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釧路市民意見提出手続条例

釧路市民意見提出手続条例
平成19年3月22日
釧路市条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、市民意見提出手続に関して必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策又は施策を定める計画及び条例、規則その他の規準(以下「政策等」という。)の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(市民意見提出手続)
第2条 この条例において「市民意見提出手続」とは、市の基本的な政策等の策定、改定、廃止等(以下「策定等」という。)に当たり、当該政策等の策定等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、これらに対する市民からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、当該意見等の概要及びこれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
2 この条例において「市民」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) 市民意見提出手続に係る政策等に利害関係を有する者

(対象)
第4条 市民意見提出手続の対象となる市の基本的な政策等の策定等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画、各行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に影響を与える条例(分担金、使用料、加入金、手数料その他これに類する料金の額に係る部分を除く。次号において同じ。)
ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活、事業活動に影響を与える規則(規程及び告示を含む。)の制定若しくは改廃又は審査基準、処分基準及び行政指導指針の設定若しくは改廃
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃

(適用除外)
第5条 市の基本的な政策等の策定等が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この条例の規定を適用しない。この場合において、第1号又は第2号に該当するものであるときはその理由を次条第3項の規定の例により公表するものとし、第1号に該当するものであるときは政策等の策定等の後に市民の意見を聴くよう努めるものとする。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの又は裁量の余地のないもの
(3) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他意見提出手続と同様の手続を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定等をしようとするときは、当該政策等の策定等の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の策定等の案(以下「政策等の案」という。)を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(意見等の提出)
第7条 実施機関は、前条の規定による政策等の案の公表に併せ、当該政策等の案について市民から意見等の提出を求めるものとする。
2 意見等の提出期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の提出を求める際に明示する。
3 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
4 意見等を提出しようとする市民は、原則として住所又は所在地、氏名又は名称その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定等の意思決定を行ったときは、当該政策等の案に対して提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見等を求めている政策等に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 前項の規定による公表は、原則として意思決定の時点までに行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、釧路市情報公開条例(平成17年釧路市条例第24号)第10条に規定する情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
5 第2項の公表方法については、第6条第3項の規定を準用する。

(意思決定の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が第6条及び第7条の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定等を行うときは、市民意見提出手続を行わないで政策等の策定等の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(一覧表の作成等)
第10条 市長は、市民意見提出手続を行っている政策等の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により、常時市民に情報提供するものとする。

(地域協議会への報告)
第11条 市長は、毎年1回、各実施機関における市民意見提出手続の実施状況を取りまとめ、地域協議会(釧路市地域協議会条例(平成17年釧路市条例第296号)第3条に規定する各地域協議会をいう。)に報告するものとする。

(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 実施機関がこの条例の施行の日から60日以内に策定等をする政策等については、この条例は、適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:57

旭川市市民参加推進条例

旭川市市民参加推進条例

平成14年7月4日旭川市条例第36号
改正 平成17年3月24日条例第7号
改正 平成19年12月18日条例第44号
改正 平成20年12月12日条例第64号

目次
前文
第1章  総則(第1条-第5条)
第2章  市民参加の内容(第6条-第13条)
第3章  市民投票(第14条)
第4章  旭川市市民参加推進会議(第15条-第21条)
第5章  雑則(第22条)
附則

21世紀に入り,自治体がその本来の機能を発揮し得る地方分権の時代を迎え,これまで以上に,市民と市が相互の信頼関係を醸成し,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,相互に補完し,協力し合いながらまちづくりを進めていくことが重要となってきています。
私たち旭川市民は,これまでもまちづくりに参加し,特色のあるまちを築いてきました。今後更に市との情報の共有化を図るとともに,相互の補完,協力関係を進展させることによって協働の精神を培い,個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成し,それぞれが誇りを持って生活し,互いに喜びを分かち合えるような新しい旭川のまちを創造していかなければなりません。
私たち旭川市民は,自ら主体的に発言し,提案し,行動することが,まちづくりを推進するに当たっての強力な原動力になるものと自覚します。
ここに,市民と市との協働を基本に据えた市民参加の考え方を確認するとともに,将来に向かって更に市民参加を充実させ,一層推進するため,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的等)
第1条  この条例は,市民参加に関し基本的な事項を定めることにより,その一層の推進を図ることを目的とする。
2  市民参加に関しこの条例に規定する事項について,法令(他の条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
(定義)
第2条  この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)  市民参加 行政活動(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために市が行う活動をいう。)に関し市民が自己の意思を反映させることを目的として意見を述べ,又は提案することをいう。
(2)  協働 市民と市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し,相互に補完し,協力し合うことをいう。
(3)  市の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される本市の執行機関,水道事業管理者,病院事業管理者又は消防本部(消防署を含む。)をいう。
(4)  意見提出手続 市の機関が,施策(事務及び事業を含む。以下同じ。)の趣旨,目的,内容その他必要な事項を広く公表した上で,これらに対する市民からの意見の提出を受け,当該意見及びこれに対する市の機関の考え方を公表することをいう。
(基本理念)
第3条  市民参加は,協働を基本として,推進されなければならない。
2  市民参加は,市民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動を尊重し,推進されなければならない。
3  市民参加は,市民の多様な価値観に基づく要望等に公正かつ的確に対応することを基本として,推進されなければならない。
4  市民参加は,市民にとって,その機会が平等に保障されなければならない。
(市の責務)
第4条  市は,市民参加を推進するために必要な措置を講じなければならない。
2  市は,市民参加の機会の確保に努めなければならない。
3  市は,市民参加の方法の調査及び研究に努めなければならない。
4  市は,市民が市民参加の意義について理解を深めることができるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条  市民は,まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し,市民参加をするよう努めなければならない。
2  市民は,特定の個人又は団体の利益ではなく,旭川市全体の利益を考慮することを基本として,市民参加をするよう努めなければならない。

第2章 市民参加の内容
(市民参加の対象)
第6条  市の機関は,次に掲げる施策を実施しようとする場合は,市民参加を求めなければならない。
(1)  市の基本構想,基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2)  市政に関する基本方針を定め,又は市民に義務を課し,若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)  広く市民に適用され,市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)  市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2  市の機関は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものは,市民参加を求めないものとする。
(1)  定型的又は経常的に行うもの
(2)  軽易なもの
(3)  緊急に行わなければならないもの
(4)  市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)  法令の規定により実施の基準が定められており,当該基準に基づき行うもの
(6)  前各号に掲げるもののほか,これらに準ずるもの
3  市の機関は,第1項の規定にかかわらず,市税の賦課徴収及び分担金,負担金,使用料,手数料等の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。以下「市税等に関するもの」という)は,市民参加を求めないことができる。
4  市の機関は,第1項各号に掲げる施策以外の施策(第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)にあっても,市民参加を求めることができる。
5  市の機関は,市民参加を求めなかった場合において,市民からその理由を求められたときは,これを当該市民に回答しなければならない。
(市民参加の時期)
第7条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策の決定前(議会の議決を要するものにあっては,議会提案前)のできるだけ早い時期から市民参加を求めるよう努めなければならない。
(市民参加の方法)
第8条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策にふさわしい方法により市民参加を求めなければならない。
2  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,広く市民の参加を得るよう努めなければならない。
3  市の機関は,高度な専門性を有する施策にあっては当該施策に関し深い知識を有する市民の参加を,地域性を有する施策にあっては当該施策の対象となる市民の参加を得るよう努めなければならない。
(情報の公表)
第9条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策に関する情報を積極的に公表しなければならない。ただし,旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
(市民参加の結果の取扱い)
第10条  市の機関は,市民参加を求めた場合は,市民からの意見又は提案を考慮しなければならない。
2  市の機関は,前項の規定により考慮した結果を,速やかに,当該市民に回答しなければならない。ただし,当該市民が特定できない場合その他市民参加の方法若しくは性質により回答することが困難な場合,又は次項本文の規定による公表により当該市民への回答に代えることが適当であると認められる場合は,この限りでない。
3  市の機関は,第1項の規定により考慮した結果を公表しなければならない。ただし,旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
4  市の機関は,自発的な市民参加があった場合は,市民からの意見又は提案の内容がこの条例の趣旨に沿うと認められるものについては,第1項及び第2項の規定に準じた扱いをするよう努めなければならない。

