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士別市市民参加条例

士別市市民参加条例

平成24年1月27日
条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、士別市まちづくり基本条例(平成24年士別市条例第1号)の目的や理念に基づいて、市民が市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを進めることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語を次のとおり定義します。

(1) 市民 住民(士別市内に住所を有する人をいいます。以下、同じ。)をはじめ、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で様々な社会的活動を行う人、これらの団体や企業などの法人をいいます。

(2) 行政 市長を代表とする執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) まちづくり 市政を含め、よりよい地域社会をつくるために行われるすべての公共的な活動をいいます。

(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託のもとに、議会と行政が担う領域をいいます。

(市民参加の基本)

第3条 議会・行政は、公平に市民が市政に参加できる機会を保障するとともに、積極的にその機会を設けます。

2 市民は、まちづくりの主役として、市政への積極的な参加に努めます。

3 市民は、市政への参加あるいは不参加を理由として、不利益を受けることはありません。

(市民参加の対象)

第4条 行政は、次の事項を実施するときは、市民参加の機会を設けます。

(1) 総合計画の基本構想・基本計画の策定・見直し

(2) 各施策の基本となる計画の策定・見直し

(3) 政策に関する基本方針を定める条例の制定・改正・廃止

(4) 市民に義務を課す条例や市民の権利を制限することを内容とする条例の制定・改正・廃止

(5) 広く市民が利用する市の施設の新設・改良・廃止の決定と利用方法の決定

(6) 市民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定

(7) 行政評価

(8) 前各号のほか、市民参加が必要と考えられる事項

2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として市民参加の機会を設けません。

(1) 軽微なもの

(2) 緊急に行わなければならないもの

(3) 行政内部の事務処理に関するもの

(4) 法令の規定によって実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(5) 市税の賦課徴収やその他金銭の徴収に関するもの(法令で住民意見の聴取が規定されているものを除きます。)

3 行政は、市民参加の機会を設けなかった場合で、行政が必要と判断したときや市民からその理由を求められたときは、その理由を公表します。

(市民参加の方法)

第5条 行政が、市民参加を実施するときは、次の各号のいずれか、又は複数の方法によって行います。

(1) 審議会をはじめとする附属機関等の会議の開催

(2) 説明会・懇談会・意見交換会等の開催

(3) パブリックコメント(意見公募)手続の実施

(4) アンケート調査の実施

(5) その他適切な方法

2 市民は、議会・行政に対し、意見・提言・要望等(以下「意見等」といいます。)を提出することができます。

(審議会をはじめとする附属機関等)

第6条 審議会をはじめとする附属機関等の設置や取扱いなど必要な事項は、別に定めます。

(パブリックコメント手続)

第7条 パブリックコメント(意見公募)手続については、別に定めます。

(市民からの意見等の取扱い)

第8条 議会・行政は、市民から寄せられた意見等に対し、迅速かつ誠実に対応し、総合的に検討します。

2 議会・行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を市民に公表します。ただし、広く公表することが望ましくないと認められるときは、この限りではありません。

(1) 意見等の内容

(2) 意見等の検討結果とその理由

3 議会・行政は、意見等への対応の経過についての記録を保存し、適切に管理します。

4 意見等のほか苦情・質問の取扱いについては、別に定めます。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行に伴い、この条例の規定と整合を図るべき事項がある場合は、速やかに対応します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:10

士別市まちづくり基本条例

士別市まちづくり基本条例

平成24年1月27日
条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念と基本原則(第3条・第4条)

第3章 市民(第5条―第7条)

第4章 議会(第8条―第11条)

第5章 行政(第12条―第18条)

第6章 行政運営と市民参加(第19条―第26条)

第7章 まちづくりの推進(第27条―第37条)

第8章 条例の位置づけと見直し等(第38条・第39条)

附則

私たちのまち士別市は、北海道北部の中央に位置し、天塩川源流域の豊富な水と緑の大地をはじめとする美しい自然環境に恵まれた農林業を基幹産業とする田園都市です。士別市は、最北で最後の屯田兵や多くの先人の英知とたゆまぬ努力によって開拓が進められ、冬の厳しい寒さや雪を克服するとともに地域特性として生かすなど、自然との共生のもとに、生活基盤の整備や都市機能の充実を進め、圏域の中心都市として確かな発展を遂げてきました。

私たちには、先人が大切に守ってきた自然環境や積み重ねてきた歴史や育んできた文化を次代へと継承していく責任があるとともに、市民憲章に示す「人と大地が躍動するすこやかなまち」をめざして、都市宣言なども踏まえ、子どもたちが健やかに育ち、だれもがいきいきと暮らすことのできる明るく住みよい地域づくりを進めていく使命があります。さらに、創造的で発展的な自主自律の地域社会をつくるため、市民が主役の市政を進め、地域の主体性と責任のもとに、多様化・複雑化する様々な課題を解決していくことが必要です。

そのためにも、私たちは、市民自治と情報共有を基本原則に、地域力をもって、士別市のまちづくりを進めます。

私たちは、ここに、市民・議会・行政それぞれの役割や責務をあらためて認識するとともに、市民主権による自治を確立することを決意し、まちづくりの指針となり、士別市の最高規範となる「士別市まちづくり基本条例」を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、士別市のまちづくりに関する基本理念と基本原則を定め、市民の権利や役割、議会と行政の役割や責務を明らかにするとともに、本市の自治の推進に関する基本的な事項や制度を定め、市民が主役のまちづくりを実現することを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語を次のとおり定義します。

(1) 市民 住民(士別市内に住所を有する人をいいます。以下、同じ。)をはじめ、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で様々な社会的活動を行う人、これらの団体や企業などの法人をいいます。

(2) 行政 市長を代表とする執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) まちづくり 市政を含め、よりよい地域社会をつくるために行われるすべての公共的な活動をいいます。

(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託のもとに、議会と行政が担う領域をいいます。

第2章 基本理念と基本原則

(基本理念)

第3条 私たちは、国内各地域の人々はもとより、世界中の人々との友好の絆を強めながら、人類共通の願いである非核平和の実現や地球環境保全に向けたまちづくりを進めます。

2 私たちは、市民憲章の精神を尊重し、未来を見つめ、明るく住みよいまちづくりを進めます。

3 市民・議会・行政は、それぞれの役割を果たすとともに、相互の理解と連携により、地域力を発揮し、まちづくりを進めます。

(基本原則)

第4条 士別市のまちづくりは、次の基本原則に基づいて進めます。

(1) 市民自治の原則 市民は、まちづくりの主役として、自らの意志と自発的活動のもとにまちづくりを進めます。また、その一部を議会と行政に信託します。

(2) 情報共有の原則 議会・行政の積極的な市政情報の提供などのもとに、市民・議会・行政は、まちづくりに関する情報を共有します。

第3章 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりの主役として、地域活動や市政に参加する権利を有します。

2 市民は、市政に関する情報について知る権利を有します。

3 市民は、行政が提供するサービスを受ける権利を有します。

(満20歳未満の青少年や子どもの権利)

第6条 満20歳未満の青少年や子どもは、それぞれの年齢にふさわしい方法でまちづくりに参加する権利を有します。

2 前項のほか、子どもが健やかに育つことなど、子どもの権利については、別に条例で定めます。

(市民の役割)

第7条 市民は、まちづくりの主役として、自らの発言や行動に責任をもち、互いの尊重と協力のもとに、まちづくりの推進に努めます。

第4章 議会

(議会の役割)

第8条 議会は、市民の意思を的確に市政に反映させるための政策提言と行政の監視を行うとともに、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、その他の市政運営に関する事項を審議・議決し、士別市の意思を決定する役割を有します。

(議会の責務)

第9条 議会は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に議会活動を行う責務を有します。

2 議会は、政策課題を的確に把握するとともに、情報を市民と共有し、会議の公開を原則として活動します。

3 議会は、市民参加の機会を確保するとともに、意思決定の経過と内容を市民に積極的に説明します。

(議員の責務)

第10条 議員は、選挙により選ばれた住民の代表として、自らの役割を認識し、市民意思の的確な把握や自己の研鑽に努め、公益のために行動する責務を有します。

2 議員は、高い倫理観のもと、誠実にその職務を行い、自らの発言と行動に責任を持ちます。

(議会に関する基本的事項)

第11条 議会に関する基本的事項については、士別市議会基本条例に定めます。

第5章 行政

(行政の役割)

第12条 行政は、市民福祉の向上と市政発展のため、条例や予算をはじめとする議会の議決や法令等に基づく事務・事業を執行する役割を有します。

(行政の責務)

第13条 行政は、自らの判断と責任において、公正かつ誠実に事務を管理し、執行する責務を有します。

2 行政は、広く市民の意思を反映した行政運営を行うため、情報共有や市民参加を進め、市民との連携・協力を図りながら、事務・事業を執行します。

3 行政は、事務・事業を効果的かつ効率的に執行します。

4 行政は、公正で開かれた市政を進めるため、意思決定の内容や経過等について、市民に対して誠実に説明する責任を負います。

(市長の役割)

第14条 市長は、行政を統括し、政策を定め、制度を整備して運用することにより、士別市を代表して市政を運営する役割を有します。

(市長の責務)

第15条 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に行財政を運営する責務を有します。

2 市長は、行政の職員(以下、「行政職員」といいます。)を適切に指揮監督するとともに、人材の育成を図り、効果的で効率的な組織体制を整備します。

3 市長は、限られた財源のもと、最少の費用で最大の効果を上げるように努め、健全な行財政運営を進めます。

4 市長は、広く市民からの意見・提言・要望等を聴取する機会を確保します。

(行政委員会の長の役割と責務)

第16条 教育委員会をはじめとする行政委員会の長は、それぞれの機関の代表として、市長の役割と責務に準じ、それぞれの機関において、その役割と責務を果たします。

(行政職員の役割)

第17条 行政職員は、任命権者の命を受け、行政が担う業務の円滑な推進のため、その職務を遂行する役割を有します。

2 行政職員は、その職務に応じて、政策の立案や事務・事業の実施にあたります。

(行政職員の責務)

第18条 行政職員は、市民の視点に立って公正・誠実かつ効率的に職務を遂行し、市民との信頼関係を構築する責務を有します。

2 行政職員は、市民の意向や政策課題に的確に対応するため、自らの政策形成能力の向上に努めます。

3 行政職員は、職員相互の連携を密にするとともに、自らも地域社会の一員であることを踏まえ、市民とも積極的に連携を図りながら職務を遂行します。

第6章 行政運営と市民参加

(総合計画)

