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多治見市市政基本条例

○多治見市市政基本条例
平成18年9月28日条例第41号
改正
平成19年12月17日条例第47号
平成19年12月17日条例第57号
平成21年12月15日条例第39号
平成22年3月24日条例第10号
多治見市市政基本条例

目次
前文
第1編 総則(第1条―第5条)
第2編 市政の主体
第1章 市民(第6条・第7条)
第2章 代表機関
第1節 議会(第8条・第9条)
第2節 長と行政機構(第10条―第15条)
第3編 市政の原則と制度
第1章 市政情報の共有(第16条・第17条)
第2章 市民の市政参加(第18条・第19条)
第3章 総合計画(第20条)
第4章 市政の諸原則(第21条―第28条)
第5章 公正と信頼の確保(第29条―第31条)
第6章 市民投票(第32条・第33条)
第7章 政府としての多治見市(第34条―第37条)
第8章 危機管理(第38条―第40条)
第4編 最高規範と改正
第1章 最高規範(第41条)
第2章 改正(第42条)
附則

私たちは、基本的人権が尊重され、平和のうちに安心して心豊かに暮らせるまちを目指します。
私たちは、まちづくりの主体として、一人ひとりが自由な意思でまちづくりにかかわるとともに、まちづくりの一部を信託するため、市民自治の主権に基づき、市民生活とその基盤である地域社会に最も身近な地域政府として多治見市を設置します。
市は、市民の信託に基づき政策を定め、市政を運営しなければなりません。また、その保有する情報を市民と共有し、市民が市政に参加するための制度を整え、まちづくりを担う多様な主体と連携協力しなければなりません。
私たち市民は、地域政府としての多治見市の成立が市民の信託に基づくものであることを明らかにし、市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役割を定める多治見市の最高規範として、ここにこの条例を制定します。

第1編 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役割を定めることにより、多治見市の市民自治の確立を図ることを目的とします。
(市民主権)
第2条 より良い地域社会の形成の主体は、市民です。
2 市民は、市政の主権者であり、より良い地域社会の形成の一部を市に信託します。
3 市民は、市政の主権者として、市の政策を定める権利があり、その利益は、市民が享受します。
(選挙)
第3条 市民は、選挙により、市民の代表者である議会の議員と市の代表者である市長を定め、その職を信託します。
(市の役割)
第4条 市は、市民の厳粛な信託により市政を運営し、より良い地域社会の形成の一部を担います。
2 市は、政策を定め、制度を整備して運用することにより、市政を運営しなければなりません。
(連携協力)
第5条 市民と市は、それぞれの活動において連携協力し、より良い地域社会を形成します。

第2編 市政の主体
第1章 市民
(市民の責務)
第6条 市民は、主権者としての権利を相互に尊重しなければなりません。
2 市民は、市民の信託に基づき定められた条例と規則など(以下「条例など」といいます。)を遵守しなければなりません。
3 市民は、市政の適切な運営のための費用を負担しなければなりません。
(原則と制度の維持と拡充)
第7条 市民は、市政の原則と制度を継続的な努力により、維持し、かつ、拡充しなければなりません。

第2章 代表機関
第1節 議会
(議会の設置)
第8条 市民の信託に基づき、市民の代表機関として、議会を設置します。
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、立法などの市の重要な政策決定などを行います。
2 議会の議員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、市民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
3 議会と議会の議員は、言論の府としての議会の本質に基づき、議員間の自由な討議を重んじなければなりません。
4 議会の議員は、市民の信託を受けた市民の代表であることを認識し、議会は、市民参加の拡充に努めなければなりません。
5 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の拡充に努めなければなりません。
6 議会と議会の議員の責務などの基本的な原則は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成22年条例10号〕
第2節 長と行政機構
(市長の設置)
第10条 市民の信託に基づき、市の代表機関として、市長を設置します。
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、市を統轄し、市を代表します。
2 市長は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、市民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
(行政委員会の役割と責務)
第12条 行政委員会(市長を除く執行機関をいいます。以下同じです。)は、その権限に基づき、事務を執行します。
2 行政委員会は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、自らの判断と責任において、その職務を誠実に管理し、執行しなければなりません。
(組織機構)
第13条 市の組織は、総合的、簡素、効率的であると同時に、地域社会の変化に応じ、機動的に編成されなければなりません。
(職員の責務)
第14条 市の職員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、市政に対する市民の信託に応えるため、誠実かつ公正に職務を執行しなければなりません。
(公益通報)
第15条 市の職員は、公正な市政を妨げ、市に対する市民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を放置し、隠してはなりません。
2 正当な公益通報を行った職員は、その公益通報をしたことを理由に不当に不利益を受けないよう保障されなければなりません。
3 公益通報に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

第3編 市政の原則と制度
第1章 市政情報の共有
(総合的な情報公開の推進)
第16条 市民は、市政の主権者として、市政について知る権利があります。
2 市は、市の保有する情報が市民の共有財産であることを認識するとともに、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報の公表、提供と開示の総合的な推進に努めなければなりません。
(情報公開制度)
第17条 市は、情報公開制度を設けなければなりません。
2 市の保有するすべての情報は、情報公開制度の対象となります。
3 何人も、市に対して、情報の開示を請求できます。
4 市は、その保有するすべての情報を適正に管理しなければなりません。
5 市は、審議会などの会議を、原則として公開しなければなりません。
6 市は、情報提供施策の拡充に努めなければなりません。
7 情報公開制度に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

第2章 市民の市政参加
(市民参加の権利)
第18条 市民は、市政の主権者として、市政に参加する権利があります。
2 市民は、市政に参加しないことを理由として、不利益を受けることはありません。
(市民参加の推進)
第19条 市は、多くの市民の参加機会を保障するため、審議会の委員の公募、意見の公募などの多様な参加手法を用意しなければなりません。
2 市は、市民からの意見に対して、誠実に応答しなければなりません。
3 市は、次に掲げるときは、市民の参加を図らなければなりません。
(1) 総合計画などの重要な計画を策定し、見直すとき。
(2) 重要な条例、規則などや要綱(政策、事業の基準を定めた文書をいいます。以下同じです。)を制定し、改正し、廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 事業を実施するとき。
(5) 政策評価を実施するとき。
4 市民参加の推進に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

第3章 総合計画
(総合計画)
第20条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実行計画により構成されます。
3 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、市が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
4 総合計画は、市民の参加を経て案が作成され、基本構想と基本計画について議会の議決を経て、策定されます。
5 総合計画は、計画期間を定めて策定され、市長の任期ごとに見直されます。
6 市は、基本計画に基づく事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。
7 市は、各政策分野における基本となる計画を策定する場合は、総合計画との関係を明らかにし、策定後は、総合計画との調整のもとで進行を管理しなければなりません。
一部改正〔平成19年条例57号・22年10号〕

第4章 市政の諸原則
(制度の活用と改善)
第21条 市は、市政の原則と制度を継続的に改善し続けなければなりません。
2 市は、この条例で定める制度をできる限り相互に関係付け、相乗的な効果を上げるよう努めなければなりません。
3 市は、この条例で定める制度が誰にも共有されるため、簡素で分かりやすくするよう努めなければなりません。
(説明責任)
第22条 市は、公正で開かれた市政の推進のため、意思決定の内容と過程を明らかにし、市民に説明する責任を負います。
(政策評価)
第23条 市は、政策の合理的な選択と質の向上のため、政策の立案、決定、実施と評価という過程を確立し、政策評価を実施しなければなりません。
(行政改革)
第24条 市は、市政運営について、在り方を見直し、質を向上させるため、行政改革大綱を策定し、行政改革を進めなければなりません。
2 行政改革大綱は、市民の参加を経て総合計画との調整のもとで策定されます。
3 行政改革大綱は、市長の任期ごとに実施期間を定めて策定されます。
4 市は、行政改革大綱の実施に当たっては、実施計画を策定し、その進行を管理しなければなりません。
(財務原則)
第25条 市は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で健全な財政運営を図らなければなりません。
2 市は、毎年度、計画期間を定めた財政計画を策定しなければなりません。
3 市は、財政計画、予算編成、予算執行と決算認定の状況を、毎年度、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
4 市は、政策目的の実現のため、効果的で合理的な予算執行に努めなければなりません。
5 健全な財政に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成19年条例47号〕
(出資団体など)
第26条 市は、市が出資し、職員を派遣し、公の施設の管理を委ねている団体などの団体(以下「出資団体など」といいます。)に関し、市との関係と出資団体などの経営状況などに関して資料を作成し、毎年度、公表しなければなりません。
2 市は、出資団体などへの支出などの市と出資団体などとの財務上の関係を明らかにし、その内容を公表しなければなりません。
3 市は、出資団体などの経営と市との関係について評価を行い、その結果を公表しなければなりません。
(法務原則)
第27条 市は、条例などと要綱を整備し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を最高規範とする法体系を構築しなければなりません。
2 市は、条例、規則などや要綱を整備するときは、その内容を明確にし、できる限り分かりやすくしなければなりません。
3 市は、各政策分野における基本となる条例を制定するときは、第1項に規定する法体系の中に位置付けなければなりません。
4 市は、政策目的の実現のため、次に掲げる法務を充実しなければなりません。
(1) 条例などの自治立法を積極的に行うこと。
(2) 要綱を必要に応じて整備し、公開すること。
(3) 法令を市の責任において解釈し、積極的に運用すること。
(4) 提訴、応訴など訴訟に的確に対応すること。
(5) 国に法令の制定、改正、廃止を提言すること。
(6) 法令や条例などと要綱に関する情報と技術の提供により、市民の活動に法務の側面から支援を行うこと。
5 市は、市の条例などと要綱を体系的にまとめ、公開しなければなりません。
(法令遵守)
第28条 市は、市政の適正な運営のため、法令遵守に取り組まなければなりません。

