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西脇市自治基本条例

○西脇市自治基本条例
平成25年1月18日条例第1号
西脇市自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 情報の共有(第5条―第8条)
第4章 参画と協働(第9条―第11条)
第5章 住民投票(第12条・第13条)
第6章 地域自治組織等(第14条・第15条)
第7章 市民・議会・市長等の役割・責務等
第1節 市民(第16条―第18条)
第2節 議会(第19条―第22条)
第3節 市長及び市職員(第23条・第24条)
第8章 市政運営(第25条―第38条)
第9章 連携(第39条―第41条)
第10章 条例の位置付けと見直し(第42条・第43条)
附則

わたしたちのまち西脇市は、加古川、杉原川、野間川の水の恵み、大地の緑や肥沃な土壌、そして温暖な気候に育まれた自然豊かなまちです。
「播磨国風土記」にも記されたように、古代から人々は豊かな農山村生活を営みながら幾世代を重ね、多くの先人たちの英知とたゆまぬ努力によってこの地を守り、独自の文化の上に播州織、播州釣針、黒田庄和牛といった特色ある産業を興し、全国屈指のものづくり産地として今日の礎を築いてきました。
また、日本標準時子午線である東経135度と北緯35度が交差する地理的な特徴を生かし、『日本のへそ』のまちに住む自覚と誇りを持って、個性溢れるまちづくりを進めてきました。そして、こうした地域の特性に寄せる意識を高め、誰もが誇りを持って、安心して暮らせるまちを目指しています。
近年、少子高齢化や人口減少など急激に社会・経済の環境や構造が変化し、地方分権が進展する中にあって、多様化する地域課題に対応するため、改めて本市の自治のあり方を見つめ直す時がきました。
わたしたちは、日本国憲法に掲げられた基本的人権を大切にしながら、人と人との絆を深め、地域と地域が交流し、皆が支えあうまちを自らの手でつくりあげ、次代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、一人ひとりが、より一層郷土を愛する心を培い、自治の主体は市民であることを自覚し、地域社会及び市政の運営に参画することや様々な主体の協働による自治を創造することが必要です。
わたしたちは、今ここに、自治の基本理念を共有し、学び、育ち合いながら、地域の個性や自主性を尊重したまちづくりに取り組むことを決意して、本市の自治の基本規範となるこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この基本条例は、本市における自治の基本理念と主権者である市民の権利及び責務を明らかにするとともに、市民、議会、市長等の果たすべき役割及び市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自立した地域社会を創造することを目的とします。
(定義)
第2条 この基本条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むもの並びに市の政策等に直接利害関係を有すると市長が認めるものをいいます。
(2) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、市民が自主的、主体的に関わることをいいます。
(5) 協働 自治の推進のために市民及び市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力、連携することをいいます。

 第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げる基本理念により、自治を推進するものとします。
(1) 自治の主体は市民であり、市は主権者である市民の意思を適切に反映した信託に基づく市政運営を行います。
(2) 性別、年齢、国籍、民族、思想信条等にかかわらず、一人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が十分発揮される地域社会を形成します。
(3) 自然との共生を図り、地域が有する様々な資源を有効に活用することにより、次世代に引き継いでいくことができる持続可能な共生社会を形成します。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる基本原則により、自治を推進するものとします。
(1) 補完性の原則 地域課題の解決に当たっては、より身近なところから協議や実践を行い、それぞれの適切な役割分担により、補完していくこと。
(2) 多様性の尊重 多様な価値観を持つ人々の交流が豊かな自治につながることを認識し、男女共同参画、多文化共生等の理念を尊重すること。
(3) 情報の共有 自治の推進に必要な情報を共有すること。
(4) 参画と協働 それぞれの役割及び責務に基づいて公共の領域を担い、参画と協働を推進すること。

 第3章 情報の共有
(情報の提供)
第5条 市は、広報及び広聴の充実を図ることにより、市民が必要とする情報を把握するとともに、当該情報を積極的かつ効果的に提供するものとします。
2 市は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報紙、ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で市民に提供するものとします。
(情報の公開)
第6条 市は、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例で定めるところにより、市民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、市政に関する情報を原則として公開しなければなりません。
(個人情報の保護)
第7条 市は、市民の権利利益を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して適切な措置を講じなければなりません。
2 個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解釈、運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を関係者間で共有するよう努めるものとします。
(市民間の情報の共有)
第8条 市民は、互いにまちづくり活動に関する情報の交換を行い、情報の共有に努めるとともに、まちづくり活動を行うものは、その活動内容を積極的に公開するよう努めるものとします。
2 市民は、前項の規定による情報の共有又は公開に当たっては、個人情報の保護に十分配慮しなければなりません。

 第4章 参画と協働
(参画と協働の推進)
第9条 市は、参画と協働による市政を推進するため、情報及び学習の機会を提供するとともに、必要な制度及び施策を講ずるものとします。
(参画の制度)
第10条 市は、政策の立案、実施、評価及び見直し過程における参画の機会を確保するため、市民生活に重大な影響を及ぼすものについては、別に定めるところにより、市民に当該事項に関する情報を提供し、意見を求めなければなりません。
2 市は、前項の規定により市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会の開催等適切な方法で実施するものとします。この場合において、市民に対して十分な情報を提供するとともに、適当な周知期間を設けなければなりません。
3 市民は、市に意見を提出するときは、市民間で討議を行うよう努めるものとします。
4 市は、前項の規定による討議を促進するため、情報及び意見交換の場の提供等を行うよう努めるものとします。
(審議会等の運営)
第11条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、市民の多様性に配慮した委員構成に努めるとともに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募するものとします。
2 執行機関は、審議会等の会議について、法令等に定めのあるものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとします。

 第5章 住民投票
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めるものとします。
3 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第13条 本市において選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票実施に関する条例の制定について市長に請求することができます。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票実施に関する条例を議会に提出しなければなりません。
3 議員は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、また、市長は必要に応じ、住民投票実施に関する条例の制定について発議することができます。
4 市長は、前2項に定める条例が可決されたときはこれを実施しなければなりません。

 第6章 地域自治組織等
(地域自治協議会)
第14条 市民は、地域の特性を生かした自治を推進するため、一定のまとまりのある地域内において、多様な主体で構成する地域自治組織(以下「地域自治協議会」といいます。)を一に限り設立することができます。
2 地域自治協議会は、公共的団体として、民主的で透明性のある運営を行い、地域の課題を解決するものとします。
3 地域自治協議会は、自らの責任の下に、自主的かつ主体的な活動に取り組むものとします。
4 市は、地域自治協議会の活動を尊重し、その活動に対して必要な支援を行うものとします。
5 地域自治協議会に関して必要な事項は、別に定めるものとします。
(市民公益活動)
第15条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利かつ公益的な市民団体の活動(以下「公益活動」といいます。)を尊重するとともに、必要に応じその活動に対して支援を行うものとします。

 第7章 市民・議会・市長等の役割・責務等
第1節 市民
(市民の権利)
第16条 市民は、市政に関する情報の開示を請求する権利及び市政に参画する権利を有します。
2 市民は、自ら考え行動するため、生涯にわたって学習する権利を有します。
(市民の役割及び責務)
第17条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、助け合うとともに、協働による自治の推進に努めるものとします。
2 市民は、自治の推進に当たっては、次世代にも配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。
3 市民は、市政運営に関し、市が市民の信託に的確に応えているか注視するよう努めるものとします。
4 市民は、前条第1項に定める権利の行使に当たっては、自らの行動及び発言に責任を持たなければなりません。
(事業者の役割及び責務)
第18条 事業者は、前条に規定する役割及び責務を有するほか、自らの社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮した事業活動を推進するとともに、公益活動等への積極的な参加及び支援を行うよう努めるものとします。
第2節 議会
(議会の役割等)
第19条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に関する重要な事項で別に条例で定めるものを議決するものとします。
2 議会は、市の意思決定機関であるとともに、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する機能を果たすものとします。
(議会の責務)
第20条 議会は、市民との情報共有及び意見交換を図り、開かれた議会運営に努めなければなりません。
2 議会は、広く市政を調査するとともに市民の意思を把握し、政策形成機能の強化とその活用に努めなければなりません。
(議員の役割及び責務)
第21条 議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、その責務を果たすため、自己の研さんに努めなければなりません。
(議会への委任)
第22条 この基本条例に定めるもののほか、議会及び議員の活動原則に関する基本的事項については、別に定めるものとします。
第3節 市長及び市職員
(市長の役割及び責務)
第23条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市民福祉の向上のために権限を適正に行使するとともに、この基本条例に定める基本理念及び基本原則にのっとり、公正かつ誠実に市政運営を行わなければなりません。
(市職員の責務)
第24条 市職員(以下「職員」といいます。)は、全体のために働く者として、法令を遵守し、市民の立場に立って創意工夫し、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
3 職員は、自らも市民であることを自覚し、積極的に地域活動等に参加するよう努めなければなりません。
4 職員は、地域の課題解決に向け、必要に応じて市民と市との意思疎通を図るための役割を担うよう努めなければなりません。

