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岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例

岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例

平成16年10月6日
条例第20号

目 次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民総参加のまちづくりの方法(第6条―第14条)
第3章 市民総参加のまちづくりの推進体制等(第15条―第17条)
第4章 補則(第18条)
附則
私たちの住む岡谷市は、諏訪湖に面し、湖と四季を彩る山々に囲まれた風光明媚な自然
に恵まれたまちです。
時代が移り変わっても、ものづくりのまちとして発展してきていますが、それを支えて
いるのは、このまちに住む人々の先見性とたくましい起業家魂であり、今後も、こうした
伝統の精神を大切にして、ものづくりを中心に豊かな産業を基盤とした活力のあるまちを
築いていくことが必要です。
あわせて、恵まれた自然と景観を活かしたまちづくり、歴史に学び人と文化を育むまち
づくりなど、岡谷市民憲章に掲げられたまちづくりの基本的な理念に沿って、あたたかい
心でまじわり、魅力あふれる、住み続けたい、住んでみたいとの思いが高まるまちをつく
っていくことが求められています。
そうしたまちづくりの主役は、私たち市民です。市政への市民の参加をさらに進め、市
民と岡谷市が手を携えてまちづくりに取り組んでいくことが大切です。地方分権が進展す
る中で、自己決定、自己責任の原則のもと、個性豊かな特色のあるまちづくりを市民と岡
谷市の協働により推進しなければなりません。
私たちは、このような認識のもとに、市民総参加のまちづくりの重要性を自覚し、より
一層の推進を図ることにより、活気に満ちた将来に夢が持てるわくわくするまちを目指し
て、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が自主的かつ自発的にまちづくりに参加するための基本的事項
を定めるとともに、市民と市の役割を明らかにすることによって、市民と市の協働によ
る市民総参加のまちづくりをより一層推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 市民総参加のまちづくり 市民が自主的かつ自発的にまちづくりに参加すること並
びに市の施策の立案及び実施に当たって広く市民の意見又は提言を反映させることに
より、市民一人ひとりが市政に参加し、市民と市が協働してまちづくりを行うことを
いう。
(2) 市民 市内に在住、通勤、通学する者及び市内に事務所又は事業所を有する者その
他団体をいう。
(3) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に補完し、協力するこ
とをいう。
(4) 市民懇話会知識経験者等から意見を聴取し、又は提言を求め、市政に反映させる
ことを主な目的として、市が設置する組織をいう。
(5) 審議会地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する
附属機関をいう。
(6) 自由参加型市民会議 市民の自主的かつ自発的な取組により設置、運営され、市民
総参加のまちづくりに協力する組織をいう。
(7) 子ども会議 小中学生がまちづくりについて意見又は提言を発表する場として、市
が開催する会議をいう。
(8) 意見提出手続 市の基本的な施策を定める計画の策定及び市民生活に広く影響を及
ぼす条例の制定等(以下「計画策定等」という。)の過程において、これらの案の趣
旨、内容等を公表し、当該案について市民から提出された意見を計画策定等に反映さ
せるための一連の手続をいう。
(9) まちづくりバンク 市民が、まちづくりのために提供できる労力、技能及びアイデ
ア等(以下「労力等」という。)を登録し、その登録された労力等を市民総参加のま
ちづくりを推進するために必要とする市民が活用できる制度で、市が開設し、運営す
るものをいう。
(市民総参加のまちづくりの基本原則)
