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九重町まちづくり基本条例

○九重町まちづくり基本条例

平成16年12月21日

九重町条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第5条)

第3章 人権の尊重(第6条)

第4章 住民の権利と責務(第7条―第10条)

第5章 議会と行政の役割と責務(第11条―第13条)

第6章 参画と協働(第14条―第18条)

第7章 地域自治(第19条―第25条)

第8章 環境保全(第26条―第28条)

第9章 情報の共有と説明責任(第29条―第32条)

第10章 住民投票(第33条)

第11章 町民が考える九重町町づくり会議(第34条)

第12章 条例の位置づけ(第35条・第36条)

第13章 条例の見直し(第37条)

附則

九重町は、筑後川の源流に位置し、九重連山や飯田高原などの雄大な自然景観をはじめ、地熱や各地で噴出する温泉と四季折々に変化する名瀑など多くの資源に恵まれた町です。

私たちは、このようなすばらしい自然環境と、その中で暮らしているという誇りを次世代に引き継ぎ、目にみえない心配りや助け合いなど、「絆」でむすびついた相互扶助意識の再確認を図りながら、住民、議会及び行政による協働のまちづくりを進めます。

住民の参画を確かなものにし、住民主体のまちづくりを実現するため、住民、議会及び行政の自覚・権利・責任を明確にし、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 本条例は、九重町のまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、住民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、住民自らがまちづくりに参画し協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民自治 住民の意思を基本とし、施策を行うことをいう。

(2) 地域自治 住民自治を熟成させる自治の単位を定め、地域における自立した活動主体による自治をいう。

(3) 地域学習 住民、議会及び行政が必要に応じて、専門家などの第三者の助力を得ながら、まちづくりに関する総合学習をすることをいう。

(4) 住民 原則として九重町に住み・働き・学ぶ全ての人、納税者及び事業者をいう。

(5) 事業者 一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動をする者をいう。

(6) 議会 議会、議員及び議会事務局をいう。

(7) 行政 町長、役場職員及び外郭団体とその職員をいう。

(8) 参画 行政が実施する施策や事業などの計画策定、実施、評価などの各段階に住民がかかわることをいう。

(9) 協働 住民、議会及び行政の各主体間が対等に互いを尊重し、連携し、まちづくりに取組むことをいう。

(10) まちづくり活動団体 自発的・自立的な、地域別・テーマ別のまちづくり活動を行う人で構成された非営利的集団をいう。

第2章 基本原則

(住民自治の原則)

第3条 住民は、住民主体のまちづくり実現のため、個人を尊重し、相互平等を認め、自主性を尊重した住民自治を進めることを基本とする。

(地域学習の原則)

第4条 住民、議会及び行政は、共に地域学習を重ねながら、まちづくりに関する情報を共有、活用し、その成果でまちづくりの意思決定を行うことを基本とする。

(相互協働の原則)

第5条 住民、議会及び行政は、相互理解のもと、対等の立場を尊重し、協働してまちづくりを進めることを基本とする。

第3章 人権の尊重

(人権を尊重するまちづくり)

第6条 住民、議会及び行政は、基本的人権を尊重するまちづくりに努めなければならない。

2 まちづくり活動は、差別を温存、助長するものであってはならない。

第4章 住民の権利と責務

(まちづくりに参加する権利)

第7条 住民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 住民は、法の下に平等で、何事にも差別されず、まちづくりに参加することができる。

3 住民は、まちづくりに関して、不参加を理由に不利益を受けない。

4 住民によるまちづくり活動は、自主性・自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。

5 満20歳未満の青少年・子どもは、次世代を担う者として、それぞれ年齢に応じた、ふさわしいまちづくりに参加することができる。

(改正(平26条例第6号))

(学ぶ権利)

第8条 住民は、まちづくりに関し、自ら考え行動するために、学習する権利を有する。

2 住民は、まちづくり活動について、必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

(豊かな人間関係の育成)

第9条 住民は、地域の様々なまちづくり活動に参加し、また、豊かな人間関係の育成に努めなければならない。

(改正(平26条例第6号))

(権利の行使)

第10条 住民は、まちづくりにあたり、様々な環境の違いで生じる異なる考え方を相互に理解し、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

2 住民は、まちづくりにあたって、常に住民全体の福祉と次世代へつなげる責務を自覚しなければならない。

(改正(平26条例第6号))

第5章 議会と行政の役割と責務

(町長の責務)

第11条 町長は、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行し、本条例に基づいたまちづくりの推進に努めなければならない。

2 町長は、町職員のまちづくりに必要な能力開発に努めなければならない。

(議会の役割と責務)

第12条 議会は、住民自治の役割を認識し、住民の意思が町政に反映されることを念頭に活動しなければならない。

2 議員は、住民の代弁者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて常に学習し、住民との意見交換に努めなければならない。

3 議会は、行政活動が民主的、効率的に行われ、政策水準の向上と行政運営の円滑化が図れるよう調査・審査に努めなければならない。

4 議会は、議会活動に関する情報を住民に説明する責任を有し、九重町情報公開条例(平成11年九重町条例第27号)に基づき、情報開示請求に対し誠実に答えなければならない。

(町職員の責務)

第13条 町職員は、誠実かつ効率的な職務を遂行し、住民との信頼関係を築き、まちづくりの支援に努めなければならない。

2 町職員は、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めなければならない。

(改正(平26条例第6号))

第6章 参画と協働

(参画と権利)

第14条 住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく基本構想、基本計画及びその他まちづくり諸計画の、策定・実施・評価の各段階に参画する権利を有する。

(住民参画の保障)

第15条 町は、前条に規定する住民の参画を保障するため、あらゆる手段を講じなければならない。

(審議会委員などの委員の公募)

第16条 町は、審議会、審査会、調査会、その他付属機関及びこれに類するものの委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

(地域学習の推進)

第17条 町は、住民の地域学習の機会を確保し、住民の自立的なまちづくりを支援し、住民の社会参加の促進に努めなければならない。

(まちづくり活動への支援)

第18条 町は、住民の自発的・自立的なまちづくりと協働するため、まちづくり活動団体に必要な支援をしなければならない。

第7章 地域自治

(地域自治の充実)

第19条 町は、地域単位の住民活動組織による地域自治の役割を認識し、これを将来に向けて守り、育てるよう努めなければならない。

(地域の単位)

第20条 まちづくり地域の単位とは、行政区、行政区の集合体又は地区とする。

2 地区は、町全体を区分けした行政事務上の区域とし、東飯田地区、野上地区、飯田地区、南山田地区とする。

(全改(平26条例第6号))

(住民活動組織)

第21条 行政区又は行政区の集合体は、当該地域発展のため地域づくり協議会を設置することができる。

2 地区は、地区の発展のため地区協議会を設置する。

(全改(平26条例第6号))

(地域づくり協議会及び地区協議会の組織)

第22条 地域づくり協議会は、地域づくりを推進することを目的とする住民などで構成され、役員は行政区長の推薦とし、当該地域の住民に認知されたもので町長の認定を受けた組織とする。

2 地区協議会は、地域づくりを推進することを目的とした住民や地域団体等で組織され、地域づくりに関し各地区を代表し、町長が認めた団体とする。

(改正(平26条例第6号))

(地域づくり協議会及び地区協議会の役割と計画書の作成)

第23条 地域づくり協議会及び地区協議会(以下「協議会」という。)は、当該地域の補助機関として、協働のまちづくり推進、地域自治の発展、及び公益の増進に寄与する活力ある地域づくりに資することを目的とする。

2 協議会は前項の目的を達成するため、諸計画との関係を考慮し、地域づくりの課題を調査審議し地域づくり計画書(以下、「計画書」という。)を作成しなければならない。

(改正(平26条例第6号))

(町の支援体制)

第24条 町は、地域自治の観点から、前条第2項に規定する計画書を尊重しなければならない。

2 町は、必要に応じて、協議会の活動を支援する体制を講じなければならない。

3 町長は、まちづくりの人材育成に必要な研修会を開催し、かつ、要請に応じ、講師などを協議会に派遣することができる。

4 町長は、協議会の企画・実施する自治基盤づくりに対し必要な経費を助成することができる。

5 前項の助成について必要な事項は別に定める。

(活動への協力)

第25条 住民は、計画書に基づく協議会の諸活動に協力し、活動の円滑な実施に努めなければならない。

第8章 環境保全

(住民の責務)

第26条 自然豊かな環境を次世代に引き継いでいくため、住民は環境教育・学習を通して環境保全に対する意識の向上に努めなければならない。

2 住民は行政との協働により、自然環境の保全及び良好な環境づくりに努めなければならない。

(全改(平26条例第6号))

(開発などの基準)

第27条 事業者は、住民が健康で文化的な生活を営むことのできる環境を形成するため、一定規模以上の開発又は旅館業を目的とした建築をおこなう時は関係法令、及び九重町生活環境保全及び開発に関する条例(昭和63年九重町条例第20号)又は旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和54年九重町条例第74号)を遵守しなければならない。

(景観の保全)

第28条 住民及び事業者は、景観法(平成16年法律第110号)、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)及び九重町生活環境条例(平成13年九重町条例第33号)により、町の美化及び風致の確保などについて注意を払い、良好な環境を保つよう努めなければならない。

第9章 情報の共有と説明責任

(情報の公開と提供)

第29条 町は、まちづくりに関して、住民の理解を得るため、情報公開及び情報提供のための措置を積極的に講じなければならない。

2 町は、情報公開及び情報提供にあたり、住民にわかり易い方法を工夫しなければならない。

(住民の意見表明)

第30条 町は、基本的な条例制定及び重要な施策決定を行う前に、住民の意見を求めるよう努めなければならない。

2 町は、前項で求めた意見の概要及び意見に対する町の考え方を、公表するよう努めなければならない。

(説明責任)

第31条 町は、行政活動の内容及び意思決定の過程について、住民から説明の要請があったときは、誠実に対応し、わかり易い説明に努めなければならない。

(行政評価)

第32条 町は、九重町のまちづくりが将来に向け効率的、効果的及び創造的に発展するため外部評価を含めた行政評価制度の導入に努めなければならない。

第10章 住民投票

(住民投票)

第33条 町は、住民の暮らしに係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため住民投票の制度を設けることができる。

第11章 町民が考える九重町町づくり会議

(町づくり会議)

第34条 町は、「町民が考える九重町町づくり会議」を広く活用し、住民主体の町政を進めなければならない。

2 前項について必要な事項は別に定める。

第12章 条例の位置づけ

(最高規範)

第35条 九重町まちづくり基本条例は、まちづくりの最高規範であり、これを遵守し、町の基本的な条例の制定や施策は、本条例に則して行わなければならない。

(個別条例)

第36条 町は、既存の条例や規則などに関して、本条例に整合するよう努めなければならない。

第13章 条例の見直し

(見直し規定)

第37条 町は、この条例施行後5年を超えない期間毎に、この条例がふさわしいものであり続けているかどうかを、住民と共に検討し、その結果を踏まえ、この条例とまちづくりの諸制度を見直すなどの必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:21

由布市住民自治基本条例

由布市住民自治基本条例

平成21年9月25日
条例第39号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念と基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民等と事業者の権利及び責務(第6条・第7条)

第4章 議会・議員の役割と責務(第8条・第9条)

第5章 市長等の役割と責務(第10条・第11条)

第6章 市政運営(第12条―第18条)

