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浦安市市民活動基金条例

浦安市市民活動基金条例

平成14年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 本市は、ボランティア活動、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)など不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした市民が行う営利を目的としない自由な社会貢献活動(以下「市民活動」という。)に対する寄附者の篤志を尊重し、その寄附金を市民活動を促進する事業の費用に充てることにより、市民活動の促進を図るため、浦安市市民活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、市民活動を促進する事業の費用に充てるもののほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市民活動を促進する事業の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:49

浦安市市民参加推進条例

○浦安市市民参加推進条例
平成16年3月24日
条例第1号

私たちのまち浦安は、躍動感にあふれた個性と活力のある「まち」でありたい。
それは、市民が自主性や創造性を発揮し、個性ある文化をつくり出すことのできるまちであり、また、自然と質の高い様々な都市機能の調和を図り、それらの中で市民一人一人が生き生きとした豊かな暮らしを実現できるまちである。
漁業を中心に栄えた浦安は、人々の相互扶助の精神を基盤に成り立っていたが、海面の埋立てに伴い、まちが急激に変ぼうする中で、新旧の地域社会の人々が融和し合う「新しいふるさとづくり」を目指して発展してきた。
このような中、今日では市民の価値観の多様化などを背景として、身近な地域社会への市民の関心が高まっており、ボランティア活動やコミュニティ活動などを通じて、自らが浦安のまちづくりに積極的にかかわっていこうという意識が広がってきている。
地方分権が進展する今、市民の持つ英知や豊かな社会経験を市政への参加を通じていかしていくことと、まちづくり活動とがあいまって、市と市民が共に市民参加を推進していくことにより、地域の特色をいかした個性豊かなまちづくりを進めていくことができる。
このような認識の下、市民が主役のまちづくりを市政の基本原則とする本市は、市民参加の基本となる理念やそれぞれの果たすべき責務を明らかにするとともに、市民参加についての諸制度を整備することにより、協働してまちづくりを進めることを目的として、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民参加を推進するための基本的な事項を定めることにより、協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市民が市政に参加し、及びまちづくり活動を行うことをいう。
(2) 協働 共通の目的を達成するために市と市民が、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚して対等な立場で協力し合い、及び補完し合うことをいう。
(3) まちづくり活動 ボランティア活動、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)その他の公益的な活動であって、市民が組織するまちづくりの推進を目的とした活動をいう。
(4) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。
(6) 市民意見提出手続 実施機関が政策、施策又は事業(以下「政策等」という。)を行うに当たり、その目的、内容その他の事項を公表し、広く市民の意見を募集し、及び意見に対する市の見解を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行うための手続をいう。
(7) ワークショップ 政策等について、市と市民が平等な立場で自由な議論を行うことにより、その課題を整理分析し、政策等の策定に当たっての提言又は設計案作り等を行う会合をいう。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市と市民との協働の理念に基づき、市民の市政への参加を推進すること及びまちづくり活動を促進することを旨として行われなければならない。
2 市民参加は、市民の持つ英知及び豊かな社会経験並びに市民の行う創造的なまちづくり活動に支えられていることを自覚し、それらを尊重して進められなければならない。
3 市民参加は、市民の福祉の増進が図られるとともに、市政運営の効率性が確保されることを基本として進められなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、浦安市情報公開条例(平成13年条例第3号)の趣旨にのっとり、情報公開の総合的な推進に努めることにより、市の政策等の形成、実施及び評価の一連の過程における市民との情報の共有化を推進しなければならない。
2 市は、政策等の目的、内容及び効果を市民に分かりやすく説明する責務を有する。
3 市は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、市民が参加することができるよう、その機会の確保に努めなければならない。
4 市は、まちづくり活動を尊重するとともに、必要な支援を行わなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程における参加の機会を活用することにより、市政に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市民参加の推進に当たっては、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、協働の理念によるまちづくりに努めるものとする。
3 市民は、地域社会の課題の解決に主体的に取り組むことを通じて、まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。
(まちづくり活動団体の責務)
第6条 まちづくり活動を行う団体は、その活動を通じて市民参加の推進に寄与するよう努めるものとする。
(市民参加推進計画)
第7条 市長は、市民参加を総合的に推進するための計画(以下「市民参加推進計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、市民参加推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、浦安市市民参加推進会議(以下「市民参加推進会議」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、市民参加推進計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、市民参加推進計画の変更について準用する。
5 市長は、市民参加推進計画の実施状況を公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任)
第8条 実施機関は、市民参加を推進するため、審議会等の委員を委嘱するに当たっては、法令等に基づく場合又は実施機関が特に必要があると認める場合を除き、次に掲げる事項その他規則で定める事項について、規則で定める基準を遵守するものとする。
(1) 再任の程度
(2) 他の審議会等との兼任状況
(3) 男女の構成比率
2 実施機関は、審議会等の会議において広く市民の意見が反映されるよう、審議会等の委員の一部を公募の方法により選任するものとする。ただし、法令等に基づく場合又は実施機関が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(市政への参加の手続)
第9条 実施機関は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、意見交換会、ワークショップその他の市政への参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。
2 実施機関は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃、重要な制度の創設又は改廃その他の行為で市長が規則で定めるものを行うときは、市民意見提出手続を行わなければならない。
3 市民意見提出手続の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(まちづくり活動の支援)
第10条 市は、まちづくり活動を促進するための環境整備に努めるものとする。
2 実施機関は、まちづくり活動を行う団体が使用できる活動拠点の提供に努めるものとする。
3 実施機関は、まちづくり活動を行う団体に対し、必要な情報の提供に努めるものとする。
(市民参加推進会議の設置)
第11条 市民参加を適正に推進するため、市民参加推進会議を置く。
(所掌事務)
第12条 市民参加推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第7条第1項の市民参加推進計画に関する事項
(2) 市民参加の推進状況に関すること。
(3) その他市民参加の推進に関し必要な事項
2 市民参加推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民参加の推進に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第13条 市民参加推進会議は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民 3人
(2) まちづくり活動を行う団体の代表者 3人
(3) 学識経験者 3人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各号に定めるもののほか、市民参加推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(浦安市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 浦安市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:47

