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» 2013 » 3月

福島町まちづくり基本条例

福島町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 町民の参画及び協働(第4条-第11条)
第3章 議会(第12条・第13条)
第4章 町長等(第14条-第17条)
第5章 町政運営(第18条-第23条)
第6章 情報共有(第24条-第28条)
第7章 連携(第29条・第30条)
第8章 条例の位置付け等(第31条-第33条)
前文
わたしたちのまち福島町は、北海道漁業のさきがけとして拓かれた津軽海峡(うみ)と大千軒岳がそびえ立つ四季折々の自然に恵まれたまちです。
わたしたちは、先人から受け継いだ豊かな自然や産業、培われてきた歴史と文化を誇りとして未来を担う子どもたちへと引き継ぎ、今まで以上に「住んでいてよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちづくりをめざします。
ここに、わたしたちは町民憲章の持つ精神に立ってまちづくりを進めていくことを誓い、町民、議会、行政がそれぞれの役割を自覚し、世代を越えて互いに力を合わせ自らの創意工夫により住民自治を確立するために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福島町のまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、町民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し協働することによって住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。
(1)町民 町内に居住する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で活動を行う団体及び町内の企業市民をいいます。
(2)町 執行機関及び議会をいいます。
(3)まちづくり 前文に掲げた理念に基づき、「住んでいてよかった、これからも住み続けたいと思うまち」を実現することをいいます。
(まちづくりの目標)
第3条 わたしたち町民は、町民憲章を基に、次のとおりまちづくりの目標を定めます。
(1)健康で、たがいに尊重し、楽しい家庭をつくります。
(2)きまりを守り、助け合い、明るいまちをつくります。
(3)自然を愛し、環境をととのえ、美しいまちをつくります。
(4)知性を高め、文化を育て、学びあうまちをつくります。
(5)生産の工夫をし、元気に働き、豊かなまちをつくります。
第2章 町民の参画及び協働
(町民の役割と基本姿勢)
第4条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づくりに努めます。
2 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
3 町民は、お互いを尊重し合い、協力し合うとともに、町との連携協力によるまち
づくりを推進するように努めます。
(町民の権利)
第5条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくり活動への参加又は不参加を理由として不利益な扱いを受けま
せん。
(満20歳未満の町民の権利)
第6条 満20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年
齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。
(参画及び協働)
第7条 町民は、まちづくりや町の重要な施策及び計画の策定に関する提言又は提案を行うことができます。
2 町民と町は、協働のまちづくりを推進するに当たっては、目的意識の共有に努めます。
(参画機会の保障)
第8条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町民が参画する機会を保障し、協働のまちづくりを積極的に推進します。
(委員の公募)
第9条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、公募の委員を加えるように努めます。
(パブリック・コメント-町民の意見表明-)
第10条 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たり、町民の意見を反映させるため、案の内容等を公表し、町民の意見を聞くとともに、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表します。
(コミュニティ活動の推進)
第11条 町は、まちづくりに自主的、自立的に取り組んでいる町民のコミュニティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、コミュニティ活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに情報提供を行い、活動に参加するように努めます。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、町民の代表機関であることを自覚し、民意の把握、さらには、議
会への町民参加を推進し、町民に分かりやすい、開かれた議会をめざします。
2 議会は、議員相互の自由討議により議論を尽くし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにします。
3 議会は、豊かなまちづくりの実現をめざし、町民が実感できる政策の提言・提案に努めます。
4 第1項から前項までに規定するもののほか、本条に関し必要な事項は、福島町議会基本条例(平成21年福島町条例13号)に定めるところによります。
(議員の責務)
第13条 議員は、この条例の理念を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を誠実に果たします。
第4章 町長等
(町長の責務)
第14条 町長は、町民の信託にこたえるために、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、町民に対する自らの政治責任を果たします。
2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めます。
(就任時の宣誓)
第15条 町長は、就任に当たっては、日本国憲法により保障された地方自治の一層の充実をめざし、この条例の理念を実現するために、福島町の代表者として公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓します。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用します。
(執行機関の責務)
第16条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に事務の執行に当たります。
2 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加を図り、連携協力して事務の執行に努めます。
(町職員の責務)
第17条 町職員は、常に町民が主権者であることを認識し、全体の奉仕者として、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めます。
2 町職員は、まちづくりに必要な知識の取得、技能の向上に努めます。
3 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して、町民の信頼の獲得に努めます。
第5章 町政運営
(総合計画)
第18条 町は、この条例の目的及び目標に基づくまちづくりの具体化のため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」という。)を策定します。
2 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加え柔軟に見直しを行います。
3 町長は、総合計画に基づく事業の進行状況を管理し、その状況を公表します。
(財政運営)
第19条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画及び行政評価を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況を分かりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第20条 執行機関は、行政運営のあり方を見直すため行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るため行政評価を行い、効率的かつ効果的な行政運営に努めます。
(組織・機構)
第21条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成し、円滑な行政運営を進めます。
(災害などへの対処)
第22条 町は、災害などの不測の事態から町民の生命と財産、生活の安全を守るように努めます。
2 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合います。
(住民投票)
第23条 町は、まちづくりに関する重要な課題について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民及び町長と議会は、住民投票の結果を尊重します。
第6章 情報共有
(情報共有の原則)
第24条 町民と町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有します。
(情報提供)
第25条 町は、福島町情報公開条例(平成12年福島町条例第1号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を公開するとともに、分かりやすく提供します。
2 町は、まちづくりに関する情報を収集し、速やかに提供できるよう整理、保存に努めます。
(説明責任)
第26条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第27条 町は、町民のまちづくりに関する意見及び要望、苦情に対し迅速かつ誠実に応答します。
(個人情報の保護)
第28条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、福島町個人情報保護条例(平成12年福島町条例第2号)で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護します。
第7章 連携
(様々な人たちとの交流)
第29条 町民及び町は、様々な活動や交流を通じて、福島町出身者をはじめとした町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するように努めます。
(広域的な連携)
第30条 町は、近隣自治体との広域連携や国、北海道、その他の機関と連携を図りながら、まちづくりを推進します。
第8章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第31条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めます。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(まちづくり推進会議の設置)
第32条 町長の附属機関として、福島町まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置します。
前項の推進会議に必要な事項は、別に条例で定めます。
(条例の検討及び見直し)
第33条 町は、この条例の内容について、施行後4年を超えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:28

石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例

石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例
平成13 年9月27 日
条例第24 号
改正 平成19 年9月25 日条例第29 号 平成20 年6月26 日条例第22 号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加手続の実施による行政活動への市民参加の推進
第1節 通則(第5条―第10 条)
第2節 審議会等(第11 条―第15 条)
第3節 パブリックコメント手続等(第16 条―第19 条)
第4節 公聴会(第20 条―第23 条)
第5節 その他の市民参加手続(第24 条・第25 条)
第3章 市民参加手続の実施以外の方法による行政活動への市民参加の推進(第26 条・第27 条)
第4章 市民参加制度調査審議会(第28 条―第34 条)
附則

第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、地域の独自性に根ざした自主的かつ総合的なまちづくりを進めることが今後の本市にとって極めて重要であるという認識に基づき、行政活動への市民参加を推進するために必要な事項を定めることにより、自治の主体である市民が持つ知識、経験、感性等をまちづくりに活かし、も
って市民と市がより良いまちの姿をともに考え、その実現に向けて協働するような地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「行政活動」とは、市民の福祉の増進を図ることを基本として市の機関が行うあらゆる活動をいう。
3 この条例において「市民参加手続」とは、市民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、市の機関が市民の意見を聴くことをいう。
4 この条例において「パブリックコメント手続」とは、市の機関が作成した行政活動の原案について、書面等による意見を広く募集する方法で行う市民参加手続をいう。
(基本原則)
第3条 市の機関は、行政活動の効率性の確保に配慮しながら、行政活動への市民参加を図るための取組みを積極的に進めるものとする。
2 行政活動への市民参加は、行政活動を行うに当たり市の機関が負うべき義務と責任を軽減することにつながると解してはならない。
(制度の改善)
第4条 市は、この条例に定める行政活動への市民参加を推進するための制度が市民の考え方を適切に反映したものとなるよう、必要に応じ、随時その見直しを行うものとする。

第2章 市民参加手続の実施による行政活動への市民参加の推進
第1節 通則
(市民参加手続の実施)
第5条 市の機関は、別表に定める行政活動を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続を行わなければならない。
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、市民参加手続を行うことを要しない。この場合において、市の機関は、その理由がやんだ後速やかに、次の事項を公表するものとする。
(1) 市民参加手続を行うことができなかった行政活動の内容
(2) 市民参加手続を行うことができなかった理由
(3) 市民参加手続を行うことができなかった行政活動に関して市の機関が下した決定の内容及び
その理由
(市民参加手続の内容及び時期)
第6条 市民参加手続は、その対象となる行政活動の性質、影響等及びその行政活動に対する市民の関心に応じ、適切な内容で行われなければならない。
2 市民参加手続は、その結果を市の機関の決定に活かすことができるように、適切な時期に行われなければならない。
3 市の機関は、規則等により、前2項に掲げる原則に基づき市民参加手続の内容及び時期を定める上で考慮すべき事項について具体的に示す細目を定めるものとする。
4 前項の規則等は、第28 条の規定に基づき石狩市市民参加制度調査審議会の意見を聴き、かつ、パブリックコメント手続を行った上で定めるものとする。
(提出された意見等の取扱い)
3
第7条 市の機関は、市民参加手続を経て提出された意見、情報等(以下「提出された意見等」という。)を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表するものとする。
ただし、その公表により石狩市情報公開条例(平成10 年条例第26 号)第8条第2項に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)が明らかになるときは、この限りでない。
(1) 提出された意見等の内容
(2) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びその理由
(公表の方法等)
第8条 この章の規定に基づいて市民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によるものとする。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、やむを得ない理由があるときは、事後に行うことができる。
(1) 市役所本庁舎及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部の公表
(2) 市内に設置する掲示板への掲示による必要事項の全部又は概要の公表
(3) 市広報紙への掲載による必要事項の全部又は概要の公表
(4) インターネットを利用しての必要事項の全部又は概要の公表
2 前項の規定にかかわらず、その市民参加手続に関する事項を周知すべき者に対し、効果的かつ確実に必要事項を周知することができる方法が別にあると認められるときは、当該別の方法により周知すれば足りる。
3 市の機関は、市民参加手続に関する事項を公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供その他の適切な方法により、公表した事項を市民に周知するよう努めるものとする。
(市民参加手続の予定及び実施状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、その年度における市民参加手続の実施予定及び前年度における市民参加手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(制度の調整)
第10 条 法令又は他の条例の規定により実施方法が定められている市民参加の手続を行う場合は、この章の規定は、適用しない。
第2節 審議会等
(審議会等)
第11 条 審議会等(附属機関及びそれに類する合議制の組織をいう。以下同じ。)に付議する方法により行う市民参加手続の進め方及びその審議会等の構成については、前節及びこの節に定めるところによる。
(構成員)
第12 条 審議会等の構成員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えるものとする。この場合における公募及び選考の方法は、市の機関がその都度適切に定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市の機関は、審議会等の構成員の選考に当たっては、その男女比に配慮する等の措置を講じることにより、審議会等における審議に市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市の機関は、毎年度、審議会等ごとに次の事項を公表するものとする。
4
(1) 構成員の氏名、選任の区分及び肩書
(2) 公募により選考された構成員がいない場合は、その理由
(会議の公開等)
第13 条 審議会等の会議は、不開示情報が明らかになることその他の正当な理由がある場合を除き、公開する。
2 市の機関は、前項の原則に基づき、審議会等の会議の運営方法を定める条例、規則等の中で、その審議会等の会議を公開するかどうかの区分を定めるものとする。
3 市の機関は、審議会等の会議を傍聴しようとする者に対し、適切な利便を提供するよう努めるものとする。
(諮問事案等の公表)
第14 条 市の機関は、審議会等にその意見の提出を求めるときは、原則としてその都度、その旨及び意見の提出を求める事案の内容を公表するものとする。
2 市の機関は、審議会等の会議の予定を公表するものとする。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
3 市の機関は、審議会等の検討の経過及びその結果を、必要に応じて公表するよう努めるものとする。
(議事録の作成)
第15 条 市の機関は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成するものとする。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
第3節 パブリックコメント手続等
(パブリックコメント手続等)
第16 条 パブリックコメント手続その他の書面等による意見を広く募集する方法により行う市民参加手続の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(意見の提出方法等)
第17 条 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、可能な限り多様な方法を認めるものとする。
2 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、1月以上とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を1月未満とすることができる。
(公表事項)
第18 条 市の機関は、パブリックコメント手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 対象とする事案の処理方針についての原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
5
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
(準用)
第19 条 市の機関が、その原案作成前の行政活動について、書面等による意見を広く募集する方法により市民参加手続を行うときの手続は、前2条(前条第2号に掲げる事項の公表を除く。)の規定を準用する。
第4節 公聴会
(公聴会)
第20 条 公聴会を開催する方法により行う市民参加手続の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(公聴会開催の公表)
第21 条 市の機関は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに、次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 公述人となることができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表する。
(公聴会の運営)
第22 条 公聴会は、市の機関の長が指名する者が議長となり、主宰する。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長が発する指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、市の機関が規則等で定める。
(調書の作成等)
第23 条 議長は、公聴会を開催した都度、次の事項を記録した調書を作成し、市の機関の長に提出するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 対象とした事案の内容
(4) 公聴会で配布された資料等の内容
(5) 公述人の発言の内容及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、公聴会が終結したときは、必要に応じ、前項の規定により提出された調書を公表するよう努めるものとする。
6
第5節 その他の市民参加手続
(その他の市民参加手続)
第24 条 前3節に定める方法以外の方法により行う市民参加手続(以下「その他の市民参加手続」という。)の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(その他の市民参加手続実施の公表)
第25 条 市の機関は、その他の市民参加手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) その他の市民参加手続の内容
(3) 日時及び場所を定めてその他の市民参加手続を行うときは、その日時及び場所
(4) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(5) その他の市民参加手続に参加することができる者の範囲
(6) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(7) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の市民参加手続を行う期日の1月前までに行うものとする。
第3章 市民参加手続の実施以外の方法による行政活動への市民参加の推進
(市民意見の積極的な把握)
第26 条 市の機関は、市民を対象とした継続的な意識調査を実施すること、市民と市職員との対話の機会を設けることその他適切な方法により、行政活動に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めるものとする。
(市民が自発的に提出した意見の取扱い)
第27 条 市の機関は、市民参加手続を経ずに提出された市民からの提案、要望、苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第7条の例により検討し、その結果等を公表するよう努めるものとする。

