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» 2014 » 3月

産業競争力強化法

 (中小企業再生支援協議会)
 第百二十八条
 認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を置く。
2  中小企業再生支援協議会は、認定支援機関の長及びその任命する委員をもって組織する。
3  中小企業再生支援協議会の委員は、中小企業再生支援業務に係る実務経験又は学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。
4  認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときも、同様とする。
5  中小企業再生支援協議会は、認定支援機関が行う中小企業再生支援業務の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う。
6  前各項に規定するもののほか、中小企業再生支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 06:03

災害対策基本法

 (地方防災会議の協議会)
 第十七条
 都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約を定め、都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会を設置することができる。
2  前項の規定により協議会を設置したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

 (政令への委任)
 第二十条
 第十七条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

 (関係行政機関等に対する協力要求)
 第二十一条
 都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 05:53

子ども・若者育成支援推進法

 (関係機関等による支援)
 第十五条
 国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関等」という。)は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援(以下この章において単に「支援」という。)を行うよう努めるものとする。
一  社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・若者の住居その他の適切な場所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。
二  医療及び療養を受けることを助けること。
三  生活環境を改善すること。
四  修学又は就業を助けること。
五  前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。
六  前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行うこと。
2  関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

 (関係機関等の責務)
 第十六条 関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。
一  前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。
二  相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて速やかに適切な関係機関等に誘導すること。
三  関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。 (子ども・若者支援地域協議会)

 (中略)

 第十九条
 地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
2  地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 (協議会の事務等)
 第二十条
 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行うものとする。
2  協議会を構成する関係機関等(以下「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、支援を行うものとする。
3  協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等(構成機関等に該当しない子ども・若者総合相談センターとしての機能を担う者を含む。)に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

 (子ども・若者支援調整機関)
 第二十一条
 協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として指定することができる。
2  調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。

 (子ども・若者指定支援機関)
 第二十二条
 協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するため、構成機関等(調整機関を含む。)のうちから一の団体を限り子ども・若者指定支援機関(以下「指定支援機関」という。)として指定することができる。
2  指定支援機関は、協議会の定めるところにより、調整機関と連携し、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援を実施するものとする。

 (指定支援機関への援助等)
 第二十三条
 国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
2  国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほか、指定支援機関の指定を行っていない地方公共団体(協議会を設置していない地方公共団体を含む。)に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
3  協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供その他必要な協力を行うよう努めるものとする。
 (秘密保持義務)
 第二十四条
 協議会の事務(調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 05:48

国立大学法人法

 第二款 経営協議会等

 (経営協議会)
 第二十条
 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一  学長
二  学長が指名する理事及び職員
三  当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
3  前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければならない。
4  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一  中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二  中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三  学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五  組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六  その他国立大学法人の経営に関する重要事項
5  経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6  議長は、経営協議会を主宰する。

 (教育研究評議会)
 第二十一条
 国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2  教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一  学長
二  学長が指名する理事
三  学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四  その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
3  教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一  中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
二  中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
三  学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四  教員人事に関する事項
五  教育課程の編成に関する方針に係る事項
六  学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七  学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八  教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九  その他国立大学の教育研究に関する重要事項
4  教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
5  議長は、教育研究評議会を主宰する。

 (経営協議会)
 第二十七条
 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一  機構長
二  機構長が指名する理事及び職員
三  当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの
3  前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければならない。
4  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一  中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
二  中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
三  会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五  組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六  その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
5  経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
6  議長は、経営協議会を主宰する。

 (教育研究評議会)
 第二十八条
 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2  教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一  機構長
二  機構長が指名する理事
三  大学共同利用機関の長
四  その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
五  当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
3  教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一  中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
二  中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
三  教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四  職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
五  共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
六  大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
七  教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
八  その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
4  教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
5  議長は、教育研究評議会を主宰する。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 05:32

国民健康保険法

 (国民健康保険運営協議会)
 第十一条
 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2  前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 05:17

港湾法(港湾管理者の協議会など)

 (港湾管理者の協議会の設置等)
 第五十条の三
 国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的且つ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
2  国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
3  国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。
4  第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二第二項 及び第六項 、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二第二項 に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
5  地方自治法第二百五十二条の二第六項 、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。

 (港湾広域防災協議会)
 第五十条の四  国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3  第一項の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (国際戦略港湾運営効率化協議会)
 第五十条の五  国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。
2  前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 05:07

港湾法(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)

 (特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
 第五十条の七
 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一  特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者
二  特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三  関係する地方公共団体及び当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者
3  第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6  第五十条の四第三項及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の七第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:57

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

 (移動等円滑化基本構想)
 第二十五条
 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。
2  基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  重点整備地区の位置及び区域
二  生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項
三  生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項(旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。)
四  前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項
3  前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。
4  市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、当該基本構想に当該特定旅客施設を第二項第二号及び第三号の生活関連施設として定めなければならない。
5  基本構想には、道路法第十二条 ただし書及び第十五条 並びに道路法 の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法 改正法」という。)附則第三項 の規定にかかわらず、国道又は都道府県道(道路法第三条第三号 の都道府県道をいう。第三十二条第一項において同じ。)(道路法第十二条 ただし書及び第十五条 並びに昭和三十九年道路法 改正法附則第三項 の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされているもの(道路法第十七条第一項 から第四項 までの規定により同条第一項 の指定市、同条第二項 の指定市以外の市、同条第三項 の町村又は同条第四項 の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)に限る。以下同じ。)に係る道路特定事業を実施する者として、市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二条において同じ。)を定めることができる。
6  基本構想は、都市計画及び都市計画法第十八条の二 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7  市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
8  市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と協議をしなければならない。
9  市町村は、次条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。
10  前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
11  市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならない。
12  主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
13  第七項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。

 (協議会)
 第二十六条
 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  基本構想を作成しようとする市町村
二  関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者
三  高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
3  第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:50

鉱山法

 (鉱山保安協議会)
 第五十一条
 経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。

 第五十二条
 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。
一  第五条から第九条まで、第十二条若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令又は第十八条第一項若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二  第三十四条の規定による命令をしようとするとき。

 第五十三条
 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  前条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二  経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。
三  前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。
四  労働災害防止団体法 (昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)、金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (昭和四十八年法律第二十六号)及び深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2  地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べることができる。

 第五十四条
 中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。
2  地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。

 第五十五条
 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  委員は、非常勤とする。

 第五十六条
 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2  会長は、会務を総理する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:40

原子力災害対策特別措置法

 (原子力災害合同対策協議会)
 第二十三条
 原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。
2  当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部並びに前条第二項の規定により存続する都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
3  原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員
二  都道府県災害対策本部長又は当該都道府県災害対策本部の都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員で当該都道府県災害対策本部長から委任を受けた者
三  市町村災害対策本部長又は当該市町村災害対策本部の市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員で当該市町村災害対策本部長から委任を受けた者
4  原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加えることができる。
5  原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策等拠点施設とする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:16
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