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芦屋町住民参画まちづくり条例

芦屋町住民参画まちづくり条例

平成19年9月28日条例第20号

芦屋町住民参画まちづくり条例
芦屋町は、響灘にそそぐ遠賀川や洞山及び白砂青松の美しい海岸線に象徴される素晴らしい自然環境に恵まれ、「芦屋釜」に代表される歴史と文化の息づく美しいまちです。わたしたちがこの美しい町の中で、豊かに暮らしていくためには、だれもが「住んでよかった」「訪れてよかった」といえる町にしなければなりません。そのためには、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、町と住民とがまちづくりに関する情報を共有し、一人ひとりの持つ知識や知恵、感性などが十分に活かされるまちづくりが必要です。このような認識のもとに、町と住民が住民参画によるまちづくりの基本理念を共有し、協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける住民参画に関する基本的な事項を定めることにより、豊かで暮らしやすい協働のまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 参画 まちづくりに対して住民が単に参加するものではなく、計画段階等から取り組む活動のことをいう。
(2) 協働 町と住民がそれぞれの果たすべき役割を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力して取り組むことをいう。
(3) 説明責任 町が住民に対し、計画や事業などの内容を、分かりやすく説明する責任のことをいう。
(4) 地域活動 地域における環境美化・保全活動、交流促進活動及び青少年の健全育成活動等、その地域の良好な生活環境に必要な住民の活動をいう。
(5) 住民会議等 住民を構成員とするまちづくりのための検討組織のことをいう。
(6) モニター制度 公募等により住民モニターを依頼し、まちづくりに関する意見や提言を求める制度のことをいう。
(7) ワークショップ 参加者全てが平等な立場で自由に発言しながら共同作業を通じて合意形成を得る会議のことをいう。
(8) パブリックコメント 町の政策等を立案する過程において、政策等の主旨、内容等を住民に公表して、当該政策等に関する意見等を提出する機会を、提供する手続のことをいう。
(9) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による機関のほか、必要に応じて設置した委員会及び協議会等をいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、自治を推進するため、町と住民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めるものとする。
2 町及び住民は、芦屋町総合振興計画の実現のため、それぞれの責務と役割のもとに協働してまちづくりを進めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、まちづくりを進めるにあたっては、住民に対して住民参画の機会を提供するものとする。
2 町は、住民に対して説明責任を負うものとする。
3 町は、幅広い情報の把握に努め、住民に対し積極的にその情報を提供するものとする。
(町長の責務)
第5条 町長は、住民がまちづくりに参画する権利を保障するとともに、参画する機会を拡充するよう努めるものとする。
2 町長は、まちづくりへの高い意欲と能力を持った職員を育成するものとする。
(町職員の責務)
第6条 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして誠実かつ効率的に職務に専念するとともに、その知識や技能等の向上に努めるものとする。
2 町職員は、積極的に住民の意見を聴くとともに、苦情等があった場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
(住民の権利と義務)
第7条 住民は、まちづくりに関する情報を知る権利と、まちづくりに参画する権利を有するものとする。
2 住民は、まちづくりに関心を持ち、自ら参画するよう努めるとともに、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
3 住民は、地域活動に積極的に参画することが、住民自治を守り、育てるものであることを十分に認識し、その拡充に努めるものとする。
(住民参画の推進)
第8条 町は、住民生活に大きく関わる重要な計画を策定する場合は、計画の概要、計画策定の日程、予定する住民参画の手法などを公表し、次の二以上の方法により、住民の意見を求め、十分な検討を行うものとする。ただし、緊急、その他やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(1) 現地確認及び関係者の聴き取り調査の実施
(2) アンケート調査の実施
(3) 広報及びホームページ等の活用
(4) 地域懇談会の実施
(5) 公募による住民会議等の開催
(6) モニター制度の実施
(7) ワークショップの活用
(8) パブリックコメントの実施
(9) 附属機関等の設置
(10) その他町長が必要と認める方法
2 町は、住民の意見等を収集する場合、年齢、性別、及び地域等を考慮し、意見を把握するよう努めるものとする。
(附属機関等への住民参画の推進)
第9条 町は、附属機関等の委員選任に当たっては、公募等の方法により、幅広い住民の参画に努めるものとする。
(施策・事業への反映)
第10条 町は、第8条によって得た住民の意見等を、総合的かつ多面的に検討するものとする。
(住民参画推進会議)
第11条 町は、この条例の見直し及び住民参画のまちづくりについて調査・審議するため、芦屋町住民参画推進会議を置くものとする。
(この条例の検討及び見直し)
第12条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が芦屋町にとって、よりふさわしいものとなるよう検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 12:10

那珂川市まちづくり住民参画条例

○那珂川市まちづくり住民参画条例
(平成22年12月21日条例第32号)
改正
平成30年6月27日条例第19号
令和4年12月20日条例第27号
目次
第1章 総則(みんなの条例の目的)(第1条-第3条)
第2章 役割(みんなの役割)(第4条・第5条)
第3章 住民参画の実施等(みんなの参加)(第6条-第17条)
第4章 住民参画の推進(みんなで育てる条例)(第18条-第21条)
第5章 雑則(みんなで見守る条例)(第22条・第23条)
附則