第7章 連携と交流(第19条―第21条)

第8章 参画と協働(第22条―第25条)

第9章 環境・景観の保全・形成(第26条)

第10章 条例の検討及び見直し(第27条)

附則

前文

平成17年10月1日、挾間町、庄内町及び湯布院町の合併により由布市が誕生しました。由布市は、由布岳や黒岳に象徴される緑の山々、大分川水系の清流、肥沃な大地、豊富で良質な温泉など、豊かな自然に恵まれています。それぞれの地域では、固有の特色や地域資源を生かした生活と多様な産業の営みを通じて活発な交流が生まれ、人々の暮らしを支えるとともに、先人が脈々と築いてきた歴史や文化、風土が息づいています。由布市は、この資産・資源を大切にし、繁栄の糧として生かすまちをめざしています。

まちづくりは、わたしたち由布市民が市の現況と将来像についての認識を共有し、主体的に自治に参画することにより進められることが必要です。また、基礎的自治体である由布市は、市民の負託にこたえ、将来にわたり市民が安心して暮らすことのできる豊かな地域社会を、市内に暮らすすべての人と協働して実現していく責務があります。

このために、市民、市及び議会の果たすべき役割や責務、市政運営の原則など、自治体としての基本的な枠組みを明らかにするとともに、市政への市民参画や協働の仕組みを定めておくことが必要です。そして、わたしたちは、深い信頼と融和のきずなのもとに、市民が主役となった自治の向上による参画と協働のまちづくりを積極的に推進することにより、由布市の発展を支えていかなければなりません。

わたしたち由布市民は、市民と市及び議会がまちづくりに関する情報を共有し、知恵と力を結集することで、誇りある自治のまちを実現し、次世代に継承していくことをめざして、ここに由布市住民自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、主権者である由布市民が自治の担い手として、市や議会とともにまちづくりを推進するために、市民等の権利と責務並びに市及び議会の役割等、自治の基本的事項を明らかにし、住民自治の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民とは、由布市内に住所を有する人をいう。

(2) 市民等とは、市民並びに由布市内で働き、学び及び市内においてまちづくり活動を行う人若しくは団体をいう。

(3) 市とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に定める執行機関をいう。

(4) 事業者とは、由布市内において営利を目的とする活動を営む人又は団体をいう。

(5) 交流者とは、観光、保養、商用等で市内を訪れる人をいう。

(6) 協働とは、由布市を構成する市民等と市及び議会が、それぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、相互の立場を尊重し、対等の立場で目的達成のために協力することをいう。

(7) コミュニティとは、自主性と責任を自覚した市民等が構成する自治会、高齢者団体、女性団体、青少年団体、文化・スポーツ団体、福祉団体等、地域社会を形成する団体及び組織をいう。

(8) まちづくりとは、市民等と市及び議会が協働して住民参画により自治の向上をめざし、すべての人が物質的にも精神的にも安全で安心して生活できる環境を実現するための活動をいう。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、まちづくりの原則であり、市は、他の条例、規則等の制定、改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

2 市及び議会は、この条例の目的を達成するために、必要に応じて関係条例の整備に努めなければならない。

第2章 まちづくりの基本理念と基本原則

(基本理念)

第4条 まちづくりは、主権者である市民が、主体的に参画するとともに、市民等と市及び議会が、それぞれの果たすべき役割と責務を分担し、及び協働して推進することを基本とする。

(基本原則)

第5条 市民等、市及び議会は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを推進する。

(1) 人権尊重の原則 すべての人が、等しく人権を保障されること。

(2) 男女共同参画の原則 男女が、対等の立場でまちづくりに参画する機会を保障されること。

(3) 情報共有の原則 市民等と市及び議会が積極的にまちづくりに関する情報を共有すること。

第3章 市民等と事業者の権利及び責務

(市民等と事業者の権利)

第6条 市民等及び事業者は、自発的にまちづくりに参画し、又はコミュニティに参加し、活動する権利を有する。

2 市民等及び事業者は、市が保有するまちづくりに関する情報について、その提供を受け、又は自ら求める権利を有する。

(市民等と事業者の役割と責務)

第7条 市民等及び事業者は、行政サービスにともなう納税の義務を果たさなければならない。

2 市民等及び事業者は、積極的なまちづくりへの参画及び地域自治への貢献に努めるものとする。

3 市民等及び事業者は、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つものとする。

4 市民等は、まちづくりを支える自主的、自立的なコミュニティの役割を認識し、当該地域のコミュニティへ参加する努力と、活動のための応分の負担をすることにより維持及び振興に努めるものとする。

5 事業者は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚し、コミュニティへの参加や協力等を行い、暮らしやすい地域社会の実現に努めるものとする。

第4章 議会・議員の役割と責務

(議会の役割と責務)

第8条 議会は、多様な民意を反映する複数の議員による合議体として、市の意思決定のために自由かっ達な討議を行い、民主的な議会運営に努めなければならない。

2 議会は、市民を代表する議決機関として、市民の負託に応えるため、市民の意思の把握と反映及び情報の提供に努めなければならない。

3 議会は、市政が市民の意思を反映して適切に運営されるよう調査及び監視機能の向上に努めなければならない。

4 議会は、政策立法、政策審議に関する機能を充実させ、議会活動の向上に努めなければならない。

5 議会は、住民自治の役割を認識し、市民の意思を市政に反映させるため、よりよい議会のあり方をめざし、不断の議会改革に努めなければならない。

(議員の役割と責務)

第9条 議員は、市民の代表として自己研さんに努めるとともに、常に市全体の利益を活動の指針として職務を遂行しなければならない。

2 議員は、市民の負託に応えるため、市政の課題についての調査研究及び市民の意思把握のための活動に努めるとともに、自らの審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

第5章 市長等の役割と責務

(市長の役割と責務)

第10条 市長は、市民の代表者としてその負託に応えるために、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、まちづくりの基本理念実現のための施策等について市民への説明に努めなければならない。

3 市長は、市民の多様な行政需要に柔軟かつ迅速に対応でき、市民にわかりやすい効率的な組織及び機構の編成に努めなければならない。

(市及び職員の役割と責務)

第11条 市は、市民等のまちづくり参画の権利を保障するよう努めなければならない。

2 市は、市民等からの意見、要望及び苦情等に対して、速やかで誠実な対応に努めなければならない。

3 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、円滑な活動ができるよう連携の促進に努めなければならない。

4 市の職員は、まちづくりの一員としての役割を自覚し、積極的にコミュニティへ参加するよう努めなければならない。

第6章 市政運営

(市政運営)

第12条 市は、多様化、高度化する行政需要に対応するために総合的な市政運営に努めなければならない。

(総合計画)

第13条 市は、計画的な市政運営を図るために、まちづくりの基本理念に基づいた基本構想、基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、進行管理を行うとともに適宜見直すものとする。

2 市は、総合計画を市の最上位計画として位置づけ、他の計画の策定にあたっては、総合計画との整合性の確保に努めなければならない。

(情報共有の推進)

第14条 市は、市政に関する情報の積極的な公開及び提供並びにまちづくりに関する情報の収集及び活用に努めなければならない。

2 市は、市政に関する情報の公開及び提供にあたり、市民等にわかりやすくするよう努めなければならない。

3 市は、まちづくりに関する意思決定過程について、市民等の理解が得られるよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 市は、個人情報の収集、利用、提供及び管理にあたっては、個人の権利及び利益を侵害しないよう個人情報の保護に努めなければならない。

(評価の実施・公開)

第16条 市は、まちづくりの目標達成のために、施策及び事業の取り組みの有効性及び効率性等について、外部や市民等の視点を交えた客観的な評価を実施するものとする。

2 市は、評価の結果について、わかりやすい形で市民等に公開するよう努めなければならない。

(財政運営)

第17条 市は、総合計画を基本に計画的な予算の編成及び執行に努めなければならない。

2 市は、予算、決算等の財政に関する状況を市民等に公開し、理解を深めるよう努めなければならない。

3 市は、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。

(行政手続)

第18条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民等の権利と利益を保護するよう努めなければならない。

第7章 連携と交流

(市内外の人々及び交流者との連携)

第19条 市民等、市及び議会は、社会、経済、文化、学術、スポーツ、環境等に関する取り組みを通じて、市内外の人々及び交流者の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めなければならない。

(国・県・他の自治体等との連携)

第20条 市民等、市及び議会は、国、県、他の自治体及びその他関係機関と連携して、効果的なまちづくりの推進に努めなければならない。

(国際交流)

第21条 市民等、市及び議会は、国際的視点に立った発展の重要性を認識し、国際交流の推進に努めるものとする。

第8章 参画と協働

(計画等への市民参画)

第22条 市は、まちづくりに関する重要な条例の制定又は改廃並びに計画の策定、変更及び実施にあたっては、説明会の開催、アンケートの実施及び審議会の設置等の方法により、適切かつ効果的な市民参画の実現に努めなければならない。

2 市は、委員会や審議会等の附属機関の委員を任命しようとするときは、公募により選出された委員を加えるよう努めなければならない。ただし、法令の規定により委員の構成が定められている場合、公募に適さない場合又はその他正当な理由がある場合はこの限りでない。

3 前項の公募及び選考について必要な事項は、市長が適切に定める。

(パブリックコメント)

第23条 市は、まちづくりに関する重要な条例の制定又は改廃並びに計画の策定及び変更にあたっては、市民に事前に公表し、意見を募集するよう努めなければならない。

2 市は、前項の規定により提出された意見を検討し、反映に努めるとともに、その結果を公表するものとする。

(協働のまちづくり)

第24条 市民等は、まちづくりの担い手としてコミュニティの役割を認識し、次の活動に主体的に取り組み、市及び議会との協働に努めるものとする。

(1) 相互扶助に関すること。

(2) 生活環境の維持、改善に関すること。

(3) 安全な地域社会の形成に関すること。

(4) 地域資源の保護、伝承に関すること。

(5) その他、地域づくり活動に関すること。

(住民投票)

第25条 市長は、市政に係る重要事項について、直接市民の意思を確認するため、議会の同意を得て住民投票を実施することができる。

第9章 環境・景観の保全・形成

(環境・景観の保全・形成)

第26条 市及び議会は、市民等の共有の財産として、市民等が健康で文化的な生活を営むことのできる環境並びに豊かな自然及び良好なまち並み景観の保全並びに形成に必要な施策を計画的に推進しなければならない。

2 市民等と事業者及び交流者は、関係する法令及び条例等を守り、由布市の優れた環境や景観の保全と継承に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力するものとする。

第10章 条例の検討及び見直し

(条例の検討及び見直し)

第27条 市民、市及び議会は、自治の推進に向けた取り組みをとおして、この条例の不断の検証に努め、必要な見直しを行うなど将来にわたりこの条例を発展させるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:19

大津町まちづくり基本条例

大津町まちづくり基本条例

平成20年9月24日
条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 町民の権利と責務(第5条―第6条)

第4章 町議会及び町長等の役割と責務(第7条―第9条)

第5章 町政の組織及び運営(第10条―第20条)

第6章 住民投票(第21条)

第7章 条例の見直し(第22条)

附則

大津町は、江戸時代から宿場町として栄え、先人たちの努力と、町を愛する多くの人々の英知により発展してきました。

私たちは、いにしえより先人たちが守り続けてきた、この美しく豊かな自然、培われてきた文化、起こし育ててきた産業や伝統、助け合いの精神を守り育て、将来へ引き継いでいかなければなりません。