第4章 市民参加制度調査審議会
(設置)
第28 条 次に掲げる事項について市の機関の諮問に応じ、又は市の機関に建議するため、石狩市市民参加制度調査審議会(以下「調査審議会」という。)を置く。
(1) この条例の改正又は廃止に関する事項
(2) この条例に基づく規則等の制定、改正又は廃止に関する事項
7
(3) 市民参加手続の実施及び運用の状況の評価に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政活動への市民参加の推進に関し必要な事項
(委員)
第29 条 調査審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15 人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市内において活動する団体が推薦する者
(3) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって市長が行う公募に応じたもの
(4) 市職員
2 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の4割を下回らないようにするものとする。
3 市長は、第1項第3号に掲げる委員の数が5人を下回らないこととなるよう努めるものとする。
4 市職員である委員の数は、2人を超えることはできない。
(任期)
第30 条 調査審議会の委員(市職員である委員を除く。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、2期を超えて連続して再任されることはできない。
(会長及び副会長)
第31 条 調査審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、市職員である委員を除く委員のうちから、委員の互選により定める。
3 会長は、調査審議会を代表し、調査審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第32 条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するものとする。
4 会長は、必要に応じ、会議に参考人の出席を求めることができる。
5 会議は、公開する。
(庶務)
第33 条 調査審議会の庶務は、企画経済部において処理する。
一部改正〔平成19 年条例29 号〕
(委任)
第34 条 この章に定めるもののほか調査審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14 年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8
2 この条例の施行の際既に着手され、又は着手のための準備が進められている行政活動であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところにより市民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は、適用しない。
(石狩市情報公開条例の一部改正)
3 石狩市情報公開条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成19 年9月25 日条例第29 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19 年10 月1日から施行する。
附 則(平成20 年6月26 日条例第22 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20 年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃(第4 号にあっては、制定又は改正)。
ただし、常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
(1) 分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類する料金の額、市税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
(2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から市民がその活動を行うに当たり遵守すべき事項、果たすべき役割等について定める規定
(4) 公の施設の利用方法について定める規定
(5) 市政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定
2 市の計画(人事、財政及びもっぱら市の機関内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止
3 公の施設の新設、改良及び廃止の決定並びに設計の概要の決定。ただし、常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
4 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容となるべき事項の決定又は改廃
5 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
(1) 市の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人
(2) 市の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人
6 市の区域に適用される規制(市の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、市の機関が権原により行う意見の表明。ただし、市民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除く。
9
7 その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があること等の事情により市民参加手続を行う必要があると認められる行政活動
備考 1の項第1号中の「課税要素」とは、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額並びにそれぞれの限度額をいう。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:26

石狩市自治基本条例

○石狩市自治基本条例
平成20年3月27日条例第1号
改正
平成25年3月28日条例第1号
石狩市自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民(第5条・第6条)
第3章 議会及び議員(第7条―第9条)
第4章 執行機関及び職員(第10条―第12条)
第5章 行政運営の原則(第13条―第23条)
第6章 協働によるまちづくりの推進(第24条―第27条)
第7章 他の自治体等との連携協力(第28条・第29条)
第8章 条例の見直し(第30条)
附則

石狩湾に沿って南北に伸びる私たちの石狩市は、海と川と森に代表される厳しくも豊かな自然に恵まれ、先人が営々と培ってきた歴史と文化を誇り、世界に開かれた石狩湾新港を核とした活力がみなぎるまちです。
私たちは、この石狩市を地域の特色を生かしながら、市民が自立していきいきと躍動し、平和で、安全に、安心して活動できるまちとして、次の世代に引き継いでいきたいと念願しています。
そのためには、まず、自治の主役である市民が、等しくまちづくりの主体として尊重される中でそれぞれの役割を認識し、積極的にまちづくりに取り組むとともに、市民と市がまちづくりに関する情報を共有し、信頼に裏打ちされた協働の関係を確立することが求められています。
まちづくりは、そこに暮らす人々がまちのあり方を選択し、実践する中で、自主的かつ自律的に進められなければなりません。全国に先駆けて行政活動への市民参加の実践を積み重ねてきた私たちは、これまでの取り組みを土台として、協働によるまちづくりをさらに確固たるものとするため、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石狩市のまちづくりに関する基本理念及び原則を示すとともに、まちづくりに関する市民の権利と責務、市議会及び執行機関の責務並びに市政運営の諸原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 石狩市に居住する個人及び石狩市に主たる事務所を置く法人をいう。
(2) 市民 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 住民
イ 石狩市内で就業、就学その他の継続的な活動を行う者
ウ 石狩市内で営業し、又は活動する法人又は団体
(3) 石狩市 自治体としての石狩市をいう。
(4) 市 石狩市の議会及び執行機関をいう。
(5) まちづくり 市民が心豊かに、活力にあふれ、健やかに活動することができる石狩市を実現するために求められる公共的な活動をいう。
(6) 協働 複数の主体が、まちづくりに関する共通の目標を達成するため、それぞれの役割を果たしながら、相互に補完し、協力することをいう。
(7) 地域コミュニティ組織 石狩市内の一定の地域を活動範囲として、その地域の関心事、課題等を解決するために活動する市民組織をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、石狩市のまちづくりに関する最高規範であり、市及び市民は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、条例の制定、計画の策定その他の市政運営に当たっては、この条例の内容との整合を図らなければならない。
(まちづくりの基本原則)
第4条 石狩市のまちづくりは、市民が主役であるとの共通認識のもと、市民及び市又は市民同士の協働により進めることを基本とする。
2 石狩市のまちづくりは、市民及び市がまちづくりに関する情報を共有しながら進めることを基本とする。
3 石狩市のまちづくりは、未来の市民への責任を自覚し、持続可能性を確保しながら進めることを基本とする。

 第2章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、主体的かつ平等にまちづくりに参加することができる。
2 市民は、市政に関する情報を知り、及び市政に関する説明を求めることができる。
3 市民は、石狩市内において、安全で安心して生活し、又は活動する環境を求めることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、まちづくりの主体として、その役割を自覚するとともに、互いを尊重しつつ、協働によるまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。

 第3章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第7条 議会は、石狩市の意思決定機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及びけん制する役割を果たす。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、広く市民の声を聴く機会を設けるなど、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、議事機関としての責務を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持って活動しなければならない。
4 議会は、会議の公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るため、積極的に情報を提供するよう努めなければならない。
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、議会の役割及び責務を果たすため、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなければならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進することにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければならない。
(議会事務局)
第9条 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。

 第4章 執行機関及び職員
(市長の責務)
第10条 市長は、石狩市の代表者として、住民の信託に応えるとともに、執行機関及び市内の公共的団体等がこの条例の趣旨を体現しながらそれぞれの役割を果たすことができるよう、必要な総合調整を適切に行わなければならない。
2 市長は、就任に当たり、この条例の趣旨にのっとり職務を遂行することを、公の場において表明しなければならない。
(執行機関の責務)
第11条 執行機関は、公正に、誠実に、かつ、透明性の向上が図られるよう市政を執行しなければならない。
2 執行機関は、市民の意見を積極的に把握し、市政に適切に反映させるよう努めなければならない。
3 執行機関は、市政に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、全体の奉仕者であることを常に自覚し、市民の視点に立って、公正、誠実かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、市民との協働に積極的に取り組まなければならない。
3 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めるとともに、常に自己の研鑚に努めなければならない。

 第5章 行政運営の原則
(市政運営の原則)
第13条 市政は、石狩市の実情を十分踏まえつつ、自主的、自律的かつ総合的なまちづくりに寄与するように運営されなければならない。
2 市は、前項の趣旨にのっとり、まちづくりに必要となる条例等の制定改廃及び法令の解釈を適切に行わなければならない。
(情報公開)
第14条 市は、市政に関する情報を、市民の請求に応じ、又は自ら積極的に市民に提供するための措置を講じなければならない。
(個人情報保護)
第15条 市は、個人情報の適正な収集及び管理並びに適切な開示、訂正及び利用停止を行うための措置を講じなければならない。
(総合計画)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下これらを総称して「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 前項の基本構想の策定に当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画は、この条例の理念にのっとり策定されるとともに、市民意識又は社会経済情勢等の変化に応じて、適切に見直されなければならない。
4 執行機関は、総合計画との整合性を確保しながら、施策を実施しなければならない。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(行政改革)
第17条 市長は、最少の経費で最大の市民福祉を図るため、不断の行政改革に取り組まなければならない。
2 市長は、行政改革の目標及びそれを実現するための施策の大綱を定めた計画を策定するものとする。
(行政評価)
第18条 執行機関は、実施する施策について、客観的かつ効率的な評価を行わなければならない。
2 執行機関は、前項の評価結果を踏まえ、その実施する施策について必要な見直しを行うものとする。
(財政運営)
第19条 市長は、市の財政状況に関する情報を、市民に分かりやすく提供しなければならない。
2 市長は、財源及び財産の効果的かつ効率的な活用を図らなければならない。
3 市長は、健全な財政運営を確保するための計画を策定するものとする。
(組織編成)
第20条 市の組織は、市民に分かりやすく、簡素で、効率的かつ機能的にその目的を達成できるよう編成されなければならない。
2 市の組織は、適切に連携、情報交換等を行い、総合的に活動の効果を上げるよう運営されなければならない。
(職員育成)
第21条 市長は、専門的な知識、技能及び高い倫理観を有し、市政の課題への的確な対応能力を備えた職員を育成するため、必要な措置を講じなければならない。
(行政手続)
第22条 執行機関は、市政運営における公平性の確保と透明性の向上を図り、市民及び利害関係者の権利利益を保護するため、処分、届出、行政指導等に関して、共通する事項を定めなければならない。
(危機管理)
第23条 市長は、市民の生命、身体及び財産を災害等から守るため、市民意識の啓発に努めるとともに、総合的な危機管理を図るために必要な措置を講じなければならない。

