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白馬村ボランティア活動推進条例

○白馬村ボランティア活動推進条例
平成13年3月23日条例第1号
白馬村ボランティア活動推進条例

(目的)
第1条 この条例は、ボランティア活動が地域社会において果たす役割の重要性に鑑み、ボランティア活動の円滑な推進及び組織化を図るため、施策の基本となる事項を定め、ボランティアを活かした活力ある村づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア活動」とは、特定の個人または団体の利益を目的としない、個人または団体が自主的かつ主体的に行う無償の社会貢献活動その他公益的活動をいう。
(基本方針)
第3条 村は、次に掲げる事項を旨として、ボランティア活動を生かした村づくりを積極的に推進するものとする。
(1) ボランティア活動に係わる個人及び団体の自主性が尊重されること。
(2) ボランティア活動の利益を受ける者の意思及び人格が尊重されること。
2 村は、あらゆる施策においてボランティア活動を活かせる可能性を検討し、ボランティア活動の啓発及び促進について、必要な措置を講ずるものとする。
3 村は、ボランティア活動が円滑に行えるよう、活動内容に応じた必要な支援に努めるものとする。
(情報の提供)
第4条 村は、ボランティア活動を行う機会、場所及び実施状況等、ボランティア活動に関する情報の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(交流の促進)
第5条 村は、ボランティア活動を行う個人または団体相互の交流及び連携が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(学習機会の提供)
第6条 村は、ボランティア活動への理解と関心を深めるため、ボランティア活動に対する学習の機会の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(組織の掌握と支援)
第7条 村は、村内のボランティア組織を掌握するとともに、村民が新たにボランティア団体を組織しようとする場合は、必要な支援に努めるものとする。
2 村は、白馬村内に本拠を置くボランティア団体が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する法人格(略称、NPO法人格)を取得しようとする場合は、必要な支援を行うものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、ボランティア活動の推進に対して必要な事項は、村長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:34

木曽町住民投票条例

○木曽町住民投票条例
平成21年3月31日
条例第300号

(目的)
第1条 この条例は、木曽町まちづくり条例(平成18年木曽町条例第188号。以下「まちづくり条例」という。)第19条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を町政に反映し、もって自治の進展に資することを目的とする。
(町政に係る重要事項)
第2条 まちづくり条例第19条第1項に規定する町政に関わる重要事項は、町全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
2 町長は、住民からの請求の内容が前項各号に掲げる事項に該当すると判断されるときは、町議会に諮らなければならない。
3 町議会における前項の表決は、出席議員の4分の3以上で決しなければならない。
(請求及び投票の資格)
第3条 まちづくり条例第19条第1項の規定による住民投票の実施の請求をすることができる者及び同条第2項の規定による住民投票をすることができる者(以下「投票資格者」という。)は、木曽町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)とする。
(住民投票の請求又は発議)
第4条 投票資格者は、町政に関わる重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政に関わる重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政に関わる重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、住民投票に係る第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)又は第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が、第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の設問形式等)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び前条第4項の規定による町長の発議(以下「町長発議」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問として請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を木曽町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(要旨の公表等)
第7条 町長は、住民請求若しくは議会請求があったとき又は町長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の調製を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第7条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。この場合、公職選挙法第129条の規定による各選挙の選挙運動の期間内に変更してはならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所及び期日前投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に第3条の規定に該当しない者
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票)
第15条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に際しては、事案についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の10分の4に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第21条 住民、議会及び町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などをいう。)は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(投票人以外の住民の意思の把握)
第22条 町長は、住民投票を実施する場合において、投票人以外の者で町に住所を有する者の当該住民投票に係る事案に関する賛否の意思について把握する必要があると認めたときは、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(再請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求、議会請求及び町長発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:26

高森町町民参加条例

○高森町町民参加条例
平成14年12月20日条例第24号
改正
平成24年12月7日条例第25号
高森町町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町と町民の役割を明らかにし、町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加のまちづくりは、地方自治の本旨に基づき、町民が、自主的な住民自治を基盤として、町と協働し、主体的かつ継続的に行われるよう努めるものとする。
2 町民は、地域社会における自らの役割と責務を認識し、まちづくりの根幹をなす住民自治の担い手として、自治基盤である常会・区等(以下「自治組織」という。)の加入に努めるものとする。
(自治組織への加入促進)
第3条 自治組織への加入は、別に定める指導要綱に基づき、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(町の役割)
第4条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の公開並びに十分な説明に努めるものとする。
2 町の執行機関に置く附属機関の会議は、原則として、公開するよう努めるものとする。
3 町の執行機関に置く附属機関の委員を町民の中から任命しようとする場合は、公募の委員を加えるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、町民参加のまちづくりを推進するため、自治組織における自らの役割と責務を自覚し、自主的かつ主体的に自治活動に取り組みながら、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