これらを礎としながら、次代を担う子どもたちを育み、すべての人権が尊重され、安心して暮らせる豊かなまちづくりに取り組んでいきます。

私たちは、町民と町が一体となつてともに考え、役割を分担し、責任をもつてまちづくりを進めることにより、人と自然と産業が調和した「誰もが住みよく誇りのもてる町 おおづ」の実現を目指します。

今、ここに、まちづくりの全般にわたる指針として、基本となる理念や原則を定めた、すべての大津町民に共有され遵守される最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、前文に掲げたまちづくりの基本理念の実現のため、大津町のまちづくりの基本的な原則を確認し、町民と町のそれぞれの役割と責務を明確にし、ともに考え協力することにより住民自治を進展させることで、自立した地域社会の実現を図ることを目的とします。

(条例の位置づけ)

第2条 この条例は、大津町のまちづくりの基本的な原則を定めた条例であることから、町は、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するよう努めなければなりません。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内で働く者、町内で学ぶ者、町内で事業を営むもの、町内で活動するもの等をいいます。

(2) 町 町議会及び町の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。

(3) 町の執行機関 町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) 参画 町の政策立案から実施、評価までの各段階に、主体的に参加することをいいます。

(5) 協働 町民と町が、それぞれの役割及び責任を自覚し、まちづくりのために、ともに考え協力し、行動することをいいます。

(6) まちづくり よりよいまち、住みやすいまち、福祉や人権が尊重された活力のある地域社会をつくること、そのために行われるすべての公共的な活動をいいます。

(7) 自治 町民が町政に参加し、その意思と責任に基づき町政が行われることのほか、地域の公共的活動を自ら担い、主体的にまちづくりを推進することをいいます。

(8) コミュニティ 地域の社会活動に寄与する諸団体や、公共性が高く営利を目的としない民間団体などの様々な公益活動をする組織及び集団をいいます。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本原則)

第4条 町民及び町は、次に掲げる基本原則に基づいて、協働してまちづくりを推進するものとします。

(1) 住民自治の原則 まちづくりは、町民自らが、家庭、職場及び地域社会の中で、住民自治を担う一員として公共の利益のために自らできることを考え行動するものとします。

(2) 情報共有の原則 まちづくりは、町民と町がともに一体となつて、まちづくりに関する情報を共有して行うものとします。

(3) 参画の原則 まちづくりは、男女が共にその個性と能力を発揮し、町民の意思を反映させるため、町民の参画を得ながら行うものとします。

(4) 協働の原則 まちづくりは、町民と町がそれぞれの責任と役割分担を認識し、相互理解と信頼関係を深めながら協働することにより行うものとします。

第3章 町民の権利と責務

(町民の権利)

第5条 町民は、誰もが等しく尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有します。

2 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。

3 町民は、まちづくりに関して、町の保有する情報を知る権利を有します。

4 町民は、まちづくりの主体であり、町政に参画し、その意思を表明する権利を有します。

(町民の役割と責務)

第6条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに関する関心を深めて、互いに尊重し連携すると共に、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

2 町民は、前条で定める権利の行使にあたり、公共の福祉、次世代及び町の将来に配慮するよう努めるものとします。

3 町民は、町や町民相互に役割を分担しながら主体的にまちづくりに参画し、豊かな人間関係の育成に努めるものとします。

第4章 町議会及び町長等の役割と責務

(議会の役割と責務)

第7条 議会は、住民の代表として選ばれた議員によつて組織された大津町における最高意思決定機関であることを自覚し、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動するものとします。

2 議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、町の政策水準の向上及び行政運営の円滑化に努めるものとします。

3 議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めるものとします。

(町長の役割と責務)

第8条 町長は、町民の代表者であることを自覚し、常に町民の意向を把握し、この条例の理念に従い施策を計画し実現するために、全力を挙げてまちづくりを推進しなければなりません。

2 町長は、町民の信託にこたえ、公正かつ誠実に効率的な行政運営とその説明に努めるものとします。

3 町長は、町の職員を適切に指揮監督し、能力向上に努めなければなりません。

(職員の役割と責務)

第9条 町職員は、町民全体の奉仕者であるとともに、自らも地域の一員であることを自覚し、この条例の理念に従い、誠実かつ効率的に職務の遂行に努めなければなりません。

2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めるものとします。

第5章 町政の組織及び運営

(行政組織・運営)

第10条 町の執行機関は、行政サービスに関する情報を分かりやすく町民に公表するとともに、町民のニーズを的確に把握して、公平・公正かつ効率的で、質の高い行政サービスの提供をはかり、町民満足度の向上に努めなければなりません。

2 町の執行機関は、行政各分野にまたがる課題等に総合的に対応できる執行体制を作り、町民のニーズに的確かつ柔軟に対応する総合的な行政サービスの提供に努めなければなりません。

3 町の執行機関は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保し、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めるとともに、町民や関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えるよう努めなければなりません。

(情報公開・情報共有)

第11条 町は、町民に対して、まちづくりに関する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければなりません。

2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定めます。

3 町は、町民が容易に情報を得られるよう、仕組みや体制を整備するとともに、情報を適正に収集し保存しなければなりません。

(個人情報の保護)

第12条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることがないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければなりません。

2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めます。

3 町民は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、お互いのプライバシーに配慮しなければなりません。

(説明責任・応答責任)

第13条 町の執行機関は、まちづくりの企画立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明するよう努めなければなりません。

2 町の執行機関は、町民のまちづくりに関する意見、要望、苦情等に対して、迅速かつ誠実に対応するよう努めなければなりません。

(総合計画)

第14条 まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための総合計画は、この条例の理念に従い策定されるとともに、新たなニーズに対応できるよう不断の検討を加え、必要な見直しを行わなければなりません。

2 町の執行機関は、総合計画の策定に当たつては、町民の意見が反映できるように、広く町民の参画を得て策定しなければなりません。

(行政評価)

第15条 町の執行機関は、総合計画に基づいた効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、客観的な行政評価を行い、その結果を町民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。

2 町の執行機関が評価を行うときは、町民の参画を得るように努めなければなりません。

(財政運営)

第16条 町長は、中長期的財政計画を策定し、総合計画及び行政評価をふまえた予算編成及び執行に努め、健全で持続可能な財政運営を行わなければなりません。

2 町長は、町が保有する財産の適正な管理や効率的な運用を図るため、町の財産の保有状況を明らかにし、資産の適正な運用に努めなければなりません。

3 町長は、予算の内容や執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他の財政に関する状況について、所見を付して町民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。

(行政手続)

第17条 町の執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、別に条例で定めるところにより、町への申請に対する適切な処分、行政指導及び届出に関する基準及び手続を明らかにし、透明で公正な行政手続の確保に努めなければなりません。

(コミュニティ)

第18条 町民は、まちづくりの重要な担い手であるコミュニティがまちづくりにおいて果たしている役割について、理解を深め、協力するとともに、コミュニティやその活動に積極的に参加するよう努めるものとします。

2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、町民との相互理解を深め、その活動を促進するため、必要に応じて支援することができます。

(審議会等)

第19条 町の執行機関は、審議会、懇話会等(以下「審議会等」といいます。)の委員の選任に当たつては、公募の委員の登用に努めるとともに、男女構成、年齢構成、地域構成、専門性等に配慮して選任するよう努めなければなりません。

2 町の執行機関は、審議会等の会議を原則として公開するものとします。ただし、法令若しくは条例等に定めのあるもの又はその会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれのあると認められるときは、公開をしないことができるものとします。

(自治体等との連携)

第20条 町民及び町は、共通課題又は広域的な課題に対して、近隣等の自治体及び関係機関との情報交換による相互理解を図り、連携及び協力してまちづくりに努めるものとします。

第6章 住民投票

(住民投票)

第21条 町長は、本町に係る重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認められるときは、住民投票の制度を設けることができます。

2 町長は、前項の住民投票を実施したときは、当該投票の結果を尊重するものとします。

3 第1項の場合において、住民投票の実施について必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第22条 町長は、社会情勢の変化、まちづくりの進捗状況などにより、この条例の実効性の確保のために改正する必要がある場合は、速やかにその手続を取るものとします。

2 町長は、この条例の見直しに当たつては、町民の意見を広く聴くよう努めます。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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合志市自治基本条例

合志市自治基本条例

平成22年3月4日条例第1号
合志市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民の責務及び権利(第5条―第7条)
第3章 市議会の役割及び責務(第8条―第10条)
第4章 市の執行機関の責務(第11条―第13条)
第5章 市政の運営(第14条―第24条)
第6章 参画及び協働によるまちづくり(第25条―第32条)
第7章 国及び他の地方公共団体等との連携(第33条)
附則

わたしたちのまち「合志市(こうしし)」は、古(いにしえ)の歴史を受け継ぎ、その名は古代から続いた「合志郡」に由来しています。
阿蘇の山なみを東に望み、緑豊かな自然と穏やかな生活環境の中で、人々が結び合い、支えあいながら、歩み続けてきました。
今、まちを取り巻く状況は、刻々と変化し、地方自治体には自主と自立が、市民一人ひとりには自治の主権者であることの自覚と行動が求められています。
わたしたちは、「合志市」の誕生とともに、「志(こころざし)」を「合(あ)」わせて協働によるまちづくりを進めることを決意し、市民憲章を制定しました。
自治は、市民一人ひとりのくらしを守る基本であり、幸せが実感できる地域づくりを確かなものにしていくための営みであり、将来にわたり、子どもたちが健やかに育まれ、すべての人権が尊重され、安全に安心して暮らしていくためのまちづくりそのものです。
ここに、市民が身近なところからまちづくりに参画することを基本に、市民、市議会、市の執行機関が相互に情報を共有するとともに、自治の主体としての権利と責務を改めて認識し、合志市の自治のあり方を定める最高規範として、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本的な理念を定め、自治の主体者としての市民、市議会及び市の執行機関の役割を明らかにし、地方自治の本旨に基づき、市民主役のまちづくりを進めることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 市民の参画と協働によりつくられたこの条例は、本市の自治についての最高規範であり、他の条例、規則等は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとします。
2 市議会及び市の執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び各種行政計画等の策定及び見直しに当たっては、この条例に定める事項との整合を図り、体系的に整備するよう努めます。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 本市に居住する者
イ 本市に通勤し、又は通学する者
ウ 本市で事業を営み、又は活動する者及び法人又は団体
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 自らが生活し活動している地域をはじめ、わたしたちが暮らすまちが抱えている課題に対して、様々な視点で解決を図るとともに、将来にわたって、住みよいまちにしていくための活動をいいます。
(4) 参画 本市が抱えるまちづくりに関する案件について、立案から実施及び評価、改善までの各段階における意思決定に、市民が自らの意思で主体的にかかわることをいいます。
(5) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれ対等な立場で、お互いの果たすべき役割を認識し合い、地域社会の発展につなげるため、共に補完し、協力し合って取り組むことをいいます。
(自治の基本理念)
第4条 本市の自治の基本理念を、次のとおり定めます。
(1) 市民主権 市民一人ひとりがその主体者であることを自覚し、積極的な参画を基本とします。
(2) 人権の尊重 性別、年齢、出身、地位、障がいの有無等によって差別されることなく、一人ひとりの人権を尊重します。
(3) 情報の共有 市民、市議会及び市の執行機関は、相互に情報を共有していきます。
(4) より良い環境への配慮 恵まれた豊かな自然環境と良好な生活環境を守り、次の世代に継承していくため、地域をはじめ地球全体の環境に配慮します。
(5) 子育てを視点とした参画と協働 子どもたちを安心して育てていける環境を築いていくことを市民共通の課題と捉え、子育ての視点を持ち、参画と協働によるまちづくりに努めます。
(6) 自立した自治体経営 本市が基礎自治体として将来にわたって信頼されるため、自立した行財政の確立と、自主的かつ自律した経営を進めます。