君津市市民協働のまちづくり条例

○君津市市民協働のまちづくり条例
平成20年12月24日
条例第24号
君津市は、水と緑の豊かな自然に恵まれ、歴史と文化が連綿と受け継がれているまちです。
先人が守り培ってきた、これらの地域資源を有効に活用し、誰もが「住んでいてよかった」「これからも住み続けたい」と感じることができる活力に満ちた魅力あふれるまちづくりを進めるためには、その主役となる市民一人ひとりが、まちづくりを自らの問題として捉え、何ができるのかを考えるとともに、市民活動団体、事業者及び市と連携、協力していくことが大切です。
そのためには、市民、市民活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割を分担し、どのように連携、協力していくべきなのかといった基本的なルールが必要なことから、ここに「君津市市民協働のまちづくり条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加及び市民協働によるまちづくりについての基本的な事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割と責任に基づき、連携、協力してまちづくりに当たることにより、活力に満ちた魅力あふれる君津市の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住んでいる人、市内で働く人又は学ぶ人をいいます。
(2) 市民活動 営利を目的とせずに、市民が自主的に行う社会貢献活動をいいます。ただし、宗教、政治に関する活動を目的とするものは除きます。
(3) 市民活動団体 市内において市民活動を行うことを主な目的とする団体をいいます。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいいます。
(5) 市民等 市民、市民活動団体、事業者をいいます。
(6) 市民参加 市民等が、市の施策の企画立案から実施、評価までの各段階において主体的に参加することをいいます。
(7) 市民協働 市民等及び市が、それぞれの役割と責任に基づき対等の立場で協力し、よりよいまちづくりに取り組むことをいいます。
(8) 市の執行機関 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防長をいいます。
(基本理念)
第3条 君津市のまちづくりは、次の事項を前提として、市民協働により進めることを基本とします。
(1) 市民参加の機会がすべての市民等に開かれていること。
(2) 市民等が主体的に参加すること。
(3) 市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 市民等及び市がお互いの自主性と自立性を尊重すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりへの参加に努めます。
2 市民は、まちづくりに関して自らできることを考え、行動するよう努めます。
3 市民は、市民活動に関する理解を深め、協力するよう努めます。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義を自覚し、市民活動を行います。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民等に提供することにより、その理解と参加が得られるよう努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動及び市民協働のまちづくりに関する理解を深め、その推進に協力するよう努めます。
(市の役割)
第7条 市は、市民参加及び市民協働のまちづくりに関する情報を、わかりやすく市民等に提供します。
2 市は、市民参加及び市民協働の機会を積極的に提供するとともに、市民等の意見をまちづくりに反映するよう努めます。
3 市は、市民活動を促進するための施策を充実するよう努めます。
(市民参加の対象施策)
第8条 市の執行機関は、次の施策を行うときは、市民参加の手続を行うものとします。
(1) 市の総合的な構想及び計画の策定又は変更
(2) 環境、保健、教育等の各行政分野における基本的な計画の策定又は変更
(3) 次の条例の制定、改正又は廃止
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
ウ 市民の生活や活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(4) 広く市民等が利用する市の主要な施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質及び市民生活への影響を考慮し、市の執行機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができます。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 基本的な計画等の変更又は条例の改正で、軽易なもの
(3) 市民参加の方法が法令等により定められているもの
(4) 施策の内容が法令等により定められているため、市の執行機関の裁量の余地が少ないもの
(5) 金銭徴収及び金銭給付に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの
(市民参加の方法)
第9条 市の執行機関は、前条の規定により市民参加の手続を行うときは、次の方法のうち、いずれか1つ以上を行うこととします。
(1) 審議会等の開催 施策について、法律や条例等に基づき設置する審議会や協議会等に意見を求めることをいいます。
(2) ワークショップの開催 施策についての一定の案をつくるため、参加者が議論や共同作業を行う会合を開催することをいいます。
(3) 懇談会等の開催 施策についての意見を聴取するため、その施策の説明を行い、意見交換を行う懇談会、意見交換会等を開催することをいいます。
(4) まちづくり意見公募手続の実施 作成した施策の案を公表して、広く一般の意見を求める手続を実施することをいいます。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が適当と認める方法
2 市の執行機関は、市民参加の手続を行うときは、次の事項に留意します。
(1) 効果的な方法であること。
(2) 幅広く市民等が参加できるようにすること。
(3) 一部の地域を対象とする施策については、その地域の市民等が数多く参加できるよう配慮すること。
(4) 高度の専門性を有する施策については、その施策に関する深い知識や経験を持つ市民等が参加できるようにすること。
(市民提案)
第10条 市民等は、複数の市民等の合意により、その代表者から市の執行機関に対して、よりよいまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができます。
2 市の執行機関は、市民等に対して、よりよいまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができます。
(市民協働の機会の確保)
第11条 市の執行機関は、市民等が持つ専門性、地域性、創造性、柔軟性等の特徴をまちづくりに充分活かすことができるように、企画立案への参加、共催、後援、情報交換等の協働の機会を提供するよう努めます。
(市民活動の促進)
第12条 市の執行機関は、市民活動を促進するため、その自立性と支援の公平性に配慮しつつ、次の施策を実施するよう努めます。
(1) 市民活動に関する情報を収集し、市民等に提供すること。
(2) 市民等に対する市民活動の啓発及び相互の連携、交流を図ること。
(3) 市長が別に定める市民活動助成制度を実施すること。
(その他)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:46

