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徳島県社会貢献活動の促進に関する条例

徳島県社会貢献活動の促進に関する条例

(平成十六年三月三十日徳島県条例第十号)

県民一人一人が、地域社会を支える主役であるとの認識を持って行動することは、
私たちの郷土が、今後も県民の夢を実現する舞台として光り輝き、世界に誇れる地
域となるために、不可欠なことである。
これまで、私たちの郷土においては、吉野川、鳴門の渦潮及び剣山をはじめとす
る豊かな自然の下で、いやしともてなしの文化に基づく活動が様々な分野において
培われ、こうした先人から受け継がれてきた活動が、今日の私たちの郷土の発展に
大きく寄与してきた。
今、地方分権の時代を迎え、国際化、少子高齢化社会の進展並びに個人の価値観
及び生活スタイルの多様化といった大きな潮流の中で、本州四国連絡橋により近畿
と四国の交流拠点となった私たちの郷土を取り巻く社会環境も急速に変化しつつあ
る。これに伴い、地域社会の抱える課題も多岐にわたり、現在の社会システムでは
これらの課題に十分に対応できない状況も生じてきている。このような状況の中で、
先人から脈々と培われてきた社会貢献活動は、行政及び事業者とともに社会システ
ムの一翼を担い、地域社会の課題に柔軟に、かつ、きめこまやかに対応する活力と
して、大きな期待を集めている。
ここに、私たちは、こうした社会貢献活動をより一層促進することにより、県民、
行政、事業者等の地域社会の構成員が、相互理解に基づく対等な関係の下に、積極
的に連携し、協力する郷土づくり、すなわち、県民一人一人の参加と協働による夢
と活力でにぎわう郷土づくりを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第一条この条例は、社会貢献活動の促進について、基本理念を定め、並びに県の
責務並びに県民、社会貢献活動団体、事業者及び市町村の役割を明らかにすると
ともに、社会貢献活動の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
社会貢献活動を総合的に促進し、もって夢と活力でにぎわう郷土づくりに寄与す
ることを目的とする。
(定義)
第二条この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ
多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に行われる活動で
あって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
– 2 –
一宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる
目的とする活動
二政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす
る活動
三特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職
をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しく
は公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的
とする活動
2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を主たる目的とし
て継続的に行う法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第三条社会貢献活動の促進に当たっては、社会貢献活動の自発性が尊重されると
ともに、自立性が確保されるように配慮しなければならない。
2 社会貢献活動の促進は、県民、社会貢献活動団体、事業者、市町村及び県が相
互理解に基づく対等な関係の下に協働することを旨として、行われなければなら
ない。
(県の責務)
第四条県は、前条に定める社会貢献活動の促進についての基本理念(以下「基本
理念」という。)にのっとり、社会貢献活動の促進に関し必要な施策を策定し、
及びこれを総合的に調整しながら実施するものとする。
(県民の役割)
第五条県民は、基本理念にのっとり、社会貢献活動の意義についての理解を深め
るとともに、社会貢献活動に積極的に参加するように努めるものとする。
(社会貢献活動団体の役割)
第六条社会貢献活動団体は、基本理念にのっとり、社会貢献活動を行うとともに、
その活動を自ら評価し、その活動に関する情報を積極的に公開することにより、
社会貢献活動に対する県民の理解を得るように努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の構成員として、社会貢献活動
– 3 –
が円滑に推進されるように支援する等により、社会貢献活動の促進に努めるもの
とする。
(市町村の役割)
第八条市町村は、基本理念にのっとり、当該市町村の区域の実情に応じて、社会
貢献活動の促進に努めるものとする。
(施策の基本方針)
第九条知事は、社会貢献活動の促進に関する施策の基本方針(以下「基本方針」
という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一社会貢献活動の促進に関する施策の基本的事項
二社会貢献活動の促進に関する施策の策定及び実施に際し配慮すべき事項
三前二号に掲げるもののほか、社会貢献活動の促進に関する重要事項
3 知事は、基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、県民から広く意見を聴
くものとする。
4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本方針の変更(軽微なものを除く。)について準用する。
(県民の理解の促進)
第十条県は、社会貢献活動への県民の理解を深めるため、啓発活動、学習機会の
提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第十一条県は、社会貢献活動への県民の参加を促進するため、情報の提供その他
の必要な措置を講ずるものとする。
(人材の育成)
第十二条県は、社会貢献活動に関する専門的な知識を有する人材を育成するため、
必要な措置を講ずるものとする。
(交流及び連携の促進)
第十三条県は、県民、社会貢献活動団体、事業者、市町村及び県の相互の交流及
び連携を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(拠点機能の整備)
第十四条県は、社会貢献活動の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する
– 4 –
ため、社会貢献活動を促進するための拠点となる機能の整備及び充実に努めるも
のとする。
(税制上の措置)
第十五条県は、社会貢献活動を促進するため、必要な税制上の措置を講ずるよう
に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十六条県は、社会貢献活動の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上
の措置を講ずるように努めるものとする。
(補則)
第十七条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知
事が別に定める。
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:50

防府市自治基本条例

○防府市自治基本条例

平成二十一年十月六日

条例第二十五号

目次

前文

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 自治の基本理念及び基本原則(第四条・第五条)

第三章 市民及び市民等(第六条・第七条)

第四章 市議会(第八条・第九条)

第五章 執行機関(第十条―第十二条)

第六章 総合計画(第十三条)

第七章 行政運営(第十四条―第二十三条)

第八章 財政(第二十四条・第二十五条)

第九章 参画及び協働の推進(第二十六条―第三十条)

第十章 その他(第三十一条・第三十二条)

附則

瀬戸内海と「母なる川」佐波川、大平山や県下最大の防府平野など、豊かな自然に恵まれたこの地は、古くは周防の国府が置かれるとともに、良港を擁し、交通の要衝でもありました。また、あまたの人材を輩出し、歴史の上でもしばしば重要な舞台として登場します。このように、多彩な文化が生まれ育ち、製塩をはじめ我が国の経済発展の一翼を担った産業を育んできたまち、それが私たちの暮らす防府市です。

今を生きる私たち防府市民は、先達から受け継いだ「すばらしい防府」を誇りとし、守り、育て、次の世代に引き継いでいく使命があります。

そのためには、市民等が、自らの責任において参画するとともに、市民等、市議会そして行政が、英知を結集し、協働してまちづくりに取り組むことが必要です。

ここに、市民等、市議会そして行政の役割と責務を明確にし、自治の基本的なルールを明らかにするため、この条例を制定します。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにし、市民等、市議会及び市長等の役割と責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立を図ることを目的とします。

(条例の位置付け)

第二条 この条例は、本市における自治の最高規範であり、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとします。

(定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

一 市民 市内に住所を有する人をいいます。

二 市民等 市民、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内で事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。

三 市長等 市長その他の執行機関をいいます。

四 参画 政策の形成、実施及び評価の各過程に自主的にかかわることをいいます。

五 協働 市民等、市議会及び市長等が、それぞれの役割と責務を自覚するとともに、互いを尊重し、協力して取り組むことをいいます。

第二章 自治の基本理念及び基本原則

(自治の基本理念)

第四条 本市における自治の基本理念は、次に掲げるとおりとします。

一 自治の主体は市民であり、市議会及び市長等は、基本的人権の尊重の下に、市民の信託にこたえ、自治を推進するものとします。

二 市民等、市議会及び市長等は、地域の歴史及び文化的な特性を尊重したまちづくりを行うものとします。

三 市議会及び市長等は、自主的かつ自立的に市政運営を行うものとします。

(自治の基本原則)

