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【失効】太良町の合併についての意思を問う住民投票条例

○太良町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成14年12月27日
条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、太良町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有するもの(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する太良町の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上太良町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、太良町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行い、前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が太良町にある年齢満20年以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過している者のうち、町長に名簿登録の資格を得るための申請を文書で行った者について行う。
(投票の方法)
第7条 投票の方法は、町長が定める投票用紙に、合併に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、合併に反対するときには、投票用紙の反対欄に「○」の記号を記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれに記載したのは判別しがたいもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、太良町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(住民投票の成立)
第11条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項の規定に要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第12条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに太良町公職選挙法執行細則(昭和62年選管告示第51号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第13条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第14条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附 則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:26

佐賀市まちづくり自治基本条例

佐賀市まちづくり自治基本条例
平成25年8月26日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務(第6条―第12条)
第3章 情報共有、市民参加及び協働(第13条―第25条)
第4章 市政運営(第26条―第29条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係等(第30条・第31条)
第6章 条例の検証(第32条・第33条)
附則

わたしたちが暮らす佐賀市は、脊振山系の緑豊かな山々、そこから流れ出す嘉瀬川を抱く佐賀平野、有明海といった自然に恵まれたまちです。
先人たちは、この豊かな自然を大切にしながら、歴史や文化をつくりあげ、多くの人材を育んできました。これらを受け継ぎ、子どもたちが大好きなふるさととして誇れるまちをつくりあげていくことは、わたしたちの使命です。
わたしたちは、年齢や性別等に関わりなく、誰もが人と人とのつながりや温もりを感じ、安心して心豊かに生活できる笑顔と元気に満ちた“さがんまち”を目指し、「自分たちのまちは自分たちで治める。」という自治の主体として、役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加していきます。
わたしたちは、市政や市民活動に関心を持ち、まちづくりに関わる全ての人々との対話を通して、参加と協働によるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務を明確にするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の進展を図り、もって安心して暮らし続けることができる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内に不動産を有する者
(2) 市民活動団体 自治会、特定非営利活動法人その他これらに類する公益性のある活動(以下「市民活動」という。)を本市の区域内において行う団体をいう。
(3) 事業者 本市の区域内において事業を営む個人又は団体(市民活動団体を除く。)をいう。
(4) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(5) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(6) まちづくり 公共の福祉を増進するために行われる活動の総体をいう。
(7) 市政 まちづくりのうち議会及び市長等が担うものをいう。
(8) 情報共有 市民等、議会及び市長等が、まちづくりに関する情報を共有することをいう。
(9) 市民参加 市民等が、まちづくりに主体的に関わり、行動することをいう。
(10) 協働 市民等、議会及び市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚し、相互の自主性及び主体性を尊重し、対等な立場で助け合い、及び協力しながら活動することをいう。
(この条例の尊重)
第3条 他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(自治の基本理念)
第4条 安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、市民等が主体となり、まちづくりを行うことを自治の基本理念とする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とする。
(1) 情報共有の原則
(2) 市民参加の原則
(3) 協働の原則

 第2章 市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務
(市民等の権利)
第6条 市民等は、第4条に規定する自治の基本理念を実現するため、公共の福祉に反しない限りにおいて、次に掲げる権利を有する。
(1) 市政に関する情報を知る権利
(2) まちづくりに参加する権利
(市民等の役割及び責務)
第7条 市民等は、自治の主体であることを自覚するとともに自らの発言及び行動に責任を持ち、第4条に規定する自治の基本理念を実現するための役割を広く担うものとする。
2 市民等は、まちづくりに関する情報を収集するとともに、まちづくりに関わるあらゆる主体の立場及び意見を尊重し、助け合いの精神をもってまちづくりに参加するものとする。
(市民活動団体の役割及び責務)
第8条 市民活動団体は、市民活動がまちづくりの中核となるべきものであること及び自らがその担い手であることを自覚し、市民活動を通じて地域における課題の解決及び地域の活性化に貢献するよう努めなければならない。
2 市民活動団体は、地域における課題の解決及び地域の活性化を図るため、市民活動団体の相互の連携及び組織の活性化に努めるものとする。
(事業者の役割及び責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会へ貢献するよう努めるとともに、その事業活動の実施に当たっては、地域社会との調和を図らなければならない。
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、市政に係る意思決定を行う議決機関としての役割を担うものとする。
2 議会は、市政運営状況の監視及び評価を行うとともに、適切な判断及び責任ある活動を行わなければならない。
3 前2項及び法令に定めるもののほか、議会に関する基本的事項については、別に条例で定める。
(市長の役割及び責務)
第11条 市長は、本市の代表者として、これを統轄するものとする。
2 市長は、市政運営の遂行に当たっては、経営的視点を持つとともに、その透明性を確保するよう努めなければならない。
3 市長は、本市の職員の能力及び資質の向上並びに適正な配置に努め、効果的かつ効率的な組織運営に努めなければならない。
(職員の役割及び責務)
第12条 本市の職員は、市長の補助機関としての役割を担うものとする。
2 本市の職員は、全体の奉仕者として市民等の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
3 本市の職員は、市政の課題に的確に対応し、職務を遂行するために必要な能力及び資質の向上に努めなければならない。

