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聖籠町まちづくり基本条例

聖籠町まちづくり基本条例
平成十六年三月九日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、聖籠町民憲章(昭和五十二年八月一日制定)の趣旨を尊重しつつ、本町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民と町の協働のまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、もつて個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(まちづくりの基本理念)
第二条 まちづくりは、主権者である町民と町が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、及び協力して進めること(以下「協働」という。)を基本とし、次に掲げる事項を推進するものとする。
一 環境及び自然に配慮したまちづくり
二 共生及び連携によるまちづくり
三 分権型社会のまちづくり
四 豊かさを感じられるまちづくり
(町の責務)
第三条 町は、前条各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければならない。
2 町は、町民の主体的なまちづくり活動を促し、協働してまちづくりを進めなければならない。
3 町は、地域コミュニティの役割を認識し、その活動を促し、協働してまちづくりを進めなければならない。
4 町は、まちづくりの基本理念にのつとり実施される、地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。
(町長の責務)
第四条 町長は、町民の町が保有する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければならない。
2 町長は、協働のまちづくりの仕組みを確立しなければならない。
3 町長は、多様な町民のニーズに適切に対応したまちづくり推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。
(職員の責務)
第五条 職員は、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、まちづくりの基本理念にのつとり、職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能等の向上に努めなければならない。
(町民の権利と責務)
第六条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの基本理念にのつとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(説明責任)
第七条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たつては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責任を果たすものとする。
(情報の共有)
第八条 町は、町の保有する情報を、町民と町が共有することが不可欠であるとの認識の下、これを取り扱わなければならない。
(情報の公開及び提供)
第九条 町は、町の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第十条 町は、個人情報の保護に努めなければならない。
(行政手続)
第十一条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の権利及び利益を保護するよう努めるものとする。
(総合的な町政の推進)
第十二条 町は、主権者である町民のニーズに的確に応え、まちづくりの基本理念を実現するため、総合的な町政の運営に努めるものとする。
(他の地方公共団体等との連携)
第十三条 町は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
(総合計画等)
第十四条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町は、総合計画の進行及び管理を的確に行うものとする。
3 町は、行政分野ごとの計画を総合計画に即して策定するものとする。
(行政評価)
第十五条 町は、行政課題や町民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。
(財政の仕組み)
第十六条 町は、総合計画や行政評価を踏まえた財政の効率的運用を確立するとともに、財政状況を町民に公表しなければならない。
(条例の位置付け)
第十七条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくり制度を設ける場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

附 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 05:03

金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例

金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例

平成17年3月25日
条例第4号

金沢は、これまで自然環境や歴史、風土の中で培われてきた公私協働の土壌を守り育て、これを活いかしながら、市民の自主性とまちの独自性を発揮し、発展してきた。
これらの金沢が誇るべき貴重な財産を礎に、市民主体のまちとして将来にわたりさらに発展するためには、市民との情報の共有により行政の透明性を高めるとともに、市民と市とが互いに協力し、補完し合う協働の心を育て、市民一人ひとりが自覚と責任を持って、まちづくりに当たることが必要である。
ここに、本市は、代表民主制を基本とする地方自治制度のもと、市民と市の役割を明らかにするとともに、多様な市民参加の機会を確保することにより、市民と市との協働による市政の推進を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、本市における市民参加を推進するための基本となる事項を定めることにより、協働による市政を推進することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「市民参加」とは、市民が自己の意思を反映させることを目的として市の施策の企画立案、実施及び評価の過程に参加することをいう。
2 この条例において「協働」とは、市民及び市がそれぞれ自らの果たすべき役割を自覚して、対等の立場で協力し合い、及び補完し合うことをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、協働による市政の実現を目指して推進されなければならない。
2 市民参加は、市民にとって、その機会が平等に与えられることにより推進されなければならない。
3 市民参加は、市民及び市が情報を交換し、及び共有することにより推進されなければならない。
4 市民参加は、市民及び市が相互の役割を理解し、互いに尊重して推進されなければならない。
5 市民参加は、市民の多様な価値観に公平かつ的確に対応して推進されなければならない。
6 市民参加は、市民の福祉の増進及び市政の効率性の確保が図られることを基本として推進されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らの果たすべき役割を自覚し、多様な機会を通じて積極的かつ主体的に市民参加をするよう努めなければならない。
2 市民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の公共の利益を考慮することを基本として、市民参加をするよう努めなければならない。