 第6章 協働によるまちづくりの推進
(協働によるまちづくりの推進)
第24条 協働によるまちづくりに参加するものは、参加する市民の自主性及び各主体の特性を尊重するとともに、互いが対等な関係にあることに配慮するものとする。
2 市は、協働によるまちづくりの機会を積極的に創出するよう努めなければならない。
3 市は、まちづくりを目的として主体的に活動する市民の自主性及び自立性を尊重するとともに、必要な支援を行うことができる。
(行政活動への市民参加の推進)
第25条 執行機関は、施策の立案、実施及び評価の各過程において、適切な市民参加の機会が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 執行機関は、市政の重要事項又は市民の関心の高い事項について、その決定前に市民の意見を聴く機会を設け、提出された意見を真摯に検討するための措置を講じなければならない。
3 執行機関は、審議会等に市民の多様な意見を反映するため、委員の公募、男女比率への配慮その他の必要な措置を講じるものとする。
(地域コミュニティ組織)
第26条 住民は、協働によるまちづくりを進める上で地域コミュニティ組織が果たす役割を認識し、その活動に自主的に参加、協力するよう努めるものとする。
(住民投票)
第27条 市は、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼすなどの事由により、住民の意思を直接確認した上で決定すべきと判断した事案については、別に条例を定め、住民投票を実施するものとする。
2 市長及び議員は、住民投票の結果を最大限尊重しなければならない。
3 投票資格その他住民投票の実施について必要な事項は、その都度別に条例で定める。

 第7章 他の自治体等との連携協力
(市外の人々等との連携)
第28条 市民及び市は、必要に応じて、市民以外の個人、法人、団体等との協働及び連携関係を深め、石狩市のまちづくりをより効果的に進めるよう配慮するものとする。
(他の自治体等との協力)
第29条 石狩市は、他の市町村との連携及び協力関係の構築に努め、共通する課題の解決を図るものとする。
2 石狩市は、国及び北海道に対し、役割分担のもと対等の関係でまちづくりを進める立場から、石狩市のまちづくりに必要な協力を求め、及び必要な施策の提案等を行うものとする。

 第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第30条 市は、5年を超えない期間ごとにこの条例が社会情勢の変化等に適合したものかどうかについて検討を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(石狩市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)
2 石狩市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成25年3月28日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:24

北広島市市民投票条例

○北広島市市民投票条例

平成21年2月26日

条例第2号

注 平成29年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、北広島市市民参加条例(平成21年北広島市条例第1号)第11条の規定に基づき、政策等の重要事項に係る意思決定について、市民投票(同条例第6条第1項第5号に規定する市民投票をいう。以下同じ。)を実施することにより、これによって示された市民の意見を把握し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「政策等の重要事項」とは、市民全体にかかわる事項であって直接市民にその賛否を問う必要が特にあると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 議会の解散の請求その他法令(この条例及びこの条例に基づく規則その他の規程を除く。)の規定に基づき投票を行うことができる事項

(3) 特定の市民又は特定の地域にのみ関係する事項

(4) 市の機関(北広島市市民参加条例第2条第2項に規定する市の機関をいう。)の内部事務処理に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、市民投票を行うことが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、18歳以上の引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 次のいずれかに該当する外国人

ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

イ 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者(アに掲げる者を除く。)であって日本において住民票が作成された日から引き続き3年を超えて住民基本台帳に記録されており、かつ、規則で定めるところにより第5条第1項の投票資格者名簿への登録の申請をしたもの

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(市民投票の請求等)

第4条 投票資格者(次条第1項の投票資格者名簿に登録されている者に限る。第11条において同じ。)は、政策等の重要事項について、その総数の6分の1以上の署名をもって、その代表者から市長に対し、書面により市民投票の実施を請求することができる。

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

3 議会は、政策等の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て提案され、かつ、出席議員の過半数により議決したときは、市長に対し、書面により市民投票の実施を請求することができる。

4 市長は、政策等の重要事項について、自ら市民投票を実施することができる。

5 市長は、第1項の規定による請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により市民投票を実施することを決定したときは、直ちにその要旨を告示しなければならない。

6 市長は、市民請求又は議会請求があった場合であって、当該請求に係る事項が政策等の重要事項であるときは、市民投票を実施しなければならない。

7 第1項及び第3項の規定にかかわらず、市民投票の実施に係る請求の日から第12条に規定する告示の日までの間は、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と同一の事項について、市民投票の実施を請求することができない。

(投票資格者名簿の作成等)

第5条 市長は、投票資格者を登録した投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成し、及び保管しなければならない。

2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をしなければならない。

3 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、規則で定める期間又は期日に、文書で市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の異議の申出を受けたときは、当該異議の申出を受けた日から3日以内に、当該異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

5 市長は、第3項の異議の申出を正当であると決定したときは、当該異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関係人に通知するとともに、これを告示しなければならない。

6 市長は、第3項の異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を当該異議の申出人に通知しなければならない。

(平29条例21・一部改正)

(投票資格者名簿の登録及び投票)

第6条 投票資格者名簿に登録されていない者は、市民投票の投票をすることができない。ただし、投票資格者名簿に登録されるべき旨の決定をした旨を記載した書面を所持し、市民投票の当日投票所に至る者があるときは、市長は、その者に投票させなければならない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、市民投票の投票をすることができない。

(市民投票の形式)

第7条 市民投票は、賛成又は反対を問う形式とする。

(市民投票の期日)

第8条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を超えない日までの期間内で、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に認めるときは、当該投票日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。

(情報の提供)

第9条 市長は、市民投票を実施するときは、当該市民投票に関する必要な情報を本市の広報紙への掲載その他適当な方法により提供しなければならない。

(投票運動)

第10条 市民投票に関する投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(投票の成立要件等)

第11条 市民投票は、1の事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者の数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。ただし、当該市民投票の開票については、行うものとする。

2 市民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第12条 市長は、市民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を、当該市民投票が市民請求によるものである場合にあっては第4条第1項の代表者、議会請求によるものである場合にあっては議会の議長に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第13条 議会及び市長は、成立した市民投票の結果を尊重しなければならない。

(制限期間)

第14条 第4条第6項の規定にかかわらず、市民投票が実施された場合において、その結果が告示されてから2年を経過するまでの間は、当該市民投票の事項と同一の事項について市民投票を実施することができない。

(投票及び開票)

第15条 この条例に定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)中普通地方公共団体の選挙の投票及び開票に関する規定(罰則を除く。)の例による。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項第2号の規定による登録の申請の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(北広島市市民投票条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対するこの条例第1条の規定による改正後の北広島市市民投票条例(以下「新市民投票条例」という。)第3条第1項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

3 施行日の前日において日本において外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き日本において住民基本台帳に記録されているものに対する新市民投票条例第3条第1項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き日本において外国人登録原票に登録されていた期間を日本において住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

附 則(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 基準日(投票資格者名簿(北広島市市民投票条例第5条第1項に規定する投票資格者名簿をいう。以下同じ。)に登録される資格(同条例第3条に規定する投票資格者の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下同じ。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前である投票資格者名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

3 改正後の第5条第3項から第6項までの規定は、基準日が施行日以後である投票資格者名簿の登録に関する異議の申出について適用し、基準日が施行日前である投票資格者名簿の登録に関する異議の申出については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:23

北広島市市民参加条例

○北広島市市民参加条例

平成21年2月26日

条例第1号

注 平成31年1月から改正経過を注記した。

穏やかな丘陵台地の広がる北広島市は、緑の豊かな自然と都市機能が調和したまちです。わたしたちは、明治の初めに入植した広島県人をはじめ多くの先人たちの労苦と知恵によって築いてきた歴史と文化を受け継ぎ、共に助け合ってこのまちを発展させてきました。今日、時代の変化とともに生活の移り変わりや価値観の多様化によって、新しい視点に立ったまちづくりを進める必要性が高まっています。

市民は地方自治の主役であり、市政への参加は市民の権利です。市民も市政の担い手であることを自覚するとともに、それぞれの経験や知識を積極的に市政に反映し、まちづくりに活かすことが大切です。そのためには、市民と市が情報を共有し、相互理解を深めながら協働して、自らの責任と役割を果たしていくことが求められます。

市民参加は、自分のまちのことは自分で決め、つくるという自治本来の姿を実現するものです。わたしたちは、将来にわたり市民参加への歩みを重ねることを確かめ、平和と安心のもとに市民みんなが誇りを持てるまちにするために、ここに「北広島市市民参加条例」を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市政における市民参加の対象、方法その他市民参加に関する基本的事項を定めることにより、市民と市が協力して市民生活の向上及び地域社会の発展を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、次に掲げるものをいいます。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内の事務所、事業所等に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 市内に事務所、事業所等を有する個人又は法人その他の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか市内において活動を行うもの

2 この条例において「市」とは、市の機関及び議会をいいます。

3 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいいます。)及び消防長をいいます。

4 この条例において「政策等」とは、市民の福祉の増進を図ることを基本として市の機関がその事務を処理するために実施する政策、施策及び事務事業をいいます。

5 この条例において「市民参加」とは、市の政策等の立案、実施及び評価の各段階において市民が意見を述べ、又は提案することをいいます。

(平31条例2・一部改正)

(市民の役割)

第3条 市民は、市民全体の公共の利益に配慮し、自主的に市民参加を行うよう努めるものとします。

2 市民は、自らの行動と意見に責任を持ち、市民相互の自由な意見を尊重して市民参加を行うよう努めるものとします。

(市の役割)

第4条 市は、市民参加を進めるため、市政に関する情報を積極的に公開し、市民に対する説明責任を果たすよう努めなければなりません。

2 市は、市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、政策等に反映させるよう努めなければなりません。

3 市は、市民参加が継続的に行われるよう、創意工夫に努めなければなりません。

4 市は、次代の社会を担う子どもの市民参加を支援するよう努めなければなりません。

5 市は、市民参加のまちづくりに強い意欲を持つ職員を育成しなければなりません。

(市民参加の対象等)

第5条 市の機関は、次に掲げる政策等(以下「対象事項」といいます。)を実施しようとするときは、あらかじめ市民参加を求めなければなりません。

(1) 市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、改正又は廃止

(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例(市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除きます。)の制定、改正又は廃止

(4) 法定外普通税及び法定外目的税の賦課徴収について定める規定(条例に限ります。)の制定、改正又は廃止

(5) 市税(前号に規定する市税を除きます。)の税率の引上げ(標準税率がある市税の税率の引上げであってその標準税率を超えないものを除きます。)を目的として行う条例の制定、改正又は廃止

(6) 分担金、使用料及び手数料の徴収について定める条例の制定、改正又は廃止

(7) 市民生活に重大な影響を及ぼすと市の機関が認める制度の導入、変更又は廃止

(8) 公共施設(公用のために使用する施設であって市民が身近に利用するものと市の機関が認めるもの及び公の施設をいいます。以下同じです。)の設置に係る計画の策定、変更又は廃止