(意見提出手続)
第11条  市の機関は,第6条第1項各号に掲げる施策については,意見提出手続を行うものとする。ただし,高度な専門性を有する施策若しくは地域性を有する施策等であって,当該施策の内容に応じ他の市民参加の方法を用いることが適当であると認められる場合,又は市税等に関するものであって,市民参加を求める場合は,意見提出手続を行わないことができる。
2  次の各号に掲げるものは,意見提出手続において,意見を提出することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,意見提出手続に係る事案に利害関係を有するもの
3  前2項の意見提出手続の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。
(附属機関の委員)
第12条  市の機関は,附属機関(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関をいう。以下同じ。)の委員を任命し,又は委嘱しようとするときは,当該附属機関の委員の男女比率及び年齢構成並びに委員の在期数及び他の附属機関の委員との兼職状況等に配慮するとともに,全部又は一部の委員を公募により選考しなければならない。ただし,法令の規定により委員の構成が定められている場合,又は専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う附属機関であって,公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
2  前項の公募の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。
(附属機関の会議の公開等)
第13条  附属機関の会議は,これを公開するものとする。ただし,審議の内容が旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)のいずれかに該当するおそれがあると附属機関が認める場合を除くものとする。
2  附属機関は,前項本文の規定により会議を公開した場合は,会議終了後,速やかに,会議の記録を公表するものとする。ただし,旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
3  会議の公開及び会議の記録の公表の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。

第3章 市民投票
(市民投票の実施)
第14条  市長は,市の存立に係る重要な事項であって,市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
2  市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日,資格者,方式,成立要件及び結果の取扱いその他市民投票の実施に関し必要な事項については,別に条例で定める。

第4章 市民参加推進会議

(設置)
第15条  本市の市民参加に関する基本的事項を調査審議させるため,旭川市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第16条  推進会議は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。
(1)  市民参加の推進状況に対する総合的評価
(2)  市民参加の方法の研究及び改善
(3)  この条例の見直しに関する事項
(4)  前3号に掲げるもののほか,市民参加に関する基本的事項
2  推進会議は,市民参加の推進に係る事項について,市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第17条  推進会議は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認めた者
(3) 市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者であって,市長が行う公募に応じた者
2  前項第3号に掲げる委員の数は,委員総数の5割以上となるよう努めるものとする。
3  委員総数に対する男性比率及び女性比率は,そのいずれもが委員総数の4割を下回らないよう努めるものとする。
4  委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5  委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第18条  推進会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2  会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。
3  副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第19条  推進会議の会議は,会長が招集する。
2  推進会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3  推進会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第20条  推進会議の庶務は,市民生活部において処理する。
(会長への委任)
第21条  この章に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮って定める。

第5章 雑則
(委任)
第22条  この条例の施行に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。

附則

(施行期日)1  この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成15年4月規則第27号で,同15年4月1日から施行)
(経過措置)
2  この条例の施行の際現に着手され,又は着手のための準備が進められている施策であって,時間的な制約がある場合その他正当な理由により市民参加を求めることが困難な場合については,第2章の規定は,適用しない。
(制度の検討)
3  市は,この条例の施行後,3年を超えない範囲内において,この条例の運用状況及び市民参加推進施策の在り方について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成17年3月24日条例第7号抄)

(施行期日) 1  この条例は,平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成19年12月18日条例第44号)
(施行期日)  この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成20年4月規則第40号で,同20年5月1日から施行)

附則(平成20年12月12日条例第64号抄)
(施行期日) 1  この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:54

函館市自治基本条例

○函館市自治基本条例
平成22年9月7日条例第52号
函館市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本理念および基本原則(第4条・第5条)
第3章 情報の共有(第6条・第7条)
第4章 参加および協働(第8条~第11条)
第5章 市民(第12条)
第6章 議会および議員(第13条・第14条)
第7章 市長および職員(第15条・第16条)
第8章 行政運営(第17条~第27条)
第9章 国,北海道等との協力および連携(第28条)
第10章 条例の見直し(第29条)

