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仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例

○仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例
平成二七年六月二六日
仙台市条例第五五号
仙台市市民公益活動の促進に関する条例(平成十一年仙台市条例第三号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 協働によるまちづくりの推進のための基本方針(第六条・第七条)
第三章 仙台市協働まちづくり推進委員会(第八条)
第四章 報告(第九条)
第五章 市民活動サポートセンター(第十条―第二十三条)
第六章 雑則(第二十四条)
附則
わたしたちのまち仙台には、市民の力で守り育んできた美しい緑や街と人々のふれあいとが、かけがえのない共有の資産として脈々と受け継がれている。魅力ある街並みと景観を創りあげてきた力、清流広瀬川をよみがえらせた力、スパイクタイヤを全廃に導き市民の健康を守り続けてきた力、そして、コミュニティを育んできた力、これらの市民の力が今日の仙台を創り、全国に「杜の都仙台」の名を広く知らしめてきた。
本市では、市民協働元年を宣言して以来、このような先人たちのたゆみない努力によって培われた自発的で公益的な活動がさらに発展し、あらゆる分野で多彩な市民活動が、個性と魅力ある都市の創造の活力源となっている。
未曽有の被害をもたらした東日本大震災に際しては、さまざまな活動分野と幅広い年代の市民が、それぞれの専門性や強みを生かして復旧・復興の原動力となり、改めてこのまちに備わっている市民の力の素晴らしさに気づくことができた。
今、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎える中、価値観の変化や地域の存立に大きな影響を与える課題にしなやかに対応していく必要がある。いかなる時代にあっても、市民の知恵と創意を多面的に生かしながら、自主自立した地域社会を実現できる、魅力的で持続可能な都市でありたいと考える。
このような認識のもと、多様な主体が持てる力を最大限に発揮し、互いに連携し、単独ではなし得なかったまちづくりに協働で取り組むことができる環境を整備し、もって、「誰もが心豊かに暮らし続けることができる協働のまち・仙台」を構築するため、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、本市における協働の基本理念を定め、市民と市の役割を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市民活動 市民が自主的、自発的に行う営利を目的としない活動であって公共の利益の増進に資するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下このハにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
二 市民協働 市民と市が、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、目的を共有して、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することで地域の課題の解決や魅力の向上に取り組むことをいう。
(協働の基本理念)
第三条 市民と市は、次に掲げる協働の基本理念(以下「基本理念」という。)のもと、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とし、協働によるまちづくりを推進するものとする。
一 市民と市は、それぞれがまちづくりの担い手となり、それぞれの持つ力をふさわしい場面で効果的に発揮すること
二 市民と市、市民と市民は、互いの力を引き出しながら、相乗効果を生み出し、単独ではなし得なかったまちづくりを行うために連携及び協力を図ること
三 市民と市は、新たに生じ、絶えず変化する課題に対応することができるよう、それぞれの持つ力を育み広げるとともに、互いの力を一層引き出すために創意工夫を続けること
(市民の役割)
第四条 市民は、基本理念にのっとり、自らがまちづくりの担い手であることを認識するとともに、協働の必要性を理解し、地域の課題の解決や魅力の向上に努めるものとする。
(市の役割)
第五条 市は、基本理念にのっとり、市民活動を促進するとともに、本市の区域内に住所を有する者のほか、本市の区域内に通勤し、又は通学する者及び市民活動団体、地縁団体、教育機関、事業者等の多様な主体間の連携を図り、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 市は、職員の市民活動及び市民協働に関する理解を促進するため、研修その他の機会を積極的に設けるものとする。
第二章 協働によるまちづくりの推進のための基本方針
(基本方針)
第六条 市長は、協働によるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、協働によるまちづくりの推進のための基本方針(以下この条及び第八条第二項第一号において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協働によるまちづくりの推進に関する市の基本的な考え方
二 協働によるまちづくりの推進に関する市の基本的な施策(次条において「基本施策」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、第八条第一項の仙台市協働まちづくり推進委員会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本施策)
第七条 基本施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 市民活動の促進及び市民協働の推進に関する次に掲げる事項
イ 市民活動の自立が促され、継続的な活動が行われるための環境の整備に関する事項
ロ 持続可能な事業的手法等による地域の課題の解決の促進に関する事項
ハ 市民からの提案に基づく協働事業の拡充に関する事項
ニ 協働の理解を広め、多様な主体間の協働を推進するための人材の育成に関する事項
二 政策形成過程への市民の参画の推進に関する次に掲げる事項
イ 市政に関する情報の公開の推進に関する事項
ロ 政策の企画、立案等における市民の意見の提出の機会の確保に関する事項
ハ 政策又は事業の方針、内容、評価等についての市民の意見の集約の機会の確保に関する事項
ニ 附属機関等の委員の選任における人材の多様化と公募の実施に関する事項
三 多様な主体による活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 次の世代のまちづくりの担い手となる若者の育成に関する事項
ロ 町内会等の地縁団体その他地域で活動する団体による地域を活性化する活動の促進に関する事項
ハ 地域社会の一員である事業者による社会貢献活動の促進に関する事項
ニ 多様な主体の交流の促進に関する事項
ホ 多様な主体の活動等に関する情報の収集及び発信の促進に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、基本施策として必要な事項
第三章 仙台市協働まちづくり推進委員会
第八条 協働によるまちづくりに関し必要な事項を調査審議するため、仙台市協働まちづくり推進委員会(以下この条において「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 基本方針に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりに関し必要な事項
3 推進委員会は、委員十二人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験者
二 市民活動を行う者
三 前二号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 推進委員会には、必要に応じて、部会等を設置することができる。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 報告
第九条 市長は、協働によるまちづくりの推進に関する市の施策の実施状況について、適宜、議会に報告するものとする。
第五章 市民活動サポートセンター
(設置)
第十条 市民活動を行う者の活動拠点並びに市民活動を行う者、市民及び市が連携し、及び交流することのできる場所を提供することにより、基本理念に基づく協働によるまちづくりを推進するため、市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第十一条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
仙台市市民活動サポートセンター
仙台市青葉区一番町四丁目一番三号
(事業)
第十二条 市は、市民活動の促進に関し、センターにおいて次に掲げる事業を行う。
一 市民活動の促進のための施設及び設備の提供
二 市民活動を行う者、市民及び市相互の連携及び交流の推進
三 市民活動に関する情報の収集及び提供
四 市民活動に係る人材育成
五 市民活動に関する相談
六 市民活動に係る調査及び研究
2 市は、協働の推進に関し、センターにおいて次に掲げる事業を行う。
一 協働に関する理解を深める機会の提供
二 協働に関する情報の収集及び提供
三 市民が協働する機会の提供
四 市民が協働により実施する事業の支援
五 協働に係る調査及び研究
3 前二項に掲げるもののほか、市は、センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業を行う。
(使用者の範囲)
第十三条 センター(市民活動シアターを除く。)を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
一 市民活動を行い、又は行おうとする者
二 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 市民活動シアターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
一 前項第一号に掲げる者
二 芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動を行う者
三 前二号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 センターの施設のうち、事務用ブースについては、一定期間継続的に市民活動を行う見込みがある者(事業者であるものを除く。)で、市内に市民活動を行うために必要な専用の事務所を有しないもののうち、市長が適当と認める者に限り、使用することができるものとする。
4 市長は、規則で定めるところにより、事務用ブースの使用者を公募し、公正な方法で選考しなければならない。
5 市長は、センターの設備のうち、ロッカーについては、使用者を第一項第一号に掲げる者のうちから公募し、規則で定めるところにより、公正な方法で抽選し、決定しなければならない。
(使用の許可)
第十四条 別表第一及び別表第二に掲げるセンターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をしないことができる。
一 公の秩序を乱すおそれがあるとき
二 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき
三 前二号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき
3 事務用ブース及びロッカーの使用に係る使用許可の期間は、一年以内とする。ただし、事務用ブースについては、通算した使用期間が三年を超えてはならない。
(使用料)
第十五条 第十三条第一項第一号に掲げる者が別表第一に掲げるセンターの施設又は設備を専用使用する場合の使用料は、同表に定めるとおりとする。
2 第十三条第一項第二号に掲げる者が別表第一に掲げるセンターの施設又は設備を専用使用する場合の使用料は、同表に定める額の七倍以内において市長が定める。
3 別表第二に掲げるセンターの施設を専用使用する場合の使用料は、同表に定める額を超えない範囲内で市長が定める。
4 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、事務用ブース及びロッカーの使用料は、当初の一月分にあっては使用許可の際に、その後の各月分にあっては当該月の前月の末日までに納入しなければならない。
(使用料の返還)
第十六条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用の禁止)
第十七条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外にセンターの施設及び設備を使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第十八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、事務用ブース及びロッカーの使用に係る権利の譲渡又は転貸について市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第十九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
二 第十四条第二項各号のいずれかに該当することとなったとき
(指定管理者)
第二十条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二十一条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 使用許可(事務用ブースの使用に係る使用許可を除く。)に関する業務
二 第十二条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
三 センターの維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項の場合における第十三条第五項、第十四条、第十八条及び第十九条の規定の適用については、第十三条第五項、第十四条第二項、第十八条及び第十九条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十四条第一項中「市長」とあるのは「指定管理者(事務用ブースについては、市長。以下この条、第十八条及び第十九条において同じ。)」とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第二十二条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(運営への助言)
第二十三条 市長は、センターの円滑かつ公正な運営に資するため、市民活動を行う者、学識経験者等から助言を受けることができるものとする。
第六章 雑則
(委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の仙台市市民公益活動の促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第九条第一項の規定により置かれた仙台市市民公益活動促進委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例第八条第四項の規定により仙台市協働まちづくり推進委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされた者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における仙台市市民公益活動促進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
別表第一(第十四条、第十五条関係)
一 事務用ブース使用料
施設名
金額(一事務用ブースにつき一月当たり)
事務用ブース
七、〇〇〇円
備考 使用期間に一月に満たない端数がある場合は、これを一月に切り上げる。
二 セミナーホール等使用料
施設名
金額(一室につき一時間当たり)
セミナーホール
一、六〇〇円
研修室(床面積が五十平方メートル以上のものに限る。)
八〇〇円
研修室(床面積が五十平方メートル未満のものに限る。)
四〇〇円
備考
一 使用時間に一時間に満たない端数がある場合は、これを一時間に切り上げる。
二 附帯設備の使用料は、市長が定める。
三 ロッカー使用料
設備名
金額(一個につき一月当たり)
ロッカー大
一、二〇〇円
ロッカー中
八〇〇円
ロッカー小
四〇〇円
備考 使用期間に一月に満たない端数がある場合は、これを一月に切り上げる。
別表第二(第十四条、第十五条関係)
施設名
金額(一時間当たり)
市民活動シアター
二〇、〇〇〇円
備考
一 使用時間に一時間に満たない端数がある場合は、これを一時間に切り上げる。
二 附帯設備の使用料は、市長が定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:37