(9) 公共施設の利用方法について定める条例及び規則の制定、改正又は廃止

(10) 法人(地方公共団体を除きます。)に対する新たな出資(市長が別に規則で定める出資に限ります。)

(11) 団体に対する金銭の給付(市長が別に規則で定める金銭の給付に限ります。)を目的とする制度の導入

(12) 当初予算の作成

(13) その他市の機関が市民参加の必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、対象事項のうち次の各号のいずれかに該当するものについて市民参加を求めないことができます。

(1) 軽易なもの

(2) 緊急を要するもの

(3) 市の機関の内部事務処理に関するもの

(4) 法令(この条例及びこの条例に基づき市の機関が定める規則その他の規程を除きます。第6号において同じです。)の規定により政策等の実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により条例の制定、改正又は廃止の請求が行われたもの

(6) 法令に基づき次条第1項に規定する市民参加手続と同様の手続が行われるもの

3 市の機関は、前項第2号に掲げるものに該当したことにより対象事項について市民参加を求めなかったときは、その内容を速やかに公表するものとします。

(市民参加の方法)

第6条 市の機関は、前条第1項の規定に基づき市民参加を求めるときは、次に掲げる方法(以下「市民参加手続」といいます。)により実施するものとします。

(1) ワークショップ(市の政策等について、市民と市の機関の間又は市民同士の自由な議論により市民の意見を集約することを目的とする会合をいいます。以下同じです。)の開催

(2) パブリックコメント(市の機関が対象事項の案(対象事項において定めようとする内容を示すものをいいます。以下同じです。)を広く公表して市民の意見を求め、その意見及びその意見に対する市の機関の考え方を公表することをいいます。以下同じです。)の実施

(3) 審議会等(地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関をいいます。以下同じです。)への付議

(4) 市民説明会(市の機関が政策等の趣旨、目的、内容等の説明を行い、その政策等について市民と市の機関の間又は市民同士で意見交換をすることを目的とする会合をいいます。以下同じです。)の開催

(5) 市民投票(投票により広く市民の意思を確認することをいいます。以下同じです。)の実施

(6) その他市の機関が適切と認める方法

2 市の機関は、より多くの市民の意見を反映させるため、積極的に複数の市民参加手続を実施するよう努めるものとします。

(ワークショップ)

第7条 市の機関は、対象事項について複数の市民と一定の合意形成を図り、及びその意見の基本的な方向性を把握する必要があるときは、ワークショップを開催します。

2 市の機関がワークショップを開催しようとするときは、開催の日時及び場所、討議の議題等をあらかじめ公表するとともに、その討議に必要な資料を作成するものとします。

3 市の機関は、ワークショップを開催したときは、その記録を作成し、公表するものとします。

(パブリックコメント)

第8条 市の機関は、対象事項について広く市民の意見を反映させる必要があるときは、パブリックコメントを実施します。

2 市の機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 対象事項の案及びこれに関する資料

(2) 意見の提出先、提出方法及び意見提出期間

(3) その他市の機関が必要と認める事項

3 市の機関が前項第2号の意見提出期間を定めるときは、同項の公表の日から起算して30日以上でなければなりません。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができます。

4 前項ただし書の場合において、市の機関は、第2項の規定による公表の際にその理由を明らかにしなければなりません。

5 市の機関は、パブリックコメントにより提出された対象事項の案についての意見(以下「提出意見」といいます。)の検討を終えた場合は、次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(2) 提出意見を検討した結果及びその理由

6 前項の規定にかかわらず、市の機関は、必要に応じ、提出意見に代えて、その提出意見を整理又は要約したものを公表することができます。この場合においては、その公表の後遅滞なく、その提出意見をその市の機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければなりません。

7 市の機関は、提出意見の検討を終えた場合は、提出意見を提出した市民に対し、その提出意見を検討した結果及びその理由を回答するものとします。ただし、回答することができないやむを得ない理由があるときは、この限りでありません。

(審議会等)

第9条 市の機関は、その方針を決定する上で専門的な意見及び市民の意見を反映させる必要がある対象事項があるときは、審議会等に付議します。

2 市の機関は、審議会等を構成する委員その他の構成員(以下この条において「委員」といいます。)を任命し、又は委嘱しようとするときは、その審議会等の委員の男女比率、年齢構成、地域構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮するとともに、できるだけ公募により選考するものとします。ただし、法令(市の条例及び市の機関の規則その他の規程を除きます。)の規定により委員の構成が定められている場合、専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であって公募に適さない場合その他特別の理由があるときは、この限りでありません。

3 前項の公募は、市内に住所を有する者のうちから行うものとします。ただし、特別の理由があるときは、この限りでありません。

4 市の機関は、審議会等の委員を任命し、又は委嘱したときは、委員の氏名、選考の区分及び任期を公表するものとします。

5 市の機関は、あらかじめ審議会等の会議の開催の日時及び場所、傍聴の手続等について公表するよう努めるものとします。ただし、緊急に審議会等の会議を開催する必要があるときは、この限りでありません。

6 審議会等の会議は、北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)第20条の規定に基づき、同条ただし書に規定する場合を除き、これを公開するものとします。

7 市の機関は、審議会等の会議が開催されたときは、その会議録を作成し、公表するよう努めるものとします。

(市民説明会)

第10条 市の機関は、対象事項の内容について市民に周知させるとともに、その対象事項に対する複数の市民の意見を収集する必要があるときは、市民説明会を開催します。

2 市の機関は、市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 市民説明会の開催の日時及び場所

(2) 対象事項の案及びこれに関する資料

(3) 市民説明会に参加することができる者の範囲

(4) その他市の機関が必要と認める事項

3 前項の規定による公表は、市民説明会の開催を予定する日の14日前までに行わなければなりません。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでありません。

4 市の機関は、市民説明会を開催したときは、その記録を作成し、公表するものとします。

(市民投票)

第11条 市内に住所を有する18歳以上の者で別に条例で定めるもの及び議会は、政策等の重要事項について、市長に対し、市民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、市民投票を実施しなければなりません。

3 市長は、政策等の重要事項について、市民に直接問う必要があるときは、市民投票を実施することができます。

4 市民投票の請求及び実施に関し必要な事項は、別に条例で定めます。

(市民政策提案)

第12条 市内に住所を有する者は、その10人以上の連署をもって、その代表者から、市の機関に対し、市民政策提案(政策等(第5条第2項第1号から第5号までに掲げるもののいずれかに該当する政策等を除きます。)について具体的な意見を提案し、市の機関がその意見及びその意見に対する市の機関の考え方を公表することをいいます。以下同じです。)を行うことができます。

2 市民政策提案には、市政の現状及び課題、提案する意見の内容、その意見に基づき政策等を実施することにより期待される効果等を示すものとします。

3 市の機関は、市民政策提案の内容の検討を終えた場合は、次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 市民政策提案の内容

(2) 市民政策提案の内容を検討した結果及びその理由

4 市の機関は、市民政策提案の内容の検討を終えた場合は、第1項の代表者に対し、その市民政策提案の内容を検討した結果及びその理由を回答するものとします。

5 第3項の公表及び前項の回答は、市民政策提案を受けた日から90日以内に行わなければなりません。ただし、90日以内に公表及び回答をすることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでありません。

(市民の声)

第13条 市の機関は、市民の声(市民参加手続(市民政策提案を含みます。第16条において同じです。)以外の方法により市の機関に提出された要望、苦情等の申出をいいます。)については、これを誠実に処理し、処理の結果を公表するよう努めるものとします。

(非公開情報)

第14条 市の機関は、この条例の規定に基づき公表又は回答する事項が非公開情報(北広島市情報公開条例第6条第1項に規定する非公開情報をいいます。)に該当するときは、その事項について、公表又は回答しないものとします。

(北広島市市民参加推進会議)

第15条 市民参加を推進し、及び市民参加の制度の実効性を確保するため、北広島市市民参加推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。

2 推進会議は、次に掲げる事項について審議します。

(1) 市民参加の実施に関する事項

(2) この条例の運用の評価に関する事項

(3) この条例及びこの条例に基づき市の機関が定める規則その他の規程の見直しに関する事項

(4) その他市民参加に関する事項

3 推進会議は、委員10人以内で組織します。

4 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命します。

(1) 公募に応募した者

(2) 市の職員

(3) その他市長が必要と認める者

5 推進会議の委員の半数以上は、公募により選考された委員とします。

6 推進会議の委員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。

7 第4項第1号及び第3号に掲げる者について前項ただし書の規定により再任をすることができる回数は、1回とします。

8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(市民参加手続の実施状況等の公表)

第16条 市長は、毎年度当初に、市民参加手続の前年度の実施状況及び当年度の実施予定を取りまとめ、その概要を公表するものとします。

(条例の見直し)

第17条 市長は、この条例に定める市民参加の制度が市民の意見を反映したものになるよう、必要に応じて、その見直しを行うものとします。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加手続を実施することが困難であると市の機関が認めるものについては、第5条の規定にかかわらず、市民参加を求めないことができます。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 北広島市市民参加推進会議の委員に対する平成25年度分の報酬の支給については、なお従前の例によります。