前文(みんなの条例)
 私たち住民と市は、那珂川市市民憲章に掲げられた「まちづくり」
「自然を大切にし 水と緑の美しいまちをつくりましょう」
「きまりを守り 助け合う心豊かなまちをつくりましょう」
「からだをきたえ 健康で明るいまちをつくりましょう」
「勤労を尊び 暮らし豊かなまちをつくりましょう」
「歴史遺産を守り 文化の香りたかいまちをつくりましょう」
の基本理念に沿って、水と緑にはぐくまれた那珂川市を「安全で安心して暮らせる」「ずっと住みたい」と誇れるまちにしていくことを願っています。
 このことを実現するには、住民と市は、お互いの信頼関係と役割分担のもと、時代の流れや生活環境の変化に対応しながら、対等な立場で協力し合い、人との関わりを大切にすることが重要です。そのためには、住民は、自発的に地域活動やボランティア活動等に参加し、市は、住民と連携し情報を積極的に発信するなどの支援を行い、住民の意向や意見を反映させていく住民参画のあり方を決めておくことが必要です。
 私たち住民と市は、共に手を携えていくことを基本に、協働のまちづくりを進め、誇りと喜びを感じられる活気あふれる那珂川市を築くために、基本的な考え方や仕組みをまとめた「那珂川市まちづくり住民参画条例」をここに制定します。
第1章 総則(みんなの条例の目的)
(目的)
第1条 この条例は、住民が市の政策立案、施策運営等の過程に参画するために必要な基本的事項を定めることにより、住民と市の協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) 住民とは、市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体のことをいいます。
(2) 市とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 住民参画とは、市の政策立案、施策運営等にあたって広く住民の意向や意見を反映し、市政を推進することをいいます。
(4) 協働とは、住民と市がお互いの役割分担のもとでまちづくりを進めることをいいます。
(基本原則)
第3条 住民参画の基本原則は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 市は、住民が参画する権利を保障し、機会を確保します。
(2) 市は、住民の参画に基づき、協働のまちづくりを行います。
(3) 住民と市は、対等な立場に立ち、協働のまちづくりを進めます。
(4) 住民と市は、お互いに協働のまちづくりに関する情報を共有し合うとともに、市は、その保有する情報を積極的に提供します。
(5) 住民と市は、お互いの信頼関係に基づき対話を重ね、協働のまちづくりを進めます。
第2章 役割(みんなの役割)
(住民の役割)
第4条 住民は、前条に基づき、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、住民参画をするよう努めます。
2 住民は、あいさつや声かけなど、地域内での人のつながりを大切にし、広げていくように努めます。
3 住民は、協働のまちづくりを進めていくために、地域活動やボランティア活動等に理解を深め、積極的に参加するように努めます。
4 住民は、住民相互の立場や意見を尊重しあい、思いやりと協調性を持って住民参画するように努めます。
5 住民は、市政に関心を持ち、自分達のまちをつくるという意欲と自覚に基づいて自発的に住民参画するように努めます。
(市の役割)
第5条 市は、自分達のまちをつくるという自覚と責任を持って業務にあたり、また、積極的に地域活動やボランティア活動等に参加するように努めます。
2 市は、住民参画を推進していくために、庁内で情報を共有し、住民の意向や意見に対して、誠意を持って説明責任を果たします。
3 市は、市政に関する情報を公開し、積極的に住民に発信します。
4 市は、住民の意向や意見を把握し、施策に反映させるための住民参画の機会を、積極的に設けます。
第3章 住民参画の実施等(みんなの参加)
(住民参画の対象)
第6条 住民参画の対象となる施策(以下「対象施策」といいます。)は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画の策定又は変更
(2) 個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は変更
(4) 市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(5) 住民に義務を課し、住民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(6) 大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(7) 住民の生活に重大な影響をおよぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、住民参画の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなくてはならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市の内部の事務処理に関するもの
(5) 税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市は、第1項各号に掲げるもの以外のもの(前項各号のいずれかに該当するものを除きます。)にあっても、住民参画の対象とすることができます。
4 市は、対象施策としているものであって、第2項の規定により住民参画を実施しなかった場合において、住民からその理由を求められたときは、当該住民にこれを説明しなければなりません。
5 市は、対象施策としているものであって、第2項第2号の緊急を要することを理由に住民参画を実施しなかったときは、第18条に定める住民参画推進委員会に報告しなければなりません。
[第18条]
(住民参画の方法)
第7条 この条例における住民参画の方法は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に定めるものをいいます。)
(2) 公聴会
(3) 住民説明会
(4) ワークショップ
(5) パブリック・コメント
(6) アンケート
(7) モニター
(8) 住民政策提案
(住民政策提案の手続)
第8条 前条第8号に規定する住民政策提案は、年齢満18歳以上の市内に住所を有する人が100人以上の連署をもって、その代表者から市に対し、対象施策について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案することができます。
(住民投票の手続)
第9条 市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に関する必要な事項は、別に条例で定めます。
(青少年及び子どもがまちづくりに参加する機会の保障)
第10条 市は、住民のうち、満18歳未満の青少年及び子どもが、その年齢にふさわしいまちづくりに参加する機会を保障するように努めます。
(住民参画の実施)
第11条 市は、住民参画を実施しようとするときは、第7条各号に掲げる方法のうちから、1以上の適切な方法により実施します。
[第7条各号]
2 市は、住民参画を実施しようとするときは、次の各号に掲げる事項に配慮しなければなりません。
(1) 必要と認められるときは、複数の方法により多様な住民の意見等を得られるようにします。
(2) 高度な専門性を必要とする施策については、深い知識と経験を持つ住民の参画が得られるようにします。
(3) 地域性を有する施策については、対象となる地域の住民の参画が得られるようにします。
3 市は、住民参画を実施しようとするときは、対象施策の性質、影響及び住民の関心度等を考慮して、その結果を施策の決定に活かすことができる適切な時期に実施します。
4 市は、住民参画を実施しようとするときは、那珂川市情報公開条例(平成6年条例第8号。以下「情報公開条例」といいます。)に定める不開示情報に該当するものを除き、対象施策に関する情報を適切な時期に公表します。
[那珂川市情報公開条例(平成6年条例第8号。以下「情報公開条例」といいます。)]
(提出された意見等の尊重)
第12条 市は、住民参画の実施により提出された住民の意見等を尊重し、検討します。
(公表の方法)
第13条 この条例に定める公表の方法は、次の各号に掲げるとおりとし、2以上の方法で行うこととします。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 那珂川市公告式条例(昭和31年条例第1号)に定める掲示場への掲示
[那珂川市公告式条例(昭和31年条例第1号)]
(4) 市の担当窓口、行政情報コーナー及び出先機関での閲覧、掲示又は配付
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民に広く周知できる方法
(パブリック・コメントの実施)
第14条 市は、パブリック・コメントを実施するときは、次の各号に掲げる事項を公表します。
(1) 施策の案及びその案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出期間及び提出手段
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が認める事項
2 パブリック・コメントにおける意見の提出期間は、公表の日から原則として1箇月とします。
3 パブリック・コメントにおける意見の提出手段は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 書面持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が認める手段
4 パブリック・コメントにより意見を提出しようとする人は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者名)及び連絡先を明らかにすることとします。
5 市は、パブリック・コメントにより提出された意見に対する検討を終えたときは、情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、意見の概要及びこれに対する市の考え方並びに施策の案を修正したときは、その内容を公表します。
(住民説明会、ワークショップ及び公聴会の実施の公表)
第15条 市は、住民説明会、ワークショップ及び公聴会で市が行う施策に住民の意見等を反映させるため住民に参画を求める集会を実施するときは、日時、場所、内容等に関する情報を原則として開催日の3週間前までに公表します。
2 市は、前項の集会を実施したときは、情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、その概要を公表します。
(審議会等の委員公募及び会議の公開)
第16条 市は、審議会等の委員を選任するときは、委員の公募に努めます。
2 審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定めるところによります。
3 審議会等の会議は、事前に開催を公表します。
(意向の把握)
第17条 市は、この章に定めるもののほか、適切な方法により、広く住民の意識や意見を把握するように努めます。
第4章 住民参画の推進(みんなで育てる条例)
(住民参画推進委員会の設置)
第18条 この条例に定める住民参画の適切な運用及び住民参画を推進する上で必要な事項を審議するため、那珂川市まちづくり住民参画推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、住民参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができます。
(1) 第6条第5項の規定による報告に関する事項
[第6条第5項]
(2) 住民参画の実施状況の評価に関する事項
(3) この条例の運用状況に関する事項
(4) 住民参画の方法の研究及び改善に関する事項
(5) この条例の見直しに関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民参画に関する基本的事項
3 推進委員会は、次の各号に掲げる人のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織します。
(1) 公募による住民
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる人のほか、市長が認める人
4 前項第1号に掲げる委員の数は、委員総数の3分の1以上となるように努めます。
5 委員総数に対する男性及び女性比率は、そのいずれもが委員総数の10分の3以上となるように努めます。
6 推進委員会の委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 推進委員会の委員は、再任されることができます。
8 前各号に掲げるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(報酬及び費用弁償)
第19条 委員には、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給します。
(住民参画の実施状況等の公表)
第20条 市長は、毎年度、住民参画の実施状況及び推進委員会における評価(第18条第2項第2号の規定による評価をいいます。)結果をまとめて公表します。
(住民参画の方法の普及等)
第21条 住民と市とは、様々な住民参画の方法の普及に努めるとともに、有効に運用できる人材の育成に努めます。
第5章 雑則(みんなで見守る条例)
(条例の見直し)
第22条 市長は、社会情勢の変化や住民参画の状況を踏まえ、必要に応じ、この条例の見直しを行います。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、時間的な制約その他正当な理由により住民参画を実施することが困難な場合については、第6条から第16条までの規定は適用しません。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 12:08

【廃止】糸島市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 糸島市 自治体コード 40230
都道府県名 福岡県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 97974人

