全ての記事を表示

» woodpecker

市川市市民活動団体事業補助金交付条例

○市川市市民活動団体事業補助金交付条例
平成27年9月18日条例第37号
市川市市民活動団体事業補助金交付条例
(目的)
第1条 この条例は、市民活動団体の行う事業に対し市川市市民活動団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する制度を設けることにより、市民活動団体の活動の支援及び促進を行うとともに、当該活動への市民参加の促進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動団体」とは、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものに限る。)のうち規則で定める分野の活動を行うことを主たる目的とする団体(団体を構成する者の相互扶助を図り、又はその者の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められる団体を除く。)であって、営利を目的とせず、かつ、その行う活動が次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号及び第4条第1項第7号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。同号において同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体)
第3条 補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内において活動をしていること。
(2) 市民活動団体の目的、名称、その行う活動の種類及び活動に係る事業の種類その他規則で定める事項を記載した規約、会則、定款等(第6条第2号において「規約等」という。)を有していること。
(3) 5人以上の者で構成されていること。
(4) 第6条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続して活動していること。
(5) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(7) 第6条の規定による申請書の提出に係る年度から起算して5年以内に、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことにより当該決定の全部又は一部を取り消されていないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第6号に規定する暴力団員及び市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第9条第1項に規定する暴力団密接関係者が市民活動団体の代表者、役員その他これらと同等の責任を有する者として当該市民活動団体の事業活動の支配をしていないこと。
2 前項に掲げる要件のうち、同項第4号の要件を満たしていない市民活動団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。
(補助金の交付を受けることができる事業)
第4条 補助金の交付を受けることができる事業は、規則で定める分野の事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内において実施するものであること。
(2) 営利を目的としないものであること。
(3) 市民を主たる対象とするものであること。
(4) 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと。
(7) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと。
(8) 補助金の交付を受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていないこと。
(9) 規則で定める分野の事業の実施に係る基準に適合していること。
2 前項に掲げる要件のうち、同項第1号、第3号又は第4号の要件を満たしていない事業であっても、第1条の目的を達成するものとして市長が特に必要と認める事業については、補助金の交付を受けることができる事業とする。
3 一の市民活動団体が補助金の交付を受けることができる事業の件数は、1年度につき1件とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する要件を満たしている市民活動団体(第7条及び第8条第4項から第6項までにおいて「補助資格団体」という。)の行う前条に規定する要件を満たしている事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費のうち規則で定めるものの総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を限度とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、3回以上補助金の交付を受けたことがある補助対象事業(当該補助対象事業の内容に準ずる内容であるとして市川市市民活動団体事業補助金審査会の審査を経た上で市長が認めた補助対象事業を含む。)に係る補助金の限度額は、15万円とする。
3 補助対象事業の実施により生ずる収入の合計額と第1項及び前項の規定に基づき算定して得た補助金の額との合計額が補助対象事業に要する経費の総額を超える場合における補助金の額は、これらの規定に基づき算定して得た補助金の額から当該超える部分の金額を差し引いて得た額とする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、これらの規定に基づき補助金の額を算定する場合において予算上やむを得ないと認めるときは、市長が別に定める方法により補助金の額を算定するものとする。この場合において、市長は、当該方法を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。
5 第3項の規定は、前項の規定により市長が別の方法により補助金の額を算定した場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項及び前項の規定に基づき」とあるのは「次項の規定に基づき市長が別に定める方法により」と、「これらの規定に基づき」とあるのは「同項の規定に基づき市長が別に定める方法により」と読み替えるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要調書
(2) 規約等の写し
(3) 補助金の申請に係る事業の計画書
(4) 収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書の提出をした市民活動団体が補助資格団体に該当し、かつ、当該市民活動団体の行う補助金の交付を受けようとする事業が補助対象事業に該当するかどうかについて、市川市市民活動団体事業補助金審査会による審査を求めるものとする。
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条に規定する審査を経たときは、当該審査の結果を考慮し、速やかに、補助金の交付をするかどうかを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付をする旨の決定(以下「補助金交付決定」という。)をする場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、補助金交付決定をしようとする補助対象事業に係る申請の内容について、修正を加えて補助金交付決定をすることができる。
3 市長は、補助金交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金交付決定をしようとする補助対象事業に対する補助金の交付に関し、条件を付することができる。
4 市長は、補助金交付決定をしたときは、速やかに、当該補助金交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした補助資格団体に通知するものとする。
5 市長は、第1項の規定による補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を補助金の交付の申請をした補助資格団体に通知するものとする。
