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鴻巣市自治基本条例

○鴻巣市自治基本条例
平成24年6月28日
条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条)
第3章 市民の権利及び責務(第4条・第5条)
第4章 議会及び議員の責務(第6条・第7条)
第5章 市長等の責務(第8条―第10条)
第6章 情報公開及び個人情報保護(第11条・第12条)
第7章 参加及び協働(第13条―第17条)
第8章 市政運営(第18条―第23条)
第9章 危機管理(第24条)
第10章 国及び他の地方公共団体との連携及び協力(第25条)
第11章 この条例の見直し(第26条・第27条)
第12章 この条例の位置付け(第28条)
第13章 事業者等への準用(第29条)
附則

鴻巣市は、埼玉県のほぼ中央部に位置しています。
その歴史は古く、約20,000年前の旧石器時代まで、遡ることができます。
江戸時代に入って中山道が定められると、交通の要衝となり、県内屈指の宿場として繁栄し、また、旅人が休息する間あいの宿しゅくとしても栄えました。
そして同時代には、人形作りが始められるとともに新田開発も進み、伝統工芸と美しく豊かな田園が、今日に受け継がれています。
鴻巣市は、まちづくりを支える「人」、全国に誇る「花」、河川や田園風景に代表される「緑」など、貴重な財産を有しています。
こうした先人たちの築き上げてきた豊かで恵まれたまちを次の世代へと引き継いでいくため、市民及び市を挙げて、市民自治の実現を目指します。
そもそも、まちづくりの主役は市民であり、市民が主体であります。市民は、自らのために、決定し、行動し、その成果を享受するとともに、その責任も市民自らが負うものです。
一方、まちづくりが、広域にわたったり、大規模なものであったり、高い専門性を有することなどから、個々の市民自らの努力はもとより、地域を中心とする多くの市民が共に助け合ってもなお、解決が容易ではない課題が存在することも事実です。
そのため、市民は、必要な財源を負担し、それらの課題の解決を市に信託し、市は、それぞれの果たすべき役割、与えられた権限及びその責任を十分に自覚し、市民の信託に応えなければなりません。
市民及び市は、この基本理念を尊重し、情勢の変化に適応した市民自治が確立されるよう、不断の努力を重ねていきます。
ここに、安全・安心を基盤とし、豊かで活力のある鴻巣市を築いていくため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本原則を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市の責務並びにまちづくりに関する制度、仕組みその他の基本的事項を定めることにより、参加及び協働によるまちづくりの推進を図り、もって活力に満ちた暮らしやすいまちを実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する個人をいう。
(2) 事業者等 市内で事業その他の活動を行う個人又は法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通学する個人をいう。
(3) まちづくり 住みよい、豊かで活力のあるまちをつくるためのすべての公共的活動をいう。
(4) 参加 市の施策について、計画、実施、評価等に主体的に加わることをいう。
(5) 協働 市民及び市が、それぞれの役割と責任の下、対等な立場で連携し、及び協力することをいう。
(6) 市 議会及び市長その他の執行機関をいう。

第2章 基本原則
(基本原則)
第3条 市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報について共有することを原則とする。
2 市長その他の執行機関は、市民に参加の機会の充実を図ることを原則とする。
3 市民及び市は、それぞれの立場を理解して信頼関係を深め、協働によるまちづくりを推進することを原則とする。

第3章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第4条 市民は、市が保有する情報を知る権利を有する。
2 市民は、まちづくりの主体として参加する権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、主体的にまちづくりに加わり、自らが持つ経験、知識及び能力を活用して、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持つものとする。

第4章 議会及び議員の責務
(議会の責務)
第6条 議会は、意思決定機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、適正に市政が運営されているかを監視し、けん制する機能を果たさなければならない。
3 議会は、議会に関する情報を公開し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の意思を把握し、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供するよう努めなければならない。
3 議員は、政策立案能力を発揮するために常に自己研さんに励むものとする。

第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第8条 市長は、公平、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
2 市長は、市民の意見を適切に反映させた市政を実現するため必要な施策を講ずるものとする。
3 市長は、効率的な市政運営を図るため、適切な人員の配置に努めるとともに職員の能力を向上させ、職員を指揮監督するものとする。
(市長を除く執行機関の責務)
第9条 市長を除く執行機関は、その設置目的に応じた権限と責任において、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び技能の向上に努めなければならない。
3 職員は、積極的に市民と連携し、まちづくりを推進するものとする。

第6章 情報公開及び個人情報保護
(情報の公開、提供及び共有)
第11条 市は、市民に対し、適正に市政に関する情報の公開及び提供を行わなければならない。
2 市民及び市は、まちづくりを推進するため、情報を共有するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 市は、保有する個人情報を適正に取り扱い、当該個人情報を保護しなければならない。

第7章 参加及び協働
(参加及び協働の推進)
第13条 市民及び市は、参加及び協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 市長その他の執行機関は、参加によるまちづくりを推進するに当たり、市民が様々な参加の機会を得られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 市長その他の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民の自主的及び自立的な活動を尊重するものとする。
(審議会等の委員の選任)
第14条 市長その他の執行機関は、審議会その他の附属機関及びこれに類するものの委員を選任するときは、公募による市民を加えるよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第15条 市長その他の執行機関は、市の基本的な計画及び重要な条例の策定等に当たっては、特別な理由がある場合を除きその内容を公表し、市民に意見を求めなければならない。
(コミュニティ)
第16条 市民は、自治会、町内会その他の地域で活動する公共性の高い団体に加わるよう努めなければならない。
2 市長その他の執行機関は、前項の団体の自主的及び自立的な活動を尊重し、必要な支援をしなければならない。
3 市長その他の執行機関は、第1項の団体以外の団体が行う公共的活動を支援することができる。
(住民投票)
第17条 本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その旨を公表し、意見を付けて議会に付議しなければならない。
3 議員及び市長は、住民投票に関する発議を行うことができる。
4 市民及び市は、住民投票の結果を尊重するものとする。
5 住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第8章 市政運営
(基本構想)
第18条 市は、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための基本構想を策定しなければならない。
(行政手続)
第19条 市長その他の執行機関は、市民の権利利益の保護に資するため、市政運営における処分その他の行政手続について、公正の確保と透明性の向上を図るものとする。
(説明責任)
第20条 市長その他の執行機関は、施策の計画、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等について市民に適切な方法により説明しなければならない。
(意見、要望等への対応)
第21条 市長その他の執行機関は、市民の意見、要望等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、適切に処理しなければならない。
(財政運営)
第22条 市長は、健全な財政運営に努め、財政に関する事項を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(施策に関する評価)
第23条 市長その他の執行機関は、施策の必要性、効率性等を数値等で客観的に把握して評価しなければならない。この場合において、評価の実施に当たっては、市民に意見を求めるものとする。
2 市長その他の執行機関は、評価の結果を市民に公表するとともに、その結果を市政に反映させるものとする。

