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春日部市民参加推進条例

春日部市市民参加推進条例
平成20年6月20日条例第22号
改正
平成20年8月1日条例第32号
平成22年3月23日条例第2号
平成22年12月17日条例第47号
春日部市市民参加推進条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 市民参加のための手続(第6条-第14条)
第3章 市民参加の推進(第15条-第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の推進に関し、基本理念を定め、市民及び市の機関の責務を明らかにするとともに、市民参加の推進に関する基本となる事項を定めることにより、市民と市の機関との協働による暮らしやすい春日部市をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 広く市民の意見を反映させるため、市民が様々な形で行政活動へ自主的に参加することをいう。
(2) 市民 市内に居住し、通勤し、通学し、又は活動する個人及び団体をいう。
(3) 市の機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。
(4) 行政活動 市民が暮らしやすいまちをつくることを目的として、市の機関が行うあらゆる活動をいう。
(5) 協働 市民と市の機関とが目的を共有し、互いの役割及び責任に基づいて、信頼関係を構築し、対等な立場で補い合い、協力して行動することをいう。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(基本理念)
第3条 市民参加は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)のもとに、推進されなければならない。
(1) 市民の参加する権利を保障し、市民の自主性を尊重し、意見を述べ、提案する機会を確保すること。
(2) 市民と市の機関とが互いの立場を理解し、尊重すること。
(3) 市民と市の機関が情報を共有すること。
(4) 市民が参加の有無により不利益な取扱いを受けないこと。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、自らの意見と行動に責任を持つだけでなく、市民相互の自由な意見を尊重し、積極的な市民参加をするよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の利益を考慮し、市民参加をするよう努めるものとする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、基本理念にのっとり、行政活動について市民に情報を提供するとともに、市民との情報の共有に努めるものとする。
2 市の機関は、基本理念にのっとり、行政活動について説明する責任を果たすとともに、市民が参加しやすい環境の整備に努めるものとする。
3 市の機関は、基本理念にのっとり、市民参加の結果を行政活動にいかすことができるよう適切な時期に市民参加の手続を行うとともに、市民参加の手続により述べられた意見を十分考慮し、その反映に努めるものとする。
4 市の機関は、基本理念にのっとり、市民参加の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
第2章 市民参加のための手続
(市民参加のための手続の対象)
第6条 市の機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加のための手続(以下「市民参加手続」という。)を行わなければならない。
(1) 市の基本構想その他市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加手続を行わないことができる。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4) 市の機関の内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市の機関は、前項第2号の規定により市民参加手続を行わないこととしたものについては、その理由を公表しなければならない。
4 市の機関は、対象事項以外のものについても、市民参加手続を行うよう努めるものとする。
(市民参加手続の方法等)
第7条 市民参加手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民意見提出手続(対象事項の案について、その趣旨、内容等基本的事項を広く公表し、市民からの意見の提出を受け、提出された意見に対し考え方を公表する手続をいう。)
(2) 審議会等手続(審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関その他の審査、諮問、調査等のための機関をいう。以下同じ。)に諮問して市民の意見を求める手続をいう。)
(3) 市民対話説明会手続(対象事項の案を説明して市民と市の機関及び市民同士が議論する手続をいう。)
(4) 市民意見交換会手続(対象事項の案を作成する前に、市民と市の機関及び市民同士が議論し、対象事項について意見を集約するための手続をいう。)
(5) 市民政策提案手続(対象事項の範囲内で市民が提案し、市の機関が提案された内容を検討し、意思決定を行う手続をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める手続
2 市民参加手続は、前項第1号により行い、必要に応じ、前項第2号から第6号まで(第5号を除く。)に掲げる手続のうちから適当と認める1以上の手続により、行うものとする。
(市民参加手続の実施予定及び実施状況の公表)
第8条 市長は、市民参加手続の実施について、毎年度、その年度における実施予定及び前年度における実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(市民意見提出手続)
第9条 市の機関は、市民意見提出手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象事項の案
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的その他の説明
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) その他市の機関が必要と認める事項
2 市民意見提出手続における意見の提出期間は、30日以上とする。
3 前項の規定にかかわらず、市の機関は、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る提出期間を定めることができる。この場合において、第1項の規定による公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 市民は、意見を提出しようとするときは、住所、氏名その他市の機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。
5 市の機関は、市民意見提出手続により提出された意見に対する検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(審議会等手続)
第10条 市の機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市民を含めるものとする。
2 市の機関は、審議会等の委員を選考するに当たっては、男女比、年齢構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮し、市民の多様な意見を反映するよう努めるものとする。
3 市の機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに選考の結果を公表しなければならない。
4 市の機関は、審議会等の委員を選任したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 委員の氏名
(2) 委員の選任区分
(3) 審議会等の委員に公募により選考された市民が含まれていない場合には、その理由
(会議の公開等)
第11条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。
(2) 会議の内容に非公開情報(春日部市情報公開条例(平成17年条例第16号)第6条各号に定める情報をいう。)が含まれるとき。
(3) 不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る事項について審議等を行うとき。
(4) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められるとき。
2 市の機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を公表しなければならない。
3 市の機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
4 市の機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないことができる。
(市民対話説明会手続)
第12条 市の機関は、市民対話説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題その他必要な事項を公表しなければならない。
2 市の機関は、市民対話説明会を開催したときは、開催記録を作成し、速やかに公表しなければならない。
3 市の機関は、市民対話説明会で述べられた意見に対する検討を終えたときは、その結果を速やかに公表しなければならない。
(市民意見交換会手続)
第13条 市の機関は、市民意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、対象事項に関する基本的な考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
2 市の機関は、市民意見交換会の開催に当たっては、参加者が自由な議論により意見を交換し、意見の集約ができるよう運営するものとする。
(市民政策提案手続)
第14条 市民は、市民5人以上の連署をもって、その代表者から市の機関に対し、対象事項について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案できるものとする。
2 市の機関は、対象事項について、提案を求める目的、提案者の範囲、提案の方法その他提案に必要な事項を公表して、市民に対し、提案を求めることができる。
3 市の機関は、前2項の規定により提案された政策について総合的に検討し、検討結果を春日部市市民参加推進審議会に通知し、意見を求めなければならない。
4 市の機関は、検討結果とその理由及び春日部市市民参加推進審議会の意見を公表するとともに、当該提案に係る代表者に通知しなければならない。
第3章 市民参加の推進
(市民登録制度)
第15条 市長は、市民参加を推進するため、行政活動に関心と意欲を持つ市民を公募し、公募委員登録者として登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録された者に対して、審議会等の委員の公募その他市民参加に関する情報を提供するものとする。この場合において、登録された者を審議会等の委員の選考その他市民参加に関し、優遇してはならない。
(指針の策定)
第16条 市長は、市民参加を推進し、市民との協働によるまちづくりを進めるため、総合的な指針を策定するものとする。
(春日部市市民参加推進審議会の設置)
第17条 市民参加を推進するため、春日部市市民参加推進審議会(以下「推進審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第18条 推進審議会は、市の機関の諮問に応じ、市民参加の推進に関する事項を調査審議する。
2 推進審議会は、必要と認める事項について審議し、市の機関に意見を述べることができる。
(組織)
第19条 推進審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識及び経験を有する者
(2) 市内各種団体を代表する者
(3) 公募に応じた市民
一部改正〔平成22年条例47号〕
(任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第21条 推進審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 推進審議会の会議は、会長が招集する。
2 推進審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第23条 推進審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第24条 推進審議会の庶務は、市民部市民参加推進課において処理する。
(推進審議会の運営)
第25条 第17条から前条に定めるもののほか、推進審議会の運営に関し必要な事項は、推進審議会が定める。
第4章 雑則
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(市民参加手続に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第7条第1項に規定する市民参加手続を実施することが困難であると認められるときは、第6条第1項の規定は、適用しない。
(委員の選任に関する経過措置)
3 第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後新たに委員を選任する審議会等について適用し、同日前に委員を選任する審議会等については、なお従前の例による。
(見直し)
4 この条例は、本市のまちづくりの基本となる条例を定めた場合においては、必要に応じ、見直しを行うものとする。
(春日部市情報公開条例の一部改正)
5 春日部市情報公開条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(会議の公開)

第27条 実施機関は、当該実施機関の附属機関(地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)その他別に定める会議を公開するものとする。
(会議の公開)

第27条 実施機関は、当該実施機関の附属機関(地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)その他別に定める会議を公開するよう努めるものとする。

(春日部市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
6 春日部市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成17年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第3条

(3) 公募に応じた市民
(委員)

第3条

(春日部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 春日部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第47号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する改正後の欄の太線で囲まれた部分に改める。

改正後
改正前

別表第1(第1条関係)
別表第1(第1条関係)

職名
報酬
職名
報酬

開発審査会委員
日額
6,700円
開発審査会委員
日額
6,700円

市民参加推進審議会委員
日額
6,700円

(春日部市勤労者会館条例の一部改正)
8 春日部市勤労者会館条例(平成17年条例第87号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第17条

(3) 公募に応じた市民
(委員)

第17条

 

(春日部市児童福祉審議会条例の一部改正)
9 春日部市児童福祉審議会条例(平成17年条例第97号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。
(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(委員)

第3条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

(4) 公募に応じた市民
(委員)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正)
10 春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成17年条例第111号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第9条

(6) 公募に応じた市民
(委員)

第9条

(春日部市都市計画審議会条例の一部改正)
11 春日部市都市計画審議会条例(平成17年条例第143号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第2条

(5) 公募に応じた市民
(委員)

第2条

(春日部市自転車放置防止条例の一部改正)
12 春日部市自転車放置防止条例(平成17年条例第149号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(組織)

第15条

(1)

ウ 公募に応じた市民
(組織)

第15条

(1)

(春日部市都市景観条例の一部改正)
13 春日部市都市景観条例(平成17年条例第152号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。
(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(組織)

第29条

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) 公募に応じた市民
(組織)

第29条

2 委員は、知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(春日部市立小・中学校学区審議会条例の一部改正)
14 春日部市立小・中学校学区審議会条例(平成17年条例第167号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(組織)

第3条

(5) 公募に応じた市民
(組織)

第3条

(春日部市青少年健全育成審議会条例の一部改正)
15 春日部市青少年健全育成審議会条例(平成17年条例第187号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第2条

(8) 公募に応じた市民
(委員)

第2条

(春日部市史編さん委員会条例の一部改正)
16 春日部市史編さん委員会条例(平成17年条例第197号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(組織)

第3条

(6) 公募に応じた市民
(組織)

第3条

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

附 則(平成20年8月1日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第47号)
この条例は、平成23年2月10日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:29

