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奥州市住民投票条例

○奥州市住民投票条例
(平成21年9月14日条例第42号)
改正
平成24年6月18日条例第24号
平成25年2月26日条例第4号
平成28年3月18日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項の規定に基づき、市政に係る重要事項について、直接、住民(自治基本条例第25条第1項に規定する住民をいう。以下同じ。)の意思を確認するための住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項] [自治基本条例第25条第1項]
(市政に係る重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、市議会若しくは市(自治基本条例第2条第3号に規定する市をいう。以下同じ。)の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その意思を確認する必要があるものとする。
[自治基本条例第2条第3号]
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の市民又は特定の地域のみに関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市内に住所を有する満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本の国籍を有する者であって、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格(次号において「永住資格」という。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法別表第1又は別表第2に規定する在留資格(永住資格を除く。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き1年を超えて本市の住民基本台帳に記録されているもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者
(2) 前項第2号及び第3号の規定に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者
(請求等の制限)
第4条 自治基本条例第26条第1項から第3項までの規定により現に住民投票の実施に係る請求等が行われている場合は、当該住民投票を行おうとする重要事項と同一のもの(実質的に同一の趣旨であると認められるものを含む。以下この条において同じ。)について、自治基本条例及びこの条例による住民投票の実施に係る請求等(以下「住民投票の請求等」という。)をすることができない。
[自治基本条例第26条第1項] [第3項]
2 自治基本条例及びこの条例により住民投票が実施された場合は、第20条第1項の規定によりその結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、当該住民投票を実施した重要事項と同一のものについて、住民投票の請求等をすることができない。
[第20条第1項]
(請求等の形式)
第5条 住民投票の請求等は、住民投票に付そうとする事案について二者択一で賛成又は反対を問う形式により行うものとする。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に委任するものとする。
(代表者証明書の交付等)
第7条 自治基本条例第26条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下この条、次条、第9条及び第11条において「代表者」という。)は、市長に対して住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した書面(以下「実施請求書」という。)を提出し、当該事項が重要事項であること、及び第5条に規定する形式に該当することの確認を受けるとともに、書面をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
[自治基本条例第26条第1項] [第5条]
2 市長は、前項の規定による申請等があった場合においては、当該書面等を審査のうえ、住民投票に付することが適当と認めるとき、及び代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに当該代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示するものとする。
3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請等の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名数」という。)を代表者に通知するとともに、その数を告示するものとする。
(署名の収集)
第8条 代表者は、投票資格者に対して住民投票の実施に係る署名を求めるときは、前条第2項の規定により交付等をされた実施請求書及び代表者証明書(それらの写しを含む。次項において同じ。)を当該住民投票の実施の請求者(以下「請求者」という。)の署名簿(以下「署名簿」という。)に付さなければならない。
2 代表者は、投票資格者に委任して署名簿への署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者(次項及び第6項において「受任者」という。)は、実施請求書及び代表者証明書並びに代表者の委任状を当該署名簿に付さなければならない。
3 請求者が署名簿に署名するに当たっては、自己の氏名を署名するほか、押印並びに署名年月日、住所及び生年月日を記載するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により署名簿に署名することができない請求者は、投票資格者に委任して自己の氏名を署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(次項において「代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による請求者の署名とみなす。
5 代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当該署名簿に代筆者としての署名をしなければならない。
6 代表者(受任者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、県議会の議員、県知事、市議会の議員又は市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名を求めることができない。
7 署名を求めることができる期間は、前条第2項の規定による告示の日から1月以内とする。ただし、前項の規定により署名を求めることができなかった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第9条 代表者は、署名簿の署名数が必要署名数以上となったときは、前条第7項の規定による期間の満了の日から5日以内に当該署名簿(署名簿が複数あるときは、これらを一括したもの)を委員会に提出し、請求者が第3項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明(以下「証明」という。)を求めなければならない。
2 委員会は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿の署名数が必要署名数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下するものとする。
3 委員会は、第1項の規定による署名簿の提出を受け、証明を求められた場合においては、前項の規定により却下するときを除き、第7条第3項の規定による告示の日現在の投票資格者を登録した名簿(以下「審査名簿」という。)を調製するとともに、当該証明を求められた日から30日以内に審査を行い、署名簿の効力を決定し、その旨を証明するものとする。
[第7条第3項]
(審査名簿の閲覧等)
第10条 委員会は、前条第3項の規定により審査名簿を調製したときは、その日から7日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧に供するものとする。
2 審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項に規定する閲覧の期間内に書面をもって委員会に異議を申し出ることができる。
3 委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定するものとする。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消するとともに、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知するものとする。
4 委員会は、審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録するものとする。
(署名簿の縦覧等)
第11条 委員会は、第9条第3項に規定する証明をしたときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供するものとする。
[第9条第3項]
2 署名簿に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に書面をもって委員会に異議を申し出ることができる。
3 委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定するものとする。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに証明を修正するとともに、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知するものとする。
4 委員会は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効とする署名の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付するものとする。
(住民投票の期日)
第12条 市長は、自治基本条例第26条第1項から第3項までの規定による住民投票の実施に係る請求等が行われたときは、速やかに住民投票を実施する旨を告示するとともに、委員会にその旨を通知するものとする。
[自治基本条例第26条第1項] [第3項]
2 委員会は、前項の規定による通知があった日から90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票期日」という。)を定めるものとする。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
3 委員会は、投票期日の少なくとも7日前までにその期日を告示するものとする。
(情報の提供)
第13条 委員会は、前条第3項の規定による告示の日から投票期日の2日前までに、住民投票に付議された事項(以下「付議事項」という。)に係る情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
(投票運動の制限)
第14条 住民投票に係る投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
2 第12条第1項の規定による告示の日から当該告示に係る投票期日までの期間において、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る投票運動をしてはならない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、当該住民投票に係る投票運動にわたることを妨げない。
[第12条第1項]
(資格者名簿の調製)
第15条 委員会は、第12条第3項の規定による告示の日の前日現在の投票資格者を登録した名簿(投票資格者の年齢については、投票期日現在とする。以下「資格者名簿」という。)を調製するものとする。
[第12条第3項]
2 資格者名簿は、第17条第1項に規定する投票区ごとに編製するものとする。
[第17条第1項]
(資格者名簿の閲覧等における準用)
第16条 第10条の規定は、資格者名簿の閲覧等について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「第15条第1項」と、「その日から7日間」とあるのは「委員会が別に定める期間」と、「投票資格者から」とあるのは「投票資格者(資格者名簿に登録された者に限る。)から」と、同条第3項中「14日以内」とあるのは「7日以内」と読み替えるものとする。
[第10条] [第15条第1項]
(投票区及び投票所)
第17条 住民投票の投票区及び投票所(次条第5項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、あらかじめ委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 委員会は、前項に規定する指定した場所を告示するものとする。
(投票の方法)
第18条 住民投票は、付議事項ごとに1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、付議事項に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により○の記号を自書することができない投票人は、点字による投票を行い、又は代理投票をさせることができる。
5 第2項の規定にかかわらず、投票人は、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、一の付議事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票の結果)
第20条 委員会は、住民投票の結果が確定し、開票したときは速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の総数を、開票しなかったときは投票の総数及び投票率を、それぞれ告示するとともに、市長及び市議会の議長に報告するものとする。
2 市長は、委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに当該住民投票の請求に係る代表者に通知するものとする。
(投票及び開票)
第21条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに奥州市選挙執行規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第4号)の規定の例による。
[奥州市選挙執行規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第4号)]
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、自治基本条例の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(奥州市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の奥州市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(同項第2号に規定する外国人に限る。以下「被登録外国人」という。)であって、第2条の規定による改正後の奥州市印鑑条例(以下「改正後の印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができなくなるものに係る印鑑の登録は、市長が職権で抹消する。この場合において、市長は、印鑑の登録の抹消について当該印鑑を登録した被登録外国人に通知するものとする。
2 被登録外国人であって、改正後の印鑑条例の規定によりなお印鑑の登録を受けることができるものに係る改正後の印鑑条例第4条第4項各号に規定する事項については、市長は、住民票に基づき職権で修正する。
(奥州市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第3条による改正後の奥州市住民投票条例第3条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
(奥州市手数料条例の一部改正)
第4条 奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附 則(平成25年2月26日条例第4号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:31

奥州市市民参画条例

○奥州市市民参画条例
(平成21年9月11日条例第36号)

