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奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

○奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則

平成二十五年三月二十七日

奈良県規則第九十八号

奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則をここに公布する。

奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十五年三月奈良県条例第六十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申出)

第二条 条例第三条第一項の規則で定める申出書は、指定申出書(第一号様式)とする。

(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

第三条 条例第四条第一項第二号ア(1)に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

二 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第十四条に規定する関係をいう。第七条及び第二十八条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。

(総収入金額から控除されるもの)

第四条 条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 国の補助金等(条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する国の補助金等をいう。以下同じ。)

二 委託の対価としての収入で国等(条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する国等をいう。)から支払われるもの

三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

四 資産の売却による収入で臨時的なもの

五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第六条第一号において同じ。)に相当する部分

六 実績判定期間(条例第三条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの

七 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金

(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)

第五条 条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する規則で定める金額は、同号ア(1)(二)に規定する受入寄附金総額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人、認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)又は指定特定非営利活動法人(条例第二条第二号に規定する指定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。

(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)

第六条 条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する規則で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。

一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額

二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額

三 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額

(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)

第七条 条例第四条第一項第二号ア(1)(一)及び(二)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。

(実績判定期間の月数の計算方法)

第八条 条例第四条第一項第二号ア(2)及び(3)の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(会員に類するもの)

第九条 条例第四条第一項第三号イに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

一 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(条例第四条第一項第五号アに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者

二 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員

(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)

第十条 条例第四条第一項第三号イに規定する規則で定めるものは、当該申出に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申出に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。

(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)

第十一条 条例第四条第一項第五号に規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号アからエまでに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)

第十二条 条例第四条第一項第五号アに規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(条例第四条第一項第三号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの

二 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申出に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの

三 特定非営利活動促進法別表第十九号に掲げる活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等、認定特定非営利活動法人である会員等又は指定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成

(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)

第十三条 条例第四条第一項第五号イに規定する規則で定めるものは、前条第三号に掲げる活動とする。

(特殊の関係)

第十四条 条例第四条第一項第六号ア(1)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

二 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

三 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(特定の法人との関係)

第十五条 条例第四条第一項第六号ア(2)に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。

(役員又は使用人である者との特殊の関係)

第十六条 条例第四条第一項第六号ア(2)に規定する規則で定める特殊の関係は、第十四条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)

第十七条 条例第四条第一項第六号アに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。

(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)

第十八条 条例第四条第一項第六号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。

(不適正な経理)

第十九条 条例第四条第一項第六号エに規定する規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。

(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)

第二十条 条例第四条第一項第七号イに規定する規則で定める特殊の関係は、第十四条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)

第二十一条 条例第四条第一項第七号イに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項及び第二十八条第一項第三号イにおいて同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。

二 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。

三 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

四 営利を目的とした事業を行う者、条例第四条第一項第七号ア(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号ア(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。

(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)

第二十二条 条例第四条第一項第七号ウに規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)

第二十三条 条例第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における条例第四条第一項第二号ア(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号ア(1)(二)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号ア(1)に規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号ア(1)に規定する経常収入金額に含めるものとする。

(合併特定非営利活動法人に関する条例第三条及び第四条の規定の適用)

第二十四条 条例第三条第一項の申出書を提出しようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で当該申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用については、条例第三条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。

2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

3 前二項の規定は、条例第三条第一項の申出書を提出しようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で当該申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項中「当該末日の翌々日以降に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「第一項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。

(指定特定非営利活動法人に係る公示事項)

第二十五条 条例第七条第二項第六号に規定する規則で定める事項は、当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人の県民税の税額控除の対象となる期間とする。

(指定の更新の申出)

第二十六条 条例第九条第一項に規定する規則で定める期間は、指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(同条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して五年を経過する日の九月前から五月前までの間とする。

2 条例第九条第二項において準用する条例第三条第一項の規則で定める申出書は、指定更新申出書(第二号様式)とする。

3 第三条から前条まで(第二十四条第二項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、条例第九条第一項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「と、条例第四条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号」とあるのは「条例第九条第二項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエ」と、同条第三項中「「第一項の」とあるのは「「条例第九条第二項において準用する第一項の」と、それぞれ読み替えるものとする。

(事業の内容の変更の届出)

第二十七条 条例第十一条第一項の規定による届出は、事業内容変更届出書(第三号様式)によらなければならない。

(指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)

第二十八条 条例第十二条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

二 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

三 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引

イ 役員等との取引

四 寄附者(当該指定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

五 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

六 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

七 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

2 条例第十二条第二項第四号に規定する規則で定める書類は、条例第四条第一項第六号(イに係る部分を除く。)、第七号ア及びイ、第八号並びに第十号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第六条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。

(平二九規則五〇・一部改正)

(役員報酬規程等の公開の用に供する書類の提出)

第二十九条 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、条例第七条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、条例第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類の写しを知事に提出しなければならない。

2 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、毎事業年度一回、条例第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を作成したときは、条例第十三条第一項の規定による提出時に併せて、それらの書類の写しを知事に提出しなければならない。

3 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、条例第十三条第二項の規定による提出時に併せて、条例第十二条第三項の書類の写しを知事に提出しなければならない。

(平二九規則五〇・一部改正)

(合併の届出)

第三十条 条例第十五条第一項の規定による届出は、合併届出書(第四号様式)によらなければならない。

(指定特定非営利活動法人の合併に関する技術的読替え等)