3 市民は、自らの発言及び行動に責任を持って市民参加をするよう努めなければならない。
(市の役割)
第5条 市は、市民参加の機会の提供その他の市民参加を推進するための必要な措置を講じなければならない。
2 市は、施策の企画立案、実施及び評価の過程において情報の積極的な提供及び公開を推進し、説明責任を果たすことにより、市民と情報を共有するよう努めなければならない。
3 市は、市民参加を推進することにより、市民の意向を把握し、施策に反映させるよう努めなければならない。
4 市は、金沢が育んできた地域における市民の自主的な活動を尊重し、その活動を行っている団体との連携を図り、協働による市政を推進するよう努めなければならない。
(市民参加の手続)
第6条 この条例における市民参加の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント手続(施策の企画立案に当たり、当該施策の趣旨、目的、内容等を公表し、これらについて提出された市民の意見を考慮し、意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)
(2) 審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体(以下「審議会等」という。)による調査及び審議
(3) 意見交換会、公聴会、説明会及びアンケートの実施
(4) 共同研究(市が、専門家の助言を受けながら参加者が共同で施策に関する研究を行う場を設けることをいう。)
(5) 市民との協定による施策の実施
(6) 地域において自主的な活動を行っている市民団体等による施策の実施
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める手続
(市民参加の手続における基本的な考え方)
第7条 市長その他の執行機関(以下「市の機関」という。)は、施策の企画立案、実施又は評価の過程において、前条各号に掲げる市民参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められる手続を行うよう努めなければならない。
第8条 市の機関は、施策の企画立案、実施又は評価の過程における適切な時期に市民参加の手続を行うよう努めなければならない。
第9条 市の機関は、施策に応じ、できる限り広く市民参加が行われるよう努めなければならない。
第10条 市の機関は、施策に係る情報を積極的に提供するよう努めるとともに、市民参加の手続を経て提出された市民の意見等を施策に反映させるよう努めなければならない。
第11条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する施策については、市民参加の手続を行わないことができる。
(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
(2) 迅速性又は緊急性を要するもの
(3) 市税等の賦課徴収及び使用料等の徴収に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(パブリックコメント手続)
第12条 市の機関は、次に掲げる施策の企画立案(前条各号に掲げるものを除く。)をしようとするときは、パブリックコメント手続を行うものとする。
(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
2 市の機関は、パブリックコメント手続の対象となる施策の企画立案をしようとするときは、当該企画立案に係る意思決定を行う前に、当該施策の案及びこれに関連する資料を公表するものとする。この場合において、当該施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
3 パブリックコメント手続による意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
4 市の機関は、パブリックコメント手続の対象となる施策の企画立案をしようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該施策の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
5 市の機関は、パブリックコメント手続により提出された意見の概要及び当該意見に対する考え方を公表するものとする。
6 第2項及び前項の規定による公表は、当該施策に係る市の機関が指定する場所での閲覧又はインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
7 第7条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続による市民参加の手続については、市長が別に定める。
(平19条例25・一部改正)
(審議会等)
第13条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、法令等に公開しない旨の定めがあるとき、又は会議の内容が金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年条例第2号)第7条各号に掲げる情報のいずれかに該当するおそれその他正当な理由があると当該審議会等が認めるときは、この限りでない。
2 市の機関は、審議会等の構成員を任命し、又は委嘱しようとする場合は、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、構成員の全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。ただし、法令等に構成員に関する定めがあるとき、高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であるとき、その他正当な理由があると当該市の機関が認めるときは、この限りでない。
3 第7条から第11条まで及び前2項に定めるもののほか、審議会等の調査及び審議による市民参加の手続については、市の機関が別に定める。
(意見交換会等の市民参加の手続)
第14条 第7条から第11条までに定めるもののほか、第6条第3号から第7号までに掲げる市民参加の手続については、市の機関が別に定める。
(推進計画)
第15条 市長は、市民参加及び協働による市政を総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(推進施策)
第16条 市長は、推進計画に基づき、市民参加及び協働による市政を推進するための次に掲げる事項に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(1) 市民参加及び協働に関する意識の把握及び向上に関する事項
(2) 地域において自主的な活動を行っている市民団体等が有している経験、知識、情報等の活用に関する事項
(3) 市民参加及び協働の推進に関する助言又は指導をすることができる人材の育成及び活用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加及び協働による市政を推進するために必要な事項
(協働をすすめる市民会議)
第17条 市民及び市は、それぞれの役割に基づいて、自主的かつ自発的な市民参加及び協働による市政を推進するため、協働をすすめる市民会議(以下「市民会議」という。)を組織するものとする。
2 市民会議は、推進計画に関する事項及びこの条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議するものとする。
(他の制度との調整)
第18条 法令又は条例に市民参加の手続が定められている場合は、この限りにおいて、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 04:55

