○総社市市民提案型事業審議会条例
平成25年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 市民活動団体等が企画立案した事業(以下「市民提案型事業」という。)の審査,評価等を行うため,総社市市民提案型事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民提案型事業の制度の構築及び見直しに関すること。
(2) 市民提案型事業の審査及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民提案型事業に関する事項
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,必要に応じて市長又は会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第7条 委員は,当該委員と直接利害関係のある議事に加わることができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,市民環境部において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他必要な事項については,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例に基づき,最初に委嘱された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱された日から平成27年3月31日までとする。
(総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年総社市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
» 2014 » 9月
総社市市民提案型事業審議会条例
岡山市協働のまちづくり条例
○岡山市協働のまちづくり条例
平成27年12月21日
市条例第77号
岡山市協働のまちづくり条例(平成12年市条例第97号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,多様な主体が地域づくりの当事者としてそれぞれの知恵と力を最大限に生かし,協働して地域の社会課題解決に関する取組を行うための基本原則等を定めることにより,豊かで活力ある持続可能な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働」とは,同じ目的を達成するために,互いを尊重し,対等の立場で協力して共に働くことをいう。
2 この条例において「多様な主体」とは,住民自治組織(町内会,自治会その他の地縁に基づいて形成された団体をいう。以下同じ。),NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)その他の市民活動団体,事業者(営利を目的とする事業を行う法人その他の団体及び当該事業を行う個人をいう。以下同じ。),学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校,専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)等地域の社会課題解決に関する取組を行う全ての個人及び団体並びに市をいう。
3 この条例において「地域の社会課題解決に関する取組」とは,地域の社会課題を解決するための取組をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 宗教,政治又は営利を主たる目的とする活動
(2) 暴力団(岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいい,暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある活動
(多様な主体の役割)
第3条 多様な主体は,地域づくりの当事者であり,それぞれが地域の社会課題解決に取り組む主体であることの理解を深め,協働して地域の社会課題解決に関する取組を行うよう努めるものとする。
(協働の基本原則)
第4条 多様な主体が前条の取組を行うに当たっての基本原則は,次に掲げるとおりとする。
(1) 相互理解の原則 相手の立場を尊重し,相手との違いを認め,互いに理解し合うこと。
(2) 目的共有の原則 解決すべき課題が何か等,協働する目的を明確にし,共有すること。
(3) 対等の原則 相互の役割分担について,合意により決定し,活動の場において対等な協力関係を形成すること。
(4) 自主性及び自立性尊重の原則 互いに依存することなく,不当に干渉することなく,自主性及び自立性を尊重して行動すること。
(5) 公開の原則 常に相互の関係及び協働の内容を明らかにし,透明性を確保すること。
(市の役割)
第5条 市は,第3条に規定する多様な主体としての役割を担うとともに,多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組を促進するための環境整備に努めるものとする。
(協働推進施策)
第6条 市は,前条に規定する役割を果たすため,次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 地域の拠点機能及びその拠点のコーディネート機能の強化を進めること。
(2) 教育機関,行政機関等と連携し,地域の社会課題解決に関する取組を担う人材の育成に取り組むこと。
(3) 協働の担い手となる団体の育成及びその取組の基盤強化を支援すること。
(4) 地域の社会課題及び活用可能な地域の資源に関する情報を多様な主体が共有する機会を提供すること。
(5) 多様な主体が取り組む地域の社会課題解決に関する取組を支援する情報を提供すること。
(6) 多様な主体のつながりと相互理解を深める交流の場を提供すること。
(7) 多様な主体の協働による優れた地域の社会課題解決に関する取組を表彰すること。
(8) その他協働を推進するために必要があると認めること。
(モデルとなる事業の指定及び支援措置)
第7条 市長は,前条各号に規定する施策のほか,多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組のうち,市との協働により,より効果的に課題解決が進むと認められる取組をモデルとなる事業として指定することができる。
2 前項の指定を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
3 市長は,第1項の規定による事業の指定を受けた者に対し,市が有する土地,施設等を無償で貸し付け,それらの使用料を減額又は免除する等の支援措置を講ずることができる。
4 第1項の規定による指定及び前項の規定による支援措置は,第15条に規定する岡山市協働推進委員会の議を経て行うものとする。
5 第1項の規定による指定を受けた者は,当該事業に係る実施状況及び会計状況を市長に報告するとともに,支援が行われている間,毎年度その者の全般的な活動状況及び財政状況を市長に報告しなければならない。
6 市長は,第1項の規定による指定を受けた事業が同項のモデルとなる事業に適合しなくなったと認めるときは,第15条に規定する岡山市協働推進委員会の議を経て同項の規定による指定及び第3項の規定による支援措置を取り消すことができる。
(コーディネート機関)
第8条 市は,多様な主体をつなぎ協働を推進するため,コーディネート機関を設置するものとする。
2 コーディネート機関は,前2条に規定する施策に関連する事業を行うものとする。
(施策の見直し)
第9条 市は,あらゆる施策の立案の際には,多様な主体による協働の実行可能性についての検討に努め,多様な主体による協働の実行後は,その効果の検証に努めるものとする。
(市に対する提案)
第10条 多様な主体(市を除く。)は,市に対して地域の社会課題を解決するための提案等をすることができる。
2 市は,前項の提案等を受け,第8条に規定するコーディネート機関と連携しながら多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組へつなげることに努めるものとする。
(市の推進体制)
第11条 市は,多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組を推進するため,関係部局による市民協働推進本部を設置するとともに,関係各課等に協働推進員を配置するものとする。
(協働フォーラム等の開催)
第12条 市は,協働による地域の社会課題解決に関する取組及びそれを促進するための環境整備について多様な主体が議論を行う場として,協働フォーラム等を開催するものとする。
(啓発)
第13条 市は,この条例及びそれに伴う施策についての啓発に努めるものとする。
(推進計画)
第14条 市は,多様な主体による協働を推進するために,推進計画を策定するものとする。
2 市は,推進計画の定期的な評価を行い,その結果を公表するものとする。
(岡山市協働推進委員会の設置)
第15条 多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組の推進について調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,岡山市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第16条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第14条に規定する推進計画の策定及び実施状況の評価に関すること。
(2) 第6条第7号の規定による優れた地域の社会課題解決に関する取組の表彰に関すること。
(3) 第7条第1項の規定によるモデルとなる事業の指定及び同条第3項の規定による支援措置に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第17条 委員会は,委員20人以内で組織する。
(委員)
第18条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民自治組織に属する者
(2) NPO法人その他の市民活動団体に属する者
(3) 事業者
(4) 学校関係者
(5) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(委員長等)