第三十一条 条例第十五条第四項の規定により条例第三条第二項及び第三項、第四条(第一項第十一号に係る部分を除く。)、第六条並びに第十二条第一項の規定を準用する場合には、条例第三条第二項中「前項の申出書」とあるのは「第十五条第一項の規定による届出」と、同条第三項中「指定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは「二年」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項中「前条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、「認める」とあるのは「認める場合で、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更がある」と、「特定非営利活動法人について、指定」とあるのは「変更」と、同項第二号ア(2)及び(3)並びに同項第三号イ中「当該申出に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第四号中「前条第一項の申出書を提出した日(第十一号において「申出日」という。)」とあるのは「特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証があった日」と、同項第十一号中「申出日を含む事業年度の初日」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって指定特定非営利活動法人でないものの設立」と、同条第二項中「前条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、条例第六条中「特定非営利活動法人」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定」とあるのは「指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更」と、条例第十二条第一項中「指定特定非営利活動法人」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定を受けた」とあるのは「特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証があった」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 条例第十五条第四項の規定により条例第三条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

(合併の届出に関する規定の準用)

第三十二条 第三条から第二十三条までの規定は、条例第十五条第一項の届出について準用する。この場合において、第九条から第十二条まで及び第二十二条中「当該申出に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と、第二十三条中「第三条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、それぞれ読み替えるものとする。

(身分証明書)

第三十三条 条例第十六条第六項の身分を示す証明書は、身分証明書(第五号様式)とする。

(その他)

第三十四条 この規則に定めるもののほか、指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第26条関係)

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第3号様式(第27条関係)

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第4号様式(第28条関係)

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第5号様式(第33条関係)

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附 則(平成二九年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法施行条例及び奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年三月奈良県条例第四十三号)による改正前の奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十五年三月奈良県条例第六十九号。以下「旧条例」という。)第二条第一号の指定を受けている特定非営利活動法人による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係るこの規則による改正前の奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則第二十九条第三項の規定による旧条例第十二条第四項の書類の写しの知事への提出については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:06

かなんまちづくり基本条例

○かなんまちづくり基本条例
平成26年2月24日条例第1号
かなんまちづくり基本条例
前文
私たちが暮らす河南町は、葛城山のふもとに位置し、町域の約3分の1が金剛生駒紀泉国定公園に指定された自然環境の豊かなまちです。
歴史は古く、「近つ飛鳥」と呼ばれたこの地域には、古墳時代に一須賀古墳群や金山古墳など数多くの古墳が築かれました。7世紀末には、高貴寺や弘川寺が開かれるなど文化遺産に恵まれたまちです。
その後、河南町が誕生し、新たな住宅地の形成が進むなか、豊かな自然環境を守り、伝統的な農業を営むとともに、祭りなどを通じて培ったつながりや町民憲章の精神を大切に、今日のかなんのまちを築きあげてきました。
これまで築きあげてきたまちの歴史、伝統、文化、自然、産業を受け継ぎ、将来に向かっては、独自の創意工夫を凝らしながら魅力あるまちづくりを目指していかなければなりません。
そのため、私たちは、地方自治の精神に基づき、様々な環境の変化に対応し、人々が住みたいと思うまちの実現を目指して、住民、議会及び町の力を結集し、協働して、住民が主役となるまちづくりに取り組んでいきます。
一人ひとりの個性や権利を尊び、自覚と自らの責任をもって、主体的に参画するまちづくりの基本原理とするため、ここにかなんまちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民が主役となるまちづくりの基本的な事項を定めるものであり、住民、議会及び町が手を取り合い、人々が住みたいと思うまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 住民とは、町内に住み、働き又は学ぶ人並びに町内で事業活動その他の活動を継続して行う人又は団体をいいます。
(2) 議会とは、直接選挙で選ばれた議員で構成する機関をいいます。
(3) 町とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいいます。
(4) コミュニティとは、住民が手を取り合い、安心して生活できる地域社会を実現するため、互いに尊重し、助け合うつながりをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 第1条の目的を達成するため、まちづくりの基本原則は、次の各号に定めるところによります。
(1) 住民は、まちづくりに参画する機会を保障されること。
(2) 住民、議会及び町は、互いを理解し、信頼関係を深め、手を取り合って、協働によるまちづくりを推進すること。
(3) 住民、議会及び町は、住民一人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が発揮されるまちづくりを推進すること。
(4) 住民、議会及び町は、互いにまちづくりに関する情報を発信し、共有すること。
第3章 住民
(住民の権利)
第4条 まちづくりにおいて、住民が有する権利は、次の各号に定めるところによります。
(1) それぞれの立場からまちづくりに参画する権利
(2) まちづくりに関する情報を知る権利
(住民投票)
第4条の2 住民は、まちづくりに関する重要な事項について、住民投票の実施を町長に請求できるものとします。
(住民の役割)
第5条 住民は、自らの発言と行動に責任を持ち、自発的にまちづくりに参画するよう努めるものとします。
2 住民は、互いに交流や連携を図り、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 住民は、地域の課題に関心を持ち、議会及び町と手を取り合って、その解決に取り組むよう努めるものとします。
第4章 議会及び議員
(議会の役割)
第6条 議会は、直接選挙で選ばれた議員で構成する意思決定機関として、施策の決定や行政運営が適正に行われているか、町政の監視及びけん制を行うものとします。
2 議会は、住民に積極的な情報提供を行うことにより、分かりやすく開かれた議会運営に努めるものとします。
(議員の役割)
第7条 議員は、住民生活及び福祉の向上を図るため、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
2 議員は、与えられた権能を積極的に活用するなど、議会の活性化に自ら努めるものとします。
第5章 町長及び職員
(町長の役割)
第8条 町長は、住民からの負託を受け、公正かつ誠実に町政を運営するものとします。
2 町長は、住民がまちづくりに参画する機会を保障し、対話に基づくまちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 町長は、施策の立案、決定、実施及び評価の過程において、その内容及び効果について住民に対し、分かりやすく説明するものとします。
4 町長は、住民に分かりやすく、社会情勢の変化に柔軟に対応できる機能的な組織編成に努めるものとします。
(職員の役割)
第9条 職員は、住民本位の立場に立ち、創意工夫して効率的に職務を遂行するものとします。
2 職員は、法令及び条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識及び政策企画立案能力等を身に付けるよう自己研鑽に努めるものとします。
第6章 住民参画
(住民参画の推進)
第10条 町は、住民がまちづくりに参画する機会が保障されるよう多様な住民参画の仕組みの整備に努めるものとします。
2 町と住民は、まちづくりに必要な能力を有する人材の確保及び育成を図るものとします。
3 町は、住民参画の推進にあたっては、公平性及び中立性の保持に配慮するものとします。
(住民参画の方法)
第11条 町は、審議会等の委員を選任する場合は、多様な意見を取り入れるため、原則として、当該委員の一部を町内に在住する住民から公募するよう努めるものとします。
2 町は、重要な条例の制定及び改廃、重要な計画、施策の策定又は変更等をしようとする場合は、その案を住民に公表し、住民から意見を公募するとともに、それに対する町の考え方を公表するものとします。
3 町は、町政の運営に関する情報を住民に向けて積極的に公開し、住民と対話する場を必要に応じて設けるものとします。
第7章 コミュニティ
(コミュニティの尊重)
第12条 住民、議会及び町は、人々が住みたいと思うまちを実現するため、コミュニティの役割を尊重するものとします。
2 住民は、コミュニティの役割を認識し、積極的にコミュニティ活動に参画し、地域の課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
3 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。
(コミュニティの育成)
第13条 住民、議会及び町は、未来を担う子どもたちが健やかに育つような地域づくりに取り組むものとします。
2 住民、議会及び町は、地域の安全、教育、福祉、環境など、その課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
第8章 行政運営
(まちづくりの総合的な計画)
第14条 町は、人々が住みたいと思うまちの実現に向けて、まちづくりの総合的な計画(以下「まちづくり計画」という。)を策定するものとします。
2 町は、まちづくり計画に基づき、計画的に行政運営を行うものとします。
(行政手続)
第15条 町は、行政手続を適正に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利及び利益の保護に努めるものとします。
(法令遵守)
第16条 町は、法令及び条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を執行するものとします。
(情報公開)
第17条 町は、住民がまちづくりに参画する機会を保障するため、保護すべき情報を除き、公開するものとします。
(個人情報の保護)
第18条 町は、個人の権利及び利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱うものとします。
(危機管理)
第19条 町は、災害等の未然防止と危機事象への迅速かつ的確な対応ができるよう危機管理体制の強化に取り組むものとします。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第20条 町は、共通する課題を解決するため、国及び他の地方公共団体との連携を図るものとします。
第9章 条例の推進及び見直し
(条例の位置付け)
第21条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本的な事項を定めたものであり、住民、議会及び町は、誠実にこれを尊重するものとします。
(条例の見直し)
第22条 町は、この条例の施行の日から5年を超えない期間毎に住民の意見を聴き、この条例の見直しを行う必要があると認める場合は、必要な措置を講ずるものとします。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。
附 則(平成30年12月7日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:53