第五条 本市における自治の基本原則は、次に掲げるとおりとします。

一 市政は、二元代表制の下、参画と協働を図りながら行われるものとします。

二 市民等、市議会及び市長等は、市政に関する情報を共有するものとします。

第三章 市民及び市民等

(市民の権利及び市民等の権利)

第六条 市民の権利及び市民等の権利は、次に掲げるとおりとします。

一 市民は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定めるところにより、市民の代表を選ぶ権利、条例の制定又は改廃等の直接請求を行う権利その他の権利を有します。

二 市民等は、市政に関する情報を知る権利及び参画する権利を有するものとします。

三 市民等は、適正な行政サービスを受ける権利を有するものとします。

(市民の責務及び市民等の責務)

第七条 市民の責務及び市民等の責務は、次に掲げるとおりとします。

一 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、参画するよう努めるものとします。

二 市民等は、参画し、協働するときは、自らの発言と行動に責任をもつものとします。

三 市民等は、法令等の定めるところにより、行政サービスに要する費用を税、使用料、手数料等により負担するものとします。

第四章 市議会

(市議会の役割と責務)

第八条 市議会は、選挙によって選ばれた議員によって構成される意思決定機関であるとともに、市民の信託にこたえるため、行政運営を監視し、けん制する機能を果たさなければなりません。

2 市議会は、議会の活性化に努めるとともに、政策提言及び政策立案の機能の強化を図るため、調査活動、立法活動等を積極的に行わなければなりません。

3 市議会は、開かれた議会運営を行うため、情報提供及び情報公開を積極的に推進しなければなりません。

4 市議会は、市民等に対し議会の役割と責務を明確にするため、自らの基本とする条例を制定します。

(市議会議員の責務)

第九条 市議会議員は、市民の信託に対する自らの責任を果たすため、誠実に職務を遂行しなければなりません。

第五章 執行機関

(市長の役割と責務)

第十条 市長は、市の代表者として、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、公正かつ誠実に行政運営に当たらなければなりません。

2 市長は、市の職員の能力向上を図らなければなりません。

(市長を除く執行機関の役割と責務)

第十一条 市長を除く執行機関は、その権限に属する事務を自らの判断と責任において、公正かつ誠実に執行しなければなりません。

(市の職員の責務)

第十二条 市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。

2 市の職員は、自己啓発並びに職務に必要な知識の習得及び技能の向上に努めなければなりません。

第六章 総合計画

(総合計画)

第十三条 市長は、本市における最上位の計画であり、まちづくりの基本的な構想を示す総合計画を、この条例の趣旨に沿って策定しなければなりません。

2 総合計画は、市民等の参画の下にその案を策定するものとします。

3 市長等は、総合計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めなければなりません。

4 市長等は、各政策分野における個別計画を策定するに当たっては、総合計画との整合性を図るものとします。

(平三〇条例一・一部改正)

第七章 行政運営

(市長等の組織)

第十四条 市長等は、その組織が市民等にわかりやすく、効率的かつ機能的なものとなるよう、また、社会経済情勢の変化に的確に対応するよう、常に見直しに努めなければなりません。

(情報の提供及び公開)

第十五条 市長等は、その保有する情報を積極的に公表し、提供しなければなりません。

2 市長等は、市民等の知る権利を保障するため、その保有する情報について、情報公開制度を設けます。

3 情報公開について必要な事項は、別に条例で定めます。

(個人情報の保護)

第十六条 市長等は、個人の権利や利益が侵害されることのないよう、その保有する個人情報の保護を適正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障しなければなりません。

2 個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。

(説明責任と応答責任)

第十七条 市長等は、政策の形成、実施及び評価の各過程において、その経過、内容等を市民等にわかりやすく説明する責任を果たさなければなりません。

2 市長等は、行政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速かつ誠実に応答しなければなりません。

(行政評価)

第十八条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果をわかりやすく公表しなければなりません。

2 市長等は、行政評価の結果を政策等に速やかに反映させるよう努めなければなりません。

(行政手続)

第十九条 市長等は、市民等の権利や利益の保護に資するため、行政手続に関し共通する事項を定め、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図らなければなりません。

2 行政手続について必要な事項は、別に条例で定めます。

(法令遵守)

第二十条 市長等は、行政運営に当たっては、法令等を遵守するとともに、法令等遵守のための体制を整備するよう努めなければなりません。

(公益通報)

第二十一条 市の職員は、市政の運営において市民等の信頼を損なう違法又は不当な事実があることを知ったときは、公益の損失を防止するため、速やかにその事実を通報しなければなりません。

2 公益通報を行った市の職員は、その公益通報を行ったことを理由に不利益な扱いを受けないことを保障されます。

(政策法務)

第二十二条 市長等は、市民ニーズや地域の課題に対応するため、法令を自主的かつ適正に解釈し、運用するとともに、条例及び規則の整備に努めるなど、政策法務を推進するものとします。

(危機管理)

第二十三条 市長等は、災害等の不測の事態から市民等の生命、身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の整備に努めなければなりません。

第八章 財政

(財政運営)

第二十四条 市長は、中長期的な財政計画を策定するとともに、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営に努めなければなりません。

2 市長等は、その所管する財産の適正な管理及び効率的な活用に努めなければなりません。

(財政状況の公表)

第二十五条 市長は、市民等にわかりやすい財政状況に関する資料を作成し、公表しなければなりません。

2 財政状況の公表について必要な事項は、別に条例で定めます。

第九章 参画及び協働の推進

(参画の推進)

第二十六条 市長等は、市民等の参画について、その制度を充実させるとともに、市民等が参画しやすい環境を整備しなければなりません。

2 参画の推進について必要な事項は、別に条例で定めます。

(意見聴取)

第二十七条 市長等は、特に重要な条例の制定又は改廃及び特に重要な計画の策定又は改廃をしようとするときは、広く市民等の意見を求め、市民等から提示された意見を十分に考慮するとともに、その意見に対する市長等の考え方を公表しなければなりません。

2 意見聴取の手続その他必要な事項は、別に条例で定めます。

(審議会等の運営)

第二十八条 市長等は、審議会、審査会等(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任するときは、委員構成における中立性の保持に留意するとともに、原則として、その一部を市民から公募するものとします。

2 審議会等の会議は、原則として、公開するとともに、その会議録を公表するものとします。

3 審議会等の委員の公募その他必要な事項は、別に条例で定めます。

(住民投票)

第二十九条 市長は、市政の運営上の重要事項について、住民投票の実施の請求があったとき、又は自ら住民投票の実施を発議したときは、住民投票を実施しなければなりません。

2 住民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。

(協働の推進)

第三十条 市民等、市議会及び市長等は、相互理解と信頼関係の下で協働してまちづくりに取り組みます。

2 市長等は、地域コミュニティ及び市民活動団体のそれぞれの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するよう努めるものとします。

3 協働の推進について必要な事項は、別に条例で定めます。

第十章 その他

(国、山口県及び他の自治体との連携)

第三十一条 市議会及び市長等は、国及び山口県と対等な関係の下で、協力と連携に努めるとともに、政策及び制度の改善等に関する提案を積極的に行うよう努めるものとします。

2 市議会及び市長等は、共通する課題若しくは広域的な課題の解決又は行政サービスの向上を図るため、他の自治体と相互に連携し、協力するよう努めるものとします。

(条例の見直し)

第三十二条 市長は、この条例の施行後四年を超えない期間ごとに、市民の参画の下、この条例の見直しについて検討し、必要な措置を講じるものとします。

附 則

この条例は、平成二十二年四月一日から施行します。

附 則(平成三〇年三月五日条例第一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十三条第一項の規定は、施行日以後に策定される総合計画について適用し、施行日前に策定された総合計画については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:47