条例データ

※糸島市協働のまちづくり推進条例は、糸島市まちづくり基本条例の制定に伴い2013年4月1日廃止されました。

糸島市協働のまちづくり推進条例

平成22年3月31日
条例第198号

(目的)
第1条 この条例は、市民、市及び議会それぞれの役割を明らかにし、協働のまちづくりを推進するための基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 市 市長、教育委員会その他の執行機関をいう。
(3) 協働 市民、市及び議会が、それぞれの果たすべき責務と役割を自覚し、互いに助け合い、協力することをいう。
(4) まちづくり 地域社会を快適かつ魅力あるものにしていく活動のすべてをいう。
(5) 政策等 市の政策、施策及び事務事業をいう。
(6) 参画 政策等の策定、実施及び評価の各段階において、市民が自主的に参加し、協働することをいう。
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりは、市民の持つ豊かな創造力、知識、経験等を生かした活動を通して、福祉の向上及び個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念とする。
(市民の権利)
第4条 市民は、住民自治の主体であり、まちづくりを行う権利を有する。
2 市民は、まちづくりに参画しないことを理由に不利益を受けることはない。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの主体としての認識と自覚により、地域社会に関心を持ち、積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 市が保有する情報の積極的な公開及び提供(2) 市民の意見及び提案を聴く制度の拡充
(3) 市民の意見等の市政への反映
(4) 市民参画の機会の拡大
(5) 市民に対する必要な支援
(6) 協働意識の高い市職員の育成
(市職員の責務)
第7条 市職員は、政策等の推進に当たっては、公正かつ効率的に職務に専念するとともに、市民の意見及び提案を十分聴かなければならない。
2 市職員は、市民から意見、苦情等があった場合は、速やかに対応しなければならない。
(議会の責務)
第8条 議会は、市民の代表である議員によって組織された意思決定機関として、市民の意思がまちづくりに正確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、行政活動が常に民主的かつ効率的に行われ、市の政策等の水準の向上及び行政運営の円滑化が図られているかについて、調査及び監視に努めなければならない。
3 議会は、議会が保有する情報を積極的に公開及び提供するとともに、開かれた議会の運営に努めなければならない。
(附属機関等)
第9条 市の附属機関及びこれに準じる機関(以下「附属機関等」という。)の会議は、公開を原則とする。ただし、法令若しくは条例等に定めのあるもの又は会議の内容に個人に関する情報その他の非公開情報に該当するものを含み、附属機関等が公開することが適当でないと認めたものは、この限りでない。
2 市は、附属機関等の委員に市民を登用するときは、公募により選考するよう努めなければならない。
3 前項の公募及び選考に関する事項は、別に定める。
(市民投票)
第10条 市長は、まちづくりに関する重要な事項について、広く市民の意思を直接問う必要があると判断したときは、市民投票を実施することができる。
2 市長は、前項の市民投票の結果を尊重しなければならない。
3 第1項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続は、別に条例で定める。
(パブリックコメント)
第11条 市は、重要な条例を制定し、若しくは改廃し、又は重要な政策等を策定しようとするときは、広く市民に意見を求めることができる。
(協働による事業の推進)
第12条 市は、まちづくりに関する事業を行う場合は、可能な限り協働によって進めるよう努めなければならない。
(行政評価)
第13条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施しなければならない。
2 市長は、前項の行政評価の結果を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 12:03

嘉麻市自治基本条例

嘉麻市自治基本条例

平成22年6月29日条例第8号

嘉麻市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則
第1節 基本理念(第4条)
第2節 基本原則(第5条―第8条)
第3章 市民の権利及び責務(第9条―第11条)
第4章 議会の役割及び責務(第12条―第14条)
第5章 市長等の役割及び責務(第15条―第18条)
第6章 情報の共有等(第19条―第22条)
第7章 参画及び協働(第23条―第28条)
第8章 コミュニティ(第29条―第31条)
第9章 住民投票(第32条・第33条)
第10章 国その他の機関との連携(第34条―第36条)
第11章 条例の見直し等(第37条―第39条)
附則
嘉麻市は、福岡県のほぼ中央に位置し、遠賀川の源流を抱く山々の美しい自然に恵まれ、古くから豊かな穀倉地帯を形成し、農業を基幹産業とする地域として今日に至っています。また、明治中期以降は、筑豊炭田の一角として、日本の産業エネルギーを支えてきた歴史を有しています。
地方分権が進展する今日、私たちは、多様で個性豊かな地域社会をつくるため、市民一人ひとりが自ら考え、自ら決め、そして自ら責任をもって市政に参画し、互いに協力して、先人から受け継いだ豊かな自然環境や歴史、文化を尊び、次の世代を担う子どもたちへ引き継いでいかなければなりません。
私たちは、市民が自治の主体であることを基本とし、情報を共有し、互いの立場を尊重し、知恵と力を出し合い、一体となって協働のまちづくりを進めていくことが必要です。
こうした認識のもと、市民が主体となった自治の実現を図るための基本となる理念や原則を明らかにするとともに、市民の市政への参画と協働などを定め、すべての人権が尊重され、豊かで活力ある嘉麻市を築いていくために、嘉麻市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、嘉麻市の自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務並びに議会、市長等の役割及び責務を定め、市民が主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、嘉麻市の自治の基本を定める最高規範であり、市民、議会及び市長等は、これを最大限尊重しなければならない。
2 議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内において事業又は活動を行う団体等をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(3) 参画 市民が市の政策の立案、実施、評価に至る過程に主体的に参加することをいう。
(4) 協働 市民、議会及び市長等が、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合うことをいう。

 第2章 基本原則
第1節 基本理念
(基本理念)
第4条 自治の主体は、市民であることを基本とする。
2 市政は、主権を有する市民の信託によるものであり、議会及び市長は、その信託に応えるものとする。
第2節 基本原則
(市民自治の原則)
第5条 市民、議会及び市長等は、市民一人ひとりが自治の担い手として、自覚と責任をもって互いの人権を尊重し、男女がともに社会の対等な構成員として、その個性や能力を発揮できるよう、市民主体の自治を推進するものとする。
(情報共有の原則)
第6条 市民、議会及び市長等は、互いに保有する市政に関する情報を共有するものとする。
(協働の原則)
第7条 市民、議会及び市長等は、協働して市民主体の自治を推進するものとする。
(公正、公平の原則)
第8条 議会及び市長等は、市民の信託に基づき、公正かつ公平な市政を行うものとする。

 第3章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第9条 市民は、互いに対等な立場で市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、良好な環境の中で安全で安心して暮らす権利を有する。
(市民の責務)
第10条 市民は、自治の主体であることを認識し、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
2 市民は、まちづくりにおいて互いの意思を尊重し、連携するものとする。
3 市民は、行政サービスに係る負担を分任するものとする。
(事業者等の責務)
第11条 市内において事業を行う者は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、健全な事業活動において、自然環境などに配慮するとともに、地域の公益的活動に寄与するよう努めるものとする。

 第4章 議会の役割及び責務
(議会の役割及び責務)
第12条 議会は、市民の代表機関であることを常に認識し、法令に定める権限を行使するとともに、独自の政策立案や政策提言を積極的に行わなければならない。
(開かれた議会運営)
第13条 議会は、議会及び議員の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、委員会等公式な会議を原則公開するとともに、市民が議会の活動に参加できるような措置を講じなければならない。
3 議会は、市民の意見を最大限尊重し、政策の形成に反映させるとともに、市民主体の自治を推進しなければならない。
(議員の責務)
第14条 議員は、市民全体の福祉の向上の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、常に自己研鑽に努め、政治倫理を確立することにより、市民の信頼を得るよう努めなければならない。

 第5章 市長等の役割及び責務
(市長の責務)
第15条 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を行うとともに、市民主体の自治を推進しなければならない。
2 市長は、健全な財政運営に努めるとともに、毎年度、行財政運営の基本方針を定め、市民及び議会に説明し、かつ、その達成状況を公表しなければならない。
3 市長は、施策、事務事業の再編及び活性化のため、行政評価に関する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長は、第三者による外部評価を取り入れるものとする。
4 市長は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、行政評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、施策に反映させなければならない。
5 市長は、市民が安全で安心して暮らせるよう、市民の権利を擁護し、その生命及び財産を守らなければならない。
6 市長は、職員を指揮監督し、その能力を評価したうえで適正に配置するとともに、人材の育成を図らなければならない。
7 市長は、就任に当たっては、この条例の理念の実現のために職務を執行することを宣誓しなければならない。
(市の役割及び責務)
第16条 市は、市民にわかりやすく行政サービスを提供しなければならない。
2 市は、効率的に事務事業を実施し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
3 市は、簡素で市民にわかりやすい組織編成を行い、必要に応じてその見直しに努めなければならない。
4 市は、広く人材を求め、公正かつ有能な職員の任用に努めるとともに、適材適所の人事配置、効果的な人材育成並びに適切な人事評価及び処遇を行うことにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第17条 職員は、政策能力の向上のため、常に自己研鑽に努めるとともに、市民の視点に立って公正、誠実かつ迅速に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、法令、条例等を遵守しなければならない。
(審議会等の運営)
第18条 市長等は、市の執行機関に設置する審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関をいう。以下同じ。)の委員を選任するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任し、又は同時期に多数の審議会等の委員に就任することのないように努めなければならない。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
3 前項に規定する審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項は、別に定める。

