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西会津町まちづくり基本条例

西会津町まちづくり基本条例

平成19年12月25日条例第10号

目次
はじめに
第1章 条例全体について(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条―第8条)
第3章 町民(第9条・第10条)
第4章 議会(第11条・第12条)
第5章 行政(第13条―第15条)
第6章 まちづくりの目指すもの(第16条―第18条)
第7章 行政運営(第19条―第21条)
第8章 町民参加のしくみ(第22条―第26条)
第9章 情報共有のしくみ(第27条・第28条)
第10章 連携(第29条―第31条)
第11章 この条例の見直し(第32条)
附則
私たちが暮らす西会津町は,緑豊かで美しい自然に恵まれ,その中で特色ある伝統や文化,厚い人情が育まれてきました。この先人が築き上げ,発展させてきた西会津町をさらに住み良く,魅力ある町として次の世代に引き継ぐことが求められています。
このような中,町を取り巻く環境は大きく変化し,「自らのことは自らが責任をもつて判断し実行していく」地方分権の時代を迎えました。私たちは,この時代をしつかりとした足取りをもつて歩むため,平成16年9月に「西会津町自立宣言」を行い,町民と議会と行政の三者が一体となつた「協働によるまちづくり」を進めることにしました。
私たちは,今こそ一人ひとりが積極的にまちづくりに参加し,ともに助け合い,「すべてにやさしい健康のまち にしあいづ」を目指して,町民の英知を結集し,厳しくても力強く着実に前進していかなければなりません。
そのため,愛する郷土西会津のまちづくりについて,町民が主役となり,町民と議会と行政の三者が,互いに信頼を深め,それぞれが役割と責任を自覚し,「協働によるまちづくり」を進めていく基本的な考え方としくみを明らかにするため,ここに西会津町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 条例全体について
(目的)
第1条 この条例は,西会津町を運営していく基本的な考え方としくみを定め,民主的で開かれた協働によるまちづくりを進めることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例で使われる用語の定義は,次のとおりとします。
(1) 住民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民 町内に居住する者,町内で働く者,町内で学ぶ者,町内で事業を営むもの及びその他町内で活動するものをいいます。
(3) 執行機関 町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町 住民,町議会及び執行機関によつて構成される自治体をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,町の最も基本となる条例であり,町が他の条例等や計画を定めるときは,この条例の規定を最大限に尊重するものとします。
第2章 基本原則
(まちづくりの主役)
第4条 まちづくりの主役は,町民とします。
(町民参加)
第5条 まちづくりは,町民の参加・参画により進めるものとします。
(情報の共有)
第6条 町民,議会及び執行機関は,まちづくりについての情報を共有していくものとします。
2 町は,町が保有する個人情報を適切に管理し保護するものとします。
(協働)
第7条 町民,議会及び執行機関は,それぞれの役割を果たし,相互に補完・協力しながら,協働によるまちづくりを進めるものとします。
(男女共同参画)
第8条 町は,男女が互いの人権を尊重し,まちづくりに共同で参画していく社会を目指すものとします。
第3章 町民
(町民の権利)
第9条 町民は,次に掲げる権利を有するものとします。
(1) まちづくりに参加する権利
(2) 議会及び執行機関が持つ情報を知る権利
(3) 法令等に基づき行政サービスを受ける権利
(4) 安全に,安心して暮らせる権利
(町民の役割)
第10条 町民は,まちづくりに関心を持ち,積極的に参加するよう努めるものとします。
2 町民は,まちづくりの主役であることを自覚し,自らの発言と行動に責任を持つものとします。
3 町民は,行政サービスに対し,法令等に基づき適正な負担をするものとします。
4 町民は,地域での活動について,町民同士協力して進めるものとします。
第4章 議会
(議会の責務)
第11条 議会は,町民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに,執行機関が適正に行政運営を行つているかについて調査・監視をする機関とします。
2 議会は,議会の公正な運営と活性化に努めるものとします。
3 議会は,議会で決定されたことや審議されていることをわかりやすく町民に伝えるよう努めるものとします。
(議員の責務)
第12条 議員は,町民の代表であることを自覚し,町民の意見集約に努めるものとします。
2 議員は,常に広い視野を持ち,活動に必要な知識の習得と積極的な政策立案に努めるものとします。
第5章 行政
(執行機関の責務)
第13条 執行機関は,効率的で効果的な事務事業の執行に努めるものとします。
2 執行機関は,積極的な情報の公開に努めるとともに,政策や財政の内容について町民にわかりやすく説明するものとします。
(町長の責務)
第14条 町長は,この条例を守り,民主的な自治の確立に努めるものとします。
2 町長は,町民との対話を重視し,合意形成を図りながら,総合計画等に基づき,誠実かつ公正な行政の執行に努めるものとします。
3 町長は,職員の能力向上に努めるものとします。
(職員の責務)
第15条 職員は,公共の福祉のため,誠実かつ公正な業務の遂行に努めるものとします。
2 職員は,常に広い視野を持ち,職務に必要な知識及び技術の習得に努めるものとします。
第6章 まちづくりの目指すもの
(こころ豊かな人を育むまちづくり)
第16条 町は,地域に受け継がれる伝統文化を大切にし,未来を担う心豊かな人づくりに努めるものとします。
(豊かで魅力あるまちづくり)
第17条 町は,資源を活かした産業の振興により,地域経済の活性化と魅力あるまちづくりに努めるものとします。
(人と自然にやさしいまちづくり)
第18条 町は,美しい自然環境を守り,町民が生きいきと健康に,安心して暮せるまちづくりに努めるものとします。
第7章 行政運営
(総合計画)
第19条 町は,まちづくりの最も基本となる計画として総合計画を定め,これに基づいてまちづくりを進めるものとします。
2 総合計画は,まちづくりの指針となる基本構想と,その構想に基づき策定される基本計画により構成し,基本構想は議会の議決を経て定めるものとします。
3 町は,個別の計画を定めるときは,総合計画の考え方に沿つて定めるものとします。
(財政)
第20条 町長は,将来を見据え,計画的な財政運営に努めるものとします。
2 町長は,わかりやすい財政状況の公表に努めるものとします。
3 町長は,効率的かつ効果的な予算編成と予算執行に努めるものとします。
(行政評価)
第21条 執行機関は,客観的な行政評価の制度を構築し,その運用に努めるものとします。
2 行政評価の方法については,執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて別に定めるものとします。
第8章 町民参加のしくみ
(町民参加による検討組織の設置)
第22条 執行機関は,まちづくりへの町民参加を進めるため,次に掲げる事項を検討するときは,その都度町民参加による検討組織を設置するものとします。
(1) 総合計画の策定及び見直し
(2) その他重要な政策等
2 検討組織を設置するときは,委員の一部を町民から公募するものとします。
3 検討組織の具体的な運営方法は,執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて,設置の都度定めるものとします。
(審議会等委員の公募)
第23条 執行機関は,附属機関である審議会等の委員を選ぶときは,法令で委員の資格が定められている場合や個人情報に関わる場合など公募が適当でない場合を除き,附属機関ごとに委員の一部を町民から公募するものとします。
(町民懇談会の開催)
第24条 執行機関は,総合計画やその他重要な政策等を定めるときは,広く町民の意見を聞くため,町民懇談会を開催できるものとします。
2 町民懇談会の開催方法については,その都度別に執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて定めるものとします。
(意見公募)
第25条 執行機関は,総合計画やその他重要な政策等を定めるときは,決定する前に広く町民に意見を求める意見公募を実施することができるものとします。
2 意見公募の方法については,執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて別に定めるものとします。
(住民投票)
第26条 町長は,町の重要事項について,住民の意思を確認するため,住民投票を実施することができるものとします。
2 住民投票は,投票の資格,投票の方法,投票の期日,投票結果の取扱い,その他必要な事項について,その事案ごとに議会の議決を経て,別に条例で定め実施するものとします。
第9章 情報共有のしくみ
(情報共有のしくみ)
第27条 町民,議会及び執行機関は,広報紙,ケーブルテレビ,対話などを通じ,まちづくりの情報を共有していくものとします。
(情報公開のしくみ)
第28条 議会及び執行機関は,情報の適切な管理に努め,簡便で迅速な情報公開制度の構築に努めるものとします。
2 情報公開制度については,別に条例で定めるものとします。
第10章 連携
(自治区等との連携)
第29条 町は,最も身近なまちづくりを担う組織である自治区等と密接に連携していくものとします。
(ボランティア等との連携)
第30条 町は,まちづくりの重要な担い手であるボランティア等と密接に連携していくものとします。
2 町は,特定非営利活動法人やその他まちづくりに関する団体等と密接に連携していくものとします。
(他地域との連携)
第31条 町は,他地域の団体や人々との連携及び交流を促進し,その取組みをまちづくりに活かすよう努めるものとします。
第11章 この条例の見直し
(この条例の見直し)
第32条 町は,この条例が町政運営に適切に活かされているか,または社会情勢の変化に合つているかを町民の参加により検討し,必要に応じて見直すものとします。