第3条 市民総参加のまちづくりの基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民が参加できること。
(2) 市民の自主性及び自発性を尊重して行うこと。
(3) 市民と市が対等の立場で、お互いを尊重し、協働して行うこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、市政に関心を深めるとともに、
積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な市民総参加のまちづく
りに努めるものとする。
3 市民は、市が行うまちづくりを担う人材の発掘、育成に協力するよう努めるものとす
る。
4 市民は、職場、家庭その他地域社会における様々な活動を通じ、岡谷市民憲章(昭和
46年岡谷市告示第30号)に掲げられた基本的な理念に沿ったまちづくりの推進に努
めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民の市政への関心を高め、まちづくりへの積極的な参加を促進するため、
市政に関する情報の公開及び提供に努めなければならない。
2 市は、市民総参加のまちづくりの機会を積極的に市民に提供するとともに、市民の意
向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。
3 市は、施策の計画、実施結果その他市政全般について、市民に対し、適切な方法によ
り説明するよう努めなければならない。
4 市は、市民の自主的かつ自発的なまちづくりを促進するとともに、まちづくりを行う
市民との連携に努めるものとする。
5 市は、市民の協力を得て、まちづくりを担う人材を発掘し、育成するよう努めるもの
とする。
第2章市民総参加のまちづくりの方法
(市民懇話会の設置)
第6条 市は、施策の立案及び実施に当たっては、必要に応じて市民懇話会を設置するも
のとする。
(審議会等の設置及び運営の方針)
第7条 市は、審議会並びに市民懇話会の設置及び運営に当たっては、委員の公募制度の
導入、女性の積極的な委員登用、会議の原則公開等に努めるものとする。
(自由参加型市民会議との連携等)
第8条 市は、市民総参加のまちづくりを推進するため、自由参加型市民会議と連携する
とともに、自由参加型市民会議の運営を支援するよう努めるものとする。
2 市は、施策の立案及び実施に当たっては、自由参加型市民会議の意見を聴取し、又は
提言を求めるよう努めるものとする。
(子ども会議の開催)
第9条 市は、小中学生がまちづくりについて意見又は提言を発表するため、子ども会議
を開催するよう努めるものとする。
2 子ども会議は、小中学生の自主的な取組により運営されるものとする。
3 市は、子ども会議が円滑に運営されるよう、必要な支援を行うものとする。
(意見提出手続の実施)
第10条 市は、計画策定等に当たっては、必要に応じて意見提出手続を行うものとする。
(まちづくりバンクの開設)
第11条 市は、まちづくりバンクを開設し、その有効な活用に努めるものとする。
(まちづくりのリーダーの育成)
第12条 市は、まちづくりに関する学習会の開催その他必要な措置を講じ、まちづくり
のリーダーを育成するよう努めるものとする。
(生涯学習の機会の活用)
第13条 市は、市民総参加のまちづくりの推進に資するため、生涯学習の機会を活用す
るよう努めるものとする。
(その他の市民総参加のまちづくりの方法)
第14条 市は、本章に定めるもののほか、市民総参加のまちづくりを推進するに当たり、
効果的な方法を積極的に行うよう努めるものとする。
第3章市民総参加のまちづくりの推進体制等
(推進体制の整備)
第15条 市は、市民総参加のまちづくりの円滑な推進を図るため、必要な体制を整備す
るよう努めるものとする。
(目標の提示)
第16条 市は、第2章に規定する市民総参加のまちづくりの方法を実施するに当たって
は、具体的な目標を明らかにして行うよう努めるものとする。
(評価の実施)
第17条 市は、市民総参加のまちづくりの取組状況を評価し、その結果を公表するもの
とする。
2 市は、公表した評価の結果について、市民の意見を求めるよう努めるものとする。
第4章補則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

