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宝達志水町住民投票条例

○宝達志水町住民投票条例
平成17年3月1日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民の福祉の向上を図るとともに、町民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる町政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)とは、町が行う事務及び事業のうち、町長が町民に直接その賛否を問う必要があると認める事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除くものとする。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票権を有する者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者又は永住外国人であって、その者に係る宝達志水町の住民票が作成された日(他の市町村から宝達志水町に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上宝達志水町の住民基本台帳に記録されているもので、規則で定めるところにより作成する投票資格者名簿に登録されているものとする。
2 前項に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 第1項に規定する住民基本台帳に記録されている期間は、廃置分合のため中断されることはない。
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、規則で定めるところにより、前条第1項に該当する者の総数の10分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して、重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。
2 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案し、かつ、出席議員の過半数の賛成により決定した重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 町長は、重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)又は第2項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の実施)
第6条 町長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 町長は、前項の規定による告示の日から起算して60日を超えない範囲内において住民投票の投票期日(以下「投票日」という。)を定め、住民投票を実施するものとする。
3 町長は、住民投票を直接執行するものとする。ただし、宝達志水町選挙管理委員会に委任することもできる。
(投票所)
第7条 投票所は、町長の指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に、賛否を自書して(以下「自書式投票」という。)、これを投票箱に入れなければならない。ただし、町長が定めるところにより、投票人は、事案に賛成するときは○の記号を、反対のときは×の記号を投票用紙の所定の欄に記載して(以下「記号式投票」という。)、これを投票箱に入れる方法によることができる。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に、自書式投票又は記号式投票ができない投票人は、代理投票をさせることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第10条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第11条 自書式投票又は記号式投票について、無効とされるものは、次の表に掲げるとおりとする。
自書式投票
記号式投票
所定の用紙を用いないもの
所定の用紙を用いないもの又は所定の○若しくは×の記号の記載方法によらないもの
1投票中に賛否をともに記載したもの
1投票中に○又は×の記号のいずれも記載したもの
賛否を自書しないもの
○又は×記号を自ら記載しないもの
賛否を確認し難いもの
○又は×の記号のいずれを記載したのか判断し難いもの
白紙投票
白紙投票
雑事記載の投票
雑事記載の投票
(情報の提供)
第12条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を町民に対して提供するものとする。
2 町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、町民請求に係る住民投票については当該町民請求に係る代表者に、議会請求に係る住民投票については議会の議長にこれを通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(請求等の制限期間)
第17条 この条例による住民投票が実施され、成立した場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について請求等を行うことができないものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項又はコンピユータ端末若しくはCATVを用いて投票を行うことが可能になったときの実施方法については、規則で定める。

附 則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:53

羽咋市まちづくり基本条例

○羽咋市まちづくり基本条例
平成14年12月26日条例第37号

羽咋市まちづくり基本条例
羽咋市は、能登半島の入り口に位置し、海と山の豊かな自然に恵まれ、古来より歴史と文化を大切に受け継いできました。これらの恵まれた自然環境と伝統ある文化を暮らしに生かしながら、すべての市民が安心して快適に住むことができるよう市民主体によるまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、市民と市との話し合いの中から、市民一人ひとりが自ら考え、共に行動し、力を合わせてまちづくりに取り組むことが重要であると認識しました。
ここに、羽咋市のめざす市民自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、市民と市が協働によりまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