6 市長は、補助金交付決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該補助金交付決定に係る補助資格団体(以下「補助決定団体」という。)の行う補助対象事業(以下「補助決定事業」という。)の内容を公表するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助決定団体は、前条第4項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって当該通知に係る補助金の交付の申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付決定は、なかったものとみなす。
(中止の承認等)
第10条 補助決定団体は、補助決定事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けなければならない。
2 補助決定団体は、市長が認める軽微な変更をする場合においては、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第8条第4項の規定は、第1項の規定により補助決定事業の中止又は廃止の承認をした場合について準用する。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更すること(次項及び第3項において「取消処分等」という。)ができる。ただし、補助決定事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により取消処分等ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により、補助決定事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助決定団体が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助決定事業を遂行することができなくなった場合
3 第8条第4項の規定は、取消処分等をした場合について準用する。
(補助決定事業の遂行)
第12条 補助決定団体は、第8条第4項の規定による通知の内容その他市長の指示(第14条、第16条及び第18条第1項第4号において「通知の内容等」という。)に従い、補助決定事業を行わなければならず、いやしくも補助決定事業に対して交付された補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第13条 補助決定団体は、補助決定事業の遂行状況について市長から報告を求められたときは、速やかに、その状況を市長に報告しなければならない。
(補助決定事業の遂行の指示)
第14条 市長は、前条の規定による報告により、通知の内容等に従って遂行されていないと認めるときは、当該報告に係る補助決定団体に対し、通知の内容等に従って補助決定事業を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第15条 補助決定団体は、補助決定事業が完了したときは、速やかに、当該補助決定事業の成果を記載した実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容に係る補助決定事業が通知の内容等に適合しているかどうかを調査し、市川市市民活動団体事業補助金審査会の審査を経た上で、適合していると認めるときは、当該実績報告書の内容に係る補助決定事業に対し交付すべき補助金の額を確定し、当該実績報告書の提出をした補助決定団体に通知するものとする。
(交付の請求)
第17条 補助決定団体は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたとき、又は次項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 前項の規定による補助金の交付を受けた補助決定団体は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づく精算をしなければならない。
(交付の決定の取消し)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すこと(第3項において「取消処分」という。)ができる。
(1) 補助決定団体が偽りその他不正の手段により補助金交付決定を受けたとき。
(2) 補助決定団体が補助決定事業に対して交付された補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定団体が補助決定事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助決定団体が補助決定事業に係る通知の内容等に違反したとき。
(5) 補助決定団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(6) 補助決定事業が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(7) 補助決定団体が補助決定事業をその目的を逸脱して他の目的のために実施したとき。
(8) その他補助決定団体がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定は、第16条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第8条第4項の規定は、取消処分をした場合について準用する。
(補助金の返還)
第19条 市長は、第11条第1項又は前条第1項の規定による補助金交付決定の取消しをした場合において、補助決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第16条の規定による補助金の額の確定をした場合において、既に当該確定をした額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(市川市市民活動団体事業補助金審査会)
第20条 市長の諮問に応じ補助金の交付について調査審議をするとともに、第5条第2項、第7条及び第16条に規定する審査をするため、市川市市民活動団体事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、補助金の交付について、市長に対し、意見を述べることができる。
3 審査会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 市民
5 市長は、前項第3号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、非常勤とする。
9 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 審査会は、第1項に規定する審査を行うため、部会を設置することができる。
11 部会は、前項に規定する審査の経過及び結果を審査会に報告するものとする。
12 審査会の事務は、市民部において処理する。
13 市長は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
14 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 附則第7項の規定(市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2市民活動団体支援制度審査会委員の項を削る部分に限る。) 平成28年6月1日
(準備行為)
2 平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱される審査会の委員の選任のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の廃止)
3 市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例(平成16年条例第43号)は、廃止する。
(市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前に、前項の規定による廃止前の市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
5 廃止前の条例第10条、第17条から第19条まで並びに第20条第8項及び第9項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
6 廃止前の条例第16条並びに第20条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第11項の規定は、施行日から平成28年5月31日までの間、なおその効力を有する。
(市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 03:15

