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中野区自治基本条例

中野区自治基本条例
平成17年3月28日
条例第20号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 行政運営(第8条―第13条)
第3章 区民の参加(第14条―第16条)
第4章 区民の合意事項の尊重(第17条)
第5章 条例の位置付け(第18条)
第6章 雑則(第19条・第20条)
附則
中野区民は、多くの先人によって積み重ねられてきたまちの歴史と人々のきずなを重んじ、更に発展させながら次世代に引き継ぎ、区民が愛着と誇りを持つふるさと中野をつくり上げることを希求しています。
そのためには、区民が自ら行動し、自ら築くまちづくりの主役になることが不可欠であり、区政においては、区民の多様な参加を保障し、区民の意思に基づく決定と運営を行うことが基本となります。
中野区は、こうした自治体運営の基本を確認し、区民、区議会及び区長がそれぞれの役割と責任を果たしながら、区民の最大の幸福を実現する地域社会の形成に向け努力していきます。
こうした認識の下に、中野区における自治の基本を定めるものとして、ここに中野区自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに、区民の権利及び責務並びに区議会及び執行機関の責務等、行政運営及び区民の参加の手続等の基本的な事項について定めることにより、区民の意思を反映させた区政運営及び区民の自治の活動を推進し、もって安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
(自治の基本原則)
第2条 区民は、自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊かさを追求するために自治を営む。
2 区民は、区政への参加及び監視により、より良い区政の実現を目指す。
3 区は、区民の自治の営みを基本に区政を運営しなければならない。
4 区は、区民と区との十分な情報共有を基に、区民に区政への参加の機会を保障しなければならない。
5 公益のために活動する区民の団体と区とは、その共通する目的を達成するため、協力し合う。
(区民の権利及び責務)
第3条 区民は、区の政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に参加する権利を有する。
2 区民は、区の保有する情報を知る権利を有する。
3 区民は、区政への参加に当たって自らの発言と行動に責任を持ち、安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現に向けて努めるものとする。
(区議会の役割及び責務)
第4条 区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに、執行機関の行政運営を調査し、及び監視し、適正かつ効果的な行政運営を確保する権能を有する。
2 区議会は、区議会の保有する情報を公開し、区民との情報共有を図るものとする。
(執行機関の役割及び責務)
第5条 執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供するよう努めるとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなければならない。
2 執行機関は、行政運営における公平性及び公正性を確保し、区民の権利及び利益を保護しなければならない。
3 執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行わなければならない。
(執行機関の職員の責務)
第6条 執行機関の職員は、その職責が区民の信託に由来することを自覚し、この条例の目的の実現に向けて、政策課題に適切に取り組まなければならない。
(区長の役割及び在任期間)
第7条 区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ誠実な行政運営を行わなければならない。
2 活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。
3 前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない。
第2章 行政運営
(基本構想の制定等)
第8条 区は、区議会の議決を経て、区政運営の指針となる基本構想を、財政見通しを踏まえた上で定めるものとする。
2 執行機関は、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定し、総合的かつ計画的な行政運営を行うものとする。
(行政手続)
第9条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護に資するため、行政手続に関し共通する事項を定め、行政運営における公平性及び公正性の確保並びに透明性の向上を図らなければならない。
(行政運営の改善)
第10条 執行機関は、行政活動の成果を示す目標を設定するとともに、その達成度を評価することにより、行政運営の改善を図らなければならない。
(公益通報)
第11条 執行機関は、行政運営上の職員の違法な行為等による公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する事項を定めるものとする。
(区民の不利益救済制度)
第12条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護を図り、行政運営の過程で区民が違法又は不当に受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消するため、不利益救済の仕組み等を整備しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 執行機関は、保有する個人情報を保護しなければならない。
第3章 区民の参加
(区民参加の手続等)
第14条 行政運営への区民の参加の手続は、行政活動の内容、性質及び重要性に応じ、個別意見の提出、意見交換会、パブリック・コメント手続等の執行機関の定める適切な形態及び方法によるものとする。この場合において、次に掲げる事項の決定については、原則として、意見交換会及びパブリック・コメント手続を経るものとする。
(1) 区の基本構想及び宣言等の策定又は改廃
(2) 基本計画及び個別計画の策定又は改廃
(3) 次に掲げる事項に関する条例の制定若しくは廃止又は当該事項に係る改正の案の策定
ア 区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするもの
イ 広く区民に義務を課し、又は権利を制限するもの
(4) 広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
2 執行機関は、区民の参加により示された意見を踏まえ、区民の総意又は合意点を見極めるものとする。
3 執行機関は、区民の意見の取扱い等について説明責任を果たさなければならない。
(住民投票)
第15条 区長は、区政の重要事項について、広く区民の総意を把握するため、区議会の議決を経て制定された、事案ごとに住民投票を規定した条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 前項の条例においては、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 区長は、住民投票で得た結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第16条 区民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を規定した条例の制定を区長に請求することができる。
2 区議会議員は、法令の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の区議会議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例を議案として区議会に提出することにより住民投票を発議することができる。
3 区長は、自ら住民投票を発議することができる。
第4章 区民の合意事項の尊重
第17条 区は、区民の自治の活動を推進するため、区民が地域の課題解決に向けて自ら守るべきものとして合意した事項を尊重するものとする。
第5章 条例の位置付け
第18条 この条例は、区政の基本となる事項を定めるものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
第6章 雑則
(検証及び見直し等)
第19条 区は、この条例の趣旨が区政運営に適切に生かされているか検証するとともに、区民の参加による見直し等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:09

大田区区民協働推進条例

大田区区民協働推進条例
平成17年3月18日
条例第10号

(目的)
第1条 この条例は、協働の推進に関し、基本理念を定め、区民、区民活動団体、事業者及び区の役割を明らかにするとともに、区が行う基本施策を定めることにより、区民、区民活動団体、事業者及び区が協力し、及び連携して公益の増進を図り、もって豊かで魅力に満ちたまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 区民活動団体、事業者及び区が豊かな地域社会を築くという共通の目的を持ち、相互に自主性を尊重しつつ、それぞれが有する知識、技術等の資源を提供し合い、協力し、及び連携して取り組むことをいう。
(2) 区民活働 区民、区民活動団体及び事業者が行う営利を目的としない自発的な活動であって、不特定多数の利益その他の社会の利益のためのものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 区民 区内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
(4) 区民活動団体 区民活動を行うことを主たる目的とし、継続性を持つ団体であって、区内で活動するものをいう。
(5) 事業者 区内で営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 協働は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 区民活動団体、事業者及び区のそれぞれが組織及び財政で自立し、かつ、対等な立場で協働事業を展開していくこと。
(2) 区民活動団体、事業者及び区が目的を共有し、かつ、互いに特性を理解し、及び尊重した上でそれぞれの役割を果たしていくこと。
(3) 区民活動団体、事業者及び区が協働事業の内容及びその過程について相互に透明性を確保し、かつ、外部に公開すること。
(4) 福祉の増進、環境の保全、子どもの健全育成その他の公共的な課題の対応に当たって、その解決に最もふさわしい主体が協働事業を担うこと。
(5) 区民活動団体、事業者及び区が地域コミュニティ及び中小企業の活動その他の大田区の地域の特性を生かし協働事業を進めること。
(区民の役割)
第4条 区民は、地域社会に関心を持ち、区民活動に自発的に参加し、又は参画するよう努めるものとする。
(区民活動団体の役割)
第5条 区民活動団体は、自らの使命と責任において、その特性を十分に生かした区民活動を推進するとともに、当該活動が広く区民に理解されるよう努めるものとする。
2 区民活動団体は、民主的で開かれた組織運営をするよう努めるものとする。
3 区民活動団体は、そのネットワークを生かして協働を推進するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として地域との共存を図り、公共的な課題の解決及び幅の広い社会貢献活動に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、協働事業の目的に応じた資源を提供し、成果を分かち合う協働を推進するよう努めるものとする。
(区の役割)
第7条 区は、効果的かつ効率的に施策を展開していくため、多様な主体と協働事業を実施するよう努めるものとする。
2 区は、区民活動及び協働が推進されるよう必要な支援及び環境整備に努めるものとする。
3 区は、区職員が区民活動及び協働の重要性を理解し、積極的に推進するよう啓発に努めるものとする。
(基本施策等)
第8条 区は、協働を推進するため、区民活動団体及び事業者と協力して次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 区民活動団体、事業者及び区による協働を総合的かつ計画的に推進するための協議に関すること。
(2) 区民活動団体、事業者及び区による区民活動を育成するための支援に関すること。
(3) 区民活動に関する情報の収集及び提供、区民活動の場の提供、人材の育成その他の組織基盤の向上に関すること。
(4) 区民活動に関する相談及び調整機能の整備並びに区民活動団体、事業者及び区の交流機会の創出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要があると区長が認めた事項
2 区民活動団体及び事業者は、前項に掲げる施策について、それぞれの役割を認識し、及び特性を生かして主体的に取り組むことにより、区に協力するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:07