春日部市自治基本条例

春日部市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 コミュニティ組織(第7条・第8条)
第3章 議会(第9条・第10条)
第4章 執行機関
第1節 市長等の役割と責務(第11条―第13条)
第2節 市政運営(第14条―第20条)
第5章 市民参加等
第1節 情報共有(第21条―第23条)
第2節 市民参加(第24条―第26条)
第3節 協働(第27条)
第4節 住民投票(第28条)
第5節 連携と協力(第29条・第30条)
第6章 条例の実効性の確保(第31条・第32条)
附則
わたしたちは、ふるさと春日部に愛着と誇りを持ち、こどもたちの健やかな成長とこのま
ちの発展を願って、すべての市民が尊重され、安心して幸せに暮らせるまちをつくっていき
ます。
この思いをまちづくりにつなげるため、わたしたち一人ひとりがまちづくりの主体である
ことを自覚し、人と人とのつながりを大切にしながら、新しい自治のあり方を創造していか
なければなりません。
こうした理解のもと、わたしたちは、共に考え、共に協力し、共に行動してまちづくりを
推進し、住んでみたい、住み続けたいと思える魅力あるまちを築き、次の世代に引き継いで
いくため、ここに、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにし、市民、議会及び執行機関
の役割と責務等の基本的事項を定め、市民が主体的にまちづくりに取り組む市民自治の実
現と協働によるまちづくりの推進を図り、もって暮らしやすいまちの実現に貢献すること
を目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治の推進における最高規範であり、議会及び執行機関は、他の条例、
規則その他の規程の制定、改廃及びその運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊
重し、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
ります。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、通学し、又は活動する個人及び団体をいいます。
(2) コミュニティ組織 地域を基盤とする自発的に組織される自治会等の団体及び地域や
市民生活における課題について、共通の目的又は関心を持つ人が自主的に活動を行う団
体をいいます。
(3) 市民参加 広く市民の意見を反映させるため、市民が様々な形で市政へ自主的に参加
することをいいます。
(4) 協働 市民、議会及び執行機関が、目的を共有し、それぞれの役割と責務に基づいて
信頼関係を構築し、対等な立場で補い合い、協力して行動することをいいます。
(自治の基本理念)
第4条 市民、議会及び執行機関は、暮らしやすいまちを築いていけるよう、それぞれの役
割と責務を果たし、共に考え、共に協力し、共に行動してまちづくりを推進し、市民自治
の実現を目指します。
2 市民、議会及び執行機関は、暮らしやすいまちを築いていけるよう、互いに情報を共有
し、誰もが市政に参加し、協働を基本としたまちづくりを推進します。
第2章 市民
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、議会及び執行機関が保有する情報を知る権利があります。
2 市民は、まちづくりの主体として意見を述べ、市政に参加する権利があります。
3 こどもは、将来のまちづくりの担い手であることから意見は尊重され、まちづくりに参
加することができます。
4 市民は、自主的な活動を通してまちづくりに取り組む権利があります。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は、コミュニケーションを大切にし、まちづくりに必要な情報を共有します。
2 市民は、まちづくりの主体として、市政に自主的かつ積極的に参加するよう努めます。
3 市民は、地域や市民生活における課題を解決するため、コミュニティ組織の活動に関心
を持ち、参加するよう努めます。
4 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、積極的に地域や市民生活におけ
る課題を発見するよう努めます。
5 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、共に考え、共に協力し、共に行動して課題の
解決に努めます。
6 選挙権又は住民投票権を持つ市民は、その行使の機会を生かします。
第2節 コミュニティ組織
(コミュニティ組織の役割と責務)
第7条 コミュニティ組織は、自らの発言と行動に責任を持ち、自主的かつ自立的な活動を
行います。
2 コミュニティ組織は、暮らしやすいまちを築いていけるよう、地域で見守り、支えあう
活動を行うよう努めます。
3 コミュニティ組織は、地域や市民生活における課題の解決に向けた活動を行うよう努め
ます。
4 コミュニティ組織は、地域や市民生活における課題の解決に向けて、必要に応じて、相
互の連携並びに議会及び執行機関との連携を図ります。
(コミュニティ組織の尊重)
第8条 市民、議会及び執行機関は、共に考え、共に協力し、共に行動するコミュニティ組
織の自主的かつ自立的な活動を尊重します。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、執行機関の事務の管理及び執行を監視し、議決権等の権限を行使すること
により、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、情報共有、市民参加及び協働を基本としたまちづくりを推進し、市民自治の発
展及び市民福祉の向上に努めます。
3 議会は、市民への情報提供を積極的に行い、市民に開かれた議会運営を行います。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、住民(本市の区域内に住所を有する者をいいます。以下同じ。)の代表
として、市民の意見を把握し、市政に反映させるよう努めます。
2 議員は、自らの活動に関する情報を市民に提供し、分かりやすく説明するよう努めます。
第4章 執行機関
第1節 市長等の役割と責務
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、本市の代表として、責任の重さを自覚し、この条例に基づき自治を推進
します。
2 市長は、市政運営の最高責任者として、市民福祉の向上のため、市民の意思が反映され
た市政運営を、公正かつ誠実に行います。
(執行機関の役割と責務)
第12条 執行機関は、市民の多様な意見に配慮し、市民の意思を反映させ、公正かつ誠実
に事務の管理及び執行を行います。
2 執行機関は、情報共有、市民参加及び協働を基本としたまちづくりを推進し、市民自治
の発展及び市民福祉の向上に努めます。
(市職員の役割と責務)
第13条 市職員は、市民福祉の向上のため、自ら積極的に創意工夫に努め、この条例を遵
守し、誠実かつ効率的に職務を遂行します。
2 市職員は、職務を遂行するために必要な知識、技能等の習得や能力の向上に自主的に取
り組みます。
第2節 市政運営
(市政運営の原則)
第14条 市長は、情報共有、市民参加及び協働を基本としたまちづくりを推進するため、
効率的かつ公正で透明性の高い、市民の視点に立った市政運営を行います。
2 執行機関は、政策や施策の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、成果
重視の観点を踏まえた検証を行い、市政運営に反映させます。
(説明責任及び応答責任)
第15条 執行機関は、市政の状況又は課題について、市民に分かりやすく説明し、提案、
意見及び要望については、迅速かつ的確に対応するよう努めます。
(総合振興計画)
第16条 市長は、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため
基本計画等を策定し、総合的かつ計画的なまちづくりを推進します。
(行政手続)
第17条 執行機関は、市民の権利及び利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関
する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図ります。
(行政評価)
第18条 執行機関は、効率的な事務を行うため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施
し、評価結果を施策に反映させるよう努めます。
2 執行機関は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表します。
(財政運営)
第19条 執行機関は、財源及び地域における資源を効率的かつ効果的に活用し、長期的か
つ安定的な財政運営に努めます。
2 市長は、健全な財政運営を行い、毎年度の財政状況を市民に分かりやすく公表します。
(危機管理)
第20条 執行機関は、災害等の緊急時に備え、市民の生命、身体及び財産の安全の確保に
努めます。
2 市長は、危機管理に関する計画及び情報共有の仕組みを整備し、緊急の事態に的確に対
応するための体制強化に努めます。
第5章 市民参加等
第1節 情報共有
(情報共有)
第21条 議会及び執行機関は、それぞれが保有する情報は市民との共有のものであること
を認識し、市民の知る権利を保障し、適切な情報公開及び情報提供を行うことにより情報
共有に努めます。
(情報の収集及び提供)
第22条 議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やか
にこれを提供できるよう多様な媒体を活用し、効果的かつ公正な情報提供を行うよう努め
ます。
(個人情報の保護)
第23条 議会及び執行機関は、それぞれが保有する個人情報を保護します。
第2節 市民参加
(市民参加)
第24条 議会及び執行機関は、市民が市政に参加できるよう多様な参加の機会を提供しま
す。
(意見の取扱い)
第25条 議会及び執行機関は、市民参加によって市民から提出された意見について、それ
ぞれの考え方及び市政への反映状況について、市民に分かりやすく公表します。
(市民参加のための学習支援)
第26条 執行機関は、市民が市政への関心を高め、理解を深められるよう学習の機会を設
けます。
第3節 協働
第27条 市民、議会及び執行機関は、地域や市民生活における課題の解決に向けて、それ
ぞれの自発的な意思と合意に基づいて協働します。
2 市民、議会及び執行機関は、協働に当たって、企画立案の段階から十分な協議を行いま
す。
3 執行機関は、協働によるまちづくりを推進するため、市民及びコミュニティ組織の自主
性及び自立性を尊重し、その活動に対する支援を行います。
第4節 住民投票
第28条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を把握する必要があると認め
るときは、住民投票を実施することができます。
2 住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく直接請求に準じ、その代表者
から市長に対し、住民投票の実施を請求することができます。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定めます。
4 執行機関は、住民投票の実施に当たって、その参加者が適切な判断を行えるよう、十分
な情報提供を行うよう努めます。
5 議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重します。
第5節 連携と協力
(国及び他の地方公共団体との連携と協力)
第29条 議会及び執行機関は、広域的な視点から共通する課題を解決するため、国及び他
の地方公共団体と相互に連携し協力します。
(国際社会における連携と協力)
第30条 市民、議会及び執行機関は、平和、人権、文化及び環境の問題に積極的に取り組
むため、国際社会における連携と協力に努めます。
第6章 条例の実効性の確保
(条例の普及)
第31条 執行機関は、市民と互いに協力し、この条例の普及啓発に努めます。
2 執行機関は、市内の学校と連携し、この条例の趣旨について、こどもたちに学ぶ機会を
設けるよう努めます。
(条例の検証)
第32条 市長は、この条例による実施状況を検証し、この条例の見直し等の必要があると
認めるときは、必要な措置を行います。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:26

