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宮古市自治基本条例

○宮古市自治基本条例

平成19年7月2日条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条―第9条)
第4章 市議会等の責務(第10条・第11条)
第5章 市長等の責務(第12条・第13条)
第6章 市政運営の原則(第14条―第19条)
第7章 住民投票(第20条・第21条)
第8章 その他(第22条―第24条)
附則

私たちのまち、宮古市は本州最東端に位置し、太平洋から昇る太陽を迎え、緑深き森から流れる川が大海にそそぐまちである。そうしたまちに、私たちは集い、慈しみ合い、育み合い、暮らしている。
私たちは、多くの先人たちが英知とたゆまぬ営みによって築いてきた、素晴らしい歴史と文化を引き継いできた。
そして今、未来に向かって、市民一人ひとりの人権が守られ、誇りをもって市政に臨む、参画と協働を基礎にしたまちづくりを推進していく。
私たちは、自然、歴史、文化を子どもたちに継承するとともに、市民主権と市民自治の更なる進展のために、宮古市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮古市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の執行機関の責務並びに市政運営の原則を定め、前文に掲げた理念を実現することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、他の条例に優先するものとし、他の条例、規則等を制定、改廃する際には、この条例の内容を最大限尊重しなければならない。
(用語の意義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で活動する事業所等の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 参画 市の政策の企画、立案、実施及び評価の各段階に、市民が主体的に参加して関わることをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの果たすべき責務並びに役割を自覚し、互いに尊重しながら、協力して取り組むことをいう。
(5) コミュニティ 市民が地域課題の解決に取り組むために自主的に組織した団体をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(参画と協働の原則)
第4条 まちづくりは、参画と協働を原則とする。
(共生のまちづくりの実現)
第5条 まちづくりは、性別、年齢及び心身の状態等の違いによる偏見並びに差別を受けることなく、互いに助け合いながら暮らすことができる社会の実現をめざして行うものとする。
第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市議会及び市の執行機関が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市の執行機関が行う行政サービスを受ける権利を有する。
4 市民は、生涯にわたり学ぶ権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いに尊重し、協力してまちづくりを推進する責務を有する。
2 市民は、まちづくりに参画するにあたっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民は、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
4 市民は、行政サービスに伴う負担を分担する責務を有する。
(事業者の社会的責任)
第8条 市民としての事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(コミュニティ)
第9条 市民、市議会及び市の執行機関は、まちづくりにおいてコミュニティの果たす役割を認識し、コミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
2 市の執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援することができる。
第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第10条 市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定及び市政の監視並びにけん制の機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市議会議員の責務)
第11条 市議会議員は、市民福祉の向上のため、前条に規定する責務を果たすよう努めるものとする。
第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第12条 市長は、市政の代表者として、この条例の理念に従い、まちづくりを推進しなければならない。
2 市長は、効率的な市政運営に努めなければならない。
3 市長は、市職員の能力向上に努めなければならない。
(市職員の責務)
第13条 市職員は、全体の奉仕者として、市民のためにこの条例を遵守し、公平、公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等能力の向上に努めなければならない。
第6章 市政運営の原則
(運営原則)
第14条 市の執行機関は、市議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。
2 市の執行機関は、公正で透明性の高い開かれた市政運営を行うことに努めるとともに、市政運営の過程において市民の参画を推進しなければならない。
3 市の執行機関は、重要な計画の策定、変更にあたっては、事前に市民の意見表明の機会を確保しなければならない。
4 市民の参画について必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(情報公開)
第15条 市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、参画と協働によるまちづくりを推進するため、市政に関する情報を市民に提供し、市民との情報の共有を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 市の執行機関は、個人情報を保護し、漏えいを防止するものとする。
2 市の執行機関は、市民から自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除の請求が行われた場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(説明責任等)
第17条 市の執行機関は、市政に関する事項を市民にわかりやすく説明するものとする。
2 市の執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答するものとする。
(行政評価)
第18条 市の執行機関は、基本構想で定めた政策等の成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を公表するものとする。
(財政運営)
第19条 市の執行機関は、財源を効率的、効果的に活用し、自主的かつ自立的な財政運営に努めなければならない。
2 市の執行機関は、保有する財産の適正な管理に努めなければならない。
第7章 住民投票
(住民投票)
第20条 市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(住民投票の請求等)
第21条 市内に住所を有する年齢満18年以上の者は、市政に関する重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、市政に関する重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票を提案することができ、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に関する重要事項について、自ら住民投票の実施を市議会に提案することができる。
4 市長は、第1項又は第2項による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 住民投票の投票権を有する者は、市内に住所を有する年齢満18年以上の者とする。
6 住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項については、別に条例で定めるものとする。
第8章 その他
(連携及び友好)
第22条 市民、市議会及び市の執行機関は、共通する課題を解決するため、他の自治体や国と相互に連携し協力するよう努めるものとする。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、国内外の自治体及びその自治体の住民との交流をはかり、友好に努めるものとする。
(市民自治推進委員会)
第23条 市長は、この条例に基づいたまちづくりの推進のため、市民自治推進委員会を設置するものとする。
2 前項の市民自治推進委員会に関する事項については、別に条例で定めるものとする。
(改正)
第24条 市長は、この条例の改正にあたっては、この条例の理念が損なわれないように努めなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第31号で平成20年7月1日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 01:15