第19条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第20条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要に応じ,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定め,その他必要な事項については,市長が別に定める。
附 則
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第8条第1項の規定により指定されている事業は,改正後の第7条第1項の規定により指定された事業とみなす。
岡山県社会貢献活動の支援に関する条例
○岡山県社会貢献活動の支援に関する条例
平成十三年三月二十三日
岡山県条例第十三号
岡山県社会貢献活動の支援に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 社会貢献活動の支援に関する基本的施策(第十条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、共生社会の創造とさまざまな社会的課題の解決に当たって社会貢献活動が果たす役割の重要性にかんがみ、社会貢献活動の健全な発展を促進するため、その支援についての基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、事業者及び社会貢献活動組織の責務又は役割を明らかにするとともに、社会貢献活動の支援に関して県の施策の基本となる事項を定めることにより、すべての県民が社会貢献活動に参加する社会を築き、県民生活の質的向上と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「社会貢献活動」とは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動、ボランティア活動その他の営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益のために行う活動であって、自発的な意思に基づいて自立的に行うものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「社会貢献活動組織」とは、社会貢献活動を主として行う団体をいう。
(基本理念)
第三条 社会貢献活動の支援は、その健全な発展に資するため、社会貢献活動の自発性及び自立性が尊重されることを旨として、県、市町村、県民、事業者及び社会貢献活動組織の責務又は役割についての相互理解に基づいた対等な協力関係の下に行われるものとする。
(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念に基づき、社会貢献活動の支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第五条 市町村は、県及び他の市町村と連携しながら、社会貢献活動の自発性及び自立性を損なわない範囲内でこれを支援するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第六条 県民は、社会貢献活動に関し理解を深め、積極的に社会貢献活動に参加し、及び社会貢献活動を支援するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条 事業者は、その従業者等が社会貢献活動に参加しやすい環境を整備するよう努めるものとする。
2 事業者は、前項に規定するもののほか、積極的に社会貢献活動に参加し、及び社会貢献活動を支援するよう努めるものとする。
(社会貢献活動組織の役割)
第八条 社会貢献活動組織は、その社会貢献活動に関する情報を公開することにより、社会貢献活動に関する県民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 社会貢献活動組織は、自立性をもって社会貢献活動を行うべきことを認識し、社会貢献活動の内容、効果等について常に評価を行うこと等により、自己責任の確立を図るものとする。
(協力関係の確立)
第九条 県、市町村、県民、事業者及び社会貢献活動組織は、それぞれの責務又は役割について相互に理解し、自らの責任において協力関係を確立するよう努めるものとする。
第二章 社会貢献活動の支援に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第十条 県は、次に掲げる事項を基本方針として、社会貢献活動の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
一 社会貢献活動の自発性及び自立性を損なわないものであること。
二 社会貢献活動のための環境の整備その他の間接的かつ補完的なものであること。
三 社会貢献活動組織の自立の程度に応じて最も効果的なものであること。
(調査等)
第十一条 県は、社会貢献活動の支援のために必要な調査及び研究を行い、これらの成果の普及を図るものとする。
(拠点機能の整備)
第十二条 県は、社会貢献活動の支援の拠点となる機能を有する施設の整備に努めるものとする。
(情報の提供)
第十三条 県は、社会貢献活動に関する情報の提供を行うものとする。
(人材育成のための方策)
第十四条 県は、社会貢献活動に関する専門的知識を有する人材、社会貢献活動組織を支える人材等の育成を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(啓発活動等)
第十五条 県は、社会貢献活動に関する県民の理解を深め、社会貢献活動への県民の積極的な参加を促すため、必要な啓発活動及び学習機会の提供を行うものとする。
(交流等のための方策)
第十六条 県は、社会貢献活動組織相互の交流及び連携が図られるために必要な方策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第十七条 県は、この章に定めるところに従い、社会貢献活動の支援に関する施策を円滑に実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(税制上の措置)
第十八条 県は、この章に定めるところに従い、社会貢献活動の支援に関する施策を効果的なものとするため必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町村との連携等)
第十九条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策の実施に当たって、市町村と連携し、及び協力するものとする。
2 県は、社会貢献活動の支援に関する施策の実施に当たって、国及び他の都道府県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
第三章 雑則
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
日吉津村住民投票条例
○日吉津村住民投票条例
平成24年3月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、日吉津村自治基本条例(平成20年日吉津村条例第22号。以下「自治基本条例」という。)第34条第2項の規定に基づき、住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(村政に係る重要事項)
第2条 自治基本条例第34条第1項及び第35条第1項、第3項に規定する村政に係る重要事項とは、村全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民の意見を直接問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 村の権限に属さない事項。ただし、村の意思を明確に表示すべき事項を除く。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 村の組織、人事及び財務に関する事項
(4) もっぱら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付すことが適当でないと認められる事項
(住民投票の請求及び投票資格者)
第3条 自治基本条例第35条第1項の規定による住民投票の実施の請求をすることができる者及び住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者及び永住外国人で、引き続き3箇月以上日吉津村に住所を有する者(その者に係る日吉津村の住民票が作成された日(他の市町村から日吉津村に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上日吉津村の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、第9条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。
2 前項第2号に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(住民投票の実施)
第4条 住民投票は、次の場合に実施する。
(1) 村長が村政に関する重要事項について、住民の意見を直接問う必要があると認めるとき。
(2) 永住外国人を含む18歳以上の住民が、村政に係る重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、村長に請求し、議会の出席議員の過半数の賛成により議決があったとき。
(3) 議員が村政に係る重要事項について、議員定数の6分の1以上の賛成を得て発議し、議会の出席議員の過半数の賛成により議決があったとき。
(4) 村政に係る重要事項について住民投票の請求に係る署名者数が永住外国人を含む18歳以上の住民総数の4分の1を超えたときは、議会に付議することなく、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の請求手続等)
第5条 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
2 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(選挙管理委員会への通知)