 附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:22

小諸市住民投票条例

○小諸市住民投票条例
平成22年12月27日
条例第25号

(趣旨)
第1条 この条例は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第31条第8項の規定により、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項の住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、本市の住民全体の福祉に重大な影響を与える事項であって、住民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(4) 専ら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定により住民投票の実施を請求することができる者(以下「請求資格者」という。)及び同条第7項に規定する住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満16年以上の日本国籍を有する者及び定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有するものとする。ただし、その者に係る本市の住民票が作成された日(本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
3 第1項の規定にかかわらず公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者は住民投票の請求の資格及び投票権を有しないものとする。
(平23条例22・平24条例1・一部改正)
(住民投票に係る事案の形式)
第4条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式でなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小諸市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(請求資格者名簿の調製等)
第6条 住民投票の実施を請求しようとする者の代表者は、市長に住民投票実施請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があり、その内容が適正であることが認められた場合は、請求資格者の名簿(以下「請求資格者名簿」という。)を調製し、前項の申請があった日現在により、請求資格者を当該請求資格者名簿に登録するとともに自治基本条例第31条第1項及び同条第6項に規定する住民投票の実施を請求するために必要な署名数を告示しなければならない。
3 署名に関する手続等は、この条例及び規則に定めのない限り、地方自治法第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(住民投票の実施)
第7条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、前項の投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、前条第3項の告示の日の前日現在により、投票資格者を当該投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所等)
第9条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、第7条第3項の告示の日に期日前投票所を告示しなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施するときには、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供するものとする。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、事案の選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動(住民投票に付された事案に対し賛成若しくは反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいう。)は、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者のうち投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票の資格を有しないもの
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の二つの選択肢からいずれか一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所の設置及び開票日)
第16条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長、市議会の議長及び当該住民投票の請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 住民投票において、一の事案についての賛否いずれか多数の票数が投票資格者総数の4分の1以上の数に達したときは、市民、市議会及び自治基本条例第3条第6号に規定する市の執行機関は、自治基本条例第30条第2項の規定により住民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合には、第18条の告示の日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同じ趣旨の事案について、住民投票の実施の請求又は発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(補則)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:05

笛吹市まちづくり寄附条例

○笛吹市まちづくり寄附条例
平成20年9月29日
条例第32号

(目的)
第1条 この条例は、笛吹市のまちづくりに対する個人及び団体からの寄附金を広く募り、その寄附金を財源として寄附者の意向を反映した各種事業を推進することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりと協働のまちづくりの実現に資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実り多い産業と人々が集うまちづくりを推進するための事業
(2) 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくりを推進するための事業
(3) 地域の将来を担う子どもたちの健全育成を推進するための事業
(4) 市民協働のまちづくりを推進するための事業
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、笛吹市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に掲げる事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。
2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第5号の事業の指定があったものとみなす。
3 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
(基金の積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とし、笛吹市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(適用除外)
第10条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。
(運用状況等の公表)
第11条 市長は、毎年度終了後3月以内に、基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:00

富士河口湖町自治基本条例

○富士河口湖町自治基本条例
平成25年3月22日
条例第5号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民等(第5条―第9条)
第3章 議会(第10条・第11条)
第4章 町長等(第12条―第15条)
第5章 町政運営(第16条―第26条)
第6章 町民参画、協働(第27条―第30条)
第7章 住民投票(第31条)
第8章 その他(第32条―第36条)
附則

私たちのまち富士河口湖町は、自然の宝庫であり、世界文化遺産の富士山に代表される緑豊かな自然と清らかな水に恵まれた地域です。また、富士五湖のうち、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖を持つ「湖水地方」として、富士山と高原と湖が織りなす四季折々の魅力ある自然景観に恵まれた国内屈指の国際観光地として発展してきました。
先人が築きあげてきた歴史や文化・伝統、そして、愛し守り育ててきた自然などのかけがえのない財産を、まちの次代を担う子どもたちに引き継いでいくために、私たち町民は、自らができることは自ら行い、ともに支え合いながら、知恵を結集し、地域の問題の解決にあたらなければなりません。
そのためには、町民及び町(議会及び執行機関)がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いが対等な立場で協働し、より一層連携を深めていくことで、町民が文化と自然を享受し合い、こころ豊かに暮らせる、住んで良し、訪れて良しのまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、こうした認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、富士河口湖町のまちづくりの最高規範として、ここに、富士河口湖町自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、富士河口湖町におけるまちづくりの基本となる理念と原則及び町政運営に関する仕組みなどを定め、町民及び町の果たすべき役割と責任を明らかにするとともに、町民自らがまちづくりに参画し、協働することにより、町民自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくりとは、地域社会やそこで暮らす町民の生活などに密接に関連する活動、町の施策、その他あらゆる取り組みのことをいいます。
(2) 住民とは、町内に住所を有する者をいいます。
(3) 町民とは、住民、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で活動するものをいいます。
(4) 事業者とは、町内で事業活動を行うものをいいます。
(5) 町とは、議会及び執行機関をいいます。
(6) 執行機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、水道事業管理者をいいます。
(7) 町民自治とは、町民が主体的に地域課題の解決に向けて、ともに考え行動することをいいます。
(8) 参画とは、町民が町の政策立案、実施、評価の過程において、責任を持って、主体的に参加することをいいます。
(9) 協働とは、町民及び町が、自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(基本となる理念)
第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念に基づき、まちづくりに取り組みます。
(1) 町民一人ひとりを尊重し、町民が主体のまちづくりを進めます。
(2) 町民及び町は、それぞれの役割と責任を果たすとともに、互いに連携し、協働でまちづくりを進めます。
(基本となる原則)
第4条 前条に規定する基本理念を実現するため、富士河口湖町のまちづくりは、次に掲げる基本原則に即して行われなければなりません。
(1) 町民主体の原則 町民は、互いを尊重しながら、自らの発言と行動に責任を持ち、町民主体のまちづくりを進めます。
(2) 参画協働の原則 町民及び町は、互いの独立性と対等性を尊重しながら、参画と協働を推進します。
(3) 人権尊重の原則 町民及び町は、性別、年齢、心身の状態、国籍、民族等にかかわらず、町民一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの個性や能力を最大限に発揮できるまちづくりを進めます。
(4) 情報共有の原則 町民及び町は、まちづくりに関する情報を共有します。
(5) 説明責任の原則 町は、町の政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果などについて町民に分かりやすく説明します。