第9章 危機管理
(危機管理)
第24条 市は、地震、水害、火災その他の不測の事態(以下「災害等」という。)の発生に備え、市民の生命、身体及び財産を守るための計画及び市民との情報共有の仕組みを整備するものとする。
2 市民は、災害等の発生時に互いに助け合えるよう、日常的な交流に努めるものとする。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るよう努めなければならない。

第10章 国及び他の地方公共団体との連携及び協力
(国及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第25条 市は、共通する課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と対等な立場で連携し、及び協力するよう努めなければならない。
2 市は、国及び県に対し施策の改善等に関する意見又は提案を行うものとする。

第11章 この条例の見直し
(この条例の見直し)
第26条 市長は、社会情勢の変化に対応するため、この条例の規定について検証し、必要に応じてこの条例を見直さなければならない。
(自治基本条例審議会の設置)
第27条 市長は、前条の規定による検証の結果、必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより鴻巣市自治基本条例審議会を設置する。
第12章 この条例の位置付け
(この条例の位置付け)
第28条 この条例は、本市の自治に関する基本的な規範であり、市民及び市は、この条例を尊重するものとする。
2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに施策の実施に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。

第13章 事業者等への準用
(事業者等への準用)
第29条 第2条第5号、第3条、第6条から第8条まで、第10条、第11条、第13条、第19条から第24条まで及び前条の規定については、事業者等について準用する。この場合において、「市民」とあるのは「事業者等」と読み替えるものとする。
2 事業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を深く自覚し、地域社会との連携及び協力を図り、まちづくりに貢献するよう努めなければならない。

附 則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:02

東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例

○東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例
平成25年12月27日
条例第27号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民(第4条・第5条)
第3章 議会(第6条)
第4章 市長・職員(第7条・第8条)
第5章 情報の共有と管理(第9条・第10条)
第6章 市民参加・協働のまちづくり(第11条―第14条)
第7章 市政運営(第15条―第19条)
第8章 住民投票(第20条)
第9章 国及び他の地方公共団体との関係(第21条)
第10章 見守り・検証等(第22条―第24条)
附則

わたしたちのまち東村山市は、武蔵野のみどりを色濃く残し、野火止用水や多摩湖など水の恵みも受ける自然豊かなまちです。高度経済成長期以降、首都東京の近郊住宅都市として発展する一方で、北山公園、八国山、東村山中央公園などの貴重なみどりを市民と議会、市長・職員との協働により守り、育て、自然と都市機能が調和するまちを築いてきた歴史があります。
古(いにしえ)より人々が生活を営み、古代の東山道、中世の鎌倉街道等を経て、現代は9つの鉄道駅が所在するなど、交通の便も良い土地であり、そうした中で、人々のくらしが営まれ、交流が行われてきました。そうした人間の営みの足跡として、市内には下宅部遺跡や久米川古戦場、正福寺地蔵堂などの文化財が所在し、歴史・文化を身近に感じることができます。
また、多磨全生園に暮らす人々は、国の強制隔離政策と偏見や差別の中で、人間としての尊厳を回復する歴史と多くの想いを刻んできました。今、その地は、百年余の歴史の中で人権の学びの場となり、国民共有の財産として未来に受け継がれようとしています。
このような固有の自然と歴史と文化を有する東村山市は、社会が大きく変化し、地方分権が進展する時代を迎える中で、住民福祉の向上、平和な文化都市建設を掲げた東村山市制施行宣言(昭和39年4月1日宣言)、住みよいまち、うるおいのあるまち、明るいまち、思いやりのあるまち、文化の香り高いまちをつくることを掲げた東村山市民憲章(平成元年9月7日制定)等を踏まえ、子どもからお年寄りまで、だれもが尊重されるとともに、それぞれが誇りと責任をもち、互いに手をたずさえて、豊かで平和な東村山を築き、次世代に引き継ぐために、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、東村山市(以下「市」といいます。)の自治の基本理念と基本原則を定めるとともに、まちづくりに必要な事項を定めることを目的とします。
(基本理念)
第2条 自治の中心である市民並びに議会及び市長・職員は、市民一人ひとりの尊厳と自由を尊重し、情報を共有しながら、それぞれの役割と責務を果たし、公共の福祉の実現を目指します。あわせて、市民と市民、市民と市とが互いにつながり、支え合いながら、安心で希望ある自立した地域社会を創造していきます。
(基本原則)
第3条 自治を進める基本原則は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 情報共有の原則 市は、市民に対し、市政に関する情報を分かりやすく公表し、情報共有に努めます。
(2) 市民参加の原則 市は、市民が自治の中心であることを基本として、市民の参加の下にまちづくりを進めます。
(3) 協働の原則 市民及び市は、市内において活動をする個人・団体と互いに自らの意思と責任のもと、対等な関係で協働してまちづくりを進めます。

第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、次の各号に掲げる権利を有します。
(1) 市が提供する公共的サービスを受けること。
(2) 市と情報を共有すること。
(3) 第2条の基本理念に基づき、自主的、主体的にまちづくりに参加すること。
(市民の役割)
第5条 市民は、前条の権利を行使するにあたっては、互いの立場や意見等を尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。

第3章 議会
(議会及び議員)
第6条 議会及び議員に関し必要な事項は、東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号)その他法令等の定めによります。

第4章 市長・職員
(市長の責務)
第7条 市長は、選挙により信託を受けた市の代表として、市政運営に関しリーダーシップを発揮し、方向性を示します。
2 市長は、公平、公正かつ誠実に市民の声を聴き、それを反映しながら職務を遂行します。
(職員の責務)
第8条 職員は、市民全体の奉仕者として幅広い市民の声に真摯に耳を傾けるとともに、社会経済状況の変化を敏感に捉え、課題や要望等を的確に把握し、創意工夫に努め、使命感を持って職務を遂行し、まちづくりに取り組みます。

第5章 情報の共有と管理
(情報の共有)
第9条 市は、市が保有する情報は市民のものであるとの認識に立ち、情報が市民と共有されるよう、多様な方法を用いて市政に関する情報を分かりやすく発信することに努めます。
(情報の管理)
第10条 市は、公文書の適正な管理を行うとともに、適切に情報を開示していくことに努めます。
2 市は、情報を開示するにあたっては、市民の権利が侵されることのないように、情報を保護し、適正に管理しなければなりません。
3 前2項に定めるもののほか、情報の開示及び個人情報の保護に関し必要な事項は、東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)及び東村山市個人情報保護に関する条例(昭和63年東村山市条例第16号)で定めます。