金沢市における学生のまちの推進に関する条例

○金沢市における学生のまちの推進に関する条例
平成22年3月25日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 学生のまちの推進に関する基本的な施策等(第9条―第18条)
第3章 学生のまちの推進に対する支援等(第19条・第20条)
第4章 学生のまちの推進体制(第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則

私たちのまち金沢は、明治期に、加賀藩の藩校を源流とした金沢医学館や旧制第四高等学校などが開学し、以後、数多くの高等教育機関を擁する学術文化都市として発展してきた。また、国内外から多数の学生が集まり、金沢のまちを学び舎やとして自らの知恵、能力、人間性を磨くことにより、学術、文化、経済など広く各界に俊英を輩出してきた。
学生たちは、まちなかに集い、市民と憩い、談論風発するなど、日々の暮らしにおいて学生と市民とが相互に交流する姿は、にぎわいと活力の象徴として、「学生のまち・金沢」の歴史を刻み、今日に至っている。
このような背景を踏まえ、未来に向けたまちづくりにおいて、地域社会が可能性豊かな学生を育み、学生と市民との相互の交流や学生と金沢のまちとの関係を深めながら、学生のまちとしての金沢の個性と魅力をさらに磨き高めていくことは、健全で活力に満ちた地域社会を実現し、金沢のまちが持続的に発展するうえで重要である。
ここに、私たちは、学生のまちとしての伝統と誇りを継承発展させることにより、金沢を将来にわたり希望と活力に満ちた魅力あふれるまちとするため、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、学生のまちとしての本市の個性と魅力を磨き高めるまちづくりの推進(以下「学生のまちの推進」という。)について、基本理念を定め、並びに学生、市、市民、町会その他の地域コミュニティに関する活動に係る団体(以下「町会等」という。)、高等教育機関及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、総合的に学生のまちの推進を図り、もって健全で活力に満ちた地域社会の実現と本市の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学生のまち 固有の自然、歴史、文化等とこれらのもとで醸成されてきた地域コミュニティを大切にする土壌を生かして、学生がまちを学びの場又は交流の場としながら、まちなかに集い、市民と親しく交流し、及び地域における活動等に取り組むほか、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市が一体となって学生の地域における生活、自主的な活動等を支援することにより、学生と市民との相互の交流及び学生とまちとの関係が深まり、にぎわいと活力が創出されるまちをいう。
(2) 学生 高等教育機関に在学する者をいう。
(3) 高等教育機関 大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校その他の高等教育を行う機関をいう。
(4) 地域コミュニティ 一定の区域内に居住する者相互の連帯意識に基づく人と人とのつながりをいう。
(基本理念)
第3条 学生のまちの推進は、地域社会全体で学生を育む社会的気運を醸成しながら、行われなければならない。
2 学生のまちの推進は、その主体は学生であるという認識のもとに、学生の自主性を尊重しながら、その自主的な活動を促進することを基本として行われなければならない。
3 学生のまちの推進は、学生、市、市民、町会等、高等教育機関及び事業者がそれぞれの役割を認識し、これらの者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(学生の役割)
第4条 学生は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らが学生のまちの推進の主体であることを認識し、社会的なマナーや決まりを遵守するとともに、地域コミュニティへの参加、金沢のまちについての理解を深めること等を通じて、本市が学生のまちとして持続的に発展していくために協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本理念にのっとり、学生のまちの推進を図るために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
3 市は、基本理念にのっとり、学生のまちの推進に関し、町会等、高等教育機関、関係行政機関等と密接な連携を図るとともに、学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者が行う学生のまちの推進に関する取組について、相互の連携と協力が図られるよう必要な調整を行うものとする。
(市民及び町会等の役割)
第6条 市民及び町会等は、基本理念にのっとり、学生が参加しやすい開かれた活動の実施と当該活動への参加の呼びかけ、学生の地域における生活の支援等を通じて、日常生活等における学生との交流が深まるよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(高等教育機関の役割)
第7条 高等教育機関は、基本理念にのっとり、学生の地域コミュニティへの参加及び自主的な活動の促進、学生との協働による教育研究成果その他の知的資源を生かした地域貢献活動の推進等を通じて、学生と市民との相互の交流及び学生と金沢のまちとの関係が深まるよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、学生の自主的な活動に対する支援、職場体験活動の実施等を通じて、学生の社会参加を支援するよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 学生のまちの推進に関する基本的な施策等
(交流の促進等)
第9条 市は、学生のまちの推進に積極的に取り組むため、まちなかにおける学生相互又は学生と市民との相互の交流及び情報交換の促進、学生が地域における活動等に参加する機会の提供その他必要な施策を実施するものとする。
(自主的な活動に対する支援)
第10条 市は、高等教育機関、事業者等と連携しながら、学生の自主的な活動を支援するために必要な施策を実施するものとする。
(学習機会の提供等)
第11条 市は、金沢のまちについての学生の理解を深めるため、学生が金沢固有の歴史、文化等にふれあい、又はこれらについて学習することができる機会を提供するものとする。
(相談体制の整備)
第12条 市は、町会等、高等教育機関等と連携しながら、学生からの日常生活等に関する相談体制の整備を図るものとする。
(普及啓発)
第13条 市は、学生のまちの推進についての学生、市民等の理解と関心を深めるため、その普及啓発に努めるものとする。
(金沢学生のまち推進週間)
第14条 市は、学生、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市が一体となって学生のまちの推進を図るため、金沢学生のまち推進週間を定めるものとする。
(金沢まちづくり学生会議)
第15条 学生は、市と協働して学生のまちの推進を図るため、学生で構成する金沢まちづくり学生会議(以下「学生会議」という。)を組織することができる。
2 学生会議は、学生のまちの推進に関し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 学生の意識の高揚を図ること。
(2) 学生相互又は学生と市民との相互の交流及び学生の自主的な活動を促進するための施策を企画し、及び実施すること。
(3) その他学生会議が必要があると認める活動
(学生のまち地域推進団体)
第16条 学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者は、当該地域において、これらの者で構成する学生のまちの推進を図るための団体(以下「地域推進団体」という。)を組織することができる。
(学生のまち地域推進計画)
第17条 地域推進団体は、当該地域における学生のまちの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定することができる。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 名称
(2) 対象となる地域
(3) 目標及び基本方針
(4) 自主的な取組に関する事項
(5) その他必要な事項
(学生のまち地域推進協定)
第18条 地域推進団体は、前条の規定により推進計画を策定したときは、市長と当該地域における学生のまちの推進に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、協定を締結したときは、当該協定の締結に係る地域推進団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
第3章 学生のまちの推進に対する支援等
(援助)
第19条 市長は、前条第2項に定めるもののほか、学生のまちの推進を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第20条 市長は、学生のまちの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
第4章 学生のまちの推進体制
(金沢学生のまち推進会議)
第21条 学生、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市は、それぞれの役割に基づいて学生のまちの推進を図るため、金沢学生のまち推進会議(以下「推進会議」という。)を組織するものとする。
2 推進会議は、この条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議するものとする。
3 推進会議は、学生会議、地域推進団体、関係行政機関等と密接な連携を図るため、これらの団体等をその構成員として加えることができる。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 04:50

鯖江市市民協働まちづくり基金条例

鯖江市市民協働まちづくり基金条例
平成18年3月28日
条例第3号

(設置)
第1条 市民、事業所および行政が協働し、市民活動およびボランティア活動の活性化を推進するため、鯖江市市民協働まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とし、次に掲げるものをもつて充てる。
(1) 市費による積立金
(2) 前条の目的のための寄附金
(3) 基金の運用から生ずる収益金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的達成のために行う事業の財源に充て、または基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に定める目的に従い、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 04:42

鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例

○鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例

平成15年8月11日条例第17号

21世紀を迎えた現在、市民自らが様々な分野での公共サービスに積極的に取り組んでいる姿が、私たちの身近なところで日常的に見られるようになつてきました。
地方・地域の時代と呼ばれて久しく、国から自治体に対する可能な限りの権限委譲が強く望まれています。しかしその一方で、受け皿となる地域の力量にも少なからず不安があるのも実情です。
地域の力量とは、行政はもちろんのこと、市民自らがまちづくりを推進していこうとする意欲と組織的な実行力にほかなりません。
私たちが暮らす鯖江市でも、数多くの社会教育団体や新たに設立された市民活動団体が、活発に活動を展開しています。
しかし、地域の力量を強化していくためには、今後さらに市民が主体となり、従来の行政だけでは対応しきれない分野を「新しい公共サービス」として創造し、新たな協働事業を展開していくことが必要です。
市民、市民団体、事業者、行政が対等な立場に立ち、共に手を取り合い、それぞれの持ち味や特性を十分に発揮しながら、互いに協調し合うことで、新たなきめ細かい公共サービスが生み出され、また協働事業を展開していくことで、活力にあふれ元気で住みよい鯖江市が創造されるものと確信いたします。
私たちのまち・鯖江市には、多くの人たちが住み、その人の数だけ夢があり、健康で豊かな生活をおくることを望んでいます。
私たち鯖江市民は、この条例の効果的運用により私たちの住む鯖江市が、豊かで健康的な活力にあふれる市となることを願います。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動を推進し、市民、市民活動団体、事業者および市の連携と協働による地域に求められている新しい公共サービスを創造するための基本理念および基本的事項を定め、多様な価値観を認め合う豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住する者、市内の事業所に勤務する者および市内の学校に在学する者をいう。
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を継続的に行う非営利団体をいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人または法人で、新しい公共サービスや協働事業に参加する意思のあるものをいう。
4 この条例において「新しい公共サービス」とは、市民、市民活動団体、事業者、市が共に知恵と力を出し合つて創造する、地域に求められている公益的なサービスをいう。
5 この条例において「協働」とは、市民、市民活動団体、事業者および市が、互いの提案を尊重し、補完し合つて実施する社会貢献をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者および市は、対等の関係で連携、協働し、誇りと夢にあふれるふるさとづくりを推進するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らが生活を営む地域社会に関心を持ち、自らが取り組むべき問題には、自ら取り組むという意識を持つよう努めるものとする。
2 市民活動は、個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、自らの責任において市民活動を行うとともに、寄附金、助成金の提供者および市民に対して、その活動が広く理解されるよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、必要に応じて他の市民活動団体との連携を図るよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、必要に応じて地区におけるまちづくり活動等への参画を進めるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、新しい公共サービスの創造を担う役割を理解し、自発的に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、従業員に対し市民活動に関する啓発、研修等を行うとともに、認識を深めるよう努めるものとする。
3 事業者は、従業員が市民活動に参加する場合には業務に支障がない範囲において支援するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、市民、市民活動団体および事業者の行う市民活動に対し、必要な情報の提供を行わなければならない。
2 市は、市民、市民活動団体および事業者と相互に尊重しつつ、対等な関係で協働できるよう努めなければならない。
3 市は、市民活動団体が、必要に応じ地区におけるまちづくり活動等への参画を進めることができるよう支援しなければならない。
(市の施策)
第8条 市は、次の施策を推進するものとする。
(1) 新しい公共サービスの創造の推進に関する総合的な施策の展開を図ること。
(2) 市民、市民活動団体および事業者が市民活動を行う場合、必要とする市の社会資源を提供すること。
(3) 市民、市民活動団体および事業者が自ら行うことが適切な事業や公的施設の管理運営の委託を進めることを通じ、行政サービスへの参入機会を提供すること。
(4) 市民活動を推進するための機関および施設を整備し、必要とする市の社会資源を提供すること。
(5) 市の職員に対して、新しい公共サービスの創造に関する啓発および研修等を行うこと。
(資金融資制度の整備)
第9条 市は、市民、市民活動団体および事業者が市民活動を積極的に進めるために行う民間の資金融資制度の整備について、必要な支援を行うものとする。
(市民協働推進会議の設置)
第10条 新しい公共サービスの創造を市民参加で進めるため、市民協働推進会議を置く。
(市民協働推進会議の役割)
第11条 市民協働推進会議は、次の事項を調査し、または協議する。
(1) 新しい公共サービスの創造の推進に関すること。
(2) 市民活動の活性化および市民活動団体相互の連携促進に関すること。
(3) 市民活動に対する市民ニーズの調査に関すること。
(4) この条例の推進に関すること。
(市民協働推進会議の委員)
第12条 市民協働推進会議の委員は、市長が委嘱する。
2 委員の選任に関しては、第3条に定める基本理念に基づき、公募等広く市民に開かれた方法で行われなければならない。
3 市民協働推進会議の委員の報酬は、鯖江市長等の給与および旅費等に関する条例(昭和32年鯖江市条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、無償とする。
(平23条例7・一部改正)
(会議の運営)
第13条 市民協働推進会議の会議の運営に関しては、第3条に定める基本理念に基づき、市民協働推進会議の自主性が尊重されなければならない。
(会議の公開)
第14条 市民協働推進会議の会議は、公開とする。
(意見の提案)
第15条 市民協働推進会議は、新しい公共サービスの創造の推進および市民活動の活性化に関して、市長へ提案することができる。
2 市長は、前項の規定による提案の内容を市の施策または計画に反映させるよう検討しなければならない。
3 市長は、前項の規定による検討の結果に関し、市民および市民協働推進会議に説明する責任を負う。
(委員会の設置)
第16条 市民協働推進会議に、より細分的、個別的な事項を協議するため、委員会を置くことができる。
(市民協働パイロット事業)
第17条 市民、市民活動団体、事業者および市は、新しい公共サービスを創造するための事業計画を市民協働推進会議に提案することができる。
2 市民協働推進会議は、提案された事業計画が協働で行うことでより大きな成果が見込まれると判断したときは、市民協働パイロット事業として指定するものとする。
3 市民、市民活動団体、事業者および市は、前項の規定により指定された事業を連携、協働して推進するものとする。
(パートナーシップ協定)
第18条 市民協働パイロット事業の実施にあたつては、関係する市民、市民活動団体、事業者および市の間で、当該事業の協働のあり方に関して対等な関係が保たれるように、互いの役割分担、協力の内容等を定めたパートナーシップ協定を締結することができる。
(情報の公開)
第19条 市民協働推進会議および市は、市民協働パイロット事業の実施に関する情報を、個人のプライバシーに関する部分を除いて、広く公開しなければならない。
(市民協働パイロット事業についての意見)
第20条 市民、市民活動団体および事業者は、市民協働パイロット事業に対して意見を提案することができる。
2 市民協働推進会議および市は、前項の意見が提案されたときは、速やかに当該意見について協議し、その協議結果を広く公開しなければならない。
(市民活動推進機関および施設)
第21条 市は、市民活動を推進するための機関および施設を設置し、その充実に努めるものとする。
(市民活動推進機関の役割)
第22条 市民活動推進の機関は、次の事業を推進するものとする。
(1) 市民および市民活動団体に市民活動の場所を提供すること。
(2) 市民の市民活動への参加を進めること。
(3) 市民活動に関する情報を収集し、広く提供すること。
(4) 市民活動の推進に関する啓発活動を行うこと。
(市民活動推進施設の管理運営)
第23条 市民活動推進の施設は、原則として市民活動団体がその管理運営を担うものとする。
2 当該施設の施設管理に要する費用は、当分の間、予算の範囲内で市が負担するものとする。
(協働コーディネーター)
第24条 市民活動団体相互の連携、協働を進めるため、市民活動に関する情報の収集および提供、連絡調整等について専門的役割を果たす協働コーディネーターを置く。
2 協働コーディネーターは、前項に定めるもののほか、市民、事業者、市、市民活動推進の機関、教育機関および地区の社会教育施設等の間で、幅広い連携、協働を進めるものとする。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