附則
わたしたちのまち函館は,我が国最初の国際貿易港として早くから海外に門戸を開き,
更には,北海道の海の玄関口となるなど,巴の港を舞台にさまざまな交流が行われ,発展
してきました。
豊かな海と山に囲まれた函館は,異国情緒漂うまち並みや函館山からの夜景など美しい
景観が市民の暮らしと融合しているまちで,このまちには,歴史に刻まれた人々,文化を
はぐくんだ多くの人々の活動や営みが息づいています。
わたしたちは,先人が築き上げてきたこのまちが,更に輝き,だれもが安心して豊かに
暮らせる函館,夢と希望にあふれ,心はずむ函館となるよう,次の世代に引き継いでいか
なければなりません。そのためには,わたしたち一人一人がまちづくりの主体であること
を自覚し,郷土に対する愛と誇りと責任を持って,生き生きと行動し,市民自治によるま
ちづくりを進めていくことが必要です。
わたしたちは,自ら行動して主体的にまちづくりにかかわるという決意を示すとともに
,その担い手である市民,議会および市長等のそれぞれの役割や相互の関係などを明らか
にして,ここにまちづくりの原点となる函館市自治基本条例を制定します。よりよい函館
にするために。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市における市民自治の基本理念および基本原則を定め,市民,議
会および市長等の役割,責務等を明らかにするとともに,行政運営の基本事項を定める
ことにより,市民自治によるまちづくりの推進を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者,市内に通勤し,または通学する者および市内で活
動する法人その他の団体をいいます。
(2) 市長等 市長その他の執行機関をいいます。
(3) 協働 市民,議会および市長等が,それぞれの役割,責務等を自覚しながら,互
いの立場を尊重し,対等な関係で協力し合うことをいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 市民,議会および市長等は,本市のまちづくりの推進に当たっては,この条例の
趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市(議会および市長等をいいます。以下同じ。)は,条例,規則等の制定,改正また
は廃止に当たっては,この条例との整合を図らなければなりません。
第2章 基本理念および基本原則
(基本理念)
第4条 市民は,まちづくりの主体です。
2 市政は,市民の信託に基づくものであり,市は,その公正かつ誠実な運営に努めます。
(基本原則)
第5条 市民のまちづくりに参加する機会は,平等に保障されるものとします。
2 市民および市は,まちづくりに関する情報を共有します。
3 市民および市は,協働によるまちづくりを進めます。
第3章 情報の共有
(情報の提供)
第6条 市は,まちづくりについて市民と共通の認識を持つために,保有する情報を市民
に積極的かつ迅速に,分かりやすく提供するよう努めなければなりません。
2 市は,広報紙,ホームページなどの多様な手段による情報の提供に努めます。
(情報の公開)
第7条 市は,保有する情報について,市民の知る権利を保障し,個人情報等の公開でき
ない情報を除き,公開しなければなりません。
第4章 参加および協働
(まちづくりへの市民参加の推進)
第8条 市は,市民のまちづくりへの参加を推進します。
2 市は,市民のまちづくりへの参加を推進するため,活動の場の提供,環境づくり,情
報の提供などその仕組みの整備に努めます。
3 市長等は,政策等について,その立案,実施,評価等の各段階において,市民が参加
できるよう努めます。
4 市は,まちづくりの推進に当たっては,広く市民の意見を聴く機会を設けるとともに
,その機会の効果的な周知に努めます。
(協働によるまちづくりの推進)
第9条 市民および市は,それぞれの立場を理解し,信頼し合いながら協働によるまちづ
くりを推進するよう努めます。
2 市は,協働によるまちづくりの推進に当たっては,市民の自主性を尊重します。
(住民投票)
第10条 市長は,市政に関する特に重要な事項について,広く市民(市内に住所を有する
者(法人を除きます。)に限ります。第3項において同じ。)の意思を確認するため,
議会の議決を経て制定された条例で定めるところにより,住民投票を実施することがで
きます。
2 前項の条例には,投票に付すべき事項,投票をすることができる人など住民投票の実
施に必要な事項を定めるものとします。
3 市長は,住民投票の実施に当たっては,住民投票に係る情報を市民に提供しなければ
なりません。
4 市長は,住民投票の結果を尊重します。
(住民投票に係る条例の制定請求)
第11条 議会の議員および市長の選挙権を有する者は,法令の定めるところにより,住民
投票を実施するための条例の制定を請求することができます。
第5章 市民
(市民の権利および責務)
第12条 市民は,自由かつ平等にまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は,市が保有する情報について知る権利を有します。
3 市民は,まちづくりの主体としての役割を認識し,互いに尊重し,協力してまちづく
りを推進するよう努めるものとします。
4 市民は,それぞれができる範囲でまちづくりに参加するよう努めるものとします。
5 市民は,まちづくりに参加する際には,自らの発言と行動に責任を持たなければなり
ません。
第6章 議会および議員
(議会の役割および責務)
第13条 議会は,本市の意思決定機関であり,その意思決定に当たっては,市民の意見の
把握に努めるとともに,適正な市政運営が行われるよう執行機関を監視し,評価し,お
よびけん制する役割を果たすものとします。
2 議会は,政策形成機能の充実に努めなければなりません。
3 議会は,議会活動に関する情報を市民に積極的に,かつ,分かりやすく伝えるととも
に,開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の責務)
第14条 議員は,市民の意見を積極的に把握するとともに,議員としての倫理観,使命感
およびまちづくりについての理念を持ち,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりま
せん。
2 議員は,市民の負託にこたえるよう活動し,その活動内容を市民に分かりやすく説明
しなければなりません。
第7章 市長および職員
(市長の責務)
第15条 市長は,本市の代表として,公正かつ誠実に市政を執行するとともに,市民の意
向を適切に把握し,効果的な施策の推進に努めなければなりません。
2 市長は,本市の明確な将来像を持ち,これを市民に明らかにするとともに,リーダー
シップを最大限に発揮してまちづくりに取り組まなければなりません。
3 市長は,地域の活性化に努めるとともに,地域の魅力を高め,積極的に発信しなけれ
ばなりません。
4 市長は,職員を適切に指揮監督し,人材を育成するとともに,必要に応じて,専門的
な知識,経験等を有する人材を広く求め,その活用に努めなければなりません。
(職員の責務)
第16条 職員は,全体の奉仕者として,公正かつ誠実に,迅速に職務を遂行するとともに
,市民に誠意をもって接しなければなりません。
2 職員は,職務の遂行に必要な知識の習得および研さんに努めて,市民に質の高い行政
サービスを提供するようにし,市民の信頼を得られるようにしなければなりません。
第8章 行政運営
(総合計画)
第17条 市長等は,将来を見据えた,総合的で計画的な行政運営を図るため,総合計画(
議会の議決を経て定める基本構想ならびにその実現を図るための基本的な計画および実
施に関する計画をいいます。以下この条および第19条第3項において同じ。)を策定し
なければなりません。
2 市長等は,総合計画の策定に当たっては,市民の参加の機会の充実に努めます。
3 市長等は,総合計画を着実に推進するため,進行管理を適切に行うとともに,その結
果を市民に公表します。
(組織および運営)
第18条 市長等の組織は,市民が利用しやすく,簡素で効率的に,かつ,機能的になるよ
う編成されなければなりません。
2 市長等は,定員の適正化を図るなど,常に組織およびその運営の合理化に努めなけれ
ばなりません。
3 市長等は,社会経済情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応することができるよう,組織内
の横断的な連携および調整を図るとともに,職員の意識の向上に努めなければなりませ
ん。
(財政運営)
第19条 市長等は,中長期的な展望に立ち,健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は,予算および決算の内容ならびに財政状況を分かりやすく市民に公表し,財政
運営の透明性の確保に努めなければなりません。
3 市長は,総合計画や行政評価等の結果を踏まえ,効率的で効果的な予算を編成するよ
う努めなければなりません。
(財産管理)
第20条 市長その他の財産の管理の権限を有する者は,その所管する財産の適正な管理に
努めなければなりません。
(行政手続)
第21条 市は,市民の権利利益を保護するため,行政手続に関して共通する事項を定めて
,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
(個人情報の保護)
第22条 市は,市民の基本的人権を擁護するため,保有する個人情報を適切に管理し,保
護しなければなりません。
2 市民は,自己の個人情報について,その開示,訂正等を求めることができます。
(行政評価)
第23条 市長等は,効率的で効果的な行政運営を行うとともに,その透明性を高め,説明
責任を果たすため,適切な行政評価を実施しなければなりません。
2 市長等は,行政評価の実施に当たっては,市民,有識者等による外部評価の仕組みを
整備するよう努めます。
3 市長等は,行政評価の結果を公表するとともに,行政運営に速やかに反映させ,その
改善に努めなければなりません。
(監査制度)
第24条 本市は,法令に基づく監査を実施するとともに,適正かつ効率的で効果的な行財
政の運営を確保するため,監査機能の一層の充実を図ります。
(出資団体)
第25条 市長等は,本市が出資している団体について,出資の必要性,経営状況等を必要
に応じて検証し,これを市民に公表しなければなりません。
(附属機関等)
第26条 市長等は,市民の市政への参加の機会を広げるため,附属機関等の設置の目的等
に応じ,附属機関等の委員に公募の委員を加えるようにするとともに,委員の男女の比
率,年齢構成および選出区分が著しく不均衡にならないよう努めなければなりません。
(意見公募制度)
第27条 市長等は,市民生活に大きな影響を与える条例および計画等の制定等に当たって
は,市民の意見を反映させるため,事前にその案を公表し,広く市民の意見を求めるも
のとします。
2 市長等は,市民から提出された意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに,提出
された意見とそれに対する市長等の考え方を公表します。
第9章 国,北海道等との協力および連携
第28条 本市は,適切な役割分担のもと,国および北海道と対等な立場で相互に協力およ
び連携をしてまちづくりを推進します。
2 本市は,広域的な課題解決や地域の相互発展のため,近隣自治体と積極的に協力およ
び連携をしてまちづくりを推進します。
第10章 条例の見直し
第29条 市長は,この条例の規定が社会経済情勢に適合した内容となっているかどうかを
必要に応じて検討し,その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じなければなりま
せん。
2 市長は,前項の規定により検討し,および必要な措置を講ずるに当たっては,市民を
主体とした検討組織を設け,その意見を聴くものとします。

