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府中市オンブズパーソン条例

府中市オンブズパーソン条例
平成12年9月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速な手続で処理し、市政の改善に関する提言等を行うため府中市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を設置し、市民の権利利益を擁護するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を高め、開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「苦情」とは、自己の利害に係る市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為についての不平又は不満をいう。
(所管事項)
第3条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務条件等に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(職務)
第4条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関する苦情の申立てを受け付け、これを調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。
(組織等)
第8条 オンブズパーソンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、1期に限り再任することができる。
(兼職等の禁止)
第9条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第10条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
(苦情の申立て)
第11条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズパーソンは、苦情の申立てがあったときは、速やかに当該苦情に関して調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該苦情を調査しない。
(1) 第3条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項ただし書の規定により苦情を調査しないときは、その旨を理由を付して苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等を調査する場合は、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に、速やかに通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に、速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、当該調査に係る事案に関連する文書、記録その他の資料を閲覧し、若しくは提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述ベ、又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 市の機関は、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは、必要な是正等の措置を講ずるとともに、その内容をオンブズパーソンに報告しなければならない。ただし、是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは、その旨を理由を付してオンブズパーソンに報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、意見若しくは勧告又は提言を受けた日から60日以内に行わなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について第1項に規定する報告があったときは、その旨を当該苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズパーソンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第1項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表をするときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第20条までの規定は、平成12年11月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月府中市条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第1建築紛争調停委員会委員の項の次に次のように加える。
オンブズパーソン
月額 140,000円

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:06

三鷹市総合オンブズマン条例

三鷹市総合オンブズマン条例

平成12年6月30日条例第31号
三鷹市総合オンブズマン条例

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高め、公正で透明な市政の一層の推進を図ることを目的として、三鷹市総合オンブズマン(以下「総合オンブズマン」という。)を置く。
(総合オンブズマンの組織等)
第2条 総合オンブズマンの定数は3人以内とし、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
2 総合オンブズマンは、任期を3年とし、再任を妨げない。ただし、総合オンブズマンが任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、総合オンブズマンは、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。ただし、次条第1項の規定による解嘱の場合は、この限りでない。
(解嘱)
第3条 市長は、総合オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他総合オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認めるときは、議会の同意を得て、これを解嘱することができる。
2 総合オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(所管事項)
第4条 総合オンブズマンの所管事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項については、総合オンブズマンの所管事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判等で係争中の事案に関する事項
(3) 法令又は条例の規定による不服申立て機関等の職務に関する事項
(4) 議会に関する事項
(5) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(6) 総合オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項
(総合オンブズマンの職務)
第5条 総合オンブズマンは、次の職務を行う。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、問題事案を取り上げて調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた問題事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因するときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。ただし、制度改善の提言を行う場合においては、総合オンブズマン全員の意見が一致していることを原則とする。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(苦情の申立て)
第6条 市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について自己の利害に関する苦情を有する者は、何人も、総合オンブズマンに対してその苦情を申し立てることができる。
2 苦情の申立ての期間及び手続については、規則で定める。
(総合オンブズマンの責務)
第7条 総合オンブズマンは、市民の権利利益の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 総合オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 総合オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 総合オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第8条 市の機関は、総合オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的な協力援助を行わなければならない。
2 市の機関は、総合オンブズマンから第5条第3号の規定による勧告又は提言を受けたときは、これを尊重し、規則で定めるところにより誠実かつ適切に処理しなければならない。
(罰則)
第9条 第7条第4項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成11年10月1日以後に生じた事実に係る苦情の申立てについて適用する。
3 施行日前に三鷹市健康福祉総合条例(平成9年三鷹市条例第5号)第29条に規定する三鷹市福祉オンブズマン(以下「福祉オンブズマン」という。)に苦情の申立てをした事項で苦情の処理が終了していないものについては、総合オンブズマンが苦情の処理を行う。
4 第4条の規定にかかわらず、福祉オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項は、総合オンブズマンの所管事項としない。
(三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
5 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年三鷹市条例第68号)の一部を次のように改正する。
第2条第67号及び別表第1福祉オンブズマンの項中「福祉オンブズマン」を「総合オンブズマン」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:02

三鷹市パブリックコメント手続条例

三鷹市パブリックコメント手続条例

平成18年3月30日条例第3号

三鷹市パブリックコメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市政における公正の確保と透明性の向上及び市民参加の促進を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住み、若しくは市内で働き、学び、若しくは活動する人又は次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(パブリックコメント手続)
第3条 市長等は、次条第1項各号に規定する政策等の策定等を行うときは、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く市民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によりパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)の制定、改正、策定等(以下「政策等の策定等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の案
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等
(3) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条及び前項の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
3 市長等は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を第8条第2項の規定により公表するとともに、市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
(意見提出期間)
第5条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、政策等の案の公表の日から起算して3週間以上でなければならない。
(パブリックコメント手続の特例)
第6条 市長等は、前条に規定する意見提出期間について、3週間以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、3週間を下回る意見提出期間を定めることができる。
2 市長等は、国又は他の地方公共団体、他の執行機関、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び市長等が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の政策等の策定等を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取手続を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。
(パブリックコメント手続の情報提供)
第7条 市長等は、パブリックコメント手続を実施するに当たっては、当該パブリックコメント手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(政策等の案の公表等)
第8条 第3条の規定により政策等の案とともに公表する関連資料は、政策等の趣旨、目的、概要その他の当該政策等の案を理解するために必要な情報及び資料とする。
2 第3条の規定による公表は、市長等が指定する場所での閲覧又は配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。この場合において、当該公表を行った後、前条の規定による情報提供として、速やかに市の広報紙に政策等の案の概要等を掲載するものとする。
(意見の提出)
第9条 第3条に規定する意見の提出の方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参その他市長等が必要と認める方法とする。
2 意見を提出しようとするものは、原則として住所、氏名等を、法人その他の団体にあっては、所在地、団体名、代表者の氏名等を明らかにするものとする。
(提出意見の考慮)
第10条 市長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行う場合は、意見提出期間内に市長等に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第11条 市長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行った場合は、提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及び提出意見に対する市長等の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に第3条の規定により実施するパブリックコメント手続について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 12:58