北上市地域づくり組織条例

○北上市地域づくり組織条例

平成24年12月20日条例第39号

(目的)
第1条 この条例は、北上市自治基本条例(平成24年北上市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第30条の規定に基づき、地域を代表し地域づくりに取り組む組織の要件及び事業並びに市長等の役割に関する事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、自主的かつ活力ある地域づくりの進展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 地域 別表に定める区域をいう。
(2) 住民等 地域に住む者、地域に事業所を置く事業者及び地域で活動する団体をいう。
(3) 市長等 市長及び教育委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう。
(4) 地域づくり 地域において住民等が取り組む住みよい地域社会の実現に向けた地域の課題解決や魅力づくりなどのまちづくりをいう。
(5) 地域づくり組織 住民等により設置され、地域を代表して地域づくりに取り組む組織をいう。
(6) 地域計画 地域ごとの地理的な特性、自然、産業、歴史、文化等の地域資源を活かした地域づくりの基本方針及び事業をとりまとめた計画で、北上市総合計画に位置付けられたものをいう。
(基本理念)
第3条 地域づくり組織は、自治基本条例の理念に基づき、組織を構成する住民等の意思により主体的に行動するものとする。
(地域づくり組織の要件)
第4条 地域づくり組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する組織とする。
(1) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査及びその他組織を民主的に運営するために必要な事項が規約に定められていること。
(2) 代表者及び役員がその構成員の意思に基づいて選出されていること。
(3) 地域の住民等すべてが構成員の対象であること。
(4) 各地域内に自主的に組織された自治会等を構成員としていること。
(地域づくり組織の届出)
第5条 地域づくり組織は、別に定めるところにより、その設置を市長に届出するものとする。
2 市長は、前項の届出をした地域づくり組織の活動を支援するものとする。
3 地域づくり組織は、届出の内容に変更があったときは、市長に届出しなければならない。
(地域づくり組織の事業)
第6条 地域づくり組織は、市長等と協働してまちづくりを推進するため、地域計画を策定し、次の地域づくり事業に取り組むものとする。
(1) 地域の課題解決、地域振興、住民間の交流等に関すること。
(2) 環境及び景観の保全に関すること。
(3) 防災、防犯、交通安全など安全及び安心に関すること。
(4) 健康及び福祉の増進に関すること。
(5) 生涯学習及びスポーツ振興に関すること。
(6) 青少年の健全育成に関すること。
(7) 地域文化の継承及び創出に関すること。
(8) 市長等との連携や施策への協力に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり組織が特に必要があると認めるもの。
(活動の制限)
第7条 地域づくり組織は、次の各号に掲げる活動をしてはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い、又は信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
(市長等の役割)
第8条 市長等は、地域づくり組織と協働してまちづくりを推進するため、地域づくり組織の活動を支援するものとする。
2 市長等は、地域づくり組織の円滑な運営を促進するため、組織の活動により生じた事故又は住民間の紛争の解決等について協力し、助言することができる。
3 市長は、別に定めるところにより地域づくりのための交付金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域名
区域
行政区名
黒沢尻北
上野町一丁目、上野町二丁目、上野町三丁目、上野町四丁目及び上野町五丁目
さくら通り二丁目、さくら通り四丁目及びさくら通り五丁目の全部並びにさくら通り一丁目及びさくら通り三丁目の一部
里分のうち2地割の一部
堤ケ丘一丁目及び堤ケ丘二丁目
常盤台二丁目、常盤台三丁目及び常盤台四丁目の全部並びに常盤台一丁目の一部
藤沢のうち18地割から22地割までの全部及び17地割の一部
町分のうち1地割、2地割及び4地割の全部並びに3地割の一部
村崎野のうち14地割の一部
黒沢尻1区、2区、10区及び21区から23区まで
黒沢尻東
青柳町一丁目の全部及び青柳町二丁目の一部
大通り一丁目の全部及び大通り二丁目の一部
川岸一丁目、川岸二丁目、川岸三丁目及び川岸四丁目
黒沢尻一丁目、黒沢尻二丁目、黒沢尻三丁目及び黒沢尻四丁目
小鳥崎、幸町及び孫屋敷
里分のうち4地割から8地割まで及び12地割の全部並びに2地割の一部
諏訪町一丁目及び諏訪町二丁目
中野町一丁目、中野町二丁目及び中野町三丁目
花園町一丁目の全部並びに花園町二丁目及び花園町三丁目の一部
本通り二丁目の一部
若宮町一丁目及び若宮町二丁目の一部
黒沢尻11区から15区まで、19区、20区、26区及び27区
黒沢尻西
青柳町二丁目の一部
有田町、大曲町及び芳町
大通り三丁目及び大通り四丁目の全部並びに大通り二丁目の一部
鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目及び鍛冶町三丁目
九年橋一丁目、九年橋二丁目及び九年橋三丁目
さくら通り一丁目及びさくら通り三丁目の一部
新穀町一丁目及び新穀町二丁目
常盤台一丁目の一部
花園町二丁目及び花園町三丁目の一部
本石町一丁目及び本石町二丁目
本通り一丁目、本通り三丁目及び本通り四丁目の全部並びに本通り二丁目の一部
町分のうち7地割及び18地割の全部並びに3地割の一部
柳原町一丁目、柳原町二丁目、柳原町三丁目、柳原町四丁目及び柳原町五丁目
若宮町一丁目及び若宮町二丁目の一部
黒沢尻3区から9区まで、24区及び25区
立花
立花
黒沢尻16区から18区まで
飯豊
飯豊、成田及び流通センター
北工業団地の一部
村崎野のうち1地割から13地割まで及び15地割から23地割までの全部並びに14地割及び24地割の一部
藤沢のうち1地割から16地割まで及び18地割の全部並びに17地割の一部
飯豊1区から10区まで
二子
二子町の全部
北工業団地及び村崎野のうち24地割の一部
二子1区から8区まで
更木
更木及び臥牛
更木1区から7区まで
黒岩
黒岩、平沢及び湯沢
黒岩1区から3区まで
口内
口内町の全部
口内1区から9区まで
稲瀬
稲瀬町の全部
稲瀬1区から4区まで
相去
相去町の全部
大堤北一丁目、大堤北二丁目、大堤西一丁目、大堤西二丁目、大堤東一丁目、大堤東二丁目、大堤東三丁目、大堤南一丁目、大堤南二丁目及び大堤南三丁目
相去1区から11区まで
鬼柳
鬼柳町の全部
上鬼柳及び下鬼柳
鬼柳1区から5区まで
江釣子
上江釣子、北鬼柳、下江釣子、滑田、新平及び鳩岡崎
江釣子1区から17区まで
和賀
和賀町岩沢のうち8地割から14地割まで
和賀町煤孫のうち1地割、2地割、12地割及び13地割の一部
和賀町仙人
和賀町竪川目のうち1地割から7地割までの全部及び8地割の一部
和賀町長沼のうち1地割、2地割及び12地割の一部
和賀町藤根のうち1地割の一部
和賀町山口のうち15地割から48地割まで
和賀町横川目のうち3地割から23地割まで、26地割、27地割、29地割、30地割及び33地割から37地割までの全部並びに24地割、25地割、28地割、31地割及び32地割の一部
横川目1区から5区まで、竪川目区、仙人区、岩沢区及び山口区
岩崎
和賀町岩崎
和賀町岩崎新田の全部
和賀町煤孫のうち3地割から11地割まで、14地割から21地割まで及び望野の全部並びに1地割、2地割、12地割及び13地割の一部
和賀町長沼のうち13地割及び14地割
煤孫1区及び2区、岩崎1区から3区まで並びに新田1区及び2区
藤根
和賀町後藤
和賀町竪川目のうち8地割の一部
和賀町長沼のうち3地割から11地割まで及び15地割の全部並びに1地割、2地割及び12地割の一部
和賀町藤根のうち2地割から29地割までの全部及び1地割の一部
和賀町横川目のうち24地割、25地割、28地割、31地割及び32地割の一部
藤根1区から4区まで、長沼1区及び2区並びに後藤1区及び2区
備考 この表において、行政区とは市の行政事務の円滑な運営を図るため、規則で定める区域をいう。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:23