所沢市自治基本条例

所沢市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民等(第6条-第9条)
第4章 市議会及び議員(第10条・第11条)
第5章 市長及び職員(第12条-第14条)
第6章 情報の公開及び共有(第15条-第17条)
第7章 参加及び協働(第18条-第21条)
第8章 市政運営(第22条-第28条)
第9章 国、県、他自治体等との連携等(第29条・第30条)
第10章 所沢市自治基本条例推進委員会(第31条)
附則
わたしたちのまち所沢は、武蔵野台地にあり、狭山丘陵に代表される豊かな自
然に恵まれ、旧石器時代の人々の生活を示す砂川遺跡や、江戸時代に開拓された
三富新田などの土地が広がります。また、鎌倉街道の拠点として発展し、織物や
さつまいも、茶などを産み出し、日本で初めて飛行場がつくられた航空発祥の地
であるなど、歴史と文化に育まれたまちです。
首都圏30キロメートルという立地条件の良さから、県南西部の中核的な都市
として発展し、うるおいの文化都市をめざしてきました。その反面、雑木林に象
徴される武蔵野の豊かな自然は開発により徐々に減少し、また、産業廃棄物処分
をめぐるダイオキシン等の環境問題が顕在化し、これらの対策に市民、市(市議
会、市長その他執行機関)が一体となって取り組んできました。
わたしたちは、所沢市平和都市宣言の趣旨に基づき、人類共通の願いである平
和な社会を守りながら、住んでいることに誇りを持ち、今後も住み続けたいまち
所沢を実現するために、市民一人ひとりが互いに助け合い、協力し合って、子ど
もとみどりを育み、すべての人を大切にするまち所沢をつくっていきます。
市民自らが、主体的かつ積極的に市政に参加し、市は市民の負託に応え、市民
と情報を共有し、市民が主役となって自治を進める市民自治によるまちづくりを
推進していくために、ここに所沢市の最高規範たるべく、所沢市自治基本条例を
制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、所沢市(以下「本市」といいます。)の自治の基本理念及
び基本原則を明らかにするとともに、市民等の権利、責務及び役割、市の役割
及び責務並びに市政運営の基本的事項を定め、これらの着実な実行を通じて市
民自治を実現し、もって市民福祉の増進を図ることを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市の自治に関する基本的規範であり、市民等、市はこの
条例を遵守しなければなりません。
2 市は、他の条例等の運用及び解釈並びに制定改廃に当たっては、この条例と
の整合を図るなど、その他必要な措置を講じるよう努めるものとします。
(定義)
第3条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
? 市民 本市に住んでいる者をいいます。
? 事業者 市内で事業活動を行うものをいいます。
? 市民等 市民、市外在住者で本市で働く者及び学ぶ者、事業者及び地域コ
ミュニティをいいます。
? 市 市議会及び市長その他執行機関をいいます。
? まちづくり 市民福祉の増進のために行われる公共的活動の総体をいいま
す。
? 市政 まちづくりのうち市が担うものをいいます。
? 参加 まちづくりに関して、市民等が意見及び提案を述べ、又は計画の企
画立案、実施、評価及び見直しに、主体的に関わることをいいます。
? 協働 市民等、市が、それぞれの役割分担に基づき、まちづくりの推進の
ために情報を共有し、対等な立場で連携し、協力して取り組むことをいいま
す。
第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 この条例の目的を達成するため、次のとおり自治の基本理念を定めます。
? 市民は、主権者であり、自治を推進する主体です。
? 市民等、市は、基本的人権を尊重します。
? 市は、市民の負託に応えて、市民自治を推進します。
(自治の基本原則)
第5条 前条に定める自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を自治の基本原
則とします。
? 平等の原則 市民等、市は、基本的人権を尊重するとともに、すべての人
に配慮するユニバーサルデザインの考え方に基づき、平等で差別のない人に
やさしいまちづくりを推進します。
? 情報共有の原則 市は、市民等に市政に関する情報をわかりやすく公表し、
又は提供するとともに、市民等の意見等を把握して、情報共有を進めます。
? 参加の原則 市民等は、主体的な意思に基づいて、市政に参加し、まちづ
くりを推進します。
? 自立自治の原則 市は、市民等の意見、要望等を十分に反映しながら自立
した市政運営を行います。
第3章 市民等
(市民の権利)
第6条 市民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報について知る権利を有します。
3 市民は、市政における企画立案、実施、評価及び見直しにおけるそれぞれの
過程に参加する権利を有します。
4 市民は、前3項の権利を適正に行使するものとします。
5 市民は、市政に参加しないことを理由として、不利益を受けることはありま
せん。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いにその立場及び意見を尊重し、協力してまちづくりの推進
に努めるものとします。
2 市民は、市政に参加するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域の一員であり、地域の環境に配慮するとともに、市民
等・市とともにまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。
(地域コミュニティ)
第9条 市民は、地域コミュニティ(自治会等の地縁による団体及びボランティ
ア、非営利活動団体その他の市民活動団体等で共通した目的を持ち、地域で活
動するもの)の担い手であり、これを守り育てるよう努めるものとします。
2 地域コミュニティは、地域の課題解決のため、組織の活性化及びネットワー
クによる連携の強化に努めるものとします。
3 市長その他執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しつつ、
地域の課題解決に必要な支援に努めるものとします。
第4章 市議会及び議員
(市議会の役割及び責務)
第10条 市議会は、この条例、所沢市議会基本条例(平成21年条例第1号)、
法令等を遵守し、市民の負託に応えるとともに市民等の意思を市政に反映する
ため、議員相互間の自由闊達な討議を行い、政策立案、立法機能等の充実を図
るものとします。
2 市議会は、市長その他執行機関が行う政策の適切かつ効果的な執行について
監視する役割を果たします。
(議員の役割及び責務)
第11条 議員は、市民等の意見、要望等を把握し、市民の負託を受けた公人と
して、これらを市政に反映するよう努めなければなりません。
第5章 市長及び職員
(市長の責務)
第12条 市長は、市民等とともに自治を推進するという認識に立ち、この条例、
法令等を遵守して毎年度、市政運営に関する基本方針を明らかにします。また、
公正かつ誠実に職務を遂行し、進行状況等を公表するものとします。
2 市長は、本市を取り巻く社会情勢の変化に適切に対応して、市民福祉の増進
を図るために効率的で効果的な市政運営を推進し、かつ、組織の整備及び活性
化に努めるものとします。
3 市長は、職員の能力の向上を図るとともに、政策形成等が活発に行われる職
場環境の整備を行うものとします。
(職員の責務)
第13条 職員は、この条例、法令等を遵守し、全体の奉仕者として公正、誠実
かつ効果的に職務の遂行に努めるものとします。
2 職員は、市民等の意見、要望等及び行政課題に適切に対応するために、必要
な知識、技能等の向上に努めるものとします。
(公益通報)
第14条 職員は、適法かつ公正な市政運営を妨げ、市政に対する市民等の信頼
を損なうような行為のあることを知った場合は、速やかにその事実を通報しな
ければなりません。
2 市は、前項の規定による通報を行った職員に対し、それを理由として不利益
な取扱いをしてはなりません。
第6章 情報の公開及び共有
(情報の公開及び共有)
第15条 市は、市民等の市政への参加及び協働を促進するために、正当な理由
がある場合を除き、市政に関する情報を積極的かつわかりやすく公表し、又は
提供しなければなりません。
2 市民等は、市政への参加及び協働に必要な情報の公開を市に別に条例で定め
るところにより請求し、公開を受けることができます。この場合において、市
民等は、速やかにわかりやすい説明を受けることができます。
3 市は、市民等の意見、要望等及び地域課題の把握に努め、市民等との情報の
共有を図らなければなりません。
(説明責任)
第16条 市は、政策の企画立案、実施、評価及び見直しに至る過程及びその内
容を、市民等にわかりやすく、かつ、速やかに説明しなければなりません。
(個人情報の保護)
第17条 市は、保有する個人情報を適正に管理し、保護しなければなりません。
2 市民は、市が保有する自らの情報について、別に条例で定めるところにより
開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止を求めることができます。
第7章 参加及び協働
(参加の推進)
第18条 市は、市民等の市政への参加を推進するために、参加の方法について
整備を図るほか、多様な参加の機会を設けるよう努めなければなりません。
2 市は、重要な政策及び計画の策定に当たっては、その企画立案の段階から市
民等と地域課題及び情報を共有し、市民等の参加に努めなければなりません。
3 市民等、市は、子どもが市政に参加できるよう、工夫し、配慮しなければな
りません。
4 参加に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(参加の方法)
第19条 参加の方法は、次のとおりとします。
? 市民等の意見提出
ア 市民等は、市政運営に関する自らの意見、提案等を、市に提出すること
ができます。
イ 市は、市民等の意見、提案等に対して誠実に回答するものとします。
? 市民等の意見聴取
ア 市は、重要な施策等の策定又は改廃に当たっては、意見の反映が可能な
段階で内容等を公表して、意見提案手続、公聴会等により、市民等の意見
を聴取し、市政に反映するよう努めるものとします。
イ 市は、市民等から聴取した意見に対して誠実に回答し、その内容を公表
するよう努めるものとします。
? 審議会等への参加
市は、審議会等の委員を選任する場合には、可能な限り市民から公募する
ものとします。ただし、市民から公募しない場合には、その理由を明らかに
しなければなりません。
? 前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める場合
(協働の推進)
第20条 市民等、市は、地域課題を解決するために協働するとともに、そのた
めの仕組みづくりに努めるものとします。
2 地域コミュニティは、地域課題を解決するための重要な役割を担い、それぞ
れの特性を活かしつつ、市等との協働の推進に努めるものとします。
3 市長その他執行機関は、協働の推進に当たっては、市民等に対して不利益な
取扱いをしてはなりません。
(住民投票)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住民投票を行わなけ
ればなりません。
? 年齢満18歳以上の本市の住民基本台帳に記載されている者が、その総数
の5分の1以上の者の連署をもって住民投票の請求を行ったとき。
? 市議会が、出席議員の過半数の賛成により住民投票の実施を議決したとき。
? 市長が、市政運営に関する特に重要な事項について、住民投票が必要であ
ると判断したとき。
2 市民等、市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 前2項に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定め
ます。
第8章 市政運営
(総合計画)
第22条 市長その他執行機関は、本市を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、総
合的かつ計画的な市政運営を図るため、この条例に則して総合計画を策定し、
実施に当たっては適切な進行管理を行わなければなりません。
2 総合計画の構成は、次のとおりとします。
? 基本構想 まちづくりの理念や将来都市像、これらを実現するためのまち
づくりの目標を示したものです。
? 基本計画 基本構想を実現するため、まちづくりの目標に対する現状と課
題、課題解決に向けた施策の方針や施策の体系、主要な事業などを示したも
のです。
? 実施計画 基本計画で示された施策や主要事業、あるいは新たに生じた
課題解決に向けて必要な事業など、実施の時期や実施に当たっての具体的な
方策を示したものです。
3 本市の政策は、総合計画に基づいて行われるものとします。
4 市長その他執行機関は、総合計画の策定に当たっては、その企画立案の段階
から市民等の参加による取組みに努めなければなりません。
5 市長その他執行機関は、総合計画の進捗状況について毎年度、報告会を開催
するなど、市民等にわかりやすく説明し、市民等の意見を聴取しなければなり
ません。
(行財政運営)
第23条 市長その他執行機関は、総合計画、財政計画、行政評価等を踏まえて、
予算を編成し、執行するとともに、健全な行財政運営に努めなければなりませ
ん。
2 市長その他執行機関は、予算、決算、財政計画等の財務に関する情報につい
て毎年度、報告会を開催するなど、市民等にわかりやすく公表しなければなり
ません。
3 市長その他執行機関は、自主財源の確保に努めるとともに、中長期的な視点
に立って、財政基盤の強化に努めるものとします。
4 市長その他執行機関は、行財政運営の効率化及び健全化を進めるために、外
部監査制度その他の監査に関する制度の整備を図らなければなりません。
(政策法務)
第24条 市は、市民等のニーズ及び地域課題に対応するため、主体的かつ積極
的に条例等の立案に取り組むとともに、法令等の自主的な解釈及び運用に努め
なければなりません。
2 市は、自主的で質の高い政策を実現するため、政策法務を充実するための運
営及び体制整備に努めるものとします。
(行政評価)
第25条 市長その他執行機関は、合理的で効果的な市政運営を行うため、政策、
施策及び事務事業について行政評価を実施し、その結果を市民等に公表すると
ともに市政に反映しなければなりません。
2 市は、行政評価を行うに当たっては、市民等及び知識経験者の参加に努める
ものとします。
(行政手続)
第26条 市長その他執行機関は、市民等の権利利益を保護するため、処分、行
政指導及び届出に関する手続を定め、その適正化を図らなければなりません。
(意見、苦情等への対応)
第27条 市は、市民等の市政に関する意見、苦情等に対して、公正かつ公平な
立場で迅速に対応するため、体制の整備等に努めなければなりません。
(危機管理)
第28条 市は、市民等の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生
じるおそれがある緊急の事態等に的確に対応するための体制を整備し、市民生
活の安全確保に努めなければなりません。
2 市民等は、緊急の事態等の発生時に、自らの安全確保を図るとともに市民等
の相互の緊密な助け合いが行えるよう連携に努めるものとします。
第9章 国、県、他自治体等との連携等
(国、県、他自治体等との連携等)
第29条 市は、国、県、他自治体等との役割分担を明確にして対等の立場で連
携し、協力するとともに、政策及び制度の改善等に関する提案、協力を行いま
す。
2 広域的な行政課題解決のため、近隣自治体等と連携し、協力するよう努める
ものとします。
(国際交流)
第30条 市民等、市は、他国の都市及び外国籍市民との交流を通じて、相互の
理解を深め、平和、人権、環境等の共通する諸課題の解決に取り組みます。
第10章 所沢市自治基本条例推進委員会
(所沢市自治基本条例推進委員会の設置)
第31条 市長は、この条例の運用状況について調査及び検討に努めるとともに、
この条例の実効性を確保するため、所沢市自治基本条例推進委員会(以下「委
員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、この条例の適切な運用及び見直しに関する事項について市長の諮
問に応じて審議を行い答申するとともに、自ら市長に対して提言することがで
きます。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別
に定めます。
附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行します。
附 則(平成23年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:24