阪南市市民参画手続条例

○阪南市市民参画手続条例
平成24年12月28日
条例第15号

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 附属機関等の委員の公募(第3条―第7条)
第3章 意見聴取手続(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、執行機関が阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第18条第1項に規定する市民参画の手続の実施に関し必要な事項を定め、市民の市政への参画を促進し、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学をする個人、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。
(2) 市 基礎的な地方公共団体としての阪南市をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他市民、関係団体、有識者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する審議会、委員会、協議会、懇談会等をいう。
(5) 意見聴取手続 パブリックコメント手続、公聴会手続その他広く意見を募集するために執行機関が行う手続をいう。

第2章 附属機関等の委員の公募
(附属機関等の委員の公募)
第3条 執行機関は、次に掲げる事項の立案過程において、附属機関等を新たに設置し、又は附属機関等の委員を改選するときは、委員の一部を市民からの公募(以下「公募」という。)により選任しなければならない。
(1) 市の基本構想及びこれの実現のための基本計画の策定
(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の制定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、執行機関は、次の各号のいずれかに該当する附属機関等を設置するときは、公募による選任をしないことができる。
(1) 法令等により委員の構成が定められている附属機関等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取扱う附属機関等
(3) 専門的かつ高度な知識等を有する委員により構成することが必要な附属機関等
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が委員公募による選任によることが適当でないと認める附属機関等
3 執行機関は、第1項の規定により選任する場合は、当該附属機関等の委員の任期の初日において、市議会議員及び市職員並びに市の2以上の附属機関等の委員にある者を当該公募委員に選任することができない。
4 執行機関は、第1項の規定により選任する場合は、附属機関等を設置する目的に応じ、資格要件を付して公募することができる。
5 執行機関は、第1項の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者が公募人数に達しないとき、又は前項の規定により資格要件を付した場合において資格要件を満たす者が公募人数に達しないときは、その達しない人数の委員を公募によらず選任することができる。
(公募の方法)
第4条 執行機関は、委員を公募するときは、当該委員の公募について規則で定める事項を市の広報紙及び市のウェブサイトに掲載する方法その他市民に広く周知することができる方法により、十分な期間を設け募集しなければならない。
(応募の方法)
第5条 応募者は、規則で定める応募に必要な事項を記載した書類等(以下「申込書等」という。)を、公募を実施する執行機関に提出しなければならない。
(選考の方法等)
第6条 委員の選考は、申込書等による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せることにより行う。
2 執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。
(公募努力義務)
第7条 執行機関は、第3条第1項の規定により附属機関等の委員を公募するときのほか、附属機関等を新たに設置し、又は附属機関等の委員を改選するときは、自治基本条例の趣旨に鑑み、附属機関等の委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。この場合において、委員を公募するときは、第3条第3項から第5項及び前3条の規定を準用する。