第5章 公正と信頼の確保
(行政手続)
第29条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)に関し、公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(是正請求制度)
第30条 市は、市の行為などに対して是正を求める請求を公正かつ中立的な立場で解決し、簡易迅速に市民の権利利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に資するため、是正請求制度を設けなければなりません。
2 市は、次の職務を行う審査機関を設置しなければなりません。
(1) 是正請求がなされた案件に関して調査し、必要に応じ、是正、改善に関する措置について市に対して判断を述べること。
(2) 是正請求の原因となった制度の改善について、必要に応じ、意見を表明すること。
3 審査機関は、市の事務事業に関し、自ら調査し、制度の改善を求める意見を表明することができます。
4 是正請求制度に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成21年条例39号〕
(個人情報の保護)
第31条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に努めなければなりません。
2 市民は、自らに関する個人情報の開示、訂正、削除、利用停止を請求する権利があります。
3 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

第6章 市民投票
(市民投票)
第32条 市は、市政の重要事項について、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させるため、市民による投票(以下「市民投票」といいます。)を実施することができます。
2 市民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(尊重義務)
第33条 議会の議員と市長は、自らに対する市民の直接の信託に対する責任に基づき、市民投票の結果を尊重しなければなりません。
第7章 政府としての多治見市
(政府としての多治見市)
第34条 市は、市民に最も身近な政府として、市民の信託に基づくより良い地域社会の形成に、国と県に優先して取り組まなければなりません。
2 市は、市政を自らの判断と責任において決定し、運営しなければなりません。
3 市は、国と他の自治体に対し、対等な立場で、政策、制度などの改善に向けて、主張し、連携協力しなければなりません。
(自治行財政権の確立)
第35条 市は、市の事務事業と財政について市民の理解を深めるよう努めるとともに、市の財政の健全化のため、財務の充実を図るよう努めなければなりません。
2 市は、事務事業の範囲と性質や効率性と経済性を考慮して、国や他の自治体との役割分担の明確化を図るよう努めなければなりません。
3 市は、国や他の自治体との役割分担に応じ、財源の確保を図るよう努めなければなりません。
(多文化共生社会の実現)
第36条 市は、多様な主体との連携協力により、多様な文化と価値観を互いに理解し、尊重する地域社会の形成を図るよう努めなければなりません。
2 市は、地域社会における課題が国際的な課題とかかわっていることを認識し、国際的な連携協力を促進するよう努めなければなりません。
(平和への寄与)
第37条 何人も、平和のうちに暮らす権利があります。
2 市民と市は、正義と秩序を基調とする平和を希求し、平和に寄与するよう努めなければなりません。
3 市は、市民の生命と身体や財産や生活の平穏を守るよう努め、国際的な人道上の条約に基づき行動しなければなりません。

第8章 危機管理
(災害などへの対処)
第38条 市は、災害などの不測の事態(以下「災害など」といいます。)から市民の生命と身体や財産や生活の平穏を守るよう努めなければなりません。
2 市は、災害などに備え、緊急時の対応と復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集、訓練などを行わなければなりません。
(国と他の自治体への働きかけ)
第39条 市は、災害などへの対応に当たり必要な場合は、国、他の自治体に対し、支援を迅速に求めなければなりません。
2 市は、被災した自治体に対し、必要な支援を迅速に行うよう努めるものとします。
3 市は、災害などに備え、国や他の自治体との連携を図るよう努めなければなりません。
(市民の役割)
第40条 市民は、災害などの発生時において、自らを守る努力をするとともに、その役割の大きさを認識し、相互に協力して災害などに対応しなければなりません。

第4編 最高規範と改正
第1章 最高規範
(最高規範性)
第41条 この条例は、市の最高規範であり、市は、この条例に従い、市政を運営し、他の条例などを制定し、改正し、廃止し、解釈し、運用しなければなりません。
2 この条例に反することは、その効力を有しません。
3 市は、法令を解釈し、運用する場合も、この条例に照らして判断しなければなりません。
第2章 改正
(この条例の改正)
第42条 市は、この条例について地域社会の変化により改正の必要が生じた場合は、速やかに改正しなければなりません。

附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行します。
附 則(平成19年12月17日条例第47号)
この条例は、平成20年1月1日から施行します。
附 則(平成19年12月17日条例第57号)
この条例は、平成20年1月1日から施行します。
附 則(平成21年12月15日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
附 則(平成22年3月24日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:32

大垣市まちづくり市民活動育成支援条例

○大垣市まちづくり市民活動育成支援条例

平成15年3月28日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市民活動団体の登録(第9条)

第3章 行政サービスにおける参入機会の提供(第10条)

第4章 市民活動団体への資金等の助成(第11条―第13条)

第5章 まちづくり市民活動支援センター(第14条・第15条)

第6章 大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会(第16条・第17条)

第7章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりにおける市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして役割を分担し、協働社会の推進を図り、もって魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 市民と市民、市民と事業者、市民と市が協働し、自らが暮らし、又は活動している場を魅力と活力あるものにしていく諸活動をいう。

(2) 市民活動 市内でまちづくりに関する活動を自主的かつ自発的に行い、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)別表に掲げる活動に該当するものをいう。

(3) 市民活動団体 次のいずれかに該当する団体をいう。

ア 法及び岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により市長が所轄する特定非営利活動法人

イ 市民活動を行うことを主たる目的とし、次のいずれにも該当する団体であって、第9条の規定により登録されたもの

(ア) 5人以上の会員を有し、代表者を含め3人以上の役員を有すること。

(イ) 活動が市内で行われていること。

(ウ) 市民に開かれた団体であること。

(エ) 代表者及び運営の方法が規約又は会則(以下「規約等」という。)で定まっていること。

(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(5) 協働社会 市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして連携し、それぞれの役割と責任に基づき創造する魅力と活力ある地域社会をいう。

(基本理念)

第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市がまちづくりにおいて、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とする社会的活動を協働して行うに当たっては、対等の立場でそれぞれの役割を理解し、協働社会の発展に努め、情報を共有するとともに、相互に参加及び参画を図るものとする。

(市の役割)

第4条 市は、市民活動が活発に行われる環境の整備、啓発等の適切な施策を実施するよう努める。

2 市は、協働社会を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者の参加及び参画を得てまちづくりに関する施策の立案、実施、評価等を行うよう努める。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、その特性を生かした市民活動を推進し、当該活動が広く市民に理解されるよう努める。

(市民の役割)

第6条 市民は、まちづくりに対する理解を深め、自主的かつ自発的な市民活動への参加及び協力に努める。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動への理解を深め、市民活動を促進するため情報の提供その他の支援に努める。

(相互協力)

第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に尊重し、対等の立場で協力し、連携及び協働しなければならない。

第2章 市民活動団体の登録

(登録)

第9条 市民活動を行う団体は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、市民活動団体の登録を受けることができる。

(1) 規約等

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 活動目的

(3) 市民活動の内容(当該活動に係る事業内容を含む。)

(4) 事務所又は活動の拠点の所在地

(5) 役員及び会員に関する事項

(6) 会計に関する事項

(7) その他市長が必要であると認める事項

3 市長は、第1項の申請が第2条第3号に規定する市民活動団体の要件に適合すると認めるときは、当該団体を登録するものとする。

4 前項の規定により登録された市民活動団体は、申請書又は添付書類の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

5 市長は、第3項の規定により登録された市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 第2条第3号に規定する市民活動団体の要件に適合しなくなったと認めるとき。

(2) 第1項の申請又は前項の届出に関し虚偽の事実があったとき。

第3章 行政サービスにおける参入機会の提供

(参入機会の提供)

第10条 市は、市民活動を育成支援するため、市民活動団体に対し、当該団体の専門性、地域性等の特性を生かせる分野において業務委託をする等行政サービスへの参入機会を提供するよう努める。

2 市民活動団体は、行政サービスへの参入機会の提供を受けることができる。

第4章 市民活動団体への資金等の助成

(資金等の助成)

第11条 市長は、市民活動を育成支援するため、市民活動団体に対し、予算の範囲内で市民活動に要する資金等の助成を行うことができるものとする。

2 市長から資金等の助成を受けようとする市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする資金等の名称及び内容

(2) 活動計画及び予算

(3) その他市長が必要であると認める事項

3 市民活動団体は、前項の申請書の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(資金等の助成の審査及び決定等)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の審議を経て、資金等の助成を決定するものとする。この場合において、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の審議の過程及び結果を公開するものとする。

2 資金等の助成の決定を受けた市民活動団体は、助成に係る活動が完了したときは、活動報告書及び決算書を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第13条 市長は、前条に定めるもののほか資金等の助成に関する事項については、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の意見を聴くものとする。

第5章 まちづくり市民活動支援センター

(支援センターの設置)

第14条 市民活動を育成支援するため、大垣市まちづくり市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(支援センターの業務)

第15条 支援センターにおいては、市民活動に係る次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報の収集及び提供に関する業務

(2) 支援に関する業務

(3) 普及啓発に関する業務

(4) 調査研究に関する業務

(5) 人材育成、研修、交流等に関する業務

(6) 相談に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、前条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

第6章 大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会

(設置)

第16条 市民活動の育成支援に関する事項について、調査、審議及び助言を行うため、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第17条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識を有する者

(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者

(3) 公募市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(情報の公開)