秩父市まちづくり基本条例

秩父市まちづくり基本条例 (平成17年5月24日 条例第266号)

■目 次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条)
第3章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第4章 情報の共有(第7条―第10条)
第5章 まちづくりへの参画(第11条―第13条)
第6章 コミュニティ(第14条)
第7章 市と市議会の役割と責務(第15条―第18条)
第8章 協働(第19条―第21条)
第9章 財政(第22条)
第10章 評価(第23条)
第11章 住民投票(24条)
第12章 連携(第25条・第26条)
第13章 この条例の位置付け及び見直し(第27条・第28条)
附則

前 文

奥秩父に源を発する荒川の清流と緑豊かな秩父連山に囲まれた秩父市は、和銅の時代より多くの人々の努力が積み重ねられ、近年の織物業、セメント業の隆盛の上に発展し、さらに、先人の願いが祭や札所をはじめとする民俗行事・民間信仰を生み、多くの人が訪れるまちとしても栄えてきました。
わたしたち市民は、歴史、経済、文化など先人の知恵と努力を誇りに思い、わたしたちを育んできた豊かな自然環境を守り、市民が主体となった、持続可能な、明るく豊かに暮らせる活力のあるまちづくりを目指していきます。
そのためには、すべての市民が連携し、市民と市が情報を共有し、協働によるまちづくりを進めていかなければなりません。
わたしたち市民は、以上のような認識のもとに、責任ある発言と行動することを誓い、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、市民と市が協働したまちづくりの基本理念を示すことで、本市の自治の推進を図り、明るく豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 市民とは、市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 参画とは、まちづくりに関して、市が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に市民が参加することをいう。
(3) 協働とは、市民と市がそれぞれの果たすべき責務と役割を自覚し、相互に助けあい、協力することをいう。
(4) コミュニティとは、自主性と責任を自覚した市民で構成される、地域社会の多様な集団及び組織をいう。
(5) まちづくりとは、市民と市の協働により、明るく豊かで活力に満ちた地域社会を実現することをいう。

第2章 基本理念

(基本理念)
第3条 まちづくりは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) すべての人の基本的人権が尊重され、市民が主体的に参画できるまちづくり
(2) 健康で安全に、安心して暮らせる、助けあい温もりのあるまちづくり
(3) 郷土を担う子供たちが夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづくり
(4) 歴史・文化の息づく、感動のあるまちづくり
(5) 豊かな自然環境を守り、未来へつなぐまちづくり
(6) 自然と共生した地域経済の発展による、活力のあるまちづくり

第3章 まちづくりの基本原則

(情報共有の原則)
第4条 協働によるまちづくりは、市民と市が、まちづくりに関して必要な情報を共有することを基本とする。

(参画の原則)
第5条 市民は、まちづくりに関する施策に参画する権利を有し、市は、その権利を保障する。

(協働の原則)
第6条 市民と市は、相互理解と信頼関係を深め、協働してまちづくりを行わなければならない。

第4章 情報の共有

(情報共有のための責務及び権利)
第7条 市は、まちづくりに関する情報を市民に公開する責務を有する。
2 市民は、まちづくりに関する必要な情報の提供を受ける権利を有する。
3 市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報を保護しなければならない。

(説明責任)
第8条 市は、まちづくりに関する主な施策の内容を市民に説明する責務を有する。
2 市は、前項に規定する説明の内容が、市民に理解されるよう努めなければならない。

(意見、提言等の反映)
第9条 市は、情報共有を進めるために、市民の意見、提言等をまちづくりに反映するよう努力し、その内容を公開しなければならない。

(情報の収集及び管理)
第10条 市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに公開できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

第5章 まちづくりへの参画

(まちづくりへの参画)
第11条 市民は、それぞれの市民が持つまちづくりに対する考えを尊重し、まちづくりへの参画についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
2 市民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重されなければならない。
3 青少年及び子供は、それぞれ平等で自発的なまちづくりに参画する権利を有する。

(まちづくりにおける市民の責務)
第12条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(男女共同参画によるまちづくりの推進)
第13条 まちづくりへの市民参画は、両性の平等を基本とし、男女が共同で参画しなければならない。

第6章 コミュニティ

(コミュニティの役割と育成)
第14条 市民と市は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を尊重し、その活動を守り、育てるように努めなければならない。

第7章 市と市議会の役割と責務

(まちづくりにおける市長の責務)
第15条 市長は、市民の信託にこたえてこの条例を遵守し、公正かつ誠実に職務に精励しなければならない。
2 市長は、全ての市民がまちづくりに参画する権利を保障し、参画する機会を確保するように努めなければならない。
3 市長は、まちづくりを推進するため、職員の人材育成と適正配置に努めなければならない。
4 市長は、市政運営にあたり、健全な財政運営に努めなければならない。
5 市長は、安全なまちづくりを推進するため、危機対応の体制を整備し、市民との連携を図らなければならない。

(まちづくりにおける市議会の責務)
第16条 議会は、市民の信託にこたえてこの条例を遵守し、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。

(まちづくりにおける市職員の責務)
第17条 市職員は、市民全体の奉仕者であり、自らも市民の一員であることを自覚して、相互の信頼関係の向上に努めなければならない。
2 市職員は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務の執行にあたり、まちづくりに必要な能力の開発及び向上に努めなければならない。

(組織)
第18条 市の組織は、市民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

第8章 協働

(まちづくり計画の策定)
第19条 まちづくりの基本構想及びこれを具体的にするための計画その他まちづくりに関する計画(以下「まちづくり計画」と称する。)は、この条例の目的にのっとり、市民と市が協働して策定し、新たな課題に対応できるように継続的に検討が加えられなければならない。

(市民参画の手続き)
第20条 市は、まちづくり計画の策定において、市民に情報を提供し、最も効果的と認められる市民参画の手続きをとらなければならない。
2 前項の手続きとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 審議会等の設置
(2) 説明会の開催
(3) 市民意識調査の実施
(4) ワークショップの実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事案に関し適切な方法

(審議会等への参加)
第21条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

第9章 財政

(財政状況の公表)
第22条 市は、中長期的財政計画を策定し、市民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、公表しなければならない。

第10章 評価

(評価の実施)
第23条 市は、まちづくりに関する主な施策の成果を明らかにし、常に最もふさわしい方法で評価を行い、的確に、その結果をまちづくりに関する施策に反映させるよう努めなければならない。

第11章 住民投票

(住民投票の実施)
第24条 市は、市にかかわる重要事項について、説明責任を果たしたのち、直接、市民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。

第12章 連携

(市民以外の人々との連携)
第25条 市民及び市は、市民以外の人々にまちづくりの情報を発信し、積極的に交流を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するように努めるものとする。

(広域的な連携)
第26条 市は、国、県、他の市町村、その他の機関と連携し、さらに国際交流を図りながら、よりよいまちづくりを推進していくよう努めるものとする。

第13章 この条例の位置付け及び見直し

(この条例の位置付け)
第27条 この条例は、市のまちづくりの基本を定めた条例であり、他の条例、規則その他の規程を制定する場合は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、すでに制定された条例、規則その他の規程に関しても、この条例との整合性が確保されるよう努めなければならない。

(この条例の見直し)
第28条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、これを見直し、必要な措置を講ずるものとする。
2 この条例を見直しする場合、市民は、これに参画する権利を有し、市は、この権利を保障する責務を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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川口市自治基本条例

川口市自治基本条例
平成21年3月26日条例第6号条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 市民等(第7条-第10条)
第3章 市政運営
第1節 市政運営の原則(第11条-第14条)
第2節 議会(第15条・第16条)
第3節 行政運営(第17条-第29条)
第4節 市民投票(第30条)
第5節 国及び他の地方公共団体との連携並びに国際交流(第31条)
第4章 最高規範(第32条・第33条)
附則

私たちのまち川口市は、荒川や芝川などの水辺空間と安行台地に広がる豊かな緑地を有する、水と緑の自然空間に古くから恵まれたまちです。
この環境を生かして育まれた鋳物産業と植木産業は、江戸時代中期の舟運の発達によってさらに発展し、これらにかかわる伝統的技術は、その後も時代を越えて脈々と引き継がれています。特に鋳物産業の歩みと共に、木型や機械などの関連産業の集積も進み、そこに働く職人などによって、ものづくりに対するこだわり、「川口かたぎ(職人気質)」という文化が生まれ、「キューポラのある街」としてその名が知られるようになりました。
しかしながら、都市化の進展や、昭和40年代後半からの度重なる経済不況により、鋳物をはじめとする地場産業の経営環境は厳しさを増し、転廃業する工場が出てくるようになりました。その結果、首都東京に隣接していることから工場跡地にはマンションが次々と建設され、人口増加が続き、まちの景観や様子が大きく変わりました。
我が国の社会経済状況の変化は、核家族化や生活様式の多様化をもたらし、地域における連帯意識の希薄化が懸念されてきています。一方、本市では、町会、自治会等を中心とした地域コミュニティ活動が早くから盛んであり、地域の伝統文化を大事に守ってきました。さらに近年では、ボランティア活動など各種市民活動への取り組みが進んできています。
私たちは、先人がつくり守り続けてきた伝統や文化を引き継ぎながら、今日の川口を知り、将来の川口を見据え、すべての人が安心して幸せに暮らすことができ、「住んでよかった」「これからも住み続けたい」と実感できる「ふるさと川口」の実現に向けて、世代を超え、お互いを尊重し合い、協力してまちづくりに取り組まなければなりません。
そこで、地方分権の進展に伴い、私たちの手によって私たちの思い描くまちづくりができるようになりつつある今、個性豊かな地域社会を築くためには、私たち市民の多様な価値観を適切に市政に反映させる仕組みづくりが必要となります。
ここに、私たち市民が市政の主人公であることをすべての基本に置き、私たちから信託された議会、議員及び市長、そして、その他執行機関がそれぞれの役割に基づき、その責任を果たし、公平かつ誠実に市政運営を行い、私たちが幸せに暮らせる地域社会を実現するため、本市の最高規範として、この条例を制定します。

第1章  総則

(目的)
第1条 この条例は、市民の役割及び権利、市の役割及び責務並びに市政の運営に関する基本的な事項を定めることにより、本市における自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動する者(法人を除く。)をいう。
(2)市 議会及び市長その他の執行機関をいう。
(3)自治 市政の主権者である市民が、市民として幸せに暮らせる地域社会を築くことをいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、自治を実現するために、主権者として自ら、自治の主体としての自覚を持ち、市政に参加するよう努めるものとする。
(市の役割)
第4条 市は、自治を実現するために、主権者である市民の信託を受けて、市政を運営しなければならない。
(市民と市の協働)
第5条 市民は、自治を実現するために、市と協働することができる。
2 市は、市民から協働を求められたときは、これに対し当該市民と誠実に協議するものとする。
3 協働を推進するために必要な事項は、別に条例で定める。
(危機管理)
第6条 市民及び市は、自然災害、人的災害等の危機発生に備えて、危機管理体制を整備し、訓練を進めるものとする。