 第8章 市政運営
(総合計画)
第25条 市長は、この基本条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、市の最上位計画として、基本構想、基本計画及び行動計画により構成される総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政を運営するものとします。
2 市長は、総合計画の策定、見直し及び進行評価に当たっては、市民の意見を適切に反映するため、広く市民の参画を得るものとし、基本構想については、別に条例で定めるところにより、議会の議決を経るものとします。
3 執行機関は、個別政策分野に係る計画を策定するときは、総合計画との整合を図るものとします。
4 市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを図らなければなりません。
(説明責任)
第26条 市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階における過程及び結果について市民に分かりやすく説明するものとします。
(応答責任)
第27条 市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、迅速かつ適切に対応するものとします。
(行政組織)
第28条 市は、市民に分かりやすく、簡素かつ機能的な組織を編成するとともに、組織相互の連携が適切に行われるよう努めなければなりません。
(人事政策)
第29条 市長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
2 市は、職場環境づくりに取り組むとともに、研修の充実及び人事考課制度の有効活用を図ることにより、職員の能力を向上させ、多様化する市民ニーズ及び地域課題に対応できる人材育成を図らなければなりません。
(政策法務)
第30条 市は、自主的かつ自律的な市政運営を行うため、法令等の適切かつ自主的な解釈及び運用のもと、条例、規則等を制定する権限を行使するものとします。
(法令遵守及び公益目的通報)
第31条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を確保するため、法令遵守制度について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
2 市長は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
(行政手続)
第32条 市は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。
(危機管理)
第33条 市は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に災害等の不測の事態に備えるとともに、的確に対応するための体制を整備しなければなりません。
2 市は、災害等の発生時には、市民及び関係機関と連携し、速やかに状況を把握し、的確に対処しなければなりません。
3 市民は、災害等の発生時には、自らの安全を確保するとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力して対処しなければなりません。
(生涯学習)
第34条 市は、市民の多様な学習活動を支援し、市民主体のまちづくりを推進するため、生涯にわたって学習する機会を提供するよう努めるものとします。
(財政運営の基本方針)
第35条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定めるとともに、行政評価を踏まえ、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営を行わなければなりません。
(予算編成、執行及び決算)
第36条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、この基本条例及び総合計画を踏まえ、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう努めなければなりません。
2 市長は、予算の編成方針を明らかにするとともに、予算及び決算について分かりやすく公表しなければなりません。
(財産管理及び財政状況の公表)
第37条 市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用に努めるとともに、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第38条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、行政評価を行うよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく公表しなければなりません。
2 市長は、前項の規定による行政評価の実施に当たっては、必要に応じて市民等が参画する外部評価を実施するものとします。

 第9章 連携
(国及び兵庫県との連携)
第39条 市は、自律した自治体として国及び兵庫県と対等な立場で、適切な役割を担いながら、連携して自治の推進に努めるものとします。
(他の自治体等との連携)
第40条 市は、共通する課題を解決するとともに効率的、効果的な行政運営を行うため、他の自治体等と積極的に連携するものとします。
(国際及び国内交流)
第41条 市民及び市は、平和と人権を重んじる国際社会の一員であることを自覚し、環境、経済、文化、教育等の各分野において、国内及び海外の自治体、市民団体等との交流及び連携に努めるものとします。

 第10章 条例の位置付けと見直し
(条例の位置付け)
第42条 この基本条例は、本市における自治についての基本規範であり、市民及び市は、この基本条例を遵守しなければなりません。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たっては、この基本条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければなりません。
(条例の運用及び見直し)
第43条 市長は、この基本条例を適正に運用するとともに、社会情勢の変化等に応じ、適切な時期に検討を行い、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとします。
2 市長は、前項の規定による検討等を行うに当たっては、市民の参画を得るものとします。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。
(黒田庄町まちづくり基本条例の廃止)
2 黒田庄町まちづくり基本条例(平成16年黒田庄町条例第22号)は、廃止します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:10

姫路市まちづくりと自治の条例

○姫路市まちづくりと自治の条例
平成25年12月20日
条例第51号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 住民等・議会・市長等
第1節 住民等(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条・第9条)
第3節 市長等(第10条・第11条)
第3章 行政運営の基本原則(第12条―第21条)
第4章 参画と協働
第1節 情報共有等(第22条―第24条)
第2節 参画(第25条―第28条)
第3節 協働(第29条)
第5章 国、他の地方公共団体等との連携・協力(第30条・第31条)
第6章 条例の見直し(第32条)
附則

姫路市は、播磨平野のほぼ中央に位置し、北部には森林丘陵地帯や田園地が広がり、南の播磨灘には大小40余りの島々が点在し、豊かな自然環境に恵まれています。
この姫路の地は、7世紀に播磨国の国府が置かれるなど、古くから交通の要衝として栄え、近世以降、世界文化遺産・姫路城が築城されるなど、城下町としても繁栄してきました。
そして、明治22年の市制施行に伴い、姫路市が誕生し、数次の合併を行うとともに、播磨灘に面した臨海部を中心としたものづくりに支えられ、市勢が発展してきました。
また、その歴史の中で、市内の各地域においては、個性豊かな祭り等の伝統行事が育まれるとともに、豊かな大地と海の恩恵を受けて培われた食文化が暮らしに根付いています。
私たちは、先人から受け継いだこの素晴らしいまちを、豊かな自然環境を守りながら、誰もが希望と誇りを持って安全で安心して暮らすことができるまちに発展させるとともに、家庭や地域社会の中で次代を担う子どもたちの豊かな人間性を育み、未来に引き継いでいかなければなりません。
このためには、私たち一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、自治会をはじめ、地域の諸団体による地域コミュニティ活動等を通じて、まちづくりに積極的に関わるとともに、住民等、議会及び行政が適切に役割を分担し、まちづくりに取り組んでいかなければなりません。
ここに、日本国憲法で保障された地方自治の本旨である団体自治と住民自治に基づいて、「ふるさと・ひめじ」を皆で築いていくために、姫路市まちづくりと自治の条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、姫路市におけるまちづくりと自治の基本理念を明らかにするとともに、住民等の権利及び責務、議会及び市長等の責務、行政運営の基本原則並びに参画と協働の基本的事項等を定めることにより、住民等がまちづくりの主体となる都市の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 住民等 次に掲げるものをいう。
ア 住民
イ 自治会その他の地域団体(以下「自治会等」という。)
ウ 市内でまちづくりに係る活動に取り組む個人又は法人その他の団体
エ 市内で事業を行う個人又は法人その他の団体(以下「事業者」という。)
オ 市内へ通勤又は通学をする者
(3) 市長等 執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 参画 住民自治の下、住民がまちづくりに主体的に参加すること、また、住民等がまちづくりに関わることをいう。
(5) 協働 市と住民等又は住民等同士が、まちづくりにおいて、共通の目的を効果的に達成するため、相互に理解し、それぞれの役割及び責任を踏まえ、協力することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 市及び住民等は、この条例の規定を最大限に尊重するものとする。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図るものとする。
(基本理念)
第4条 まちづくりと自治の基本理念は、次に定めるとおりとする。
(1) 住民の福祉の増進を図ること。
(2) 個人を尊重し、かつ、法の下の平等を保障するとともに、地域の特性及び自立性を尊重したまちづくりを推進すること。
(3) 住民等の信頼に基づく公正で開かれた市政を推進すること。
(基本原則)
第5条 住民等がまちづくりの主体となるための基本原則は、次に定めるとおりとする。
(1) 情報共有の原則 市及び住民等は、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 市は、まちづくりへの参画を推進し、住民等は、まちづくりに参画すること。
(3) 協働の原則 市及び住民等は、まちづくりにおいて、協働すること。

 第2章 住民等・議会・市長等
第1節 住民等
(住民等の権利)
第6条 住民等は、次に掲げる権利を有する。ただし、これを濫用してはならず、公共の福祉のために行使するものとする。
(1) 市政に関する情報を知る権利
(2) 参画する権利
(住民等の責務)
第7条 住民等は、次に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 公共的な視点に立ち、自らの発言と行動に責任を持って参画すること。
(2) 参画に当たって、効果的に目的を達成できると判断した場合には、協働すること。
(3) まちづくりに関する負担を分任すること。
2 地域コミュニティ活動、NPO活動又はボランティア活動を通じてまちづくりに係る活動に取り組む自治会等及び市内で活動する法人その他の団体は、その活動に努めるものとする。
3 事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、地域社会との調和を図るとともに、社会貢献活動に努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、姫路市議会基本条例(平成23年姫路市条例第50号)に基づき、その役割と責務を果たすため、透明性を確保し、開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
(議員の責務)
第9条 議員は、姫路市議会基本条例に基づき、公正かつ誠実に活動するよう努めるものとする。
第3節 市長等
(市長等の責務)
第10条 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、一体として行政機能を発揮するものとする。
2 市長等は、参画と協働を推進するとともに、まちづくりに係る活動を支援するものとする。
3 市長は、本市の代表者として、公正かつ誠実に行政運営を行うものとする。
4 市長は、行政サービスの質の向上等に必要な政策、施策及び事業(以下これらを「政策等」という。)を実施するものとする。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者として、法令、条例、規則等を遵守し、公正かつ誠実に、全力で職務に専念するものとする。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、自らも住民等の視点を持ち、市政運営に携わるものとする。