(趣旨)
第1条 この条例は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第18条の規定に基づき、市民参画に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参画 市民が自らの意見を市の政策に反映させるため、その立案、実施及び評価に至る過程において、主体的に参加することをいう。
(2) 意見公募手続 市が政策形成等に当たり、その案その他必要な事項を公表して広く市民の意見を求め、その意見の概要及びそれに対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(3) 市民説明会等 市が政策形成等に当たり、市民に政策決定の前に考えを説明したうえで、市民の意見等を聴取し、又は討議することをいう。
(4) 意向調査 市が政策形成等に当たり、広く市民の意識を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求めることをいう。
(市民参画の対象)
第3条 市民参画の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市の総合計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画等の策定又は変更
(5) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事項として適当と認められないもの
3 市は、対象事項以外の事項にあっても、市民参画の対象とすることができる。
(市民参画の方法)
第4条 市民参画の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 意見公募手続の実施
(2) 附属機関等の設置
(3) 市民説明会等の開催
(4) 意向調査の実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法
(市民参画の実施)
第5条 市は、前条に規定する市民参画の方法のうちから、適切な時期に適当と認める方法を1以上実施するものとする。
2 市は、市民参画を実施しようとするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参画の方法を併用すること。
(2) 高度の専門性を必要とする対象事項については、深い知識と経験を持つ市民の参画が得られるようにすること。
(3) 地域性を有する施策については、対象となる地域の市民の参画が得られるようにすること。
(4) 素案の作成段階から市民の意見を求める必要があると認めるときは、市民の参画による検討委員会、ワーキンググループ等を設置すること。
(意見公募手続)
第6条 市は、意見公募手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の案及びその案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項
2 意見公募手続における意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 市が指定する場所への書面の持参
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める方法
3 意見の提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して20日以上とする。
4 意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他市が必要と認める事項を明らかにするものとする。
5 市は、意見公募手続により提出された意見に対する検討を終えたときは、奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」という。)を除き、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の題名
(2) 対象事項の案の公表の日
(3) 提出された意見又はその概要
(4) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(附属機関等)
第7条 市は、附属機関等の委員等を公募するに当たっては、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表するものとする。
2 市は、附属機関等の委員等を公募により選考するに当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員等の在期数、他の附属機関等の委員等との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市は、附属機関等の委員等を選任したときは、委員等の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとする。
4 市は、附属機関等の会議録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表するものとする。
(市民説明会等の開催)
第8条 市は、市民説明会等を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表するものとする。
2 市は、市民説明会等の開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表するものとする。
(意向調査の実施)
第9条 市は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供するものとする。
2 市は、意向調査を実施したときは、非開示情報を除き、その結果を速やかに公表するものとする。
(市民参画の実施予定等の公表)
第10条 市は、毎年度、その年度における市民参画の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
2 市は、前項に規定する公表を行うに当たっては、あらかじめ市民による点検及び評価を受けるための必要な措置を講じるものとする。
(条例の見直し)
第11条 市長は、社会情勢の変化及び市民参画の状況を踏まえ、必要に応じ、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、自治基本条例の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。ただし、第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参画を実施することが困難なものについては、第3条から第9条までの規定は、適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:29

奥州市自治基本条例

○奥州市自治基本条例
(平成21年3月13日条例第1号)
改正
令和元年9月11日条例第14号[未施行]
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 各主体の権利及び責務(第6条-第14条)
第3章 まちづくりにおける基本的事項
第1節 情報共有(第15条-第17条)
第2節 参画(第18条-第21条)
第3節 協働(第22条-第24条)
第4章 住民投票(第25条・第26条)
第5章 市政運営(第27条-第34条)
第6章 広域的な連携及び交流(第35条)
第7章 雑則(第36条-第38条)
附則