墨田区協治(ガバナンス)推進条例

○墨田区協治(ガバナンス)推進条例
平成22年9月30日
条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協治(ガバナンス)によるまちづくりの基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 協治(ガバナンス)によるまちづくりを担う主体
第1節 区民等の役割(第5条―第8条)
第2節 区の役割(第9条―第14条)
第4章 協治(ガバナンス)によるまちづくり推進のための区政の仕組み
第1節 情報の共有(第15条―第21条)
第2節 区政への参加(第22条―第27条)
第3節 協働の推進(第28条・第29条)
第5章 実効性の確保等(第30条・第31条)
第6章 委任(第32条)
付則

私たちが暮らすまち「すみだ」は、東京の母なる川、隅田川の悠久の流れに沿って、歴史ある江戸の伝統文化を継承し、これまで発展してきました。そして、人と人とのふれあいを育む下町情緒と心意気が、互いに支え合う地域のつながりに受け継がれる中、やさしさやおもいやりの心を大切にしたまちづくりが今、新たな広がりを見せています。
私たちは、先人が築き、守り、育んできた文化や産業をさらに発展させ、夢や誇りを持つことができる「すみだ」を次世代の子どもたちに引き継ぎます。
そのためには、私たち区民一人ひとりが、ともに考え、ともに行動する実践を通して、協治(ガバナンス)によるまちづくりを進める必要があります。このような考えのもと、地域の課題解決に向けて、協治(ガバナンス)によるまちづくりを担う主体が、それぞれの役割と責任を果たすことにより、だれもが安心して快適に暮らすことができる、魅力や活力あふれる地域社会の実現に努めます。
ここに、墨田区における協治(ガバナンス)によるまちづくりを推進するために、私たちの共通の規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、墨田区における協治(ガバナンス)によるまちづくりの基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、区民等及び区のそれぞれの役割並びに協治(ガバナンス)によるまちづくり推進のための区政の仕組み等を定めることにより、もって区民福祉を増進させ、だれもが安心して快適に暮らすことができる、魅力や活力あふれる地域社会を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによります。
(1) 協治(ガバナンス) 区民等及び区が、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、ともに考え、ともに行動することで、地域の課題を解決していく社会のあり方をいいます。
(2) 区民等 住民(区内に住所を有する者をいいます。)若しくは区内で働き、学ぶ個人又は区内で事業活動その他の活動を行う個人若しくは団体をいいます。
(3) 事業者 区民等のうち区内において事業活動を行う者をいいます。
(4) コミュニティ 区民等のうち区内のそれぞれの地域においてその地域を基盤とする、又は目的を共有する組織又は団体をいいます。
(5) 区 区議会及び区長等をいいます。
(6) 区長等 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいいます。
(7) 区政への参加 区の政策等の企画立案、実施及び評価の各過程(以下「政策過程」といいます。)に、区民等が自ら主体的にかかわることをいいます。
(8) 協働 地域の課題解決に向けて、共通の目的を持ち、互いに対等な立場で協力し合うことをいいます。
第2章 協治(ガバナンス)によるまちづくりの基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 協治(ガバナンス)によるまちづくりは、区民等及び区がともにまちづくりを担う主体であることを基本として、行われるものとします。
(基本原則)
第4条 区民等及び区は、基本理念に基づき、次に掲げる事項を協治(ガバナンス)によるまちづくりの基本原則とします。
(1) 情報の共有の原則 まちづくりに関する情報が、区民等及び区の共有のものであることを認識した上で、まちづくりに関する情報を共有するものとします。
(2) 参加の原則 区民等は、自主的かつ主体的にまちづくりに参加するものとします。
(3) 協働の原則 地域社会にかかわる多様な主体の協働を基本として、まちづくりを行うものとします。
第3章 協治(ガバナンス)によるまちづくりを担う主体
第1節 区民等の役割
(区民等の権利)
第5条 区民等は、協治(ガバナンス)によるまちづくりを担う主体として、次に掲げる権利を持ちます。
(1) 区政に関する情報(以下「区政情報」といいます。)を知る権利
(2) 区の政策過程に参加し、意見を表明し、及び提案する権利
(3) 自ら主体的にまちづくりを行う権利
(区民等の役割)
第6条 区民等は、協治(ガバナンス)によるまちづくりを担う主体として、互いのコミュニケーションを大切にし、まちづくりに関する情報を共有する役割を持ちます。
2 区民等は、第1条の目的を達成するため、自主的かつ主体的に参加するまちづくりにおいて、互いに協力する役割を持ちます。
3 区民等は、まちづくりへの参加に当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、他人の意見と行動を尊重する役割を持ちます。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、協治(ガバナンス)によるまちづくりを担う主体として、まちづくりに参加する上で、他の区民等及び区と互いに連携し、及び協力し、地域社会との調和、環境への配慮その他の社会的責任を果たすよう努めるものとします。
(コミュニティの役割・尊重)
第8条 コミュニティは、区民等の自主的な参加を通じて、互いに協力して、地域の課題解決に努めるものとします。
2 区民等及び区は、コミュニティによる自主的かつ自立的なまちづくりを尊重し、守り育てるものとします。
第2節 区の役割
(区の役割)
第9条 区は、協治(ガバナンス)によるまちづくりを担う主体として、第1条の目的を達成するため、自主的かつ自立した区政運営を行うとともに、区民等と協力しながら、積極的に協治(ガバナンス)によるまちづくりを推進します。
(区議会の権限と責務)
第10条 区議会は、区政の重要事項に関する意思決定、政策立案、執行機関の監視等の権限を持ちます。
2 区議会は、前項の権限を行使するに当たって、区民等の意見、提案等(以下「意見等」といいます。)を適切に反映し十分に議論を行うとともに、区民等と議会活動に関する情報の共有を図り、開かれた議会運営を行います。
(区議会議員の責務)
第11条 区議会議員は、区民等の意見等又は地域の課題を的確に把握するとともに、自らの活動に関する情報の発信を積極的に行うものとします。
(区長等の責務)
第12条 区長等は、自らの判断と責任において、公正かつ誠実に区政を運営し、及び事務を執行します。
(区長の責務)
第13条 区長は、協治(ガバナンス)によるまちづくり推進のための区政の仕組みの構築を積極的に行うとともに、区組織の横断的な連携及び区職員の育成を促進すること等により、その環境整備に努めるものとします。
(区職員の責務)
第14条 区職員は、誠実、公正かつ創意を持って職務を遂行し、区民等の信頼を得るよう努めるものとします。
2 区職員は、区民等との連携促進等に関する必要な知識の習得及び能力の向上に取り組むとともに、区民等の意見等を十分に把握し、説明責任を果たすものとします。
第4章 協治(ガバナンス)によるまちづくり推進のための区政の仕組み
第1節 情報の共有
(情報の共有)
第15条 区は、区民等の知る権利を保障し、区政情報について適切な公開及び提供を行うことにより、情報の共有を推進します。
2 区は、区民同士が地域の課題解決に向けてまちづくりに関する情報を互いに共有することができるよう努めるものとします。
(説明責任)
第16条 区は、政策過程において、その必要性、妥当性、内容、効果、手続等を区民等に分かりやすく説明する責任を有します。
(応答責任)
第17条 区は、区民等から寄せられた区政に関する意見等について、十分に検討し、公正かつ適切に応えるとともに、区政に活用する責任を有します。
(情報提供の総合的な推進)
第18条 区は、広報広聴の充実を図ることにより、区民等の必要とする情報の把握に努めるとともに、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)の定めるところにより、区政情報の提供の総合的な推進を図るものとします。
2 区は、情報の提供に当たっては、文書、インターネット等複数の手段を活用し、区民等が入手しやすく、かつ、分かりやすい方法で行うものとします。
(審議会等の公開)
第19条 区は、審議会、協議会等(以下「審議会等」といいます。)の会議について、別に定めるところにより公開することが適切でない場合を除き、原則として公開します。
(請求に基づく情報公開)
第20条 区は、区政情報について公開の請求を受けたときは、墨田区情報公開条例の定めるところにより、適切かつ迅速に公開します。
(個人情報の保護)
第21条 区は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について、墨田区個人情報保護条例(平成2年墨田区条例第19号)の定めるところにより、必要な措置を講じます。
第2節 区政への参加
(区政への参加)
第22条 区は、区民等が区政に参加する機会を積極的に保障します。
2 区は、区政への参加について多様な制度を整備し、区民等が容易に区政に参加することができるよう十分配慮するものとします。
(参加の対象)
第23条 区は、次に掲げる区政運営の重要な事案(以下「重要事案」といいます。)については、区政への参加の機会を区民等に保障するものとします。
(1) 墨田区基本構想及び墨田区基本計画をはじめとする区政の各分野における施策の基本的な方針その他基本的な計画等の策定及び変更
(2) 区民等の生活に関連の深い計画等の策定及び変更並びに事業の推進
(3) 区民等に義務を課し、又は権利を制限する内容の条例の制定又は改廃
(4) 広く区民等の理解又は協力を必要とする施策又は事業の推進
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、区政への参加の対象外とすることができます。
(1) 法令の定めによるもの
(2) 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するものに係る案の策定に関するもの
(3) 緊急を要するもの
(4) 内容の軽微なもの
(参加の方法)
第24条 区は、区政への参加の機会を区民等に保障するため、その目的に応じ、パブリック・コメント手続、審議会等その他適切な方法を用いるものとします。
2 区は、幅広い区民等からの意見等が求められ、また、区民等による主体的な取組が求められる対象については、区民同士が地域の課題解決に向けて合意形成を図ることができるような参加の方法を選択し、及び工夫するよう努めるものとします。
(パブリック・コメント手続)
第25条 区は、重要事案については、意思決定を行う前に、あらかじめその案を提示し、区民等からの意見等を広く求め、その意見等を反映する機会を確保するため、別に定めるところにより、パブリック・コメント手続を実施します。
(審議会等の委員の公募)
第26条 区は、審議会等には、その機関の設置の目的に応じて、年齢、性別等の構成に配慮した公募の委員を加えるよう努めるものとします。
(意見等の取扱い)
第27条 区は、区民等の参加により示された意見等を踏まえ、区政に適切に反映するよう努めるものとします。
2 区は、区民等から示された意見等及び意見等に対する区の考え方を適切な方法により適切な時期に公表します。
第3節 協働の推進
(協働の推進)
第28条 区は、区民等と協働を進めるに当たっては、互いの役割分担について十分な協議を行うものとします。
(協働の環境整備)
第29条 区は、区民等が協働の意義及び目的を共有し、ともに活動することができるよう支援するための総合的な施策を行うものとします。
2 区は、人材の育成、情報の収集及び提供、活動の機会又は場所の提供、区民等やコミュニティ相互の連携促進、活動に必要な資金助成その他の施策により、必要に応じて、区民等及びコミュニティによるまちづくりを支援します。
第5章 実効性の確保等
(条例の普及及び啓発)
第30条 区は、区民等が協治(ガバナンス)によるまちづくりを積極的に行うことができるよう、この条例の普及及び啓発に努めます。
(条例の見直し)
第31条 区は、この条例の施行状況を検証し、その改善に努めるとともに、必要に応じて見直しを行います。
第6章 委任
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