 第3章 行政運営の基本原則
(総合的かつ計画的な行政運営)
第12条 市長等は、総合的かつ計画的な行政運営を行うことを目的に、基本構想その他の行政分野全般に係る政策等に関する計画(以下これらを「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市長等は、総合計画の策定に当たり、多様な意見の反映に努めるものとする。
3 市長等は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、進行管理を行うものとする。
4 市長等は、総合計画が社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加えるものとする。
5 市長等は、各行政分野の計画について、総合計画の趣旨を踏まえて策定するものとする。
(効率的かつ効果的な行政運営)
第13条 市長等は、効率的かつ効果的に行政運営を行うため、事業の継続的な評価及び見直しを行い、不断の行財政改革に取り組むものとする。
2 市長等は、評価及び見直しの結果を政策等に反映し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(危機管理)
第14条 市長等は、住民等の生命、身体及び財産を保護するための体制を整備するとともに、災害等による緊急事態の対応に当たっては、住民等及び関係機関と連携及び協力をし、相互に支援を行うものとする。
(財政及び財務)
第15条 市長等は、行政運営に当たっては、財政及び財務の規律の遵守に注力し、健全な財政に努めるものとする。
2 市長等は、市の財政状況を正確に、かつ、分かりやすく公表するものとする。
(行政組織)
第16条 市は、社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応する組織を構築するものとする。
2 市は、機能的かつ効率的に組織の構築を行うものとする。
3 市長等は、外郭団体と連携し、各外郭団体の設置目的を効率的かつ効果的に達成するよう努めるとともに、各外郭団体に対し、その設置目的が社会経済情勢の変化等に適応し、適正かつ健全に運営が行われるよう助言及び指導を行うものとする。
(法務)
第17条 市長等は、政策等の立案及び実施並びに行政課題の解決に当たり、適正に法令を解釈するとともに、条例、規則等の整備を積極的に行うものとする。
(行政手続)
第18条 市長等は、姫路市行政手続条例(平成9年姫路市条例第2号)で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する行政手続に関し、共通する事項を明らかにし、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。
(公益通報)
第19条 市長は、行政運営に係る法令違反等について、職員からの通報を受ける体制を整備するものとする。
2 市は、通報を行った職員が通報を行ったことによる不利益を受けることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(説明責任)
第20条 市長等は、政策等の立案、実施及び評価に関する情報を、各過程において分かりやすく説明するものとする。
(意見等への対応)
第21条 市長等は、行政運営に対する意見、要望等(以下これらを「意見等」という。)に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を事業の改善に反映するよう努めるものとする。
2 市長等は、意見等への対応に当たり、職員の公正な職務の遂行を確保するため、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

 第4章 参画と協働
第1節 情報共有等
(情報の提供と共有)
第22条 市は、参画と協働を推進するため、市政に関する情報を住民等に積極的に提供するよう努めるものとする。なお、当該情報の提供に当たっては、正確かつ迅速に、分かりやすく行うとともに、子どもに対しては、市政に関心を抱くよう配慮するものとする。
2 市及び住民等は、まちづくりに関する情報の交換を図り、その共有に努めるものとする。
(情報の公開)
第23条 市は、姫路市情報公開条例(平成14年姫路市条例第3号)で定めるところにより、公文書を公開するものとする。
(個人情報保護)
第24条 市は、個人の権利利益を保護するため、姫路市個人情報保護条例(平成17年姫路市条例第78号)で定めるところにより、個人情報の公正かつ適正な取扱いを確保するものとする。
第2節 参画
(参画の機会確保と推進)
第25条 市長等は、住民等がまちづくりに参画することができる機会の確保に努めるとともに、政策等の立案、実施及び評価の各過程において、参画の推進に努めるものとする。
(意見の聴取)
第26条 市長等は、市の重要な計画の策定時等には、案件を事前に公表し、住民等の意見の聴取に努めるものとする。
(附属機関等への参加等)
第27条 市長等は、附属機関、懇談会等(以下これらを「附属機関等」という。)に住民等の参加を求め、その審議等に住民等の意見を反映させるものとする。
2 市長等が設置する附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。
(住民投票)
第28条 市長は、市政に関し、特に重要な事案について広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 前項の住民投票を実施しようとする場合にあっては、投票資格要件その他の実施に必要な事項は、事案ごとに条例で定めるものとする。
3 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第3節 協働
(協働の推進)
第29条 市長等は、協働するための仕組みを整備するとともに、多様な担い手による協働を推進するものとする。
2 市長等は、協働の推進に当たっては、住民等の自主性及び自発性を損なわないよう配慮するものとする。
第5章 国、他の地方公共団体等との連携・協力
(国や他の地方公共団体との関係)
第30条 市は、国及び県との適切な役割分担の下、対等な立場で相互に協力し、共通する課題の解決に努めるものとする。
2 市は、他の地方公共団体と共通する市政の課題及び広域的な課題について、積極的に連携及び協力を図り、その解決に努めるものとする。
(国際交流)
第31条 市は、国際社会における役割を果たすため、国外の都市等との交流、連携及び協力を図るとともに、これらを通じて得られた情報を市政に生かすよう努めるものとする。

 第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第32条 市長は、住民等の意見、社会情勢の変化等を踏まえ、この条例について検討し、必要な措置を講ずるに当たっては、姫路市まちづくりと自治の条例審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴くものとする。
2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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【廃止】宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 宇治田原町 自治体コード 26344
都道府県名 京都府 都道府県コード 26
人口(2005年国勢調査) 9,323人

条例データ

○宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例
平成22年4月1日
条例第4号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ともに創るまちづくりの理念及び基本原則(第3条―第5条)
第3章 まちづくりにおける住民の役割等(第6条・第7条)
第4章 まちづくりにおける町の役割等(第8条―第10条)
第5章 ともに創るまちづくりの推進(第11条・第12条)
附則

 前文
このまちに暮らす誰もが、「住んでよかったなあと言えるまち・宇治田原」を実感できることを望んでいます。
私たちの宇治田原町は、地域社会の中での人と人とのつながりのもと、先人の努力により、今日まで発展してきました。
そして、私たちの宇治田原町には、日本緑茶発祥の地という輝かしい歴史と、明治時代から根づく歴史と伝統に培われた地域力、自治力、そして、今現在も様々な分野で住民により自主的に行われている数多くの実践的なまちづくり活動という大きな財産、すなわち「宇治田原力」があります。
「住んでよかったなあ」とみんなが言えるように、こうした貴重な財産を活かしながら、全町が一体となって、みんなが住みやすく、希望の持てるまちとしていくことが必要です。
そのためには、住民と町とが、それぞれの立場で自立し、心と心をつなぎ、知恵を出しあい、ともにまちを創りあげていく考え方、すなわち「協働のまちづくり」がとても重要です。
私たちは、宇治田原町の発展の礎を築いてくださった先人に感謝するとともに、郷土を愛し、道徳の心、思いやりを持つことがまちづくりの基本であることを踏まえ、この条例を制定します。

 第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、住民と町が「自助、共助、公助」の考え方に基づき、相互に情報発信を行い、それぞれが有する課題に対する共通理解を醸成し、課題の内容に応じて適切に対応し、ともにまちを創りあげていくために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まち 町内における道路、公園等の公共施設、事業所、商店、住宅等の民間施設、山、川等の自然物、人々の活動、歴史、文化、環境等のすべてのものをいう。
(2) 住民 町内に居住する人、勤務する人、町内において事業又は活動を行う法人、各種ボランティア、その他の団体等で、まちに直接的又は間接的な関わりを有する者をいう。
(3) 町 議会を除く町の執行機関をいう。
(4) まちづくり 住民の福祉を増進し、活力に満ちた特色あるまちを創造するために行われるすべての公共的な取り組みをいう。
(5) 自治 住民が町政に参加し、その意思及び責任に基づき町政が行われることのほか、共通の意識形成が可能な一定の地域において、住民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、住民が主役となったまちづくりを行うことをいう。
(6) 自助 課題に対する住民自らによる取り組みをいう。
(7) 共助 課題に対する住民どうし又は住民と町の協力による取り組みをいう。
(8) 公助 課題に対する町による取り組みをいう。
(9) 協働 公共的な領域において、住民と町が相互の特性を認め合い、共同の課題解決をめざして、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、分担し、共助の考え方に基づき、相互に助け合い協力することをいう。

 第2章 ともに創るまちづくりの理念及び基本原則
(まちづくりの理念)
第3条 まちづくりは、自治の考え方に基づき、郷土を愛し、道徳の心と思いやりを持つことがその基本であることを踏まえ、お互いを尊重し、支え合い助け合う心と絆の心を持って行わなければならない。
2 住民と町は、まちづくりのために、それぞれが得意なこと、それぞれだからこそできることを考え、お互いの強みを活かし、かつ、力を合わせて取り組むよう努めなければならない。
(まちづくりの基本原則)
第4条 まちづくりは、住民と町それぞれの参加と協働により行うものとする。
2 まちづくりは、住民と町がそれぞれ保有する情報を活用するため、情報を相互に提供しあい、共有して行うものとする。
3 まちづくりは、住民と町が相互理解に努め、信頼関係を保って行うものとする。
(住民憲章を活かすまちづくり)
第5条 住民と町は、「郷土を愛し、誇りをもって活力あるまちづくりをめざす」という宇治田原町住民憲章(昭和56年11月5日制定)で提唱する精神をくらしの中に活かすため、その具現化に向けて取り組むものとする。

 第3章 まちづくりにおける住民の役割等
(住民の役割)
第6条 住民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、町政への参画、町政の一翼を担い、要求を出すのみではなく、自発的又は自主的にまちづくりに協力し、協働するよう努めなければならない。
2 住民のうち町内において事業又は活動を行う法人は、地域社会の一員として、公益活動の意義を認識し、自発的又は自主的にまちづくりの推進に貢献するよう努めなければならない。
(議会の責務)
第7条 議会は、住民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し、協働によるまちづくりを積極的に推進するものとする。

 第4章 まちづくりにおける町の役割等
(施策の実施)
第8条 町は、課題に対して自助、共助又は公助のいずれがふさわしい手段かを考え、協働によるまちづくりを進めるために必要な施策を、総合的かつ計画的に実施するものとする。
(まちづくりへの住民参加の促進)
第9条 町は、協働によりまちづくりを進めるにあたり、住民が自らの地域に関わることの喜び、達成感を持ちながらまちづくりに参加できるように努めるものとする。
2 町は、前項に定める住民のまちづくりへの参加を促進するため、住民のまちづくりに対する意見及び提案が行政施策に反映されるしくみ並びに住民一人ひとりの活動の輪を拡大するしくみの構築に努めるものとする。
3 町は、自主的なまちづくり活動を行う住民に対しては、集える場所を確保し、支援制度の充実及びその利用促進を図るよう努めるものとする。
(説明責任)
第10条 町は、まちづくりについての住民の提言、意見提案等に関して、当該住民にわかりやすく説明する責任を果たすものとする。