第2章  市民等
(市民の市政参加に関する権利)
第7条 市民は、市政の運営に対して、自ら意見を表明し市政に参加する権利を有する。
2 市民は、市政の運営に関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市政への関心又は参加の程度にかかわらず、市政の運営において公平かつ誠実な扱いを受ける権利を有する。
4 市民は、前3項に規定する権利を濫用してはならず、常に自治の実現のために行使するものであることを認識しなければならない。
市民の市政への参加のために必要な事項は、別に条例で定める。
(市民の互助)
第8条 市民は、互いに助け合い、自治を実現するものとする。この場合において、市民は、互いの権利及び利益を尊重しなければならない。
(地縁による団体及び市民団体による活動)
第9条 市民は、町会、自治会等の地縁による団体及び自主的に形成された市民団体による活動を通じて自治を実現することができる。
2 市民及び市は、前項に規定する地縁による団体及び市民団体を、自治を実現する担い手として尊重しなければならない。
(事業者の役割)
第10条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、自治の実現に寄与するよう努めるものとする。

第3章 市政運営
第1節 市政運営の原則
(市民の意思の反映)
第11条 市は、市政の運営に市民の意思を反映するよう努めなければならない。
(情報の公開及び提供)
第12条 市は、市政の運営に関する説明責任を果たすため、市政の運営に関する情報を広く公開するとともに、これを積極的に提供するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、その保有する情報の取扱いに当たって、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければならない。
(公平かつ誠実な市政の運営)
第14条 市は、市政の運営において、市民に公平かつ誠実に対応しなければならない。

第2節 議会
(議会及び議員の役割及び責務)
第15条 議会は、市民の意思が市政の運営に反映されるよう、議案を審議し、議決しなければならない。
2 議会及び議員は、市民の意思が市政の運営に反映されるように政策を立案するよう努めなければならない。
3 議会は、市民の意思が市政の運営に反映されているかを調査し、監視しなければならない。
(開かれた議会)
第16条 議会は、原則としてすべての会議及び委員会を公開し、これらの結果を、速やかに、かつ、分かりやすく公表しなければならない。
2 議会及び議員は、市民の市政への参加を推進するため、市民の意見を聴取し、その意思の把握に努めるものとする。

第3節 行政運営
(市長の役割及び責務)
第17条 市長は、自治を実現するため、市民の意思が市政に反映されるよう公平かつ誠実に行政運営に当たらなければならない。
(市長その他の執行機関の役割及び責務)
第18条 市長その他の執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営に努めなければならない。
第19条 市長その他の執行機関は、市政に関する重要な事項について、説明会、懇談会、パブリック・コメント手続、アンケート調査その他の効果的な方法により、市民の意見を聴取し、市民の意思の把握に努めるとともに、当該市民の意思を行政運営に反映させるよう努めなければならない。
2 市長その他の執行機関は、市民から市政に対する意見が提出されたときは、これを尊重するとともに、これに誠実に対応しなければならない。
3 市長その他の執行機関は、前2項の規定に基づき市民から表明された意見については、これに対する考え方及びその対応の結果を公表するよう努めなければならない。
(附属機関等の委員の公募)
第20条 市長その他の執行機関は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、可能な限り市民から公募しなければならない。
(意思決定手続の透明化)
第21条 市長その他の執行機関は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、その意思決定の手続を明確にしなければならない。
(行政組織)
第22条 市長その他の執行機関は、その組織を、市民の視点に立った、効率的で、かつ、事務の執行に当たって責任の所在が明確となるものに整備するとともに、その見直しに努めなければならない。
第23条 市長その他の任命権者は、適切に職員を配置し、これを指揮監督しなければならない。
2 市長その他の任命権者は、職員が市民の視点に立った政策の立案及び効率的な事務の執行ができるよう職場環境を整備し、職員の意欲及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
(職員の責務)
第24条 職員は、職務に必要な知識、技能等の向上を図り、自ら市民の一員であることを認識し、自治を実現するために公平、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
(財政運営等)
第25条 市長は、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、財政状況に関する情報、予算の編成及び執行に関する情報並びに将来の財政の見通しを、市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第26条 市長その他の執行機関は、市民の意思を反映した効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、定期的かつ客観的に政策等の成果及び達成度を評価しなければならない。
2 市長その他の執行機関は、前項の規定による評価の結果を、市民に分かりやすく公表しなければならない。
(監査)
第27条 市は、監査委員制度のほか、必要に応じ、外部監査制度その他の監査に関する制度の整備を進めるものとする。
2 監査の結果に関する報告は、その結果に至った理由とともに、市民に分かりやすく公表するものとする。
(公平かつ誠実な行政運営の確保)
第28条 市は、第26条第1項及び前条第1項に規定するもののほか、公平かつ誠実な行政運営を確保するために特に必要があると認めるときは、市政オンブズマンその他の行政運営の監視及び改善を図るための制度を設けることができる。
(公益通報)
第29条 市長その他の執行機関は、公益通報があったときは、通報者が不利益を受けないよう最大限の配慮をしなければならない。

第4節 市民投票
(市民投票)
第30条 市長は、市内に住所を有する市民若しくは議会から請求があったとき、又は自ら必要があると判断したときは、市政に関する特に重要な事項について市民の意思を確認するため、市民投票を実施する。
2 市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
市民投票に付することができる事項、市民投票を請求する場合の要件、投票権を有する者の資格、投票及び開票の方法その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第5節 国及び他の地方公共団体との連携並びに国際交流
(国及び他の地方公共団体との連携並びに国際交流)
第31条 市は、広域的な視点から、国又は全国若しくは近隣の地方公共団体と共通する課題に対して、これらと対等な立場で相互に連携し協力するよう努めなければならない。
2 市は、平和、人権、環境、資源等の地球的規模の諸問題に関し、国際社会に果たすべき役割を認識して、広く国際交流に努めるものとする。

第4章  最高規範
(最高規範)
第32条 この条例は、本市が定める最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用、総合計画等の策定及び運用その他市政の運営に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重してこの条例との整合を図らなければならない。
2 議員、市長及び職員は、法令を遵守するとともに、この条例が本市の最高規範であることを認識した上で、その理念に基づき高い倫理観を持って職務を遂行しなければならない。
(運用推進委員会)
第33条 この条例の運用状況について検討し、市長にその改善のための提言を行うため、川口市自治基本条例運用推進委員会(以下「運用推進委員会」という。)を置く。
2 市長は、前項の提言を受けたときは、これを市民に公表するとともに、これを尊重し、広く市民の意見を聴いた上で、この条例の改正その他の必要な措置を講じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、運用推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。

附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)第33条の規定 平成22年1月1日までの間において規則で定める日
(2)第5条第3項及び第7条第5項の規定 平成24年4月1日までの間において規則で定める日
(3)第30条の規定 平成25年4月1日までの間において規則で定める日

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熊谷市自治基本条例

熊谷市自治基本条例

平成19年9月28日
条例第30号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条―第5条)
第3章 市民の権利及び責務(第6条―第8条)
第4章 議会の責務(第9条・第10条)
第5章 市長及び職員の責務(第11条・第12条)
第6章 参加及び協働(第13条―第15条)
第7章 市政運営(第16条―第22条)
第8章 自治基本条例審議会の設置(第23条)
第9章 条例の位置付け等(第24条・第25条)
 附則
私たちのまち熊谷市は、関東の母なる二大河川荒川と利根川を市域に抱えた初めての都市として誕生し、埼玉県北部において中心的な役割を担っています。
その大河の流れと悠久の歴史の中で、先人たちは豊かな大地の恵みを受けて、幾多の困難を乗り越えながら誇りある伝統と文化をはぐくんできました。
そして今、刻々と変化する現代にあって、未来を想おもい子どもたちの夢に希望を託すとき、私たち熊谷市民は、自由・平等・友愛・平和の精神を基本とし、進取の気概をもって魅力的な地域社会を築いていかなければなりません。
そのためには、自由には責任があり権利には義務が伴うことを自覚し、お互いの理解と尊重をもとに、役割を分担し協力し合うことが必要です。
よって、ここに市民を主体とした参加と協働による自治の実現を基本理念とした熊谷市自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本原則を定め、自治の推進に関する市民、議会及び行政の役割を明らかにすることにより、市民主体のまちづくりを推進し、もって豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住み、若しくは市内で働き、学び、若しくは活動する人又は次号に規定する事業者をいいます。
(2) 事業者 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む個人及び団体をいいます。
(3) まちづくり 住み良いまち及び豊かで活力ある地域社会をつくるための活動をいいます。
(4) 協働 まちづくりのために、市民及び市が、それぞれの役割及び責任の下で、課題の解決に向け共に考え、行動することをいいます。
(5) コミュニティ 地域社会を形成する組織及び集団をいいます。

 第2章 基本原則
(市民参加の原則)
第3条 まちづくりは、市民一人一人が主体となりこれを推進することとし、市は、市民に市政への参加の機会を保障することを原則とします。
(協働の原則)
第4条 市民及び市は、知恵を出し合い、協働によりまちづくりを進めることを原則とします。
(情報共有の原則)
第5条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを原則とします。

 第3章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報を知ることができます。
(市民の責務)
第7条 市民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民は、自らの持つ知識及び能力をまちづくりにいかすよう努めます。
3 市民は、自ら考え行動するためにまちづくりについて学ぶよう努めます。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、地域社会の一員として地域社会との調和を図り、まちづくりに貢献するよう努めます。

 第4章 議会の責務
(議会の責務)
第9条 議会は、市政の監視や政策の立案に当たっては、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、情報の公開を進め、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、積極的に市民の意向を把握し、市民全体のために職務を行うことにより、まちづくりに貢献するよう努めます。
2 議員は、議会及び議員活動に関する情報について、市民に説明するよう努めます。

 第5章 市長及び職員の責務
(市長の責務)
第11条 市長は、この条例の基本原則にのっとり、誠実かつ公正に市政運営に当たります。
2 市長は、市政運営に当たっては、市民参加の機会を拡充し、市民の意見を適切に反映するよう努めます。
(職員の責務)
第12条 職員は、全体の奉仕者として、常に自己研鑽さんに努め、誠実かつ公正に職務を行います。
2 職員は、積極的にまちづくりの推進に当たります。

 第6章 参加及び協働
(市民参加及び協働の推進)
第13条 市は、市民参加及び協働によるまちづくりの推進に努めるとともに、その体制を整備します。
2 市は、重要な施策の立案、実施及び評価の過程に市民が主体的に参画できるよう努めます。
3 市は、情報の提供、相談その他必要な措置を講じることにより、市民との連携を図ります。
(審議会等の委員の選任)
第14条 市は、審議会等の委員を選任するときは、その委員の一部を公募するよう努めるとともに、男女の均衡等委員の構成に配慮します。
(コミュニティ)
第15条 市民は、コミュニティの意義と必要性を理解し、自主的にコミュニティの活動に参加するよう努めます。
2 市は、活力ある地域社会を実現するためにコミュニティの育成を図り、その活動を支援します。