付 則
この条例は、平成23年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:05

「文の京」自治基本条例

「文の京」自治基本条例
平成十六年十二月十三日
条例第三十二号

改正 平成一九年 三月 一日条例第四号

目次
前文
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 自治の理念と基本原則
第一節 自治の理念(第三条)
第二節 基本原則(第四条―第七条)
第三章 区民等の権利と責務
第一節 区民の権利と責務(第八条・第九条)
第二節 地域活動団体の権利と責務(第十条・第十一条)
第三節 非営利活動団体の権利と責務(第十二条・第十三条)
第四節 事業者の権利と責務(第十四条・第十五条)
第四章 区の責務(第十六条―第十九条)
第五章 区議会の責務
第一節 区議会の役割(第二十条―第二十三条)
第二節 区議会議員の責務(第二十四条)
第六章 執行機関の責務(第二十五条―第三十条)
第七章 協働・協治の推進
第一節 情報の公開(第三十一条―第三十四条)
第二節 参画(第三十五条・第三十六条)
第三節 意思の表明(第三十七条―第三十九条)
第四節 協働・協治の推進体制(第四十条―第四十三条)
付則
文京区は、歴史的文化的遺産に恵まれた緑豊かな地域です。文京区に集う私たちは、文化の香り高いまち文京区を誇りとし、様々な可能性に富んだこの地を将来に向かって、さらに発展させたいと願っています。
私たちが良好な環境を維持しながら真に文化的にしあわせに暮らすためには、この地に住み、学び、活動するすべての人々が自律した存在として尊重されるとともに、守るべきもの、育むべきものを確かめ、自立した存在として、互いに合意を形成し、協力し合うことが必要と私たちは考えます。
そして、地域社会を豊かなものにするためには、区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者、区が相互に協力し、地域社会の課題を解決するための住民自治の原則を共有のものとすることが大切と考えます。
私たちは、この原則を、ともに活動し、ともに地域社会の課題を解決するという意味で、「協働・協治」と呼び、「文の京」文京区の自治の理念として位置づけます。
私たちは、文京区の自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、文京区の自治に関する基本条例として、この条例を定めます。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文京区の自治の基本理念としての協働・協治の考え方並びに区民、地域活動団体、非営利活動団体及び事業者の権利と責務並びに区の責務を明らかにするとともに、協働・協治の基本的事項を定めることにより、豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 各主体 区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者及び区のそれぞれをいう。
二 区民等 区民、地域活動団体、非営利活動団体及び事業者をいう。
三 区民 区内に住む人、働く人及び学ぶ人をいう。
四 地域活動団体 地域の課題の解決及び地域住民の連携を図るため、自主的に活動を行う地域に根ざして形成された団体をいう。
五 非営利活動団体 公共的な課題に関して、自主的に活動を行う団体で、前号以外の非営利に活動する団体のうち、協働・協治の担い手になりうるものをいう。
六 事業者 区内において事業活動を行うものをいう。
七 区 区議会及び執行機関により構成されるものをいう。
八 協働・協治 区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者及び区が対等の関係で協力し、地域の情報、人材、場所、資金、技術等の社会資源を有効に活用しながら、地域社会の公共的な課題の解決を図る社会のあり方をいう。
第二章 自治の理念と基本原則
第一節 自治の理念
(協働・協治)
第三条 各主体は、協働・協治の考え方に基づき、相互に理解を深め、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、助け合いながら自主的・自律的に活動を行う。
第二節 基本原則
(参画と協力)
第四条 各主体は、地域の課題を解決するための活動に積極的に参画するとともに、自主的に調整し、協力し合い、連携を図る。
(情報共有)
第五条 各主体は、個人情報の保護に配慮しつつ、それぞれが保有する地域の課題及び地域の課題を解決するための活動に関する情報の共有を図る。
(対等な立場の尊重)
第六条 各主体は、豊かな地域社会の実現に当たり、相互理解を深め、信頼関係を築き、対等な立場を尊重し、地域の課題を解決するための活動を担う。
(自己決定・自己責任)
第七条 各主体は、自ら決定し、自らの責任において活動する。
第三章 区民等の権利と責務
第一節 区民の権利と責務
(区民の権利)
第八条 区民は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を有する。
2 区民は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。
(区民の責務)
第九条 区民は、地域の課題を解決するための活動に自主的な判断により参画する。
2 区民は、自主的・自律的な活動を行うとともに、自らの発言及び行動に責任を持つ。
第二節 地域活動団体の権利と責務
(地域活動団体の権利)
第十条 地域活動団体は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を有する。
2 地域活動団体は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。
(地域活動団体の責務)
第十一条 地域活動団体は、地域の課題の解決及び住民相互の連携を図る活動を行う。
2 地域活動団体は、自主的・自律的な活動を行うとともに、自らの発言及び行動に責任を持つ。
第三節 非営利活動団体の権利と責務
(非営利活動団体の権利)
第十二条 非営利活動団体は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を有する。
2 非営利活動団体は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。
(非営利活動団体の責務)
第十三条 非営利活動団体は、自らの目的に沿った活動を通じて、地域の課題の解決に取り組む。
2 非営利活動団体は、自主的・自律的な活動を行うとともに、自らの発言及び行動に責任を持つ。
第四節 事業者の権利と責務
(事業者の権利)
第十四条 事業者は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を有する。
2 事業者は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。
(事業者の責務)
第十五条 事業者は、協働・協治に関する理解を深め、地域において他の主体と対話し、協働に努める。
2 事業者は、その社会的責任に基づいて事業活動を推進する責務を有する。
第四章 区の責務
(区の基本的役割)
第十六条 区は、地方自治の本旨に基づいて、住民の福祉の増進に向けて、必要な施策を実施し、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
2 区を構成する各機関は、それぞれの責務を果たすことを通じて、共通の目標である協働・協治の社会の実現を図る。
3 区は、持続可能で健全な区政を実現する。
(保証役としての役割)
第十七条 区は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、適切な公共的サービス水準の設定及び区民等の活動の支援を通じて、区民等により公共的サービスの提供が適正に行われることを保証するよう努める。
(調整役としての役割)
第十八条 区は、必要に応じて、区民等の間の調整を行う役割を担う。
(地域の担い手の支援)
第十九条 区は、区民等の自主性及び自律性を尊重しつつ、地域の課題を解決するための活動に取り組む人々や団体が自主的・自律的に活動できるように支援する。
第五章 区議会の責務
第一節 区議会の役割
(区議会の基本的事項)
第二十条 区議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員で構成する意思決定機関であり、執行機関の区政運営を監視し、及び牽(けん)制する機能を有する。
(区議会の責務)
第二十一条 区議会は、法令に定める権限を行使し、及び政策論議・立法活動の充実を図ることにより、区政の発展及び区民の福祉の向上に努める。
(情報の共有と説明責任)
第二十二条 区議会は、積極的に情報を提供することにより、区民との情報の共有を図るとともに、区民への説明責任を果たす。
(区民参加と活性化)
第二十三条 区議会は、区民との直接対話の場を設けるなど、区議会への区民参加を推進し、区議会の活性化を図り、開かれた区議会を目指す。
第二節 区議会議員の責務
(区議会議員の責務)
第二十四条 区議会議員は、区民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研鑚(さん)に努めるとともに、常に区民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務遂行に努める。
第六章 執行機関の責務
(執行機関等の基本的事項)
第二十五条 区長及び副区長並びに行政委員会等は、協働・協治の推進のために、その権限と責任において公正かつ誠実に職務の執行に当たる。
(執行機関の責務)
第二十六条 執行機関は、区民ニーズの把握に努め、補助機関の各部署の情報共有と連携・協力により、適正かつ迅速に公共的サービスを提供する。
2 執行機関は、常に補助機関の活性化を図るとともに、簡素で機能的かつ柔軟な組織とすることを目指す。
(情報の共有と説明責任)
第二十七条 執行機関は、職務の執行に当たり積極的に情報を提供することにより、区民との情報の共有を図るとともに、区民への説明責任を果たす。
(政策立案・実施・評価の各段階への区民等の参画)
第二十八条 執行機関は、協働・協治の視点に立って、政策の立案、実施及び評価の各段階において、区民等の参画を図り、開かれた区政を目指す。
(区長の責務)
第二十九条 区長は、文京区の代表者として、公正かつ誠実に区政の執行に当たる。
2 区長は、区政の執行を通じて実現すべき政策を区民等に対して明らかにし、その達成状況について区民等に報告する。
3 区長は、効率的・効果的な行財政運営を行わなければならない。
(職員の責務)
第三十条 職員は、職務の遂行に必要な知識の取得及び技能等の向上に努め、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
第七章 協働・協治の推進
第一節 情報の公開
(区政に関する情報の公開)
第三十一条 区は、区民等の行政情報を知る権利を保障するとともに、区政に関する情報を積極的に公開する。
2 区は、区政に関する情報を公開するに当たっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(区の説明責任)
第三十二条 区は、政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程において、区政について、区民等にわかりやすく説明する責任を果たさなければならない。
(区民等の情報公開)
第三十三条 区民等は、それぞれが保有する公共的な活動に関する情報を共有することができるよう、個人情報の保護に配慮しつつ、その公開に努める。
(区民等の説明責任)
第三十四条 区民等は、自らが行う公共的な活動について、相互に説明するよう努める。
第二節 参画
(区への提案制度)
第三十五条 区は、区民等が区政に関する公共的な提案ができるようにし、その提案に対しては、協働・協治の視点に立って適切に対応しなければならない。
(各主体相互の活動への参画)
第三十六条 各主体は、地域の課題を解決するための活動に相互に参画し合い、連携を図るために対話し、交流し、学び合う。
2 区は、区民等が活動に相互に参画し合えるしくみをつくる。
第三節 意思の表明
(区の政策等の周知)
第三十七条 区は、区政の基本的な指針、政策及び計画について、その内容を明確にし、区民等にわかりやすく周知しなければならない。
(区民等の意見表明)
第三十八条 区民等は、区の重要な政策及び計画の策定に関して、意見を表明することができる。
2 区は、重要な政策及び計画の策定に当たり、区民等からの意見を聴取し、その意見に対する考え方を公表しなければならない。
(住民投票)
第三十九条 区は、文京区に係る重要事項について、直接区民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票の制度及び実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第四節 協働・協治の推進体制
(社会資源の活用等)
第四十条 各主体は、協働・協治の推進に当たっては、それぞれが社会資源を活用するとともに、自ら社会資源を創出し、相互に提供し合うよう努める。
(区外の人々との連携・協力)
第四十一条 各主体は、多様な取組や活動を通じて、区外の人々、団体、行政機関等と積極的に連携・協力する。
(協働・協治の推進のしくみ)
第四十二条 区は、区民等とともに、地域の課題の解決に向けて多様な取組を進めるための協働・協治の推進のしくみをつくる。
(区における条例の尊重義務)
第四十三条 区は、条例の制定、政策の実施等に当たり、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
付 則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
付 則(平成一九年三月一日条例第四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:04