 第5章 ともに創るまちづくりの推進
(協議会の設置)
第11条 町は、この条例に基づくまちづくりを推進するため、協議会を設置するものとする。
2 前条に定める協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(条例の見直し)
第12条 町は、社会経済情勢の変化、まちづくりの進捗状況等を勘案し、この条例の規定について常に検討し、改正する必要が生じた場合は、遅滞なく改正するものとする。
2 町は、この条例を改正しようとするときは、住民の意見が反映できるように適切な措置を講じるものとする。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例

○京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例
平成24年10月19日
京都府条例第50号
京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例をここに公布する。
京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を条例で定めるために必要な手続を定めるものとする。
(地方税法第37条の2第3項の申出)
第2条 地方税法第37条の2第3項の申出(以下「申出」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
(1) 申出法人(申出を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及び府内の事務所の所在地
(2) 申出法人の設立の年月日
(3) 申出法人が現に行っている事業の概要
(4) 申出法人が特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)を行う府内における地域
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、申出法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号から第7号までに掲げる書類については、法第23条第1項、第25条第6項及び第29条(これらの規定を法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第4項並びに第52条第2項の規定により既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨及び第5条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第27条第3号に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及び財産目録
(4) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿
(5) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(6) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに掲げる役員名簿をいう。以下同じ。)
(7) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)
3 前項及び次条第1項の「実績判定期間」とは、申出の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
4 知事は、第1項の申出書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、同項第4号に規定する地域を管轄する市町村の長に対し、条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)を行うことに関し意見を求めることができる。
(条例規定手続を行う場合)
第3条 知事は、申出について次に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、条例規定手続を行うものとする。
(1) 申出法人が、実績判定期間における特定非営利活動に係る規模について、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度における特定非営利活動に係る事業費の合計額に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における当該申出法人の定款に定める会員であったもののうち規則で定める会員の合計数を当該実績判定期間内の日を含む事業年度の数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
(2) 申出法人が、当該申出法人の特定非営利活動に対する寄附の実績その他の当該申出法人の実績判定期間における特定非営利活動が府民等から支持されていることを示す実績について、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(ア) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における寄附者のうち規則で定める者以外の者の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間内の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
(イ) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において受け入れた寄附金の額の総額から規則で定める寄附金の額の合計額を減じた額の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における無償の労力の提供等を受けた時間のうち規則で定める時間以外の時間の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
(3) 申出法人が実績判定期間において行った特定非営利活動が、地域の課題の解決に資するものであること。
(4) 申出法人が実績判定期間に行った特定非営利活動が、次に掲げる団体(当該申出法人の特定非営利活動により直接の利益を受けるものその他規則で定めるものを除く。以下「地縁団体等」という。)と連携して行われ、又は地縁団体等から支持されたものであること。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
イ 国又は地方公共団体
ウ ア又はイに掲げるもののほか、当該申出法人が実績判定期間に特定非営利活動を行った地域の課題の解決に資する活動を行う団体
(5) 寄附金を充当する予定の特定非営利活動が、府内において5年以上継続的に行われる見込みであること。
(6) 申出法人が、当該申出法人の特定非営利活動について、次に掲げるもの(当該申出法人の特定非営利活動により直接の利益を受けるものその他規則で定めるものを除く。)の評価を受けることにより、当該特定非営利活動の内容を改善する仕組みを有すること。
ア 特定非営利活動について評価をすることを事業として行っているもので知事が別に定めるもの
イ 特定非営利活動に関する学識経験を有する者
(7) 申出法人が、府内に事務所を有していること。
(8) 申出法人が、特定非営利活動法人として、申出の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前2年以上の特定非営利活動の実績を有していること。
(9) 申出法人が、当該申出法人に関する規則で定める情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公開していること。
(10) 申出法人が、寄附金を充当する予定の特定非営利活動を行うことについて当該申出法人の定款に定める手続を経て意思決定を行っているとともに、当該特定非営利活動を行うことができる体制を有していること。
(11) 法第45条第1項第2号から第7号までに掲げる基準に適合していること。この場合には、同項第2号ロ中「次」とあるのは「(1)から(3)まで」と、「者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」とするほか、この号前段の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(12) 実績判定期間において、法第45条第1項第3号、第4号イ及びロ並びに第5号から第7号まで並びに前号(同項第5号(イを除く。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に掲げる基準(当該実績判定期間中に法第44条第1項の認定若しくは法第58条第1項の特例認定を受けていない期間又は府控除対象特定非営利活動法人(地方税法第37条の2第1項第4号に規定する寄附金として府の条例で定める寄附金を受け入れる特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)でない期間が含まれる場合には、当該各期間については、それぞれ法第45条第1項第5号(イを除く。)又は前号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 知事は、条例規定手続を行おうとするときは、あらかじめ、前項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会の意見を聴くものとする。この場合において、前条第4項の規定により市町村の長に意見を求めたときは、当該市町村の長の意見を付さなければならない。
(平28条例42・一部改正)
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第4条 申出を行おうとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人である場合における前条の規定の適用については、同条第1項第8号中「特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「以前」とあるのは「以前においてその合併又は設立の日以後」とする。
(条例規定手続を行わない場合)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、知事は、申出法人が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合は、条例規定手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ア 次に掲げる場合のいずれかに該当し、(ア)若しくは(イ)に規定する取消し又は(ウ)に規定する手続が行われたことによる寄附金規定条例(地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を定めた条例をいう。以下同じ。)の改正の原因となった事実があった日以前1年内に(ア)から(ウ)までに規定する特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で当該取消しの日又は当該改正の効力を生じた日から5年を経過しないもの
(ア) 認定特定非営利活動法人が法第67条第1項又は第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合
(イ) 特例認定特定非営利活動法人が法第67条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により法第58条第1項の特例認定を取り消された場合
(ウ) 府控除対象特定非営利活動法人が第16条第1項第1号若しくは第2号又は第2項各号のいずれかに該当し、条例解除手続(府控除対象特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で寄附金規定条例に定められているものを、寄附金規定条例で定めないこととするために必要な手続をいう。以下同じ。)が行われた場合
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 次に掲げることにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日 その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ア) 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)又は京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)の規定に違反したこと。
(イ) 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪又は暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したこと。
(ウ) 国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこと。
エ 暴力団の構成員等(法第12条第1項第3号ロに規定する暴力団の構成員等をいう。以下同じ。)
(2) 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる場合のいずれかに該当し、当該取消しの日又は当該条例解除手続が行われたことにより寄附金規定条例が改正されたときの当該改正の効力が生じた日から5年を経過しない者
(3) 当該申出法人の定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいて行う行政庁の処分に違反している者
(4) 国税又は地方税を滞納している者
(5) 国税又は地方税の滞納処分の終了の日から3年を経過しない者
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない者
(7) 次のいずれかに該当する者
ア 暴力団(法第12条第1項第3号イに掲げる暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある者
(平26条例9・平28条例42・一部改正)
(条例で定められたときの通知等)
第6条 知事は、申出法人に係る寄附金が寄附金規定条例で定められたとき又は条例規定手続を行ったにもかかわらず寄附金規定条例で定められなかったときはその旨を、条例規定手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、申出法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
(継続の申請)
第7条 府控除対象特定非営利活動法人は、有効期間を超えて引き続き当該府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を寄附金規定条例に規定しておくことを希望する場合は、有効期間終了の日の8月前から5月前までの期間(以下「継続申請期間」という。)に知事に申請をし、次に掲げる基準に適合しているかどうかの確認を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により継続申請期間内にその申請をすることができないときは、この限りでない。
(1) 第3条第1項第1号から第7号まで、第9号、第10号及び第11号(法第45条第1項第3号ロ及び第6号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合していること。この場合において、同条第1項中「申出に」とあるのは「第7条第1項の申請(以下「申請」という。)に」と、同項第1号中「申出法人が」とあるのは「申請法人(申請を行う府控除対象特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が」と、同号イ及び同項第2号から第10号まで(第5号及び第8号を除く。)の規定中「申出法人」とあるのは「申請法人」とする。
(2) 当該府控除対象特定非営利活動法人が、第5条各号に掲げる者のいずれにも該当していないこと。この場合において、同条中「申出法人が」とあるのは「申請法人(第7条第1項の申請を行う府控除対象特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が」と、同条第3号中「申出法人」とあるのは「申請法人」とする。
2 前項の「有効期間」とは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間をいう。
(1) 申請を行う特定非営利活動法人が、直近の府控除対象特定非営利活動法人となった日(以下「条例規定日」という。)以後初めて前項の申請を行う場合 条例規定日から同日から起算して5年を経過する日まで
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 条例規定日から起算して前項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認を受けた回数に5を乗じて得た数の年を経過した日から同日から起算して5年を経過する日まで
3 知事は、第1項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認をしたときは、その旨を、同項の申請をした府控除対象特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 第2条及び第3条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、第2条第1項中「地方税法第37条の2第3項の規定による申出(以下「申出」という。)」とあるのは「第7条第1項の申請(以下「申請」という。)」と、「申出書」とあるのは「申請書」と、同項第1号中「申出法人(申出を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「申請法人(申請を行う府控除対象特定非営利活動法人」と、同項第2号から第4号まで並びに同条第2項及び第4項中「申出法人」とあるのは「申請法人」と、同条第2項及び第4項中「申出書」とあるのは「申請書」と、同条第2項第1号中「次条第1項各号」とあるのは「第7条第1項第1号」と、同条第3項中「申出」とあるのは「申請」と、「2年」とあるのは「5年」と、第3条第2項中「前項各号」とあるのは「第7条第1項第1号」と読み替えるものとする。
(役員の変更等の届出)
第8条 府控除対象特定非営利活動法人は、役員又は定款に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該変更について、法第23条第1項若しくは第25条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の届出又は法第25条第4項の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は法第52条第2項の規定による提出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。
(事業の内容等に関する変更の届出等)
第9条 府控除対象特定非営利活動法人は、第2条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該変更について、法第25条第4項の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の届出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の届出が第2条第1項第3号及び第4号に掲げる事項の変更によるものである場合(前項ただし書の申請又は届出を行っている場合を含む。)において、必要があると認めるときは、京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会の意見を聴き、当該府控除対象特定非営利活動法人が法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ若しくは第7号又はこの条例第3条第1項第5号、第6号、第9号若しくは第10号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、第1項の規定により届出をすべき事項が府控除対象特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更である場合において、前項に規定する基準に適合する旨の確認をしたときは、寄附金規定条例を改正するために必要な手続を行うものとする。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)
第10条 特定非営利活動法人は、府控除対象特定非営利活動法人となったときは、第2条第2項第1号及び第2号(これらの規定を第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類を、第7条第2項に規定する有効期間中、府内の事務所に備え置かなければならない。
2 府控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過する日を含む事業年度の末日までの間、府内の事務所に備え置かなければならない。
(1) その作成の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度(以下この項において「直近事業年度」という。)の寄附者名簿(法第44条第2項第1号に規定する寄附者名簿をいう。)及び無償労力提供者名簿(当該府控除対象特定非営利活動法人に対し無償の労力を提供した者ごとに当該提供した者の氏名、住所、当該労力を提供した年月日及び時間並びに当該労力の内容を記載した書類をいう。)
(2) 直近事業年度の役員報酬及び職員給与の支給に関する規程
(3) 直近事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金(法第45条第1項第1号ロに規定する寄附金をいう。)に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 府控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを府内の事務所に備え置かなければならない。
4 府控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、府内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
(1) 法第28条第3項各号に掲げる書類
(2) 第2条第2項第1号又は第2号(これらの規定を第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は前項に規定する書類
5 府控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) 法第28条第1項に規定する事業報告書、計算書類及び財産目録並びに同条第3項第3号に掲げる書類
(2) 第2条第2項第1号(第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類のうち第3条第1項各号(第7条第1項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第2条第2項第2号(第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
(平28条例42・一部改正)
(事業報告書等の提出)
第11条 府控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に、法第28条第1項に規定する事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、申出法人が当該書類について、法第29条(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第55条第1項の規定により知事に既に提出している場合は、当該提出している書類については、この限りでない。
2 府控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該書類について、法第55条第2項の規定により知事に既に提出している場合は、この限りでない。
(平28条例42・一部改正)
(事業報告書等の公開)
第12条 知事は、閲覧又は謄写の請求を受けた日から過去5年間に府控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第10条第4項各号に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(平28条例42・一部改正)
(解散の届出)
第13条 清算人は、府控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第3項の規定による書面の提出(同条第2項の規定による知事の認定を受けている場合に限る。)又は同条第4項若しくは次条第1項の規定による届出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。
(府控除対象特定非営利活動法人の合併)
第14条 府控除対象特定非営利活動法人は、知事以外の所轄庁に法第34条第4項の規定による申請をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうか及び第5条各号に掲げる者に該当するかどうかを確認しなければならない。この場合において、同項及び同条第3号中「申出法人」とあるのは、「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人」とする。
3 知事は、前項の規定による確認をすることができた場合で、必要があると認めるときは、寄附金規定条例を改正するために必要な手続を行うものとする。
4 知事は、第2項の規定により、第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合している旨の確認をしたときはその旨を、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
5 府控除対象特定非営利活動法人が府控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について第2項の確認がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの条例の規定に基づく府控除対象特定非営利活動法人としての地位を承継する。
6 第2条第2項から第4項まで、第3条第2項及び第10条第1項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項の申出書」とあるのは「第14条第1項の届出」と、「申出法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下同じ。)」と、同条第3項中「申出の日が属する事業年度の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度のうち」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、同条第4項中「第1項の申出書の提出」とあるのは「第14条第1項の届出」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、「条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)を行う」とあるのは「第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認する」と、第3条第2項中「条例規定手続を行おうと」とあるのは「第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しようと」と、「前項各号に掲げる基準」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人が当該基準」と、第10条中「特定非営利活動法人は、府控除対象特定非営利活動法人となった」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、第14条第2項の規定による確認がされた」と読み替えるものとする。
(報告及び検査)
第15条 知事は、次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、府控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、府控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の必要があると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該府控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「府控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の必要があると認める理由を記載した書面を、府控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の規定による検査の必要があると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(条例解除手続)
第16条 知事は、府控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例解除手続を行わなければならない。
(1) 第5条各号(第2号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、府控除対象特定非営利活動法人となったとき又は第7条第1項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認を受けたとき若しくは第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合する旨及び第5条各号に掲げる者に該当しない旨の確認を受けたとき。
(3) 継続申請期間内に第7条第1項の申請をしなかったとき。
(4) 第7条第1項の申請があった場合であって、当該府控除対象特定非営利活動法人が同項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(5) 当該府控除対象特定非営利活動法人の事務所が府内からなくなったとき。
(6) 解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
(7) 第14条第1項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(8) 府控除対象特定非営利活動法人から条例解除手続の申出があったとき。
2 知事は、府控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例解除手続を行うことができる。
(1) 法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ若しくは第7号又はこの条例第3条第1項第5号、第6号、第9号若しくは第10号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 法第29条又はこの条例第10条第4項の規定を遵守していないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、府控除対象特定非営利活動法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該府控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講じるべき旨を書面により通知することができる。
4 知事は、条例解除手続を行おうとするときは、当該条例解除手続の対象となる寄附金を受け入れる府控除対象特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
5 知事は、条例解除手続を行ったにもかかわらず、寄附金規定条例の改正が行われなかったときは、当該条例解除手続の対象となった寄附金を受け入れる府控除対象特定非営利活動法人に対し、その旨を、速やかに、書面により通知しなければならない。
6 第2条第4項及び第3条第2項の規定は、第2項の規定により知事が条例解除手続を行う場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「第1項の申出書の提出があった」とあるのは「第16条第2項の規定により条例解除手続を行う」と、「同項第4号」とあるのは「第2条第1項第4号」と、「条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例解除手続」と、第3条第2項中「条例規定手続」とあるのは「条例解除手続」と、「前項各号に掲げる基準に適合する」とあるのは「第16条第2項各号のいずれかに該当する」と読み替えるものとする。
(平28条例42・一部改正)
(審査委員会)
第17条 この条例の規定に基づく知事の諮問に応じて調査審議を行わせるため、京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次のいずれかに該当する場合においては、府控除対象特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第2条第1項の申出に関し虚偽の申出をしたとき。
(2) 第7条第1項の規定に違反して虚偽の申請をしたとき。
(3) 第8条、第9条第1項、第13条又は第14条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第10条第1項(第14条第6項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(5) 第11条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(6) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平28条例42・一部改正)
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた申出については、同日にされたものとみなし、この条例の規定を適用する。この場合において、第2条の規定の適用については、同条第1項中「申出(以下「申出」という。)は」とあるのは「申出(以下「申出」という。)を行った者は、平成24年11月30日までに」と、「申出書を知事に提出してしなければ」とあるのは「書類を知事に提出しなければ」と、同条第2項中「申出書」とあるのは「書類」とする。
3 第2条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間、同項中「第52条第2項」とあるのは、「第52条第2項並びに特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第4条第1項」とする。
附 則(平成26年条例第9号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年5月20日)
附 則(平成28年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年4月1日)
(府控除対象特定非営利活動法人の役員報酬規程等に関する経過措置)
2 第4条の規定による改正後の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(以下「新手続条例」という。)第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同項第2号から第4号までに掲げる規定について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る第4条の規定による改正前の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(以下「旧手続条例」という。)第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
(府控除対象特定非営利活動法人による助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
3 新手続条例第10条第3項の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧手続条例第10条第3項の書類については、なお従前の例による。
(府控除対象特定非営利活動法人による海外への送金等に係る書類に関する経過措置)
4 旧手続条例第3条第1項第12号に規定する府控除対象特定非営利活動法人(この条例の施行の際現に存するものに限る。以下「府控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日が属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧手続条例第10条第4項の書類の作成、当該府控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事への請求に係る閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における府控除対象特定非営利活動法人に係る報告の徴収及び立入検査並びに新手続条例第5条第1号ア(ウ)に規定する条例解除手続については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為及び附則第2項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:49