(条例の目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関して、市民と市がそれぞれの役割や責任を自覚し、互いに協力してまちづくりを進めるための基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 協働 市民と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づいて相互に補完し協力することをいう。
(2) 地域社会団体 地域の包括的な課題等を解決したり、地域住民の連携を図るために活動する団体をいう。
(3) 行政評価 市が市民に対する情報提供と説明責任を果たしながら、市の行う施策や個々の事務事業が、効率よく、また有効に行われているかどうかを客観的に評価することをいう。
(4) 市民からの事前提言 市が総合計画をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するとき、その内容をあらかじめ公表し、市民から意見提言を求めることをいう。
(まちづくりの原則)
第3条 市は、市民自治の実現のため、市民参加を基本とした行政運営を行わなければならない。
2 前項の目的を達成するため、市民と市は、まちづくりに関する情報を共有し、協働してまちづくりを行うものとする。
(情報公開の義務)
第4条 市は、まちづくりを進めるため、さまざまな手段を通じて行政情報の公開、提供に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第5条 市は、個人の権利や利益を守るため、個人に関する情報の保護に努めなければならない。
(説明責任)
第6条 市は、施策の決定、実施、評価にあたっては、その内容や必要性等をわかりやすく市民に説明する責任を有する。
(地域社会団体等との協働)
第7条 市は、地域のまちづくり活動に寄与する地域社会団体や公共性の高い営利を目的としない民間団体等と協働してまちづくりにあたるものとする。
(広域連携の推進)
第8条 市は、近隣等の自治体や研究機関と情報を交換し、相互理解を深め連携、協力を図るものとする。
(市民の権利と責務)
第9条 市民は、行政情報を知る権利を有し、常にまちづくりに参加する権利を有する。
2 前項における権利は、性別、年齢、心身の状況等に関わらず平等である。
3 市民は、まちづくりを担う主体であり、自らの責任と役割を自覚し、積極的にまちづくりに取り組むものとする。
(市長の役割と責務)
第10条 市長は、市民生活の安全を守り民主的にして能率的な行政運営を図るよう努めなければならない。
2 市長は、市民がまちづくりの諸活動に参加できるよう市民の知る権利と参加する権利を保障しなければならない。
3 市長は、市民の意見等を進んで聴く機会を設けるよう努めなければならない。
4 市長は、多様化する市民の行政需要に対応した行政運営を行うため、職員の能力や知識の向上を積極的に図らなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、市民生活の向上をめざし、市民との協働の原則に基づき職務を遂行しなければならない。
2 職員は、地域の課題に対応する施策を立案し、実現する能力の向上に努めなければならない。
(議会の役割)
第12条 議会は、市民の負託に応え市民福祉の向上をめざし、この条例の理念を実現するため市民参加のまちづくりを推進する役割を担うものとする。
(総合計画等の策定と進行管理)
第13条 市は、総合的かつ長期的な行政運営を行うため総合計画を策定し、この計画に即して事業を実施しなければならない。
2 市は、総合計画を立案する場合は、広く市民参加を得て市民との協働により策定するものとする。
3 市は、総合計画が的確に実施されるよう計画の進行を管理する制度を設けるものとする。
4 市は、各分野ごとの計画を立案する場合は、総合計画に即して策定するものとする。
(財政の運営と公表)
第14条 市長は、予算の編成と執行においては、市の定めた総合計画に即して行わなければならない。
2 市は、総合計画の進行管理と行政評価を踏まえた財政運営の仕組みを確立するものとする。
3 市は、予算の内容や財政状況を市民にわかりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第15条 市は、能率的かつ効果的な行政運営をすすめるため市民参加のもと行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(行政手続)
第16条 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利や利益を保護するよう努めなければならない。
(市民からの事前提言)
第17条 市は、総合計画をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するときは、市民からの事前提言を受け、市民の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
(会議公開の原則)
第18条 市は、市の執行機関に置く附属機関等の会議を公開するよう努めなければならない。ただし、法令に定めのあるもの又はその会議が特定の団体や個人の権利や利益に関するもので、公開することが適当でないと認められるときなどは、公開を制限することができるものとする。
(委員の公募)
第19条 市は、市の執行機関に置く附属機関等の委員には、複数の公募の委員を置くよう努めなければならない。
(住民投票)
第20条 市長は、市民の生活に影響を与える重要な政策の決定や変更に関して、市民の意思を直接問う必要があると認めるときには、住民投票を行うことができる。
2 前項の場合において、住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項は、別に条例で定めなければならない。
(条例の位置付け)
第21条 市は、他の条例や規則などにより、まちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例の見直し)
第22条 市長は、この条例が市民参加のまちづくりに寄与するよう条例の施行後4年以内ごとに見直すものとする。
2 市長は、前項の見直しにより、市の施策について市民参加のまちづくりが進むよう必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:47

羽咋市住民投票条例

○羽咋市住民投票条例
平成22年12月24日条例第17号
改正
平成23年9月28日条例第19号
平成25年12月19日条例第31号
羽咋市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務事業のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除くものとする。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿に登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続きは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 市議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 市長は、市政運営上の重要事項について、羽咋市まちづくり基本条例(平成14年羽咋市条例第37号)第20条の規定により、自ら住民投票を発議することができる。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定による自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、羽咋市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第4条 前条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第7条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第21条第1項の規定により羽咋市の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を超えない範囲内で選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第10条 投票所及び第15条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日(以下「告示日」という。)に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項及び第16条第4号の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 市長は、住民投票の告示日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第21条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第22条 この条例による住民投票が実施された場合(第19条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第23条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例による。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:47

加賀市市民主役条例

○加賀市市民主役条例
平成24年3月26日
条例第16号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 条例の位置付け(第5条)
第3章 市民等の権利・責務等(第6条―第10条)
第4章 市議会(第11条)
第5章 市民等による自治活動(第12条)
第6章 市政への参加(第13条―第16条)
第7章 市政運営(第17条―第30条)
第8章 条例の見直し(第31条)
附則

未来の君たちへ
海や川、山や田畑は、今も綺麗ですか。
湧き出る温泉は、今も多くの人に癒しを与えていますか。
人々は、夢と希望を持ち、笑顔で輝いていますか。
まちは、住みやすく賑わっていますか。
この問いかけに、未来の君たちが「はい」と答えられることが、今のわたしたちの願いです。
わたしたちには、愛着を持ち、誇りに思うこのまちを、未来の君たちに引き継いでいく責任があります。
そのために、わたしたち一人ひとりが、まちづくりの主役として自覚を持ち、さらに魅力溢れるまちを創造し、行動していきます。
わたしたちは、輝く未来への架け橋となるよう想いを込め、加賀市の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主役の市政の実現及び市民等による自治活動の推進を目的とする。
2 前項の目的を達成するため、市民等、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、本市のまちづくりの基本的な原則を定めるものとする。
(市民主役の原則)
第2条 市民は、市政の主役として、また地域社会の一員として尊重され、その個性や能力を発揮できるよう保障されるものとする。
2 市民は、その一人ひとりが市政の主役であることを自覚し、市民相互に及び市と協働して市政を推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第3条 市民等、事業者及び市は、協働により市政及び市民等による自治活動を行い、まちづくりを推進するものとする。
(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する個人をいう。
(2) 市民等 市民及び市内に通勤、通学等をする個人並びに市内において活動を行う法人その他の団体をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 市 市の執行機関及び市議会で構成する地方公共団体をいう。
(5) 市議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持った市の意思決定機関をいう。
(6) まちづくり 心豊かで快適に暮らせる自然環境、生活環境及び文化環境を実現し、安心・安全な地域社会をつくり、及びまちを活気に溢れ明るく住みやすくすることをいう。
(7) 市民等による自治活動 共同体意識の形成が可能な一定の地域(市全域の場合を含む。)において、市民等が様々な課題に取り組み、意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。
(8) 協働 まちづくりのために情報を共有し、それぞれが役割を担いながら相互理解と信頼関係のもと、対等の立場で協力し、共に考えることをいう。