 第2章 市民の責務及び権利
(市民の責務)
第5条 市民は、自治の主体者であることを自覚し、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
2 市民は、身近なまちづくりへの取組が、安全で安心して暮らせるまちの実現につながるものであることを認識して、行動するよう努めます。
3 市民は、自治に関心を持ち、自ら情報を得て、市の目指す方向性及び理念を理解し、積極的な参画に努めます。
4 本市で事業を営み、又は活動しようとする市民は、市民生活、自然環境及び生活環境への影響に配慮し、地域社会との調和に努めます。
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに取り組む自治の主体者として、参画及び協働の権利を有します。
2 市民は、参画のために必要な情報について知る権利を有し、市議会及び市の執行機関に対し、情報の公開を求める権利を有します。
3 市民は、まちづくりに関して、自らの意見を表明し、又は提案する権利を有します。
(子ども及び青少年の権利)
第7条 子ども及び青少年は、個人として尊重され、参画及び協働の権利を有します。

 第3章 市議会の役割及び責務
(市議会の役割)
第8条 市議会は、市民の多様な意見を集約し、その意思をまちづくりに適正に反映させるための本市の最高議決機関として、必要な条例の制定や改正等を行い、基本的な事項を議決し、本市の意思を決定するとともに、市の執行機関が行う業務を監視する役割を有します。
(市議会の責務)
第9条 市議会は、前条の役割を果たすとともに、情報を速やかに公開し、分かりやすく市民に説明することで、開かれた議会運営に努めます。
(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は、市民の代表として、市民の信託にこたえてこの条例を遵守するとともに、常にまちの課題及び問題点並びにその解決策等の調査及び研究に努め、将来にわたる市民全体の利益のために活動します。
2 市議会議員は、市民の意見を集約するよう努めるとともに、将来にわたる市民全体の利益につながる政策の立案能力の向上に努めます。
3 市議会議員は、自らの議会活動とまちづくりに関する考えを明らかにし、市民へ分かりやすく説明します。

 第4章 市の執行機関の責務
(市の執行機関の責務)
第11条 市の執行機関は、すべての業務について、市民の信頼を得られるよう、誠実かつ迅速に対処します。
2 市の執行機関は、市民の意見を適確に把握し、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう、将来を見据え、安定した財政運営を行います。
3 市の執行機関は、市民の権利と責務が実現できるよう、参画の機会を拡充するとともに、市民から出される意見及び提案に対して総合的に検討し、その結果について説明責任を果たします。
4 市の執行機関は、本市の目指すべき方向性及びまちづくりの理念を定めて、分かりやすい方法で広く市民に示します。
(市長の責務)
第12条 市長は、市民の信託にこたえ、この条例を遵守し、市職員を指揮監督することにより、誠実かつ迅速に市政運営を行います。
(市職員の責務)
第13条 市職員は、市民全体の奉仕者であることを常に意識して、この条例を遵守し、協働によるまちづくりを積極的に進めるため、誠実かつ迅速に職務を遂行します。
2 市職員は、自らの責務を遂行するため、必要な基礎的能力を修得し、積極的にまちづくりの課題解決及び立案する能力の向上に努めます。

 第5章 市政の運営
(市政運営の基本原則)
第14条 市議会及び市の執行機関は、自治の基本理念にのっとり、国及び他の地方公共団体と対等な立場に立ち、自らの判断と結果に責任を持って、市政の運営を行います。
(総合計画)
第15条 市の執行機関は、自治の基本理念及び市政運営の基本原則にのっとり、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めるとともに、その実現のための基本計画をまとめ、総合計画を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画の策定に当たり、参画ができる場を設け、市民の意見を反映します。
3 市の執行機関は、法令等に基づく個別計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合を確保します。
(組織づくり)
第16条 市の執行機関は、総合計画を実現するため、法令、条例、規則及び予算に基づき、各種の事務及び事業を適正かつ適確に執行するための組織体制を整備します。
2 市の執行機関は、市政の課題に適確にこたえることができる知識と能力を持った職員を育成し、効率的な組織運営を行います。
(総合的な行政サービス)
第17条 市の執行機関は、自治の基本理念に基づき、組織の横断的な連携を図り、市民のニーズに適確に対応した総合的な行政サービスを行います。
(情報共有及び説明責任)
第18条 市の執行機関は、参画及び協働のまちづくりを推進するため、市政に関する情報を、積極的に、市民に分かりやすく公開し、情報を共有します。
2 市の執行機関は、事業の企画立案、決定、実施及び評価に当たっては、必要に応じその必要性及び妥当性を分かりやすく市民に説明します。
(個人情報保護)
第19条 市の執行機関は、市民の基本的人権を擁護し、信頼される市政を実現するため、個人情報を適正に管理し、その利用、提供等に関し適切な保護措置を講じます。
(市民の要望の取扱い)
第20条 市の執行機関は、市民の意見及び要望に対し、その経過、結果等を記録し、必要に応じて公開することで、透明性の高い市政運営を行います。
(行政手続)
第21条 市の執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利と利益を保護するため、行政手続に関して必要な事項を別に条例で定め、適切に運用します。
(公益通報)
第22条 市の執行機関は、適正な市政運営を確保し、公正な社会を実現するという公益のため、市政に係る違法と思われる行為などに対し、市の職員等から行われる通報を受ける体制を整備し、当該公益に係る通報を行った者が、通報したことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう適切に保護します。
(行政評価)
第23条 本市の行政評価は、総合計画の進行管理を行うための仕組みであり、計画に掲げる目標の達成状況及び成果を検証し、及び評価し、その結果を次のより良い企画、計画立案及び改善に結び付けることを基本とします。
2 市の執行機関は、参画及び協働を進める共通の仕組みとして行政評価を活用します。
(財政運営及び公表)
第24条 市の執行機関は、将来にわたって健全な財政運営を持続するため、総合計画及び行政評価と連動した財政の仕組みを確立し、本市の財政運営に関する情報について、市民に分かりやすく公表します。

 第6章 参画及び協働によるまちづくり
(参画及び協働の原則)
第25条 市民、市議会及び市の執行機関は、自治の基本理念にのっとり、お互いの知恵と力を出し合い、参画及び協働によるまちづくりに取り組みます。
(参画機会の充実)
第26条 市の執行機関は、協働によるまちづくりを進めるため、市民が自らの意思で主体的にかかわることのできる機会の充実を図ります。
(審議会等への参画)
第27条 市長は、審議会等の委員を選任する場合は、公平に幅広い人材が登用されるよう、構成員の全部又は一部の公募による選任及び男女の構成にも配慮します。
(住民投票)
第28条 市長は、市政に係る重要事項について、広く市民の総意を確認するため、その事案ごとに条例を定め、住民投票を実施することができます。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
(住民投票の請求及び発議)
第29条 住民のうち選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができます。
2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができます。
3 市長は、法令の定めるところにより、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで、住民投票を発議することができます。
(コミュニティ活動)
第30条 コミュニティとは、市民一人ひとりが、自ら豊かな暮らしをつくることを前提に、様々な生活形態を基礎にして形成する多様なつながり、組織及び集団をいいます。
2 各コミュニティは、それぞれの自発的で自律的な活動を通して情報の共有を図り、連携し尊重し合いながら、地域社会を多様に支え合うことを目的とします。
3 市の執行機関は、地域の課題を解決し公的な利益や社会貢献につながるコミュニティ活動に対し、必要な支援を行います。
(合志市自治基本条例推進委員会の設置等)
第31条 市長は、附属機関として、合志市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
2 委員会は、この条例の運用状況を確認し、参画及び協働によるまちづくりに関する基本的事項について調査し、及び審議し、市長に意見を述べることができます。
3 委員会は、市民及び自治に関し識見を有する者によって構成します。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第32条 市長は、この条例について、委員会の意見を尊重し、必要に応じて見直すことができます。
第7章 国及び他の地方公共団体等との連携
第33条 本市は、国及び他の地方公共団体等と対等な立場で相互に連携し、広域的な課題や共通する問題の解決を図ります。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。

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熊本市市民参画と協働の推進条例

熊本市市民参画と協働の推進条例〔市民協働課〕

平成23年3月17日
条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民参画(第4条―第11条)

第3章 協働(第12条―第15条)

第4章 コミュニティ活動(第16条―第21条)

第5章 市民参画と協働の検証(第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、熊本市自治基本条例(平成21年条例第37号)第31条の規定に基づき、本市における情報共有を前提とした参画と協働を拡充推進するための基本的な事項を定め、もって住民自治の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 参画 施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参加することをいう。

(2) 協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場に立ち、役割と責任を担い、協力することをいう。

(3) 市民 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 本市の区域内に住所を有する者

イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者

ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体

(4) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(5) パブリックコメント 市の計画、条例、規則、制度等(以下「計画等」という。)の素案、選択肢、論点等(以下「素案等」という。)を施策の立案過程において広く公表し、市民が多様な意見、情報、専門的知識等(以下「意見等」という。)を提案し、又は提供する機会を設け、市民から提出された意見等を考慮して計画等の検討を行うとともに、検討結果についても広く公表する一連の手続をいう。

(6) 審議会等 市政運営上一定の役割を担う組織化された機関であって次に掲げるものをいう。

ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、法律又は条例の規定により設置された附属機関

イ 市政運営上の意見の聴取、交換、懇談等を行うため市長等が設置した懇談会等

(7) ワークショップ 特定のテーマや課題に対応するため、具体的課題の抽出及び解決等について、集団による共同作業や話合いを通じて意見等の集約を図る手法をいう。

(8) コミュニティ活動 地域又は共通の関心によってつながった多様な組織及び集団が身近な課題を解決するために行う活動をいう。

(9) 地域コミュニティ活動 身近な地域の課題を解決していくとともに、社会を多様に支え合う自主的で自立的な地域のコミュニティ活動をいう。

(10) 市民公益活動 前号に規定する活動のほか、公共の利益や社会貢献を目的として自主的に活動する市民活動をいう。

(情報共有)

第3条 市民及び市長等は、市民の参画(以下「市民参画」という。)と協働を拡充推進するため、情報共有に努めるものとする。

2 市長等は、市政に関する正確でわかりやすい情報を迅速に提供し、これを市民が容易に得られるよう努めるものとする。

第2章 市民参画

(市民参画の拡充推進)

第4条 市長等は、積極的に市民参画の機会を設け、市民の意見等を施策へ反映するよう努めるものとする。

2 市民及び市長等は、信頼関係の下自らの役割と責任を認識し、積極的に市民参画に取り組むよう努めるものとする。

(市民参画の対象)

第5条 市長等は、次に掲げる事項を行おうとする場合は、市民参画の機会を設けなければならない。

(1) 市の総合計画その他市の基本的な施策を定める方針又は計画の策定又は変更

(2) 市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような条例、規則等又は行政指導指針等の制定又は改廃