宮古市協働推進条例

○宮古市協働推進条例

平成20年6月27日条例第31号

(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号)第2章に規定する基本原則に基づき、協働に関し必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治組織 市民(市内で活動する事業所等の団体は除く。以下同じ。)が地域課題の解決に取り組むために自主的に組織した団体のうち、自治会、町内会等地縁により構成されるものをいう。
(2) 市民活動 市民が自発的かつ自主的に行う活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式活動を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う団体をいう。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体は除く。
(4) 事業者 市内に事務所等を有する法人又は個人をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、宮古市自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 協働によるまちづくりは、市民、地域自治組織、市民活動団体、事業者、市議会及び市の執行機関(以下「各主体」という。)が相互理解を深めるとともに、目的を共有し、対等の立場で連携及び協力して行うものとする。
2 協働によるまちづくりは、各主体の自主性及び自律性を尊重して行うものとする。
3 協働によるまちづくりは、情報の共有と公開のもとで、公正かつ公平に行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚して活動するよう努めるものとする。
(地域自治組織の役割)
第5条 地域自治組織は、地域課題の解決に向けて自主的に取り組むとともに、開かれた運営を行うよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、当該団体が持つ社会的使命を自覚するとともに、その運営及び活動内容に関する情報を公開するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、社会貢献活動を通じてまちづくりへ参加するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第8条 市議会は、市民、地域自治組織、市民活動団体及び事業者の活動に対する理解及び協力に努めるものとする。
(市の執行機関の役割)
第9条 市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するための環境づくりに努めなければならない。
2 市の執行機関は、地域自治組織、市民活動団体及び事業者との協働による事業を行うために必要な措置を講じなければならない。
3 市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するために必要な情報の公開を積極的に行われなければならない。
4 市の執行機関は、当該職員の協働に関する意識の高揚を図らなければならない。
(提案事業)
第10条 市の執行機関は、地域自治組織、市民活動団体及び事業者からまちづくりに関する事業の提案を受け、協働で事業(以下「提案事業」という。)を行うことができる。
2 提案事業の実施について必要な事項は、別に定める。
(実施状況の公表)
第11条 市の執行機関は、協働に関する事業等の実施状況を公表しなければならない。
(市民自治推進委員会)
第12条 この条例に基づく提案事業の審査その他協働によるまちづくりの推進に関する事項の調査及び審議は、宮古市参画推進条例(平成20年宮古市条例第30号)第11条に規定する宮古市市民自治推進委員会で行うものとする。
(補則)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 01:10

宮古市参画推進条例

○宮古市参画推進条例

平成20年6月27日条例第30号

(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第14条第4項の規定に基づき、参画に関する手続その他必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) アンケート 市の執行機関が市民の意向を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求めることをいう。
(2) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。
(3) パブリック・コメント 市の執行機関が作成した計画等の原案について、書面等により広く意見を求めることをいう。
(4) 市民説明会 市の執行機関が計画等についての説明を行い、これに対して市民及び市の執行機関が意見交換をすることをいう。
(5) ワークショップ 市民及び市の執行機関が、相互に議論することにより案を作り上げていくことをいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参加し、関わることができるものとする。
2 参画は、市民、市議会及び市の執行機関が市政に関する情報を共有することにより行うものとする。
3 参画は、市民、市議会及び市の執行機関がまちづくりのパートナーとして、相互の役割と責任を理解し、尊重して行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体として、自らの発言と行動に責任を持って参画を行うよう努めるものとする。
2 市民は、市全体の利益を考慮して参画を行うよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第5条 市議会は、市民の意思が市政に反映されているかどうかを監視するとともに、市の執行機関をけん制する機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うとともに、政策提言の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市の執行機関の役割)
第6条 市の執行機関は、市民に対し、参画の機会を設けるとともに、説明責任を果たさなければならない。
2 市の執行機関は、市民と情報を共有するため、市政に関する情報を、公平、的確かつ迅速に提供しなければならない。
(参画の対象)
第7条 自治基本条例第14条第3項に規定する重要な計画の策定、変更は、市の基本構想、総合計画その他基本的事項を定める計画の策定又は変更とする。
2 市の執行機関は、前項に規定するもののほか、次の事項について、事前に市民の意見表明その他参画の機会(以下「参画の機会等」という。)を確保しなければならない。
(1) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改正
(2) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は変更
(3) 公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に参画の機会等を確保することが必要と認められるもの
3 第1項及び前項各号の規定する事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、参画の機会等を確保しないことができる。
(1) 条例の改正又は計画の変更であって、その改正等の内容が軽微であるもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市の執行機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税(新規の目的税は除く。)の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
4 市の執行機関は、前項第2号により参画の機会等を確保しなかった場合においては、速やかにその理由を公表しなければならない。
(参画の方法)
第8条 市の執行機関は、自治基本条例第14条第3項に規定する意見表明及び前条第2項に規定する参画の機会等(以下「意見表明」という。)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、確保しなければならない。
(1) 多くの者を対象とし、調査項目を設定して一定期間内に対象者から回答を得ることが必要であると認める場合 アンケート
(2) 専門的な知識及び経験に基づく審議、個人の知識及び経験に基づく自由な意見交換等が必要であると認める場合 審議会等の審議
(3) 事案に対する多様な意見を幅広く収集する必要があると認める場合 パブリック・コメント
(4) 事案の説明等を通して、複数の市民の意見を収集する必要があると認める場合 市民説明会
(5) 議論、共同作業等を通じて、複数の市民との一定の合意形成を図る必要があると認める場合 ワークショップ
2 市の執行機関は、前条第1項及び第2項各号に掲げる事項(以下「参画事項」という。)について、より多くの意見表明を求める必要がある場合は、前項各号に掲げるもの(以下「アンケート等」という。)を同時に実施することができる。
3 市の執行機関は、アンケート等を実施したときは、不開示情報を除き、速やかにその結果を公表しなければならない。
(政策提案等)
第9条 市民(市内で活動する事業所等の団体は、除く。)は、10人以上の連署をもって、その代表者から、参画事項について、市の執行機関に対して政策を提案することができる。ただし、法令の規定により提案の手続が定められている事項については、この限りでない。
2 市の執行機関は、前項本文の規定により提案された政策について検討し、検討した結果及びその理由を、不開示情報を除き公表するとともに、当該提案を行った代表者に通知しなければならない。
(アンケート等の公表)
第10条 市長は、アンケート等の実施予定及び実施状況を公表しなければならない。
(市民自治推進委員会)
第11条 自治基本条例第23条の規定に基づき、まちづくりの推進に関する事項について調査及び審議するため、宮古市市民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(組織)
第12条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員等)
第13条 委員は優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 推進委員会は、市長が招集する。
2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第15条 推進委員会の庶務は、総務企画部において処理する。
(補則)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 01:06