第6条 村長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、日吉津村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者の登録)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在における投票資格者を同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、9月1日から7日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を繰り延べて定めることができる。
3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第10条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の50分の1及び4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、第6条の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、鳥取県又は日吉津村の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第13条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第9条第3項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第9条第3項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条第1項各号に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第15条 投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第17条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのかが判明し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、投票日の2日前までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第11条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を村広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第11条第1項に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(住民投票の成立要件)
第20条 住民投票は、投票者の総数が投票資格者の数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票結果の告示等)
第21条 選挙管理委員会は前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を村長に報告しなければならない。
2 村長は、選挙管理委員会から前項による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知するとともに、村議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第22条 村民、議会及び村長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条の規定による住民投票の実施については、これを請求及び発議を行うことはできないものとする。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる村の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
北栄町住民投票条例
○北栄町住民投票条例
平成20年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、北栄町自治基本条例(平成19年北栄町条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第16条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(町政に係る重要事項)
第2条 自治基本条例第15条第1項に規定する町政に係る重要事項とは、町全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付すことが適当でないと認められる事項
(住民投票の請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第16条第1項の規定による住民投票の実施の請求をすることができる者及び住民投票の投票権を有する者は、日本国籍を有する者又は永住外国人で、満年齢18歳以上、かつ、引き続き3箇月以上本町に住所を有する者(その者にかかる本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されている者。)であって、第6条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。
2 前項に規定する永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(住民投票の実施)
第4条 町長は、自治基本条例第16条第1項の規定による住民からの請求があったとき、同条第2項の規定による議会からの請求があったとき、又は同条第3項の規定による自ら住民投票を発議したときは、直ちにその旨を公表するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その請求が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
3 第1項の規定により実施する住民投票は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問とするものとする。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を北栄町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとし、第4条第1項の規定により住民投票の請求があったとき又は自ら発議したときは、選挙管理委員会にその旨通知するものとする。
(投票資格者名簿への登録)
第6条 選挙管理委員会は、毎年10月1日現在により、第3条に規定する投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同月2日に投票資格者名簿に登録する。ただし、10月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合には、登録日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第8条第2項の規定による告示の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録するものとする。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第7条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちにその総数の6分の1の数を告示するものとする。
(投票日)
第8条 選挙管理委員会は、第5条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を越えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票の方法)
第9条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票を行う者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、自ら所定欄に○の記号を記載するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○を記載できない投票人は、代理投票をすることができるものとする。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○以外の事項を記載したもの
(3) ○のほか、他事を記載したもの
(4) ○を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか判別しがたいもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 選挙管理委員会は、投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第8条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を町報その他適切な方法により、投票資格者に提供するものとする。
2 町長は、必要に応じて公開討論会の実施その他住民投票に係る情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件)
第13条 住民投票は、投票者の総数が投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業は行わないものとする。
2 住民投票の結果は、有効投票数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、第13条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、当該住民投票が自治基本条例第16条第1項に基づき実施されたときは住民投票請求の代表者に、同条第2項に基づいて実施されたときは議会議長に、それぞれ通知するものとする。
(投票結果の尊重)
第15条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限)