 第3章 情報共有、市民参加及び協働
(情報共有の推進)
第13条 市民等、議会及び市長等は、情報共有によるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民活動団体、事業者、議会及び市長等は、正当な理由がある場合を除き、まちづくりに関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく公表し、又は提供するよう努めるものとする。
3 市民等は、別に条例で定めるところにより、議会及び市長等に対し、市政に関する情報の公開を請求することができる。
(説明責任)
第14条 市長等は、政策の立案、実施及び評価の各段階において、それらの内容を市民等に分かりやすく説明するものとする。
(会議の公開)
第15条 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及びこれに準じて設置された機関をいう。第20条において同じ。)の会議は、原則として公開するものとし、公開に関する基準については、市長等が別に定める。
(個人情報の適正な管理)
第16条 議会及び市長等は、保有する個人情報を適正に管理するとともに、市民が自己の個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、市民の権利及び利益を保護しなければならない。
(市民参加の推進)
第17条 市民等、議会及び市長等は、市民参加によるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 議会及び市長等は、市民等がまちづくりに参加できる機会を確保するため、その環境の整備に努めなければならない。
(意見公募手続)
第18条 市長等は、市政に係る基本的な計画等を定めようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、広く市民等の意見を求めなければならない。
(意見等の取扱い)
第19条 市長等は、市民等から市政に対する意見、要望、提言等を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(審議会等)
第20条 市長等は、審議会等の委員を選任するに当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募等により幅広い層の市民から選任するよう努めるものとする。
(住民投票)
第21条 市長は、市政に係る特に重要な事案について市民の意思を確認する必要があるときは、住民投票を実施することができる。
2 前項の住民投票の資格者、方法その他住民投票の実施に関し必要な事項については、事案ごとに別に条例で定める。
3 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(協働の推進)
第22条 市民等、議会及び市長等は、協働によるまちづくりの推進に努めなければならない。
(地域コミュニティ活動)
第23条 市民等は、安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、身近な地域の課題を共有し、その解決を図り、及び当該地域の活性化を図ることを目的とした自主的な活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)を行うよう努めるものとする。
2 市長等は、地域コミュニティ活動を尊重するとともに、その活動が促進されるよう支援に努めるものとする。
(災害等への対応)
第24条 市長は、災害その他の緊急を要する事態(以下「災害等」という。)から市民の生命、身体及び暮らしの安全を確保するため、市民による自主的な防災組織その他関係機関と連携するとともに、これらを活用した危機管理体制を確立し、適切な運用に努めなければならない。
2 市民は、災害等に備えるため、自らの安全の確保を図るとともに、近隣における市民相互の助け合いに努めるものとする。
(子どもへのまなざし)
第25条 市民等、議会及び市長等は、全ての大人が未来を担う子どもの育成及び健やかな成長に関心を持ち、主体的に関わる社会の実現を図るよう努めるものとする。

 第4章 市政運営
(総合計画)
第26条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」という。)を策定し、その計画の進行に関し適切な管理を行わなければならない。
2 市長は、総合計画の策定に当たっては、その策定に市民等が積極的に参加することができるよう努めなければならない。
3 市長等は、各行政分野における基本的な計画の策定に当たっては、総合計画との整合性に配慮するとともに、計画相互の調和を図るよう努めるものとする。
(行政評価)
第27条 市長は、効果的かつ効率的な市政の推進を図るため、行政評価を実施し、総合計画の進行を管理するとともに、事業の改善等に反映させなければならない。
2 市長は、行政評価の実施に当たっては、市民が参加できる機会を確保するとともに、その結果を市民等に分かりやすく公表し、意見を求めるものとする。
(財政運営)
第28条 市長は、財政の健全化に努め、効果的かつ効率的な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政状況を市民等に分かりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第29条 市長等は、市民等の権利及び利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適切かつ迅速に行い、市政における公正の確保及び透明性の向上を図らなければならない。
第5章 国及び他の地方公共団体との関係等
(国及び他の地方公共団体との関係)
第30条 市長等は、国若しくは他の地方公共団体と共通する課題又は広域的な課題を解決するため、これらのものと連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(国際的な視野の醸成)
第31条 本市は、まちづくりにおいて国際的な視点が必要であることを認識し、他国の都市、団体等との交流及び連携を図ることにより、市民等の国際的な視野を広げ、もって文化の多様性への理解を深めるよう努めるものとする。