三鷹市自治基本条例

三鷹市自治基本条例

平成17年10月1日条例第17号
改正
平成19年3月12日条例第3号

三鷹市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民及び市民自治(第4条―第6条)
第3章 市議会(第7条・第8条)
第4章 執行機関(第9条―第11条)
第5章 市政運営(第12条―第28条)
第6章 参加及び協働(第29条―第35条)
第7章 政府間関係(第36条―第38条)
附則

主権者である市民の信託に基づく三鷹市政は、参加と協働を基本とし、市民のために行われるものでなければならない。
市民にとって最も身近な政府である三鷹市は、市民の期待に応え、市民のためのまちづくりを進めるとともに、まちづくりを担う多くの人々が、参加し、助け合い、そして共に責任を担い合う協働のまちづくりを進めることを基調とし、魅力と個性のあふれるまち三鷹を創ることを目指すものである。
三鷹市は、文人たちも愛した緑と水の豊かなまちであり、これまでの歩みの中でも市民生活の向上に積極的に取り組むなど、常に先駆的なまちづくりを進めてきた。
私たち市民は、郷土三鷹を愛し、自然と文化、歴史を大切にし、誇りに思える地域社会を築くとともに、世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコミュニティに根ざした市民自治を確かなものとし、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこの三鷹において実現するために、三鷹市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三鷹市における自治の基本理念と基本原則及び自治機構と自治運営の基本的な仕組みを定め、市民の信託に基づく市議会及び市長等の役割と責任を明らかにするとともに、市民自治による協働のまちづくりを推進し、もって日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者等 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む団体をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市 基礎自治体としての三鷹市をいう。
(条例の最高規範性等)
第3条 この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
2 市民及び市は、地方自治の推進に向けた取組を通してこの条例の不断の見直し及び検証を行い、将来にわたりこの条例を発展させるものとする。
第2章 市民及び市民自治
(地域における市民の権利、責務等)
第4条 市民は、地域における自治活動、コミュニティ活動、ボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的な活動を推進するために主体的に組織等を作り、他の何人からも干渉されず、自由に自立した活動を営むことができる。
2 市民は、地域の諸課題の解決に向けて自ら行動し、市民自治を実現するため、まちづくりを主体的に行うことができる。
3 市民は、前2項の活動を行うときに、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯及び責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。
(市政における市民の権利、責務等)
第5条 市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権利を有する。この場合において、市政に参加しないことによって不利益な扱いを受けない。
2 市民は、市政情報に関し知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有する。
3 市民は、法令又は条例の定めるところにより納税の義務を負うとともに、適正な行政サービスを受ける権利を有する。
(事業者等の権利、責務等)
第6条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、法令又は条例に定める責務を遵守するとともに、市民とともに地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、安全でうるおいのある快適な環境の実現及びまちづくりの推進に寄与するよう努めなければならない。
第3章 市議会
(市議会の役割、責務等)
第7条 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定、市政の監視及びけん制を行うものとする。
2 市議会は、市民への情報提供を積極的に推進するとともに、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 市議会は、前2項の役割、責務等を果たすため、市議会の持つ権能を最大限に発揮して活動するものとする。
(市議会の立法活動、調査活動等)
第8条 市議会は、議会の活性化に努めるとともに、独自の政策提言及び政策立案の強化を図るため、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。
第4章 執行機関
(市長の責務)
第9条 市長は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、市政の代表者として市民の信託に応え、市民自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
2 市長は、毎年度、市政運営の方針を明確に定めるとともに、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。
(執行機関の連携及び協力)
第10条 市の各々の執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正かつ誠実に処理するとともに、市長の総合的な調整のもと、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(補佐職の設置等)