第19条 行政は、この条例の基本理念等に基づき、士別市のめざす将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、本市の最上位の計画として、総合計画を策定します。

2 行政が行う政策は、原則、総合計画に基づいて実施するとともに、各施策の基本となる計画については、総合計画との整合を図ります。

(行財政の運営)

第20条 行政は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を進めます。

2 行政は、中長期的な財政見通しのもとに、財政に関する方針や計画を策定し、これに基づく予算の編成と執行を行い、出資団体の経営状況等を含めた総合的視点のもとに、健全な財政運営を進めます。

3 行政は、予算・決算をはじめ行財政状況等について分かりやすい資料を作成し、公表します。

(行財政改革と行政評価)

第21条 行政は、健全な行財政運営を行うため、行財政改革大綱を策定し、行財政改革を推進します。

2 行政は、行財政改革大綱に基づき実施計画を策定し、その進行を管理するとともに、進捗状況を公表します。

3 行政は、主な施策や事業について客観的な行政評価を実施し、その結果を公表するとともに、市政に反映します。

(行政組織)

第22条 行政は、その組織について、市民にわかりやすく、地域社会や市民ニーズの変化に応じ、効率的で機動的なものとして編成します。

(自治体法務)

第23条 行政は、市民ニーズや行政課題に的確に対応するため、法令等を適切に解釈し、条例・規則などの自治立法を進めます。

(行政手続)

第24条 行政は、市民の権利や利益を保護し、公正で透明な行政運営を進めるため、行政処分や行政指導、届出に関する手続について、共通する必要な事項を別に条例で定めます。

(市政への市民参加)

第25条 議会・行政は、市民が積極的に市政に参加できるよう、その機会づくりを進め、市民は、まちづくりの主役として市政への参加に努めます。

2 行政は、市民参加を行う事案の内容や性質などに応じ、多様な手法によって市政への市民参加の機会を設けます。

3 前2項のほか、市政への市民参加に関して、その対象や方法など必要な事項については、別に条例で定めます。

(住民投票)

第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 満18歳以上の住民は、市政に関する重要な事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

3 議会は、市政に関する重要な事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

4 市長は、前2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施します。

5 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項は、住民投票を行う内容に応じ、その都度、別に条例で定めます。

6 市民・議会・行政は、住民投票の結果を尊重します。

第7章 まちづくりの推進

(高齢者や障がい者等のまちづくりへの参加)

第27条 市民・議会・行政は、高齢者や障がいのある人などもまちづくりに参加できるよう、その環境づくりを進めます。

(自治会活動)

第28条 自治会は、まちづくりの一翼を担う重要な組織として、地域社会において自らできることを考え、行動し、地域の課題の解決に向けて取り組むよう努めます。

2 自治会は、多くの市民がその活動に自主的に参加しやすい環境づくりに努めます。

3 自治会は、相互の連携を図るとともに、行政や各種団体等とも協働し、その活動の充実に努めます。

(市民と自治会)

第29条 市民は、まちづくりに大きな役割を果たしている自治会の必要性や重要性を理解し、自治会を守り育てるよう努めます。

(行政と自治会や市民活動団体等)

第30条 行政は、自治会や市民活動団体等の自主性と自立性を尊重し、相互の連携を図るとともに、これら団体が進めるまちづくりの取り組みを促進するため、必要な協力と支援を行います。

(情報公開)

第31条 議会・行政は、積極的に情報の公開を進めるとともに、市民から市政に関する情報の開示を求められたときは、別に条例で定めるところにより、情報を公開します。

(個人情報保護)

第32条 議会・行政は、個人の権利と利益が侵害されないよう、保有する個人情報について、別に条例で定めるところにより、適正に管理・運用します。

(法令の遵守)

第33条 市長・行政職員・議員は、市政の適正な運営のため、自ら法令遵守に取り組むとともに、広く法令が遵守されるよう努めます。

(不当要求行為等の防止)

第34条 市長・行政職員・議員は、あらゆる不当要求行為等には毅然とした態度で対応し、適正な市政運営に努めます。

(災害等緊急時の対応)

第35条 行政は、市民の生命や身体、財産、くらしの安全を確保するとともに、必要な計画を策定し、災害等の緊急時にも的確な対応ができるよう危機管理体制を確立します。

2 行政は、災害等の緊急時には、関係機関との連携はもとより、市民や関係団体等とも連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行います。

3 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう訓練に参加するなど、防災に対する意識を高め、行政との連携のもとに、自主的な防災体制等の整備に努めます。

(市外の人々との連携・協力)

第36条 市民・議会・行政は、まちづくりの様々な取り組みによって築かれた関係を大切にし、住みよく豊かな士別市をつくるため、あらゆる分野において、市外の人々との連携・協力に努めます。

(他の地方自治体等との連携・協力)

第37条 士別市は、広域的な課題や共通する課題の解決を図るため、他の地方自治体等と連携・協力します。

2 士別市は、国や北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの役割分担を明確にしながら、様々な課題の解決を図るため、相互に連携・協力します。

第8章 条例の位置づけと見直し等

(最高規範性)

第38条 この条例は士別市の最高規範であり、議会・行政は、この条例に基づいて市政を運営するとともに、他の条例などの制定・改正・廃止・解釈・運用を行います。

(条例の見直し等)

第39条 市長は、この条例の各条項が社会経済情勢等の変化に対応し、士別市の現状にふさわしいものとなっているかについて適宜検討するものとし、4年を超えない期間ごとに総合的な検討を行います。

2 市長は、前項に規定する検討を行うにあたっては、士別市振興審議会に必要な意見を求めます。

3 市長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例や関連する事項について見直しが必要であると判断したときは、速やかに対応します。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行に伴い、この条例の規定と整合を図るべき事項がある場合は、速やかに対応します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:08

江別市自治基本条例

江別市条例第22号

江別市自治基本条例をここに公布する。

平成21年7月1日

江別市長 三 好  昇

江別市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 市民(第6条-第8条)
第3章 議会及び議員(第9条・第10条)
第4章 市長及び職員(第11条・第12条)
第5章 行政運営(第13条-第20条)
第6章 情報共有の推進(第21条-第23条)
第7章 市民参加・協働の推進(第24条・第25条)
第8章 住民投票(第26条)
第9章 他の自治体等との連携及び協力(第27条)
第10章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価(第28条)
第11章 条例の見直し(第29条)
附則

わたしたちは、豊かな流れの石狩川と原始の姿を今にとどめる森に囲まれたまち江別市に集いました。
江別市は、屯田兵らによって開拓され、恵まれた自然を生かした農業やれんが産業、川を利用した物資流通の拠点として栄えてきました。今日ではやきものの街としても知られ、また、道央圏において有数の文教都市として発展を遂げています。
わたしたちは、先人が切り拓き守ってきた自然と、たゆまぬ努力と英知によって興し育ててきた産業や伝統、培われた文化を受け継ぎ、未来の世代へ引き継いでいかなければなりません。
わたしたちは、江別市民憲章に掲げられた理念に沿って、命をはぐくむ水と緑の大いなる自然と都市が調和しているこのまちの魅力を生かして、教養ある文化のまちを目指し、お互いを尊重し、支え合う地域社会を大切にする、人中心のまちづくりを進めていきます。
ここにわたしたちは、江別市の市民自治の基本理念と基本原則を掲げ、市民及び市それぞれの役割と責務を明らかにするとともに、市民自治の意識の高揚を図りながら、かけがえのない愛する郷土、個性あふれるまちを創るため、江別市の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、江別市の市民自治の基本理念及び基本原則並びに自治運営の基本的な事項を定め、市民の信託に基づく議会及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、市民自らが考え、行動する、市民自治を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市 議会及び市長等をいう。
(4) まちづくり 暮らしやすく、魅力あるまちを実現するためのすべての公共的な活動をいう。
(5) 協働 市民及び市が、それぞれの役割及び責任を理解し、互いに尊重しながら協力して取り組むことをいう。

(市民自治の基本理念)
第3条 市民一人ひとりが自治の主役として、市政に関する情報を共有し、自らの責任において主体的に考え、積極的にまちづくりに参加及び協働しながら、より良いまちづくりを推進することを市民自治の基本理念とする。

(市民自治の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、市民自治を実現するものとする。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 市民参加・協働の原則 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりへの参加及び協働を進め、市は、それを尊重すること。
(3) 信託と責任の原則 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を負うこと。

(この条例の位置付け)
第5条 この条例は、江別市の自治の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の解釈及び運用に当たっては、この条例の規定との整合を図らなければならない。

第2章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に関する情報について知る権利を有する。
2 市民は、市政に参加する権利を有する。
3 市民は、まちづくりに関する意見を表明し、提案する権利を有する。

(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、互いの活動の自主性及び自立性を尊重し、協力しながら市民自治によるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民は、市政に関する認識を深め、市と協働して地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第8条 事業者は、地域社会を構成する市民の一員としての社会的役割を認識し、地域社会との調和を図りながら市民自治のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

第3章 議会及び議員
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、選挙により信託を受けた議員によって構成される議決機関であり、本市の重要な意思決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視及びけん制し、市民の意思を政策形成に反映させるものとする。
2 議会は、まちづくりの課題を明らかにし、審議の過程その他議会の活動に関する情報を市民に提供し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。

(議員の責務)
第10条 議員は、市民の信託に応え、総合的視点に立ち、公平、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、広く市民の声を聴くことにより市民の意思を把握し、これを政策形成に反映させるよう努めなければならない。
3 議員は、自らの活動及び議会の活動を市民に分かりやすく説明し、情報提供に努めなければならない。
4 議員は、議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究に努めなければならない。

第4章 市長及び職員
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、市民から信託を受けた本市の代表者として、この条例を遵守し、市民自治のまちづくりを推進しなければならない。
2 市長は、公平かつ誠実な行政運営を行わなければならない。
3 市長は、市政に関する情報を市民に分かりやすく説明しなければならない。
4 市長は、補助機関である職員の能力向上を図るとともに、効率的な組織の運営に努めなければならない。

(職員の役割と責務)
第12条 職員は、この条例を遵守し、市民の視点に立って公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、市民自治によるまちづくりを推進するために必要な能力の向上に努めなければならない。

第5章 行政運営
(総合計画)
第13条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 市は、総合計画を策定するに当たっては、多くの市民意見を反映させるため、必要な情報提供に努めるとともに、市民参加を積極的に進めるものとする。
3 市は、総合計画の達成目標を明らかにするとともに、その内容及び進行状況に関する情報を市民に分かりやすく提供するものとする。
4 市は、総合計画が社会の変化に対応できるよう検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。