第6章 市民参加・協働のまちづくり
(市民の活動)
第11条 市民は、地域を基盤とする自治会等の地域コミュニティや共通の目的・関心を持つNPO、ボランティア等の活動を通じて、互いに助け合いながら、地域のふれあいや課題解決等に向けて主体的に取り組むよう努めます。
(市民参加)
第12条 市民は、まちづくりに対し、自主的かつ主体的に参加するよう努めます。
2 市は、政策や施策の立案、実施及び評価の過程において市民参加が保障されるよう、しくみや手法の整備に努めます。
(協働)
第13条 市民及び市は、市内において活動する個人・団体と互いに自らの意思と責任のもと、相互理解に努め、対等な関係でまちづくりを進めるよう努めます。
(支援)
第14条 市は、まちづくりに対する市民の自主的かつ主体的な取組みを尊重するとともに、必要に応じて、情報、人材、場所等の提供を行いながら、ともにまちづくりを進めます。

第7章 市政運営
(総合計画と行財政改革大綱を柱とする市政運営)
第15条 市は、総合計画及び行財政改革大綱を柱として市政運営を進めます。
(総合計画)
第16条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るために、最上位計画として総合計画を策定します。
2 総合計画は、基本構想及び基本構想の実現を図るための計画により構成されます。
3 前項の基本構想の策定にあたっては、議会の議決を経るものとします。
4 市は、各政策分野における計画を策定し、又は変更するときは、総合計画の趣旨に則り行います。
(行財政改革大綱)
第17条 市は、市政運営を効率的かつ効果的に進めていくために、行財政改革大綱を策定し、行財政改革を推進します。
2 市は、財源の確保に努めるとともに、限られた財源の中で最大限の効果を出せるよう、優先順位を考えながら市政運営を行います。
(市民意向の反映)
第18条 市は、市政運営にあたり、主要な事項については、市民意向を反映することに努めます。この場合において、市は、市民との熟議の機会を設け、必要に応じて、幅広い市民意向の調査等を行うとともに、その結果を公表しなければなりません。
2 前項に定めるもののほか、市は、時代の変化を捉え、常に効果的な市民意向の反映のしくみを整備するよう、不断の努力をしなければなりません。
(市政の評価)
第19条 市は、より良い市政運営に資するために、市自ら市政を評価するほか、市民が市政を評価する機会を定期的に設けます。
2 前項により得られた結果は、市民に公表するとともに、市政に反映するよう努めます。

第8章 住民投票
(住民投票)
第20条 市は、市政運営に関する重要事項について、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者の請求による住民投票を、別に定める条例により行うことができます。
(1) 市議会議員及び市長の選挙権を有する者で、その総数の6分の1以上の連署を得たものであること。
(2) 市議会議員で、議員定数の過半数の連署を得たものであること。

第9章 国及び他の地方公共団体との関係
(国及び他の地方公共団体との関係)
第21条 市は、国や他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担により、自立した市政運営を行います。
2 市は、前項の規定に基づき、広域的な課題又は共通の課題の解決に向けて、相互に連携しながら取り組むよう努めます。

第10章 見守り・検証等
(見守り・検証)
第22条 市民は、市政がこの条例に則して行われていることについて、見守るよう努めます。
2 市は、この条例の施行状況について検証するための附属機関を別に条例で定めます。
(改正又は廃止)
第23条 市長は、この条例を改正し、又は廃止する必要があると判断したときは、客観的に公平性を保てるように工夫した手法によって多くの市民から意見を聴き、その結果を付して議会に付議しなければなりません。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
(平成26年3月規則第13号で、同26年4月1日から施行)
(東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例の廃止)
2 東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例(平成22年東村山市条例第1号)は、廃止します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:53

御蔵島村総合開発審議会条例

○御蔵島村総合開発審議会条例

昭和六十年三月十八日
条例第一号

(設置)
第一条 御蔵島の総合開発と振興を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、御蔵島村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、村長の諮問に応じ、御蔵島の開発振興に関する基本的計画、その他を調査審議し答申する。
(組織)
第三条 審議会は、委員九人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
一 学識経験者 二人
二 御蔵島村議会議員 二人
三 関係行政機関の職員 一人
四 御蔵島村行政機関の委員 一人
五 村内各種団体の構成員の中から 三人
(任期)
第四条 審議会の委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条各号に掲げる委員は、任期中であつてもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員及び専門調査員)
第七条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員及び専門調査員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから、村長が委嘱する。
3 専門委員は、会長の命をうけて専門事項を調査審議する。
4 専門調査員は、調査の必要に応じ村長が委嘱する。
5 専門調査員は、会長の命をうけて専門事項を調査する。
(村長への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和六〇年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:45