我孫子市市民投票条例

我孫子市市民投票条例
平成16年3月30日条例第9号
我孫子市市民投票条例
(設置)
第1条 本市は、市民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に市民の意思を的確に反映させるため、市民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接市民の意思を問う制度(以下「市民投票」という。)を設ける。
(市民投票を行うことができる事項)
第2条 市民投票は、法令に基づき投票に付することができる事項を除き、次の各号のいずれかに該当する事項であって、かつ、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項について行うことができる。
(1) 市の存立の基礎的条件に関する事項
(2) 市の実施する特定の重要施策に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の市及び市民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
2 前項の規定にかかわらず、市民投票は、もっぱら特定の市民又は地域のみを対象とする事項については行うことができない。
(投票資格者)
第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合は、当該申請の日)から3月以上経過し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請したもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(請求及び発議)
第4条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる者の総数の8分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、第2条第1項に掲げる事項について市民投票を実施することを請求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定める署名手続の例によるものとする。
2 市議会は、議員の定数の4分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に掲げる事項について、市長に対し、市民投票を実施することを請求することができる。
3 市長は、第2条第1項に掲げる事項について、市議会の同意を得て、自ら市民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項及び第2項の規定による請求があったときは、市民投票を実施しなければならない。
(市民投票の形式)
第5条 前条に規定する投票資格者及び市議会の請求並びに市長の発議による市民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第6条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、第4条の規定により市民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において市民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、市民投票を実施しなければならない。
(選挙管理委員会への委任)
第7条 市長は、法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条の規定により委任を受けた市民投票に関する事務を行うものとする。
(情報の提供)
第9条 市長は、市民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第10条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票所)
第11条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票所においての投票)
第12条 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第13条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票結果の尊重)
第14条 市民投票において、一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分の1以上に達したときは、市長、市議会及び市民は、市民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(投票結果の告示及び通知)
第15条 市長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、第4条第1項の代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第16条 この条例による市民投票が実施された場合(賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分の1に達しなかった場合を除く。)には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条に規定する請求及び発議をすることはできない。
(投票及び開票)
第17条 第6条から前条までに定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに我孫子市公職選挙法令執行規程(平成2年選挙管理委員会訓令第1号)の規定の例による。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:43

柏市民公益活動促進条例

柏市民公益活動促進条例
平成16年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,市民公益活動に関する基本理念並びに市民,市民公益活動団体及び
本市の責務を定めることにより,市民公益活動の促進を図り,もって本市の公益の増進
に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民公益活動」とは,保健,医療又は福祉の増進を図る活動
その他規則で定める活動に該当する活動であって,本市における不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的と
する活動
(3) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同
じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党
を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは,専ら市民公益活動を行う法人その他の
団体のうち,本市に主たる事務所を有するものであって,主として本市において市民公
益活動を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 市民公益活動は,市民,市民公益活動団体及び本市がパートナーとして適正な役
割分担の下に,それぞれが対等な立場である旨の認識に基づき行われるものとする。
2 市民公益活動が市民及び市民公益活動団体の自発的意思に基づき自立的に行われるも
のであることは,最大限に尊重されるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は,前条の規定により行われる市民公益活動に係る基本理念(以下「基本理念」
という。)にのっとり,その判断及び責任の下に市民公益活動に協力するよう努めるもの
とする。
(市民公益活動団体の責務)
第5条 市民公益活動団体は,基本理念にのっとり,その責任の下に市民公益活動を行う
ものとする。
2 市民公益活動団体は,市民公益活動及びその目的が広く市民に理解されるよう努める
ものとする。
(本市の責務)
第6条 本市は,基本理念にのっとり,市民公益活動の促進に関する施策の策定,環境の
整備その他の市民公益活動の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 本市は,市民公益活動及びその目的が広く市民に理解されるように,必要な情報を市
民及び市民公益活動団体に対して積極的に提供するよう努めるものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は,市民公益活動団体に対し,その市民公益活動を促進するために公益上必
要があると認めるときは,当該市民公益活動団体の自発的意思及び当該市民公益活動の
自立性を損なわない範囲において,当該市民公益活動について,市長が別に定める補助
金の交付を行うことができる。
(関係書類の備置き及び閲覧)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた市民公益活動団体(以下「交付決定
市民公益活動団体」という。)は,規則で定めるところにより,当該交付の決定に係る市
民公益活動の報告書その他の規則で定める書類を作成し,主たる事務所に備え置き,及
び市長に提出しなければならない。
2 交付決定市民公益活動団体は,当該交付の決定に係る市民公益活動の利害関係人から
前項の規定により備え置く書類の閲覧の請求があった場合には,正当な理由がある場合
を除き,これを閲覧させなければならない。
(市民公益活動団体の特性の活用に係る契約)
第9条 本市の事務のうち規則で定めるものに係る契約であって,専門的技術その他の市
民公益活動団体の特性の活用について市長が必要と認めるもの(以下「特定契約」とい
う。)について,市長に申込みをしようとする市民公益活動団体は,規則で定めるところ
により,市長の登録を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により市民公益活動団体に申込みをさせようとするときは,当該
市民公益活動団体からのその案件についての提案等の活用に努めるものとする。
3 特定契約を締結した市民公益活動団体は,当該特定契約に定めるところにより信義に
従い誠実に当該特定契約を履行しなければならない。
(登録の変更及び取消し並びに登録を受けた市民公益活動団体の名称等の公表)
第10条 前条第1項の規定による市長の登録(以下「登録」という。)を受けた市民公益活動
団体は,当該登録に係る事項に変更が生じたときは,規則で定めるところにより,遅滞
なく市長に届け出なければならない。
2 市長は,登録を受けた市民公益活動団体が第2条第1項各号に掲げる活動を行うときそ
の他規則で定めるときは,規則で定めるところにより,当該登録を取り消すことができ
る。
3 市長は,規則で定めるところにより,登録を受けた市民公益活動団体に係る名称,主
たる事務所の所在地,代表者の氏名その他規則で定める事項を公表するものとする。
(施策の策定等に対する意見の提出等)
第11条 市長その他の執行機関は,市民公益活動の促進に関する基本的な事項についての
施策の策定等に当たっては,市民及び市民公益活動団体の意見を広く求めるよう努める
ものとする。
2 前項の規定による意見の提出等の方法は,市長が規則で定める。
3 市長その他の執行機関は,前項の規定による意見の提出等を受けたときは,その意見
について検討を行い,必要に応じて当該施策の策定等を行うよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成16年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:38