新宿区協働推進基金条例

新宿区協働推進基金条例

平成16年3月24日

条例第13号

(設置)

第1条 区民及び事業者等からの寄附金を活用することにより、区民の福祉の向上を目的として非営利活動を行うものに対し助成を行い、もって協働による地域社会づくりの推進に資するため、新宿区協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

2 前条に規定する基金の設置目的に沿う寄附金は、新宿区一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に計上して、基金に積み立てるものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、新宿区規則で定める。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:02

新宿区自治基本条例

新宿区自治基本条例

平成22年10月14日

条例第43号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 区民(第5条・第6条)

第3章 議会等(第7条―第9条)

第4章 区長等(第10条―第13条)

第5章 区政運営の原則(第14条)

第6章 情報公開及び個人情報保護(第15条・第16条)

第7章 住民投票(第17条―第20条)

第8章 地域自治(第21条)

第9章 子どもの権利等(第22条)

第10章 国、他の自治体及び関係機関との連携及び協力等(第23条・第24条)

第11章 条例の見直し等(第25条)

附則

私たちに繋つながる先人たちは、かつて、みどり深き武蔵野大地の一角で集落を形成しました。以来、この地では数限りない人々が、連綿としたいのちの営みを続け、幾星霜の歴史を刻みながら多彩な文化を育んできました。

昭和22(1947)年に牛込、四谷、淀橋の3区が合併して誕生した新宿区は、江戸時代から計画的に市街地として発展した地域、新宿駅を中心にした新興商業地域、丘陵地の高台に位置した純農村地域など、それぞれ地域によって異なる風情を見せ、多様性に富んだまちとして都市化しながら今日に至っています。

私たちの新宿区は、首都東京の中心に位置し、この地には、国内外の人々がともに暮らし、様々な目的を持った多くの人が集い、日々変貌ぼうを遂げながら活力のある国際的な都市として重要な存在感を示しています。

私たちの新宿区は、人々が営営として築いてきた価値ある歴史や文化が随所に息づくまちであり、日本を代表する文豪夏目漱石をはじめ幾多の貴重な人材を輩出しています。

私たちの新宿区は、また、時代の先端を切り拓ひらく新しい文化の発信源として、進取の気風に富み、エネルギーに満ちたまちです。

こうした歴史的文化的遺産や地域の風土は、新宿区が持つ優れた特性として、私たちが誇りとするものです。

今、地域自治の時代を迎えようとしています。

新宿区が持つ特性を生かしながら、安全で安心な社会、持続可能な社会の実現をめざし、情報の共有化や区政参加の促進を図り、成熟した地域自治をこの地新宿に花開かせることは、私たちに課せられた大きな使命です。

私たちは、新たな時代の流れを深く自覚し、世界の恒久平和や地球環境の保全を希求し、互いの人権や個性を尊重し合いながら、市民主権の下、この地に最もふさわしい私たちが主役の自治を創造します。

私たちは、世界からこの地に集う人々とともに互いの持つ多様性を認め合う多文化共生社会の実現をめざすとともに、新宿区の優れた歴史や文化を世代を超えて継承し、一人ひとりの思いをしっかりと基盤に据えた地方政府を創り上げる決意を込め、ここに新宿区の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにするとともに、これに基づく区政運営の原則並びに区民、新宿区議会(以下「議会」という。)及び新宿区長(以下「区長」という。)の責務等について定め、もって新宿区(以下「区」という。)の更なる自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区民 区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者並びに区内で働く者、学ぶ者、活動する者及び活動する団体をいう。

(2) 公共サービス 公共サービス基本法(平成21年法律第40号)第2条に規定する公共サービスをいう。

(3) 区の行政機関 区長、新宿区教育委員会、新宿区選挙管理委員会及び新宿区監査委員をいう。

(4) 職員 次に掲げる者をいう。

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職にある者及び同条第3項に規定する特別職にある者(議員を除く。)で区に勤務するもの

イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員で区に勤務するもの

(基本理念)

第3条 区は、人権を尊重し、一人ひとりを大切にする区政を行う。

2 区は、区民が主役の自治の実現を図り、区民は、自治の担い手として地域の課題を解決するものとする。

3 区は、地方自治の本旨に基づく基礎自治体であり、確立した自治権をもち、区民自治を基本とした区政を推進する。

(条例の位置付け)

第4条 区は、この条例を区における最高規範とし、他の条例等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例との整合性を図るものとする。

第2章 区民

(区民の権利)

第5条 区民は、区政に関する情報を知る権利を有する。

2 区民は、公共サービスを受ける権利を有する。

3 区民は、区政に参加する権利を有する。

4 区民は、区の自治の担い手として、生涯にわたり学ぶ権利を有する。

(区民の責務)

第6条 区民は、区内にともに生きるものとして、互いの自由及び人格を尊重し、良好な地域社会の創出に努めるものとする。

第3章 議会等

(議会の設置)

第7条 区に区民の代表機関として、議会を置く。

(議会の責務)

第8条 議会は、区民の代表機関として、区民の意思が的確に区政に反映されるよう議決権を行使するとともに、適正な行政運営が行われるよう調査し、監視するものとする。

2 議会は、自治体の立法機関として、積極的に政策立案、政策提言を行い、議会活動の活性化に努めるものとする。

3 議会は、議会活動に関する情報を区民と共有し、その説明責任を果たすものとする。

(議員の責務)

第9条 議会の議員(以下「議員」という。)は、区民の代表としてその権限及び責任を自覚して行動するものとする。

2 議員は、別に定める政治倫理基準その他法令等を遵守し、公正で公平な議会活動を行うものとする。

第4章 区長等

(区長の設置)

第10条 区に区の代表として、区長を置く。

(区長の責務)

第11条 区長は、区民の信託にこたえ、公正で公平な区政運営を行うものとする。

(区の行政機関の責務)