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上田市自治基本条例

○上田市自治基本条例

平成23年3月28日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)

第3章 市議会の役割及び責務(第8条・第9条)

第4章 市の役割及び責務(第10条―第12条)

第5章 地域コミュニティ(第13条―第15条)

第6章 情報共有(第16条―第18条)

第7章 危機管理(第19条)

第8章 行政運営(第20条―第29条)

第9章 住民投票(第30条・第31条)

第10章 協力、連携、交流等(第32条―第35条)

附則

私たちのまち上田市は、北に菅平高原、南は美ヶ原高原などの美しい山々と千曲川をはじめ多くの清流に恵まれた自然豊かなまちであり、信濃国の政治、文化の中心の地と伝承さ
れる信濃国分寺跡や国宝安楽寺八角三重塔をはじめ、遺跡や歴史的建造物が数多く残されています。そして、この地を治め、武勇に優れ知将として名を 馳は せた真田一族発祥の
郷でもあります。

明治期以降は、先進な蚕種の開発により、全国の蚕糸業を支えた 蚕都さんと としての隆盛が礎となり、様々な産業が発展しつつ、児童自由画教育や自由大学など自己教育運動が
この地から派生し、学びへの高い意識が今に受け継がれるなど、歴史と伝統が息づく、文化の薫るまちです。

近年、少子高齢化の進行や人口の減少とともに、社会情勢が大きく変動する中、様々な社会的課題が生じています。更に、地方分権社会の進展に伴い、私たちはよりいっそう自ら
が考え行動し、責任を持って課題の解決を図っていく必要があります。

このような中、上田市は、近接する4つの市町村が互いの自治を認め合い、明るく希望に満ちた新たな時代を 拓ひら くため、平成18年3月6日合併し、誕生しました。

私たちは、誰もが住み続けたいと思う魅力あふれるまちを創造するとともに、未来を担う子どもたちが、夢と希望を抱き、より豊かなまちを築いていけるよう、自然や歴史、文化
を次世代に引き継いでいかなければなりません。

そのためには、自治の主体である市民、市議会及び市は、市民が主権者であることを確認し、一人ひとりを尊重するとともに認め合い、それぞれの役割と責任のもと、参加と協働
により自治を推進し、活力ある自立した地域社会を実現していく必要があります。

私たちは上田市民憲章を尊重し、持続可能な上田市の発展を願い、ここに、本市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の役割並びに市政の基本事項を定め、自治を推進することにより、活
力ある自立した地域社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に居住する者

イ 市内に通勤し、又は通学する者

ウ 市内で事業活動その他の活動を行うもの

(2) 市 市長その他の執行機関をいいます。

(3) 自治 自らの地域を自らの意思と責任において治めることをいいます。

(4) まちづくり 誰もが住み続けたいと思う魅力あふれる豊かな上田市にしていくための活動をいいます。

(5) 地域コミュニティ 市内において、地縁に基づき自主的に形成された自治会等の団体及び公益性を有する活動を行う団体並びにこれらを含む総体をいいます。

(6) 協働 自立した主体が、互いの自主性を尊重し、対等な立場で相互に連携し、協力し合うことをいいます。

(7) 参画 市の政策、施策等の企画又は立案段階から市民が主体的に関わり、行動することをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、本市の自治の基本を定めるものであり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守し、この条例に定められた役割、責務等に従い、自治を推進します。

2 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図ります。

(自治の基本理念)

第4条 本市における自治の基本理念は、次のとおりとします。

(1) 市民が主権者であることを確認し、一人ひとりを尊重するとともに互いに認め合い、参加と協働により自治を推進すること。

(2) 地域の個性及び特性を尊重した地域内分権により地域の自治を推進すること。

(自治の基本原則)

第5条 前条の基本理念に基づき、自治の基本原則を次のとおり定めます。

(1) 人権尊重の原則 ともに個人として認め合い、互いの人権を尊重すること。

(2) 参加の原則 市議会及び市が、市民の参加のもとで市政を運営すること。

(3) 協働の原則 市民、市議会及び市が、それぞれの役割及び責務のもと、協働してまちづくりを行うこと。

(4) 情報共有の原則 市民、市議会及び市が、市政に関する情報を共有すること。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに自由に参加できるとともに、市政に参画することができます。

2 市民は、市議会及び市が保有する市政に関する情報について知ることができます。

3 市民は、法令等の定めるところにより、市の行政サービスを等しく受けることができます。

(市民の責務)

第7条 市民は、個々の力を生かし、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。

2 市民は、市政に関心を持ち、市議会及び市が提供する市政に関する情報を積極的に取得するよう努めます。

3 市民は、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。

4 市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスに必要な経費について、応分の負担をします。

第3章 市議会の役割及び責務

(市議会の役割及び責務)