第3章 意見聴取手続
(意見聴取手続の対象)
第8条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、次条で定める意見聴取手続の方法のうちいずれか1以上の方法により行わなければならない。
(1) 市の基本構想及びこれの実現のための基本計画の策定
(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の制定又は改廃
(4) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(5) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(6) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
(7) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、執行機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 関係法令等の制定又は改廃に基づくとき。
(2) 軽微な改変にとどまり、実質的な改変を伴わないとき。
(3) 補助機関の服務等に関するとき、又は機構の改変に関するとき。
(4) 緊急に実施しなければならないとき。
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するとき。
3 執行機関は、前項第4号に該当することにより意見聴取手続を実施しなかったときは、阪南市自治基本条例推進委員会に報告しなければならない。
(意見聴取手続の方法)
第9条 意見聴取手続の方法及びその概要は、次のとおりとする。
(1) パブリックコメント手続 対象事項の立案過程において、対象事項の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 公聴会手続 対象事項の立案過程において、対象事項の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、公述を希望する者から事前に意見の要旨の提出を受け、公式の場でその意見を聴く手続をいう。
2 執行機関は、前項各号に定めるもののほか、より効果的と認められる意見聴取手続の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。
(対象事項の案等の公表)
第10条 執行機関は、意見聴取手続を実施するときは、実施の周知及び意見の提出に十分な期間を設け、対象事項の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、前項の規定により対象事項の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表しなければならない。
(1) 対象事項の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
(2) 対象事項の案の作成に際し整理した執行機関の考え方及び論点
(3) 対象事項の案を理解するために必要な関連資料
(公表方法)
第11条 執行機関は、対象事項の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 市のウェブサイトへの掲載
(2) 執行機関が指定する場所での閲覧
2 執行機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、市の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、意見聴取手続の実施の周知に努めるものとする。
3 執行機関は、第1項の規定にかかわらず、案等の内容が著しく大量となる場合は、その概要を同項各号に掲げる方法により公表するものとし、案等の全てについては、次に掲げるいずれかの場所での閲覧のみとすることができる。
(1) 市民情報コーナー
(2) 担当部署の窓口
(パブリックコメント手続)
第12条 パブリックコメント手続における意見を提出することができる者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 市民
(2) 対象事項に利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか意見を提出する意思がある者
2 執行機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、第10条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(2) 前号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
3 前項第1号に規定する意見の提出期間は、案等の公表の日から起算して30日以上としなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。
4 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、規則で定める。
5 執行機関は、対象事項の案を公表した後に当該案を変更する場合は、パブリックコメント手続を再度実施するものとする。ただし、変更箇所が語句の修正等の軽微なものである場合は、再度の実施を省略することができる。
(公聴会手続)
第13条 公聴会で公述できる者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 市民
(2) 対象事項に利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか執行機関が必要と認める者
2 執行機関は、公聴会を開催しようとするときは、第10条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 公聴会で公述できる者の範囲
(3) 公聴会で公述しようとする意見の要旨及びその理由(以下「意見の要旨等」という。)の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
3 前項第1号に規定する公聴会の開催日時は、案等の公表の日から起算して30日を経過した日以後の日としなければならない。
4 意見の要旨等の提出方法は、規則で定める。
5 第2項第3号の規定により定める意見の要旨等の提出期間は、同項の公表の日から起算して14日以上としなければならない。
6 執行機関は、提出期間に意見の要旨等の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止するものとする。この場合においては、中止の旨を公表しなければならない。
7 執行機関は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を開催できないときは、延期することができる。この場合においては、延期の旨及び延期した公聴会の開催日時及び場所について、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに公表しなければならない。
8 公聴会は、執行機関が指名する者が議長となり主宰するものとする。
9 議長は、公聴会の議事録を作成し、執行機関に提出するものとする。
10 執行機関は、前項の規定により提出された議事録を公表しなければならない。ただし、阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)第6条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項については、この限りでない。
(意見の活用)
第14条 執行機関は、意見聴取手続により提出された意見を考慮して対象事項について意思決定を行うものとする。
2 執行機関は、前項の規定による意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する執行機関の考え方
(3) 対象事項の案を修正したときは、修正内容及び修正理由
3 執行機関は、前項の規定による公表については、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 意見を提出した者に対する個別の回答は行わない。
(2) 類似の意見については、その概要及びこれに対する執行機関の考え方をまとめて公表する。
4 第11条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(手続の特例)
第15条 執行機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 附属機関等が意見聴取手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき対象事項を決定するとき。
(2) 法令の規定により、縦覧等の手続を実施することとされている対象事項について、意見聴取手続と同様の手続を行ったとみなされるとき。

第4章 雑則
(一覧表の作成等)
第16条 執行機関は、委員を公募している附属機関等及び意見聴取手続を行っている対象事項の一覧を作成し、市のウェブサイトへの掲載のほか、周知に適した方法により公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に立案過程にある対象事項については、この条例の規定は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:38

阪南市自治基本条例推進委員会条例

○阪南市自治基本条例推進委員会条例

平成22年12月29日

条例第24号

(設置)

第1条 阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第28条の規定に基づき、阪南市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29条例20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務について、市長の諮問に応じて調査審議し、又は独自に調査審議し、市長に報告するものとする。