第12条 区の行政機関は、区民に最も身近な行政機関として区民ニーズの的確な把握に努め、自らの判断及び責任の下で職務を執行するものとする。

2 区の行政機関は、多様な方法により区政運営に関する情報を分かりやすく区民に提供する等、区民への説明責任を果たすものとする。

(職員の責務)

第13条 職員は、区を愛し、区民の視点に立って、区の自治の実現に努めるものとする。

2 職員は、区民に最も身近な地方政府の一員であることを自覚するとともに、別に定める公益保護及び職員の行動規準等に関する規程その他法令等を遵守し、公正かつ公平に職務を遂行するものとする。

3 職員は、職務の遂行に必要な知識の取得及び技能の向上に努めるものとする。

第5章 区政運営の原則

(区政運営の原則)

第14条 区長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努めるとともに、公正で公平な視点に立って、効果的かつ効率的な公共サービスの提供に努めるものとする。

2 区長は、公共サービスの提供に当たっては、区の基本構想に基づきその実現のための総合的な計画を定めるものとする。

3 区長は、適切な方法で区の財政状況を公表するものとする。

4 区の行政機関は、組織相互間の連携を図り、一体として行政機能を発揮するよう組織を整備するものとする。

5 区の行政機関は、多様な方法により区民の意見を把握するとともに、区民の区政への参加及び協働の機会を提供するものとする。

6 区の行政機関は、行政評価を実施するとともに、その結果について公表し、区政運営に適切に反映するものとする。

第6章 情報公開及び個人情報保護

(情報公開)

第15条 区の行政機関及び議会は、区民の区政に関する情報を知る権利を保障し、これを積極的に公開することにより、区民との共有を図るものとする。

(個人情報保護)

第16条 区の行政機関及び議会は、その保有する個人に関する情報を保護し、これを適切に管理するものとする。

第7章 住民投票

(住民投票)

第17条 区は、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について直接住民の意思を問うための投票制度(以下「住民投票」という。)を設ける。

2 住民投票において投票権を有する者は、区内に住所を有する年齢満18年以上の者で別に条例で定めるものとする。

(住民投票の実施)

第18条 住民投票は、次に掲げる場合に、区長が実施するものとする。

(1) 前条第1項に規定する事項について、区内に住所を有する年齢満18年以上の者で別に条例で定めるものから、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、住民投票を実施するよう請求があったとき。

(2) 前条第1項に規定する事項について、議員の定数の12分の1以上の者から住民投票の実施を求める旨の発議がなされ、議会がこれを議決したとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、前条第1項に規定する事項について直接住民の意思を問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。

(住民投票の実施の結果の尊重)

第19条 区は、住民投票の実施の結果を尊重しなければならない。

(条例への委任)

第20条 前3条に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第8章 地域自治

(地域自治)

第21条 区は、地域の特性を踏まえた住民の自治を尊重し、区民が個性豊かで魅力ある地域づくりを行えるよう、地域自治を推進する。

2 区の行政機関は、地域自治を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

3 区民は、第1項の地域づくりを行うため、地域の区分ごとに地域自治組織を置くことができる。

4 地域の区分及び地域自治組織に関し必要な事項については、別に条例で定める。

第9章 子どもの権利等

(子どもの権利等)

第22条 子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有するとともに、健やかに育つ環境を保障される。

第10章 国、他の自治体及び関係機関との連携及び協力等

(国、他の自治体及び関係機関との連携及び協力)

第23条 区は、広域的な課題又は共通の課題の解決に当たっては、国、東京都その他の自治体及び関係機関と対等な立場で連携を図り、相互に協力して取り組むものとする。

(国際社会との関係)

第24条 区は、国際都市として自覚を持って、国際社会との相互理解及び協調に努めるものとする。

第11章 条例の見直し等

(条例の見直し等)

第25条 区長は、4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度について、区民及び議会とともに検証を行い、この条例の趣旨を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:00

富里市協働まちづくり条例

富里市協働のまちづくり条例
平成22年3月18日条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民の権利,役割及び市の責務(第4条―第6条)
第3章 地域コミュニティの役割等(第7条―第10条)
第4章 協働によるまちづくり(第11条―第14条)
第5章 市政への参画(第15条―第17条)
第6章 協働のまちづくり推進委員会(第18条―第20条)
第7章 条例の尊重及び見直し(第21条・第22条)
第8章 雑則(第23条)
附則
明治22年富里村が誕生して以来,先人のたゆまぬ努力により育まれた富里
が,更に心豊かで愛着のある市へと発展し,次代に引き継がれて行くことが,
富里市で共に暮らし,働き,学ぶ,私たち市民の願いです。
そのためには,まず,私たち市民が,自らまちづくりに参加することが必要
です。
この条例にこめられた思いを,市民と市が共有するところから協働のまちづ
くりは始まります。協働のまちづくりは,市民と市が互いに負担を求め合うも
のであってはなりません。
市民の自主性が尊重され,市民と市が互いを理解しながら目的を共有し,市
民相互及び市民と市の連携・協力をもって,協働によるまちづくりを推進しま
す。
そして,富里市で活動するすべてのものが,信頼と協力という「絆」を育み,
市民の地域活動への参加を容易にし,市民活動を広げ,自発的にまちづくりを
考え,更には市の施策に参画し,市と共にまちづくりを進めます。
富里市協働のまちづくり条例は,その環境を形付け,富里市で活動するもの
の権利や役割などを定める基本的なルールです。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を
定めるとともに,まちづくりの主体となる者の役割を明らかにし,それぞれ
が共に考え,協力し,及び行動し,もって個性豊かで活力のある自立した地
域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各
号に定めるところによる。
(1) 協働 市民,地縁による団体,市民活動団体及び事業者(以下「市民等」
という。)並びに市が,相互に相手の特性を理解し,尊重し,共通の目的
に向かい,責任及び役割分担を明確にし,共に取り組むことをいう。
(2) まちづくり 住み良い豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(3) 市民 市内に居住する者のほか,市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(4) 地縁による団体 地域住民が自主的に参加し,その総意及び協力により
住み良い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。
(5) 市民活動団体 市民活動を組織的かつ継続的に行う団体をいう。
(6) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(7) 市 市長その他市の執行機関をいう。
(8) 市民活動 市内で行われる市民等による自主的な社会貢献活動で,公益
の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次のいずれかに
該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを
主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目
的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定す
る公職及び選挙運動に関し同法の規定が準用される公職をいう。以下同
じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは特定の
公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを
目的とする活動
(9) 地域コミュニティ 地縁による団体,市民活動団体及び事業者をいう。
(基本原則)
第3条 市民等及び市は,次に掲げる基本原則を踏まえ,協働によるまちづく
りを推進するものとする。
(1) 相互に目的を理解し,目的意識を共有すること。
(2) 相互に対等な立場で,自主性を尊重すること。
(3) 相互の特性及び役割を理解し,協力すること。
(4) 相互に必要な情報を提供し,共有すること。
(5) 相互の役割は,自助,共助及び公助に基づき,課題解決にふさわしいあ
り方で果たすこと。
第2章 市民の権利,役割及び市の責務
(市民の権利)
第4条 市民は,まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は,市政に対し意見を提言する権利を有する。
3 市民は,市の保有するまちづくりに関する情報を知る権利を有する。
4 市民は,まちづくりに参加しないことを理由に不利益な扱いを受けること,
又は参加を強制されることはない。
(市民の役割)
第5条 市民は,自らがまちづくりの主体であることを認識し,地域社会に関
心を持ち,自らができることを考え,積極的にまちづくりに参加するよう努
めるものとする。
2 市民は,自らが地縁による団体の担い手であることを認識し,その活動へ
の理解を深め,自主的に参加し,又は協力するよう努めるものとする。
3 市民は,市民活動への理解を深め,その活動に自主的に参加し,又は協力
するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は,協働によるまちづくりの推進に資する基本的かつ総合的な施策
を策定し,実施するものとする。
2 市は,協働によるまちづくりが円滑に推進されるよう,富里市情報公開条
例(平成13年条例第2号)にのっとり,必要な情報を積極的に提供すると
ともに,市民に分かりやすく機能的かつ効果的な組織運営に努めなければな
らない。
3 市長は,市職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し,
市職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。
4 市職員は,自らの職務遂行能力の向上のための自己啓発に努めるとともに,
市民等との協働の視点に立ち,市民等との信頼関係の向上に努めなければな
らない。
第3章 地域コミュニティの役割等
(地縁による団体の役割)
第7条 地縁による団体は,地域住民のつながりを強くするとともに,地域の
課題解決に向けて計画的に取り組み,安心,安全で住み良い地域づくりに努
めるものとする。
2 地縁による団体は,様々なまちづくりの主体と交流し,及び連携し,協働
によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第8条 市民活動団体は,市民活動の持つ社会的意義を自覚するとともに,自
らの持つ知識,専門性等を生かし,まちづくりに貢献するよう努めるものと
する。
2 市民活動団体は,積極的に情報提供を行い,活動の輪を広げるとともに,
自らの活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。
3 市民活動団体は,様々なまちづくりの主体と交流し,及び連携し,協働に
よるまちづくりの推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は,地域社会の一員として,地域社会との調和を図るとともに,
公共的又は公益的な活動に協力し,協働によるまちづくりの推進に寄与する
よう努めるものとする。
(地域コミュニティの連携と協力)
第10条 地域コミュニティは,協働によるまちづくりを推進するために,相互
に対等な立場で連携と協力に努めるものとする。
第4章 協働によるまちづくり
(協働によるまちづくりの推進)
第11条 市民等及び市は,地域に即した課題解決のため,相互に特性を活かし
合い,補完し合いながら,協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努
めるものとする。
(協働の環境づくり)
第12条 市民等及び市は,協働によるまちづくりを推進するため,活動の場及
び交流の場の整備等必要な環境づくりに努めるものとする。
(担い手づくり)
第13条 市民等及び市は,まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めるものと
する。
2 地域コミュニティ及び市は,市民に体験及び学習の機会を提供するよう努
めるものとする。
(情報の提供及び共有)
第14条 市民等及び市は,協働によるまちづくりを推進するため,相互にまち
づくりに関する情報を分かりやすく提供することにより,その情報の共有に
努めるものとする。ただし,情報の提供及び共有に当たっては,市民等の権
利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
第5章 市政への参画
(政策形成過程への参画)
第15条 市民は,市の総合計画その他基本的な計画の立案から評価に至る過程
において参画することができる。
2 市は,市民が市政に参画する権利を保障するため,参画機会の確保に努め
なければならない。
3 市は,市民の意思が適切に反映されるよう,行政運営を行わなければなら
ない。
(市民参画の方法)
第16条 市は,市の総合計画その他基本的な計画を策定するときは,パブリッ
クコメント(市が基本的な計画の策定に当たり,事前に案を公表し,市民その
他規則で定めるものの意見を求める手続をいう。)を実施するものとする。
2 市は,前項の規定により提出された意見に対する市の考え方を原則として
公表しなければならない。
3 市は,市の総合計画その他基本的な計画を策定するときは,第1項に規定
するもののほか,次に掲げる事項のうち一以上を実施するものとする。
(1) 説明会の開催
(2) アンケート調査の実施
(3) ワークショップの開催
(4) 意見交換会等の開催
(5) 審議会等の設置
(6) その他市長が必要と認めること
(附属機関等の委員)
第17条 市は,附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条
の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及びこれに類する
合議制の組織をいう。次項において同じ。)の委員に市民を選任するときは,
原則として,その全部又は一部を公募により選考しなければならない。
2 市は,附属機関等の委員を選任するときは,男女比率,年齢構成,地域性
等を考慮し,幅広い分野から人材を登用することにより,市民の多様な意見
が反映されるよう努めなければならない。
第6章 協働のまちづくり推進委員会
(協働のまちづくり推進委員会)
第18条 市長は,この条例の実効性を高めるため,地方自治法第138条の4
第3項の規定に基づき,富里市協働のまちづくり推進委員会(以下この章にお
いて「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第19条 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議し,市長に答申
するものとする。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
2 委員会は,前項に定めるもののほか,協働によるまちづくりに関し,次に
掲げる事項について検証し,審議し,又は提言することができる。
(1) 協働によるまちづくりに係る推進施策に関すること。
(2) 市民活動の促進に係る施策に関すること。
(3) 市政への参画に係る推進施策に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第20条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民のうちから公募により選任した者
(2) 地域コミュニティ関係者
(3) 有識者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
ただし,再任を妨げない。
第7章 条例の尊重及び見直し
(条例事項の尊重)
第21条 この条例は,協働によるまちづくりの基本原則であり,市民等及び市
は,この条例で定める事項を尊重するものとする。
(条例の見直し)
第22条 この条例は,必要に応じ,見直しを行うものとする。
第8章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,
市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:58