第11条 市長は、副市長等の常勤の特別職に加えて、市長の業務を補佐し、専門的な助言を行うため、補佐職等を設置することができる。
一部改正〔平成19年条例3号〕
第5章 市政運営
(市の率先行動の基本原則)
第12条 市は、国が批准した国際規約等で確認されている人間の尊厳、自由、平等及び持続可能な発展を実現するため、市の役割と責任を明確にし、率先して行動するよう努めるものとする。
(基本構想及び基本計画の位置付け等)
第13条 市長等は、総合的、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定するものとする。
2 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。
(情報公開等)
第14条 市は、市の保有する情報が市民の共有財産であり、すべての人の知る権利の実効的保障が、市民参加及び公正かつ民主的な市政運営の推進のために極めて重要であることを認識し、開かれた自治体として積極的な情報公開及び情報提供を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 市は、市民の基本的人権を守るため、個人情報の適正な保護を行うとともに、何人に対しても、自己に係る個人情報の開示と適正な措置を請求する権利を保障するため、必要な措置を講じなければならない。
(パブリックコメント)
第16条 市長等は、重要な条例及び計画の策定等に当たり、市民の意見を反映させるために事前に案を公表し、市民の意見を聴取するとともに、これに対する市長等の考え方を公表しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。
(説明責任)
第17条 市長等は、政策決定の理由を説明する責任を有するとともに、計画の策定及び事業の実施に当たって掲げた目標について、達成の有無及び達成状況等の結果を市民に分かりやすく説明しなければならない。
(要望、苦情等への対応)
第18条 市長等は、市政に関する市民の要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について速やかに市民に回答しなければならない。
2 市長等は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 市長等は、毎年度、市民の要望、苦情等への対応状況について年次報告を取りまとめ、これを公表する。
(オンブズマン)
第19条 市長は、市民の市政に関する苦情を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高め、公正かつ透明な市政の推進を図るため、三鷹市総合オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を設置する。
2 オンブズマンは、市民の申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案について、市長等に対して意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因するときは当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 市長等は、オンブズマンの職務の遂行に関しその独立性を尊重し、積極的な協力援助を行うとともに、オンブズマンから勧告又は提言を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に処理しなければならない。
(職員及び組織)
第20条 市は、広く人材を求め、公正かつ有能な職員の任用に努めるとともに、適材適所の人事配置、効果的な人材育成並びに適切な人事評価及び処遇を行うことにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。
2 職員は、その職責が市民の信託に由来し、市民全体の奉仕者であることを自覚し、法令、条例等及び任命権者の指示に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を行うとともに、創意をもって自治の充実に努めなければならない。
3 市の組織は、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化及び市民のニーズに的確に対応するよう編成されなければならない。
(適法・公正な市政運営)
第21条 市政運営に携わる者は、市政に違法又は不当な事実があった場合は、これを放置し、又は隠してはならず、組織の自浄作用により市政の透明性を高め、市政を常に適法かつ公正なものにしなければならない。
(政策法務)
第22条 市は、市民のニーズや市の行政課題に対応した主体的な政策活動を推進するため、自治立法権と自治解釈権を活用した積極的な法務行政を推進しなければならない。
2 市は、この条例並びに第13条第1項に規定する基本構想及び基本計画の目的を達成するため、分野別の基本条例、総合条例等を整備するものとする。
(行政サービス提供の基本原則)
第23条 市長等は、行政サービスに関する情報を分かりやすく市民に公表するとともに、公平かつ効率的で、質の高い行政サービスの提供を図り、市民満足度の向上に努めなければならない。
(自治体経営)
第24条 市長等は、事業の実施に当たり、最少の経費で最大の効果を上げるよう努め、地域における資源を最大限に活用した事業の戦略的な展開を図るとともに、市民満足度の向上及び成果重視の観点を踏まえた自治体経営を推進しなければならない。
2 市長は、健全な財政運営に努めるとともに、市の財政、財務等に関する資料を作成して公表することにより、市の経営状況を的確かつ分かりやすく市民に伝えなければならない。
3 市長は、他の執行機関と連携を図りながら、各種の行政サービスを受ける市民間の負担の適正化及び社会資本整備等における世代間の負担の公平化が図られるよう、適切な財政政策を進めなければならない。
(行政評価)
第25条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果を施策等に速やかに反映させるよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表するものとする。
(監査)
