全ての記事を表示

» woodpecker

薩摩川内市自治基本条例

○薩摩川内市自治基本条例

平成20年9月26日条例第41号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの主体(第5条―第10条)
第3章 市民と市議会と市の情報共有(第11条―第13条)
第4章 協働と参画(第14条―第16条)
第5章 公正と信頼の確保(第17条―第20条)
第6章 コミュニティ(第21条―第26条)
第7章 市政経営(第27条―第35条)
第8章 審議会の設置(第36条)
第9章 条例の見直し(第37条)
附則

私たちのまち薩摩川内市は、豊かで美しい自然に抱かれた1市4町4村が合併し、平成16年10月に誕生したまちです。
合併前の各市町村においては、先人たちの努力によって、これまで地域特有の自然、歴史、文化などが脈々と受け継がれてきました。
これからの私たちには、こうして育まれてきた美しい自然と古い歴史を誇りとしながら、お互いを思いやり、話し合いながら、理解し合う気持ちが大切です。その上で、子どもからお年寄りまでみんなが力を合わせて、誰もが「薩摩川内市にずっと住み続けたい」と思えるような魅力的なまちづくりに取り組んでいかなければなりません。
そのためには、市民自らが主体となってまちづくりに参画し、市民、市議会及び市がお互いを尊重しながら、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを進め、住民自治を実現していくことが必要です。
このような考えのもとに、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨を踏まえ、薩摩川内市における自治の仕組みやまちづくりの基本理念を明らかにし、明るく豊かなまちを創るため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、薩摩川内市のまちづくりの基本理念、市民の権利と責務、市議会の役割と責務、市の責務等を明らかにするとともに、情報の共有、協働と参画の仕組みなど市政に関する基本的な事項を定めることにより、住民自治による自立した地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は事業者をいう。
(2) 事業者 市内において営利、非営利等の別にかかわらず事業及び活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(3) 市 市長(地方公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) まちづくり 住みやすいまち及び個性的で活力と潤いに満ちた地域社会を実現するための公共的活動のことをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市が、共通の目標に向かってそれぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、互いの自主性を尊重しながら、協力し合うことをいう。
(6) 参画 自らの意思と責任を持って、市が実施する施策、事業等の企画立案から実施、評価に至る過程について市民が関与することをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、自らの積極的な意思で市民、市議会及び市が一体となって取り組むものとし、それぞれが互いの意見及び立場を尊重し、常に対等な関係を保ち、補完し合い協力して進めていかなければならない。
(この条例の位置付け)
第4条 この条例は、薩摩川内市の自治の基本を定める最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、まちづくりを進めていかなければならない。
2 薩摩川内市は、他の条例、規則その他規程の制定改廃又はまちづくりに関する計画の策定若しくは変更に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
第2章 まちづくりの主体
(市民の権利と責務)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利を有するものとし、参画に当たっては、まちづくりの主体であることを自覚して行動しなければならない。
2 市民は、市政に関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有するものとする。
3 前2項に規定する権利は、公共の福祉に反しない範囲において、行使できるものとする。
4 市民は、市民相互間の理解を深め、交流及び連携をし、より広範な公共の利益を図ることを目的とした市民活動を展開するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、公益的な活動の意義を認識し、積極的に地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。
(市議会の役割と責務)
第7条 市議会は、議事機関として薩摩川内市の重要事項について意思決定する権能を発揮するとともに、市を監視する役割を果たさなければならない。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は、薩摩川内市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)で定める。
(市長の責務)
第8条 市長は、市政の最高責任者として地方公共団体の役割を認識し、誠実かつ公正に市政の経営に取り組むとともに、職員の育成に努めなければならない。
(市の責務)
第9条 市は、執行機関として、薩摩川内市の事務をその権限と責任において執行する権能を発揮するとともに、誠実かつ公正に職務に取り組まなければならない。
2 市は、執行機関相互に協力し、連携しながら行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者であることを認識し、効率的にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の修得、技術等の能力開発及び自己啓発に努めなければならない。
3 職員は、まちづくりに関する知識、技術等を必要に応じ市民に提供し、まちづくりを支援しなければならない。
4 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。
第3章 市民と市議会と市の情報共有
(情報の共有)
第11条 市議会及び市は、その保有する情報を市民に分かりやすく提供し、市民との情報共有に努めなければならない。
2 市は、市民の意向の把握など情報収集に努めなければならない。
3 市は、市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な伝達手段の活用その他総合的な情報提供を行うための体制整備に努めなければならない。
(情報の公開)
第12条 市は、市民参画による公正で開かれた市政を推進するために、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益が侵されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。
第4章 協働と参画
(協働の推進)
第14条 市民、市議会及び市は、互いに連携を図りながら、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、市民がその担い手となれるよう、適切な措置を講じなければならない。
(参画の保障)
第15条 市は、市民の参画する機会が保障されるよう多様な参画制度を整備し、その意見が市政に反映されるよう努めなければならない。
(参画への配慮)
第16条 市は、施策、事業等の企画立案から実施、評価に至る過程において市民が参画しやすいよう配慮しなければならない。
第5章 公正と信頼の確保
(対話の場の設置)
第17条 市は、まちづくりの課題について市民と活発な意見交換ができるよう対話の場を設置しなければならない。
(意見等への対応)
第18条 市は、まちづくりに関する市民からの意見、要望等があったときは、誠実かつ的確に対応しなければならない。
2 市は、市民から公共の福祉を実現するための苦情が寄せられたときは、その内容や原因を調査分析し、業務の改善を行うなど適切な措置を講じなければならない。
3 市は、前2項に規定する市民の意見、要望、苦情等の内容について、必要に応じて公表するものとする。
(市民意見の公募手続)
第19条 市は、薩摩川内市の基本的な計画、構想等を策定しようとする場合には、公募により、市民の意見を求め、その意見に対する市の考え方を明らかにしなければならない。
(審議会等への参加)
第20条 市は、審議会等の委員を選任するときは、次に掲げる場合を除き、当該審議会等の委員の全部又は一部を公募により選考しなければならない。
(1) 特に専門的な審議を行う場合
(2) 特定の個人又は団体等に対する審議を行う場合
(3) 行政処分に関する審議を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか正当な理由がある場合
2 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項で、審議会等で非公開とした場合は、この限りでない。
第6章 コミュニティ
(コミュニティ活動)
第21条 市民は、自主的に地域が抱える課題について共に考え、対応し、地域への誇りを深め、生きがいの創出や活力ある地域の創造に努めるものとする。
(地区コミュニティ協議会)
第22条 市民は、コミュニティ活動を実現するため、各地区のあらゆる分野の団体から構成される地区コミュニティ協議会を組織し、運営することができる。
2 地区コミュニティ協議会は、市民に開かれたものとし、自治会その他組織と連携しながら協力してまちづくりを行うものとする。
(地区コミュニティ協議会への支援)
第23条 市は、地区コミュニティ協議会の活動が活発に行われるよう必要な支援に努めるものとする。
2 市は、前項の支援を行う場合は、地区コミュニティ協議会の役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(地区振興計画)
第24条 地区コミュニティ協議会は、自らが取り組む活動方針や、内容等を定めた地区振興計画の策定に努めるものとする。
2 市は、前項の地区振興計画の策定を必要に応じ支援するものとする。
(自治会活動への理解等)
第25条 市民は、一定の地域において、相互扶助の精神に基づいて自発的に組織された自治会のコミュニティ活動に対する理解を深め、自治会に加入し、その活動に参加するよう努めるものとする。
(自治会活動への支援)
第26条 市は、自治会の自主性及び自立性を尊重し、その活動に応じて支援することができる。
第7章 市政経営
(総合計画の策定等)
第27条 市は、総合的な市政経営の指針として長期的な展望に立った計画(以下「総合計画」という。)を、この条例の趣旨に則して、策定しなければならない。
2 市は、総合計画を策定する際は、地区振興計画を尊重するものとする。ただし、広域的な観点等から調整を必要とする場合は、この限りでない。
3 市の行う施策及び事業は、法令、条例及び規則等の規定によるもの又は緊急を要するもののほかは、すべて総合計画に則して、実施しなければならない。
4 市は、行政分野ごとの計画を策定する際は、総合計画との整合を図らなければならない。
5 市は、持続可能な財政構造の確立を図り、効率的かつ効果的な政策を展開するために、健全で自立性の高い安定した財政運営を行わなければならない。
(総合計画の実施状況)
第28条 市は、総合計画の下に策定した行政分野ごとの各種計画、指針等に基づき実施した事務事業等について、その達成度、成果及び事業の妥当性の面から評価をし、その状況を公表しなければならない。
(説明責任)
第29条 市は、施策、事業等の企画立案から実施、評価に至る過程で、その効果、費用等を市民に明らかにし、積極的に、かつ、分かりやすく説明しなければならない。
(行政手続)
第30条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定め、市政経営における公正の確保及び透明性の向上に努めなければならない。
(市民投票)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広く市民の意思を把握するための市民投票を実施することができる。
(1) 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決された場合
(2) 市議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決された場合
(3) 市長が自ら市民投票に関する条例を発議し、当該条例が議決された場合
2 市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度前項の条例で定めるものとする。
(法令の遵守)
第32条 市は、法令を遵守し、かつ、公正に運営しなければならない。
(法令の解釈と運用)
第33条 市長は、市民のニーズに対応し、薩摩川内市の課題を解決するために、この条例の趣旨に則して、自主的かつ適正に法令の解釈及び運用を行い、条例、規則等の整備に努めなければならない。
(組織)
第34条 市は、別に条例で定めるところにより社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく機能的かつ効率的な組織の編成を行い、常に組織の見直しに努めなければならない。
2 市は、市民サービスの維持向上を前提として、質の高いサービスをより効率的かつ効果的に提供するよう、業務改善に努めなければならない。
(国、他の地方公共団体等との連携)
第35条 薩摩川内市は、国及び鹿児島県と対等な立場で互いに協力し、自治の発展のため、連携を図りながら行政課題の解決を図るよう努めなければならない。
2 薩摩川内市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を保持しつつ互いに連携し、及び協力し合いながら解決に当たるよう努めなければならない。
第8章 審議会の設置
第36条 この条例の運用状況を常に把握し、その充実を図るため、薩摩川内市自治総合審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。
2 審議会は、この条例に基づくまちづくりの諸制度が適切かつ円滑に機能しているか運用状況を調査し、市長に意見を述べることができる。
第9章 条例の見直し
第37条 市長は、審議会の意見を踏まえ、この条例の見直しの要否等について検討し、その実効性を確保するため見直す必要があると認めたときは、遅滞なく改正その他所要の措置を講じなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月12日から施行する。
(薩摩川内市行政手続条例の一部改正)
2 薩摩川内市行政手続条例(平成16年薩摩川内市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市情報公開条例の一部改正)
3 薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部改正)
4 薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市個人情報保護条例の一部改正)
5 薩摩川内市個人情報保護条例(平成17年薩摩川内市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例の一部改正)
6 薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:51