附 則
1 この条例は,平成20年4月1日から施行します。
2 この条例は,まちづくりの基本となる考え方やしくみを定めるものであることから,誰からも親しまれ,また理解しやすいものとするため,わかりやすい表現にしました。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:40

大玉村自治基本条例

○大玉村自治基本条例

平成19年3月20日条例第3号

私たちの暮らす大玉村は、人権を尊重し、住民福祉の向上と誰もが健康で、安全かつ快適に生活することができる活力ある村づくりを目指してきました。また、大玉村には、安達太良山の裾野に広がる豊かな自然や美しい田園風景、その中で育まれてきた文化や伝統、風土、思いやりの心があります。先代から受け継いだこれらの大切な資産を守り、次代へと受け継いでいくことが、私達の重要な責務です。
一方、「自らの地域社会の未来を、自らの創意工夫で切り開き、自らが決定し、責任をもって実行していく」という地方自治の基本を明らかにする必要があります。そのために、村民の豊かな創造性や社会経験が村づくりに十分活かされるよう住民参画を進め、それぞれの役割と責任を担いながら、共に考え、共に村づくりを進めることが大切です。
このような認識に立って、村民憲章に定める大玉村のあるべき姿を目指すとともに、住民主体の活力ある村づくりを協働で進めることを決意し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、むらづくりの基本となる事項を明らかにすることにより、大玉村における自治の確立を目的とする。
(条例の尊重)
第2条 この条例は、大玉村の自治の基本を定めたものであることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、本条例の定める事項を最大限に尊重するよう努めるものとする。
(定義)
第3条 この条例において用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村民 大玉村に在住、在勤する個人及び村内に事務所又は事業所を有する法人、その他の団体をいう。
(2) 村民参画 村民が施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に関わることをいう。
(3) 協働 村民と村が、それぞれの役割と責務を担いながら、対等の立場で相互に協力し補完することをいう。
(自治の原則)
第4条 大玉村における自治の原則は、次の各号のとおりとする。
(1) 人権尊重の原則 村民は、基本的人権が尊重される社会の実現のために、自ら考え、互いの個性と能力を最大限に発揮することを基本とする。
(2) 自然との共生の原則 村は、みどり豊かな大玉村の自然を守るため、自然との共生を基調とした村づくりを進めることを基本とする。
(3) 情報共有の原則 村民及び村は、村づくりに関する情報を共有することを基本とする。
(4) 村民参加の原則 村は、村民参加の機会を保障し、村民の意思を村政に反映することを基本とする。
(5) 協働の原則 村民及び村は、相互の信頼関係を深めるとともに、お互いの知恵と力を出し合って、協働による村づくりを進めることを基本とする。
(村の責務)
第5条 村は、法令等の定めに従い、その権限を有効に発揮し、職務を遂行するものとする。
2 村は、村民の総意の把握に努めるとともに、村民の信託に応えられるよう能力の向上に努めるものとする。
(村議会の責務)
第6条 村議会は、村民の意思が村政に反映されるよう努めるとともに、その権限を有効に発揮するよう努めるものとする。
2 村議会は、開かれた議会運営に努めるとともに、村民の信託に応えるよう努めるものとする。
(村民の権利と責務)
第7条 村民は村づくりの主体であり、村政に参加する権利及び村政に関する情報を知る権利を有する。
2 村民は、積極的に村政に参加し、自ら有する知識、技術、能力等を村づくりに活かすよう努めるものとする。
(村民参加)
第8条 村は、重要施策の立案等の過程において、対象となる事案の性質、影響等を勘案し、最も適切かつ効果的と認められる村民参加の基準を公表し、村民参画を推進するものとする。ただし、緊急を要する場合又は法令等に定めがある場合は、この限りでない。
(審議会等への参加)
第9条 村は、審議会等を設置する場合は、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるものとする。
(村民参加と協働の推進)
第10条 村は、村民主体の村づくりを進めるために村民参加の協働による事業を推進するとともに、その体制等を整備するものとする。
2 村は、村民主体の村づくり活動を促進するために、情報の提供、相談、支援、その他必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:36