印西市市民活動推進条例

印西市市民活動推進条例
平成16年6月18日条例第14号
印西市市民活動推進条例
私たちが暮らす印西市は、豊かな自然に恵まれ、歴史と伝統に培われたまちです。また、新しい都市開発により、大きな発展性を秘めたまちでもあります。このような市の特性を活かし、子どもからお年寄りまでが、心豊かに安心して生活できる、人と自然にやさしく暮らしやすいまちをつくることは、私たち市民一人ひとりの願いです。
また、社会が大きく変化する中で、さまざまな課題に対応していくためには、市民自らがまちづくりに関心を持ち、参画していくことが大切です。そのためには、創造性、専門性、柔軟性、多様性等、多くの特性を持つ市民活動が、今後のまちづくりに大きな役割を担っていくことが期待されています。
現在、印西市ではさまざまな市民活動が展開されていますが、今後はさらに市民、市民活動団体、事業者そして市が、それぞれの役割を認識し、対等の立場で、積極的にアイデアを出し合い、協力及び連携すること、すなわち「協働」が重要となります。
私たちは、この「協働」の意義を認識し、市民活動の活性化と推進を図ることにより、誰もが誇りの持てる魅力あるまちの実現を目指して、ここに、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び基本事項を定め、市民活動の活性化を図り、市民、市民活動団体、事業者及び市が協働し、魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民が互いに協力し、地域社会のさまざまな課題に向かって主体的、自主的に取り組む営利を目的としない開かれた活動をいう。ただし、宗教又は政治に関する活動を主たる目的とするもの及び選挙に関する活動を目的とするものを除く。
(2) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人で、市民活動を行おうとするものをいう。
(4) 協働 市民、市民活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づき、対等な立場で互いに協力及び連携しながらまちづくりを進めることをいう。
(5) 社会資源 情報、人材、場所、資金、知恵、技等の市民活動を推進するために必要な資源をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、創造性、専門性、柔軟性、多様性等市民活動の持つ特性を活かし、協働のもと、地域社会の発展に努めなければならない。
2 市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動が魅力と活力ある地域社会の形成に向けて重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、市民活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本理念に基づき、自発的で自主的な市民活動への参加及び協力に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、第3条の基本理念に基づき、その活動に伴う社会的責任を自覚し、活動内容が広く市民に開かれ、理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、市民活動の意義を理解するとともに、市民活動に参加及び協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、第3条の基本理念に基づき、市民活動を推進するための総合的な施策の実施に努めるものとする。
2 前項の規定で定める施策の実施は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 活動の場所の整備に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動を行うものに対する助成に関すること。
(4) 協働の取り組み及び相互の交流に関すること。
(5) 市民、市民活動団体、事業者及び市職員に対する市民活動の啓発及び研修に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民活動を推進するために必要な事項
(社会資源の活用等)
第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、それぞれが社会資源を創出し、提供し、活用する。
(協働の機会)
第9条 市は、市民、市民活動団体及び事業者に対し、市民活動の持つ特性を活かせる分野において、協働の機会が開かれるよう努めるものとする。
2 市民、市民活動団体及び事業者は、協働の機会について市長に提案することができる。
(登録等)
第10条 前条に規定する協働の機会に参加又は提案しようとする市民、市民活動団体及び事業者は、規則で定める申請書を市長に提出し、あらかじめ登録をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を提出する者が、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるときは、登録をしないものとする。
3 市長は、登録を決定したときは、その申請の内容について公開するものとする。
4 市長は、第1項の規定により登録された市民、市民活動団体及び事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第2条第1号に規定する市民活動の意義に反する活動を行ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録をしたとき。
(委員会の設置)
第11条 市民活動の推進に関して、必要な事項を調査審議するため、印西市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第9条に規定する協働の機会に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
3 委員会は、市民活動の推進に関し必要な事項について、市長に意見又は提案することができる。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募により選出された市民
(2) 市民活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条及び前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(意見等の提出)
第13条 市長は、市民活動の推進に関する施策について、市民、市民活動団体及び事業者から意見等の提出があった場合は、必要に応じ委員会に報告するとともに、調査及び検討し、適切な対応を行うものとする。
(進捗状況等の公表)
第14条 市長は、この条例に基づく施策及び市民活動の進捗状況等について、適切な方法により公表する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:55