(財政運営)
第14条 市長は、財政の状況を的確に把握し、予算の編成に当たっては、総合計画及び行政評価の結果を反映させることにより、将来的な財政見通しに立った健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、財政状況に係る情報並びに予算及び決算に係る情報を市民に分かりやすく公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めなければならない。

(行政評価)
第15条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果を施策等に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するものとする。
2 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整備するよう努めなければならない。

(政策法務)
第16条 市は、自主的な政策活動を推進するため、必要に応じて条例、規則等の制定及び改廃を行うとともに、法令等の調査研究を重ね、主体的かつ適正な解釈に努めなければならない。

(危機管理・防災)
第17条 市長等は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、情報の収集及び提供並びに必要な対策を実行できる体制の整備に努めなければならない。
2 市長等は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害発生時に備え、市民、事業者及び関係機関との連携及び協力を図るよう努めなければならない。

(行政手続)
第18条 市長等は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分、行政指導等に関する手続きを定めるものとする。
2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(外部監査)
第19条 市は、適正で効率的な行政運営を確保するため、必要に応じて外部の監査人その他第三者による監査を実施することができる。

(公益通報)
第20条 市長等は、市政の適法かつ公正な運営を確保するために、違法な行為について通報を行った職員等が、通報により不利益を受けないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6章 情報共有の推進
(情報共有)
第21条 市は、まちづくりに関する情報を市民と共有するため、速やかに、かつ、分かりやすく情報提供するとともに、制度及び体制の充実に努めるものとする。
2 市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、速やかに、かつ、誠実に対応するとともに、市民と情報を共有するため、必要に応じてその対応状況を公表するよう努めなければならない。
3 市民は、まちづくりに関する情報を共有するため、これに対する関心を高め、必要な情報の収集に努めるものとする。

(情報公開)
第22条 市は、市民の市政に関する情報について知る権利を尊重し、市政に関する情報を公正かつ適正に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(個人情報の保護)
第23条 市は、個人情報の収集、利用、提供、管理等を適正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民に対し適切な措置を講じなければならない。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第7章 市民参加・協働の推進
(市民参加の推進)
第24条 市は、まちづくりへの市民参加を推進するため、制度の充実に努めるものとする。
2 市は、政策の立案、実施及び評価の各段階における市民参加を推進し、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、市民参加において、性別、年齢、障がいの有無、経済状況、宗教、国籍等によって市民が不当に不利益を受けないよう配慮するものとする。
4 市長等は、広く市民の意見を聴き、その意見を反映させるための仕組みづくりに努めなければならない。
5 市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(市民協働の推進)
第25条 市民及び市は、協働のまちづくりを推進するための環境づくりに努めなければならない。
2 市は、市民のまちづくり活動における自主性及び自立性を尊重し、必要な制度の整備を行うものとする。
3 市は、市民が協働のまちづくりに参加しないことにより、不当に不利益を受けないよう配慮するものとする。
4 市民協働の推進に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第8章 住民投票
(住民投票)
第26条 市は、市政に関する重要事項について、直接、住民(市内に住所を有する者(法人を除く。)をいう。)の意思を確認するため、住民投票を行うことができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票を実施しようとするときは、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。

第9章 他の自治体等との連携及び協力
(他の自治体等との連携及び協力)
第27条 市は、共通するまちづくりの課題を解決するため、広く他の自治体及び関係機関と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
2 市は、政策を実施するため必要があるときは、北海道及び国と連携を図りながら協力するとともに、北海道及び国に対して適切な措置を講ずるよう提案するものとする。

第10章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価
(市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価)
第28条 市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って整備され、又は運用されているかについて評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備するよう努めなければならない。
2 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。

第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第29条 市は、この条例の施行の日から起算して4年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:07

稚内市自治基本条例

○稚内市自治基本条例
平成19年1月30日条例第1号
稚内市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 情報の共有(第5条―第7条)
第4章 参画と協働(第8条―第13条)
第5章 市民(第14条・第15条)
第6章 市長等(第16条・第17条)
第7章 市議会(第18条―第20条)
第8章 市政の運営(第21条―第29条)
第9章 子育て平和運動の推進(第30条)
第10章 国際交流の推進(第31条)
第11章 安全安心なまちづくり(第32条―第34条)
第12章 自然環境との共生(第35条)
第13章 補則(第36条)
附則
わたしたちは、東にオホーツク海、西に日本海の潮風を感じ、水平線に美しく浮かぶ利尻富士を眺(なが)めることのできる自然豊かな最北のまち稚内市に暮らしています。
わたしたちのまちは、厳しい風雪をエネルギーに変え、まちぐるみで子どもたちの成長を見守り、北にサハリンの島影を望んで国際交流を担(にな)い、生活を支える水産、酪農、観光の発展のためにも努力を続けています。
わたしたちは、アイヌ語で「ヤム・ワッカ・ナイ」(冷たい水の出る沢)と名づけられたこの地に勇気と情熱を注いできた多くの人々に感謝し、このまちの一員であることを誇りに思い、これからもこのまちを愛していきます。
だからこそ、わたしたちは今、市民一人一人がまちづくりの主役であることを自覚し自らこのまちの将来を考えて行動し、互いに信頼し合って、よく伝え合い、話し合い、力を合わせていくことを誓います。
そして、このまちを担(にな)う子どもからお年寄りまでのすべての市民が安心して集い、心豊かに暮らせるまちを目指し、この条例を制定します。
わたしたちは、この条例をまちづくりの原点とし、その心を大切に育みます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、市民、市議会、市が相互の役割と責務を理解し合い、共に手をたずさえて豊かな地域社会を築くことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりに関する基本的な事項を定める最高規範であり、市議会と市は、他の条例、規則などの制定や改正、廃止又はまちづくりに関する計画の策定や変更を行うときは、この条例の趣旨を踏まえて、整合性を図ります。
(ことばの意味)
第3条 この条例で使う「まちづくり」とは、自らが主体となって、豊かな暮らしを営むために、地域社会を築いていく活動をいいます。
2 この条例で使う「市民」とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
(1) 市内に住む人
(2) 市内の事務所や事業所で働いている人
(3) 市内の学校などに通う人
(4) 市内で事業を営むものや市内で活動する団体
3 この条例で使う「市」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
4 この条例で使う「参画」とは、市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
5 この条例で使う「協働」とは、市民、市議会、市が、それぞれの役割と責務のもとで、まちづくりのために対等な立場で共に考え、協力し、又は行動することをいいます。
6 この条例で使う「コミュニティー」とは、住んでいる地域を単位とした町内会、テーマ別に活動しているボランティア団体などの心豊かな生活を目指して結ばれた多様な組織をいいます。
7 この条例で使う「審議会等」とは、市の事務事業の実施に必要な審議、調査などを行い、市に対して参考意見を提供するため、市民、学識経験者、関係団体の代表者などで構成された機関をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1) 市民、市議会、市が、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 市民一人一人が自ら考え行動し、まちづくりに参画する機会が保障されること。
(3) 市民、市議会、市が、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを行うこと。
第3章 情報の共有
(情報の提供)
第5条 市は、まちづくりに関して、市民に情報を適切な時期にわかりやすく提供し、情報の共有に努めます。
(情報の公開)
第6条 市は、市民の知る権利を保障し、市の保有する情報について原則として公開します。
2 市は、市の保有する情報を市民の共有する財産として、大切に管理します。
(個人情報の保護)
第7条 市は、保有する個人情報に関して厳重な管理を行い、他の法令などに定めがある場合を除き原則として、本人以外には開示してはならないものとします。
2 市は、市の保有する個人情報について、開示、訂正、利用停止などを請求する権利を保障します。
第4章 参画と協働
(市民の参画)
第8条 市民は、まちづくりに関する重要な計画の策定、実施と評価の各段階に参画することができます。
(参画の推進)
第9条 市は、市民のまちづくりへの参画を推進します。
2 市は、まちづくりへの市民の参画を推進するため、積極的に参画できる機会の拡大に努めます。
3 市民の参画について、必要な事項は別の条例で定めます。
(協働の推進)
第10条 市民、市議会、市は、相互理解と信頼関係のもとに協働によるまちづくりを推進します。
2 市は、協働によるまちづくりを推進するため、それぞれの地域のまちづくりを主体的に担う地域自治組織の充実に努めます。
3 市は、協働によるまちづくりを推進するため、市民同士が互いに協力できる場の提供、機会づくり、情報提供などの必要な支援を行うように努めます。この場合においての市の支援は、市民の自主性を尊重します。
(住民投票)
第11条 市長は、市政に関する特別重要な事項について、市民の意思を確認するため、市議会の議決を経て、その議決による条例に基づいて、住民投票を行うことができます
2 住民投票をすることができる人は、本市に引き続き3か月以上住んでいる市民と本市に引き続き3か月以上住んでいる特別な許可を受けた外国人(次の条において「住民」といいます。)とします。
3 市長と市議会は、住民投票の結果を尊重します。
4 第1項の条例で、住民投票できる人の年齢その他住民投票の実施に必要な事項を定めます。
(住民投票の請求・発議)
第12条 住民のうち満20歳以上の人は、市政に関する特別重要な事項について、その総数の50分の1以上の人数の署名を提出して、市長に対して住民投票の実施の請求をすることができます。
2 市長は、市政に関する特別重要な事項について、住民投票を規定した条例を議案として市議会に提出することができます。
3 市議会の議員は、市政に関する特別重要な事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を議案として市議会に提出することができます。
4 市長は、第1項の請求があった場合は、これに意見を付け、市議会に諮るものとし、この請求に対する取扱いについて必要な事項は別の条例で定めます。
(コミュニティー)
第13条 市民と市は、町内会、ボランティア団体、老人クラブ、文化団体、スポーツ団体などの多様なコミュニティー活動を担う団体を守り育てるように努めます。
2 市は、市民相互の親睦、高齢者の介護、子育て、防犯、防災、生涯学習などのまちづくりの担い手であるコミュニティーの重要性を認識し、その自主性と自立性を尊重しながら、必要な支援を行うように努めます。
第5章 市民
(市民の権利)
第14条 市民は、一人一人の自由な意思により、まちづくりに参画する権利があります。
2 市民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
(市民の責務)
第15条 市民は、一人一人の実情に応じて、できる範囲でまちづくりに参画するように努めます。
2 市民は、参画する場合は、自らの発言と行動に責任を持ち、互いにまちづくりの活動を尊重し合い、対等の立場で協力するように努めます。
第6章 市長等
(市長の責務)
第16条 市長は、市政の最高責任者として、市民の信託に応え、この条例を守り、公正で誠実な市政の運営を行うとともに、その基本方針を明らかにします。
2 市長は、市政の運営について、その状況と結果や将来の構想について市民に説明するとともに、市民の意向を的確に把握し、市政の課題に対処したまちづくりを推進するように努めます。
3 市長は、本市の魅力や情報を積極的に国内外へ発信するように努めます。
4 市長は、市職員を適切に指導監督するとともに、効率的、効果的な市政運営のため、市職員の人材育成を図り、適切な能力の評価とその配置に努めます。
(市職員の責務)
第17条 市職員は、誠実で公正、公平な立場で法令などを守り、市民の視点に立って職務を効果的に行うように努めます。
2 市職員は、必要な知識、技術などの能力向上のため自己研さんに努めます。
3 市職員は、自らも市民としての自覚を持ち、積極的に地域活動に参加するように努めます。
4 市職員は、地域の課題解決に向けて、必要に応じて市民と市との意思疎通を図るための役割を担うように努めます。
第7章 市議会
(市議会の役割)
第18条 市議会は、市の意思を決定する機関として、市民の意思が、市政の運営に適切に反映されるよう活動するとともに、適正に市政運営が行なわれているかを監視し、けん制する役割を果たします。
(市議会の責務)
第19条 市議会は、会議の公開を原則とし、市議会の保有する情報を市民と共有し、政策決定の経過と内容を適切にわかりやすく市民に説明することにより、開かれた市議会の運営に努めます。
(市議会議員の責務)
第20条 市議会議員は、市民の信託に応えるため、自らの役割を認識し、公正で誠実にその職務を遂行します。
2 市議会議員は、法令に基づいて市政に関する調査、議案の提出などの議員の役割を積極的に果たすように努めます。
第8章 市政の運営
(運営の原則)
第21条 市は、市の条例、議会の議決、法令等に基づく事務を自らの判断と責任において誠実に管理し、執行します。
2 市は、行政サービス向上のため、総合的、計画的、公正で透明性の高い市政運営を行います。
(総合計画)
第22条 市は、この条例の理念に基づいた基本構想とこれを実現するための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市は、総合計画について、社会状況の変化に合わせ、必要に応じて見直しを行います。
(行政評価)
第23条 市は、総合計画に基づき行われる政策と事業について評価を行い、その結果を公表します。
2 市は、前項の評価と公表の方法について基準を示した指針を定めます。
3 市は、第1項の評価の結果を、その政策と事業に反映させるように努めます。
(財政運営)
第24条 市は、総合計画に基づく政策の目標を達成するため、期間を定めた財政計画を策定し、最小の経費で最大の効果が得られるような健全で継続可能な財政運営を行います。
2 市は、総合計画に基づく政策の目標を達成するため、適切な予算の編成を行い、効率的で効果的な予算の執行に努めます。
3 市は、予算の内容や財政状況を市民にわかりやすく公表します。
(説明責任)
第25条 市は、市政について、市民に説明する責任を負うとともに、市民が説明を求めた場合に、誠実に受け答えするように努めます。
(組織)
第26条 市は、市民にわかりやすく、社会の変化に柔軟に対応できる簡素で機能的な組織の編成に努めます。
(審議会等)
第27条 市は、審議会等の委員を選任する場合は、その一部に公募による委員を加えるように努めます。ただし、公募による委員の選出が適当でないと認められる場合については、これを加えないことができます。
2 審議会等の会議は、原則として公開します。
(市の関与団体等)
第28条 市は、市の関与する団体などに対して、その目的が適切に達成されるよう、必要な意見や助言を述べることができます。
(国、北海道や他自治体との連携)
第29条 市は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえて、それぞれの役割のもとで連携に努めます。
2 市は、道内や道外の自治体と交流を行い、まちづくりに必要な情報を交換し、連携して、まちづくりの推進に役立てます。
3 市は、広域的な課題や共通する課題の解決を図るため、近隣市町村と連携して、市民サービスの向上を図るとともに、地域全体の発展に努めます。
第9章 子育て平和運動の推進
(子育て平和運動の推進)
第30条 市、学校、地域、家庭とその関係する機関は、連携して子どもの安全の確保と教育の充実に努め、本市の次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、市民ぐるみの子育てを推進します。
2 市、学校、地域、家庭とその関係する機関は、平和を願う心を守り育てるため、連携して平和に関する学習と活動の機会の提供に努めます。
第10章 国際交流の推進
(国際交流の推進)
第31条 市は、世界平和と地域の発展に貢献するため、サハリン州をはじめとする海外の自治体や団体などとの経済、教育、文化などの多様な分野での交流の推進に努めます。
第11章 安全安心なまちづくり
(防犯と交通安全の推進)
第32条 市は、学校、地域、家庭とその関係する機関が連携し、市民が安全で、安心して暮らせるまちづくりのため、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全運動の推進に努めます。
(危機管理)
第33条 市は、災害などに際して、市民の生命と財産を守るため、市民、関係する機関などとの連携と相互支援のもと、迅速で的確な危機管理に努めます。
(医療と福祉の充実)
第34条 市は、市民の健康と安心な生活を守るために、医療と福祉の充実に努めます。
第12章 自然環境との共生
(自然環境を活かしたまちづくり)
第35条 市民と市は、大切な環境を将来に向かって保全し、次の世代に引き継ぐため、人と自然との共生を基本として、本市の豊かな自然環境を活かしたまちづくりを進めます。
2 市民と市は、環境にやさしいエネルギーの活用に努めます。
第13章 補則
(条例の見直し)
第36条 市は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例を見直します。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(稚内市自治基本条例審議会設置条例の廃止)
2 稚内市自治基本条例審議会設置条例(平成17年稚内市条例第30号)は、廃止します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:04