宮古市住民投票条例

○宮古市住民投票条例
平成20年6月27日条例第32号

(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第21条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続その他必要な事項について定めるものとする。
(市政に関する重要事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する住民投票を実施することができる市政に関する重要事項は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるもの(次に掲げるものを除く。)とする。
(1) 市の機関の権限(法令の規定により市が意思表示を行える場合の当該意思表示を含む。)に属しない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票その他選挙権を有する者の直接請求により実施を求めることができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者を除く。)であって、第6条第1項の投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る宮古市の住民票が作成された日(他の市町村から宮古市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宮古市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る宮古市の住民票が作成された日(他の市町村から宮古市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定による届出をしたものについては当該届出をした日、国外から宮古市に住所を移した者で同法第30条の46の規定による届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上宮古市の住民基本台帳に記録されているもの
2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例21・一部改正)
(住民投票の請求手続等)
第4条 前条第1項各号に掲げる者が自治基本条例第21条第1項の規定により住民投票の実施を請求する場合は、次項に定めるもののほか、規則で定める手続によらなければならない。
2 自治基本条例第21条第1項に規定する連署に関する手続等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。
3 自治基本条例第21条第1項から第3項までに規定する住民投票の実施の請求又は提案は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(平23条例20・一部改正)
(住民投票の執行)
第5条 市長は、住民投票の管理及び執行について、地方自治法第180条の2の規定により選挙管理委員会に委任する。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在で第3条第1項各号に掲げる者について、同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、9月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理委員会が特に必要と認めるときは、登録の日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第8条第4項に規定する告示の日の前日現在により第3条第1項各号に掲げる者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(平24条例21・一部改正)
(請求に必要な署名数の告示)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の投票資格者の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の実施)
第8条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、住民投票を実施しなければならない。
3 前項の投票日は、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は宮古市の議会の議員若しくは長の選挙の投票日(以下「衆議院議員等選挙の投票の日」という。)以外の日でなければならない。
4 選挙管理委員会は、第2項の投票日を定めたとき(投票日を定めた後に当該投票日が衆議院議員等選挙の投票の日と同一の日となり、当該投票日を変更した場合も含む。)は、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(住民投票の形式)
第9条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式で行わなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を住民に対して提供しなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第12条 住民投票は、1の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(投票結果等の告示及び通知)
第13条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による投票結果等の通知が選挙管理委員会からあったときは、自治基本条例第21条第1項の代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第14条 この条例による住民投票が実施された場合には、その投票結果等の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、自治基本条例第21条第1項から第3項までの規定による住民投票の実施の請求又は提案を行うことができない。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに宮古市選挙執行規程(平成17年宮古市選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(補則)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成20年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。
3 平成21年12月31日(以下「編入の日の前日」という。)において下閉伊郡川井村の住民基本台帳に登録され、かつ、平成22年1月1日(以下「編入の日」という。)以降引き続き宮古市の住民基本台帳に登録されているものの第4条第1項の適用については、第3条第1項第1号中「宮古市の住民票」とあるのは「川井村の住民票」と、「宮古市に住所を移した者」とあるのは「川井村に住所を移した者」と、「宮古市の住民基本台帳」とあるのは「川井村(編入の日以降は宮古市)の住民基本台帳」とする。
(平21条例30・追加)
4 編入の日の前日において外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地(以下「登録原票居住地」という。)が下閉伊郡川井村の区域内であり、かつ、編入の日以降引き続き登録原票居住地が宮古市の区域内にあるものの第4条第1項の適用については、第3条第1項第2号中「宮古市」とあるのは「川井村」と、「3月以上」とあるのは「3月以上(編入の日以前の期間については、宮古市に登録原票居住地があったものとみなして通算する。)」とする。
(平21条例30・追加)
5 編入の日から平成22年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。
(平21条例30・追加)
附 則(平成21年12月16日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月27日条例第21号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止される前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されていた居住地(以下「登録原票居住地」という。)が宮古市の区域内であった者で、施行日において、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により宮古市の住民票が作成されるものに係るこの条例による改正後の宮古市住民投票条例第3条第1項第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き登録原票居住地が宮古市の区域内であった期間を施行日以後引き続き宮古市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
3 施行日から平成24年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 01:01

東松島市まちづくり基本条例

○東松島市まちづくり基本条例

平成20年12月25日条例第38号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 権利と役割(第5条―第10条)
第3章 情報の共有(第11条―第15条)
第4章 市政運営(第16条―第18条)
第5章 参画及び協働(第19条―第25条)
第6章 その他(第26条―第28条)
附則