個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例(京都府)

○個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例
平成24年10月19日
京都府条例第49号
個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例をここに公布する。
個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例
(地方税法第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金(同号に規定する特定非営利活動に関する寄附金に限る。)は、府内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人のうち、知事又は京都市長の法第44条第1項に規定する認定(法第45条第1項第1号イ又はロの基準に適合したものに限る。)並びに法第58条第1項に規定する特例認定を受けた特定非営利活動法人の特定非営利活動に関する寄附金とする。
(平28条例42・一部改正)
(地方税法第37条の2第1項第4号に規定する条例で定める寄附金)
第2条 地方税法第37条の2第1項第4号に規定する条例で定める寄附金は、別表に掲げる特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金とする。
(平25条例26・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年4月1日)
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成30年7月5日から施行する。
附 則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例26・追加、平25条例31・平26条例30・平27条例10・平27条例41・平28条例14・平28条例43・平29条例40・平30条例5・平30条例24・平30条例31・一部改正)
名称
主たる事務所の所在地
特定非営利活動法人古材文化の会
京都市東山区本町十七丁目354番地
特定非営利活動法人あやべ福祉フロンティア
綾部市里町潜り9番地の1
特定非営利活動法人花山星空ネットワーク
京都市山科区北花山大峰町17の1京都大学大学院理学研究科附属花山天文台
特定非営利活動法人環境市民
京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町225番地第二ふや町ビル206号室
特定非営利活動法人劇研
京都市左京区田中西春菜町7―2在り5号室
特定非営利活動法人加茂女
木津川市南加茂台四丁目16番地9
特定非営利活動法人フォーラムひこばえ
京都市右京区宇多野福王子町45番地2
特定非営利活動法人FaSoLabo京都
京都市中京区姉西洞院町542サンフィールドビル3階
特定非営利活動法人京都DARC
京都市伏見区深草西浦町六丁目1番地2