錦江町パブリック・コメント手続条例

○錦江町パブリック・コメント手続条例
平成19年3月27日条例第8号
改正
平成29年3月6日条例第9号
錦江町パブリック・コメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、町民に対する説明責任を果たすとともに、町民の町政への積極的な参画を促進し、もって町民との協働による開かれた町政を実現することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 町の基本的な政策等を立案する過程で、当該政策等の趣旨、目的及び内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民等から提出された意見等の概要及び町民等から提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
2 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象範囲)
第4条 パブリック・コメント手続の対象とする町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる構想、計画等の制定又は改廃
ア 町の基本的政策を定める総合計画や基本構想
イ 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(3) 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第3項により同法第6章の規定の適用を受けないこととされる命令等であって次に掲げるもの(同法第3条第2項及び第4条第4項において同法第6章の規定を適用しないこととされる命令等に相当するものを除く。)
ア 規則
イ 審査基準
ウ 処分基準
エ 行政指導指針
(4) 実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例を適用しない。ただし、第1号に該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとし、迅速又は緊急を要することを理由としてパブリック・コメント手続を実施しない場合は、政策等の実施後に町民等の意見を聴くように努めなければならない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の趣旨、目的及び社会的背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により町民等が容易に入手できるように努めるものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、町民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
(予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
(意見等の提出)
第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日間以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、政策等の案等についての意見等の提出の期間を30日未満とすることができる。この場合においては、政策等の案等の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 意見等を提出しようとする町民等は、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明らかにしなければならない。
4 第1項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
(意思決定に当たっての意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(提出された意見が無かった場合にあっては、その旨)及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正した場合における当該修正内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、錦江町情報公開条例(平成17年錦江町条例第13号)第7条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず、政策等の策定をしないこととした場合には、その旨を速やかに公表しなければならない。
4 第6条第3項の規定は、前2項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(検討の段階のパブリック・コメント手続)
第11条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、検討の段階で、条例に準じた手続を行うように努めるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第12条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第13条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:45