山口市協働のまちづくり条例

山口市協働のまちづくり条例

平成20年12月19日
条例第46号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民の権利及び役割(第4条・第5条)

第3章 協働

第1節 協働によるまちづくり(第6条―第10条)

第2節 地域コミュニティ(第11条―第13条)

第3節 市民活動団体(第14条―第16条)

第4章 市政への参画(第17条―第19条)

第5章 市の責務(第20条―第23条)

第6章 山口市協働のまちづくり推進委員会(第24条―第26条)

第7章 条例の尊重及び見直し(第27条・第28条)

第8章 雑則(第29条)

附則

山口市は、波穏やかな瀬戸内海と中国山地の古層の山々を共に擁し、豊かな森や川、海に恵まれ、田園の豊潤さが育んだ堅実な精神性をよりどころとする風土を築いてきました。また、先人たちの築いた大いなる歴史・文化の伝統にも支えられ、これまで山口県における政治・行政、教育・文化等の中心的役割を担い、多くの優れた人材を輩出してきました。今後、経済や産業、学術文化等の様々な分野を振興し、広域的に質の高い都市的サービスを提供するなど、広域県央中核都市としてますますの発展が期待されています。

このように、将来性豊かな私たちのまちは、先人のたゆまぬ努力によって培われたものであり、これをさらに発展させて次代に伝えていくことが、私たちの重要な使命です。住んで良かったと思えるまち、訪れてみたいと思えるまち、人との絆きずなを大切に共生の心を育むまち、生涯にわたって平等に学びあえるまち、子どもたちが夢と希望を持ち健やかに成長できるまちをつくっていくには、生活者としての市民が持つ、豊かな創造性と社会経験を十分に生かし、市民も自らの役割を自覚し、まちづくりに積極的に参加していかなければなりません。

そのためには、市民と市、また市民同士が、相互にその特長を認め合いながら、協働してまちづくりを進めていくとともに、地域社会を構成する多様な主体が、共に地域社会を支えるパートナーであることを認識し合い、市民と市との適切な役割分担のもと、連携してまちづくりに取り組んでいく必要があります。

このような認識の下に、100年先、200年先へとつながるまちづくりの礎となるよう、市民と市、また市民同士が、協働してまちづくりを進めるために必要なルールを示すものとして、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の参加及び協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、協力し、及び行動し、もって個性豊かで活力のある自立した地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 住み良い豊かな地域社会をつくるための取組をいう。

(2) 市民 市内に居住する者のほか、市内で働く者、学ぶ者及び公共的な活動を行う団体を含めたものをいう。

(3) 市 市長その他の市の執行機関をいう。

(4) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(5) 協働 市民と市又は市民同士が相互に相手の特性を理解及び尊重し、共通の目的に向かい、責任及び役割分担を明確にし、共に取り組むことをいう。

(6) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住み良い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。

(7) 市民活動 営利を目的としない市民の自発的かつ自主的な社会貢献活動で、公益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下ウにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(基本理念)

第3条 市民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 市民及び市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任及び役割を理解し、協働してまちづくりを推進するものとする。

3 市民及び市は、まちづくりに関する互いの情報を共有するものとする。

第2章 市民の権利及び役割

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。

2 市民は、市政に対して意見を提言する権利を有する。

3 市民は、市の保有するまちづくりに関する情報を知る権利を有する。

(市民の役割)

第5条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、及び自らができることを考え、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

第3章 協働

第1節 協働によるまちづくり

(協働の推進)

第6条 市民及び市は、相互にそれぞれの特性を理解し合い、尊重し合い、及び補完し合いながら、協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。

(協働の環境づくり)

第7条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、活動拠点の整備等必要な環境づくりに努めるものとする。

2 市は、協働によるまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。

(人づくり)

第8条 市民及び市は、まちづくりの担い手を発掘し、又は育成するよう努めるものとする。

2 市は、まちづくりを支える人材を支援するよう努めるものとする。

(情報の共有)

第9条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、相互にまちづくりに関する情報を提供することにより、その情報の共有に努めるものとする。ただし、情報の提供及び共有に当たっては、市民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。

(事業者及び教育機関の協力)

第10条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 教育機関は、保有する人材、学術的資源等を活用するとともに、様々なまちづくりの主体と連携及び協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

第2節 地域コミュニティ

(地域コミュニティの役割)

第11条 地域コミュニティは、地域住民のつながりを強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安心かつ安全な地域づくりに努めるものとする。

2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(地域コミュニティ活動の推進)

第12条 市民は、地域コミュニティ活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

2 市民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り育てるよう努めるものとする。

(地域コミュニティ活動への支援)

第13条 市は、地域コミュニティ活動を促進するため、地域コミュニティに対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備等必要な支援をするものとする。この場合において、市は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。

第3節 市民活動団体

(市民活動団体の役割)

第14条 市民活動を組織的かつ継続的に行う団体(以下「市民活動団体」という。)は、市民活動の持つ社会的意義を自覚するとともに、自らの持つ知識、専門性等を生かし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は、積極的に情報提供を行い、活動の輪を広げるとともに、自らの活動内容が市民に理解されるよう努めるものとする。

3 市民活動団体は、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(市民活動の推進)

第15条 市民は、市民活動への理解を深め、その活動に自発的かつ自主的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

(市民活動への支援)

第16条 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備等必要な支援をするものとする。この場合において、市は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

第4章 市政への参画

(市政への参画)

第17条 市民は、市の総合計画その他の基本的な計画の立案から実施及び評価に至る過程において参画することができる。

2 市は、市民が市政に参画する権利を保障するため、参画機会の確保に努めなければならない。

3 市は、市民の意思が適切に反映されるよう、行政運営を行わなければならない。

(パブリック・コメント)

第18条 市は、市の総合計画その他の基本的な計画を策定するときは、パブリック・コメント(市が基本的な計画の策定に当たり、事前に案を公表し、市民の意見等を求める手続をいう。)を実施するものとする。

2 市は、前項の規定により提出された意見等に対する市の考え方を公表しなければならない。

(附属機関等の委員)

第19条 市は、附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及びこれに類する合議制の組織をいう。次項において同じ。)の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。

2 市は、附属機関等の委員を選任するときは、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。

第5章 市の責務

(行政運営)

第20条 市は、効率的で質の高い行政サービスの提供を図り、市民の満足度の向上に努めなければならない。

2 市は、社会経済情勢の変化、多様化する課題等に的確に対応するため、市民にわかりやすく機能的かつ効率的な組織運営に努めなければならない。

(市職員の育成、意識改革等)

第21条 市長は、市職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、市職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。

2 市職員は、自らの職務遂行能力の向上のための自己啓発に努めるとともに、市民との協働の視点に立ち、市民との信頼関係の向上に努めなければならない。

3 市職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。

(説明責任)

第22条 市は、施策の立案から実施及び評価に至る過程の各段階において、その内容、効果等を市民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。

2 市は、市民からの市政に関する質問、意見、要望等に対し、適切にこたえるよう努めなければならない。

(情報の提供)

第23条 市は、市の財政状況のほか、市の総合計画その他の基本的な計画に関する情報を適切な時期及び方法により、市民にわかりやすく提供するよう努めなければならない。

第6章 山口市協働のまちづくり推進委員会

(山口市協働のまちづくり推進委員会)

第24条 市長は、この条例の実効性を高めるため、山口市協働のまちづくり推進委員会(以下この章において「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第25条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申するものとする。