 第7章 市政運営
(情報の提供)
第16条 市は、市政に関する情報を市民に分かりやすい方法で適切に情報提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第17条 市は、市民の権利及び利益の保護を図るため、個人情報を適正に管理します。
(説明責任)
第18条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価の過程について、市民に分かりやすく説明するよう努めます。
(応答責任)
第19条 市は、市民の提案、意見、苦情及び要望に対して速やかに、かつ、誠実に応答するよう努めます。
(意見公募手続)
第20条 市は、市民生活に関する重要な条例の制定及び計画の策定等に当たっては、意思決定前にその内容を公表し、市民に意見を求めるとともに、意見に対する考え方を公表します。
(都市経営)
第21条 市長は、行政組織の簡素化を推進するとともに、計画的かつ効率的な施策の展開により健全な財政運営に努めます。
2 市長は、市民の負担の適正化を図るよう努めます。
(行政評価)
第22条 市は、施策の成果目標を明確にするとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うために行政評価を実施し、その結果を公表します。
2 市は、行政評価の結果を検証し、施策に反映させるよう努めます。

 第8章 自治基本条例審議会の設置
(自治基本条例審議会の設置)
第23条 この条例の適切な運用を図るため、熊谷市自治基本条例審議会を設置します。
2 熊谷市自治基本条例審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めます

 第9章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第24条 この条例は、本市の自治の基本を定めた条例であることから、市民及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、これを誠実に遵守します。
(条例の見直し)
第25条 市長は、社会情勢の変化に対応するため、必要に応じてこの条例を見直します。

 附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:20

川越市意見公募手続条例

川越市意見公募手続条例(原文縦書き)

(平成19年3月20日条例第1号)

(目的)

第1条 この条例は、意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続 施策等を定めようとする場合において、当該施策等の案(施策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)について市民から意見(情報を含む。以下同じ。)を求めるための手続をいう。

(2) 執行機関等 市の執行機関、上下水道事業管理者若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(3) 条例等 市の条例及び市の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)並びに知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第71号)により本市が処理することとされた事務について規定する埼玉県の条例及び埼玉県の執行機関の規則をいう。

(4) 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(5) 規則等 執行機関等が定める次に掲げるものをいう。
イ 市の執行機関の規則(以下「規則」という。)

ロ 審査基準(法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ。)又は条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものについて、求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ハ 処分基準(行政庁が、法令又は条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分(以下「不利益処分」という。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導(執行機関等がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(6) 施策等 執行機関等が定める次に掲げるもの(議会の議決を要するものにあっては、その案)をいう。
イ 市の基本的な政策又は個別の行政分野における施策に係る基本的な計画、
方針等

ロ 市の基本的な施策又は基本的な制度を定める条例

ハ 市民に対し、義務を課し、又はその権利を制限する条例

ニ 規則等
ホ イからニまでに掲げるもののほか執行機関等が意見公募手続を行うことに
ついて必要と認めるもの

(適用除外)

第3条 次に掲げる施策等を定める行為については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 法令又は他の条例の規定に基づく意見の聴取により定められる施策等

(2) 納付すべき金銭について定める条例

(3) 地方自治法第74条第1項の規定に基づき制定又は改廃の請求のあった条例

(4) 条例の施行期日について定める規則

(5) 法律、条例又は規則の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則

(6) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める規則等

(7) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は執行機関等の判断により公にされるもの以外のもの

(8) 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等

(9) 職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに職員の間における競争試験について定める規則等

(10) 市の予算、決算、会計及び契約について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の市の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに市の財産及び物品の管理について定める規則等(市が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)

(意見公募手続)

第4条 執行機関等は、施策等を定めようとする場合には、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて市民から意見を求めなければならない。

2 前項の規定により公示する施策等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該施策等の名称及び当該施策等を定める根拠が明示されたものでなければならない。

3 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に施策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。

(2) 納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。

(3) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。

(4) 法令又は国の機関若しくは他の地方公共団体が定める基準等と実質的に同一の施策等を定めなければならないとき。

(5) 他の執行機関等が意見公募手続を実施して定めた施策等と実質的に同一の施策等を定めようとするとき。

(6) 法律又は条例の規定に基づき法令又は条例の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める規則等を定めようとするとき。

(7) 施策等を定める根拠となる法令又は条例の規定の削除に伴い当然必要とされる当該施策等の廃止をしようとするとき。

(8) 次に掲げるものを内容とする施策等を定めようとするとき。

イ 法令又は他の条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

ロ イに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

(意見の提出)

第5条 次に掲げるものは、前条第1項の規定により公示する施策等の案について意見を提出することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内に存する学校に在学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、施策等の案に関し利害関係を有するもの

2 意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 執行機関等が指定する場所への書面の持参又は送付

(2) ファクシミリ装置を用いた送信

(3) インターネットの利用による送信

(4) その他執行機関等が適当と認める方法

3 意見を提出しようとするものは、氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者又は管理人の氏名)及び連絡先を明らかにしなければならない。

(意見公募手続の特例)

第6条 執行機関等は、施策等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、第4条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該施策等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。

2 執行機関等は、法律又は条例に基づく附属機関その他これに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の審議等を経て施策等を定めようとする場合において、当該附属機関等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、第4条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。

(意見公募手続の周知等)

第7条 執行機関等は、意見公募手続を実施して施策等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

(提出意見の考慮)

第8条 執行機関等は、意見公募手続を実施して施策等を定める場合には、意見提出期間内に当該執行機関等に対し提出された当該施策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

(結果の公示等)

第9条 執行機関等は、意見公募手続を実施して施策等を定めた場合には、当該施策等の公布(公布をしないものにあっては公にする行為を、議会の議決を要するものにあっては議案の提出をいう。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 施策等の名称

(2) 施策等の案の公示の日

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した施策等の案と定めた施策等との差異を含む。)及びその理由

2 執行機関等は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該執行機関等の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 執行機関等は、前2項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

4 執行機関等は、意見公募手続を実施したにもかかわらず施策等を定めないこととした場合には、その旨(別の施策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。

5 執行機関等は、第4条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで施策等を定めた場合には、当該施策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち施策等の趣旨については、同項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該施策等自体から明らかでないときに限る。

(1) 施策等の名称及び趣旨

(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)

第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより執行機関等が自ら意見公募手続を実施しないで施策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより執行機関等が自ら意見公募手続を実施しないで施策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより執行機関等が自ら意見公募手続を実施しないで施策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「当該執行機関等」とあるのは「附属機関等」と、前条第1項第2号中「施策等の案の公示の日」とあるのは「附属機関等が施策等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「附属機関等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公示の方法)

第11条 第4条第1項並びに第9条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示は、執行機関等が指定する場所での閲覧、インターネットの利用その他執行機関等が定める方法により行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 市長は、毎年度、意見公募手続の実施状況を市が発行する広報紙又はインターネットの利用により公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、執行機関等が定める。

附 則

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項中「第38条」を「第46条」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:18

さいたま市市民活動及び協働の推進条例

さいたま市条例第19号
さいたま市市民活動及び協働の推進条例
さいたま市では、市民の多様な価値観や生活様式に応じた質の高い心豊かな生活の
実現に向けて、市民の多様で活発な活動が展開されている。また、「自分たちのまち
は、自分たちでつくり、良くする」という市民の自発的なまちづくりへの参加意識が
高まっている。
こうした状況を受けとめ、豊かな自然資源や人材が織りなすさいたま市らしい魅力
を生かしながら未来に希望が持てる地域社会を創造していくためには、行政だけでは
なく、地域社会を構成する市民、市民活動団体、大学及び事業者が公共の担い手とし
てまちづくりに参加する「新しい公共」という考え方に立ち、市民と行政が対等なパ
ートナーとして、ともにまちづくりを進めていくことが必要である。
さいたま市は、市と市民一人一人が持てる力を合わせ、市民活動を推進し、協働を
積み重ねていくことにより、互いに信頼し協調してまちづくりを進める活力にあふれ
た地域社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動及び協働の推進について基本原則を定め、市の責務並
びに市民、市民活動団体、大学及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本的
な施策を定めることにより、市民活動及び協働の推進を図り、もって活力のある地
域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
? 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をい
う。
? 市民活動 市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のために、自発的
かつ自主的に行う非営利で公益的な活動をいう。ただし、次のいずれかに該当す
るものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的と
する活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公
職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若
しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを
目的とする活動
? 市民活動団体 市民が自由な意思に基づいて集まり、自律的に市民活動を行う
団体をいう。
? 大学 市内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をい
う。
? 事業者 市内に事務所を有し、営利を目的とする事業を行う者をいう。
? 協働 市及び市民活動団体が、地域又は社会における共通の目的の実現及び共
通の課題の解決に向けて、対等な立場で連携を図りながら協力して事業を行うこ
とをいう。
(基本原則)
第3条 市、市民、市民活動団体、大学及び事業者は、次に掲げる原則に基づき、市
民活動の推進を図るものとする。
? 市民活動が公益的な活動であることを理解し、自主性、自立性及び多様性を損
なわないよう配慮すること。
? 互いに対等なパートナーであることを認識し、良好な協力関係を構築すること。
2 市及び市民活動団体は、次に掲げる原則に基づき、協働の推進を図るものとする。
? 互いの立場及び特性を尊重し、それぞれの自由な意思に基づいて事業を行うこ
と。
? 事業の目的及び目標を共有し、役割を明確にするとともに、事業の成果を評価
し、その結果を次の事業に反映すること。
? 事業の企画、立案、実施及び評価の各段階において、公平性、公正性及び透明
性を確保すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる原則(以下「基本原則」とい
う。)に基づき、市民活動及び協働の推進を図るための基本的な施策を総合的かつ
計画的に実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本原則に基づき、市民活動及び協働に関する理解を深め、地域又
は社会に関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自発的に市民活動に参加
し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、基本原則に基づき、市民活動及び協働の推進に際し、その
特性を生かしながら活動を行い、自らの活動が地域又は社会を担うものであること
を認識し、及びその活動内容が広く理解されるよう努めるものとする。
(大学及び事業者の役割)
第7条 大学及び事業者は、基本原則に基づき、地域を構成する一員として、自らが
専門的で多分野にわたる情報及び資源を有することを認識し、その特性を生かして
自発的に市民活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第8条 市は、市民活動及び協働の推進を図るために次に掲げる施策を実施するもの
とする。
? 市民活動及び協働に関する理解を深める機会を提供すること。
? 市民活動の担い手となる人材が育つ機会を提供すること。
? 市民活動に関する理解を深め、及び市民活動への参加意欲を高めるための情報
並びに市民活動団体の活動に関する情報を提供すること。
? 市民活動の拠点となる場を提供すること。
? 市、市民、市民活動団体、大学及び事業者が互いに交流し、理解を深め、及び
連携する機会を提供すること。
? 協働の取組を増やすために必要な措置を講ずること。
? 前各号に掲げるもののほか、市民活動及び協働の推進を図るために必要な措置
を講ずること。
(推進委員会の設置等)
第9条 市長の諮問に応じ、市民活動及び協働の推進に関し必要な事項を調査審議す
るため、さいたま市市民活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置す
る。
2 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
? 公募により募集した市民
? 市民活動団体の代表者
? 大学又は事業者の代表者
? 学識経験を有する者
? 市職員
? 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:16