苫小牧市市民参加条例

○苫小牧市市民参加条例

平成20年9月30日
条例第30号

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民参加手続
第1節 通則(第4条―第8条)
第2節 政策形成手続(第9条―第11条)
第3節 市民意見提出手続(第12条―第16条)
第3章 市民政策提案制度(第17条)
第4章 雑則(第18条―第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の政策の立案、実施及び評価(以下「立案等」という。)の過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市政運営への市民の参加を推進し、もって市民自治によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市 議会及び市長その他の執行機関をいう。
(3) 市民参加手続 市の政策の立案等の過程において、当該政策に対する市民の意見(情報を含む。以下同じ。)を求める手続をいう。
(市民参加の推進)
第3条 市は、市民参加の推進に当たっては、この条例の目的、内容等について広く周知を図るとともに、市民が市民参加手続に参加しやすい環境の整備その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 市は、市民参加手続を行うとき又は第17条第2項の規定により市民に対して政策の提案を求めるときは、これらの手続の実施予定、対象となる政策に関する情報等をあらかじめ市民に提供するよう努めなければならない。
第2章 市民参加手続
第1節 通則
(市民参加手続の実施)
第4条 市は、次条に規定する政策の立案等をしようとするときは、市民参加手続として政策形成手続及び市民意見提出手続を行うものとする。
2 政策形成手続とは、市民意見提出手続に先立ち、立案等をしようとする政策の性質に応じて、次の各号に掲げる方法のいずれか(市民生活への影響その他の事情を勘案して特に重要と認められる政策の立案等については、複数)を行うことにより、当該政策に対する市民の意見を求める市民参加手続をいう。
(1) 審議会等(審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体をいう。以下同じ。)を開催する方法
(2) 市民会議(当該政策についての調査及び検討を行うため、市民が自主的に運営する会議をいう。以下同じ。)を設置し、その調査及び検討の結果について報告を受ける方法
(3) 公聴会を開催する方法
(4) 意見交換会、説明会その他市民意見提出手続に先立ち市民の意見を求める方法として適切であると認められる方法
3 市民意見提出手続とは、当該政策及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、提出方法及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて行う市民参加手続をいう。
(市民参加手続の対象となる事項)
第5条 市民参加手続の対象となる事項は、次のとおりとする。
(1) 基本構想及び市政の基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 次のいずれかの事項を含む条例の制定又は改廃
ア 市政の基本的な事項
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する事項(使用料その他の市民が納付すべき金銭について定めるものを除く。)
ウ 公の施設の使用許可の基準その他の利用方法に関する事項
(3) 使用料その他の市民が納付すべき金銭のうち規則で定めるものの額の設定又は改定に係る基本方針の策定又は変更
(4) 市の施設のうち当該施設の性質及び建築等に要する費用の額を考慮して規則で定めるものの建築等に係る計画の策定又は変更
(5) 法令等(法律若しくは法律に基づく命令(告示を含む。)又は条例をいう。以下同じ。)に基づく場合を除くほか、出資(出えんを含む。以下この号において同じ。)を行うことにより、当該出資を受ける法人その他の団体の資本金、基本金その他これらに準じるものに占める市の出資割合が2分の1以上となるもの又は当該出資の総額が500万円以上となるものに対する当該出資に係る基本方針の策定又は変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参加手続を行うことが適当と認められる市の政策の立案等
(適用除外)
第6条 市は、立案等をしようとする政策が次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、この条例の規定による市民参加手続を行わない。
(1) 公益上、緊急に当該政策の立案等をする必要があるため、市民参加手続を行うことが困難であるとき。
(2) 市の他の機関が市民参加手続を行って立案等をした政策と実質的に同一の政策の立案等をするとき。
(3) 法令等の制定又は改廃に伴う規定の整理その他の軽微な事項であるとき。
(4) 市の組織、職員の勤務条件その他の市の内部の管理に関する事項であるとき。
(5) 法令等の規定により当該政策に係る実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うものであるとき。
2 市は、前項の規定により市民参加手続を行わなかったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民参加手続を行わないこととした政策の内容
(2) 市民参加手続を行わない理由
(市民参加手続の特例)
第7条 市は、他の法令等の規定により立案等の過程において市民参加手続と同等の効果を有すると認められる手続を行ったときは、当該効果の範囲内において、市民参加手続の全部又は一部を行ったものとみなす。
(市民参加手続に準じた措置)
第8条 この節の規定は、この条例の規定による市民参加手続の対象とならない政策の立案等について、市民参加手続に準じた措置を講じることを妨げるものではない。
第2節 政策形成手続
(会議等の公開)
第9条 審議会等その他の政策形成手続において開催された会議等(以下「会議等」という。)は、公開する。ただし、当該会議等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議等の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により公開しないこととされているとき。
(2) 当該会議等において取り扱う内容に不開示情報(苫小牧市情報公開条例(平成10年条例第14号)第7条に規定する不開示情報をいう。)が含まれると認められるとき。
(3) その他当該会議等を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるとき。
2 市は、前項ただし書の規定により公開しない会議等があったときは、その理由を公表するものとする。
(審議会等の委員)
第10条 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募に応じた者を委員として加えなければならない。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該審議会等の目的にかんがみ、委員の男女の数、年齢及び在職年数並びに他の審議会等の委員との兼任状況その他の事情を勘案し、多様な市民の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、任期及び選任の区分を公表するものとする。
(会議録の公表)
第11条 会議等の会議録(当該会議等の議事経過を記録したものをいう。)は、公表する。ただし、第9条第1項ただし書の規定により公開しないこととされた会議等の議事に係る部分については、この限りでない。
第3節 市民意見提出手続
(市民意見提出手続)
第12条 市は、市民意見提出手続を行うときは、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策の題名及びその内容(立案等に係る主な検討事項を含む。)
(2) 政策の趣旨、目的及び立案等の根拠となる法令等の条項
(3) 政策に関連する資料
(4) 意見の提出先、提出方法及び意見提出期間
2 市民意見提出手続により提出される意見には、当該意見を提出する者の氏名、住所その他の別に定める事項が付記されなければならない。
3 市民意見提出手続における意見提出期間は、第1項各号に掲げる事項を公表した日から起算して30日以上でなければならない。
(市民意見提出手続の特例)
第13条 市は、市民意見提出手続を行う場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、同条第1項各号に掲げる事項を公表する際その理由を明らかにしなければならない。
2 市は、審議会等又は市民会議が市民意見提出手続に準じた手続を行って答申又は報告(以下この項において「答申等」という。)をした場合であって、当該答申等と実質的に同一の内容で政策の立案等をするときは、第4条第1項の規定にかかわらず、自ら市民意見提出手続を行うことを要しない。
(提出意見の考慮)
第14条 市は、市民意見提出手続を行って政策の立案等をするときは、意見提出期間内に提出された当該政策についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表)
第15条 市は、市民意見提出手続を行って政策の立案等をしたときは、当該政策の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策の題名及びその内容
(2) 第12条第1項の規定による公表をした日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(市民意見提出手続を行った政策の案と立案等をした政策との差異を含む。)及びその理由
2 市は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を一般の閲覧に供しなければならない。
3 市は、前2項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 市は、市民意見提出手続を行ったにもかかわらず政策の立案等をしないこととした場合には、その旨(別の政策の案について改めて市民意見提出手続を行おうとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
(準用)
第16条 第14条の規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をする場合について、前条第1項から第3項までの規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をした場合について、前条第4項の規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をしないこととした場合について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「公表をした日」とあるのは「公表に準じた手続が行われた日」と、同項第4号中「市民意見提出手続を行った」とあるのは「市民意見提出手続に準じた手続が行われた」と読み替えるものとする。
第3章 市民政策提案制度
第17条 市民は、次項に掲げる場合を除くほか、市に対して政策の提案をしようとするときは、別に定めるところにより、18歳以上の市民10人以上の連署をもって、その代表者から、市に対し、政策の提案をすることができる。
2 市は、市民に対して政策の提案を求めるときは、提案を求める政策の目的及び課題、提案の方法、提出期間その他の提案に必要な事項を明らかにして行うものとする。
3 市は、前2項の規定により市民から政策の提案があったときは、その内容を総合的に検討し、当該提案があった日から3月以内(前項の規定による政策の提案については、別に定める期間内)に検討の結果及びその理由を当該市民(第1項の規定による政策の提案については、当該提案に係る代表者)に通知するとともに、その概要を公表するものとする。
第4章 雑則
(公表の方法)
第18条 この条例において公表することとされた事項(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の公表は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットの利用
(2) 苫小牧市広報紙への掲載
(3) 当該事項を記載した資料の閲覧及び配布
(4) その他適当と認められる方法
(市民からの要望等)
第19条 市は、この条例の施行に関して市民から要望等があったときは、その内容を検討し、当該要望等の内容及び検討の結果を公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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苫小牧市自治基本条例