北上市まちづくり協働推進条例

北上市まちづくり協働推進条例

平成24年12月20日条例第40号

北上市まちづくり協働推進条例(平成18年北上市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この条例は、北上市自治基本条例(平成24年北上市条例第24号)の理念に基づき、市民、市民活動団体、事業所及び市長等が協働できる体制を構築するための基本的事項及び仕組みを定め、自主的なまちづくりの活動の意義について互いに認識し合い、まちづくりを協働で推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(2) 市民活動団体 公益の増進を目的として行う自主的な市民活動を行う団体をいう。
(3) 事業所 各種サービスを提供する民間営利組織をいう。
(4) 市長等 市長及び教育委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう
(5) 参画 市民、市民活動団体及び事業所(以下「市民等」という。)が、議会及び市長等の政策の立案から評価に至る各段階において、主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(6) 協働 市民等及び市長等(以下「各主体」という。)がまちづくりに取り組むうえで、共通の目的意識を持って、自主性を持つ対等な立場のもとで、それぞれの持つ能力を持ち寄り、相乗効果を上げながら協力し合うことをいう。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第3条 北上市の協働によるまちづくりは、各主体が、対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し活動を行うとともに、相互に情報を共有し、市政へ参画し、協働で公共的課題の解決を図ることを基本原則(以下「基本原則」という。)とする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本原則に基づき、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、市民活動に関する理解を深め、進んで協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、それぞれの活動について広く理解を得ながら、市民活動の推進に努めるものとする。
(事業所の役割)
第6条 事業所は、基本原則に基づき、地域社会の一員としての理解を深め、地域貢献活動などを通じて、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第7条 市長等は、基本原則に基づき、まちづくりを協働で推進するため、市民活動や地域貢献活動など市民等の自発的な活動を支援するとともに、参画及び協働の機会を創出しなければならない。
2 市長等は、協働で行う事業(以下「協働事業」という。)を実施するための方法と手続きについて必要な措置を講ずるものとする。
(情報共有)
第8条 各主体は、互いにまちづくりに関する情報を提供し、相互に意見交換や調整ができる場づくりに努め、情報の共有を図るものとする。
(協働事業の推進)
第9条 市長等は、協働を推進するため、自らが行う事業について、協働事業の機会を拡大するよう努めるものとする。
(協働事業の計画、評価及び改善)
第10条 市長等は、協働を推進するため、協働事業を行う際には、計画段階から市民等の意見を効果的に反映し、また市民参画による評価を実施して、改善に努めなければならない。
(協働提案)
第11条 市民等は、協働で行うことによりまちづくりに資する事業について、提案(以下「協働提案」という。)を行うことができる。
2 前項の提案を行う者は、責務と役割を認識し、市長等と役割を分担することを前提に、協働提案を行う。
3 市長等は、協働提案をされた内容に対し、その必要性と有効性を調査、検討し、実施可能な事業等については事業実施に向けた調整を行う。
4 協働提案の方法等については、別に定める。
(市民活動の推進)
第12条 市長等は、市民活動を推進するために、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 参画及び協働に関する理解を深める機会の提供
(2) 市民活動の相談及び各主体との調整
(3) 市民活動の担い手となる人材の育成支援
(4) 専門的な知識の提供及び支援制度の紹介
(5) 前4号に掲げるもののほか、施策として必要な事項
2 市長等は、市民活動の推進のために、必要な措置を講ずるものとする。
(審議会)
第13条 市長は、協働によるまちづくりについて調査審議を行うため、北上市協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第14条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 協働事業の審査及び評価に関すること。
(2) 協働提案の状況に関すること。
(3) その他の協働によるまちづくりに関すること。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、協働によるまちづくりの在り方について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第15条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市内に居住する者又は市内に勤務する者
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 事業所の関係者
(4) 知識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が適当と認める者
2 前項第1号に掲げる者については、公募するものとする。
(任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の北上市まちづくり協働推進条例の規定により委嘱されている北上市協働推進審議会の委員は、改正後の北上市まちづくり協働推進条例の規定により委嘱された北上市協働推進審議会の委員とみなす。

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北上市自治基本条例

○北上市自治基本条例
平成24年6月28日条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 各主体の役割と責務
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 市長等及び職員(第9条―第11条)
第3章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則(第12条)
第2節 計画的な市政運営(第13条―第16条)
第3節 信頼及び公正の確保(第17条・第18条)
第4節 危機管理(第19条)
第4章 参画及び協働
第1節 情報の共有(第20条―第22条)
第2節 住民投票(第23条)
第3節 参画(第24条―第26条)
第4節 協働(第27条)
第5節 市民活動(第28条)
第6節 地域づくり(第29条・第30条)
第5章 国、県及び他の地方自治体との関係(第31条)
第6章 条例の見直し(第32条)
附則