印西市市民参加条例

印西市市民参加条例
平成20年3月25日条例第14号
印西市市民参加条例
(目的)
第1条 この条例は、市民が市の行政活動に関わるための基本的な事項を定め、市民参加を推進することにより、魅力と活力のある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 市民のほか、市内に在住、在勤又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 市 印西市における行政活動上の実施機関をいう。
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 行政活動 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条に規定する事務を処理するために実施機関が行う活動をいう。
(6) 市民参加 行政活動の企画立案等において、市民等と市が協働し、市民等が自主的かつ主体的に行政活動に参加することをいう。
(7) 協働 市民等と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な意思に基づき、対等な立場で互いに協力及び連携しながらまちづくりを進めることをいう。
(8) 法令等 法律、政令、省令、条例、規則、要綱等をいう。
(9) 審議会等 法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置された附属機関及び市の事務又は事業について、市民等の意見や専門的知識の反映のために、規則、要綱等により設置された機関をいう。
(基本理念)
第3条 市民参加の機会は、すべての市民等に保障され、市民等の参加の努力が生かされることにより、保持されるものである。
2 市民参加は、年齢、性別、居住地域等それぞれの置かれた立場を尊重し、市民等の持つ知識、経験及び創造的な視点を生かし推進されるものである。
3 市民等と市は、行政活動の効率性及び市民参加できない市民等に配慮し、市民参加の推進のため互いを尊重し、それぞれが自らの役割を果たし、協働することに努めるものとする。
(市民参加における役割)
第4条 市民等と市は、市民参加を推進するため、情報を共有し、相互の信頼関係に基づき、それぞれが自らの役割を果たすよう努めるものとする。
2 市民等は、市民参加によるまちづくりを推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) まちづくりの担い手であることを認識し、市民参加によるまちづくりの推進に努めること。
(2) 自らの意思に基づき、発言及び行動に責任を持ち市民参加に努めること。
(3) 市民等の相互の発言を尊重し、自主的かつ民主的な市民参加に努めること。
3 市は、市民参加によるまちづくりを推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市が有する情報は原則公開であるという理念に基づき、市民等との情報の共有に努めること。
(2) 基本的な事項を定める企画立案段階からの適切な時期に市民参加を求めるとともに、公正な参加の機会を確保し、市民等の意見を行政活動に積極的に反映させるよう努めること。
(3) 市民参加の推進のため、市民等への啓発に努め、市民等の持つ知識や経験を蓄積するとともに、市の職員が市民参加の意義について理解を深め行動することができるよう、必要な方策を講ずること。
(市民参加の対象)
第5条 市は、次に掲げる行政活動を行う場合は、市民参加を求めるものとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等の権利義務に関する条例の制定又は改廃
(4) 市民等の生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 規則で定める公共施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他市民参加を推進するため必要と認められる場合
2 市は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、次条第1項各号に掲げる全部又は一部の手続きを行わないことができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 政策的な判断を要しない場合
(3) 市税の賦課徴収その他金銭徴収に関する条例を制定又は改廃する場合(新税を導入する場合を除く。)
(4) その他やむを得ない理由がある場合
(市民参加の方法)
第6条 前条の規定により市が市民参加を求める場合の市民参加手続の方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合は、その手続きによる。
(1) 市民意向調査手続
(2) 市民説明会手続
(3) 市民意見公募手続
(4) 市民会議手続
(5) 審議会等手続
2 市は、前項各号に規定する方法のうちから市民参加を求める場合は、第4条第3項第1号及び第2号の規定による役割を果たすよう、適切な方法により実施する。
3 市は、前条及び前2項の規定にかかわらず、市民等の自発的な提案を市の施策等に反映させるための手続(以下「市民提案手続」という。)を定め、当該手続を受け付ける窓口を設置する。
4 市は、第1項及び前項に規定する手続のほか、別に定める方法により、市民等の意見等の把握に努める。
5 市は、第1項本文、第2項及び第3項の規定により市民参加を求めたときは、次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。ただし、印西市情報公開条例(平成12年条例第24号)に定める不開示情報に該当する事項は除く。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する検討結果
(3) その他必要と認める事項
(市民意向調査手続)
第7条 市は、重要な施策及び行政活動の課題等について、市民等の意向を把握する場合は、市民意向調査を実施することができる。
2 市は、市民意向調査手続を実施するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 目的
(2) 内容
(3) 対象者
(4) その他必要と認める事項
(市民説明会手続)
第8条 市は、行政活動の課題等の説明を通して複数の市民等の意見を収集する場合は、あらかじめ対象となる市民等を定め、意見交換を目的とする集まり(以下「市民説明会」という。)を開催することができる。
2 市は、市民説明会を開催するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 課題
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) その他必要と認める事項
(市民意見公募手続)
第9条 市は、市民等の意見を広く求める必要がある場合は、行政活動においての施策等を修正可能な段階で公表し、あらかじめ対象となる市民等の意見を募った上で意思決定を行う手続(以下「市民意見公募手続」という。)を実施することができる。
2 市は、市民意見公募手続を実施するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 対象とする事案
(2) 対象とする事案を作成した趣旨、目的及び関係資料
(3) 意見の提出方法、提出期間及び提出先
(4) 意見を提出することができるもの
(5) その他必要と認める事項
3 市は、意見の提出方法について、多様な方法を講ずるよう努めるものとする。
4 意見の提出期間は、公表の日から起算して14日以上とする。
(市民会議手続)
第10条 市は、行政活動の課題及び問題点等に対して複数の市民等との意見交換、意見形成等を図る場合は、あらかじめ対象となる市民等を定め、その市民等及び市又はその市民等の相互の議論により一定の方向性を見出すことを目的とする集まり(以下「市民会議」という。)を設置することができる。
2 市は、市民会議の開催にあたっては、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 議題
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) その他必要と認める事項
(審議会等手続)
第11条 市は、市の事務又は事業について、市民等の意見及び専門的知識の反映を図る場合は、審議会等を設置することができる。
2 市は、審議会等の設置及び運営において、委員を選任しようとする場合は、公募で行うよう努めるものとする。
3 市は、審議会等の構成員について、男女の比率、年齢、他の審議会等との重複、在任期間、地域性等を勘案し、幅広い人材を登用するよう努めるものとする。
4 審議会等の会議等は、原則として公開とする。ただし、法令等の規定により非公開とされる場合又は公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しく支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
5 市は、審議会等の会議を開催するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 議題
(3) 開催日時
(4) 開催場所
(5) その他必要と認める事項
(市民提案手続)
第12条 市民提案手続における提案は、代表者である市民が、30人以上の市民の連署をもって、市に行うものとする。
2 市は、市民提案手続による提案を受けたときは、速やかに担当部署を定め対応を図るものとし、必要に応じ、次条に定める印西市市民参加推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(委員会の設置)
第13条 この条例に基づく市民参加を適正に運用し、市民参加によるまちづくりを推進するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、委員会を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) この条例の運用に関する事項
(2) この条例及び規則の見直しに関する事項
(3) 市民提案手続により提出された提案の取扱いに関する事項
(4) その他市民参加の推進に関する事項
3 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募で選出された市民
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認めた者
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(市民参加の実施状況の公表)
第14条 市長は、毎年度の市民参加の実施状況を取りまとめ、委員会に報告し、これを公表するものとする。
(条例の見直し)
第15条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手されている対象事項であって、正当な理由により第6条第1項に定める市民参加手続により市民参加を求めることが困難なものについては、この条例の規定を適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:53