第26条 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査並びに市の事務の執行の監査をするに当たっては、事務事業の適法性及び妥当性のほか、経済性、効率性及び有効性の評価等を踏まえて行うものとする。
(出資団体等)
第27条 市長等は、市の出資団体に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われるとともに、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう、必要な支援及び要請を行うことができる。
2 市長等は、他の団体に出資又は業務の委託を行う場合は、必要な範囲で、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めることができる。
3 市長等は、補助金の交付を行った団体等による公共的なサービスの提供に関する市民の苦情を受けた場合は、当該団体等の協力を得て、その苦情の内容を調査し、必要と認めるときは、当該団体等に対して意見、助言等を述べることができる。
(危機管理)
第28条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者等、関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
第6章 参加及び協働
(計画の策定過程等)
第29条 市長等は、基本構想、基本計画その他の重要な個別計画(以下「計画等」という。)の策定に当たっては、市民の多様な参加を保障するとともに、市民の検討に必要な情報を取りまとめた資料集等の作成を行うものとする。
2 市長等は、計画等の進捗状況の管理及び達成状況の把握を適切に行い、これを公表するとともに、社会情勢等の変化に弾力的に対応した計画等の改定を行うものとする。
(市民会議等の設置及び運営)
第30条 市長等は、市民、学識者等の意見を市政に反映させるため、市民会議、審議会等(以下「市民会議等」という。)を設置することができる。
2 市長等は、前項の規定により市民会議等を設置するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任し、又は同時期に多数の市民会議等の委員に就任することのないように努めなければならない。
3 市長等は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として市民会議等の会議を公開しなければならない。ただし、市民会議等は、特別な理由があるときは、会議に諮り、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(コミュニティ活動)
第31条 市長等は、市民の自発的な地域における自治活動及びコミュニティ活動が推進されるよう、活動拠点となるコミュニティ・センター及び地区公会堂(以下「コミュニティ施設」という。)の環境整備及び必要な支援を行うとともに、市民と連携したまちづくりを進めるものとする。
2 コミュニティ施設は、市民の、市民による、市民のための施設として、市民の自由及び責任を基調とした管理運営が行われなければならない。
(協働のまちづくり)
第32条 市長等は、市、市民及び事業者等の多様な主体が相互に連携協力し、まちづくり及び公共的なサービス提供の担い手となる協働のまちづくりを推進するため、市民協働センターの環境整備を行うとともに、必要な支援を行うものとする。
2 市長等は、協働のまちづくりの推進において、多様な主体が情報を共有し、意見を交換し、積極的な参加及び意思形成が図られるよう、多様で開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
3 市民、事業者等及び市長等は、計画の策定及び実施の過程において、市民参加の実効性を確保し、協働のまちづくりを推進するため、各々の役割、責務等を定めたパートナーシップの推進に関する協定を締結することができる。
(学校と地域との連携協力)
第33条 教育委員会は、地域と連携協力し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
2 教育委員会は、地域及び市長と連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めるものとする。
(出資団体及び他の官公庁との連携等)
第34条 市長等は、市の出資団体及び他の官公庁と連携し、総合的なまちづくりの推進を図るとともに、必要に応じ、協議会等を設置し、まちづくりの推進に関する協定等を締結することができる。
(住民投票)
第35条 市内に住所を有する年齢満18歳以上の者で別に定めるものは、市の権限に属する市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 前項の条例案において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、第1項による住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法第74条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。
第7章 政府間関係
(国、東京都等との政府間関係)
第36条 市は、基礎自治体である市町村優先の原則に基づき、国、東京都等(以下「国等」という。)との適切な政府間関係の確立が図られるよう、国等に対し制度、政策等の改善に向けた取組を積極的に行うとともに、関係団体、市民及び事業者等と連携協力し、自治基盤の強化に努めなければならない。
(他の自治体等との連携)
第37条 市は、他の自治体等と連携して、行政サービス、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を行うことにより、市民サービスの向上を図り、効果的かつ効率的な市政運営を行わなければならない。
(海外の自治体等との連携及び国際交流の推進)
第38条 市は、海外の自治体、研究機関、市民活動団体等との連携、交流及び協力を推進するとともに、市民による公共的な国際活動への支援を行うことにより、相互理解の推進、共通する都市問題への取組及び平和、人権、環境等の地球規模の諸問題への取組を行うものとする。