私たちの奥州市は、自立した自治と将来に誇れる地域づくりを目指し、水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村の5つの市町村が平成18(2006)年2月に合併してできたまちです。
 西部には奥羽山脈の焼石連峰が中腹にブナの原生林を広げ、東部には北上高地が連なり、その山裾には里山の静かなたたずまいを残しています。中央部には、散居と田園風景が独特の景観を映し出す胆沢川の広大な扇状地と北上川の沖積層が広がっています。
 北東北に位置するこの地は、時として厳しい自然に翻弄されながらも、互いを思いやり、助け合うことで、これを乗り越えてきました。この営みは、多彩な芸能や文化を育み、優れた先人を輩出するとともに、農業をはじめとした多様な産業を興し、今日の奥州市の発展の基礎をつくりあげてきました。
 私たちは、この豊かな自然と先人たちが培ってきた産業や歴史・文化に誇りを持ち、それらを財産として、未来を担う子どもたちが「大好き」と思えるふるさとを築き、次の世代に引き継いでいかなければなりません。
 地方を取り巻く状況が著しく変化している今こそ、私たちは、地方自治の本旨を見つめ直し、市議会、行政と情報を共有し、市政に参画し、ともに力を合わせて明日の奥州市を創造する仕組みをつくることが必要です。
 私たちは、市民自らが考え、行動し、決定することをまちづくりの基本とし、奥州市民憲章の精神のもと、すべての市民が一体感を持ち、誰もが等しく、安全で安心して暮らせるまちを実現するため、奥州市の最高規範となる自治基本条例をここに制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにし、市民、事業者、議会及び市(以下「各主体」という。)の役割、責務等を明確にするとともに、各主体間における情報共有、参画及び協働に関する基本的な事項を定めることにより、もって自立した地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(3) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに水道事業管理者の権限を行う市長及び病院事業管理者をいう。
(4) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、責任を持って主体的に参加し、意思形成に関与することをいう。
(5) 協働 各主体が、互いの自主性を尊重しつつ、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に補完し、協力することをいう。
(6) まちづくり 目指すべき地域社会の在り方を達成しようとする取組をいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、本市が定める最高規範であり、各主体は、誠実にこれを遵守しなければならない。
2 市は、他の条例、規則等の制定又は改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例の趣旨及び目的を最大限に尊重しなければならない。
(基本理念)
第4条 本市は、市民一人ひとりの尊厳と自由を尊重し、市民自らの意思と責任のもと、公正、公平かつ平等な市民主体の自治を確立するものとする。
2 本市は、国及び他の自治体との適切な役割分担のもと、自主的かつ自立的な市政運営による各主体の協働を基本とした自治を確立するものとする。
(基本原則)
第5条 基本理念を実現するため、本市の自治は、次に掲げる基本原則に即して行われなければならない。
(1) 情報共有の原則 各主体は、市政に関する情報を互いに共有することにより、市民主体のまちづくりを推進するものとする。
(2) 参加の原則 各主体は、その役割、責務等に基づいてまちづくりに参加するものとする。
(3) 男女共同参画の原則 各主体は、男女が性別にかかわりなく、対等な立場で参加し、参画するまちづくりを推進するものとする。
(4) 協働の原則 各主体は、協働によるまちづくりを基本とし、その共通認識のもと自立した地域社会の推進を図るものとする。
第2章 各主体の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、本市の豊かな自然、良好な生活環境のもと、安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程に参画する権利を有する。
4 市民は、市が行う行政サービスを平等に享受できる権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、前条第2項及び第3項に規定する権利を有していることを認識し、主体的かつ積極的に市政運営に参加し、参画するものとする。
2 市民は、市政運営に参画するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、他の市民の意思及び意見を尊重するよう努めるものとする。
3 市民は、前条第4項に規定する権利を行使するに当たっては、それに伴う応分の負担を受け持つものとする。
(子どもの権利)
第8条 子ども(満18歳未満の市民をいう。以下同じ。)は、健全に成長する権利を有するとともに、自らの個性と能力に応じ、適切な指導及び教育を受ける権利を有する。
2 子どもは、自由に自己を表現し、意見を表明する権利を有するとともに、成長に応じて市政に参加する権利を有する。
(事業者の権利及び責務)
第9条 事業者は、第6条及び第7条に規定する権利及び責務を有するほか、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮した事業活動の推進、公益的な活動への積極的な参加等を行い、健全な地域社会づくりに寄与するものとする。
[第6条] [第7条]
(議会の権限及び責務)
第10条 議会は、市の意思決定機関として、法令又は条例で定められた事項について議決する権限を有するとともに、市政運営に対する監視及びけん制する機能を有する。
2 議会は、市民の意思の把握に努め、それを市政に反映させるものとする。
3 議会は、会議の公開を原則とし、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく提供することにより、開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第11条 議員は、市民の代表者として、政治倫理の確立を図るとともに、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、審議能力及び政策提案能力の向上に資するため、自己研さんに努めるものとする。
(市長の権限及び責務)
第12条 市長は、市を代表するとともに、市の事務を管理し、執行する権限を有する。
2 市長は、政治倫理の確立に努め、この条例に基づいた市政運営を誠実に行うとともに、自立した地域社会を実現するために必要な施策を総合的かつ計画的に講じるものとする。
3 市長は、市政運営に当たっては、常に経営感覚を持ち、費用の節減及び収入の確保に努めるとともに、事業運営及び財政の健全化を図るものとする。
4 市長は、リーダーシップを発揮し、職員を適切に指揮監督するとともに、効率的かつ効果的な組織運営を行うものとする。
5 市長は、組織運営に当たっては、市政の課題に的確に対応できる職員の育成に努めるとともに、職員の能力及び適性に応じた配置に努めるものとする。
6 市長は、本市の魅力や情報をあらゆる機会を通じて積極的に国内外へ発信するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第13条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、職務に係る倫理を保持するとともに、法令を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 職員は、行政執行の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為(第32条において「是正対象行為」という。)により、公共の利益に反するおそれがある場合は、その事実を通報するものとする。
3 職員は、効率的な職務の遂行に必要な知識、技術等の能力の向上に資するため、自己研さんに努めるものとする。
(各主体の責務)
第14条 各主体は、第8条に規定する子どもの権利を尊重し、それを保障するとともに、それぞれの役割に応じてその環境づくり及び適切な支援に努めるものとする。
[第8条]
2 各主体は、本市の固有の地域資源(有形、無形に限らず、自然環境、歴史文化遺産その他の地域の個性を形成する要素をいう。)を保全するとともに、次の世代に引き継ぐよう努めるものとする。
第3章 まちづくりにおける基本的事項
第1節 情報共有
(情報の公開及び提供)
第15条 市は、市民の知る権利を保障し、公正かつ誠実に別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を公開するものとする。
2 市は、広報紙、ホームページその他の媒体を活用し、市政に関する情報を市民に積極的に提供するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 市は、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を明らかにするとともに、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報の保護について必要な措置を講じるものとする。
(説明責任)
第17条 市は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等について市民に適切な方法により説明するものとする。
第2節 参画
(市民参画制度)
第18条 市は、次条に定めるもののほか、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、別に条例で定めるところにより、適切かつ効果的な市民参画の制度及び機会を整備するよう努めるものとする。
(意見収集手続)
第19条 市は、まちづくりに関する計画の策定若しくは変更又は重要な政策等を決定しようとするときは、その施策等の検討過程における案をあらかじめ公表し、適切な方法により市民の意見を収集するとともに、その市民の意見を考慮するものとする。
(附属機関等)
第20条 市は、審議会、審査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)を組織し、又は運営するに当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募による市民を構成員に含めるとともに、その構成員は、男女の均衡を図るよう努めるものとする。
2 附属機関等の会議は、公開を原則とする。
(男女共同参画)
第21条 市は、前条第1項に定めるもののほか、別に条例で定めるところにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するために必要な措置を講じるものとする。
第3節 協働
(協働の推進)
第22条 市は、公共的な課題の解決のため、市民、事業者その他の地域社会を構成する主体と協働の意義及び目的を共有するとともに、協働を共に推進していくための総合的な施策を整備するよう努めるものとする。
(地域コミュニティ)
第23条 市民は、住みよい地域社会をつくり、維持していくため、地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により構成された基礎的な集まり(以下「地域コミュニティ」という。)を基本とし、様々な地域における課題の解決に向けて主体的に行動するものとする。
2 市は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な措置を講じるものとする。
(市民公益活動)
第24条 市は、社会一般の利益に資する自発的、自主的及び継続的に行う非営利活動(以下「市民公益活動」という。)を尊重するとともに、その活動を促進するための適切な措置を講じるものとする。
2 市民公益活動を行う法人その他の団体は、協働によるまちづくりの重要な担い手としての認識のもと、その活動が広く市民から理解されるよう努めるものとする。
3 市民及び事業者は、市民公益活動の意義を理解し、市民主体の自治の実現のため、必要な協力又は支援に努めるものとする。
第4章 住民投票
(住民投票)
第25条 市長は、市政に係る重要事項について、直接、住民(市内に住所を有する満18歳以上の者(定住外国人を含む。)をいう。次条において同じ。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 議会及び市は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(住民投票の実施要件)
第26条 住民は、市政に係る重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議会は、市政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決されたときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に係る重要事項について、自らの意思により住民投票を実施することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第5章 市政運営
(総合計画)
第27条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、本市における自治の基本理念にのっとり策定するものとする。
2 市は、総合計画の進行管理を適切に行うとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。
3 市は、行政分野ごとの計画又は政策の立案、実施等は、総合計画に即して行うものとする。
(行政評価)
第28条 市は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、施策等の成果及び達成度を明らかにする行政評価を実施するとともに、その結果を公表するものとする。
(財政運営)
第29条 市は、最少の経費で最大の効果を挙げる財政運営を行うよう努めるものとする。
2 市は、中長期的な展望に立ち、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編成し、執行するとともに、財源及び財産の適正かつ効果的な活用を図るものとする。
3 市は、財政状況に係る情報並びに予算の編成及び執行に係る情報を公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めるものとする。
(申立てへの対応)
第30条 市は、市政に関しての意見、要望、苦情等の申立てがなされたときは、その事実関係を調査し、迅速かつ誠実にそれに応じるものとする。
(行政手続)
第31条 市は、市民の権利及び利益の保護に努めるとともに、市政運営の公正の確保及び透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、市が行う処分、指導、届出等の手続に関し必要な事項を明らかにするものとする。
(公益通報)
第32条 市は、公益通報(是正対象行為について職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、当該通報者が通報により不利益な取扱いを受けることのないよう適切な措置を講じるものとする。
(政策法務)
第33条 市は、市の政策を推進するため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用のもと、関係法令等との整合性を図りながら、条例、規則等の制定、改廃等必要な措置を講じるものとする。
(危機管理)
第34条 市は、市民及び事業者並びに国、県その他の関係機関との協力、連携及び相互支援関係を構築し、災害等の緊急時における柔軟かつ機動的な危機管理体制を確立するよう努めるものとする。
第6章 広域的な連携及び交流
(広域的な連携及び交流)
第35条 市は、共通する課題又は広域的な課題の解決を図るため、国、県及び関係市町村と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
2 各主体は、姉妹都市その他の国内外の自治体、組織等と連携し、交流し、協力することにより、得られる情報、知識及び経験をまちづくりに反映させるよう努めるものとする。
第7章 雑則
(履行状況等の検証)
第36条 市は、毎年度、この条例の市政運営に係る規定の履行状況について検証し、適切な方法により公表するものとする。
(条例の見直し)
第37条 市は、5年を超えない期間ごとにこの条例を検証し、必要に応じて条例の改正その他の措置を講じるものとする。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日(平成21年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:25

洋野町まちづくり基本条例

洋野町まちづくり基本条例
平成21年3月6日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第10条)
第3章 町民の権利と責務(第11条・第12条)
第4章 議会と議員の責務(第13条・第14条)
第5章 町の執行機関などの責務(第15条―第17条)
第6章 情報の共有(第18条―第20条)
第7章 まちづくりへの参画と協働(第21条―第24条)
第8章 コミュニティ(第25条・第26条)
第9章 町政運営の基本(第27条―第30条)
第10章 その他(第31条・第32条)
附則