 第6章 情報の共有等
(情報公開及び情報提供)
第19条 議会及び市長等は、公正で開かれた市政の実現のため、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。
2 議会及び市長等は、市政に関する情報について、速やかに、かつ、わかりやすく、市民に提供しなければならない。
(説明責任及び応答責任)
第20条 議会及び市長等は、政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果、手続、費用等について、市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 議会及び市長等は、市民から市政に関する意見、要望及び苦情等の申立てがあったときは、速やかに事実関係を調査し、これに応答しなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 議会及び市長等は、個人の権利利益の保護のため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(救済機関等)
第22条 市長は、公平かつ誠実な市政運営を確保するため、市政に関する市民の意見、要望、苦情及び市民の不利益等の救済に対応するための適正な機関の設置等必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 第7章 参画及び協働
(市民参画の推進)
第23条 市長等は、多様な制度を設け、施策を講じることにより、市民参画を推進しなければならない。
2 市長等は、市民が参画しないことによって不利益を受けることがないよう、配慮しなければならない。
(男女共同参画の推進)
第24条 市民、議会及び市長等は、男女が互いにその人権を尊重し、社会の対等な構成員として、その個性と能力を発揮することができるよう、男女共同参画を推進しなければならない。
(子どもの参画の推進)
第25条 子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民、議会及び市長等は、子どものまちづくりへの参画を推進しなければならない。
(参画の対象)
第26条 市長等は、政策の形成及びその実施過程への市民の参画を保障するため、次に掲げるもののうち市民生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民に意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 計画の策定、変更又は廃止
(2) 条例の制定、改正又は廃止
(3) 施策の実施、変更又は廃止
(参画の方法)
第27条 市長等は、市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会の開催等適当な方法により実施するものとする。
2 前項の規定により、市民に意見を求める場合における必要な事項は、別に定める。
(協働の推進)
第28条 市民、議会及び市長等は、それぞれの役割と責任に基づき、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、協力してまちづくりを推進しなければならない。

 第8章 コミュニティ
(コミュニティ活動の尊重)
第29条 市長等は、市民が地域の課題に主体的に取り組むことを目的として形成された団体の活動(以下「コミュニティ活動」という。)の自主性及び自立性を尊重しながら、政策の形成及び施策を行わなければならない。
(コミュニティ活動の支援)
第30条 市長等は、コミュニティ活動に対し、必要に応じて支援を行うとともに、多様な活動が連携していくための施策を推進しなければならない。
(学校と地域との連携協力)
第31条 教育委員会は、地域と連携協力し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
2 教育委員会は、地域及び市長と連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めるものとする。

 第9章 住民投票
(住民投票の実施)
第32条 市長は、市政に関わる重要事項について、広く市民の意思を把握するため、住民投票を実施することができる。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
3 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の発議及び請求)
第33条 嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市政に関わる重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に住民投票の請求をすることができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、意見を附けてこれを議会に付議しなければならない。
3 議員は、議員定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施について発議することができる。
4 市長は、前2項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
5 市長は、第1項の請求に係る署名者数が3分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければならない。

 第10章 国その他の機関との連携
(国及び県との連携協力)
第34条 市は、国及び県と対等、協力の関係にあることを踏まえ、自らの公共課題の解決を図るとともに、市の自主的、自立的運営のために必要があるときは、国及び県に対して政策及び制度の改善等に関する意見、提案等を行うものとする。
(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第35条 市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を尊重し、互いに連携し、協力して解決に当たるものとする。
(市外の人々との交流)
第36条 市民、議会及び市長等は、市外の人々とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、その人々の知恵と意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

 第11章 条例の見直し等
(条例の検討及び見直し)
第37条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念及び社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
(自治推進委員会の設置)
第38条 市長は、この条例の趣旨に沿った自治の推進を図るため、嘉麻市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) この条例の運用及び見直しに関する事項
(2) その他自治の推進に関する重要事項
3 前項に定めるもののほか、委員会は、この条例の適正な運用及び見直しに関し、市長に意見を述べることができる。
(委員会の組織等)
第39条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地方自治に識見を有する者 3人以内
(2) 公共的団体等が推薦する者 3人以内
(3) 市民からの公募による者 6人以内
3 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成22年12月規則第21号で、同22年12月28日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 12:01

宮若市自治基本条例

宮若市自治基本条例

平成22年12月28日
条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 市政運営(第11条―第15条)

第3章 情報共有の推進(第16条―第21条)

第4章 地域コミュニティ(第22条―第25条)

第5章 市民活動団体(第26条―第28条)

第6章 条例の見直し(第29条)

附則

私たちの宮若市は、福岡市、北九州市両政令指定都市の中間に位置しながら、水や緑などの豊かな自然に恵まれた中、農業、観光をはじめ、歴史、文化、伝統がしっかりと継承されたまちです。また、明治・大正・昭和と国の発展を支えてきた石炭産業に代わり、自動車関連企業を中心とした商工業など、多様な産業が集積するバランスのよい自立したまちとして着実に発展していこうとしています。

そして、今、私たちを取り巻く環境は、少子高齢化、人口減少、地球規模の環境問題、市民ニーズの多様化など、まさに大きな時代の転換期にあります。

私たちは、この転換期に、市民等が自ら進んでまちづくりに参加し、協働する「協働の精神」を確実に次の世代へと引き継ぎ、私たちのまちを、将来にわたり、連綿として受け継がれてきた宮若のよさを活かした真に住みやすいまちとして維持、発展させていかなければなりません。

私たちは、市民憲章に掲げた市民等としての心構えとまちづくりの主体である市民等が協働する理念を尊重し、将来の夢や希望を実現できる輝くふるさとを目指し、ここに宮若市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、宮若市の自治の基本的事項を定めることにより、市民等の参加による開かれた市政運営を図るとともに、協働によるまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内で働く者及び学ぶ者、市内に不動産を有する者並びに市内で事業活動その他活動を行う者及び団体をいう。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(3) 協働 市民等と議会と市とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力することをいう。

(4) まちづくり 活気のある明るく住みよいまちにするための公共的な事業や活動をいう。

(この条例の位置付け)

第3条 市民等、議会及び市は、本市のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

2 市は、総合計画その他計画の策定及び他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(協働の原則)

第4条 まちづくりは、市民等に市政への多様な参加の場と機会とが保障され、市民等と議会と市とが適切に役割分担し、協働することにより推進する。

(情報共有の原則)

第5条 まちづくりは、市政についての情報が市民等に公開され、市民等が市政について意見を提出し、その情報や意見を市民等と議会と市とが共有することにより推進する。

(市民等の権利及び責務)

第6条 市民等は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 市民等は、市政についての情報を知る権利を有する。

3 市民等は、まちづくりに参加するときは、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(議会の責務)

第7条 議会は、市民の代表として選ばれた議会議員によって組織された本市における議事機関であることを認識し、市民等の信頼に応えるため、積極的に活動しなければならない。

2 議会は、市政運営が常に適切かつ公正に行われているかを監視するとともに、議会議員の有する政策提案権等の充実を図り、公共の福祉の増進を図るため、市政運営の円滑化に努めなければならない。

3 議会は、市民等と議会活動に関する情報を共有するよう努めなければならない。

(市長の責務)

第8条 市長は、市民の信託に応え、宮若市の発展と市民福祉の増進を図るため公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、宮若市の代表者としてこの条例の理念に従い、協働によるまちづくりを推進しなければならない。

3 市長は、職員の育成と能力の向上を図り、効果的に市政を運営しなければならない。

(市の責務)

第9条 市は、まちづくりの理念に基づき、市民等の参加と情報共有を基本とし、市民等との協働を図りながら、適切かつ公正に市政運営を行わなければならない。

2 市は、市の実施する政策等の立案及び実施のそれぞれの過程において、必要に応じて、その内容、手続等を市民等に説明しなければならない。

3 市は、市民等の意見、要望等の申立てに対して、必要に応じて事実関係を調査し、誠実に応答しなければならない。

(職員の責務)

第10条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めなければならない。

3 職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民等としての責務を果たすとともに、協働によるまちづくりに配慮して職務を遂行するものとする。

第2章 市政運営

(基本構想等)

第11条 市は、まちづくりの理念に基づき基本構想を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めるものとする。

2 市は、基本構想、基本計画その他市の施策の基本となる計画を立案するときは、市民等に参加の機会を保障しなければならない。

(財政運営)

第12条 市は、財源を効率的かつ効果的に活用し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう財政運営を行うものとする。