第18条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により提出された申請書その他市民活動団体に係る情報について、大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)の趣旨にのっとり、積極的に公開するものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、規則で定める日から施行する。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年5月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年9月26日条例第20号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市まちづくり市民活動育成支援条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 施行日前になされた大垣市まちづくり市民活動支援センター(以下この条において「支援センター」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第1条の規定による改正後の大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日前に第1条の規定による改正前の大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第18条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第21条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第23条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第22条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第25条の規定に基づきその管理を委託している支援センターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該支援センターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(大垣市情報公開条例の一部改正)

第30条 大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市個人情報保護条例の一部改正)

第31条 大垣市個人情報保護条例(平成16年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年3月25日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた大垣市多目的交流イベントハウスの指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市多目的交流イベントハウス設置条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にこの条例による改正前の大垣市多目的交流イベントハウス設置条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第11条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第7条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

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岐阜市住民自治基本条例

○岐阜市住民自治基本条例

平成19年3月30日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 住民自治の基本理念(第4条・第5条)

第3章 市民の権利及び役割(第6条・第7条)

第4章 市の責務(第8条・第9条)

第5章 住民自治の市政運営(第10条―第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

日本のほぼ真ん中に位置し、古来、美濃を制するものは天下を制すると称された要衝の地、岐阜。歴史と文化が息づき、長良川や金華山などの豊かな自然に恵まれた私たちのまちは、先人のたゆまぬ努力によって、県都としての都市機能を培ってきました。

私たちは、ここに集い、生まれ、育ち、暮らし、学び、働き、命を育んでいます。

このまちで人生を織り成す私たち一人ひとりが、まちに歴史を刻む主役です。先人から受け継いだまちを守り、育て、地域力を高め、誰もが安心して暮らすことのできる住み良いまちにして、次の世代へと引き継いでいかなくてはなりません。

そのためには、私たち市民自らが、まちづくりの主権者として、ともに力を合わせていくことが重要です。ここに住民自治の原点があります。

私たちは、人と人のふれあいと多様な個性に満ちた地域を大切にするとともに、市政に参画し、あるいは市民活動を通じて、協働のまちづくりを進めます。

一人ひとりの人権が尊重され、誰もが郷土への誇りを胸に抱き、より良い公共をみんなで育て上げる住民自治が保障された社会を実現し、もって市民の福祉の向上と持続可能なまちを築くため、私たちは今、ここに岐阜市住民自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における住民自治の基本理念を明らかにするとともに、住民自治に係る市民の権利及び役割、市の責務並びに市政運営の原則及び市民参画の制度を定めることにより、自治の進展を図り、もって個性豊かで活力に満ちた自立する都市を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市 市議会及び執行機関をいう。

(3) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、地域等をより良いものとするための取組をいう。

(4) 市政 市が行うまちづくりをいう。

(5) 参画 まちづくりの方針及び企画の立案から実施を経て評価に至るまでの過程に主体的に参加することをいう。

(6) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民と市がともに、お互いの立場を尊重し、それぞれの特性を生かし、協力して取り組むことをいう。

(7) 住民自治 市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいう。

(8) 公共 公園、道路等の公共空間及び環境、福祉等に関する公益事業等をいう。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となる住民自治について定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定又は改廃については、この条例の趣旨に基づいて行うものとする。

2 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、適切に運用されなければならない。

第2章 住民自治の基本理念

(基本理念)

第4条 市民は、まちづくりの主権者である。

(基本原則)

第5条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本としてまちづくりを進めるものとする。

(1) 市民の自発的な市政への参画及び主体的な活動によること。

(2) 役割分担及び協働によること。

(3) 情報を共有すること。

(4) 人と人のつながりを大切にし、相互理解及び信頼関係によること。

(5) 地域の特性を生かすこと。

(6) 広く交流を深め、情報交換を図り、得られた知識及び意見を生かすこと。

第3章 市民の権利及び役割

(市民の権利及び役割)

第6条 市民は、市政に関して知る権利を有するとともに、広くまちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、自らまちづくりに関して学ぶ権利を有する。

3 市民は、まちづくりに当たっては、互いの権利を尊重し、住民自治に寄与するものとする。

(コミュニティ)

第7条 自治会等一定の地域を基盤として形成されるコミュニティ並びにNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティは、自主性及び自立性の下に地域性、専門性、機動性等の特性を生かし、住民自治に寄与するものとする。

2 コミュニティは、その活動内容等を明らかにし、市民の理解及び協力が得られるよう努めるものとする。

3 市民は、コミュニティに対する理解を深め、互いに協働してまちづくりの推進に努めるものとする。

4 自治会は、相互扶助の精神に基づき、地域住民相互の結び付きを深め、地域住民の福祉の向上を図ることにより、豊かで住みよい地域社会の実現に努めるものとする。

5 地域住民は、自治会への加入及び自治会の活動への参加に努めるものとする。

6 NPO法人及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティ(次項において「NPO法人等」という。)は、その専門性を生かした活動により、豊かで魅力ある社会の形成に努めるものとする。

7 まちづくり協議会(自治会、地域の各種団体、NPO法人等、個人その他の地域の関係者によって構成される組織をいう。以下同じ。)は、地域住民が主体となり地域のまちづくりを展開するため、地域の将来像を描き、地域における課題等について協議し、解決し、及び地域の特性を生かしたまちづくりを推進することに努めるものとする。

第4章 市の責務

(市長等の責務)

第8条 市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)は、次に掲げる事項を基本として、住民自治を充実しなければならない。

(1) 組織の横断的な連携を図り、総合行政の推進を図ること。

(2) 政策の立案から実施を経て評価に至るまでの過程について、透明性を高めるとともに市民に分かりやすく説明する責任を果たすこと。

(3) 市民参画の制度の整備に努めるとともに、その周知に努めること。

(4) 市民にまちづくりに関する意識の啓発を行うとともに、生涯学習の機会の充実に努めること。

(5) 効果的かつ効率的なまちづくりを進めるとともに、より良い公共を創出するため、市民との協働に努めること。

(6) 市政に参画しないことを理由に、当該市民に不利益な扱いをしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりを推進する環境の整備に努めること。

2 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人であって規則で定めるものは、まちづくりに関し前項に規定する趣旨に沿い活動するよう努めるものとする。

(市議会の責務)

第9条 市議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現に寄与するものとする。

2 市議会は、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。

3 市議会は、市政に対して監視機能、政策立案機能等を発揮し、住民自治の充実に努めなければならない。

第5章 住民自治の市政運営

(基本原則)

第10条 市政は、住民自治の基本理念にのっとり、市民の厳粛な信託のもとに、運営されるものとする。

(市民投票)

第11条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く市民の総意を把握するため、市民投票を実施することができる。

2 市民投票は、それぞれの事案に応じ、市議会の議決を経て制定された条例の定めるところにより、これを実施する。

3 前項に規定する条例は、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件、投票の成立要件その他市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

4 市民及び市は、前3項の規定により市民投票を実施した場合は、その結果を尊重するものとする。

(パブリックコメント手続)

第12条 市長等は、市政の基本的かつ重要な政策の決定に当たり、その案の趣旨、内容等を公表し、原則として広く市民等から意見を求めるパブリックコメント手続を実施するものとする。

2 市長等は、前項の規定により提出された意見を考慮し、政策の検討を行うものとする。

3 市長等は、提出された意見の概要及び政策に係る意思決定の内容を公表するものとする。

(審議会等の運営)

第13条 市長等は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公募による委員を選任するものとする。

(協働で担うより良い公共)

第14条 市長等は、公益事業等の充実を図るため、市民と市の協働に努めるものとする。

2 市長等は、より快適な公共空間を創出するため、市民と市の協働による公共空間の管理等の推進に努めるものとする。

3 市長等は、前2項に規定するもののほか、多様な主体が協働してより良い公共を担うための環境の整備に努めるものとする。

(コミュニティとの協働)

第15条 市長等は、コミュニティの活動を尊重するとともに、より活力と魅力及び自治の精神にあふれるコミュニティの形成に向けて、コミュニティ相互の協働、交流及び連携の促進に努めるものとする。

2 市長等は、自治会の重要性を認識し、地域住民の自治会への加入及び自治会の活動への参加がしやすい環境づくり等必要に応じて支援を行うものとする。

3 市長等は、まちづくり協議会が主体的に地域のまちづくりを行うための仕組みづくりを進めるとともに、まちづくり協議会がその機能を強化し、及びその機能をより発揮できるよう支援を行うものとする。

(中間支援機能)

第16条 市長等は、コミュニティ相互をはじめとする市民と市民及び市民と市の協働を促進するため、相互をつなぐ中間支援機能の充実に努めるものとする。

(住民自治推進審議会)

第17条 市長は、住民自治の充実を図るため、住民自治推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に答申するものとする。

3 審議会は、前項に規定するもののほか、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に提言することができるものとする。

4 市長は、この条例の見直しに当たっては、審議会に諮問しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改正後

改正前

別表(第2条、第5条関係)

別表(第2条、第5条関係)


附 則(平成31年条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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木曽町まちづくり条例

木曽町まちづくり条例

平成 18 年1 月26 日
条例第 188 号

目次
前文
第1章 総則(第 1 条-第4 条)
第2章 情報の共有(第 5 条-第10 条)
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と責務(第 11 条-第13 条)
第2節 住民参加の基本原則(第 14 条-第18 条)
第3節 住民投票(第 19 条)
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治(第 20 条-第22 条)
第2節 地域自治組織(第 23 条-第27 条)
第5章 議会の役割と責務(第 28 条-第29 条)
第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務(第 30 条-第33 条)
第2節 行政事務の遂行(第 34 条-第37 条)
第3節 財務(第 38 条-第42 条)
第4節 評価(第 43 条)
第7章 自治体連携等(第 44 条-第46 条)
第8章 条例の見直し(第 47 条)
附則