野田市民住民投票条例

野田市住民投票条例

平成23年6月29日
野田市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市民に重大な影響を及ぼす市政に係る重要事項について、直接、市民の意思を市政に反映させるため、住民投票の制度を設けることにより、市民の市政への参加の一層の推進を図り、もって住民自治の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 署名等 署名押印することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。

(2) 住民投票運動 次のいずれかに該当する運動をいう。

ア 第5条第1項の規定による住民投票に関する運動 第8条第2項の規定による告示の日から第14条に規定する投票日の前日までの期間における署名運動、賛成反対運動その他の住民投票に関する一切の運動をいう。

イ 第5条第2項又は第3項の規定による住民投票に関する運動 第12条第2項の規定による告示の日から第14条に規定する投票日の前日までの期間における賛成反対運動その他の住民投票に関する一切の運動をいう。

(3) 署名運動 第8条第2項の規定による告示の日から第10条第1項の規定による署名簿の提出をする日までの期間において、請求資格者に対し、住民投票の実施の請求者の署名簿に署名等をさせる目的をもって行う戸別訪問及び集会、啓発その他の運動をいう。

(4) 賛成反対運動 次のいずれかに該当する運動をいう。

ア 第5条第1項の規定による住民投票に関する運動 第10条第1項の規定による署名簿の提出があった日の翌日から第14条に規定する投票日の前日までの期間において、投票資格者に対し、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う集会、啓発その他の運動をいう。

イ 第5条第2項又は第3項の規定による住民投票に関する運動 第12条第2項の規定による告示の日から第14条に規定する投票日の前日までの期間において、投票資格者に対し、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う集会、啓発その他の運動をいう。

(住民投票に付することができる重要事項)

第3条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民の間に意見の相違があると認められる状況その他の事情に照らし、市民に直接その賛成又は反対を確認する必要があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。

(2) 法令の規定に基づき住民投票その他選挙権を有する者が直接請求を行うことのできる事項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第3項の規定により議会に付議した条例の制定又は改廃の請求であって、議会がこれを否決した場合における当該請求に関する事項を除く。)

(3) 市の予算、組織及び人事に関する事項

(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(請求資格者等)

第4条 住民投票の請求権を有する者(以下「請求資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、選挙人名簿に登録されている者とする。

2 請求資格者のうち次に掲げる者は、住民投票の実施を請求する代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。

(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者

(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者

(3) 野田市の選挙管理委員会の委員又は職員である者

(実施の請求等)

第5条 請求資格者は、その総数の10分の1以上の者の連署をもって、請求代表者から市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。

2 議会は、議決により、市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。この場合において、議員が議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

3 市長は、自ら住民投票の実施を決定し、市民に提案することができる。

(住民投票事項の形式)

第6条 住民投票に付する事項(以下「住民投票事項」という。)は、賛成又は反対を問う形式としなければならない。

(必要署名者数)

第7条 市長は、請求資格者の総数の10分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日後直ちに、告示しなければならない。

(請求代表者証明書の交付等)

第8条 請求代表者は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添付して、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票に付そうとする事項が第3条に規定する重要事項であること及び第6条に規定する形式に該当すること並びに請求代表者が第4条第2項各号に該当しない請求資格者であることを確認したときは、請求代表者に請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(署名等の収集)

第9条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを添付して、請求資格者に対し、署名等を求めなければならない。

2 請求代表者は、本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、千葉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間は、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から3月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から93日以内とする。

4 請求資格者は、身体の故障等により、署名簿に署名等をすることができないときは、請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて請求資格者に対し、署名簿に署名等をすることを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第5条第1項の規定による請求資格者の署名とみなす。

5 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

(署名簿の提出等)

第10条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、前条第3項に規定する期間の満了の日の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名者が、選挙人名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(署名等の審査等)

第11条 市長は、前条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し異議があるときは、関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に市長にこれを申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び当該申出に係る者に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名者の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(実施の決定)