第16条 住民投票が実施された場合、その結果が示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は同旨の事案について住民請求、議会請求及び町長発議を行うことはできないものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか住民投票に必要な事項は、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる町の議会の議員又は長の選挙の例による。
附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(北栄町住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、年齢18歳以上の永住外国人で本町に住所を有する者(外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本町である者に限る。)が、施行日において本町の住民基本台帳に記録され、外国人登録原票登録日から引き続き3箇月以上住所を有する場合は、改正後の北栄町住民投票条例第3条第1項の規定に関わらず投票資格者名簿に登録する資格を有する者とみなす。
八頭町住民投票条例
○八頭町住民投票条例
(平成25年9月25日条例第35号)
(目的)
第1条 この条例は、八頭町自治基本条例(平成24年八頭町条例第35号。以下、「自治基本条例」という。)第30条第7項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
[八頭町自治基本条例(平成24年八頭町条例第35号。以下、「自治基本条例」という。)第30条第7項]
(町政全体に関する重要事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項に規定する町政全体に関する重要事項とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
[自治基本条例第30条第1項]
(1) 町の権限に属さない事項(町の意思として明確に表示する必要があると認められる事項を除く。)
(2) 議会の解散、議員の解職、町長の解職その他法令の規定に基づき解散等の請求を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的かつ長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的かつ技術的な内容を含むもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 八頭町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、町政全体に関する重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、町政全体に関する重要事項について議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、出席議員の過半数の賛成により可決されたときは、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政全体に関する重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその旨を公表するとともに、八頭町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号に該当する場合を除き、住民投票を実施するものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、択一式で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
[第3条]
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する八頭町の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、同法第21条第1項の規定により八頭町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票を実施するに当たっては、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれにかえることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
[第3条第5項]
2 前項の規定にかかわらず、当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、鳥取県の議会の議員若しくは長の選挙又は八頭町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第16条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
[第16条]
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日(以下「告示日」という。)に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第12条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書きの規定により投票した者(その投票した日において町の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第13条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項及び第17条第4号の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、第10条第3項に規定する住民投票の告示の日から当該投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対し提供するものとする。
[第10条第3項]
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又 は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、第10条第2項の規定により他の選挙と同日投票となった場合は、公職選挙法その他の選挙法令の規定に抵触する選挙運動及び投票運動は、行ってはならない。
[第10条第2項]
2 前項本文の規定にかかわらず、住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第20条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第21条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第22条 町長と議会は、住民投票の結果を最大限尊重しなければならない。
(町民請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合(第20条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)、八頭町選挙運動管理規則(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第2号)及び政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第4号)並びに(八頭町個人演説会等開催手続規則(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第6号)の規定の例による。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
八頭町自治基本条例
○八頭町自治基本条例
(平成24年12月26日条例第35号)
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 まちづくりの基本原則
第1節 情報共有(第5条-第9条)
第2節 参画と協働(第10条・第11条)
第3章 町民とコミュニティ(第12条-第14条)
第4章 議会(第15条-第19条)
第5章 行政
第1節 行政の基本事項(第20条-第22条)
第2節 行政運営(第23条-第27条)
第6章 連携と交流(第28条・第29条)
第7章 住民投票(第30条)
第8章 まちづくり公約(第31条)
第9章 条例の位置付け(第32条)
第10章 条例の見直し(第33条)
附則
(前文)
私たちのまち「八頭町(やずちょう」は、鳥取県の南東部に位置し、扇ノ山(おうぎのせん)などの緑豊かな山々や八東川(はっとうがわ)流域の清流に育まれた、美しい竹林や田園風景と町並みが一体となった自然あふれるまちです。
弥生時代の竪穴式住居跡や歴史ある寺院、神社など数多くの文化遺産が残り、麒麟獅子舞をはじめとする多彩な伝統芸能が今もなお継承されています。
また、稲作や果樹栽培などの農業が盛んで、自然豊かな風土の恩恵を受けながら、四季折々の魅力ある特産物を創出してきました。
私たち八頭町民は、先人たちの英知や努力、情熱によって育まれたこの素晴らしいふるさとに感謝の気持ちを忘れず、守り育てながら、さらなる福祉の充実を進め、未来に向かって新しい文化や産業を創造していくことが大切です。
そして、お互いに人権を尊重し、誰もが「住んでよかった、暮らしてよかった」と誇りの持てるまちを実現し、八頭町を担う子ども達に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、「町民一人ひとりがまちづくりの主役である」ことを認識し、地域のことは地域で考え、責任をもって行うという考えに基づいて、町民と町が情報を共有しながら、町民が主体的にまちづくりに関わり、協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