○苫小牧市自治基本条例

平成18年12月21日
条例第39号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則
第1節 基本原則(第3条)
第2節 基本原則に基づく制度等(第4条―第7条)
第3章 市民(第8条・第9条)
第4章 議会(第10条―第12条)
第5章 市長等(第13条―第15条)
第6章 市政運営の原則(第16条―第27条)
第7章 条例の位置付け(第28条・第29条)
第8章 苫小牧市民自治推進会議(第30条)
附則

私たちのまち苫小牧市は、樽前山や野鳥の聖域としての指定を受けたウトナイ湖などに象徴される豊かな自然のもと、製紙工場の立地や国内初の内陸掘込港の建設等を契機として、北海道における産業の拠点として発展を遂げてきた。
また、人間環境都市を理想の都市像と定め、郷土の発展を願う先人たちの英知とたゆみない努力によりまちづくりが進められてきた。
私たちは、このまちの歴史と伝統を継承し、豊かな自然を守り、産業の拠点としての基盤を発展させるとともに、文化の薫り高く潤いがあり、すべての市民が生き生きと活気にあふれ心豊かに暮らせるまちを築かなければならない。
私たちは、市民が主体となって、自ら考え、行動し、決定することによりまちづくりを行っていくという市民自治の考え方を基本として、個人の尊厳と基本的人権が尊重される地域社会を創造する取組を通じ、市民であることが誇りに思えるまちを築くことをまちづくりの理念として定める。
私たちは、この理念にのっとり、市民自治によるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本原則を定め、市民及び市の責務等を明らかにするとともに、市政運営の原則等を定めることにより、市民自治によるまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市 議会及び市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)をいう。

第2章 まちづくりの基本原則
第1節 基本原則
第3条 市民及び市は、まちづくりの理念にのっとり、次に掲げる原則に基づき、市民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 市民及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 市民参加の原則 市民の参加の下に市政運営が行われること。
(3) 協働の原則 市民及び市がそれぞれの役割及び責任に応じ、対等な関係で協力すること。
第2節 基本原則に基づく制度等
(情報提供及び情報公開)
第4条 市は、まちづくりに関する情報の市民との共有の推進を図るため、適時に、かつ、適切な方法により、分かりやすく、まちづくりに関する情報を市民に提供する措置を講じるとともに、別に条例で定めるところにより、市民の請求により市が保有する情報を開示する制度を設けるものとする。
(市民参加)
第5条 市は、市政運営への市民の参加(以下「市民参加」という。)を推進するため、別に条例で定めるところにより、市民参加に関する制度を設けるものとする。この場合において、当該条例には、次の事項を定めるものとする。
(1) 市民参加の方法及びその適切な選択並びに市民参加の実施の周知に関する事項
(2) 審議会等に原則として公募による委員を加えることに関する事項
(3) 市民がまちづくりに関する政策を提案するための仕組みに関する事項
(4) その他市民参加に関し必要な事項
(住民投票)
第6条 市は、市政の重要な課題に関する市民の意思を直接確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を行うことができる。
2 市は、前項の住民投票の結果を尊重するものとする。
(協働の推進)
第7条 市は、市民と協働してまちづくりにおける課題の解決を図るために必要な措置を講じるよう努めるものとする。この場合において、市は、市民の自主的かつ自立的な活動を尊重しなければならない。

第3章 市民
(市民の権利)
第8条 市民は、政策の立案、実施及び評価の過程に参加する権利を有する。
2 市民は、市の保有する情報について知る権利を有する。
3 市民は、前2項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な取扱いを受けない。
(市民の責務)
第9条 市民は、まちづくりの主体としての役割を自覚し、市民相互の自主性及び自立性を尊重するとともに、自ら又は協働して市民自治によるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市民は、市民参加又は協働において、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、将来の世代に配慮するよう努めるものとする。

第4章 議会
(議会の役割)
第10条 議会は、市民の代表者である議員により構成された議事機関として、市の重要な意思決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視し、及び政策を立案する権限を有する。
(議会の運営)
第11条 議会は、討議を充実させることにより、その役割を果たすものとする。
2 議会は、議会の会期、議案の内容、審議の経過その他の議会の活動に関する情報を市民に分かりやすく提供するものとする。
3 議会は、必要に応じ、公聴会の開催その他市民の意見をその活動に反映させるために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
4 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局の機能の充実に努めるものとする。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の信託に応えるため、その職務を誠実に果たさなければならない。
2 議員は、議会の機能が十分発揮されるようにするため、市政に関する調査研究に努めるものとする。
第5章 市長等
(市長の責務)
第13条 市長は、市の代表者として市民の信託に応えるため、市政運営を総合的かつ効率的に行うとともに、その公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
2 市長は、市政運営に関する各年度及び中長期の方針並びに当該方針に基づく政策、財源等について明らかにしなければならない。
3 市長は、常に簡素で効率的な組織の運営に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第14条 執行機関(市長を除く。)は、その権限に基づき、自らの判断と責任においてその職務を誠実に管理し、及び執行しなければならない。
(職員の責務)
第15条 職員は、市民の視点に立って、誠実、公正かつ効率的にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、まちづくりの課題に適切に対応する能力の向上に努めなければならない。

