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伊勢崎市市民参加条例

伊勢崎市市民参加条例

平成18年3月27日

条例第15号

目次

前文

第1章 条例の基本となること(第1条―第4条)

第2章 条例の中心となること

第1節 市民参加の対象、方法や時期(第5条―第7条)

第2節 市民参加の方法の説明(第8条―第14条)

第3節 市民参加で出された意見への対応(第15条)

第3章 その他のこと(第16条・第17条)

附則

私たち伊勢崎市民は、先人が努力し育んできた郷土に感謝し、豊かな自然、歴史や文化を活かしたまちづくりを進めます。

まちづくりには、市民と市がともに考え、ともに歩み、市民の経験と知恵を市政に反映することが重要となります。

そのため、私たち伊勢崎市民と市は、情報を分かち合い、信頼関係を築き、協力して地域社会の発展に取り組むことができる仕組みを確立しなければなりません。

そこで、「世界に誇れるまち」の実現をめざし、ここに伊勢崎市市民参加条例を定めます。

第1章 条例の基本となること

(条例の目的)

第1条 この条例は、市民参加の基本的なことを決めることにより、一層の市民参加を推進し、伊勢崎市がゆたかで活力あるまちとして発展することを目的とします。

(用語の意味)

第2条 この条例でいう「市民参加」とは、市民の意見を広く市政に反映させるため、市民が市政に参加することをいいます。

2 この条例でいう「市」とは、市政における様々なことを決めたり、行ったりする機関のことをいいます。

(市民の役割)

第3条 市民は、まちづくりに対する関心を自ら高め、重要な担い手となるよう、自分の意見と行動に責任を持って、積極的に市民参加に努めます。

2 市民は、お互いの自由な意見を尊重し、特定の個人や団体の利益にかたよらず、全体のことを考えて、市民参加に努めます。

(市の役割)

第4条 市は、市民参加を進めるため、まちづくりに関する情報を積極的に提供し、市民への説明責任に努めます。

2 市は、市民参加の機会をつくり、市民の意見を市政に反映させるよう努めます。

3 市は、市民参加を発展させるため、制度の充実に努めます。

第2章 条例の中心となること

第1節 市民参加の対象、方法や時期

(市民参加の対象)

第5条 市民参加の対象となるものは、次のとおりとします。

(1) まちづくりで市が担う基本的なことを内容とする計画の策定・変更や条例の制定・改正・廃止

(2) 市民の権利や義務のことを内容とする条例の制定・改正・廃止

(3) 市民が利用する大規模な施設の基本計画の策定・変更

(4) 市民の暮らしに大きな影響のある制度の導入・改正・廃止

2 市税などの徴収に関するもの、関係する法令の改正に伴うもの、緊急的に対応しなければならないものや政策的判断が必要ないものは、市民参加の対象としません。

(市民参加の方法)

第6条 市民参加の方法は、次のとおりとします。

(1) 審議会、協議会や委員会

(2) パブリックコメント手続

(3) 市民会議

(4) 市民対話説明会

(5) 市民アンケート

(6) その他適切な方法

(市民参加の時期)

第7条 市民参加は、効果的な方法を選択して適切な時期に行います。

第2節 市民参加の方法の説明

(審議会、協議会や委員会)

第8条 審議会、協議会や委員会は、専門的、技術的な判断が必要なことについて広く意見を聴き、様々な角度から検討する必要があるときに設置します。

2 審議会、協議会や委員会の委員を選ぶときは、委員の一部を市民から公募するよう努めます。

3 審議会、協議会や委員会の委員を選ぶときは、男女比率、年齢構成など総合的に判断します。

4 審議会、協議会や委員会は、原則として公開します。

(パブリックコメント手続)

第9条 パブリックコメント手続は、市の政策を決める前に、その案を事前に公表して、市民の考えを幅広く把握しながら、市の政策に反映させる必要があるときに実施します。

2 パブリックコメント手続を行うときは、次のことを公表します。

(1) 市の政策の案をつくった趣旨や目的と内容

(2) 市の考え方と議論となるポイント

(3) 市の政策の案を理解するために必要な情報

3 パブリックコメント手続を行うときは、市民が意見を提出できる期間とその方法を明らかにします。

4 提出の方法は、郵便、ファクシミリや電子メールなどにより行います。

(市民会議)

第10条 市民会議は、市民がまちづくりに関する各種のテーマについて、市民自ら主体的に意見交換や討議を行う必要があるときに設置します。

2 市民会議は、公募により幅広い市民の参加を得て行います。

3 市民会議は、原則として公開します。

(市民対話説明会)

第11条 市民対話説明会は、市の政策の案を説明しながら、直接市民の意見を聴く必要があるときに開催します。

2 市民対話説明会を行うときは、開催日時、開催場所、市の政策の案を事前に公表します。

3 市民対話説明会は、原則として公開します。

(市民アンケート)

第12条 市民アンケートは、多くの市民の考えを把握し、市の政策に反映させる必要があるときに行います。

2 市民アンケートの目的、内容、対象者などは、事前に公表します。また、集計分析した結果についても公表します。

(法律などで実施するもの)

第13条 市民参加の方法で法律などで決められているものは、その方法により行います。

(非公開とするもの)

第14条 市民参加を行う中で、個人情報や公正で円滑に進めることができない内容が含まれるときは、非公開とします。

第3節 市民参加で出された意見への対応

(市民参加で出された意見への対応)

第15条 市は、市民参加で出された市民の意見を、総合的にあらゆる面から検討し、良い意見を市政に生かします。

2 市民参加で出された市民の意見やその検討した結果は、速やかに公表します。

第3章 その他のこと

(市民参加の取り組みの公表)

第16条 市は、市民参加の実施予定と実施状況を取りまとめて公表します。

(規則で定める事項)

第17条 この条例の運用について必要な事項は、規則で定めます。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:12

桐生市住民投票条例

桐生市住民投票条例
(平成15年7月1日 桐生市条例第15号)

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について、市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の機関の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を桐生市選挙管理委員会に委任するものとする。
(市民、市議会及び市長の責務)
第4条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上及びまちづくりの推進に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する桐生市の議会の議員及び長の選挙権を有するものであって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。
(市民からの請求による住民投票)
第6条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して、重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。
2 市長は、前項の規定による市民からの請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 前条第1項に規定する住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして、請求されたものでなければならない。
(住民投票の実施)
第8条 市長は、第6条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して、90日を超えない範囲内において住民投票の投票の期日を定め、住民投票を実施するものとする。
(情報の提供)
第9条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(住民投票の成立要件等)
第10条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果等の告示及び通知)
第11条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告示するとともに、第6条第1項の代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第12条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条の規定による告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第6条第1項の規定による請求を行うことができない。
(投票結果の尊重)
第13条 市民、市議会及び市長は、住民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(投票運動)
第14条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:09