(3) 前2号に掲げるもののほか、一定の範囲で市民の生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような施策に関する事項の策定又は変更

2 市長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民参画の機会を設けないことができる。

(1) 軽易な変更等であるとき。

(2) 法令の規定により施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うとき。

(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収等に関するとき。

(4) 組織、人事その他市長等の内部の事務処理に関するとき。

(5) 施設、設備等の設置及び管理運営に関する条例、規則等又は行政指導指針等の制定又は改廃を行うとき。

(6) 緊急その他やむを得ない理由があるとき。

3 市長等は、前項第6号の規定により市民参画の機会を設けなかった場合において、市民からその理由を求められたときは、当該市民に対し、これを説明しなければならない。

4 市長等は、予算に関する事項その他の第1項各号に該当しない事項においても、市民参画の機会を設けるよう努めるものとする。

(市民参画のための手法)

第6条 市民参画のための手法は、次に掲げるとおりとする。

(1) パブリックコメント

(2) 審議会等

(3) アンケート

(4) 説明会

(5) ワークショップ

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める手法

2 市長等は、より効果的で新たな市民参画のための手法について必要な調査研究を行うよう努めるものとする。

(市民参画の実施)

第7条 市長等は、前条第1項各号に掲げる市民参画のための手法のうちから、事案の内容等に応じ効果的なものを選定し、これを適切な時期に実施するものとする。

2 市長等は、市民参画を実施しようとするときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 市民の多様な意見等を求めるため、特に必要があると認められるときは、複数の手法を併用すること。

(2) 特定の地域を対象とする施策については、対象となる地域に関わりのある市民が参画できるようにすること。

(公表)

第8条 市長等は、市民参画を実施するに当たっては、次の各号のいずれかに掲げる方法により、あらかじめその目的、実施時期その他必要と認める事項を公表し、実施後は、その結果について公表するものとする。

(1) 市の窓口での閲覧

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 市の広報紙への掲載

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) 前各号に掲げるもののほか、効果的に周知できる方法

(パブリックコメントの対象)

第9条 市長等は、第5条第1項各号に掲げる事項のうち広く市民から意見等を求める必要がある事項について市民参画を実施しようとするときは、パブリックコメントを含めて実施しなければならない。

(パブリックコメントの実施)

第10条 市長等は、パブリックコメントを実施しようとするときは、対象とする計画等の素案等を公表しなければならない。

2 市長等は、素案等を公表するときは、次に掲げる事項を記載した概要を付するよう努めなければならない。

(1) 策定の趣旨、目的及び背景

(2) 素案等の要点

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民が素案等を理解するため市長等が必要と認める資料

3 市長等は、パブリックコメントの実施により提出された意見等を考慮して、対象となる計画等に関する決定を行うものとする。

4 市長等は、前項の決定を行ったときは、提出された意見等及びこれに対する市長等の考え方並びに修正した内容(素案等を修正した場合に限る。)を公表しなければならない。ただし、提出された意見等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 賛否の結論のみを示した意見

(2) 対象とする計画等に合致しない意見等

(3) パブリックコメントの実施の際に指定した手続を経ないで提出された意見等

(4) 熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)に該当する意見等

5 市長等は、パブリックコメントを実施したにもかかわらず意見等の提出がなかった場合は、その旨を公表しなければならない。

(審議会等)

第11条 市長等は、審議会等その他これに準ずるものの構成員については、審議会等その他これに準ずるものの設置目的を踏まえ、市民の幅広い層から必要な人材を選定するとともに、公募等により選定された者を積極的に加えるよう努めなければならない。ただし、法令の規定により構成員の構成が定められていることその他の事由がある場合は、この限りでない。

2 市長等は、審議会等その他これに準ずるものの会議(以下「会議」という。)を開催する場合は、開催日時、場所等を公表しなければならない。ただし、緊急に開催するときその他やむを得ない理由があるときは、公表しないことができる。

3 会議は、公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 不開示情報を含む事項について審議等を行うとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公にすることが適当でないと認められる事項について審議等を行うとき。

4 市長等は、会議が開催されたときは、速やかに会議録を公表するものとする。ただし、前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

第3章 協働

(協働の取組の拡充推進)

第12条 市民及び市長等は、それぞれの特性や立場を理解した上で、対等な立場で相互に補完し、協働の取組を拡充推進するよう努めるものとする。

2 協働の取組を行うに当たって、市民及び市長等は、事業ごとの目的及び目標を共有し、事業の協力や協定の締結等の多様な形態のうち、効果的なものにより行うものとする。

(協働における市民の役割)

第13条 協働の取組を行うに当たって、市民は、社会との調和に努め、活動の充実に取り組むとともに、必要に応じ市長等及び他の市民と連携し、協力するよう努めるものとする。

2 市民は、自主性及び自立性をもって協働の取組を推進するとともに、その取組が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(協働における市長等の役割)

第14条 市長等は、市民の自主性及び自立性を尊重しながら、必要に応じ協働が円滑に進むための環境づくりに努めるものとする。

(協働のための提案)

第15条 市長等は、市民及び市長等が協働の取組を相互に提案するために必要な制度を整備するよう努めるものとする。

第4章 コミュニティ活動

(自主自立のコミュニティ活動のための環境づくり)

第16条 市民及び市長等は、市民が地域コミュニティ活動及び市民公益活動(以下「地域コミュニティ活動等」という。)を継続して行うための環境づくりに努めなければならない。

(人材の育成支援)

第17条 市長等は、地域コミュニティ活動等に関して市民が広く学べる機会を設けることその他地域コミュニティ活動等を担う人材の育成に必要な環境づくりに努めるものとする。

(活動の場の整備等)

第18条 市長等は、地域コミュニティ活動等を支援するための拠点を整備するとともに、身近な公共施設等を活用し、地域コミュニティ活動等の場の提供に努めるものとする。

2 市長等は、地域コミュニティ活動等の場として民間の施設等を活用できるよう広報及び啓発に努めるものとする。

(活動資金等の支援)

第19条 市長等は、地域コミュニティ活動等の自立性を妨げない範囲内でその活動に要する資金の助成その他財政的支援に努めるものとする。

(施策の総合的な実施)

第20条 市長等は、地域コミュニティ活動等の推進に関する施策を総合的に実施するよう努めるものとする。

(合意形成)

第21条 市民及び市長等は、それぞれの区の区域及び小学校区等の身近な地域並びに環境保全、福祉の増進等の特定の分野における課題の解決に向けて円滑な合意の形成ができるよう取り組むものとする。

2 市は、それぞれの区の区域における課題の解決に向けた合意の形成ができるよう、必要に応じ、協議の場を設けるものとする。

3 前項に規定するもののほか、市長等は、第1項に規定する合意の形成の過程において必要な支援に努めるものとする。

(平23条例69・全改)

第5章 市民参画と協働の検証

第22条 市長等は、市民参画と協働の取組に関し進行状況の管理を行うとともに、当該取組の結果を毎年度第8条の規定に準じて公表するものとする。

2 市長等は、市民参画と協働の取組を検証し、その結果を第8条の規定に準じて公表するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(見直し)

2 市長は、この条例の施行後1年を目途として、この条例の規定について見直しを行い、適切な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年12月19日条例第69号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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熊本市自治基本条例

熊本市自治基本条例〔市民協働課〕

平成21年9月18日
条例第37号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民、市議会及び市長等の役割(第5条―第11条)
第3章 市政の原則及び制度(第12条―第24条)
第4章 情報共有及び参画・協働(第25条―第31条)
第5章 コミュニティ活動(第32条・第33条)
第6章 住民投票(第34条・第35条)
第7章 国、他の地方公共団体等との連携(第36条)
第8章 自治推進委員会、最高規範性及び条例の見直し(第37条―第39条)
附則

熊本市は、清らかな地下水に恵まれ、熊本城に代表される歴史遺産や様々な文化が息づく、快適な都市機能と豊かな自然が調和しているまちです。
わたしたちには、多くの人々の英知とたゆまぬ努力により成長してきたこのまちを、日本国憲法に保障されている個人の尊重及び法の下の平等のもと、子どもたちが大人になっても大好きなふるさとであるよう、豊かな自然等を守りながら、誰もが希望と誇りをもって心豊かに安心して暮らしていけるまちへ発展させ、次世代に引き継いでいく責任があります。
社会の成熟化に伴い人々の価値観も多様化し、地方分権が進展する中、今日における地方自治は、市民が自治の主体としてその役割を自覚し、情報の共有を前提にして、積極的に市政・まちづくりに参画し、市民、市議会及び市長等が協働して、自主的、自立的に進めていかなければならないものです。
また、市議会及び市長等は、公共の福祉を念頭に置き、主権者である住民の信託に基づく市政を進めていかなければなりません。

そこで、地方自治の本旨を実現し、わたしたちのまち熊本市をみんなで築いていくために、市民、市議会及び市長等が共有する本市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市長等の役割並びに自治を推進するための原則を定めることにより、日本国憲法に規定する地方自治の本旨に基づく自治を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 住民 本市の区域内に住所を有する者をいいます。
(2) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 住民
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域団体、市民活動団体等」といいます。)
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいいます。
(4) 参画 施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場に立ち、役割と責任を担い、協力することをいいます。
(6) 市政 市長等又は市議会が行う活動をいいます。
(7) 自治 自分たちの地域を自分たちの意思で責任を持ち治めることをいいます。
(8) まちづくり 自らが生活し、又は活動している地域をはじめとして、熊本市を魅力的でより快適にしていく活動をいいます。
(9) コミュニティ活動 地域又は共通の関心によってつながった多様な組織及び集団が身近な課題を解決するために行う活動をいいます。
(自治の基本理念)
第3条 地方自治の本旨に基づく住民自治の拡充推進と団体自治の確立を目指すための基本理念は、次に掲げるとおりとします。
(1) 市民の福祉の増進
(2) 主権者である住民の意思を適切に反映した信託に基づく市政
(3) 一人ひとりの人権の尊重
(4) 情報共有、信頼及び協働による市政・まちづくりの推進
(5) 市民の自発的及び積極的な参画による市政・まちづくりの推進
(6) 将来にわたる持続可能な社会の実現
(7) 国及び県との対等な関係のもとでの自立した市政の推進
(自治運営の基本原則)
第4条 市民、市議会及び市長等は、次に掲げる基本原則により自治運営を行います。
(1) 情報共有の原則 市政・まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 参画により市政・まちづくりが行われること。
(3) 協働の原則 協働により市政・まちづくりが行われること。