 第2章 町民等
(町民の権利)
第5条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加及び参画する権利があります。
2 町民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
3 町民は、公正な行政サービスを受ける権利があります。
4 町民は、まちづくりへ参画しないことにより、不利益な扱いを受けません。
(町民の責務)
第6条 町民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加及び参画するよう努めなければなりません。
2 町民は、町と協働し、連携し合いながら、安全で安心に暮らせる地域づくりに取り組まなければなりません。
3 町民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。
(子どもの権利)
第7条 子ども(未成年の町民をいいます。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、まちづくりに参加及び参画することができます。
2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加及び参画するための環境づくりに努めなければなりません。
3 町民及び町は、子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければなりません。
(高齢者の役割と権利)
第8条 高齢者は、これまでに培った知恵と経験を活かし、その活動を通じて地域社会の発展に貢献しながら、いきいきと心豊かな生活を送り、まちづくりに参加及び参画することができます。
2 町民及び町は、高齢者がまちづくりに参加及び参画するための環境づくりに努めなければなりません。
(事業者の役割と責務)
第9条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮しなければなりません。

 第3章 議会
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、住民を代表する議事機関として、条例の制定及び改廃、予算の決定、決算の認定などのまちづくりに関する重要事項について町の意思決定を行います。
2 議会は、町民の意思が町政運営に適切に反映されるとともに、町政運営が適正かつ効率的に行われているか監視します。
3 議会は、議会活動に関する情報を積極的に提供し、町民に分かりやすく、開かれた議会運営に努めます。
4 議会は、その役割及び責務を遂行するため、政策提言及び立法活動の強化に努めます。
(議員の責務)
第11条 議員は、住民の代表として、常に町民全体の利益と町の発展を行動の指針とし、公正かつ誠実に職務の遂行に努めます。
2 議員は、議会の役割及び責務を遂行するため、自己研さんに努めます。

 第4章 町長等
(町長の役割と責務)
第12条 町長は、住民の代表として、この条例の理念に基づき、町民のために公正かつ誠実に町政運営を行います。
2 町長は、リーダーシップを発揮して、まちづくりの課題に対応します。
3 町長は、職員を適切に指揮監督し、その人材の育成に努めます。
4 町長は、富士河口湖町の魅力や情報を、あらゆる機会を通じて、主体的かつ積極的に発信するよう努めます。
(就任時の宣誓)
第13条 町長は、就任に当たっては、日本国憲法により保障された地方自治の一層の充実を目指し、この条例の理念を実現するため、富士河口湖町の代表として公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓します。
(執行機関の役割と責務)
第14条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行します。
2 執行機関は、執行機関相互に連携及び協力をしながら、最小の経費で最大の効果をあげるように努めます。
3 執行機関は、職務の遂行に当たり、多様な方法により、積極的に町民の参加及び参画を促すよう努めます。
(職員の役割と責務)
第15条 職員は、法令及び条例などを遵守するとともに、町民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技術などの向上に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、町民との信頼の構築に努めます。

 第5章 町政運営
(総合計画)
第16条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、この条例に定める基本理念に基づき、町の最上位計画として議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、これを実現するための基本計画及び実施計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 町長は、総合計画に基づき策定及び変更する個別計画について、総合計画との整合性を図ります。
3 町長は、総合計画について、適切な進行管理を行い、その進捗状況を町民に分かりやすく公表します。
4 町長は、総合計画について、社会経済情勢の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。
(組織・機構)
第17条 執行機関は、社会経済情勢の変化及び町民の要望に的確に対応するため、効率的かつ機能的で町民に分かりやすい組織を編成します。
(行政評価)
第18条 執行機関は、総合計画に基づき行われる事業などについて評価を行い、その結果を公表します。
2 執行機関は、前項の評価の結果に基づき、総合計画の進行管理などに反映させるよう努めます。
3 執行機関は、必要に応じて、町民、専門家などの意見を聴く機会を設けることができます。
(財政運営)
第19条 町長は、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 執行機関は、予算、決算その他の財政状況に関する情報を町民に分かりやすく公表します。
(意見・要望・苦情等への応答)
第20条 町は、まちづくりに関する意見、要望、提案などに対して、迅速かつ誠実に応答するよう努めます。
(情報の公開及び提供)
第21条 町は、協働によるまちづくりを推進するため、保有する情報の積極的な公開及び提供に努めます。
2 前項に規定する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第22条 町は、個人の権利及び利益を守るため、保有する個人に関する情報の保護について必要な措置を講じます。
2 前項に規定する個人に関する情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
(行政手続)
第23条 執行機関は、町民の権利及び利益を保護するため、処分、行政指導、法令に基づく届出に関する手続について、透明性を確保し、公正かつ迅速に行います。
2 前項に規定する手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第24条 町は、町民の要望や地域の課題に沿ったまちづくりを推進するため、自治立法権、自治解釈権の適正かつ効果的な活用に努めます。
(公益通報)
第25条 執行機関は、適法かつ公正な町政運営を確保するため、その運営に関する違法な行為について、職員からの通報を受ける体制を整備します。
2 執行機関は、前項の通報を行った職員が、当該通報によって不利益を受けることがないよう適切な措置を講じます。
3 前2項に規定する通報について必要な事項は、別に条例で定めます。
(危機管理)
第26条 町は、災害発生などの不測の事態に備え、町民及び観光客の生命、身体及び財産を守るため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。
2 町は、前項の危機管理体制を強化するため、町民、関係機関及び他の自治体と連携し、協力します。
3 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合わなければなりません。

 第6章 町民参画、協働
(コミュニティ活動の推進)
第27条 町は、まちづくりに自主的、自立的に取り組んでいる町民のコミュニティがまちづくりの推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、コミュニティ活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに情報提供を行い、活動に参加するよう努めなければなりません。
(パブリックコメント)
第28条 執行機関は、重要な条例及び計画の策定などに当たり、事前に案を公表し、広く町民から意見を聴き反映するよう努めます。
2 執行機関は、町民から提出された意見に対する執行機関の考え方を公表します。
3 パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
(附属機関等)
第29条 執行機関は、町長が設置する審議会、審査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」といいます。)の委員を選任する場合は、公募の委員を加えるよう努めます。
2 附属機関等の会議は、公開を原則とします。
(男女共同参画の推進)
第30条 町は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するために、総合的な施策を講じるものとします。
2 前項の男女共同参画の総合的かつ計画的な推進に必要な事項は、別に条例で定めます。
第7章 住民投票
(住民投票)
第31条 町長は、まちづくりに関する重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施について必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民及び町は、住民投票の結果を尊重します。