(1) 自治基本条例が適正かつ円滑に運用されているかどうかの検証に関すること。

(2) 自治基本条例を推進していく方法の検討に関すること。

(3) 自治基本条例を社会情勢に合わせて見直す必要があるかどうかの検討に関すること。

2 市長は、自治基本条例第31条の規定により自治基本条例の見直しを行うときは、必要に応じて委員会に諮問することができる。

(平29条例20・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 市民(自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(部会)

第7条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

(関係者の出席)

第8条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員会及び部会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部地域まちづくり支援課において処理する。

(平29条例5・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成29年3月30日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月1日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:33

門真市自治基本条例

門真市自治基本条例
平成25年12月20日門真市条例第35号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の基本原則(第3条―第6条)
第3章 市民、議会、市役所等の役割(第7条―第12条)
第4章 国及び他の地方公共団体との連携(第13条)
第5章 協働の基盤の整備(第14条)
第6章 地域の自治の推進(第15条・第16条)
第7章 条例の効果と改善(第17条)
附則

門真市は、北に淀川、東に生駒山を擁し、西に広がる大阪のまちと連なる河内平野のほぼ中央に位置し、縄文時代の土器や弥生時代の銅鐸たくが発見されるなど、約3500年前から人々の暮らしが営まれてきた歴史あるまちです。
私たちの先人は、低湿地、洪水などの自然と対峙じし、水路や築堤ちくてい、段蔵だんくら、バッタリ、水防・水利組織等の創意工夫を行い、自然とまちが一体となった故郷を形成してきました。自然の恩恵を受け、既に中世には、池や沼地を除いて、農地が開墾され、近世には、蓮れん根や慈姑くわいの栽培も盛んになりました。
また、まちの発展は、脈々と続く自治の歴史の蓄積によるもので、共同体から村や町を形成し、定住可能な都市として発展の礎を築きました。まちには、相互扶助と独立の精神、さらには結束力があり、生活の安定が侵されようとしたときは、それに応える自治がありました。
加えて、平和憲法の制定や核兵器廃絶に向けた活動、国際的な企業の創業等、歴史的に活躍した人々をはじめ、様々な舞台で奮闘した先人たちの努力と郷土愛の結晶として、わがまち門真があります。
昭和38年に市制を敷いた門真市は、昭和48年には市民の総意として「門真市民憲章」を制定し、人間の尊厳と住民の自治の確立に向けて取り組むことを宣言しました。その後、平成12年4月にいわゆる地方分権一括法が施行され、わが国は地方分権の夜明けを迎え、住民の自治を基盤とした地方自治のあり方が一層問われるようになってきました。
また、今日の社会状況は、産業構造や経済状況の変化、国際化と情報化の進展、総人口の減少、少子高齢化等、大きく変わりつつあります。地域活性化、子育て、教育、防犯、防災、文化、生涯学習、社会保障、環境、産業振興等、市民のニーズは多様化し、かつ、高度化してきており、人間関係の希薄化等、様々な解決すべき課題も発生しています。
そこで、これらの課題を解決し、品格があり誇りを持って住み続けたいと思えるまち、子どもたちの未来に希望の持てる安全で安心なまちを構築する必要があります。そのために、私たち市民一人ひとりは、自然や社会から多くの恩恵を受けていることを自覚し、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人と人とのつながりを大切にして力を寄せ合うことで、ありがとうの気持ちと奉仕の精神を基盤とし、市民力を一層高め、楠くすのきが大空に向かって高くそびえるその姿のように、しっかりと大地に根を張った地域力を育てていきます。
地方分権の進展とともに、市民が起点となり、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成は不可欠となってきました。そのためこれからは、より一層市民から信頼され、開かれた議会や市役所を確立し、総合計画等が目指す姿を実効性のあるものにしていかなければなりません。市民、議会及び市役所は、お互いの立場を尊重し、それぞれの強みを活かし、足らずを補い合い、お互いに「見える」形で持続可能な自治を追求することを決意しました。
そこで、門真市の自治の最高規範性を有するものとして、市民みんなが共有すべき門真市自治基本条例を制定し、これをもって今、私たちは新たな自治の一歩を踏み出します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、門真市の自治の基本理念を明らかにし、市民、議会及び市役所が協働によるまちづくりの基本原則等を理解し、自治の確立及び市民の福祉の増進を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。
(1) 市民 門真市の区域内に在住し、在勤し、若しくは在学する者、門真市の区域内で市民活動を行う者若しくは団体又は事業所をいいます。
(2) 事業所 門真市の区域内で事業活動を行う個人又は法人をいいます。
(3) 議会 政策立案、立法及び市役所の監視を主な目的とする、議案の審議及び議決の機能を持つ意思決定機関をいいます。
(4) 市役所 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者並びにその執行に関わる職員をいいます。
(5) 協働 市民、議会、市役所等多様な主体が、地域の課題を共有し、共通の公共的な目的に向かって果たすべき役割を自覚し、お互いに補完し、及び協力することをいいます。
(6) 市民力 市民一人ひとりが、それぞれの役割を果たし、地域の課題の解決に向けて考え、取り組む力をいいます。
(7) 地域力 市民力を結集することによって、地域の課題を解決し、地域を発展させていく力をいいます。