わたしたちのまち北上市は、西に奥羽山脈、東に北上高地の山々が連なり、北上川と和賀川が育んだ肥沃な平野にあります。古くから交通の要衝として栄え、現在も北東北の十字路として経済、産業活動が活発で、展勝地、夏油等の景勝地や、国見山廃寺等の遺跡をはじめ、市内には特有の民俗芸能などの文化、生活の中で培ってきた風土、美しい景観があり、そこに暮らす市民がまちの魅力を守り育ててきました。
また、力強いまちづくりと住民サービスの向上のため、平成の大合併に先んじて三市町村合併を行うとともに、地方分権時代の流れに対応し、地域自治推進のための地域計画の導入や市民参加と協働によるまちづくり推進のための条例制定など、市民自治の推進に取り組んできました。
わたしたちには、これからも、社会をとりまく環境の変化や、それによって生じる様々な課題へ適切に対応しながら、先人から受け継いだこのまちを、さらにより良いまちにして未来へ引き継ぐ使命があります。
この使命を果たし、市民自治を確立し、夢や希望を抱いて暮らし続けることのできるまちを構築するため、自治の基本理念や主権者である市民の権利、まちづくりの主体である市民、議会及び行政の果たすべき役割と責務を定め、北上市の市民自治の基本となる規範として、ここに北上市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民、議会及び市長その他の執行機関のそれぞれの役割や責務を明らかにすることにより、市民自治のしくみを制度として定め、市民自治によるまちづくりを実現し、北上市の自治の推進及び確立を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、北上市の自治の推進における最高規範であり、北上市における条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を置く事業者及び市内でまちづくり活動をする団体をいう。
(2) 議会 北上市の意思決定機関である北上市議会をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう。
(4) まちづくり 公共的な課題の解決と安全安心で心豊かな市民生活の実現を目的とする市民活動、市政運営等の公益的な活動をいう。
(5) 参画 市民が、議会及び市長等の政策の立案から評価に至る各段階において、主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(6) 協働 まちづくりに取り組む各主体が、共通の目的意識を持って、自主性を持つ対等な立場のもとで、それぞれの持つ能力を持ち寄り、相乗効果を上げながら協力し合うことをいう。
(7) 市民自治 市政の運営に当たり、市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいう。
(市民自治の基本原則)
第4条 北上市の市民自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。
(1) 市民、議会及び市長等は、互いにまちづくりに関する情報を共有する。
(2) 市長等は、市民の自主的な市政への参画を保障し、協働で公共的課題の解決に当たる。
(3) 市長等は、より効果的かつ効率的に市政を運営するため、市民の参画により評価に取り組む。
(4) 市民、議会及び市長等は、自助、互助、共助、公助の考え方である補完の原則を認識し、行動する。
(5) 市民は、地域の目指すべき将来像に向かって、それぞれの地域にある固有の魅力、資源を最大限に活用し、他の地域との交流及び連携を深め、市長等とともに効果的かつ効率的なまちづくりを行う。
(6) 市民及び市長等は、まちづくりに取り組むに当たっては、年齢、性別、職業、国籍、居住地、活動地域等の特性を互いに尊重する。
第2章 各主体の役割と責務
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利、まちづくりに関する情報を知る権利及び市長等が提供する行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は、市民自治の主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に市政運営及びまちづくりに参画するよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の役割と責務)
第7条 議会は、北上市の意思決定機関であり、市政の監視を行うほか、積極的に政策立案及び政策提言に努めるものとする。
2 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、市民に対する説明責任を果たすものとする。
3 議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。
4 議会は、市民に議論の過程を明らかにし、市民にわかりやすい議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、直接選挙によって選ばれた者として、自ら研さんし、市民福祉の向上のために行動しなければならない。
2 議員は、市政と市民をつなぎ、常に多様な市民の声が議会に届くよう行動しなければならない。
第3節 市長等及び職員
(市長の役割と責務)
第9条 市長は、北上市を代表し、行政事務を管理執行する機関等を統轄する。
2 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、公正かつ誠実に市政運営に当たるとともに、将来に向けたまちづくりの方向性を明確に示し、毎年度の市政運営の方針を定め、その達成状況を市民に説明しなければならない。
(市長等の役割と責務)
第10条 市長等は、公正かつ誠実に、まちづくりを推進しなければならない。
2 市長等は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を、自らの判断と責任において、適切に執行しなければならない。
(職員の役割と責務)
第11条 職員は、市民自治によるまちづくりの実現に向け、市民の視点に立ち、市民、議会及び市長等の役割を認識し、公正かつ誠実に職務を執行するよう努めなければならない。
2 職員は、市民がまちづくりの主体であることを認識し、市民と信頼し合える関係を構築するよう努めなければならない。
3 職員は、職務に必要な知識、技能等の習得に努めなければならない。
第3章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則
(市政運営の原則)
第12条 市長等は、提供するサービスの具体的な内容や水準等についてあらかじめ市民に明らかにし、公平かつ公正で効率的なサービス提供を図り、市民福祉の向上に努めなければならない。
2 市長等は、市民の持つ知識、技術、資源等を最大限活用できる体制を構築し、効果的かつ効率的な市政運営を実現するものとする。
第2節 計画的な市政運営
(総合計画)
第13条 市長は、北上市の総合的な市政運営の指針となる総合計画を定めるものとする。
2 総合計画は、基本構想、基本計画、地域計画及び実施計画とする。
3 市長は、この条例の理念に基づき、基本構想及びそれに基づく基本計画を市民参画によって策定し、計画的な市政運営に努めなければならない。
4 市長は、地域それぞれが計画的なまちづくりを実践するために、地域が策定した計画を総合計画の中に地域計画として位置付けるものとする。
5 市長は、総合計画を推進するため、実施計画を策定する。
6 市長は、総合計画の進捗状況及び目標達成度を市民にわかりやすく報告しなければならない。
(行政組織)
第14条 市長等は、行政組織を編成するに当たっては、市民にわかりやすく機能的なものとするとともに、社会や経済の情勢に応じ、かつ、行政組織間の連携が保たれるようにしなければならない。
2 市長等は、職員及び組織の能力が最大限に発揮できる職員の任用、配置及び人材育成に努めるとともに、行政組織間の横断的な協力体制を構築し、職員及び行政組織がより効果的に活動できる環境を整備しなければならない。
(政策評価)
第15条 市長等は、より効果的かつ効率的な市政運営を実現するため、施策及び事業の過程、結果等を評価、検証するとともに、市民にわかりやすく公表しなければならない。
2 市長等は、専門性が必要な政策評価においては、知識経験者等の人材を活用し、適切に評価を行い、その過程及び結果について市民に公表しなければならない。
(財政運営)
第16条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定め、財源を効果的かつ効率的に活用することで、自主的、自律的で健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、保有する財産の適正な管理及び効果的な活用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況、財産の保有状況等、北上市の経営状況に関する資料を作成し、市民にわかりやすく公表しなければならない。
第3節 信頼及び公正の確保
(行政手続)
第17条 市長等は、行政処分等における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利や利益を保護するため、その手続に関する基本的な事項を定めなければならない。
(審議会等)
第18条 市長等は、審議会等の委員を選任する場合は中立かつ公正を保つため、特定の個人、団体に偏らない選任に努めなければならない。
2 前項の場合において、法令で資格要件が定められているなど、委員の公募が適当でない場合を除き、原則としてその一部を公募しなければならない。
3 市長等は、審議会等の会議は原則として公開するとともに、その審議の経過や結果について、市民にわかりやすく公表しなければならない。
第4節 危機管理
(危機管理)
第19条 市長等は、市民、関係機関及び他の地方自治体との協力及び連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制を確立しなければならない。
2 市長等は、危機管理体制の確立に向け、市民、議会及び市長等の役割を明確にするとともに、緊急時には迅速に行動できるようにするための体制を市民及び議会と協力して構築しなければならない。
第4章 参画及び協働
第1節 情報の共有
(情報の共有)
第20条 議会及び市長等は、市政に関する情報を積極的にわかりやすく提供し、市民と情報の共有を図らなければならない。
(情報公開)
第21条 議会及び市長等は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、市政に関する情報を適正に公開しなければならない。
(個人情報保護)
第22条 議会及び市長等は、個人の権利利益を守るため、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求するものの権利に対して適切な措置を講じなければならない。
第2節 住民投票
(住民投票)
第23条 市長は、市民生活に大きな影響を及ぼす重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
第3節 参画
(政策形成への参画)
第24条 議会及び市長等は、市民の政策形成への参画を保障するため、市民の意見が効果的に反映される仕組みをつくらなければならない。
(市民からの提案等)
第25条 市民は、市長等へ提案、要望、意見を行うことができる。
2 市長等は、市民からの提案、要望、意見があった場合は、迅速かつ誠実に対応するとともに、回答を求められた場合は、速やかに回答するよう努めなければならない。
(評価、改善等への参画)
第26条 市長等は、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の実施段階及び完了段階において、市民参加による評価を実施し、改善に努めなければならない。
第4節 協働
(協働の推進)
第27条 市民、議会及び市長等は、各主体が対等の立場で互いの役割と責務を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市長等は、政策をより効果的に推進するため、多様な組織が協働できる体制を構築するものとする。
第5節 市民活動
(市民活動)
第28条 市民は、社会における様々な課題の解決や安全安心な市民生活を実現することなどを目的とする市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市長等は、前項の市民活動を尊重するとともに、積極的に推進するものとする。
第6節 地域づくり
(地域づくり)
第29条 市民は、自分が暮らす地域において、住みよい地域社会の構築に向け、地域の課題解決や魅力づくりなどのまちづくり(以下「地域づくり」という。)に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市長等は、地域づくり活動を積極的に推進するものとする。
(地域づくり組織)
第30条 市民は、地域づくり組織に参加して地域づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市長等は、人材の育成、地域づくりに関する情報、事例、手法の共有などの地域づくり組織の活動を支援するものとする。
第5章 国、県及び他の地方自治体との関係
(国、岩手県及び他の地方自治体との関係)
第31条 北上市は、国及び岩手県と対等の立場に立ち、自治の発展のため、協力して適切な関係の構築に努めるものとする。
2 北上市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のための広域事務処理、大規模災害時の相互応援など、他の地方自治体と積極的に協力し、連携するものとする。
第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第32条 市民、議会及び市長等は、この条例が北上市の自治の推進及び確立を図る目的に寄与しているか検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。