附 則(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:21

富良野市情報共有と市民参加のルール条例

○富良野市情報共有と市民参加のルール条例
平成17年6月14日条例第13号
富良野市情報共有と市民参加のルール条例
目次
第1章 総則(第1条─第4条)
第2章 市民参加手続
第1節 通則(第5条─第12条)
第2節 市民政策提案手続(第13条)
第3節 パブリックコメント手続(第14条─第16条)
第4節 ワークショップ(第17条─第19条)
第5節 意見交換会(第20条・第21条)
第6節 審議会等(第22条─第25条)
第7節 公聴会(第26条─第29条)
第8節 その他の市民参加手続(第30条)
第3章 市民参加手続以外の市民参加の推進(第31条・第32条)
第4章 進行管理(第33条─第35条)
第5章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報の共有と市民参加の手続に関し必要な事項を定め、住んでいて良かったと実感できるまちを市民と市がともに考えともにつくりあげることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例においての用語の意味は、次に掲げるとおりです。
(1) 「市民」とは、市内に住んでいる人、働いている人、学んでいる人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体のことをいいます。
(2) 「市」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会のことをいいます。
(3) 「市の仕事」とは、市民がより良い生活を営むために市が行う行政活動をいいます。
(4) 「市民参加手続」とは、市の仕事に市民の意見を反映させるため、その企画立案から決定までの過程において、市民の意見を聴くことをいいます。
(基本原則)
第3条 市は、市が持つ情報は市民のものであるということを基本に、積極的に市民に情報を提供し、市民と情報を共有します。
2 市は、効率性に配慮しつつ、市民の意見を市の仕事に積極的に反映させます。
3 市は、市の仕事の企画立案から決定過程において、その経過、内容及び手続を市民に分かりやすく説明します。
(情報の共有)
第4条 市は、市民参加を推進するため、市が持つ情報を適切な時期に、次の各号のいずれかの方法で市民に分かりやすく提供することにより、情報を共有します。ただし、情報の提供及び共有にあたっては、個人情報の保護に配慮します。
(1) 市広報誌
(2) 市ホームページ
(3) 市民説明会
(4) 市民講座
(5) その他必要と認める方法
第2章 市民参加手続
第1節 通則
(市民参加手続の対象)
第5条 市は、次に掲げる市の仕事を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続を行います。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例、規則の制定又は改廃
ア 市民が負担する料金の額及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こすことを定める規定
ウ 市税の税率の引上げ(標準税率がある税率の引上げであってその標準税率を超えないものを除く。)を目的とする規定
エ 権利の制限又は義務の付加について定める規定
オ アからエまでに掲げるもののほか、公益上の見地から市民がその活動を行うにあたり遵守すべき事項、果たすべき役割について定める規定
カ 公の施設の利用方法について定める規定
キ 市の仕事に関する情報開示、説明を請求する権利について定める規定
(3) 規則で定める市の施設の計画等の策定又は変更
(4) 良好な環境の保全その他の公益上の必要により行う行政指導の内容となるべき事項の決定又は改廃
(5) 市の出資の総額が100万円(地方公共団体に対するものを除きます。)を超えることとなる法人に対する出資について定める予算の立案
(6) その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があること等の事情により市民参加手続を行う必要があると認められる市の仕事
2 市は、前項に掲げる市の仕事のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加手続を行わないことができます。
(1) 法令の規定により実施の基準が定められていて、その基準に基づいて行うもの
(2) 市の内部にのみ適用されるもの
(3) 軽微なもの
(4) 緊急に行わなければならないもの
3 市は、前項の規定により市民参加手続を行わないこととしたもののうち、同項第4号に該当する場合は、これを公表します。
4 市は、第1項に掲げる以外の市の仕事についても、市民参加手続の対象とすることができます。
(市民参加手続の方法)
第6条 市民参加手続は、次に掲げる方法により行います。
(1) 市民政策提案手続
(2) パブリックコメント手続
(3) ワークショップ
(4) 意見交換会
(5) 審議会等
(6) 公聴会
(7) その他の市民参加手続
2 市は、前条第1項の市の仕事を行おうとするときは、前項各号に掲げる市民参加手続の方法のうち、適切と認める1以上の方法により市民参加手続を実施します。
3 市は、広い範囲の市民に影響が及ぶ市の仕事について複数の方法で市民参加手続を行うときは、パブリックコメント手続を原則として含めます。
(市民参加手続の時期)
第7条 市は、その結果を市の仕事に活かすことができるように、市の仕事の企画立案から決定に至るまでの過程で適切な時期に市民参加手続を行います。
(提出された意見の取扱い)
第8条 市は、市民参加手続によって提出された意見について、実現の可能性を真摯に検討し、その意見を市の仕事に反映することができるかどうかを様々な角度から検討します。
2 市は、提出された意見の検討を終えたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表します。ただし、富良野市情報公開条例(平成12年条例第1号)第9条第1項各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」といいます。)であることが明らかなときは、公表しません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過、検討結果及びその理由
(公表の方法)
第9条 市は、市民参加手続に関する事項の全部又は概要を、次に掲げるすべての方法により市民に公表します。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、やむを得ない理由があるときは、事後に行うことができます。
(1) 市役所本庁舎及び各支所、担当窓口での供覧又は配布
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 市広報誌への掲載
2 市は、前項の規定にかかわらず、市民参加手続に関する事項の全部又は概要を効果的かつ確実に公表する別の方法があるときは、その方法により行うことができます。
3 市は、第1項の規定により市民参加手続に関する事項を公表したときは、併せて報道機関への情報提供等により、市民に周知するよう努めます。
(市民参加手続の予定の公表)
第10条 市長は、毎年度、その年度における市民参加手続の実施予定を取りまとめ、これを公表します。
(手続の例外)
第11条 この章の定めるところにより市民参加手続を行った場合に法令の規定に反するときは、その反する限りにおいて、この章の規定は適用しません。
(参加しやすい環境づくり)
第12条 市は、第6条第1項の市民参加手続の方法のうち、一定時間特定の場所への市民の参加を求める場合は、開催日時等に配慮し、市民が参加しやすい環境づくりに努めます。
2 市は、前項の方法を用いる場合においては、特に子育て世代の市民の参加を促進するため、託児を実施するよう努めます。
第2節 市民政策提案手続
(市民政策提案手続)
第13条 市民は、市の仕事について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を、市に対して提案することができます。
2 市は、市民に対し、政策の提案を求めようとするときは、提案を求める政策の目的、提案の方法その他提案に必要な事項を公表します。
3 市は、市民から提案のあった政策について、総合的かつ多面的に検討し、提案のあった日から起算して3月を超えない範囲内において、検討結果又は検討経過とその理由を提案者に通知し、検討結果及びその理由を公表します。
第3節 パブリックコメント手続
(パブリックコメント手続の進め方)
第14条 市は、市の仕事について、広く市民の意見を反映させることが必要な場合は、市の仕事の原案を公表し、それに対し意見を募集するパブリックコメント手続を行います。
2 市は、パブリックコメント手続により市民の意見の提出を求めるときは、封書、ファクシミリ、電子メールのほか、その記録性を確保できる範囲の多様な方法で行います。
3 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、原案の公表の日から起算して20日以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を20日未満とすることができます。
4 意見を提出する市民は、住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
(パブリックコメント手続の公表事項)
第15条 市は、パブリックコメント手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする市の仕事の内容
(2) 対象とする市の仕事の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表予定時期
(5) その他必要な事項
(パブリックコメント手続の予告)
第16条 市は、前条各号を公表する日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を市ホームページへの掲載等の方法により、パブリックコメント手続の予告をします。
(1) 対象とする市の仕事の名称
(2) 対象とする市の仕事の原案に対する意見の提出期間
(3) 対象とする市の仕事の原案の入手方法
第4節 ワークショップ
(ワークショップの開催)
第17条 市は、市の仕事について、早い時期から市民意見の方向性を見出す必要がある場合は、市民と市及び市民同士が自由な議論をするために、ワークショップを開催します。
(開催日等の事前公表)
第18条 市は、ワークショップを行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 対象とする市の仕事の内容
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、ワークショップを開催する日から起算して1月前までに行います。
(記録の作成及び公表)
第19条 市は、ワークショップを開催した場合は、開催記録を作成し、公表します。
第5節 意見交換会
(意見交換会の開催)
第20条 市は、市の仕事について、広く市民の意見を直接聴く必要がある場合は、市民と市及び市民同士が自由に意見を交換するために、意見交換会を開催します。
(準用規定)
第21条 意見交換会の開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表については、第18条及び第19条の規定を準用します。この場合において、第18条及び第19条中「ワークショップ」とあるのは「意見交換会」と読み替えます。
第6節 審議会等
(審議会等)
第22条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会、審査会その他の附属機関(以下「審議会等」といいます。)に諮問、審査又は調査を求めることができます。
(1) 市の仕事の処理方針を決定する上で専門的立場からの見識、判断等が必要と認められるとき。
(2) 市の仕事の処理方針の決定内容について、その中立性及び客観性が強く求められるとき。
2 市は、審議会等の委員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合において、公募についての手続は規則で定めます。
3 前項に定めるもののほか、市は、審議会等の委員の選考にあたっては、男女比、年齢構成、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見を反映するように努めます。
4 市は、毎年度、審議会等ごとに次に掲げる事項を公表します。
(1) 構成員の氏名、選任区分及び所属
(2) 公募により選考された構成員がいない場合は、その理由
(会議の公開等)
第23条 審議会等の会議は、公開します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができます。
(1) 法令の規定により公開しないとされている場合
(2) 会議の内容に不開示情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 市は、審議会等の会議を傍聴しようとする者に対し、資料の配布等の適切な利便の提供に努めます。
(諮問内容等の公表)
第24条 市は、審議会等に対して意見を求めるときは、諮問、審査又は調査内容を公表します。
2 市は、審議会等の会議の予定を公表します。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは除きます。
(議事録の作成及び公表)
第25条 市は、審議会等の会議が開催されたときは、次に掲げる事項を明らかにした議事録を作成し、公表します。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴人数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
第7節 公聴会
(公聴会)
第26条 市は、次の各号のいずれにも該当する場合には、公聴会を開催します。ただし、法令の規定による場合は除きます。
(1) 市の仕事の処理方針の原案に対して反対意見又は賛否の意見が存在する場合
(2) 市の仕事の処理方針を決定するにあたり、前項の意見を主張する者から、意見の趣旨を直接聴く必要がある場合
(3) 意見を聴く過程を広く市民に周知する必要がある場合
(公聴会開催の公表)
第27条 市は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに次に掲げる事項を公表します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする市の仕事の内容
(3) 対象とする市の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 意見の提出期限
(5) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。
(公聴会の運営)
第28条 公聴会は、市が指名する者が議長になり、実施します。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長の指示に従わなければなりません。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、規則で定めます。
(調書の作成及び公表)
第29条 議長は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記録した調書を作成し、市に提出しなければなりません。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴人数
(3) 対象とした市の仕事の内容
(4) 公聴会で配布された資料の内容
(5) 公述人の発言及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 市は、公聴会が終了したときは、前項の規定により提出された調書を公表します。
第8節 その他の市民参加手続
(その他の市民参加手続の方法)
第30条 市は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加手続の方法がある場合は、これを用いるよう努めます。
2 市は、前項の規定により市民参加手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする市の仕事の内容
(2) その他の市民参加手続の方法、日時及び場所
(3) 対象とする市の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(5) その他必要な事項
3 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の市民参加手続を行う日から起算して1月前までに行います。
第3章 市民参加手続以外の市民参加の推進
(市民からの要望、苦情等の取扱い)
第31条 市は、市民参加手続を経ずに提出された、市民からの要望、苦情等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第8条第1項の規定により検討し、その結果を公表します。
2 前項の規定により要望、苦情等を提出する市民は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
(広聴活動)
第32条 市は、次に掲げる方法により市民の意見を積極的に把握することに努めます。
(1) 市民アンケートの実施
(2) 懇談会の開催
(3) 市民と市職員の直接的な対話
(4) 封書、ファクシミリ、電子メールほか、その記録性を確保できる意見の受付
(5) その他必要と認める方法
第4章 進行管理
(市民参加制度調査審議会の設置)
第33条 次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、又は市に意見を述べるため、富良野市市民参加制度調査審議会(以下「調査審議会」といいます。)を設置します。
(1) この条例の改正、廃止
(2) 市民参加手続の実施状況についての評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の仕事への市民参加の推進に関し必要なこと。
2 調査審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する11人以内の委員で組織します。
(1) 学識経験者
(2) 市内において活動する団体が推薦する者
(3) 市内に住んでいる人であって、市長が行う公募に応じた者
(4) 市職員
3 市長は、委員の選任にあたり、男女別の数のいずれもが委員総数の4割を下回らないように努めます。
4 第2項第3号に掲げる委員の数は、4人以内とします。
5 第2項第4号に掲げる委員の数は、2人以内とします。
6 調査審議会の委員(市職員である委員を除きます。)の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 委員は、3期を超えて連続して再任されることはできません。
8 前各項に定めるもののほか、調査審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
(市民参加手続の実施状況の公表)
第34条 市長は、前年度における市民参加手続の実施状況を取りまとめ、これを公表します。
(制度の見直し)
第35条 市は、この条例に定める市の仕事への市民参加を推進するため、制度が市民の考え方を適切に反映したものとなるよう、この条例の施行後、3年ごとに見直しを行います。
2 市民は、この条例の見直しについて、市に提案することができます。
第5章 雑則
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成17年6月規則第31号で、同17年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている市の仕事であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところにより市民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は適用しません。
附 則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月22日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:17