附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

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東京都板橋区ボランティア活動推進条例

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

平成9年3月10日東京都板橋区条例第6号

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

(目的)
第1条 この条例は、東京都板橋区(以下「区」という。)におけるボランティア活動の推進及び円滑化を図り、区民の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア」とは、社会的な課題に自主的かつ主体的に取り組む個人又は団体をいう。
(区の責務)
第3条 区は、ボランティア活動の自主性及び主体性を損なわないよう配慮し、ボランティア活動に関する知識の普及、意識の啓発及び活動環境の整備に努めなければならない。
(ボランティア活動推進協議会)
第4条 区は、第1条の目的を達成するため、ボランティア活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、ボランティア活動の現況、総合的な連絡調整及びボランティアと区との協働のあり方等について調査検討を行う。
3 協議会は、区長の委嘱又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 12:49

香取市まちづくり条例

香取市まちづくり条例

平成23年3月25日条例第4号
香取市まちづくり条例

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民協働によるまちづくり
第1節 市民協働の原則(第4条)
第2節 住民自治協議会(第5条―第8条)
第3節 地域まちづくり計画(第9条)
第4節 市民協働によるまちづくりの支援(第10条―第13条)
第3章 雑則(第14条・第15条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民協働によるまちづくりについて、基本理念及びその基本となる事項を定め、市民協働によるまちづくりを積極的に推進し、もって暮らしやすく人が集う豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民協働によるまちづくり」とは、住民、自治会、住民自治協議会その他地域において活動する団体、事業者等の様々な主体(以下「活動主体」という。)及び市(以下「活動主体等」という。)の相互協力の下、活動主体が主導的な役割を果たしつつ、暮らしやすく人が集う豊かな地域社会の実現を図るための多様な活動を行うことをいう。
2 この条例において「住民自治協議会」とは、第6条の規定による登録を受けた団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働によるまちづくりは、地域の自然、歴史、文化その他の特性を踏まえ、地域の慣習を尊重し維持することを旨として行われなければならない。
2 市民協働によるまちづくりは、活動主体等がその役割及び活動内容を相互に尊重し、交流又は連携を緊密化することにより涵(かん)養される理解、信頼等を基礎として行われなければならない。
3 市民協働によるまちづくりは、活動主体の地域社会への関与を拡充し、活動主体の当事者意識を醸成することを旨として行われなければならない。
4 市民協働によるまちづくりは、地域の活動を未来に継続する仕組みを構築し、持続的に維持することができる地域社会を形成することを旨として行われなければならない。
第2章 市民協働によるまちづくり
第1節 市民協働の原則
(市民協働の原則)
第4条 活動主体等は、活動を行う現場を中心に考える現場主義及び地域の課題を自らのこととして捉える当事者主義の下、互いに支えあう「結いの心」を大切にしつつ、次に掲げる原則に従い、市民協働によるまちづくりに取り組むものとする。
(1) 自立した対等な関係の下で、他の活動主体等の役割及び活動内容を理解し、尊重しつつ、相互に補完しながら、目標を共有して活動すること。
(2) 自らの活動内容について積極的な情報提供及び説明を行うことにより、地域の理解を得つつ活動すること。
第2節 住民自治協議会
(活動の原則)
第5条 住民自治協議会は、第3条に定める基本理念及び前条の趣旨にのっとり、他の活動主体等と連携を図りつつ活動するものとする。
(登録)
第6条 市は、共同体意識の形成が可能な地域として規則で定める地域において、地域課題の解決に向けた活動を行うため、活動主体の自由な参加が確保され自発的に組織された団体であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、住民自治協議会として住民自治協議会登録簿に登録することができる。
(1) 次に掲げる活動を行うものであること。
ア 地域福祉の推進
イ 地域防災の推進
ウ 地域環境の保全
エ 地域教育の推進
オ 郷土文化の振興
カ 地域産業の振興
キ 前各号に係る活動の担い手の育成及び支援
(2) その活動が次のいずれにも該当しないこと。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) その活動が、活動を行う地域(以下「活動地域」という。)の住民の理解を得られるものであること。
(4) その活動地域が他の住民自治協議会の活動地域と重複しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 前項の登録を受けようとする団体は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 住民自治協議会は、登録に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、住民自治協議会が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項各号に定める要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 市から受けた支援の活用にあたり不当な行為を行ったとき。
(4) この条例に違反したとき。
第3節 地域まちづくり計画
(地域まちづくり計画の策定)
第9条 住民自治協議会は、活動地域における課題の解決に向け、活動方針、活動内容等を定めた計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定し、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。
2 市は、地域まちづくり計画を尊重するものとする。
第4節 市民協働によるまちづくりの支援
(住民自治協議会への支援)
第10条 市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、住民自治協議会に対し、財政的な支援及びその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(市民活動支援センター)
第11条 市は、住民自治協議会の活動等を支援するため、「市民活動支援センター」を設置するものとする。
2 市民活動支援センターは、住民自治協議会からの相談に応じるとともに、これに対する助言その他必要な業務を行うものとする。
(地区担当職員制度)
第12条 市は、住民自治協議会の運営等を支援するため、地区担当職員制度を設けるものとする。
(市民協働専門家委員会)
第13条 市長は、市民協働によるまちづくりが効果的に行われるよう、専門的な知識を有する者で構成する市民協働専門家委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 住民自治協議会に関すること。
(2) 地域まちづくり計画に関すること。
(3) 市民協働によるまちづくりに係る取組に対する支援に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民協働によるまちづくりに関し、市長が必要と認める事項
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他委員会に関し必要な事項については、規則で定める。
第3章 雑則
(検査等)
第14条 市長は、住民自治協議会に対する支援の適正を期するため必要があるときは、当該住民自治協議会に対して報告を求め、又は市職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第13条は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 11:10

南房総市市民活動応援基金条例

南房総市市民活動応援基金条例

平成21年3月17日
条例第3号

(設置)
第1条 本市における市民活動を支援することにより、市民と行政の協働の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、南房総市市民活動応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 市民活動の支援に関する事業
(2) 市民と行政の協働の推進に関する事業
(3) 前2号の事業を推進するための人材育成に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、基金の設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 11:05

白井市市民参加条例

○白井市市民参加条例

平成16年6月29日条例第15号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の方法
第1節 通則(第6条―第9条)
第2節 審議会等(第10条―第13条)
第3節 パブリック・コメント(第14条―第16条)
第4節 アンケート調査(第17条)
第5節 意見交換会(第18条―第20条)
第6節 ワークショップ(第21条・第22条)
第7節 住民投票(第23条)
第8節 その他の方法(第24条)
第3章 推進体制(第25条)
第4章 雑則(第26条―第28条)
附則