千葉市市民自治によるまちづくり条例

○千葉市市民自治によるまちづくり条例

令和元年6月27日

条例第39号

千葉市市民参加及び協働に関する条例(平成20年千葉市条例第5号)の全部を改正する。

地方分権の進展による自治の拡充と公共の領域を担う多様な主体の活動の広がりを背景として、市は、市民参加と協働の推進を図り、市民主体の活力あるまちづくりの実現を目指してきました。その結果、わたしたち(市内に住むもの、市内で働くものと学ぶものや市内で活動する団体、企業、学校等)は豊かな知識や社会経験を生かし、個人では解決できない、社会の課題の解決に向けて主体性を発揮するようになりました。

一方、わたしたちを取り巻く社会経済情勢の変化とともに人々の価値観や生活様式が多様化し、個人では解決できない社会が取り組むべき課題が増大しており、行政サービスだけにこれらの課題の解決を委ねることは、困難になっています。そのため、わたしたちが地域が抱える個々の課題にきめ細かく対応していく必要があり、自ら地域の実情に合ったまちづくりをすることが求められています。

そこで、わたしたちは、まちづくりの出発点はわたしたち自身であると考え、地域の課題を「ジブンゴト」として捉え、情報を収集し、知識を得て、それらを活用します。そして、市とともにできることを話し合い、できないことや本当に必要なことを発信し、共有し、地域と緩やかなつながりを持って、ほどよい「おせっかいの精神」で助け合うことを目指します。

わたしたちは、一人一人がこれらの想いを共有し、代表民主制を基本とする地方自治制度の下、わたしたちが主体となり、地域の実情に合ったまちづくりにできるところから取り組みます。そして、次の世代のために、誇りと愛着を持ち、幸せを感じながら安全安心に住み続けることができ、人と人とのつながりを感じることができる「将来に引き継ぎたいと思えるまち」を実現するため、ここに、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民自治に関し基本的な事項を定めることにより、その推進を図り、もって市民自治を通じ「将来に引き継ぎたいと思えるまち」を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で使われる用語の意義は、次のように定めます。

(1) まちづくり 社会の課題の解決を図り、より住みやすい社会を形成することをいいます。

(2) 市民自治 市民が市民参加、協働又は自立的な活動により、地域の実情に合ったまちづくりに取り組むことをいいます。

(3) 市民参加 市民が自己の意思を市の施策に反映させるために意見を述べ、又は提案することをいいます。

(4) 協働 市民と市が共通の目的を達成するため、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚し、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することをいいます。

(5) 町内自治会 一定の地域に住む市民によって自主的に構成された団体で、自分たちの地域をより良くするために活動するものをいいます。

(6) 市民活動団体 営利を目的とせず、社会をより良くするために自主的に活動する特定非営利活動法人等の団体をいいます。

(7) 地域運営委員会 小学校区や中学校区などの地域で活動する町内自治会等の様々な団体で構成される組織で、地域に住む市民の助け合いと支え合いによる地域運営を持続可能なものとする体制づくりを進めるためのものをいいます。

(8) 事業者 市内に事務所又は事業所がある法人その他の団体(町内自治会、市民活動団体と地域運営委員会を除きます。)又は個人をいいます。

(9) 市長等 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会と病院事業管理者をいいます。

(10) パブリックコメント手続 市の施策(議会の議決を要するものにあっては、その案をいいます。以下この号と第13条第1項において同じです。)の決定の過程において、当該施策の案を公表し、広く市民から意見の提出を求め、提出された意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手続をいいます。

(まちづくりの基本理念)

第3条 まちづくりの基本は、市民一人一人が地域の実情に合わせて、市民参加と協働に取り組むことと、できるところから自立的に活動して取り組むこととし、次のことを考慮して行うこととします。