葛飾区区民参加による街づくり推進条例

○葛飾区区民参加による街づくり推進条例
平成18年10月17日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、葛飾区都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定に基づき定める葛飾区(以下「区」という。)の都市計画に関する基本的な方針をいう。以下「都市計画マスタープラン」という。)の実現を図るため、区、区民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、区民参加による街づくりを推進するための手続を定め、もって安全で快適な街づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区民等 区内に在住し、在勤し、又は在学する者、区内で事業を営む者及び区内の土地又は建物の所有者その他葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める利害関係を有するものをいう。
(2) 事業者 法第4条第12項に規定する開発行為並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同条第2号に規定する特殊建築物(以下この条において「建築物等」という。)について行う同法第87条に規定する用途の変更並びに同法第2条第13号に規定する建築(以下「開発行為等」という。)に係る工事の請負契約の注文者並びに請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(3) 地域型街づくり計画 都市計画マスタープランで定める地域別構想に沿って区民等が主体となって作成する一定のまとまりをもった地域における建築物等、道路、公園等に係る整備計画をいう。
(4) テーマ型街づくり計画 都市計画マスタープランで定める全体構想に沿って区民等が主体となって作成する災害に強い街づくり、良好な景観の形成その他の特定の分野における建築物等、道路、公園等に係る整備計画をいう。
(区の役割)
第3条 区は、都市計画マスタープランの実現を図るため、区民等及び事業者との協働による街づくりを推進し、安全で快適な街を実現するものとする。
2 区は、街づくりに関し必要な調査及び研究を行うとともに、街づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
3 区は、街づくりを推進するに当たっては、区民等の意見を尊重するとともに、区民等及び事業者の理解と協力を得るように努めるものとする。
(区民等の役割)
第4条 区民等は、地域の特性を十分に生かし、安全で快適な街を実現するため、街づくりに自主的に参加するように努めるものとする。
2 区民等は、区が実施する街づくりに関する施策に協力するように努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、自らも街づくりの主体であることを認識し、地域の特性を十分に生かし、安全で快適な街を実現するように努めるものとする。
2 事業者は、開発行為等を行うに当たっては、区民等の理解と協力を得るように努めるものとする。
3 事業者は、区が実施する街づくりに関する施策に協力するように努めるものとする。
(街づくり活動団体の登録)
第6条 地域型街づくり計画又はテーマ型街づくり計画の素案を作成するために区の支援を受けようとし、次の各号のいずれにも該当するものは、葛飾区長(以下「区長」という。)に対し、街づくり活動団体の登録を申請することができる。
(1) 区民等による構成員が10名以上であること。
(2) 地域型街づくり計画の素案を作成する場合にあっては、当該素案に係る区域が概ね5,000平方メートル以上であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(報告等)
第7条 区長は、街づくり活動団体に対し、地域型街づくり計画又はテーマ型街づくり計画の素案の作成に係る検討状況について、随時報告を求めることができる。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、報告内容を確認し、当該街づくり活動団体に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(街づくり活動団体の登録の取消し)
第8条 区長は、街づくり活動団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 街づくり活動団体が活動していないとき。
(2) 街づくり活動団体が第6条に規定する目的以外の活動を行っているとき。
(3) 街づくり活動団体が第6条各号に規定する要件を欠いたとき。
(4) 街づくり活動団体から登録の取消しの申出があったとき。
(5) 街づくり活動団体が偽り又は不正な手段により登録を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が引き続き登録をすることが適当でないと認めるとき。
2 街づくり活動団体が次条第1項の規定による地域街づくり協議会の登録又は第12条第1項の規定による区民街づくり協議会の登録を受けたときは、第6条の規定による登録は、その効力を失うものとする。
(地域街づくり協議会の登録)
第9条 地域型街づくり計画の提案を目的とし、次の各号のいずれにも該当するものは、区長に対し、地域街づくり協議会の登録を申請することができる。
(1) 地域型街づくり計画の素案に係る区域内の区民等に対する当該素案の説明会を行っていること。
(2) 地域型街づくり計画の素案が都市計画マスタープランで定める地域別構想その他区の街づくりに関する方針並びに区、東京都及び国の都市計画に沿っていること。
(3) 地域型街づくり計画の素案に係る区域内に在住する者、当該区域内で事業を営む者及び当該区域内の土地又は建物の所有者(第11条第1項においてこれらの者を「地区住民」という。)の過半数が構成員であること。
(4) 地域型街づくり計画の素案に係る区域が概ね5,000平方メートル以上であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 区長は、地域街づくり協議会の登録をしたときは、その旨を公表するものとする。
(地域街づくり協議会の登録の取消し)
第10条 区長は、地域街づくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 地域街づくり協議会が活動していないとき。
(2) 地域街づくり協議会が前条第1項に規定する目的以外の活動を行っているとき。
(3) 地域街づくり協議会が前条第1項各号に規定する要件を欠いたとき。
(4) 地域街づくり協議会から登録の取消しの申出があったとき。
(5) 地域街づくり協議会が地域型街づくり計画の作成を中止したとき。
(6) 地域街づくり協議会が偽り又は不正な手段により登録を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が引き続き登録をすることが適当でないと認めるとき。
2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該地域街づくり協議会に対し、その旨を通知するとともに、公表するものとする。
(地域型街づくり計画の提案)
第11条 地域街づくり協議会は、作成した地域型街づくり計画について地区住民の3分の2以上の賛同を得たときは、区長に対し、当該計画を提案することができる。
2 区長は、前項の提案を受けたときは、これを公表するものとする。
3 区長は、第1項の規定により提案された地域型街づくり計画を尊重し、地域街づくりに関する施策に反映するように努めるものとする。
(区民街づくり協議会の登録)
第12条 テーマ型街づくり計画の作成を目的とし、次の各号のいずれにも該当するものは、区長に対し、区民街づくり協議会の登録を申請することができる。
(1) 区及び区民等に対するテーマ型街づくり計画の素案の説明会を行っていること。
(2) テーマ型街づくり計画の素案が都市計画マスタープランで定める全体構想その他区の街づくりに関する方針並びに区、東京都及び国の都市計画に沿っていること。
(3) 区民等による構成員が10名以上であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 区長は、区民街づくり協議会の登録をしたときは、その旨を公表するものとする。
(区民街づくり協議会の登録の取消し)
第13条 区長は、区民街づくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 区民街づくり協議会が活動していないとき。
(2) 区民街づくり協議会が前条第1項に規定する目的以外の活動を行っているとき。
(3) 区民街づくり協議会が前条第1項各号に規定する要件を欠いたとき。
(4) 区民街づくり協議会から登録の取消しの申出があったとき。
(5) 区民街づくり協議会がテーマ型街づくり計画の作成を中止したとき。
(6) 区民街づくり協議会が偽り又は不正な手段により登録を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が引き続き登録をすることが適当でないと認めるとき。
2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該区民街づくり協議会に対し、その旨を通知するとともに、公表するものとする。
(テーマ型街づくり計画の尊重)
第14条 区長は、区民街づくり協議会が作成したテーマ型街づくり計画を尊重し、街づくりに関する施策に反映するように努めるものとする。
(街づくり活動団体等への支援)
第15条 区長は、街づくり活動団体、地域街づくり協議会及び区民街づくり協議会の活動に対し、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、街づくりに関する情報の提供その他規則で定める支援を行うことができる。
(事業者の情報提供等)
第16条 事業者は、規則で定める規模以上の開発行為等を行う場合は、早期に開発行為等に係る情報を提供し、地域街づくり協議会と意見交換を実施するように努めるものとする。
(地区計画等の案の作成手続)
第17条 区長は、法第16条第2項に規定する地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下この条において「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置、区域及び理由
(2) 縦覧場所
2 区長は、前項に定めるもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
3 法第16条第2項に規定する者は、第1項の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、当該公告の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を区長に提出するものとする。
(地区計画等の素案の申出)
第18条 法第16条第3項に規定する地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項(以下この条において「地区計画等の素案」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 地区計画等の素案に係る区域内の区民等に対する当該素案の説明会を行っていること。
(2) 法第16条第2項に規定する地区計画等の素案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の過半数の賛同を得ていること。
(3) 地区計画等の素案が都市計画マスタープランで定める地域別構想その他区の街づくりに関する方針並びに区、東京都及び国の都市計画に沿っていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 地区計画等の素案を申し出る者は、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記した書類その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
(都市計画の決定又は変更の提案)
第19条 法第21条の2第2項に規定する条例で定める団体は、地域街づくり協議会とする。
2 法第21条の2第1項及び第2項に規定する都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる者は、当該提案に当たっては、都市計画の種類、名称、位置、区域及び内容を記した書類その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(葛飾区地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)
2 葛飾区地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和61年葛飾区条例第5号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:42