 第8章 その他
(国際観光地を意識したまちづくり)
第32条 町民及び町は、世界文化遺産のまちとして、豊かな自然環境の保全に努めるとともに、国際観光地であることを認識し、おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。
(平25条例29・一部改正)
(他の自治体等との連携)
第33条 町は、共通する課題を解決するため、他の自治体等と相互に連携し、協力するよう努めます。
2 町民は、様々な活動や交流を通じて、町外の人々の知恵や意見を取り入れ、まちづくりに活用するよう努めます。
(条例の位置付け)
第34条 この条例は、富士河口湖町のまちづくりの最高規範であり、町民及び町は、この条例及びその趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 町は、他の条例、規則などの制定及び改廃に当たっては、この条例との整合を図ります。
(条例の見直し)
第35条 町長は、この条例の内容について、施行後4年を超えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

 附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。
 附 則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。

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甲斐市まちづくり基本条例

○甲斐市まちづくり基本条例
平成25年9月14日
条例第19号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民及び地域コミュニティの役割(第5条・第6条)
第3章 議会及び議員の役割(第7条・第8条)
第4章 市の役割(第9条―第11条)
第5章 市民参加及び協働の推進(第12条―第14条)
第6章 市政運営の基本方針(第15条―第23条)
第7章 連携及び交流の推進(第24条・第25条)
第8章 実効性の確保及び条例の見直し(第26条・第27条)
第9章 補則(第28条)
附則

私たちのまち甲斐市は、古くから様々な面で交流が盛んであった竜王町、敷島町、双葉町の合併により、平成16年9月1日に誕生しました。
私たちは、先人たちから引き継いだ地域の歴史、文化及び産業を継承し、さらなる発展と「緑と活力あふれる生活快適都市」の実現を目指し、ふるさとを愛し、誇りを持ち、子ども達の健やかな成長を願い、力を合わせて、誰もが未来への希望に満ちあふれた甲斐市を創造していく責任があります。
そのためには、市民一人ひとりがまちづくりの担い手であることを意識し、市民と市が必要な情報を共有しながら、互いの役割を理解し、信頼し、補完し合いながら、まちづくりを進めていくことが必要です。
「甲斐市民であることに誇りと責任をもって、新しい文化を創造し、平和で住みよいまちをつくる」という市民憲章の理解を深め、甲斐市のまちづくりのあり方を示す「甲斐市まちづくり基本条例」をここに制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本的なあり方や、まちづくりの担い手の役割を定めることにより、協働によるまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通学又は通勤する者及び市内で事業又は活動を行う個人及び法人をいいます。
(2) 地域コミュニティ 自治会、NPO、ボランティア等、地域の連帯や暮らしの向上を目的に形成された人々の集まりをいいます。
(3) 議会 住民から選挙で選ばれた市議会議員によって構成される議決機関をいいます。
(4) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(5) その他の執行機関 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(6) 市民参加 市民が市の施策や計画の策定、実施及び評価等に主体的に関わることをいいます。
(7) 協働 市民、地域コミュニティ、議会及び市が互いに尊重し、役割や責任を分担し、対等の立場で連携し、協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりを推進するための基本的指針を示すものであり、市民、地域コミュニティ、議会及び市は、この条例を最大限尊重するものとします。
(基本理念)
第4条 市民、地域コミュニティ、議会及び市は、市民参加と協働のまちづくりの推進を目指すものとします。

第2章 市民及び地域コミュニティの役割
(市民の役割)
第5条 市民は、市政や地域の課題を認識し、自らの発言と行動に責任を持ち、市民参加を基本にこれらを解決するよう努めるものとします。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは、地域社会の中で自ら考え行動し、活動の充実に努めるものとします。
2 市民は、地域コミュニティの役割を理解し、地域コミュニティへの参加及び協力に努めるものとします。
3 市は、地域コミュニティの自主性と自立性を尊重するとともに、積極的な活動が推進できるよう必要な助言、支援等を行うように努めるものとします。

第3章 議会及び議員の役割
(議会の役割)
第7条 議会は、議決機関として条例の制定改廃、予算決算等を審議し、市の意思を決定します。
2 議会は、市民の視点から市政運営の監視及び調査を行い、法令を遵守し、市民の意思を市政に反映するため、政策等の提言に努めるものとします。
3 議会は、開かれた議会運営を推進し、議会報告会等を通じ、市民に対して積極的な情報提供に努めるものとします。
(議員の役割)
第8条 議員は、市民の代表者として市民の意見を積極的に把握し、まちづくりに反映させるよう努めるものとします。

第4章 市の役割
(市長の役割)
第9条 市長は、市政の代表者として公正と透明性を保ち、総合的な市政運営を展開し、市民福祉の向上に努めるものとします。
2 市長は、社会情勢の変化に適切に対応し、市の財産等の有効活用を図りながら、長期的視野に立った効率的かつ効果的な市政運営を行うものとします。
3 市長は、市民との交流や対話の機会を設けて市民の意見を聴き、市政に反映させるよう努めるものとします。
4 市長は、職員を指揮監督し、その能力向上を図り、簡素で効率的な組織運営に努めるものとします。
(その他の執行機関の役割)
第10条 その他の執行機関は、市民の立場に立って施策を実施し、市民の持つ意欲や知識をまちづくりに活かすよう努めるものとします。
(職員の役割)
第11条 職員は、法令を遵守し、誠実で効率的な職務の遂行に努め、積極的にまちづくりを推進するものとします。
2 職員は、職務の遂行、行政課題及び市民の意見や要望に適切に対応するため、必要な知識と技能の向上に努めるものとします。
3 職員は、市民との協働を通じて、相互の信頼関係の構築に努めるものとします。