二本松市市政運営基本条例

○二本松市市政運営基本条例

平成17年12月1日条例第4号

二本松市市政運営基本条例

(目的)
第1条 この条例は、市民と市の協働のまちづくりによる自治の実現を図るため、市政運営の基本的な原則を定め、もって市民がしあわせでいきいきと暮らせるまちづくりを目指すことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、主権者である市民とともに、それぞれの特性を尊重しあいながら、共通する目標の実現のために、それぞれが果たすべき責任及び役割を分担し、相互に補完し、協力して進めること(以下「協働」という。)を基本とし、市民のしあわせの実現のために必要な施策を講じなければならない。
2 市は、市民又は地域の主体的な自治活動を尊重し、その活動を守り育てるとともに、協働してまちづくりを進めるための必要な措置を講じなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、市民の市が保有する情報を知る権利及び市政に参画する権利を保障するとともに、これを実現するための措置を講じなければならない。
2 市長は、市民のしあわせの実現のために総合的かつ計画的な市政の方針を明示し、その実現に向け職員を適切に管理するとともに、職員の能力の向上を図り、機能的で効率的な行政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、市民のしあわせを実現するために、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
3 職員は、地域の一員であることを認識し、市民との信頼関係を築くことに努めなければならない。
(情報の共有と説明責任)
第5条 市は、市民との情報の共有を図るため、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供するように努めなければならない。
2 市は、施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性、妥当性及び公平性を適切な時期に市民に分かりやすく説明する責任を果たすものとする。
3 市は、情報の公開及び提供に際し、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、個人情報を保護しなければならない。
(公正性と透明性の確保)
第6条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するよう努めるものとする。
2 市は、行政課題又は市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(市民参加)
第7条 市は、広く市民の意見を聴く機会を設けるとともに、市民参加の機会の確保に努めなければならない。
2 市は、各種計画の策定に当たっては、性別、年齢、信条等を問わず、広く市民から委員を募り、意見を聴くものとする。
(条例の位置付けと条例の見直し)
第8条 市は、他の条例、規則その他の規程を定める場合においては、この条例に定める事項を尊重しなければならない。
2 市は、市民との協働のまちづくりによる自治の実現を図るため、この条例に基づく市政運営のあり方について常に検討を加えるとともに、必要に応じてこの条例を見直さなければならない。

附 則
この条例は、平成17年12月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:32

郡山市協働のまちづくり推進条例

○郡山市協働のまちづくり推進条例

平成22年6月28日郡山市条例第28号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協働のまちづくりの基本原則(第3条)
第3章 市民等及び市の役割(第4条―第7条)
第4章 協働のまちづくりの推進(第8条―第16条)
第5章 雑則(第17条)

附則
私たちのまち郡山は、脈々と流れるときの中で、地の利を生かした交通の要衝として栄え、人と人とが交流し、先人の努力と行動力により多様な歴史と文化をはぐくんできたまちです。また、明治初期に国営事業として行われた安積疏水の開削や安積開拓は、人々の英知や技術力の結集を生んだ、まさに、この地の住民や全国からの移住者などが成し遂げた協働の先駆けともいえる事業です。さらには、昭和の戦災復興期から現在まで継承される市民を主体とする音楽活動により郡山の都市イメージは、「東北のウィーン 楽都 郡山」と称されるまでに発展しました。
しかしながら、社会情勢の変化とともに、少子高齢化の進行や市民の生活様式の多様化、地域コミュニティにおける安全、安心意識の高まりや連帯意識の希薄化等の状況があり、これまで以上に、自主、自立の市民協働社会の確立が求められています。
活気と情熱にあふれた市民の行動力、そして、自助、互助、公助の考え方に基づくボランティアや社会貢献活動は、地域の連帯意識を高め、未来に向かって、郡山を大きく育てる原動力です。そして、この行動は、郷土愛をはぐくむとともに、自己実現を図り人生や家族の暮らしを豊かにするものでもあります。
このような状況を踏まえ、私たちは、大好きな郡山がいつまでも希望が持て、子どもたちが夢を語ることのできるまちであるために、一人ひとりの笑顔と出会いを大切にし、それぞれの立場で連携し、助け合いながら、協働によるまちづくりの主体として、一歩一歩、着実に前進していきたいと考えています。このため、私たちは、市民が主役の協働のまちづくりを推進することにより、魅力と活力のあるふるさと郡山の実現を図ることを決意し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの基本原則を定め、市民等及び市の役割を明らかにすることにより、市民が主役の協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住している者、勤務する者及び在学する者をいう。
(2) 市民活動団体 町内会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて組織された団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の団体で市民公益活動を継続的に行うものをいう。
(3) 事業者 営利、非営利を問わず、市内で事業活動を行っている個人及び法人その他の団体をいう。ただし、市民活動団体を除く。
(4) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(5) 市民公益活動 市民等が自主的かつ自発的に行う不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 協働 市民等及び市が、対等の立場で、それぞれの役割を担い、責任を認識しながら、公共的な課題の解決のためともに取り組むことをいう。
(7) 地域コミュニティ 市民が連帯感及び信頼関係を持って、生活している場所及び相互の交流が行われている基礎的な生活空間をいう。
(8) 人づくり 積極的に活動ができる人又は専門的な知識を持つ人を育成することをいう。
(9) 地域資源 地域の自然、歴史、伝統文化、人材等の有形無形のものをいう。
(10) 市民参画 市民等が市の施策等の企画、立案、実施及び評価に自主的に参加することをいう。
第2章 協働のまちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、協働のまちづくりを推進する。
(1) 協働の機会は、年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、市民等の誰もが有すること。
(2) 協働に対する理解を深め、互いの信頼関係の構築に努めること。
(3) 協働に関する情報を交換し、その共有に努めること。
(4) 市民公益活動における自主性及び自発性を尊重すること。
(5) 地域コミュニティの重要性を認識し、その維持及び発展に努めること。
第3章 市民等及び市の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本原則(以下「基本原則」という。)に基づき、知識、技能、経験等を生かし、協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民は、協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するときは、自らの意見及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、協働のまちづくり、市民公益活動及び地域コミュニティに関する情報を積極的に把握するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、地域性、専門性等を生かし、協働のまちづくり及び他のものの実施する市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民公益活動に関する情報の発信を図り、市民公益活動に対する市民の理解及び参加の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域コミュニティの一員として協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、協働のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
2 市は、公平性、公正性及び透明性をもって、協働のまちづくりに関する市民等との連携及び市民等への支援を図るものとする。
3 市は、市民等が協働に対する理解を深め、自主的に協働のまちづくりに参加できるよう、市政に関する情報のわかりやすい発信に努めるものとする。
4 市は、市民等の協働のまちづくりに関する意識の啓発に努めるものとする。
5 市は、公共的な課題を解決するために、必要に応じて国、他の地方公共団体等との連携に努めるものとする。
第4章 協働のまちづくりの推進
(青少年の参加に関する環境づくり)
第8条 市民等及び市は、青少年が協働のまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めるものとする。
(人づくり)
第9条 市民等及び市は、学習、研修等の機会を充実することにより、協働のまちづくりの担い手となる人づくりに努めるものとする。
(ゆかりがある人々とのつながり)
第10条 市民等及び市は、市出身者その他のゆかりがある人々とのつながりを確保し、その知恵、行動力等を協働のまちづくりに生かすことのできる環境づくりに努めるものとする。
(地域資源の活用)
第11条 市民等及び市は、地域の特性である地域資源を協働のまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(高等教育機関との連携)
第12条 市民等及び市は、高等教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)及び専修学校をいう。)と、その教育又は研究の成果が協働のまちづくりに生かされるよう連携に努めるものとする。
(市民参画)
第13条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる市民参画の機会の確保に努めるものとする。
(1) 意見の公募
(2) 審議会その他の附属機関に係る会議の公開及び委員の公募
(3) 懇談会、アンケート及びワークショップの実施
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりに資すると認められるもの
2 市は、前項の市民参画における意見及び提案について、公益性、実効性等を考慮し、市政に反映するよう努めるものとする。
(提案制度)
第14条 市は、市民等が協働のまちづくりの推進に関する事業を提案することができる制度の充実を図るものとする。
(協働推進基本計画)
第15条 市長は、協働のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、協働のまちづくりの推進に関する基本計画(以下「協働推進基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、協働推進基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、次条第1項の郡山市市民協働のまちづくり推進協議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、協働推進基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
4 市長は、毎年度、協働推進基本計画に基づき講じる施策の実施状況を公表するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、協働推進基本計画の変更について準用する。
(市民協働のまちづくり推進協議会)
第16条 協働のまちづくりを推進するため、郡山市市民協働のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、前条第2項の意見のほか、協働のまちづくりに関する事項について調査、審議及び評価をし、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、市民公益活動を実践し、又は協働のまちづくりに関して識見を有する市民及び学識経験者並びに関係機関が推薦する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:27