 第2章 市民、市議会及び市長等の役割
(市民の権利)
第5条 市民は、日本国憲法及び法令に定める権利を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次に掲げる権利を有します。ただし、法令上保有できないものを除きます。
(1) 市長等及び市議会に対して、情報を求める権利
(2) 市政・まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利
(市民の責務)
第6条 市民は、日本国憲法及び法令に定める義務を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次に掲げる責務を果たします。
(1) 市政・まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めること。
(2) 市政・まちづくりへの参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つこと。
2 事業者、地域団体、市民活動団体等は、その事業又は活動が社会生活に及ぼす影響に十分配慮するとともに、社会との調和に努め、まちづくりに取り組みます。
(市議会の役割)
第7条 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定める権限を有し、次に掲げる役割を担います。
(1) 市長等が行う市政を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政の実現に努めること。
(2) 広範な市民の意見の聴取及び集約に努めること。
(3) わかりやすく開かれた議会運営に努めること。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、次に掲げる責務を担います。
(1) 市民の信頼に応え、誠実に職務を行うこと。
(2) 政策の提案及び立法に関する活動を行うよう努めること。
(市長の責務)
第9条 市長は、住民の信託を受けた市の代表として、市民の福祉の増進を図るため、地方自治法その他の法令に定める権限を行使し、総合的に市政を行います。
(市長等の役割)
第10条 市長等は、次に掲げる役割を担います。
(1) 公平、公正かつ誠実に、透明性の高い市政を行うこと。
(2) 市民の意向及び地域の実情を的確に把握し、行政サービスの質を向上させ市民の満足度を高めること。
(市の職員の責務)
第11条 市の職員は、市長等の補助機関としてその役割を担い、職務を遂行するための知識と能力の向上に努めるとともに、全体の奉仕者として市民の視点に立って職務を行います。

 第3章 市政の原則及び制度
(市政の基本原則)
第12条 市長等及び市議会は、次に掲げる基本原則に基づき市政を行います。
(1) 自治の基本理念及び自治運営の基本原則に基づいた市政を行うこと。
(2) 健全な財政のもとで、総合的かつ計画的な市政を行うとともに、事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げること。
(3) 市民に対しての説明責任を果たすこと。
(総合的かつ計画的な市政)
第13条 市は、総合的かつ計画的な市政を推進するため、基本構想並びにその実現のための基本計画及び実施計画をまとめた総合計画を策定します。
2 市長等は、総合計画の策定に当たっては、市民の参画(以下「市民参画」といいます。)の手続を実施し、市民の意見を適切に反映させます。
3 市長等は、総合計画の進行管理に当たっては、市民参画の手続のもと、行政評価を実施し、その結果を広く市民に公表するとともに、総合計画に反映させます。
4 市長等は、総合計画を策定し、又は変更したときは、市民への周知を図ります。
(効率的かつ効果的な市政)
第14条 市長等は、効率的かつ効果的な市政を行うため、不断に行財政改革に取り組みます。
2 市長等は、行財政改革の進行管理を適切に行い、市民に公表します。
3 市長等は、財政状況について市民にわかりやすい資料を作成し、市民に公表します。
(組織体制)
第15条 市長等は、社会経済情勢の変化及び多様化する市政の課題に的確に対応するため、効率的かつ機能的な組織体制を整備します。
(総合的な行政サービス)
第16条 市長等は、市民の要望及び多様化する市政の課題に的確かつ柔軟に対応するため、組織間の連携を図り、総合的な行政サービスを提供します。
(人事体制)
第17条 市長等は、適切な人事評価及び人事配置を行います。
2 市長等は、市政の課題に的確に応えることができる知識と能力を持った職員の育成を図ります。
(公益通報制度)
第18条 市長等は、公益通報(市政の適正な運営を確保するために、違法な行為等について市の職員等から行われる通報をいいます。以下同じです。)を受ける体制を整備します。
2 市長等は、通報者が公益通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じます。
(審議会等)
第19条 市は、法令に基づき設置する附属機関のほか、必要に応じ審議会等を設置します。
2 市長等は、審議会等の委員については、識見を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めます。
(行政手続)
第20条 市長等は、適切に行政手続を行い、市政における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利と利益の保護に努めます。
(意見等の取扱い)
第21条 市長等は、市民の市政に関する意見、提案、相談、要望及び苦情に対し、迅速かつ誠実な対応に努めます。
2 市長等は、前項の対応の経過、結果等について、記録を行い、公開します。
(説明責任)
第22条 市長等及び市議会は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、施策に関する情報を市民にわかりやすく説明します。
(公的オンブズマン)
第23条 市は、公平かつ中立的な立場で市長等が行う市政に関する市民の苦情を処理するための機関として、別に条例で定めるところにより、公的オンブズマンを設置します。
(危機管理)
第24条 市長等は、市民及び関係機関との連携、協力及び相互支援のもと、災害等から市民の生命、身体及び財産の安全を確保するよう、危機管理体制の構築に努めます。

 第4章 情報共有及び参画・協働
(情報共有の原則)
第25条 市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めます。
2 市民は、市長等及び市議会に対し、まちづくりに関する情報の積極的な提供に努めます。
3 市長等は、市政・まちづくりに関する情報を提供する仕組みを整備します。
(個人情報保護)
第26条 市長等及び市議会は、市民の基本的人権の擁護及び信頼される市政の実現のため、個人情報を適正に管理するとともに、その利用、情報提供等に関し適切な保護措置を講じます。
(参画の原則)
第27条 市民、市議会及び市長等は、参画による市政・まちづくりに取り組みます。
2 参画による市政・まちづくりは、男女が共同して取り組みます。
(青少年・子どもの参画)
第28条 市民、市議会及び市長等は、青少年・子ども(未成年の市民をいいます。)が有する市政・まちづくりに参画する権利が実効性のあるものとなるよう環境づくりに努めます。
(協働の原則)
第29条 市民、市議会及び市長等は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、協働による市政・まちづくりに取り組みます。
2 市長等は、協働の推進に当たっては、市民の自主性及び自立性を損なわないようにしなければなりません。
(市民参画・協働のための仕組み)
第30条 市長等は、重要な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、市民参画を拡充推進するための仕組みを整備します。
2 市長等は、それぞれの事案に応じて効果的な市民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。
3 市長等は、市民参画により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に施策へ反映させるよう努めます。
4 市長等は、協働を拡充推進するための仕組みを整備します。
(参画と協働によるまちづくり条例)
第31条 参画と協働を拡充推進するための基本的な事項については、別に条例で定めるものとします。

 第5章 コミュニティ活動
(地域コミュニティ活動)
第32条 市民は、市民相互の協働により、身近な地域の課題を解決していくとともに、社会を多様に支え合う自主的で自立的な地域のコミュニティ活動(以下「地域コミュニティ活動」といいます。)を推進するよう努めます。
2 市民は、地域コミュニティ活動を行うに当たっては、思いやりとふれあいのある住みよい地域となるよう、自らの役割を自覚し、互いを十分に尊重しながら進めることとします。
3 市長等は、市民による地域コミュニティ活動が推進されるよう支援します。
(市民公益活動)
第33条 市民は、前条に規定する活動のほか、公共の利益や社会貢献を目的として自主的に活動する市民活動(以下「市民公益活動」といいます。)に対する理解を深め、これを守り育てるよう努めます。
2 市長等は、市民公益活動が推進されるよう支援します。

 第6章 住民投票
(住民投票)
第34条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を把握するため、その事項ごとに定められる条例により、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票の結果を尊重します。
(住民投票の請求及び発議)
第35条 本市において選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができます。
2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができます。
3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができます。

 第7章 国、他の地方公共団体等との連携
第36条 市は、国及び県と共通する課題の解決を図るため、これらと対等な関係のもとで相互に協力し連携に努めます。
2 市は、広域的な課題の解決を図るため、近隣の地方公共団体と連携し、広く地域全体が発展するよう努めます。
3 市は、地球環境の保全等共通する課題の解決を図るため、国内及び国外の都市等との連携に努めます。

 第8章 自治推進委員会、最高規範性及び条例の見直し
(自治推進委員会)
第37条 本市の自治の推進を図り、個性豊かで活力に満ちた社会の実現に寄与するため、市長の附属機関として熊本市自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、市長の諮問に基づき、自治運営の基本原則に関する重要事項その他の事項を審議します。
3 委員会は、前項に規定するもののほか、自治運営の基本原則に関する重要事項について市長に意見を述べることができるものとします。
4 委員会は、自治に識見を有する者及び市民によって構成されます。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
(最高規範性)
第38条 他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重し、整合性を図ります。各種計画の策定、見直し及び運用においても、同様とします。
2 市民、市議会及び市長等は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めます。
(条例の見直し)
第39条 市長は、この条例の施行後、4年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、適切な措置を講じます。
2 市長は、この条例の見直しに当たっては、市民参画の手続を実施します。

 附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。

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長崎市市民活動センター条例

○長崎市市民活動センター条例

平成20年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 本市は、市民活動の活性化を図るため、長崎市市民活動センター(以下「センター」という。)を長崎市馬町21番地1に設ける。

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であつて、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(5) 公益を害するおそれのあるものの活動

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動を行う者の交流の促進に関すること。

(2) 市民活動に関する研修会、講座等の開催に関すること。

(3) 市民活動に関する相談に関すること。

(4) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) センターの施設及び設備の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる条件を満たすもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める条件

(平29条例6・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の許可その他のセンターの利用に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(平29条例6・追加)

(開館時間及び休館日)

第6条 センターの開館時間及び休館日は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の承認の基準は、センターの利用形態、利用者の利便性等を勘案して市長が別に定める。

(平29条例6・追加)

(利用できるものの範囲)

第7条 センターの事務室、作業室及びロッカーを利用することができるものは、市長が別に定める要件を満たすものとする。

(平29条例6・旧第4条繰下)

(利用の許可)

第8条 センターの事務室、会議室又はロッカー(以下「事務室等」という。)を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「利用の許可」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(平29条例6・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用に係るものを除く。)は、別表に掲げる額を基準として、利用の形態等の状況を勘案して指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 附属設備の利用に係る利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平29条例6・追加)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金を減免することができる。

(平29条例6・追加)

(利用期間)

第11条 センターの事務室及びロッカーの利用期間は、3年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用期間を更新することができる。

(平29条例6・旧第9条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平29条例6・旧第10条繰下)

(利用目的以外の利用の禁止)

第13条 利用者は、許可された利用目的以外に事務室等を利用してはならない。

(平29条例6・旧第11条繰下)

(利用の許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によつて利用者に損害が生じることがあつても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(平29条例6・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復)

第15条 利用者は、事務室等の利用を終わつたとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない。

(平29条例6・旧第13条繰下)

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) センターの管理上支障があると認められる者

(4) その他市長が適当でないと認める者

(平29条例6・旧第14条繰下)

(損害賠償)

第17条 センターの建物、附属設備等を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例6・旧第15条繰下・一部改正)

(市長による管理)

第18条 市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、第4条第1項の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。

2 前項の場合における第6条第1項、第8条、第9条第1項及び第3項、第10条、第14条並びに別表の規定の適用については、第6条第1項中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるのは「市長が別に」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない」とあるのは「別表に掲げる使用料を市長に納入しなければならない」と、同条第3項中「利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」と、第10条中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、第14条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、別表中「金額」とあるのは「使用料」と、同表備考1中「金額」とあるのは「使用料の額」と、同表備考4中「金額」とあるのは「使用料」とし、第6条第2項並びに第9条第2項及び第4項の規定は適用しない。

3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

(平29条例6・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平29条例6・旧第16条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 事務室等を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成25年12月25日条例第48号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第5条及び第6条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、平成26年4月1日以後に利用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 略

(4) 長崎市市民活動センター条例別表

附 則(平成29年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定(「き損し」を「毀損し」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市市民活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受ける者の利用料金について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平25条例48・平29条例6・平31条例2・一部改正)

区分

金額

事務室

 