(1) この条例の適切な運用に関すること。

(2) この条例の見直しに関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

2 委員会は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項について検証し、審議し、及び意見を述べることができる。

(1) 協働によるまちづくりに係る推進施策に関すること。

(2) 市政への参画に係る推進施策に関すること。

(3) 地域コミュニティ活動及び市民活動の促進に係る施策に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第26条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民のうちから公募により選任した者

(2) 地域コミュニティ関係者

(3) 市民活動団体関係者

(4) 事業者

(5) 教育機関関係者

(6) 学識経験を有する者

(7) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 条例の尊重及び見直し

(条例事項の尊重)

第27条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則であり、市民及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。

(条例の見直し)

第28条 この条例は、必要に応じ、見直しを行うものとする。

第8章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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宇部市協働のまちづくり条例

宇部市協働のまちづくり条例

平成十九年三月三十日
条例第十一号

「明るく住みよい地域社会の中で生き生きと豊かに暮らしたい。」

これは、私たち宇部市民共通の願いである。

近年、少子高齢化の進行、市民ニーズの多様化・複雑化、地方分権の進展など社会情勢が大きく変化する中で、私たちは、環境、福祉、教育など暮らしに密接に関わる分野で、さまざまな社会的課題に直面している。

私たちがこれらの課題を克服し、今後も豊かな暮らしを続けていくためには、地域社会において行政が主体的にその中心的役割を担うというこれまでのあり方を見直し、地域社会を構成する多様な主体が、共に地域社会を支えるパートナーであることを認識し合い、適切な役割分担の下、連携し、及び協力してまちづくりを進める協働のまちづくりに取り組む必要がある。

幸い、本市では、かつて石炭産業で得た資源により教育、社会事業を幅広く展開し、市民の力で現在の礎を築いてきたすばらしい歴史があり、その精神を信条に、これまで「産・官・学・民」の連携により公害を克服した「宇部方式」や活発なボランティア・NPO活動、地域コミュニティ活動などに取り組んできたところである。

そこで、先人たちが培ってきたこれまでの自治の精神を受け継ぎ、「自分たちのまちは自分たちで築く。」を合言葉に、協働のまちづくりを継続的かつ積極的に推進し、市民一人ひとりが生き生きと暮らせる活力ある地域社会の実現を目指すため、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、本市における協働のまちづくりを推進するための基本理念及び基本的事項を定め、市民、市民活動団体、地域コミュニティ、事業者、高等教育機関(大学、大学院、短期大学、高等専門学校その他の高等教育機関をいう。以下同じ。)及び市がそれぞれの役割を担いながら、共に協働してまちづくりに取り組むことにより、豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 協働 地域社会を担う多様な主体が、共通の社会的な目的を達成するため、それぞれの役割を理解し、相互に補完し、連携し、及び協力することをいう。

二 まちづくり 生活の場又は活動の場を快適かつ魅力ある環境に整備する諸活動をいう。

三 市民 本市に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

四 市民活動 営利を目的としない市民の自主的、主体的な社会参加活動で、不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的とするものをいう。ただし、宗教的若しくは政治的な活動又は選挙活動(特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動をいう。)を除く。

五 市民活動団体 市民活動を組織的かつ継続的に行うことを目的とする団体をいう。

六 地域コミュニティ 地域の暮らしをより良いものにしようと取り組む地域住民一人ひとりの集合体をいう。

七 事業者 本市において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第三条 市民、市民活動団体、地域コミュニティ、事業者及び高等教育機関(以下「市民等」という。)並びに市は、相互に支え合う地域社会の実現のため、それぞれの役割を理解し、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市民の役割)

第四条 市民は、地域社会の一員であることを自覚し、自らが暮らす地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、自発的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 市民は、市民活動が果たす社会的意義について理解を深め、自発的な市民活動への参加及び協力に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第五条 市民活動団体は、自らの活動が果たす社会的意義を自覚し、自己の責任の下、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は、広く市民に対して、その活動が理解されるよう努めるとともに、自己実現の場及び社会参加の機会を提供するよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第六条 地域コミュニティは、地域の特性を活かし、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 地域コミュニティは、地域における住民間の親睦及び融和並びに住民による自治の充実に向けた基盤的な役割を果たすよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第七条 事業者は、地域社会の一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、自発的にその推進に寄与するよう努めるものとする。

2 事業者は、市民活動が果たす社会的意義について理解を深め、自発的な市民活動への協力に努めるものとする。

(高等教育機関の役割)

第八条 高等教育機関は、その公的な機関としての役割を認識するとともに、その保有する社会的、学術的資源を活かし、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 高等教育機関は、その所属する学生等に対し、地域社会に対する理解及び市民活動への積極的な参加を促すよう努めるものとする。

(市の役割)

第九条 市は、協働のまちづくりの推進に資する施策を実施するものとする。

2 市は、職員に対し、協働のまちづくりに関する啓発、研修等を実施し、職員一人ひとりの意識改革を図るものとする。

(市の施策)

第十条 市は、市民等との協働を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

一 協働の機会を促進するための仕組みの構築に関すること。

二 市が実施する施策事業の協働による推進に関すること。

(環境整備)

第十一条 市民等及び市は、協働のまちづくりの推進に向けた環境の整備を図るため、連携し、及び協力して次に掲げる施策に取り組むものとする。

一 中間支援拠点(協働の推進、市民活動の支援等の機能を担う拠点施設をいう。)の充実及び機能強化

二 中間支援組織(協働又は市民活動に関する調整等の役割を担うことを目的とする組織をいう。)の育成及び充実

三 協働を推進するための人材育成制度及び人材活用制度の整備

(情報の共有)

第十二条 市民等及び市は、各自が保有する協働のまちづくりに関する情報を相互に提供することにより、当該情報の共有に努めるものとする。この場合において、市民等及び市は、個人情報の保護に配慮するものとする。

(審議会の設置)

第十三条 協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議するため、宇部市協働のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第十四条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

一 市民

二 市民活動団体関係者

三 地域コミュニティ関係者

四 事業者

五 学識経験者

六 その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附 則

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

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下関市市民協働参画条例

下関市市民協働参画条例

平成17年2月13日
条例第134号

私たち下関市民は、「海峡の恵み」と「歴史の心」に育まれた「明日への希望に燃えているまち下関」をこよなく愛しています。先人の努力のたま物であるこのまちを、「自然と歴史と人が織りなす交流都市」として築き上げ、未来の世代に引き継いでいきたいと願っています。

世の中の大きな流れの中で、私たちは、今、教育、保健、医療や福祉等子どもから高齢者までにかかわる問題、また、地域の安全、災害対策、環境保全やコミュニティづくり等住みよい環境づくりにかかわる問題、更に、人権、男女共同参画、文化やスポーツ等人々の生き方にかかわる問題等市民生活に密接にかかわる分野で様々な問題に直面しています。

市民の価値観が多様化、個性化している今日、これらの問題を自らの課題として受けとめ、市民一人ひとりが「社会のために何ができるか」と問い直し、自らの責任と役割を明らかにしながら、その解決に取り組んでいくことが大切になっています。

下関市は、「市政の主人公は市民である」という基本理念の下に、各種の審議会や運営委員会を設置するとともに、直接市民と話し合いの場を持つ等広く市民の意見を求める努力を続けています。

一方、市民の間においては、NPO活動(民間非営利組織活動)やボランティア活動、地域のコミュニティ活動等の市民活動を通して、「何かをしなければならない」という社会的使命感をもった活動が少なからず展開されています。