 第6章 条例の検証
(佐賀市自治基本条例検証委員会)
第32条 市長は、この条例の運用状況を検証するため、佐賀市自治基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 検証委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の見直しに関する事項その他重要な事項について審議するものとする。
3 検証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(条例の見直し)
第33条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会情勢の変化を勘案の上、この条例の規定を検証し、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の規定によりこの条例の規定を検証しようとするときは、検証委員会の意見を聴かなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年佐賀市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:18

志免町みんなの参画条例

○志免町みんなの参画条例
平成23年12月14日
志免町条例第22号
私たちは、全ての人にやさしく、心豊かに、一人ひとりが輝き、誰もが愛着を持って「住んでよかった」「住み続けたい」と思える、そんな志免町であってほしいと願っています。
しかしながら、私たちの価値観や生活様式は複雑かつ多様であり、社会情勢の変化に伴いさまざまな課題が現れてきています。こうした課題の解決に向かって、私たち一人ひとりが元気に、進んで町政に参加し、ふるさととして親しみを持てるまちづくりを、志(こころ)を結び合わせて、共に進めることが大切です。
志免町の資源は「ひと」です。私たち町民と行政がみんなで一体となって、「ひと」が主役として参画するまちづくりを進めるために、情報や意見が共有される仕組みとしてこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、町民と行政とが情報を共有し、住民参画に関する基本的な事項を定めることにより、町民の行政への参画を推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、「町民」とは、次に掲げるものをいいます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所、事業所等に勤務する者
(3) 町内の学校に在学する者
(4) 町内に事務所、事業所等を有する個人又は法人その他の団体
2 この条例において「行政」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいいます。
3 この条例において「町政」とは、町民の福祉の増進を図ることを基本として、行政がその事務を処理するために実施する政策、施策及び事務事業をいいます。
4 この条例において「住民参画」とは、町政の立案、実施及び評価の各段階において町民が意見を述べ、又は提案することをいいます。
5 この条例において「協働」とは、同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くことをいいます。
(基本理念)
第3条 住民参画は、町民が主体的に町政に参画する権利及び機会を保障し、町民と行政とが対等な立場に立って協働のまちづくりを進めることを基本理念として行うものとします。
(町民の役割)
第4条 町民は、自らがまちをつくるという意識と自覚をもって、町政に関心を持つよう努めます。
2 町民は、互いに挨拶するなどコミュニケーションをとり、地域とのつながりを持つよう努めます。
3 町民は、地域活動に関心を持ち、積極的に参加するよう努めます。
4 町民は、公共の利益を考え、自分たちでできることを、責任を持って行い、住民参画するように努めます。
(行政の役割)
第5条 行政職員は、町民とコミュニケーションをとり、親しみやすい職員となります。
2 行政は、町政の公平・公正な運営を行うため、部署間での連携を図り、情報を共有します。
3 行政は、町民へわかりやすく情報を発信し、説明責任を果たします。
4 行政は、積極的に住民参画の機会と住民参画しやすい環境を設けます。
(住民参画の対象)
第6条 住民参画手続の対象となる事項は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 総合計画等、町の基本的政策を定める計画等の策定又は変更
(2) 個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(3) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は変更
(4) 町政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(5) 町民に義務を課し、町民の権利を制限することを内容とする条例等の制定、改正又は廃止
(6) 大規模な町の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活に重大な影響を及ぼす制度等の導入、改正又は廃止
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、住民参画の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4) 行政の内部事務処理に関するもの
(5) 税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 行政は、前項の規定により住民参画の対象としないものとしたことについて、これを公表するものとします。
(住民参画の方法)
第7条 住民参画の方法は、次のとおりとします。
(1) パブリック・コメント(行政が、基本的な政策等を策定するときに、町民からその政策等の案に対する意見や情報を広く募集する一連の手続に関する制度をいいます。)
(2) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第138条の4第3項に規定する附属機関をいいます。)
(3) ワークショップ(町の政策等について、町民と行政の間、又は町民同士の自由な議論により町民の意見を集約することを目的とする会合をいいます。)
(4) 説明会(行政が政策等の趣旨、目的、内容等の説明を行い、その政策等について町民と行政の間、又は町民同士で意見交換をすることを目的とする会合をいいます。)
(5) アンケート(行政が政策形成等に当たり、広く町民の意識を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に町民から回答を求めることをいいます。)
(6) 公聴会(政策等に対して広く町民の意見を聴くため、行政が行う会合を開催する一連の手続をいいます。)
(7) モニター制度(あらかじめ町民がモニターとして登録しておき、施策等について行政より求められた際、意見を述べ施策等に反映していく制度をいいます。)
(8) 住民提案制度(総合計画等の政策を踏まえ、町民が前条第1項に規定する事項に対して提案することができる制度をいいます。)
(住民参画の実施)
第8条 行政は、より多くの町民の意見を反映させるため、積極的に複数の住民参画を実施するよう努めるものとします。
2 住民参画は、政策形成等のできるだけ早い時期から行うものとします。
(住民参画推進委員会の設置)
第9条 この条例に基づく住民参画を推進するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、志免町住民参画推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、又は町長に意見を述べるために審議します。
(1) この条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、住民参画の推進に関する基本的な事項
(住民参画の実施状況等の公表)
第10条 町長は、毎年度1回、住民参画の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公表するものとします。
(条例の見直し)
第11条 町長は、社会情勢及び住民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手されている町政であって、時間的な制約その他正当な理由により住民参画を実施することが困難なものについては、第6条から第8条までの規定は、適用しないことができます。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 12:05