みんなで進める千歳のまちづくり条例

みんなで進める千歳のまちづくり条例

私たちのまち千歳には、
支笏湖などの豊かな自然があります。
国際空港の新千歳空港があります。
多くの企業が立地する工業団地があります。
そして、自衛隊の駐屯地や基地があります。
千歳は、自然と産業を共存させて、今や北海道有数の交通・産業の拠点都市といえ
るまでの発展を遂げてきました。
現在、少子高齢化の進展などにより社会・経済状況が変化する中で、ゆとりや生活
の向上を求めて市民の価値観が多様化・複雑化し、特色あるまちづくりが求められて
います。
このような状況の中で、住みよさを実感し、誇りを持てるまちを実現するためには、
これまで行政が担ってきた公共の分野に市全体で取り組むことが求められ、市民が自
主的なまちづくり活動を行うとともに、これまで以上に市民のニーズを反映しながら
行政活動が行われることが重要となっています。
かつて、私たちのまちでは、村民総出で無償の汗を流して抜根と整地を行い、広大
な火山灰地に着陸場をつくりました。自分の持っている知識や能力を生かし、社会貢
献したいという市民の意識の高まりがみられる今こそ、「事に当たって一致団結する
」先人たちの精神を呼び覚まし、みんなで力を合わせ、知恵を出し、汗を流すことが
求められています。
それは、本来のまちづくりの姿であり、千歳が目指す「みんなで進めるまちづくり
(市民協働によるまちづくり)」です。
そして、市民協働を推進するためには、理念や役割分担を明確にするとともに、課
題・情報の共有、人材育成、市民が行政活動に積極的に参加できる仕組みづくりなど
様々な環境の整備が必要となります。
そこで、市民協働の推進に必要な事項を誰もがわかりやすい約束事として定めるた
め、この条例を制定します。
(趣旨)
第1条 この条例は、市民協働によるまちづくりの基本理念を定め、市民、市民活動
団体及び事業者(以下「市民等」といいます。)並びに市の役割を明らかにすると
ともに、市民協働の推進に関し必要な事項を定めるものとします。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民協働 市民等及び市が共通の目的を達成するために、それぞれの役割を自
覚し、協力して行動することをいいます。
(2) 市民 市内に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者をいいます。
(3) 市民活動団体 町内会、NPO法人その他の市内において活動を行う団体をい
います。
(4) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいいます。
(5) 将来都市像 市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定
に基づき策定する基本構想において定めるもので、市民が住みよさを実感し、誇
りを持つために目標とする将来のまちの姿をいいます。
(6) 市民公益活動 市民等が、営利を目的とせず、自主的かつ自立的に行う社会貢
献活動であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる
目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす
る活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公
職をいいます。以下同じ。)の候補者(その候補者になろうとする者を含みま
す。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反
対することを目的とする活動
エ 公益を害するおそれがある活動
(7) 行政活動 地方自治法第2条の規定により市が事務を処理するために行う活動
のことをいいます。
(8) 市民参加手続 市民等が施策の企画から立案、実施、評価に至るまでの行政活
動の各段階に様々な形で関わることをいいます。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、将来都市像の実現を目指し、よきパートナーとして、それ
ぞれの特性及び役割を理解し、対等の関係で市民協働によるまちづくりを進めます。
2 市民等及び市は、市民協働によるまちづくりを進めるため、共に協力して市民公
益活動に積極的に取り組みます。
(市民協働の原則)
第4条 市民等及び市は、次に掲げる原則に基づき、市民協働を推進します。
(1) 市民等及び市又は市民等相互間におけるまちづくりに関する情報の共有
(2) 市民協働の担い手となる人材の育成
(3) 行政活動への市民等の積極的な参加
(市民及び市民活動団体の役割)
第5条 市民及び市民活動団体は、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、
行動するとともに、積極的に行政活動に参加するよう努めるものとします。
2 前項に規定する市民及び市民活動団体の役割は、強制されるものではなく、それ
ぞれの自主性に基づくものとします。
(事業者の役割)第6条 事業者は、地域社会の一員として、市民協働に関する理解を深め、自発的に
その推進に努めるものとします。
2 事業者は、市民公益活動がまちづくりに果たす役割の重要性を理解し、自発的に
協力し、及び支援するよう努めるものとします。
(市の役割)
第7条 市は、まちづくりの専門機関であることを自覚し、市民の福祉を増進させる
ため、行政活動に取り組むものとします。
2 市は、市民公益活動を促進するため、必要な助成、活動の場の提供その他の環境
の整備に努めるものとします。
3 市は、市民等が行政活動に参加するための様々な機会を設けるものとします。
4 市は、施策の企画から立案、実施、評価に至るまでの行政活動の各段階で、積極
的に情報の提供を行うとともに、市民等から情報の提供を受け、まちづくりに関す
る互いの情報の共有を図るものとします。
5 市は、市民等の意向を的確に把握し、施策に反映させるよう努めるものとします。
6 市は、市民協働の窓口となる部署を設置する等市の組織内における体制の整備を
図るとともに、職員に対して、研修等により市民協働の重要性の浸透を図るものと
します。
(市民参加手続の実施)
第8条 市は、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続
を実施しなければなりません。
(1) 市の基本構想又は基本的事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民等に義務を課し、若しくは市民等の権
利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続
の対象としないことができます。
(1) 改正又は変更が軽微であるもの
(2) 緊急を要するもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第
7項の規定により別に税目を起こす場合を除く。)並びに分担金、使用料及び手
数料の徴収に関するもの
3 市長は、前項の規定により市民参加手続の対象から除外したものについて、市民
等からその理由を求められたときは、これに回答しなければなりません。
(市民参加手続の方法)
第9条 市民参加手続の方法は、次のとおりとします。(1) 市が条例等に基づき設置する各種の審議会、委員会、協議会等(以下「審議会
等」といいます。)への付議
(2) 市民等及び市又は市民等相互間の自由な意見交換を目的とする説明会、フォー
ラム、シンポジウムその他の会議(以下「市民説明会等」といいます。)の開催
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 市は、市民参加手続を実施しようとするときは、対象となる行政活動の性質、影
響等及びその行政活動に対する市民等の関心等を総合的に勘案し、適切な方法で市
民参加手続を実施するものとし、より多くの市民等の意見を求める必要があると認
めるときは、複数の方法を併用するものとします。
(審議会等)
第10条 審議会等の委員の任命又は委嘱に当たっては、委員の年齢構成、男女比率、
在期数、他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに、市民を選任しようとす
る場合は、その全部又は一部を公募により選考し、市民等の多様な意見が反映され
るよう努めます。
2 審議会等の会議は、原則として公開するものとします。ただし、法令又は条例等
により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で審議
会等において非公開と決定した場合は、この限りでありません。
3 前項の規定により審議事項を非公開としたときは、その理由を公表するものとし
ます。
(市民説明会等)
第11条 市は、市民参加手続の実施に当たって、広く市民等の意見等を聴取する必
要があると認めるときは、市民説明会等を開催します。
2 市は、市民説明会等の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に
公表するものとします。
3 市は、市民説明会等を開催する場合は、説明に係る資料の充実を図る等参加者の
理解を深められるよう努めるものとします。
4 市は、市民説明会等を開催したときは、開催記録を作成し、公開するものとしま
す。
(意見等の取扱い)
第12条 市は、市民参加手続を経て提出された意見、情報等(以下「提出された意
見等」といいます。)を総合的かつ多面的に検討しなければなりません。
2 市は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、千歳市情報公開条例
(平成5年千歳市条例第14号)第9条に規定する非公開情報を除き、提出された
意見等の内容、検討経過並びに検討結果及びその理由を公表するものとします。
(参入の機会の拡大)
第13条 市は、市が行う業務のうち、柔軟性、機動性、先駆性その他の市民活動団
体の特性を活用することができるものについて、参入の機会を拡大するよう努める
ものとします。(協働事業)
第14条 市民活動団体及び市は、次に掲げる協働事業を実施することができます。
(1) 市民活動団体が、自ら有する知識及び技術をまちづくりに活用するために市長
に提案する事業
(2) 市民活動団体が有する知識及び技術をまちづくりに活用することができるもの
として市が募集する事業
2 前項の規定により協働事業を実施しようとする市民活動団体は、市長に申請する
ものとします。
3 第1項の規定により実施する協働事業は、次条第1項に定める千歳市市民協働推
進会議の審査を経て市長が決定するものとします。
4 市は、協働事業の実施に当たっては、公募及び公開を原則とするよう努めるもの
とし、協働事業を実施する市民活動団体と対等な関係を保つものとします。
5 協働事業を実施した市民活動団体及び市は、その事業に関し実績を評価し、及び
公表することにより、市民等に対して説明責任を果たすものとします。
6 協働事業の内容等については、市長が別に定めます。
(市民協働推進会議の設置)
第15条 この条例の具体的な運用に関する事項その他市民協働の推進に関して必要
な事項を調査審議し、及び実践する機関として、千歳市市民協働推進会議(以下「
推進会議」といいます。)を設置します。
2 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
(みんなで、ひと・まちづくり基金の活用等)
第16条 市は、市民協働を推進するため、千歳市基金条例(昭和39年千歳市条例
第22号)第2条第1項第6号に規定するみんなで、ひと・まちづくり基金(以下
「基金」といいます。)を活用します。
2 基金に積み立てる額は、予算で定める額のほか、市民等からの寄附金とし、市は、
基金に関し市民等から広範な賛同が得られ、積極的な寄附金の申出がなされるよう
啓発に努めるものとします。
(条例の見直し等)
第17条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、市民協働の推進の状
況について検討し、その結果、実効性の確保等の観点から見直しの必要があると認
めるときは、条例の改正その他必要な措置を講ずるものとします。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、市民協働の推進に関し必要な事項は、規則
で定めます。
附 則(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(千歳市基金条例の一部改正)
2 千歳市基金条例の一部を次のように改正します。
第2条第1項第6号中「人材」を「市民協働を推進する資金並びに人材」に改め
ます。
第8条第1項第5号中「人材」を「市民協働を推進する事業並びに人材」に改め
ます。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:15

三笠市未来づくり基本条例

○三笠市未来づくり基本条例
(平成21年3月27日条例第1号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 情報共有の原則(第6条・第7条)
第3章 市民参加の原則(第8条・第9条)
第4章 協働の原則(第10条)
第5章 市民(第11条-第13条)
第6章 議会(第14条-第18条)
第7章 執行機関及び職員の責務(第19条-第21条)
第8章 行政運営の原則(第22条-第28条)
第9章 国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力(第29条)
第10章 補則(第30条)
附則

(前文)
三笠市は、北海道の中央部に位置し、緑豊かな山々に囲まれた自然溢れるまちであり、その豊かな森林に育まれ桂沢湖に蓄えられた水は、近隣自治体を含めた命の源としての重要な役割を担っています。
私たちのまちは、明治初期に太古の地球の恵からもたらされた「燃える石・石炭」の発見により、先人が大地を拓き、石炭を掘り、北海道で最初の鉄道を敷き、北海道開拓の先鞭と、日本の近代化を担った誇りをもつまちです。
また、私たちのまちは、石炭産業を中心とする労働者と質の高い農産物を産み出す農業者、これらの生活を支える商業者によって育まれ、人と人との結びつきを重んじ、共存共栄を目指す中で、互いの命を支え合い、助け合うことにより、古くからの協働の精神を醸成し、今日までまちづくりを進めてきました。
私たちは、これまで先人が築き上げた誇りと豊かな自然、歴史と文化、そして協働の精神によって築かれたこのまちを、より確かなものとし、新たなる発展に努めることにより、「三笠で生まれ」「三笠で育ち」「三笠で働き」「三笠の生活を楽しむ」という安心して暮らせるまちを構築し、次代を担う子ども達に、未来に向かって夢を育めるまちを紡いでいく責任があります。
本格的な地方分権の時代を迎えた今日、先人の開拓精神の気概を思い起こし、市民と市がそれぞれの役割を自覚し、協働した中で住民自治を確立し、真に自立した社会を目指した「誰もが暮らしてみたい田園産業都市の構築」と「日本一安心して誰もが住み続けたいまち」を実現するため、ここに三笠市未来づくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三笠市における地方自治の基本理念及び運営原則を定め、市民及び市のそれぞれの役割と責務を明らかにするとともに、市民福祉の向上のため、市民による地方自治の確立を図り、自主自立した基礎自治体の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)