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鯖江市民主役条例

○鯖江市民主役条例
平成22年3月26日
条例第1号

鯖江の地には、先人の礎のもと育み築かれた歴史、伝統、文化、産業、そして豊かな自然とすばらしい環境があります。
地域社会の在り方や生活のスタイルが多様化する中、これらの貴重な宝を受け継ぎ、更に新たな価値を加えることで、住みたい、住んでよかつたと思える鯖江を創造し、子や孫たちに手渡していかなければなりません。
わたしたち(市民および市をいう。以下同じ。)は、市民一人ひとりの前向きな小さな声を集め建設的な大きな声とすることにより、思いを一つにし、ふるさとの再生に向けて喜びや痛みを共有、共感できるまちづくりを目指していきます。
ここに市民の参加と協働で、未来への夢と希望が広がる鯖江をつくるために、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民が市政に主体的な参加を果たし、未来に夢と希望の持てる鯖江の実現に向け、市民と市が共に汗を流すという意志と、それを実現するために市の施策の基本となる事項を定めることにより、自分たちのまちは自分たちがつくるという市民主役のまちづくりを進めることを目的とします。
(基本理念)
第2条 わたしたちは、まちづくりの主役は市民であるという思いを共有し、責任と自覚を持つて積極的にまちづくりを進めます。
2 わたしたちは、まちづくりの基本は人づくりであることを踏まえ、それぞれの経験と知識をいかし、共に学び、教え合います。
3 わたしたちは、自らが暮らすまちのまちづくり活動に興味、関心を持ち、交流や情報交換を進めることで、お互いに理解を深め、協力し合います。
4 市は、協働のパートナーとしてまちづくりに参加する市民の気持ちに寄り添い、その意思を尊重するとともに、自主自立を基本とした行政運営を進めます。
(ふるさと学習)
第3条 わたしたちは、ふるさとを愛する心を育むとともに、先人から受け継いだ郷土の歴史、伝統、文化、産業、自然、環境等を、自ら進んで学ぶふるさと学習を進めることにより、家庭、地域、学校が連携しながら、子どもも大人も一緒に人づくりに努めます。
(鯖江ブランド創造)
第4条 わたしたちは、ふるさと学習で学んだ成果を基に、これらをふるさとの宝として更に磨きをかけることにより、自信と誇りの持てる鯖江ブランドをつくり出し、鯖江らしさを全国に発信するとともに、市民主役のまちづくりにいかすよう努めます。
(ふるさと産業)
第5条 わたしたちは、地元で作られた農林商工業の産品を、業種や産業を越えて鯖江ブランドとして磨き上げ、競争力と発信力のあるふるさと産業をつくり出し、活性化するよう努めます。
(地産地消)
第6条 わたしたちは、魅力あるふるさとの産品を率先して流通を図り、利活用することで、産業全体の地産地消を進め、ふるさと産業の活性化やまちの活力を産み出す運動に取り組むよう努めます。
(地域づくり)
第7条 市民は、市民主役のまちづくりの基盤である地域の個性をいかすとともに、世代、性別等を越えたさまざまな立場の人々が助け合い支え合いながら、継続して活動していくことのできる自主自立の地域づくりに努めます。
(ボランティア、市民活動)
第8条 市民は、まちづくりの主役として光り輝きながら、さまざまな地域課題に対応するボランティアや市民活動に積極的に参加するよう努めます。
(情報の集約、発信)
第9条 わたしたちは、市民主役のまちづくり施策を効果的に進めるため、ふるさと産業、地域づくり、ボランティア、市民活動等それぞれの分野で情報を集約し、広く発信していくための仕組みづくりや拠点づくりに努めます。
(市民と行政の情報共有)
第10条 市は、積極的な情報公開や情報提供の運用を進めるとともに、パブリックコメント、審議会、タウンミーティング、ワークショップ等を通じ、市民との間で情報の共有化、活用を図るよう努めます。
(市民参画)
第11条 わたしたちは、市民自らが誇りややりがいを持つて、市政や地域経営に直接携わることができるような仕組みづくりを進めることで、まちづくりの計画からその実施、評価までの各段階に応じ、継続した市民参画を実現するよう努めます。
(条例の自己点検、見直し)
第12条 わたしたちは、市民の意識や社会の変化に応じて、自主的にこの条例の自己点検や見直しを行うよう努めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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静岡市市民活動の促進に関する条例

○静岡市市民活動の促進に関する条例

平成19年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の基本理念及びその促進に関する基本原則を定め、市民活動に係る市民及び市の責務を明らかにするとともに、市民活動を総合的かつ計画的に促進するための基本的事項を定めることにより、市民が相互の交流と理解を通じて、自らの意思により主体的に活動し、社会的課題の解決に貢献することができる社会の実現を図り、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市民活動 市民が営利を目的とせず、社会的課題の解決に取り組む公益のための活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とし、市民活動を継続的に行う団体をいう。

(市民活動の基本理念)

第3条 市民活動の基本理念は、次に定めるとおりとする。

(1) 市民活動は、国及び地方公共団体の活動又は営利を目的とした活動によっては解決できない社会的課題を解決する役割を果たすものとする。

(2) 市民活動は、市民が対話を通じて、相互に価値観を尊重し行うものとする。

(3) 市民活動は、人種、信条、性別、年齢及び社会的・身体的状況等が多様な市民の参画によって、自ら意見を述べる意思又は機会のない者が抱える問題を取り上げ、見過ごされやすい社会的課題の解決に貢献するものとする。

(4) 市民活動は、参画した個人自身に精神的充実及び人間的成長をもたらすものとする。

(市民活動の促進に関する基本原則)

第4条 市民活動の促進の基本原則は、次に定めるとおりとする。

(1) 市民活動を行う市民の自主性、先駆性及び創造性を尊重するものであること。

(2) 市民相互及び市民と市の対等な関係を尊重するものであること。

(3) 市民相互及び市民と市の間の理解を深めるものであること。

(4) 市民活動に関する情報を公開し、及び共有するものであること。

(市民及び市の責務)

第5条 市民及び市は、市民活動に対する市民の自発的な参画の促進に努めなければならない。

2 市民及び市は、市民が精神的及び経済的に自立した市民活動を継続して行うための環境づくりに努めなければならない。

3 市民及び市は、市民相互及び市民と市の間の意見交換その他の交流の促進に努めなければならない。

(協働事業)

第6条 市民及び市は、市民活動のより効果的な促進を図るため、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合って行う事業(以下「協働事業」という。)の創出に努めなければならない。

2 市は、市の事業のうち市民の知識を生かし、又は市民が参画することにより効果的に実施することができるものを協働事業として実施するよう努めなければならない。

(相互提案)

第7条 市は、協働事業の創出のため、市民活動団体及び市が協働事業について相互に提案を行うための仕組みを整備しなければならない。

2 市民活動団体及び市は、前項の仕組みを積極的に活用するよう努めなければならない。

(基本計画の策定)