川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することの是非を問う住民投票条例

○川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することの是非を問う住民投票条例
平成15年12月5日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併しようとする場合、その合併の是非について町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行する。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第13条第1項の規定による情報の提供が充分になされた後において町長が定める日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、町長は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において川崎町に住所を有する者であって、前条第2項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において川崎町の選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されている者及び告示日の前日において川崎町の選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、投票資格者について、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することの是非を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第7条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第8条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(投票の方式)
第10条 投票資格者は、投票所において、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら〇の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
(投票の効力の決定)
第11条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第12条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第13条 町長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対し、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することについて投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、前項の情報の提供に当たっては、たがわ7市町村任意合併協議会が作成した情報を活用するものとする。
(投票運動)
第14条 住民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等によって町民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件)
第15条 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 前項の規定により住民投票が成立しないときは、開票は行わない。
(結果の告示等)
第16条 町長は、住民投票の結果が明確になったとき、又は前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重義務)
第17条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第18条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、期日前投票、不在者投票、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 12:00

大木町の合併についての意思を問う住民投票条例

大木町の合併についての意思を問う住民投票条例

○大木町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成14年12月12日
条例第29号

(目的)
第1条 この条例は、大木町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町長はその選択肢を示し、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行期日から30日以上を経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上大木町に住所を有する者
(2) 年齢18年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上大木町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、大木町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(1) 年齢18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る大木町の住民票が作成された日(他の市町村から大木町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上大木町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢18年以上の永住外国人 大木町に引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が大木町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過した者に限る。)であって、規則に定めるところにより文書で町長に申請した者
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の複数の案から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、大木町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(住民投票の成立)
第12条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議員及び長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

 附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第14条の行為の終了をもって、その効力を失う。
 附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 11:57

糸島市まちづくり基本条例

○糸島市まちづくり基本条例
平成24年10月5日
条例第27号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 情報共有(第5条―第9条)
第4章 権利及び責務(第10条―第17条)
第5章 住民による自治(第18条―第23条)
第6章 協働(第24条―第27条)
第7章 市政(第28条―第34条)
第8章 雑則(第35条)
附則