そこで、八頭町におけるまちづくりの基本理念や基本原理を明らかにし、参画と協働によるまちづくりの仕組みを制度として確立することで、「町民が主役のまちづくり」を実現するため、まちづくりの最高規範として、ここに八頭町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八頭町におけるまちづくりの基本理念や基本原則、参画と協働の仕組み、町民の権利と役割、議会や行政の役割と責務、行政運営の原則等を定め、「町民が主役のまちづくり」を実現することを目的とします。
(基本理念)
第2条 町民と町は、お互いに情報を共有し、参画と協働によるまちづくりを行います。
(まちの目標)
第3条 町民と町は、お互いに人権を尊重し、誰もが「住んでよかった、暮らしてよかった」と誇りの持てるまちを目指し、次に掲げるまちづくりを進めます。
(1) 夢や生きがいを持ち、いつまでも安心して暮らせるまちづくり
(2) 豊かな心や思いやりを育み、地域を超え、世代を超えて、町民が助け合うまちづくり
(3) 人と人、人と文化がふれあうことで地域の活性化を図る、ふれあいの広がるまちづくり
(4) 自然環境を守り、循環型社会への対応を進めながら、豊かな自然を地域資源として活かす、自然と調和したまちづくり
(5) 先人たちが築いた文化や産業を礎(いしずえ)とし、地域の特性を活かしながら、さらなる産業の発展につなげる、活力と賑(にぎ)わいのあるまちづくり
(定義)
第4条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住み、町内で働き、学び、活動する人、町内で事業や活動を行う団体をいいます。
(2) 住民 町内に住所を有する人をいいます。
(3) コミュニティ 町民が豊かな地域社会づくりに自ら取り組むことを目的として形成する多様なつながり、組織、集団をいいます。
(4) 町 議会と執行機関をいいます。
(5) 執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会をいいます。
(6) まちづくり よりよいまち、住みやすいまちをつくること、また、そのために行う公共的な事業や活動、取り組みをいいます。
(7) 参画 まちづくりの企画立案から実施、評価に至る各段階において、町民が主体的に参加することをいいます。
(8) 協働 町民と町が、それぞれの役割、責務を自覚し、協力してまちづくりに取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
第1節 情報共有
(情報共有の基本原則)
第5条 町民と町は、まちづくりに関する事項について、必要な情報を共有するよう努めます。
(情報公開)
第6条 町は、開かれたまちづくりを進めるため、町が保有する情報を町民に分かりやすく提供し、公開するよう努めます。
2 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存します。
3 前2項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
(説明責任)
第7条 町は、参画と協働によるまちづくりを進めるため、まちづくりに関する情報を町民に積極的に分かりやすく説明する責務を有します。
2 町は、まちづくりに関して町民から説明を求められた場合には、誠実に応答します。
(町民の意見等の取り扱い)
第8条 町は、町民の意見、要望、苦情等(以下「町民の意見等」といいます。)に対して、誠実、迅速に対処します。
2 町は、町民の意見等の対処の経過を記録し、適切に管理します。
3 前2項に関して必要な事項は、別に定めます。
(個人情報の保護)
第9条 町は、個人の権利、利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供や管理等について、個人情報の保護に必要な措置を講じます。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
第2節 参画と協働
(参画機会の保障)
第10条 町は、まちづくりの基本的な事項を定める条例や計画等の企画立案から実施、評価に至る各段階において、広く町民が参画できる機会を保障します。
2 町は、広く町民に意見を求め、町民の意思をまちづくりに反映します。
3 町は、審議会等を設置する場合は、その委員の全部、または一部を公募により選任するよう努めなければなりません。
4 前3項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
(協働の基本原則)
第11条 町民と町は、対等の立場に立ち、お互いを尊重し、協働によるまちづくりに取り組みます。
2 町は、協働によるまちづくりを進めるため、町民が自立して活動するための仕組みやルールを整備し、必要な支援を行います。
第3章 町民とコミュニティ
(町民の権利)
第12条 町民は、町の保有する情報について知る権利と、まちづくりに参画する権利を有します。
(町民の責務)
第13条 町民は、まちづくりの主役として、積極的にまちづくりに参画するよう努めます。
2 町民は、まちづくりに参画する場合、お互いに尊重、協力し合い、町と連携、協力するよう努めます。
(コミュニティ)
第14条 町は、地域の意思を反映し、豊かな地域社会づくりに自主的、自立的に取り組むコミュニティがまちづくりの推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を最大限尊重します。
2 町は、協働によるまちづくりを進めるため、コミュニティの自主性、自立性を尊重し、その公益的、公共的な活動に対して、必要に応じて支援を行います。
3 コミュニティは、地域社会の担い手としてまちづくりに積極的に参加するよう努めます。
4 町民は、豊かな地域社会の実現のため、コミュニティの活動に積極的に取り組むよう努めます。
第4章 議会
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、有権者の直接選挙により選ばれた議員で構成する意思決定機関であり、議決すべき事項を審議し、合議制によって、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、会議の公開など開かれた議会運営を行い、審議の過程や結果を議会広報で公表するなど、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明する責務を有します。
(議会の権限)
第16条 議会は、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限を有します。
2 議会は、執行機関に対する調査や監査請求等の監視の権限を有します。
(議会の組織等)
第17条 議会の組織や議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
(議会の運営等)
第18条 議会は、行政の調査、監視と積極的な政策形成を行うため、本会議のほか、必要な会議を設置します。
2 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
3 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
4 議会は、よりよいまちづくりを進めるため、町民の意思や地域課題を的確に把握し、議会活動の充実に努めます。
5 議会は、積極的に政策の検討、調査等を行い、独自の政策立案や政策提言の強化に努めます。
6 議会は、参考人制度、公聴会制度を十分に活用し、専門的、政策的識見を議会の討論に反映させるよう努めます。
7 議長や委員長は、会議に出席した町長、職員等に、質問や意見を述べさせることができます。
8 前7項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
(議員の責務)
第19条 議員は、町民の代表としての品位を保ち、町民全体の利益のために公正、誠実に活動する責務を有します。
2 議員は、町民の意思を的確に把握し、議会の審議等へ反映することによって議会活動の充実に努めるとともに、町民が議員活動を的確に評価できるよう、町民への情報の提供に努めます。
3 議員は、政策立案能力、立法能力や審議能力を高めるため、自己研鑚に努める責務を有します。
第5章 行政
第1節 行政の基本事項
(行政の役割と責務)
第20条 執行機関は、法令等に基づく事務、条例、予算、その他の議会の議決に基づく事務を執行する役割を有します。
2 執行機関は、自らの判断と責任において、公平、公正、誠実、迅速、効率的に事務を執行する責務を有します。
3 執行機関は、町民との情報共有と町民の参画を進め、協働によるまちづくりを行う責務を有します。
(町長の責務)
第21条 町長は、まちの代表者として、法令等を遵守し、公正、誠実にまちづくりに関する事務を管理、執行する責務を有します。
2 町長は、総合的、効率的にまちづくりを行うため、地域の課題や町民の需要に的確に対応できる職員の育成、適正な指揮監督に努め、効率的、横断的な連携、調整のできる組織体制を整備する責務を有します。
3 町長は、町民の信託に応えるため、町民に対する政治責任を果たし、全力を挙げてまちづくりを進める責務を有します。
(職員の責務)
第22条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、町民の視点に立ち、公正、適正に職務を遂行する責務を有します。
2 職員は、職務遂行に必要な知識の習得、能力の向上に努める責務を有します。
第2節 行政運営
(行政運営の基本原則)
第23条 執行機関は、効率的、効果的な施策、事業等の実施に努め、公平性、透明性を確保し、総合的で計画的な行政運営を行います。
(総合計画)
第24条 執行機関は、総合的、計画的にまちづくりを行うため、この条例の理念に基づき、基本的な構想とこれを具現化する計画(以下「総合計画」といいます。)を定めます。
2 執行機関が行う施策、事業等は、法令等の規定によるものや緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置くものとします。
3 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら進行管理に努めます。
(行政改革と行政評価)
第25条 執行機関は、行政運営における適正性や効率性を向上させるため、行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 執行機関は、施策、事業等の改善を図るための行政評価を行い、町民に公表します。