地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。そのため地方自治体は、様々な施策を行いまちづくりを進めています。
白井市では、まちづくりを進めていく上で、福祉を享受する市民の意見を聴きながら、また、まちづくりを市民と市の共通課題として捉え、相互理解のもとに、市民と市が連携・協働していくことが必要と考えています。
白井市は、市民参加により市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験等を十分にまちづくりに活かしながら、より開かれた行政を展開し、市民主体のまちづくりを行えるよう、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めるとともに、市政運営に市民の意見を反映するための手続を定めることにより、市民の行政への参加と開かれた市政を推進し、もって豊かな地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、及び在学する者、市内に事業所を有する法人その他の団体並びに第6条第1項に規定する行政活動に利害関係を有する者をいう。
(2) 市民参加 市の施策の立案から実施及び評価に至るまで、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との連携・協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(3) 連携・協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力することをいう。
(4) 市民活動 市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動をいう。
(5) 実施機関 市長、教育委員会及び水道事業をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民と市との情報の共有化と市政への参加機会がすべての市民に平等に保障されることを基本原則に行うものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民との情報の共有化のため、行政活動に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 市は、市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。
3 市は、全職員が市民参加のまちづくりについて考え、行動することができるよう研修を行う等必要な方策を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、市民参加の持続的な発展に向け、創意工夫に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らの責任と役割を自覚し、市民参加によるまちづくりの推進のため、積極的に参加するよう努めなければならない。
2 市民は、市全体の利益を考えることを基本として、参加するよう努めなければならない。
3 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、自主的かつ民主的な参加に努めなければならない。
第2章 市民参加の方法
第1節 通則
(市民参加の対象)
第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるとき、金銭徴収に関する条例を制定し、若しくは改廃するとき又は政策的な判断を要しない条項について条例を改正するときは、市民参加を行わないことができる。
(市民参加の方法)
第7条 実施機関は、前条の行政活動(同条第2項の規定により、市民参加を行わない場合を除く。)を行うときは、それぞれの事案ごとに、次節から第8節までに定める市民参加の方法のうちから適切な方法により行う。
(意見の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により市民参加を行ったときは、提出された意見について、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、白井市情報公開条例(平成11年条例第2号)に定める非公開情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項については、この限りでない。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する検討結果及びその理由
(意見の公表方法)
第9条 実施機関は、前条各号に掲げる事項を公表するときは、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 市の情報公開コーナーへの配置
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
第2節 審議会等
(審議会等の設置)
第10条 実施機関は、条例、要綱等に基づく審議会、委員会等(以下「審議会等」という。)を設置することができる。
(審議会等の委員)
第11条 審議会等の委員の委嘱又は任命は、当該審議会等の設置の趣旨及び審議内容に応じ、市民公募枠を設けるよう努めなければならない。
2 応募者の選考に当たっては、地域、性別、世代等に偏りが生じないよう基準を設け、これを公表しなければならない。
(会議の公開等)
第12条 審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。ただし、円滑な運営が著しく損なわれると認められるものその他の非公開情報に該当する事項の審議を行う場合は、この限りでない。
2 実施機関は、前項のただし書の規定により会議の公開をしない場合は、その理由を公表しなければならない。
3 実施機関は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議の開催日時及び議題その他必要な事項を事前に公表しなければならない。
4 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供し、又は傍聴者に配布しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
(会議録の作成及び公表)
第13条 実施機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、前条第4項の会議に係る資料と併せ、これを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
第3節 パブリック・コメント
(パブリック・コメントの募集)
第14条 実施機関は、パブリック・コメント(実施機関が行政活動の趣旨及び内容を公表した上で、これに対する市民からの意見をいう。以下同じ。)を求めることができる。
(公表事項)
第15条 実施機関は、パブリック・コメントを求めるときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象とする事案及びその趣旨
(2) 対象とする事案の内容及び関連資料
(3) パブリック・コメントの提出先、提出方法及び提出期間
(4) パブリック・コメントを提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項
(パブリック・コメントの提出方法等)
第16条 実施機関は、パブリック・コメントを募集するときは、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の方法によるものとする。
2 実施機関は、パブリック・コメントの提出期間を2週間以上設けなければならない。
3 実施機関は、パブリック・コメントの提出を受けるときは、住所及び氏名の記載を求めることができる。
第4節 アンケート調査
(アンケート調査の実施等)
第17条 実施機関は、アンケート調査(一定の質問形式で意見を問う調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定によりアンケート調査を行うときは、事前にその目的を公表しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定によりアンケート調査を行ったときは、その結果を公表しなければならない。
第5節 意見交換会
(意見交換会の開催)
第18条 実施機関は、意見交換会(市民と実施機関及び市民同士の自由な意見の交換により、複数の市民の意見を収集することを目的とする集まりをいう。以下同じ。)を開催することができる。
(開催日等の事前公表)
第19条 実施機関は、意見交換会を開催するときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見交換会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 意見を述べることができる者の範囲
(4) その他必要な事項
(開催記録の作成及び公表)
第20条 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、公表しなければならない。
第6節 ワークショップ
(ワークショップの開催)
第21条 実施機関は、ワークショップ(市民と実施機関及び市民同士の自由な議論により、市民意見の方向性を見出すことを目的とする集まりをいう。以下同じ。)を開催することができる。
(開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表)
第22条 ワークショップの開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表については、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、第19条及び第20条中「意見交換会」とあるのは「ワークショップ」と読み替えるものとする。
第7節 住民投票
(住民投票の実施)
第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。
2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第8節 その他の方法
(その他の市民参加の方法の設定)
第24条 実施機関は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加の方法がある場合は、これによることができる。
第3章 推進体制
(市民参加推進会議)
第25条 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価
(2) 市民参加の方法の研究及び改善
(3) この条例の見直しに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 2人以内
(2) 市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内
(3) 市民 5人以内
6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、1回に限り再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(広聴活動)
第26条 市長は、市政に係る市民の意見を把握するため、懇談会、市長への手紙その他の広聴に必要な措置を講じなければならない。
(市民活動への支援)
第27条 市は、市民活動の促進を図るため、適正な支援を行うよう努めなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成16年11月1日から施行する。
(白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に第6条の規定により着手している行政活動であって、第2章に定める市民参加を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定を適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 10:50

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票条例[袖ヶ浦市]