第12条 市長は、第5条第1項に規定する市民請求又は同条第2項に規定する議会請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に、住民投票の実施を決定し、その旨を請求代表者又は議会の議長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したとき又は第5条第3項の規定により自ら住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(投票資格者)

第13条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者

(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者

(投票日)

第14条 市長は、第12条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を経過した日までの間の最初の選挙の期日と同じ日を住民投票の期日(以下「投票日」という。)とするものとする。

2 市長は、前項に規定する期間内に選挙の期日がないとき又は住民投票事項について緊急性その他の理由があると認めるときは、住民投票を単独で実施することができる。

3 市長は、前2項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の20日前までに告示しなければならない。

(投票資格者名簿の調製等)

第15条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定による投票資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。

(投票所)

第16条 住民投票の投票所は、市長の指定する場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ投票所の場所を告示しなければならない。

(投票をすることができない者)

第17条 投票資格者名簿に登録されていない者は、住民投票の投票(以下「投票」という。)をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第18条 投票は、各住民投票につき、1人1票に限る。

2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

3 投票人は、住民投票事項に対し賛成するときは、投票用紙の賛成の欄に○の記号を自書し、住民投票事項に対し反対するときは、投票用紙の反対の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をし、又は代理投票をさせることができる。

(期日前投票等)

第19条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票の秘密の保持)

第20条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(開票所及び開票日)

第21条 住民投票の開票所は、市長の指定する場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(情報の提供)

第22条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票事項に係る市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、市民が政策案を理解するために必要な情報を提供しなければならない。

2 市長は、前項の情報の提供に当たっては、選挙管理委員会に委任するなど中立性を保持しなければならない。

(投票の結果)

第23条 市長は、住民投票の結果が判明したときは、直ちに、当該住民投票が市民請求によるものである場合には請求代表者に、議会請求によるものである場合には議会の議長に次に掲げる事項を通知するとともに、告示しなければならない。

(1) 投票日

(2) 住民投票事項名

(3) 投票日における投票資格者数

(4) 投票者総数

(5) 棄権者数

(6) 投票率

(7) 有効投票数

(8) 無効投票数

(9) 不受理及び持ち帰りの数

(10) 賛成の投票数

(11) 反対の投票数

(結果の尊重)

第24条 議会及び市長は、住民投票の結果、有効投票数の過半数をもって示された市民の意思を尊重しなければならない。

(請求等の制限期間)

第25条 住民投票が実施された場合は、第23条の規定による告示の日から2年が経過するまでの間は、同一又は当該事項と同旨の市政に係る重要事項について、第5条の規定による住民投票の実施の請求等をすることはできない。

(住民投票運動等)

第26条 住民投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 買収、脅迫その他不正の手段により請求資格者及び投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為

(2) 夜間に街頭演説をすることその他の規則で定める市民の平穏な生活環境を侵害する行為

(3) 賛成反対運動の期間中に、投票資格者に対し、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う戸別訪問

2 投票日に、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う集会、啓発その他の運動をしてはならない。

(署名運動の罰則)

第27条 署名運動に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 請求資格者又は署名運動者に対し、威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

(2) 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。

(3) 請求資格者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して請求資格者又は署名運動者を威迫したとき。

2 住民投票の実施の請求者の署名等を偽造し、若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の市民請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、10万円以下の罰金に処する。

3 住民投票の実施の請求者の署名等に関し、請求資格者の委任を受けずに、又は請求資格者が身体の故障等により署名簿に署名等をすることができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を署名簿に記載した者は、10万円以下の罰金に処する。

4 請求資格者が身体の故障等により署名簿に署名等をすることができない場合において、請求資格者の委任を受けて請求者の氏名を署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず、又は虚偽の署名をしたときは、10万円以下の罰金に処する。

5 住民投票の実施の請求者の署名等に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、10万円以下の罰金に処する。

(1) 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員

(2) 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員

6 市民請求に関し、実施請求書及び請求代表者証明書を添付していない署名簿、規則で定める署名等を求めるための請求代表者の委任状を添付していない署名簿その他所定の手続によらない署名簿を用いて署名等を求めた者又は署名等を求めることができる期間外の時期に署名等を求めた者は、5万円以下の罰金に処する。

(賛成反対運動等の罰則)

第28条 賛成反対運動及び投票に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 賛成又は反対のいずれかの投票をさせ、又はさせない目的をもって投票資格者又は賛成反対運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

(2) 賛成又は反対のいずれかの投票をさせ、又はさせない目的をもって投票資格者又は賛成反対運動者に対し、その者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

(3) 投票をし、若しくはしないこと、賛成反対運動をし、若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもって投票資格者又は賛成反対運動者に対し、第1号に掲げる行為をしたとき。

(4) 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け、若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第2号の誘導に応じ、若しくはこれを促したとき。

(5) 第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもって賛成反対運動者に対し、金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は賛成反対運動者がその交付を受け、その交付を要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。

(6) 前各号に掲げる行為に関し、周旋又は勧誘をしたとき。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:36