第8条 市長は、市民活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、市民活動の促進の基本となる計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民活動の促進に関する基本的な考え方に関すること。

(2) 市民活動の促進に関する基本的な施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の促進に関する重要な事項

3 前項の場合において、同項第2号の基本的な施策に関しては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民一人ひとりの市民活動への参画に関すること。

(2) 市民活動の自立を支える環境づくりに関すること。

(3) 協働事業の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民活動の促進のために必要な事項

4 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民の意見を聴取し、これを基本計画に反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、次条に規定する静岡市市民活動促進協議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 前2項の規定は、基本計画の変更の場合について準用する。

(静岡市市民活動促進協議会の設置)

第9条 市民活動を促進するため、静岡市市民活動促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 協働事業の促進に関すること。

(2) 基本計画の策定、進行管理及び変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の促進に係る重要な事項

(組織)

第11条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第12条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験がある者

(2) 市民活動団体に所属している者

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

2 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長は、協議会の会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

5 協議会の会議は、原則として、公開とする。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、市民局において処理する。

(平26条例139・一部改正)

(協議会の運営に関する委任)

第16条 第9条から前条までに規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日条例第139号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:46

静岡市市民参画の推進に関する条例

○静岡市市民参画の推進に関する条例

平成19年3月20日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参画手続の実施等

第1節 市民参画手続の内容(第7条―第12条)

第2節 市民が自発的に提出した意見等の取扱い(第13条)

第3節 市民参画手続等の前提としての実施機関等の役割(第14条・第15条)

第3章 住民投票手続(第16条・第17条)

第4章 市民自治推進審議会の役割(第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、静岡市自治基本条例(平成17年静岡市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)の目的及び理念に基づき、市民が市政に参画するための基本的な事項を定めることにより市民参画を推進し、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる生活環境及び安心して活動することのできる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。

(3) 市民参画 市政に関する施策(以下「施策」という。)に市民の意見等を反映するため、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民が主体的に様々な形でかかわることをいう。

(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(市民参画の基本理念)

第3条 市民参画は、市民がその豊かな社会経験、知識及び創造的な活動を通じて、市政に参画し、市民と市が協働して、自立した地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。

(市民参画の基本原則)

第4条 市民参画は、すべての市民にその機会を保障することにより、行われるべきものとする。

2 市民参画は、市民と市が情報を共有して行われるべきものとする。

3 市民参画は、市民と市がそれぞれのもつ特性を生かし、市民と市が対等の立場でお互いの役割を理解しながら行われるべきものとする。

4 市民参画は、その継続的な発展のために、創意工夫をもって行われるべきものとする。

5 市民参画は、市民と市又は市民同士の対話を通じた相互の連携及び協力により築かれた良好な信頼関係を基本として行われるべきものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、まちづくりの主体として、市政に対する関心を持ち、積極的に市民参画をするよう努めなければならない。

2 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、総合的な視点に立って市民参画をしなければならない。

3 市民は、市民活動に関する理解を深め、市民参画を通じて、地域社会の課題の解決に主体的に取り組むよう努めなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、市政運営に当たっては、市民参画の推進を図る視点に立ち、これを行わなければならない。

2 市は、市民に対し市政に関する情報を積極的かつ分かりやすい形で提供しなければならない。

3 市は、市政について、市民に対し適切かつ誠実に説明責任を果たさなければならない。

4 市は、市民に対し市民参画の機会を積極的に提供するよう努めなければならない。

5 市は、幅広い市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。

6 市は、市民参画に対する市民意識を醸成し、及び市民活動の促進に努めなければならない。

第2章 市民参画手続の実施等

第1節 市民参画手続の内容

(市民参画手続)

第7条 実施機関は、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民と協働して市政運営を行うことを目的として、市民参画の推進を図る視点に立ち、施策に対する市民の関心及び施策の市民に与える影響その他施策の内容を勘案し、市民参画が必要であると認める場合には、次項、次条及び第9条の規定により市民の意見等を施策へ反映するための一連の手続(以下「市民参画手続」という。)を実施するものとする。

2 市民参画手続は、原則として、次に掲げる目的による手続の区分に応じ、規則で定める方法により行うものとする。

(1) 広く意見等を募集するための手続

(2) 集会の形態をとり、市民と実施機関の対話を通じて意見交換等を行うための手続

(3) 会議の形態をとり、市民を含む特定の構成員による継続的な討議等を通じて、一定の合意形成を図るための手続

(市民参画手続の実施原則)

第8条 実施機関は、市民参画手続を実施しようとするときは、原則として、前条第2項第1号の区分に該当する市民参画手続の方法により実施するものとする。ただし、施策の内容に応じ、他の市民参画手続の方法により実施することが適当であると認める場合にあっては、これに代えて他の方法により市民参画手続を実施することができる。

2 実施機関は、市民が広く市政に参画できるよう、施策の内容に応じ、効果的に市民の意見等が施策に反映できる市民参画手続を複数の方法により実施するよう努めるものとする。

3 実施機関は、市民参画手続の結果を最も効果的に施策に反映できると認める適切な時期に市民参画手続を実施するものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第9条 実施機関は、提出された市民の意見等を十分に検討し、施策に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の規定による市民の意見等の検討を行ったときは、市民の意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、これらの内容に静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)を含む場合は、この限りでない。

(自治基本条例第21条の規定に基づく市民意見の聴取)

第10条 自治基本条例第21条に規定する市民意見の聴取(以下「市民意見聴取」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに、市民参画手続により行わなければならない。

(1) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定改廃を行うとき。

(2) 市政及び各行政分野の基本的な事項を定める条例、規則等の制定改廃又は計画等の策定若しくは変更を行うとき。

(3) 大規模な公の施設の設置に係る基本的な計画の策定又は変更を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活、事業、活動等に重大な影響を与えると実施機関が認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、市民意見聴取を実施しないことができる。

(1) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により税目を起こすことその他市長が特に必要があると認める事項を除く。)

(2) 法令等に基づく事項で、市の裁量の余地がないもの

(3) 実施機関の内部の事務処理に関する事項

(4) 市民の意見聴取手続が法令又は他の条例により定められている事項

(5) 軽易な事項

(6) 緊急を要する事項

(実施計画の策定及び公表)

第11条 実施機関は、市民参画手続を実施する場合には、あらかじめその年度における市民参画手続の実施計画を策定しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項の規定により各実施機関が策定する実施計画を取りまとめ、公表しなければならない。

(実施状況の公表等)