 第2章 自治の基本原則
(基本理念)
第3条 将来を担う子どもたちに、誰もが住みたい、住み続けたいと思えるまちを引き継ぐために、市民、議会及び市役所が協働し、地域全体の自治に対する意識の向上を図ることで、市民力及び地域力を高め、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成を目指すことをこの条例の基本理念とします。
(最高規範性)
第4条 この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実にこれを遵守しなければなりません。
2 条例、規則等の制定及び改廃並びにこれらの解釈及び運用を行う場合は、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまちづくりの基本原則により、推進します。
(1) 情報共有 市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開し、及び共有し、透明性の高い門真市にすることを原則とします。
(2) 参加及び参画 市民、議会及び市役所は、市及び地域に関する情報の収集に努め、それらに主体的に関わることを原則とします。
(3) 対等 市民、議会及び市役所は、対等な立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を活かしながら、課題に取り組むことを原則とします。
(総合計画)
第6条 総合計画は、将来のまちづくりの展望及び方向性を明らかにする基本構想、これに基づく基本計画等からなるもので、この条例の理念を尊重します。
2 市民は、総合計画の実現に向け、協働によるまちづくりを推進する活動に参加し、及び参画するよう努めます。
3 議会は、総合計画の実現に向け、市政の運営に対する監視、協力等を推進します。
4 市役所は、総合計画に基づき、総合的かつ計画的な市政の運営に努めます。

 第3章 市民、議会、市役所等の役割
(市民の役割)
第7条 市民は、協働によるまちづくりの基本原則を踏まえ、自治の推進を図るとともに、お互いの権利及び責務を理解し、市民モラルが向上するよう自助努力します。
2 市民は、多様な価値観を知り、お互いの立場を尊重し、及び連携し合うことにより、協働によるまちづくりに責任と主体性をもって取り組むよう努めます。
3 市民は、議会及び市役所に関する情報を知る権利並びに市政に参加し、及び参画する権利があります。
4 市民は、門真の歴史及び文化に親しみ、まちの誇りとして継承するとともに、多様な文化の育成に努めます。
5 市民は、人及び地域とのつながりの大切さを知り、それらに積極的に関わりを持つことによって、市民力及び地域力の向上に努めます。
6 市民は、子どもの健全育成を図るため、地域が一体となって子どもを見守る環境の整備に努めます。
(事業所の役割)
第8条 事業所は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めます。
(議会の役割)
第9条 議会は、市政を進めるに当たっての議案の審議及び議決並びに市役所の監視を行う機関として、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会の運営に努めます。
2 議会は、広く市民の声を議会の運営に反映させるとともに、調査を行い政策形成に努めます。
3 議会は、言論の府であり、その活性化を推進するために、改革に努めます。
(議員の役割)
第10条 議員は、市民の意思を的確に反映させ、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市役所の監視を行う機関の一員として、市役所の公正な職務の執行に向け、役割を果たすよう努めます。
2 議員は、議会の役割を遂行するため、自己研鑽さんに努め、議案の審議及び政策の提案を行います。
(市役所の役割)
第11条 市役所は、市政への参加及び参画の機会を積極的に設け、市民及び議会からの意見及び提案を適切に施策に反映させるよう努めます。
2 市役所は、必要とするところに必要な情報が届くよう、積極的な情報公開及び情報提供に努めます。
3 市役所は、市民サービスの公平性及び公正性を保ち、市民サービスの向上を図るため、市民と共に行政評価を行う等、行政活動の不断の見直しに努めます。
4 市役所は、この条例の基本理念を実現するため、組織の力を高め、職員の人材育成に努めます。
(職員の役割)
第12条 職員は、この条例の基本理念を実現し、全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行するため、自己研鑽さんに努めます。
2 職員は、業務に関して要望等を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録することに努めます。

 第4章 国及び他の地方公共団体との連携
(国及び他の地方公共団体との連携)
第13条 市役所は、国及び他の地方公共団体と対等及び協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携して適切に対処するよう努めます。

 第5章 協働の基盤の整備
(協働の基盤の整備)
第14条 市民、議会及び市役所は、お互いが見えやすく、相互理解が深まるよう、情報共有の促進等、開かれた環境の形成に努めます。
2 市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、実施、評価及び改善の一連の政策形成の過程において、協働関係を構築していきます。

 第6章 地域の自治の推進
(地域の自治の推進)
第15条 市民は、安全で安心して暮らせる地域の自治を拡充するため、自主的に、地域の課題を共有し、助け合い、解決に向けて行動し、及び協働を推進するよう努めます。
(地域会議の推進)
第16条 市民は、身近な共同体意識の形成が可能な一定の地域において、地縁による団体、目的別団体等多様な主体の構成による地域の共通課題の解決に向けた協働の推進に取り組む組織(以下「地域会議」といいます。)を設立することができます。
2 市役所は、地域会議の設立及び活動を支援します。
3 地域会議への支援の方法等については、別に定めます。

 第7章 条例の効果と改善
(門真市自治基本条例推進委員会)
第17条 この条例の運用状況を評価し、実効性を高めるため、門真市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、必要に応じてこの条例の見直し等について検討し、改正が必要と判断した場合は、市役所に提言を行います。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行します。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正します。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:30