前文
信州木曽は、木曽御嶽山と木曽駒ケ岳の山麓に高原が広がり、その間を木曽川が流れる自然豊かな地域です。
これまでの木曽を振り返る時、古くから木曽ヒノキに代表される森林資源を持ち、地域の特性を活かした産業を興してきました。中山道により東と西の中間地点として宿場も開け、多くの人々が行き交い交流を深め、木曽の文化を高めてもきました。近現代においては、木曽の自然環境を活かした産業も発達してきています。そこには、いつの時代にも、土地に根ざした様々な地域づくりと自治が存在し、その営みの中で木曽という地域が形成されてきています。
わたしたちは、新しい時代の流れを見据える時、人権を尊重し心豊かな人づくりを行いながら、地域の資源を活かして、暮らしの安心と美しい自然を守っていける、住み良い木曽町を創ることを決意しました。
新しい木曽町を創り上げるためには、住民と行政が支え合う公民協働と自分たちの地域は自分たちで治めていくとする住民自治の発展が必要です。
ここに、木曽町は、住民の権利や責務を明らかにし、未来に向かって住民自治を進めながら、広く地域や世界に貢献していくことを目指して、まちづくり条例を制定します。

 第 1 章  総則
(目的)
第1条 この条例は、木曽町におけるまちづくりの基本的なことがらを定め、住民と町の権利や責務を明らかにし、住民自治のしくみを制度として定め、木曽町の自治とまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1)住民 町内に在住、在勤又は在学する個人と町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2)町 町議会と町の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3)町議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持ち、町の意思を決定する機関をいう。
(4)町の執行機関 町の行政事務を管理執行する機関をいう。
(5)協働 住民と町又は住民同士や各種団体がそれぞれに果たさなければならない責任と役割を認識し、互いに補い合い、協力することをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 住民と町は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行う。
(1)住民は、まちづくりに関する情報を共有する権利を持つ。
(2)住民は、まちづくりに参加する権利を持つ。
(3)まちづくりは、情報公開と参加により進めていく。
(4)まちづくりは、各主体がお互いに支え合いながら行う。
(5)まちづくりは、各主体が協働して行う。
(6)まちづくりの評価を常に行い、将来に活かしていく。
(この条例の位置付け)
第4条 この条例は、町政の基本的なことがらについて町が定める最高規範である。
2 町は、他の条例、規則などの制定や改廃にあたっては、この条例の趣旨を踏まえ、整合性を図らなければならない。

 第2章  情報の共有
(情報共有の原則)
第5条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、住民がまちづくりについての情報を共有することを基本に進めなければならない。
2 町は、住民自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町政全般についての情報を速やかに住民と共有するように努めなければならない。
(情報への権利)
第6条 わたしたち住民は、法令で制限される場合を除いて、町に対し、町の持っている情報の提供を要求し、取得する権利を持つ。
(意思決定過程の情報共有)
第7条 町は、住民に対し、町政についての意思決定過程の情報を明らかにするよう努めなければならない。
2 町は、審議会や附属機関の会議を、原則として公開しなければならない。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、その持っている情報を原則として公開しなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(情報の収集及び管理)
第9条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めなければならない。
2 町は、その持っている情報を適正に管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報の収集、利用、提供及び管理などにおいて、個人の権利と利益が侵害されることのないように必要な措置をとらなければならない。
2 前項については、別に定める。

 第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第11条  わたしたち住民は、町の将来に責任を持つまちづくりの主体者であり、まちづくりを行う権利を持つ。
2 この権利は、住民の基本的な権利であり、住民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、平等な立場で、まちづくりに参加することができる。
(まちづくりの参加における住民の責務)
第12条  わたしたち住民は、責任あるまちづくりの主体者であることを自覚し、総合的立場に立ち、まちづくりにおいての発言と行動に責任を持たなければならない。
2 わたしたち住民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを自覚して、積極的にまちづくりに参加し、その拡充に努めなければならない。
3 わたしたち住民は、様々な主体のまちづくり活動が自治を育てるということを認識して、互いの活動を尊重し、認め合いながらまちづくりを進めるよう努めなければならない。
(まちづくりの参加における町の責務)
第13条 町は、まちづくりを行う住民の自主性と自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視して、権利の保障と拡大に努めなければならない。
第2節 住民参加の基本原則
(住民参加の原則)
第14条 町は、企画立案、実施や評価のそれぞれの過程において、住民の参加を保障する。
(計画策定における住民参加の原則)
第15条 町は、住民参加のもと、基本構想やこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という)を策定しなければならない。
2 町は、総合計画について、評価に基づいた進行管理に努め、住民参加のもとで見直しを行うものとする。
(計画策定における住民参加の手続)
第16条 町の執行機関は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続を公表し、意見を求めるよう努める。
2 町の執行機関は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求める。
3 町の執行機関は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表する。
(審議会等への住民参加)
第17条 町の執行機関は、審議会その他の附属機関の委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(条例制定における住民参加の手続)
第18条 町は、まちづくりについての重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次の項目に該当する場合を除き、住民の参加を図らなければならない。
(1)関係法令などの制定改廃に基づくもので、条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2)用語の変更など簡易な改正で、実質的な変更を伴わない場合
(3)前2 号に準じた制定改廃の場合
2 町は、前項の条例の制定・改廃案を議会に提案しようとするときは、あらかじめ制定・改廃案を公表し、意見を求める。
3 町は前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表する。
4 提案者は、住民参加の方法、参加の有無や状況などについての事項を付けて、議案を提出しなければならない。
第3節 住民投票
(住民投票の原則)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定める。

 第4章  住民自治のしくみ
第1節 住民自治
(住民自治の定義)
第20条 住民自治とは、住民自らが、地域の発展のために意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。
(住民自治に関する住民の役割)
第21条 わたしたち住民は、住民自治の重要性を自覚し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
(住民自治に関する町の役割)
第22条 町は、住民が自主的・主体的に行う住民自治活動を尊重しなければならない。
2 町は、住民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援する。
第2節 地域自治組織
(地域自治組織の定義・要件)
第23条 地域自治組織とは、木曽福島・日義・開田・三岳地域において、主体的な活動を行いながら、身近な課題を解決できるよう、そこに住む地域住民により設置された組織で、各号に掲げる要件を満たすものである。
(1)組織が、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者などで構成されること。
(2)組織設置の目的が、地域住民と地域社会への貢献を目指すものであること。
(3)目的・名称・事務所の所在地・代表者などを明記した規約を定めていること。
(4)組織全体の運営に当たる地域協議会を置くこと。
(5)代表者と地域協議会委員を選出すること。
(地域自治組織の設置)
第24条 前条に規定する地域自治組織が設立された場合、その代表者は、町長に設置の届出をする。
(地域自治組織の権能)
第25条 地域自治組織は、町長の諮問に応じ、自らの地域に係る次の項目を調査審議し、町長に答申する。町長は、地域自治組織の答申を尊重しなければならない。
(1)新町建設計画の変更についてのことがら
(2)町の総合計画の変更についてのことがら
(3)その他町長が必要と認めることがら
2 地域自治組織は、自らの地域において行われる住民に身近な町の施策などについて、組織の決定を経て、町長に提案することができる。町長は、地域自治組織の提案を尊重する。
3 町長は、各地域において行われる住民生活と関わりの深い町の施策で、その地域に重大な影響が及ぶと考えられるものについて、あらかじめ地域自治組織の同意を得るものとする。地域自治組織の同意を必要とする町の施策については、町長が別に定める。
4 町長は、各地域において行うことが有効と考えられる町の施策について、地域自治組織がその事業を受託し、自ら行う意思を決定した場合は、その決定を尊重する。
5 地域自治組織は、提案、同意、決定に必要な情報を求め、又は質問をすることができる。その場合、町長は地域自治組織に情報を提供し、又は質問に対して回答しなければならない。
6 町長は、地域自治組織からの答申や提案などを審議するため、地域自治組織の代表者が参加する会議を設置する。
(地域自治組織への支援)
第26条 町は、地域自治組織に対し、次の項目に掲げる支援を行う。
(1)住民自治の活動拠点の提供
(2)住民自治活動に対する財政支援
(3)支所の職員による人的支援
(4)その他住民自治の推進に必要なこと
(地域まちづくり計画)
第27条 地域自治組織は、自らが取り組む活動方針や内容などを定めた地域まちづくり計画の策定に努めるものとする。
2 地域まちづくり計画を策定した場合、その代表者は、町長に届出をするものとする。
3 町は、総合計画をはじめとする重要な計画を策定する際には、広域的な観点から調整が必要な場合を除き、第1項の地域まちづくり計画を尊重するものとする。
4 町は、第1項の地域まちづくり計画の策定を必要に応じ支援するものとする。

 第5章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第28条 町議会は、法令の定めにより、有権者より選出された議員によって構成される町の意思決定機関である。
2 町議会は、町の重要な政策について議決する権限と町政運営を監視する機能を持つ。
3 町議会は、法令の定めにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定などを議決するとともに、執行機関に対する検査や監査請求などの権限を持つ。
(議会の責務)
第29条 町議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨まなければならない。
2 町議会は、行政活動が民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、町の政策水準の向上を図るため、町独自の施策の提案と策定を行い、立法機能の強化に努めなければならない。
3 町議会は、議決に当たっては意思決定の過程やその妥当性を住民に明らかにしなければならない。