高根沢町まちづくり基本条例

高根沢町まちづくり基本条例
平成20年6月10日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 まちづくりの基本原則(第5条-第7条)
第3章 町民(第8条・第9条)
第4章 町議会(第10条・第11条)
第5章 町(第12条・第13条)
第6章 行政運営の原則(第14条-第21条)
第7章 住民投票(第22条)
第8章 交流及び連携(第23条・第24条)
第9章 雑則(第25条)
附則
私たちは、豊かな自然に恵まれ、伝統文化が息づく郷土高根沢を愛します。
今を生きる私たちは、先人から受け継いだ郷土高根沢をこれから生まれてくる子々孫々のた
めに守り、希望のもてる町をつくる責任があります。
この責任を果たすため、私たち一人ひとりは、自分にできることは何かを常に考え、主体的
に行動するとともに互いを思いやり、助け合う「結いの心」を持って活力あるまちづくりを進
めていかなければなりません。
このような思いに基づき、私たちと町がまちづくりの基本理念を共有し、協働のまちづくり
を実現するため、ここに高根沢町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高根沢町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民
の権利、義務及び責務並びに議会、議員の責務並びに町長の責務、さらに協働の仕組みに関
する基本原則を定め、自立した自治の実現を図ることを目的とします。
-6-
(まちづくりの基本理念)
第2条 私たちは、住みよいまち高根沢を町民と町の協働により創っていくことを目指すもの
とします。
2 まちづくりは、町民と町が、文化、環境、自然等を大切にし、魅力ある住みよいまちを創
り、町民はその成果を等しく受けられるものとします。
(条例の位置付け)
第3条 町は条例、規則等を定めるときは、この条例を最大限に尊重します。
(定義)
第4条 この条例において、各号に掲げる用語の意義は、次のとおりです。
(1) 自治 自立した地方公共団体を実現し、その地方公共団体を町民の参加と意思に基づ
いて運営することをいいます。
(2) まちづくり よりよい地域の実現を目的として行われる公益的な活動をいいます。
(3) 町民 町内に在住、在勤または在学する個人及び町内に事務所を有する法人その他の
団体をいいます。
(4) 町 町長及び町の執行機関をいいます。
(5) 協働 町民と町、町民と町民とがまちづくりにおける役割と責任を認識し、対等な立
場で相互に補完及び協力することをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(協働の仕組みづくり)
第5条 町民は、協働のまちづくりを推進するに当たり、町と対等協力の原則に基づき、目的
及び情報を共有するよう努めます。
2 町は、町民の意志がまちづくりに反映されるよう、町民の参画機会の拡充に努めます。
(情報の共有)
第6条 まちづくりは、町民と町及び町民同士がまちづくりに関する情報を共有しながら進め
ていくことを基本とします。
(コミュニティ)
第7条 町民及び町は、コミュニティの役割を理解し、守り育てるよう努めるものとします。
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を円滑に進めるため必要に応
じて協力し支援します。
第3章 町民
(町民の権利)
第8条 町民は、等しくまちづくりに参画する権利を有します。
2 町民は、等しくまちづくりに関する情報を知る権利を有します。
3 町民は、日常生活において安全で安心な生活を営むことができる権利を有します。
-7-
4 町民は、必要に応じて行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の責務)
第9条 町民は、主体的にまちづくりに取り組むよう努めます。
2 町民は、協働のまちづくりに当たり、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
第4章 町議会
(議会の責務)
第10条 議会は、まちづくりの基本理念にのっとり、町民の声を反映した議会運営の責務を有
します。
2 議会は、町民に対し、分かりやすい議会運営、議決等を行うとともに、町民に説明する責
務を有します。
(議員の責務)
第11条 議員は、日頃からまちづくりの基本理念を尊重し、町民の負託に応え、誠実に職務遂
行に努めます。
第5章 町
(町の責務)
第12条 町は、町民との協働によるまちづくりの推進に当たり、相互理解の中で公平かつ誠実
に職務の執行に努めます。
(町長の責務)
第13条 町長は、まちづくりの基本理念を遵守し、町民の負託に応え、町政の代表者として公
平かつ誠実に町政の執行に努めます。
2 町長は、社会資源を有効に利用し、効率のよい町政運営を行います。
3 町長は、町民のまちづくりに参画する権利を保障します。
第6章 行政運営の原則
(地域経営計画)
第14条 町は、町政運営の基本的な方向を総合的に示す長期的な総合計画(以下「地域経営計
画」という。)を策定します。
2 町は、地域経営計画を策定するに当たっては、町民の意向を最大限に尊重するとともに、
策定した経過と計画を町民に公表します。
(行政評価)
第15条 町は、別に条例で定めるところにより、行政評価を行い、その結果を公表するととも
に、より一層の改善に努めます。
-8-
(説明責任)
第16条 町は、政策形成等に関する事項について、情報提供に努めるとともに、町民に分かり
やすく説明します。
(情報公開)
第17条 町は、別に条例で定めるところにより、町民に対して町の保有する情報を積極的に公
開するとともに、分かりやすく提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第18条 町は、別に条例で定めるところにより、個人の権利及び利益が侵害されることのない
よう、個人情報の保護に努めます。
2 町長は、町民の個人情報保護のために必要な措置を行います。
(パブリックコメント)
第19条 町は、重要な事項に関して意思決定を行う場合、事前に町民に情報を提供し、広く意
見を求め、意見に関する町の考え方を公表し、町民に理解されるよう努めます。
(行政手続)
第20条 町は、別に条例で定めるところにより、町政運営における公正の確保と透明性の向上
を図り、町民の権利を保障します。
2 町は、町民の利益、権利の保護のため、行政処分等に関する手続きを定めます。
(財政)
第21条 町は、自立したまちづくりのために、地域経営計画や政策評価と連動した予算編成の
仕組み及び中長期的な財政計画を確立し、健全な財政運営を図ります。
2 町は、前項の予算及び財政計画について、町民が具体的に把握できるよう情報の提供に努
めます。
第7章 住民投票
(住民投票)
第22条 町は、町政に当たり重大事項の決定を行う場合、町民の意思確認のため、住民投票の
制度を設けることができます。
2 住民投票の結果を、町長及び議会は町民の意思が反映出来るよう最大限努めます。
第8章 交流及び連携
(他の自治体等との関係)
第23条 まちづくりは、他の自治体、国及びその他の機関との交流及び連携に努め、広い視野
に立って進めます。
(国際交流及び連携)
第24条 町は、国際化の進展の中で、町民のまちづくりに対する視野を広めるため、国際交流
の推進及び連携を進めます。
-9-
第9章 雑則
(条例の検証及び見直し)
第25条 町は、この条例が本町にふさわしいものであり続けているかどうかを定期的に検証し
ます。
2 町は、前項の規定による検証の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について
積極的に見直す等の必要な措置を講じます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:08