3 前項に定める行政評価に関して必要な事項は、別に定めます。
(財政運営)
第26条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画と行政評価を踏まえ、中長期的な財政計画を策定し、それに基づく予算の編成、執行を行うことにより、健全な財政運営を行います。
2 執行機関は、予算、決算など財政に関する状況を分かりやすく公表します。
(行政手続)
第27条 執行機関は、町民の権利、利益を保護するため、処分、行政指導や届出に関する手続きについて共通する事項を定め、公正性と透明性の確保に努めます。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
第6章 連携と交流
(広域連携)
第28条 町は、他自治体との広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的なまちづくりを行います。
(町外の人々との交流)
第29条 町民と町は、各分野におけるさまざまな取り組みを通じて、町外の人々との交流を図り、そこで得た経験や知恵、意見をまちづくりに活かします。
2 町民と町は、海外の自治体、市民活動団体等との交流を図り、相互理解の推進、共通する課題、平和、人権等の世界規模の諸問題への取り組みを行います。
第7章 住民投票
(住民投票)
第30条 町議会議員、町長の選挙権を有する者は、町政全体に関する重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票の実施を請求することができます。
2 議会は、町政全体に関する重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、出席議員の過半数の賛成により可決されたときは、町長に対して住民投票の実施を請求することができます。
3 町長は、町政全体に関する重要事項について、自ら住民投票を発議することができます。
4 町長は、第1項、または第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければなりません。
5 住民投票の投票権を有する者は、町議会議員、町長の選挙権を有する者とします。
6 町長と議会は、住民投票の結果を最大限尊重します。
7 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別の条例等で定めます。
第8章 まちづくり公約
(町長立候補予定者のまちづくり公約)
第31条 町長選挙の立候補予定者は、有権者が政策を選択できるよう、選挙に当たり、まちづくりに関する自らの考えを示した公約(以下、「まちづくり公約」といいます。)を作成するよう努めなければなりません。
2 執行機関は、町長立候補予定者が、まちづくり公約を作成できるよう、その求めに応じて必要な情報提供に努めなければなりません。
第9章 条例の位置付け
(まちづくりの最高規範)
第32条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めた最高規範であり、町民と町は、この条例を誠実に遵守します。
2 町長は、この条例の趣旨を尊重し、他の条例、規則、計画等との整合性を図ります。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第33条 町は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の内容について検討を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行います。
附 則
この条例は、平成25年1月1日から施行します。ただし、第30条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行します。
米子市民自治基本条例
○米子市民自治基本条例
平成24年3月28日条例第2号
米子市民自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市民の役割等(第3条・第4条)
第3章 将来のまちづくりの担い手としての子ども(第5条・第6条)
第4章 まちづくりの基本原則(第7条-第9条)
第5章 身近な地域におけるまちづくり(第10条-第14条)
第6章 市民のための市政運営
第1節 市民代表の役割(第15条・第16条)
第2節 職員の役割(第17条)
第3節 市民のための市政運営(第18条-第30条)
第7章 国県等との連携及び協力(第31条・第32条)
第8章 見直し(第33条)
附則
私たちのまち米子は、大山の眺望・中海・日野川・皆生温泉・妻木晩田遺跡を始めとして、全国的にも誇ることのできる豊かな環境の中で、歴史・文化を育み、また、交通・経済の要衝として栄えてきました。私たちは、この米子を守り育ててきた先人たちの営みに感謝しながら、この素晴らしいまち米子を、子や孫の世代に引き継いでいく必要があります。
そのためには、私たち一人ひとりが、日常の暮らしの中で、まちづくりの主体であることを十分に自覚し、お互いに個人として認め合い、そして関わり合うことによって、お互いを支え合い、助け合っていくことが求められています。
今後も変わり続ける社会においては、しっかりと将来を見据え、市民と市とがお互いの役割を果たしてまちづくりを進めていかなければなりません。
私たちは、一人ひとりが主体となったまちづくりを推進していくために、ここに米子市民自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民及び市がまちづくりを行っていく上での理念を定めることにより、市民が主体となったまちづくりを推進することを目的とします。
(市民と市との協働)
第2条 まちづくりの推進に当たっては、市民及び市は、適切に役割を分担するとともに、相互に責任を持ちながら、連携し、協力していくものとします。
第2章 市民の役割等
(市民の役割)
第3条 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、お互いの自由と権利を尊重し、つながりを強め、支え合いながらまちづくりを進めるものとします。
2 市民は、まちづくりに関心を持つとともに、参加するように努めるものとします。
3 市民は、まちづくりに参加しないことによって、不利益を受けることはありません。
(市民の責任)
第4条 市民は、自らの自由と権利を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うものとします。
2 市民は、まちづくりの推進に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
第3章 将来のまちづくりの担い手としての子ども
(子どもへの関わり)
第5条 市民は、子どもが次世代のまちづくりを担う宝であることに鑑み、その成長に関わっていくように努めるものとします。
(子どもの成長のための環境づくり)
第6条 市民は、子どもが健やかに育つための責任はまず家庭にあることを自覚し、すべての子どもたちが健やかに育っていくための環境づくりに努めるものとします。
2 市民及び市は、前項の環境づくりに当たっては、家庭、地域及び学校等の連携を大切にするものとします。
第4章 まちづくりの基本原則
(地域におけるまちづくりの原則)
第7条 市民は、地域における様々な活動に参加するように努めるものとします。
2 市は、必要に応じ、前項の活動に対し支援をします。
3 前項の規定により財政的な支援を受けた者は、適正にその資金を使用するとともに、その使途について、市民に対し説明するように努めるものとします。
(市政への参加の原則)
第8条 市民は、まちづくりの主体であるとの自覚の下に、市政に参加するように努めるものとします。
2 市は、市民が市政に参加しやすい環境づくりに努めます。
(情報の共有及び活用の原則)
第9条 市民は、まちづくりに必要なそれぞれが保有する情報を提供し合い、これを共有し、及び活用していくものとします。
2 市民は、個人情報の保護及び活用の重要性について理解し、これを適正に取り扱うものとします。
3 市は、市民がまちづくりに必要な情報を入手しやすい環境づくりに努めます。
第5章 身近な地域におけるまちづくり
(まちづくりへの参加)
第10条 市民は、身近な地域の様々な活動に参加し、その地域におけるまちづくりを推進していくように努めるものとします。
(地域の課題の解決)
第11条 市民は、自らが主体となって身近な地域の課題を解決するように努めるものとします。
(まちづくりの担い手の育成)
第12条 市民は、身近な地域におけるまちづくりの担い手の育成に努めるものとします。
(まちづくりへの支援)
第13条 市は、身近な地域におけるまちづくりに対し、必要に応じ支援をします。
2 市は、前項の支援を行うに当たっては、地域の特性や環境、課題が異なることを踏まえて、適切な方法によることとします。
(まちづくりの拠点としての公民館)
第14条 市は、公民館を、社会教育施設としての機能を踏まえ、身近な地域におけるまちづくりの拠点として位置づけます。
第6章 市民のための市政運営
第1節 市民代表の役割
(市長の役割)
第15条 市長は、その職務の責任の重さを自覚し、公平公正かつ誠実に市政を執行します。
2 市長は、市民の意見を尊重しながら、市民のための市政を執行します。
3 市長は、職員の個々の適性に留意し、適切に配置することにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるように努めます。
4 市長は、市政運営において、この条例の目的を達成するように努めます。
(議員の役割)
第16条 議員は、その職務の責任の重さを自覚し、公平公正かつ誠実に活動します。
2 議員は、地域の課題や市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点に立ち、市民の意見を尊重しながら、市民のために活動します。
3 議員は、議員活動において、この条例の目的を達成するように努めます。
第2節 職員の役割
第17条 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公平公正かつ誠実に職務を遂行し、市民から信頼されるように努めます。