西原町まちづくり基本条例

○西原町まちづくり基本条例

平成24年3月29日条例第8号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本方向(第4条―第7条)
第3章 まちづくりの基本原則(第8条)
第4章 町民の権利と役割(第9条・第10条)
第5章 事業者の権利と役割(第11条・第12条)
第6章 コミュニティ活動の推進(第13条)
第7章 町議会の役割(第14条・第15条)
第8章 執行機関の役割(第16条―第18条)
第9章 町政運営(第19条―第28条)
第10章 住民投票(第29条)
第11章 交流及び連携(第30条・第31条)
第12章 条例の見直し(第32条)
附則

わたしたちのまち西原町は、沖縄本島東部海岸における中部と南部の接点に位置し、西原富士と呼ばれる運玉森を望む緑豊かなまちです。古くは首里王府の北(琉球語で北のことをニシという。)の直轄領地としての歴史があり、サトウキビ作を主体とした純農村地域から、近年は住宅団地の形成、工業施設や商業施設の立地等により活力あるまちへと発展してきています。一方、沖縄戦では住民の約半数が犠牲となりました。そのため恒久平和の実現に努めてきました。そのような中にあって、昭和57年度以来「文教のまち西原」をまちの将来像に掲げ、人づくり、まちづくりを進めてきており、今後も、常に新時代の潮流を見極め、西原町をとりまく国内外の社会情勢の変化に対応し得るまちづくりが求められています。
そこで、わたしたちは、これまで先人が築いてきた地域資源や伝統文化を受け継ぎ、より暮らしよくするとともに軍事基地のない平和で豊かな明るい未来を次の世代へつなげるため、共に力を合わせていかなければなりません。そのためにも、わたしたちは、まちづくりの主体として、自らの役割を自覚し、まちづくりに積極的に参加していくことが必要です。
これらのことを踏まえ、ここに、これまでの西原の歴史を尊重するとともに多くの文化教育施設が立地する地域特性を活かし、すべての町民が生涯を通して学び合い、より豊かな人間性と文化を創造する「文教のまち西原」を自らの手で推進し、明日の西原町を切り拓くため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、西原町におけるまちづくりの基本的な事項を明らかにするとともに、町民、事業者、町議会及び執行機関の役割を定めることにより、共に手を携えて平和で豊かな地域社会を築くことを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本を定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更にあたっては、この条例の趣旨を最大限尊重し、整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべての個人及び法人をいう。
(3) コミュニティ 地域や特定のテーマについて、より良くすることを目的とし、地域自治会等自主的に形成された組織及び集団をいう。
(4) 町 町議会及び執行機関を含めた基礎自治体としての西原町をいう。
(5) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
第2章 まちづくりの基本方向
(平和で人間性豊かなまちづくり)
第4条 町民及び町は、平和な世界の創造をめざし、平和活動を推進するものとする。
2 町民及び町は、個人の人間性を尊重し、あらゆる町民が生涯を通して学び、文化を継承発展させるとともに創造していくことのできるまちづくりに努めるものとする。
(安全で環境にやさしいまちづくり)
第5条 町は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時に備え、町民の身体、生命及び財産の安全を確保するとともに、総合的かつ機能的な危機管理の体制を強化するため、町民、事業者及び関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
2 町民は、緊急時に自らの安全を確保するとともに、相互に助け合って活動することができるように地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。
3 町民、事業者及び町は、自然環境への配慮のもとに、環境にやさしい快適な生活空間の形成に努めるものとする。
(健康と福祉のまちづくり)
第6条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向上を町民の相互理解と協力のもと推進するため、地域社会における町民の連帯意識を深めるよう努めるものとする。
2 町は、生活基盤整備にあたっては、町民に心理的及び物理的な障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。
(豊かで活力のあるまちづくり)
第7条 町民、事業者及び町は、地域の資源を適切かつ意欲的に活かすことにより、地域産業の活性化、生活基盤整備等による町民の利便性の向上を図り、豊かで活力あるまちづくりに努めるものとする。
第3章 まちづくりの基本原則
第8条 町民、事業者及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 町民、事業者及び町が互いにまちづくりに関する情報を提供し、共有することをいう。
(2) 参加の原則 まちづくりへの町民参加の機会を保障することをいう。
(3) 協働の原則 町民、事業者及び町が、共通の目的を実現するために協力し、共に行動することをいう。
第4章 町民の権利と役割
(町民の権利)
第9条 町民は、地域のまちづくりを主体的に行う権利を有する。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(町民の役割)
第10条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 町民は、まちづくりに参加するにあたっては、公共性の視点を持って行動しなければならない。
第5章 事業者の権利と役割
(事業者の権利)
第11条 事業者は、協働の担い手として、まちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、地域社会の一員として、社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、町民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
第6章 コミュニティ活動の推進
第13条 町民及び事業者は、コミュニティがまちづくりの重要な担い手となることを認識し、コミュニティの活動に参加し、互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、必要に応じて支援することができる。
第7章 町議会の役割
(町議会の役割)
第14条 町議会は、住民の代表者によって構成される町の意思決定機関として、町全体の福祉の向上と地域社会の発展の視点に立って、町の政策の意思決定、行政運営の監視等を行うものとする。
2 町議会は、前項に規定する役割を果たすために、政策の提言及び条例の立案活動に取り組むよう努めなければならない。
3 町議会は、町民に対して開かれた議会となるよう努めなければならない。
4 町議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
5 町議会は、討議を基本とし、町民に対し、町議会での意思決定の内容及び経過をわかりやすく説明するよう努めなければならない。
(町議会議員の役割)
第15条 町議会議員は、住民の代表者として、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 町議会議員は、前項に規定する役割を果たすために、まちづくりに関する町民意思の把握、政策の研究等の活動その他の自己研さんに努めるものとする。
第8章 執行機関の役割
(町長の役割)
第16条 町長は、住民の信託を受けた町政の代表者として、公正かつ誠実に町政の執行にあたらなければならない。
2 町長は、リーダーシップを発揮して町政の課題に対応するとともに、まちづくりの展望について、町民に説明しなければならない。
3 町長は、町職員を指揮監督し、その人材育成に努めなければならない。
(執行機関の連携及び協力)
第17条 執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正かつ誠実に処理するとともに、町長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(町職員の役割)
第18条 町職員は、町民全体の奉仕者として、かつ、まちづくりを推進するための専門スタッフとして、公共の利益のため創意をもって、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識や技術を向上させるため、自己研さんに努めなければならない。
第9章 町政運営
(健全な財政運営)
第19条 執行機関は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全性を確保するように努めなければならない。
2 執行機関は、町の財政状況に関する資料を作成し、これを町民にわかりやすく伝えなければならない。
(情報の公開及び共有)
第20条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町民のまちづくりへの参加を促進する視点に立ち、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 町は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己にかかわる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければならない。
(説明責任)
第22条 執行機関は、まちづくりに関する計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、町民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政組織)
第23条 執行機関の組織は、町民にわかりやすく、効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。
(行政評価)
第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な町政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を政策の決定及び予算編成に反映させるとともに、町民にわかりやすく公表しなければならない。
(審議会等)
第25条 執行機関は、設置する審議会、審査会等の委員には、公募の委員を加えるよう努めるとともに、選任にあたっては、男女の均衡に配慮するものとする。
2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するよう努めなければならない。
3 審議会、審査会等の会議は、個人情報の保護及び公正かつ円滑な審議に支障がある場合を除き、公開するよう努めるものとする。
(行政手続)
第26条 執行機関は、町民の権利利益を保護するため、町への申請に対する処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、透明で公正な行政手続の確保に努めなければならない。
(意見公募手続)
第27条 執行機関は、まちづくりに関する重要な計画における意思決定過程への町民の参加を確保するため、意思決定前に町民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施するものとする。
2 執行機関は、パブリックコメントにより提出された町民の意見を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。
(町民からの意見、要望、苦情等への対応)
第28条 執行機関は、町政に関する町民の意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 執行機関は、町民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追究し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 執行機関は、第1項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成するものとする。
第10章 住民投票
第29条 町長は、町政に係る重要事項について住民の意思を確認するため、その案件ごとに定められる条例により住民投票を実施することができる。
2 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第11章 交流及び連携
(他の機関との連携)
第30条 町は、町民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、他の自治体、国及びその他の機関との連携に努めるものとする。
(国際交流)
第31条 町は、国際感覚をまちづくりに取り入れることの重要性を認識し、国際交流に努めるものとする。
第12章 条例の見直し
第32条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢等の変化に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例を改正しようとするときは、町民参加の手法を用いなければならない。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:38