豊島区自治推進委員会条例

○豊島区自治推進委員会条例
平成18年10月25日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、豊島区自治の推進に関する基本条例(平成18年豊島区条例第1号。以下「基本条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、豊島区自治推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることにより、もって参加と協働のまちづくりを基本理念とする自治の円滑な推進を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議して答申する。
(1) 基本条例の運用及び見直しに関する事項
(2) 自治推進のための諸制度及び組織機構のあり方に関する事項
(3) その他自治の推進に関する重要事項
2 前項に定めるもののほか、委員会は、同項各号に掲げる事項について、区長に提言することができる。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区民(基本条例第2条第2号に規定する区民をいう。) 11人以内
(3) 区議会議員 4人以内
(4) 区職員 2人以内
2 前項に定めるもののほか、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に、専門委員を置くことができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し識見を有するもののうちから、区長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員会の委員(専門委員を除く。以下「委員」という。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに満了する。
(会長の設置及び権限)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、区長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して委員会の招集の請求があったときは、区長は、これを招集しなければならない。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。
5 委員会は、必要があると認めるときは、専門委員その他委員以外の者の出席を求め、意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、委員のうちから、会長が指名する。
3 前項に定めるもののほか、会長は、部会の構成員となる専門委員を指名することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策経営部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊島区条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:35

【廃止】銚子市協働のまちづくり推進基金条例

自治体データ

自治体名 銚子市 自治体コード 12202
都道府県名 千葉県 都道府県コード 12
人口(2005年国勢調査) 64,431人

条例データ

 

○銚子市協働のまちづくり推進基金条例
(平成17年3月28日条例第2号)

(設置)
第1条 市民等団体の創意と工夫によるまちづくり活動の支援に要する資金を積み立てるため、銚子市協働のまちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、市民等団体によるまちづくり活動の支援に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:30

銚子市住民投票条例

○銚子市住民投票条例
(平成24年12月27日条例第41号)

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住民投票の基本的事項(第3条-第9条)
第3章 市民請求(第10条-第18条)
第4章 投票及び開票(第19条-第36条)
第5章 補則(第37条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政に係る重要事項に関する市民の意思を確認し市政に反映させるための直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、市民の市政への参画の一層の推進を図り、もって住民自治の発展に資することを目的とする。
(市民、議会及び市長の責務)
第2条 市民、議会及び市長は、住民投票が地方自治の本旨に基づくものであることを踏まえて健全に機能するよう努めなければならない。

第2章 住民投票の基本的事項
(住民投票に付することができる重要事項)
第3条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民の間又は市民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違がある状況その他の事情に照らし、市民に直接その賛成又は反対を確認する必要があると認められる事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令に基づき直接請求を行うことのできる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(4) 市の機関の組織、人事並びに予算の調製及び執行の権限に係る事項並びに市の機関内部の事務処理に関する事項
(5) 市税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(実施の請求)
第4条 請求権者(住民投票の実施の請求権を有する者をいう。以下同じ。)は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、住民投票の実施の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求(以下「市民請求」という。)は、住民投票に付そうとする事項(以下「投票事項」という。)及びその要旨を明らかにして行わなければならない。
(投票事項の形式等)
第5条 投票事項は、重要事項について二者択一で市民に対し賛成又は反対を問う形式でなければならない。
2 投票事項は、市民に容易にその内容が理解されるものでなければならない。
(住民投票の執行等)
第6条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務(第35条第1項の規定による住民投票に関する情報の提供を含む。)の一部を、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)と協議して委員会に委任するものとする。
3 市長は、前項の規定により事務の一部を委員会に委任したときは、その委任の範囲その他必要な事項を公表しなければならない。
(住民投票の結果)
第7条 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(結果の尊重義務)
第8条 市民、議会及び市長は、住民投票の結果(一の投票事項について投票した者の総数が住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)の総数の3分の1に満たない場合を除く。)を尊重しなければならない。
(実施の請求の制限期間)
第9条 この条例に基づき住民投票が実施された場合は、第34条の規定による告示の日から2年が経過するまでの間は、当該住民投票を実施した投票事項と同一又は同旨のものについて、市民請求をすることができない。

第3章 市民請求
(請求権者等)
第10条 請求権者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とする。
2 請求権者のうち次の各号に掲げる者は、市民請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日以後に同法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 第6条第2項の規定により事務の一部を委員会に委任した場合における委員会の委員及び職員である者
(必要署名者数)
第11条 市長は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日後直ちに、請求権者の総数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を告示しなければならない。
(請求代表者証明書の交付等)
第12条 請求代表者は、投票事項及びその要旨を記載した住民投票の実施の請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、書面をもって、市長に対し、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、直ちに委員会に対し、請求代表者が第10条第2項各号に該当しない請求権者であるかどうかの確認を求める。
3 市長は、第1項の規定による申請に関し、前項の確認があり、かつ、次の各号に掲げる事項について確認したときは、請求代表者に請求代表者証明書を交付するとともにその旨を告示しなければならない。
(1) 投票事項が第3条第2項各号に該当しないこと。ただし、同項第1号ただし書に該当する場合を除く。
(2) 投票事項が第5条第1項又は第2項の規定に反しないこと。
(3) 市民請求が第9条の規定に反しないこと。
(署名等の収集)
第13条 請求代表者は、市民請求をしようとする者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを添え、請求権者に対し、署名等(署名簿に自己の氏名を署名するとともに押印し、並びに署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 前項の場合において、視覚に障害のある請求権者は、自己の氏名、署名年月日、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)の記載を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字(以下「点字」という。)により行うことができる。
3 請求代表者は、請求権者に委任して、署名等を求めることができる。この場合において、当該委任を受けた者(第5項において「受任者」という。)は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名等を求めるための請求代表者の委任状を添付した署名簿を用いなければならない。
4 請求代表者は、前項前段の規定による委任をしたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
5 請求権者は、身体の故障等により、署名簿に自ら署名等をすることができないときは、請求権者(請求代表者及び受任者を除く。)に委任して、当該署名簿に自らの氏名等の記載及び押印をさせることができる。この場合において、当該委任を受けた者(次項において「氏名等代筆者」という。)による当該請求権者の氏名等の記載及び押印は、当該請求権者の署名等とみなす。
6 氏名等代筆者が請求権者の氏名等を署名簿に記載し、及び押印をする場合においては、氏名等代筆者は、当該署名簿に氏名等代筆者としての署名等をしなければならない。
7 署名等を求めることができる期間は、前条第3項の規定による告示の日の翌日から起算して1月以内(本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、千葉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われる場合にあっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間を除き、31日以内)とする。
(署名簿の提出等)
第14条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、市長に対し、前条第7項の規定による期間の満了の日の翌日から起算して5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したものとする。以下同じ。)を提出し、署名等の証明を求めなければならない。
2 市長は、署名簿の提出が前項に規定する期間を経過して行われたときは、却下しなければならない。
3 署名者は、請求代表者が第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名等を取り消すことができる。
(署名等の審査等)
第15条 市長は、前条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日の翌日から起算して20日以内に審査を行い、規則で定めるところにより署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日の翌日から起算して7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等の効力に関し異議があるときは、関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に市長にその異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日の翌日から起算して14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出が正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正するとともにその旨を申出人及び当該申出に係る者に通知し、その申出が正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名者の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(市民請求の方法)
第16条 市民請求は、前条第5項の規定による返付を受けた日の翌日から起算して5日以内に、必要署名者数以上の者の有効な署名等があることを証明する書面及び署名簿を添えた実施請求書を市長に提出して行わなければならない。
(地方自治法による直接請求の例)
第17条 前4条に定めるもののほか、市民請求に係る署名等の収集、審査等については、地方自治法第2編第5章に規定する直接請求の例による。
(実施の決定等)
第18条 市長は、この条例に基づく市民請求があったときは、住民投票の実施を拒否することができない。
2 市長は、市民請求により住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を当該市民請求に係る請求代表者及び議会の議長に通知するとともに、その旨並びに投票事項及びその要旨を告示しなければならない。