(1) 市民の豊かな知識と社会経験や創造的な活動を尊重すること。

(2) 年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、多くの市民が、地域や市政に関心を持ち、地域の課題に加え社会の課題(以下「地域の課題等」といいます。)に気付き、参加し、活動すること。

(3) 市民相互や市民と市が、それぞれの役割を理解し、協力すること。

(4) 市民相互や市民と市が、情報の発信と受信による交流と共有を通じて、信頼関係を深められるようにすること。

(市民の役割)

第4条 市民は、市民参加と協働の機会を積極的に活用するとともに、できるところから自立的に活動するよう努めるものとします。

2 市民は、地域や市政に関心を持ち、地域の課題等に気付き、積極的に情報を収集し、知識を得るとともに、市民自治を通じて地域の課題等の解決に主体的に取り組むよう努めるものとします。

3 市民は、市民自治を行うに当たり、地域の一員として自らの発言や行動に責任を持つとともに、市民相互間の合意形成に努めるものとします。

4 市民は、地域と緩やかにつながりを持ち、その輪を広げ、市民相互の信頼関係を築くよう努めるものとします。

5 市民は、まちづくりにおける町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会その他の団体の活動の重要性を理解し、その活動にできるところから取り組み、協力するよう努めるものとします。

6 市民は、協働や自立的な活動の継続と発展に向け、必要なものを考え、探すとともに、行動して創り出すよう努めるものとします。

7 市民は、協働や自立的な活動を行うに当たり、自ら解決できない課題や、課題解決に足りないことがあれば、それらを発信するよう努めるものとします。

(町内自治会の役割)

第5条 町内自治会は、地域における市民相互の交流や親睦を図る活動に努めるものとします。

2 町内自治会は、市に加え地域で活動する市民活動団体や事業者との連携を深め、身近な地域の課題の解決に取り組むよう努めるものとします。

3 町内自治会は、市民と市をつなぐ架け橋としての役割を認識し、市民の意見や市政に関する情報を収集するよう努めるものとします。

4 町内自治会は、自らの活動に関する情報を発信するよう努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第6条 市民活動団体は、その活動する分野における情報と知識や専門性を生かし、地域の課題等の解決に努めるものとします。

2 市民活動団体は、地域の課題等の解決のために他の団体や市と連携や協力をするよう努めるものとします。

3 市民活動団体は、地域の課題等の解決のための情報収集や自らの活動に関する情報の発信に努めるものとします。

(地域運営委員会の役割)

第7条 地域運営委員会は、構成団体がそれぞれの活動をより円滑で効果的に行うことができるよう、構成団体間で活動内容を理解し、情報を共有するための環境づくりに努めるものとします。

2 地域運営委員会は、地域の課題を調査し、把握し、その課題の解決のための企画等を立案し、他の団体や市と連携や協力をして具体的な取組を行うよう努めるものとします。

3 地域運営委員会は、自らの活動に関する情報を発信するよう努めるものとします。

4 地域運営委員会は、必要に応じて自らや構成団体の事業の見直しを図るよう努めるものとします。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、地域の一員としての認識を持ち、地域との調和を図り、その事務所又は事業所が所在する地域の活動や市が実施する市民自治の推進に関する施策に協力し、地域の課題等の解決に努めるものとします。

2 事業者は、従業員がその居住する地域の活動に参加することに配慮するよう努めるものとします。

(市の責務)

第9条 市は、市民の意見や提案を的確に把握し、これを市の施策に反映させるよう努めるとともに、多様な市民の活動をまちづくりに生かすよう努めます。

2 市は、市民参加や協働の機会を積極的に提供するとともに、その機会を活用しやすくするための環境づくりに努めます。

3 市は、市民や市職員に対し、市民自治に関する啓発、研修等を行うことにより、その理解の促進や新たな担い手の発掘、育成に努めます。

4 市は、開かれた行政運営を目指し、情報を市民と共有するため、市民に対し市政に関する情報を積極的に提供するとともに、市民からの意見や提案に対し誠実に応答します。

5 市は、市民自治に対し、適切に支援するよう努めます。

6 市は、市民自治を推進するに当たっては、議会の権限や役割を尊重します。

(市民の自立的な活動の推進)