矢板市まちづくり基本条例

矢板市まちづくり基本条例
平成23年3月22日
矢板市条例第5号
前文
矢板市は、美しい高原山に抱かれて、豊かな自然の恵みを日々の暮らしに感じる
ことができます。
災害が少なく、交通の便にも恵まれ、住みやすい住環境を有する、すばらしいふ
るさとです。
私たちは、いにしえより先人たちが、守り育んできた優れた自然環境、築いてき
た伝統、培われてきた文化や産業を更に発展させ、「矢板市に住んでよかった」と
思えるまちとして、次世代へ引き継いでいかなければなりません。
そのためには、私たち自身が地域社会の抱える課題を解決し、私たちのまちを住
み良くするという、市民力あふれる自治の精神が旺盛なまちにしていくことが必要
です。
そこで、地方分権の時代における市民、市議会及び市のそれぞれの役割と責務を
明らかにし、矢板市の新たな自治の理念や基本的な仕組みを定め、市民が将来に夢
と希望を持って、更に幸せに暮らせるまちの実現を図るため、矢板市まちづくり基
本条例を制定します。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、矢板市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、
市民、市議会及び市の役割と責務を明らかにし、市民自治の実現を図ることを目
的とします。
(用語の定義)
2
第2条この条例で使われている用語の意義は、次に掲げるとおりとします。
? 市民市内に住む人、市内で働く人、学ぶ人、活動する人達をいいます。
? 市市長及び市の執行機関をいいます。
? 事業者市内において事業活動を行う企業をいいます。
? 協働市民、市議会及び市が、共通の目的実現のために、それぞれの役割と
責務のもとで相互の立場を尊重し、まちづくりに協力することをいいます。
? 参画市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
? まちづくり市民、市議会及び市が、それぞれの役割と責務を分担し、より
よい地域の実現を目的として活動することをいいます。
? コミュニティ一定の地域を単位として構成された住民の集まりをいいます。
(最高規範性)
第3条この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、
これを誠実に遵守します。
2 市は、他の条例の制定、計画策定及び施策を決定する場合には、この条例の主
旨を十分に尊重し、整合性を図ります。
第2章基本理念
(基本理念)
第4条市民は、まちづくりの主体であり、自らの意思と責任のもと市政に参画し
ます。
2 市民、市議会及び市は、それぞれの果たすべき役割と責務を分担し、相互に協
力し、市民自治の確立をめざします。
第3章基本原則
(基本原則)
第5条第1条の目的を達成するために、市民、市議会及び市は、次の各号に掲げ
3
る基本原則に基づき、まちづくりを推進します。
? 市民、市議会及び市は、一人ひとりの人権を尊重します。
? 市民、市議会及び市は、互いに市政に関する情報を共有します。
? 市民、市議会及び市は、協働のまちづくりを行います。
? 市は、市民の市政への参画を保障します。
? 市民の公益的活動は、自主性を基本とし、尊重されます。
(めざすまちの姿)
第6条市民、市議会及び市は、矢板市民憲章の精神を尊重し、協働して、次の各
号に掲げるまちの実現に努めます。
? 安心して健やかに暮らせるまち
? 未来を担う子どもを安心して生み、育て、教育を受けられるまち
? 郷土の歴史や伝統を継承し、新しい文化を創造するまち
? 豊かな自然を守り、育て、人と自然が共生するまち
? 安全で快適な暮らしを守るまち
? 地域資源を生かした活力に満ちたまち
? 互いを尊重し、助け合い、生き生きと暮らせるまち
第4章役割と責務
第1節市民等の役割と責務
(市民の権利)
第7条市民は、市政運営についての情報を知る権利を有し、市が保有する情報の
公開を求めることができます。
2 市民は、市政に関する計画や政策の立案から参画する権利を有し、意見を述べ
ることができます。
3 市民は、市が提供するサービスを受ける権利を有します。
4
4 前3項に規定する権利は、公共の福祉に反しない範囲において、行使できるも
とします。
(市民の役割と責務)
第8条市民は、互いに尊重し合い、積極的にまちづくりに参画します。
2 市民は、まちづくりに参画するに当たって、自らの言動に責任を持ちます。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分担します。
(事業者の役割)
第9条事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、自然環
境及び市民生活に配慮した事業活動の推進、公益的な活動への積極的な参加を行
い、健全な地域社会づくりに寄与します。
(コミュニティの役割)
第10条コミュニティは、市民相互の信頼に基づき、互いに協力し、自主的に様
々な課題の解決に向けて取り組み、まちづくりに努めます。
2 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を必要に応じて支
援します。
第2節市議会の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第11条市議会は、議決機関として、及び執行機関を監視する機関として、その
役割を果たします。
2 市議会は、議員相互の自由討論により討議を尽くし、市民の意思を的確に反映
できるよう活動します。
3 市議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、
参考人制度等により広く専門家等の知見を生かすよう努めます。
4 市議会は、議会の活性化を推進するため、議会改革に努めます。
5
(市議会の公開)
第12条市議会は、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議及び委員会
を公開、並びに議会活動について市民に説明することにより、市民と情報を共有
し、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第13条議員は、市民の意向把握や情報収集に努め、市民全体の利益を優先して
政策提言をします。
2 議員は、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に責務を遂行し、市民の負託に
応えます。
3 議員は、市議会の役割と責務を自覚し、その誠実な遂行のため自己研さんに努
めます。
第3節市の役割と責務
(市の役割と責務)
第14条市長は、市政に代表者として、広く市民の意見を聴くとともに、法令を
遵守し、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営を公正かつ誠実に執
行します。
2 市長は、毎年度、市政運営の方針を市民及び市議会に説明するとともに、その
達成状況を報告します。
3 市は、この条例の基本理念を遵守し、公正かつ誠実に市政の執行に当たります。
(市長以外の執行機関の責務)
第15条市長以外の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委
員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。)は、広く市民の意
見を聴くとともに、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行します。
(職員の責務)
6
第16条職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ迅速に職務を遂行すると
ともに法令を遵守し、全力を挙げて、その職務に専念します。
2 職員は、職務の執行に必要な知識、技術の習得及び自己研さんに努めます。
第5章参画と協働
第1節情報公開と共有
(情報公開と共有)
第17条市は、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため情
報の公開を推進します。
2 前項の情報公開について、必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
3 市は、まちづくりに取り組むうえで必要な市政に関する情報を積極的に提供し、
市民と情報を共有します。
(個人情報の保護)
第18条市は、市民の基本的人権である個人の権利及び利益が侵害されることが
ないように、個人情報の保護に努めます。
2 前項の個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第2節市民参画
(市民参画の保障)
第19条市は、市民の市政への参画の機会を設けるように努めます。
2 市は、多様な方法を用いて市民の意見や提案を求め、これを行政の運営に反映
するよう努めます。
(市民との協働の推進)
第20条市は、市民が自立した活動をするための仕組みや協働のルールを整備し、
協働のまちづくりを推進します。
2 市は、まちづくりを目的として主体的に活動する市民の自主性及び自立性を尊
7
重するとともに、必要に応じて支援します。
(パブリックコメント)
第21条市は、市民生活や事業活動全般に広く影響を与えるような重要な条例や
計画を作成する場合は、事前に案を公表し、広く市民の意見を求めます。
2 市は、その意見を考慮して政策等を決定し、その意見に対する考え方を公表し
ます。
第3節住民投票
(住民投票)
第22条市は、市政運営に係る特に重要な事項について、直接に市民の意思を確
認する必要があると認めるときは、住民投票の制度を設けることができます。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
第6章行政運営の原則
(行政運営の原則)
第23条市は、その将来像を示した総合的な計画(以下「総合計画」という。)
を策定し、部門別の基本計画と整合を図りながら、計画的な行政運営を行います。
2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の参画を得て、その意思を適切に反
映させます。
(行政評価)
第24条市は、市民から負託された市政を効率的かつ効果的に運営し、政策の水
準を向上させるため、行政評価を行い、その結果を市民に明らかにし、まちづく
りに生かします。
(説明責任と応答責任)
第25条市は、政策の計画、実施状況及び結果について、情報提供に努めるとと
もに、市民に分りやすく説明します。
8
2 市は、市民の市に対する意見・要望等に対し誠実かつ迅速に対応し、市民の権
利・利益の保護に努めます。
3 市民は、常に公共性を意識し、意見・要望等を行います。
(危機管理)
第26条市は、災害、緊急時等に際して市民の生命、財産を守るため、市民、事
業者、国、県その他の関係機関との協力並びに連携を図り、災害に備えます。
2 市民は、災害等に対する準備を行い、災害発生時には、自らの安全確保を図る
とともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して対処するよう努めま
す。
(行政手続)
第27条市は、市民の権利、利益を侵害しないため、処分、行政指導及び届出に
関する手続について、その必要な事項を定め、市政運営における公正の確保と透
明性の向上に努めます。
2 前項の行政手続について必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(財政運営)
第28条市は、中長期的な展望に立って、最少の経費で最大の効果が得られるよ
う計画的な財政運営を図り健全な財政運営に努めます。
2 市は、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を市民に分かりやす
く公表します。
(組織)
第29条市は、社会経済情勢の変化及び多様化する行政課題に的確に対応するた
め、その組織を効果的かつ効率的にします。
第7章連携及び交流
(他の自治体等との連携)
9
第30条市は、近隣市町等との情報共有及び相互理解のもと、連携してまちづく
りの推進に努めます。
(国際交流)
第31条市は、国際化の進展の中で、まちづくりに寄与するため、国際交流の推
進に努めます。
(市外の人々との交流)
第32条市民は、まちづくりに寄与するため、社会、経済、文化、芸術、スポー
ツ、環境等に関する取り組みを通じて、市外の人々との交流に努めます。
第8章雑則
(条例の見直し)
第33条市は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めた
ときは、市民の参画のもと、検討します。
2 市は、前項に規定する検討の結果を考慮し、この条例の見直しが適当であると
判断したときは、必要な措置を講じます。
附則
この条例は、平成23年11月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:05