前文
私たちが暮らす洋野町は、岩手県の北東部に位置し、海と山、恵まれた自然の中で永い歴史と文化を育んできました。しかし、豊かな自然は一方でこの地方特有の「やませ」を生み出し、冷害との過酷な戦いを強いてもきました。この苦難を乗り越える大きな力となったのは、地域住民が助け合い支え合う「結いの心」であり、私たちが先人から受け継いだ誇るべき財産のひとつです。私たちは、この「結いの心」を基調に、自然や文化を守り育て、地域の産業を振興し、持続可能な活力ある地域社会の実現を目指します。
そのためには、町民が地域コミュニティの「絆」を深め、議会や町の執行機関と情報を共有し、共通認識のもとに行動する「参画と協働のまちづくり」の仕組みを定める必要があります。
私たちは、洋野町民であることに誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重され、町民主体によるまちづくりが保障される平和な地域社会の創造を基本理念とし、ここに洋野町まちづくり基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、参画と協働のまちづくりについて基本的な理念や原則を定めることにより、町民の知恵や力をまちづくりに活かした持続可能な活力ある地域社会の実現を目指します。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本事項について町が定める最高規範であり、町民、議会、町の執行機関は、この条例の趣旨を尊重し誠実にこれを遵守します。
2 町の執行機関は、この条例の理念に基づき、計画の策定や変更、条例などの制定や改廃にあたっては、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例の用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人、活動する人、町内で事業を営むものをいいます。
(2) 町の執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) コミュニティ 人と人とのつながりと共通の関心を基礎として、公益性のある地域組織、集団や地域と社会のために活動するボランティア団体やNPOなどの活動団体をいいます。
(4) 地域コミュニティ 町民にとって最も身近な生活の場であり、人と人とのつながりと共通の関心を持って生活する一定範囲の基礎的な近隣社会をいいます。
(5) 参画 主体的にまちづくりに参加し、その意思決定にかかわることをいいます。
(6) 協働 町民、議会、町の執行機関がお互いの信頼関係に基づき、それぞれ果たすべき役割と責任を持って、対等の立場で公共を支えあい地域社会の発展に取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民参画によるまちづくり)
第4条 町民、議会、町の執行機関は、まちづくりに関する情報を共有し、主役である町民が自らの判断と責任のもとに、まちづくりに参画する自治の実現を目指します。
(人権を尊重したまちづくり)
第5条 町民、議会、町の執行機関は、すべての活動において異なる文化や価値観を認め合い、人権を尊重したまちづくりを進めます。
(協働のまちづくり)
第6条 町民、議会、町の執行機関は、お互いの信頼関係を大切にし、対等な関係で目的を共有するとともに、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、お互いに協力し合いながら、協働のまちづくりを進めます。
2 町民、議会、町の執行機関は、協働のまちづくりを効率的かつ円滑に進めるため、まちづくりに関する研修などを積極的に推進し、人材育成に努めます。
(男女共同参画によるまちづくり)
第7条 町民、議会、町の執行機関は、男女共同参画社会の実現を目指し、男女がお互いを尊重しながら、それぞれの個性や能力を発揮できる環境づくりを進めます。
(子どもたちにやさしいまちづくり)
第8条 町民、議会、町の執行機関は、安心して出産や子育てができる環境整備を行い、すべての子どもたちが、よりよい環境のもとで健やかに成長できるまちづくりを進めます。
(高齢者や障がい者にやさしいまちづくり)
第9条 町民、議会、町の執行機関は、高齢者や障がい者が健康で文化的な生活を営み、安心して暮らせるまちづくりを進めます。
(環境と共生するまちづくり)
第10条 町民、議会、町の執行機関は、平和を愛する精神を持って地球環境を大切にし、良好な生活環境と豊かな自然環境の保全、創造に努めます。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利と責務)
第11条 町民は、年齢、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、まちづくりに関する情報を知る権利、行政サービスを等しく受ける権利、まちづくりに参画し意見を述べる権利を有します。
2 町民は、まちづくりへの参画に関して主役としての責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において責任ある発言と行動をします。
3 町民は、地域における人と人との触れ合いが、個人の人間形成や、安全安心な住環境、地域文化の継承などに大きな役割を果たしていることを認識し、「結いの心」により、地域の絆を深めるように努めます。
(子どもの権利)
第12条 子ども(20歳未満の町民をいいます。)は、その年齢に応じて、まちづくりに参画する権利とまちづくりに関する教育を受ける権利を有します。
第4章 議会と議員の責務
(議会の責務)
第13条 議会は、この条例の理念に基づき、町民の意思が町の政策に反映されるよう、町の意思決定機関として町政の監視やけん制機能を果たすとともに、政策提言などの活動強化や町民に開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第14条 議員は、町民の代表者として自覚と責任を持ち、町民の信託に応えるため、前条に規定する責務を果たすよう努めます。
第5章 町の執行機関などの責務
(町の執行機関の責務)
第15条 町の執行機関は、この条例の理念に基づき、総合的・計画的なまちづくりを効率的に進めます。
(町長の責務)
第16条 町長は、この条例の理念に基づき、町の代表者として公正で民主的かつ効率的にまちづくりを進めます。
2 町長は、職員を指揮監督し、適正な職員配置により多様化する町民のニーズに応えるため、人材の育成や協働の意識啓発に努めます。
(職員の責務)
第17条 職員は、その職責が町民の信託に基づくものであることを自覚し、協働の原則に基づき、自らも町民としての責務を果たすとともに、常にわかりやすい行政サービスを心がけ、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行します。
第6章 情報の共有
(情報の共有)
第18条 町民、議会、町の執行機関は、お互いに情報を提供し合い、まちづくりや協働に関する必要な情報の共有に努めます。
2 町の執行機関がまちづくりに関する情報を提供するときは、情報公開制度の適正な運用を図るとともに、町民がわかりやすく、迅速で容易に入手できるように努めます。
(会議の公開)
第19条 町の執行機関は、委員会、審議会、審査会その他の附属機関やこれに類するものの会議は、原則として町民に公開します。
(個人情報の保護)
第20条 町の執行機関は、個人情報の収集、提供、管理などの取扱いについて、個人の権利や利益が侵害されることのないよう、適切に保護します。
第7章 まちづくりへの参画と協働
(まちづくりへの参画)
第21条 町の執行機関は、まちづくりに関する重要な計画の策定と変更、条例などの制定や改廃をしようとするときは、町民が意見表明する機会を確保します。
2 町民のまちづくりの参画に関しては、別に条例を定めます。
(協働の推進)
第22条 町の執行機関は、町民の活動の自主性と自立性を尊重しながら、協働を推進します。
(住民投票)
第23条 町長は、町に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会、町の執行機関は、住民投票の結果を尊重するものとします。
3 住民投票に参加できる者の資格、その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
(まちづくり推進委員会)
第24条 町長は、この条例を推進し、実効性を高めるため、まちづくり推進委員会を設置します。
2 まちづくり推進委員会の組織と運営に関し必要な事項は、別に定めます。
第8章 コミュニティ
(コミュニティとの連携)
第25条 町民、議会、町の執行機関は、コミュニティがまちづくりや地域課題の解決などに重要な役割を担うことを認識し、まちづくりにあたってはお互いに協力し合い、よりよいまちをつくります。
2 町の執行機関は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、その公益的な活動を支援することができます。
(地域コミュニティの推進)
第26条 まちづくりの基本となる地域コミュニティは、「結いの心」を大切にし、地域の多様なニーズの解決に自主的・主体的に取り組み、絆を深め、議会や町の執行機関と情報を共有し、連携して安心で住みよい持続可能な地域社会づくりを進めます。
第9章 町政運営の基本
(総合計画)
第27条 町の執行機関は、総合的かつ計画的にまちづくりを行うため、この条例の目的や基本原則を尊重し、総合計画(町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本構想とこれを実現するための基本計画、実施計画をいいます。)を策定します。
2 町の執行機関は、町の基本となる計画の策定やその進行管理をする場合は、前項に規定する総合計画との整合性を図ります。
(平24条例2・一部改正)
(財政運営)
第28条 町の執行機関は、健全な財政運営に努め、その状況をわかりやすく公表します。
(行政評価)
第29条 町の執行機関は、主要な施策や事業について町民参画のもとで客観的な行政評価を行い、その結果をわかりやすく公表します。
(危機管理体制)
第30条 町の執行機関は、災害などに備え、緊急時の対応に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集と町民への提供、防災訓練などを行います。
2 町民は、災害などの発生時は、自らを守る努力をするとともに、自らの果たす役割を認識し、お互いに協力して対応します。
第10章 その他
(条例の見直し)
第31条 町長は、社会情勢などの変化に対応し、必要に応じて、町民の参画のもとに、この条例を見直します。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 03:17