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票条例
平成17年7月28日
条例第20号

(目的)
第1条 この条例は、袖ケ浦駅北側49ヘクタールを、市が施行主体となって整備事業を行うことについて、市民の賛否を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「本件事業」とは、平成17年1月7日に都市計画決定された袖ケ浦駅北側地区整備に係る袖ケ浦駅北側特定土地区画整理事業並びに袖ケ浦駅舎橋上化及び自由通路整備事業、奈良輪第一雨水幹線及び奈良輪雨水ポンプ場整備、公共下水道事業(汚水)、公園整備事業並びに高須箕和田線立体交差整備事業をいう。
(住民投票)
第2条 第1条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の実施の日から3ヶ月以内にこれを実施するものとする。
2 市長は、本件事業に関する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を袖ケ浦市選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という)は、第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という)は、投票日において袖ケ浦市に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という)において、袖ケ浦市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(有資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について本件事業に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、本件事業を現行の計画通り推進することに賛成する者は、投票用紙の賛成欄に、本件事業を現行の計画通り推進することに反対する者は、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を掲載して、投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙は、別記様式とする。
(平17条例21・一部改正)
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反さない限りにおいて、その投票をした者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が明確になったとき、すみやかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるのであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第11条関係)

(平17条例21・全改)
二 ○印の他は書かないでください。

 

 

平成十七年  月  日執行

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票

◇注意

 

一 本件事業を現行の計画通り推進することに賛成する者は、投票用紙の賛成欄に、本件事業を現行の計画通り推進することに反対する者は、投票用紙の反対欄に、○を一つ記入してください。

反対 賛成

袖ヶ浦市
選挙管理
委員会印

備考

1 袖ケ浦市選挙管理委員会の印は刷込式とする。

2 白地に黒刷りとする。

3 投票用紙の大きさは、縦128ミリ横80ミリとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 10:31

佐倉市市民協働の推進に関する条例

○佐倉市市民協働の推進に関する条例
平成18年9月29日条例第35号
改正
平成25年10月1日横書き施行
平成25年12月24日条例第44号

佐倉市市民協働の推進に関する条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の共有等(第6条)
第3章 政策形成過程参加手続(第7条―第9条)
第4章 地域まちづくり協議会(第10条―第12条)
第5章 市民協働事業(第13条―第15条)
第6章 雑則(第16条・第17条)
附則

私たち佐倉市民は、豊かな自然環境と歴史的な文化資産に恵まれたこの佐倉の地において、私たちと私たちの子孫が心豊かで生き生きと暮らすことのできる活力に満ちたまちが創造されることを願っています。
今日、地方分権による地域の自立が求められていますが、以前から、市内の各地域においては、地域に住む人々による自治活動や多様な分野にわたる公益的な活動が行われてきました。
私たちは、まちづくりに参加する権利を有する自治運営の主役として、自らの役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加することに努めたいと考えています。
また、市は、市民の信託に基づき行政が運営されていることを十分に踏まえ、その役割における説明責任を果たすとともに、公平かつ公正で効率的な行政運営の遂行を基本として、市民に開かれた透明性の高い行政運営を推進していかなければなりません。
私たちは、市民と市が相互に協力し、協働していくことが、私たちの望むまちの実現に向けて不可欠であると考えます。
ここに、市民協働による自治運営の基本的な理念を明らかにするとともに、その理念に基づいた制度を規定し、市民協働による自治運営を推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの主体となるものの役割及び責任を明らかにするとともに、市民協働を推進するための基本的な事項を定め、もって市民協働による自治運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 相互に独立した団体及び個人が、公共の利益に資する同一の目的をもったまちづくりに係る事業に対し、対等の立場で連携の上、協力し、及び協調して取り組むことをいう。
(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人、これらの個人が主体となって構成された団体(以下「市民団体」という。)及び市内に事務所又は事業所を有する法人をいう。
(3) 自治運営 市民及び市の各機関のそれぞれの活動により構成される公共的運営をいう。
(4) まちづくり 地域社会を形成するため、市民及び市が行う公共の利益に資する活動をいう。
(5) 市民公益活動 市民が主体となって自発的かつ継続的に行う活動であって、営利を目的としない社会貢献性のあるものをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、市民はまちづくりに参加する権利を有し、市はその機会を確保するための環境の整備に努める責務があることを確認の上、次に掲げる基本的原則に基づいて市民協働による自治運営を推進するものとする。
(1) 市民及び市は、まちづくりの主体として、それぞれの役割と責任を明確にし、相互の理解に努める。
(2) 市民及び市は、互いの立場を尊重の上、協力してまちづくりを行う。
(3) 市民及び市は、まちづくりに係る情報を共有する。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民協働による自治運営を推進するため、自らが有する技術、能力等を行使し、まちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市の役割及び責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念に基づき、市民協働による自治運営を推進するために必要な措置を講じなければならない。
2 市は、市民公益活動を自らの意思と責任において推進する市民の活動を尊重するとともに、これを支援するものとする。

第2章 情報の共有等
(情報の共有及び学習の機会の提供)
第6条 市は、市民が自らまちづくりについて考え、行動することができるよう、情報を収集し、提供することにより、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民に対し、まちづくりの推進に必要な学習の機会の提供に努めなければならない。