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:47

特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例

○特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例
平成15年11月1日
京都府条例第32号
特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)についての京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の特例を定めるものとする。
(府民税の均等割の課税免除)
第2条 特定非営利活動法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないものに対しては、府民税の均等割を課さない。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る府民税の均等割を課さない。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に法第11条第1項の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
(自動車取得税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に法第11条第1項の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さない。
(課税免除の申請)
第5条 第2条第2項、第3条及び前条の規定は、規則で定めるところにより、これらの適用があるべき旨の申請がなされた場合に限り、適用するものとする。
(適用除外)
第6条 前条の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2項、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
(1) 前条の規定による申請がなされた日(第2条第2項の規定に係る申請にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項及び第5項の規定による申告書の提出期限の日。以下「申請日等」という。)において、府税を滞納しているとき。
(2) 申請日等前3年以内において、地方税法第55条第2項の規定の適用を受けているとき。
(3) 申請日等前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。
(4) 申請日等前3年以内において、法第42条の規定により、改善のために必要な措置を採るべきことが命じられているとき。
(5) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(府民税の均等割の課税免除に関する経過措置)
2 この条例の規定中府民税の均等割に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の府民税の均等割について適用し、施行日前に終了した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。ただし、附則第4項の規定は、平成15年4月1日以後に開始する事業年度分の府民税の均等割について適用し、同日前に開始した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(府民税の均等割の課税免除の特例)
4 特定非営利活動法人で収益事業を行うもの(第2条第2項の適用を受けないものに限る。)に対しては、平成22年4月1日以後平成30年3月31日までに開始する事業年度のうち、当該事業年度末日において府内の事務所及び事業所における労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿に記載された者(以下「府内常用雇用者」という。)を有し、かつ、その総数が前事業年度末日の府内常用雇用者の総数の同数以上(同数の場合は、当該事業年度の総収入金額が前事業年度の総収入金額未満の場合に限る。)である事業年度及び当該事業年度末において府内常用雇用者を有する設立当初の事業年度に係る府民税の均等割を課さない。
(平18条例5・平22条例5・平26条例8・一部改正)
5 第5条及び第6条の規定は、前項に規定する課税免除の特例について準用する。この場合において、同条の規定中「前条」とあるのは、「附則第5項において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平26条例8・一部改正)
(不動産取得税及び自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
6 この条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 この条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
8 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第5号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の府民税の均等割について適用し、この条例の施行の日前に開始した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○京都府府税条例等の一部を改正する条例(抄)
平成29年7月7日
京都府条例第24号
(特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)
第5条 特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例(平成15年京都府条例第32号)の一部を次のように改正する。
第4条(見出しを含む。)中「自動車取得税」を「自動車税の環境性能割」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第3条から第5条までの規定及び附則第7項から第11項までの規定 平成31年10月1日
(自動車取得税に関する経過措置)
7 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
8 第3条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「31年新条例」という。)及び第5条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、第4号施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
(罰則に関する経過措置)
11 第4号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:45

野洲市住民投票条例

○野洲市住民投票条例

平成21年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号。以下「基本条例」という。)第22条第3項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住民投票に付する市政に関する重要事項)

第2条 基本条例第22条第1項に規定する住民投票を実施することができる市政に関する重要事項とは、市及び住民全体に利害関係を有し、住民の間又は住民、市議会若しくは市長の間に重大な意見の相違があり、住民の福祉に重大な影響を及ぼす市政運営上の重要事項として、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の機関の権限に属さない事項(市の意思を明確に表示すべき事項を除く。)

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項

(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項

(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者であって、本市に住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものにあっては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 日本国籍を有しない者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者であって、本市に住民票が作成された日から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

イ 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(アの在留資格を除く。)をもって在留し、本市に住民票が作成された日から引き続き3年を超えて本市の住民基本台帳に記録されている者

(平26条例23・全改)

(請求又は発議等)

第4条 投票資格者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。

2 投票資格者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。この場合において、市長は、意見を付けてこれを市議会に付議し、市議会の出席議員の過半数の賛成による議決を要するものとする。

3 市議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。

4 第1項及び第2項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

5 市長は、自ら住民投票を発議することができる。

6 市長は、第1項から第3項までの規定による請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(住民投票の形式)

第5条 前条の規定による請求又は発議に当たっては、住民投票を実施しようとする事項について賛成又は反対を問う二者択一の形式により行わなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を野洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(平29条例19・一部改正)

(要旨の公表等)

第7条 市長は、第4条第1項又は第2項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは同条第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は同条第5項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(投票資格者名簿の調製等)

第8条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

(平29条例19・一部改正)

(住民投票の期日)

第9条 選挙管理委員会は、第7条の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、滋賀県の議会の議員若しくは知事の選挙又は野洲市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項本文の規定により投票日を定めたとき、又は同項ただし書の規定により投票日を変更したときは、当該定めた投票日又は変更した投票日その他規則で定める事項を当該定めた投票日又は変更した投票日の7日前までに告示しなければならない。

(平29条例19・旧第10条繰上・一部改正)

(投票所)

第10条 投票所及び第14条第1項の期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会が指定した場所に設けるものとする。

2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。

(平29条例19・旧第11条繰上・一部改正)

(投票することができない者)

第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。

(1) 投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日(第14条第1項の期日前投票にあっては、当該期日前投票をしようとする日。次号において同じ。)において第3条に規定する投票資格者に該当しない者

(3) 投票日の当日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者

(平24条例21・平26条例23・一部改正、平29条例19・旧第12条繰上・一部改正)

(投票の方法)

第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(平29条例19・旧第13条繰上)

(投票所における投票)

第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(平29条例19・旧第14条繰上)

(期日前投票等)

第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。

(平29条例19・旧第15条繰上)

(無効投票)

第15条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(平29条例19・旧第16条繰上)

(情報の提供)

第16条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第9条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。

2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。

(平29条例19・旧第17条繰上・一部改正)

(投票運動)

第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(平29条例19・旧第18条繰上)

(住民投票の成立要件等)

第18条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

(平29条例19・旧第19条繰上)

(投票結果の告示等)

第19条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、及び投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長に通知しなければならない。

(平29条例19・旧第20条繰上)

(再請求の制限期間)

第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項、第2項、第3項及び第5項の規定による請求を行うことができないものとする。

(平29条例19・旧第21条繰上)

(投票所及び期日前投票所の開閉時間)

第21条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。

2 期日前投票所は、午前8時30分に開き、午後8時に閉じる。

(平29条例19・旧第22条繰上)

(投票及び開票)

第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び野洲市公職選挙等執行規程(平成16年野洲市選挙管理委員会告示第3号)の規定の例による。

(平29条例19・旧第23条繰上)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例19・旧第24条繰上)

付 則

この条例は、公布の日から起算して6年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第35号で平成27年9月1日から施行)

(平24条例21・一部改正)

付 則(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第12条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

付 則(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:30

草津市住民投票条例

○草津市住民投票条例

平成24年12月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、草津市自治体基本条例(平成23年草津市条例第11号。以下「基本条例」という。)第28条に規定する住民投票の実施に関し、必要な事項を定めることにより、住民の市政への参加を推進し、もって自治の確立を図ることを目的とする。

(市政に関する重要事項)

第2条 住民投票に付すことができる市政に関する重要事項(以下「重要事項」という。)は、市全体に重大な影響を与え、または与える可能性のある事項で、住民に直接意思を確認する必要があるものとする。

2 前項に定めるもののほか、重要事項は、次に掲げる事項すべてに該当するものでなければならない。

(1) 市および住民全体に利害関係を有していること。

(2) 住民の間または住民、議会もしくは市長の間に重大な意見の相違があること。

(3) 住民の間または住民、議会もしくは市長の間で、事項についての議論が熟し、議論としての最終段階であること。

3 前2項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項または議会もしくは市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その意思を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものでなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 特定の個人または団体の権利等を不当に侵害するおそれのある事項

(2) 専ら特定の住民または団体および特定の地域にのみ関係する事項

(3) 市の組織・人事・財務に関する事項

(4) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項

(5) 市の権限に属さない事項

(6) 地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関する条例の制定または改廃

(7) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付すことが適当でないと明らかに認められる事項

(発議または請求等)

第3条 本市の議会の議員および長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「代表者」という。)から、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

2 前項の請求があったときは、市長は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とする。

4 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、または代表者であることができない。

(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者

(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者

(3) 草津市の選挙管理委員会の委員または職員

5 議会は、住民投票を発議する場合は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議案を提出し、出席議員の過半数の議決をもって、市長に対し、その実施を請求することができる。

6 市長は、自ら住民投票を発議し、その実施を決定することができる。

(設問の形式等)

第4条 前条第1項の規定による代表者の請求、同条第5項の規定による請求および同条第6項の決定による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できる設問としなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

(実施の請求等)

第5条 代表者となろうとする者は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項およびその趣旨を記載した住民投票趣意書(以下「趣意書」という。)を添付して、請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、趣意書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であることおよび前条に規定する形式等に該当することならびに代表者となろうとする者が選挙権を有する者であることおよび第3条第4項に掲げる者でないことを確認したときは、速やかに代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、請求代表者証明書を交付するか否かを決定する場合において、必要があると認めたときは、草津市住民投票審議会に諮問し、その意見を聴取することができる。