田野畑村協働のむらづくり基本条例

「田野畑村協働のむらづくり基本条例」

 わたしたちの田野畑村は、北山崎を代表とする美しい海岸線や緑濃き森林など、豊かな自然に恵まれています。一方で、津波やヤマセによる大飢饉にたびたび襲われた歴史があるなど、多くの先人たちの苦難とたゆみのない努力、英知に支えられ発展してきました。 わたしたちは、この美しくも厳い自然の中で培われた歴史や文化、伝統、郷土愛、結いの精神を守り育て、個性豊かで自信と誇りを持って安心して暮らせるむらづくりに努め、後世に引き継いでいかなければなりません。
 このためには、自治の主役である村民が地域コミュニティ活動に積極的に参加するとともに、村民、議会及び行政の三者が、お互いの責任と役割を自覚し、協働することによってむらづくりを推進していくことが大切です。
 わたしたちは、ここに田野畑村のむらづくりの理念を明らかにし、住んでよかったと思える地域社会をつくるため、この条例を制定します。

 第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、田野畑村のむらづくりに関する基本原則を定めるとともに、村民の権利と責務、議会と行政の役割と責務を明らかにし、村民、議会及び行政との協働による住民自治を推進することによって、生き生きとした地域社会の実現を目指すことを目的とします。
 (条例の位置付け)
第2条 この条例は、むらづくりの基本を定める最高規範であり、他の条例、規則、計画等の策定改廃等に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重するとともに、整合を図るものとします。
 (基本となる用語)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
 (1) 村民  村内に住む人、村内で働く人、村内で学ぶ人、村内に事務所がある法人及び村内で活動する団体
 (2) 行政  村長をはじめとするすべての執行機関
 (3) 議会  議決機関としての田野畑村議会
 (4) むらづくり  村民が安心して安全に暮らせる豊かな地域社会を形成するためのさまざまな取り組み
 (5) 協働  村民、議会、行政の各主体がそれぞれ果たすべき責務と役割を自覚し、相互に補完しながら連携してむらづくりに取り組むこと
 (6) 住民自治  主権者としての村民が、主体的に地域課題の解決や地域振興に向けてともに考えて行動すること
 (7) コミュニティ  村民がお互いに助け合い、心豊かな暮らしを築くことを目的として自主的に結ばれた自治会やボランティア等の組織及び団体

   第2章 むらづくりの基本原則
 (住民主体の原則)
第4条 むらづくりは、村民が主体となって進めるものとします。
 (協働の原則)
第5条 むらづくりは、村民、議会及び行政がそれぞれの役割と責務のもと、協働で進めるものとします。
 (人権尊重の原則)
第6条 むらづくりは、村民、議会及び行政がお互いの人権を尊重しながら進めるものとします。
99
 (情報共有の原則)
第7条 むらづくりは、村民、議会及び行政が情報を共有しながら進めるものとします。
 (信頼関係構築の原則)
第8条 むらづくりは、村民、議会及び行政が信頼関係を築きながら進めるものとします。
 (自主参加の原則)
第9条 むらづくりは、村民、議会及び行政の自主的な参加のもとで進めるものとします。
 (対等の原則)
第10条 むらづくりは、村民、議会及び行政がむらづくりのすべての局面において、対等、平等及び公正でなければなりません。

   第3章 村民の権利と責務
 (村民の権利)
第11条 すべての村民は、むらづくりに参加する権利を有します。
2 すべての村民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有します。
3 すべての村民は、公正かつ適正な行政サービスを享受する権利を有します。
4 次代を担う子どもが村民として守られ、個人として尊重される権利を有します。
(村民の責務)
第12条 村民は、むらづくりにおける自らの責任と役割を認識し、積極的な参加に努めるものとします。
2 村民は、多様な価値観を認め合い、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
3 村民は、次代を担う子どもたちの健全育成を図るため、子どもたちが夢と希望を持って成長できるむらづくりを推進しなければなりません。
4 村民は、村政運営に係る経費を公正かつ適正に負担しなければなりません。

   第4章 議会の役割と責務
 (議会の役割と責務)
第13条 議会は、村民の代表として選ばれた議員により構成される意思決定機関及び議決機関として、行政活動が公正かつ誠実で効率的に実施されているかを調査・監視し、牽制する役割を果たさなければなりません。
2 議会は、議会における意思決定の内容及びその経過を明らかにし、分かりやすく村民に説明しなければなりません。
3 議会は、自らも政策立案等を行い、村民の意思が反映される活動に努めなければなりません。
 (議員の役割と責務)
第14条 議員は、村民から選ばれた公職者として公正かつ誠実に職務を遂行し、公益のために行動しなければなりません。
2 議員は、村民の意思が村政に反映されるよう常に地域の課題や村民の意見を把握するよう努めなければなりません。

   第5章 行政の役割と責務
 (村長の役割と責務)
第15条 村長は、村の代表者として地方自治法に規定されている権限を行使し、村民の信託に応えるため公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
2 村長は、村民の意向を適正に判断し、村政の課題に対処したむらづくりを推進しなければなりません。
3 村長は、村職員を適切に指揮監督し、効率的な村政運営に努めなければなりません。 (執行機関の責務)
第16条 執行機関は、それぞれの管理に属する事務について、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければなりません。
 (村職員の役割と責務)
第17条 村職員は、自らも村民としての責務を果たすとともに、村民の視点に立って、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 村職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力向上に励み、村民に信頼されるよう努めなければなりません。

   第6章 参加及び協働の推進
 (参加の推進)
第18条 行政は、重要な計画等の企画立案、実施及び評価等の過程において、村民参加の機会の拡大に努めなければなりません。
2 行政は、委員会その他の付属機関等の委員を委嘱しようとするときは、特に専門性が必要な場合を除き、公募による委員を加えるよう努めなければなりません。
3 村民参加に当たっては、男女が社会の対等な構成員であることを認識し、女性や若者が参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
 (協働の推進)
第19条 行政は、村民との信頼関係を深めるとともに、地域におけるさまざまな課題を解決するためお互いの知恵と力を出し合い、協働によるむらづくりを進めるものとします。2 行政は、協働のむらづくりを推進するため、むらづくり活動及びコミュニティ活動が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
3 行政は、前項の措置を講ずるに当たっては、村民活動の自主性及び自律性を尊重し、総合的かつ計画的に行うものとします。
 (協働を推進する委員会の設置)
第20条 行政は、村民との協働によるむらづくりを推進するため、協働を推進する委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとします。
2 委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定めます。

   第7章 コミュニティ
 (コミュニティの役割)
第21条 コミュニティは、多様な活動を通じて人と人とのつながりをはぐくみ、地域を守り支えるよう努めるものとします。
2 コミュニティは、地域の暮らしの中で先人が築いてきた文化、伝統等を生かしはぐくみながら、将来にわたり引き継ぐよう努めるものとします。
 (住民自治の推進)
第22条 村民及び行政は、地域に根差したむらづくりが村民主体となって行われるよう、地域コミュニティと行政との間で役割と責任を分担する住民自治の推進及び充実に努めるものとします。
 (住民自治活動への参加)
第23条 村民は、村民と行政の役割分担と協働により公共サービスの新たな担い手となる住民自治活動の重要性を認識し、自ら積極的に住民自治活動に参加するよう努めるものとします。
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 (コミュニティの育成)
第24条 村民は、地域に根差したコミュニティが安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現する重要な組織であることを認識し、その活動に参加、協力するものとします。
2 村民は、自らの住む地域に誇りと愛着を持ち、「自分たちの地域は自らの手でつくる」という思いを持ち、コミュニティを守り、育てるように努めるものとします。
3 村民は、民主的な地域運営を進めるため、女性・若者・子どもたちを含めた一人ひとりの意見が反映されるコミュニティづくりに努めるものとします。
4 村民は、子どもからお年寄りまですべての人たちが安心して安全に暮らせるコミュニティづくりに努めるものとします。
 (相互の連携)
第25条 それぞれのコミュニティは、必要に応じて連携協力し、お互いの活動の支援に努めるものとします。
2 地域コミュニティは、少子高齢化の進展により自治活動等に支障が生じてきていることを踏まえ、その自主的な判断により、隣接のコミュニティ及び行政等との連携の在り方を協議することができます。
 (行政とコミュニティのかかわり)
第26条 行政は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重するとともに、コミュニティ活動に対し必要な支援を行わなければなりません。
   第8章 村政の運営
 (地域づくり計画)
第27条 地域コミュニティは、地域住民が主体となって地域の振興に取り組むため、地域づくり計画を策定するものとします。
2 地域づくり計画の策定に当たっては、行政は必要な支援を行わなければなりません。 (総合計画)
第28条 行政は、総合的かつ計画的な村政運営を行うため、目指すべき将来像などを明らかにした基本構想とこれを具体化するための計画で構成する総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画の策定に当たっては、地域コミュニティが策定した地域づくり計画の実現を勘案するものとします。
3 総合計画は、新たな行政需要にも対応できるように、必要に応じて計画内容を見直します。
 (財政運営)
第29条 行政は、財源を効率的、効果的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営に努めなければなりません。
 (情報の公開)
第30条 行政は、村民との協働を推進し充実したものにするため、村政に関する情報を積極的に提供し、村民との情報共有を進めていくものとします。
 (個人情報の保護)
第31条 行政は、個人の権利や利益を守るため、個人に関する情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を取らなければなりません。
 (危機管理体制の確立)
第32条 行政は、村民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うことができるよう、危機管理の体制整備に努めます。
2 行政は、村民、議会及び関係機関等との連携と協力を図りながら、災害時に備えます。
   第9章 連携と協力
 (村外の人々との連携)
第33条 村民、議会及び行政は、さまざまな活動や取り組みを通じて、村外の人々との交流の促進と連携を図り、その知恵や意見をむらづくりに活用するよう努めるものとします。
2 行政は、前項のような活動に対する支援に努めるものとします。
 (広域連携)
第34条 行政は、国、県、近隣市町村及びその他の機関との情報共有と相互理解のもと、それぞれの自主性を保ちながら連携し、協力し合いながらむらづくりを推進するものとします。
   第10章 条例の見直し
 (この条例の検討及び見直し)
第35条 行政は、この条例がむらづくりの推進にふさわしいものであるかどうか等を、必要に応じて検討するものとします。
2 行政は、前項の規定による検討を行う場合、第20条で規定する委員会の意見を聞かなければなりません。
3 行政は、第1項の規定による検討の結果、見直しを必要とする場合は、村民の意向を適切に反映しながら、必要な措置を講ずるものとします。
 (委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定めます。