附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:52

札幌市市民まちづくり活動促進条例

 ○札幌市市民まちづくり活動促進条例
          平成19年12月13日条例第51号
   札幌市市民まちづくり活動促進条例
 (目的)
第1条 この条例は、市民まちづくり活動の促進について、基本理念を定め、市民(札幌
 市自治基本条例(平成18年条例第41号)第2条第1項に規定する市民をいう。以下同じ
 。)、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民まちづくり活動の促進に関す
 る施策の基本的な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が連携・協力してまち
 づくりを担い、豊かで活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「市民まちづくり活動」とは、市民が営利を目的とせず、市内
 において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人等又は個人により自
 発的に行う公益的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
 (1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的
  とする活動
 (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活
  動
 (3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。
  以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある
  者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
 (基本理念)
第3条 市民まちづくり活動の促進は、市民、事業者及び市が、それぞれの役割を認識す
 るとともに、次に掲げる協働の原則に基づき相互に連携・協力することにより行われな
 ければならない。
 (1) 市民、事業者及び市は、対等な立場に立ち、相互に理解を深めること。
 (2) 市民、事業者及び市は、市民まちづくり活動に関する情報を相互に提供し、又は
  公開することにより、その情報の共有に努めること。
 (3) 事業者及び市は、市民まちづくり活動の自主性及び自立性を尊重すること。
 (市民の役割)
第4条 市民は、市民まちづくり活動に関する理解を深め、市民まちづくり活動の促進に
 協力するよう努めるものとする。
2 市民まちづくり活動を行うものは、まちづくりを担う者としての自覚を持ち、活動の
 充実を図るとともに、活動の目的及び内容を広く市民に知らせ、理解されるよう努める
 ものとする。
3 市民まちづくり活動を行うものは、まちづくりを効果的に進めるために、情報、人材、
 活動の場、活動資金等に関して、必要に応じ、他の市民まちづくり活動を行うものとの
 連携・協力を図るよう努めるものとする。
 (事業者の役割)
第5条 事業者は、地域社会の構成員として、市民まちづくり活動の意義に対する理解を
 深めるとともに、自らが有する資源を活用して、市民まちづくり活動の支援に努めるも
 のとする。
 (市の役割)
第6条 市は、市民まちづくり活動の促進に関する総合的な施策を実施し、市民まちづく
 り活動の促進のための環境づくりに努めるものとする。
 (市民まちづくり活動促進基本計画)
第7条 市長は、市民まちづくり活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
 ため、市民まちづくり活動の促進に関する基本計画(以下「市民まちづくり活動促進基
 本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市民まちづくり活動促進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 市民まちづくり活動の促進に関する目標
 (2) 市民まちづくり活動の促進のための施策に関する事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか、市民まちづくり活動の促進に関する重要事項
3 市長は、市民まちづくり活動促進基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ札幌
 市市民まちづくり活動促進テーブルの意見を聴かなければならない。
4 市長は、市民まちづくり活動促進基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表し
 なければならない。
5 前2項の規定は、市民まちづくり活動促進基本計画の変更について準用する。
 (市の支援体制)
第8条 市は、市民まちづくり活動に対する職員の理解を深めるため、職員に対する研修
 の実施その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、市民まちづくり活動の促進に関する施策の実施に当たっては、関係部局間の連
 携を図らなければならない。
3 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域における市民まちづくり活動の支援に
 努めるものとする。
 (情報の支援等)
第9条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、必要な情報の収集に努めるととも
 に、適切な方法により、その情報を市民及び事業者に対して積極的に提供するものとす
 る。
2 市は、市民自らが行う市民まちづくり活動に関する情報の収集が円滑に行われるよう、
 必要な支援を行うものとする。
3 市は、市民まちづくり活動に対する市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓
 発を行うとともに、学習機会の提供その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
 (人材の育成支援)
第10条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、まちづくりに関して広く、又は段
 階的に学べる機会を設けるなど、市民まちづくり活動を担う人材の育成に必要な環境づ
 くりに努めるものとする。
 (市民まちづくり活動の場の支援等)
第11条 市は、札幌市市民活動サポートセンターを拠点として市民まちづくり活動の総合
 的な支援を行うとともに、地域の公共施設等を活用して市民まちづくり活動の場の支援
 に努めるものとする。
 (財政的支援)
第12条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、予算の範囲内で活動資金の助成そ
 の他の必要な財政的支援を行うものとする。
 (寄附文化の醸成)
第13条 市は、市民、事業者等による市民まちづくり活動に対する資金的支援が活発に行
 われ、市民まちづくり活動に係る寄附文化が市民、事業者及び市の協働により醸成され
 ていくために必要な環境づくりに努めるものとする。
 (基金)
第14条 市は、市民まちづくり活動に係る寄附文化の醸成に資するとともに、市民まちづ
 くり活動の促進に関する財政的支援に活用するため、別に条例で定めるところにより、
 市民まちづくり活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
 (助成)
第15条 市長は、基金を財源として、市民まちづくり活動を行うものに対し、その活動に
 係る資金の助成を行うことができる。
2 市長は、前項の助成を行うに当たっては、札幌市市民まちづくり活動促進テーブルの
 意見を聴かなければならない。
 (事業報告書の提出及び閲覧等)
第16条 前条第1項の資金の助成を受けて市民まちづくり活動を行うものは、当該助成の
 対象となる事業が終了したときは、別に定めるところにより当該事業の実施状況の報告
 に係る書類を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により提出された書類について、当
 該市民まちづくり活動を行うものに報告又は説明を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により提出された書類又はその写しを一般の閲覧に供するもの
 とする。
4 市長は、毎年1回、基金の積立て状況及び前条第1項の資金の助成の実施状況を取り
 まとめ、公表するものとする。
 (市民まちづくり活動促進テーブル)
第17条 市民まちづくり活動の促進に関し必要な事項について調査審議等を行うため、札
 幌市市民まちづくり活動促進テーブル(以下「促進テーブル」という。)を置く。
2 促進テーブルは、次に掲げる事務を行う。
 (1) 市長の諮問に応じ、市民まちづくり活動促進基本計画に関し調査審議し、及び意
  見を述べること。
 (2) 第15条第2項の規定に基づき、基金による助成に関し意見を述べること。
 (3) 市民まちづくり活動を効果的に促進するための方策等に関し協議等を行い、及び
  意見を述べること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民まちづくり活動の促進に関し必要な事項につい
  て調査審議し、及び意見を述べること。
3 促進テーブルは、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。この場合において、
 民意を適切に反映させるとともに、多角的かつ総合的な観点から調査審議等が行われる
 よう、公募した市民その他の多様な人材を委嘱するように配慮しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
 前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、促進テーブルに臨時委員を置く
 ことができる。
7 促進テーブルに、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、促進テーブルの組織及び運営に関し必要な事項は、市長
 が定める。
 (委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市基金条例(昭和39年条例第6号)の一部改正〔省略〕

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:47

札幌市自治基本条例

札幌市自治基本条例
平成18年10月3日
札幌市条例第41号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 市民
第1節 市民の権利(第6 条・第7条)
第2節 市民の責務(第8 条・第9条)
第3章 議会及び議員(第10条-第12条)
第4章 市長及び職員(第13条-第15条)
第5章 行政運営の基本( 第16条-第20条)
第6章 基本原則によるまちづくりの推進
第1節 市民参加の推進(第21条-第24条)
第2節 情報共有の推進(第25条-第27条)
第3節 身近な地域におけるまちづくりの推進(第28条・第29条)
第7章 他の自治体等との連携・協力(第30条)
第8章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見
直し(第31条・第32条)