第8条 市議会は、直接選挙で選ばれた市議会議員で構成する本市の議事機関として、条例、予算その他の重要事項について、市民の多様な意見が反映されるよう意見の集約に努め
、本市の意思を決定します。

2 市議会は、執行機関による適正な行政運営を確保するため監視し、けん制します。

3 市議会は、政策立案及び政策提言による政策形成機能を強化します。

4 市議会は、市議会が持つ情報を積極的に提供し、意思決定の経過と内容を適切に市民に説明することにより、開かれた議会運営に努めます。

(市議会議員の責務)

第9条 市議会議員は、市民の代表として、常に自己の見識を高めることにより、広く市民の信託に応え、議会機能を発揮させるよう誠実かつ公正に職務を遂行します。

第4章 市の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第10条 市長は、本市を代表し、市民福祉の増進を図るため、誠実かつ公正に市政を運営し、本市の自治を推進します。

2 市長は、必要な財源の確保に努めるとともに、最少の経費で最大の効果が挙がるよう、地域の資源を最大限活用して市政を運営します。

3 市長は、補助機関である職員を適切に指揮監督するとともに、職員を育成します。

(市の役割及び責務)

第11条 市は、その権限と責任において、多様化する行政の課題に対応するため、適切な施策を講じます。

2 市は、行政への市民の参加を促進するため、多様な制度を整備します。

3 市は、協働によるまちづくりが進められるための仕組みの整備その他の必要な措置を講じます。

(職員の責務)

第12条 職員は、自らを律するとともに、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行し、市民との信頼関係を構築するよう努めます。

2 職員は、市民の視点に立って職務を遂行するとともに、市民の一員として、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。

3 職員は、高度化する行政需要に的確に対応するため、職務に必要となる知識の習得及び技能の向上に努めます。

第5章 地域コミュニティ

(地域コミュニティの役割)

第13条 地域コミュニティは、自主的及び自立的に活動するまちづくりの重要な担い手として、市民が安心して心豊かに暮らすことができる地域を自ら形成していく役割を有しま
す。

2 地域コミュニティは、地域住民相互の連携を促進するとともに、地域の課題の解決に向け、必要に応じ、協働してまちづくりを行うよう努めます。

3 前2項の実現と地域の自治の推進を図るため、市民は、一定のまとまりのある地域の範囲において地域コミュニティが連携するまちづくり組織を設立することができます。

(平28条例10・一部改正)

(地域コミュニティへの参加)

第14条 市民は、地域コミュニティが行うまちづくりに積極的に参加し、活動することにより、これを守り育てるよう努めます。

(地域コミュニティへの支援)

第15条 市は、地域コミュニティの役割を尊重するとともに、その活動が促進されるよう、公益性を有する個々の活動又は連携した活動に対し、必要に応じて支援を行います。

第6章 情報共有

(情報の提供)

第16条 市議会及び市は、市政への市民の参加が促進されるよう、市政に関する情報を分かりやすく公正に提供することにより、市民との情報の共有に努めます。

2 市は、市民から提供された情報を適正に管理するとともに、市が保有する情報の提供に当たっては、市民のまちづくりへの関心が高まるよう努めます。

(情報の公開)

第17条 市議会及び市は、市政について市民に説明する責務を全うするため、求めに応じ、保有する情報を適正に公開します。

(個人情報の保護)

第18条 市議会及び市は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の取扱いについて、必要な措置を講じます。

第7章 危機管理

(平28条例10・追加)

(地域防災・防犯力の向上)

第19条 市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、災害に強く、犯罪や事故のない地域の形成と、市民の防災・防犯意識の高揚に努めます。

2 市は、災害や犯罪、事故等の不測の事態(以下「災害等」といいます。)に備えて、危機管理体制の強化を図るとともに、災害等の発生時には、市民への迅速な情報提供など適切
に対応します。

3 市民は、災害等に対する自らの安全を確保し、防災・防犯意識の醸成に努めるとともに、地域の安全と安心を担えるよう地域における防災・防犯体制を整え、互いに協力して災
害等に対処するよう努めます。