   附 則
 この条例は、平成22年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 02:48

滝沢市住民投票条例

○滝沢市住民投票条例
平成22年3月19日条例第2号

改正
平成24年6月22日条例第15号
平成25年12月13日条例第40号

滝沢市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、市政に関わる重要な事項について、直接に住民の意思を確認し、市政に反映させ、住民の市政への参加を推進することを目的とする。
(住民投票を行うことができる事項)
第2条 住民投票は、現在又は将来にわたり、住民が生活していく上で重大な影響を与える、又は与える可能性のある市政に関わる重要な事項であって、直接に住民の意思を確認する必要がある事項について行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事項は、市政に関わる重要な事項から除く。
(1) 市に決定の権限が属さない事項。ただし、市の意思を主張する場合を除く。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の地域、住民に関する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) その他、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、市に住民票が作成された日(他の市町村から市に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3か月以上市の住民基本台帳に記録されている者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、投票資格者の総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、書面により第2条第1項に規定する事項について、住民投票の実施を請求できる。
2 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議会へ議案を提出し、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に規定する事項について、住民投票の実施を市長に請求できる。
3 市長は、第2条第1項に規定する事項について、自ら住民投票を実施することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定に基づく請求があったときは、第2条第2項に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による請求又は発議により住民投票を行うことができる事項は一の請求又は発議につき、一の事項のみとする。
(代表者証明書の交付申請等)
第5条 前条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、規則で定めるところにより、住民投票を行おうとする事項及びその趣旨を記載した請求書(以下「住民投票請求書」という。)を添えて、市長に対し、請求しようとする者が代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された請求内容が、第2条第2項に該当することが明らかに認められる場合は、その申請を却下するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された請求内容が第12条に規定する形式に該当しないと認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
4 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は第1項の規定による申請を却下するものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請を受理し、請求代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに次条に規定する滝沢市住民投票審査委員会に対して、請求された事項について第2条第1項に該当するかどうかの審査を文書にて依頼しなければならない。
6 滝沢市住民投票審査委員会は、前項による依頼を受けてから7日以内に請求された事項について審査し、その結果について市長へ文書にて通知しなければならない。
(滝沢市住民投票審査委員会)
第6条 前条第5項に規定する審査を行うため、市長の附属機関として滝沢市住民投票審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
3 前条第6項による審査終了後、任期を終えるものとする。
(代表者証明書の交付等)
第7条 市長は、第5条第6項による通知を受けたときは、3日以内に当該請求が第2条第1項に該当するかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、該当すると決定した場合は、速やかに代表者証明書を請求代表者へ交付しなければならない。
3 市長は、前項の規定により、代表者証明書を交付したならば、速やかに次に掲げる事項について告示しなければならない。
(1) 代表者証明書を交付した旨
(2) 代表者証明書の交付年月日
(3) 請求代表者の住所及び氏名
(4) 規則に定めるところにより告示した投票資格者総数のうち、第4条第1項に規定する住民投票の請求に必要な署名数
4 市長は、第1項の規定により、該当しないと決定した場合は、速やかにその旨を請求代表者に通知しなければならない。
(署名収集の方法等)
第8条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、投票資格者に対し、規則に定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は滝沢市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。
3 第1項の署名等は、前条第3項の告示のあった日から1箇月以内(前項の規定により署名及び押印を求めることができなくなる期間がある場合においては、当該期間を除き前条の告示のあった日から31日以内)に限り、これを求めることができる。
(署名簿の提出)
第9条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数以上に達したときは、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名資格者名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。
(署名資格者名簿の調製)
第10条 市長は、第7条第2項の規定により、代表者証明書を交付したときは、規則に定めるところにより、署名資格者名簿を調製しなければならない。
(署名簿の審査及び署名収集証明書の交付)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名資格者名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の審査が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関して不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議について決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
6 市長は、署名の数が確定し、当該署名の数が第7条第3項の規定により告示された住民投票の請求に必要な署名数を超えていることを確認したときは、署名収集証明書を請求代表者に交付しなければならない。
(住民投票の形式)
第12条 第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議による住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めたときは、複数の選択肢から一つを選択する形式とすることができる。
(住民投票の執行)
第13条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、第4条第3項又は第4項の規定により住民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務の一部を選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第14条 市長は、前条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において投票日を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は滝沢市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製)
第15条 市長は、前条第2項に規定する告示をしたときは、規則に定めるところにより、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票)
第16条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 住民投票の当日(第18条に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第17条 住民投票の投票は、一の事項に対して1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(期日前投票又は不在者投票)
第18条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第19条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれかに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 市長は、住民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な情報の提供に努め、広報活動を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収又は脅迫等の投票資格者の自由な意思を奪う行為をしてはならない。
(成立要件)
第22条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が第15条の規定により調製された投票資格者名簿に登録されている当該住民投票の投票資格者総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 住民投票が成立しない場合、開票事務その他の事務は行わない。
3 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(住民投票結果の告示及び通知)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示する。
2 市長は、前項の規定による告示を行ったときは、その内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 住民、議会及び市長は、前条の規定に基づく住民投票の結果について、尊重するものとする。
(再請求の制限期間)
第25条 この条例による住民投票が実施されたときは、その結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は同旨の事項について第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに滝沢市選挙執行規程(昭和57年選挙管理委員会規程第19号)の規定の例による。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第40号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 02:33

【失効】新しい公共支援基金条例(宮城県)

新しい公共支援基金条例
平成二十三年二月二十四日
宮城県条例第三号
新しい公共支援基金条例をここに公布する。
新しい公共支援基金条例

(設置)
第一条 新しい公共(県民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者等が自発的に行う公益を目的とする活動及びそのための体制をいう。)の拡大及び定着を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、新しい公共支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第五条 基金は、第一条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成二十五年九月三十日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 02:27