附則
私たちのまち札幌は、北の大地に、自然の恵みとともに暮らしてきた人たち
と、日本各地から移り住んできた人たちとが、それぞれの伝統と文化を紡ぎ、
はぐくみながら、外国の先進の英知も取り入れて、北方圏の拠点都市として飛
躍的な発展を遂げてきました。
「わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です」とうたい出される札幌
市民憲章は、こうした札幌の歴史と風土そして自然環境を誇りとし、昭和38
年に市民の総意として制定され、永く市民の心のよりどころとなっています。
私たちには、この気高い市民憲章を札幌の心としながら、先人の築いたまち
を、更に良いまちにして未来の世代に継承していく責任があります。
 私たちは、平和を愛し互いを尊び、多様な価値観を認め合って、すべての市民が平穏な
暮らしの中で自己実現できる札幌でありたいという、一人一人の札幌への思いが、世界の
人々が思い描く理想と響き合うことを願っています。そして、自らの権利と責務を重く受
け止め、多様な人の縁と地域の絆を大切にして力を寄せ合い、まちづくりのために自ら主
体となって選択し行動することにより、大都市でありながら一人一人の思いや声が調和の
中で生かされる、市民自治を実感できるまち札幌を目指します。
 そこで、私たちは、まちづくりの担い手である市民と議会、行政の役割や関係を明らか
にし、私たちのまちを私たちみんなの手で築いていくために、まちづくりの最高規範とし
て、ここに札幌市自治基本条例を制定します。

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明らかにすると
 ともに、市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関(以下「市長
 等」という。)の役割及び責務並びにまちづくりの基本的事項を定めることにより、市
 民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは
 学ぶ者及び市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
2 この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社会における安
 全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
3 この条例において「市政」とは、まちづくりのうち市(議会及び市長等をいう。以下
 同じ。)が担うものをいう。
 (この条例の位置付け)
第3条 市及び市民は、本市のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限に
 尊重しなければならない。
2 市は、総合計画その他まちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関する条例、
 規則等の制定改廃等に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなら
 ない。
 (基本理念)
第4条 まちづくりは、市民が主体であることを基本とする。
2 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とする。この場合において、議会
 及び市長は、緊張関係を適切に保ちながら市政を進めるものとする。
3 市民、議員並びに市長及び職員は、それぞれの役割や責務を相互に認識し、不断の努
 力を重ね、連携して市民自治によるまちづくりに取り組むことを基本とする。
 (まちづくりの基本原則)
第5条 まちづくりは、市民の参加により行われるものとする。
2 市及び市民は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものとする。
3 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を負うものとする。
 この場合において、市は、市政への市民参加を推進し、市民の意思を尊重するものとす
 る。
   第2章 市民
    第1節 市民の権利
 (まちづくりに参加する権利)
第6条 すべての市民は、まちづくりに参加することができる。
 (市政の情報を知る権利)
第7条 すべての市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができ
 る。
    第2節 市民の責務
 (市民の責務)
第8条 市民は、互いにまちづくりに参加する権利を尊重し、相互の理解及び協力に基づ
 いてまちづくりを進めるものとする。
2 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに参加するよ
 う努めるものとする。
3 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものと
 する。
 (事業者の責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との
 調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
   第3章 議会及び議員
 (議会の役割及び責務)
第10条 議会は、本市の意思を決定する機関として、及び執行機関を監視する機関として、
 その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、政策の形
 成に反映させるものとする。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、参考人
 制度等により広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。
 (市民に開かれた議会)
第11条 議会は、十分な討論により市政における争点を明らかにするとともに、審議に関
 する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、広く市民
 の声を聴く機会を設けるものとする。
 (議員の役割及び責務)
第12条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立
 ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民
 の声を聴き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるよう努めるものとする。
3 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努める
 ものとする。
   第4章 市長及び職員
 (市長の役割及び責務)
第13条 市長は、本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である職員の指揮監
 督、内部組織の運営その他の職務を公正かつ誠実に遂行しなければならない。
2 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政の運
 営に反映させるものとする。この場合において、市長は、まちづくりについての自らの
 考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴くよう努めるものとする。
 (職員の責務)
第14条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
 この場合において、職員は、市民の視点に立って職務を遂行するとともに、市民自治に
 よるまちづくりを推進するために必要な能力の向上に努めるものとする。
 (職員の育成)
第15条 市長その他の任命権者は、職員の適材適所の配置及び登用、職務能力の開発等を
 通じて、市民自治によるまちづくりを推進する職員の育成に努めるものとする。
   第5章 行政運営の基本
 (行政運営の基本)
第16条 市長等は、市民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い
 行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、これらに対応した組織運営
 を行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めなければならない。
3 市長等は、まちづくりを進めるために必要な条例の立案及び規則等の制定改廃を適切
 に行うとともに、法令の解釈及び運用を適正に行うものとする。
4 市長等は、本市の関与の大きい出資団体について、その設立目的に沿った適正な運営
 等の視点から、必要な指導及び調整を行うものとする。
 (総合計画等)
第17条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関す
 る情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得るものとする。
3 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進ちょく
 状況に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければならない。
4 前2項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)について準用
 する。
 (財政運営)
第18条 市は、中期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、
 予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民に分かりやす
 く公表しなければならない。
 (行政評価)
第19条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度を整
 備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、市民の視点に立った外部評
 価を取り入れるものとする。
2 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政評価の結果
 及びこれに対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。
 (公正で信頼の置ける行政運営の確保)
第20条 市は、公正で信頼の置ける行政運営を確保するため、監査委員制度及び外部監査
 制度のほか、必要な制度の整備を進めるものとする。
2 市は、行政運営における市民の権利利益を擁護し、並びに行政を監視し、及び行政の
 改善を図るため、別に条例で定めるところにより、オンブズマンを置くものとする。
3 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めると
 ころにより、処分、行政指導その他の行政手続に関して共通する事項を明らかにするも
 のとする。
   第6章 基本原則によるまちづくりの推進
    第1節 市民参加の推進
 (市政への市民参加の推進)
第21条 市は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に努めなけ
 ればならない。
2 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を進め、市民の意見
 が適切に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するものとする。
 (1) 実施の時期が適切であること。
 (2) 効果的かつ効率的な方法によること。
 (3) 事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。
 (4) 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不当に不利益
  を受けないこと。
4 市長等は、附属機関その他これに類するものについて、その設置の目的等に応じ、委
 員の一部を公募することなどにより、幅広い市民が参加できるよう努めなければならな
 い。
5 市は、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の
 確保及び透明性の向上を図るため、重要な政策案についての意見公募制度を設けるもの
 とする。
6 市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを整備するもの
 とする。
7 市は、市民参加を進めるために必要な条例等を整備するものとする。
 (住民投票)
第22条 市は、市政に関する重要な事項について、住民(市内に住所を有する者(法人を
 除く。)をいう。)の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票
 を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
 (市民によるまちづくり活動の促進)
第23条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民によるまちづくり活動
 に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。この場合
 において、市は、必要な条例等を整備するものとする。
2 市は、まちづくりについて、市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努め
 なければならない。
 (青少年や子どものまちづくりへの参加)
第24条 市及び市民は、青少年や子どもがまちづくりに参加することができるよう、必要
 な配慮に努めなければならない。
    第2節 情報共有の推進
 (情報公開)
第25条 市は、市政に関して、市民に説明する責任を果たすため、別に条例で定めるとこ
 ろにより、市が保有する公文書を適正に公開するものとする。
 (情報提供)
第26条 市長等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、分かりやすく市
 民に提供するよう努めるものとする。この場合において、市長等は、まちづくりに必要
 な情報の収集及び適切な管理に努めなければならない。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、適切な情報伝達手段
 により、市民に積極的に提供するものとする。
 (個人情報の保護)
第27条 市は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、別に条例で定
 めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。
    第3節 身近な地域におけるまちづくりの推進
 (まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくり)
第28条 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域住民との協働により、地域の特性
 を踏まえたまちづくりを進めるものとする。
2 まちづくりセンターは、町内会、自治会等の地縁による団体若しくは地域においてま
 ちづくり活動を行うもの(地縁による団体を除く。)又はこれらの団体等により構成さ
 れるまちづくり協議会その他の団体が行うまちづくり活動に対して、その自主性と自立
 性を尊重しつつ、次に掲げる支援を適切に行うものとする。
 (1) まちづくり活動の場及び機会の充実に関すること。
 (2) まちづくり活動に資する情報の共有に関すること。
 (3) まちづくり活動を行う団体間の連携の促進に関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資する取組に関すること。
 (区におけるまちづくり)
第29条 市は、区役所を拠点として、区民との協働により、区の課題及びその特性を踏ま
 えたまちづくりを進めるものとする。
2 市は、区における課題について、区民の意向を把握するとともに、区民の合意を形成
 するための意見調整の場を設けるなどの支援を行い、その合意された意見を市政に反映
 するよう努めるものとする。
3 市は、複数の区に関する課題について、関係する区民の調整が図られるよう必要な支
 援を行うものとする。
   第7章 他の自治体等との連携・協力
 (他の自治体等との連携・協力)
第30条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、関係する自治体との連
 携を図り、その解決に努めるものとする。
2 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、北海道、国等と連携・協力するとと
 もに、関係する制度の整備等の提案を行うものとする。
3 市は、海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、得られた情報や知恵
 を札幌のまちづくりに生かすものとする。
   第8章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見直し
 (市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価)
第31条 市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿っ
 て整備され、又は運用されているかどうかを評価し、必要な見直しを行うための仕組み
 を整備しなければならない。
2 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努め
 なければならない。
 (この条例の見直し)
第32条 市は、5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定
 について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。
   附 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:42