第4章 投票及び開票
(投票期日)
第19条 住民投票の期日は、前条第2項の規定による告示(以下「実施告示」という。)の日の翌日から起算して40日を経過した日以降90日を超えない期間内において、市長が定める。
2 前項の場合において、住民投票の期日は、同項の期間内に本市の区域内で行われる選挙の期日があるときは、当該選挙の期日と同一の日としなければならない。ただし、投票事項について緊急性があるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
3 前各項の規定にかかわらず、市長は、非常災害その他特別の事情があり、第1項の期間内に住民投票を実施することが著しく困難であると認めるときは、実施告示の日の翌日から起算して90日以上経過した日を住民投票の期日とすることができる。
4 市長は、住民投票の期日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。
(投票資格者)
第20条 投票資格者は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
(投票資格者名簿の調製等)
第21条 市長は、住民投票を実施するときは、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票資格者名簿は、選挙人名簿をもって代えることができる。
(投票区及び投票所)
第22条 住民投票の投票区は、公職選挙法第17条第2項の規定により委員会が設けた選挙における投票区とする。
2 市長は、規則で定めるところにより、投票所及び第27条第1項の規定による期日前投票に係る投票所(以下「期日前投票所」という。)を設ける。
3 市長は、あらかじめ投票所及び期日前投票所の場所を告示しなければならない。
(投票所の開閉時間)
第23条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。
2 期日前投票所は、午前8時30分に開き、午後8時に閉じる。
3 前各項の規定にかかわらず、市長は、住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障をきたさないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所又は期日前投票所の開閉時間を変更することができる。この場合において、市長は、開閉時間を変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第24条 市長は、規則で定めるところにより、投票所及び期日前投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第25条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 住民投票の当日(第27条第1項の規定による期日前投票にあっては、投票の当日)に、住民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第26条 投票は、各投票事項につき、1人1票に限る。
2 投票人は、住民投票の当日に、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
4 投票人は、投票事項に対し、賛成するときは投票用紙の賛成の欄に〇の記号を自書し、反対するときは投票用紙の反対の欄に〇の記号を自書し、当該投票用紙を投票箱に入れなければならない。
(期日前投票等)
第27条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第4項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第4項及び第32条第1項第4号の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
(投票の秘密の保持)
第28条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(開票区及び開票所)
第29条 開票区は、市の区域とする。
2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第30条 市長は、規則で定めるところにより、投票事項ごとに開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第31条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
(無効投票)
第32条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自書しないもの
(5) 投票用紙の賛成の欄及び反対の欄の両方に○の記号を記載したもの
(6) 投票用紙の賛成の欄又は反対の欄のいずれに○の記号を記載したのかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
2 前項の規定にかかわらず、第27条第3項の規定による点字による投票に係る無効の投票は、規則で定める。
(公職選挙法による選挙の例)
第33条 第21条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票については、公職選挙法の規定による選挙の例による。
(投票結果の通知等)
第34条 市長は、投票の結果が判明したときは、規則で定める事項について、速やかに当該市民請求に係る請求代表者及び議会の議長に通知するとともに、告示しなければならない。
(情報の提供)
第35条 市長は、投票事項、その要旨等の住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 市長は、実施告示の日から当該実施告示に係る住民投票の期日の前日までの間、当該投票事項に係る事案に関する計画案その他行政上の資料で公開することができるものを一般の縦覧に供するよう努めなければならない。
3 市長は、前各項に規定する情報の提供に当たっては、中立性を保持しなければならない。
(住民投票運動)
第36条 第24条の規定による投票管理者及び第30条の規定による開票管理者は、在職中、投票事項に対し、賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下この条において「住民投票運動」という。)をすることができない。
2 第27条第2項の規定による不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
3 第6条第2項の規定により事務の一部を委員会に委任した場合における委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。
4 実施告示の日から当該実施告示に係る住民投票の期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政党その他の政治団体等が選挙において行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。
5 住民投票運動をするに当たっては、何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により市民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為

第5章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成25年3月27日)
(必要な措置)
2 市は、この条例の施行後適当な時期において、住民投票に関連する法制度の動向、この条例に基づく住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を踏まえ、住民投票の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:28