東松島市は、風光明媚な奥松島を有し、肥沃な耕土と豊かな漁場を抱えた、美しい自然環境のまちです。
わたしたちは、この東松島市が社会環境の変化に対応しながら、将来にわたって持続的に発展していくことを共通の願いとし、責任をもって次世代に引き継ぎます。
地域の特性を活かし、魅力あふれる東松島市を市民の手で築き上げていくため、協働によるまちづくりを推進することを基本とし、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体となったまちづくりを推進するため、基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、魅力にあふれた輝く東松島市を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者若しくは市内へ通勤、通学する者若しくは市内に事業所を置く事業者及び団体又は市内外で東松島市のために活動する個人及び団体をいう。
(2) 参画 政策の立案から実施、評価などにおいて、意思形成に関わることをいう。
(3) 協働 市民、市議会及び市がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(4) まちづくり 理想のまちを考え、その実現に向けて自ら施策を検討し、実施していくことをいう。
(5) 市民公益活動 市民が自発的かつ自主的に行う非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。
(基本理念と原則)
第3条 まちづくりは、市民一人ひとりの幸福を目指し、協働により行われることを基本理念とする。また、次に掲げることを原則として推進する。
(1) 市民公益活動及び地域のコミュニティ活動の自立を目指し、その活動の主体性を尊重すること。
(2) 市民の自主的な市政への参画が保障されること。
(3) 市民、市議会及び市が情報を共有すること。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、東松島市のまちづくり推進における規範であり、市は、他の条例等の制定に際しては、この条例を尊重しなければならない。
第2章 権利と役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体として、自由かつ平等な立場で、市政に関する情報を知る権利と市政に参画する権利及び公共的サービスを受ける権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、市政に関する理解を深め、進んでまちづくりを行うよう努めるものとする。
2 市民は、それぞれの立場で、地域社会の発展と環境に配慮したまちづくりに努めるものとする。
3 市民は、公共的サービスを受けるにあたり、応分の負担を担うものとする。
(議会の役割)
第7条 議会は、市当局と独立した機関として市民に対し説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、市の意思決定機関として、市の重要な政策を議決、承認する権限を有し、公正かつ誠実に、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、市政運営が市民の意思を反映して適切に行われるよう、調査、政策立案及び監視機能を有して活動しなければならない。
(議員の役割)
第8条 議員は、自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
2 議員は、市民に選ばれた者として、公共の福祉向上に貢献するため、公正かつ誠実に職責を遂行するとともに、政策の提言及び提案に努めなければならない。
(市長の役割)
第9条 市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政運営にあたるとともに、市政運営の方針を定め、その達成に努めなければならない。
2 市長は、協働によるまちづくりに対する職員の理解を深め、意識啓発に努めなければならない。
(職員の役割)
第10条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、全体の奉仕者であることを自覚し、協働によるまちづくりへ参画するよう努めなければならない。
2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第3章 情報の共有
(情報共有)
第11条 市は、市民意向の把握など情報収集を図るとともに、市政に関する情報は、積極的に提供しなければならない。
(情報公開)
第12条 市は、市民の知る権利を保障し、情報の共有による市政への参画を推進するため、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、東松島市個人情報保護条例(平成17年東松島市条例第10号)で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供等について必要な措置を講じなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策等の立案にあたっては、その内容、必要性、妥当性等について市民の理解を得るため、誠意をもって分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(要望等への対応)
第15条 市は、市民からの要望、意見、提案等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、その結果を速やかに回答しなければならない。
第4章 市政運営
(総合計画等との関係)
第16条 市は、総合計画等の策定にあたっては、市民の意思を尊重し、地域の特色が生かされるよう、市民参画の機会の確保に努めなければならない。
(事務事業実施等における原則)
第17条 市は、公平、公正で効率的な行政サービスの提供に努めなければならない。
2 市は、財源を効果的かつ効率的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。
(危機管理体制の確立)
第18条 市は、他の自治体及び関係機関との連携を強化し、不測の事態に備えて総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市民は、不測の事態に備えて可能な限り地域の問題を自主的に解決できるよう、危機管理体制の整備に努めなければならない。
第5章 参画及び協働
(市政への市民参画)
第19条 市は、市政運営に対する市民参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃等を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めるよう努めなければならない。
2 市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、説明会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提出された意見に回答し、公表しなければならない。
(まちづくり提案制度)
第20条 市は、市民のまちづくりに関する提案を受け、これを政策等に反映させる制度の整備及び充実に努めなければならない。
(附属機関等の委員の公募)
第21条 市は、附属機関等の委員を任命するときは、市民の多様な意見を反映させるため、委員の公募に努めなければならない。
(市民公益活動)
第22条 市は、市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための適切な措置を講じなければならない。
(地域自治組織の設置)
第23条 市民は、地域のなかで生きがいを感じながら安心して暮らし続けることができるよう、積極的に行政区や自治会等の市民公益活動へ参加するよう努め、交流を図りながら相互に助け合い、地域課題の解決に向けて協力するものとする。
2 市民は、地域の特性に応じた住みよいまちづくりを行うため、一定のまとまりのある地域において市民公益活動を行う組織として、地域自治組織を設置することができる。
(地域自治組織の活動)
第24条 地域自治組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民公益活動を行うものとする。
2 地域自治組織は、市民公益活動の推進母体として、地域内における各種まちづくり活動を総括する。
(活動支援等)
第25条 市は、地域自治組織の活動に対して必要な支援を行うことができる。
2 市は、各種計画の策定や政策形成において、地域自治組織の自主的及び自立した取り組みに配慮するとともに、その意思を可能な限り反映するよう努めなければならない。
3 市は、地域自治組織の意向により、市が行う事業の一部を当該組織に委ねることができる。その場合、市は委ねて実施した事業に係る経費等について、必要な措置を講じなければならない。
第6章 その他
(広域連携)
第26条 市は、近隣自治体が共通する課題解決や、少ない経費で効率良く事業効果の得られる事業を行うため、広域連携事業や大規模災害等の相互支援など、他の自治体と積極的に協力連携するものとする。
(条例の見直し)
第27条 市は、この条例について、社会情勢等の変化を踏まえ、市民参画のもと必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(補則)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:54