第5章 市民参加及び協働の推進
(市民参加の推進)
第12条 市は、市民参加を推進するため、次に掲げる方法を活用するものとします。
(1) 審議会等の委員の公募
(2) 会議及び会議録の公開
(3) 対話集会及び意見交換会の開催
(4) 各種アンケート調査の実施
(5) パブリックコメントの実施
(6) ワークショップ(市民参加型まちづくりの合意形成の手法)の開催
(7) その他適切な方法
(協働の推進)
第13条 市民、地域コミュニティ、議会及び市は、地域の公共的課題を解決していくため、互いの理解と協力のもと、協働を推進するものとします。
2 市は、協働を推進するための制度等を整備し、その推進に努めるものとします。
(住民投票)
第14条 市は、市民生活に関わる極めて重要な事項について、市民に直接その意見を問う必要があると認める場合は、住民投票を実施することができるものとします。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票に関し必要な事項は、事案ごとに議会の議決を経て条例で定めるものとします。

第6章 市政運営の基本方針
(まちづくりの方針策定)
第15条 市は、市政推進の取組を示したまちづくりの方針となる基本構想を議会の議決を経て策定し、計画的かつ効率的な市政運営を行うものとします。
2 市は、まちづくりの方針実現のため、事務事業の適切な進行管理を行うものとします。
3 市は、必要に応じてまちづくりの方針の内容を見直すものとします。
(情報の公開及び共有)
第16条 市は、市政運営に当たり、保有する情報を適切に公開し、市民との情報の共有に努めるものとします。
(説明責任)
第17条 市は、市民からの市政に関する質問、意見及び要望に対し、適切かつ誠実に対応し、説明責任を果たすものとします。
2 市は、市政に関する苦情や不服等について、公正で平等な立場により迅速かつ確実に対応し、その解決に努めるものとします。
(個人情報の保護)
第18条 市は、保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利や利益が侵害されることのないよう努めるものとします。
2 市は、市民から自己の個人情報の開示、訂正等の請求があったときは、適正な措置を講ずるものとします。
(財政運営)
第19条 市は、まちづくりの方針及び財政計画等を踏まえ、効率的かつ効果的な予算を編成及び執行し、財政の健全化に努めるものとします。
2 市は、保有する財産、地方債等の現在高その他市の財政に関する事柄について、市民にわかりやすく公表するものとします。
(政策法務)
第20条 市は、市民の要望や地域課題に対応するため、主体的に法令等を解釈及び運用し、条例、規則等の制定改廃により、政策の実現に努めるものとします。
(行政手続)
第21条 市は、市民の権利や利益を保護するため、市が行う処分、行政指導、届出等に関する手続を定め、その適正化を図るものとします。
(行政評価)
第22条 市は、効率的かつ効果的な行財政運営を図るため、客観的手法による行政評価を行うものとします。
2 市は、行政評価の結果を市民に公表し、諸施策に反映するよう努めるものとします。
(危機管理)
第23条 市は、市民の生命、財産や暮らしの安全を確保し、緊急時に的確に対応するための危機管理体制を確立するものとします。
2 市は、総合的かつ機能的な危機管理体制を確立するため、市民、地域コミュニティ等との協力及び連携を図り、相互支援に努めるものとします。

第7章 連携及び交流の推進
(国、県及び他の市町村との連携)
第24条 市は、国や県と相互に連携協力し、市民福祉向上のため必要に応じて政策や制度に関する提案を行うよう努めるものとします。
2 市は、市民の利便性の向上や広域的な課題を解決するため、関係市町村との連携及び協力に努めるものとします。
(交流の推進)
第25条 市民及び市は、国内外の都市や人々、外国籍市民との交流及び連携を通じて、相互の理解を深めるものとします。
2 市民及び市は、交流及び連携の成果をまちづくりに活かすものとします。

第8章 実効性の確保及び条例の見直し
(実効性の確保)
第26条 市は、この条例の目的が達成されるよう関連する制度の整備に努めるものとします。
2 市は、この条例に基づき行われた市民参加及び協働の取組の検証を行い、公表するものとします。
(条例の見直し)
第27条 市は、社会情勢の変化やその他の事情に対応するため、必要に応じこの条例を見直すものとします。