千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

○千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
平成26年3月20日
条例第18号

(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を条例で定めるために必要な基準及び手続並びに当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の適正な運営組織及び事業活動の実施を確保するための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定」とは、地方税法第314条の7第3項の規定により同条第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めることをいう。
2 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人のうち前項の指定を受けたものをいう。
(指定の申出等)
第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、当該特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地及び従たる事務所の所在地
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が千葉市認証法人(法第9条の所轄庁が千葉市長である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第1号から第3号までに掲げる書類)を添付しなければならない。
(1) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(4) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
(5) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)
(6) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)
3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を市公報に掲載するとともに、前項第2号及び第3号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から2月間、規則で定めるところにより、公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 申出の年月日
(2) 申出に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内に主たる事務所が所在すること。
(2) 市内における特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)の実績を有していること。
(3) 広く市民等(千葉県内に住所を有する者及び千葉県内に事務所が所在する法人をいう。以下同じ。)からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間における経常収入金額((ア)に掲げる金額をいう。)のうちに市民等からの寄附金等収入金額((イ)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が10分の1以上であること。
(ア) 総収入金額から規則で定めるものの額を控除した金額
(イ) 受け入れた市民等からの寄附金の額の総額から1者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(ウ) 社員(市民等に限る。)から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(イ)に掲げる金額に達するまでの金額
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このイにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円以上である場合の当該同一の者(市民等に限る。)をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このイにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が50以上であり、かつ、実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(同一の判定基準寄附者が複数の事業年度において寄附している場合は、当該判定基準寄附者は1人とみなした数)の合計数が100以上であること。
ウ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このウにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が1,000円以上である場合の当該同一の者(市民等に限る。)をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このウにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であること。
(4) 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下この号及び第12条第2項第3号において「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 会員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(5) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
(6) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この(ウ)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(7) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを市内の事務所(主たる事務所及び市内の従たる事務所をいう。以下同じ。)において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類、同条第3項の書類及び同条第4項の書類
(8) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(9) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(10) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(11) 実績判定期間において、第1号、第2号、第5号、第6号ア及びイ、第7号、第8号並びに第9号に掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第7号イに掲げる基準を除く。)に適合していること。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定特定非営利活動法人が第19条第1項各号(第1号、第4号から第6号まで、第8号及び第9号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 認定特定非営利活動法人(法第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人(法第58条第1項の仮認定を受けた特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の仮認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 法第47条第1号ハに規定する者
オ 千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第7号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第7号において同じ。)
(2) 第19条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) 法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消され、又は法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
(4) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(7) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条の規定による指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットを利用した公表(以下「インターネット公表」という。)その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 市内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この項に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条第1項及び第2項並びに第4条各号(第5号イ、第8号及び第10号を除く。)から第7条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第11号中「第1号、第2号、第5号、第6号ア及びイ、第7号、第8号並びに第9号」とあるのは、「第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)
第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款(次条第1項に規定する事項に係る変更を除く。)又は第7条第2項第2号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が千葉市認証法人である場合において、当該届出が、役員名簿の変更によるものであるときは法第23条第1項の規定による届出をもって、定款の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これらを市内の事務所において閲覧させなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(事業報告書等(年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面に限る。)及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、規則で定めるところにより、インターネット公表をしなければならない。
(名称等に関する変更の届出等)
第11条 指定特定非営利活動法人は、第7条第2項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合(次項の規定により当該届出に代える場合を含む。)、市長は、指定の変更のために必要な手続を行うものとする(第19条第1項第1号に該当する場合を除く。)。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が千葉市認証法人である場合において、当該届出が、第7条第2項第1号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)をもって、第7条第2項第3号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第6項の規定による届出をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
4 市長は、第1項の規定による届出があったときは、インターネット公表その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等)
第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、市内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを市内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。次条第2項において同じ。)を行うときは、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを市内の事務所に備え置かなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前2項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを市内の事務所において閲覧させなければならない。
6 指定特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネット公表をしなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(当該指定特定非営利活動法人が千葉市認証法人である場合にあっては、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類にあっては、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その旨を記載した書面を提出することをもって、当該書類の提出に代えることができる。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第3項又は第4項の書類を市長に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項及び第4項の書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併)
第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、インターネット公表その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第3条第2項、第4条各号(第10号を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第16条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第17条 市長は、指定特定非営利活動法人について、第19条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令を、書面により行うよう努めなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告をしたときは、インターネット公表その他の方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。
5 市長は、第2項の規定による命令をしたときは、インターネット公表その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第18条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第19条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第4条第1号の基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条各号(第2号及び第3号を除く。)(第9条第2項及び第15条第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(4) 更新申出期間内に、第9条第1項の規定による指定の更新の申出をしなかったとき。
(5) 第9条第1項の規定による指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条各号(第5号イ、第8号及び第10号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(6) 第15条第1項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(7) 正当な理由がなく、第17条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(8) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(9) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第5号、第6号ア若しくはイ又は第9号の基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がないのに、第10条第3項又は第12条第5項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がないのに、第10条第4項又は第12条第6項の規定に違反して書類のインターネット公表をしなかったとき。
(6) 第12条第1項(第15条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項から第4項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第13条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(8) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(9) 前項各号及び前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 第7条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第7条第2項中「その旨及び」とあるのは「その旨及びその理由並びに」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第5号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
(協力依頼)
第20条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 千葉市市税条例(昭和49年千葉市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例

○横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例
平成25年12月17日
条例第71号

横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向けて、地域運営協議会の設置、役割等及び市の地域運営協議会に対する役割等に関し必要な事項を定めることにより、地域のつながりを強くするとともに、市と地域運営協議会の協働による地域自治の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治 住民等が、自らの判断と責任に基づき、まちづくりを行うことをいう。
(2) 地域運営協議会 住民等が、特定の地区(市の区域を分けて定める区域をいう。以下同じ。)を対象として、地域の課題を解決するために自主的かつ主体的に設置し、市長の登録を受けた地域自治を実施する組織をいう。
(3) 住民等 地域運営協議会が対象とする地区における次に掲げるものをいう。
ア 当該地区内に居住する者
イ 当該地区内で事業活動を行うもの
ウ 当該地区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 当該地区内に存する学校に在学する者
オ 当該地区内で活動する地域活動団体等
(地域運営協議会の設置及び地区)
第3条 住民等は、次に掲げる地区を対象として地域運営協議会を設置することができる。
(1) 横須賀市役所行政センター設置条例(昭和23年横須賀市条例第46号)第1条第2項に規定する所管区域
(2) 市の区域のうち前号に掲げる地区に該当しない区域と定める地区
2 前項の規定にかかわらず、住民等は、前項各号に規定する地区(以下この項において「前項地区」という。)を地縁、歴史等を勘案し、次に掲げる基準により複数の区域に分けて定める地区を対象として地域運営協議会を設置することができる。この場合において、住民等は、当該前項地区を対象として別に地域運営協議会を設置することができないものとする。
(1) 住民等がまちづくりの課題を共有し、ともに活動できること。
(2) 規模等が他の地区の地域運営協議会と均衡が図られていること。
3 地域運営協議会は、同一の地区を対象として複数設置することはできないものとする。
(市と地域運営協議会との協働)
第4条 市及び地域運営協議会は、お互いに地域のまちづくりにおけるパートナーとして尊重し、協働して地域自治を推進するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、この条例の目的を達成するために、地域運営協議会の自主性及び自立性に配慮しながら地域運営協議会を支援する体制の整備をするものとする。
(地域運営協議会の役割等)
第6条 地域運営協議会は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 地域活動団体等がそれぞれの活動をより円滑に、かつ、効果的に行うことができるようお互いに活動内容を理解し、情報を共有するための地域活動団体等のネットワーク化を図ること。
(2) 地域の身近な課題の解決や暮らしやすく魅力あるまちづくりのための企画等を立案するとともに、具体的な取組みを行うこと。
2 地域運営協議会は、この条例の目的を達成するために、地域だけでは解決困難な課題等への対応策や地域にかかわる市の政策について、市に提案等を行うことができる。
(地域運営協議会の組織及び運営)
第7条 地域運営協議会の組織及び運営は、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 住民等に開かれた取組みを行うこと。
(2) 組織及び運営に関する基本的な事項を定めた会則を定めるとともに、意思決定を行うための機関を設置すること。
(3) 意思決定を行う会議について、住民等に公開されているなど民主的で透明性を持った運営を行うこと。
2 地域運営協議会の意思決定を行うための機関の構成員の基準は、規則で定める。
3 地域運営協議会は、より効果的な取組みの実現のために、他の地域運営協議会との情報交換や連絡調整を積極的に図るよう努めるものとする。
(地域運営協議会の登録等)
第8条 地域運営協議会を設置しようとする住民等は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする住民等は、登録申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による提出を受けた場合は、当該登録の申請がこの条例の趣旨に合致するものであり、かつ、第3条、第6条及び前条の規定に反しないものと認められるときは、その登録をしなければならない。
4 地域運営協議会は、登録された事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、地域運営協議会がこの条例の趣旨に合致しないものとなったとき若しくは第3条、第6条若しくは前条の規定に反したとき又は地域運営協議会から登録の取消しの申請があったときは、当該地域運営協議会の登録を取り消すものとする。
6 前各項に規定するもののほか、地域運営協議会の登録等に関し必要な事項は、規則で定める。
(市の地域運営協議会への支援等)
第9条 市は、地域運営協議会から第6条第2項に規定する提案等を受けた場合は、その内容を審査し、必要と認められるときは、予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、地域運営協議会が地域自治の推進を図るために行う活動に対して、財政上の支援その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(その他の事項)
第10条 この条例に定めるもののほか、市と地域運営協議会との協働による地域自治の推進に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:18