糸島市は、地域の将来の成長と発展を見据え、平成22年1月1日、同じ生活圏、経済圏、文化圏としてつながりが強かった前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町が合併して誕生しました。
古代、伊都国が存在し、大陸からの新たな文化の玄関口であったこの地は、国宝の指定を受けたわが国最大の内行花文鏡が出土するなど、今も当時をしのばせる多くの文化財が存在しています。また、紺ぺきの玄界灘、深緑の脊振山系、豊かな実りをもたらす糸島平野と緩やかな河川の流れが織り成す田園風景など、美しい自然と景観に恵まれています。加えて、人と人とのつながりが強く、人情味にあふれています。これらの歴史、自然、人と人との絆は、糸島市の象徴であり、たいせつな宝です。
「市民が誇りに思い、充実して暮らせる魅力と活力に満ちた糸島市を創る」という大きな目標に向かい、市民、議会、市がともに考え、ともに行動することがまちづくりのかなめとなります。
私たち市民には、一人ひとりがまちづくりの主体として、後世のためにも糸島市の持つ豊かな資源を積極的に守り、育て、生かし、郷土愛を育んでいくことが求められています。
子どもからお年寄りまでのすべての市民が一体となって、自らの英知と不断の努力により、糸島市の魅力や価値を高め、基本的人権を尊重し、平和で健やかな暮らしを守っていかなければなりません。
私たち市民の知識、経験、技術、思考、行動をまちづくりに存分に生かすことができるよう、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の権利並びに市民、議会及び市の責務を明らかにし、まちづくりの規範となる基本的事項を定めることにより、自治の力を高め、自立した糸島市(以下「本市」という。)を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 地域社会を魅力及び活力あるものにしていく活動のすべてをいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 年齢及び性別を問わず、市内に居住し、通勤し、又は通学する個人
イ 年齢及び性別を問わず、市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で活動する個人
ウ 市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で活動する法人及び団体
(3) 市 市長、教育委員会その他の執行機関をいう。
(4) 参画 まちづくりの計画、実行、評価及び改善の各段階において、市民が主体的に関わることをいう。
(5) 協働 それぞれの果たすべき役割を自覚し、対等な立場で助け合い、協力することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範であり、市民、議会及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、この条例の基本理念を実現するため、各種の計画の策定及び条例、規則等(以下「条例等」という。)の制定その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 市は、各種の計画の策定若しくは変更又は条例等の制定若しくは改廃に当たっては、この条例の趣旨に反しないようにしなければならない。

 第2章 基本理念
(基本理念)
第4条 まちづくりは、自助・共助・公助の精神にのっとり、市民、議会及び市が情報を共有し、参画及び協働によって推進しなければならない。

 第3章 情報共有
(情報提供)
第5条 市民、議会及び市は、まちづくりに関する情報を相互に提供するよう努めなければならない。
2 市は、市政に関する情報を積極的に、正確に、わかりやすく、及び速やかに提供し、説明責任を果たさなければならない。
(情報公開)
第6条 市は、別に条例等で定めるところにより、市が保有する情報を求めに応じて公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 市は、別に条例等で定めるところにより、市が保管する個人情報を保護しなければならない。
(市民意思の把握)
第8条 市は、積極的に地域の実情及び市民の意思を把握するよう努めなければならない。
2 市は、市民が自由に意見又は要望を提出し、又は提案することができるよう努めなければならない。
(魅力に関する情報の発信)
第9条 市民及び市は、本市の魅力に関する情報を積極的に発信するよう努めなければならない。

 第4章 権利及び責務
(市民の権利)
第10条 すべての市民は、まちづくりの主体として参画する権利を有する。
2 市民は、市が保有する情報について、知る権利を有する。
3 市民は、まちづくりに関して意見を述べる権利を有する。
4 市民は、まちづくりに関する不当な扱い又は不正な事項の解決を求める権利を有する。
(市民の責務)
第11条 市民は、まちづくりに関心を持ち、情報の把握に努めなければならない。
2 市民は、まちづくりの主体としての自覚を持ち、相互に連携しながら、積極的に参画するよう努めなければならない。
3 市民は、自らの知識、経験、技術、思考、行動を積極的にまちづくりに活用するよう努めなければならない。
(議会の責務)
第12条 議会は、市民の代表である議員によって組織された意思決定機関として、市民の意思が市政に正確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、市政が常に民主的かつ効率的に行われ、市の政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の水準の向上及び市政の円滑化が図られるよう調査及び監視に努めなければならない。
3 議会は、別に条例等で定めるところにより、議会が保有する情報を求めに応じて公開し、あわせて開かれた議会の運営に努めなければならない。
(市長の責務)
第13条 市長は、市民の健やかな暮らし及び本市の持続的な発展のために必要な政策等を立案し、市民の期待に応えるよう努めなければならない。
2 市長は、政治倫理を守り、公正かつ誠実に市政を行わなければならない。
3 市長は、市の代表者として、市の職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督し、あわせて効率的かつ効果的な予算の編成及び執行により、健全な財政状況を維持しなければならない。
(市の責務)
第14条 市は、市民の生命、身体及び財産を守り、福祉の増進を図るよう努めなければならない。
2 市は、市政の方向性を明確にしたうえで、参画の機会を確保するよう努めなければならない。
3 市は、市民の意思を適切に市政へ反映させなければならない。
4 市は、市民から信頼される職員を育成しなければならない。
5 市は、市民の協働の意識が向上し、まちづくりを担う人材が育つための政策等を実施しなければならない。
(職員の責務)
第15条 職員は、全体の奉仕者として、職員倫理を守って職務に専念し、政策等を公正かつ的確に実施しなければならない。
2 職員は、市民の意見、提案、要望等に対し、状況を把握したうえで、適切かつ速やかに対応しなければならない。
3 職員は、本市の魅力及び市民の福祉を増進させるため、効率的かつ効果的な職務遂行により、成果を追求しなければならない。
(附属機関等)
第16条 市の附属機関及びこれに準じる機関(以下「附属機関等」という。)の会議は、別に条例等で定めるところにより、公開しなければならない。
2 市は、市民との協働を進めるため、附属機関等の委員に、できる限り公募による市民を加えなければならない。
(国、地方公共団体等との連携)
第17条 市は、国、県、その他の地方公共団体、法人等と連携して共通の課題を解決するよう努めなければならない。