(平28条例10・追加)

第8章 行政運営

(平28条例10・旧第7章繰下)

(行政運営の基本)

第20条 市は、次に掲げる事項を基本として、行政運営を行います。

(1) 法令等を遵守し、倫理の保持に努め、市民に信頼されること。

(2) 市民の要望を的確に把握し、速やかに政策等に反映すること。

(3) 質の高い行政サービスの提供に努め、市民の満足度の向上を図ること。

(平28条例10・旧第19条繰下)

(地域内分権の推進)

第21条 市は、地域の個性及び特性を尊重し、地域の力が発揮されるまちづくりが行われるよう、必要な体制の整備に努めます。

2 市は、地域の重要事項の決定に市民の意見を反映するための附属機関を設置します。

3 市は、前項の附属機関の設置及び運営に当たっては、地域の意見が集約される仕組みの構築に努めます。

(平28条例10・旧第20条繰下)

(総合計画)

第22条 市は、総合的かつ計画的にまちづくりを行うため、総合計画を策定し、その実現を図ります。

2 市は、他の重要な計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図ります。

3 市は、前2項の計画の策定及び見直しに当たっては、市民が参画するための必要な措置を講じます。

(平28条例10・旧第21条繰下)

(財政運営)

第23条 市は、財政状況を的確に把握し、持続可能な財政運営を行うことにより、財政の健全性を確保します。

2 市は、財務等に関する資料を作成し、財政運営の状況を分かりやすく市民に公表するよう努めます。

(平28条例10・旧第22条繰下)

(附属機関)

第24条 市は、附属機関の委員の選考に当たっては、中立性、公平性及び専門性に配慮するとともに、積極的に市民を公募するよう努めます。

2 市は、附属機関の会議を原則として公開します。

(平28条例10・旧第23条繰下)

(行政手続)

第25条 市は、市民の権利利益を保護し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行います。

(平28条例10・旧第24条繰下)

(説明責任)

第26条 市は、行政に関する事項について、市民に分かりやすく説明するよう努めます。

(平28条例10・旧第25条繰下)

(応答責任)

第27条 市は、市民から提出された意見、提案、要望等(以下「意見等」といいます。)について、適切に応答します。

(平28条例10・旧第26条繰下)

(意見等の公募)

第28条 市は、行政に関する事項について、市民の意見等を公募するよう努めます。

2 市は、公募により提出された意見等を尊重し、意思の決定を行うとともに、その意見等の概要及び市の考えを市民に公表するよう努めます。

(平28条例10・旧第27条繰下)

(行政評価)

第29条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を市民に公表するとともに、政策等に反映するよう努めます。

(平28条例10・旧第28条繰下)

第9章 住民投票

(平28条例10・旧第8章繰下)

(住民投票の実施)

第30条 市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとします。

(平28条例10・旧第29条繰下)

(住民投票の請求等)

第31条 本市の市議会議員及び市長の選挙権を有する者は法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例の制
定を市長に請求することができます。

2 市長は、前項の請求があったときは、法令の定めるところにより、直ちに請求の要旨を公表するとともに、意見を付けて、これを市議会に付議しなければなりません。

3 市長は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例案を市議会に提出することができます。

4 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例案を市議会に提出することができます。

(平28条例10・旧第30条繰下)

第10章 協力、連携、交流等

(平28条例10・旧第9章繰下)

(国及び県との協力)

第32条 市議会及び市は、本市が国及び県と対等な立場であることを踏まえ、国及び県と適切な役割分担のもとで相互に協力します。

(平28条例10・旧第31条繰下)

(他の地方公共団体等との連携)

第33条 市議会及び市は、広域的課題又は共通する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と連携し、協力します。

(平28条例10・旧第32条繰下)

(市外の人々との交流)

第34条 市民、市議会及び市は、市外の人々との交流を通して連携を図るとともに、その交流から得られた識見、提言等を本市のまちづくりに生かすよう努めます。

(平28条例10・旧第33条繰下)