横須賀市地域で支える条例

○横須賀市地域で支える条例

平成25年12月17日
条例第87号

横須賀市地域で支える条例をここに公布する。
横須賀市地域で支える条例
我が国は、家族の 絆きずな や地域社会の連帯を大切にする文化と伝統により、互いに助け合い、支え合うことが社会生活の基盤になってきた。
しかし、昨今、核家族化の進展や少子高齢化などの社会状況の変化の中で、人と人とのつながりが希薄となり、高齢者の孤独死や児童虐待といった事件及び事故が年々増加し、家族や地域社会の崩壊として大きな社会問題が生じている。
ここ横須賀においても、歴史の中で培われた助け合いの精神に基づき、町内会、自治会その他の地域住民で組織する様々な団体が中心となって地域社会を支えてきたが、近年の人口減少や居住環境及び生活様式の変化に伴い、これらの団体に加入する住民の割合も低下傾向にあり、子育て中の親や高齢者、障害をもつ人々、また何らかの手助けを必要とする人々への地域社会としての充分な理解も希薄になりつつある。
このような現状のなかで、私たちは東日本大震災を経験し、互助活動による災害時の被害の軽減とその他生活上の重要課題の解決には地域活力の再生が不可欠であると改めて認識した。
今後、住民相互の交流の促進や地域のつながりを積極的に強化し、地域住民相互の協力と助け合いの精神に基づき、自主的で活発な地域活動を促進すると同時に、行政の地域社会への関わり方の基本を明確にすることにより、将来にわたり、地域住民が支え合い、安心して快適に暮らせる社会を実現するために、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、地域活動に対する市民、地域活動を行う団体(以下「地域活動団体」という。)及び事業者の役割並びに横須賀市及び市職員の責務を定めることにより、安心して快適に暮らせる社会の実現に向けて、人と人との絆や近隣との連携を深めるとともに、心豊かなまちづくりを推進し、もって地域で支え合う社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居所を持つ者、在勤者及び在学者
(2) 地域活動 主として市内の一定の地域を基礎として、当該地域の住民が主体的に行う、近隣住戸間の助け合い活動、自治会・町内会活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動、防災・防犯活動その他の良好な地域社会の維持及び形成に資する活動をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、家族や近隣又は地域社会における人と人との絆や連携を深めることに、自らの役割と責任を自覚し、地域活動に関して主体的な役割を担うよう努めるものとする。
(子ども達に対する親・保護者・地域社会の役割)
第4条 本市の未来を担う子ども達の成長を地域で支えるため、親その他の保護者及び地域社会は次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 親その他の保護者は、子どもが心身ともに健やかに、家庭の絆や温かさを感じながら安心して過ごせる家庭環境づくりに努めること。
(2) 地域社会は、未来を担う子ども達が地域への愛着と誇りを持てるよう、地域の環境づくりに地域全体で取り組むことに努めること。
(地域活動団体の役割)
第5条 地域活動団体は、その活動理念や内容及び活動規模等について可能な限り情報公開に努めるとともに、より多くの賛同者、参加者及び加入者を当該団体が活動する地域から集めることができるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 地域活動に積極的に協力し、及び参加するように努めること。
(2) 市が実施する地域活動の促進に関する施策に協力するよう努めること。
(3) 従業員が地域活動へ円滑に参加するための必要な配慮を行うよう努めること。
(市の責務)
第7条 市は、市民自らがまちづくりについて考え、地域活動に参加できるよう、地域活動の促進に関する必要な施策を策定し、実施するよう努めるものとする。
(市職員の責務)
第8条 市職員は、市民としての役割を強く認識し、自らも地域社会の一員として、積極的に地域活動に参加するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 市は、地域活動の促進に関する必要な施策を策定し、及び実施する場合においては、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 地域活動団体との連携を強化し、及びその活動を支援するため並びに地域活動団体相互間で必要な連携の確保が図られるようにするための施策を推進すること。
(2) 地域活動の規模に応じ、地域活動団体間の横断的な連絡組織や行政との恒常的な連携が必要と判断した場合には、市職員の関与について適切な措置を講ずること。
(3) 市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるように、市民参加の機会を積極的に設けること。
(4) 市職員の地域活動への参加について奨励するとともに、地域活動において十分な力が発揮できるように配慮するよう努めること。
(5) 市が主催する地域活動に関する会議について原則として公開すること。
(6) 地域活動団体が行う市民の当該団体への加入促進活動を支援するための施策を推進すること。
(7) 市民が行う地域活動に対して、適切な助言及び協力を行うこと。
(8) 地域活動の場の充実を図るため、地域活動のための施設の整備等の施策を推進すること。
(9) 地域活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、地域活動団体に対し必要な情報の提供に努めること。この場合において、個人に関する情報の取扱いに関しては、横須賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(10) 前各号に掲げる事項を基本とする施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずること。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:16
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