金武町町政基本条例

金武町町政基本条例

平成19年3月30日条例第6号

(目的)
第1条 この条例は、町政運営に関する基本的事項を定めることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 まちづくりの主役は町民であるとの認識のもと、町民自らが主体となつて考え、行動し、町民と町が共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めること(以下「協働」という。)を基本理念とする。
(まちづくり活動の支援)
第3条 町は、基本理念に基づき、町民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、協働によるまちづくりを推進し、町民によるまちづくり活動を支援するものとする。
(情報の共有)
第4条 町は、町民が参画する町政を推進するため、情報公開条例及び個人情報保護条例を踏まえ、町政に関する情報をわかりやすく提供し、情報の共有化に努めるものとする。
(町民参画)
第5条 町は、町政運営に町民の意見を積極的に反映するよう、町民の町政への参画のために必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:32

三春町住民公益活動促進条例

○三春町住民公益活動促進条例

平成13年12月26日条例第49号

三春町住民公益活動促進条例

前文
私たちのまち、小さな城下町三春では、長年にわたり、住民参加のまちづくりが多彩に繰り広げられてきました。
心やすらぐ街並みと景観を守り、ゴミの分別を徹底し、子どもが主役の学校づくりをするなど、さまざまな住民活動が、今日の三春町を創る力となってきました。
しかし、いま大きく変化する社会・経済状況や、価値観の多様化など、時代の潮流と地方分権の風により、新たな視点からの地域づくりとして、住民公益活動を促進していくことが求められています。
いきいきとした地域社会をつくるためには、町と地域社会、住民公益活動団体が、対等な関係で互いの役割を尊重し、協力していくことが大切です。
この条例は、これまで地域で活動をしてきた人たち、これから取り組んでいこうとしている人たち、特に青少年や女性による団体が、自由で柔軟な発想で活動していくことを支援するために制定するものです。
これにより、住民公益活動がますます盛んになっていくことを期待します。

(目的)
第1条 この条例は、住民公益活動の促進に関する施策の基本的事項を定めるとともに、住民公益活動団体、地域社会及び三春町(以下「町」という。)の役割を明確にすることにより、自主的かつ積極的な住民公益活動の促進を図り、活力ある地域づくりの実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 住民公益活動団体、地域社会及び町は、対等な立場に立ち、住民公益活動の促進が活力ある地域づくりの実現に向けて果たす役割を理解し、協働してその発展に努めるものとする。
2 住民公益活動の促進にあたっては、住民公益活動団体の自主性、自立性その他の特性が尊重されなければならない。
3 住民公益活動団体の活動及び住民公益活動に対する町の支援等に関する情報は、地域住民に開かれたものとする。
(定義)
第3条 この条例において「住民公益活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数の住民の利益の増進を目的とする自主的公益活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
2 この条例において、「住民公益活動団体」とは、次の各号に掲げる団体をいう。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人(NPO法人)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第2項に定める認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
(3) 前2号に該当しない団体であって、前項に定める住民公益活動を行う団体
(住民公益活動団体の要件等)
第4条 住民公益活動団体の要件は、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町内に活動の拠点又は事務所があること。
(2) 代表者及び運営の方法が会則等で決まっていること。
(3) 行政から独立した民間の組織であること。
(4) 住民に開かれた団体であること。
2 住民公益活動団体は、収益を住民公益活動に充てるための事業は行うことができる。
(町の役割等)
第5条 町は、基本理念に基づき、住民公益活動の促進に関する環境整備に努めるものとする。
2 町は、住民公益活動を促進するため、情報及び活動場所の提供等を行うよう努めるものとする。
3 町は、住民公益活動団体に対し、予算の範囲内で財政的支援等を行うよう努めるものとする。この場合、町の補助金等に係る手続に関しては、三春町補助金等の交付に関する規則(平成17年三春町規則第5号。以下「補助金等交付規則」という。)によるものとする。
4 町は、住民公益活動団体が町の施設を使用するにあたり、必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
(住民公益活動団体の役割等)
第6条 住民公益活動団体は、基本理念に基づき、その特性を生かしながら活動を行うとともに、その活動がひろく住民に理解されるよう努めるものとする。
2 住民公益活動団体は、町の補助金等の支援を受けて活動を行ったときは、補助金等交付規則に定める実績報告書等を一般に公開するものとする。
(地域社会の役割)
第7条 地域社会は、基本理念に基づき、住民公益活動に対する理解を深め、その活動の促進に協力するよう努めるものとする。
(三春町住民公益活動センター)
第8条 町は、住民公益活動を促進するため、三春町住民公益活動センター(以下「NPOセンター」という。)を設置する。
2 NPOセンターの任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 情報の収集並びに住民公益活動団体及び町民への情報の提供を行うこと。
(2) 住民公益活動団体相互の交流、情報交換等を図ること。
(3) 研修会等の企画・実施及び人材の育成を図ること。
(4) 住民公益活動団体間の連絡、調整等を行うこと。
(5) 新しい住民公益活動団体の設立のための支援を行うこと。
(6) 住民公益活動団体に対し、町助成の申請、活動報告等に係る相談窓口事務等を行うこと。
(7) 前各号のほか、住民公益活動に関する事務を行うこと。
3 NPOセンターに、住民公益活動団体の代表者で組織する運営委員会を置く。
4 NPOセンターの運営は、運営委員会が行い、町は、当該運営に係る必要な経費について財政的支援を行うものとする。
5 NPOセンターの運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:42