私たちは、このような状況を踏まえ、市民と行政、市民と市民が対等の関係において、それぞれの英知を集め実践力をつなぎあい、「協働」する「市民参画」という新しい社会システムを築き、「自然と歴史と人が織りなす交流都市」を創造することを願い、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民参画という新しい社会システムの推進に関する基本理念及びその実現に関する基本的な事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が、良きパートナーとして役割を分担し、公益の増進を協働して図ることにより、快適な環境を有する都市の創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 共通の目的を達成するために、互いの立場の違いを認識し、及び協力して行動することをいう。

(2) 市民参画 市民及び市民活動団体(以下「市民等」という。)が市の施策の立案、実施及び評価の各段階に自発的かつ自律的にかかわること並びに市民等がまちづくりのために協働することをいう。

(3) 市民活動 自主的かつ主体的な営利を目的としない活動のうち、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動又は地縁に基づき地域社会の維持及び形成を図る活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

(4) パートナーシップ 協働を実現するための友好的な協力関係をいう。

(5) 市民活動団体 組織的かつ継続的に市民活動を行うことを主たる目的とする団体であり、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とするもの

エ 営利を目的とするもの

(6) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(7) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(基本理念)

第3条 市民等及び市は、協働の関係を構築し、相互のパートナーシップが確立された市民参画型社会の実現及び発展に努めるものとする。

2 市民等及び市は、市民参画を推進するため、それぞれが有する情報の提供及び共有に努めるものとする。

3 市は、市民参画に対する市民意識の醸成及び市民活動の促進に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自発的かつ自律的に市民参画に関する理解を深め、自らが暮らす社会に関心を持ち、身の回りの事について、自らできることを考え、行動するとともに、進んでまちづくりへの参加に努めるものとする。

2 市民は、基本理念にのっとり、自発的かつ自律的に市民活動に関する理解を深め、その活動の発展及び促進に努めるものとする。

(市民活動団体の責務)

第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、自発的かつ自律的に市民参画に関する理解を深め、市民参画型社会の実現及び発展に寄与するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は、基本理念にのっとり、自発的かつ自律的に自らの活動の公益性を検証するとともに、情報を市民に提供することにより、市民活動についての市民等の理解の促進に努めるものとする。

(事業者の配慮等)

第6条 事業者は、市民参画に対する理解を深めるとともに、その発展の寄与に努めるものとする。

2 事業者は、市民活動の果たす役割の重要性への理解を深めるとともに、市民活動に対する支援に配慮するよう努めるものとする。

(市の責務)

第7条 市は、基本理念にのっとり、市民参画が図られるよう努めるものとする。

2 市は、基本理念にのっとり、市民活動を促進するための環境整備に努めるものとする。

(市民参画の対象)

第8条 市民参画の対象とする実施機関の施策は、原則として次のとおりとする。

(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更

(2) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(3) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更

2 実施機関は、前項各号に掲げる施策以外の施策についても、市民参画を図ることができる。

3 実施機関は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画の対象としないものとする。

(1) 定型的又は経常的に行うもの

(2) 軽易なもの

(3) 緊急に行わなければならないもの

(4) 市内部の事務処理に関するもの

(5) 法令の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの

(6) 市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により別に税目を起こす場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

(市民参画の方法)

第9条 実施機関は、説明会の開催、アンケートの実施、ワークショップの開催、審議会の設置、パブリックコメントの実施等の方法により効果的な市民参画の実現に努めるものとする。

(市民参画の方法の公表)

第10条 実施機関は、できる限り早い時期に、市民参画の方法について公表するよう努めるものとする。

(留意事項)

第11条 実施機関は、市民参画の方法を実施するときは、次の事項に留意するものとする。

(1) 効果が期待できる手法を講じること。

(2) 市民等が幅広く参加できる手法を講じること。

(3) 高度な専門性を有する施策にあっては、当該施策に関し深い知識を有する市民等の参加が得られるようにすること。

(4) 地域性を有する施策にあっては、当該施策の対象となる地域の市民等の参加が得られるようにすること。

(5) 営利を目的としたものの関与を排除すること。

(情報の提供と共有)

第12条 市民等及び市は、市民参画を推進するため、相互に情報を提供し、及び共有することに努めるものとする。ただし、情報の提供及び共有に当たっては、個人情報の保護に配慮するものとする。

2 実施機関は、市民参画を推進するため、市政に関する情報を、適切な時期に、適切な方法により市民等に提供するよう努めるものとする。

(広聴)

第13条 実施機関は、市民参画を推進するために、手紙、電子メール等による提案、質問等の受付、アンケートの実施、直接的な対話の実施等の方法により、市民等の意識の把握及び意見の聴取に努めるものとする。

(附属機関等の委員)

第14条 実施機関は、附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び調停、審査、諮問、調査等を目的としない行政運営上の意見の聴取、懇談等を行うため、要綱等の定めるところにより設置される組織をいう。以下同じ。)の委員を委嘱し、又は任命しようとするときは、一部又は全部の委員を公募により選出された委員(以下「公募委員」という。)とするとともに、男女比率、年齢構成、在期数及び他の附属機関等の委員との兼職状況等を勘案して選考するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、附属機関等に公募委員を含まないことができるものとする。

(1) 法令の規定により委員の構成が定められている場合

(2) 専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う場合

(3) その他公募に適さない事案を取り扱う場合

(市民活動を促進するための環境整備)

第15条 市長は、市民活動に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、市民活動を促進するための環境整備に関する基本的な計画(以下「市民活動促進基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、市民活動の重要性に対する市職員の理解を促進するとともに、第7条第2項の規定に基づく環境整備として、支援における公平性及び市民活動の自律性に配慮しつつ、予算の範囲内で次の事項を実現するための施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民活動を促進する情報の収集及び提供

(2) 市民活動の場の提供

(3) 市民活動のネットワーク化の促進

(4) その他市民活動を側面的に支援する助成制度の実施

(年次報告)

第16条 市長は、毎年、市民参画及び市民活動の状況について、市議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

(下関市市民協働参画審議会の設置)

第17条 市長は、市民活動促進基本計画の策定並びに市民参画及び市民活動の状況の評価に関することについて諮問するため、下関市市民協働参画審議会(以下「協働参画審議会」という。)を附属機関として設置する。

2 協働参画審議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募に応募した市民

(2) 市民活動団体関係者

(3) 事業者等で構成する団体の関係者

(4) 学識経験者

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協働参画審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(適用除外)

第18条 この条例の定めるところにより実施機関が市民参画の方法を実施した場合に、法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反することとなる限りにおいて、この条例の規定は適用しない。

(条例の見直し)

第19条 市は、必要に応じ、この条例の見直しを行うものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市市民協働参画条例(平成15年下関市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日以降最初に任命される委員の任期は、第17条第4項の規定にかかわらず、平成17年9月21日までとする。

附 則(平成22年3月26日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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山口県県民活動促進条例

山口県県民活動促進条例

平成十四年三月二十二日
山口県条例第四号

山口県県民活動促進条例をここに公布する。

山口県県民活動促進条例

山口県においては、明治維新で発揮された進取の気風が県民の心に脈々と受け継がれており、現在においても、多くの県民が、何らかの形で社会に参加し、社会に貢献することに生きがいを見出している。

一方、今我が国は分権の時代を迎え、均質さを求める社会から個性を尊重する社会へ、中央から地方へ、官から民へと、社会のあり方が大幅な見直しを迫られている。

このような時代において、新しい社会のシステムを構築し、豊かな暮らしを実現していくためには、県民が県民活動を通じて、自主的かつ主体的に、それぞれの個性に応じた役割を果たしていくことが重要である。