玉村町自治基本条例

玉村町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本理念と基本目標(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条-第8条)
第4章 住民の権利、役割及び責務(第9条・第10 条)
第5章 議会の役割と責務(第11 条・第12 条)
第6章 町長及び執行機関の役割と責務(第13 条-第17 条)
第7章 情報(第18 条・第19 条)
第8章 まちづくりの計画策定(第20 条)
第9章 財政(第21 条-第24 条)
第 10 章 評価(第25 条・第26 条)
第 11 章 連携(第27 条)
第 12 章 条例の位置付け(第28 条)
第 13 章 条例の検討及び見直し(第29 条)
附則
前文
わたくしたちのまち玉村町は、遠く上毛三山を望み、利根川及び烏川の大河
が流れ、広々とした田園風景と緑あふれる自然環境に恵まれています。また、
この豊かな自然環境と、例幣使道を始めとする歴史、文化及び伝統が調和した
町として、近年、急激な人口増加を伴い発展してきました。
21世紀が幕開けし、地方分権社会や成熟社会の到来とともに価値観や社会
情勢が大きく変化し、財政を取り巻く情勢は極めて厳しい状況におかれていま
す。このような状況に対応するために、今まで築き上げてきた社会資本を基に、
町の自然や文化など地域資源をいかして、更に住みよいまちを創り、後世に引
き継いでいかなければなりません。
そのためには、わたくしたち住民一人ひとりが住民自治の精神を再認識し、
自らの意思によってまちづくりに参画するとともに、住民、議会及び町がそれ
ぞれの責任と役割を自覚して、ともに協力して助け合い、まちづくりを進める
2
必要があります。
ここに、わたくしたち住民、議会及び町は、まちづくりの全般にわたる指針
として、基本となる理念と目標を明らかにするとともに、住民の町政参画と協
働のまちづくりに関する事項を定め、活力に満ちたゆとりと豊かさの実感でき
る住みよい玉村町を築いていくために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、わたくしたち住民が住民自治の担い手として、地域、議
会及び町とともに、まちづくりを推進するために基本的な事項を定めること
により、誇りの持てる住みよいまちを築くことを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 住民 町内に在住する個人、町内に在勤又は在学する個人、町内に事務
所を置く法人その他の団体をいいます。
(2) 町 議会を除く執行機関をいいます。
(3) 協働 玉村町を構成する住民、議会及び町が、それぞれの果たすべき役
割と責務を自覚し、相互に助け合い、協力することをいいます。
(4) 参画 町が実施する施策、事業等の計画の立案、策定、実施、評価等に
住民が参加することをいいます。
(5) コミュニティ 互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的とし、
自主的に結ばれた住民組織及び集団をいいます。
第2章 まちづくりの基本理念と基本目標
(まちづくりの基本理念)
第3条 住民は、一人ひとりが自ら考え、行動するなかで、だれもがまちづく
りに積極的に参加し、住民が主体となったまちづくりを進めます。
2 まちづくりは、わたくしたち住民、議会及び町がそれぞれの果たすべき責
任と役割を分担し、和を持って協働することを基本とします。
(まちづくりの基本目標)
第4条 わたくしたち住民、議会及び町は、まちづくりの基本理念に基づき、
次に掲げるまちづくりの推進に努めます。
3
(1) かけがえのない命や財産を守るため安全で安心して暮らせるまちづく

(2) みんなが、健康で生きがいを持ち、いきいきと暮らせるまちづくり
(3) すべての子どもたちが、夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづく

(4) 緑あふれる豊かな自然環境と歴史及び文化を大切にするまちづくり
第3章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第5条 住民、議会及び町は、まちづくりにあたり、互いの情報を共有するこ
とを基本に進めます。
(協働の原則)
第6条 わたくしたち住民、議会及び町は、協働してまちづくりの基本理念と
基本目標の実現に努めます。
(まちづくりは人づくりの原則)
第7条 住民自らが、生涯を通してさまざまな学習を重ね、豊かな人間性をは
ぐくむことに努めます。
(人権尊重及び男女共同参画の原則)
第8条 わたくしたち住民は、自らの発言と行動に責任を持つとともに、一人
ひとりが基本的人権を尊重することを原則とします。
2 まちづくりは、男女の平等を基本とし、共同で参画することを原則としま
す。
第4章 住民の権利、役割及び責務
(住民の権利)
第9条 わたくしたち住民は、町が保有する情報について、その提供を受け、
又は自ら取得する権利を有します。
2 わたくしたち住民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権
利を有します。
3 わたくしたち住民は、まちづくりに対して評価する権利を有します。
(住民の役割と責務)
第 10 条 わたくしたち住民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的
4
にまちづくりに参画するとともに、住民相互の連携に努めます。
2 わたくしたち住民は、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任
を持ちます。
3 わたくしたち住民は、まちづくりを支える自主的かつ自立的なコミュニテ
ィの役割を認識し、守り育てるように努めます。
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第 11 条 議会は、住民の代表として選ばれた議員によって組織された玉村町の
意思決定機関であり、住民の意思が町政に反映されることを念頭において活
動します。
2 議会は、行政活動が民主的かつ効率的に行われているかを、住民の立場に
立って調査し、又は監視し、町の政策水準の向上や行政運営の円滑化に努め
ます。
3 議会は、議会改革に努め、情報の公開を推進するとともに、住民への説明
に努めます。
(議員の責務)
第 12 条 議員は、審議能力及び政策提案能力の向上に努めます。
第6章 町長及び執行機関の役割と責務
(町長の役割と責務)
第 13 条 町長は、まちづくりの基本理念を実現するため、公正かつ誠実に町政
の執行に努めます。
2 町長は、まちづくりに関する活動の内容及びその意思決定の過程について、
分かりやすく住民へ説明することに努めます。
3 町長は、まちづくりを推進するため人材育成に努めます。
4 町長は、住民との協働に必要な企画能力及び調整能力を備えた町職員の養
成に努めます。
(執行機関の役割と責務)
第 14 条 町は、住民がまちづくりに参画する権利を保障するとともに、多様化
し、及び高度化する行政要望に適切に対応できる総合的な町政運営に努めま
す。
5
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、連携するよう努めます。
(職員の責務)
第 15 条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、住民の一員であることを自覚
し、公正かつ効率的に職務を遂行します。
2 職員は、まちづくりの基本理念に基づき、職務を遂行します。
3 職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めます。
(組織機構)
第 16 条 町は、まちづくりや住民の多様な行政要望に柔軟かつ迅速に対応でき、
住民に分かりやすい組織機構の編成に努めます。
(説明責任)
第 17 条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政
上の意思決定について、説明責任を負いその内容及び過程を明らかにします。
第7章 情報
(情報共有の推進)
第 18 条 町は、まちづくりに関する情報は住民共有の財産という認識に立ち、
情報公開に努めます。
2 町は、まちづくりに関する情報を分かりやすく公開するよう努めます。
3 町は、文書等を作成するにあたり、分かりやすい表現となるよう努めます。
4 町は、まちづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、まち
づくりの内容が住民に理解されるよう努めます。
5 町は、地区懇談会等の開催に努め、情報共有を推進します。
(個人情報の保護)
第 19 条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の
収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じます。
第8章 まちづくりの計画策定
(総合計画等の策定)
第 20 条 町は、計画的な町政運営を図るため、基本構想、基本計画及び実施計
画(以下「総合計画」という。)をまちづくりの基本原則に基づき策定します。
2 前項の実施計画は、毎年度見直しを行い、その進行管理と住民への公開に
努めます。
6
3 町は、行政分野ごとの計画については、総合計画に即して策定します。
第9章 財政
(予算)
第 21 条 町長は、総合計画を基本として予算を編成します。
2 町長は、住民が予算に関する理解を深めることができるように、十分な情
報を提供します。
3 前項の情報の提供は、財政状況及び重点施策について分かりやすい方法で
行います。
4 町長は、まちづくりに関する重点事業の予定及び進行状況が明らかになる
よう、執行計画を定めます。
5 町長は、財政状況を的確に把握し、次世代への責務を念頭に長期的視点に
立った総合的な財政分析を行い、最小の経費で最大の効果を挙げるよう健全
な財政運営に努めます。
(決算)
第 22 条 町長は、決算に係る町の主要な施策の成果を説明する書類その他の決
算に関する書類を作成しようとするときは、住民や議会がそれらの施策の評
価をするのに役立つものとなるように努めます。
(財産管理)
第 23 条 町長は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理
計画を定めます。
2 前項の管理計画は、資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定
その他前項の目的を達成するため、必要な事項が明らかとなるように定めま
す。
3 財産の管理は、法令、条例及び財務規則の定めによるほか、第1項の管理
計画に従って進めます。
(財政状況の公表)
第 24 条 町長は、財政状況の公表にあたっては、これに対する町長の見解を住
民に示します。
第10章 評価
(評価の実施)
7
第25 条 町は、まちづくりの目標に照らし、行政の取組の有効性及び効率性等
について評価を実施します。
2 前項の評価にあたっては、外部評価も含め最もふさわしい方法を採用しま
す。
(結果の公開)
第 26 条 町は、まちづくりの評価の結果について、分かりやすい形で住民に公
開します。
第11章 連携
(近隣自治体との連携)
第 27 条 わたくしたち住民、議会及び町は、近隣自治体との相互理解のもと、
連携してまちづくりを進めます。
第12章 条例の位置付け
(最高規範性)
第 28 条 町は、他の条例、規則その他規程によりまちづくりの制度を設け、又
は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重
します。
第13章 条例の検討及び見直し
(条例の検討及び見直し)
第 29 条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が玉村
町にふさわしいものであり続けているか検討します。
2 町は、前項の規定による検討結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸
制度について見直すこととします。
附 則
この条例は、平成19年 4月 1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:15

太田市まちづくり基本条例

○太田市まちづくり基本条例

平成17年12月26日

条例第318号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 情報の共有(第5条―第8条)

第4章 参画と協働の市政運営(第9条―第12条)

第5章 財政(第13条―第19条)

第6章 評価(第20条)

第7章 住民投票(第21条)

第8章 コミュニティ(第22条・第23条)

第9章 行政及び市議会の役割と責務(第24条―第26条)

第10章 安全で安心して暮らせるまちづくり(第27条・第28条)

第11章 やさしさと思いやりのあるまちづくり(第29条―第31条)

第12章 環境と共生する豊かなまちづくり(第32条・第33条)

第13章 連携と交流(第34条―第36条)

第14章 条例の見直しと検討(第37条)

附則

前文

太田市は、歴史に名を残す先人はもとより、そこに住む人びとの活力と英知によって育まれてきました。各地に人権意識の高い
先達が存在したこともわたしたちの誇りです。

わたしたちは、太田市の歴史と文化を財産として引き継ぐとともに、多くの国の文化と共生する地域の特性を生かしながら、人
と自然環境と産業が調和した、だれもが暮らしやすいまち、誇りのもてるまちをつくることをめざします。

子どもからお年よりまで一人ひとりがまちづくりの主役であり、担い手です。わたしたちは、自らの責任を自覚し、参画と協働
のまちづくりをすすめるために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、太田市の将来に夢と希望のもてるまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民の権利と責任を
明らかにし、市民、市議会及び行政が協働することにより安心して生活できる環境と豊かでやさしいまちづくりの実現を図るこ
とを目的とします。