三春町町民自治基本条例

○三春町町民自治基本条例

平成17年3月22日条例第1号

三春町町民自治基本条例

前文
三春町は、阿武隈の山ふところにある美しく豊かな自然の恵みと、先人の英知とたゆまぬ努力で築いた素晴らしい歴史と文化を、有形無形の地域の財産として永く受け継いできました。私たち三春町民は、この貴重な財産を「先人から、未来の人びとへの預かりもの」として、大切に守り育て、将来へと引き継がなければなりません。
私たち三春町民は、自分たちが住み、暮らす地域のことは「住民自らが考え、自らが決め、そして自らが責任を持って実行する」という地方自治の本旨に応え、先人たちが自由民権のさきがけとしてこの地に根づかせた、主権在民の精神と不屈の行動力に学び、町民と議会と町が共通の理念の下に、地域社会における自らの責務を主体的に果たし、協働することにより、こころ豊かなまちづくりをめざすことをここに宣言するとともに、真に町民のための、町民による自治の実現を図るため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治に関する基本事項を明らかにするとともに、まちづくりにおける町民の権利並びに町民、議会及び町の責務を定めることにより、真に自立した自治体の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民
三春町内に在住、在学又は在勤する個人若しくは三春町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 議会
三春町議会及び三春町議会議員をいう。
(3) 町
議会を除く三春町の行政執行機関をいう。
(4) 協働
それぞれの果たすべき責務に応じて、協力して行動することをいう。
第2章 自治の基本原則
(協働)
第3条 町民、議会及び町は、それぞれの果たすべき責務を相互に理解し、協働によりまちづくりを進めることを原則とする。
(情報共有)
第4条 町民、議会及び町は、協働を可能とするため、情報を適切に提供し合い、情報共有を図ることによりまちづくりを進めることを原則とする。
(合意形成)
第5条 町民、議会及び町は、共有した情報に基づき共通認識にたって、合意形成を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
(公益的活動の尊重)
第6条 町民、議会及び町は、地区まちづくり協会活動その他それぞれの町民が自主的に行う公益的な活動を、認識し、守り、育てながらまちづくりを進めることを原則とする。
(学習と能力向上)
第7条 町民、議会及び町は、郷土の歴史、地方自治及び民主主義等について自ら学び、その能力の向上を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
(男女共同参画)
第8条 町民、議会及び町は、男女の平等を基本にして、男女の参画する機会の均等を図ることによりまちづくりを進めることを原則とする。
(子どもの参画)
第9条 町民、議会及び町は、子どものそれぞれの年齢にふさわしい参画によりまちづくりを進めることを原則とする。
(交流と連携)
第10条 町民、議会及び町は、国際交流並びに国、他の地方公共団体及び法人その他の団体等との交流と連携を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第11条 町民は、まちづくりのあらゆる過程において、自らの考えを述べるとともに、主体的にまちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、議会及び町が保有するまちづくりに関する情報について、その提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(町民の責務)
第12条 町民は、地域社会の一員として、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動においては自らの発言と行動に責任を持つよう努めなければならない。
第4章 議会の責務
(議会の責務)
第13条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める権限を有し、町民総意の把握に努力するとともに、その権限を有効に発揮するものとする。
2 議会は、情報公開によるほか、会議の公開及び積極的な情報提供を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、その機能を遂行するにあたっては、町民の信託に応えられるよう能力の向上に努めなければならない。
第5章 町の責務
(町の責務)
第14条 町は、地方自治法に定める権限を有し、町民総意の把握に努力するとともに、その権限を有効に発揮するものとする。
2 町は、情報公開によるほか、町政に関する情報について町民に分かりやすく説明するなど積極的な情報提供を図るとともに、町民が町政運営に適切に参画できるよう努めなければならない。
3 町は、その機能を遂行するにあたっては、町民の信託に応えられるよう能力の向上に努めなければならない。
(情報の収集と管理)
第15条 町は、まちづくりに関する情報を適正かつ迅速に収集するとともに、速やかに提供できるよう適切な情報管理に努めなければならない。
(計画策定の協働)
第16条 町は、長期総合計画その他重要課題に関わる事業の計画の策定にあたっては、その立案から実施、評価の各段階において、町民が参画できるよう努めなければならない。
(政策評価の充実)
第17条 町は、まちづくりに関する重要な施策等の実施にあたっては、費用対効果を含めその成果について自ら評価を行うとともに、町民による評価を受け、政策の質的向上を図るよう努めなければならない。
(組織の整備)
第18条 町は、この条例の趣旨にそって、自治が適切に推進されるための組織を整備するものとする。
第6章 住民投票
(住民投票)
第19条 三春町において選挙権を有する者、議会議員及び町長は、町政に関する重要事項について、町民の意思を直接確認するため、住民投票の実施を請求又は発議することができる。
2 町長は、前項の住民投票の請求又は発議があったときは、投票の目的、投票者の資格その他住民投票の実施に必要な事項を、それぞれの事案に応じて別に条例で定めることにより、住民投票を実施することができる。
3 町長は、住民投票の結果を、速やかに公表するとともに最大限に尊重し、事案の審議に反映されるよう努めなければならない。
4 前項に基づく事案の審議結果が住民投票の結果と異なる場合、町長及び議会は、審議経過について、町民への説明を行い理解が得られるよう努めなければならない。
第7章 条例の位置づけ
(この条例の位置づけ)
第20条 この条例は、三春町が定める最高規範であり、他の条例及び規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:38