第2章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第5条 この条例は、市政及び市民等による自治活動に関する基本的な原則を定めたものであり、市民等、事業者及び市は、この条例を誠実に遵守しなければならない。
2 市は、条例、規則等を制定、改廃する場合又は解釈する場合は、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。
3 市は、総合計画及び基本構想等の計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。

第3章 市民等の権利・責務等
(市民等の権利)
第6条 市民は、市政に自由かつ平等に参加する権利を有する。
2 市民等は、市民等による自治活動に参加する権利を有する。
(市民等の責務)
第7条 市民は、市政に関心を持ち、積極的に市政に参加するよう努めなければならない。
2 市民等は、地域社会の発展に寄与するよう、市と協働して、積極的に市民等による自治活動に参加するよう努めなければならい。
3 市民等は、互いに尊重し、認め合いながらまちづくりに努めなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、市政に関心を持ち、市政に参加するよう努めるものとする。
2 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、従業員が積極的に地域活動できるように配慮し、まちづくりに寄与するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第9条 市長は、市政の代表者として市民福祉の向上を実現し、公平、公正かつ誠実に市政の執行にあたらなければならない。
2 市長は、市民が市政に参加しやすい環境整備に努めなければならない。
3 市長は、市民等及び事業者と協働して、まちづくりに努めなければならない。
4 市長は、前3項の責務を果たすため、市職員を指揮監督し、多様化する市民の行政需要に対応できる知識や能力を持った市職員の人材育成に努めなければならない。
(市職員の責務)
第10条 市職員は、市政の主役が市民であることを認識し、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、公正な市政を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を放置してはならない。
3 市職員は、市民等及び事業者と協働して、まちづくりに努めなければならない。
4 市職員は、政策課題に適切に対応していくため、常に自己研鑽に励み、政策能力の向上に努めなければならない。

第4章 市議会
(市議会の役割と責務)
第11条 市議会は、本市の意思決定機関として、市民の意思を的確に反映した市政の実現のために権限を行使するとともに、市政の運営に関し、市の執行機関を監視する役割を果たさなければならない。
2 市議会の役割、責務その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定める。

第5章 市民等による自治活動
(市民等による自治活動)
第12条 市民等による自治活動の主体は、まちづくりに参加する個人、まちづくりを行う団体等及び地域の良好な環境づくりに貢献する事業者とする。
2 市民等は、市民等による自治活動の重要性を認識し、積極的に参加するよう努めるとともに、参加に当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 事業者は、市民等による自治活動に理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めなければならない。
4 市は、市民等による自治活動及び事業者の自発的な活動を尊重し、非営利、非宗教、非政治的な活動に対し、情報の提供、相談、技術的助言等の支援を行い、市長が必要と認めるときは財政的支援を行うことができる。この場合において、市の支援は、市民等及び事業者の自主性を損なうものであってはならない。

第6章 市政への参加
(市政参加の権利)
第13条 市民は、市政の主役として市政に参加する権利を有する。
2 市民は、市政に関する計画及び政策の立案段階から参加する権利を有し、意見を述べることができる。
(市政参加の推進)
第14条 市は、市民の市政への参加機会を保障し、公聴会・説明会の開催、審議会等(審査、審議又は調査等を行うための機関その他これらに類するものをいう。第29条において同じ。)の委員の公募、意見の公募、アンケート調査・聞き取り調査の実施その他市民が市政に参加しやすい環境を整備し、活用するよう努めなければならない。
2 市は、市民からの意見に対して、誠実に対応しなければならない。
(市民等提案)
第15条 市民等及び事業者は、市に対して市政に関する政策的な提案をすることができる。
2 市民等及び事業者からの政策的な提案について、市民等提案審議会(以下この条において「審議会」という。)を置き、審議する。
3 審議会は、委員7人をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会において実施すべきとされた政策的な提案については、市長が必要と認めるときは、予算上の措置を講じることができる。
6 市に政策的な提案を受け付ける部署を置くものとする。
7 市は、広報紙、ホームページ、団体等の会議の場、市政報告会その他あらゆる機会を通じて市民等提案制度の周知を行うとともに、市民等の積極的な活用を促すよう努めるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、市民等提案に関しては、別に規則で定める。
(市民投票)
第16条 市は、市政に関わる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、議会の議決を経て市民投票を実施することができる。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条に規定する選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が可決されたときは、これを実施しなければならない。
3 市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
4 市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、選択肢、投票結果の公表その他必要な手続きについては、その都度、条例で定める。