野田市パブリック・コメント手続き条例

野田市パブリック・コメント手続条例

平成22年6月30日
野田市条例第21号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市政における公正の確保と透明性の向上及び市民参加の促進を図り、もって開かれた市政運営の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な政策等の策定等をしようとする場合において、当該政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、市民等からの意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ アからエまでに掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の策定又は変更
(2) 市の基本的な政策に関する計画の策定又は変更
(3) 市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公益上、緊急に政策等の策定等をする必要があるため、パブリック・コメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 意見を聴取する手続が法令等により定められているとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求により条例の制定又は改廃の案を議会に提出するとき。
(4) パブリック・コメント手続に準じた手続を行おうとするとき。
(5) 政策等の策定等に当たり、実施機関に裁量の余地がないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等の策定等をしようとするとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等の策定等をしようとするときは、その意思決定を行う前に相当の期間を設けて、当該政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表しなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景に関する資料
(2) その他実施機関が必要と認める資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布、インターネットの利用その他適切な方法により行わなければならない。
(予告)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を市報への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により、パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
2 前項の規定による予告をインターネットを利用した方法で行うときは、政策等の案等を公表する日の10日前までに行うよう努めるものとする。
(意見の提出等)
第7条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から起算して30日以上の期間を定めて、政策等の案等についての意見の提出を求めなければならない。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る期間を定めることができる。
2 意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ装置を用いた送信
(4) 電子メールによる送信
(5) その他実施機関が認める方法
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の策定等をする場合は、前条第1項の規定により提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の策定等をした場合は、当該政策等の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(パブリック・コメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず政策等の策定等をしないこととした場合には、その旨(別の政策等の案について改めてパブリック・コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 第5条第3項の規定は、第1項、第2項又は第4項の規定により公表する場合について準用する。
(情報の提供)
第10条 市長は、パブリック・コメント手続を終了した政策等の一覧表を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により情報を提供するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:34

松戸市協働のまちづくり条例

松戸市協働のまちづくり条例

平成19年6月29日
松戸市条例第13号

松戸市は、緑や水辺など四季を彩る豊かな自然とともに、次代を担う子どもたちに引き継ぐべき文化、歴史及び伝統が息づく首都圏有数の生活都市である。

このまちを暮らしやすいまちにするため、市民をはじめ、町会、自治会、NPO、ボランティア等が、福祉、教育、環境、防犯などの様々な分野で活発な活動を行っている。

今後、社会の変化に伴い、多様化していく地域の課題に適切に対応するためには、市民、市民活動団体、事業者及び市が協働によるまちづくりを推進していくことが、ますます重要となることに鑑み、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、協働の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、協働の推進に必要な事項を定めることにより、豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が、相互の信頼関係の下に、協力して地域の課題の解決に取り組むことをいう。

(2) 市民活動 自主的に行われる営利を目的としない社会貢献活動のうち、次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学している者をいう。

(4) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいう。

(5) 事業者 営利を目的とする事業を営む者をいう。

(6) 社会資源 協働の推進に必要な人材、技術、情報、場所、物品、資金等をいう。

(7) 協働事業 市民活動団体又は事業者が、市と相互に社会資源を分担し、協力して行う事業をいう。

(基本理念)

第3条 協働の推進は、次の各号に掲げる基本理念に基づいて行わなければならない。

(1) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、協働の目的を共有し、相互の役割を理解するとともに、その実現に必要な社会資源を分担すること。

(2) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、対等な関係に基づき、相互の自主性及び自立性を尊重すること。

(3) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に情報を提供し、協働に必要な情報を共有すること。

(市民の役割)

第4条 市民は、地域の課題に関心を持ち、その解決のため、自らができることを考え、実践するものとする。

2 市民は、市民活動への理解を深め、自らも市民活動を行うよう努めるものとする。

3 市民は、協働の推進に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、適正な団体運営を行うとともに、自らの責任をもって市民活動を行わなければならない。

2 市民活動団体は、人材その他の社会資源を充実し、協働の推進に努めるものとする。

3 市民活動団体は、市民活動が地域に広く理解されるよう努めるとともに、他の市民活動団体と協力して市民活動の発展に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域の一員として、市民活動への理解及び協力並びに協働の推進に努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、市民活動を支援するとともに、協働事業を実施することにより、協働を推進するものとする。

2 市は、協働の推進に際し、市民、市民活動団体及び事業者から広く意見を聴くとともに、その参加を募るものとする。

3 市は、協働の推進に必要な知識の普及及び意識の向上を図るものとする。

(市の施策)

第8条 市は、協働の推進のため、次の各号に掲げる施策を行うものとする。

(1) 協働の推進に必要な計画を策定し、その進捗状況を公表すること。

(2) 市民活動の支援及び協働事業の実施に対し、予算の範囲内において財政的措置を講ずること。

(3) 市民活動の支援及び発展に必要な施設を充実すること。

(4) 前3号の施策を総合的に行うための推進体制を整備すること。

(協働事業)

第9条 市民活動団体又は事業者は、市長に協働事業を提案することができる。

2 市長は、前項の規定による提案を受けたときは、松戸市協働のまちづくり協議会に諮問するものとする。

3 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を尊重し、協働事業の実施の可否を決定するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、協働事業に関し必要な事項は、別に定める。

(協議会)

第10条 市長は、前条第2項の規定による諮問に応じ協働事業を審査するため、松戸市協働のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項の規定による審査のほか、協働の推進に必要な事項について協議を行い、市長に報告することができる。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織し、市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後3年を目途としてこの条例の運用状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(まつど市民活動サポートセンター条例の一部改正)

3 まつど市民活動サポートセンター条例(平成15年松戸市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「市民が自主的に行う営利を目的としない社会貢献活動(以下「市民活動」という。)」を「市民活動(松戸市協働のまちづくり条例(平成19年松戸市条例第13号)第2条第2号の市民活動をいう。以下同じ。)」に改める。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市協働のまちづくり協議会委員