矢祭町自治基本条例

矢祭町自治基本条例

矢祭町は、平成13年10月31日、平成の大合併の波が押し寄せる前夜、全国に先駆けて「市町村合併しない矢祭町宣言」を行った。
これは、矢祭町民の郷土を愛し守ろうとする強い意志の顕示である。
私達は、先人から受け継いだ郷土矢祭町を将来にわたって、子々孫々に引継ぎ、真に人間らしい生活を享受できる郷土を築くために、法令を以って命令されない限り合併をせず、自主独立の道を歩むものである。
ここに、矢祭町の基本的自治権を遵守するとともに、これからの矢祭町を創造するための理念及び運営の基本を明らかにし、もって町民の福利の向上に寄与するためにこの条例を制定する。

第1章 目 標

(適正規模の共同社会)
第1条 矢祭町は、我が国が歴史始まって以来の人口減少を迎える中でも、自立するためのあらゆる施策を講じ、人口減少に歯止めをかけ、適正規模の共同社会を目指す。

(郷土づくりの基本方向)
第2条 子どもは町の宝、国の宝。矢祭町は、恵まれた自然環境の中で、夢をもって子育て・子育ちができる、「元気な子供の声が聞こえる町づくり」に努める。
第3条 矢祭町の青年・壮年の世代は、子や孫達の健やかな成長を願うとともに、社会のために尽くしてきたお年寄りが、尊敬され、大事にされ、安心して生きていける町づくりに努める。

(総合計画等)
第4条 矢祭町は、郷土づくりの基本方向に沿って町の将来の姿を明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て総合計画を策定する。
第5条 矢祭町は、町基本条例に基づいて運営される町政の基幹的な制度と運営の原則を明らかにするために、行政、議会、町民の役割とその相互関係等を別に定める。
   
第2章 役 割

(町執行部及び職員の責務)
第6条 町執行部及び職員は、町民の信託に応え、町民の奉仕者であることを肝に銘じ、来たるべき団塊の世代の定年退職にも不補充で臨み、事務事業の執行に努める。

(町議会議員の責務)
第7条 町議会議員は、町民の信託を受けた町民の代表である。議員は、町民の声を代表して、矢祭町の発展、町民の幸せのために議会活動に努める。

(町民のあり方)
第8条 すべての町民は、主権者として町政に参加する権利を有する。町民は、町政の主権者として、郷土愛を高め、自らの自治能力を向上させ、町づくりに参画する。

第3章 態 勢

(町財政の健全化) 
第9条 矢祭町は、健全財政を堅持する。人件費や経費の節減をし、以って町民サービスの向上に努め、独立独歩「自立する町づくり」を確立する。     

(町民の参加)
第10条 矢祭町の希望ある将来は、すべての町民の連帯と創造的な諸活動によって確立されなければならない。矢祭町は、町民の不断の努力と連携することによって、魅力ある町づくりを推進する。
  
   附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:18

三島町まちづくり基本条例

○三島町まちづくり基本条例

平成18年3月17日条例第1号

三島町まちづくり基本条例
(前文)
私たちのまち三島町は、美しく厳しい自然環境の中にあって、町を愛する多くの先人の労苦と英知に支えられながら固有の文化と歴史を培ってきました。その文化や歴史の底流に流れる精神は、時代を先取りする「進取の気風」であり、今後も、この歴史風土を守り育てることが大切であります。
町民一人ひとりが自ら考え、行動することが「自治」の基本であり、このことは町民主役のまちづくりの実現にとっては大切なことであります。
まちづくりは、子どもから高齢者まですべての町民が、相互に理解・協力し「協働」を基本とし、町民の豊かな創造性や経験がまちづくりに生かされることが必要であります。
そのためには、町民や議会、そして町との情報の共有が大切であると考えます。町民・議会・町がそれぞれの役割を自覚し、協働のまちづくりを進め、町民が、日常の生活の中でよろこびを感じることのできるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項や、町民や議会及び町が果たすべき役割などを明らかにし、分権社会に対応した地方自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 三島町の豊かな社会をつくるために、町民や議会及び町並びに事業所や公的機関が、主体的に取り組んでいく公益的な取り組みをいう。
(2) 協働 町民や議会及び町、そして事業所や公的機関が対等の立場で、協力・連携し、役割と責務を自覚することを通じて築く相互の信頼関係を基本として取り組む公益的な活動をいう。
(3) コミュニティ 町民自らが、心豊かな暮らしをつくることを前提とした様々な生活形態を基礎にして形成される多様なつながりのある組織や集団をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加の原則)
第3条 まちづくりは、それぞれの過程において、町民のまちづくりに参加する機会の確保を図るものとする。
(情報共有の原則)
第4条 まちづくりは、町民と町が一体となって進めるものであり、まちづくりに関する情報を共有しながら進めるものとする。
(説明の原則)
第5条 町は、まちづくりについての施策の企画立案、実施や評価等のそれぞれの過程において、町民に分かりやすく説明するものとする。
(個人情報保護の原則)
第6条 町は、まちづくりの過程において、個人の権利や利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、開示、提供、管理等について充分に注意するものとする。
第3章 コミュニティの役割
(コミュニティと町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主役であり、コミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めるものとする。
(コミュニティと町の役割)
第8条 町は、町民間のコミュニティの自主性と自立性を尊重し必要に応じて、それらの活動を支援するように努めるものとする。
第4章 まちづくりの役割と責務
(町の責務)
第9条 町は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するため、適切かつ公正・誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(議会の責務)
第10条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された町における最高意思決定機関であり、町民の意思を的確に把握し、まちづくりの向上に寄与しなければならないものとする。
2 議員は、まちづくり活動に積極的な役割を果たすとともに、町民と議会活動に関する情報を共有するように努めるものとする。
(町民の責務)
第11条 町民は、まちづくりの主役であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任をもつように努めるものとする。
(町職員の責務)
第12条 職員は、まちづくりの専門職員としての誇りと自覚を持ち、誠実かつ能率的に職務を執行するとともに、まちづくりの基本にたち、自らもまちづくりを担う一員であることを自覚しなければならない。
第5章 まちづくりと協働
(町振興計画)
第13条 町は、まちづくりを総合的かつ、計画的に進めていくための基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下「振興計画」という。)を策定しなければならないものとする。
2 町は、振興計画を策定するに当たっては、町民が参画できるように配慮するものとする。
3 町は、振興計画に基づく種々の計画の実施に際しては、新たな提案や優れた知見を取り入れながら、まちづくりの充実に努めるものとする。
4 町は、予算の編成及び執行に当たっては、振興計画を基本として行うものとする。
(まちづくり団体等への支援)
第14条 町は、町民との協働による創造的なまちづくりの推進のため、まちづくり団体等への支援に努めるものとする。
(効率的な行政組織)
第15条 町は、多様化する住民ニーズに柔軟、迅速、的確に対応できる組織体制の整備を図るとともに、各分野にまたがる課題等に総合的に対応できる執行体制の構築に努めるものとする。
第6章 評価
(事業評価の実施)
第16条 町は、効率的、効果的なまちづくりの推進のために、外部評価を含めた事業評価制度の確立に努めるものとする。
2 評価は、社会情勢の変化やまちづくりの状況の変化に照らし、最もふさわしい方法で実施できるように、検討していくものとする。
第7章 町民投票制度
(町民投票制度の実施)
第17条 町民は、まちづくりに関わる重要事項について、町民投票の実施を町及び議会に求める権利を有する。
2 町は、町民から請求があったとき、又は、町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができるものとする。
(町民投票制度の条例化)
第18条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うときは、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明示するものとする。
第8章 連携
(連携・交流)
第19条 町や町民は、国際交流、文化、芸術、スポーツ、環境、その他の課題に関する取組を通して、他の自治体の人々との連携や交流を図ることにより、新たなまちづくりの展開を促進するものとする。
第9章 雑則
(この条例の位置付け)
第20条 この条例は、町の自治の最も基本的な理念と原則を定めるものであり、他の条例及び規則の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
(この条例の検討及び見直し)
第21条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が三島町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、必要に応じて見直すものとする。