 第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務
(行政の役割)
第30条 町の執行機関は、法令の定めにより、条例、予算、議会の議決に基づく事務や法令などに基づく事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、執行する機関である。
2 町の執行機関は、事務の執行に当たっては住民との協働の実現に努めなければならない。
(町長の責務)
第31条 町長は、住民の負託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するた
め、公正かつ誠実に町政の運営に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第32条 町の執行機関は、町の事務の企画立案、実施や評価において、内容、効果を住民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
2 町の執行機関は、その権限と責任において、公平・公正、誠実、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。
(職員の責務)
第33条 町職員は、住民の負託に基づくことを自覚し、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける協働と創意工夫が常に図られるよう努めなければならない。
2 町職員は、全体の奉仕者として、住民本位の立場に立ち、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。
第2節 行政事務の遂行
(組織・体制)
第34条 町は、まちづくりや住民の様々な行政要望に柔軟で迅速に対応できるよう、住民に分かりやすい組織・体制の整備に努めなければならない。
(法務体制)
第35条 町は、自主的で質の高い政策を遂行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則などの整備を積極的に行わなければならない。
(職員政策)
第36条 町は、多様化する住民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の人材育成を図らなければならない。
2 町は、職員が自己の能力を向上させることができるよう研修を充実させ、能力向上のための様々な機会の保障に努めなければならない。
3 町の職員は、地域の政策課題に適切に対応していくため、あらゆる情報を収集し、政策形成能力の向上に努めなければならない。
(要望等への対応)
第37条 町は、住民から苦情、要望、提言、意見などがあったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に答えるよう努めなければならない。
第3節 財務
(財政運営の基本方針)
第38条 町長は、予算の編成と執行に当たっては、総合計画を踏まえて行い、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
2 町長は、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行わなければならない。
(財政基盤の強化)
第39条 町は、町の自立した財政基盤の強化に努めなければならない。
(予算編成、予算執行)第40条 町長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図ると
ともに、住民が予算の内容を具体的に把握できるよう分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、町の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう努めなければならない。
(財産管理)
第41条 町は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。
(財政状況の公表)
第42条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付けて分かりやすく公表しなければならない。
第4節 評価
(行政評価)
第43条 町は、総合計画などの重要な計画、予算、決算、事務内容などについて評価を実施する。
2 町は、前項の評価の結果を分かりやすく住民に公表し、政策や事務執行に反映していく。

 第7章 自治体連携等
(域内交流)
第44条 町や地域団体は、住民相互の交流や地域団体間の交流・連携を積極的に進める。
(近隣自治体との広域連携)
第45条 町は、広域的取り組みを必要とする施策については、近隣の自治体との情報の共有を一層高め、相互の理解のもと、連携して推進する。
(地域間交流)
第46条 町は、住民自治と参加に支えられた交流活動を積極的に進めて、他の自治体との連携を深め、町の発展を図る。

 第8章 条例の見直し
(この条例の検討及び見直し)
第47条 この条例の施行後4年以内に施行状況を勘案し、検討の上、その結果に基づいて必要な措置をとるものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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上松町まちづくり基本条例

上松町まちづくり基本条例

平成23年3月16日
条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条)

第3章 住民の権利と役割(第5条―第7条)

第4章 議会の役割と責務(第8条)

第5章 町長及び執行機関の責務(第9条・第10条)

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項(第11条―第22条)

附則

前文

上松町は、豊かな自然と木曽ヒノキの森林、伝統文化や歴史に誇りを持ち、地域に貢献できる人材の育成と人権を尊重し、誰にでも優しく安心して生活できるまちづくりが求められています。

私たちのまちづくりは、この地域に暮らす住民の思いを尊重しながら進めていかなければいけません。そのため、自助と共助の住民自治を基本理念として、住民参加による自助努力に期待し、より良いまちづくりのための施策について住民の理解を得ながら進めていくことが必要となります。そして、地域自治を担う行政と議会は、住民から付託された責務に応えていかなければなりません。

上松町は、こうした基本理念のもと、上松町民憲章を尊重し、将来を見据えたまちづくりのための規範として、上松町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の基本理念のもと、住民、行政及び議会の役割を定め、自立した地域社会の実現と、協働のまちづくりを進めることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、上松町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定・改廃及び、まちづくりに関する計画の策定又は変更に当たつては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行う者をいう。

(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の機関をいう。

(3) 議会 地方自治法で規定する議会をいう。

(4) まちづくり 町をより良い姿にしていくために、住民、行政及び議会が取り組む活動をいう。

(5) 地域単位 まちづくりに取り組む行政区又はブロック単位のことをいう。

第2章 自治の基本原則

(自治の基本原則)

第4条 住民、行政及び議会は、自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりに取り組まなければならない。

(1) 住民、行政及び議会が、まちづくりの目的の実現に向けて、それぞれの立場、果たすべき役割を自覚し、互いを尊重し、協力して行動する。

(2) 住民、行政及び議会が、まちづくりに関する情報を共有する。

第3章 住民の権利と役割

(住民の権利)

第5条 住民はまちづくりに参加する権利を有する。

2 住民はまちづくりに関する情報を知る権利を有する。

(住民の役割)

第6条 住民は、行政及び議会の活動に関心を持つとともに、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めなければならない。

2 住民は、まちづくりへの参加にあたり、公共性の視点を持つて行動しなければならない。

(住民による自治活動)

第7条 住民は、主体的かつ自立的に地域単位の自治活動を行うこととする。又、住民が地域単位を超えて行う場合も同様とする。

2 住民、行政及び議会は、公共的な目的として行う活動を町の自治を担う活動として尊重しなければならない。

3 行政は、主体的かつ自立的な自治活動に対し支援することができる。

4 前項に規定する活動に関する情報は、住民に公開されるよう努めなければならない。

第4章 議会の役割と責務

(議会の役割と責務)

第8条 議会は、町政の審議、議決機関であることの責任を常に認識し、政策の検証、評価に努め、長期的な展望をもつて意思決定に臨まなければならない。

2 議会の活動と運営などの基本的な事項は、別に定める。

第5章 町長及び執行機関の責務

(町長の責務)

第9条 町長は、住民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第10条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 町職員は、まちづくりの推進スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける住民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項

(説明責任等)

第11条 行政は、まちづくりに関する計画及びその実績等を、住民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

2 行政は、まちづくりに関する住民の意見、要望、提案等に対し、誠実かつ迅速に対応しなければならない。

(住民参加)

第12条 行政は、まちづくりに関し、住民が参加しやすい環境づくりに努めなければならない。

2 前項に規定する住民参加に必要な事項は、別に定める。

(情報の公開及び提供)

第13条 行政は、住民の知る権利を保障するとともに、住民のまちづくりへの参加を促進し、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。

2 前項に規定する情報公開については、別に定める。

(個人情報の保護)

第14条 行政は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければならない。

2 前項に規定する個人情報の保護については、別に定める。

(財政運営)

第15条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全化を図るよう努めなければならない。

2 行政は、町の財政状況を町民にわかりやすく伝えなければならない。

(総合計画)

第16条 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を町の最上位の計画として位置付け、他の計画の策定及び変更にあたつては、総合計画と整合性を図らなければならない。

(行政組織)

第17条 行政組織は、住民にわかりやすく効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。

(行政手続)

第18条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益を保護するため、条例又は規則等による処分、行政指導及び届出に関する手続を定めなければならない。

2 前項に規定する行政手続については、別に定める。

(危機管理)

第19条 行政は、住民の生命及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に備え総合的かつ機能的な危機管理体制の確立に努めなければならない。

(他の機関との連携)

第20条 行政は、住民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、国、県、その他の地方公共団体及び関係機関と連携を図るよう努めなければならない。

(住民投票)

第21条 町長は、町政にかかわる重要案件について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

2 町長は、前項に規定する住民投票の結果を尊重しなければならない。

3 住民投票の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

(条例の見直し)

第22条 この条例は、必要に応じて見直しを行うことができる。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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下諏訪町協働推進条例

○下諏訪町協働推進条例

平成16年3月24日

町条例第3号

前文

私たちのまち下諏訪は、諏訪湖に臨む豊かな自然に恵まれ、地域の人みんなが一体となって行われる祭りにより育まれた、助け合いの心と伝統を守る精神そして郷土愛に満ちたま

ちです。古くから中山道と甲州道中の合流する温泉のある宿場町として栄え、各地の文化が融合し、今日までその歴史と文化が連綿として継承されてきました。

今、地方自治が急速に変革の時代を迎えているなか、下諏訪町においても住民自らがまちづくりをしようという気運が高まってきています。従来のような行政依存型ではなく、住

民が主人公として積極的に参加及び参画し、相互の理解と信頼関係を築き、自らの意思決定と責任ある行動により、地域の特性をいかした協働によるまちづくりが求められていま

す。

次の世代に、このまちの大きな財産を引き継ぎ、更に活力に満ちた個性豊かで魅力あふれる「ふるさと」の実現に向け、町民一人ひとりがそれぞれの役割と責任を明確にし、多様

な価値観を認め合い、対等な関係のもとに、協働によるまちづくりを推進するために、この「下諏訪町協働推進条例」を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、町民、公益活動団体、事業者及び町が対等の立場で連携し、広く社会全般の利益の増進を図るため、そ

れぞれの役割と責任を明らかにし、もって下諏訪の特色をいかした、魅力と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。

(1) 町民 下諏訪町に在住、在勤、在学並びに下諏訪町の協働によるまちづくりに参加及び参画する者をいいます。

(2) 協働 町民、公益活動団体、事業者及び町が自主的な行動のもとに、互いに対等の立場で連携し、自らの知恵と責任において、まちづくりに取り組むことをいいます。

(3) 公益活動 町民等が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数の者の利益をはじめとする、広く社会全般の利益の増進に寄与することを目的とする