南相馬市自治基本条例

○南相馬市自治基本条例

平成19年12月21日条例第33号

南相馬市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりの主体
第1節 市民等(第7条―第10条)
第2節 議会(第11条・第12条)
第3節 執行機関(第13条―第15条)
第4章 参加と協働の仕組み(第16条―第19条)
第5章 市政運営の基本原則(第20条―第26条)
第6章 地域自治区(第27条・第28条)
第7章 危機管理(第29条)
第8章 国や他の自治体等との連携(第30条)
第9章 条例の検討及び見直し(第31条)
附則

私たちのまち南相馬市には、相馬野馬追をはじめとした伝統文化や報徳仕法によって復興を遂げた歴史、山、川、海の豊かな自然があります。
これらを次の世代に引き継ぎ、いつまでも愛着をもって居心地よく過ごすことができるまちにするためには、性別や国籍、社会的環境などにとらわれることなく、私たち一人ひとりの人権が尊重され、平和で安全な社会を築くとともに、お互いが学び合い、文化に触れ合うことができるまちづくりが必要です。
私たち南相馬市民は、市民主権に基づき、真に自立した豊かな地域社会を目指し、人と人の結び付きを大切にし、互いに支え合いながら、市民主体のまちづくりを実践するために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則及び参加と協働の仕組みを定め、市民の権利と責務並びに議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりの基本となるものであり、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めるとともに、他の条例、規則その他の規程の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次のように定めます。
(1) 市民 市内に住む人、市内で働く、又は学ぶ人及び市内に事務所を有する個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 議会及び執行機関をいいます。
(4) コミュニティ 地域を基盤とした、又は共通の関心によってつながった、まちづくりを担う主体となる多様な組織及び集団をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報の共有)
第4条 市は、まちづくりを進めるための情報を市民と共有します。
(まちづくりへの参加)
第5条 まちづくりは、市民の自主的な参加によって行われます。
2 執行機関は、まちづくりへの市民の参加を推進します。
(協働によるまちづくり)
第6条 市民及び執行機関は、それぞれの役割と責務を自覚し、共通の目的を実現するために、共に協力してまちづくりを推進することに努めます。
第3章 まちづくりの主体
第1節 市民等
(市民の権利と責務)
第7条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報について知る権利を有します。
3 市民は、まちづくりについて理解を深めるとともに、常に市民全体の公共の福祉に配慮し、まちづくりへの参加に努めます。
4 市民は、まちづくりに当たっては、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ちます。
(子供)
第8条 子供(年齢が満20歳未満の市民をいいます。)は、人格を持った一人の人間として尊重されるとともに、まちづくりに関する意見を述べる機会が保障されます。
(事業者等)
第9条 事業者等(市内に事務所を有する、又は活動する法人その他の団体をいいます。)は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めます。
(コミュニティ)
第10条 コミュニティは、主体的にまちづくりへの参加に努めます。
2 市民及び執行機関は、コミュニティがまちづくりを推進していく上で重要な役割を果たすことを認識し、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、育てるよう努めます。
第2節 議会
(議会の責務)
第11条 議会は、主権を有する市民の代表である議員によって構成される市の意思決定機関として、適正に市政が執行されるよう調査し、及び監視します。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう政策立案機能の充実に努めます。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、市民への説明責任を果たすため、積極的な情報の提供により、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の代表であることを自覚し、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、地域の課題や市民の意思を把握するとともに、自己研さんに努め、常に市民全体の利益のために行動します。
第3節 執行機関
(市長の責務)
第13条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を執行します。
(執行機関の責務)
第14条 執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その所掌する事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執行します。
2 執行機関は、構成する組織について、市政課題に効果的で柔軟に対応できるものとし、かつ、市民に分かりやすく簡素で機能的なものになるよう整備します。
3 執行機関は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効果的かつ効率的な組織運営を行います。
(職員の責務)
第15条 職員は、市民の視点に立って、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、自らもまちづくりを推進する市民の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働によるまちづくりの推進に配慮して職務を遂行します。
3 職員は、その職務に関し、必要な知識の習得及び能力向上に努めます。
第4章 参加と協働の仕組み
(情報の提供)
第16条 執行機関は、市民のまちづくりへの参加と協働を促進するため、積極的な情報の提供に努めます。
2 執行機関は、公正で透明性の高い市政を推進するため、保有する情報を積極的に公開します。
3 情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(市民参加の推進)
第17条 執行機関は、市民の意思が市政に反映されるよう、多様な参加の仕組みを整備します。
2 市民参加の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。
(協働の推進)
第18条 執行機関は、協働によるまちづくりを推進するために、多様な協働の仕組みを整備します。
2 協働の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。
(住民投票)
第19条 市は、市政に係る重要な事項について、広く住民の意見を直接問うために、住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に関して必要な事項は、その都度、別に条例で定めます。
第5章 市政運営の基本原則
(総合計画の策定)
第20条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、この条例の趣旨にのっとり、総合計画を広く市民の参加を得て策定します。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策立案から事業の実施及び評価の過程について、市民に分かりやすく説明します。
(個人情報の保護)
第22条 執行機関は、基本的人権を擁護し、公正で信頼される市政を推進するため、個人情報の保護に努めます。
2 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(財政運営)
第23条 市は、長期的展望に立った計画的な財政運営を行うことにより、財源を効果的かつ効率的に活用し、財政の健全性の確保に努めます。
(行政評価)
第24条 執行機関は、施策、事業等の成果及び達成度を明らかにし、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、公正な行政評価を実施し、その結果を公表します。
(行政手続)
第25条 執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、行政手続を適正に行います。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(意見、提案等への対応)
第26条 執行機関は、まちづくりに関する市民の意見、提案等を尊重し、これを行政運営に反映するよう努めます。
第6章 地域自治区
(地域自治の推進)
第27条 市民及び市は、市民自治の充実を図るため、地域の主体性を尊重し、特性を生かすとともに、お互いに補完し合う、地域分権に基づく地域自治を推進します。
(地域自治区の設置)
第28条 市は、地域自治の充実を図るため、市長の権限に属する事務の一部を担い、地域住民の意思を市政に反映させつつ、これを処理する地域自治区を設置します。
2 地域自治区の設置に関して必要な事項は、別に定めます。
第7章 危機管理
第29条 市は、災害などの不測の事態(以下「災害など」といいます。)から市民の生命、身体及び財産を保護するよう努めます。
2 執行機関は、災害などに備え、防災関係機関との緊密な連携を図りつつ、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備します。
3 市民は、自ら災害などに備えるよう努めるとともに、災害などの発生時においては、自発的に防災活動に参加するなど、相互に協力して災害などに対応します。
第8章 国や他の自治体等との連携
第30条 市は、共通の課題を解決するため、国、県、他の市町村及び関係機関と相互に連携を図り協力するよう努めます。
第9章 条例の検討及び見直し
第31条 市民及び執行機関は、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等必要な措置を講ずるものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:47