亘理町まちづくり基本条例

亘理町まちづくり基本条例

平成20年3月21日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念等(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの基本原則(第6条・第7条)
第4章 まちづくりにおける権利と責務
第1節 町民(第8条・第9条)
第2節 議会(第10条)
第3節 町(第11条―第13条)
第5章 まちづくりの基本原則に基づく仕組み(第14条―第17条)
第6章 国や他の地方公共団体との連携(第18条)
第7章 条例の見直し(第19条)
第8章 雑則(第20条)
附則

私たちのまち亘理町は、宮城県南部に位置し、東は太平洋、西を阿武隈高地、そして北を阿武隈川に囲まれ、穏やかな光に満ちあふれる、美しい自然環境と温暖な気候に恵まれた地域です。
歴史も古く、町内いたるところに遺跡・史跡が点在し、藩政時代には、仙台藩祖伊達政宗公の右腕として活躍した伊達成実公をはじめ、亘理伊達家の城下町として栄えました。
このような住みよい町と幾世の先人たちが築き上げ、受け継いだ文化、歴史、産業、人情を重んじ、さらに時代とともに発展させ、「魅力ある亘理町」として次の世代へと引き継いでいかなければなりません。
そのために、私たち亘理町民は、あらためて町民がまちづくりの主体であり、一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、町民、議会及び町が、ともに力を合わせ、まちづくりに取り組むことが必要です。
こうした町民の参加と協働によるまちづくりを推進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、亘理町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりを推進するための基本的な原則を定め、自治の進展を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在学又は在勤する個人若しくは町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 議会 亘理町議会及び亘理町議会議員をいう。
(3) 町 亘理町の執行機関をいう。
(4) 協働 町民、議会及び町が、それぞれの責務を自覚し、共通の目的を実現するために、ともに協力することをいう。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の定めを最大限尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本理念等
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民は、まちづくりの主体である。
(まちづくりの目標)
第5条 町民、議会及び町は、まちづくりの基本理念に基づき、町の歴史や自然を大切にしながら、健康で心豊かな住みよいまちづくりの推進に努めるものとする。
第3章 まちづくりの基本原則
(協働の原則)
第6条 まちづくりは、町民、議会及び町が、協働により推進するものとする。
(情報共有の原則)
第7条 まちづくりは、町民、議会及び町が、まちづくりに関する情報を共有して推進するものとする。
第4章 まちづくりにおける権利と責務
第1節 町民
(町民の権利)
第8条 町民は、まちづくりに参加する権利及びまちづくりに関する情報について知る権利を有するものとする。
(町民の責務)
第9条 町民は、地域社会の一員として、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動においては自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 町民は、自ら地域のまちづくり活動の推進に努めなければならない。
3 町民は、生きがいをもって安心して暮らすために形成されたコミュニティが、まちづくりの担い手であることを認識し、その活動を尊重するとともに、積極的に参加することに努めなければならない。
第2節 議会
(議会の責務)
第10条 議会は、行政運営が常に民主的で効率的に行われているかを調査及び監視するとともに、政策立案等を行い、町民の意思が町政に反映されるように活動しなければならない。
2 議会は、その保有する情報を公開し、町民と情報を共有して、開かれた議会運営をしなければならない。
第3節 町
(町長の責務)
第11条 町長は、この条例に基づき町政を運営し、町民の信託に応えて、町民の福祉の向上のために町政を執行しなければならない。
(町の責務)
第12条 町は、その保有する情報を公開し、その権限と責任において、公正かつ誠実に町政を執行しなければならない。
2 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護を行わなければならない。
3 町は、町民にわかりやすく、町政課題に効率的かつ柔軟に対応できるよう町の組織を整備しなければならない。
4 町は、まちづくりに関する活動の内容及び意思決定の過程について、町民にわかりやすく説明しなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、積極的に町民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。
第5章 まちづくりの基本原則に基づく仕組み
(多様な参加と協働の機会の拡充)
第14条 町は、まちづくりに関する活動及びその意思決定の過程において、町民が広く参加できる機会の確保に努めなければならない。
(附属機関への参加)
第15条 町は審議会及びこれに類するもの(以下「附属機関」という。)の構成員を選任する場合は、その全部又は一部を公募によらなければならない。ただし、法令等の定めにより公募に適さない場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 附属機関の構成員については、男女の比率及び他の附属機関との重複等を考慮し、幅広い人材の選任に努めなければならない。
(総合発展計画等の策定)
第16条 町は、基本構想並びにこれを具体化する基本計画(以下「総合発展計画」という。)を第3章まちづくりの基本原則にのっとり、策定しなければならない。
2 町は、総合発展計画以外の計画策定にあたっては、総合発展計画との整合を図らなければならない。
3 町は、総合発展計画その他の計画により進められたまちづくりに関して、町民の満足度の把握に努め、町民参加による行政評価を行い、必要な見直しを行わなければならない。
4 町は、総合発展計画と行政評価とが連動した予算編成及び執行に努め、健全な財政運営を図らなければならない。
(まちづくり推進委員会の設置)
第17条 町長は、協働のまちづくりを推進するため、亘理町まちづくり推進委員会を設置する。
第6章 国や他の地方公共団体との連携
(国や他の地方公共団体との連携)
第18条 町は、共通の課題を解決するために、国及び他の地方公共団体と相互連携を図り協力することに努めるものとする。
第7章 条例の見直し
(条例の見直し)
第19条 町は、まちづくりの推進状況や社会状況の変化に対応し、この条例の見直しを行うものとする。
第8章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:11