附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:00

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

平成21年9月18日条例第27号
改正
平成23年3月22日条例第1号
平成23年3月28日条例第23号

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

私たちの町は、緑あふれる森林と田園風景が広がる自然豊かな美しい町です。
私たち町民は、みんながこれまで育んできた自然や伝統・文化を大切にしながら、次の世代へ継承していくとともに、末永く安心してこの町に住み続けていくことを望んでいます。
そのために私たちは、自らの選択と責任に基づき、地域が持つ資源を活用し、身の丈にあった町民主体のまちづくりを進めていかなければなりません。
このような町民主体のまちづくりを進めるためには、行政のもつ情報の積極的な公開を進めるとともに、町民が行政活動に参加する仕組みづくりが必要です。
町民の声をいかした町民主体のよりよいまちづくりの実現に向けて、行政活動への町民参加の具体的な取り決めをまとめた「会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例」をここにつくります。

(目的)
第1条 この条例は、町の行政活動における町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民主体のまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げる者をいいます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町内の学校に在学する者
(4) 本町に対して納税義務を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その他利害関係を有する者
2 この条例において「町の機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
3 この条例において「行政活動」とは、町民の幸せを実現するために、町の機関が行うあらゆる活動をいいます。
4 この条例において「町民参加」とは、町民主体のまちづくりを推進するために、行政活動の企画立案から意思決定に至るまでの過程において町民が意見を述べ、提案することをいいます。
(基本原則)
第3条 町の機関は、町民参加の推進を図ることにより、町民のもつ多様な知識と社会経験をいかして行政活動を行うことを基本原則とします。
(町民の権利)
第4条 すべての町民は、まちづくりに自主的かつ自発的に参加する権利を有するものとします。
(町の機関の責務)
第5条 町の機関は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるように、積極的な情報公開とその十分な説明を行うとともに、行政活動への町民参加の機会の提供に努めなければなりません。
(町民参加の時期)
第6条 町民参加は、町民の意見等を行政活動にいかすことができるように、適切な時期に行わなければなりません。
(公表)
第7条 町民参加に関する事項を公表するときは、原則として、次の各号に定めるすべての方法によるものとします。ただし、第2号に規定する公表については、緊急の場合等やむを得ない理由があるときは、省略することができるものとします。
(1) 役場各窓口相談室及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部の公表
(2) 町広報紙への掲載による必要事項の概要の公表
(3) 町のホームページを利用しての必要事項の全部又は概要の公表
2 前項の規定にかかわらず、公表する事項が会津美里町情報公開条例(平成17年会津美里町条例第19号)第7条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」といいます。)に該当するときは、その事項について公表しないものとします。
(町民参加の対象)
第8条 町民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の基本構想、基本計画及び個別分野における基本的な方針を定める計画等の策定
(2) 町政全般に渡る基本的な方針を定める条例の制定
(3) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置及び運営に係る計画等の策定
(4) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 第三セクターに対する新たな出資等
(6) その他町の機関が町民参加の必要があると認めるもの
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加を求めないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の機関内部の事務処理に関するもの
3 町の機関は、前項の規定により町民参加を求めなかったときは、その理由を速やかに公表するものとします。
(町民参加の方法)
第9条 町民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 町民参加による検討会議の開催
(2) 町民懇談会の開催
(3) パブリックコメント手続の実施
2 町の機関は、前条に掲げる事項を行うときは、前項に定める方法の中から1以上の適切な方法により実施するものとします。ただし、前条第1項第1号から第3号に掲げる事項については、原則としてすべての方法により実施するものとします。
(町民参加による検討会議の開催)
第10条 町の機関は、対象事項について町民とともに検討する場として、町民参加による検討会議(以下「検討会議」といいます。)を開催します。
2 検討会議には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関等を含むものとします。
3 検討会議の委員には、原則として公募により選任される委員を含めるものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募による委員を含めないことができます。
(1) 専門的な事項のみ扱う場合
(2) 利害関係者の処分に関する内容を扱う場合
(3) 検討会議の設置目的や検討事項に照らして公募が適さないと認められる場合
4 検討会議は、原則として公開するものとします。ただし、不開示情報を審議する場合又は公開することにより円滑な検討に支障が生じると認められる場合は、この限りではありません。
5 町の機関は、検討会議を非公開とする場合又は緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、検討会議の開催日時、開催場所及び議題等を事前に公表するものとします。
6 町の機関は、検討会議を開催したときは、その開催記録を作成し、原則としてこれを公表するものとします。
(町民懇談会の開催)
第11条 町の機関は、対象事項について町民と町の機関の自由な意見交換を行う場として、町民懇談会を開催します。
2 町の機関は、町民懇談会を開催しようとするときは、開催日時、開催場所及び議題等を事前に公表するものとします。
3 町の機関は、町民懇談会を開催したときは、その開催記録を作成し、原則としてこれを公表するものとします。
(パブリックコメント(意見公募)手続の実施)
第12条 町の機関は、対象事項についての原案等に対して町民の意見を幅広く収集するため、パブリックコメント(意見公募)手続を実施します。
2 町の機関は、パブリックコメント(意見公募)手続を実施するときは、事前に次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象とする事項の案
(2) 対象とする事項の案の趣旨及び目的
(3) 対象とする事項の案を作成した経緯
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
3 町の機関が前項第4号の意見提出期間を定めるときは、同項に掲げる事項の公表の日から起算して30日以上でなければなりません。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、この期間を短縮することができます。
4 前項ただし書きの場合において、町の機関は、第2項の規定による公表の際にその理由を明らかにしなければなりません。
5 町民の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとします。
(1) 町の機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他町の機関が必要と認める方法
6 町の機関は、提出された意見等を考慮して、対象とする事項の意思決定を行うものとします。
7 町の機関は、対象とする事項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとします。ただし、不開示情報は公表しないものとします。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する町の考え方
(3) 対象とする事項の案を修正した場合における当該修正内容
(その他の町民参加の実施)
第13条 町の機関は、この条例に定めるもののほか、より効果的と認められる町民参加の方法がある場合は、これを積極的に用いるよう努めるものとします。
(町民参加の実施状況等の公表)
第14条 町長は、毎年度、町の機関におけるその年度の町民参加の実施予定及び前年度の町民参加の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
(町民参加推進会議の設置)
第15条 町長は、この条例に基づく町民参加の適正な運用及び推進について検討するため、町民参加推進会議を設置します。
2 町民参加推進会議の運営について必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第16条 町長は、この条例の施行後、運用状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとします。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の機関が別に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により町民参加を実施することが困難であると認められるものについては、町民参加を求めないことができます。