附 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:14

紫波町市民参加条例

○紫波町市民参加条例

平成19年12月18日条例第16号

紫波町市民参加条例
私たちは、郷土が育んできた歴史や文化を大切にしながら、子どもから高齢者まで一人ひとりが輝き、健康で心豊かな暮らしができる住みよい地域社会を願っています。
私たちは、暮らす人が住みよい町とは何かを考え、責任を持って、自主的かつ主体的にまちづくりに関わっていきます。
私たちは、お互いの信頼関係を築き、それぞれの役割を明らかにしながら協働を推進し、個性と魅力にあふれた町を目指し、ここにこの条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりを推進し、もって豊かで住みよい町をつくるために、市民参加の基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 町内に在住し、在勤し、又は在学する者及び町内で活動する者並びに町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 協働 市民と町それぞれが共通の目的のもとに、自主性を基本とし、対等の立場に立ち、それぞれがその能力を発揮し、取り組むことをいう。
(4) 市民参加 町の機関の政策形成の過程において市民の意見を当該政策に反映し、又は合意形成をするために、市民が自治に参加することをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民は、市民参加の権利を有する。
(2) すべての市民は市民参加の機会を平等に得ることができ、その自主性は尊重されるものとする。
(3) 市民と町は、お互いを尊重し、相互の信頼関係を築いていくものとする。
(4) 市民と町は、情報を共有するものとする。
(5) 市民は、市民参加をし、又はしないことで不利益な取扱いを受けないものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、行動するものとする。
2 市民は、市民参加に当たり、自らの意見と行動に責任を持ち、合意形成に努めるものとする。
(町の機関の役割)
第5条 町の機関は、市民に対し、次条第1項に規定する事項について分かりやすく説明し、情報提供をするものとする。
2 町の機関は、前項に規定する事項以外のものについても情報提供するよう努めるものとする。
3 町の機関は、市民の意見又は政策の提案を誠実に受け止めた上で、処理するものとする。
4 町の機関は、市民参加がしやすい環境をつくることに努めるものとする。
(市民参加の対象)
第6条 町の機関は、次の各号に掲げる事項(以下「対象事項」という。)について、市民参加を行わなければならない。
(1) 町の基本構想及び政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町の基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民の生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設のうちで重要なものの設置及びその運営方針の策定又はこれらの改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができる。
(1) 法令等の規定により実施の基準が定められ、その基準により行うもの
(2) 緊急に行う必要があると認められるもの
(3) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)
(4) 軽易な事項に係るもの
3 町の機関は、対象事項以外のものについても市民参加の方法を行うよう努めるものとする。
(市民参加の方法)
第7条 前条の規定により町の機関が行う市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) 市民会議により、市民の意見の方向性を見出す方法
(2) 意見公募により、書面等で意見を求める方法
(3) 意見交換会により、対話で意見を求める方法
(4) 審議会等により、専門的な意見を求める方法
2 町の機関は、前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する方法よりも効果があると認められる市民参加の方法があるときは、これを用いることができる。
3 町の機関は、対象事項について、適切な時期に第1項各号及び前項に規定する方法のうちから複数のものを行うものとする。
4 町の機関は、第1項各号又は第2項に規定する方法を行った場合には、会議録又は結果の報告に関する書類を作成し、非開示情報(紫波町情報公開条例(平成11年紫波町条例第21号)により非開示とされる情報をいう。以下同じ。)を除き、これを公開しなければならない。
(市民会議)
第8条 前条第1項第1号に規定する市民会議は、市民と町の機関又は市民同士が学習しながら、自由な議論により市民の意見を取りまとめる会合をいう。
2 町の機関は、市民の意見の方向性を見出すことが必要な場合は、市民会議を開催する。
3 市民会議の参加者は、原則として公募によるものとする。ただし、町の機関は、必要であると認められる場合は、指名する者を含めることができる。
(意見公募)
第9条 第7条第1項第2号に規定する意見公募は、町の機関が公表した趣旨、目的、内容等について、意見を公募することにより行う。この場合において、町の機関は、受けた意見に対する回答を公表する。
2 町の機関は、広く市民の意見を書面等で求めることが適当であると認められる場合は、意見公募を行う。
(意見交換会)
第10条 第7条第1項第3号に規定する意見交換会は、町の機関が対象事項の説明をして市民との意見交換をする会合をいう。
2 町の機関は、広く市民の意見を直接対話により求めることが適当であると認められる場合は、意見交換会を開催する。
3 町の機関は、影響を受ける市民が特定され、必要であると認められる場合は、意見交換会に出席する者の範囲を定めることができる。
(審議会等)
第11条 第7条第1項第4号に規定する審議会等は、地方自治法第202条の3に規定する附属機関及び知識又は経験を有する者との懇談会をいう。
2 町の機関は、附属機関の担任する事務について調停、審査、審議又は調査が必要な場合は当該附属機関に諮問し、それ以外の事務について知識又は経験に基づく意見交換が必要な場合は懇談会を開催する。
3 町の機関は、審議会等の委員その他の構成員に公募により選任される者を含めるものとする。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 町の機関は、審議会等の委員を選任するときは、その構成について著しい偏りが生じないよう配慮する。
5 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、審議会等の内容に非開示情報が含まれる場合その他正当な理由がある場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(市民の政策提案)
第12条 市民は、協働でまちづくりに取り組むため、規則で定めるところにより政策を提案することができる。
2 町の機関は、前項の規定により提案された政策について検討し、検討結果及びその理由について、提案した市民に通知し、公表する。
(市民参加の実施予定及び実施結果の公表)
第13条 町長は、毎年度、町の機関が第6条の規定により行う市民参加の実施予定及び実施結果を取りまとめ、公表する。
(市民による評価)
第14条 市民は、この条例に基づく市民参加の方法、運用その他市民参加に関することについて、別に定めるところにより評価し、その改善等について、町の機関に意見を述べることができる。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:08