柴田町住民投票条例

柴田町住民投票条例

平成25年2月25日条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号。以下「まちづくり基本条例」という。)第32条の規定に基づき、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、町の将来にかかわる重要な事項(以下「重要事項」という。)について、住民投票によって示された住民の意思をまちづくりに反映し、もって公正で民主的なまちづくりの運営及び住民福祉の向上を図るとともに、住民のまちづくりへの参加を推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、住民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属しない事項。ただし、町の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号のほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
2 前項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項又は町議会により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その賛成又は反対を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものとする。
(投票資格者)
第3条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において本町の区域内に住所を有する年齢満20年以上のものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上本町に住所を有するもの。ただし、他の市町村から本町に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されているものに限る。 (2) 外国人住民で、引き続き3箇月以上本町に住所を有するもの。ただし、他の市町村から本町に住所を移したもので住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されているもので、投票資格者名簿への登録を申請したものに限る。
2 前項第2号に規定する外国人住民とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、投票資格を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者
(2) 第1項第2号の規定に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を
有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者
(住民投票の発議及び請求)
第4条 前条第1項第1号に規定する投票資格者は、投票資格者の総数の50分の1以上の者の連署をもって住民投票を発議し、その代表者から、町長に対し、書面によりその実施を請求することができる。
2 町議会議員は、重要事項について、議員定数の12分の1以上の賛成(発議者を含む。)を得て、住民投票の実施について発議することができる。
3 町長は、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、前3項の場合において、町議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
5 町長は、第1項の請求に係る署名者数が投票資格者総数の4分の1以上の者の連署による住民請求を受理したときは、議会への付議を省略し、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の請求手続等)
第5条 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
2 住民投票の署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第4項まで及び第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定による直接請求の例によるものとする。
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、町長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求及び申請があったときは、実施請求に記載された住民投票に付そうとする事項及びその趣旨が第2条に規定する重要事項及び前条第1項の形式に該当することを確認し、柴田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、請求代表者が選挙人名簿に登録されている場合は、請求代表者であることの証明書を交付し、直ちにその旨を公表しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、第4条第4項及び第5項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者の登録)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。2 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第10条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の50分の1及び4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、第8条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。
2 選挙管理委員会は、前項により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
3 第1項の規定により投票日を定めた以後、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙又は宮城県若しくは柴田町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。この場合において、選挙管理委員会は、速やかにその旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1の投票事項につき1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第14条 投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本との対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定による期日前投票の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定による不在者投票の例によるものとする。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのかが判明し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 選挙管理委員会は、投票日の前日までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第11条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を町広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
2 町長は、第6条第1項の請求代表者証明書の交付申請が提出された場合は公聴会を開催し、公聴会の開催に当たっては、次の事項を公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 住民投票に付そうとする内容及び関連事項
(3) 意見を述べることができる者の範囲
(4) その他必要な事項
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の開票要件)
第19条 住民投票は、1の投票事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、開票作業その他の作業は行わないものとする。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、選挙管理委員会から前項による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知するとともに、町議会議長に報告しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条の規定による発議及び請求をすることができない。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(結果の尊重)
第23条 議会及び町長は、まちづくり基本条例第32条第2項の規定により住民投票の結果を尊重する。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(柴田町住民自治によるまちづくり基本条例の一部改正)
2 柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号)の一部を次のように改正する。
改 正 後
改 正 前

(住民投票制度)
第32条 町は、住民(本町の区域内に住所を有する者(法人を除く。)をいいます。以下この条において同じです。)の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。
2 (略)

(住民投票制度)
第32条 町は、住民の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。

2 (略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:06

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会条例

○柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会条例

平成22年3月23日
条例第1号

(趣旨)
第1条 この条例は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号。以下「基本条例」という。)第33条の規定に基づき、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、基本条例で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、基本条例の見直し及び基本条例に基づいたまちづくりに関し、調査審議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による住民
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、会議において委員以外の者に意見又は説明を聴く必要があると認めるときは、会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:58

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例
平成21年12月22日
条例第40号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの考え方
第1節 参加及び協働によるまちづくり(第5条―第10条)
第2節 担い手の役割(第11条―第16条)
第4章 まちづくりを進める方法
第1節 まちの将来像(第17条―第19条)
第2節 地域コミュニティ(第20条―第23条)
第3節 行政運営(第24条―第26条)
第4節 協働の推進(第27条―第29条)
第5章 まちづくりに参加する制度等(第30条―第32条)
第6章 条例の推進(第33条・第34条)
第7章 雑則(第35条)
附則

