営に携わるものとする。
3 職員は、職務遂行上必要な能力の向上に努めるものとする。

 第3章 町政運営の基本原則
(総合計画)
第11条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うために、議会の議決を経て基本構想及び基本計画(以下これらを「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、総合計画の策定に当たり、町民意見の反映に努めるものとする。
3 町長は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行うものとする。
4 町長は、総合計画が社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応できるよう、検討を加えるものとする。
5 町長は、各行政分野の計画について、総合計画の趣旨を踏まえて策定するものとする。
(効率的で効果的な町政運営)
第12条 町長等は、効率的で効果的な町政を行うため、事業の継続的な評価、見直しを行い、行政改革に取り組むものとする。
2 町長等は、評価、見直しの結果を施策等に適切に反映し、予算等の措置を講じるよう努めるものとする。
(財政運営)
第13条 町長等は、財政規律を遵守し、健全な財政運営に努めるものとする。
2 町長等は、財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく説明するものとする。
(危機管理)
第14条 町長等は、町民の生命等の安全を確保するための体制を整備するとともに、災害等の緊急事態の対応に当たっては、町民や関係機関と連携、協力し、相互支援を行うものとする。
(行政手続)
第15条 町長等は、福崎町行政手続条例(平成9年福崎町条例第2号)で定めるところにより、処分、行政指導、届出等の行政手続に関し、公正の確保、透明性の向上を図るものとする。
(説明責任等)
第16条 町長等は、公正で開かれた町政を進めるために、町政に関して町民に分かりやすく説明するものとする。
2 町長等は、町政に対する要望、意見等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を事業の改善に反映するよう努めるものとする。

 第4章 参画と協働
第1節 情報共有等
(情報の共有と提供)
第17条 町は、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるとともに、町民との情報交換を図り、情報の共有に努めるものとする。
2 町は、町民への情報提供に当たっては、正確で分かりやすく、迅速に提供するよう努めるものとする。
(情報の公開)
第18条 町は、町民参加による開かれた町政の実現のため、福崎町情報公開条例(平成12年福崎町条例第17号)で定めるところにより、公文書を公開するものとする。
(個人情報保護)
第19条 町は、個人の権利利益を保護するため、福崎町個人情報保護条例(平成13年福崎町条例第2号)で定めるところにより、個人情報の公正かつ適正な取扱いを確保するものとする。
第2節 参画
(参画の推進)
第20条 町長等は、町民が町政へ主体的に参画することができる機会を確保するとともに、政策等の立案、実施、評価及び改善の各過程において、参画の推進に努めるものとする。
(町民意見の聴取)
第21条 町長等は、町の重要な計画等の策定時には、案件を事前に公表し、町民意見の把握に努めるものとする。
(附属機関等への参加等)
第22条 町長等は、町の附属機関及び審議会等(以下これらを「附属機関等」という。)に町民の参加を求め、附属機関等の審議に広く町民の意見を反映させるものとする。
(住民投票)
第23条 町長は、町政に関し、特に重要な事案について広く住民の意思を確認するため、別に条例で定め、住民投票を実施することができる。
2 町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第3節 協働
(協働の推進)
第24条 町民及び町は、対等な立場で目的を共有するとともに相互に理解を深め、町民の福祉の増進のため、協働によるまちづくりを推進するものとする。
(町民活動への支援)
第25条 町長等は、町民による主体的なまちづくりの促進を図るため、その支援を行うものとする。

 第5章 国及び他の地方公共団体等との連携・協力
(国や他の地方公共団体との関係)
第26条 町は、適切な役割分担の下、国や県と対等な立場で相互に協力し、共通する課題の解決に努めるものとする。
2 町は、他の地方公共団体と共通する町政の課題や広域的な課題について、積極的に連携や協力を図り、その解決に努めるものとする。

 第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第27条 町長は、町民意見や社会情勢を踏まえ、条例について検討した結果、見直しすることが適当であると判断したときは必要な措置を講ずるものとする。

 附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:21
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