第7章 市政運営
(市政運営の原則)
第17条 市は、市民の信託に基づき政策を定め、市政を運営しなければならない。
2 市は、その保有する情報を市民と共有し、市民が市政に参加するための制度を整え、連携協力しなければならない。
(情報の公開)
第18条 市民等は、市政に関する情報を知る権利を有し、市に対し市が保有する情報の公開を求めることができる。
2 市は、市政に関する情報を市民等に分かりやすく、かつ積極的に公開し、又は提供するものとする。
3 情報公開については、別に条例で定める。
(個人情報の保護)
第19条 市は、その保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないようにしなければならない。
2 個人情報保護については、別に条例で定める。
(総合計画)
第20条 市は、この条例の目的に沿って、総合計画を策定しなければならない。
2 市は、総合計画の内容実現に向けて、適切な進行管理を行わなければならない。
3 市は、総合計画が社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を加え、必要に応じて、随時見直しをしなければならない。
4 総合計画の策定については、別に条例で定める。
(行政改革)
第21条 市は、現状を見直し、簡素で効率的な市政運営を図るため、行政改革大綱を策定し、行政改革を進めなければならない。
2 市は、前条に規定する総合計画に沿って、市民が参加して行政改革大綱を策定しなければならない。
3 市は、行政改革大綱の実施にあたっては、具体的取り組み項目を作成し、その進行管理をしなければならない。
(財務原則)
第22条 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で健全な財政運営を図らなければならない。
2 市長は、予算の編成にあたっては、その編成過程において市民が分かりやすいように、その透明性(意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。第24条第1項において同じ。)を図らなければならない。
3 市長は、予算に関する説明書の内容を充実し、市民が予算を具体的に把握できるように情報の提供に努めなければならない。
4 市長は、予算の執行状況及び財産、市債その他財政に関する状況について、分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(行政評価)
第23条 市は、総合計画に基づき実施し、又は実施しようとする施策・事務事業等について、その成果及び達成度を明らかにするため、市民が参加する行政評価を原則行い、その結果を公表しなければならない。
2 市は、行政評価の結果に基づき、施策・事務事業等を見直すとともに、総合計画の進行管理及び予算の編成に反映させなければならない。
(行政手続)
第24条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。
2 行政手続については、別に条例で定める。
(組織運営)
第25条 市は、行政組織について効率的かつ機能的なものとするよう努めるとともに、行政組織が市民に分かりやすいものとなるよう努めなければならない。
(説明責任)
第26条 市は、公正で開かれた市政の推進のため、市政に関する意思決定の過程、内容、効果等について、市民に分かりやすく説明する責任を負うものとする。
(外部監査)
第27条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、外部機関その他第三者による監査を実施することができる。
(危機管理)
第28条 市は、市民等の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市は、市民等及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
(審議会等の運営)
第29条 市は、審議会等を設置する場合は、その設置の趣旨及び審議内容に応じて、可能な限り市民からの公募による委員を含めるよう努めなければならない。
2 審議会等の会議は、原則公開するものとする。ただし、個人情報の保護、公正な審議、その他会議の円滑な運営に支障があるとして当該審議会等があらかじめ定めた場合は、この限りでない。
3 市は、審議会等の会議を開催する場合は、原則、その日時、場所、議題等を事前に公表するものとする。ただし、緊急に開催する必要がある場合は、この限りでない。
4 市は、審議会等の会議記録を作成し、原則、これを閲覧に供するものとする。ただし、個人情報の保護その他これに類する事項については、この限りでない。
(意見公募(パブリックコメント))
第30条 市は、市政における意思決定過程への市民の参加の場を確保するため、意見公募を実施することができる。
2 意見公募とは、政策の意思決定にあたり、事前にその趣旨、内容その他必要な事項を公表し、市民等及び事業者に意見を求めることをいう。
3 市は、意見公募の実施に際して、市民等及び事業者から寄せられた意見に誠実に対応し、及びそれに対する考え方を公表しなければならない。
4 意見公募の対象、実施方法その他必要な事項については、別に定める。

第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第31条 市は、社会、経済等の情勢の変化等により、この条例が第1条の目的を達成するために改正する必要が生じたときは、遅滞なく見直しを行わなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第20条第4項に規定する条例は、この条例の施行の日から3年以内に制定するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:33

妙高市自治基本条例

○妙高市自治基本条例
平成19年3月26日条例第1号
改正
平成25年3月26日条例第11号
妙高市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則
第1節 基本原則(第4条・第5条)
第2節 市民(第6条・第7条)
第3節 コミュニティ(第8条)
第4節 市議会(第9条)
第5節 市長及び市職員(第10条・第11条)
第3章 行政運営の原則
第1節 参画と協働(第12条―第16条)
第2節 情報(第17条―第19条)
第3節 財政(第20条)
第4章 住民投票(第21条・第22条)
第5章 他団体等との連携(第23条・第24条)
第6章 条例の見直し(第25条)
附則