私たちのまち柴田町は、蔵王連峰を遥はるかに仰ぎ、豊かな水をたたえた阿武隈川と白石川が流れる美しい自然が息づいた地です。船岡城址公園の桜と白石川堤の一目千本桜が春を迎える私たちに至福の時を、槻木耕土を始めとする肥沃よくな耕地が秋の豊かな実りを与えてくれます。郷土を愛しはぐくむ活動は、古いにしえから絶え間なく続き、人の縁、地域の絆きずなとなって受け継がれ、人々の暮らしを支えてきました。
恵まれた自然環境、築かれてきた文化や伝統、培われてきた絆きずなを次代に継承し、みんなが誇りの持てる住みよいまちにしていくためには、様々な課題に対して人と人が結びつき、助け合いによって、防犯・防災を始め、保健、環境、福祉、教育、産業、文化やスポーツなどの活動の輪を幾重にも広げていくことが必要です。
私たちは、誰もがお互いを尊重し、多様な価値観を認め合うこと、まちづくりの主役である住民が、自らの役割を自覚し、住民の力、地域の力、自治の力こそがまちの宝であると理解し合うこと、住民1人1人の思いと行動をまちづくりに生かすことができれば、日本一住みよいまちになると信じます。
住民が主体となった参加と協働によるまちづくりの実現を目指し、未来に向かって持続、発展するようにとの願いを込めて、ここに柴田町住民自治によるまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民自治によるまちづくりの基本を明らかにするとともに、担い手の役割及びまちづくりを進める基本的事項を定めることにより、生き生きとした住みよいまちの実現を図ることを目的とします。
(位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本となる事項を定めるものであり、町は、他の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例を最大限尊重するものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 町内に住む個人、町内で働き、又は学ぶ個人及び第4号に規定する住民活動団体で活動する個人をいいます。
(2) 事業者 町内で事業を営むものをいいます。
(3) 地域コミュニティ 区会、町内会、自治会等、一定の地域を基盤とする暮らしにかかわる集団をいいます。
(4) 住民活動団体 保健、環境、福祉、教育、産業、文化及びスポーツの活動団体、ボランティア活動団体等、同じ目的を持って町内で活動する団体をいいます。
(5) 行政機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(6) 協働 住民、事業者、地域コミュニティ、住民活動団体、議会及び行政機関が、効果的に課題を解決したり、より良い地域又はまちを創造するため、お互いに足りないところを補い、それぞれの特徴を生かし、協力することをいいます。
第2章 まちづくりの基本理念
(基本理念)
第4条 まちづくりの基本理念は、次のとおりとします。
(1) 住民が安全に、安心して暮らせるまちづくり
(2) 住民の1人1人が個人として尊重され、住民の思い及び活動が生かされるまちづくり
(3) 先人が築いてきた文化、伝統等を大切にし、地域の個性を生かしたまちづくり
(4) 多様な団体及び個人が交流し、又は連携し、住民がお互いに助け合う思いやりのあるまちづくり
(5) 住民であることの誇り及びまちの良さを子どもたちに引き継ぐまちづくり
第3章 まちづくりの考え方
第1節 参加及び協働によるまちづくり
(まちづくりの基本)
第5条 まちづくりは、情報共有に支えられ、参加及び協働により進めることを基本とします。
2 前項の参加及び協働は、情報共有、話合いの積重ね等により合意を得られるよう進めます。
(まちづくりの主役及び担い手)
第6条 まちづくりの主役は、住民です。
2 まちづくりは、住民、地域コミュニティ、住民活動団体、事業者、議会及び行政機関(以下「担い手」といいます。)が担います。
(参加によるまちづくり)
第7条 担い手は、まちづくりの参加の輪を広げるため、誰もが自由に参加できる環境づくりに努めるものとします。
2 担い手は、参加の意欲を高めるため、楽しさ、達成感等が感じられるまちづくりを進めるよう努めるものとします。
(協働によるまちづくり)
第8条 担い手は、それぞれ単独では解決が難しい課題の解決又は関心のあるテーマの実現のため、協働によるまちづくりを進めるよう努めるものとします。
(町外との交流及び連携によるまちづくり)
第9条 担い手は、町外の団体、機関等との交流及び連携を促進し、まちづくりを進めるよう努めるものとします。
(まちづくりを支える情報共有)
第10条 担い手は、まちづくりの情報を提供し合い、情報共有に努めるものとします。
2 議会及び行政機関は、保有する情報を公開するとともに、積極的にまちづくりの活動内容を住民、地域コミュニティ、住民活動団体及び事業者(以下「住民等」といいます。)に分かりやすく伝えるものとします。
3 地域コミュニティ、議会及び行政機関は、それぞれ内部で情報共有に努めるものとします。
第2節 担い手の役割
(住民の役割)
第11条 住民は、1人1人の知恵、意欲、行動等がまちづくりにおいて重要であることを自覚するよう努めるものとします。
2 住民は、1人1人の思い及び考えをお互いに認め合うよう努めるものとします。
3 住民は、人と人とのつながり及びお互いの助け合いが重要であることを理解し、行動するよう努めるものとします。
(地域コミュニティの役割)
第12条 地域コミュニティは、最も重要な自治活動の基盤であり、生き生きとした個性ある地域をつくるために活動するよう努めるものとします。
2 地域コミュニティは、多様な活動を通じて人と人とのつながりをはぐくみ、地域を守り支えるよう努めるものとします。
3 地域コミュニティは、地域の暮らしの中で先人が築いてきた文化、伝統等を生かしはぐくみながら、次代に引き継ぐよう努めるものとします。
(住民活動団体の役割)
第13条 住民活動団体は、まちづくりを進める上で大きな力となることを理解し、独自の視点、専門性等をもって、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第14条 事業者は、まちづくりを進める上で大きな力となることを理解し、事業者が持つ専門性等を生かしてまちづくりに参加するよう努めるものとします。
(議会及び議員の役割)
第15条 議会は、町の議事機関であり、住民等の意思が町政に反映されるようにするとともに、町の行政運営が適正に行われるよう監視するものとします。
2 議会は、政策を立案し、提言内容を充実するため、調査研究等の活動に努めるものとします。
3 議会は、議会活動について、住民等及び行政機関が分かりやすいように、効果的に情報を発信するものとします。
4 議会は、議会が住民等に身近な存在になるように、開かれた環境づくりを進めるものとします。
5 議員は、住民等とともにまちづくりを行うよう心掛け、住民等との信頼関係を深めるとともに、自ら実践して得たものを議会活動に生かすよう努めるものとします。
6 議員は、情報の収集及び分析を行い、制度、政策等を提案するよう努めるものとします。
(行政機関、町長及び職員の役割)
第16条 行政機関は、住民等及び議会との信頼関係を深め、共にまちづくりを行うものとします。
2 町長は、住民等によるまちづくりを支援するものとします。
3 町長は、行政運営について、住民等及び議会が分かりやすいように、効果的に情報を発信するものとします。
4 町長は、この条例の目的に沿った行政運営を行うため、その体制を整えるものとします。
5 町長は、職員が力を発揮しやすく、意欲を持って職務に取り組むことのできる環境づくりを進めるものとします。
6 職員は、職務を効果的に行うため、能力の向上及び自己啓発に努めるものとします。
7 職員は、住民等とともにまちづくりを行うよう心掛け、住民等との信頼関係を深めるとともに、自ら実践して得たものをまちづくりに生かすよう努めるものとします。
第4章 まちづくりを進める方法
第1節 まちの将来像
(まちの将来像とまちづくり)
第17条 町は、住民等の参加により、まち全体として調和のとれた住みよいまちづくりを進めるため、まちの将来像(以下「基本構想」といいます。)をつくり、その実現を目指すものとします。
(基本構想の策定方法)
第18条 町長は、基本構想の策定に当たり、住民等の思い、自由な発想等を生かすため、多様な参加の方法を用いるものとします。
2 町長は、基本構想の策定に当たり、次のことに留意するものとします。
(1) 第20条第3項第2号に規定する地域の将来像との調和を図ること。
(2) 策定の過程においては、内容を随時公表し、住民等に意見を求めること。
3 町長は、基本構想を変更する場合、その理由及び内容を速やかに公表し、住民等に意見を求めるものとします。
(基本構想を実現するための基本計画等)
第19条 町長は、基本構想を実現するため、具体的な施策を体系化した基本計画、実施計画及び財政計画を策定するものとします。