2 市は、市民等に財政状況を分かりやすく説明するため、予算、決算その他市の財政状況を公表するよう努めなければならない。

(行政手続)

第13条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、条例等に基づき市が行う処分及び行政指導並びに市に対する届出に関する手続について必要な事項を別に条例で定めるものとする。

(法令遵守及び公益目的通報)

第14条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、法令遵守制度について必要な事項を別に条例で定めるものとする。

2 市は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、公益目的通報に関する制度について必要な事項を別に条例で定めるものとする。

(安全安心)

第15条 市は、市民等が生命、身体又は財産に対して危害を受ける不安を覚えることのない安全で安心して暮らせるまちづくりの推進について必要な事項を別に条例で定めるものとする。

第3章 情報共有の推進

(情報の公開及び提供)

第16条 市は、公正で開かれた市政を実現するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する市政についての情報を速やかに公開しなければならない。

2 市は、情報を提供するに当たっては、その内容を市民等に分かりやすく提供するよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 市は、個人情報の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管理しなければならない。

(会議の公開)

第18条 市の審議会、審査会、その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)の会議は、法令又は条例等に特別の定めがあるもの、個人情報の保護、公正な審議その他会議の円滑な運営に支障がある場合を除き、原則として公開するものとする。

(委員の公募)

第19条 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、市民等による公募の委員を加えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。

(1) 法令で委員の資格要件が定められている審議会等

(2) 専門的知識が要求される審議会等

(3) その他委員の公募が適当でないと認められる審議会等

2 市は、前項に規定する審議会等の委員を公募しようとするときは、審議会等の目的、募集人員、応募方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。

(パブリックコメント)

第20条 市は、市政における意思決定過程への市民等の参加の場を確保するため、市長が別に定めるところにより、パブリックコメント(意思決定前に市民等の意見を求める手続をいう。)を実施する。

2 市は、パブリックコメントの実施に際して市民等から寄せられた意見に誠実に対応しなければならない。

3 市は、パブリックコメントを実施しようとするときは、パブリックコメントの対象、実施方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。

(住民投票)

第21条 市は、市政に関する重要事項について、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施するものとする。

2 住民投票の実施の判断は、市民の意向に十分に配慮したものでなければならない。

3 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

4 住民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な事項は、その都度、条例で定める。

第4章 地域コミュニティ

(地域コミュニティの定義)

第22条 地域コミュニティは、地域性と共同意識を基盤に、住みよい地域社会をつくるため、自ら取り組むことを目的として自主的に形成された団体をいう。

(地域コミュニティの役割)

第23条 地域コミュニティは、地域住民のつながりを強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、個性豊かで活力に満ちた住みよい地域づくりに努めるものとする。

2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(地域コミュニティ活動への参加)

第24条 市民等は、地域コミュニティ活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、又は協力するように努めるものとする。

2 市民等は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り育てるよう努めるものとする。

(地域コミュニティ活動への支援)

第25条 市は、地域コミュニティ活動を促進するため、地域コミュニティに対してまちづくりに関する必要な支援を行うものとする。この場合において、市は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。

2 市は、地域コミュニティにおける協働のまちづくりを推進するため、市長が別に定めるところにより、職員が地域コミュニティ活動に参加する職員地域担当制度を実施するものとする。

第5章 市民活動団体

(市民活動の定義)

第26条 市民活動は、営利を目的としない市民等の自発的かつ自主的な社会貢献活動で、公益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。

(市民活動団体の役割)

第27条 市民活動を組織的かつ継続的に行う団体(以下「市民活動団体」という。)は、市民活動の持つ社会的意義を自覚するとともに、自らの持つ知識、専門性等を活かし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は、積極的に情報提供を行い、活動の輪を広げるとともに、自らの活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。

3 市民活動団体は、様々なまちづくりの主体として交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(市民活動団体への支援)

第28条 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対してまちづくりに関する必要な支援を行うものとする。この場合において、市は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

第6章 条例の見直し

(この条例の見直し)

第29条 市は、この条例の見直しについて4年を超えない期間ごとに検証し、必要に応じて見直すものとする。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:59

うきは市協働のまちづくり基本条例

市協働のまちづくり基本条例

(平成19年4月1日条例第1号)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条-第6条)
第3章 市民の権利(第7条-第11条)
第4章 役割と責務(第12条-第15条)
第5章 情報の共有化(第16条-第18条)
第6章 交流と連携(第19条-第21条)
第7章 総合計画(第22条-第24条)
第8章 条例の位置付け(第25条-第27条)
附則

前文
 私たちの愛するうきは市は、美しいやまなみの耳納連山と雄大な流れの筑後川に抱かれた、水と緑のふる里です。豊かな水の恵みに育まれて、先人たちは互いに支え合い自然と共存しながら、さまざまな歴史と文化を創りあげてきました。こうした人と人、人と自然とのつながりを大切にする心が豊かな暮らしを生み、温もりと人情のあふれるまちを築いてきたのです。
 私たちうきは市民は、このようなかけがえのない宝物を、未来を担う子どもたちへ、ありのままに受け伝えながら、誰もが幸せを感じる心豊かなうきは市を創らなければなりません。そのために、市民一人ひとりが誇りを持ってまちづくりの主役となり、自らの地域は自らが築いていく地域社会の実現を目指し、ここに協働のまちづくり基本条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、うきは市の自治に関する基本的事項を定め、まちづくりにおける市民の権利や市民と市それぞれの役割と責務を明らかにすることにより、協働のまちづくりを実現していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 市民 うきは市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) まちづくり うきは市の創造のために必要な計画や活動をいう。
(3) 協働 市民と市がそれぞれに果たすべき役割と責務を自覚し、互いに協力し合うことをいう。
(4) コミュニティ 地域性や生活形態等を基盤として形成された多様なつながりであり、市民が主体性をもって活動する集団及び組織をいう。
(5) 参加 まちづくりに市民が主体的に関わることをいう。
第2章 基本原則
(市民の権利)
第3条 すべての市民は、まちづくりに参加する権利を有する。
(役割と責務)
第4条 市民と市は、まちづくりにおいて、それぞれの役割と責務を自覚し、積極的に活動していくことを基本としなければならない。
(情報の共有化)
第5条 市民と市は、まちづくりにおいて、情報を共有することを基本としなければならない。
(交流と連携)
第6条 市民と市は、まちづくりにおいて、世代や地域を超えた交流と連携を推進していくことを基本としなければならない。
第3章 市民の権利
(まちづくりへの参加)
第7条 すべての市民は、互いの人権を尊重し、それぞれの立場でまちづくりに参加できるよう配慮しなければならない。
(学習の権利)
第8条 すべての市民は、まちづくりに関して自ら思考し行動するために、学習する権利を有する。
(委員の公募)
第9条 市は、まちづくりに関する審議会や委員会等に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(青少年の参加)
第10条 市民と市は、青少年がそれぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参加できるよう配慮しなければならない。
(まちづくり活動の推進)
第11条 市は、市民による自主自立的なまちづくり活動に対する支援に努めるとともに、その活動を尊重しなければならない。
第4章 役割と責務
(市民の役割と責務)
第12条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、自らの意思と責任において積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。
(議会の役割と責務)
第13条 議会は、その役割を自覚し、市民の意思が適切に市政に反映されるよう活動しなければならない。
2 議員は、常に市民の代表者としての品格と倫理を重んじ、自己研鑽に努めるとともに、自らの活動を積極的に市民に公開するよう努めなければならない。
(市長の役割と責務)
第14条 市長は、その地位が市民の信託によるものであることを深く認識し、公正かつ誠実に職務を執行しなければならない。
2 市長は、執行機関の長として、この条例の理念を尊重し、協働のまちづくりを推進するよう必要な措置を講じなければならない。
(市職員の役割と責務)
第15条 市職員は、公務員として自己啓発に努め、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、まちづくりにおける市民との連携に努めるとともに、自らも一市民として、まちづくりに積極的に参加しなければならない。
第5章 情報の共有化
(情報の公開)
第16条 市は、まちづくりに関する市民の知る権利を保障し、必要な情報を積極的に市民に公開しなければならない。
(意思決定の明確化)
第17条 市は、まちづくりに関する施策の内容や政策決定の過程を、市民に明らかにするよう努めなければならない。
(市民からの提言)
第18条 市は、市民の意見や提言等がまちづくりに反映されるよう必要な措置を講じなければならない。
第6章 交流と連携
(コミュニティの育成と支援)
第19条 市民は、コミュニティがまちづくりの重要な担い手であることを認識し、それを守り育てるよう努めなければならない。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、その活動に対して必要に応じて支援することができる。
(交流と連携の促進)
第20条 市民は、まちづくりにおいて、他の市町村との地域間交流や国際交流に努め、そこで得た経験や知識をまちづくり活動に反映させなければならない。
2 市は、市民の交流と連携を促進するため、必要に応じて支援することができる。
(広域行政の推進)
第21条 市は、長期的かつ総合的な視点から、まちづくりに関する共通課題について、他の自治体や国と相互に連携を推進するよう努めなければならない。
第7章 総合計画
(総合計画の策定)
第22条 市は、この条例の理念や規定に従って総合計画を策定し、その内容をわかりやすく市民に説明しなければならない。
(総合計画の実施)
第23条 市は、総合計画の実施にあたって広く市民の参加を求め、計画の進捗状況を適切に管理するよう努めなければならない。
(総合計画の評価)
第24条 市は、総合計画の評価にあたって広く市民の参加を求め、客観的な評価に努めなければならない。
第8章 条例の位置付け
(最高規範性)
第25条 この条例は、住民自治に関する基本条例であり、他の条例や規則等を制定及び改廃する場合には、この条例の理念や規定を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第26条 市は、この条例の理念や規定に従って、他の条例や規則等を体系的に整備するよう努めなければならない。
(条例の見直し)
第27条 市は、この条例の制定後、5年を超えない期間ごとに条例の内容等を検討し、必要に応じて見直しを行うものとする。
2 この条例を見直す場合には、市民から公募された委員による事前の検討を行い、その内容は市民の意見が反映されたものでなければならない。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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大野城市コミュニティ条例