(条例の最高規範性)

第2条 この条例は、太田市におけるすべての条例、規則等の上位規範であり、他の条例、規則等の制定、改廃並びに法令、条例
、規則等の解釈及び運用にあたっては、この条例に定める事項を尊重し、この条例との整合性を図ります。

2 行政は、この条例を体系の中心に位置付け、この条例と他の条例、規則等とのつながりを明確にします。

(令元条例3・一部改正)

(言葉の意味)

第3条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりとします。

(1) 「市民」とは、市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいいます。

(2) 「行政」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消
防長をいいます。

(3) 「参画」とは、市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。

(4) 「協働」とは、市民、市議会及び行政が、それぞれの役割及び責任のもとで、まちづくりのために、ともに考え協力し、行
動することをいいます。

(平19条例25・令元条例3・一部改正)

第2章 まちづくりの基本原則

(基本原則)

第4条 わたしたちの自治は、主権者である市民の意思に基づき、次に掲げる基本原則によって推進されなければなりません。

(1) 市民は、住民自治のまちづくりを行うために、自ら考え行動し、責任を持ち、平等に参画することが保障されなければなり
ません。

(2) 行政及び市議会は、市政に関する情報を公開し、市民と情報を共有します。

(3) 市民、市議会及び行政は、夢と希望の持てるまちづくりにむけて協働します。

(4) 行政及び市議会は、まちづくりを進めるに当たり、次の世代に大きな負担を残さないよう健全な財政運営を行います。

(5) 市民、市議会及び行政は、市民一人ひとりの人権が保障され、何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分に発揮
されるまちづくりを行います。

(6) 市民、市議会及び行政は、男女共同参画社会の実現に向けたまちづくりに総合的に取り組みます。

(令元条例3・一部改正)

第3章 情報の共有

(情報への権利)

第5条 市民は、市の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。

(説明責任)

第6条 行政及び市議会は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市
民に明らかにし、市民視点に立ち、わかりやすく説明する責務を有します。

(令元条例3・一部改正)

(情報の収集及び管理)

第7条 行政及び市議会は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準に
より整理し、保存しなければなりません。

(令元条例3・一部改正)

(個人情報の保護)

第8条 行政及び市議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について、必
要な措置を講じなければなりません。

(令元条例3・一部改正)

第4章 参画と協働の市政運営

(参画と協働)

第9条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有します。

2 市民は、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持ちます。

3 市民は、参画と協働によるまちづくりに向けて、両性の本質的平等を基本とし、男女が共同して取り組みます。

(令元条例3・一部改正)

(参画への保障)

第10条 市民は、まちづくりに関する重要な施策の計画、実施及び評価の各段階に参画することができます。

2 行政及び市議会は、市民の意見がまちづくりに反映され、参画する機会が保障されるよう、市民の意見を踏まえ多様な参画制
度を整備しなければなりません。

(令元条例3・一部改正)

(協働)

第11条 行政は、市民のまちづくりにおける役割を重視し、市民及び市議会との協働によるまちづくりを行います。

(令元条例3・一部改正)

(意見公募)

第12条 行政は、重要な条例、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、広く市民の意見及び提案を求めるとともに、提出さ
れた市民の意見に対する市長等の考え方を公表しなければなりません。

2 行政は、前項のほか、特定の地域を対象とするもの、生活に密着した施策の策定についても意見公募を行うよう努めます。

3 行政は、市民から提示された意見及び提案等を適切に施策に反映させ、結果を定期的に公表します。

(令元条例3・一部改正)

第5章 財政

(財政状況の公表)

第13条 市長は、市の財政(負債状況を含みます。)に関する資料を作成して公表することにより、市の財政状況を的確かつわか
りやすく市民に伝えなければなりません。

(財政に係る中長期計画の策定)

第14条 行政及び市議会は、総合計画の策定に当たり、中長期的な歳入予測及び歳出計画を立て、次の世代に大きな負担を残さ
ない財政健全化の方針を維持しなければなりません。

2 総合計画の立案及び見直しは、参画と協働の市政運営で定められた市民の参画の下で行われなければなりません。

3 総合計画の見直しは、適切な時期に最も適切な方法で実施します。

(令元条例3・一部改正)

(予算の編成と執行)

第15条 市長は、予算の編成及び執行にあたっては、総合計画を踏まえて行わなければなりません。

(予算の説明責任)

第16条 市長は、予算の編成にあたって、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、市民が予算を具体的に把握できる
ようわかりやすく説明しなければなりません。

(決算内容の説明責任)

第17条 市長は、決算にかかわる市の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類の内容について、市民が具体的
に把握できるようわかりやすく説明しなければなりません。

(財産の管理)

第18条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効果的な運用を図らなければなりません。

(財政改革のための委員会)

第19条 市長は、次の世代に大きな負担を残さないために、市民又は市議会の要望を受けて、市民(学識経験者を含みます。)、
市議会及び行政の各分野からなる、財政改革のための委員会を設置することができます。

第6章 評価

(評価の実施)

第20条 行政は、主要な事業について事前及び事後に評価し、その結果を公表します。

2 前項の評価の方法は、評価基準を定めるなど常に最もふさわしい方法で行うよう改善していきます。

3 市民は、行政が行っている政策、事業及び業務に対し評価することができます。

4 行政は、前項の評価を政策に反映するように努めます。

(令元条例3・一部改正)

第7章 住民投票

(住民投票)

第21条 市長は、市政にかかわる重要事項について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することが
できます。

2 市長は、より多くの市民が発議できる住民投票の制度を定めます。

3 市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません。

4 市長は、住民投票を行う場合はその事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めます。

第8章 コミュニティ
(令元条例3・改称)

(コミュニティの役割)

第22条 市民は、暮らしやすく心豊かな生活を送ることを目的として、自由意思に基づいて結ばれた多様なつながり、組織及び
集団(以下「コミュニティ」といいます。)を、自治の担い手であることを認識し、守り育てるよう努めます。

2 行政及び市議会は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重しながら政策形成をするとともに活動支援を行います。

(令元条例3・一部改正)

(住民自治組織)

第23条 市民は、住民相互の信頼と親睦を深める地域に根ざした住民自治組織の自主的な諸活動を尊重し参加するよう努めます

2 行政及び市議会は、住民自治組織の諸活動を尊重し支援するよう努めます。

(平21条例3・令元条例3・一部改正)

第9章 行政及び市議会の役割と責務
(令元条例3・改称)

(市長の役割と責務)

第24条 市長は、市政の代表者として、公正かつ誠実に職務に当たり、市民の信託に応え、この条例に基づいてまちづくりを進
めます。

(令元条例3・一部改正)

(行政の役割と責務)

第25条 行政は、その権限と責任において公正かつ誠実に職務の執行に当たります。

2 行政の職員は、まちづくりの専門家として、誠実、公正かつ能率的に職務の遂行に努めるとともに、全体の奉仕者としてこれ
に必要な知識、技能等の向上に努めます。

(令元条例3・一部改正)

(市議会の役割と責務)

第26条 市議会は、市の議決機関として、また、市政運営を監視することを通じて、公平及び公正で透明性の高い市政が実現さ
れるよう努めます。

2 市議会議員は、政策の提案及び立法に関する活動に努めるとともに、市民の信頼に応え、全市民のために誠実に職務を行いま
す。

(令元条例3・一部改正)

第10章 安全で安心して暮らせるまちづくり

(安全安心の環境整備と防犯活動)

第27条 行政及び市議会は、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりのために、県及び市民と連携し、犯罪の温床となるよう
な地域を作らないよう環境整備を行い、また、市民の要望に応じて防犯活動の推進に積極的に努めます。

2 市民は、相互に協力して安全で安心して暮らせるまちづくり活動を推進するように努めます。

(令元条例3・一部改正)

(危機管理)

第28条 行政及び市議会は、災害等に際して市民の身体、生命及び財産の安全性の向上に努めるとともに、市民、事業者、関係
機関との協力、連携及び相互支援によって、総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めます。

2 市民は、災害等に備え自ら考え、緊急時には地域で相互に助け合います。

(令元条例3・一部改正)

第11章 やさしさと思いやりのあるまちづくり

(子育てと子どもにやさしいまちづくり)

第29条 行政及び市議会は、子育てに社会が共同で参画し、安心して出産や子育てができる環境整備を進め、全ての子どもたち
が、良い環境のもとで、健やかに成長できるように努めます。

2 市民は、地域で一体となり、未来を担う子どもたちを育てます。

(令元条例3・一部改正)

(青少年に対する環境整備と育成)

第30条 行政及び市議会は、青少年をとりまく環境の整備に努め、支援団体等の活動に対し支援します。

2 市民は、青少年に対する環境整備と育成の施策に協力するとともに、青少年が積極的に社会活動に参加できるように努めます

(令元条例3・一部改正)

(高齢者、障がい者が暮らしやすいまちづくり)

第31条 市民、市議会及び行政は、高齢者や障がい者が生きがいをもち、安らかに暮らせる地域社会をめざします。

2 行政及び市議会は、ボランティアをはじめとする地域福祉を支える市民の取組を積極的に支援します。

(令元条例3・一部改正)

第12章 環境と共生する豊かなまちづくり

(環境と共生するまちづくり)

第32条 行政及び市議会は、大切な環境を将来に向かって保全し、次の世代に引き継ぐために市民、企業等と協働して必要な施
策を講じます。

2 市民は、日常生活や社会活動などで自然環境に配慮した暮らしを心がけます。

(令元条例3・一部改正)

(活力ある豊かなまちづくり)

第33条 行政及び市議会は、市民の協力を得て、市民生活の基盤である地域企業、地場産業や地域に根ざす利便性の高い商業の
発展を含め産業振興に必要な施策を講じます。

2 行政及び市議会は、市民の協力を得て、地域農業振興のため地産地消(地元でとれた生産物を地元で消費することをいいます
。)の奨励を含め必要な施策を講じます。

(令元条例3・一部改正)

第13章 連携と交流

(近隣市町村との連携と交流)

第34条 行政及び市議会は、広域的な課題の解決を図るため、積極的に近隣市町村と連携し、情報共有と交流を進めるとともに
、市民サービスの向上を図り、地域全体の発展に努めます。

(令元条例3・一部改正)

(国及び県との連携)

第35条 行政及び市議会は、国及び県との共通する課題の解決を図るため、これらと対等な関係のもとで相互に協力して連携に
努めます。

(令元条例3・一部改正)

(国際交流と連携)

第36条 行政及び市議会は、海外の自治体、研究機関、市民活動団体等との連携及び交流を推進するとともに、市民による公共
的な国際活動などを支援します。

(令元条例3・一部改正)

第14章 条例の見直しと検討

(条例の見直しと検討)

第37条 行政及び市議会は、社会経済情勢などの変化があった場合は、市民の意見を踏まえ、条例を見直し、速やかに必要な措
置を講じます。

2 市は、この条例施行後4年を超えない期間ごとに、市民主体の検討組織を設け、この条例が太田市にふさわしいものであり続
けているかどうかを含め、この条例の諸制度について検討し、速やかに必要な措置を講じます。

(令元条例3・一部改正)

附 則

平成17年3月28日、太田市、尾島町、新田町及び藪塚本町が新しい太田市として一つの自治体になったことを契機として制定され
たこの条例は、平成18年4月1日から施行します。

附 則(平成19年3月12日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:13
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