私たちの妙高市は、秀峰妙高山の麓に広がる豊かな自然環境の中で、全ての生命が輝くまちです。
先人は、妙高連峰の大いなる自然の恵みに畏敬の念を持ちながら、それぞれの時代背景を要因とした幾多の困難を乗り越え、脈々と生命を育んできました。
21世紀を迎えた今日、私たちは、先人が守ってきた自然、積み重ねてきた歴史、培ってきた文化などの財産を次の世代に引継ぐために、責任を持って自治に取り組んでいかなければなりません。
そのためには、市民が自らの意思と責任において自己決定を行い、自治の主人公として積極的に自治を推進するとともに、市民と市が英知を結集し、相互に補い協力していくことが不可欠です。
地方分権の着実な進展や市町村合併による妙高市の誕生を背景として、協働による自治の推進がますます重要となる中、私たちは、将来にわたり共有すべき考え方や、真に市民が主体となる自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要となっています。
ここに自治の基本理念を共有し、「妙高市」の更なる発展を目指して自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、妙高市の自治の基本理念を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市議会、市長等の責務を明確にするとともに、市民及び市が協働する自治の基本的な事項を定めることにより、自立した自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者又は市内で働く者、学ぶ者、活動するもの若しくは事業を営むものをいう。
(2) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責務を自覚し、責任を持った自主的な行動に基づいて、相互に補完し協力することをいう。
(3) 自治 自分たちの地域は自分たちで責任を持ち、自ら治めることをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、自治に関する最高規範であり、市民及び市は、最大限これを尊重しなければならない。
2 市は、他の条例、規則等の制定又は改廃を行う場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。

第2章 自治の基本原則
第1節 基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民及び市は、秀峰妙高山を地域のシンボルとし、市民の心のよりどころとするとともに、妙高山の恵みを活かした自治を推進するものとする。
2 市民及び市は、相互の信頼関係に基づき、市民一人ひとりが輝き、住んで良かったと実感できる自治を推進するものとする。
(市民参加の原則)
第5条 市は、市民参加の機会を保障し、市民の意思を市政に反映することを原則とする。

第2節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、自治の主体であり、市の政策立案、実施及び評価(以下「政策立案等」という。)の過程に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、各々の人権が尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、市の政策立案等の過程に参加するに当たっては、自らの行動及び発言に責任を持たなければならない。
3 市民は、自らの活動が自治を育てるということを認識し、互いに認め合いながら協働で自治の推進に努めなければならない。

第3節 コミュニティ
(コミュニティ)
第8条 市民は、互いに助け合い自主的、主体的に自ら自治の推進に取り組むことを目的として形成された団体(以下「コミュニティ」という。)が、自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。

第4節 市議会
(市議会の責務)
第9条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される市の意思決定機関として、この条例を遵守し、市民の意思が市政の経営に適切に反映されるよう活動するとともに、市政を調査し、監視する機能を果たさなければならない。
2 市議会は、原則、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めるものとする。
3 市議会は、議案の提出等その権限を行使することにより、自治の発展及び市民の福祉の向上に努めるものとする。

第5節 市長及び市職員
(市長の責務)
第10条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として、この条例を遵守するとともに、誠実かつ公正に市政の経営に努めなければならない。
2 市長は、第4条に規定する自治の基本理念に基づき、市民とともに自主・自立の自治の推進に努めなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効率的な事務の執行を行わなければならない。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、市民全体の奉仕者として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、常に職務の遂行に必要な能力向上及び自己啓発に努めるとともに、地域の一員であることを自覚し、市民との協働の原則に基づき、職務を遂行しなければならない。

第3章 行政運営の原則
第1節 参画と協働
(市の責務)
第12条 市は、市の政策立案等の過程において、市民が広く参加できる機会の確保に努めなければならない。
2 市は、市民に対し、市政に関する事項を適宜説明するように努めなければならない。
3 市は、公平公正を基本として、市民に対し、自治に関する情報の提供及び必要な支援を行い、協働による自治を推進するものとする。
(計画策定等における市民参加の原則)
第13条 市は、広く市民参加を求め、市政の柱となる各種の計画策定等を市民と協働で行わなければならない。
(計画策定等における市民参加の手続)
第14条 市は、前条に規定する計画等を策定しようとするときは、当該計画を公表し、市民に意見を求めるものとする。
2 市は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表するものとする。
(総合計画)
第15条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を行うための基本構想及びその実現のための基本計画 (以下「総合計画」という。)を策定し、効果的かつ効率的に施策を推進しなければならない。
(行政評価)
第16条 市は、能率的かつ効率的な行政経営を進めるため、市民の参加のもと行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
2 市は、行政評価を実施する施策等については、可能な限り目標の数値化を図り、効果の明確化に努めなければならない。

第2節 情報
(情報の共有)
第17条 市民及び市は、第4条に規定する自治の基本理念を実現するために必要な情報を共有するものとする。
(情報の提供)
第18条 市は、公正で透明な市政の経営のため、積極的に情報公開を推進するものとする。
2 市は、自治に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 市は、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を明らかにし、個人の権利及び利益を保護しなければならない。
2 市は、収集した個人情報に関しては、厳重にこれを管理し、原則として本人以外に開示してはならない。

第3節 財政
(健全な財政運営)
第20条 市は、総合計画に基づいた中長期的財政計画を定めるとともに、財源を効率的かつ効果的に運用することにより、財政の健全性を確保するよう努めなければならない。
2 市は、市民に分りやすい財政に関する資料を作成し、公表しなければならない。

第4章 住民投票
(住民投票)
第21条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければならない。
3 住民投票を実施しようとするときは、その事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めなければならない。
(住民投票の請求・発議)
第22条 住民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
2 市議会議員等は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができる。
3 市長は、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができる。