吹田市市民公益活動の促進に関する条例

○吹田市市民公益活動の促進に関する条例
平成14年3月29日条例第8号
吹田市市民公益活動の促進に関する条例

21世紀の地方分権社会においては、地方自治体の自己決定権の確立とともに、市民自治の向上が期待されている。
今日、市民ニーズが多様化し、個別化していく中で、より豊かな市民生活を築くためには、行政や企業だけでなく、柔軟性、独創性を持ったボランティアやNPO等の市民公益活動が社会的な役割を担っていくことが必要となっている。
社会サービスの供給主体として、自主的かつ自律的に市民公益活動を行っている市民や団体が、地方自治の担い手として、様々な活動を行うことのできる環境を整えることにより、自助、互助、公助の社会、とりわけ市民がお互いに支え合う互助の社会を実現していくことが重要である。
このため、市、市民、事業者及び市民公益活動団体のそれぞれの立場を尊重しながら協働し、まちづくりの主体である市民が自らの意思で参加する自由で柔軟な発想を持った市民公益活動を促進することをめざし、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民公益活動の促進についての基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び市民公益活動団体(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに、市民公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進することにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民公益活動」とは、市民が自発的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行う者の団体であって、主として市内を活動地域とするものをいう。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、市民公益活動の促進に当たっては、地域社会の向上をめざして、それぞれの果たすべき役割を自覚し、対等の関係において相互に補完し合って協力する協働関係の構築に努めるとともに、市民公益活動を行う者の自主性及び自律性を尊重するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念に基づき、市民公益活動に関する情報を市民等に積極的に提供するとともに、市民公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するように努めなければならない。
2 市は、市民公益活動団体に対し、専門性、活動地域の特性等をいかした活動が促進されるように努めなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に対する理解を深め、自主的にその活動を行い、又はこれに協力するように努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、市民公益活動に対する理解を深め、その活動に協力するように努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第7条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、市民公益活動の推進に努めるとともに、その活動に関する情報の公開等により、活動に対する理解を広めるように努めるものとする。
(基本方針)
第8条 市長は、市民公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民公益活動の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民公益活動の促進に関する基本的な指針
(2) 市民公益活動の促進に関する基本的な施策(以下「基本施策」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民公益活動の促進に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めるに当たっては、市民等の意見の反映に努めるとともに、吹田市市民公益活動審議会に諮問しなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本施策)
第9条 基本施策には、市民公益活動を促進するために必要な環境の整備に関する事項で、次に掲げるものを定めるものとする。
(1) 市民公益活動の場所の整備に関すること。
(2) 市、市民等及び市民公益活動を行う者の相互間の連携及び交流に関すること。
(3) 市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民公益活動を行う者の能力の向上に関すること。
(5) 市民公益活動団体に対する助成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民公益活動を促進するための環境の整備に必要な事項
(市民公益活動団体の活動内容等の公表)
第10条 市長は、市民の市民公益活動への参加意欲の醸成を図るため、市民公益活動に関する情報を公開しようとする市民公益活動団体から当該情報の提供があったときは、それを公表しなければならない。
2 前項に規定する市民公益活動団体は、活動内容等を市長に届け出なければならない。
(市民等の意見の反映)
第11条 市長は、市民公益活動の促進に関する施策に、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(審議会)
第12条 本市に、吹田市市民公益活動審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) 基本方針に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民公益活動の促進に関する重要な事項
3 審議会は、市民公益活動の促進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内で組織する。
5 委員は、学識経験者、市民、事業者及び市内の公共的団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:23

岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例

○岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例
平成17年6月22日条例第25号
岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第2項の規定による審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
(2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(3) 事業者 自治基本条例第2条第2号に規定する事業者をいう。
(会議の公開)
第3条 審議会等の会議は、これを公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等の会議についてはこの限りでない。
(1) 会議の公開が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) その他公開することが適当でないと認められる審議会等
2 審議会等の長は、前項本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委員全員の同意を得て会議を非公開とすることができる。
(会議開催の事前公表)
第4条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議のうち公開するものについて、会議の日時、場所その他規則で定める事項を市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第5条 市民及び事業者は、審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会等の会議を傍聴することができる。
2 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなくてはならない。
(会議資料の閲覧)
第6条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議を公開するときは、当該会議に付する会議資料(岸和田市情報公開条例(平成12年条例第9号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報が記載されているものを除く。)を傍聴人の閲覧に供しなければならない。
(会議録の作成及び公開)
第7条 審議会等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについては、規則で定めるところによりこれを公開するものとする。
(運用状況の公表)
第8条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議の公開の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:55

岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例

○岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例
平成17年6月22日条例第24号
岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第1項の規定による市の執行機関に設置する審議会等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
(2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(市民公募による委員の選任)
第3条 市長その他の執行機関は、審議会等を新たに設置し、又は審議会等の委員(以下「委員」という。)を改選するに当たっては、委員の一部を市民からの公募により選任しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。
(1) 委員の資格が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) 委員に対し特に専門的な技能等を要求される審議会等
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる審議会等
2 前項の公募において、応募者が当該公募の委員の任期の初日において次の各号に該当すると見込まれる場合は、当該公募の委員として選任しない。
(1) 本市の他の委員の職にある者
(2) 本市市議会議員又は本市職員である者
3 第1項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がなかったときは、公募によらず委員を選任することができるものとする。
(公募の方法)
第4条 市長その他の執行機関は、市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により、委員の公募について必要な事項を市民に周知しなければならない。
(応募の方法)
第5条 応募者は、規則で定める事項を記載した書類等(以下「応募書類」という。)を市長その他の執行機関に提出しなければならない。
(選考の方法等)
第6条 委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せ用いる方法によって行う。
2 市長その他の執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:51