日光市まちづくり基本条例

○日光市まちづくり基本条例

平成20年3月19日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 各主体の権利と責務(第4条―第7条)

第3章 情報共有(第8条―第10条)

第4章 まちづくりへの参画(第11条・第12条)

第5章 協働(パートナーシップ)体制の整備(第13条―第15条)

第6章 まちづくり団体(第16条―第18条)

第7章 住民投票(第19条)

第8章 行政及び財政の運営(第20条―第22条)

第9章 危機管理(第23条)

第10章 連携(第24条―第26条)

第11章 条例の位置づけ(第27条・第28条)

附則

私たちのまち日光市は、四季折々の豊かな自然、そして歴史を語る文化遺産・産業遺産など、世界に誇る多くの財産や多様な観光・地域資源を有しています。

そして、先人たちはこの恵まれたまち日光に誇りを持ち、心をひとつにこの貴重な財産を守り育んできました。

“日光市は住んでいる人も訪れる人も「心」を感じるまちでありたい。”

時の流れとともに見失いつつある「心」。私たち日光市民は、先人の残してくれた自然や文化、産業などの貴重な恵みを生かしながら、未来にわたって愛し続けることができるまち“心を感じるまち日光”を力を合わせて創っていかなければなりません。

“私たちにできることがある。私たちがすべきことがある。”

それは、まさに市民一人ひとりが自ら考え、決定し、行動すること、すなわち、主体的にまちづくりに関わることです。

私たちは、このまちづくりを通して、人と人との絆の大切さを再認識し、豊かな心を育て、互助の精神を身につけた元気な市民となることができるのです。子どもからお年寄りまでのみんなの元気、私たちの暮らす地域の元気、それが日光市の元気へとつながって、市民自治のまちの実現に向けた大きな力となるのです。

私たちは日光を愛する市民として、一人ひとりの心を大切にし、「心が通う温かい市民自治のまち日光」を創るため、日光市の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日光市のまちづくりに関する基本理念を定め、市民、市議会及び市の役割並びに責務を明らかにするとともに、市が行うまちづくり施策の基本的事項を定め、もって多様な価値観を認め合う、市民自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 市民それぞれの住む地域及び市全体を将来にわたって暮らしやすく、かつ、快適なものとしていくための公益的な取り組みをいう。

(2) 市民 日光市に居住する者、働く者、学ぶ者並びに市内において活動する団体及び事業者をいう。

(3) 共有 市民、市議会及び市又は市民同士が情報、資源等を共に保有することをいう。

(4) 参画 市民がまちづくりに主体的に関わり、行動し、又は責任を果たすことをいう。

(5) 協働 市民、市議会及び市が、互いの役割及び責任のもとに、まちづくりのために共に考え、協力し、又は行動することをいう。

(6) まちづくり団体 自治会、市民活動団体等市民が互いに助け合い、そして思いやりのある社会を形成するために組織している団体及び集団をいう。

(平24条例7・一部改正)

(基本理念)

第3条 市民、市議会及び市は、共有、参画及び協働のもとに、相互理解及び信頼による市民自治の振興を図らなければならない。

2 市民、市議会及び市は、まちづくりに関する情報、資源、責任、負担、課題及び成果を互いに共有することを基本としなければならない。

3 市は、まちづくりにおける市民の参画を保障するとともに、市民は、自主的及び自立的に参画する権利並びに責務を有するものとする。

4 市民、市議会及び市は、まちづくりにおいて、互いの立場を尊重するとともに、市民一人ひとりの基本的人権及び多様な価値観を認め合いながら協働の推進に努めなければならない。

第2章 各主体の権利と責務

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりの主体として、自らまちづくりに関し、意見を述べるとともに、参画する権利を有する。

2 市民のうち、年齢満18歳未満の青少年は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有する。

3 市民は、まちづくりに参画するために必要な情報を知る権利を有する。

4 市民は、まちづくりへの参画又は不参画によって、何らの不利益な扱いを受けることがない。

(令4条例21・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の基本理念にのっとり、共有、参画及び協働を基本とし、まちづくりに参画しようとする意識を持つよう努めなければならない。

2 市民は、まちづくりに参画するにあたり、自主性及び自立性を持つとともに、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。

(市議会の責務)

第6条 市議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関として、市政の発展と市民福祉の向上のため、その権能を行使するとともに、市政経営の監視及び抑制をするものとする。

2 市議会は、公正、公平な開かれた議会運営を行うとともに、市民の意見を市政に反映させ、市議会に対する市民の関心を高めるよう努めなければならない。

3 市議会は、議会を活性化し、政策提言及び政策立案のため、積極的な調査活動を行うものとする。

4 市議会の議員は、議会の役割及び責務を認識し、市民の信託に応えるため、誠実に職務を遂行しなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、第3条の基本理念にのっとり、共有、参画及び協働を基本とし、まちづくりを推進しなければならない。

2 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報を分かりやすく提供するとともに、当該まちづくりに関して市民に説明し、及び市民の疑義に応答する責任を果たさなければならない。

3 市は、より多くの市民がまちづくりに参画できるよう、多様な参画方法を用意しなければならない。

4 市は、市民の自治能力形成のため、市民の自主的及び自立的活動を支援し、市民との協働に努めなければならない。

第3章 情報共有

(情報の共有)

第8条 市は、市民の知る権利を保障し、市民及び市が互いに情報を共有するために、市のまちづくりに関する情報を市民に分かりやすい形で提供しなければならない。

2 市は、まちづくりに関する条例の制定及び施策の実施については、その過程において、市民から広く意見を求めるとともに、当該意見に対する市の考え方を公表するよう努めなければならない。

(説明・応答の責任)

第9条 市は、まちづくりに関する事項に関し、市民に分かりやすく説明する責任を負わなければならない。

2 市議会及び市は、市民からの意見、要望等に対し、速やかに応答する責任を負わなければならない。

3 市民は、意見、要望等を述べる場合及び必要により応答する場合には、常に公共性を意識するよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 市議会及び市は、個人の権利及び利益を守るために、個人に関する情報の保護に努めるとともに、その必要な措置を講じなければならない。

第4章 まちづくりへの参画

(市の役割)

第11条 市は、まちづくりへの市民の参画が保障されるよう、市のまちづくりに関する条例の制定、計画の策定及び施策の実施にあたっては、その企画立案、実施、評価等の各段階において、分かりやすく情報を提供するとともに、多様な参画方法を用意するよう努めなければならない。

(市民の役割)

第12条 市民は、市のまちづくりに関する条例の制定、計画の策定及び施策の実施にあたっては、その企画立案、実施、評価等の各段階において、自主的及び自立的に参画するよう努めなければならない。

第5章 協働(パートナーシップ)体制の整備

(協働のための環境整備)

第13条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるために、人材育成、活動拠点、情報提供等の協働を支える環境を整備するものとする。

(生涯学習によるまちづくり)

第14条 市民及び市は、誰もが自ら学びたいときにいつでも学べる環境を整えるよう努め、生涯学習を通じたまちづくりを積極的に進めるものとする。

2 市は、市民の自治能力形成を支援し、まちづくりへの参画を促進するために、生涯にわたる多様な学習機会を提供するとともに、その学習成果をまちづくりに生かすことができるよう努めるものとする。

(人づくり)

第15条 市民は、協働の大切さを認識するために、様々な機会をとらえて、まちづくりに関する学習に努めるものとする。

2 市は、市民との協働によるまちづくりをより確かなものとするために、様々な機会をとらえて、市職員等の研修及び学習に努めるものとする。

第6章 まちづくり団体

(まちづくり団体の役割)

第16条 まちづくり団体は、それぞれの団体の自主性並びに主体性を尊重するとともに、相互に連携し、及び助け合うものとする。

(自治会への参加及び支援)