浪江町町民参加条例

浪江町町民参加条例

(平成15年9月26日条例第17号)

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、町民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動を通して、町民と町民又は町民と町が協働して、将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の提供及び十分な説明に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(行政区等への加入促進)
第5条 行政区及び自治会組織への加入は、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、原則として公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関等の委員に町民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:41

石垣市まちづくり支援条例

○石垣市まちづくり支援条例
平成20年9月22日
条例第25号

(目的)
第1条 この条例は、石垣市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、寄附者の意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性あふれるまちづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の意向を具体化するために行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自然環境保全及び景観の維持、再生に関する事業
(2) 福祉のまちづくりに関する事業
(3) 未来を担う子どもの教育及び少子化に関する事業
(4) 伝統文化の保存、継承に関する事業
(5) 地域コミュニティ活動の推進に関する事業
(6) その他まちづくりに資する事業
(寄附金の受入れ)
第3条 寄附金の受入れは、額を定めず随時行うものとする。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。
3 市長は、前項の指定を行った場合は、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(基金の設置)
第5条 第2条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、石垣市まちづくり支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の積立)
第6条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(寄附金の管理運用)
第7条 市長は、特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、収受した寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附者への配慮)
第8条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の管理)
第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第11条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用等)
第12条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第13条 市長は、毎年度の終了後3か月以内にこの条例の運用状況について、本市広報紙、ホームページ等で公表しなければならない。ただし、氏名等について寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:34

石垣市自治基本条例

石垣市自治基本条例

平成21年12月18日条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念・基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民の役割(第5条・第6条)
第4章 事業者等の役割(第7条・第8条)
第5章 市議会の役割(第9条・第10条)
第6章 市の執行機関の役割(第11条―第13条)
第7章 市政運営(第14条―第24条)
第8章 参画及び協働(第25条―第27条)
第9章 安心、安全なまちづくり(第28条―第31条)
第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり(第32条)
第11章 文化の継承、発展及び創造(第33条)
第12章 コミュニティ活動の推進(第34条)
第13章 平和活動の推進(第35条)
第14章 交流及び連携(第36条・第37条)
第15章 条例の位置付け等(第38条・第39条)
附則