宮城県の民間非営利活動を促進するための条例

○宮城県の民間非営利活動を促進するための条例

平成十年十二月十五日
宮城県条例第三十六号

宮城県の民間非営利活動を促進するための条例をここに公布する。

宮城県の民間非営利活動を促進するための条例

私たちの宮城は、民間人による社会貢献活動の長い歴史を持っている。
私たちの先達は、このようなふるさと宮城を愛し、私たちが暮らしを営む場としてこの地をこれまではぐくんできた。しかしながら、時代の変化に伴い、今日の社会が抱える問題は複雑・多岐にわたってきている。さらに、人々の価値観は多様化し、行政や企業を中心とした従来の社会システムだけでは限界が出はじめており、問題の解決は困難になってきた。一方、社会が抱える問題に自ら積極的に取り組んでいこうとする市民の様々な活動が増えてきている。県内においても、地域の抱えている問題に、柔軟な発想で自発的かつ主体的に多彩な取組みを展開し、多様な社会的サービスの提供を行っている県民や団体が多数存在している。
私たちは、民間非営利活動団体(NPO)等によるこのような活動が、これからの新しい社会をつくる上での大きな原動力の一つとなることを期待する。そして、社会全体がこの自発的な活動を支え、促進し、県民と行政、企業がそれぞれの社会的な意義と役割を尊重しながら対等な立場でパートナーシップを構築するとともに、互いに連携し、協働していくことが大切である。このことが、市民の参画による行政を推進し、二十一世紀へ向けての市民社会創造の第一歩となり、民主主義のさらなる発展に大きく寄与すると考えるものである。
私たちは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の施行に当たり、県民の自発的な活動の意義を再確認し、その健全な発展を促進することにより、ここ宮城に、県民一人ひとりが個性豊かに暮らせるような、活力と多様性のある地域社会の実現を目指すことを決意し、ここに宮城県の民間非営利活動を促進するための条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、宮城県における民間非営利活動の健全な発展を促進するための基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、企業及び民間非営利活動団体の責務等を明らかにするとともに、民間非営利活動の促進に関する施策の基本的な事項等を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって県民生活の向上と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「民間非営利活動」とは、営利を目的とせず、自発的に行う社会的・公益的な活動をいう。
2 この条例において、「民間非営利活動団体」とは、継続的に民間非営利活動を行う団体をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(基本理念)
第三条 民間非営利活動は、自発的な意思と自己責任の下に行われ、その自主性及び自律性が尊重され、かつ、公共の福祉の向上に寄与するものでなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、民間非営利活動の促進に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(市町村の役割)
第五条 市町村は、基本理念に基づき、当該市町村の区域の実情に応じた民間非営利活動の促進に関する施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。
(県民の理解)
第六条 県民は、基本理念に基づき、民間非営利活動に関する理解を深めるよう努めるものとする。
(企業の理解)
第七条 企業は、基本理念に基づき、民間非営利活動に関する理解を深め、その活動の促進に努めるものとする。
(民間非営利活動団体の責務)
第八条 民間非営利活動団体は、基本理念に基づき民間非営利活動を行い、その活動に関する情報を公開することにより、民間非営利活動への理解の形成に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第九条 知事は、民間非営利活動の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、民間非営利活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 民間非営利活動を総合的に促進するための中核機能拠点及び地域活動拠点の整備に関する事項
二 民間非営利活動の円滑な実施を促進するための情報の収集及び提供、交流並びにネットワークづくりに関する事項
三 民間非営利活動に関する専門的及び技術的研修等による人材の育成に関する事項
四 民間非営利活動を資金的に支える仕組みの整備に関する事項
五 主として民間非営利活動への各種支援を行う民間非営利活動団体の育成及び活動促進に関する事項
六 民間非営利活動の促進に関して必要な調査研究及びその成果の普及に関する事項
七 民間非営利活動についての広報及び啓発に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、民間非営利活動の促進のために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、議会の議決を経なければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(平一五条例一・一部改正)
(施策の実施)
第十条 県は、基本計画に基づき、民間非営利活動を促進するための必要な施策を講ずるものとする。
(税制上の措置)
第十一条 県は、民間非営利活動を促進するため、税制上の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第十二条 県は、民間非営利活動の促進に関する施策を総合的に調整し、かつ、効果的に実施するための推進体制の整備を図るものとする。
(民間非営利活動団体との連携協力)
第十三条 県は、民間非営利活動の促進に関する施策について、民間非営利活動団体と互いに連携協力し、パートナーシップを構築するよう努めるものとする。
(市町村等との連携協力)
第十四条 県は、民間非営利活動を促進するために実施する施策について、市町村と互いに連携協力するよう努めるものとする。
2 県は、民間非営利活動を促進するため、国及び他の都道府県と広域的な連携協力を図るよう努めるものとする。
(企業及び関係団体との連携協力)
第十五条 県は、民間非営利活動を促進するため、企業及び関係団体と連携協力を図るよう努めるものとする。
(促進委員会の設置等)
第十六条 県は、民間非営利活動を促進するため、宮城県民間非営利活動促進委員会(以下「促進委員会」という。)を設置する。
2 促進委員会は、民間非営利活動の促進に関する基本的な事項を調査し、審議し、知事に意見を述べることができるものとし、知事は、促進委員会の意見を尊重するものとする。
3 促進委員会は、委員十五人以内で組織し、委員は、学識経験を有する者及び民間非営利活動関係者等のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 促進委員会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によって定める。
6 会長は、会務を総理し、促進委員会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 促進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(平一七条例一一〇・一部改正)
(促進委員会の部会)
第十七条 促進委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 促進委員会に、部会の所掌に属させられた事項(以下「所掌事項」という。)の調査審議に資するため、部会委員を置くことができる。
3 部会委員は、所掌事項に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
4 部会に属すべき委員及び部会委員は、七人以内とし、会長が指名する。
5 部会委員の任期は、二年を超えない範囲内で知事が定める期間とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の部会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前条第五項から第八項までの規定は、部会について準用する。
7 促進委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって促進委員会の議決とすることができる。
(平一七条例一一〇・追加)
(促進委員会の運営に関する事項)
第十八条 前二条に定めるもののほか、促進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が促進委員会に諮って定める。
(平一七条例一一〇・追加)

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行し、同日以降の計画の策定、変更又は廃止について適用する。
附 則(平成一七年条例第一一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(宮城県)

○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

平成十三年七月十日
宮城県条例第四十号

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の免除)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四の収益事業(以下単に「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割を免除する。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人に対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
3 前二項の規定は、宮城県県税条例(昭和二十五年宮城県条例第四十二号)第三十条の申告書をその提出期限(同条例第十三条第一項又は第二項の規定により延長された提出期限を含む。)までに提出した場合に限り、適用する。
(不動産取得税の免除)
第三条 次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を免除する。
一 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用(第五条第一号において「特定非営利活動の用」という。)に供するための不動産を無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得(次号に掲げる不動産の取得を除く。)
二 環境の保全を図る活動の一環として自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする特定非営利活動法人が、知事が定める地域内において、当該業務の用に供するための山林、原野、池沼その他の不動産を取得した場合における当該不動産の取得
(自動車税の免除)
第四条 特定非営利活動法人で、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項の居宅サービスを行う者として同法第四十一条第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条第十四項の地域密着型サービスを行う者として同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条の二第一項の介護予防サービスを行う者として同法第五十三条第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条の二第十四項の地域密着型介護予防サービスを行う者として同法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたもの又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)を提供するものが所有する自動車のうち当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は福祉サービスの用に直接供するものに対しては、自動車税を免除する。
(平一九条例二一・一部改正)
(自動車取得税の免除)
第五条 次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、自動車取得税を免除する。
一 特定非営利活動法人が特定非営利活動の用に供するための自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の登録、同法第六十条第一項の規定による車両番号の指定(同法第五十九条第一項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三第一項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得(次号に掲げる自動車の取得を除く。)
二 特定非営利活動法人が前条に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は福祉サービスの用に直接供するための自動車を取得した場合における当該自動車の取得
(平一九条例二一・一部改正)
(免除の申請)
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により県民税の均等割の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、県民税に関する申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 免除を受けようとする期間又は事業年度
三 収益事業を行った場合には、その種類及び概要
四 その他知事が必要と認める事項
2 第三条の規定により不動産取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、不動産取得税に関する申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 当該不動産が土地である場合には、その所在、地番、地目及び地積
三 当該不動産が家屋である場合には、その所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 その他知事が必要と認める事項
3 第四条の規定により自動車税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、自動車税のうち普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前七日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては証紙代金収納計器により自動車税の額に相当する金額の表示を受ける際に、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 自動車の登録番号及び車台番号
三 自動車の種別、形状、車名及び型式
四 自動車の定置場
五 その他知事が必要と認める事項
4 前条の規定により自動車取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、自動車取得税の申告納付の際に、県税事務所長に提出しなければならない。
(平一五条例七七・一部改正)
(免除の措置)
第七条 県税事務所長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を県税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に通知しなければならない。
(平一五条例七七・一部改正)
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税の均等割に関する経過措置)
2 第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税の均等割から適用する。
3 この条例の施行の際現に収益事業を行っている特定非営利活動法人に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「平成十三年四月一日」とする。
4 この条例の規定により新たに県民税の均等割を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第一項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 第三条の規定は、平成十三年四月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税から適用する。
6 この条例の規定により新たに不動産取得税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第二項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(自動車税に関する経過措置)
7 第四条の規定は、平成十三年度分の自動車税から適用する。
8 この条例の規定により新たに自動車税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
9 第五条の規定は、平成十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。
10 この条例の規定により新たに自動車取得税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(検討)
11 知事は、この条例の施行後においても、この条例の施行の状況、特定非営利活動法人の活動の状況、国が講ずる特定非営利活動法人に関する税制上の措置の状況等を勘案し、特定非営利活動法人に対する県税の課税の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(県税減免条例の一部改正)
12 県税減免条例(昭和三十五年宮城県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県税減免条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の県税減免条例第二条の規定は、施行日以後に終了する地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税から適用し、施行日前に終了する同号の期間に係る県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第七七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
24 この条例の施行前に前項の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(次項において「旧特定非営利活動法人条例」という。)の規定により地方振興センター所長又は地方県事務所長が行った県税の免除の処分の決定、通知その他の行為は、前項の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(次項において「新特定非営利活動法人条例」という。)の規定により県税事務所長が行ったものとみなす。
25 この条例の施行前に旧特定非営利活動法人条例の規定により地方振興センター所長又は地方県事務所長に対してなされた県税の免除の申請その他の行為は、新特定非営利活動法人条例の規定により県税事務所長に対してなされたものとみなす。