2 職員は、職務を遂行する上で必要な能力を高めるように努めます。
第3節 市民のための市政運営
(市政運営に当たっての原則)
第18条 市は、政策を決定し、及び遂行するに当たっては、この条例の趣旨を尊重します。
2 市は、市民の福祉の増進を図ることを基本とした市政運営を行います。
3 市は、最小の経費で最大の効果を生み出す市政運営を行います。
4 市は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、総合的かつ計画的な市政運営を行います。
5 市は、市民の市政への参加を推進します。
6 市は、市民に対し公平公正かつ誠実に向き合います。
7 市は、市政に対する市民の意見を把握し、これを適切に市政に反映します。
(説明責任)
第19条 市は、市政について、市民に対し、わかりやすく丁寧な説明に努めます。
(情報提供)
第20条 市は、市が保有する市政に関する情報が市民と共有され、及び活用されるように、情報の提供の充実に努めます。
(情報公開)
第21条 市は、開かれた市政を実現するために、市が保有する市政に関する情報を適正に公開します。
2 市は、市民が情報公開制度を活用しやすい環境づくりに努めます。
(個人情報保護)
第22条 市は、市民に信頼される市政を実現するために、市が保有する個人情報を適正に保護します。
(行政手続)
第23条 市は、市政における公正の確保及び透明性の向上を図るために、市の事務に関する手続を明らかにします。
(総合計画)
第24条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市は、総合計画について、適宜、検討及び見直しを行います。
3 市長は、総合計画の達成状況のほか、前項の規定により検討及び見直しを行ったときは、その結果を公表します。
(財政運営)
第25条 市は、効率的かつ効果的な財源の活用に努め、健全な財政運営を図ります。
2 市長は、市の財政状況について、法令の定めるところにより公表するほか、市民に対し、わかりやすく説明します。
(組織)
第26条 市は、地域における様々な課題に対応することができ、かつ、市民にわかりやすい組織づくりに努めます。
2 市は、市政運営に当たっては、組織内で常に円滑な連携を図ります。
(市民からの意見等への対応)
第27条 市は、市民からの意見、要望、苦情、相談等に対し、迅速かつ的確に対応します。
(市民意見公募手続)
第28条 市は、政策の立案の過程における市政参加の機会の拡充並びに市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、基本的な事項を定める条例、計画等の策定又は改廃を行う場合は、市民に対し関係する情報を提供し、市民の意見を求めます。
(市民投票)
第29条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとに、その都度、条例で定めるところにより、市民投票を実施することができます。
2 前項の条例においては、事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票することができる者の要件その他市民投票の実施に関し必要な事項(以下「市民投票の実施に必要な事項」といいます。)を定めます。
3 市は、市民投票を実施したときは、その結果を尊重します。
(市民投票の請求及び発議)
第30条 市の議員及び長の選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、市民投票の実施に必要な事項を定めた条例の制定を請求することができます。
2 議員は、法令の定めるところにより、その定数の12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施に必要な事項を定めた条例の制定を発議することができます。
第7章 国県等との連携及び協力
(国及び県との連携及び協力)
第31条 市は、国及び県と対等の関係にあることを踏まえて、適切な役割分担の下、必要に応じ、連携し、協力していきます。
(他の地方公共団体等との連携及び協力)
第32条 市は、広域的な課題に取り組むため、他の地方公共団体等と適切に連携し、協力していきます。
第8章 見直し
第33条 市は、必要に応じ、この条例を見直します。
2 前項の規定による見直しに当たっては、市民の意見を尊重します。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日(平成24年規則第26号により平成24年6月27日)から施行します。
【失効】鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例
○鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例
平成24年3月22日
鳥取市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 旧市立病院跡地への新築移転に賛成
(2) 現本庁舎の耐震改修及び一部増築に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を鳥取市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して70日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第12条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別記様式(第9条関係)
鳥取県民参画基本条例
鳥取県民参画基本条例
平成25年3月26日
鳥取県条例第3号
鳥取県民参画基本条例をここに公布する。
鳥取県民参画基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報公開(第3条―第5条)
第3章 県民参画の推進(第6条―第11条)
第4章 県民投票(第12条―第27条)
附則
地方分権の進展により地方自治体の権限や責任が大きくなるにつれ、地方自治体の行政運営が地域住民の判断と責任において行われるようにすることがより一層重要になっている。
本県では、これまでも情報公開を徹底し、透明性の高い県政を実現するとともに、パブリックコメント、県民の声、アンケート調査等を積極的に実施してきた。
これらの県民参画のための制度を、県民の多様な意見を取り入れられるよう引き続き発展させることで、意思形成の段階から施策の実施及び評価の段階に至るまで、県民と県が連携し、協力する関係を築くことができると考えられる。また、重要施策の決定に県民の意思を直接反映させる県民投票の制度を設けることで、県民参画の新しい扉を開くことができると考えられる。
このような認識の下、県民が主役の県政を推進するために必要な県民参画に関する基本的事項を定めるとともに、二元代表である知事と県議会による県政運営を基本としつつも、県政の特定の事項について県民に直接意思を問う必要が生じた場合に備えて県民投票制度を導入し、もって、鳥取県ならではの県民の参加と協働による民主的で公正な県政を実現するため、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県政運営における県民参画の基本理念を定めるとともに、県民参画のための情報公開、広聴及び県民投票の基本的事項について定めることにより、県民に開かれた公正な県政を確立し、もって県民が幸福に暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 県民参画は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 県民が県政運営について判断するために必要な情報を入手し、意見を表明する機会が広く与えられること。
(2) 県民の意見の多様性を尊重し、できる限り多くの意見を受け入れること。
(3) 異なる意見を統合し、合意の形成を図る過程を大切にすること。
(4) 県民と県との協働による地域づくりを推進すること。
第2章 情報公開
(県民の権利及び責務)
第3条 県が保有する県政に関する情報は、県民共有の財産であり、県民は、当該情報に対して知る権利を有する。
2 県民は、その役割を自覚し、県政に関する情報を県と共有するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第4条 県民は、県による情報提供に関し、詳しく、かつ、分かりやすい説明を行うよう求めることができる。
2 県は、県政に関する情報を多様な媒体を活用して積極的に提供し、県民が正確かつ容易に当該情報を得られるよう努めなければならない。
(情報公開)
第5条 県は、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)に基づき、県政に対する県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明する責務を全うするため、情報公開の請求には適正に対応しなければならない。
第3章 県民参画の推進
(県民参画の手法)
第6条 県は、施策の立案、決定、実施、評価、見直し等の過程の多くの段階において県民に情報を提供し、県民の意見を聴くための多様な手法を用いるよう努めなければならない。
2 県は、県政に関して県民の意見、提言等を求める場合には、多様な意見、提言等を把握するため、県民の利便性に配慮して複数の手法を組み合わせるよう努めなければならない。
3 県は、県政に関して県民の意見、提言等を求めていることを県民が的確に把握できるよう、多様な媒体を活用して積極的に周知しなければならない。
4 県は、県民参画を推進するため、鳥取県非営利公益活動促進条例(平成13年鳥取県条例第50号)に基づき、県民との協働により業務を実施するよう努めなければならない。
(意見等の募集)
第7条 県は、県政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画、県民生活に与える影響が大きい条例その他の施策等の立案又は廃止を行うに当たっては、原則として、その案の内容その他必要な情報を公表し、意見等の提出先及び提出期間を定めて県民の意見等を求めなければならない。
2 県は、前項の規定により県民の意見等を求める場合には、意見等を求める事項を明確に提示するとともに、必要に応じて県民に説明する機会を設け、県民との意見の交換を行わなければならない。県民が、県からの説明を受けることを求めたときも、同様とする。