4 市長は、請求代表者証明書を交付しないと決定した場合は、その理由を代表者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

(署名等の収集)

第6条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に趣意書またはその写しおよび請求代表者証明書またはその写しを添付して、選挙権を有する者に対し、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所および生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、滋賀県の議会の議員もしくは知事または本市の議会の議員もしくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内においては署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。

4 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までおよび第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

(署名簿の提出等)

第7条 署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の総数が公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の6分の1以上となったときは、代表者は、前条第3項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名者が、選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名者の総数が公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の6分の1に満たないことが明らかであるとき、または同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(署名等の審査等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、署名者が選挙人名簿に登録された者であることを証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 前項の署名簿の縦覧の期間および場所については、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見やすい方法によりこれを公表しなければならない。

4 署名簿の署名等に関し異議があるときは、関係人は、第2項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人および関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第2項に規定する縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、または前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨および有効な署名者の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(住民投票の実施)

第9条 市長は、第3条第1項の規定による代表者の請求または同条第5項の規定による請求があったときは、請求の日から起算して5日以内に、住民投票を実施するか否かを決定し、その旨を代表者または議会の議長ならびに選挙管理委員会に通知しなければならない。

2 市長は、第3条第6項の決定をしたときは、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により住民投票の実施を決定したとき、または第3条第6項の決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(投票資格者)

第10条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項もしくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条または地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、住民投票の投票権を有しない。

(投票資格者名簿の調製等)

第11条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日(同条第1項ただし書の規定により住民投票の期日を変更する場合にあっては、市長が定める日)現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(情報の提供)

第12条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する必要な情報を本市の広報紙への掲載その他適当な方法により提供しなければならない。

(住民投票の期日)

第13条 市長は、第9条第1項または第2項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により定めた投票日を、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票所)

第14条 投票所および第17条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長が指定した場所に設けるものとする。

2 市長は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示日にその場所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 住民投票の当日(第17条の期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第16条 住民投票の投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をすることができる。

3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

4 身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第17条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票または不在者投票を行うことができる。

(無効投票)

第18条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したかを確認し難いもの

(6) 白紙投票

(投票運動)

第19条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件)

第20条 住民投票は、一つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

(投票結果の告示等)

第21条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、または住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

2 市長は、第3条第1項の請求に係る住民投票について、前項の規定により告示したときは、その内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。

3 市長は、第3条第5項の請求に係る住民投票について、第1項の規定により告示したときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。

(再請求の制限期間)

第22条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項または当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。

(投票および開票)

第23条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)および草津市公職選挙等執行規程(昭和58年選管告示第55号)の規定の例による。

(審査請求)

第24条 請求代表者証明書の不交付の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、市長は、第5条第3項の規定により諮問した場合を除き、草津市住民投票審議会に諮問しなければならない。

2 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 市長は、第1項の審査請求があったときは、行政不服審査法第9条第1項の規定に基づく審理員の指名についてはこれを行わないものとする。

(審議会)

第25条 第5条第3項および前条第1項の諮問に応じて審議を行うため、草津市住民投票審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員の定数は、5人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 審議会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 審議会は、第5条第3項の意見または前条第2項の答申を行うため必要があると認めるときは、職員その他関係者に対して、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(結果の尊重)

第26条 市長および議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

付 則(平成25年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成28年3月30日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:15

草津市協働のまちづくり条例

○草津市協働のまちづくり条例
平成26年3月31日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 各主体の役割(第4条―第10条)
第3章 まちづくり協議会(第11条―第16条)
第4章 基礎的コミュニティ(第17条・第18条)
第5章 市民公益活動団体(第19条・第20条)
第6章 教育機関(第21条)
第7章 中間支援組織(第22条)
第8章 市の取組(第23条―第26条)
第9章 草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(第27条)
第10章 雑則(第28条)
付則

草津市自治体基本条例では、わたしたちがまちづくりの主体として自らが必要と考えるまちづくりに協働して取り組むこととしています。多様化していく地域課題を解決し、住み良いまちを築いていくためには、これまで以上に、それぞれの責任を自覚するとともに、役割を分担しながら協働してまちづくりを行わなければなりません。
住み良いまちは、地域や世代を超え、わたしたちそれぞれが互いに力を合わせ、未来へとつなげるための努力により実現できるものであり、ここに協働によるまちづくりを進めることへの決意を込め、草津市協働のまちづくり条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則および基本的事項を定めるとともに、市民および市の役割を明らかにし、それぞれが自主的なまちづくりに取り組み、協働によるまちづくりを推進することで住み良いまちの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 共通の目的を実現するために、市民と市民が、または市民と市が責任および役割を分担し、相互の信頼および理解のもと、互いの特性および能力を持ち寄って連携し、および協力することで、単独で取り組むよりも大きな成果が期待される取組をいう。
(2) 市民 市内に居住し、通勤し、もしくは通学する者、市内で活動する団体または市内で事業を営む者をいう。
(3) まちづくり協議会 基礎的コミュニティ等を中心とし、概ね小学校区(以下「区域」という。)を範囲として設置される区域を代表する総合的な自治組織であって、第11条第1項で認定されたものをいう。
(4) 基礎的コミュニティ 町内会、自治会その他の地縁に基づいて形成された自治組織をいう。
(5) 市民公益活動団体 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定の課題解決に向けて自発的かつ自主的に活動を行う営利を目的としない団体をいう。
(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学その他の学校および同法第124条に規定する専修学校をいう。
(7) 中間支援組織 まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うとともに、市民と市民または市民と市の間に立って協働によるまちづくりを推進する組織をいう。
(基本原則)
第3条 協働によるまちづくりは、自助・共助・公助の考え方を踏まえ、次に掲げる事項を原則として推進するものとする。
(1) 互いを対等なパートナー(協働の相手方をいう。以下同じ。)として尊重すること。
(2) 自主性を尊重し、および自立した関係を保つこと。
(3) それぞれが持つ理念および特性を理解し合うこと。
(4) 目的および到達点を共有すること。
(5) 過程および成果について透明性を確保するため、広く情報を公開すること。
(6) 過程および成果について評価を行うこと。
(7) 協働の取組を通して共に学び、共に変わり、共に成長していく姿勢および意識を持つこと。

 第2章 各主体の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自主的なまちづくりに取り組むとともに協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとする。
(まちづくり協議会の役割)
第5条 まちづくり協議会は、地域住民の意見および要望を把握し、課題解決に向けて、計画的なまちづくりに取り組むものとする。
2 まちづくり協議会は、市、市民公益活動団体等と連携し、および協力するよう努めるものとする。
(基礎的コミュニティの役割)
第6条 基礎的コミュニティは、地域の 絆きずな を深め、身近な地域の課題を解決するよう努めるものとする。
2 基礎的コミュニティは、自らが行う活動に関し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、参加の機会を確保するものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第7条 市民公益活動団体は、自らが行う活動の社会的意義を自覚し、その専門性、柔軟性等を生かし、まちづくりに取り組むものとする。
2 市民公益活動団体は、広く情報を発信し、自らが行う活動への理解および参加が得られるよう努めるものとする。
3 市民公益活動団体は、市、まちづくり協議会等と連携し、および協力するよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第8条 教育機関は、地域社会の発展に資するよう、その特性を生かし、まちづくりに取り組むものとする。
(中間支援組織の役割)
第9条 中間支援組織は、自主的なまちづくりに関する支援を行い、および協働によるまちづくりの推進に必要な各主体間における調整を行うよう努めるものとする。
2 中間支援組織は、自らの機能を高めるため、中間支援組織相互の情報を共有し、ならびに連携し、および協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第10条 市は、市民が取り組む自主的なまちづくりを尊重するとともに、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 市は、協働によるまちづくりを推進するために必要な環境整備に努めるものとする。
3 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等と連携し、および協力するよう努めるものとする。
4 市は、市民に対し、市の事業への参加の機会を提供するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。

 第3章 まちづくり協議会
(認定要件)
第11条 市長は、次の各号のいずれにも該当するものを、まちづくり協議会として認定することができる。
(1) 地域住民で構成され、かつ、区域内で活動する個人および団体にも参加の機会を保障していること。
(2) 区域の課題を解決することを基本とした地域住民主体の組織であること。
(3) 透明性が確保され、かつ、民主的な運営を行う組織であること。
(4) 市のパートナーとして協働によるまちづくりを推進する組織であること。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的としないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的としないこと。
(7) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 前項の認定は、各区域につき1団体に限り行う。
(認定の申請)
第12条 前条第1項の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(認定の取消し)
第13条 市長は、まちづくり協議会が第11条第1項各号のいずれかを満たさなくなったときは、認定の取消しを行うことができる。
(まちづくり協議会の活動の推進)
第14条 市は、まちづくり協議会の活動の推進に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、まちづくり協議会に対し、技術的援助その他の必要な支援を行い、およびその活動に要する費用に充てるための資金を交付するよう努めるものとする。
3 市は、第1項の施策を実施する場合は、まちづくり協議会の自主性および自立性を尊重するものとする。
(個人情報の提供)
第15条 草津市個人情報保護条例(平成18年草津市条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2号の実施機関(以下「実施機関」という。)は保有個人情報(個人情報保護条例第2条第3号に規定する保有個人情報をいう。)のまちづくり協議会への提供については、個人情報保護条例第10条第1項第8号中「公益上特に必要があり」とあるのは、「防災、福祉等の分野において協働によるまちづくりの推進に必要があり」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて適用する個人情報保護条例第10条第1項第8号の規定による個人情報の提供は、規則で定めるところにより調製する名簿(以下「名簿」という。)を書面で提供することにより行うものとする。
3 第1項の規定により読み替えて適用する個人情報保護条例第10条第1項第8号の規定により個人情報の提供を受けるまちづくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に対し、提供を受けた情報を管理する者(以下「名簿管理者」という。)およびその名簿を閲覧する者(以下「名簿閲覧者」という。)を届け出なければならない。
4 名簿管理者は、個人情報の提供を受けた目的の範囲内で、名簿閲覧者に対し、その管理する名簿を閲覧させることができる。
5 第1項の規定により読み替えて適用する個人情報保護条例第10条第1項第8号の規定により個人情報の提供を受けたまちづくり協議会は、当該提供を受けた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の提供を受けた情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
6 名簿管理者、名簿閲覧者および提供を受けた個人情報に基づき活動を行う者(以下「名簿管理者等」という。)は、提供を受けた目的以外の目的のために情報を管理し、閲覧し、または取り扱う情報を自ら利用し、または提供してはならない。
7 名簿管理者等は、提供を受けた個人情報により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(地域まちづくり計画の策定および公表)
第16条 まちづくり協議会は、自分たちの住む区域を住み良いまちとするために、目指す将来像を掲げるとともに、それを実現するため解決すべき課題およびその解決方法を示した計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定するものとする。
2 まちづくり協議会は、地域まちづくり計画を策定したとき、または変更したときは、これを公表するものとする。
3 地域住民は、地域まちづくり計画に基づいたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
4 市は、地域まちづくり計画および前項に規定する取組を尊重するものとする。