附 則(平成一九年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の規定は、平成十八年度分の自動車税から適用する。
3 新条例第四条の規定により自動車税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に係る新条例第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後三十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十日以内とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例第五条の規定は、平成十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。
5 新条例第五条の規定により自動車取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に係る新条例第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後三十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十日以内とする。

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特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例(岩手県)

○特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
平成14年3月29日条例第20号
特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を免除する。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)の用に供する不動産を無償で譲り受けた特定非営利活動法人については、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
(環境性能割の課税免除)
第4条 特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で譲り受けた特定非営利活動法人については、当該自動車に対して課する環境性能割を免除する。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けた特定非営利活動法人については、次に掲げるサービスの用に供する自動車(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割を免除する。
(1) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護
(2) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(3) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
(5) 介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(6) 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(7) 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(8) 介護保険法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(9) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(10) 介護保険法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
(11) 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(12) 介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(13) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)
3 特定非営利活動法人については、次に掲げる自動車(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割を免除する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の3第2項の規定に基づく障害児通所支援事業等のうち、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスの用に供する自動車
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条の規定に基づく障害福祉サービス事業のうち、同法第5条第8項に規定する短期入所であって児童福祉法第4条第2項に規定する障害児、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に係るものの用に供する自動車
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業の用に供する自動車
(4) 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業の用に供する自動車
追加〔平成21年条例29号〕、一部改正〔平成23年条例63号・24年26号・25年23号・26年115号・27年23号・28年54号〕
(種別割の課税免除)
第5条 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けた特定非営利活動法人については、その所有する自動車のうち、前条第2項各号に掲げるサービスの用に供するもの(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)に対して課する種別割を免除する。
2 特定非営利活動法人については、その所有する自動車のうち、前条第3項各号に掲げるもの(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する種別割を免除する。
一部改正〔平成15年条例13号・18年37号・20年27号・21年29号・24年26号・27年23号・28年54号〕
(課税免除の申請手続)
第6条 第2条から前条までの規定により課税免除の適用を受けようとする者は、知事が定める様式による申請書に、課税免除の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、法人県民税均等割の場合にあっては県民税に関する申告期限までに、不動産取得税の場合にあっては当該不動産の取得の日から60日以内に、環境性能割の場合にあっては地方税法(昭和25年法律第226号)第160条の規定による申告をした日から15日以内に、種別割のうち、普通徴収の方法によって徴収されるものの場合にあっては納期限前7日までに、証紙徴収又は岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第104条の方法によって徴収されるものの場合にあっては同法第117条の13の規定による申告をした日から15日以内にその課税免除の適用を受けようとする県税の課税地を所管する広域振興局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年条例75号・18年37号・82号・21年29号・45号・28年54号・令和3年59号〕
(課税免除の決定及び通知)
第7条 局長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。
2 局長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設立された特定非営利活動法人について適用する。ただし、施行日前に設立された特定非営利活動法人については、施行日から3年以内に終了する各事業年度について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
3 第4条の規定は、平成14年度分の自動車税から適用する。
(岩手県県税条例の一部改正)
4 岩手県県税条例の一部を次のように改正する。
第41条第1号中「地縁による団体、」を「地縁による団体及び」に改め、「及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人」を削る。
(障害者自立支援法の施行に伴う経過措置)
5 平成18年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第4条第2項の規定にかかわらず、同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされる事業のうち同条第1項第6号に規定する障害者デイサービスの用に供するもの(専ら通所者の送迎の用に供するものに限るものとし、第4条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する自動車税を免除する。
追加〔平成18年条例37号〕
附 則(平成15年3月19日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第75号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行前にこの条例による改正前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例及び岩手県県税条例の一部を改正する条例(以下「過疎地域における県税の課税免除に関する条例等」という。)の規定により次に掲げる地方振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為は、この条例による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の相当規定に基づいて、県南広域振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(1) 花巻地方振興局
(2) 北上地方振興局
(3) 水沢地方振興局
(4) 一関地方振興局
(5) 千地方振興局
(6) 遠野地方振興局
附 則(平成18年3月28日条例第37号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月13日条例第82号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)次項の表2の項の改正部分は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第27号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条第1項の規定は、平成20年度分の自動車税から適用する。
附 則(平成21年3月31日条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条及び第6条の規定は、施行日以後の自動車の取得について適用し、施行日前の自動車の取得については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月19日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(岩手県県税条例等の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行前に附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正前の岩手県県税条例、過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、行政手続条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、森林病害虫等防除法施行条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例、特定区域における産業の活性化に関する条例、岩手県県税条例の一部を改正する条例及び企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例(以下「岩手県県税条例等」という。)並びに附則第9項の規定による改正前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による廃止前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例(昭和38年岩手県条例第28号。以下「旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例」という。)の規定により次の各号に掲げる地方振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局長に対してされた申請、届出その他の行為は、附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正後の岩手県県税条例等並びに附則第9項の規定による改正後の旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例の相当規定により当該各号に定める広域振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(1) 盛岡地方振興局長 盛岡広域振興局長
(2) 大船渡地方振興局長、釜石地方振興局長及び宮古地方振興局長 沿岸広域振興局長
(3) 久慈地方振興局長及び二戸地方振興局長 県北広域振興局長
附 則(平成23年7月15日条例第63号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中表1の項の改正部分 公布の日
(2) 第1条中表1の項の改正部分、第2条中表1の項の改正部分、第3条中表1の項の改正部分及び第4条中表2の項の改正部分 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(3) 第1条中表2の項の改正部分、第2条中表2の項の改正部分、第3条中表2の項の改正部分及び第4条中表3の項の改正部分並びに次項の規定 平成24年4月1日
2 平成24年4月1日前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第21条第2項及び第22条第4項の規定による額の決定に関する処分についての審査請求に係る岩手県障害者介護給付費等不服審査会への諮問については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日条例第26号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第5条の規定は、平成24年度分の自動車税から適用する。
附 則(平成25年3月29日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年12月22日条例第115号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第23号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分、第2条の規定、第3条中表2の項の改正部分及び第4条から第6条までの規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、整備法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定を受けている特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行うものに限る。)であって、この条例の施行の日以後も引き続き整備法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条の規定による介護予防サービス費の支給に係る当該介護予防通所介護の事業を行うものについては、第1条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正前の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年7月15日条例第54号抄)
改正
平成28年12月22日条例第80号
令和2年3月31日条例第28号
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 表1の項の改正部分及び附則第12条の規定 公布の日
(2) 表2の項の改正部分 平成29年1月1日
(3) 表3の項の改正部分及び附則第5条第1項の規定 平成29年4月1日
(4) 表4の項の改正部分及び次条から附則第9条まで(附則第5条第1項を除く。)の規定 令和元年10月1日
一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する環境性能割並びに令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する種別割及び令和2年度以後の年度分の種別割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕
附 則(平成28年12月22日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。(後略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 02:14
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