第10条 市は、市民の自立的な活動の推進に向けて次のことに取り組みます。

(1) 町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会の設立に必要な支援

(2) 町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会の活動が継続し、発展するために必要な支援

(3) 町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会の活動への市民の参加の促進

(4) 市民相互の連携や協力のための調整

(5) 市民相互や市民と市が情報や知識を共有するための機会の創出

(6) その他市民の自立的な活動の推進のための措置

(協働の推進)

第11条 市長等は、地域の課題等の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めます。

2 市長等は、市民との協働が円滑に進むよう必要な措置を講じます。

(市民参加の手続)

第12条 市長等は、パブリックコメント手続の実施、附属機関への付議、ワークショップ(市民と市長等又は市民同士が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいいます。)の開催その他の市民参加の手続のうち、施策の計画、決定、執行と評価の一連の過程において適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めます。

2 市長等は、市民参加の手続を実施するに当たっては、その結果を最も効果的に施策に反映できると認められる適切な時期に実施するよう努めます。

(パブリックコメント手続の対象)

第13条 市長等は、次に掲げる施策(市長等の内部にのみ適用されるものを除きます。以下「対象施策」といいます。)についてパブリックコメント手続を実施しなければなりません。

(1) 市政や各行政分野の基本的な施策又は方針を定める計画や指針の策定又は変更

(2) 市政や各行政分野の基本的な施策若しくは方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民から意見の提出を求めるべきものとして、市長等が必要と認めるもの

2 次のいずれかに該当するものについては、前項の規定は、適用しません。

(1) 緊急性又は迅速性を要するもの

(2) 市長等に裁量の余地がないもの

(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(4) 市民の意見を聴取する手続が法令等で定められているもの

(5) 附属機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って市長等が意思決定を行うもの

(6) 軽微なもの

(パブリックコメント手続の実施)

第14条 市長等は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、対象施策の意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策の案(対象施策で定めようとする内容を示すものをいいます。以下同じです。)とこれに関連する資料を公表します。

2 前項の規定により公表する対象施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければなりません。

3 市長等は、市民から提出された意見を考慮して、対象施策の意思決定を行います。

4 市長等は、対象施策の意思決定を行ったときは、千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを除き、提出された意見の概要と提出された意見に対する市長等の考え方並びに対象施策の案の修正を行ったときは修正した内容を公表します。

5 前条と前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。

(附属機関の委員)

第15条 市長等は、附属機関の委員の選任に当たっては、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、当該附属機関の設置の目的、審議事項等に応じ、公募により選ばれた者が含まれるよう努めます。

(市民の意向の把握)

第16条 市長等は、この条例に定めるもののほか、適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めます。

(実施計画)

第17条 市長は、毎年度、市民自治を推進するための実施計画(以下「実施計画」といいます。)を定めます。

(実施状況の公表)

第18条 市長は、毎年度、実施計画とその実施状況を公表しなければなりません。

(推進会議の設置)

第19条 本市の市民自治の推進について調査審議するため、千葉市市民自治推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。

(所掌事務)

第20条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議します。

(1) 実施計画の策定に関する事項

(2) 実施計画の実施状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民自治に関する事項

2 推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民自治の推進に関し、市長に意見を述べることができます。

(組織)

第21条 推進会議は、委員12人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任します。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とします。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織や運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則

1 この条例は、令和2年4月1日から施行します。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市市民参加及び協働に関する条例第16条第2項の規定により千葉市市民参加協働推進会議の委員として選任されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の千葉市市民自治によるまちづくり条例(次項において「新条例」といいます。)第21条第2項の規定により市民自治推進会議の委員に選任されたものとみなします。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年2月28日までとします。

3 令和元年度にこの条例による改正前の千葉市市民参加及び協働に関する条例第12条の規定により定められた実施計画は、新条例第17条の規定により定められた実施計画とみなします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 02:55