こうした中、西暦二千一年に開催された山口きらら博においては、県民ボランティアの進取の気風が遺憾なく発揮され、二十一世紀の幕開けに当たり、県民活動の限りない可能性が証明された。

この可能性を次代に引き継ぎ、県民の協働による県づくりを進めていくことは、私たち山口県民の責務である。

ここに、私たちは、県民一人一人が生き生きと輝く、元気で魅力あふれる山口県を創造することを決意し、県民活動の促進に取り組むため、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、県民活動の促進について、基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、県民活動の促進を図り、もって県、市町、事業者、県民活動団体及び県民の協働による県民生活の質的向上及び個性豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。

(平一七条例五二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「県民活動」とは、県民の自主的かつ主体的な営利を目的としない活動のうち、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)別表に掲げる活動並びに地縁に基づき地域社会の維持及び形成を図る活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

2 この条例において「県民活動団体」とは、組織的かつ継続的に県民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、その行う活動が次の各号のいずれにも該当するものをいう。

一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

四 営利を目的とするものでないこと。

(基本理念)

第三条 県民活動は、県民の自主性及び主体性が尊重されること並びに県民自らの責任において行うことができるようにすることを旨として、促進されなければならない。

2 県民活動の促進に当たっては、県民活動が県民活動団体及び県民の個性に応じて行われるように配慮されなければならない。

3 県民活動の促進に当たっては、県、市町、事業者、県民活動団体及び県民の相互理解の下にそれぞれの特性が生かされるように配慮されなければならない。

(平一七条例五二・一部改正)

(県の責務)

第四条 県は、前条に規定する県民活動の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民活動に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(市町との連携)

第五条 県は、広域的な見地から県民活動に関する施策の総合調整を行うため、施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町との連携に努めるものとする。

(平一七条例五二・一部改正)

(事業者の配慮)

第六条 事業者は、県民活動が地域社会において果たす役割についての理解を深めるように努めるとともに、その実情に応じて、県民活動の促進に配慮するものとする。

(県民活動団体の責務)

第七条 県民活動団体は、その行う県民活動について、自ら評価し、及び情報を県民に提供することにより、県民活動についての県民の理解が促進されるように努めるものとする。

(県民の理解)

第八条 県民は、県民活動が地域社会において果たす役割についての理解を深めるように努めるものとする。

(基本計画)

第九条 知事は、県民活動に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県民活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき県民活動に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、県民活動に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。

4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、山口県県民活動審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(拠点の整備)

第十条 県は、県民活動を支援するための拠点を整備するとともに、その充実に努めるものとする。

(財政上の措置)

第十一条 県は、県民活動に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(税制上の措置)

第十二条 県は、県民活動を促進するため、必要な税制上の措置を講ずるように努めるものとする。

(県民活動促進期間)

第十三条 県は、毎年、期間を定めて、県、市町、事業者、県民活動団体及び県民が相互に連携して県民活動に対する意欲を高めるための重点的な取組を推進するものとする。

(平一七条例五二・一部改正)

(年次報告)

第十四条 知事は、毎年、県議会に、県民活動の促進の状況及び県民活動に関する施策について報告するとともに、これを公表しなければならない。

(山口県県民活動審議会)

第十五条 県民活動に関する重要事項についての調査及び審議並びに県民活動に関する施策についての建議に関する事務を行わせるため、審議会を置く。

2 審議会は、委員二十人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験のある者

二 県民活動団体を代表する者

三 事業者を代表する者

四 市町の長を代表する者

4 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例五二・一部改正)

附 則

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第五二号)

この条例は、平成十八年三月二十日から施行する。

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神石高原町人と自然が輝くまちづくり条例

○神石高原町人と自然が輝くまちづくり条例

平成16年11月5日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念(第3条)

第3章 基本原則(第4条―第7条)

第4章 住民の権利及び責務(第8条・第9条)

第5章 議会の責務(第10条)

第6章 町長及び町の責務(第11条・第12条)

第7章 情報の共有(第13条・第14条)

第8章 基本計画(第15条・第16条)

第9章 事務事業の評価(第17条)

第10章 財政(第18条・第19条)

第11章 協働によるまちづくり(第20条・第21条)

第12章 連携(第22条・第23条)

第13章 条例の位置付け(第24条・第25条)

附則

(前文)

わたしたちの新しいまち,神石高原町にはたくさんの財産がある。緑豊かな自然,古代からの歴史と文化,穏やかな田園風景など素晴らしい環境と豊かな資源は,人情に溢れる地域社会を育んできた。これらは,わたしたちの大切な財産である。なかんずく,一番の財産は住民であり,わたしたちは,先人が築き上げてきた歴史と文化を後世に伝え続けるとともに,人と人との結びつきをこれからも大切にしていかなければならない。

わたしたち住民は,新しいまちの誕生を契機に,行政との協働と補完の精神に立ち,自らの力で「自然」「緑」「心」「安らぎ」「やさしさ」「人」「歴史」などを包み込んだ「人と自然が輝く高原のまち」をつくっていくことをここに謳う。

わたしたちは,この住民自治の基本理念を今ここに明らかにし,まちづくりの主体はわたしたち住民であることを自覚し,自らの発言と行動に責任を持ち,誰もが生きがいのある生活を営み,喜びを感じることができるまちを実現するため,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,わたしたち住民が,自らの力でまちづくりを進めていくという住民自治の基本理念を明らかにし,行政との協働と補完によるまちづくりのための原則を定め,活力あるまちづくりを進めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民とは,町内に住所を有する者,町内で勤労する者及び町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。

(2) 住民自治組織とは,一定の地域に住所を有する者及び各種団体等により構成された組織をいう。

(3) 地区協働体とは,おおむね旧町村の区域に相当する区域で,複数の住民自治組織等により構成される団体をいう。

(4) 町とは,法令,予算,その他議会の議決に基づく事務を,自らの責任において執行する機関をいう。

(5) 協働・補完とは,住民と行政が相互に補い合いながら,それぞれの果たすべき役割と責任を担い,相互に協力し合うことをいう。

第2章 基本理念

(基本理念)

第3条 わたしたち住民は,次の各号に掲げるまちづくりの方針に基づき,行政との協働・補完により,地域の様々な資源を活かし,個性的で活力のあるまちを実現するものとする。

(1) 高原の特徴を生かした快適で魅力に満ちたまちづくり

(2) 福祉が充実した安心して暮らせるまちづくり

(3) 自然と歴史を生かした文化的なまちづくり

(4) 地域の資源を生かした活力あるまちづくり

(5) 生活基盤の整った一体感あふれるまちづくり

第3章 基本原則

(住民主体の原則)

第4条 まちづくりは,住民が主体となって,自らの発言と行動に責任を持ち,これを進めることを基本とする。

(協働参画の原則)

第5条 まちづくりは,住民が町と相互に連携を取りつつ,住民の意思を反映しながら進めていくことを基本とする。

(情報共有の原則)

第6条 まちづくりは,住民と町がまちづくりに関する情報を共有しつつ進めていくことを基本とする。

(行政支援の原則)

第7条 町は,住民主体のまちづくりを財政的に,また人的にも積極的に支援する。

第4章 住民の権利及び責務

(住民の権利)

第8条 住民は,まちづくりに参画する権利を有する。

2 住民は,町が持つまちづくりに係る情報について,その提供を受け,又は自ら取得する権利を有する。

(住民の責務)

第9条 住民は,まちづくりの活動に対して責任を持たなければならない。

2 住民自治組織は,地域の共同管理について地域を代表する組織であることを自覚し,地域における様々な課題に対処する責任を持つものとする。

第5章 議会の責務

(議会の責務)