花巻市まちづくり基本条例

花巻市まちづくり基本条例

平成20年3月19日条例第24号

花巻市まちづくり基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市の目指す姿(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条)
第4章 市民の権利及び責務(第6条―第8条)
第5章 市議会等の役割と責務(第9条)
第6章 市長等の役割と責務(第10条・第11条)
第7章 参画と協働(第12条―第15条)
第8章 コミュニティ(第16条・第17条)
第9章 市政運営の原則(第18条―第23条)
第10章 住民投票(第24条・第25条)
第11章 その他(第26条―第28条)
附則
花巻は、早池峰の風かおる恵まれた緑と水に包まれた湯の温もりあふれるまちです。先人たちは、自然に畏敬の念を持ち、その恵みに感謝し、自然と共生するとともに、歴史と文化を守り、郷土を愛する心を育んできました。また、「結い」とよばれる相互扶助の精神によって人と人とのつながりを大切にしながら心豊かな生活を営み、市民の精神的な支えである風土に育まれ、文化を世界へ発信してきました。
過去と未来の架け橋としての私たちは、花巻が50年後も100年後も豊かなまちであり続けるために、子どもたちと一緒になって、こうした恵まれた自然環境や歴史、風土や文化を守り育て、次の世代に引き継がなければなりません。
私たちは、自然と共生しながら地域の産業を振興し、市民が生き生きと暮らすことのできる活力に満ちたまちづくりに努め、力を合わせて明るいイーハトーブの実現を目指します。
そのためには、市民主体のまちづくりを進め、市民、市議会及び市の執行機関の適切な役割分担のもとに互いの信頼関係を醸成し、力を合わせて新たな自治のまちを築いていくことが必要です。
私たちは、まちづくりに関する基本的事項を共有し、市民が自ら考え、決定し、行動する市民参画と協働のまちづくりを進めることによって真に豊かな地域社会を実現するため、ここにこの条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、花巻市におけるまちづくりに関する基本的な事項を定め、参画と協働による市民主体の自治の進展を図り、活力に満ち安心して暮らせる花巻市を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び市内で事業を営むものをいいます。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 参画 市民が、主体的にまちづくりに参加し、その意思決定にかかわることをいいます。
(4) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの役割と責務をもって、協力し行動することをいいます。
(5) コミュニティ 多様な参画を通して形成される組織や集団をいいます。
(6) まちづくり 自分たちのまちを自分たちでつくり育てることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、市が定める最高規範であり、市民、市議会及び市の執行機関は、この条例の趣旨を尊重するものとします。
2 市の執行機関は、まちづくりに関する計画の策定及び変更並びに条例等の制定改廃に当たっては、この条例に適合させるものとします。
第2章 市の目指す姿
第4条 市民、市議会及び市の執行機関は、次の各号に掲げるまちの実現を目指すものとします。
(1) 互いをおもいやる心を育て、平和で安心して暮らせるまち
(2) 未来へ継ぐべきかけがえのない財産である自然を守り、里山や農村風景、歴史ある街並を大切にし、自然と共生する循環型のまち
(3) 保健、医療及び福祉の充実を推進し、一人一人が健やかに生き生きと暮らせる、すべての人に優しいまち
(4) 農林水産業を守り育て、商工業、観光業を育成し、地域の産業振興による活力に満ちたまち
(5) 市民の精神的な支えである歴史や伝統、文化を守り、新しい文化を創造するまち
(6) 郷土を愛し、豊かな心を育て、国際理解をすすめるまち
第3章 まちづくりの基本原則
第5条 市民主体の自治によるまちづくりを推進するため、次の各号に掲げる基本原則を定めます。
(1) 市民、市議会及び市の執行機関が互いの信頼関係のもとに、参画と協働によるまちづくりを行うこと。
(2) 市民、市議会及び市の執行機関が相互に情報を共有すること。
第4章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参画する権利を有します。この場合において、参画しないことによる不利益な扱いを受けないものとします。
2 市民は、市議会及び市の執行機関が保有する情報を知る権利を有します。
3 市民は、生涯にわたり学ぶ権利を有します。
4 市民は、良好な環境のもとで平和で安全に生きる権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに参画するよう努めるものとします。
2 市内で事業を行うものは、地域社会の一員として社会的責任を自覚し、まちづくりに寄与するよう努めるものとします。
(子どもの権利等)
第8条 子どもは、その年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、すべての子どもの人権を守るとともに、健やかに育つ環境をつくるよう努めるものとします。
第5章 市議会等の役割と責務
第9条 市議会は、市の意思決定機関として市民の意思が市政に反映され、市政運営が適正になされているかを監視し、けん制する機能を果すものとします。
2 市議会は、市民に開かれた議会運営を行い、説明し、応答する責務を有します。
3 市議会議員は、政策提言及び政策立案の活動に努めるものとします。
第6章 市長等の役割と責務
(市長の役割と責務)
第10条 市長は、この条例を遵守し、市政を運営するものとします。
2 市長は、効率的な行政運営に努めるものとします。
3 市長は、市職員の能力向上に努めるものとします。
(市職員の役割と責務)
第11条 市職員は、市民への奉仕者として公平・公正かつ効率的に職務を遂行する責務を有します。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識・技能等の能力の向上に努めるものとします。
3 市職員は、地域社会の一員として、まちづくりの推進に積極的に努めるものとします。
第7章 参画と協働
(市政への参画)
第12条 市の執行機関は、まちづくりに関する重要な計画の策定及び変更並びに条例等の制定改廃に当たっては、市民が自らの意思で参画できる方法を用いて、市民が意見表明する機会を保障するものとします。
2 市民の参画については、別に条例を定めるものとします。
(市民参画の方法)
第13条 前条の規定による市民が自らの意思で参画できる方法は、次の各号に掲げるものとし、対象となる計画又は条例等に応じて2以上の方法により行うものとします。
(1) 意向調査の実施
(2) パブリックコメント(意思決定過程で必要な情報を公表し、市民に意見を求め、これを考慮して意思決定することをいいます。)の実施
(3) 意見交換会の開催
(4) ワークショップ(市民が主体性をもって研究・議論することをいいます。)の実施
(5) 審議会その他の附属機関における委員の公募
(6) 前各号に掲げるもののほか適切と判断される方法
2 市の執行機関は、前項各号に掲げる参画の方法を決定したときは、これを事前に公表するものとします。
(協働の推進)
第14条 市の執行機関は、協働を推進するため、必要な措置を講ずるものとします。
2 市の執行機関は、前項の措置を講ずるに当たっては、市民の活動の自主性及び自立性を尊重するものとします。
(市民参画・協働推進委員会の設置)
第15条 市民参画・協働を推進するため、花巻市市民参画・協働推進委員会を設置するものとします。
第8章 コミュニティ
(地域コミュニティ活動)
第16条 市民は、地域住民の一員であるという認識のもと、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、地域の課題解決に向けて協力して行動するよう努めるものとします。
2 市民は、前項に規定する市民の自主的な地域活動を実現するための団体を置くことができます。
3 前項に規定する地域活動を行う団体は、当該地域の市民に開かれたものとし、市の執行機関等と連携しながら行動するものとします。
(市民活動)
第17条 市民は、前条に規定する活動のほか、市民が自主的に行う営利を目的としない公益性のある活動に対する理解を深め、これを守り育てるよう努めるものとします。
第9章 市政運営の原則
(総合計画)
第18条 市の執行機関は、この条例の趣旨に基づき、総合的な市政運営の基本となる計画を策定するものとします。
(健全な財政運営)
第19条 市の執行機関は、健全な財政運営に努め、その状況を市民に分かりやすく公表するものとします。
(情報の公開)
第20条 市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、情報の共有による市政への参画を推進するため、情報の公開を推進するものとします。
(個人情報の保護)
第21条 市の執行機関は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、市が保有する個人情報の保護について、必要な措置を講ずるものとします。
(説明責任・応答責任)
第22条 市の執行機関は、市民に対し、市政に関する事項を分かりやすく説明するものとします。
2 市の執行機関は、市民からの意見・要望等に対し、速やかに誠実に応答するものとします。
(行政評価)
第23条 市の執行機関は、主要な施策や事業について市民参画のもとで客観的な行政評価を行い、その結果を分かりやすく公表するものとします。
第10章 住民投票
(住民投票)
第24条 市長は、市政に係る重要事項について、住民(市内に住所を有する者をいいます。以下同じ。)の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重するものとします。
(請求等)
第25条 住民のうち年齢満18年以上の者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
2 市議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、議会の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して、住民投票の実施を請求することができます。
3 市長は、第1項又は前項の規定による請求があった場合、住民投票を実施します。
4 市長は、自ら住民投票を実施することができます。
5 住民投票の投票権を有する者は、住民のうち年齢満18年以上の者とします。
第11章 その他
(国及び他の自治体との連携)
第26条 市の執行機関は、共通する課題を解決するために、国及び他の自治体と相互に連携し、協力するよう努めるものとします。
(条例の見直し)
第27条 市長は、社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ、市民参画のもとこの条例を見直すものとします。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例

○西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例

平成23年12月15日条例第16号

西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例
(設置)
第1条 西和賀町まちづくり基本条例(平成23年西和賀町条例第8号。以下「基本条例」という。)第32条の規定に基づき、西和賀町まちづくり基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議するほか、必要に応じて提言できるものとする。
(1) 基本条例が適正に運用されているかどうかの検証に関すること。
(2) 基本条例の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 公募による者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:51

西和賀町住民投票条例

○西和賀町住民投票条例

平成23年12月15日条例第15号

西和賀町住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、西和賀町まちづくり基本条例(平成23年西和賀町条例第8号。以下「基本条例」という。)第19条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(町政に関する重要事項)
第2条 基本条例第19条第1項に規定する住民投票を実施することができる町政に関する重要事項(第6条において「町政に関する重要事項」という。)は、町全体に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事項であって、住民に直接その意思を問う必要があるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項。ただし、町の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の町民(基本条例第3条第1号に規定する町民をいう。第5号及び第15条第2号において同じ。)又は特定の地域のみに関係する事項