川口市自治基本条例運用推進委員会条例

○川口市自治基本条例運用推進委員会条例
平成21年9月29日条例第27号

(趣旨)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号。以下「自治基本条例」という。)第33条第3項の規定に基づき、川口市自治基本条例運用推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自治基本条例の運用に関すること。
(2) 自治基本条例の啓発に関すること。
(3) 自治基本条例の見直しに関すること。
(4) 自治基本条例の施行による自治の推進の検証に関すること。
(5) 委員会の在り方に関すること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に必要な提言を行うことができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 市内の民間団体から選出された者
(3) 学識経験者
(4) 市民
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成26年条例65号〕
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、自治基本条例附則第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(川口市自治基本条例策定委員会条例の廃止)
2 川口市自治基本条例策定委員会条例(平成19年条例第12号)は、廃止する。
(川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(この条例の施行の後最初に委嘱される委員の任期)
4 この条例の施行の後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定するものの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、1年とする。
附 則(平成26年9月26日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川口市自治基本条例運用推進委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱を受けている者の任期については、この条例による改正後の川口市自治基本条例運用推進委員会条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、旧条例の規定による任期が満了する日までとする。
3 前項に規定する者の任期中は、新たな委員の委嘱は行わない。
4 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に委嘱されている委員であって平成26年11月30日にその任期を満了する者のうち市長が指定する者には、その者の任期の満了した後、委員の委嘱を行うことができる。この場合における委員の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年11月30日までとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 02:05

いわき市以和貴まちづくり基本条例

○いわき市以和貴まちづくり基本条例
平成29年3月30日いわき市条例第4号
いわき市以和貴まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条)
第3章 市民及び市の役割(第4条・第5条)
第4章 情報の共有(第6条・第7条)
第5章 市民参画(第8条―第10条)
第6章 連携(第11条―第13条)
第7章 共創のまちづくり(第14条―第16条)
第8章 条例の見直し(第17条)
附則
少子高齢化、人口減少、社会の急激な変化等に伴い、地域が抱える課題は、高度化・複雑化しており、行政の経営資源が限られる中で、このような地域の課題を行政だけで解決していくことは、もはや困難になっている。
これからの社会は、市民と市が課題についての認識を共有し、持てる知恵と資源を結集し、共に地域の課題の解決と創造に取り組むことが求められている。
本市には、まちづくりの様々な分野で活躍する市民、団体、学校、企業などの様々な主体が存在しており、この多様性を持った主体が地域の課題と思いを共有し、それぞれの活動を通じて結び付き、共に地域の課題の解決に取り組むことで、新たな価値を創造することが可能になる。
本市は、50年前の昭和41年に、当時としては前例のない14市町村の大同合併により誕生し、その際、その市名である「いわき」に、「和を以て貴しとなす」に用いる「以和貴」を重ねて、市の一体的な将来の発展の願いを込めた。
ここに私たちは、先人が英知と情熱を結集して苦難を乗り越え、築き上げてきたこの「以和貴」の心を未来につなぎ、東日本大震災からの復興の先を見据えた更なる50年に向けて、市民と市の共創によるまちづくりを推進し、誰もが「住んで良かった、住み続けたい」と思える魅力にあふれた「いわき」を実現するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりにおける基本原則を明らかにし、市民及び市それぞれの果たすべき役割並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、共創のまちづくりを推進し、もって魅力にあふれた「いわき」を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市の区域内に居住する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
(2) 共創 地域の課題の解決を目指し、市民の参画及び市民と市の連携の下に相互の知恵と資源を結集して、新たな価値を創出することをいう。
(3) まちづくり 地域をより良いものとするための、人財(人的財産をいう。第14条において同じ。)の育成、地域の課題の解決及び価値の向上並びに産業の創出及び振興に向けた公益的な取組をいう。
第2章 基本原則
第3条 市民及び市は、次の事項を基本として、共創のまちづくりを進めるものとする。
(1) 市民及び市は、まちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとすること。
(2) 市民はまちづくりに自らのこととして参画し、市はまちづくりへの市民の参画を推進すること。
(3) 市民及び市は、連携してまちづくりを推進すること。
第3章 市民及び市の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に定める基本原則(次条において「基本原則」という。)にのっとり、自らがまちづくりの主体であることを認識し、共創のまちづくりに努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本原則にのっとり、共創のまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、市民の主体的なまちづくりを支援するものとする。
第4章 情報の共有
(情報の提供)
第6条 市は、まちづくりに関して保有する情報を分かりやすく提供し、市民との情報の共有に努めるものとする。
(市民提案の反映)
第7条 市は、情報の共有を進めるために、市民の提案を受け、及び意見を聴く機会を設け、まちづくりに反映するよう努めるものとする。
第5章 市民参画
(市民の参画)
第8条 市民は、まちづくりにおける企画、実施及び評価のそれぞれの過程において、自らのこととして積極的に参画するものとする。
(市民参画の推進)
第9条 市は、まちづくりにおける施策の企画、実施及び評価のそれぞれの過程において市民の参画を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(子どもの参画への配慮)
第10条 市民及び市は、次代を担う子どもがそれぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画できるよう配慮するものとする。
第6章 連携
(市民と市の連携)
第11条 市民及び市は、相互理解及び信頼関係の下に、連携してまちづくりを推進するものとする。
(市民相互の連携)
第12条 市民は、互いの活動を尊重するとともに、世代、地域、立場、理念等の違いを超えて連携し、及び協力し、まちづくりを推進するものとする。
(広域的な連携)
第13条 市民及び市は、広く国内外の多様な主体と連携し、そこで得られた意見や知恵をまちづくりに活用するものとする。
2 市は、地域が有する様々な資源を最大限にいかすため、自らの戦略的判断に基づき、国、県、他の市町村、関係機関等と幅広い分野で広域的に連携し、まちづくりを推進するものとする。
第7章 共創のまちづくり
(地域人財の育成)
第14条 市民及び市は、まちづくりの根幹は人づくりであるとの認識の下に、地域に対する誇り及び郷土愛を育むとともに、地域の未来を切りひらく人財の育成に努めるものとする。
(地域価値の向上)
第15条 市民及び市は、地域の課題の解決に協力して取り組むとともに、培われてきた伝統、文化及び地域の資源を最大限に活用することにより、地域の価値の向上に努めるものとする。
(地域産業の振興)
第16条 市民及び市は、社会経済情勢の変化に対応し、暮らしの基盤である地域産業の創出及び振興並びに地域における雇用の創出に努めるものとする。
第8章 条例の見直し
第17条 市は、この条例について、市民の意識、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じ、市民参画の下に見直しの措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 01:41