北海道市民活動促進条例

北海道市民活動促進条例
公布平成13年3月30日北海道条例第5号
改正平成17年10月18日北海道条例第97号
改正平成21年3月31日北海道条例第15号
目次
前文
第1章総則(第1条―第6条)
第2章基本的施策(第7条―第14条)
第3章北海道立市民活動促進センター(第15条―第23条)
第4章雑則(第24条)
附則
私たちが暮らす広大な北海道においては、都市化の進展と農山漁村の過疎化とともに多様なライフスタイルの定着により、生活環境の変化が見られ、高齢者や障害者の社会参加と自立、文化やスポーツ活動の広がり、青少年が健やかに育つことのできる環境づくり、さらには自然との触れ合いなど、地域社会のニーズも多様化し、活力ある地域社会をつくりあげていくためには、これまでの
行政の取組に加え、地域の実情に即したきめ細かな対応が求められてきている。
これらの地域社会のニーズに的確に応えようとする市民活動については、特定非営利活動促進法の整備を契機に、その活動への関心が高まり、活動領域も広がりを見せ、地域の様々な課題を自ら解決しようとする取組が活発に行われるようになってきた。こうした市民活動の取組は、地域の活性化に大きな役割を果たすことが期待されている。
このような考え方に立って、市民活動の一層の促進を図り、地域に暮らす一人ひとりの取組によって支えられる多様で豊かな地域社会からなる自律した北海道を目指すため、この条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、市民活動の促進に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに事業者及び市民活動団体の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動の促進に関する施策を総合的に推進し、もって道民生活の向上及び豊かに暮らせる活力のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、継続的かつ自発的に行われる活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
– 2 –
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(基本理念)
第3条市民活動は、道、事業者及び道民の理解の下に、社会全体で促進されなければならない。
2 市民活動は、道民の自発的な意思と自己責任の下で行われなければならない。
3 市民活動は、その自主性及び自律性が尊重されなければならない。
(道の責務)
第4条道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、道民の意見を踏まえ、市民活動の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、広域的な見地から市民活動の促進のための総合調整を行う責務を有する。
3 道は、市民活動の促進に関する施策を推進するに当たっては、国、都府県及び市町村との緊密な連携を図らなければならない。
(事業者の役割)
第5条事業者は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深め、その活動の促進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条市民活動団体(市民活動を行う法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、基本理念にのっとった市民活動を行うとともに、その活動及び運営の状況を道民に周知することにより、市民活動への理解の形成に努めるものとする。
第2章基本的施策
(道民理解の促進)
第7条道は、道民が市民活動に関する理解を深め、その活動が促進されるよう普及啓発に努めるものとする。
(情報の提供)
第8条道は、道民の市民活動への参加及び市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動に関する情報を提供するよう必要な措置を講ずるものとする。
(学習機会の確保)
第9条道は、道民が市民活動を円滑に行うため、市民活動に関する学習の機会を確保するよう必要な措置を講ずるものとする。
– 3 –
(人材の育成)第10条道は、市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動を支える人材の育成等が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(交流及び連携の促進)
第11条道は、市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動を行うものの相互の交流及び連携が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究の推進)
第12条道は、市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動の実態等についての調査研究を行い、その成果の普及等が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(拠点としての機能の整備)
第13条道は、市民活動の促進に関する施策を効果的に実施するため、市民活動を総合的に推進するための拠点としての機能の整備を推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第14条道は、市民活動の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章北海道立市民活動促進センター
(設置)
第15条道民による市民活動を総合的に推進するため、北海道立市民活動促進センター(以下「市民活動促進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第16条市民活動促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
北海道立市民活動促進センター札幌市
(事業)
第17条市民活動促進センターは、次の事業を行う。
(1) 市民活動団体等の交流及び連携の促進のために施設及び設備(以下「施設等」という。)
を提供すること。
(2) 市民活動に関する情報を収集し、及び提供すること。
(3) 市民活動に関する学習機会を提供すること。
(4) 市民活動に関する人材を育成すること。
(5) 市民活動に関する調査研究及びその成果の普及を行うこと。
(6) その他設置の目的を達成するために必要な事業
– 4 –
(指定管理者による管理)
第18条市民活動促進センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第17条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) その他知事が定める業務
(開館時間)
第20条市民活動促進センターの開館時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨
時に開館時間を変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
午前9時から午後6時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日午前9時から午後9時まで
(休館日)
第21条市民活動促進センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、市民活動促進センターの管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(指定管理者の指示等)
第22条指定管理者は、市民活動促進センターの秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、施設等を使用する者に対しその使用に関し指示をし、又は使用中の場所に従業員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。
(知事による管理)
第23条第18条の規定にかかわらず、知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、市民活動促進センターの管理に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により知事が市民活動促進センターの管理に係る業務を行う場合においては、第20条ただし書及び第21条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「ときは、知事の承認を得て」とあるのは「ときは」と、前条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「従業員」とあるのは「職員」とする。
– 5 –
第4章雑則
(規則への委任)
第24条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成13年6月1日から施行する。
2 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:36