(4) 町の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 町民が納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。第2号において同じ。)から本町の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 次のいずれかに該当する外国人で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されているもの
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
イ 出入国管理及び難民認定法別表第1又は第2の上欄の在留資格をもって在留する者(アに掲げる者を除く。)であって引き続き3年を超えて日本に住所を有するもの
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
2 前項の規定にかかわらず、成年被後見人は、住民投票の投票権を有しない。
(住民投票に係る事案の形式)
第4条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛成又は反対を問う形式でなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を西和賀町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(代表者証明書の交付及び審査名簿の調製等)
第6条 基本条例第19条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、あらかじめ町長に対し、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)を提出し、かつ、代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が町政に関する重要事項であること、及び第4条に規定する形式に該当すること、並びに代表者が投票資格者であることを確認しなければならない。
3 町長は、前項の規定による確認をしたときは、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 選挙管理委員会は、前項の規定による通知があったときは、直ちに第1項の申請があった日現在の投票資格者を登録した名簿(以下「審査名簿」という。)を調製するとともに、当該投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名数」という。)を町長に通知しなければならない。
5 町長は、前項の規定による通知があったときは、代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
6 町長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、必要署名数を代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。
(署名の収集)
第7条 代表者は、投票資格者に対して住民投票の実施に係る署名を求めるときは、実施請求書及び代表者証明書(それらの写しを含む。次項において同じ。)を当該住民投票の実施の請求者(以下この条において「請求者」という。)の署名簿(以下「署名簿」という。)に付さなければならない。
2 代表者は、投票資格者に委任して署名簿への署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者(次項及び第7項において「受任者」という。)は、実施請求書及び代表者証明書並びに代表者の委任状を当該署名簿に付さなければならない。
3 代表者は、前項前段の規定による委任をしたときは、受任者の氏名、住所及び委任の年月日を文書で町長に届け出なければならない。
4 請求者が署名簿に署名するに当たっては、自己の氏名の署名及び押印に併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により署名簿に署名することができない請求者は、投票資格者に委任して自己の氏名を署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(次項において「代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による請求者の署名とみなす。
6 代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当該署名簿に代筆者としての署名をしなければならない。
7 代表者(受任者を含む。)は、本町の区域内で衆議院議員、参議院議員、県議会の議員、県知事、町議会の議員又は町長の選挙(第11条第3項及び第4項において「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間において署名を求めることができない。
8 署名を求めることができる期間は、前条第5項の規定による告示の日から1か月以内とする。ただし、前項の規定により署名を求めることができなかった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第5項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第8条 代表者は、署名簿に署名した者の数が必要署名数以上となったときは、前条第8項に規定する期間の満了の日の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出し、署名簿に署名をした者が第6条第4項に規定する審査名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合において、選挙管理委員会は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項前段の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名した者の数が必要署名数に満たないことが明らかであるとき、又は同項前段に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下するものとする。
(審査名簿の閲覧等)
第9条 選挙管理委員会は、第6条第4項の規定により審査名簿を調製したときは、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
2 投票資格者は、審査名簿の登録に関し異議があるときは、前項の規定による閲覧期間内に選挙管理委員会にその旨を申し出ることができる。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに当該申出人を審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を当該申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。
(署名簿の縦覧等)
第10条 選挙管理委員会は、第8条第1項後段の規定による証明をしたときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
2 関係人は、署名簿の署名に関し異議があるときは、前項の規定による縦覧期間内に選挙管理委員会にその旨を申し出ることができる。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第8条第1項後段の規定による証明を修正し、その旨を当該申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第1項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効とする署名の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施)
第11条 町長は、基本条例第19条第1項若しくは同条第2項の規定による請求が行われたとき、又は同条第3項の規定により住民投票を実施することを決定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 住民投票は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日以内において、選挙管理委員会が定める期日(以下「投票日」という。)に行わなければならない。
3 前項に規定する投票日は、選挙の投票日以外の日でなければならない。
4 選挙管理委員会は、第2項の投票日を定めた後に当該投票日が選挙の日と同一の日となったときは、当該投票日を変更しなければならない。
5 選挙管理委員会は、投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。前項の規定により当該投票日を変更した場合も、同様とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第12条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、前条第5項の告示の日の前日現在により、投票資格者を当該投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票資格者名簿の閲覧等における準用)
第13条 第9条の規定は、投票資格者名簿の閲覧等について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第4項」とあるのは「前条」と、「その日の翌日から5日間」とあるのは「選挙管理委員会が別に定める期間」と、「投票資格者から」とあるのは「投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)から」と読み替えるものとする。
(情報の提供)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を本町の広報紙への掲載その他適当な方法により、投票資格者に提供しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(投票運動の制限)
第15条 住民投票に関する投票運動(住民投票に付された事案に対し賛成若しくは反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいう。)は、自由に行うことができる。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 町民の平穏な生活環境を侵害する行為
(投票所)
第16条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日から少なくとも5日前に、投票所を告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第17条 次に掲げる者は、投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者のうち投票日(第19条の規定による期日前投票にあっては、当該期日前投票の当日)に投票権を有しない者
(投票の方法)
第18条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下この条及び次条において「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、住民投票に付された事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により○の記号を自書することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第19条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所の設置及び開票日)
第20条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票結果の告示及び通知)
第21条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにその結果を告示するとともに、町長に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による通知があったときは、当該住民投票に係る代表者及び町議会の議長にこれを通知しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第22条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条第1項の告示の日から2年が経過するまでの間は、同一の事案(実質的に同一の趣旨であると認められるものを含む。)について、住民投票を実施することができない。
(投票及び開票)
第23条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに西和賀町選挙等執行規程(平成17年西和賀町選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日までの間においては、第3条第1項第2号中「その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)」とあるのは、「外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本町の区域内にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の規定による居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)」と、「本町の住民基本台帳に記録されて」とあるのは、「経過して」とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:46