 第5章 住民による自治
(校区の役割)
第18条 小学校通学区域ごとの自治組織(以下「校区」という。)は、住民の相互交流等の推進に努めなければならない。
2 校区は、校区の区域内の自治組織(以下「行政区」という。)の間の調整及び他の校区との連携に努めなければならない。
3 校区は、区域内の小学校、中学校、高等学校、大学等(以下「学校等」という。)と連携してまちづくりを行うよう努めなければならない。
4 校区は、区域内の地域資源をたいせつにしたうえで、まちづくりに積極的に活用し、後世に受け継がれるよう努めなければならない。
(行政区の役割)
第19条 行政区は、住民の連携により、自然環境及び生活環境の保全等の推進に努めなければならない。
(隣組の役割)
第20条 行政区の区域内の自治組織(以下「隣組」という。)は、向こう三軒両隣の助け合いの精神にのっとり、隣近所における相互扶助に努めなければならない。
(自治組織の連携)
第21条 校区、行政区及び隣組は、住民の安全・安心で健やかな暮らし及び各組織への加入推進のため、連携するよう努めなければならない。
(市の役割)
第22条 市は、まちづくりが活発化するよう、住民が活動しやすい環境づくり並びに校区、行政区及び隣組への積極的な加入促進に努めなければならない。
2 市は、校区、行政区、隣組、ボランティア団体等の活動に対して必要な支援を行い、その自立を促さなければならない。
(まちづくりの拠点施設)
第23条 市は、別に条例等で定めるところにより公民館等を設置し、まちづくりの拠点施設と位置付ける。
2 行政区及び隣組は、住民の総意により集会所等を設置し、まちづくりの拠点施設と位置付ける。

 第6章 協働
(協働によるまちづくりの推進)
第24条 市民、議会及び市は、この条例の基本理念に基づき、積極的に協働によって、まちづくりを進めるよう努めなければならない。
(安全・安心の確保及び危機管理体制の整備)
第25条 市民及び市は、協働によって、安全で安心な生活を確保するよう努めなければならない。
2 市は、災害による緊急事態に的確に対応するため、日頃から危機管理体制を整備し、あわせて国、県、その他の地方公共団体、法人等と連携するよう努めなければならない。
3 市民は、日頃から災害に備え、自主防災組織の継続的な活動に取り組み、緊急事態が発生したときは、自らの安全確保を図り、あわせて相互に協力し、市と連携するよう努めなければならない。
(子育て及び教育の推進)
第26条 家庭、市民、学校等及び市は、協働によって、将来の担い手である子どもの健やかな成長及び郷土愛を育むための教育に取り組み、あわせて、まちづくりの担い手となる人材を育成するよう努めなければならない。
2 家庭は、子育ての主体となり、子どもを守り、しつけ、心身の健康を維持するよう努めなければならない。
3 市民は、一体となって子どもを育成することに努めなければならない。
4 学校等は、子どもに対する知育、徳育、体育、食育等の充実に努めなければならない。
5 市は、子育て及び教育に関し必要な政策等を実施しなければならない。
(自然環境及び文化の保全・活用・継承)
第27条 市民及び市は、協働によって、本市のたいせつな財産である自然環境及び文化を保全し、活用し、後世に受け継がれるよう努めなければならない。