○大野城市コミュニティ条例
平成30年3月22日条例第2号
大野城市コミュニティ条例
大野城市コミュニティ条例(平成22年条例第23号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第5条)
第3章 コミュニティ活動の促進(第6条―第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
大野城市は、人と人との融和を図りながら、地域でまちづくりを推進し、全国的にも先進のコミュニティ都市として発展してきました。
地域において市民が公共性のある社会貢献活動を積極的に行い、市もこの活動に対して支援し、相互に協力しながらまちづくりを推進してきたことで、現在の活力ある地域が構築されています。
これからは、地域の実情に即した柔軟な行政サービスを可能とする地方分権のさらなる進展や、少子高齢化などの社会情勢により、地域を取り巻く環境が大きく変化する中で生じるさまざまな課題を解決していくため、これまで市民が築き上げてきた「コミュニティ都市“大野城”」を土台として、市民同士、また市民と市のそれぞれが役割を分担し、特性を活かしながら連携し、補完し合えるようなパートナーシップによるまちづくりを推進するための仕組みづくりが必要です。
そのために、コミュニティセンターを拠点として、コミュニティ運営協議会、パートナーシップ活動支援センター、地域行政センターを設置し、三組織が一体となって、地域課題の解決に向けて取り組んでいきます。
こうした想いを大野城市に関わる全ての人が共有し、将来にわたりパートナーシップによるまちづくりを推進していくため、ここに「大野城市コミュニティ条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、コミュニティ活動の促進に関する基本となる事項を定めることにより、市民の主体的なまちづくりへの参画及び共働の促進を図り、もって市民が心豊かに生活できる活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) コミュニティ 住民一人一人の結びつきにより形成されるまとまりや広がりのことをいう。
(2) 地区コミュニティ 区を単位とした地区ごとのまとまりをいい、それぞれの構成は、次に掲げるとおりとする。
ア 南地区 牛頸区、若草区、平野台区、月の浦区、南ケ丘1区、南ケ丘2区、つつじケ丘区
イ 中央地区 上大利区、下大利区、東大利区、下大利団地区、白木原区、瓦田区
ウ 東地区 釜蓋区、井の口区、中区、乙金区、乙金台区、乙金東区、大池区
エ 北地区 上筒井区、下筒井区、山田区、雑餉隈町区、栄町区、仲島区、畑詰区
(3) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、住みよい環境を築くための取組全般のことをいう。
(4) 市民 個人、コミュニティ活動団体、市民活動団体、特定非営利活動法人、企業など、本市のまちづくりを担う可能性を持つ全ての主体のことをいう。
(5) 市民活動 市民が自発的及び積極的に公共の役割を果たそうとする社会貢献活動のことをいう。
(6) コミュニティ活動 市民が一定の地域を拠点として行う市民活動のことをいう。
(7) パートナーシップ 市民相互又は市及び市民が情報及び目標を共有し、明確な役割分担のもと、対等な立場で、地域の課題解決を図るために連携することをいう。
(8) 共働 パートナーシップにより、地域の課題解決を図るために必要な取組を行うことをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本理念)
第3条 市及び市民は、パートナーシップによるまちづくりにおいて、次に掲げる事項を基本として推進するものとする。
(1) 対等な立場で、相互の役割及び責任を認識すること。
(2) コミュニティ活動を行う者の自主性及び主体性を相互に尊重すること。
(3) 公平性及び透明性に配慮し、相互に情報を提供し、及び共有すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民と多様な共働が行われるよう、市民の自主性を尊重し、公共的な観点に配慮した公平かつ公正な施策を推進するものとする。
2 市は、前項の施策を推進するため、職員一人一人の意識改革を図り、共働を積極的に促進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、自らが行う市民活動について、相互に理解と協力が広く得られるよう、その公正性及び透明性の確保に努めるものとする。
3 市民は、市民相互又は市と多様な連携を図ることなどにより、共働を積極的に図るよう努めるものとする。
第3章 コミュニティ活動の促進
(環境整備)
第6条 市及び市民は、パートナーシップによるまちづくりの推進に向けた環境の整備を図るため、連携し、及び協力して取り組むものとする。
(パートナーシップ活動支援センター)
第7条 市は、パートナーシップによるまちづくりを円滑に進めるため、市民相互又は市及び市民の間に立って支援する中間支援組織として、各地区コミュニティのコミュニティセンターにパートナーシップ活動支援センターを設置する。
2 パートナーシップ活動支援センターは、市民相互又は市及び市民で行われる共働に積極的に協力するものとする。
3 市及び市民は、パートナーシップ活動支援センターを積極的に活用するよう努めるものとする。
(コミュニティ運営協議会)
第8条 市民は、地区コミュニティにおけるまちづくりを推進するために、各地区コミュニティのコミュニティセンターにコミュニティ運営協議会を設置する。
2 コミュニティ運営協議会は、その組織に自らの地区コミュニティ内でコミュニティ活動を行う市民を参画させるよう努めるとともに、地区コミュニティ内におけるコミュニティ活動に主体的に取り組むものとする。
3 市民は、コミュニティ運営協議会が行う活動等に対して積極的に協力するよう努めるものとする。
4 市は、コミュニティ運営協議会の活動を尊重するものとする。
(コミュニティ別まちづくり計画)
第9条 コミュニティ運営協議会は、自らの地区コミュニティの目指すべき姿を明らかにするとともに、それを実現するための解決すべき課題及びその解決方法を示したコミュニティ別まちづくり計画を策定するものとする。
2 コミュニティ運営協議会は、コミュニティ別まちづくり計画を策定したとき、又は変更したときは、これを公表するものとする。
3 市民は、コミュニティ別まちづくり計画に基づいたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
4 市は、前項に規定する取組を尊重するものとする。
(情報の共有、提供等)
第10条 市は、市民が自発的に行う公益性のある活動を推進するため、活動に関する情報の積極的な収集及び提供、情報交換の機会の確保その他の必要な措置を講じるものとする。
(財政的支援)
第11条 市は、地域における課題解決の促進を図るため、共働のまちづくり活動を行う市民に対し、予算の範囲内で活動資金の助成その他の必要な財政的支援を行うことができる。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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筑紫野市市民自治基本条例

○筑紫野市市民自治基本条例
(平成22年6月29日条例第23号)
改正
平成25年3月28日条例第5号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民等及び議会、市長等の役割及び責務
第1節 市民等(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 市長等(第9条-第14条)
第3章 情報の公開及び共有等(第15条)
第4章 市民参加制度(第16条-第19条)
第5章 協働及び地域コミュニティ(第20条-第22条)
第6章 雑則(第23条・第24条)
附則