第17条 市民は、地域を基盤とした互助による活動を行う自治会に参加し、地域に根ざしたまちづくりに努めるものとする。

2 市は、自治会の自主性及び主体性を尊重し、その活動に対して必要な支援をするものとする。

(市民活動団体への参加及び支援)

第18条 市民は、市内に活動の拠点を置き、かつ、ボランティア活動等営利を目的としない団体である市民活動団体に参加し、それぞれの目的に応じたまちづくりに努めるものとする。

2 市は、市民活動団体の自主性及び主体性を尊重し、その活動に対して必要な支援をするものとする。

第7章 住民投票

(住民投票)

第19条 市は、まちづくりに関する重要な事項について、直接市民(市内において活動する団体を除く。)の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。

2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

3 市長は、前項の規定による住民投票に関し定める条例に基づき住民投票を行うときは、その目的及び投票結果の取扱いを事前に明らかにしなければならない。

第8章 行政及び財政の運営

(総合計画等)

第20条 市は、総合的かつ計画的な市政の経営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画並びに個別分野ごとの計画(以下「総合計画等」という。)を策定しようとするときは、この条例の基本理念にのっとり、市民の参画を得ながら策定するものとする。

(まちづくり評価)

第21条 市は、まちづくりの課題及び市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政経営を進めるための評価(以下「まちづくり評価」という。)を行い、その結果を市民に公表するものとする。

2 前項のまちづくり評価は、社会情勢、市民意識等の変化に対応し、常に最も効果的な方法で行うものとする。

(財政の仕組み)

第22条 市は、前2条の規定による総合計画等及びまちづくり評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、財政状況を市民に公表するものとする。

第9章 危機管理

(平24条例7・追加)

(危機管理)

第23条 市は、常に緊急時や不測の事態に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民及び国、県その他の関係機関との協力、連携及び相互支援を図り、安全で安心して生活できるまちづくりを推進しなければならない。

2 市民は、自ら災害等不測の事態に備え、地域において相互に助け合えるよう連携及び協力体制の整備に努めなければならない。

(平24条例7・追加)

第10章 連携

(平24条例7・旧第9章繰下)

(地域間の連携)

第24条 市民は、それぞれの地域が育んできた歴史、文化等を認め合いながら、地域間での連携を図り、まちづくりを推進するものとする。

(平24条例7・旧第23条繰下)

(広域連携)

第25条 市は、他の市町村、県、国及びその他の機関との情報共有並びに相互理解のもと、広域的な連携を図り、まちづくりを推進するものとする。

(平24条例7・旧第24条繰下)

(国際的な連携)

第26条 市は、国際感覚豊かな人材を育成するとともに、積極的に国際的な連携を図り、国際観光文化都市としてのまちづくりを推進するものとする。

(平24条例7・旧第25条繰下)

第11章 条例の位置付け

(平24条例7・旧第10章繰下)

(最高規範性)

第27条 この条例は、日光市におけるまちづくりの最高規範であって、まちづくりのあらゆる活動は、この条例の規定に即して実施されなければならない。

2 市は、他の条例、規則その他の規定の制定及び改廃に当たっては、この条例の規定に即し、かつ、適合させなければならない。

(平24条例7・旧第26条繰下)

(条例の検討及び見直し)

第28条 市は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例を守り育てるための検討をしなければならない。

2 市は、前項の検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて必要な措置を講じなければならない。

(平24条例7・旧第27条繰下)

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月1日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月9日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:04

鹿沼市自治基本条例

鹿沼市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民自治及び協働(第5条―第9条)
第3章 市政及び議会(第10条―第12条)
第4章 情報の共有(第13条)
第5章 住民投票(第14条)
第6章 条例の見直し(第15条)
附則
私たちは、緑豊かな山林と清流に囲まれ、永く深い伝統文化を継承してきました。
これからも、人情味あふれる市民性を大切にし、地域を守る心を育て、互いの「きずな」を深めながら、子どもや高齢者を始め、みんなが「鹿沼に住んで良かった」と思えるまちを目指していきます。
少子高齢化及び人口減少の時代を迎え、地域のことは地域で行うことが求められる中で、本市に合った行政運営の仕組みを築いていく重要性が増しています。
市民は、自分たちのまちのことは自分たちで決めて実行する「市民自治」を基本として、市及び議会と連携し、それぞれの役割及び責任を担い、協働のまちづくりを進めていきます。
市民が自分たちで地域を守ることは、災害の発生時等、いざというときに、互いを助け合い、支え合う大きな力になります。
私たちは、ここに、「まちづくりについてのみんなの約束」として、まちづくりの原則及び仕組みを定めた条例を制定し、明るい未来に向け、自治のまち鹿沼をつくっていきます。
第1章 総則
(目的)
第1 条 この条例は、自治の基本理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的事項を定めることにより、市民一人一人の幸せの実現並びに市民自治及び協働によるまちづくりの推進を図ることを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりに関する基本的事項を定めるものであり、まちづくりに関する最高規範と位置付けます。
2 市民、市及び議会は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
3 市及び議会は、他の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 本市に居住している者及び本市に通勤し、又は通学している者並びに市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 市 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいいます。
(3) 市民自治 市民が自らできることは自らが決めて実行し、及びその責任を持つことをいいます。
(4) 協働 市民、市及び議会がそれぞれの立場を理解し、並びに役割及び責任を分担し、共通の目的のために連携し、及び協力して活動することをいいます。
(5) まちづくり 市民が安心して暮らせるまち及び幸せを実感できるまちをつくることをいいます。
(6) 地域コミュニティ 地域住民の相互の連帯意識による人と人とのつながりをいいます。
(7) 子ども 18歳未満の市民をいいます。
(基本理念)
第4条 この条例は、市民が市民主権の立場から、まちづくりの主体として市民自治を行うことを基本とします。
2 この条例は、市民、市及び議会が協働によるまちづくりを推進することを基本とします。
3 この条例は、市及び議会が市民自治及び協働によるまちづくりを尊重し、市民とともに歩む市政運営及び議会活動を推進することを基本とします。
第2章 市民自治及び協働
(市民の役割)
第5条 市民は、市民自治及び協働によるまちづくりを推進するために、自己研さんに努めます。
2 市民は、まちづくりの役割を担う人づくりに努めます。
3 市民は、市の各種計画の策定及び事業の実施、評価等に積極的に参画することに努めます。
(市民自治)
第6条 市民は、市民同士の連携を深めるとともに、地域コミュニティを大切にして、市民自治を行うものとします。
2 市民は、地域コミュニティの中心及び協働の場として、自治会等の地域活動団体に参画し、及び協力するものとします。
3 市は、市民の地域活動を推進するとともに、自治会等の地域活動団体を守り育てるものとします。
(協働によるまちづくり)
第7条 市民は、誰もが住んでよかったと思えるような地域社会の実現に向けて、地域全体の様々な課題を協働して解決していくことに努めます。
2 市は、市民、市及び議会が相互に連携し、及び協力することができる仕組みづくり及び環境づくりを積極的に推進します。
(緊急時における連携)
第8条 市民、市及び議会は、災害等の緊急時においては、連携し、及び協力して対応しなければなりません。
2 市民は、災害等の緊急時に互いに助け合えるよう、日常的に地域内の連携を図ります。
3 市は、市民の生命、財産等を守るために、災害等の緊急時における危機管理体制の構築に努めるとともに、市民が連携し、及び協力できる仕組みづくり及び環境づくりに努めます。
(子どもの参加)
第9条 市民、市及び議会は、子どもたちを、次世代を担う大切な宝として育てるとともに、地域コミュニティの一員としてまちづくりへの参加の機会をつくり、子どもの意見をまちづくりに反映させます。
第3章 市政及び議会
(市の役割)
第10条 市は、基本理念に基づき、市民自治及び協働によるまちづくりを推進するとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うものとします。
2 市長は、広く市民の意見を聴き、その意見を基に自らの市政運営に臨む方針を明確に示すものとします。
3 職員は、市の役割及び責任を理解し、かつ、市民の視点に立って職務を遂行するものとします。
4 職員は、自らも地域コミュニティの一員であることを認識し、積極的に地域活動に協力するものとします。
(市政運営)
第11条 市は、市政運営に当たっては、市民の公平性及び公正性を確保します。
2 市は、市民が市政運営に参画できる仕組みづくりに努めます。
3 市は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれに基づく基本計画並びに各分野の個別計画を策定する場合は、基本理念に基づき、広く市民の参加を得るものとします。
4 市は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続を簡潔かつ適正に行います。
5 市は、事業の評価を行う場合は、市民参加を得るものとし、その結果を公表します。
(議会の役割)
第12条 議会は、選挙によって市民の信託を受けた意思決定機関として、基本理念を尊重するとともに、鹿沼市議会基本条例(平成23年鹿沼市条例第23号)に基づいて議会運営を行うものとします。
2 議会は、常に市民の声を反映した政策の提言及び立案を行うものとします。
3 議会は、適正な市政運営の監視を行うものとします。
4 議会は、説明責任及び情報提供の徹底を図り、市民参加の機会の確保及び仕組みづくりに努めます。
第4章 情報の共有
第13条 市民は、市政運営及び議会活動に関する情報の公開を請求する権利を有
するとともに、自らその情報を得ることに努めます。
2 市民、市及び議会は、まちづくりに必要な情報を共有することができます。
3 市及び議会は、前項の規定による情報の共有を達成するため、市民に対して必要な情報を積極的に提供するものとします。この場合において、市及び議会は、分かりやすい説明をするものとします。
4 市民は、第2項の規定による情報の共有を達成するため、個人情報の保護に配慮して、必要な情報の提供に努めます。
第5章 住民投票
第14条 選挙権を有する住民(市議会議員及び市長の選挙権を有する者をいいます。)は、市民生活にとって重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関し、法の定めるところにより、その代表者から市長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができます。
2 市民、市及び議会は、住民投票が行われた場合は、その結果を尊重します。
3 住民投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第6章 条例の見直し
第15条 市は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて、この条例の見直しを行います。この場合において、市は、市民参加を得るものとします。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:02