 第7章 市政
(総合計画)
第28条 市は、市民及び議会に対し市政の方向性を明確にし、総合的かつ計画的に市政を行うため、市が取り組むべき政策等を示した総合計画を策定する。
2 市は、総合計画を策定するときは、地域特性を生かし均衡ある発展に配慮しなければならない。
3 市は、総合計画を本市の最上位の計画に位置付け、原則としてこれに基づいて政策等を実施しなければならない。
(分野別計画)
第29条 市は、市政を効率的かつ効果的に推進するため、必要に応じて、それぞれの分野についての計画(以下「分野別計画」という。)を策定し、それに基づく政策等を実施する。
2 市は、前項に規定する分野別計画を策定するときは、前条に規定する総合計画との整合を図らなければならない。
(計画の実行)
第30条 市は、総合計画及び分野別計画(以下「計画」という。)に掲げた政策等について、緊急性、必要性、効率性等を勘案し、確実に成果を挙げるよう努めなければならない。
2 市は、計画に掲げた政策等の成果を確認できるよう、目標とする成果指標をできる限り数値化し、この達成に向けて最大限の努力をしなければならない。
(行政評価)
第31条 市は、政策等の成果を確認し、改善に資するため、定期的に行政評価を行わなければならない。
2 市は、行政評価に当たっては、計画及び実行の妥当性を判断するため、市民の満足度、成果指標等を活用しなければならない。
(改善)
第32条 市は、行政評価の結果に基づき、必要に応じて政策等の改善を行わなければならない。
(健全財政)
第33条 市は、財政的に自立した市政を目指し、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう努めなければならない。
2 市は、政策等を実施するに当たり、本市の財政状況及び将来にわたる市民の財政負担を勘案しなければならない。
3 市は、市民が健全な財政運営に関して理解を深め、市政に協働することができるよう努めなければならない。
(住民投票)
第34条 市長は、市政に関する重要な事項について、直接広く住民の意思を問う必要があると判断したときは、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票を実施しようとする場合には、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格、投票の方法その他必要な手続を別に条例で定める。

 第8章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(糸島市協働のまちづくり推進条例の廃止)
2 糸島市協働のまちづくり推進条例(平成22年糸島市条例第198号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 11:47

嘉麻市住民投票条例

○嘉麻市住民投票条例
平成22年12月28日条例第26号
改正
平成23年9月29日条例第17号
嘉麻市住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、嘉麻市自治基本条例(平成22年嘉麻市条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第32条第2項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(市政に関わる重要事項)
第2条 自治基本条例第32条第1項及び第33条第1項に規定する「市政に関わる重要事項」とは、市及び市民全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市民の権利又は利益に関わるものについて、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 特定の個人若しくは団体若しくは特定の地域の市民の権利又は利益を不当に侵害するおそれのある事項
(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求資格者)
第3条 自治基本条例第33条第1項の規定により住民投票の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる者(以下「請求資格者」という。)は、嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者)とする。
(住民投票の請求手続等)
第4条 住民請求は、請求資格者の代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して書面により行うものとする。
2 前項の住民請求があったときは、市長は、直ちに当該住民請求の要旨を公表しなければならない。
3 市長は、第1項の住民請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議しなければならない。ただし、当該住民請求に係る署名者数が請求資格者の総数の3分の1を超えたときは、この限りでない。
4 市長は、前項本文の規定により付議された事件(以下「付議事件」という。)の審議の結果について、請求代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
5 市議会は、付議事件の審議を行うに当たっては、請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
6 請求資格者のうち次に掲げるものは、請求代表者となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前条の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 嘉麻市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員又は職員である者
一部改正〔平成23年条例17号〕
(住民投票の請求に係る署名手続)
第5条 住民請求に係る署名手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。
一部改正〔平成23年条例17号〕
(住民投票の設問形式)
第6条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式により行うものとする。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
一部改正〔平成23年条例17号〕
(住民投票の投票資格者)
第8条 自治基本条例第32条第1項並びに第33条第4項及び第5項に規定する住民投票をすることができる者(以下「投票資格者」という。)は、嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者の名簿(第11条第2項(投票日を変更したときは、同条第4項)の規定による告示の日の前日現在における投票資格者を登録した名簿をいう。以下「投票資格者名簿」という。)を調製するものとする。
(住民投票実施の公表等)
第10条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、福岡県の議会の議員若しくは知事の選挙又は嘉麻市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日及び変更理由について、直ちに告示しなければならない。
(投票所等)
第12条 投票所及び第16条の期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項(投票日を変更したときは、同条第4項)の規定による告示の日にその場所を告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第13条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票日の当日(第16条の期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の賛成欄又は反対欄から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票等により投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 市長は、住民投票の実施に当たり、投票人の投票の判断に資するため、当該住民投票に関する必要な情報を市広報紙その他適当な方法により提供しなければならない。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、投票結果に影響を与えることのないようにしなければならない。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により投票人の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件)
第20条 住民投票は、一つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は、行わない。
(投票結果)
第21条 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第22条 選挙管理委員会は、住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告が住民請求に基づく住民投票に関するものであるときは、当該報告の内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による報告が自治基本条例第33条第3項に規定する議員発議(以下「議員発議」という。)に基づく住民投票に関するものであるときは、当該報告の内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(住民請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示された日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について、住民請求、議員発議又は自治基本条例第32条第1項に規定する市長発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第24条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 11:33