第10条 議会は,町の最高議決機関としての責任を認識し,まちづくりの活動について住民の意思が町政に反映されるよう努めなければならない。

第6章 町長及び町の責務

(町長の責務)

第11条 町長は,住民の負託に応え,第3条のまちづくりの基本理念を実現するため,公正で誠実な町政を行わなければならない。

(町の責務)

第12条 町は,住民がまちづくりに参画する権利を保障し,連携を図りつつ,総合的な町政の執行に努めなければならない。

2 町は,住民自治組織及び地区協働体が対等で双方向のパートナーであることを認識し,その自主性を尊重しなければならない。

3 町の職員は,協働・補完のまちづくりが効果的に行えるよう,住民の活動を積極的に支援するものとする。

第7章 情報の共有

(情報公開)

第13条 町は,まちづくりに係る情報を分かりやすく公開するよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 町は,個人の権利及び利益が損なわれることのないよう,個人情報の収集,利用,提供,管理及び保護について必要な措置を講じなければならない。

第8章 基本計画

(基本計画の定義)

第15条 まちづくりの基本計画は,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づき策定した市町村建設計画(以下「建設計画」という。)とする。

(総合計画等の策定)

第16条 前条の建設計画に基づくまちづくりを進めていくための基本構想及びこれを具体化するための計画並びにまちづくりに関するその他の計画(以下「総合計画等」という。)は,第3章の基本原則に基づき策定する。

2 町は,前項の総合計画等の策定に当たっては,広く住民の参画を得て策定しなければならない。

第9章 事務事業の評価

(事務事業の評価)

第17条 町は,まちづくりに関する事務事業の活性化を図るため,事務事業の評価を常に最適な方法で行い,住民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

第10章 財政

(予算)

第18条 町長は,町の建設計画及び総合計画等に基づき,中長期的な財政計画を立て,予算を編成し,健全な財政運営を行わなければならない。

2 町長は,住民に対し,財政の状況,予算の編成及び重点施策を明らかにしなければならない。

(決算及び財政状況)

第19条 町長は,決算状況について公表する際には,住民が決算に係る町の事業について,これを評価する際に役立つよう内部評価を実施するとともに,公表に当たっては,財政状況に対する見解を住民に示すものとする。

第11章 協働によるまちづくり

(住民自治活動)

第20条 住民自治組織は,住民による地域自治活動の根幹を担う組織として,その地域における公共的課題の解決につとめるとともに,相互に連携を図りながらまちづくりを推進するものとする。

2 地区協働体は,まちづくりに関する計画を策定し,その区域内における公共的課題について調整を行い,解決を図るとともに,町と連携を図りながらまちづくりを総合的に推進するものとする。

(協働によるまちづくりの推進)

第21条 町長は,地域力を高めるとともに,町民等との協働によるまちづくりを推進するため,住民自治組織及び地区協働体に対し,その自主性及び自立性を尊重しつつ,適切な支援を行うものとする。

2 町長は,まちづくりにおける課題に総合的に取り組むため,住民自治組織,地区協働体及び町で構成する会議を開催することができる。

3 前2項に定めるもののほか,協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項は,町長が別に定める。

第12章 連携

(町外の人々との連携)

第22条 わたしたち住民,議会及び町は,教育,伝統,芸術等の文化や産業,福祉,スポーツなどの活動を通じて,町外の人々との交流を深め,様々な声をまちづくりに活かすよう努める。

(他の自治体等との連携)

第23条 わたしたち住民,議会及び町は,他の自治体や国,その他の機関と連携してまちづくりを進めるものとする。

第13章 条例の位置付け

(条例の位置付け)

第24条 この条例は,町のまちづくりの基本原理を定めた条例であり,他の条例を制定する場合には,この条例に定める事項を最大限尊重しなければならない。

(条例の検討及び見直し)

第25条 この条例の施行から10年を超えない期間ごとに,この条例が社会情勢,財政状況及び時代の環境基準等に適しているかどうかを検討し,必要があれば見直しを行うものとする。

附 則

この条例は,平成16年11月5日から施行する。

附 則(平成28年3月2日条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:30

安芸高田市まちづくり委員会設置条例

○安芸高田市まちづくり委員会設置条例
(平成17年3月17日条例第8号)
改正
平成19年3月29日条例第20号
平成20年12月19日条例第48号
平成22年12月21日条例第39号
平成25年12月20日条例第41号
(設置)
第1条 市民のまちづくりへの主体的な参画と協働のまちづくりを推進するため、安芸高田市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 地域振興組織及び連合組織間の連絡、連携及び調整に関すること
(2) 市民参画と協働のまちづくりの推進に関すること
(3) 新市建設計画の執行状況の把握に関すること
2 委員会は、その他必要と認める事項について審議し、市長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員36名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 地域振興連合組織を代表する者
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長5名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、審議上必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
6 委員会は、委員の3分の1以上の者から審議を求める事項を示して会議の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
(小委員会)
第7条 委員会に、専門的な事項の調査及び審議を行うため、小委員会を設けることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:25