第9章 補則
(その他)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとします。

附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:50

【失効】斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例

○斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例
平成16年6月21日
条例第13号

(目的)
第1条 この条例は、斑鳩町が平群町、三郷町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することについて、町民の意思を確認し、もつて民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を斑鳩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に委任するものとする。
3 委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
2 前項の投票日は、「平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・河合町合併協議会」の動向を考慮するものとする。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 斑鳩町に住所を有する投票日の当日に年齢満20歳以上の日本国籍を有する者で、その者にかかる斑鳩町の住民票が作成された日(他の市区町村から斑鳩町に住所を移転した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、届出をした日)から引き続き3か月以上斑鳩町の住民基本台帳に登録されている者。
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が斑鳩町にある投票日の当日に年齢満20歳以上の永住外国人であつて、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者のうち、委員会に登録の申請を文書で行つた者。
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者の在留資格をもつて在留する者。
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者。
(住民投票資格者名簿)
第6条 委員会は、住民投票における投票資格者について、斑鳩町が平群町、三郷町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することについての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 委員会は、第4条の規定により行われる投票日に係る告示の日の前日現在において、投票資格を有する者を同日に名簿に登録するものとする。
(投票の方式及び投票用紙)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とする。
2 投票資格者は、合併に賛成とするときは投票用紙の賛成欄に、反対とするときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。ただし、点字投票の場合にあつては、当該点字投票をしようとする者は、投票用紙に賛成又は反対の文字を自書するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をさせることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、業務、旅行、疾病等、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者は、同法第48条の2、第49条第1項又は同条第2項の規定の例により、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票立会人)
第9条 名簿に登録されている者の中で、開票立会人を申し出ようとする者は、投票日に係る告示の日から、投票日の3日前までに、委員会に申し出ることができるものとする。
2 前項の規定により、申出のあつた者が5人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、5人を超えるときは、申出のあつた者の中から委員会がくじで定めた者5人をもつて開票立会人としなければならない。
3 委員会は、前項の規定によるくじを行うべき場所、日時をあらかじめ告示しなければならない。
4 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は投票日の前日までに3人に達しなくなつたときは委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しなくなつたときは開票管理者において、名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(無効投票)
第10条 投票(点字投票を除く。)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を自書しないもの
(6) ○の記号を投票用紙のいずれに記載したかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
2 点字投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対の文字(以下この項において「賛成等の文字」という。)以外の事項を記載したもの
(3) 賛成等の文字のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成等の文字を自書しないもの
(5) 賛成等の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、斑鳩町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉され、あるいは町民の平穏な生活環境が侵害されるものであつてはならない。
(住民投票の成立)
第13条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(申請等の時期)
第14条 第5条第1項第2号の申請及び第9条第1項の規定による申出は、斑鳩町職員服務規程(昭和55年10月斑鳩町規程第4号)第3条に規定する勤務時間内にしなければならない。ただし、斑鳩町の休日を定める条例(平成元年12月斑鳩町条例第38号)第1条第1項に規定する町の休日にあたる場合を除くものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、投票所、投票立会人、開票所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(投票結果の公表等)
第16条 町長は、投票結果が確定したときは、すみやかにこれを告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(不服申立て)
第18条 この条例に基づく住民投票に関し不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
付 則(平成16年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:21

上牧町まちづくり基本条例

○上牧町まちづくり基本条例
平成26年3月27日
条例第6号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民の権利と義務(第5条―第7条)
第3章 議会及び議員の役割と責務等(第8条―第10条)
第4章 執行機関の役割と責務等(第11条―第15条)
第5章 町政運営(第16条―第26条)
第6章 情報の共有等(第27条―第31条)
第7章 参画と協働(第32条―第35条)
第8章 広域連携等(第36条)
第9章 条例の見直し等(第37条―第39条)

 附則
わたしたちのまち上牧町は、奈良県北西部、奈良盆地の西部に位置し、古代には、この地一帯の緩やかな丘陵地帯で馬の放牧が盛んに行われ、「上の牧場」があったことから、「上牧(かんまき)」の名がついたとされています。
また、大阪への通勤圏内という地理的好条件下にあることから、1971(昭和46)年には人口増加率が日本一を記録したこともあるベッドタウンとして発展し、町内には里山の自然やのどかな田園、古くからの農村集落の町並みや新しく開発された住宅地が分散するなど、それぞれ特徴ある地域で構成されています。
町政は、町の発展に伴って、税収が増加傾向にあったこともあり、長年にわたり財政拡大方向の運営が行われた結果として、平成21年度には、財政健全化団体に陥ることになりました。そこで、町は、法律により義務づけられた財政健全化計画を策定し、町民の理解を得ながらその計画に基づく取り組みを実施してきました。
翌平成22年度決算で、財政健全化団体から脱却できたものの、土地開発公社の多額の借入金の返済負担の重さもあって、今後も町の財政は厳しい状況が続くことが見込まれます。
一方、低成長経済や少子高齢化のなかで、これまでのように公共サービスを全て行政が担うことは難しくなるとともに、地方分権化の流れは引き続き進むことが予想されます。
こうした内外の状況に適切に対応し、同じ過ちを二度と繰り返さず、公正で開かれたまちづくりを進めていくためには、これまで町運営を担ってきた議会と行政に加え、元々地方自治の主役としての町民が担い手の一角として積極的な役割を果たすことが求められています。
わたしたちは、過去を忘れるのではなく、学ぶことにより将来の糧とし、町民、議会及び行政の三者が必要な情報を共有し、力を合わせて、住みたい、住み続けたい地域社会を実現させるため、上牧町の最高規範としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上牧町のまちづくりに関する基本的事項を定めることにより、町民、議会及び執行機関が、それぞれの役割を自覚し、互いに協働して、町民を主体とした自治に基づく豊かで暮らしやすい地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に居住する者、町内で働く者や学ぶ者、町内において事業活動その他の活動を行うもの及び町に利害を有する者又は関心のある者をいいます。
(2) 執行機関 町長を含む町の行政事務を管理・執行する機関をいいます。
(3) 町 町議会及び町の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(4) 参画 施策や事業等の立案から実施、評価に至る過程に主体的に参加し、責任を持って意思形成に関わることをいいます。
(5) 協働 共通の目的を実現するために、果たすべき役割と責任を自覚し、互いに不足するところを補い合い、対等の立場で協力することをいいます。
(6) まちづくり 豊かで暮らしやすい上牧町及び地域社会をつくるための取り組みをいいます。
(基本原則)
第3条 まちづくりは、次に掲げる基本原則により行います。
(1) 町民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を共有します。
(2) まちづくりは、町民が参画し、議会及び執行機関と協働して行います。
(3) 議会及び執行機関は、職務を誠実に遂行するとともに、町民に対し説明責任を果たします。
(4) まちづくりは、計画に立脚して行い、その結果を検証及び評価し、まちづくりの改善に役立てます。
(最高規範性)
第4条 この条例は、上牧町におけるまちづくりの最高規範であり、町は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図らなければなりません。
2 町は、この条例に定める内容に即して、他の条例、規則等の体系化を図り、まちづくりの基本的な計画の体系化と制度の整備に努めなければなりません。

 第2章 町民の権利と義務
(まちづくり参画の権利)
第5条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有します。
(未成年のまちづくり参画の権利)
第6条 未成年の町民についても、各々の年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します。
(まちづくり参画における町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりに関する多様な活動が自治を育てるということを認識し、互いの活動を尊重しなければなりません。