滝沢市自治基本条例検証委員会条例

○滝沢市自治基本条例検証委員会条例
平成28年3月22日条例第3号
滝沢市自治基本条例検証委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、滝沢市自治基本条例(平成26年滝沢市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第35条第1項の規定に基づき、滝沢市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、自治基本条例第35条第2項の規定により、自治基本条例の運用状況及び地域づくりに関し、調査及び審議をするものとする。
2 委員会は、自治基本条例第35条第3項の規定により、市長の諮問に応じ、調査及び審議をし、答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 市内で活動を行う団体から推薦された者
(4) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は、4年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、委員会の運営、議事等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 01:06

自然の権利科研第1回公開研究会のご案内

このたび自然の権利科研にて公開研究会第1回を開催いたします。ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

日 時:2021年3月8日(月)9:00〜(1時間30分程度)

テーマ:自然の権利基金の現状と意義について(仮)

報告者:籠橋 隆明氏(弁護士・自然の権利基金事務局長)

開催方法:ZOOMでのオンライン開催となります。
参加費 :無料
参加方法:GAPメーリングリストのメンバーには別途接続先URLをご案内しております。
新規にご参加を希望される方は、3月5日(金)17時までに、以下のお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。
お問い合わせフォーム:http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/contact
(ご連絡いただいたメールアドレス宛に事務局より参加方法をご案内いたします。) 
    
主催:グリーンアクセスプロジェクト
   http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
——————————————————————

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2021/02/17(水) 12:01

オーフス・ネット勉強会2021のご案内

このたびグリーンアクセスプロジェクト,オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク「オーフス・ネット」の共催による公開勉強会2021第1回を開催いたします。ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