宇都宮市自治基本条例

宇都宮市自治基本条例
平成20年12月25日
条例第50号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 市民の権利及び責務(第4条・第5条)
第3章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則(第6条)
第2節 議決機関(第7条・第8条)
第3節 執行機関(第9条-第11条)
第4節 行政経営手続(第12条)
第5節 市政運営への市民参画(第13条-第15条)
第4章 公共的活動(第16条-第21条)
第5章 条例の趣旨の尊重(第22条)
附則

 宇都宮市は,関東平野の北部に位置し,日光連山から続く山並みのふもと,鬼怒川に由来する豊富な水,緑,肥沃な大地をはじめとする恵まれた自然に支えられ,古くから二荒の森を中心に,門前町,宿場町,城下町として発展してきた。
 近年は,戦災によるまちの焼失等の幾多の困難を乗り越え,均衡のとれた都市として成長を続けている。
 この宇都宮市に住み,学び,働く私たちは,個人として,また,企業や各種団体の一員として,まちを構成するとともに,まちづくりの担い手の一人としての責任を有している。
 さらに,自らが暮らす地域の環境のみならず,地球環境にも十分配慮していくなど,地球規模の課題に対しても責任を有している。
 私たちは,この地において,古き良きものを守りつつ,未来を見つめながら,地域に根差した新しい文化を求め,創っていこうとする中で,互いに共通する思いとして,より住みやすいまちを築いていきたいと考えている。
 また,私たちは,まわりの人々も幸せにしていこうというやさしさを持ち,思いやりのある社会を創っていきたいと考えている。
 このようなまち,社会を実現し,市民がさらに活力に満ち,幸せに暮らしていくためには,市民,企業や各種団体,市のそれぞれが社会に果たす役割を認識しながら,「もったいない」という心を持ち,社会資源を活用しつつ,協働することによって公共的活動を行い,自治を担っていくことが重要である。
 私たちは,市民に最も身近な自治が,どのようなものであるべきかを話し合った成果として,ここに,宇都宮市の自治の最も基本的な事項を定める宇都宮市自治基本条例を制定する。

 第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は,本市における自治の基本理念を明らかにするとともに,市民の権利及び責務,市政運営の基本原則並びに地域活動団体等の役割を定めることにより,市民のための自治を確立し,もって市民がさらに幸せに暮らせるまちを築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に住む人並びにそこで学び,及び働く人をいう。
(2)公共的活動 市民が協力して行う,共通する便益の増進につながる活動をいう。
(3)協働 互いに対等の立場で理解し,尊重し合いつつ,役割及び責任を担い合い,効果的に公共的活動に取り組むことをいう。
(4)社会資源の活用 人,財物,情報その他社会的諸活動に利用可能な資源(以下「社会資源」という。)を大切にする心を持ち,有効に活用するとともに,自らも社会資源を創出し,互いに提供し合うことをいう。
(5)地域活動団体 地域で自主的に公共的活動を行う,地域ごとに形成された団体をいう。
(6)非営利活動団体 自主的に公共的活動を行う団体であって,営利を目的とせずに活動する団体(前号に定めるものを除く。)をいう。
(7)事業者 市内において事業活動を行う企業その他の団体(前2号に定めるものを除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 本市の自治は,市民が自らの責任及び判断に基づき市政に参画し,市政運営が自主的かつ自立的になされるものでなければならない。
2 本市の自治は,公共的活動が協働及び社会資源の活用により効果的に推進されることを目指すものでなければならない。

 第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)
第4条 市民は,個人として尊重され,市民としての幸せを求めていく権利を有する。
2 市民は,市政に参画する権利を有する。
3 市民は,平等に行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は,一人ひとりが互いに助け合い,市政に協力し,公共的活動に積極的にかかわりを持つ責務を負う。
2 市民は,行政サービスに伴う市税等を負担する責務を負う。

 第3章 市政運営

第1節 市政運営の基本原則
第6条 市は,次の各号に掲げる基本原則に基づき,当該各号に定めるその趣旨にのっとり,市政運営を行うものとする。
(1)市民意思の尊重 市民が市政に関する意見を述べる機会を確保するとともに,市民意思を尊重すること。
(2)計画行政の推進 長期的な展望に立った総合計画を策定し,計画的な市政運営を行うこと。
(3)効率性及び有効性の確保 経営資源を効率的かつ有効に活用し,最少の経費で最大の効果を挙げるようにすること。
(4)透明性の確保 市民に対し,積極的に市政に関する情報を提供することにより,説明する責務を果たすこと。
(5)公正の確保 行政手続に関する基準を明らかにするとともに,法令を遵守し,違法又は不当な行為が発生しないようにすること。
(6)国等との連携 国及び関係地方公共団体と連携して,共通する課題の解決に努めること。
第2節 議決機関
(議会の責務)
第7条 議会は,市民意思を的確に市政に反映させるとともに,市政運営を監視し,及び政策を立案する。
(議員の責務)
第8条 議員は,誠実に議会活動を行うとともに,その活動状況を積極的に市民に公表するよう努めなければならない。
第3節 執行機関
(市長の責務)
第9条 市長は,本市を代表し,総合的に市政を運営する。
(執行機関の責務)
第10条 執行機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は,誠実にその権限に属する事務を執行するとともに,積極的に市民福祉の増進を図るため,まちづくりに寄与する公共的活動に協力し,必要な支援に努めなければならない。
2 執行機関は,適切に職員を指揮監督するとともに,職員の能力向上を図り,その能力が発揮されるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は,全体の奉仕者として,公正,公平かつ誠実に職務に従事し,全力を挙げてその職務に専念しなければならない。
第4節 行政経営手続
第12条 市長は,毎年,市政運営の基本方針を明らかにしなければならない。
2 市長は,予算の編成及び執行に当たっては,財政の健全性を確保するとともに,市民福祉の増進を図るものとしなければならない。
3 市長は,財源及び人員の最適な配分が図られるよう定期的に検証し,その効率化を図らなければならない。
4 市長は,市有財産を適正に管理し,公正かつ合理的に活用しなければならない。
5 市長は,財政事情の公表その他の手段を通じて,本市の財政状況を分かりやすく市民に伝えなければならない。
第5節 市政運営への市民参画
(附属機関等)
第13条 執行機関は,附属機関等(審査会,審議会その他の附属機関及びこれらに類する合議制の機関をいう。以下同じ。)の委員を選任するに当たっては,その設置の目的に応じ,委員を公募しなければならない。
2 附属機関等は,特に理由がある場合を除き,会議を公開しなければならない。
(意見公募手続)
第14条 執行機関は,主要な政策等を策定するに当たっては,広く市民の意見を求め,その意見を踏まえて政策等の決定をしなければならない。
(住民投票)
第15条 市は,市政に係る特に重要な事項について,直接に住民の意思を確認する必要があると認めるときは,事案ごとに別に条例で定めるところにより住民投票を実施し,その結果を尊重しなければならない。