東洋町住民投票条例

東洋町住民投票条例
平成19年6月26日
条例第10号

 (目的)
第1条 この条例は、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営上の重要事項」とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、町政運営上の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、東洋町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同法第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公選法第9条第2項に規定する町議会の議員及び町長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公選法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第16条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第12条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公選法に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において町内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第13条 投票日の当日(公選法第48条の2の規定による投票にあっては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票資格者である投票人(以下「投票人」という。)は、住民投票の事案に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第10条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 町長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第20条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合は、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第21条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票人以外の住民の意思の把握)
第22条 町長は、住民投票を実施する場合において、投票人以外の者で町に住所を有するもののうち、次に掲げる者の当該住民投票に係る事案に関する賛否の意思について、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(1) 年齢満18歳及び19歳の日本国籍を有する者で、その者に係る町の住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上町の住民基本台帳に記録されている者
(投票結果の尊重)
第23条 町議会及び町長は、住民投票の結果及び前条により把握された意思を尊重しなければならない。
(町民請求等の制限期間)
第24条 この条例による住民投票が実施された場合(第20条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
2 前項の規定は、第3条第3項及び第4項による住民投票が実施された場合も同様とする。
(投票及び開票)
第25条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公選法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和31年選管告示第2号)の規定の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 附 則(平成24年12月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 11:27

四国中央市市民自治推進委員会条例

○四国中央市市民自治推進委員会条例
平成24年6月21日
条例第13号

(趣旨)
第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。以下「自治基本条例」という。)第31条の規定に基づく四国中央市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民自治の確立及び協働によるまちづくりの推進に関すること。
(2) 自治基本条例に基づき実施される施策に関すること。
(3) 自治基本条例の見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 市議会議員
(3) 副市長
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民自治推進担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 11:23

東かがわ市地域コミュニティ活動支援条例

○東かがわ市地域コミュニティ活性化推進条例
平成27年3月24日条例第16号
東かがわ市地域コミュニティ活性化推進条例
東かがわ市地域コミュニティ活動支援条例(平成18年東かがわ市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地域コミュニティの活性化の推進に関し、その基本理念を定め、並びに市及び市民の役割を明らかにするとともに、地域コミュニティの活性化の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域コミュニティの活性化を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域コミュニティ 市の区域内における地域の住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(2) 地域活動 生活基盤及び歴史・文化を共有する地域において、市民が相互の合意に基づいて当該地域の暮らしやすさ、活力の向上及び福祉の増進等を目的として行う活動をいう。
(3) 地域コミュニティ協議会 地域活動を総合的かつ主体的に担うことを目的とし、かつ、当該地域の住民、自治会、各種団体、法人等により構成され、自律的な運営が行われる団体であって、市長が定める規則に基づき認定されたものをいう。
(基本理念)
第3条 地域コミュニティの活性化は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。
(1) 市民の自発的かつ主体的な取組による持続可能な地域活動を行うこと。
(2) 地域の課題を地域で解決し、市民が相互に支え合う地域社会を構築すること。
(3) 市と市民が相互の役割を踏まえつつ対等な関係をもって、協働によるまちづくりを推進すること。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市民の自主性を尊重しつつ、地域コミュニティの活性化のために必要な施策を講じなければならない。
2 市は、地域コミュニティの活性化の推進に当たっては、基本計画を定めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、地域への関心を高めるとともに、地域活動への積極的理解、協力及び参加に努めるものとする。
(地域コミュニティ協議会への支援)
第6条 市は、地域コミュニティ協議会による地域活動を促進するため、予算の範囲内において、財政的支援その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、地域コミュニティの活性化の推進に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 11:19
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