日 時:2021年2月4日(木)18:00〜20:00

テーマ:環境デュー・ディリジェンス入門 ~人権及び人権DDと絡めて~

話題提供者:後藤敏彦氏(サステナビリティ日本フォーラム代表理事)
話題提供のあと、参加者の皆さんと議論をします。

開催方法:ZOOMでのオンライン開催となります。
(開催前日までに、下記URLからご登録いただいたメールアドレス宛てに事務局より参加方法をご連絡いたします。)
参加費:無料

登録方法:参加希望の方は、下記URLよりご登録をお願いいたします。
   https://forms.gle/NFkpnTQXUngHmuBz9  

主催:オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク
   http://www.aarhusjapan.org/     
共催:グリーンアクセスプロジェクト
   http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
お問い合わせ:aarhusnet.event@gmail.com
——————————————————————————

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2021/01/15(金) 12:01

オーフス条約第24回締約国作業部会が始まりました

 本日(7月1日)から3日間の日程で,オーフス条約第24回締約国作業部会が始まりました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,初のオンライン会合です。通常は英・仏・露の同時通訳が付きますが,今回は英語のみの開催となったため,各種の決定事項の審議は10月末のオンサイト会合に繰り延べられました。
 初日は,司法アクセス,情報アクセス,参加の各部会とGMOに関する条約の改定条項の発効に向けた作業状況が報告・審議されました。今日印象的だったのは,東欧の複数の国が,新型コロナウイルスへの対応を理由に参加手続を簡素化・除外する法改正等を行い,参加が不十分なままインフラ事業等を実施しようとしていると,欧州エコフォーラム(東欧諸国を中心とするNGOネットワーク)が生々しく報告・批判したことです。これを受けて,新型コロナウイルスを理由に参加権を削減してはならないとの発言が相次ぎました。
 また,司法アクセス部会のヤン部会長が,直近の作業(情報公開,大気汚染関係の判例分析)に加え,新たに公益訴訟,集団訴訟,ADR等に焦点を当てた作業をするために部会の強化を提案したところ,EU代表が予算不足を理由に極めて消極的な発言をしました。これに対しては,複数のNGOだけではなく,ノルウェーも部会長提案を支持する発言を行っており,秋のオンサイト会合の決定が注目されます。
 会合には事前登録者しか参加できませんが,関連資料は,
条約HP(https://www.unece.org/index.php?id=53323)よりアクセス可能で,毎日更新されています。

Filed under: 啄木鳥日誌 — woodpecker 公開日 2020/07/01(水) 12:00

市民版環境白書2020「グリーン・ウォッチ」発行-日本の環境政策を市民・環境NGOが評価分析

 国内82団体の環境NGO/NPOから構成されるグリーン連合が,6月に市民版環境白書2020「グリーン・ウォッチ」を発行しました。欧州には1970年代から会員総数1500万人以上をほこる環境団体の連合体「欧州環境事務局」(EEB)がありますが,日本では草の根の環境団体が活発に活動してはいるものの,環境NGO/NPOの声をまとめて発信するネットワーク組織がなかなか登場しませんでした。グリーン連合は2015年に設立されてから毎年グリーン・ウォッチを発行しており,環境白書とは異なる観点で日本の環境政策を分析しています。その全文はグリーン連合のHPからダウンロードすることができ(https://greenrengo.jp/archives/information/gw2020),6月24日には今年の発行記念シンポジウムもオンライン開催されています。

Filed under: 啄木鳥日誌 — woodpecker 公開日 2020/06/25(木) 12:00

自然の権利プロジェクトがスタートしました

 グリーンアクセスプロジェクトでは,新たに自然の権利に関する研究(科研基盤A「自然の権利の理論と制度ー自然と人間の権利の体系化をめざして」)を開始しました。自然の権利は以前から主張されてきましたが,最近では,憲法(エクアドル等),法律(ボリビア等),判例(インド等)により自然の権利を認める国が現れ,自然保護のための訴訟制度の整備も進んでいます。本研究では,これから5年間かけて,自然の権利について理論および制度の両面から検討し,自然と人間の権利の体系化をめざします。

グリーンアクセスプロジェクト「今までの歩み phaseⅢ」

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2020/04/01(水) 12:00
« Newer PostsOlder Posts »