活動をいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推

薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公益活動団体 公益活動を行うことを主たる目的とし、継続性を有する団体をいいます。

(5) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいいます。

(基本理念)

第3条 協働によるまちづくりを推進するための基本理念は、次のとおりとします。

(1) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、互いの主体性及び自主性を尊重し、対等な立場で、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。

(2) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、それぞれの役割と責任を理解するとともに多様な価値観を認め合い、互いに協力及び支援しあうものとします。

(3) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、協働によるまちづくりの推進に当たって、公正性や透明性を基本とし、人材をはじめとする多様な社会資源や情報を互いに共有すると

ともに、相互に参加及び参画の推進を図るものとします。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づき、自らの主体性と自主性を自覚し、積極的に協働によるまちづくりに参加及び参画するように努めるものとします。

(公益活動団体の役割)

第5条 公益活動団体は、基本理念に基づき、自らの責任のもとに積極的に協働によるまちづくりを推進するものとします。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、協働に関する理解を深め、積極的にその推進に努めるものとします。

(町の役割)

第7条 町は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に協働によるまちづくりを推進し、必要な支援をするものとします。

2 町は、協働によるまちづくりに関する情報を積極的に公開し、町民等に参加及び参画の機会を提供するものとします。

3 町は、町民等からの情報収集に努め、協働によるまちづくりに適切に反映させるものとします。

4 町は、職員の協働によるまちづくりに関する意識を高めるものとします。

(審議会の設置)

第8条 町は、協働によるまちづくりの推進及び進捗に関する事項について調査審議するために、下諏訪町協働推進審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、施策の基本的事項及び重要事項について調査審議し、答申するものとします。

3 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について自主的に審議し、町長に意見を述べることができるものとします。

4 審議会は、委員10人以内で組織します。

5 委員は、協働によるまちづくりの推進に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱します。

6 委員の任期は2年とし、再任は妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

7 審議会には、会長及び副会長1人を置き、委員が互選するものとします。

8 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができません。

9 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとします。

10 審議会の会議は、原則公開とします。

11 審議会の庶務は、総務課において処理します。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定めます。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行します。

附 則(平成19年12月26日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:14

千曲市まちづくり基本条例

千曲市まちづくり基本条例

平成18年12月27日
条例第36号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第6条)

第3章 情報共有の推進(第7条―第10条)

第4章 まちづくりへの参加の推進(第11条―第14条)

第5章 コミュニティ(第15条―第17条)

第6章 市及び市議会の役割と責務(第18条―第27条)

第7章 まちづくりの協働過程(第28条―第30条)

第8章 財政(第31条―第36条)

第9章 評価(第37条・第38条)

第10章 市民投票制度(第39条・第40条)

第11章 連携(第41条―第44条)

第12章 条例制定等の手続(第45条)

第13章 まちづくり基本条例の位置付け等(第46条・第47条)

第14章 この条例の検討及び見直し(第48条)

附則

前文

私たちが暮らす千曲市は、千曲川に育くまれた肥沃な大地のもとで、先人たちが築き上げた歴史文化や郷土を愛する多くの人々の英知と実践によって、今日を迎えています。

この美しい豊かな自然と貴重な財産、そして、相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、千曲市の魅力を次の世代に引き継ぎ、「住んで良かった、住んでみたいと思えるまち」、「活力に満ちた躍動するまち」そして「安全で安心なまち」を創っていかなくてはなりません。

そのために私たちは、自らの意志と責任により、まちづくりに参加し、市民と市が「協働」してまちづくりを進めていくことが重要です。

ここに千曲市のまちづくりの理念を明らかにし、みんなの力でまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、千曲市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち市民の権利と果たすべき役割を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人等をいう。

(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(3) 協働 まちづくりのために、市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの果たすべき役割を自覚し、協力し合うことをいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(情報共有の原則)

第3条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち市民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。

(情報への権利)

第4条 わたしたち市民は、市の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

(説明責任)

第5条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。

(参加原則)

第6条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民の参加を保障する。

第3章 情報共有の推進

(意思決定の明確化)

第7条 市は、市政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。

(情報共有のための制度)

第8条 市は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。

(1) 市の仕事に関する市の情報を分かりやすく提供する制度

(2) 市の仕事に関する市の会議を公開する制度

(3) 市が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度

(4) 市民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理)

第9条 市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

第4章 まちづくりへの参加の推進

(まちづくりに参加する権利)

第11条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 わたしたち市民は、それぞれの市民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。

3 わたしたち市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。

(満20歳未満の市民のまちづくりに参加する権利)

第12条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。

(まちづくりにおける市民の責務)

第13条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(まちづくりに参加する権利の拡充)

第14条 わたしたち市民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。

第5章 コミュニティ

(コミュニティ)

第15条 わたしたち市民にとって、コミュニティとは、市民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。

(コミュニティにおける市民の役割)

第16条 わたしたち市民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。

(市とコミュニティのかかわり)

第17条 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。

第6章 市及び市議会の役割と責務

(市長の責務)

第18条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第19条 市の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 市職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける市民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

(市議会に関する基本的事項)

第20条 市議会は、地方自治法で定めるところにより、市民の直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機関の市政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。

2 市議会は、地方自治法で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。

3 市議会は、前2項に規定する機能等を果たすため、効率的な議会運営に努めるものとする。

(市議会の情報の公開及び提供)

第21条 市議会は、別に条例で定めるところにより、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、市民等との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

(市議会議員の責務)

第22条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、市議会が前2条に規定する機能等を果たせるよう、誠実に職務遂行に努めなければならない。

(危機管理体制)

第23条 市は、災害等から市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、市民、関係機関との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。

(組織)

第24条 市の組織は、市民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

(審議会等への参加)

第25条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

(意見・要望・苦情等への応答義務等)

第26条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。

2 市は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるものとする。

3 市は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

(行政手続の法制化)

第27条 条例又は規則に基づき市の機関がする処分及び行政指導並びに市に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。

第7章 まちづくりの協働過程

(計画過程等への参加)

第28条 市は、市の仕事の計画、実施、評価等の各段階に市民が参加できるよう配慮する。

2 市は、まちづくりに対する市民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。

(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報

(2) 代替案の内容

(3) 他の自治体等との比較情報

(4) 市民参加の状況

(5) 仕事の根拠となる計画、法令

(6) その他必要な情報

(計画の策定等における原則)

第29条 総合的かつ計画的に市の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。

2 市は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。

(1) 法令又は条例に規定する計画

(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画

3 市は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。

(1) 計画の目標及びこれを達成するための市の仕事の内容

(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

(計画策定の手続)

第30条 市は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。

(1) 計画の概要

(2) 計画策定の日程

(3) 予定する市民参加の手法

(4) その他必要とされる事項

2 市は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。

3 市は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

第8章 財政

(総則)

第31条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。

(予算編成)

第32条 市長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、市民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。

2 前項の規定による情報の提供は、市の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。

(予算執行)

第33条 市長は、市の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。

(決算)

第34条 市長は、決算にかかわる市の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。

(財産管理)

第35条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければならない。

(財政状況の公表)

第36条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。

第9章 評価

(評価の実施)

第37条 市は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。

(評価方法の検討)

第38条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。

第10章 市民投票制度

(市民投票の実施)

第39条 市は、千曲市にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

(市民投票の条例化)

第40条 市民投票に参加できる者の資格その他市民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

2 前項に定める条例に基づき市民投票を行うとき、市長は市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第11章 連携

(市外の人々との連携)

第41条 わたしたち市民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、市外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

(近隣自治体との連携)

第42条 市は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。

(広域連携)

第43条 市は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。

(国際交流及び連携)

第44条 市は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。

第12章 条例制定等の手続

(条例制定等の手続)

第45条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めなければならない。

(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合

2 提案者は、前項に規定する市民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。

第13章 まちづくり基本条例の位置付け等

(この条例の位置付け)

第46条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(条例等の体系化)

第47条 市は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。

第14章 この条例の検討及び見直し

(この条例の検討及び見直し)

第48条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が千曲市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。

2 市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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茅野市パートナーシップのまちづくり推進条例

茅野市パートナーシップのまちづくり基本条例

平成15年12月25日
条例第27号

はじめにそれぞれの思いがあった。
「誰もが充実した人生を送りたい。お互いに思いやり支え合いながら、いつまでも元気で長生きしたい」
「きれいな空気や水を贈ってくれる緑の山や川、心を和ませてくれる恵まれた自然をいつまでも残していこう」
「このまちの将来を担う子どもたちと、子どもたちを育む家庭を、地域の明るい笑顔で包んであげたい」
こんな思いを、かたちにしたい、とそれぞれ得意の分野、興味のある分野でまちづくりを考える仲間ができた。
行政の意識も変わり、「21世紀のまちづくりは市民と一緒になって取り組んでいこう」と、同じ仲間になった。
仲間の輪は徐々に広がり、新しい分野にも新しい輪ができた。
ひとりひとりの思いが形になってくると、楽しさもふくらんできた。
「ごしたいけどおもしろいな」。こんな言葉があちこちで交わされ、「みんなで知恵を出し合い、ずくを出し、汗を流そう」を合い言葉に、茅野市のパートナー
シップのまちづくりは広がっていく。
*「ごしたい」この地域で使われる方言で「疲れた」を意味します。
*「ずく」この地域で使われる方言で「ものごとに立ち向かう気力や活力など」を意味します。
これは市民のみなさんの「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた経過とまちづくりへの思いです。
この条例は、「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた市民のみなさんにより検討していただきました。