 第3章 議会及び議員の役割と責務等
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、直接選挙により選ばれた議員で構成される、町としての意思を審議及び決定する機関として設置され、この条例に基づき議会としての責務を果たします。
2 議会は、住民が議会活動に関心と理解を深めるよう積極的に情報を提供するとともに、議会及び委員会の全ての会議を公開し、住民と情報を共有します。ただし、必要と認められる時は、会議を非公開とすることができます。その場合は、非公開とする理由を公表しなければなりません。
3 議会は、主権者である住民に対する説明責任を果たすため、議会における意思決定の内容及びその過程を説明しなければなりません。
4 議会は、住民参画を推進するため、公聴会や参考人制度等を活用するとともに、住民との対話の場を設け、広く意見を求め、住民の声が政策に反映されるよう努めなければなりません。
5 議会は合議制であることを自覚し、長期的展望をもって政策を議論し、まちづくりに必要な政策提案と立法活動を行わなければなりません。
6 議会は、その権限を有効に用いて、執行機関の町政運営を調査並びに監視し、その結果を公表しなければなりません。
(議会の権限)
第9条 議会は、まちづくりの主体を町民としたこの条例の主旨に基づき、議会の責務を果たすため権限を行使します。
2 議会は、条例の制定改廃や決算の認定など法に定められた権限、執行機関の町政運営を監視、けん制する権限並びに次に掲げる事項を議決する権限を持っています。
(1) 基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下これらを「総合計画」といいます。)
(2) 住民生活又は地域に影響を及ぼす重要な施策及び制度
(3) 他市町村との協定並びに連携
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、住民により選ばれた公職者として、責任を自覚するとともに品位を保持し、住民全体の福祉の向上と暮らしやすいまちづくりを目指して、誠実に職務を果たさなければなりません。
2 議員は、議会活動に関する情報を住民に分かりやすく説明するとともに、広く住民の声に耳を傾け、これを町政に反映させるよう積極的に政策を提案し、その実現に向けて最大限努力しなければなりません。
3 議員は、行政活動が適正かつ効率的並びに効果的に行われるよう監視と点検を行い、一般質問及び質疑を活用して、行政の改善を促進しなければなりません。
4 議員は、常に課題意識を持ち、広く町内外の情報を収集してまちづくりの調査研究を行い、政策立案能力及び審議能力の向上に努めなければなりません。

 第4章 執行機関の役割と責務等
(町長の責務)
第11条 町長は、町の代表者として町民の信託にこたえ、まちづくりの基本理念を実現するよう公正で透明で開かれた町政の運営にあたらなければなりません。
2 町長は、毎年、町政運営の目標並びに方針を明示し、結果を公表しなければなりません。
(職員採用等)
第12条 町長は、職員の採用にあたっては、公募を原則とし、応募状況、採用結果について公表しなければなりません。
2 町長は、町民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めなければなりません。
(執行機関の責務)
第13条 執行機関は、その権限と責任において、公正で誠実かつ迅速に職務を執行しなければなりません。
2 執行機関は、町民と協働してまちづくりを推進するため、多様な参画制度を設け、町民の参画の機会を保障しなければなりません。
(町職員の責務)
第14条 町職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために公正で誠実かつ効果的に職務に専念しなければなりません。
2 町職員は、常に公務員として職務に必要な知識、技能の向上に努めなければなりません。
(法令の遵守等)
第15条 町は、まちづくりに関する施策の公正性及び透明性を確保するため、常に法令を遵守し、そのための必要な措置を講じるものとします。
2 前項に規定する必要な措置については別途定めます。

 第5章 町政運営
(組織の編成)
第16条 町は、社会情勢の変化に対応し、町民に分かりやすく機能的で、最小の経費で最大の効果を挙げるよう組織づくりを行うものとします。
2 町は、職員の適切な任用及び効果的な人員配置を図るものとします。
3 町の組織は、状況の変化に柔軟に対応し、縦割り行政の弊害をなくすうえにおいても相互の連携を図らなければなりません。
(危機管理)
第17条 町は、町民、関係機関等との協力及び連携により、不測の事態に備えるため、総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければなりません。
2 町は、危機管理体制のなかで自主防災機能の向上を図るため、町民の活動を積極的に支援します。
(総合計画等の策定)
第18条 町は、総合的かつ計画的に町政運営を図るため、総合計画及びこれに基づく都市計画マスタープラン等をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な町政運営に努めなければなりません。
2 町は、総合計画の策定、見直し並びに評価にあたっては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。
(説明責任)
第19条 町は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明しなければなりません。
(応答責任)
第20条 町は、公職者及び町民からの要望等については、迅速かつ丁寧に対応し、その記録を作成するとともに、定期的に公表しなければなりません。
2 前項に規定する事項については、別に条例で定めます。
(財政運営及び制度の整備)
第21条 町は、総合計画を実施するため、中期及び長期財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営を図らなければなりません。
2 町は、財政計画を定めたときは、住民に分かりやすく公表しなければなりません。
(予算編成、執行及び決算)
第22条 町長は、予算について、編成過程を含め、住民が具体的に把握できるよう、分かりやすく公表しなければなりません。
2 町長は、町の事業の予定及び進捗状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定し、住民に分かりやすく公表しなければなりません。
3 町長は、住民が決算内容を理解できるよう、分かりやすく公表しなければなりません。
(財産管理)
第23条 町長は、町が保有する財産を明らかにし、財産の計画的な管理及び効率的な運用に努めなければなりません。
(財政状況の公表)
第24条 町長は、財政に関する状況について、具体的な所見を付して分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第25条 町は、効果的かつ効率的な行政サービスと行政運営の透明性の向上を図るため、客観的行政評価を実施し、その結果を公表するとともに、その評価に基づいて、町政運営の改善に努めなければなりません。
(個別外部監査)
第26条 町は、適正で効率的かつ効果的な行財政の運営を確保するため、必要に応じて外部機関その他第三者(以下「外部機関等」といいます。)に監査を実施させることができます。
2 住民は、前項に規定する目的を達成するため、監査委員による監査に代えて、外部機関等による監査の実施を請求することができます。
3 町は、前項に規定する請求があったときは、外部機関等に監査を実施させることができ、その結果を公表するものとします。ただし、当該監査を実施させないときはその理由を公表しなければなりません。