岸和田市住民投票条例

○岸和田市住民投票条例
平成17年6月22日条例第26号
岸和田市住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第20条第1項の規定による住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」という。)とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する者又は定住外国人であって、かつ、年齢満18年以上の者のうち、引き続き3月以上岸和田市に住所を有するもの(その者に係る岸和田市の住民票が作成された日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
一部改正〔平成24年条例20号〕
(住民投票の請求手続等)
第4条 第7条第2項の規定による投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要課題について住民投票を実施することを書面により請求することができる。
2 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
3 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、岸和田市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による請求があったときは、その請求に係る事案が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在における投票資格者を同日(同日が岸和田市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項第1号の市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たる場合(住民投票が行われる場合において、9月1日が当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、9月1日又は同日の直後の市の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、選挙管理委員会は、天災その他特別な事情がある場合には、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。
3 前項の規定による登録は、住民投票が行われる場合において、9月1日が、当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該住民投票の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、9月1日現在(投票資格者名簿に登録される資格のうち投票資格者の年齢については当該住民投票の期日現在)により、行わなければならない。
4 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
5 第2項の規定による登録は、住民投票の期日の告示の日の前日が9月1日と同一の日となる場合には、行わない。
一部改正〔平成30年条例1号〕
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 選挙管理委員会は、第4条第4項の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大阪府の議会の議員若しくは長の選挙又は岸和田市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条第1項各号に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者
一部改正〔平成26年条例1号〕
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に関する必要な情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、投票結果に影響を与えることのないようにしなければならない。
(投票結果の告示等)
第17条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、選挙管理委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知しなければならない。
(再請求の制限期間)
第18条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに岸和田市選挙関係事務執行規程(昭和40年選管告示第48号)の規定の例による。
(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(岸和田市事務分掌条例の一部改正)
2 岸和田市事務分掌条例(昭和49年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成24年6月26日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の岸和田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)附則第4条第1項の規定に基づき本市の住民票が作成されるものは、改正後の岸和田市住民投票条例第3条の規定にかかわらず、施行日において引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者とみなし、住民投票の投票資格を有するものとする。
附 則(平成26年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

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岸和田市意見聴取の手続に関する条例

○岸和田市意見聴取の手続に関する条例
平成17年6月22日条例第23号
岸和田市意見聴取の手続に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第18条の規定による意見聴取の手続(以下「意見聴取手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 自治基本条例第2条第1号に規定する市民
(2) 本市に対して納税義務を有する者
(3) 当該意見聴取手続の対象とする施策等に利害関係を有する者
2 この条例において「施策等」とは、自治基本条例第18条第1項各号に定める事項のうち市民生活に重要な影響を及ぼすものをいう。
(意見聴取手続)
第3条 市長その他の執行機関(以下「執行機関」という。)は、次の各号に掲げるもののうち、いずれか1以上の手続によって意見聴取手続を実施するものとする。
(1) 意見公募手続(ある事項を決定する際にあらかじめ当該施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見の提出を受け、市民等から提出された意見の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)
(2) 公聴会手続(ある事項を決定する際にあらかじめ当該施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公述を希望する市民等から事前に意見の要旨等の提出を受け、公式の場でその意見を聴く制度をいう。以下同じ。)
2 意見聴取手続において意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、第1項各号の規定による手続のほかアンケート、説明会等を適宜実施し、市民の意見を取り入れるよう努めるものとする。
(対象)
第4条 意見聴取手続の対象となる施策等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画や基本構想、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える施策の実施、変更又は廃止
(適用除外)
第5条 施策等が次の各号のいずれかに該当する場合には、意見聴取手続を実施しないことができる。ただし、第1号の規定に該当する場合において意見聴取手続を実施しないときは、施策等の実施後に市民等の意見を聴取するよう努めるものとする。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 市の権限に属さないもの
(5) 金銭徴収に関するもの
(施策等の案の公表)
第6条 執行機関は、意見聴取手続を実施しようとするときは、相当な期間を設けて意見聴取を行おうとする施策等の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次の各号に掲げる資料等を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した考え方及び論点
(3) 市民等が当該施策等の案を理解するために必要な資料
3 前2項の規定による公表の方法は、規則で定める。
(意見公募手続)
第7条 執行機関は、意見公募手続により市民等に意見を求めようとするときは、前条の規定により公表することとされているもののほか、次の各号に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 意見を提出できる者の範囲
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(3) 前2号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 前項第2号に規定する意見の提出期限は、前条の規定による施策等の案を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。
3 意見公募手続における意見の提出方法は、規則で定める。
(公聴会手続)
第8条 執行機関は、公聴会手続により市民等に意見を求めようとするときは、第6条の規定により公表することとされるもののほか、次の各号に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 公聴会で公述できる者の範囲
(3) 公聴会で公述しようとする意見の要旨及びその理由(以下「意見の要旨等」という。)の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 前項第1号に規定する公聴会の開催日時は、第6条の規定による施策等の案を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。
3 市民等が公聴会での公述を希望するときは、公聴会開催日の2週間前までに意見の要旨等を規則に定める方法により提出しなければならない。
4 執行機関は、提出期限までに意見の要旨等の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止し、その旨を公表するものとする。
5 公聴会は、執行機関が指名する者が議長となり主宰するものとする。
6 議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、執行機関に提出するものとする。
7 執行機関は、災害などやむを得ない理由により公表した日時に公聴会を実施できない場合は、公聴会の開催を延期することができる。この場合において、執行機関は、延期の旨及び延期した公聴会の開催日時及び場所について、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに公表しなければならない。
(意見の取扱い)
第9条 執行機関は、意見聴取手続を経て提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 執行機関は、提出された意見の検討を終えたときは、岸和田市情報公開条例(平成12年条例第9号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報を除き、規則で定めるところにより速やかに次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過及び検討結果並びにその理由
(手続の特例)
第10条 執行機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき施策等を決定するときは、第3条第1項各号に定める意見聴取手続を実施しないことができる。
2 法令の規定により、縦覧等意見聴取の手続が義務づけられている施策等については、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内に限り、この条例の手続を実施したものとみなし、実施されていない手続のみを実施すれば足りるものとする。
(意見聴取手続実施責任者)
第11条 執行機関は、意見聴取手続の適正な実施を確保するため、意見聴取手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第12条 市長は、意見聴取手続を行っている施策等の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により市民等に情報提供するものとする。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。

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