 私たちが住む筑紫野市は、山紫水明の豊かな自然に満ち溢れ、古来より文化の誉れ高く栄えてきました。また、交通の利便性に恵まれ、先人の努力と英知によって、豊かな自然と都市機能をあわせ持つまちに発展してきました。私たち市民及び事業者等(以下「市民等」という。)は、この先人の築いたまちと恵まれた環境を、更によいまちにして次の世代に託すことを願っています。
 私たちは、次の世代に託せるまちとして、基本的人権と平和を基礎とした安全・安心を大切にする「住みよいまち、住みたいまち、住み続けるまち」を目指しています。
 今日、地方分権の時代を迎え、地方自治体が自主・自立した行政運営を行い、市民等が安心して暮らせるまちづくりが求められています。
 そのため、まちづくりの主体である市民等と、その市民の負託を受けている議会及び市長等が、それぞれ協力して豊かな地域社会を築いていかなければなりません。
 そこで、私たち市民等がまちづくりの主体であることを改めて確認するとともに、市民自治をより大きく育て活力ある地域社会を推進するために、まちづくりに参加するすべての関係者に共有され、遵守される筑紫野市の最高規範として、ここに市民自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、筑紫野市における自治の基本理念及び基本原則並びに基本的な仕組みを明らかにするとともに、市民等の権利及び責務、議会及び市長等の役割及び責務等を明確にすることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者及び市内で働き、又は学ぶ者をいう。
(2) 事業者等 市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市政 市民が市に負託したところの活動をいう。
(5) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心を大切にした「住みよいまち、住みたいまち、住み続けるまち」を実現するための公共的な活動のすべてをいう。
(6) 協働 市民等により構成された組織及び市が、まちづくりに向けて主体性を保ち、特性を生かしながら対等な立場で協力し合って活動することをいう。
(7) 参画 市民等がまちづくりの計画及び政策作りの段階から加わることをいう。
(8) 市民活動 営利を目的とせず、市民等が自主的に行う地域活動又は社会貢献活動をいう。ただし、宗教又は政治に関する活動を除く。
(9) 地域コミュニティ 小学校区域における自治会、町内会その他の地縁団体及びまちづくり、子育て又は防犯等に関する機能団体が、それぞれの特性を生かしながら、様々な地域の課題に取り組み、より安全で安心なまちづくりを目指す地域社会をいう。
(基本原則)
第3条 第1条の目的を達成するため、市民等並びに議会及び市長等は、次の基本原則によりまちづくりを行う。
[第1条]
(1) まちづくりは、市民等が主体であること。
(2) 一人ひとりの人権を尊重すること。
(3) 互いに市政に関する情報を共有化すること。
(4) 市民等は、市政への参加の機会が保障されること。
(条例の位置づけ)
第4条 この条例は、筑紫野市の自治体運営の基本を定める最高規範とする。
第2章 市民等及び議会、市長等の役割及び責務
第1節 市民等
(市民等の権利)
第5条 市民等は、一人ひとりの人権が尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民等は、市が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民等は、自己の情報が守られる権利を有する。
4 市民等は、まちづくりに参加する権利を有し、そのまちづくりへの参加に当たっては、自主性及び自立性が尊重される。
(市民等の責務)
第6条 市民等は、まちづくりの主体として互いに尊重しなければならない。
2 市民等は、市民の負託に基づき定められた条例及び規則等を遵守しなければならない。
3 市民等は、まちづくりに参加するよう努め、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
4 市民等は、次世代によりよい筑紫野市を引き継ぐよう努めなければならない。
第2節 議会
(議会の権能)
第7条 議会は、市民を代表する議決機関及び市の意思決定機関として法令及び条例で定められた事項等について議決する。
(議会の役割及び責務)
第8条 議会は、立法等の市の重要な政策決定等を行うとともに、市政運営を監視し、けん制に努めなければならない。
2 議会及び議会の議員は、言論の府としての議会の本質に基づき、議員間の自由な討議を重んじなければならない。
3 議会は、情報公開を行うとともに、市民等に開かれた議会の運営に努めなければならない。
4 議会は、政策提言及び政策立案の強化を図るよう努めなければならない。
5 議会は、市民等によるまちづくりを尊重し、市民等の意思を把握し、及び政策の形成に反映するよう努めなければならない。
第3節 市長等
(市長等の役割及び責務)
第9条 市長等は、本条例の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に職務に当たらなければならない。
2 市長等は、市民等がまちづくりの主体であることを踏まえ、様々な制度及び施策を講じて市民参画の機会を保障しなければならない。
3 市長等は、市民参加の機会を保障するため、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定若しくは変更又は条例等の制定若しくは改廃をしようとするときは、緊急を要する場合等を除き、市民等に意見を求めなければならない。
(市長等の政策活動の原則)
第10条 市長等は、市の目指すまちづくりの姿を明らかにし、総合的かつ計画的に市政を運営するために総合計画を策定しなければならない。
2 総合計画のうち基本構想及び基本計画の策定及び改定に当たっては、市民参画により市民等の意見を十分に取り入れたものとする。
3 市長等は、総合計画の進捗状況を市民等に公表しなければならない。
4 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画とする。
(財政運営等)
第11条 市長は、財政の状況を総合的に把握し、分析を行い、市民サービスの質を維持向上させるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるべく、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、中長期的な財政運営計画を定めるとともに、自主財源の確保等財政基盤の強化に努めなければならない。
3 市長は、財政状況について、市民等に分かりやすく公表しなければならない。
(説明責任及び応答責任)
第12条 市長等は、政策の実施及び評価について、市民等にわかりやすく説明する責任を果たさなければならない。
2 市長等は、市民等から提出された意見及び提案等に対し、法令等に回答義務がないものを除き、速やかに、回答するとともに、原則として公表しなければならない。
(法務原則)
第13条 市長等は、条例、規則等を整理し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を最高規範とする体系を構築しなければならない。
2 市長等は、政策目的実現のため、次に掲げる法務を充実する。
(1) 既存の条例、規則等をこの条例と照らし整備すること。
(2) 条例、規則等の自治立法等を行い、市民等に公開するとともに、必要に応じて説明すること。
(3) 政策法務を行うに当たっては、法令を遵守するとともに、適正な解釈に基づき、運用を行うこと。
(4) 提訴、応訴等の訴訟に的確に対応すること。
(職員の責務)
第14条 市の職員は、政策を職務として執行するに当たり、市民等によるまちづくりを尊重するとともに、誠実及び公正を旨とし、効率的かつ効果的な実務を行わなければならない。
2 市の職員は、公正な市政を妨げ、又は市民等の信頼を損なう行為が行われたことを知ったときは、その事実を放置し、又は隠してはならない。
3 市の職員は、職務の遂行に必要な知識、技術等の能力開発及び自己啓発を行うとともに、創意工夫に努めなければならない。
第3章 情報の公開及び共有等
(情報の公開及び共有等)
第15条 市は、市政運営の公正の確保及び透明性の向上を図り、参加及び協働により開かれた市政を実現するため、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、市民等との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民等の権利及びそれにともなう利益を守るため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正性及び透明性を確保しなければならない。
第4章 市民参加制度
(住民投票制度)
第16条 市長は、法令に定めのあるもののほか、市政に関する重要事項について住民の意思を直接確認する必要があるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を実施しようとするときは、対象事案に応じた条例を別に定めなければならない。
3 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(審議会等の委員)
第17条 市長等は、審議会等(法令等の規定による附属機関及びこれに準じる懇談会、検討委員会、市民委員会等をいう。)を設置しようとするときは、広く市民等の意見を取り入れるため、委員の選任に当たっては識見を有する者のほか、原則としてその一部を市民等からの公募により行わなければならない。
2 市長等は、委員の選任に当たっては、男女の構成比等委員構成における公平性の保持に配慮するとともに、委員の選定の手続について透明性を確保しなければならない。
(政策形成及び実施過程への参加)
第18条 市長等は、政策形成において市民等に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会、懇談会等の開催等適当な方法で実施しなければならない。この場合において、市民等に対して充分な情報を提供するとともに、適当な検討期間を設けなければならない。
2 市長等は、前項の手続により提出された市民等の意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに、原則として、提出された意見に対する考え方を公表しなければならない。
(市民提案)
第19条 市民は、よりよいまちづくり、地域の課題の解決等に資するために、複数の市民の合意により、その代表者から市に対して、具体的な施策を提案することができる。
2 市長等は、前項の提案に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、速やかに、回答しなければならない。
第5章 協働及び地域コミュニティ
(市民等の公益活動との連携)
第20条 市民等及び市は、相互理解及び信頼関係をもとに、協働のまちづくりを推進する。
2 市は、協働のまちづくりを推進するに当たり、市民活動を支援するよう努めなければならない。この場合において、市は、市民活動の自主性を損なわないように配慮しなければならない。
3 市は、公共的課題の解決及び公共的サービスの提供に市民等が果たしている公益活動の役割を尊重するとともに、その活動を促進するために適切な支援策を講じなければならない。
4 市内において事業又は活動を行うものは、地域社会の一員として、市民活動及び協働のまちづくりに関して理解を深め、その推進に協力するよう努めなければならない。
(地域コミュニティ活動の推進)
第21条 市民等は、地域コミュニティ活動を通じてお互いに助け合うとともに、地域の課題を共有し、その解決に向けて行動するよう努めるものとする。
2 市は、まちづくりの重要な担い手である地域コミュニティの役割を認識し、自主的及び自立的な地域コミュニティ活動を尊重するとともに、その活動の推進に役立つ地域情報の提供その他の支援に努めなければならない。
(安全安心)
第22条 市長等は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に不測の事態に備えて対策を講じ、市民の生命及び身体並びに財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態(以下「災害等」という。)に的確に対応するための体制を整備しなければならない。
2 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、自らの役割を認識し、相互に協力して災害等に対処しなければならない。
第6章 雑則
(他の自治体等との連携及び協力)
第23条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、自主性を保持しつつ、関係する自治体との連携を図り、その解決に努めるものとする。
2 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、それぞれ適切な役割分担のもと、国、県等と連携し、協力するものとする。
(条例の検証等)
第24条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念に適合したものかどうかを検証しなければならない。
2 市は、前項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から起算して12月を経過した日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第5号)
この条例は、筑紫野市議会基本条例の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:49