四街道市市民参加条例

四街道市市民参加条例
平成19年3月28日
条例第5号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加手続(第6条―第12条)
第3章 市民提案手続(第13条)
第4章 市民参加の推進(第14条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
四街道市は、自然との共生を図りながら発展してきた首都圏の住宅都市であり、市民の定住意識が高く、地域の人材に恵まれた、人と人とがつながり合える緑豊かなまちです。
市は、このような四街道らしさに自信と喜びを持ち、その良さを生かしながら、子どもも大人も、障害のある人も外国籍の人もすべての人々が大切にされる暮らしやすいまちづくりを目指します。
より良いまちづくりの原点は、市民が主体的に市政に参加し、市民の持つ豊かな知識や経験と、なによりも生活実感に基づく考えや思いを市政に反映させながら、市民と市の機関が共に創り出していく関係を築くことにあります。
市では、これまでに様々な市民参加が行われてきましたが、市民参加をより確実なものとするためには、市民が地方自治の主役であることを市民と市の機関が共により一層認識を高めることが大切であるとともに、市民が市政の情報をいつでも知り得ることで、情報を共有しながら市政に参加できる確かな仕組みを定めることが必要です。
市は、暮らしやすいまちづくりを実現するための第一歩として、市政への参加を権利として保障する「四街道市市民参加条例」をここに制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民と市の機関とが情報を共有するとともに、行政活動に市民が参加するための基本的な事項を定めることにより、市民が、公共性及び公益性を踏まえた上で、行政活動に参加する権利を保障し、もって市民自治による暮らしやすいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 市民のほか、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、市内の事務所又は事業所に勤務する者、市内の学校に在学する者並びに行政活動に利害関係を有するものをいう。
(3) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 行政活動 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するところにより事務を処理するために市の機関が行う活動をいう。
(5) 市民参加 市民が、行政活動の企画立案から決定の過程、実施及び評価の各段階において、主体的に参加する公益的な活動をいう。
(6) 市民参加手続 市の機関が、行政活動に市民等の意見を反映させるために、行政活動の企画立案から決定の過程、実施及び評価の各段階において、市民等に意見を求める手続をいう。
(7) 市民提案手続 市民等が、その知識や経験を生かし、市をより良くするために、行政活動の企画立案から決定の過程、実施及び評価の各段階において、市の機関に政策等の提案(以下「市民提案」という。)を行う手続をいう。
(平22条例16・一部改正)
(基本理念)
第3条 市民参加は、市民が主体的に行政活動に参加し、多様な市民の意見をその活動に反映させることにより、一人一人の市民が大切にされる市民自治によるまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会の一員として自らの発言と行動に責任を持ち、市民相互の自由な発言を尊重することで、民主的な市民参加を行うものとする。
(市の機関の役割)
第5条 市の機関は、市民が行政活動について自ら考え、参加することができるよう、市民が必要とする情報を積極的に提供するものとする。
2 市の機関は、市民に行政活動を分かりやすく説明するとともに、市民からの質問等に対して誠意をもって応答するものとする。
3 市の機関は、市民参加を推進するための十分な体制の整備を図るものとする。
第2章 市民参加手続
(市民参加手続の対象)
第6条 市民参加手続の対象となる行政活動は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) この条例に基づく規則(以下「規則」という。)で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
(5) 市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの
3 市の機関は、前項の規定により市民参加手続の対象としないことを決定したときは、これを公表するものとする。
4 市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
(平22条例16・一部改正)
(市民参加手続の方法)
第7条 市民参加手続の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 意見提出手続(市民等が、市の機関の求めに応じ、前条第1項各号に掲げる行政活動に係る計画、条例及び制度(以下「計画等」という。)の案に対する意見を市の機関に提出し、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(2) 意見交換会手続(市民等と市の機関が、公開の場において、計画等について意見の交換を行い、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(3) 審議会等手続(法第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)のうち、規則で定める審議会等が、市の機関の求めに応じ、計画等についての意見を市の機関に提出し、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(4) 市民会議手続(特定の計画等について市民意見の方向性を見出すために市の機関が設置した市民等のみで構成し継続した議論を行う機関(以下「市民会議」という。)が、市の機関の求めに応じ、計画等についての意見を市の機関に提出し、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
(平22条例16・一部改正)
(市民参加手続の実施)
第8条 市の機関は、第6条第1項各号及び同条第4項に掲げる行政活動を行おうとするときは、意見提出手続を実施しなければならない。
2 市の機関は、第6条第1項各号及び同条第4項に掲げる行政活動を行おうとするときは、当該行政活動の性質、市民生活への影響、市民の要望その他の事項(以下「行政活動の性質等」という。)を考慮した上で、意見交換会手続を意見提出手続と併せて実施するよう努めるものとする。
3 市の機関は、第6条第1項各号及び同条第4項に掲げる行政活動を行おうとするときは、行政活動の性質等を考慮した上で、行政上特段の支障がある場合を除き、前条第3号又は第4号に掲げる方法のいずれかの市民参加手続を意見提出手続と併せて実施するものとする。
4 市の機関は、行政活動の性質等を考慮し、前3項の規定によるもののほか、前条各号に掲げる市民参加手続をより多く実施するよう努めるものとする。
5 市の機関は、前各項の規定により市民参加手続を実施するときは、行政活動の性質等を考慮した上で、適切な時期に行うものとする。
6 市の機関は、市民参加手続を実施するときは、市民等が参加しやすい環境づくりに十分配慮するものとする。
(平22条例16・一部改正)
(意見提出手続)
第9条 市の機関は、意見提出手続を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 計画等の案及び当該案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 第5項の規定による公表の予定時期
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 前項第2号の意見の提出期間は、同項の規定により公表をした日から起算して30日以上の期間とし、意見の提出を求める計画等の内容に応じて適切に定めるものとす
る。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、30日未満とすることができる。
3 意見提出手続により意見を提出することができるものは、市民等とする。
4 意見提出手続による意見は、規則で定める事項を明らかにして、規則で定める方法により市の機関に提出するものとする。
5 市の機関は、提出された意見についての検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、四街道市情報公開条例(平成9年条例第19号)第8条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)に該当すると認められるものを除く。
(1) 第1項第1号に掲げる事項
(2) 提出された意見の概要
(3) 提出された意見に対する市の機関の考え方
(4) 計画等の案を修正した場合はその内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
(平22条例16・一部改正)
(意見交換会手続)
第10条 市の機関は、意見交換会手続を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見交換会の議題及び当該議題に関する資料
(2) 意見交換会を開催する日時及び場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、意見交換会を開催する日の21日以上前に行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、21日未満とすることができる。
3 意見交換会に出席することができるものは、市民等とする。ただし、市の機関が必要と認めたときは、当該計画等に関する知識又は経験を有する者その他必要と認める者を出席させることができる。
4 意見交換会に出席しようとするものは、規則で定める事項を明らかにするものとする。
5 市の機関は、意見交換会で聴取した意見についての検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、非公開情報に該当すると認められるものを除く。
(1) 意見交換会に提示した計画等及び当該計画等に関する資料
(2) 聴取した意見の概要
(3) 聴取した意見に対する市の機関の考え方
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
(平22条例16・一部改正)
(審議会等手続)
第11条 市の機関は、審議会等手続を実施しようとするときは、当該審議会等に対し、計画等又は当該計画等に関する資料を提示した上で、計画等についての意見を求めるものとする。
2 市の機関は、前項の規定による求めに応じて審議会等から提出された意見についての検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、非公開情報に該当すると認められるものを除く。
(1) 審議会等に提示した計画等又は当該計画等に関する資料の概要
(2) 提出された意見の概要
(3) 提出された意見に対する市の機関の考え方
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
3 審議会等手続として開催される審議会等の会議の公開については、別に定める。
(平22条例16・一部改正)
(市民会議手続)
第12条 市の機関は、市民会議手続を実施しようとするときは、当該市民会議に対し、計画等に関する市の基本的な考え方その他必要な事項及び当該計画等に関する資料を提示した上で、計画等についての意見を求めるものとする。
2 市民会議に参加する市民等の公募の基準及び方法、議論を行う期間その他市民会議の実施に必要な事項は、計画等の性質に応じ、市の機関が別に定めるものとする。
3 前項の場合において、市の機関は、市民会議における議論を円滑に進行し、又は計画等に対する意見の方向性を見出し、若しくは合意形成や相互理解に向け調整する等必要な支援を行うため、市の機関の職員、当該計画等に関する知識又は経験を有する者その他必要と認める者を出席させることができる。
4 市の機関は、第1項の規定による求めに応じて市民会議から提出された意見についての検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、非公開情報に該当すると認められるものを除く。
(1) 市民会議に提示した計画等に関する市の基本的な考え方その他必要な事項及び当該計画等に関する資料の概要
(2) 提出された意見の概要
(3) 提出された意見に対する市の機関の考え方
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
(平22条例16・一部改正)
第3章 市民提案手続
(市民提案手続)
第13条 市民等(中学校就学の始期に達するまでの者を除く。)は、規則で定めるところにより、その20人以上の者の連署をもって、その代表者から市の機関に対し、提案書を提出することにより、市民提案を行うことができる。
2 市の機関は、期間を限り、毎年度2回、市民提案を行う機会を設けるものとする。ただし、市の機関が必要と認めるときは、2回を超えてその機会を設けることができる。
3 市の機関は、第1項の規定により行われた市民提案を受理したときは、速やかに市民提案の概要を公表するものとする。ただし、非公開情報に該当すると認められるものを除く。
4 市の機関は、第1項の規定により行われた市民提案についての検討を行うときは、当該市民提案の代表者、連署した者その他当該関係者と協議するものとする。
5 市の機関は、第1項の規定により行われた市民提案についての検討を終えたときは、規則で定めるところにより、当該市民提案の代表者に通知するとともに、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、非公開情報に該当すると認められるものを除く。
(1) 市民提案の概要
(2) 検討の結果及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
(平22条例16・一部改正)
第4章 市民参加の推進
(市民参加推進評価委員会)
第14条 この条例を適正に運用し、及び市民参加をより一層推進するため、法第138条の4第3項の規定により、四街道市市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項に関し、市の機関の諮問に応じ、調査し、審査し、及び答申し、又は市の機関に意見を述べる。
(1) この条例の運用状況に関すること。
(2) 市民参加手続の対象に関すること。
(3) 市民提案手続に基づく市民提案に関すること。
(4) この条例に対する市民意見に関すること。
(5) この条例の見直しに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参加に関すること。
3 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 有識者 4人以内
(2) 公募による市民 4人以内
5 委員の任期は、2年とする。ただし、連続した3期を超えない範囲内において、再任を妨げない。
6 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員会は、第2項各号に掲げる事項を処理するため必要があると認めるときは、関係者に必要な資料の提出を求め、又は委員会の会議に出席して説明することを求めることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例16・一部改正)
(庁内における市民参加の推進体制)
第15条 この条例の適正かつ公正な執行並びに市民参加の円滑な推進及び活性化を図るため、市の機関の職員を委員として構成する四街道市市民参加推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
2 推進本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市民参加手続の実施予定等の公表)
第16条 市の機関は、市民参加手続の実施予定及び実施状況、市民提案手続の提案状況その他必要な事項を毎年度1回、公表するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手されている行政活動であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加手続を実施することが困難なものについては、第2章の規
定は、適用しないことができる。
(条例の見直し)
3 市の機関は、この条例が常に社会情勢及び市の市民参加の実態を的確に捉えた内容となるよう、施行後3年を超えない範囲内において見直しを行うものとする。
附 則(平成22年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手されている行政活動であって、時間的な制約その他正当な理由により改正後の四街道市市民参加条例(以下「新条例」という。)第2章の規定による市民参加手続を実施することが困難なものについては、なお従前の例による。
(四街道市行政手続条例の一部改正)
3 四街道市行政手続条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例の見直し)
4 市の機関は、新条例が常に社会情勢及び市の市民参加の実態を的確に捉えた内容となるよう、この条例の施行後3年を超えない範囲内において新条例の見直しを行うものとする。
――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○四街道市市民参加条例の一部を改正する条例(抄)
平成22年9月30日
条例第16号
第2条 四街道市市民参加条例の一部を次のように改正する。
第6条第1項に次の1号を加える。
(6) 四街道市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
第8条第2項及び第3項中「第6条第1項各号」を「第6条第1項各号(第6号を除く。)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:52
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