日額 8,500円

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木更津市協働のまちづくり条例

木更津市協働のまちづくり条例

平成21年12月17日条例第23号
改正
平成24年3月24日条例第14号

本市は、東京都心部からおよそ50キロメートルの圏内に位置し、東京湾唯一の自然干潟をはじめ、海、丘陵地、緑等の豊かな自然環境に恵まれるとともに、東京湾アクアラインや広域幹線道路網が整備され、商業、教育、業務、医療機能等の多様な都市機能が充実しており、千葉県南地域の中核であるとともに東京湾臨海部の要となる業務核都市を目指しています。
私たちは、歴史、経済、文化など先人の知恵と努力を誇りに思い、自然環境と都市機能が共存し、東京をはじめとする周辺の大都市や豊かな自然に近接する本市の特性を活かしながら、お互いに思いやり誰もが快適に安心して暮らし、住み続けたいと思うまちを創造し、故郷きさらづを次世代へと継承していきます。
そのためには、私たち市民一人ひとりが、まちづくりの活動の主体として、自らの役割を自覚し、まちづくりに参画することが必要です。
また、地域における問題を市民と市が自覚し、お互いが取り組む課題を認識し、共に行動するという協働の精神が必要です。
ここに、市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、地域資源を活用するとともに市民が持つ豊かな社会経験、知識、創造性などを十分に活かし、市民と市が協力、連携しまちづくりを進め、魅力ある個性豊かな地域社会の実現を図るため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりに関する基本理念並びに市民等及び市の役割を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、総合的かつ計画的なまちづくりを推進することにより、魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所若しくは居所を有する者、市内に通勤若しくは通学をする者又は市内に土地若しくは建物を所有する者をいう。
(2) 市民活動 市民、事業者及び地域コミュニティが行う公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする
活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下こ
の号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に
ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市内において市民活動を行うことを目的とする団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(5) 地域コミュニティ 市民で構成される、地域における多様な集団及び団体をいう。
(6) 市民等 市民、市民活動団体、事業者及び地域コミュニティをいう。
(7) まちづくり 良好な地域社会の形成を目指すことをいう。
(8) 協働 市民等及び市が、それぞれ果たすべき役割と責任を自覚し、互いの存在意義と特性を認めたうえで、相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力することをいう。
(9) 参画 市民等が、市が行うまちづくりの計画の策定又は実施の段階において、自主的に参加することをいう。
(10) 地域資源 地域における自然、歴史、文化、産業、人材等をいう。
(11) まちづくり協議会 地域におけるまちづくりの活動を目的とし、当該地域における市民等により設立される団体をいう。
(基本理念)
第3条 市は、次に掲げるまちづくりを、協働で推進することを基本理念とする。
(1) ひとにやさしい豊かなまちづくり
(2) 環境を大切にする快適なまちづくり
(3) 未来を創造する活気あるまちづくり
(4) 様々な連携を活かしたまちづくり
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、自由かつ平等な立場でまちづくりに参画することができ
る。
2 市民は、基本理念にのっとり、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
3 市民は、地域コミュニティに参加又は協力をし地域コミュニティに対する理解を深めるよう努めるとともに、その維持に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動を通じ市民等及び市との交流を促進し、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第7条 地域コミュニティは、基本理念にのっとり、地域の課題に取り組むとともに、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、基本理念に基づくまちづくりのための計画を策定し、必要な施策を実施するものとする。
2 市は、市民等の多様な意見をまちづくりに反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、市民等の自主的なまちづくりを尊重し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
4 市は、まちづくりに関する情報を積極的に提供するよう努めるとともに、市民等が行うまちづくりに関する情報の収集に努めるものとする。
5 市は、市民等に対し様々な機会を利用しまちづくりに関する啓発に努めるとともに、市民等と連携し、まちづくりに関する人材の育成に努めるものとする。
6 市は、職員に対しまちづくりに関する研修等を行い、人材の育成に努めるものとする。
(まちづくりの計画策定への参画)
第9条 市は、基本理念に基づくまちづくりを推進するため、まちづくりの計画の策定にあたっては、市民等が参画する機会の充実に努めるものとする。
(まちづくりへの支援)
第10条 市は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 市民等が主体となった協働のまちづくりの活動に対する助成
(2) まちづくり協議会その他のまちづくりの活動を行う団体の設立等に対する支援
(協働のまちづくりの提案制度の整備)
第11条 市は、市民等及びまちづくり協議会から協働のまちづくりに関する提案を受け、これをまちづくりに反映させるための制度の整備を図るよう努めるものとする。
(連携)
第12条 市は、国及び千葉県と適切な役割分担のもとまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市は、他の地方公共団体との共通課題を整理し、課題の解決のため相互に連携し、又は協力しまちづくりの推進に努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(木更津市協働のまちづくり活動支援基金条例の廃止)
2 木更津市協働のまちづくり活動支援基金条例は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:31