1

1月につき 10,371

2

1月につき 12,257

3

1月につき 13,200

4

1月につき 14,142

5

1月につき 15,085

会議室

1時間につき 104

ロッカー

大型

1月につき 523

小型

1月につき 314

備考

1 事務室の利用期間が1月未満であるとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又はその端数期間金額については、1月を30日とした日割計算をする。この場合において当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 会議室の利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。

3 ロッカーの利用期間が1月未満であるとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又はその端数期間は1月として計算する。

4 会議室の利用者が、入場者から入場料金その他これに類する料金を徴収するときの金額は、この表に掲げる金額の倍額とする。

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基山町まちづくり基本条例

○基山町まちづくり基本条例
平成22年9月30日条例第22号
改正
平成25年3月15日条例第2号

 基山町まちづくり基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本的な考え方(第4条―第8条)
第3章 役割と責務(第9条―第15条)
第4章 協働の仕組み
第1節 町民提案制度(第16条)
第2節 まちづくり計画(第17条・第18条)
第3節 情報公開(第19条―第21条)
第4節 協働の推進(第22条―第24条)
第5節 町民投票(第25条)
第5章 行政運営
第1節 総合計画(第26条)
第2節 行政評価(第26条の2)
第6章 改善制度
第1節 改善制度(第27条)
第2節 条例の検討及び見直し(第28条)
第7章 補則(第29条)
附則

基山町の先人達は、自然の恵みの中で、地域を守り、育み、培ってきました。
これからは地方分権の流れの中で、基山町のまちづくりは、自ら考え、決定し、行動し、責任を持つことが求められています。
私たちは、町民主役のまちづくりを基本理念とし、町民・議会・町の執行機関が情報を共有して、相互に協働し、英知と情熱を傾け「人と自然が輝くまち、きやま」を作るため、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町のまちづくりに関し基本的事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責務、議会及び町の執行機関(以下「町」という。)の役割と責務を明らかにすることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する個人、町内の事業所に勤務する個人、町内の学校に在学する個人及び町内で活動する事業者その他の団体をいう。
(2) 町民活動団体 福祉、文化及びスポーツ等、ある特定の社会活動分野において、同じ目的を持ち、町内を中心に活動している団体をいう。
(3) 地域コミュニティ 共同体意識又は連帯感を持って生活する町内の一定の地理的区域を基盤とする町民、諸団体などで構成され、地域の暮らしを支えあう集団をいう。
(4) 協働 町民、議会及び町がそれぞれの立場と特性を尊重しながら、自己の役割と果たすべき責務を認識し、相互に補完、協力し合いながら活動する営みをいう。
(5) 総合計画 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める基本計画
一部改正〔平成25年条例2号〕
(条例の位置付け)
第3条 町民、議会及び町は、本町のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 町は、まちづくりの基本的な制度がこの条例に定める事項と整合するよう整備しなければならない。

 第2章 基本的な考え方
(基本理念)
第4条 まちづくりは、次に掲げる基本理念により推進するものとする。
(1) 町民は、町民がまちづくりの主体であることを認識し、自らの意思と責任において、積極的にまちづくりに参加し、行動するよう努めるものとする。
(2) 町民、議会及び町は、相互理解のもと協働してまちづくりを進めるものとする。
(3) 町民活動団体は、その特定の社会活動を通じて、協働のまちづくりを図るものとする。
(4) 地域コミュニティは、地域自治の役割を認識し、地域のまちづくりを図るものとする。
(まちづくりに参加する権利)
第5条 町民は、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
3 前項の知る権利は、基山町情報公開条例(平成13年条例第20号)及び基山町個人情報保護条例(平成16年条例第6号)に基づき、行使されなければならない。
(協働の原則)
第6条 町民、議会及び町は、この条例の目的を達成するため、それぞれの立場に応じて自主的かつ積極的に必要な役割を果たすとともに、お互いの立場を尊重し、あらゆる機会において対等となるよう努めなければならない。
(情報の共有)
第7条 まちづくりを計画するものは、まちづくりに関する情報をわかりやすく提供しなければならない。
2 まちづくりを計画するものは、相互に情報の交換を積極的に行い、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとする。
(説明責任)
第8条 まちづくりを計画するものは、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、手続を明らかにし、わかりやすく説明する責任を果たすよう努めなければならない。

 第3章 役割と責務
(町民の役割と責務)
第9条 町民は、地域社会を構成する一員として、自らの責任と役割を認識し、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 町民は、まちづくりが多様な主体のまちづくり活動によって行われていることを認識し、互いの活動を尊重し、認め合いながらまちづくりを進めるよう努めなければならない。
(町民活動団体及び地域コミュニティの役割と責務)
第10条 町民活動団体及び地域コミュニティは、自らの活動がまちづくりに果たす役割を認識し、自立した団体として意思決定の過程を明らかにしながら、住みよいまちづくりの推進に積極的に関わるよう努めなければならない。
(事業者の役割と責務)
第11条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、議決機関としての責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、公正かつ誠実で、町民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、町政運営が町民の意思を反映して適切に行われるよう、調査及び監視するとともに、その状況等を町民に公表しなければならない。
(町の役割と責務)
第13条 町は、町民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高いまちづくりを行わなければならない。
2 町は、まちづくりにあたり、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民が参加しやすい制度の整備に努めなければならない。
3 町は、まちづくりを行う町民の自主的、主体的な活動を尊重するとともに、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、権利の保障、拡大に努めなければならない。
4 町は、まちづくり活動に対して、必要に応じてこれを支援するものとする。
(町長の責務)
第14条 町長は、この条例の趣旨を尊重し、町民の自主的なまちづくりと町と町民による協働のまちづくりを推進するため、広く町民の意向を的確に把握し、町民の信託に応えなければならない。
(町職員の責務)
第15条 町職員は、この条例の趣旨を尊重し、町民の視点や意向を十分に理解し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
第4章 協働の仕組み
第1節 町民提案制度
(町民提案制度)
第16条 町民は、まちづくりに関する施策や具体的な事業に関する提案、意見及び要望(以下「提案等」という。)を町に提出することができる。
2 町は、町民が容易に提案等を提出できるよう必要な措置を講じ、その権利を守るための仕組み等について説明するものとする。
3 町は、提出された提案等を随時公表しなければならない。また、提案等の内容について迅速に事実関係を調査し、検討結果及び理由を提案者に回答するとともに、公表しなければならない。
4 町は、提出された提案等が具体的な施策や事業等に反映できる場合は、制度の整備及び充実を図らなければならない。

 第2節 まちづくり計画
(まちづくり計画の策定)
第17条 町が一定の活動領域を代表するものとして認定した町民活動団体及び地域コミュニティは、まちづくり計画を策定することができる。
2 まちづくり計画とは、一定の活動領域における課題を解決するため、調査、審議し、本町の計画との関係を考慮しながら、策定された将来計画をいう。
(まちづくり計画への支援等)
第18条 町は、まちづくり計画の策定を必要に応じ支援するものとする。
2 町は、前条のまちづくり計画が策定され、提出されたときは、そのまちづくり計画を尊重するものとする。

 第3節 情報公開
(情報の公開)
第19条 町は、保有する情報を町民が迅速かつ容易に取得できるよう整理し、積極的に提供しなければならない。
(予算の公表)
第20条 町は、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう、わかりやすい情報の提供に努めなければならない。
2 特に多額の予算を要するものについては、その資金計画を公表しなければならない。
(財政状況の公表)
第21条 町は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高、財政計画その他財政に関する状況について、町民にわかりやすく公表しなければならない。

 第4節 協働の推進
(協働の推進)
第22条 町は、町民参加及び協働を推進するため、その必要な計画を作成しなければならない。
2 町は、実施を決定した事業について、町民と協働で行えるものについては、町民が協働の提案ができるよう、その事業内容について情報を提供しなければならない。
(重要な計画等への参加)
第23条 町は、次に掲げるまちづくりを行おうとする場合は、あらかじめ町民参加の手続きを行わなければならない。
(1) 総合計画及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃。ただし、関係法令等の制定又は改廃に基づくもので、条例の制定又は改廃に政策的な判断を必要としない場合を除く。
(3) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定並びにその利用及び運営に関する方針又はそれらの
変更

 一部改正〔平成25年条例2号〕
(町民参加の方法)
第24条 町は、町民参加を保障するため、前条の事項について検討をすることを決定した段階で、趣旨、内容その他必要な情報を公表し、次に掲げる方法等により、町民に意見を求め、これを考慮してまちづくりの決定を行わなければならない。
(1) パブリックコメント
(2) 意見交換会
(3) 町民ワークショップ
(4) 審議会等
(5) アンケート調査

 第5節 町民投票
(町民投票)
第25条 町長は、町政に係る重要な事項について広く町民の意思を確認するため、町民投票を実施することができる。
2 町長は、町民投票で得た結果を公表するとともに、これを尊重しなければならない。
3 町民投票を行う場合はその事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとする。

 第5章 行政運営
全部改正〔平成25年条例2号〕
 第1節 総合計画
追加〔平成25年条例2号〕
(総合計画)
第26条 町は、総合計画を策定しなければならない。
2 町は、総合計画に基づき、行政の各分野における計画の策定及び施策の実施を行うものとする。
3 町は、総合計画の適切な進行管理に努めるとともに、その状況を公表するものとする。
追加〔平成25年条例2号〕

 第2節 行政評価
一部改正〔平成25年条例2号〕
(行政評価)
第26条の2 町は、総合計画に基づき実施し、又は実施しようとする施策等については、その成果及び到達度を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を公表しなければならない。
2 町は、行政評価の結果に基づき、施策等を見直すとともに、総合計画の進行管理及び予算の編成に反映させなければならない。
一部改正〔平成25年条例2号〕

 第6章 改善制度
追加〔平成25年条例2号〕
 第1節 改善制度
一部改正〔平成25年条例2号〕
(基山町まちづくり推進審議会)
第27条 この条例による町民参加と協働を推進するため、基山町まちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 町は、この条例による町民参加と協働の実施状況について、毎年1回、審議会に報告しなければならない。
3 町は、審議会の提言を受けたときは、これを町民に公表するとともに、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。
追加〔平成25年条例2号〕
 第2節 条例の検討及び見直し
一部改正〔平成25年条例2号〕
(条例の検討及び見直し)
第28条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに検討を行い、審議会の審議結果を尊重するとともに、社会情勢の変化及び施行状況等を勘案し、条例の見直しを行うものとする。
追加〔平成25年条例2号〕

 第7章 補則
一部改正〔平成25年条例2号〕
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 附 則(平成25年3月15日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:08

嬉野市地域コミュニティ条例

嬉野市地域コミュニティ条例

平成21年9月29日
条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 地域コミュニティ運営協議会(第6条―第10条)

第3章 支援等(第11条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

嬉野市を取り巻く社会環境は、少子高齢化、財政難及び未曾有の不況などにより厳しいものがあり、地球温暖化による環境に関する意識の高まり、災害時における地域の役割への期待の増大等により、市民生活における課題が今後ますます山積していくことが予想される。

安全・安心に心豊かに暮らすことができ、住んでよかった、住み続けたいと思える嬉野市の実現のためには、市民生活上の身近な地域における課題を解決していくことが、最も重要でありその効果を実感できることだと考える。そのためには、地域のことを最もよく知るその地域の住民自身が、課題を把握し、それをどのように解決すれば効果及び満足度が最も高いのかをみんなで話し合い確認しなければならない。