第6章 市政運営の原則
(説明責任)
第16条 市は、市民に対し、市政運営に関する内容及び経過を分かりやすく説明する責任を有する。
(総合計画)
第17条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、基本構想を定めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び実施に関する計画を定めるものとする。
2 市長等は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本的な計画及び実施に関する計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を確保するよう努めるものとする。
3 市長等は、総合計画その他の計画の策定に当たっては行政評価の評価基準となることを考慮するとともに、その実施に当たっては進行状況を適切に把握し、定期的に当該計画の内容について検討するものとする。
(健全な財政運営)
第18条 市長は、すべての会計を通じた財政運営の状況を分析するとともに、財政運営に関する計画を定めることにより、財政の健全な運営に努めなければならない。
2 市長は、予算の編成に当たっては、総合計画との整合性を確保するとともに、行政評価の結果を反映させるよう努めなければならない。
3 市長は、予算及び決算の内容並びに財政運営の状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
4 市長は、必要に応じて専門家による財政診断又は外部監査契約(地方自治法第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)による監査を行うものとする。
(出資法人等)
第19条 市長等は、市が出資し、若しくはその運営のための補助をし、又は職員を派遣している法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)に関し、市からの出資、補助及び職員の派遣の状況等を定期的に公表するものとする。
2 市長等は、出資法人等に対する出資、補助及び職員の派遣の目的、効果及び必要性について定期的に調査及び検討を行い、その結果を公表するものとする。
(政策法務)
第20条 市は、まちづくりに関する政策を実現するため、必要に応じて条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の制定及び改廃を行うとともに、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用に努めるものとする。
(職員の任用及び育成)
第21条 市は、まちづくりの課題に適切に対応できる職員を公正かつ適正な手続により任用するものとする。
2 市は、適材適所の職員配置を行うとともに職員研修の充実に努めることにより、職員の政策形成能力、法務能力その他のまちづくりに必要な能力の向上を図るものとする。
(行政手続)
第22条 市長等は、条例等に基づく処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則等を定める手続に関して共通する事項を定めることにより、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
2 前項に規定する手続に関して共通する事項は、別に条例で定める。
(行政評価)
第23条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、市の政策等について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、その結果を政策等に反映させるよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表するものとする。
2 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整備するよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第24条 市は、市民の個人情報の保護を図るため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の収集、利用その他の取扱いを適正に行うものとする。
(意見、要望等への対応)
第25条 市は、市政運営に関する市民からの意見、提案、要望、苦情等に対し、速やかに調査、検討その他の必要な措置を講じ、誠実に対応しなければならない。
(危機管理)
第26条 市長等は、災害等の緊急時に備え、市民の生命、身体及び財産の安全性の確保及び向上並びに総合的かつ機能的な危機管理の体制の整備に努めなければならない。
2 市長等は、危機管理の体制を強化するため、市民の危機管理に対する意識を醸成し、並びに市民、関係団体等との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(他の市町村等との連携協力)
第27条 市は、共通する課題の解決を図るため、他の市町村と相互に連携を図りながら協力するものとする。
2 市は、政策を実施するため必要があるときは、国及び北海道との役割分担を踏まえ、国及び北海道に対して適切な措置を講じるよう提案するとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第7章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第28条 市は、条例等の制定及び改廃、法令等の解釈及び運用その他市政運営に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重して行わなければならない。
2 市は、この条例の趣旨に基づき、各分野における基本条例等を制定し、及びこれらの条例と他の条例等とを体系的に整備するよう努めなければならない。
(条例の見直し)
第29条 市は、この条例の施行の日から起算して4年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

第8章 苫小牧市民自治推進会議
第30条 市長の附属機関として、苫小牧市民自治推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用の状況及び市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について調査審議するほか、市民自治によるまちづくりの推進に関し市長に意見を述べることができる。
3 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則(平成23年9月28日条例第15号改正)
この条例は、公布の日から施行する。

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留萌市市民活動の推進に関する条例

留萌市市民活動の推進に関する条例
平成15年2月26日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、元気なまちづくりを目指した自発的な活動、多くの市民の利益の増進につながる市民活動を推進するための基本方針や支援措置などを定めたもので、積極的な社会貢献活動を応援することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例の中に出てくる用語の意義は次のとおりです。
(1) まちづくり 市民が協働(きょうどう)し、または市民と市が協力しあい、生活や活動の場を快適で魅力あるものにしていく活動のことをいいます。
(2) 市民活動 不特定多数の利益の増進につながる活動で、この条例では、活動の目的を特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げるものに限定します。
(3) 市民活動団体 前号に定めた活動を主な目的とし、次のいずれにも該当する団体で、第9条の規定によって登録された団体をいいます。
ア 活動が市内で行われており、市民に開かれた団体
イ 規約、会則等を持ち継続的な活動をすることができる団体
(基本方針)
第3条 市と市民活動団体が不特定多数の市民の利益の増進を目的とした社会活動を協働(きょうどう)で行うときは、互いに尊重しあい、パートナーとして対等な関係で協力、協調しなければなりません。
(市の役割)
第4条 市が市民活動を支援するときは、次に掲げる方針により行うものとします。
(1) 自主性と自立性を尊重した市民活動の促進
(2) 公平で公正な手続き
(3) 支援内容の透明性の確保
2 市は、活発な市民活動を促進するため次に掲げる支援措置を講じなければなりません。
(1) 普及・啓発
(2) 人材育成と研修の機会の確保
(3) 基金の設置
(4) その他市長が認める支援措置
(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体は、会員のほか寄付金や助成金の提供者に対し、その信託された任務を適切に行い、実行したことを説明する責任を負います。
2 市から資金の助成を受けようとし、または受けた市民活動団体は、条例に定める基本方針を守らなければなりません。
3 市民活動団体は、市から資金の助成を受けた場合、市や市民から求めがあったときは次に掲げる事項を説明しなければなりません。
(1) 助成の趣旨に沿った運用がなされていること。
(2) 助成を受けた活動が一定の成果を挙げたこと。
(市民の役割)
第6条 市民は、この条例の基本方針に理解を深め、自発的に市民活動に参加し、または協力しなければなりません。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動を促進するため、資金の助成、情報提供、その他の支援に努めなければなりません。
(相互協力)
第8条 市、市民活動団体、事業者はそれぞれ、この条例の基本方針に基づき、対等の立場で協力、連携しなければなりません。
(登録)
第9条 市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、登録することができます。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 目的
(4) 活動内容
2 市民活動団体は、登録事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければなりません。
3 市長は、登録事項を公開するものとします。
(登録の抹消)
第10条 市長は、前条の規定で登録された市民活動団体が、次のいずれかに該当すると認めるときは登録を抹消することができます。
(1) 市民活動団体でなくなったとき。
(2) 登録申請または資金等の助成申請に関し虚偽の記載をしたとき。
(3) 市民活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 助成を受けた資金等の活用にあたり著しく不当な行為を行ったとき。
(基金の設置)
第11条 市は、自主的で積極的な市民活動の促進に活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、必要な事業の経費(以下「事業費」という。)の財源に充てる目的で、留萌市市民活動振興基金(以下「基金」という。)を設置します。
(積立て)
第12条 基金として積み立てる額は、毎会計年度予算で定める額のほか、市民や事業者などからの寄付金、拠出金等(以下「寄付金等」という。)とします。
2 市は、基金に関して、市民、事業者などから広範な賛同を得られ、積極的な寄付金等の申し出がされるよう啓発に努めるものとします。
(運用)
第13条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の効果的な運用に努めなければなりません。
(管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければなりません。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができます。
(処理等)
第15条 基金の運用から生まれる収益は、予算に計上して市長が別に定める事業費に充てるものとします。
2 市長は前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める事業費の財源に充てるため、基金の一部を処分することができます。
(繰替運用)
第16条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができます。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成15年3月31日から施行します。

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留萌市自治基本条例

 ○留萌市自治基本条例

          平成18年12月26日条例第40号

        改正
            平成19年3月30日条例第24号

   留萌市自治基本条例
 わたしたちのまち留萌は、ニシン漁とともに栄え、港を中心とした経済が市民の暮らし
や地域の活力を支え、今日に至っています。
 21世紀になり、長く我が国の成長を支えてきた経済社会システムが転換期を迎え、自己
責任と自己決定による地域の運営が求められています。
 わたしたちは、地球環境や限られた資源を大切にしながら、地域の個性や魅力を活かし、
経済や文化を育み、次代を担う子どもたちの未来に向けて持続可能な社会を作らなければ
なりません。
 さまざまな価値観や人生設計を持つ市民個々の要求と地域社会全体の利益との調和を図
りながら、ここで暮らしているわたしたち一人ひとりが、自らの意思と責任で留萌を運営
していく決意と行動が必要です。
 市政の主権者であるわたしたちが、市民みんなの幸せな暮らしや営みを願い、市政の方
向を決定し、運営に携わることこそ自治にほかなりません。
 わたしたちは、この“自治の精神”に基づく自治の基本原則を定め、市民憲章の精神を
尊び、留萌の自然、風土、歴史、文化を愛し、元気な体と自由な心を持ち、自らの意思と
行動で、誇り高く、満足感にあふれた暮らしを実現することを基本理念として、ここに留
萌市自治基本条例を制定します。
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念と基本原則を定め、自治の担い手としての市民、議
 会及び市の役割と責務を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。
 (条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治の基本事項について市民が定める留萌市の最高規範とします。
 (用語の定義)
第3条 この条例で使われる用語の意味は、次のとおりです。
 (1) 市民 市内に住所がある人、市内で働く人、市内の学校に通学する人並びに市内
  で事業その他の活動を行う人及び団体をいいます。
 (2) 市 留萌市の執行機関(市長(市役所)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委
  員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者)をいい
  ます。
 (3) 参加 市民が、市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に主体的に関わり、
  行動することをいいます。
 (4) 協働 市民、議会及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責
  任のもとで、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。
 (5) コミュニティ 市内の全域又は特定の地域を活動の場として、自主性と自立性を
  自覚した市民が構成する地域社会の多様な集団及び組織をいいます。
   第2章 自治の基本原則
 (情報共有の原則)
第4条 市民、議会及び市は、自治に関する情報を互いに提供しあい共有することを原則
 とします。
 (市民参加の原則)
第5条 市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に、市民が関わり、意見や考えを明
 らかにし、行動することを原則とします。
 (協働の原則)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれ役割と責任を分担し、互いに対等な立場で連携し、
 協力して自治を進めることを原則とします。
   第3章 自治の担い手
    第1節 市民
 (市民の権利)
第7条 わたしたち市民には、次の権利があります。
 (1) 市が保有する情報を知る権利
 (2) 自治に参加する権利
 (3) 市が行う行政サービスを受ける権利
 (市民の責務)
第8条 わたしたち市民には、次の責務があります。
 (1) 自治の主権者として、互いに尊重しながら、自治に参加すること。
 (2) 自治に参加するときに、自らの発言と行動に責任を持つこと。
 (3) 行政運営と行政サービスに伴う負担を受け持つこと。
 (コミュニティ)
第9条 わたしたち市民は、自治の担い手としてコミュニティの役割と責務を認識し、コ
 ミュニティを守り育てるよう努めなければなりません。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重しなければなりません。
    第2節 議会及び議員
 (議会の役割と責務)
第10条 議会は、留萌市の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、
 意思決定しなければなりません。
2 議会は、この条例に照らして、常に市が市民本位で効率的な市政運営を行っているか
 どうか調査するとともに、自らも政策立案等を行い、市民の意思を反映するよう活動し
 なければなりません。
3 議会は、議会活動に関することを市民にわかりやすく説明するとともに、市民及び市
 と連携し、協働により自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。
 (議員の責務)
第11条 議員は、市民の信託に応え、自己の能力の向上に努めるとともに、誠実に職務に
 取り組まなければなりません。
2 議員は、公職選挙法その他の関係法令を守り、また、この条例に規定する「情報共有」
 「市民参加」「協働」の基本原則にのっとり、自らの政治責任を果たさなければなりま
 せん。
    第3節 市長、市及び職員
 (市長の責務)
第12条 市長は、市政の代表者として、市民の信託に応え、公正で誠実に職務に取り組み、
 政治倫理を守り、自治の理念の実現に努めなければなりません。
 (市の責務)
第13条 市は、その権限と責任により、公正で誠実に仕事を進め、その内容や進め方を常
 に見直し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければなりません。
2 市は、市の仕事の各過程で、市民への説明責任を果たし、透明な自治に努めなければ
 なりません。
3 市は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応しなければなりません。
4 市は、職員が自ら能力の向上ができるよう、その機会を作るように努めなければなり
 ません。
 (職員の責務)
第14条 職員は、市民の立場に立ち、全力で職務に取り組まなければなりません。
2 職員は、自治の課題に適切に対応するため、常に自己の能力の向上に努めなければな
 りません。
   第4章 都市経営
 (総合計画の策定と政策の体系化)
第15条 市は、この条例の趣旨にしたがって、総合計画を定めなければなりません。
2 総合計画は、経済社会状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を
 加えられなければなりません。
3 行政分野の計画や政策は、総合計画にしたがって策定され、実施されなければなりま
 せん。
 (進行管理と評価)
第16条 市は、効率的、効果的に行政運営を行い、最適な成果を生み出すため、総合計画
 による進行管理として、客観的な視点を基本に、市の仕事を評価し、その内容を見直さ
 なければなりません。
2 前項に規定する評価は、常に最善の方法で行い、その結果を市民に公表しなければな
 りません。
 (財政運営の基本原則)
第17条 市は、総合計画に基づく財政計画を定め、財源を効率的、効果的に活用するとと
 もに、健全な財政運営に努めなければなりません。
 (組織編成)
第18条 市は、市民にわかりやすい組織づくりに努めるとともに、総合計画の推進に向け
 て組織の連携を図らなければなりません。
 (個人情報保護)
第19条 市は、個人情報の保護に努めなければなりません。
 (行政手続)
第20条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、行政処分に関する手続きを定めるとと
 もに、透明で公正な行政手続をしなければなりません。
   第5章 連携と協力
 (連携と協力)
第21条 市は、国、他の自治体及び研究機関と相互に連携を図り、共通する課題の解決に
 努めなければなりません。
2 市民、議会及び市は、市外の人々に積極的に情報を発信し、交流を深め、その知恵や
 意見を自治に活用するよう努めなければなりません。
   第6章 住民投票
 (住民投票)
第22条 市は、自治に関する重要事項について、市民の意思を反映するため、住民投票の
 制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事
 案に応じ、別に条例で定めます。
   第7章 条例の見直し
 (条例の見直し)
第23条 この条例は、施行の日から5年を超えない期間ごとに、社会状況の変化やこの条
 例の推進状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行います。