日本最南端の石垣市は、亜熱帯気候に属し、四方を珊瑚礁に囲まれ、於茂登連山に抱かれた自然豊かなまちです。
この風土は、感謝の心や思いやり、進取の気性を育み、人と自然が調和する社会をつくり、歴史と伝統あるまちとして、また、清新な文化や優れた産業を生み出し、平和で活力に満ちた住みよいまちとして発展してきました。
私たちは、このまちを心から愛し、誇りに思います。そして、先人の英知と努力によって今日の姿があることに感謝しています。
私たちは、このふるさとの豊かな自然を大切に守り育てつつ、より広い視野で社会をみつめ、全ての市民が「石垣市」に愛着を持ち、いつまでも住み続けたくなる安心安全なまちとなるように、さらに豊かなまちを築き、未来へ引き継ぐことを目指します。
そのためには、市政の主権者である市民が地域のことを自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行うことが必要です。
主権者である私たちは、まちづくりの主体であることを強く認識し、協働の精神の下、だれもがまちづくりに参画することによって、自らの地域は自らの手で築いていこうとする私たちのまちの自治を推進します。
よって、ここに、自治の基本理念とまちづくりの指針を明らかにし、市民、議会及び行政の役割など、自治の定める規範として、石垣市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石垣市における自治の基本理念と基本原則を明らかにし、市民の権利及び責務、事業者等の権利及び責務、市議会及び市長その他執行機関の責務並びに市政運営の原則を定めることにより相互に理解し合い、共に手を携えて豊かな地域社会を築くことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。
(3) 市 市長を代表者とする基礎自治体としての石垣市をいう。
(4) 執行機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 参画 市民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定にかかわることをいう。
(6) 協働 市民、事業者等及び市がそれぞれの役割と責任を担いながら対等の立場で相互に協力し補完することをいう。
(7) コミュニティ 市民が互いに助け合い安心して心豊かに暮らせる地域をより良くすることを目的とし、自主的に形成された組織及び集団をいう。
第2章 基本理念・基本原則
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げることを自治の基本理念とする。
(1) 身近な地域の課題について、市民自らが主体的に取り組むことを自治の起点とし、市民及び事業者等が協働してまちづくりを行うこと。
(2) 市は、国及び沖縄県と対等な立場で相互協力の関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保すること。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、前条の基本理念を実現するため、次に掲げる原則を自治の基本原則とし、それぞれ次に定めることを内容とするものとする。
(1) 情報共有の原則 市民、事業者等及び市が、相互に情報を提供し、共有すること。
(2) 参加の原則 市民の参加は、責任ある主体的な意思に基づくものであること。
(3) 協働の原則 地域社会に関わる多様な主体が、それぞれの役割分担及び対等な協力関係に基づき、共通の目的を実現するために連携し、ともに活動すること。
(4) 多様性尊重の原則 年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的・経済的状況等の違いを認め、多様な市民の個性を尊重すること。
第3章 市民の役割
(市民の権利)
第5条 市民は、日本国憲法に定める基本的人権を保障されるとともに、個人として尊重され、自治運営のために、次に掲げる権利を有する。
(1) 地域のまちづくりを主体的に行う権利
(2) 市政に参加する権利
(3) 前2号の権利を行使するために必要な情報を知る権利
(4) 行政サービスを受ける権利
2 前項各号に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、市民は、権利の行使に際しては不当に差別的扱いを受けない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、参加及び協働するにあたり、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、自然環境の保全や伝統文化の継承等次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めなければならない。
4 市民は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。
第4章 事業者等の役割
(事業者等の権利)
第7条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、市政に関する情報を知る権利を有する。
3 前2項に規定する事業者等の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、事業者等は、権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。
(事業者等の責務)
第8条 事業者等は、法令及び条例に定める責務を遵守するとともに、社会的な責任を自覚し、地域社会との調和を図るよう努めなければならない。
2 事業者等は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するとともに、市民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
3 事業者等は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。
第5章 市議会の役割
(市議会の責務)
第9条 市議会は、市の議事機関として、開かれた議会運営を図ることにより市民の意思を反映し、市民福祉の増進に努めなければならない。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的、効果的に行われているかを調査、監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければならない。
3 市議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければならない。
(議員の責務)
第10条 議員は、市民の代表者として、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。
2 議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を念頭におき行動しなければならない。
3 議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、調査・審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
第6章 市の執行機関の役割
(市長の責務)
第11条 市長は、この条例を遵守し、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努め、市民主体の自治の実現を図らなければならない。
2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処したまちづくりを推進しなければならない。
3 市長は、市政の総合的かつ計画的な将来像を示し、その実現に向け、全力を挙げて取り組まなければならない。
4 市長は、職員を指揮監督するとともに、効率的、効果的な市政運営に努めなければならない。
(執行機関の連携及び協力)
第12条 市の各々の執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正、公平かつ誠実に処理するとともに、市長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、地域社会の一員であることを認識し、自ら積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。
2 職員は、市民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努めなければならない。
3 職員は、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第7章 市政運営
(総合計画)
第14条 執行機関は、この条例の理念にのっとり、市政の運営を図るための総合的な計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。
2 執行機関は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
3 執行機関は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
(健全な財政運営)
第15条 執行機関は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければならない。
2 執行機関は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び公正で効率的な運用に努めなければならない。
3 財政状況については、別に定める条例により、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(情報の公開及び共有)
第16条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、公正で透明な市政の実現を図るため、市の保有する情報を積極的に提供しなければならない。
2 市民、事業者等及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報の共有に努めなければならない。
3 前2項の規定による情報の公開及び共有に関し必要な事項は、別に定める。
(個人情報の保護)
第17条 市は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報について、適切に保護し、その開示等については、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
(説明責任)
第18条 市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政組織)
第19条 執行機関は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため、簡素で機能的かつ市民に分かりやすい組織の編成を図り、常にその見直しに努めなければならない。
2 執行機関は、効率的かつ効果的に組織を運営しなければならない。
(審議会等)
第20条 市長及び他の執行機関は、市の執行機関に設置する審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の委員の選任にあたっては、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるとともに、男女の均衡に配慮して選任するよう努めなければならない。
2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するよう努めなければならない。
3 審議会等の会議は、個人情報の保護、公正な審議その他会議の円滑な運営に支障がある場合を除き、公開するものとする。
(行政手続)
第21条 執行機関は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
2 前項の手続について必要な事項は、別に定める。
(意見公募手続)
第22条 執行機関は、市政における意思決定過程への市民の参画の場を確保するため、意思決定前に市民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施するものとする。
2 執行機関は、パブリックコメントにより提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。
3 意見公募手続に関して必要な事項は、別に定める。
(市民からの意見、要望、苦情等への対応)
第23条 執行機関は、市政に関する市民の意見、要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について速やかに市民に応答しなければならない。
2 執行機関は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 執行機関は、毎年度、市民の意見、要望、苦情等への対応状況について年次報告を取りまとめ、これを公表するよう努めなければならない。
(行政評価)
第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合計画の進行管理に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果に対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを図るよう努めなければならない。
第8章 参画及び協働
(参画及び協働の推進)
第25条 市は、総合計画及び個別行政分野の基本計画の策定を行うにあたっては、市民及び事業者等が参画できるよう、その機会の拡充に努めるものとする。
2 市民、事業者等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、互いの特性を発揮しながら課題解決に取り組むものとする。
(住民投票)
第26条 市長は、市政に係る重要事項について市民の意思を確認するため、その案件ごとに定められる条例により住民投票を実施することができる。
2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第27条 市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
第9章 安心、安全なまちづくり
(保健、医療及び福祉の充実)
第28条 市は、市民が健康で安心して生活できる健康長寿社会の実現を目指し、保健、医療及び福祉の充実に努めなければならない。
2 市民は、自らの健康状態を自覚し、一人ひとりが健康的な生活を営むため、健康づくりに努めるものとする。
(地産地消の推進)
第29条 市は、地域の資源を生かした安心かつ安全な生産物の地産地消の推進を図るため、市民、生産者及び関係機関と連携し、地産地消の推進に関する必要な施策を講ずるものとする。
2 生産者は、農水産物が市民の健康を支えるという自覚と責任を持って、安心安全な農水産物を生産するよう努めるものとする。
3 市民は、地元の安心安全で新鮮な農水産物を積極的に利用するよう努めるものとする。
(防犯及び交通安全の推進)
第30条 市は、市民が安全で、安心して暮らせるまちづくりを目指し、学校、地域、家庭及び事業者等並びに関係機関と連携し、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全の推進に努めなければならない。
2 防犯及び交通安全の推進に関して必要な事項は、別に定める。
(危機管理と災害予防)
第31条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全確保及びその向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者等、関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
2 市民は、大規模災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合えるように日常的な交流を通じて相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。
3 市民、事業者等及び市は、災害を予防するため、防災のまちづくりを推進しなければならない。
第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり
(自然環境の保全と再生及び風景の創出)
第32条 市民、事業者等及び市は、相互に協力して世界に誇れるかけがえのない財産である自然環境を保全し、又は再生するとともに島の特性を活かした個性豊かで潤いある風景を創出し、次の世代へ継承するよう努めなければならない。
2 自然環境と風景の保全に関して必要な事項は、別に定める。
第11章 文化の継承、発展及び創造
(文化の継承、発展及び創造)
第33条 市民及び市は、市民共有の財産である郷土の歴史を尊重し、その中で培われた伝統文化の保存、継承、発展及び創造に努めるものとする。
2 市は、伝統文化の継承及び発展を担う人材の育成の重要性にかんがみ、伝統文化の継承者等の養成に配慮し、担い手の育成に努めるものとする。
3 市は、伝統的な文化をはじめとする多様な文化の継承、発展及び創造を図るため、市民一人ひとりが、身近に郷土の歴史、伝統文化に触れ、親しむことができる機会の拡充を図り、文化活動の推進に関わる環境の整備に努めるものとする。
第12章 コミュニティ活動の推進
(コミュニティ活動の推進)
第34条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思に基づきまちづくりに取り組むとともに、自治公民館活動等の自主的な地域における活動(以下「コミュニティ活動」という。)に参加し、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。
2 市は、コミュニティ活動を尊重し、必要な支援を行うものとする。
第13章 平和活動の推進
(平和活動の推進)
第35条 市は、平和な国際社会を実現するため、市民、事業者等と協働し、平和活動の推進に努めるものとする。
2 市、学校、地域及び家庭並びに関係機関は、平和に対する意識の向上を図るため、連携して平和に関する学習と活動の機会の提供に努めるものとする。
第14章 交流及び連携
(国及び他の地方公共団体との交流及び連携)
第36条 市は、共通する課題を解決するため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りながら、協力するよう努めるものとする。
2 市は、親善都市、友好都市及びゆかりのまちとの交流について、その良好な関係維持に努めるとともに、互いの発展に資するため、協力連携に努めるものとする。
(国際社会との交流及び連携)
第37条 市は、まちづくりにおいて国際社会との関係が重要であることを認識し、海外の姉妹都市の交流に加え、各種分野における国際社会との交流及び連携に努めるものとする。
第15章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第38条 この条例は、市政運営の最高規範であり、他の条例等の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を確保しなければならない。
2 市民、事業者等及び市は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めるものとする。
(条例の見直し)
第39条 市は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例の見直しを行い、将来にわたりこの条例を充実発展させるものとする。
2 前項に規定する条例の見直しにあたっては、審議会を設置し、諮問しなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例の一部改正)
2 石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例(昭和47年石垣市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市情報公開条例の一部改正)
3 石垣市情報公開条例(平成13年石垣市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市個人情報保護条例の一部改正)
4 石垣市個人情報保護条例(平成13年石垣市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市行政手続条例の一部改正)
5 石垣市行政手続条例(平成9年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市安全で住みよいまちづくり条例の一部改正)
6 石垣市安全で住みよいまちづくり条例(平成10年石垣市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市交通安全条例の一部改正)
7 石垣市交通安全条例(平成15年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市自然環境保全条例の一部改正)
8 石垣市自然環境保全条例(平成19年石垣市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市風景づくり条例の一部改正)
9 石垣市風景づくり条例(平成19年石垣市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:28