北海道行政基本条例

北海道行政基本条例をここに公布する。
北海道知事 堀   達 也

平成14年10月18日
北海道条例第59号

北海道行政基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 行政運営の基本理念(第2条)
第3章 行政運営の基本原則
第1節 情報公開と道民参加の推進(第3条─第6条)
第2節 総合的、効果的かつ効率的な政策の推進(第7条─第12条)
第3節 道民の権利利益の保護(第13条─第15条)
第4節 道民との協働(第16条)
第5節 市町村等との連携協力(第17条─第19条)
第4章 知事及び職員の責務等(第20条─第22条)
附則

国際化をはじめ、少子高齢化の進行や高度情報化の進展、環境重視型社会への移行など北海道を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しており、また、社会の成熟化に伴い、道民の価値観も多様化している。
こうした中で、道内では、多くの人々が、各地域の多様な特性を生かした産業の新たな展開に向けて、あるいは、福祉、環境、教育など様々な分野における公共的な課題の解決に向けて、積極的な活動を繰り広げている。
地方分権が進展する今日、この北海道において、地方自治を更に発展させて、地域のことは地域の責任の下に決定する分権型社会を実現し、個性豊かで活力ある地域社会を築いていくためには、地域づくりの主体である道民と道及び市町村がそれぞれの役割と責任を果たし、互いに連携を深めることによって、共に新しい時代の進路を拓(ひら)いていくことが求められている。
こうした観点から、道政の推進に当たっては、道民と情報を共有し、道民が道政に参加する機会を拡大するとともに、公共的な分野における道民との協働を進め、更に市町村との連携協力を深めていかなければならない。
道では、これまで、道政改革を進め、情報公開や政策評価などの行政運営に関する制度を整備してきたが、今後とも、このような取組を更に進めるとともに、様々な制度を相互に連動させることにより、本道の実情に即した質の高い政策を展開し、多様化する課題や道民のニーズに対応していかなければならない。
このような考え方に立って、道政運営の全般にわたる指針として、基本となる理念及び原則を明らかにすることにより、新しい時代に対応した道政運営を確立し、道民及び市町村と一体となって、活力に満ち、ゆとりと豊かさを実感できる北海道を築いていくため、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、道の行政運営に関し、基本的な理念及び原則を定め、並びに知事及び職員の責務等を明らかにすることにより、地方分権の進展に対応した主体的な道政運営を確立するとともに、道民の信頼にこたえる道政を実現し、もって道民の福祉の向上を図ることを目的とする。

第2章 行政運営の基本理念
第2条 道(議会を除く。以下同じ。)は、道政が道民の信託に基づくものであるという認識の下に、次に掲げる事項を基本として、行政運営を行うとともに、不断にその改革を推進しなければならない。 (1) 道政の諸活動の公開性を高め、道政に対する道民の理解を促進するとともに、道政への道民の参加を推進すること。 (2) 北海道の将来を展望し、地域の実情に即した政策を総合的、効果的かつ効率的に推進すること。 (3) 行政手続に関し公正の確保と透明性の向上を図ることにより、道民の権利利益を保護すること。 2 道は、公共的な課題を自ら解決しようとする道民の自主的かつ自発的な活動を尊重し、道民との協働による地域社会づくりを進めなければならない。
3 道は、道民に最も身近な行政を担い、地域における政策を総合的に推進する市町村の役割の重要性にかんがみ、行政運営に当たっては、市町村との対等な関係の下に、市町村と連携協力を図らなければならない。

第3章 行政運営の基本原則
第1節 情報公開と道民参加の推進
(情報の公開)
第3条 道は、道政の諸活動について、その公開性を高め、道民に説明する責任を果たすため、公文書の開示を適正に行うとともに、道政に関する情報(政策の形成過程にあるものを含む。次項において同じ。)の積極的な提供に努めなければならない。 2 道は、道政に関する情報を道民に分かりやすく提供するとともに、道民が迅速かつ容易に道政に関する情報を得られるよう多様な媒体の活用等に努めなければならない。
(道民の参加)
第4条 道は、政策の形成過程において、道民の意向を的確に把握し、これを政策に反映するため、道民が参加する機会の拡大に努めなければならない。 2 道は、公聴会等の道民参加の機会を設ける場合には、特定の地域に偏ることのないよう配慮しなければならない。
3 道は、行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例の立案に当たっては、その案の内容その他必要な情報を公表し、道民の意見を求めるとともに、その意見に対する道の考え方を公表しなければならない。
4 道は、道民生活にかかわる道政上の重要な課題に関し、広く道民の意思を直接問う必要があると認めるときは、当該課題に関し、別に条例で定めるところにより、道民による投票を行うことができる。
(附属機関等の委員の公募等)
第5条 道は、附属機関等の委員を任命する場合には、その設置の目的等に応じ当該委員を公募し、これに応じた者からも任命するよう努めなければならない。  2 道は、附属機関等の会議を原則として公開しなければならない。
(意見、提言等への対応)
第6条 道は、道政に関する道民の意見、提言等を尊重し、これを行政運営に反映するよう努めるものとする。

第2節 総合的、効果的かつ効率的な政策の推進
(総合計画の策定等)
第7条 道は、長期的な展望に立って、道の政策の基本的な方向を総合的に示す計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。 2 道は、総合計画の策定に当たっては、道民及び市町村の意向を反映するため、道民及び市町村の参加機会を確保しなければならない。
3 道は、総合計画の基本的な方向に沿って、効果的かつ効率的に政策を推進するとともに、その推進状況を定期的に公表しなければならない。
4 道は、特定の分野における政策の基本的な方向等を明らかにする計画については、総合計画が示す政策の基本的な方向に沿って策定し、及び推進しなければならない。
(政策評価の実施等)
第8条 道は、効果的かつ効率的に行政を推進するとともに、道政に関し道民に説明する責任を果たすため、政策評価を実施し、これに関する情報を道民に公表しなければならない。 2 道は、政策評価に関する道民の意見を政策評価に適切に反映させるよう努めるものとする。
3 道は、政策評価の結果を予算編成、組織及び機構の整備並びに総合計画の推進管理等に反映させるものとする。
(財政運営等)
第9条 道は、中長期的な展望に立って、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。 2 道は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を、道民に分かりやすく公表しなければならない。
(執行体制の整備)
第10条 道は、社会経済情勢の変化及び多様化する課題に的確に対応するため、組織及び機構の不断の見直し、民間能力の活用等により効果的で効率的な執行体制を整備しなければならない。
(外部監査人の監査)
第11条 道は、効果的で効率的な行政運営を確保するため、専門性及び独立性を有する外部監査人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の三十第一項に規定する外部監査人をいう。)が実施する財務に関する事務等に関する監査の結果等を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。
(法令の解釈等)
第12条 道は、地方自治の本旨及びこの条例の趣旨に基づいて、法令を解釈し、運用するものとする。 2 道は、行政運営に関する基本的な制度及び政策の推進に関する基本的な事項について、条例化に向けた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第3節 道民の権利利益の保護
(許可等の処分等に関する手続)
第13条 道は、条例等に基づく許可等の処分及び届出並びに行政指導に関する手続に関し、許可等の審査に関する基準、申請から処分までに要すべき標準的な期間等の共通する事項を定めることにより、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
(苦情の審査等)
第14条 道は、その業務執行に関する道民からの苦情に対し、中立的な立場にある者による審査等が行われた場合には、その結果を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 道は、個人に関する情報の保護を図るため、個人に関する情報の収集、利用、提供、管理その他の取扱いを適正に行わなければならない。

第4節 道民との協働
第16条 道は、道民との適切な役割分担の下に、様々な分野における公共的な課題の解決を図るため、道民との協働を積極的に進めなければならない。
2 道は、道民との協働を推進するための環境の整備に努めなければならない。