附 則(平成23年3月22日条例第1号)
改正
平成23年3月28日条例第23号
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年9月規則第18号で、同23年10月1日から施行)

附 則(平成23年3月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:52

会津坂下町まちづくり基本条例

会津坂下町まちづくり基本条例

平成14年12月16日条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住民自治(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの原則(第5条―第10条)
第4章 協働のまちづくりの推進(第11条―第14条)
第5章 条例の位置付け等(第15条・第16条)
附則

私たち町民は、私たちと未来の子供たちのために温もりに満ち、共に生きて暮らすことに喜びを感じられる町を創りたいと願います。
私たちは、互いの人権を尊重し支え合う地域社会の基本を大切にし、まちづくりのしくみを、いっそう実効あるものにしていく日々の努力を惜しみません。そして、先人の自主の心と献身の姿に学び、互いに信頼し高め合い、まちづくりの歩みを進めていきます。
このような決意に基づき、町民が心を合わせた理想のまちづくりに取り組むために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び議会が、協働して取り組むまちづくりのための原則としくみづくりの方針を明確にすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及び全ての公益的な取り組み
(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること。
(3) 公益的活動 営利を目的としない、不特定多数の者及び地域社会全体の福利に資する活動
第2章 住民自治
(住民自治の原則)
第3条 まちづくりは、町民が主体となって進めるものとする。
2 住民自治は、町民一人ひとりがまちづくりに参画し、その主体的な発意と創造力を活かすことによって確立する。
(町民投票)
第4条 町民は、町に関わる重要事項について、町民投票の実施を町長及び議会に求める権利を有する。
2 町は、町民から請求があった時又は町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができる。
第3章 まちづくりの原則
(地域理解の促進)
第5条 まちづくりは、地域の成り立ちや現状について理解を深めながら進めるものとする。
(合意形成の重視)
第6条 まちづくりは、合意形成を重視し、充分な意思疎通を図りながら進めるものとする。
(情報の共有)
第7条 まちづくりは、情報を共有することを基本に進めるものとする。
(人材育成)
第8条 まちづくりは、町民一人ひとりの自己実現を尊重し、町の未来を担う人材を育成しながら進めるものとする。
(公益的活動の推進)
第9条 まちづくりは、町民の主体的な公益的活動を支え、その活動を活かしながら進めるものとする。
(交流と連携)
第10条 まちづくりは、他の自治体、国及びその他の機関との交流及び連携に努め、広い視野に立って進めるものとする。
第4章 協働のまちづくりの推進
(町民の権利と責任)
第11条 町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有するとともに、まちづくりに関して意見を述べ、政策の企画立案と決定及び評価に関し参画する権利を有する。
2 町民は、住民自治の主体として、自らの発言と行動に責任を持つとともに、地域社会の将来を設計し、自らできること、なすべきことを考え行動するものとする。
(町の責務)
第12条 町は、住民自治を拡充するために必要な施策を展開するとともに、町民の福祉の増進を目標として、協働のまちづくりを積極的に推進しなければならない。
2 町は、町が行っている政策及び事業の過程や成果について、町民の評価を受けるしくみを整備するものとする。
3 町は、職員に対して、まちづくりの要員としての使命感を醸成し、町民の期待と要求に的確に応えられる人材育成に努めなければならない。
(議会の責務)
第13条 議会は、町民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し協働のまちづくりに積極的に関わるものとする。
(協働のしくみづくり)
第14条 町民は、協働のまちづくりを推進するために、町民による公益的活動の中心となる組織体制を構築するものとする。
2 町は、前項の公益的活動を行う組織に対して、必要な支援を行うとともに、そのしくみについて整備するものとする。
第5章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第15条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守するとともに、それぞれが有機的に機能し合うよう体系化しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:45
« Newer PostsOlder Posts »