2 町長は、前項に規定する計画の策定に当たり、第22条第1項に規定する地域計画との調和を図るものとします。
3 町長は、基本構想の実現に向けて新たな課題が発生したときは、住民等と協力し、解決のための計画を策定するものとします。
第2節 地域コミュニティ
(地域コミュニティの運営)
第20条 地域コミュニティを運営する組織(以下「運営組織」といいます。)は、当該地域コミュニティの住民、住民活動団体及び事業者(以下「地域の住民等」といいます。)と協力し、地域づくりを進めるよう努めるものとします。
2 運営組織は、地域の住民等が運営組織へ自由に参加できるようにするとともに、次代を担う人材の参加を促進するよう努めるものとします。
3 運営組織は、次のことに留意し、地域づくりを進めるよう努めるものとします。
(1) 地域の住民等の合意を得るようにすること。
(2) 地域の将来像をつくり、その実現を目指すこと。
(3) 地域の住民等が自由に参加できるようにすること。
(4) 地域の住民等がお互いに信頼関係をはぐくみ、助け合い、力を合わせることができるようにすること。
(5) 学習、実践活動等を通じて人材を育成すること。
(地域の将来像づくり)
第21条 運営組織は、次のことに留意し、地域の住民等と協力して地域の住民等の思い及び地域資源を生かした地域の将来像をつくるよう努めるものとします。
(1) 地域の住民等が参加しやすい話合いの機会を設けること。
(2) 地域の住民等が地域の将来像づくりの意義、目的等を共有し、地域の将来像づくりへの参加意欲が高まるようにすること。
(3) 地域の住民等が地域の資源、現状、課題等を共有できるようにすること。
(4) 地域の住民等の意見の収集方法を工夫すること。
(地域計画づくり及び実行)
第22条 運営組織は、地域の住民等と協力して地域の将来像を実現するための具体的な計画(以下「地域計画」といいます。)をつくるよう努めるものとします。
2 運営組織は、次のことに留意し、地域計画を実行するよう努めるものとします。
(1) 地域の住民等がお互いの役割分担を踏まえて連携できるようにすること。
(2) 協働する等、効果的に進めること。
(3) 地域の住民等が活動に参加しやすいようにすること。
(4) 地域の住民等の持ち味を引き出し、生かすことができるようにすること。
(地域コミュニティへの行政支援)
第23条 町長は、地域づくりを進めるため、次のことを行い、地域コミュニティを支援するものとします。
(1) 活動推進のために必要な情報の提供
(2) 円滑な運営、人材育成等のための学習機会の提供
(3) 地域の将来像及び地域計画をつくる場合の助言、情報の提供等
(4) 他の担い手と交流できる機会づくり
2 町長は、地域コミュニティを支援する仕組みの充実に努めるものとします。
第3節 行政運営
(行政運営における情報共有の促進)
第24条 行政機関は、次のことに留意し、情報共有を継続的に行うための仕組みをつくるものとします。
(1) まちづくりについての情報を広く集め、その蓄積及び管理をすること。
(2) まちづくりについての情報を目的に応じて編集し、広報すること。
(3) 住民等に説明し、又は住民等から意見を聴く機会を設けること。
2 行政機関は、担い手の活動意欲を高めるため、その活動内容を広報するよう努めるものとします。
(行政運営の透明化)
第25条 行政機関は、住民等及び議会との信頼関係を深めるため、次のことに留意し、行政運営の透明化を進めるものとします。
(1) まちづくりにおける政策決定の過程を明らかにすること。
(2) 行政評価の内容を分かりやすく公表すること。
(3) 健全な財政運営に努め、財政計画、財政運営状況等について、分かりやすく公表すること。
(4) 審議会その他の行政機関の附属機関及びこれに準ずるもの(以下「審議会等」といいます。)の会議は、公開を原則とし、その議事の概要を公開すること。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(行政運営への参加の促進)
第26条 行政機関は、住民等とともにまちづくりを進めるため、次のことに留意し、住民等の行政運営への参加を進めるものとします。
(1) 住民等との話合いの機会を設ける等、住民等の意見の収集方法を工夫すること。
(2) 行政機関の事業について、緊急性のあるもの又は法令で定められ参加が難しいものを除き、計画づくりの過程、実施及び評価の各段階に住民等が参加できるように努めること。
(3) 審議会等の組織の構成員は、原則として公募枠を設けること。ただし、公募することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
2 行政機関は、参加の仕組みを検証し、充実していくよう努めるものとします。
第4節 協働の推進
(協働の進め方)
第27条 担い手は、次のことに留意し、協働を進めるよう努めるものとします。
(1) お互いに認め合い、相互の信頼を築くこと。
(2) それぞれの特徴を生かし、補い合うこと。
(3) お互いに対等な立場で役割を分担すること。
(4) 協働の目的、計画、内容等を共有すること。
(協働の継続及び発展)
第28条 担い手が協働したときは、その成果をお互いに確認し、協働が継続し、発展するよう努めるものとします。
2 担い手が協働したときは、協働の取組を更に広げていくため、協働した内容についての情報を発信するよう努めるものとします。
(協働を促進する環境づくり)
第29条 町長は、協働をより効果的に進めるため、助言及び調整を行うことができる人材、組織等の育成並びに情報の収集及び発信に努めるものとします。
2 町長は、協働を促進するため、公益的活動を行うことを目的とする住民活動団体及び事業者(以下「公益的活動団体等」といいます。)の自発性及び自主性を尊重し、次のことが促進されるような環境づくりに努めるものとします。
(1) 公益的活動団体等が新たに組織されること。
(2) 公益的活動団体等が自立した運営を行うこと。
(3) 公益的活動団体等が活発に活動すること。
第5章 まちづくりに参加する制度等
(まちづくり提案制度)
第30条 町長は、住民等のまちづくりへの参加を促進するため、まちづくり提案制度を設けるものとします。
2 まちづくり提案制度による提案は、次のとおりです。
(1) まちづくりについての意見の提案
(2) まちづくり活動の実践についての提案
3 まちづくりについての意見の提案は、誰でも行うことができ、町長は、その内容に応じて、関係する機関、団体等に提案するものとします。
4 まちづくり活動の実践についての提案は、提案を行う住民等が自らかかわる活動について行うことができます。
5 町長は、前項に規定する提案のうち、必要と認めたものについて、支援するものとします。
6 町長は、まちづくり提案制度による提案の内容、取扱い、実施結果等の概要を公表するものとします。
(まちづくり推進センター)
第31条 町は、参加及び協働によるまちづくりを促進するため、まちづくり推進センターを設置するものとします。
2 まちづくり推進センターは、次のことを基本として運営するものとします。
(1) 住民等及び行政機関の協働によって進めること。
(2) 住民等の主体性が生かされること。
(3) 担い手と多様に連携し、協力して進めること。
3 まちづくり推進センターの事業は、次のとおりです。
(1) まちづくり提案制度の運用
(2) まちづくりを行う住民等の交流及び連携の促進
(3) その他参加及び協働によるまちづくりを促進するために必要な事業
(住民投票制度)
第32条 町は、住民の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとします。
第6章 条例の推進
(基本条例審議会)
第33条 町は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会(以下「基本条例審議会」といいます。)を設置するものとします。
2 基本条例審議会は、行政機関の附属機関とし、4年を超えない期間ごとに、この条例に基づくまちづくりの実施状況を検証し、その結果を踏まえて町長に提言するものとします。
3 町長は、基本条例審議会から前項に規定する提言があったときは、その旨を公表し、その提言について適切な措置を講ずるよう努めるものとします。
4 町長は、前項の措置を講じたときは、速やかにこれを公表するものとします。
(条例の見直し)
第34条 町長は、まちづくりの実施状況、社会情勢の変化等により、この条例の見直しの必要が生じた場合は、住民等から意見を広く聴く等、適切な措置を講ずるものとします。
第7章 雑則
(委任)
第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は別に定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。ただし、第31条から第33条までの規定は、別に定める条例の施行の日から施行します。