   附 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月30日条例第24号)
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 12:57

北見市まちづくり基本条例

北見市まちづくり基本条例
(平成22年12月21日条例第108号)

目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民(第6条-第9条)
第4章 議会(第10条・第11条)
第5章 市長等
第1節 市長等の役割及び責務(第12条-第14条)
第2節 市政の運営(第15条-第19条)
第3節 公正と信頼の確保(第20条-第24条)
第6章 市政への市民参加(第25条-第28条)
第7章 協働のまちづくり(第29条・第30条)
第8章 情報の共有(第31条-第33条)
第9章 自治区(第34条・第35条)
第10章 危機管理(第36条)
第11章 国、北海道及び他の自治体との関係等(第37条・第38条)
第12章 条例の改正等(第39条・第40条)
附則

私たちのまち北見市は、澄みきった青空のもと、北海道の屋根・大雪連峰とオホーツク海にいだかれた実りの大地に産業や文化を育んできました。
私たちは、先人が歩んできた苦難の歴史や伝統から多くを学び、新しい時代に対応する北見市を目指します。それぞれの地域の特色を生かしつつ一体となって、困難も喜びも共に乗り越え共に享受していきます。
豊かな自然と共生し、互いに思いやりをもち、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるために、一人ひとりの声が生かされる市民自治を育てなくてはなりません。
私たちは、全ての市民が主体であることを基本に、共に手を携えて力を出し合う協働のまちづくりを進め、オホーツク圏域の中核都市を目指します。
私たちは、自らによるまちづくりのための最高規範として、ここに北見市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北見市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を示し、市民の権利及び責務並びに議会及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本的な事項を定めることにより、自立したより良い地域社会を築くことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 安全で安心な暮らしやすい地域社会をつくり、市民の快適な生活環境を確保するための活動の総体をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託を受けた議会及び市長等が担うものをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりの基本的な事項を定める最高規範であり、市民、議会及び市長等はこの条例の趣旨を尊重するものとする。
2 議会及び市長等は、条例、規則等の制定改廃及び重要な計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図るものとする。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 まちづくりの主体は、市民である。
2 市民は、個人の尊厳と自由が等しく尊重され、自由な意思と責任を持ち、相互に支えあい、自立して暮らせる社会を自らつくるため、共に考え、共に取り組むものとする。
3 議会及び市長等は、その権限と責任において公正かつ誠実に市政を進め、自治体としての自立を確保するものとする。
(基本原則)
第5条 まちづくりは、市民参加のもとで行われるものとする。
2 市民、議会及び市長等は、相互理解と信頼関係に基づき、それぞれの役割や責務を認識し、協働でまちづくりに取り組むものとする。
3 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。
4 市民、議会及び市長等は、自治区の特性と自主性を尊重するとともに、北見市全体の均衡ある発展に共に取り組むものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、自らの意思で活動する権利のほか、まちづくりに参加する権利を有する。
4 市民は、前3項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な取扱いを受けないものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いに平等であることを認識し、尊重し合い、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
(子どもの権利等)
第8条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有する。
2 子どもは、地域社会の一員として、まちづくりに参加する権利を有する。
3 市民、議会及び市長等は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
第4章 議会
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、市政の重要な意思決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視及びけん制し、市民の意思を政策形成に反映させるものとする。
2 議会は、開かれた議会運営に努めるものとする。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査、研究を行うとともに、広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。
(議員の役割及び責務)
第11条 議員は、議会が前条の役割及び責務を果たすよう公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民の多様な意見及び要望の把握に努めるものとする。
2 議員は、議会の活動に関する情報等について市民に説明するよう努めるものとする。
第5章 市長等
第1節 市長等の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第12条 市長は、この条例の基本理念及び基本原則を尊重し、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。
2 市長は、市民の信託を受けた執行機関の代表者として、市民の意思を把握し、課題に適切に対応するものとする。
(市長以外の執行機関の役割及び責務)
第13条 市長以外の執行機関は、その職務の権限と責任において、所管する事務を公正かつ誠実に執行するものとする。
(職員の役割及び責務)
第14条 職員は、市民の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、政策立案能力、法務能力等の向上に努めるものとする。
第2節 市政の運営
(総合計画)
第15条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため総合計画を定め、具体的な事業を明らかにする実施計画を策定し、公表するものとする。
2 市長は、前項の総合計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を充実させるものとする。
3 市長等は、総合計画の進行管理を適正に行い、その状況を公表するものとする。
4 総合計画は、必要に応じ見直すものとする。
(財政運営)
第16条 市長は、総合計画に掲げる将来像の実現に向けて、必要な財源を確保し、健全な財政運営を行うものとする。
2 市長は、財政運営の透明性を確保するため、市民に分かりやすい資料を作成し、公表するものとする。
3 市長等は、その保有する財産を適正に管理し、効率的かつ効果的な運用を行うものとする。
(行政評価)
第17条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果を施策等に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するものとする。
2 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整備するよう努めるものとする。
(組織運営等)
第18条 市長等は、簡素かつ機能的で、市民に分かりやすい組織を編成するものとする。
2 市長等は、市政の課題に迅速かつ的確に対応できる職員を育成するものとする。
(出資団体等)
第19条 市長等は、次に掲げる団体に対し、出資等の目的が達成されるよう定期的に検証し、必要に応じ助言、指導等を行うものとする。
(1) 出資している法人その他の団体
(2) 運営のための補助その他の支援をしている法人その他の団体
(3) 公の施設の管理を委ねている法人その他の団体
(4) 職員を派遣している法人その他の団体
第3節 公正と信頼の確保
(法令の遵守等)
第20条 市長等は、法令等を誠実に遵守し、職務に係る倫理を保持するものとする。
(行政手続)
第21条 市長等は、条例、規則等に基づく処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を明らかにするものとする。
(公益通報)
第22条 市長等は、公正な職務執行を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為について、職員等からの通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう必要な措置を講じるものとする。
(要望、意見等への対応)
第23条 市長等は、市政に対する市民からの要望、意見等について、速やかにその内容を把握し、誠実に対応するものとする。
(権利の擁護)
第24条 市長は、市民の権利利益を擁護するため、市政に対する市民からの苦情等を公正かつ中立的な立場で迅速に処理する体制を整備するものとする。
第6章 市政への市民参加
(市民参加の推進)
第25条 議会及び市長等は、市民が市政に参加する機会が保障されるよう、多様な制度の整備に努めるものとする。
2 市長等は、参加した市民からの意見、提案等を適切に市政に反映するよう努めるものとする。
(委員の公募等)
第26条 市長等は、審議会等を設置するときは、その設置目的に応じ、原則として委員を公募し、その結果を公開するものとする。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
(意見の公募)
第27条 市長等は、市政に関する事項について必要があると認めるときは、事前に情報を市民に分かりやすく公表し、意見を求めるものとする。
2 市長等は、前項の手続により提出された意見を考慮し意思決定を行うとともに、提出された意見に対する考え方を公表するものとする。
(住民投票)
第28条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を直接確認するための住民投票制度を整備するものとする。
2 議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第7章 協働のまちづくり
(市民活動の推進)
第29条 市民は、自らの意思に基づき、市民活動に取り組むものとする。
2 議会及び市長等は、市民活動の自主性を尊重するとともに、必要に応じ支援を行うものとする。
(協働の推進)
第30条 市民は、まちづくりの主体として、互いの市民活動を尊重し、共にまちづくりを進めるものとする。
2 議会及び市長等は、協働のまちづくりを進めるための環境づくりに努めるものとする。
第8章 情報の共有
(情報の公開及び提供)
第31条 議会及び市長等は、保有する情報を積極的に公開するものとする。
2 議会及び市長等は、市政に関する必要な情報を作成し、市民に提供するよう努めるものとする。
(説明責任)
第32条 議会及び市長等は、市政に関する事項を市民に分かりやすく説明するものとする。
(個人情報の保護)
第33条 議会及び市長等は、個人の権利利益を保護するため、保有する個人情報を適切に取り扱うものとする。
第9章 自治区
(自治区の設置)
第34条 議会及び市長は、個性豊かで活力ある地域社会の実現に向けて、本市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、振興を図るものとする。
2 市長は、自治区に総合支所、自治区長及びまちづくり協議会を置くものとする。
(自治区の連携)
第35条 議会及び市長等は、自治区間の連携を深め、北見市全体の均衡ある発展を目指すものとする。
第10章 危機管理
(災害等への対応)
第36条 市長等は、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対し、迅速かつ的確に対応できる体制を整備するものとする。
2 市長等は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害等の発生に備え、市民及び関係機関との連携、協力関係を築くものとする。
3 市民は、日頃より災害等に対する備えに努めるものとする。
4 市民は、災害等の発生時において、自らの安全確保を図るとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら対応するよう努めるものとする。
第11章 国、北海道及び他の自治体との関係等
(国、北海道その他の自治体との連携等)
第37条 議会及び市長等は、共通する課題又は広域的な課題の解決に向けて、国、北海道その他の自治体と相互に連携、協力する関係を築くものとする。
2 議会及び市長等は、まちづくりの課題について、必要に応じ、国及び北海道等に対し、関係する制度の整備等の提案を行うものとする。
(国際交流等)
第38条 市民、議会及び市長等は、国内外の人々及び団体との多様な分野における交流を推進し、まちづくりに生かすものとする。
第12章 条例の改正等
(条例の実効性の確保)
第39条 市長等は、まちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って運用されているかを評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による評価、見直しに当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めるものとする。
(条例の見直し)
第40条 議会及び市長は、社会経済情勢に変化があった場合など、この条例を見直す必要があると認めるときは、速やかに措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じるに当たっては、市民の意見を適切に反映させるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 12:00