西和賀町まちづくり基本条例

○西和賀町まちづくり基本条例

平成23年9月14日条例第8号

西和賀町まちづくり基本条例目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 目指すまちの姿(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条)
第4章 町民の権利と責務(第6条-第8条)
第5章 議会等の責務(第9条・第10条)
第6章 町長等の責務(第11条・第12条)
第7章 情報共有と個人情報の保護(第13条・第14条)
第8章 参画と協働(第15条・第16条)
第9章 地域コミュニティ(第17条)
第10章 住民投票(第18条・第19条)
第11章 行財政運営(第20条-第28条)
第12章 国、他の地方公共団体等との関係(第29条-第31条)
第13章 条例の検証及び見直し(第32条・第33条)
第14章 補則(第34条)
附則

緑深い奥羽山脈の山懐に抱かれた西和賀町は、2005年11月、旧湯田町と旧沢内村との合併により誕生しました。北は和賀山塊、南は南本内岳に代表される山々は、山菜やきのこなどの豊かな山の恵みをもたらし、降り積もる雪は幾多の沢となり、和賀川の清流となって流れています。
岩手県の西端に位置し、秋田県と境を接するこの地域は、古くから東西の往来の中で独自の文化を育んできました。
恵まれた自然が時として脅威となるこの地には、一人ひとりの命を何よりも大事にする「生命尊重」の理念と、人と人とのつながりを大切にする「結い」の精神が強く息づいています。
私たちは、先人から受け継いだ自然、風土、文化を継承しながら、郷土を愛し、誇りを持ち、力を合わせて明るい未来を創造していかなければなりません。
そのためには、町民一人ひとりが互いの多様な考え方や生き方を尊重し合うとともに、町民、議会及び町の執行機関が情報を共有しながら共に考え、行動し、自治を展開していくことが必要です。
ここに、町民自らが自治の主役であることを自覚し、町民、議会及び町の執行機関の三者協働によるまちづくりを実現するため、西和賀町の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、西和賀町(以下「町」といいます。)のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民、議会及び町の執行機関の役割を明らかにし、参画と協働による町民主体の自治を推進することにより、町民が住みよい、健康で安心して暮らせるまちをつくることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、町が定める最高規範であり、町民、議会及び町の執行機関は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
2 町の執行機関及び議会は、他の条例、規則等の制定若しくは改廃又はまちづくりに関する計画の策定若しくは変更に当たっては、この条例に適合させるものとします。
3 町の執行機関及び議会は、この条例に定める事項を実現するため、必要な措置を講ずるものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 町民 町内に居住する人、町内で働く人及び学ぶ人並びに町内で事業を営み、及び活動する法人その他の団体をいいます。
(2) 町の執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 参加 町民がまちづくりに関わり、意見を表明し、行動することをいいます。
(4) 参画 町民が町の政策の立案、実施及び評価の過程に主体的に参加し、その意思形成に関わることをいいます。
(5) 協働 町民、議会及び町の執行機関が、それぞれの役割と責任を持ち、対等な立場で協力して行動することをいいます。
(6) まちづくり 自分たちのまちを住みよくするための活動をいいます。
第2章 目指すまちの姿
第4条 町民、議会及び町の執行機関は、次に掲げるまちの実現に努めるものとします。
(1) お互いを尊重し、助け合い、誰もが生涯生き生きと暮らせるまち
(2) 保健、医療及び福祉が充実し、安心して健やかに暮らせるまち
(3) 子育て環境が充実し、安心して子どもを生み、育てられるまち
(4) 生涯にわたって学び続けられる環境が整備されたまち
(5) 郷土の歴史や伝統を継承し、新しい文化を創造するまち
(6) 地域資源を生かした産業の振興による活力に満ちたまち
(7) 生活基盤が整備され、安全で快適な暮らしを守るまち
(8) 除雪体制が充実し、冬でも快適に暮らせるまち
(9) 豊かな自然を守り、育て、共生する循環型のまち
第3章 まちづくりの基本原則
第5条 町民、議会及び町の執行機関は、次に掲げる基本原則に基づき、町民主体のまちづくりを進めるものとします。
(1) 情報共有の原則 町政に関する情報を互いに共有すること。
(2) 参画の原則 町民の参画を基本とした町政運営を行うこと。
(3) 協働の原則 三者協働を基本として公共的課題の解決に取り組むこと。
第4章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第6条 町民は、生命及び健康が守られ、健やかに生きる権利を有します。
2 町民は、等しく学ぶ権利を有します。
3 町民は、町の執行機関及び議会が保有する情報を知る権利を有します。
4 町民は、まちづくりに参加するとともに、町政運営に参画する権利を有します。
(町民の責務)
第7条 町民は、町の課題を認識し、積極的に町政運営に参画し、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 町民は、町政運営に参画するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
3 町民は、地域を愛し、誇りを持ち、伝統文化を後世に伝えるよう努めるものとします。
4 町民は、結いの精神を大切にし、互いに尊重し、助け合うよう努めるものとします。
(子どもの権利)
第8条 子ども(満18歳未満の町民をいいます。次項において同じ。)は、よりよい環境のもと、健やかに成長する権利を有します。
2 子どもは、その年齢に応じ、まちづくりに参加するとともに、町政運営に参画する権利を有します。
第5章 議会等の責務
(議会の責務)
第9条 議会は、町民の視点から町政運営を監視しなければなりません。
2 議会は、町民に対して開かれた議会運営に努め、町民に対する説明責任を果たさなければなりません。
3 議会は、政策を立案し、提案するに当たっては、町民との対話の機会を積極的に設け、その意識の把握に努めなければなりません。
(議員の責務)
第10条 議員は、町民の代表者としての自覚を持ち、自ら研さんを重ね、政策立案能力を高めるよう努めるものとします。
2 議員は、政治倫理の更なる向上に努めるものとします。
第6章 町長等の責務
(町長の責務)
第11条 町長は、町民が健康で安心して暮らせるまちづくりのため行動しなければなりません。
2 町長は、この条例を遵守し、町の代表者として公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。
3 町長は、効率的な行財政運営に努め、町が保有する財産を最大限に活用しなければなりません。
4 町長は、職員の能力の向上を図るとともに、能力を発揮できる環境づくりを行わなければなりません。
(職員の責務)
第12条 職員は、町民との対話に努め、共にまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 職員は、その能力を高め発揮するため、積極的に自己研さんに努めるものとします。
3 職員は、公正かつ公平に職務を遂行するものとします。
第7章 情報共有と個人情報の保護
(情報共有)
第13条 町の執行機関及び議会は、町政運営に関する情報を町民と共有するよう、保有する情報の積極的な提供に努めるものとします。
2 町の執行機関及び議会は、町民に情報を提供するに当たっては、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法とするよう努めるものとします。
(個人情報保護)
第14条 町の執行機関及び議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報の保護について、必要な措置を講じなければなりません。
第8章 参画と協働
(参画機会の保障)
第15条 町の執行機関は、町政に関する重要な計画の策定及び変更並びに住民生活に重大な影響を及ぼす施策及び制度の導入及び改廃をしようとするときは、町民の意見が町政に反映されるよう多様な参画の機会を設けるものとします。
(協働の推進)
第16条 町の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するための制度を整備するものとします。
第9章 地域コミュニティ
第17条 町民は、地域コミュニティ(居住地を基本とした町民の多様な集まりをいいます。以下この条において同じ。)の一員であることを認識し、地域の課題解決のために主体的に活動するものとします。
2 地域コミュニティは、互いに連携及び協力し、まちづくりの推進に努めるものとします。
3 町の執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するために必要な措置を講ずるものとします。
第10章 住民投票
(住民投票)
第18条 町長は、町政に関する重要事項について直接、住民(町内に住所を有する者で、満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したもの(外国人を含みます。)をいいます。次条において同じ。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
(住民投票の請求等)
第19条 住民は、町政に関する重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票の実施を請求することができます。
2 議会は、町政に関する重要事項について、議員の定数の6分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決されたときは、町長に対して住民投票の実施を請求することができます。
3 町長は、町政に関する重要事項について、必要であると判断したときは、自らの意思により住民投票を実施することができます。
4 町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければなりません。
5 住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第11章 行財政運営
(総合計画)
第20条 町の執行機関は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下この条において「総合計画」といいます。)を策定するものとします。
2 総合計画は、議会の議決を経て定めるものとします。
3 町の執行機関は、総合計画の策定に当たっては、原案を公表するとともに、町民の意見を聴くものとします。
4 町の執行機関は、総合計画の進行管理を適切に行い、必要に応じて見直しを行うものとします。
5 町の執行機関の政策の立案、実施等は、総合計画に基づいて行わなければなりません。
(組織)
第21条 町の執行機関の内部組織は、町民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものとします。
2 町長は、社会情勢の変化に柔軟に対応できる内部組織を編成するものとします。
(審議会等)
第22条 町の執行機関は、審議会、審査会その他の附属機関及びこれに類するもの(次項において「審議会等」といいます。)の委員を選任するに当たっては、原則として公募の委員を加えるとともに、男女の均衡を図るよう努めなければなりません。
2 審議会等の会議は、公開を原則とします。
(政策法務)
第23条 町の執行機関は、行政課題や町民の要望に対応するため、法令を主体的に解釈及び運用するとともに、条例、規則等の制定、改廃その他の方法により、政策の実現に努めるものとします。
(法令遵守)
第24条 町の執行機関は、町政運営の公正性及び透明性を確保するため、法令を誠実に遵守し、違法行為に対して直ちに必要な措置を講じなければなりません。
(財政運営)
第25条 町の執行機関は、財政状況を総合的に把握し、健全で効率的な財政運営を行わなければなりません。
2 町の執行機関は、財政状況を町民に分かりやすく公表するものとします。
(行政評価)
第26条 町の執行機関は、効果的かつ効率的な行政運営のため、客観的な行政評価を行い、その結果を公表するとともに、施策に反映させるよう努めるものとします。
2 町の執行機関は、行政評価の実施に当たっては、町民参画に努めるものとします。
(意見、要望、苦情等への対応)
第27条 町の執行機関は、町民からの意見、要望、苦情等を受けたときは、誠実に応じ、迅速かつ適切な措置を講じなければなりません。
(危機管理)
第28条 町の執行機関は、町民の生命、身体及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動が図られるよう危機管理体制を確立しなければなりません。
2 町の執行機関は、町民並びに国、県及び近隣市町村と連携し、協力体制の確立を図るなど、災害その他の緊急事態に備えなければなりません。
第12章 国、他の地方公共団体等との関係
(国及び県との関係)
第29条 町は、国及び県と対等な立場であり、町民福祉の増進のため、国及び県と連携し協力するとともに、政策及び制度に関する提案を積極的に行うよう努めるものとします。
(近隣市町村との関係)
第30条 町は、町民サービスの向上及び広域的な政策課題を解決するため、近隣市町村と連携し、協力するよう努めるものとします。
(町外の人々との連携)
第31条 町は、町外に住む人々との交流及び連携を深め、その知恵や意見をまちづくりに生かすよう努めるものとします。
第13章 条例の検証及び見直し
(運用状況等の検証)
第32条 町長は、この条例に基づくまちづくりを推進するため、まちづくり基本条例検証委員会(以下この条において「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、この条例の運用状況について審議し、町長に答申するものとします。
3 委員会は、前項に規定するもののほか、まちづくりの推進に関する事項について、町長に提言することができます。
4 町長は、委員会の答申及び提言を尊重しなければなりません。
5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(条例の見直し)
第33条 町は、社会情勢の変化その他の事情に対応するため、必要に応じ、この条例を見直すものとします。
第14章 補則
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:43

奥州市市民公益活動の推進に関する条例

○奥州市市民公益活動の推進に関する条例
(平成20年3月7日条例第2号)
改正
平成24年3月21日条例第13号
平成27年12月18日条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)第22条及び第24条の規定に基づき、市民公益活動団体又は市の提案について両者が対等な立場で話し合い、地域課題の解決方法を探ることにより、意欲ある市民公益活動を推進し、活力のある豊かなまちづくりの創造に寄与することを目的とする。
[奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)第22条] [第24条]
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民公益活動 社会一般の利益に資する自発的、自主的及び継続的な非営利活動をいう。
(2) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体又は法人をいう。
(奥州市協働の提案テーブル)
第3条 市民公益活動団体又は市が、地域の課題を協働により解決するための事業の提案(以下「提案」という。)及び協議をする場として、奥州市協働の提案テーブル(以下「テーブル」という。)を設置する。
2 テーブルに提案することができる市民公益活動団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員の過半数が市内に住所を有し、又は勤務する者で組織されていること。
(2) 組織及び運営についての規約を有し、定められた予算及び事業計画のもとに継続して活動し、又は継続した活動を予定していること。
(3) 代表者が成人であること。
(4) 奥州市民活動支援センターに登録していること。
3 テーブルで協議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 提案に係る課題解決の方法
(2) 前号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
4 市長は、テーブルで協議した内容を公表するものとする。
5 テーブルの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市民公益活動団体への支援)
第4条 市長は、テーブルでの合意により市民公益活動団体が実施する事業に対し、次に掲げる支援をすることができる。
(1) 市長が別に定める補助金による支援
(2) 前号に掲げる支援のほか、市長が必要と認める支援
(補助金に充てる額)
第5条 市長は、この条例の目的を達成するため、個人市民税納税額の0.4パーセントに相当する額の範囲内で予算で定める額を前条第1号に規定する補助金に充てる。
(事業の認定等)
第6条 市民公益活動団体は、第4条第1号に規定する支援を受けようとするときは、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
[第4条第1号]
2 市長は、前項の認定においては、第8条に規定する審査会の審査を経るものとする。
[第8条]
3 市長は、第1項の規定により認定をした事業(以下「認定事業」という。)の内容等を公表するものとする。
(実績の報告等)
第7条 市民公益活動団体は、認定事業が完了したときは、その実績を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により実績の報告を受けたときは、その内容等を公表するものとする。
(奥州市市民公益活動団体支援事業審査会)
第8条 この条例に基づく制度の運用に関する基本的事項を調査審議し、第4条第1号に規定する支援を受けようとする事業の審査を行わせるため、市長の附属機関として奥州市市民公益活動団体支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[第4条第1号]
2 審査会は、この条例による制度の運用に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員10人以内をもって組織し、規則で定める者のうちから市長が委嘱する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の第6条第1項の規定により認定がなされた市民公益活動団体が実施する事業への支援については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:37
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