課題解決については、住民自身が自分たちでできることは自分たちで行う意識を持ち、必要に応じて行政と協働して取り組んでいくことが求められており、そのためには、小学校区程度を範囲とする新たな住民組織を設け、既存団体の活動の活性化及び従来の組織や活動では取り組みにくかった課題についても自主的に解決を図ることができる仕組みづくりが必要である。

ここにまちづくりの主役である地域住民が自主・自律の精神の下「地域コミュニティ」に集い、住民同士の結び付き及び団体間の連携を強化し、長期的展望に立ち住みよい地域づくりを組織的かつ計画的に実現していくためにこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、嬉野市の発展の基礎である地域づくりについて基本理念を定め、市及び市民の役割を明らかにするとともに、地域コミュニティ及び市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、安定的かつ継続的な地域におけるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「地域におけるまちづくり」とは、生活基盤及び歴史・文化を共有する地域において、市民が互いの合意に基づき当該地域の暮らしやすさ、活力の向上及び福祉の増進等を目的として行う活動をいう。

2 この条例において「地域コミュニティ運営協議会」とは、地域におけるまちづくりを総合的かつ主体的に担うことを目的とする団体で、当該地域に住所を有する者、これらの者の地縁に基づいて形成された団体等で構成され、自律的な運営が行われるものをいう。

3 この条例において「地域計画」とは、地域におけるまちづくりを継続的かつ計画的に実施するために第7条の規定による認定を受けた地域コミュニティ運営協議会が策定する方針及び中長期的な事業計画をいう。

(基本理念)

第3条 地域におけるまちづくりは、市民の自発的かつ主体的な取組によって行われるものとする。

2 地域におけるまちづくりは、市民と市とが対等な関係で、相互に役割を理解し、協働して行われるものとする。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する地域におけるまちづくりの基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民の自主性を尊重しつつ、地域におけるまちづくりの推進のために必要な施策を講じなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、地域への関心を高めるとともに、地域におけるまちづくりの推進に努めるものとする。

第2章 地域コミュニティ運営協議会

(役割分担)

第6条 地域コミュニティ運営協議会と市との役割分担は、「補完性の原理」(身近な困りごとや課題はまず個人や家庭で解決を図り、個人でできないことは行政区や地域コミュニティなどで解決を図るものとする。さらに組織でも困難な場合は市やその他の行政機関に要望して解決を図るという考え方をいう。)に基づくものとする。

(認定)

第7条 市長は、地域コミュニティ運営協議会のうち、次の各号のすべてに該当するものを認定することができる。

(1) その組織が、小学校を基本とする区域に住所を有する者及びこれらの者の地縁に基づいて形成された団体(次号において「区域住民等」という。)の大多数で構成されているもの

(2) その活動が、区域住民等の多数の支持を得ているもの又はその見込みがあるもの

(3) その区域が、次条に規定する申請時においてこの条の規定による認定を受けている地域コミュニティ運営協議会(以下「認定地域コミュニティ運営協議会」という。)の区域と重複しないもの

(4) 規約を有しているもの

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動をしないもの

(6) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動をしないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項に該当するもの

(認定の申請)

第8条 前条の規定による認定を受けようとする地域コミュニティ運営協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(変更の届出)

第9条 認定地域コミュニティ運営協議会は、代表者、規約その他規則で定める事項を変更するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定地域コミュニティ運営協議会が第7条の規定に該当しなくなったと認めるとき、その他認定地域コミュニティ運営協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第3章 支援等

(認定地域コミュニティ運営協議会への支援等)

第11条 市は、認定コミュニティ運営協議会による地域におけるまちづくりを促進するため、又は認定地域コミュニティ運営協議会が策定した地域計画の実現のために必要があると認めるときは、当該認定地域コミュニティ運営協議会に対し、技術的・人的支援その他の措置を講じるとともに、予算の範囲内において、財政的支援をすることができる。

(地域計画の尊重)

第12条 市は、その施策の策定及び実施に当たっては、認定地域コミュニティ運営協議会が策定した地域計画を可能な限り尊重するものとする。

(事務処理に係る措置)

第13条 市は、地域において処理する方が効果的に行い得る事務、地域の自立に資することができる事務その他地域において処理することが適当と認められる事務を認定コミュニティ運営協議会にゆだねることができる。この場合において、市は、当該事務の処理について必要な措置を講じることができる。

2 市は、前項の規定により認定地域コミュニティ運営協議会に事務をゆだねる場合は、当該認定地域コミュニティ運営協議会と協議しなければならない。

(地域コミュニティセンターの設置)

第14条 市は、市の施設に地域コミュニティ運営協議会の活動拠点として地域コミュニティセンターを置くことができる。

(地域におけるまちづくりの推進に係る措置)

第15条 市は、第11条から前条までに規定するもののほか、地域におけるまちづくりの推進のために必要な措置を講じることができる。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(検討)

2 地域におけるまちづくりの推進の在り方については、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:06

伊万里市民が主役のまちづくり条例

伊万里市民が主役のまちづくり条例

平成18年6月29日
条例第21号

ふるさとの自然を守り、古伊万里の歴史と文化をはぐくむまち。

働くことに喜びと誇りを持ち、若々しい活気あふれるまち。

健やかな心と体をはぐくみ、一人一人が生き生きと暮らすまち。

子どもたちとお年寄りの笑顔がはじける安全で安心なまち。

ふれあいと安らぎのある思いやりに満ちた人情豊かなまち。

このまちに住んでよかったといえるまち。誰もが行きたくなる夢のある楽しいまち。――これは、私たちが望んでいるふるさとの姿です。

今、私たちの国は変革の中にあり、人々は新生の息吹を待ちわびています。その新しい風は私たちの中にあります。

私たち伊万里市民は、ふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持ち、ふるさとを豊かにして、子どもたちへ引き継いでいきたいと願っています。

明日の伊万里を目指して、一人一人が今できることを自ら始め、私たち自身が輝いて生きるために、そして市民と市が協働して「市民が主役のまちづくり」を進めるために、私たちはこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民が等しく市政に参画する権利を保障するための基本的な事項を定めて、市民の自主的な地域活動を促し、更に市民と市が協働して市民が望んでいるまちづくりを進め、本市の発展を図ることを目的とします。

(用語の意味)

第2条 この条例で使う用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 市民参加 市民が市政に参画し、意思形成の段階から市民の意思が反映され、まちづくりが行われることをいいます。

(2) 協働 社会的共通の目的のために活動する人たちが、それぞれの役割と責任を自覚し、その資質や能力を生かし、相互に補完しあい、パートナーとして対等の立場で協力することをいいます。

(3) 市民活動 多くの市民の幸福を願って、市民によって自主的に行われる非営利の活動であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推せんし、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 公益を害するおそれのある活動

(4) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいいます。

(5) パブリック・コメント 市民生活に広く影響のある計画を立てたり、政策等を行う場合、事前にその案を公表し、市民の意見を募る制度をいいます。

(6) タウンミーティング 地域の課題等をテーマとして、地域ごとに開催され、地域住民の声を直接施策に反映させようとする会議の手法をいいます。

(7) ワークショップ 価値観の異なる参加者が、特定の課題について、相互の対話や協働作業を通じて解決を図ろうとする会議の手法をいいます。

(基本理念)

第3条 市民参加は、市民が主役である住民自治の原点に立って、市民の自由意志による市政への参画が推進され、市民活動が促進されることを基本理念として行われなければなりません。

2 市民参加の推進は、市民の持つ豊かな社会経験と創造的市民活動を通して、市民と市が協働して市民福祉の向上とよりよいまちづくりを実現するために行われるものとします。

3 市民と市との協働は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、対等の立場で理解を深め、目的を共有化して進められなければなりません。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条の基本理念(以下「基本理念」といいます。)に基づき、自らの意見と行動に責任を持ち、市政に参画するように努めるものとします。

2 市民は、自ら暮らす地域に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、進んで市民活動への参加に努めるものとします。

3 市民活動へ直接参加できない市民は、市民活動に対する理解を深め、その促進を支援することに努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、市民と市の協働によるまちづくりの中心的役割があることを自覚し、基本理念に基づき市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるように努めるものとします。

(市の役割)

第6条 市は、市民の知る権利を保障した伊万里市情報公開条例(平成11年条例第16号)の趣旨に基づいて情報公開の総合的推進を図り、情報の共有に努めるものとします。

2 市は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、政策等の目的、内容及び効果を市民に分かりやすく説明し、市民が参加することができる機会の確保に努めるものとします。

3 市は、市民活動を奨励し、必要な支援に努めるものとします。

(市民参加の方法)

第7条 市は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃、重要な制度の創設又は改廃、その他広く市民生活に影響を与える施策等を行うときは、原則としてパブリック・コメントを行うものとし、更に計画等の内容に応じて説明会、アンケート、タウンミーティング及びワークショップの実施、審議会等への付議等の方法により、適切で効果的な市民参加の実現に努めるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、市民参加の対象としないものについては、次のとおりとします。

(1) 緊急に行わなければならないもの

(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

(3) 市内部の事務処理に関するもの

(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(意見等の取扱い)

第8条 前条第1項の手続により提出された市民の意見については、市は総合的かつ多面的に検討し、施策等に反映させるよう努めなければなりません。

2 市は、速やかに市民の意見に対する検討経過や結果を公表します。ただし、伊万里市情報公開条例第6条に定める公開しないことができる情報に該当する場合は、公表しないことができます。

3 前項に定める公表の方法は、次のとおりとします。

(1) 市の広報紙に掲載する方法

(2) 市のホームページに掲載する方法

(3) その他市が適当と認める方法

(審議会等の委員の選任)

第9条 市は、市民参加を推進するため、市が設置する審議会等の委員を選任するときは、法令に基づく場合又は市が特に必要性を認めない場合を除き、原則として公募による委員を含めるものとします。

2 審議会の委員を選任するに当たっては、男女構成、年齢構成、地域構成、在職期間及び他の審議会等の委員との兼職状況を配慮し、多様な市民の意見が反映されるように努めるものとします。

(市民活動への支援)

第10条 市は、市民活動を促進するため、次に掲げる活動環境の整備等の支援に努めます。

(1) 市民及び市民活動団体が利用できる活動拠点の整備

(2) 市民及び市民活動団体に対し、必要な情報及び研修機会の提供

(3) 市民活動団体の発足及び更なる発展のための必要な支援

(伊万里市民まちづくり推進会議の設置)

第11条 市は、市民活動及び市民活動団体と市が協働して行う事業(以下「協働事業」といいます。)を奨励するとともにこの条例の適切な運用を図るため、伊万里市民まちづくり推進会議(以下「推進会議」といます。)を置きます。

(推進会議の事務)

第12条 推進会議は、次に掲げる事項を調査検討します。

(1) 市が募集するまちづくり事業に関すること。

(2) 市民活動団体から提案された協働事業に関すること。

(3) まちづくりに関する啓発事業の支援に関すること。

(4) この条例の見直しに関すること。

(5) その他市民参加及び協働の推進に関すること。

(推進会議の組織)

第13条 推進会議は、委員15人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命します。

(1) 公募による市民

(2) 市民団体及び事業所が推せんする者

(3) 市の職員

(4) その他市長が認める者

(推進会議委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とします。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とします。

2 委員は、再任されることができます。

(規則への委任)

第15条 前4条に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(条例の見直し)

第16条 市は、社会情勢の変化及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定めます。

附 則

この条例は、平成18年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:04
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