第5章 他団体等との連携
(他の自治体との連携・協力)
第23条 市は、国、県、他の自治体その他の機関との広域的な連携を進め、情報を共有し、相互理解を図ったうえで、効果的に自治を推進するものとする。
(市外の人々との交流)
第24条 市民及び市は、市外の人々に妙高市の多様な情報を発信し、又は市外の人々から情報を収集しながら交流を深め、その知恵及び意見を自治に活用するように努めるものとする。

第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第25条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例、この条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
3 市長は、第1項に規定する検討又は前項に規定する必要な措置を講じるに当たっては、市民の意見を聴取しなければならない。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:24

見附市ボランティア活動推進基金条例

○見附市ボランティア活動推進基金条例
平成2年12月25日
条例第26号

(設置)
第1条 市民の教育、福祉及び災害等に関するボランティア活動の奨励推進及び支援を図るため、見附市ボランティア活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、ボランティア活動の奨励推進事業及びボランティア活動の支援に必要な措置を講ずる事業の財源に充てるため必要が生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:16

新潟県災害ボランティア活動促進条例

○新潟県災害ボランティア活動促進条例
平成18年3月30日
新潟県条例第14号
新潟県災害ボランティア活動促進条例

新潟県では、平成16年に発生した7・13新潟豪雨災害及び新潟県中越大震災において、県内を始めとして全国からの多数の災害ボランティアによる献身的な活動が行われた。そして、この災害ボランティア活動は、被災地における多様な状況に対する迅速で的確な対応により被災地の早期復興に寄与するとともに、被災者の自立の促進及び被災者が生きがいを持って暮らせる地域づくりにも重要な役割を果たしている。
このような認識に基づき、災害ボランティア活動が果たした役割の重要性及び迅速かつ円滑な災害ボランティア活動を行うための知識等を全国に発信するとともに、自助や共助の気風をはぐくみ、及び「被災者を支援したい」という県民の熱い思いをたゆまぬ努力で次の世代に引き継ぐことにより、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現を目指すことを宣言し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、災害ボランティア活動の促進に関し、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、災害ボランティア活動の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、県、県民、行政機関等の相互の信頼関係に基づく連携及び協力による災害ボランティア活動を促進し、もって安全に安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
(2) 災害ボランティア活動 相当規模の災害の被災地及びその周辺の地域において自発的に被災者等を支援するボランティア活動及び当該ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための平常時のボランティア活動をいう。
(3) 活動連絡会 県及び災害ボランティア活動を行う団体で構成され、当該構成団体間の連携の推進及び災害時に県災害救援ボランティア本部を設置することを目的とする団体をいう。
(4) 県災害救援ボランティア本部 市町村災害ボランティアセンターの迅速な設置、円滑な運営等及び災害ボランティア活動を支援するため、災害時に活動連絡会が設置する組織をいう。
(5) 市町村災害ボランティアセンター 円滑な災害ボランティア活動が行われることにより被災地の早期復興を図り、及び災害ボランティア活動を支援するため、災害時に市町村社会福祉協議会が設置する組織をいう。
(基本理念)
第3条 災害ボランティア活動の促進に当たっては、災害ボランティア活動を行う者の生命及び身体の安全について十分に配慮されるとともに、その者の自主性及び自律性が十分に尊重されなければならない。
2 災害ボランティア活動の促進は、県、県民、行政機関等が、相互の信頼関係に基づき、連携し、及び協力することにより、行われなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、災害ボランティア活動の促進に関する基本的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(県民の理解の促進)
第5条 県は、県民の災害ボランティア活動に対する理解の促進を図るため、県民が災害ボランティア活動に関する知識を習得するための機会及び情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は、それぞれの事業所の実情に応じて、その事業に従事する者が災害ボランティア活動を行うための休暇を取得しやすい職場環境を整備するよう努めるものとする。
2 県は、前項に規定する職場環境の整備を促進するため、事業者に対する広報及び啓発に努めるものとする。
(市町村等との連携協力)
第7条 県は、災害ボランティア活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、市町村及び災害ボランティア活動を行う団体との連携及び協力を図るよう努めなければならない。
(活動連絡会との協同)
第8条 県は、平常時において、活動連絡会と協同して、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 災害ボランティア活動を行う団体間の連携の推進に関すること。
(2) 市町村災害ボランティアセンターの運営等を的確に行うための専門的な知識、経験等を有する人材の育成に関すること。
(3) 災害ボランティア活動を行おうとする者及び団体、災害ボランティア活動に使用される器材等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 被災地における保健、医療等に関する専門的な知識、経験等を有する者及び団体との連携に関すること。
(5) 県外における災害ボランティア活動の支援に関すること。
(県災害救援ボランティア本部との連携)
第9条 県は、災害時において、県災害救援ボランティア本部と連携して、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 被災地における災害ボランティアの募集及び活動の状況に関する情報の収集及び発信に関すること。
(2) 市町村災害ボランティアセンターの設置及び運営の支援に関すること。
(財政上の措置)
第10条 県は、災害ボランティア活動の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:13

新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例

○新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例

平成15年12月26日

新潟県条例第97号

新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例をここに公布する。

新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県民税の均等割、不動産取得税及び自動車税の環境性能割の課税の免除の措置を講ずることにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立及び活動を支援し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(平29条例8・一部改正)

(県民税の均等割の課税免除)