第12条 実施機関は、市民参画手続を実施した場合には、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項に規定する報告に基づく各実施機関の実施状況を取りまとめ、自治基本条例第27条第1項の規定に基づき設置する静岡市市民自治推進審議会(以下「市民自治推進審議会」という。)に報告をするとともに、これを公表しなければならない。

第2節 市民が自発的に提出した意見等の取扱い

(市民が自発的に提出した意見等の取扱い)

第13条 実施機関は、市民参画手続によるもののほか、市民の誰もが自発的かつ率直にまちづくりに関する意見等を実施機関に対して伝えることができ、かつ、当該意見等が実施機関に伝えられた場合には、その内容に関する検討を速やかに行い、必要な内容について的確に市政に反映できる体制を確保しなければならない。

第3節 市民参画手続等の前提としての実施機関等の役割

(市民意向の把握)

第14条 実施機関は、市民参画手続及び前条の規定による市民からの意見等の把握によるもののほか、市政に関する市民の意識調査、市民との対話による意見交換等の機会の確保等の効果的かつ適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握し、これを市政に反映するよう努めるものとする。

(行政需要への適切な対応)

第15条 実施機関は、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、行政評価の公表を行うこと等により、当該施策に関する情報を十分に分かりやすく市民に提供しなければならない。

2 実施機関の職員は、市政を効果的かつ適切に運営するため、専門的な知識を活用し、この章の規定により得られた情報を総合的かつ継続的に検討し、及び分析し、施策に効果的に反映するよう努めるものとする。

第3章 住民投票手続

(住民投票の実施請求権を有する者等)

第16条 自治基本条例第26条第1項に規定する住民投票(以下「住民投票」という。)の実施を請求することができる者は、年齢18歳以上の日本国籍を有する者又は永住外国人で、その者に係る静岡市の住民票が作成された日(他の市町村から静岡市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものは、当該届出をした日)から引き続き3月以上静岡市の住民基本台帳に記載されているものとして、規則で定めるところにより住民投票実施請求資格者名簿(住民投票の実施を請求することができる者の氏名、住所、性別及び生年月日等が記載された名簿をいう。以下同じ。)に登録されたものとする。

2 前項の永住外国人とは、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

3 自治基本条例第26条第1項に規定するその総数の50分の1の数は、規則で定めるところにより住民投票実施請求資格者名簿の登録が行われた日以後直ちに告示しなければならない。

(平24条例12・平28条例26・一部改正)

(住民投票の請求に関する処置等)

第17条 市長は、自治基本条例第26条第2項の規定に基づき、住民投票の実施の請求について市議会に付議しようとするときは、同条第1項の規定による請求を受理した日から20日以内に市議会を招集するものとする。

2 市長は、自治基本条例第26条第2項の規定による付議の結果を同条第1項の代表者に通知するとともに、これを公表するものとする。

3 前条及び前2項に掲げるもののほか、住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項、第4項及び第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。

(平28条例26・一部改正)

第4章 市民自治推進審議会の役割

(市民自治推進審議会の役割)

第18条 市民自治推進審議会は、自治基本条例第27条第2項に規定する所掌事項のほか、第12条第2項の報告があった場合その他市民参画の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長に意見を述べることができる。

第5章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に施策について立案、実施又は評価の手続を開始している場合であって、第2章第1節の規定による市民参画手続を実施することが困難であると市長が認めるときは、同節の規定は、適用しない。

附 則(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の静岡市市民参画の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定の適用について、外国人であり、又は外国人であったことにより同項に規定する要件を満たさない者で、引き続き静岡市の住民基本台帳に記載されている期間にこの条例による改正前の静岡市市民参画の推進に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第1項に規定する要件をこの条例の施行の日の前日まで継続して満たしていた期間を通算した場合に新条例第16条第1項に規定する要件を満たすこととなるものについては、当該旧条例第16条第1項に規定する要件を満たしていた期間を通算するものとする。

附 則(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:42

静岡市自治基本条例

○静岡市自治基本条例

平成17年3月15日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念(第4条―第7条)

第3章 市民の権利及び義務(第8条―第10条)

第4章 市政運営の基本原則(第11条―第16条)

第5章 市議会の役割及び責務(第17条・第18条)

第6章 市の執行機関の役割及び責務(第19条―第24条)

第7章 住民投票(第25条・第26条)

第8章 静岡市市民自治推進審議会(第27条)

第9章 雑則(第28条)

附則

静岡市は、北は南アルプスの雄大な山々が連なり、南は穏やかな駿河湾に臨み、東に霊峰富士を仰ぐなど、豊かな自然と温暖な気候に恵まれた快適な環境を有しているとともに、今川氏、徳川氏の時代から政治、経済、文化及び交通の要所として国内外の拠点都市という役割を担い、重みある歴史と伝統とともに発展してきました。

このまちには、先人たちが人と人とのつながりを大切にしながらはぐくんだほのぼのとした心豊かなまちという、これまでの大都市とは趣の異なる特色が備わっており、また大切な財産として受け継がれています。

私たちは、このまちを心から愛しており、誇りにも思っています。そして私たちは、このまちの豊かな風土を大切に守り育てつつ、高度な都市機能と融合させることによって、より一層心豊かで快適に暮らせる生活環境と安心して活動できる安全な地域社会を築き上げ、未来を担う子供たちへ引き継がなければなりません。

そのためには、地域のことは、地域で考え、地域で実行するという地域主権の精神に基づき、私たちが自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行うことが必要です。

そこで、主権者である私たちは、まちづくりの主体であることを強く自覚し、自立した市民として、私たち自身で、又は私たちが信託した市議会と市の執行機関と協働して、私たちとこのまちを共に成長させながら、世界に誇れる自立した静岡市を創造することを誓い、ここに静岡市のまちづくりにおける最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、静岡市のまちづくりの基本理念及び市政運営の基本原則を明らかにするとともに、まちづくりに関する市民の権利及び義務並びに市議会及び市の執行機関の役割及び責務を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる生活環境及び安心して活動することのできる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。

(3) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合うことをいう。

(この条例の位置付け)

第3条 市民及び市は、まちづくりに関する全ての活動において、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

2 市は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(平28条例26・一部改正)

第2章 まちづくりの基本理念

(市民主体のまちづくり)

第4条 まちづくりの主体である市民は、自主的に、又は市と協働して、静岡市の現在及び未来に責任を負うことのできるまちづくりを行うものとする。

2 市民は、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりの推進に努めるものとする。

(情報の共有)