 第4章 基礎的コミュニティ
(基礎的コミュニティへの参加促進)
第17条 地域住民は、基礎的コミュニティの活動への理解を深め、その活動に積極的に参加し、または協力するよう努めるものとする。
2 地域住民は、自らが基礎的コミュニティの担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
(基礎的コミュニティの活性化)
第18条 市は、基礎的コミュニティを活性化するため技術的援助その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 市は、前項の支援を行う場合は、基礎的コミュニティの自主性および自立性を尊重するものとする。

 第5章 市民公益活動団体
(市民公益活動の推進)
第19条 市民は、市民公益活動が推進されるよう、市民公益活動団体の果たす社会的役割および意義を理解するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の活性化)
第20条 市は、市民公益活動団体の活性化に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施する場合は、市民公益活動団体の自主性および自立性を尊重するものとする。

 第6章 教育機関
(教育機関との連携)
第21条 教育機関は、その教育または研究の成果が協働によるまちづくりの推進に生かされるよう市民および市との連携に努めるものとする。
2 市民および市は、教育機関との連携に努めるものとする。

 第7章 中間支援組織
(中間支援組織の指定)
第22条 市長は、市民と市との協働によるまちづくりを円滑に進めるため、市民と市の間に立って支援する中間支援組織を別に定めるところにより指定することができる。
2 前項の規定により指定された中間支援組織は、市の協働によるまちづくりの推進に積極的に協力するものとする。
3 市は、第1項の規定により指定された中間支援組織を積極的に活用するものとする。

 第8章 市の取組
(協働事業の推進)
第23条 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等との協働事業を積極的に推進するものとする。
2 市は、協働事業を積極的に推進するため、必要に応じ財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(推進計画の策定)
第24条 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等との協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、推進計画を定めるものとする。
(推進体制の整備)
第25条 市は、組織内の連携を図り、組織全体で協働によるまちづくりを推進する体制を整備するものとする。
(人材育成)
第26条 市は、市職員に対し、協働によるまちづくりに関する研修を実施し、その必要性を認識させるように努め、市民との信頼関係の構築を図るよう努めるものとする。
2 市は、市職員が地域社会の課題を把握し、自らの資質向上を図るため、積極的にまちづくりに取り組むよう促すとともに、そのために必要な環境整備に努めるものとする。
第9章 草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会
(委員会への諮問)
第27条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 推進計画の策定および評価
(2) 協働によるまちづくりに係る施策の推進および評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関する事項
2 委員会は、協働によるまちづくりの推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。

 第10章 雑則
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第27条ならびに次項および付則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(草津市市民参加条例の一部改正)
2 草津市市民参加条例(平成24年草津市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第12条を次のように改める。
(委員会)
第12条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項
(2) 市民参加の手法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
2 委員会は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
第13条中「推進評価委員会」を「委員会」に改める。
(草津市附属機関設置条例の一部改正)
3 草津市附属機関設置条例(平成25年草津市条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「草津市協働のまちづくり条例検討委員会協働のまちづくりを推進するための基本理念、協働のルール等を示す草津市協働のまちづくり条例案に規定すべき事項についての調査審議に関する事務」を「草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会
協働によるまちづくりおよび市民参加の推進に関し必要な事項についての調査審議に関する事務」に改める。

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草津市市民参加条例

○草津市市民参加条例
平成24年12月27日
条例第21号
草津市は、市政運営における最も基本となる上位規範として草津市自治体基本条例を制定し、その基本原則の一つとして「市民参加」を 謳うた っています。
わたしたち草津市民は、積極的に市政に参加することにより、わたしたちが持つ経験や知識を市政に生かし、地域コミュニティ活動をはじめとしたさまざまなまちづくりの活動を通じ、草津がよりよいまちになるための担い手として行動することが大切であると考えます。
市政運営においては、市民の有する多様性が尊重され、それを踏まえた市民参加が推進されることが重要であり、市民が積極的に市政に参加することによって、市政への信頼関係をつくることができます。また、市政運営における「市民ニーズの把握」「合意の形成」「計画・成果のパブリックチェック」「情報の共有・相互理解・交流」といった効果も大いに期待されるところです。
このことから、草津市自治体基本条例のもと、市政に参加する権利を有する市民がより積極的に市政に参加できるよう、必要な手続について規定する「草津市市民参加条例」をここに制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加が円滑に機能するよう、必要な要件や手続等基本的な事項を定めることにより、市民参加を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住、通勤もしくは通学する者、市内で活動する団体または市内で事業を営む者をいう。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および公平委員会をいう。
(3) 市民参加 執行機関が実施する政策における課題の発見、立案、実施、評価等(以下「政策過程」という。)の各過程における、市民の主体的な参加をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、地域社会の担い手の立場から、お互いの立場を尊重しつつ、市民参加に努めるものとする。
(執行機関の役割)
第4条 執行機関は、市民が円滑に市民参加の機会を得ることができるよう、必要な環境整備および情報提供に努めなければならない。
2 執行機関は、市民参加により得られた市民からの意見等を十分考慮し、市政に反映されるよう努めなければならない。
3 執行機関は、前項の意見等を考慮した結果について、市民に対して、速やかに、かつ、わかりやすく説明しなければならない。
4 執行機関は、市民参加の手続において、個人情報の保護を徹底しなければならない。
5 執行機関は、第2項の意見等以外の意見等についても、同項の規定に基づき検討するよう努めるものとする。
6 執行機関は、次条第1項に規定する事項以外のものについても、市民参加が推進されるよう努めるものとする。
(市民参加の対象)
第5条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画等市の基本的な事項を定める計画等の策定または変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例および市民に義務を課し、または権利を制限することを規定する条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃
(3) 広く市民の公共の用に供される大規模な施設(建築物に限る。)の設置に係る計画等の策定または変更
(4) 市民の生活または活動に直接かつ重大な影響を及ぼす制度の導入または改廃
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 内容の変更等が軽易なもの
(2) 改定や変更等を緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められているもの
(4) 市の内部の事務処理等に関するもの
3 執行機関は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、その理由を公表しなければならない。
(市民参加の手法)
第6条 執行機関は、対象事項を実施するときは、次の各号に掲げる政策過程の各段階において、当該各号に掲げる効果が得られるよう、市民参加の手法を選択するものとする。
(1) 「課題の発見」段階 市民ニーズの把握
(2) 「立案」段階 合意の形成および計画のパブリックチェック(広く市民に点検されることをいう。以下同じ。)
(3) 「実施」段階 情報の共有等
(4) 「評価」段階 成果のパブリックチェック
2 前項の規定による選択は、次に掲げる手法のうちから行うものとする。ただし、前項第2号の段階においては、少なくとも第3号に掲げる手法を選択しなければならない。
(1) アンケート等の意向調査
(2) 審議会その他これに類する機関(以下「審議会等」という。)の設置
(3) パブリックコメント
(4) 市民説明会等(タウンミーティング、フォーラム等をいう。以下同じ。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる効果を得るのに適した手法
3 執行機関は、市民参加の新たな手法の開発に努めるものとする。
(意向調査の実施)
第7条 執行機関は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかにしなければならない。
2 執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果について非公開情報(草津市情報公開条例(平成16年草津市条例第21号)第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)を除き、速やかに公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任等)
第8条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市民を含めるものとする。
2 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに応募の状況その他選考の結果を公表しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会等の委員の選任および運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(審議会等の公開等)
第9条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部または一部を非公開とすることができる。
(1) 非公開とすることについて法令等に規定されているとき。
(2) 非公開情報に該当すると認められる事項を議事とするとき。
(3) 会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるとき。
2 執行機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、審議会等の会議を開催するに当たっては、緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会等の公開等に関し必要な事項は、規則で定める。
(パブリックコメントの実施)
第10条 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、対象事項の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、少なくとも1月以上の意見および情報の提出期間、提出方法等を定めなければならない。ただし、提出期間について執行機関が特に必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3 前2項に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民説明会等の実施)
第11条 執行機関は、市民説明会等を開催するに当たっては、あらかじめ開催日時、開催場所、趣旨等を公表しなければならない。
2 執行機関は、市民説明会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。
(委員会)
第12条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項
(2) 市民参加の手法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
2 委員会は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
(市民参加の状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、執行機関の市民参加の進捗および達成の状況を取りまとめ、委員会の意見を付し、その結果を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
付 則(平成26年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第27条ならびに次項および付則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

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