帯広市まちづくり基本条例

帯広市まちづくり基本条例
平成18年12月
帯広市まちづくり基本条例
平成 18 年 12 月 1 日
帯広市条例第 30 号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 権利及び責務(第4条―第6条)
第3章 参加・協働(第7条―第11条)
第4章 情報共有(第12条―第14条)
第5章 行政運営(第15条―第22条)
第6章 国・道及び他の自治体との関係(第23条)
第7章 条例の見直し(第24条)
附則

前文
帯広市は、先住民族であるアイヌの人たちが自然と共生して暮らす大地に、
高い志をもった民間の開拓団・晩成社をはじめ、さまざまな地域から入植し
た人々が、苦難を乗りこえ、北海道東部の平原に築いた都市です。
農業を基幹産業とする十勝平野の中央部にあって、産業・経済、教育・文
化、行政、交通などが集積する中核都市として発展してきています。
私たちは、風土によって培われてきた、おおらかな気風や進取の精神、歴
史や文化に誇りをもち、先人から受け継いだ澄みきった青空、豊かな緑、き
れいな水を守り、地域のかけがえのない財産として、未来に引き継いでいか
なければなりません。
今日、経済の発展、地方分権の進展などにより、地域社会は大きく変化し
ています。
これからの社会においては、誰もが住みよい、活力にあふれ、個性と魅力
のある、安全安心で快適なまちづくりをめざし、地域の意思と責任に基づく、
主体的なまちづくりをすすめていかなければなりません。
そのため、互いに支えあう心を呼び起こし、夢と希望を持ち、市民と市が
力を合わせて協働のまちづくりをすすめ、豊かな地域社会の実現をめざすた
め、この条例を制定します。

第 1 章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民と市がそれぞれの役割と責任を担い、互いに力を合
わせてすすめる協働のまちづくりを推進するための基本的事項を定め、豊か
な地域社会の実現をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は市内にお
いて事業を営み、若しくは活動を行う個人若しくは法人その他の団体
をいう。
(2) 市 長その他の執行機関をいう。
(条例の位置付け)
第3条 市は、まちづくりの推進にあたり、条例、規則等の制定改廃及びまち
づくりに関する計画の策定又は変更にあたっては、この条例の趣旨を最大限
尊重しなければならない。

第 2 章 権利及び責務
(市民の権利及び責務)
第4条 市民は、まちづくりに幅広く参加する権利を有する。
2 市民は、市の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、自ら情報を共有するように努めるとともに、まちづくりの主体と
しての意識と責任を持ち、まちづくりを協働で推進するように努めなければ
ならない。
4 市民は、まちづくりに参加又は不参加を理由に不利益を受けない。
(市長の責務)
第5条 市長は、帯広市を代表する者として、公正かつ誠実に市政を執行しな
ければならない。
2 市長は、市民の意向の把握に努め、市政運営の方針を明らかにするととも
に、帯広・十勝の魅力や個性を活かして、まちづくりを推進しなければなら
ない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に的確に対応
できる人材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければなら
ない。
(市職員の責務)
第6条 市職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければな
らない。
2 市職員は、まちづくりに関する情報収集に努めながら、専門的な知識及び能力を
十分発揮して職務を行うとともに、幅広い視野で市民と協働のまちづくりに取り組ま
なければならない。
3 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。 – 4 –
第 3 章 参加・協働
(参加機会の充実)
第7条 市は、市民がまちづくりに参加する機会の充実に努めなければならない。
(協働の推進)
第8条 市民及び市は、相互理解のもと、それぞれの役割を担いながら、協働
のまちづくりをすすめなければならない。
2 市は、協働を推進するための施策を整備するとともに、協働の実効性が高
まるように努めなければならない。
3 市は、前項に規定する取組をすすめるにあたっては、市民の自主性及び主
体性を尊重しなければならない。
(コミュニティ活動)
第9条 市民は、互いに助け合い安心して心豊かに暮らすことのできる地域社
会の実現のため、多様なコミュニティにおいて主体的な取組に努めるものと
する。
2 市民及び市は、まちづくりの担い手である地域コミュニティの役割を認識
し、守り育てるように努めるものとする。
3 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しながら、その活動の支援
に努めなければならない。
(パブリックコメント制度)
第 10 条 市は、市民生活に重要な計画等の策定にあたり、市民の意見を反映さ
せるため、案の内容等を公表し、市民の意見を聴くとともに、提出された市
民の意見に対する市の考え方を公表しなければならない。
(住民投票)
第 11 条 市長は、市政の重要事項について、住民の意思を確認するため、必要
に応じて住民投票を実施することができるものとし、その結果について尊重
しなければならない。
2 住民投票を行う場合はその事案ごとに、必要な事項を規定した条例を別に
定めるものとする。
3 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、
住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。- 5 –

第 4 章 情報共有
(情報提供)
第 12 条 市は、市民生活及びまちづくりに必要な情報を適切かつわかりやすい
形で市民に提供し、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市民は、必要な情報は自ら収集するように努めるものとする。
(情報公開)
第 13 条 市は、市民の知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、公
文書の開示等について必要な措置を講じるとともに、情報の公開に努めなけ
ればならない。
(説明責任)
第 14 条 市は、市の実施する施策について、市民にわかりやすく説明しなけれ
ばならない。
2 市は、市民からの意見や質問に対し迅速かつ適切に対応しなければならな
い。

第 5 章 行政運営
(総合計画)
第 15 条 市は、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「総
合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、総合計画の策定にあたっては、市民が参加する機会の充実に努めな
ければならない。
3 市は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行う
とともに、その結果を定期的に市民にわかりやすく公表しなければならない。
4 市は、各分野の計画を定めるときは、総合計画に即するように努めなけれ
ばならない。
(財政運営)
第 16 条 市は、中長期を見通し、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、予算編成にあたっては、総合計画や行政評価の結果を踏まえ、財源
の効率的かつ効果的な活用に努めなければならない。
3 市は、財政状況並びに予算及び決算の内容をわかりやすく公表し、財政運
営の透明性を確保するように努めなければならない。
(行政評価)
第 17 条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、施策等について行政
評価を実施し、その結果を市民にわかりやすく公表するとともに、施策等へ
の反映に努めなければならない。
2 市は、行政評価をするにあたっては、市民意見を反映するなど客観性及び
公正性を高めるように努めなければならない。 – 7 –
(組織及び機構)
第 18 条 市の組織は、行政ニーズや社会環境の変化に的確に対応するとともに、
市民にわかりやすく、利用しやすい、簡素で効率的かつ機能的なものとしな
ければならない。
(行政手続)
第 19 条 市は、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関
する手続きを適切に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上をは
かり、市民の権利利益の保護に資するように努めなければならない。
(個人情報保護)
第 20 条 市は、個人の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところによ
り、個人情報の開示、訂正及び利用の停止等について必要な措置を講じると
ともに、市の保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(出資団体等)
第 21 条 市は、出資又はその他の支援等を行う団体等及び指定管理者が行う市
と関連する業務等について、その目的が適切に達成されるように必要な指導
及び助言ができるものとする。
(危機管理)
第 22 条 市は、災害その他の緊急時に備え、市民、関係機関及び他の自治体と
相互に連携協力し、総合的かつ機動的な体制の確立に努めなければならない。

第 6 章 国・道及び他の自治体との関係
(国・道及び他の自治体との関係)
第 23 条 市は、国及び北海道と対等な立場で、それぞれの役割分担を踏まえ、
連携協力に努めるものとする。
2 市は、行政サービスの向上や効率的な行財政運営等をはかるため、他の自
治体との連携協力に努めるほか、国内外の自治体等との交流及び連携に努め
るものとする。

第 7 章 条例の見直し
(条例の見直し)
第 24 条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例
の理念を踏まえ、社会経済情勢の変化等を勘案し、各条項等の適合状況等を
検討し、見直しが適当と判断したときは、必要な取組を行うものとする。
2 市は、前項の検討及び見直しにあたっては、市民の意見を聴かなければな
らない。
附則
この条例は、平成 19年4月1 日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:58
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