第2条 知事は、特定非営利活動法人の県民税の均等割を免除することができる。ただし、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業を行う特定非営利活動法人にあっては、当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る県民税の均等割に限るものとする。

2 前項の規定により県民税の均等割の免除を受けた特定非営利活動法人は、その事由が消滅した場合においては、直ちに、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

(不動産取得税の課税免除)

第3条 知事は、特定非営利活動法人が設立の日以後3年以内に特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。以下「特定非営利活動事業」という。)の用に供する不動産について次の各号のいずれかに該当する取得をしたときは、当該取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。

(1) 無償による取得

(2) 寄附金、補助金、会費その他これらの性質を有する収入(特定非営利活動法人が行う資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供の対価として得るものを除く。)による取得

(自動車税の環境性能割の課税免除)

第4条 知事は、特定非営利活動法人が設立の日以後3年以内に特定非営利活動事業の用に供する自動車について前条各号のいずれかに該当する取得をしたときは、当該取得に対して課する自動車税の環境性能割を免除することができる。

(平29条例8・一部改正)

(申請)

第5条 前3条の規定により県税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(県民税の均等割に関する経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第52条第2項第3号の期間に係る県民税の均等割について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

(新潟県県税条例の一部改正)

5 新潟県県税条例(昭和29年新潟県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成29年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

7 31年新条例及び第4条の規定による改正後の新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:11

防府市参画及び協働の推進に関する条例

○防府市参画及び協働の推進に関する条例
平成二十四年九月十二日
条例第三十一号

 目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 役割(第四条―第八条)
第三章 参画(第九条―第十五条)
第四章 協働(第十六条―第十九条)
第五章 参画及び協働の推進に関する協議会(第二十条)
第六章 雑則(第二十一条)
附則

 第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、本市における参画及び協働を推進するための基本的事項を定め、もって豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市民等 市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内で事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいう。
二 市長等 市長その他の執行機関をいう。
三 参画 政策の形成、実施及び評価の各過程に自主的に関わることをいう。
四 協働 市民等及び市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚するとともに、互いを尊重し、協力して取り組むことをいう。
五 地域コミュニティ 市民等のうち、地域の暮らしをより良いものにすることを目的に、自主的に形成された地域社会における組織又は当該組織の集合体をいう。
六 市民活動団体 市民等のうち、営利を目的としない活動並びに不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的に自主的かつ主体的な社会参加活動を行う団体をいう。ただし、宗教的若しくは政治的な活動又は選挙活動(特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動をいう。)を行う団体を除く。
七 事業者 市民等のうち、営利を目的とする事業を行う人又は団体をいう。
(基本原則)
第三条 市民等は、自らの意思により参画し、又は協働するよう努めるものとする。
2 市長等は、特に重要な条例の制定若しくは改廃又は特に重要な計画の策定若しくは改廃をしようとするときは、広く市民等に意見を求めるものとする。
3 市民等及び市長等は、互いの特性を認識し、それぞれの役割を分担しながら、対等の立場で協働してまちづくりを行うものとする。
4 市民等及び市長等は、市政に関する情報を共有し、参画及び協働を推進するものとする。

 第二章 役割
(市民等の役割)
第四条 市民等は、地域社会の一員として、まちづくりに関心を持ち、参画及び協働の推進に努めるものとする。
2 市民等は、参画し、又は協働しようとするときは、互いの意見及び立場を尊重し、市全体の利益を考慮するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第五条 前条に定めるもののほか、地域コミュニティは、主体的に地域の課題の解決等に取り組み、良好な地域づくりに寄与するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第六条 第四条に定めるもののほか、市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義を認識し、自らの持つ知識、専門性等を生かし、地域社会の課題の解決等に取り組むことにより、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条 第四条に定めるもののほか、事業者は、社会的責任及び役割を認識し、地域社会との調和を図り、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第八条 市長等は、市民等が参画し、又は協働するための機会を積極的に設け、参画及び協働の推進のための環境を整備するものとする。
2 市長等は、市民等に対し市政に関する情報を積極的に、かつ、わかりやすく提供するものとする。
3 市長等は、市民等に対し参画及び協働に関する啓発に努めるものとする。