第3章 政策形成過程参加手続
(政策形成過程参加手続の実施)
第7条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる施策等を実施する場合は、政策形成過程参加手続(市民の意見を反映した施策等を実施するため、その案の策定の過程において実施機関が市民の意見を求めることをいう。以下同じ。)を実施するものとする。
(1) 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(2) 市の基本的な政策を定める計画及び個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民に義務を課し、又はその権利を制限する条例
(4) 市民の生活又は事業活動に大きな影響を及ぼすことが予測される問題等に係る意思決定等
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に政策形成過程参加手続を実施することが必要と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、政策形成過程参加手続の実施を要しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合
(2) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により条例の制定又は改廃の請求が行われる場合
(4) 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合
(5) 予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合
(6) 法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合
(政策形成過程参加手続の方法)
第8条 政策形成過程参加手続は、対象となる事項について次に掲げるもののうちから1以上の効果的と認められる方法により実施するものとする。
(1) 公募による市民(市民団体及び市内に事務所又は事業所を有する法人を除く。第16条第3項第1号において同じ。)を構成員に含む附属機関等(地方自治法第138条の4第3項の規定により、調停、審査、諮問又は調査を行うために法律又は条例の定めるところにより設置する機関及びこれに準ずる組織をいう。)の設置
(2) 市民からの意見(情報を含む。以下同じ。)の公募
(3) 市民へのアンケート(一定数の市民を抽出の上、あらかじめ実施機関が用意した一定の事項について、書面等により意見を求めることをいう。)による調査
(4) 市民とのまちづくりに係る意見の交換及び協議を行う会議の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(政策形成過程参加手続の結果の取扱い)
第9条 実施機関は、政策形成過程参加手続により集約した市民の意見を検討の上、施策等に反映するよう努めなければならない。
2 実施機関は、政策形成過程参加手続により集約した市民の意見を記録し、当該意見に対する考え方を明らかにするとともに、これを公表するものとする。

第4章 地域まちづくり協議会
(地域まちづくり協議会の認証)
第10条 市は、市民が地域におけるまちづくりを自主的に行うために結成した団体であって、次の各号のいずれにも該当するものを地域まちづくり協議会として認証することができる。
(1) 地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で構成され、又は地縁による団体及び次に掲げる団体で構成されていること。
ア 市民団体
イ 市内に事務所又は事業所を有する法人
(2) その設置の目的が、活動の対象となる地域(以下「活動地域」という。)に住所を有する者の利益又は活動地域の活性化に資するものであること。
(3) その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。
(5) 構成する団体及び法人が任意に加入し、又は脱退することができること。
(6) その運営が民主的になされている協議組織であること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
(地域まちづくり協議会の認証の申請等)
第11条 地域まちづくり協議会の認証を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前条の認証を受けた地域まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認証を取り消すことができる。
(1) 地域まちづくり協議会に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認証を受けたとき。
(3) 市から受けた支援の活用に当たり著しく不当な行為を行ったとき。
3 前条の認証を受けた地域まちづくり協議会は、認証に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(地域まちづくり事業)
第12条 市は、地域まちづくり協議会が行う事業で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「地域まちづくり事業」という。)に対して支援を行うことができる。
(1) 地域まちづくり協議会が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
(3) 第10条第3号に掲げる活動に該当しないこと。
2 前項の支援を受けようとする地域まちづくり協議会は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で支援の可否を決定するものとする。

第5章 市民協働事業
(市民協働事業の実施)
第13条 市は、市民公益活動の実施のために市民により構成された団体であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「市民公益活動団体」という。)が実施する事業(以下「市民協働事業」という。)について、連携し、及び支援をすることができる。
(1) 団体の運営及び代表者の選考方法に関する規程が定められていること。
(2) 団体の財産がその構成員の財産とは別に管理されていること。
(3) その設置の目的が第10条第3号に掲げる活動を含むものでないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 市民協働事業は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 市民公益活動団体が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
(3) 第10条第3号に掲げる活動に該当しないこと。
3 市民協働事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 市民公益活動団体が、自ら有する知識及び技術をまちづくりに生かすために市長に提案する事業
(2) 市がその施策等の実施に当たり、市民公益活動団体の知識及び技術を活用することができるものとして募集する事業
(市民公益活動団体の登録の申請等)
第14条 市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
2 第11条の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項中「地域まちづくり協議会」とあるのは「市民公益活動団体」と、「認証」とあるのは「登録」と、同条第2項及び第3項中「前条」とあるのは「第14条第1項」と、「認証」とあるのは「登録」と、「地域まちづくり協議会」とあるのは「市民公益活動団体」と読み替えるものとする。
(市民協働事業に係る申請)
第15条 第13条第3項第1号に規定する市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、第13条第3項第2号に規定する市民協働事業を募集しようとするときは、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で対象となる事業をとりまとめ、実施を希望する市民公益活動団体を公募しなければならない。
3 前項の規定により公募された市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
4 市長は、第1項及び前項の規定による申請がされたときは、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で支援の可否又は実施団体を決定するものとする。

第6章 雑則
(市民協働推進委員会)
第16条 市民協働による自治運営の推進について、市長の諮問に応じて調査及び審議をするため、佐倉市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌は、次のとおりとする。
(1) 市民協働を推進する施策及び事業に関する事項
(2) 地域まちづくり事業及び市民協働事業の評価に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
3 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 市民団体の関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し、識見を有する者、市の職員その他の者に対し、資料の提出を求め、又はこれらの者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、市民協働の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成25年12月24日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 10:26
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