福岡市NPO活動支援基金条例

福岡市NPO活動支援基金条例

平成16年3月29日
条例第13号

(設置)

第1条 NPOの公益的な活動に必要な資金を助成するとともに,市民の寄附を通した社会貢献意欲を高めることにより,市民の自主的かつ自発的な活動の促進を図るため,福岡市NPO活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には,基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,NPOの公益的な活動を推進するために必要な費用に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な費用に充て,なお,剰余金があるときは,当該剰余金は,基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は,基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:42

福岡市市民公益活動推進条例

福岡市市民公益活動推進条例

平成17年3月31日
条例第62号

 (目的)
第1条 この条例は,市民公益活動の推進に関し,基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び学校の役割並びに市の責務を明らかにすることにより,市民一人ひとりの自治に係る意識及び意欲を高めるとともに,より多くの市民の参加又は参画を得て,市民公益活動の活性化を図り,もって共働によるまちづくりを推進し,自治都市・福岡を築くことを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民公益活動 市民が自らの責任に基づき,自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動(次に掲げるものを除く。)であって,公益の増進に寄与するものをいう。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成するもの
イ 政治上の主義を推進し,若しくは支持し,又はこれに反対するもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し,若しくは支持し,又はこれらに反対するもの
(2) 市民公益活動団体 自治組織,NPO,ボランティア団体その他の団体であって,主として市民公益活動を継続的に行うものをいう。
(3) 自治組織 町内会,自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う法人その他の団体及び当該事業を行う個人をいう。
(5) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校,専修学校及び各種学校をいう。
(6) 共働 相互の役割と責任を認め合いながら,対等の立場で知恵と力をあわせて共に行動することをいう。
(7) 自治都市・福岡 すべての市民が,自らが暮らす地域の身近な問題について,自らができることを考え,主体的に取り組むことによって目指す豊かで住みよい福岡市の姿をいう。

 (基本理念)
第3条 市民公益活動の活性化は,市民,市民公益活動団体,事業者,学校及び市が,次に掲げる事項を旨として行うものでなければならない。
(1) 必要な情報を相互に提供し,共有すること。
(2) それぞれの立場や役割を相互に理解すること。
(3) 市民公益活動を行う者の自主性及び主体性を相互に尊重すること。
(4) それぞれの活動に相互に参加し,若しくは参画し,又は多様な連携を図ることにより,それぞれが有する目的及び課題を共有し,その達成及び解決を目指すこと。
 (市民の役割)
第4条 市民は,自らが暮らす地域社会に関心を持ち,当該地域社会に対して自らができることを考え,行動するとともに,市民公益活動に関する理解を深め,これに主体的に参加し,又は協力するよう努めるものとする。
 (市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,社会的な責任を自覚し,主体的にその活動を行うよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は,自らが行う活動について,市民の理解と協力が広く得られるようにするとともに,その公正性及び透明性の確保に努めるものとする。
3 市民公益活動団体は,団体相互の多様な連携を図ることなどにより,共働を積極的に図るよう努めるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,次の各号に掲げる団体である市民公益活動団体は,その特性に応じそれぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
(1) 自治組織 住民自らの発意による多様な活動及びより多くの住民の参加による活動を継続的に促進し,自律的経営を目指すこと。
(2) NPO及びボランティア団体 社会的な課題の解決を目的とする活動において,それぞれが有する専門性,迅速性及び柔軟性を活かすこと。
 (事業者の役割)
第6条 事業者は,地域社会の一員としての認識を持ち,市民公益活動に関する理解を深めるとともに,市民,市民公益活動団体,学校及び市と連携又は協力をして,主体的にその推進を図るよう努めるものとする。
 (学校の役割)
第7条 学校は,その本来の活動に支障のない範囲内において,専門的な知識若しくは技術,教育若しくは研究の成果等を社会に還元し,又は施設の地域開放を進めることなどにより,市民公益活動の活性化に協力するよう努めるものとする。

 (市の責務)
第8条 市は,第3条に規定する基本理念にのっとり,市民公益活動の活性化のために必要な施策を策定し,及び実施しなければならない。
2 市は,市民公益活動を行う者の自主性及び主体性を尊重するとともに,前項に規定する施策の実施に当たっては,その内容及び手続における公正性及び透明性を確保しなければならない。
3 市は,第1項に規定する施策が実効性のあるものとなるよう,職員一人ひとりの意識の向上を図り,積極的にこれを推進するものとする。
 (情報の提供等)
第9条 市は,市民,市民公益活動団体,事業者,学校及び市相互の交流及び連携を推進するため,市民公益活動に関する情報の積極的な収集及び提供,情報交換の機会の確保その他の必要な措置を講じるものとする。
 (学習機会の提供等)
第10条 市は,市民が市民公益活動に関する理解を深めることができるよう,学習機会の提供その他の必要な措置を講じるものとする。
 (人材の育成及び拠点施設の機能の充実)
第11条 市は,市民公益活動の活性化のため,地域において,専門的知識を有する人材の育成を図るとともに,活動の拠点となる施設の機能の充実を図るものとする。
 (市民公益活動に対する助成)
第12条 市は,市民公益活動の活性化のため,市民公益活動団体に対し,予算の範囲内で助成することができる。
 (市民公益活動団体の特性の活用)
第13条 市は,市民公益活動団体が有する専門性,地域性等の特性を活かすことにより市民公益活動の活性化を図ることができると認められる事業については,法令の範囲内において,当該市民公益活動団体に対して参入の機会を提供し,当該事業に係る業務の委託等を行うよう努めるものとする。
 (市民公益活動推進審議会)
第14条 市長の附属機関として,福岡市市民公益活動推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 (所掌事務)
第15条 審議会は,次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ,市民公益活動の活性化に関し必要な事項について調査審議し,その結果を市長に答申すること。

(2) 前号に規定する事項について,調査審議し,市長に意見を述べること。
 (組織及び委員)
第16条 審議会は,市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
4 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
 (会長)
第17条 審議会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
 (会議)
第18条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (会議の運営)
第19条 前3条に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
 (委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
   附 則
 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:41
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