第2条 この条例で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目 内容
(1) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 市 議会及び執行機関をいう。
(3) 協働 市民及び市が、それぞれの役割と責任を自覚しながら、お互いの立場を尊重し、協力し合い又は補完することをいう。

(条例の位置付け等)
第3条 この条例は、三笠市における未来のまちづくりの姿と地方自治の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、この条例を最大限に尊重しなければならない。

 

(基本理念)
第4条 市民及び市は、緑豊かな自然を守り、環境への負荷に配慮した人と自然との共生、森林や花などによる美しいまちづくりを推進した「誰もが暮らしてみたい田園産業都市」の構築と昔から培ってきた人と人との結びつきを大切にし、お互いを助け合い、三笠市の歴史を深く知り、その歴史を継承、共有し、自ら地域のことを考え、三笠市を愛し、未来にわたり生涯を通して三笠市で安心して暮らせるまちを創造した「日本一安心して誰もが住み続けたいまち」の実現を目指すことを未来のまちづくりの基本理念とする。
2 前項の基本理念の実現に向け、まちのあらゆる資源を発掘するとともに活用し、市民の創意工夫により、歴史と誇りある三笠市を後世に紡ぐため、未来のまちづくりについて、市民と市長が意見交換を行う「三笠市未来創造会議」を設置するものとする。
(地方自治の運営原則)
第5条 次に定めることを三笠市の地方自治の運営原則とする。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、市政に関する情報と市民からの情報をお互いに共有すること。
(2) 市民参加の原則 市民は、自らの意思と責任のもとに、市政に参加すること
(3) 協働の原則 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深め、協働してまちづくりを行うこと。
第2章 情報共有の原則
(情報の提供)
第6条 市は、市政に関して市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため、市が保有する情報をわかりやすく公表し、提供するよう努めるものとする。
2 市民は、市と情報共有を図るため、市民が持っているまちに関する情報を市に提供するとともに、市はその体制を整備するよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、適切な措置を講じるよう努めるものとする。
第3章 市民参加の原則
(市民参加の充実)
第8条 市は、市政に対する市民の参加機会の充実に努めなければならない。
2 市は、市民の意思を反映したまちづくりを行うため、事案に応じて、市民の意見を求める適切な措置を講じるよう努めなければならない。
(市民投票の実施)
第9条 市長は、市政に重大な影響を有する事案について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じ市民投票を実施するものとする。
2 市は、市民投票の結果を尊重するものとする。
第4章 協働の原則
(協働のまちづくり)
第10条 市民及び市は、相互理解と信頼関係に基づき、お互いに対等な立場で、それぞれの役割を担いながら、協働のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する協働のまちづくりを推進するため、市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとする。この場合において、市の支援は、市民の自主性を損なうものであってはならない。
第5章 市民
(市民の権利)
第11条 市民は、地方自治の主体として、次に定める権利を有する。
(1) まちづくりを主体的に行う権利
(2) 市政に参加する権利
(3) 行政サービスを受ける権利
(4) 前3号の権利を行使するために必要な情報を知る権利
2 市は市民に、まちづくり及び市政への参加または不参加を理由として、不利益な扱いをしてはならない。
(市民の責務)
第12条 市民は、権利に責任及び義務が伴うことを自覚し、前条第1項各号の権利を行使するにあたっては、次に定めることに努めなければならない。
(1) 地方自治の主体として、自ら考え行動し、市民相互の自発的意思を尊重し合いながら、協働して住みよいまちをつくること。
(2) 市政に参加するにあたっては、自己の発言及び行動に責任を持つこと。
(3) 行政サービスに係る負担を分任すること。
(4) 市民相互のコミュニケーションを大切にし、まちづくりに必要な情報を市と市民相互で共有すること。
(事業者の役割)
第13条 市内の事業者は、まちづくりを担う一員としての社会的役割を自覚し、市民とともに地方自治の確立に寄与するよう努めなければならない。
第6章 議会
(議会の役割)
第14条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、選挙を通じて選ばれた市民の代表者である議員によって構成される市の意思決定機関としての役割を有する。
(議会の権限)
第15条 議会は、地方自治法の定めるところにより、議決権を有するとともに、執行機関に対する調査、検査及び監査請求等の権限を有する。
(議会の責務)
第16条 議会は、市の意思決定機関であることを常に認識し、民主的、効率的な行政運営を監視することにより、市民に信頼される議会の実現に努めなければならない。
(議員の責務)
第17条 議員は、第4条第1項及び第5条の規定に基づき、公正で誠実に職務を遂行しなければならない。
(議会の基本的事項)
第18条 第14条から前条までに規定するもののほか、議会は、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項について、別に定めるものとする。
第7章 執行機関及び職員の責務
(市長の責務)
第19条 市長は、第4条第1項及び第5条の規定に基づき、公正で誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は、市民の信託に応えるため、市民の意思を的確に行政運営に反映させ、市政の課題を適切に対処しなければならない。
3 市長は、市民の信託に応えるため、職員を適切に指揮監督し、人材の育成に努めなければならない。
(市長以外の執行機関の責務)
第20条 市長以外の執行機関は、その職責に応じて、自らの判断と責任においてその所管する職務を公正で誠実に執行するとともに、他の執行機関と協力して行政運営に当たらなければならない。
(職員の責務)
第21条 職員は、市民全体の奉仕者として、市民の立場に立ち、創意工夫し、公正、誠実で効率的に職務の遂行に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、能力及び技術等を身につけるよう自己研さんに努めなければならない。
第8章 行政運営の原則
(総合計画の推進)
第22条 市長は、将来にわたる発展、安定的な市政運営を促進するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 執行機関は、総合計画に基づき、効果的な施策を実現するよう行政運営を行わなければならない。
3 執行機関は、総合計画以外の計画の策定にあたっては、総合計画との整合性を図らなければならない。
(組織の運営)
第23条 執行機関は、事務及び事業の運営が簡素で効率的なものとなるよう十分配慮するとともに、市民にわかりやすい行政組織の編成に努めなければならない。
2 執行機関は、社会情勢に柔軟に対応し、市政を着実に実現するため常に行政組織を見直すよう努めなければならない。
(財政の運営)
第24条 市長は、中長期を見通し、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、予算編成において、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的で効果的な活用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況並びに予算及び決算の内容をわかりやすく公表し、財政運営の透明性を確保するように努めなければならない。
(効率的な行政運営)
第25条 執行機関は、行政運営の効率性を向上させるため、行政改革を進めるよう努めなければならない。
2 執行機関は、行政運営を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営に努めなければならない。
(行政手続の適正化)
第26条 執行機関は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。
(説明及び応答の責任)
第27条 市は、市民に開かれた公正で透明な市政の実現を図るため、市政に関して積極的にわかりやすい説明を行うよう努めなければならない。
2 市は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速で誠実な応答に努めなければならない。
(安全で安心なまちづくり)
第28条 市は、災害等の不測の事態に備え、市民と連携した危機管理体制を整備し、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民は、自ら災害等に備え、緊急時に地域における相互に助け合えるよう連携及び協力体制の構築に努めなければならない。
第9章 国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力
(国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第29条 市は、国及び北海道と対等な立場で、それぞれの役割分担を踏まえ、連携及び協力に努めるものとする。
2 市は、行政サービスの向上並び効率的な行政運営及び財政運営を図るため、他の地方公共団体との連携協力に努めるものとする。
第10章 補則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:13

士別市市民参加条例

士別市市民参加条例

平成24年1月27日
条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、士別市まちづくり基本条例(平成24年士別市条例第1号)の目的や理念に基づいて、市民が市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを進めることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語を次のとおり定義します。

(1) 市民 住民(士別市内に住所を有する人をいいます。以下、同じ。)をはじめ、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で様々な社会的活動を行う人、これらの団体や企業などの法人をいいます。

(2) 行政 市長を代表とする執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) まちづくり 市政を含め、よりよい地域社会をつくるために行われるすべての公共的な活動をいいます。

(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託のもとに、議会と行政が担う領域をいいます。

(市民参加の基本)

第3条 議会・行政は、公平に市民が市政に参加できる機会を保障するとともに、積極的にその機会を設けます。

2 市民は、まちづくりの主役として、市政への積極的な参加に努めます。

3 市民は、市政への参加あるいは不参加を理由として、不利益を受けることはありません。

(市民参加の対象)

第4条 行政は、次の事項を実施するときは、市民参加の機会を設けます。

(1) 総合計画の基本構想・基本計画の策定・見直し

(2) 各施策の基本となる計画の策定・見直し

(3) 政策に関する基本方針を定める条例の制定・改正・廃止

(4) 市民に義務を課す条例や市民の権利を制限することを内容とする条例の制定・改正・廃止

(5) 広く市民が利用する市の施設の新設・改良・廃止の決定と利用方法の決定

(6) 市民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定

(7) 行政評価

(8) 前各号のほか、市民参加が必要と考えられる事項

2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として市民参加の機会を設けません。

(1) 軽微なもの

(2) 緊急に行わなければならないもの

(3) 行政内部の事務処理に関するもの

(4) 法令の規定によって実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(5) 市税の賦課徴収やその他金銭の徴収に関するもの(法令で住民意見の聴取が規定されているものを除きます。)

3 行政は、市民参加の機会を設けなかった場合で、行政が必要と判断したときや市民からその理由を求められたときは、その理由を公表します。

(市民参加の方法)

第5条 行政が、市民参加を実施するときは、次の各号のいずれか、又は複数の方法によって行います。

(1) 審議会をはじめとする附属機関等の会議の開催

(2) 説明会・懇談会・意見交換会等の開催

(3) パブリックコメント(意見公募)手続の実施

(4) アンケート調査の実施

(5) その他適切な方法

2 市民は、議会・行政に対し、意見・提言・要望等(以下「意見等」といいます。)を提出することができます。

(審議会をはじめとする附属機関等)

第6条 審議会をはじめとする附属機関等の設置や取扱いなど必要な事項は、別に定めます。

(パブリックコメント手続)

第7条 パブリックコメント(意見公募)手続については、別に定めます。

(市民からの意見等の取扱い)

第8条 議会・行政は、市民から寄せられた意見等に対し、迅速かつ誠実に対応し、総合的に検討します。

2 議会・行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を市民に公表します。ただし、広く公表することが望ましくないと認められるときは、この限りではありません。

(1) 意見等の内容

(2) 意見等の検討結果とその理由

3 議会・行政は、意見等への対応の経過についての記録を保存し、適切に管理します。

4 意見等のほか苦情・質問の取扱いについては、別に定めます。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行に伴い、この条例の規定と整合を図るべき事項がある場合は、速やかに対応します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:10

士別市まちづくり基本条例

士別市まちづくり基本条例

平成24年1月27日
条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念と基本原則(第3条・第4条)

第3章 市民(第5条―第7条)

第4章 議会(第8条―第11条)

第5章 行政(第12条―第18条)

第6章 行政運営と市民参加(第19条―第26条)

第7章 まちづくりの推進(第27条―第37条)

第8章 条例の位置づけと見直し等(第38条・第39条)

附則

私たちのまち士別市は、北海道北部の中央に位置し、天塩川源流域の豊富な水と緑の大地をはじめとする美しい自然環境に恵まれた農林業を基幹産業とする田園都市です。士別市は、最北で最後の屯田兵や多くの先人の英知とたゆまぬ努力によって開拓が進められ、冬の厳しい寒さや雪を克服するとともに地域特性として生かすなど、自然との共生のもとに、生活基盤の整備や都市機能の充実を進め、圏域の中心都市として確かな発展を遂げてきました。