第5節 市町村等との連携協力  (市町村との連携協力)
第17条 道は、地域の実情に即した政策を推進するため、市町村と適切に役割を分担し、連携協力しなければならない。
2 道は、市町村にかかわる重要な課題に関する政策の形成過程において、関係する市町村の意見を求め、これを政策に反映するよう努めなければならない。
(都府県等との連携協力)
第18条 道は、相互に共通する政策課題を解決するため、他の都府県等との連携協力に努めるものとする。
(国への協力要請及び意見等の提出)
第19条 道は、本道の特性並びに道民及び市町村の意向を踏まえた政策を効果的に推進するため、国に対し必要な協力を求めるとともに、積極的に意見を述べ、又は提言を行うものとする。

第4章 知事及び職員の責務等
(知事の責務)
第20条 知事は、第2章に定める基本理念及び前章に定める基本原則に基づき道政を推進する責務を有する。
(職員の責務)
第21条 職員は、第2章に定める基本理念及び前章に定める基本原則に基づき職務を遂行する責務を有する。
(職員の育成等)
第22条 知事等任命権者は、本道の課題に的確に対応した政策を推進するため、職員の育成を図らなければならない。
2 職員は、政策の立案及び遂行に関する能力の向上に努めなければならない。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。  2 知事は、平成21年4月1日から起算して五年を経過するごとに、道政運営の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の   状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成21年3月31日条例第15号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:34

国際シンポ「グリーンアクセスの実効的保障を目指して」【プログラム更新】

国際シンポジウム
「グリーンアクセスの実効的保障をめざして―日本の成果と課題―」

Towards an Effective Guarantee of the Green Access:
Japan’s Achievements and Critical Points from a Global Perspective

◆開催趣旨:
グリーンアクセスプロジェクト(GAP)は、今年3月に2周年を迎えます。
そこで、日本の先駆的取組みを海外に発信するとともに、海外の最新動向について学び、国内外の交流を図るため、この度国際会議を開催いたします。
世界初の環境裁判所(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州)の長官であるプレストン氏、オーフス条約司法アクセス部会長のダルポ教授、欧州行政裁判官協会前副会長のヘールマン氏、『緑化する司法』の著者であり、スラップ訴訟概念の名付け親でもあるプリング教授等、この分野の第一人者が一堂に会する貴重な機会となります。
また、EEBやアクセスイニシアティブ等、市民参加の促進をリードしてきた世界屈指のNGOも来日します。
どうぞ、奮ってご参加下さい。

◆日 時 :
2013年3月30日(土)9:30~18:30(19:00よりレセプションを予定)
2013年3月31日(日)9:00~12:30

◆場 所 :淡路夢舞台国際会議場
〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地 TEL: 0799-74-1020 (代表)
http://www.yumebutai.org/access/access.html

◆申込方法:
EメールまたはFAX(チラシ裏面の専用用紙)にて、
①お名前(ローマ字併記)
②ご所属
③ご連絡先メールアドレス
④1日目昼食 要・不要
⑤レセプション 参加・不参加
を明記の上、3月20日(水・祝)までにお申し込みください。
(会場準備の都合上、事前参加申し込みをお願いしております。)

【連絡先】
大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト事務局
E-mail:greenaccess★law.osaka-u.ac.jp (★=@)

※昼食代(1,050円)およびレセプション参加費(5,000円)は、当日受付にてお支払いください。
※昼食は、名物の「たこ飯弁当」を予定しております。なお、会場周辺にはレストラン(ランチセット1,500円~)もございます。

◆宿 泊 :
3月29日(金)と30日(土)につき、各日先着順の受付となります。

[ウェスティンホテル淡路]
シンポジウム参加者対象の優待価格あり
→添付の専用用紙にてホテルに直接お申し込みください。
※締め切りは2月10日(日)となっておりますが、空き状況により
対応可能です。専用用紙にて、お早めにお申し込みください。

[ホテルエビス]
シンポジウム参加者用に客室の一部を確保
→ホテルHP「空室・予約」タブより宿泊日を選択の上、「宿泊申込みフォーム」にて直接お申し込みください。
その際、必ず備考欄に「GAP国際シンポジウム参加」とご記入ください。
料金…シングル6,300円/泊、ツイン(1名)6,825円/泊、ツイン(2名)11,550円/泊
http://www.mjnet.ne.jp/hotelebisu/

※三宮からも高速バス利用にて45分ほどで直接会場までお越しいただけます。
バス時刻表…http://www.yumebutai.org/access/detail/time_san2010.html

◆主 催 :グリーンアクセスプロジェクト
◆後 援 :環境法政策学会
(内閣府総合科学技術会議「最先端・次世代研究開発支援プログラム」助成事業)

2013.3.30-31_flier
GAP in Awaji_Program (日英)
ウェスティンホテル淡路 宿泊申込書

シンポジウムは終了しました。多数のご来場有り難うございました。
→資料のダウンロードはこちら

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:00

国連オーフス条約事務局のHPに掲載!

オーフス条約のパンフレットが,国連オーフス条約事務局のホームページに掲載されました。どうぞ,下記をクリックしてみてください。

http://www.unece.org/index.php?id=32375

みんなで知恵を絞って作り上げたパンフレットを,より多くの方々に見ていただければ幸いです。また,グリーンアクセスに関する第一人者が世界各国から集まる淡路国際シンポまで1ヶ月を切り,続々と報告資料が届き始めています。海外からも,面白そうなシンポなので,是非内容を教えて欲しいという嬉しいお便りが届いています。地元の方々も,事務局も張り切っていますので,是非,菜の花が咲き乱れる春の淡路島にお越し下さい。

Filed under: 啄木鳥日誌 — woodpecker 公開日 2013/03/06(水) 09:05

第6回研究会「総合交通計画と市民参加」のお知らせ

第6回グリーンアクセスプロジェクト研究会について、下記の通りご案内いたします。

都市における様々な交通問題を解決し持続可能な交通を実現するためには、個別の交通機関に着目した対策ではなく、総合的な交通計画を策定することが望まれます。しかしながら、わが国においては自治体における法的な総合交通計画の策定制度がなく、市民参加の手法も自治体ごとに異なっています。今回の研究会では、全国の人口30万人以上の自治体の総合交通計画の策定状況および交通施策における市民参加事例について報告し、それを踏まえた意見交換を行います。なお、チラシもご覧ください(アクセスマップ付き)。皆様のご参加をお待ちしております。

第6回グリーンアクセスプロジェクト研究会

■テーマ:総合交通計画と市民参加
■報告者:谷内 久美子(大阪大学法学研究科特任研究員/あおぞら財団特別研究員)
■日時:2013年2月11日(月) 15:00~17:00
■場所:あおぞら財団 会議室
大阪府大阪市西淀川区千舟1-1-1 あおぞらビル3Fグリーンルーム
JR東西線御幣島駅 出口11番から徒歩1分
アクセス:http://aozora.or.jp/accesscontact

※  参加費 不要、事前申込 不要

■主 催:グリーンアクセス・プロジェクトチーム
[大阪大学大久保研究室、(社)環境パートナーシップ会議EPC、
(公財)公害地域再生センター(あおぞら財団)]
■協 力:大阪大学大学院工学研究科 交通・地域計画学領域
(内閣府総合科学技術会議「最先端・次世代研究開発支援プログラム」助成事業)

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お問い合せ: グリーンアクセスプロジェクト事務局(大阪大学大久保研究室内)
メール greenaccess★law.osaka-u.ac.jp(★=@)

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Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/01/28(月) 08:59
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