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 パートナーシップのまちづくり(第3条)
第3章 パートナーシップのまちづくりの基本原則(第4条―第8条)
第4章 パートナーシップのまちづくりの推進(第9条・第10条)
第5章 市の責務(第11条-第15条)
第6章 パートナーシップのまちづくり推進会議(第16条―第20条)
附則
茅野市は、昭和63年に「りんどうの里 高原生涯学習都市 茅野」として、生涯学習都市宣言を行って以来、「茅野市民憲章」の具体化を目指して生涯学習活動を進めてきました。そうした活動の中から、地域の課題、まちづくりの課題は「行政に任せるのではなく、市民ひとりひとりが自覚に基づいて取り組むべきだ」という共通の認識と理念が生ま
れました。すなわち、まちづくりとは、市民・民間が主導し、行政はそれを支援して共に取り組んでいく。これが「パートナーシップのまちづくり」の原点なのです。具体的には、福祉・環境・教育の三つの分野を大きな柱として進めてきました。
市民ネットワークは、福祉・環境・教育の三つの分野から、次第に情報化や国際化、さらには公共施設の建設の分野へも広がりを見せています。
「パートナーシップのまちづくり」の理念と実践をさらに広げていくためには、それぞれの分野で活動している分野別の市民ネットワークと、日々の生活の拠点となっている地域コミュニティと、行政とがいっそうの連携と協力をしていくことが重要になります。
これからも、より多くの市民と行政とがパートナーシップを結んで真の住民自治である地域主権のまちづくりを目指すことを基本理念とし、この条例を制定します。
*「地域主権」まちづくりの主権は、地域住民にあることをいいます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、パートナーシップのまちづくりの理念と手法に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民等 市民、団体、NPO、事業者、滞在者をいいます。
(2) 公民協働 市民等と市が、それぞれの役割を認識し、目的達成に向けて一緒になって取り組むことをいいます。
(3) 分野別の市民ネットワーク 市民生活におけるさまざまな分野の課題解決に向け、それぞれの分野において、市や市民等に対して必要な提言を行うとともに、自ら実践するために市民等によって構成された団体をいいます。
(4) 地域コミュニティ 地域における課題解決に向け、地縁を単位として活動するために市民等によって構成された区、自治会等の団体やその集合体をいいます。
第2章 パートナーシップのまちづくり
(パートナーシップのまちづくり)
第3条 パートナーシップのまちづくりとは、まちづくりに市民等が主体的にかかわり、市がそれを支援し、公民協働で取り組むまちづくりのことです。
第3章 パートナーシップのまちづくりの基本原則
(自主性の尊重)
第4条 パートナーシップのまちづくりは、市民等のそれぞれの自主性に基づき行われるものとします。
(市民等と市の信頼関係)
第5条 パートナーシップのまちづくりは、市民等と市が対等、協力の立場において、お互いの信頼関係に基づき行われるものとします。
(情報の共有)
第6条 市民等と市は、パートナーシップのまちづくりを推進するため、必要な情報をお互いに共有するよう努めるものとします。
(市民等の権利)
第7条 市民等は、パートナーシップのまちづくりの企画、立案の段階から参画する権利を有します。
(市民等の役割)
第8条 市民等は、自らがパートナーシップのまちづくりの主体であることを自覚し、パートナーシップのまちづくりに関する市民等の役割を果たすよう努めるものとします。
第4章 パートナーシップのまちづくりの推進
(パートナーシップのまちづくりの推進)
第9条 市民等と市は、分野別の市民ネットワークや地域コミュニティの活動を通じて、まちづくりに対する市民等の意見の反映、市民等の相互の合意や市民等と市との合意の形成を図り、公民協働でパートナーシップのまちづくりを進めます。
(分野別の市民ネットワークと地域コミュニティの連携、協力)
第10条 分野別の市民ネットワークと地域コミュニティは、市民等の意見が反映できるまちづくりのため、それぞれの活動を尊重し、必要な連携、協力を図るよう努めるものとします。
第5章 市の責務
(市民等の活動への支援)
第11条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する市民等の活動への支援を行います。
2 市は、分野別の市民ネットワークと地域コミュニティとの連携、協力の活動のための支援を行います。
(施策の推進)
第12条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する施策を積極的に推進します。
(情報の提供)
第13条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する情報の提供に努めます。
(情報の公開)
第14条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する情報の積極的な公開を行います。
(説明責任)
第15条 市は、パートナーシップのまちづくりに関し、市民等に説明する責任を全うするよう努めます。
第6章 パートナーシップのまちづくり推進会議
(パートナーシップのまちづくり推進会議の設置)
第16条 市民等と市は、パートナーシップのまちづくりを推進するため、茅野市パートナーシップのまちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。
(所掌事項)
第17条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとします。
(1) パートナーシップのまちづくりに関する情報や意見の交換
(2) パートナーシップのまちづくりを推進するための連携や協力
(3) パートナーシップのまちづくりを推進するための啓発事業の企画、実施
(組織の構成)
第18条 推進会議の委員は、次に掲げる者をもって組織します。
(1) 分野別の市民ネットワークの関係者
(2) 地域コミュニティの関係者
(3) 市民等からの公募
(4) その他推進会議が必要と認めた者
(会議の公開)
第19条 推進会議の会議は、原則公開とします。
(委任)
第20条 この章に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

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大町市地域づくり委員会設置条例

大町市地域づくり委員会設置条例

平成17年11月4日
条例第19号

(設置)

第1条 市民と行政が共に手を携え持続可能な地域社会の形成に向けて、市民の意思を市政に反映するために、大町市地域づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(名称及び対象区域)

第2条 委員会の名称及び対象区域は、次の表のとおりとする。

名称

対象区域

大町市八坂地域づくり委員会

八坂、八坂菖蒲

大町市美麻地域づくり委員会

美麻

(任務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査審議し、答申するものとする。

(1) 市長が処理する対象区域に係る事務に関する事項

(2) 市長の事務処理に当たって、対象区域の市民との連携強化に関する事項

(3) 対象区域の地域振興計画の策定、変更及び執行に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 委員会は、対象区域に係る必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

3 市長は、前2項の答申又は意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(組織)

第4条 各委員会は、それぞれ15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 対象区域を主な活動範囲とする公共的団体等を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 対象区域に住所を有する公募による市民等

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

4 会長は、審議上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

5 委員会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って、公開しないことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、委員会ごとに、それぞれ対象区域を所管する支所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:09

駒ヶ根市協働のまちづくり条例

○駒ヶ根市協働のまちづくり条例
平成20年6月25日
条例第14号

目次

前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念等(第4条・第5条)
第3章 まちづくりに関する情報の共有(第6条―第8条)
第4章 地域自治の確立(第9条―第11条)
第5章 市民自治の確立(第12条―第14条)
第6章 市民参加と協働(第15条―第18条)
第7章 各推進主体の役割(第19条―第21条)
第8章 地域活動及び市民活動の推進(第22条―第24条)
第9章 行財政運営(第25条―第27条)
第10章 市民会議(第28条)
第11章 条例の見直し等(第29条・第30条)
附則