市民参加・協働条例データベース 正式運用を開始いたしました

かねてより準備を進めてまいりました市民参加・協働条例のデータベース化の準備が整いましたので、正式公開を開始しました。下記のリンクをクリックしてご覧ください。

市民参加・協働条例データベース

市民参加・協働条例データベースは、2011年度に実施したアンケート調査と、2012年度に実施した追加調査から得られた結果を収録しています(2013年4月末時点では、2011年度アンケートの結果のみを反映)。2012年度に実施した追加調査では、(1)アンケートで策定・検討中と回答した自治体、(2)アンケート未回答の自治体、(3)震災直後という事情を考慮してアンケート送付を行わなかった東北三県(岩手県、宮城県、福島県)の県庁と全自治体、を対象として、ホームページで情報を検索(Web例規集および各自治体の広報ページ)し、当該する条例の有無や、策定中であった参加条例などがその後どうなったかを検索したものです。
データベースでは、制定年・都道府県・分類ごとに検索することも可能です。研究成果の社会還元のためにグリーンアクセスプロジェクトでは、当データベースを作成し、公表いたしました。行政関係者、市民のみなさま、研究者・実務者等のみなさまの調査・研究活動にぜひともお役立てください。

この一覧表・データベースは、自治体、市民のみなさんのご協力を得ながら、今後も継続的にフォローアップしていきたいと考えています。新たな市民参加・協働条例に関する情報や、ここに掲載されていない市民参加・協働条例に関する情報について、greenaccess@law.osaka-u.ac.jpまでご連絡いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。また、データベース掲載済みの条例に関する、改定の反映や訂正項目なども、ご連絡いただければ幸いでございます。とくに、当該自治体の方から、条例の分類(自治基本条例、総合型の市民参加条例、個別型の市民参加条例、市民活動支援条例)の訂正依頼があれば是非ともお願いしたいと存じます。

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/05/02(木) 03:01
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