木更津市意見公募手続に関する条例

○木更津市意見公募手続に関する条例
平成18年9月30日条例第23号
改正
平成21年3月24日条例第12号
木更津市意見公募手続に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、政策の形成過程における市民等の行政への参画の機会を提供するとともに、市民等に対する説明責任を果たすことにより、行政運営の透明性の向上を図り、もって開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 意見公募手続 市の基本的な政策等の策定過程において、その案の段階で趣旨、内容等を公表し、広く意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、提出された意見に対する市の考えを明らかにするとともに、当該意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等(木更津市行政手続条例(平成9年木更津市条例第2号)第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 実施機関 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(対象)
第3条 意見公募手続の対象となるものは、市民等の生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められるもので次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 市の総合的な構想及び計画若しくは個別の行政分野における基本的な計画及び方針の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、廃止又は改正
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定の改正に限る。)
(4) 前号に規定する制定等に係る規則(規程を含む。以下同じ。)及び要綱等の制定、廃止又は改正
(5) 法令(条例等を除く。)の規定に基づく規則の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限するものに限る。)
(6) 憲章、都市宣言等の制定、廃止又は改定
(7) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを当該許認可等の根拠となる法令の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
(8) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについて、当該不利益処分の根拠となる法令の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
(9) 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
(10) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が意見公募手続を実施する必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、第3号から第5号までに掲げるもののうち、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは、意見公募手続の対象としない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。
(1) 緊急を要する場合又は軽微な変更をする場合
(2) 法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(3) 意見聴取の手続が他の法令により定められている場合
(4) 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとする場合
(5) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のものである場合
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとするときは、意思決定の前にその案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、策定の趣旨、目的、背景その他の当該案を理解するために必要な資料を併せて公表しなければならない。
(公表の方法等)
第6条 前条第1項の規定による公表は、実施機関の事務所での閲覧その他実施機関が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、前条第1項の規定による公表をするときは、意見の提出先、意見の提出方法、公表及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見の提出に必要な事項を提示しなければならない。
(意見の提出)
第7条 意見を提出しようとする市民等は、書面、郵便等による提出その他実施機関の定める方法により、当該意見を実施機関に提出しなければならない。
2 意見提出期間は、第5条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名(団体にあっては、団体名)及び連絡先を明らかにしなければならない。
(意見公募手続の特例)
第8条 実施機関は、政策等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、実施機関は、当該政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)
第9条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めようとするときは、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第10条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定める場合(議会の権限に属する政策等にあっては、当該政策等の案を定める場合をいう。以下同じ。)は、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表)
第11条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めた場合(議会の権限に属する政策等にあっては、当該政策等の案を定めた場合をいう。以下同じ。)は、当該政策等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した政策等の案と定めた政策等の差異を含む。)及びその理由
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合において、実施機関は、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 実施機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合(議会の権限に属する政策等にあっては、当該政策等の案を定めないこととした場合をいう。以下同じ。)は、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 実施機関は、第4条第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合(同条第3号にあっては、規則、審査基準、処分基準又は行政指導指針を定めた場合に限る。)は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同条第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかであるときは、この限りでない。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
6 第6条第1項の規定は、第1項の公表の方法について準用する。
(準用)
第12条 第10条の規定は第8条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第8条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第8条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第10条中「実施機関」とあるのは「附属機関」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「附属機関が政策等の案について公表した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(苦情の申し出)
第13条 市民等は、意見公募手続の運用に関し、実施機関に苦情を申し出ることができる。
(市長の助言又は勧告)
第14条 市長は、市長以外の実施機関に対し、意見公募手続について、報告を求め、助言し、又は勧告することができる。
(運用状況の公表)
第15条 市長は、実施機関における意見公募手続についての運用状況を取りまとめ、次に掲げる事項を記載した一覧を作成し、公表するものとする。
(1) 意見公募手続を実施した政策等の題名
(2) 意見公募手続を実施した実施機関名
(3) 意見提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に木更津市意見公募制度実施要綱(平成16年木更津市告示第176号)の規定によりした手続は、この条例の相当規定によってした手続とみなす。
(木更津市行政手続条例の一部改正)
3 木更津市行政手続条例(平成9年木更津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
目次中「第6章 雑則(第37条・第38条)」

「第6章 意見公募手続等(第37条・第38条)

第7章 雑則(第39条・第40条)」

に改める。
第1条第1項及び第2項中「に関する手続」の次に「並びに政策等を定める手続」を加える。
第2条に次の1号を加える。
(8) 政策等 市民等の生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められるもので次に掲げるものとする。
ア 市の総合的な構想及び計画若しくは個別の行政分野における基本的な計画及び方針の策定又は変更
イ 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、廃止又は改正
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定の改正に限る。)
エ ウに規定する制定等に係る規則(規程を含む。以下同じ。)及び要綱等の制定、廃止又は改正
オ 法令の規定に基づく規則の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限するものに限る。)
カ 憲章、都市宣言等の制定、廃止又は改定
キ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを当該許認可等の根拠となる法令又は条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
ク 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについて、当該不利益処分の根拠となる法令又は条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
ケ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
コ アからケまでに掲げるもののほか、市の機関が意見公募手続を実施する必要があると認めるもの
第5条第1項中「申請により求められた許認可等を行うかどうかを許認可等の根拠となる条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)」を「審査基準」に改める。
第12条第1項中「不利益処分を行うかどうか又はどのような不利益処分を行うかについて、不利益処分の根拠となる条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)」を「処分基準」に改める。
第34条中「行なおう」を「しよう」に、「これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」を「行政指導指針」に改める。
第38条を第40条とし、第37条を第39条とする。
第6章を第7章とし、第5章の次に次の1章を加える。
第6章 意見公募手続等
(政策等を定める場合の一般原則)
第37条 市の機関は、政策等を定めようとするときは、当該政策等がこれを定める根拠となる法令及び条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 市の機関は、定められた政策等について、当該政策等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第38条 市の機関は、政策等を定めようとするときは、木更津市意見公募手続に関する条例(平成18年木更津市条例第23号)によるものとする。

附 則(平成21年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:30
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