私たちには、先人が大切に守ってきた自然環境や積み重ねてきた歴史や育んできた文化を次代へと継承していく責任があるとともに、市民憲章に示す「人と大地が躍動するすこやかなまち」をめざして、都市宣言なども踏まえ、子どもたちが健やかに育ち、だれもがいきいきと暮らすことのできる明るく住みよい地域づくりを進めていく使命があります。さらに、創造的で発展的な自主自律の地域社会をつくるため、市民が主役の市政を進め、地域の主体性と責任のもとに、多様化・複雑化する様々な課題を解決していくことが必要です。

そのためにも、私たちは、市民自治と情報共有を基本原則に、地域力をもって、士別市のまちづくりを進めます。

私たちは、ここに、市民・議会・行政それぞれの役割や責務をあらためて認識するとともに、市民主権による自治を確立することを決意し、まちづくりの指針となり、士別市の最高規範となる「士別市まちづくり基本条例」を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、士別市のまちづくりに関する基本理念と基本原則を定め、市民の権利や役割、議会と行政の役割や責務を明らかにするとともに、本市の自治の推進に関する基本的な事項や制度を定め、市民が主役のまちづくりを実現することを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語を次のとおり定義します。

(1) 市民 住民(士別市内に住所を有する人をいいます。以下、同じ。)をはじめ、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で様々な社会的活動を行う人、これらの団体や企業などの法人をいいます。

(2) 行政 市長を代表とする執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) まちづくり 市政を含め、よりよい地域社会をつくるために行われるすべての公共的な活動をいいます。

(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託のもとに、議会と行政が担う領域をいいます。

第2章 基本理念と基本原則

(基本理念)

第3条 私たちは、国内各地域の人々はもとより、世界中の人々との友好の絆を強めながら、人類共通の願いである非核平和の実現や地球環境保全に向けたまちづくりを進めます。

2 私たちは、市民憲章の精神を尊重し、未来を見つめ、明るく住みよいまちづくりを進めます。

3 市民・議会・行政は、それぞれの役割を果たすとともに、相互の理解と連携により、地域力を発揮し、まちづくりを進めます。

(基本原則)

第4条 士別市のまちづくりは、次の基本原則に基づいて進めます。

(1) 市民自治の原則 市民は、まちづくりの主役として、自らの意志と自発的活動のもとにまちづくりを進めます。また、その一部を議会と行政に信託します。

(2) 情報共有の原則 議会・行政の積極的な市政情報の提供などのもとに、市民・議会・行政は、まちづくりに関する情報を共有します。

第3章 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりの主役として、地域活動や市政に参加する権利を有します。

2 市民は、市政に関する情報について知る権利を有します。

3 市民は、行政が提供するサービスを受ける権利を有します。

(満20歳未満の青少年や子どもの権利)

第6条 満20歳未満の青少年や子どもは、それぞれの年齢にふさわしい方法でまちづくりに参加する権利を有します。

2 前項のほか、子どもが健やかに育つことなど、子どもの権利については、別に条例で定めます。

(市民の役割)

第7条 市民は、まちづくりの主役として、自らの発言や行動に責任をもち、互いの尊重と協力のもとに、まちづくりの推進に努めます。

第4章 議会

(議会の役割)

第8条 議会は、市民の意思を的確に市政に反映させるための政策提言と行政の監視を行うとともに、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、その他の市政運営に関する事項を審議・議決し、士別市の意思を決定する役割を有します。

(議会の責務)

第9条 議会は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に議会活動を行う責務を有します。

2 議会は、政策課題を的確に把握するとともに、情報を市民と共有し、会議の公開を原則として活動します。

3 議会は、市民参加の機会を確保するとともに、意思決定の経過と内容を市民に積極的に説明します。

(議員の責務)

第10条 議員は、選挙により選ばれた住民の代表として、自らの役割を認識し、市民意思の的確な把握や自己の研鑽に努め、公益のために行動する責務を有します。

2 議員は、高い倫理観のもと、誠実にその職務を行い、自らの発言と行動に責任を持ちます。

(議会に関する基本的事項)

第11条 議会に関する基本的事項については、士別市議会基本条例に定めます。

第5章 行政

(行政の役割)

第12条 行政は、市民福祉の向上と市政発展のため、条例や予算をはじめとする議会の議決や法令等に基づく事務・事業を執行する役割を有します。

(行政の責務)

第13条 行政は、自らの判断と責任において、公正かつ誠実に事務を管理し、執行する責務を有します。

2 行政は、広く市民の意思を反映した行政運営を行うため、情報共有や市民参加を進め、市民との連携・協力を図りながら、事務・事業を執行します。

3 行政は、事務・事業を効果的かつ効率的に執行します。

4 行政は、公正で開かれた市政を進めるため、意思決定の内容や経過等について、市民に対して誠実に説明する責任を負います。

(市長の役割)

第14条 市長は、行政を統括し、政策を定め、制度を整備して運用することにより、士別市を代表して市政を運営する役割を有します。

(市長の責務)

第15条 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に行財政を運営する責務を有します。

2 市長は、行政の職員(以下、「行政職員」といいます。)を適切に指揮監督するとともに、人材の育成を図り、効果的で効率的な組織体制を整備します。

3 市長は、限られた財源のもと、最少の費用で最大の効果を上げるように努め、健全な行財政運営を進めます。

4 市長は、広く市民からの意見・提言・要望等を聴取する機会を確保します。

(行政委員会の長の役割と責務)

第16条 教育委員会をはじめとする行政委員会の長は、それぞれの機関の代表として、市長の役割と責務に準じ、それぞれの機関において、その役割と責務を果たします。

(行政職員の役割)

第17条 行政職員は、任命権者の命を受け、行政が担う業務の円滑な推進のため、その職務を遂行する役割を有します。

2 行政職員は、その職務に応じて、政策の立案や事務・事業の実施にあたります。

(行政職員の責務)

第18条 行政職員は、市民の視点に立って公正・誠実かつ効率的に職務を遂行し、市民との信頼関係を構築する責務を有します。

2 行政職員は、市民の意向や政策課題に的確に対応するため、自らの政策形成能力の向上に努めます。

3 行政職員は、職員相互の連携を密にするとともに、自らも地域社会の一員であることを踏まえ、市民とも積極的に連携を図りながら職務を遂行します。

第6章 行政運営と市民参加

(総合計画)

第19条 行政は、この条例の基本理念等に基づき、士別市のめざす将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、本市の最上位の計画として、総合計画を策定します。

2 行政が行う政策は、原則、総合計画に基づいて実施するとともに、各施策の基本となる計画については、総合計画との整合を図ります。

(行財政の運営)

第20条 行政は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を進めます。

2 行政は、中長期的な財政見通しのもとに、財政に関する方針や計画を策定し、これに基づく予算の編成と執行を行い、出資団体の経営状況等を含めた総合的視点のもとに、健全な財政運営を進めます。

3 行政は、予算・決算をはじめ行財政状況等について分かりやすい資料を作成し、公表します。

(行財政改革と行政評価)

第21条 行政は、健全な行財政運営を行うため、行財政改革大綱を策定し、行財政改革を推進します。

2 行政は、行財政改革大綱に基づき実施計画を策定し、その進行を管理するとともに、進捗状況を公表します。

3 行政は、主な施策や事業について客観的な行政評価を実施し、その結果を公表するとともに、市政に反映します。

(行政組織)

第22条 行政は、その組織について、市民にわかりやすく、地域社会や市民ニーズの変化に応じ、効率的で機動的なものとして編成します。

(自治体法務)

第23条 行政は、市民ニーズや行政課題に的確に対応するため、法令等を適切に解釈し、条例・規則などの自治立法を進めます。

(行政手続)

第24条 行政は、市民の権利や利益を保護し、公正で透明な行政運営を進めるため、行政処分や行政指導、届出に関する手続について、共通する必要な事項を別に条例で定めます。

(市政への市民参加)

第25条 議会・行政は、市民が積極的に市政に参加できるよう、その機会づくりを進め、市民は、まちづくりの主役として市政への参加に努めます。

2 行政は、市民参加を行う事案の内容や性質などに応じ、多様な手法によって市政への市民参加の機会を設けます。

3 前2項のほか、市政への市民参加に関して、その対象や方法など必要な事項については、別に条例で定めます。

(住民投票)

第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 満18歳以上の住民は、市政に関する重要な事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

3 議会は、市政に関する重要な事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

4 市長は、前2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施します。

5 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項は、住民投票を行う内容に応じ、その都度、別に条例で定めます。

6 市民・議会・行政は、住民投票の結果を尊重します。

第7章 まちづくりの推進

(高齢者や障がい者等のまちづくりへの参加)

第27条 市民・議会・行政は、高齢者や障がいのある人などもまちづくりに参加できるよう、その環境づくりを進めます。

(自治会活動)

第28条 自治会は、まちづくりの一翼を担う重要な組織として、地域社会において自らできることを考え、行動し、地域の課題の解決に向けて取り組むよう努めます。

2 自治会は、多くの市民がその活動に自主的に参加しやすい環境づくりに努めます。

3 自治会は、相互の連携を図るとともに、行政や各種団体等とも協働し、その活動の充実に努めます。

(市民と自治会)

第29条 市民は、まちづくりに大きな役割を果たしている自治会の必要性や重要性を理解し、自治会を守り育てるよう努めます。

(行政と自治会や市民活動団体等)

第30条 行政は、自治会や市民活動団体等の自主性と自立性を尊重し、相互の連携を図るとともに、これら団体が進めるまちづくりの取り組みを促進するため、必要な協力と支援を行います。

(情報公開)

第31条 議会・行政は、積極的に情報の公開を進めるとともに、市民から市政に関する情報の開示を求められたときは、別に条例で定めるところにより、情報を公開します。

(個人情報保護)

第32条 議会・行政は、個人の権利と利益が侵害されないよう、保有する個人情報について、別に条例で定めるところにより、適正に管理・運用します。

(法令の遵守)

第33条 市長・行政職員・議員は、市政の適正な運営のため、自ら法令遵守に取り組むとともに、広く法令が遵守されるよう努めます。

(不当要求行為等の防止)

第34条 市長・行政職員・議員は、あらゆる不当要求行為等には毅然とした態度で対応し、適正な市政運営に努めます。

(災害等緊急時の対応)

第35条 行政は、市民の生命や身体、財産、くらしの安全を確保するとともに、必要な計画を策定し、災害等の緊急時にも的確な対応ができるよう危機管理体制を確立します。

2 行政は、災害等の緊急時には、関係機関との連携はもとより、市民や関係団体等とも連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行います。

3 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう訓練に参加するなど、防災に対する意識を高め、行政との連携のもとに、自主的な防災体制等の整備に努めます。

(市外の人々との連携・協力)

第36条 市民・議会・行政は、まちづくりの様々な取り組みによって築かれた関係を大切にし、住みよく豊かな士別市をつくるため、あらゆる分野において、市外の人々との連携・協力に努めます。

(他の地方自治体等との連携・協力)

第37条 士別市は、広域的な課題や共通する課題の解決を図るため、他の地方自治体等と連携・協力します。

2 士別市は、国や北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの役割分担を明確にしながら、様々な課題の解決を図るため、相互に連携・協力します。

第8章 条例の位置づけと見直し等

(最高規範性)

第38条 この条例は士別市の最高規範であり、議会・行政は、この条例に基づいて市政を運営するとともに、他の条例などの制定・改正・廃止・解釈・運用を行います。

(条例の見直し等)

第39条 市長は、この条例の各条項が社会経済情勢等の変化に対応し、士別市の現状にふさわしいものとなっているかについて適宜検討するものとし、4年を超えない期間ごとに総合的な検討を行います。

2 市長は、前項に規定する検討を行うにあたっては、士別市振興審議会に必要な意見を求めます。

3 市長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例や関連する事項について見直しが必要であると判断したときは、速やかに対応します。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行に伴い、この条例の規定と整合を図るべき事項がある場合は、速やかに対応します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:08
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