大竹市住民投票条例

○大竹市住民投票条例
平成15年12月26日条例第40号
改正
平成16年3月25日条例第1号
平成24年6月21日条例第13号
大竹市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は,市政運営上の重要事項について,市民の意思が市政に反映されるよう広く市民の総意を把握することにより,市民の市政への参画機会の拡充を図り,もって豊かで住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは,市が行う事務のうち,市民に直接その意思を問う必要があると認められる事項であって,市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし,次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織,人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか,住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票)
第3条 第1条の目的を達するために,市民による直接投票(以下「住民投票」という。)を実施するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は,市長が執行するものとする。
2 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議により,その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。
(投票権)
第5条 住民投票の投票権を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で,引き続き3月以上大竹市に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で,引き続き3月以上大竹市に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票人名簿の調製)
第6条 投票人名簿は,永久に据え置くものとし,かつ,それぞれの住民投票を通じて一つの名簿とする。
2 市長は,投票人名簿を調製し,保管するものとする。
3 前2項に規定するもののほか,投票人名簿の様式その他必要な事項は,規則で定める。
(被登録資格者)
第7条 投票人名簿の登録は,第5条第1項に規定する者のうち,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものについて行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る大竹市の住民票が作成された日(他の市町村から大竹市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上大竹市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 その者に係る大竹市の住民票が作成された日(他の市町村から大竹市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上大竹市の住民基本台帳に記録されている者であって,規則で定めるところにより,文書で市長に登録の申請をしたもの
(登録)
第8条 市長は,第10条第2項の規定による申請を受理した場合,その受理した日現在において投票人名簿に登録される資格を有する者を同日に投票人名簿に登録しなければならない。
2 市長は,住民投票を行う場合においては,第12条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により,投票人名簿に登録される資格を有する者を同日に投票人名簿に登録しなければならない。
3 前2項の規定による登録の日は,市長が特に必要があると認める場合にあっては,繰り延べて定めることができる。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 市長は,前条の規定により投票人名簿の登録を行ったときは,直ちにその総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の請求)
第10条 第7条に規定する者は,市政運営上の重要事項について,その総数の3分の1以上の者の連署をもって,その代表者から,市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者は,事前に大竹市住民投票実施請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
3 第1項に規定する署名に関する手続等は,地方自治法第74条第7項から第9項まで,第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)は,一つの市政運営上の重要事項に対し,一つの請求でなければならない。
5 市長は,市民請求があったときは,直ちにその要旨を公表しなければならない。
6 市長は,住民投票に係る市民請求があったときは,その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き,住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第11条 前条に規定する市民請求による住民投票は,二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,第10条第4項の規定により公表した日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。ただし,当該指定日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙,広島県の議会の議員若しくは長の選挙又は大竹市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは,投票日を変更することができる。
2 市長は,前項の規定により投票日を確定したときは,当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は,市長の指定した場所に設ける。
2 市長は,住民投票の期日から少なくとも5日前までに投票所を告示しなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは,住民投票の当日を除く外,市長は,前項の規定にかかわらず,直ちにその旨を告示しなければならない。
(投票人名簿の登録と投票)
第14条 投票人名簿に登録されていない者は,投票をすることができない。
2 投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿に登録されることができない者であるときは,投票をすることができない。
(住民投票当日に投票権を有しない者の投票)
第15条 住民投票の当日,投票権を有しない者は,投票をすることができない。
(投票の方法)
第16条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。
(投票所においての投票)
第17条 投票人は,住民投票の当日,自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,投票人名簿の抄本の対照を経て,投票をしなければならない。
(期日前投票)
第18条 住民投票の当日,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は,前条の規定にかかわらず,第12条第2項の規定による告示があった日の翌日から投票日の前日までの間,期日前投票所において投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 大竹市の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病,負傷,妊娠,出産,老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること又は刑事施設,労役場,監置場,少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(不在者投票)
第19条 前条に規定する投票人は,前条の規定によるほか,第17条の規定にかかわらず,規則で定める不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において投票用紙に投票の記載をし,これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により投票を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は,第17条の規定にかかわらず,規則で定めるところにより投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって,規則で定めるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって,規則で定めるもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者
(4) 大竹市の区域外に滞在している者
(5) 疾病,負傷,妊娠,出産,障害その他の理由により,大竹市の区域内にある規則で定める病院その他の施設以外のところに入院又は入所している者
(投票運動)
第20条 住民投票に関する運動は,買収,供応,脅迫等により市民の自由な意思が拘束され,若しくは不当に干渉され,又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第21条 住民投票は,一つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票人名簿に登録された者の数の2分の1に満たないときは,成立しないものとする。この場合においては,開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第22条 市長は,前条の規定により住民投票が成立しなかったとき,又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは,直ちにこれを告示するとともに,当該告示の内容を市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は,市民請求に係る住民投票について,前項の規定により告示したときは,その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第23条 市民,市議会及び市長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求の制限期間)
第24条 この条例による住民投票が実施された場合には,その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は,同一の事項又は当該事項と同旨の事項について市民請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第25条 前条までに定めるもののほか,投票時間,投票場所,投票立会人,開票時間,開票場所,開票立会人,期日前投票,不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに大竹市公職選挙執行規程(昭和48年3月23日選挙管理委員会規程第2号)の規定の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,住民投票に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成16年6月1日から施行する。
2 この条例の規定による永住外国人に係る投票人名簿への登録の申請その他の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成16年3月25日条例第1号)
この条例は,平成16年6月1日から施行する。

附 則(平成24年6月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大竹市住民投票条例第7条第2号に規定する被登録資格者に係る3月以上の期間の算定に際しては,次の各号に掲げる者であって施行日以後に引き続き大竹市の住民基本台帳に記録されているものについて,当該各号に定める期間のうち大竹市の外国人登録原票に登録されている期間を加算するものとする。
(1) 施行日の前日において大竹市の外国人登録原票に登録されている者 施行日の前日を含む継続した期間
(2) 施行日の前3月の間に日本国籍を取得した者 日本国籍を取得した日の前日を含む継続した期間

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:23

呉市市民協働推進条例

呉市市民協働推進条例

平成15年3月14日
条例第12号

私たちのまち呉市は,美しい瀬戸内海,緑豊かな山々,そして温暖な気候という自然に恵まれ,穏やかな気質や文化を掛け替えのない資産としてこれまではぐくんできた。
21世紀に入り,時代は大きく変化しつつあり,呉市においても市民のニーズが多様化・複雑化し,少子・高齢化が進む中,教育,福祉,環境,防災,財政など様々な分野での問題に直面してきている。また,地方分権の進展により,独自に処理できる範囲も拡大してきており,特色あるまちづくりが求められているところである。
今後,これらの問題を解決するためには,行政の力だけによるのではなく,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が相互の信頼関係を醸成し,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,対等な立場で協力し,補完し合いながら,パートナーシップによる市民協働のまちづくりを進めていくことが重要である。
呉市では,第3次長期総合計画の中で,市民と行政が協働して市民主体の新たなまちづくりの展開を図ることを大きな課題の一つとし,そのような視点から様々な施策を展開してきており,その中から市民協働の動きも芽生えてきている。
また,まちづくりの主人公である市民の自由で独創的な発想の下に市民一人一人が自己実現を目指し,自分たちのことは自分たちで決め,行動し,責任を持っていこうとする意識が高まっていることから,市民の活動を土台にした協働の推進が求められている。
呉市制100周年を迎えた今,これからの100年を考えながら,人と人との触れ合いを大切にし,市民が生き生きとして暮らせるような,だれもが「住んでみたい呉市」と思うような個性豊かで活力のあふれるまちづくりを実現するため,ここに「呉市市民協働推進条例」を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,市民協働の推進に関する基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,基本的事項を定めることにより,市民協働の推進を図り,もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 不特定かつ多数の者の利益の増進を図ることを目的として,市民,市民公益活動団体,事業者等及び市が,その自主的な行動の下に,お互いに良きパートナーとして連携し,それぞれが自らの知恵と責任においてまちづくりに取り組むことをいう。
(2) 市民公益活動 市民及び事業者が,自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で,不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民公益活動団体 市民公益活動を行うことを主たる目的とする継続性を持つ団体をいう。
(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う者をいう。

(基本理念)
第3条 市民,市民公益活動団体,事業者及び市は,個性豊かで活力のある地域社会の実現のため,それぞれの責任と役割を理解し,対等な立場で市民協働のまちづくりの推進に努めなければならない。

(市民の役割)
第4条 市民は,まちづくりの主体としての認識と自覚により,積極的に,地域社会に関心を持ち,自らができることを考え,及び行動するよう努めるものとする。
2 市民は,市民公益活動に関心を持ち,その活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。
3 前2項に規定する市民の役割は,強制されるものではなく,個々の市民の自発性に基づくものでなければならない。

(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,社会的責任を自覚し,自己の責任の下に市民公益活 動を推進し,広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は,地域社会の一員として,市民協働に関する理解に努め,その推進に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)
第7条 市は,市民協働のまちづくりに向けての環境整備等を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は,市民協働の事業計画,実施等に関する情報を原則として公開するよう努めるものとする。
3 市は,市職員に対して市民公益活動の果たす役割の重要性を認識させ,常に市民協働に向けた意識の高揚を図り,啓発に努めるものとする。

(支援)
第8条 市は,市民公益活動団体等が行う市民協働のまちづくりに寄与すると認められる事業に対し,必要な支援に努めるものとする。

(意見等の提出)
第9条 市長は,市民協働のまちづくりに関する意見等の提出があった場合は,必要に応じてその意見等について調査・審議するものとする。

(基本計画の策定)
第10条 市長は,市民協働の推進に関して基本計画を定めるものとする。
2 市長は,基本計画を策定しようとするときは,呉市市民協働推進委員会の意見 を聴かなければならない。

(呉市市民協働推進委員会の設置)
第11条 市は,市民協働の推進に関する事項について,調査,審議,助言等を行うため,呉市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員15人以内で組織する。
3 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 公募した市民
(2) 市民公益活動を行う者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当であると認める者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:17
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