駒ヶ根市民憲章は、「アルプスがふたつ映えるまち」に象徴される豊かな美しい自然や先人が積み重ねてきた歴史、育んできた文化を未来に継承し、地球人としての理想を掲げつつ、互いに手を携えて、愛と誇りと活力に満ちた駒ヶ根市を築きあげることを理念としています。
私たちは、この理念に基づき、
安全と安心に包まれ、いきいきと生活できるまちづくり
次代を担う子どもたちが、夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづくり
人と人との 絆きずな を大切にし、共に支えあえるまちづくり
意欲と喜びをもって働くことのできるまちづくり
にぎわいと活力に満ちたまちづくり
自然と調和し、環境にやさしいまちづくり
を進めています。
時代は絶え間なく変化しており、少子高齢化や価値観の多様化が進むなど、まちづくりにおいて様々な課題が生じてきています。これらの課題を克服し、一層まちづくりを進め、未来を担う子どもたちに魅力あふれるまちを引き継いでいかなければなりません。
そのためには、人と人との 絆きずな を大切にする地域共同体をまちづくりの基盤として、自らの役割を担い責任を分かち合い、ともに手を携えて英知を結集し、この地域の個性や財産を活かした市民主体のまちづくりを行うことが必要です。
そこで、私たちは、まちづくりの理念を共有し、私たち自身がまちづくりの主体であることを自覚して協働のまちづくりを進め、魅力あふれる自立した駒ヶ根市を創造するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念等を明らかにするとともに市民参加及び協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者又は居住する者をいいます。
(2) 市民等 市民、市内で働く者又は学ぶ者、事業者、自治組織及び市民団体等をいいます。
(3) 自治組織 区、自治組合及びこれに類する地縁により構成された団体をいいます。
(4) 市民団体等 公共的かつ公益的な活動(政治活動、宗教活動等を除きます。)を行う営利を目的としない団体をいいます。
(5) 市民活動 市民団体等による活動をいいます。
(6) 地域自治 自治組織の活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。
(7) 市民自治 市民活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。
(8) 住民自治 地域自治及び市民自治の総体をいいます。
(9) 市民参加 市が行う主要な計画の策定、事業の実施等に対し、市民等が主体的に参加することをいいます。
(10) 協働 市民等は相互に、市民等及び市は互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら、連携・協力して公共的又は公益的な課題に取り組むこと、又は、環境を改善するための行動を自発的かつ協調的に起こすことをいいます。
(11) まちづくり 公共的かつ公益的な活動を通じて心豊かに安心して暮らせる環境及び豊かな地域社会を創ることをいいます。
(12) 地域づくり 自治組織により行われるまちづくりをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市民等は、まちづくりを推進するにあたり、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
2 市は、条例等の制定、基本的な計画の策定、事業の実施等にあたり、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
第2章 基本理念等
(まちづくりの基本理念)
第4条 市民等は、身近な地域課題について、自ら主体的に取り組むことを住民自治の起点として、多様な主体と協働してまちづくりを行うとともに、多くの市民等がまちづくりの担い手となることにより地域への愛着を育み、市民等及び地域の力を活かした市民主体のまちづくりを進めます。
2 市は、市民等と連携・協力し、自立した基礎自治体を確立します。
(まちづくりの基本原則)
第5条 市民等及び市は、次に掲げる原則に基づき、自治の実現と協働のまちづくりを進めます。
(1) 公共的かつ公益的な活動に対する主体性、自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 社会における責任ある行動のもとに、多様な価値観が尊重されること。
(3) まちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 地域的課題及び社会的課題への取組み、公共サービスの提供等公共の領域を分任すること。
(5) 役割分担を明確にし、連携・協力すること。
(6) まちづくりの原点は、人づくりにあることを基本としていること。
(7) 市民参加によるものであること。
(8) 世代を超えた地域の持続的な発展及び地域に根ざした文化の継承に寄与するものであること。
(9) 健全財政を基本とする行政運営を行うこと。
第3章 まちづくりに関する情報の共有
(まちづくりに関する情報の共有の推進)
第6条 市民等及び市は、自らが主体的にまちづくりに取り組むという自治及び協働の理念を実現するために、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
(まちづくりに関する情報の公開及び提供)
第7条 市は、まちづくりに関する情報を公開するとともに、適正でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めるものとします。
(説明責任)
第8条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、その内容及び必要性を市民等にわかりやすく説明することに努めるものとします。
2 市は、市民等の市政に関する意見及び要望に対し、迅速かつ誠実に応答するよう努めるものとします。
第4章 地域自治の確立
(自治組織の意義及び地域住民の責務)
第9条 市民は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことで、心豊かに安心して暮らせる生活環境を築いている自治組織の意義を認識し、尊重します。
2 市民は、全員が自治組織に加入し、自治組織を通じて行動することで、地域の一員としてその責務を果たしていくことに努めるものとします。
3 自治組織に加入することができない特別な事情がある場合は、自治組織に加入した場合に準じて、地域における負担を分任し、地域で生活していくうえで責任ある行動に努めるものとします。
4 市は、自治組織の自主性及び自立性を尊重し、協働してまちづくりを進めるものとします。
(自治組織の活性化)
第10条 自治組織は、時代の変化による住民の生活様式及び価値観の多様化等を認識し、地域自治を推進するためにふさわしい運営をするとともに地域内の住民全員が加入できる組織づくりに努めます。
2 自治組織は、自らの役割及び活動に関し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、地域づくりのための活動を通じて地域自治意識の高揚に努めます。
3 区の代表者により組織される区長会は、地域自治を総合的に推進するための組織であって、市民は、その活動を理解し、協力します。
4 事業者は、この条例の趣旨を理解し、自治組織への加入の促進に協力するよう努めるとともに、地域社会の一員として自治組織の活動に協力するよう努めるものとします。
5 市は、自治組織及び区長会並びに事業者と連携・協力し、自治組織の活性化に努めるものとします。
(地域づくりの推進)
第11条 市は、区長会及び自治組織等と連携・協力し、地域づくりを推進します。
第5章 市民自治の確立
(市民自治の意義)
第12条 市民等は、社会的課題の解決に取り組むため、自主的かつ主体的に組織された市民団体等が市民自治の担い手であることを認識し、これを尊重し、市民活動が健全に展開される豊かな市民社会の形成に努めます。
2 市民団体等は、自主及び自立のもとに地域性、専門性、機動性等の特性を活かしながら市民活動を推進することで、市民自治の確立に努めるものとします。
(市民活動の推進)
第13条 市民等は、積極的に市民活動に参加するよう努めるものとします。
2 市長は、市民活動を推進するために、情報の提供、相談、財政的支援その他の必要な措置を講ずるものとします。この場合において、市長は、市民活動に参加する市民等の自主性及び自立性を尊重し、総合的かつ計画的に行うものとします。
(公共サービスの分担)
第14条 市民団体等は、その自主性及び自己の責任に基づいて、公共サービスの提供を広く担うことができます。
2 市長は、市民団体等が公共サービスの提供を担うための環境の整備に努めるとともに、公共サービスの充実を図るため、市民団体等と市との協働に努めるものとします。
第6章 市民参加と協働
(市民参加の推進)
第15条 市民等及び市は、地域社会における課題及び行政課題を相互に共有し、その解決に向けて協働して取り組むことができるよう市民参加を推進するものとします。
2 市民等は、市における課題の把握並びに計画等の策定、事業の実施及び評価の各段階において参加することができます。この場合において、市長は、多様な市民参加の機会を設けるよう努めるものとします。
3 市長は、市の基本的な計画又は特に重要な政策等を策定する場合は、効率的かつ効果的な市民参加の手続きを経るものとします。
4 市長は、まちづくりに関する市民等からの提言、提案、意見等をその施策に反映させるよう努めるものとします。
(協働の推進)
第16条 市民等は相互に、市民等及び市は互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら連携・協力し、協働のまちづくりを推進します。
2 前項の規定により協働のまちづくりを進める場合は、その事業内容及び事業の実施過程について透明性を確保するとともに公開に努めるものとします。
3 市長は、多様な主体が協働のまちづくりの意義及び目的を共有し、共に活動できるよう支援するとともに、協働のまちづくりを推進するための総合的な施策を講ずるものとします。
(公共領域の役割分担)
第17条 市民等及び市は、適切に役割を分担し、協働して公共の領域を担うものとします。
2 市は、個人又は住民自治の力では解決できない課題について、連携・協力のもとに役割分担するものとします。
(自治組織及び市民団体等の連携)
第18条 自治組織及び市民団体等は、相互の特性を理解したうえで、主体的に連携・協力し、協働のまちづくりを推進するよう努めます。
第7章 各推進主体の役割
(市民等の役割)
第19条 市民等は、地域社会の課題の解決及び住みよい豊かな地域社会の構築に向けて自ら行動し、相互に協力することを基本とする住民自治を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。
2 市民等は、前項の規定による住民自治を推進する活動(以下「住民自治活動」といいます。)を行うときは、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持つとともに、自治の主体であることを自覚し、協働して取り組むものとします。
3 市民等は、住民自治活動を通じて公共における役割を分担するとともに、公共サービスの享受に伴う負担を分任するものとします。
(市長の役割)
第20条 市長は、協働のまちづくりを推進し、自治の実現に努めます。
2 市長は、協働のまちづくりの推進にあたっては、行政によってのみ確実かつ効率的に実施できる事業等を分担します。
3 市長は、市民等が主体的に行う住民自治活動を推進し、これをまちづくりに活かします。
4 市長は、まちづくりの推進にあたって、自立した基礎自治体として健全な財政運営、計画的な事業の実施及び必要とする行政サービスの確実な提供に努めるものとします。
(議会の役割)
第21条 議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現を推進するとともに、議会の活動に関する情報を市民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。
2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとします。
第8章 地域活動及び市民活動の推進
(拠点施設及び推進体制)
第22条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、市民等による主体的な運営を基本とする拠点施設及び推進体制の整備を行うものとします。
(市の事業の協働化)
第23条 市民等は、市の事業を協働して実施することにより、当該事業をより効果的に実施できるものについて、市長に対し提案することができるものとします。
2 市長は、市が行う事業のうち市民団体等の特性を活かすことのできるものについては、適切な方法により市民団体等と協働して実施できるよう努めるものとします。
3 市長が、前項の規定により事業を実施するにあたっては、透明性を確保するとともに、当該事業を実施する市民団体等との対等な関係を保つものとします。
(支援制度)
第24条 市長は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公共的かつ公益的な活動について、その活動を促進するための適切な支援策を講じるよう努めるものとします。
2 市長は、前項の規定により支援策を講じる場合は、活動を行うものの自主性及び自立性を尊重するとともに、支援を実施するにあたっては、公平性及び透明性を確保するものとします。
第9章 行財政運営
(行財政運営の基本)
第25条 市長は、基本構想及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めます。
2 市長は、効率的かつ効果的な施策の実施により、健全な財政運営に努めるとともに、市の財政状況をわかりやすく公表するものとします。
3 市長は、自立した基礎自治体を確立するため、経済基盤の確立に向けた施策を講ずるものとします。
(行財政改革の推進)
第26条 市長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、受益者負担の原則及びこの条例で定める公共領域の分任の原則に基づき、市民負担の適正化を図るものとします。
2 市長は、必要とする行政サービスを確実に提供できるよう常に行政サービスの見直しに努めるものとします。
3 前2項に基づき行財政改革を推進する場合は、総合的かつ計画的に実施するものとします。
(行政評価の実施)
第27条 市長は、前条の行財政改革を推進し、効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、市民参加による行政評価を行い、その結果を公表するものとします。
第10章 市民会議
(協働等を推進するための市民会議)
第28条 市長は、協働のまちづくり等に関し、広く市民等の意見を聴くため、市民会議を設置します。
2 市民会議は、この条例の運用状況を検証し、協働のまちづくりを推進するための施策等について提言することができます。
第11章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例に定める自治の実現及び協働のまちづくりの推進等に関する事項について、社会情勢との適合性を検討するものとします。
2 市長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
3 市長は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講ずる場合は、市民参加の機会を設けるものとします。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行します。

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