3 県は、第1項の規定により県民の意見等を求めたときは、その意見等に対する考え方を公表しなければならない。
4 県は、毎年度、当該年度において第1項の規定により県民の意見等を求める予定の事項について、その概要及び時期をあらかじめ公表するものとする。
(意見等の提出)
第8条 県民は、前条の規定による場合のほか、県の施策等に対する意見、提言等を県に提出することができる。
2 県は、前項の規定による意見、提言等の提出があったときは、遅滞なく、当該意見、提言等の内容及びこれらに対する県の対応方針等を取りまとめ、公表しなければならない。
(意見等への誠実な対応)
第9条 県は、県政に対する県民の意見等の提出があったときは、その内容を検討し、県政の運営に資すると認められるものについてはできるだけ速やかに県政に反映するよう努めなければならない。
2 県は、その意見等に対する県の考え方を当該提出者に回答するよう努めなければならない。
(委員の公募等)
第10条 県の執行機関は、県政運営について調査、意見の聴取等を行う機関(著しく専門性の高い機関を除く。)の委員を任命する場合には、その設置目的等に応じ当該委員の一部の者を公募し、これに応じた者から任命するよう努めなければならない。
2 県政運営について調査、意見の聴取等を行う機関の会議は、原則として公開しなければならない。
(県民参画手法の改善等)
第11条 県は、県民参画の手法について随時必要な見直しを図り、県民が県政に参画することができる新たな手法を取り入れるよう努めなければならない。
第4章 県民投票
(対象事項)
第12条 県民投票は、法令に基づき県民の投票に付することができる事項及び県の権限に属さない事項を除き、次の各号のいずれかに該当する事項であって、県民に直接その意思を問う必要があると認められるものについて行うことができる。
(1) 県の存立の基礎的条件に関する事項
(2) 県の実施する特定の重要施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、現在又は将来の県及び県民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
2 県民投票は、複数の選択肢から1つを選択する形式によることができる事項に限り、行うことができる。
(投票資格者)
第13条 県民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、県内の市町村の選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿登録者」という。)で、知事及び県議会の議員(以下「議員」という。)の選挙権を有するものとする。
(県民投票の発議)
第14条 選挙人名簿登録者は、その総数の10分の1以上の者の連署をもって、その代表者(投票資格者に限る。)から知事に対し、県民投票の実施を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求(以下「投票請求」という。)を受けたときは、第16条第1項第1号の規定により県民投票を実施する場合を除き、投票請求を受けた日の翌日から起算して20日以内に、県民投票の実施を発議しなければならない。
3 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条の規定により県民投票の実施を発議することができる。
4 知事は、第2項に規定する場合のほか、自ら県民投票の実施を発議することができる。
(発議等の制限)
第15条 前条の規定にかかわらず、県民投票の実施が発議された後は、当該県民投票を実施するかどうかが決定されるまでの間、当該県民投票に付そうとする事項と実質的に同一と認められる事項について、投票請求及び県民投票の実施の発議をすることができない。県民投票を実施することが決定された後、当該県民投票の期日(以下「投票日」という。)の翌日から起算して1年を経過するまでの間についても、同様とする。
2 投票請求を行うための手続を代表者が開始した後は、投票請求が知事に対して行われるまでの間、当該投票請求に係る県民投票に付そうとする事項と実質的に同一と認められる事項について、投票請求を行うための手続を開始することができない。
(県民投票の実施)
第16条 県民投票は、次のいずれかに該当する場合に実施する。
(1) 投票請求において、選挙人名簿登録者の署名の数がその総数の3分の1の数(その総数が40万人を超える場合にあっては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万人に3分の1を乗じて得た数とを合算した数)以上のとき。
(2) 第14条第2項の規定により知事が発議し、県議会で出席議員の過半数が賛成したとき。
(3) 第14条第3項の規定により議員が発議し、県議会で出席議員の過半数が賛成したとき。
(4) 第14条第4項の規定により知事が発議したとき。ただし、県議会で出席議員の過半数が反対したときを除く。
2 知事は、第14条第2項の規定による発議をするときは、その意見を付さなければならない。
3 県議会は、県民投票の実施について審議するときは、第14条第2項の規定による発議に係るものにあっては投票請求の代表者の、同条第3項の規定による発議に係るものにあっては知事の意見を聴く機会を設けなければならない。
4 知事は、投票請求を受けた県民投票を実施するかどうかが決定されたときは、速やかにその結果を投票請求の代表者に通知しなければならない。
(実施の告示)
第17条 知事は、前条第1項の規定により県民投票を実施するときは、直ちにその旨及び県民投票に付される事項(以下「投票事項」という。)を告示しなければならない。
2 投票日は、前項の告示の日の翌日から起算して60日以内の日としなければならない。ただし、鳥取県県民投票選択肢等検討委員会の検討が行われるときは、その検討が終了した日の翌日から起算して30日以内の日を投票日としなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、県民投票の実施を猶予しても支障がないと認められるときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき県内で実施される選挙(議員の補欠選挙その他規則で定める選挙を除く。)の期日を投票日とすることができる。
4 知事は、投票日を定めたときは、投票日の17日前までに投票日を告示しなければならない。
(選択肢等の検討)
第18条 知事は、県民投票で選択する選択肢(以下「選択肢」という。)及び投票の判断に資する情報(以下「関連情報」という。)について検討させるため、鳥取県県民投票選択肢等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 知事は、次のいずれかに該当する場合には、委員会を設置するものとする。
(1) 第16条第1項第1号に該当する場合
(2) 第14条第2項から第4項までの規定による発議があった場合で、県議会の求めがあったとき。
3 委員会の委員は、県民投票を実施する都度、投票事項について学識経験を有する者その他適切と認められる者のうちから、知事が任命する。
4 委員会が選択肢及び関連情報を検討するために必要な情報及び経費については、県が提供する。
5 委員会は、選択肢及び関連情報の検討に当たっては、投票請求の代表者、知事及び県議会の意見を聴く機会を設けなければならない。
6 知事は、委員会の検討の結果を尊重して選択肢を決定するものとする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報の提供)
第19条 知事は、投票日の2日前までに、県民投票の趣旨及び第17条第1項の告示の内容、関連情報についての委員会の検討の結果その他県民投票に関し必要な情報を、多様な媒体を活用して投票資格者に対して提供するものとする。
2 知事は、第17条第1項の告示の日から投票日の前日までの間、県民投票の発議の内容を記載した文書、選択肢について説明した文書その他行政上の資料で公開することができるものについて、インターネットの利用その他の方法により一般の縦覧に供するものとする。
3 知事は、前2項に規定する情報の提供に当たっては、公平性の保持に努めなければならない。
第20条 前条に定めるもののほか、知事は、必要に応じて討論会、シンポジウムその他県民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
2 知事は、前項に規定する情報の提供に関する施策の実施に当たっては、公平性の保持に努めなければならない。
(投票の促進)
第21条 知事は、広報その他の手段により、投票資格者に対し、投票を促すよう努めなければならない。
(投票運動)
第22条 県民投票に関する投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第17条第4項の告示の日(以下「告示日」という。)から投票日の前日までとする。
(投票)
第23条 投票資格者は、投票日に投票事項ごとに1人1票に限り投票することができる。ただし、投票日に投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより、告示日の翌日から投票日の前日までの間に投票することができる。
2 何人も、投票の内容を陳述する義務はない。
(県民投票の成立要件)
第24条 県民投票は、投票した者の総数(以下「投票総数」という。)が当該県民投票の投票資格者の数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票は行わない。
(投票の結果の通知及び告示)
第25条 知事は、投票の結果が判明したときは、直ちに選択肢ごとの得票数及び投票総数を告示するとともに、投票請求をした代表者及び県議会の議長に通知しなければならない。
(結果の尊重)
第26条 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業の管理者及び県議会は、県民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、県民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成25年10月1日から施行する。