 第6章 情報の共有等
(情報の公開及び提供)
第27条 町が保有する情報は、町民共有の財産であり、町は、別に条例で定めるところにより、情報を公開して町民の知る権利を保障しなければなりません。
2 町民が町政を理解し、まちづくりに参画し、協働できるよう、町は、町政に関する情報を速やかに分かりやすく提供しなければなりません。
(情報共有の推進)
第28条 町は、具体的な施策若しくは制度により情報共有を推進しなければなりません。
(情報の収集及び管理)
第29条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めなければなりません。
2 町は、その保有する情報を速やかに提供できるよう、統一された基準により整理し、適正に管理及び保存しなければなりません。
(個人情報の保護)
第30条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護について必要な措置を講じなければなりません。
(選挙公報等)
第31条 町長及び町議会議員の立候補者は、選挙にあたり、町政に関する自らの考えを公約として住民に示すように努めなければなりません。
2 町は、前項に示す町長及び町議会議員の選挙にあたり、候補者の氏名、経歴、公約等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに発行するように努めなければなりません。
3 選挙公報の発行に関する詳細については別途定めます。

 第7章 参画と協働
(まちづくり参画における町の責務)
第32条 町は、町民が自主的かつ主体的に行うまちづくりに参画する諸活動を尊重しなければなりません。
(審議会等)
第33条 町は、町が設置する審議会その他の附属機関(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合は、原則として町民からの公募を含めなければなりません。
2 町は、審議会等の会議及び議事録は公開しなければなりません。
3 町は、審議会等の開催の日時及び場所、審議項目などを、事前に広報紙等により町民に知らせなければなりません。ただし、非公開の場合は、その理由及び根拠を明確にしなければなりません。
(住民投票)
第34条 住民は、町長に対して住民投票を請求することができます。
2 議会及び町長は、住民投票を発議することができます。
3 住民投票の実施に関する必要な事項は、別に条例で定めます。
4 町は、住民投票を実施した場合において、当該住民投票の結果を最大限尊重するものとします。
(まちづくり協議会)
第35条 町民は、多岐にわたる課題等に総合的に対応し、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域の多様な主体で構成し、協働してまちづくり活動を行う組織として、まちづくり協議会を設立することができます。
2 まちづくり協議会は、町民に開かれたものとし、町及びその他の組織と連携しながらまちづくり活動を行うものとします。
3 町は、まちづくり協議会の活動に対して必要な支援を行うことができます。
4 町は、まちづくり協議会の自主性及び自立性に配慮するとともに、住民自治の一層の進展を図るうえにおいては、その意思を尊重しなければなりません。
5 まちづくり協議会の組織及び運営等に関する事項は別に定めます。

 第8章 広域連携等
(広域連携)
第36条 町は、共通する課題を解決するため、他の地方公共団体、国及びその他の機関と互いに連携を図りながら協力しなければなりません。

 第9章 条例の見直し等
(取り組み状況の評価)
第37条 町は、毎年定期的にこの条例の取り組み状況を評価し、その結果を公表しなければなりません。
(条例の見直し)
第38条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容に見直しが必要か検討しなければなりません。
2 第1項に規定する検討を行う場合、住民主体の検討委員会を設けて審議しなければなりません。
(条例の改正)
第39条 この条例の改正にあたっては、事前に、住民に改正の趣旨を説明し広く意見を聴く場を設けるとともに、条例改正後は、その内容を改正理由とあわせて公表しなければなりません。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:19

宇陀市のまちづくりの基本理念条例

○宇陀市のまちづくりの基本理念条例
平成26年3月24日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、より良い地域社会の実現を目指し、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、だれもが住みたい、住み続けたいと心から思える、健康で安心して生活できる、住民が主役のまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例では、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号のとおりとします。
(1) 住民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。
(2) まちづくり協議会 この条例による基本理念に沿ってまちづくりの活動を行うため、住民を構成員とし、一定のまとまりのある地域を基本とした規模で設立し、市が認定した団体をいいます。
(まちづくりの主体)
第3条 住民は、まちづくりの主体であって、相互に協力しながら、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成するため、市と協働してまちづくりの推進に努めるものとします。
(基本理念)
第4条 宇陀市のまちづくりの基本理念は、次のとおりとします。
(1) 住民自らが主体となってまちづくりに参加し、市及び住民が相互の責任と信頼の下に、協働して行う。
(2) 住民の発意により、地域で話し合いの場を設け、主体的かつ継続して課題解決に取り組む。
(3) 住民全体の幸福が実現され、次世代へと継承していくため、総合的かつ計画的に行う。
(市の役割)
第5条 市は、前条に定める基本理念にしたがって、まちづくりについて総合的な施策を行います。
2 市は、住民が主役のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、住民が行うまちづくりのための事業や活動に協力し、様々な分野で住民参加型のまちづくりを推進します。
(住民の役割)
第6条 住民は、まちづくりのために市が行う総合的な施策に対して、積極的な提案や活動を行うよう努めます。
(まちづくり協議会)
第7条 住民は、まちづくりの活動を推進するため、まちづくり協議会(以下「協議会」といいます。)を設置することができます。
2 協議会はその認定を受けるには、規則で定めるところにより、申請を必要とします。
3 協議会は、基本理念にしたがって、地域のまちづくりの事業計画を立案し、その実践に取り組むほか、市全体のまちづくりについて、市に対して提案することができます。
4 協議会は、自らの責任において自主的に活動するものとします。

 附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:11
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