 第4章 公共的活動

(地域活動団体の役割)
第16条 地域活動団体は,地域内の市民の意見の集約を図り,その地域における公共的課題の解決に努めるものとする。
(非営利活動団体の役割)
第17条 非営利活動団体は,自らの公共的活動を行うとともに,他の公共的活動を先導し,及び協力しながら,その補完に努めるものとする。
(事業者の役割)
第18条 事業者は,市民の就業と就業時間外の活動との均衡の保持に努め,自らも公共的活動に協力するものとする。
2 事業者は,自然環境及び良好な居住環境が守られるよう配慮するほか,自ら進んで社会的責任を負担しなければならない。
(自立及び互助)
第19条 公共的活動の実施に当たっては,自らできることは自らが,身近な地域社会でできることはその中で,互いに話し合い,助け合い,及び連携しながら,率先して行うものとする。
(情報共有)
第20条 公共的活動にかかわる者は,公共的活動に関する情報を積極的に発信し,その共有に努めるものとする。
(人材育成)
第21条 公共的活動にかかわる者は,絶えず自らの能力向上に取り組むほか,公共的課題を解決することができる人材の育成に努めるものとする。

 第5章 条例の趣旨の尊重

第22条 この条例は,本市の自治に関する最も基本的な意思の表明であり,その趣旨が最大限尊重されるものでなければならない。

附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。

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栃木県社会貢献活動の促進に関する条例

栃木県社会貢献活動の促進に関する条例

平成十五年三月十八日

栃木県条例第一号

栃木県社会貢献活動の促進に関する条例をここに公布する。

栃木県社会貢献活動の促進に関する条例

社会貢献活動は、自らの意識でとらえた社会的課題を自ら解決しようとする活動である。

私たちは、これまで、福祉、教育、環境保全、国際協力など様々な分野において、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を積極的に進めてきた。

社会貢献活動は、多種多様な社会的課題に柔軟かつ機動的に対応できるものとして、これからの地域社会を支えるとともに、社会参加を通して個人の自己実現を図るものと期待されている。

地域における暮らしの豊かさを高め、本県が今後とも活力ある発展を続けていくためにも、社会貢献活動について理解を深めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の様々な場を通じて、社会貢献活動を実践することの重要性を認識することが必要であり、県、県民、事業者、社会貢献活動団体及び市町村が、相互理解に基づく対等な関係の下に協働し、社会貢献活動を促進していくことが重要である。

ここに、私たちは、社会貢献活動の健全な発展を促進し、活力に満ちた地域社会と心豊かな県民生活を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、社会貢献活動の促進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、社会貢献活動の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会貢献活動の促進に関する施策を総合的に推進し、もって活力に満ちた地域社会及び心豊かな県民生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「社会貢献活動」とは、ボランティア活動その他の営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、自発的に行うものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を主として行う団体をいう。

(基本理念)

第三条 社会貢献活動の促進は、社会貢献活動の自発性が尊重され、及び自立性が確保されることを旨として行われなければならない。

2 社会貢献活動の促進は、県、県民、事業者、社会貢献活動団体及び市町村が相互理解に基づく対等な関係の下に協働することを旨として行われなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、社会貢献活動の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(県民の役割)

第五条 県民は、基本理念にのっとり、社会貢献活動に関する理解を深め、及び社会貢献活動に参加するように努めるものとする。

(事業者の役割)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、社会貢献活動に関する理解を深め、及び社会貢献活動の促進に努めるものとする。

(社会貢献活動団体の役割)

第七条 社会貢献活動団体は、基本理念にのっとり、社会貢献活動を行うとともに、当該社会貢献活動に関する情報を公開すること等により、社会貢献活動に関する県民の理解を深めるように努めるものとする。

(県と市町村との協力)

第八条 県及び市町村は、それぞれが実施する社会貢献活動の促進に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(施策の基本方針)

第九条 知事は、社会貢献活動の促進に関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 社会貢献活動の促進に関する基本的方向

二 社会貢献活動の促進に関し講じようとする施策の基本的事項

三 社会貢献活動の促進に関する施策の策定及び実施に際し配慮すべき事項

四 前三号に掲げるもののほか、社会貢献活動の促進に関する重要事項

3 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(県民の関心及び理解)

第十条 県は、啓発活動、広報活動等を通じて、社会貢献活動の促進に関する県民の関心及び理解を深めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供等)

第十一条 県は、社会貢献活動への県民の積極的な参加を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(人材の育成)

第十二条 県は、社会貢献活動に関する専門的な知識を有する人材を育成するため、必要な措置を講ずるものとする。

(交流等の促進)

第十三条 県は、県民、事業者、社会貢献活動団体及び市町村の相互の交流及び連携を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(拠点機能の整備)

第十四条 県は、社会貢献活動の促進に関する施策を効果的に実施するため、社会貢献活動を促進するための拠点となる機能を整備するように努めるものとする。

(調査研究)

第十五条 県は、社会貢献活動が円滑に行われるための方策に係る調査研究その他の社会貢献活動の促進に関し必要な調査研究を推進するように努めるものとする。

(基盤の強化)

第十六条 県は、社会貢献活動団体がその組織及び運営の基盤を強化することができるようにするため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

附 則

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

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青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例

青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例

(平成10年10月14日 青森県条例第44号)
改正 平成11年12月24日条例第59号

(目的)
第1条  この条例は、ボランティア活動等が共生社会(県民が共に生活を営む地域社会をいう。)を支える役割を担うことにかんがみ、県民が思いやりの心を持って広くボランティア活動等に親しみ、ボランティア活動等が県民の身近なものとして広まり、生き生きと充実するようボランティア活動等の環境整備に関する施策に関し必要な事項を定めることにより、ボランティア活動等の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この条例において「ボランティア活動等」とは、ボランティア活動を始めとする県民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動その他県民が自発的に行う公益的な活動をいう。

 2  この条例において「ボランティア活動等の環境整備」とは、広く県民が機会、場所及び分野を問わず、自主的にその個性に応じて、容易に、ボランティア活動等に取り組むことができるようにするための社会環境の整備をいう。

(施策の基本方針)
第3条  県は、ボランティア活動等の環境整備に関する基本的な施策を策定し、及びこれを実施するものとし、当該施策の策定及び実施に当たっては、次に揚げる事項を旨として、総合的かつ計画的に行うものとする。

 1.  ボランティア活動等に係る個人及び団体の自発性が尊重されること。
 2.  ボランティア活動等に係る個人及び団体の理解と参加の下に施策が推進されること。

(情報の提供等)
第4条  県は、ボランティア活動等を行う機会及び場所、ボランティア活動等に係る個人及び団体、ボランティア活動等の実施の状況等ボランティア活動等に関する情報を収集し、並びにこれを県民及びボランティア活動等に係る団体に対し提供するものとする。