第5条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、それぞれが保有するまちづくりに関する情報を共有するものとする。

(人と人との連携)

第6条 市民及び市は、人と人との相互のつながりを大切にすることがまちづくりにとって重要であるとの認識の下に、まちづくりを行うものとする。

2 市民及び市は、まちづくりに関する情報を広く国内はもとより海外にも発信するとともに、広範な範囲の人々の知恵、意見等を積極的に取り入れ、まちづくりを行うものとする。

3 市民及び市は、世界中の様々な人々や文化が共存共生し、新たな価値を生み出すまちづくりを行うものとする。

(人づくり)

第7条 市民及び市は、市民主体のまちづくりを推進するため、市民の自立性をはぐくむ環境を積極的に整備するものとする。

第3章 市民の権利及び義務

(まちづくりに関する権利及び義務)

第8条 市民は、まちづくりに参画し、その結果を享受する権利を有する。

2 まちづくりに参画する市民は、人種、信条、性別、年齢及び社会的・身体的状況等にかかわらず、互いが平等であることを認識し、互いの人権を尊重しなければならない。

3 まちづくりに参画する市民は、公共の利益を念頭において、発言し、行動しなければならない。

4 市民は、まちづくりに要する負担を自主的に分任しなければならない。

(情報公開請求権)

第9条 市民は、知る権利の理念に基づき、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報の公開を自ら請求する権利を有する。

(市政への参画権)

第10条 市民は、市政に関する施策の立案、実施及び評価の各段階において、別に条例で定めるところにより、これらに参画する権利を有する。

2 市政に参画する市民は、総合的な視点に立って、発言し、行動しなければならない。

第4章 市政運営の基本原則

(市民と協働して行う市政運営)

第11条 市は、市政に関する施策の立案、実施及び評価の各段階において、市民の参画を促進し、市民と協働して市政運営を行わなければならない。

(情報の提供及び会議の公開)

第12条 市は、市政に関する情報を積極的に市民に提供しなければならない。

2 市は、市政に関する審議会等の会議を積極的に公開しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 市は、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を厳正かつ適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないようにしなければならない。

(各行政分野の基本方針等を定める条例の制定)

第14条 市は、この条例の目的及び理念に基づき、各行政分野の基本方針等を定める条例の制定に努めなければならない。

(総合計画の策定)

第15条 市は、この条例の目的及び理念に基づくまちづくりの具体化のため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。

2 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加えられなければならない。

3 各行政分野の計画は、総合計画に即して策定されなければならない。

(国及び他の地方公共団体との関係)

第16条 市は、まちづくりに関する国及び静岡県の政策又は施策に対して、積極的に意見、要望等を述べるよう努めなければならない。

2 市は、まちづくりを推進するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めなければならない。

第5章 市議会の役割及び責務

(市議会の役割及び責務)

第17条 市議会は、市の議決機関であるとともに、市の執行機関に対する監視機関として、その責任を認識し、その機能を十分に果たすよう運営しなければならない。

2 市議会は、市民に開かれた議会運営を図り、市議会に対する市民の関心を高めるとともに、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。

(市議会議員の役割及び責務)

第18条 市議会議員は、市議会の役割及び責務の十分な認識の下に、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信託にこたえなければならない。

2 市議会議員は、市民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めなければならない。

第6章 市の執行機関の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第19条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。

2 市長は、まちづくりの基本理念に基づき、市民自治によるまちづくりを推進し、市民の信託にこたえなければならない。

3 市長は、市民自治によるまちづくりの推進及び市政の運営に必要な財源の確保を図るとともに、地域の資源を最大限に活用して、最少の経費で最大の効果を挙げる行財政運営を行わなければならない。

(職員の責務)

第20条 職員は、この条例に定める事項を自覚し、市民の視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分に発揮するとともに、法令等を遵守することはもとより法令等を活用して、まちづくりに積極的に取り組まなければならない。

3 職員は、市民自治によるまちづくりの推進及び市政の運営に必要な能力の向上に絶えず努めなければならない。

(市民意見の聴取)

第21条 市の執行機関は、まちづくりに関する重要な政策又は施策の決定、市の条例、規則等の制定改廃及び計画の策定又は変更に当たっては、別に条例で定めるところにより、市民から意見を聴かなければならない。

(市民からの提案等)

第22条 市の執行機関は、まちづくりに関する市民からの提案、意見、要望等をその施策に反映させるよう努めなければならない。

(説明責任)

第23条 市の執行機関は、市政に関する施策について、その立案、実施及び評価の各段階において、市民に分かりやすく説明しなければならない。

2 市の執行機関は、市民からの市政に関する質問、意見、要望等に対し、速やかに、かつ、誠実にこたえるよう努めなければならない。

(行政評価)

第24条 市の執行機関は、その実施する政策、施策及び事務事業の成果、達成度等を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を公表しなければならない。

2 市の執行機関は、行政評価の結果を政策、施策及び事務事業に適切に反映させなければならない。

第7章 住民投票

(住民投票の実施)

第25条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く住民の総意を把握するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとする。

(住民投票の請求及び市議会への付議)

第26条 本市に住所を有する年齢18歳以上の者(永住外国人を含む。)は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して前条の住民投票の実施を請求することができる。

2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、これに意見を付し、市議会に付議するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する請求及び当該請求に対する処置等に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平28条例26・一部改正)

第8章 静岡市市民自治推進審議会

(静岡市市民自治推進審議会の設置)

第27条 市長は、この条例を守り育て、適切なまちづくりの推進を図るため、静岡市市民自治推進審議会(以下「推進審議会」という。)を置く。

2 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を答申する。

(1) まちづくりの推進に関する重要事項に関すること。

(2) この条例の適切な運用に関すること。

(3) この条例の見直しに関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、まちづくりの推進のため、市長が必要があると認める事項に関すること。

第9章 雑則

(この条例の見直し)

第28条 市長は、この条例の見直しに当たっては、推進審議会に諮問しなければならない。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:35

【失効】静岡県社会貢献活動促進基金条例

○静岡県社会貢献活動促進基金条例

条例第28号

静岡県社会貢献活動促進基金条例をここに公布する。
静岡県社会貢献活動促進基金条例
(設置)
第1条 ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)その他の社会貢献活動を促進するための事業に要する経費に充てるため、静岡県社会貢献活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、静岡県一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:29
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