附 則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:55

大崎市地域自治組織支援基金条例

○大崎市地域自治組織支援基金条例

平成19年3月20日
条例第26号

(設置)
第1条 持続的で活力ある地域の醸成をめざし,地域自治組織の育成とその活動を支援し,市民協働のまちづくりを推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市地域自治組織支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金の設置目的に応じて実施する事業に要する経費に充て,又はこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り,基金を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:47

登米市まちづくり基本条例

○登米市まちづくり基本条例
平成24年3月13日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりを担う主体の権利及び役割(第6条―第9条)
第4章 市民の参加・参画及び支援(第10条―第13条)
第5章 情報の共有(第14条―第16条)
第6章 行政運営(第17条―第20条)
第7章 危機管理(第21条・第22条)
第8章 条例の検討及び見直し(第23条)
附則

登米市は、北上川、迫川をはじめ、ラムサール条約により指定された登録湿地の伊豆沼、内沼など豊かな水辺空間に恵まれ、美しい自然が息づく「水の里」と呼ばれています。
私たちは、先人が築いた豊かな実りをもたらす登米耕土、美しい自然環境、培われた歴史及び伝統文化を継承しながら、均衡ある地域の発展と多くの人々が定住するまちづくりを目指し、互いに力を合わせていかなければなりません。
また、人口の減少、少子高齢化など、地域社会を取り巻く環境が大きく変わりつつある中、私たちは、これらの変化と課題に対応して、登米市を住み良い地域として次の世代に引き継がなくてはなりません。
そのためには、「地域のことは地域で考え、地域自らの責任で決める」という自治の考えのもと、市民、市及び議会が協働しながら、それぞれが持つ個性や能力を最大限に生かし続けることが必要です。
私たちは、登米市のまちづくりにおける基本理念や仕組みを明らかにし、将来にわたる発展を願い、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、登米市のまちづくりにおける基本的な事項を定めるとともに、市民の権利並びに市民、市及び議会の役割を明確にし、市民が主体のまちづくりを進めることにより、住み良い地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義を次のように定めます。
(1) 市民 市内に住み、市内で働き又は学ぶ者、事業を営むもの、市民活動団体及びコミュニティ組織等をいいます。
(2) 市 市長その他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。)、市が行う公営企業(水道事業所及び医療局をいいます。)及び消防本部・消防署をいいます。
(3) 市民活動 市民が自主的・自立的に行う公益的な活動であって、営利を目的としないものをいいます。
(4) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う任意の団体及び特定非営利活動法人をいいます。
(5) コミュニティ組織等 地域のつながりによってまちづくりに関わりながら活動する行政区、自治会及び地区コミュニティその他の組織をいいます。
(6) 協働 市民及び市がまちづくりに関する共通の目標を持ち、その実現に向けて個々の能力を最大限に活用し、互いに協力して取り組むことをいいます。
(7) 参加 市民が、住み良い地域社会をつくるためにまちづくりに関わり、行動することをいいます。
(8) 参画 まちづくりに市民の声を反映させるため、計画の立案から市民が主体的に加わることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、登米市のまちづくりにおける基本を定めるものであり、市民、市及び議会は、この条例を最大限に尊重するものとします。
2 市は、他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、この条例との整合性の確保を図るものとします。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 協働による登米市の持続的な発展を目指すことをまちづくりの基本理念とします。
(まちづくりの基本原則)
第5条 次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。
(1) 一人ひとりの人権が尊重されること。
(2) 市民の参加及び参画の機会が保障されること。
(3) まちづくりに関する情報が共有されること。
(4) 市民活動の自主性が確保され、尊重されること。
第3章 まちづくりを担う主体の権利及び役割
(市民の権利)
第6条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) まちづくりに関する情報を知ること。
(2) まちづくりに関して意見を表明し、提案すること。
(3) 等しく行政サービスを受けること。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの基本理念に基づき、主体的にまちづくりに参加し、又は参画するよう努めるものとします。
2 市民は、市民活動を行うよう努めるものとし、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 市民は、持続可能な地域社会の形成に努めるものとします。
(市の役割)
第8条 市は、市民福祉の増進を図るため、効率的で質の高い行政サービスを市民に提供するよう努めるものとします。
2 市は、市民が主体的にまちづくりに取り組むことができるよう、必要な支援に努めるものとします。
3 市は、その権限と責任において、公正かつ誠実な職務の遂行に努めるものとします。
(議会の役割)
第9条 議会は、議決機関として、市民の意見及び意思を市政の運営に反映させるよう努めるものとします。
2 議会は、市政が適切に運営されているかについての調査及び監視に努めるものとします。
3 議会は、議会に関する情報を市民に提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。
第4章 市民の参加・参画及び支援
(市民の参加・参画)
第10条 市は、市民がまちづくりに参加及び参画する機会の充実に努めるものとします。
2 市民は、より良いまちづくりにつながる意見等を、市に提案することができるものとします。
3 市は、前項に規定する意見等について検討し、公平・公正なまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
4 市は、市民に意見及び提案を求めるときは、その事案に応じ、次に掲げる方法で行うよう努めるものとします。
(1) 審議会その他の附属機関及びこれに類する組織の委員への市民公募
(2) 意見交換会
(3) パブリックコメント
(4) アンケート調査
(5) その他必要と認められるもの
(将来を担う人材の育成)
第11条 市は、市民と協働し、まちづくりを担う人材を育成するための機会の提供に努めるものとします。
2 市民及び市は、将来を担う子どもたちを守り、健全に成長するよう環境の整備に努めるものとします。
(コミュニティ組織等)
第12条 コミュニティ組織等は、市民一人ひとりの参加又は参画を通じて、地域の資源及び特性を生かしながら、地域が抱える課題の解決に努めるものとします。
2 コミュニティ組織等は、前項に規定する課題の解決のため、地域の計画づくり(以下「計画づくり」といいます。)に取り組むよう努めるものとします。
3 コミュニティ組織等は、計画づくりに当たっては、より多くの市民の意見を聴きながら、共通の理解を深めるよう努めるものとします。
4 市は、コミュニティ組織等の自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めるものとします。
(市民活動団体等の活動環境の整備)
第13条 市は、市民と協働して市民活動の促進に努めるものとします。
2 市は、市民活動団体及びコミュニティ組織等の活動を支援する組織と協働し、まちづくりに努めるものとします。
3 市は、まちづくりを進めるため、市民活動団体及びコミュニティ組織等の活動に必要な環境の整備に努めるものとします。
第5章 情報の共有
(情報共有)
第14条 市民及び市は、互いにまちづくりに関する情報を収集し、提供し合うことにより、情報の共有に努めるものとします。
(情報公開)
第15条 市は、市民の知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の開示に努めなければなりません。
(個人情報保護)
第16条 市は、個人の権利が侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護に努めなければなりません。
第6章 行政運営
(総合計画)
第17条 市は、総合計画を策定し、総合的かつ計画的な行政の運営に努めなければなりません。
2 市は、各種施策における個別計画を策定するに当たっては、総合計画との整合性の確保を図るよう努めなければなりません。
(財政運営)
第18条 市は、健全な財政基盤の確立及び効率的な財政運営に努めなければなりません。
2 市は、財政状況並びに予算の編成及び執行に係る情報を分かりやすく公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めなければなりません。
(行政評価)
第19条 市は、効率的な行政運営を行うとともに、施策、事業等の結果を明らかにするため、行政評価を行うよう努めなければなりません。
2 市は、行政評価の結果を分かりやすく市民に公表するよう努めなければなりません。
(国等との連携)
第20条 市は、国並びに県及び他の自治体と連携し、共通する課題を解決するよう努めるものとします。
第7章 危機管理
(危機管理)
第21条 市は、自然災害、大規模な事故等(以下「災害等」といいます。)に備え、的確に対応するための体制の整備に努めなければなりません。
2 市民は、日頃から防災意識を高め、災害等に備えるよう努めるものとします。
(災害等発生時における対応)
第22条 市民及び市は、災害等の発生時には、互いに協力して安全の確保を図るとともに、関係機関と連携して災害等に対応するよう努めるものとします。
2 市民及び市は、自らが果たすべき役割を認識し、復旧復興に向けたまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
第8章 条例の検討及び見直し
(条例の検討及び見直し)
第23条 市は、必要に応じてこの条例の内容について検討を行い、その結果に基づいて見直しを行うものとします。
2 市は、前項の規定により検討及び見直しを行うに当たっては、より多くの市民の意見を聴くものとします。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:43
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