 2  県は、ボランティア活動等に係る個人及び団体相互の情報交換及び交流のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 3  県は、ボランティア活動等に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とする団体が当該活動を行う場合は、当該活動の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学習の機会の提供等)
第5条  県は、県民がボランティア活動等に対する理解と関心を深めることができるようその求めに応じて、青少年を始めとする県民の各世代に対しボランティア活動等に関し学習する機会を提供すること等ボランティア活動等に関する知識の普及のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第6条  県は、ボランティア活動等の自主性が損なわれることなく行うことができるボランティア活動等の環境整備のために必要な財政上の措置について検討し、及び当該措置を講ずるよう努めるものとする。

(推奨等)
第7条  県は、ボランティア活動等の環境整備に資する措置を講ずる事業者に対し、必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

 2  県は、市町村がボランティア活動等の環境整備に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

(附 則)
附 則  この条例は、公布の日から施行する。
附 則  (平成11年条例第59号)抄
 1  この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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小美玉市自治基本条例

○小美玉市自治基本条例
平成19年12月20日
条例第26号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民(第5条―第7条)
第3章 市議会(第8条―第10条)
第4章 行政(第11条・第12条)
第5章 市政運営
第1節 運営の原則(第13条―第17条)
第2節 運営の管理(第18条―第22条)
第6章 その他(第23条―第25条)
附則

前文
私たちのまち小美玉市は,平成18年3月27日に小川町,美野里町及び玉里村が合併して,新たな第一歩を踏み出しました。市は茨城県のほぼ中央に位置し,南部は日本で第二位の広さを誇る霞ヶ浦に面する,水と緑ときれいな空気に恵まれた平坦な地域です。
私たちは豊かな自然を守り,歴史,伝統を継承し,市民がいきいきと輝き心豊かに暮らせるまち,快適で住みやすいまちづくりを目指します。
そのためには,私たち自身がまちづくりの主体であることを改めて認識し,信託した市政が,私たちの意思を反映して行われるよう,その運営に主体的に参画していくことが必要です。
私たちは,個人の尊厳と基本的人権が尊重され,自らの意思,行動と責任に基づいてまちづくりを行っていくことを自治の基本理念とし,情報共有,参画及び協働を基本原則として,市のあり方,市民のあり方,市政運営等の基本を定め,市民自治によるまちづくりを推進するため,ここに小美玉市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,小美玉市の自治の基本原則を明らかにするとともに,市民の権利及び責務並びに市及び市議会の責務等,市政運営の原則を定めることにより,市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は,本市が定める最高規範であり,市は,他の条例,規則等の制定改廃及び運用にあたっては,この条例に最大限適合しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者,又は働く者,学ぶ者並びに市内において活動を行う企業やNPO法人,ボランティア団体をいう。
(2) 市議会 小美玉市議会及び小美玉市議会議員をいう。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する市の執行機関を含めた地方公共団体としての小美玉市をいう。
(4) まちづくり 快適に暮らせる生活環境及び安心して活動することのできる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。
(5) 協働 地域の課題の解決を図るため,それぞれの役割と責任のもとで,まちづくりのために共に考え,協力し,行動することをいう。
(基本原則)
第4条 市及び市民は,次に掲げる原則に基づき市政運営を行うこととする。
(1) 情報共有の原則 市政に関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 市民参画のもとで市政が行われること。
(3) 協働の原則 協働してまちづくりを行うこと。
第2章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は,安全で安心な生活を送る権利を有する。
2 市民は,市議会及び市の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は,市政運営に参画する権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は,自治の基本理念に基づき,まちづくりに取り組む責務を有する。
2 市民は,政策形成等に参画する際,自らの発言行動に責任を持たなければならない。
3 市民は,次代を担う子どもたちの健全育成を図るため子どもたちが夢と希望をもって成長できるまちづくりを推進しなければならない。
4 市民は,法令又は条例の定めるところにより納税の義務を負うとともに,適正な行政サービスを受ける権利を有する。
(コミュニティ)
第7条 市は,協働のまちづくりを推進するため,コミュニティ活動の促進に必要な措置を講じなければならない。
2 市民は,地域住民の一員であるという認識のもと,幸福の実現のためコミュニティ活動に対して理解を深め,その活動に参加,協力しなければならない。
第3章 市議会
(市議会の権限)
第8条 市議会は,市の議決機関であり,市政運営を監視し,政策の立案等を行う権限を有する。
(市議会の責務)
第9条 市議会は,市民からの信託を受けた議員によって構成される意思決定機関であり,市民の信託に応えるため,その機能を十分に果たすよう運営しなければならない。
2 市議会は,保有する情報を市民と共有し,開かれた議会運営を行わなければならない。
(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は,自治の基本理念に基づき,市の総合的な発展を考慮し,市議会が前条に規定する事項を実現するよう,誠実に職務を遂行しなければならない。
第4章 行政
(市長の責務)
第11条 市長は,市の代表者として地方自治法に規定されている権限を行使し,市民の信託に応えるため公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は,全市民を対象にした協働のまちづくりを行わなければならない。
3 市長は,市政の基本方針,政策を明らかにし,効率的な市政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は,この条例に定める事項を自覚し,市民の視点に立って,公正,誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,職務の遂行に必要な知識の習得及び能力向上に努めなければならない。
第5章 市政運営
第1節 運営の原則
(総合計画)
第13条 市は,総合的かつ計画的な市政運営を行うため,基本構想及びその実現のための基本計画等をまとめた総合計画を策定しなければならない。
2 市は,総合計画の内容を実現するため,適切な進行管理を行わなければならない。
(財政)
第14条 市は,総合計画に基づく政策目標を達成するため,財政計画に基づき,健全で持続可能な財政運営を行うよう努めなければならない。
2 市は,財政状況に係る情報,予算の編成及び執行に係る情報を分かりやすく公表することにより,財政運営の透明性の確保に努めなければならない。
(情報共有等)
第15条 市は,市民の知る権利を保障し,市政に関する情報の公開に努めなければならない。
2 市民は,まちづくりに関する情報を積極的に提供し,情報共有によるまちづくりに努めなければならない。
(個人情報保護)
第16条 市は,保有する個人情報について必要な措置を講じなければならない。
(行政手続)
第17条 市は,市民の権利利益の保護に資するため,行政手続に関し,共通する事項を定めることによって,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
第2節 運営の管理
(説明責任)
第18条 市は,政策の実施状況や評価について,市民に説明しなければならない。
2 市は,市民からの市政に関する質問,意見,要望等に対し,速やかにかつ誠実に応えるよう努めなければならない。
(危機管理)
第19条 市は,緊急時に備え,市民の身体,生命,財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに,危機管理の体制を強化するため,市民,事業者等,関係機関との協力,連携及び相互支援を図らなければならない。
(協働)
第20条 市及び市民は,相互理解と信頼関係のもとにまちづくりを進めるため,協働するよう努めなければならない。
2 市は,前項に規定する協働を推進するにあたり,市民の自発的な活動を支援するよう努めなければならない。この場合において,市の支援は市民の自主性を損なうものであってはならない。
(男女共同参画)
第21条 まちづくりへの参画は男女の平等を基本とし,共同で参画することを原則としなければならない。
(パブリックコメント)
第22条 市は,重要な事案等の策定にあたり,公正の確保と透明性の向上を図るため,事前に案を公表し,市民から提出された意見を考慮して,意思決定をしなければならない。
第6章 その他
(国,茨城県及び関係地方公共団体等との連携)
第23条 市は,国,茨城県及び関係地方公共団体等と相互に連携を図りながら適切に対処するよう努めなければならない。
(市民の日)
第24条 市は,市民が市の歴史を知り自治の意識を高め,まちづくりの主体であることを確認する日として市民の日を設ける。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。

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