 第三章 参画
(参画の対象)
第九条 市長等が参画の機会を設ける対象は、次に掲げるとおりとする。
一 市の基本構想、基本計画その他市政の各分野における政策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
二 次のいずれかの事項を含む条例の制定又は改廃
イ 市政に関する基本方針を定める事項
ロ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する事項
ハ 市民等の生活、事業活動等に重大な影響を及ぼす事項
三 広く市民等の公共の用に供される施設の設置に関する計画等の策定又は変更
四 前三号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、参画の対象としないことができる。
一 法令等の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
二 市税等の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
三 軽易な変更等
四 市長等の内部の事務処理に関するもの
五 緊急その他やむを得ない理由があると認められるもの
3 市長等は、前項の規定により参画の対象としなかったことについて、市民等からその理由を求められたときは、当該市民等にこれを説明するものとする。
(参画の手法)
第十条 市長等は、次に掲げる参画の手法により広く市民等の意見を求めるものとする。
一 パブリックコメント 前条第一項に定める市長等が参画の機会を設ける対象となる市の計画、条例その他の施策(以下「政策等」という。)について、当該政策等の案を公表し、書面等により広く意見を求め、当該意見の概要、意見に対する市長等の考え方等を公表する一連の手続を行う手法
二 審議会等 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき設置する附属機関又は政策等について提言等を受けるため市長等が設置する機関(以下これらを「審議会等」という。)に意見を求める手法
三 意識調査 政策等に対する市民等の意識を把握するため、調査項目及び期間を定め、市民等から回答を求める手法
四 公聴会等 公聴会、意見交換会又は説明会を開くことにより、政策等に対する市民等の意見を聴くための手法
五 ワークショップ 市民等及び市長等又は市民等同士が共同作業又は自由な議論を通して、課題の抽出、解決等について一定の方向性を見出すための手法
2 市長等は、前項に掲げるもののほか、新たな参画の手法に関する調査研究に努めるものとする。
(参画の手法の実施)
第十一条 市長等は、前条第一項各号に掲げる参画の手法のうちから、政策等の内容に応じ効果的と認められる手法を選定し、これを適切な時期に実施するものとする。ただし、同項各号に掲げるもののほか、より効果的と認められる参画の手法がある場合は、これを実施することができる。
2 市長等は、参画の手法を実施しようとするときは、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 市民等の多様な意見を求めるため、複数の手法を併用するよう努めること。
二 専門性を要する政策等については、当該政策等に関し深い知識を有する市民等が参画できるよう努めること。
三 特定の地域を対象とする政策等については、当該地域に関わりのある市民等が参画できるよう努めること。
(公表の方法)
第十二条 参画の手法の実施に関する事項は、次に掲げる二以上の方法により公表するものとする。
一 市庁舎内の閲覧コーナー及び担当窓口への配置
二 市の出張所及び公民館への配置
三 市の広報紙への掲載
四 市のホームページへの掲載
五 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める方法
(パブリックコメント)
第十三条 市長等は、パブリックコメントを実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
一 政策等の案及び当該案に関する資料
二 意見の提出先、提出期間及び提出方法
三 前二号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めるもの
2 市長等は、提出された市民等の意見について十分に検討を行い、当該意見の概要、意見に対する市長等の考え方等を公表するものとする。
(審議会等の設置及び運営)
第十四条 市長等は、審議会等の委員を選任するときは、原則として、その一部を市民等から公募するものとし、公募しようとするときは、選考要件を公表するものとする。
2 市長等は、審議会等の委員を公募により選考するときは、男女比、年齢構成、地域構成、他の審議会等の委員との兼職状況等に留意し、市民等の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長等は、審議会等の委員の氏名、選任の区分、任期及び所属を公表するものとする。
4 審議会等の会議は、公開するものとする。
5 市長等は、審議会等の会議を開催しようとするときは、会議開催の日時、場所、傍聴に関する事項等を公表するものとする。
6 市長等は、審議会等の会議録を作成し、公表するものとする。
7 市長等は、第三項から前項までの規定にかかわらず、正当な理由がある場合は、公表又は公開をしないことができる。ただし、公表又は公開をしない場合においては、その理由を明らかにするものとする。
(その他の参画の手法に関する取扱い)
第十五条 市長等は、前二条に定めるもののほか、参画の手法の取扱いは、次に定めるとおりとする。
一 市長等は、政策等の目的、実施期間その他必要と認める事項を公表するものとする。
二 市長等は、提出された市民等からの意見を十分に検討し、政策等に反映できるものについては、反映させるよう努めるものとする。
三 市長等は、参画の手法を実施した結果を公表するものとする。

 第四章 協働
(協働の推進)
第十六条 市民等及び市長等は、それぞれの特性を理解し、相互に補完しながら協働を推進するものとする。
2 市長等は、市民等の自主性及び自立性を尊重しながら、協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずるものとする。
(協働による事業の提案)
第十七条 市長等は、市民等及び市長等が協働による事業を相互に提案するための制度を整備するものとする。
(人材の育成)
第十八条 市長等は、市民等が協働について広く学ぶことのできる機会を設けることにより人材の育成に努めるものとする。
(活動の支援)
第十九条 市長等は、地域コミュニティ及び市民活動団体の活動の拠点となる施設等の整備に努めるものとする。
2 市長等は、市民等との協働を推進するための中間支援組織(市民等と市長等の間に立ち、中立的な立場で、それぞれの活動を支援する組織をいう。)の充実に努めるものとする。

 第五章 参画及び協働の推進に関する協議会
(参画及び協働の推進に関する協議会の設置)
第二十条 参画及び協働の推進に関する事項を調査及び審議するため、防府市参画及び協働の推進に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。
一 公募による市民等
二 学識経験者
三 その他市長が適当と認める者
3 前項の委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第六章 雑則
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

 附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施され、又は実施のための準備が進められており、相当の理由により参画の手法を実施することが困難と認められる市の政策等については、この条例の規定は適用しない。
3 この条例の施行の際現に設置されている審議会等の委員の選考については、当該委員の任期の満了等により新たに委員を選考するまでの間は、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:01

呉市災害ボランティア支援基金条例

○呉市災害ボランティア支援基金条例
平成12年3月10日条例第11号
呉市災害ボランティア支援基金条例

(設置)
第1条 呉市の災害ボランティア活動の支援を図るため,呉市災害ボランティア支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は,寄附金,支援金等及び一般財源をもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は,毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,災害ボランティア活動立ち上げに関する支援を行うに当たり,市長が必要と認める場合に限り,その資金として支出する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

付 則
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 04:48
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