(多文化共生)

第35条 市民、市議会及び市は、多様な文化の共生を目指すまちづくりを進めるため、互いの国籍、民族又は文化を理解し、尊重し合うよう努めます。

(平28条例10・旧第34条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行します。

(条例の見直し)

2 市長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとにこの条例の見直しを行うものとし、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。

附 則(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 12:10

都留市市民活動推進条例

○都留市市民活動推進条例
(平成15年3月26日条例第1号)
改正
平成17年9月29日条例第34号
平成19年3月28日条例第8号
平成23年9月30日条例第10号
平成25年3月29日条例第11号

自然に育まれ、伝統と文化が織りなす、美しいまち。人々がいきいきと楽しく働き、健康で明るく、心の豊かさが実感でき、互いに信じ合い協力し合う平和なまち。
これは私たち都留市民の心からの願いです。
しかし、時代の変化に伴う市民のニーズの多様化や個性化により、私たちの願いが今までの手法では応えきれなくなっています。
このような状況を踏まえ、自分では何ができるのか考え、自己の責任のもとに行動する、市民が主体となったまちづくりが、求められ必要となっています。
こうしたなか、今、市内各所で自発的意思に基づく市民の公益的活動が芽生えており、これから、より一層の活躍が望まれています。
これらの活動は、一人ひとりの市民、ボランティア、NPO(民間非営利組織)、その他様々な市民活動を行うものや関係機関、事業者、市など、都留市を構成するすべての個人及び団体が、それぞれに理解し、尊重し合い、対等の立場で連携し、協力することにより何倍もの力を発揮します。
以上のことから、ここに、今後期待される市民活動の自主性及び自発性を促し、その分野の環境を整備することにより、市民、市民活動を行うもの、事業者及び市が一体となり、共に考え、共に行動し、共に創る協働のまちづくりをめざし、市民活動の活性化を図るため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念と原則及び基本的事項を定めることにより、市民活動の新たな誕生と活性化を促進し、もって魅力・活力・うるおいあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民が互いに協力し、地域や社会の問題解決に向け、自発的に行う公益性のある活動で、営利を主たる目的としないものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民活動団体 継続的に市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念と原則)
第3条 市民、市民活動を行うもの、事業者及び市は、魅力・活力・うるおいあふれる地域社会を支える新しい社会サービスの担い手として多様な市民活動が果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに対等の関係で協力、連携を深め、市民活動の発展に努めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自発性が尊重されなければならない。
(市民及び市民活動を行うものの役割)
第4条 市民は、市民活動の意義を理解するとともに、その担い手となり、互いに協力し、魅力・活力・うるおいあふれる地域社会の実現に努めるものとする。
2 市民活動を行うものは、前条の基本理念に基づき、その社会的責任を自覚し、活動を行うとともに、開かれた運営を行い、その活動の内容が広く市民に理解され、参加の機会を広げるよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第5条 事業者は、市民活動の意義を理解するとともに、その推進に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、第3条の基本理念と原則に基づき、新しい社会サービスの担い手としての市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動を推進するための総合的な施策を講じ、市民活動が活発に行われる環境の整備に努めるものとする。
[第3条]
(市民活動支援センターの設置)
第7条 市民活動を推進する拠点として、市民活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの名称及び位置)
第8条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市まちづくり市民活動支援センター
位置 都留市中央三丁目8番1号
(事業)
第9条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動を推進するための施設及び設備の提供
(2) 市民活動に関する情報の収集、提供及び相談
(3) 市民活動を推進するための研修、人材育成並びに市民活動団体の立ち上げ及び自立の支援
(4) 市民活動を推進するための啓発活動、調査研究及び政策提言
(5) 市民活動を行うもの、事業者及び市相互の連携及び交流の促進
(6) その他市民活動の推進に関する事業
2 市長は、センターの事業の全部又は一部を、特定非営利活動法人などの公共的団体に委託することができる。
(都留市市民活動推進委員会の設置)
第10条 市民活動の推進に関し必要な事項を調査審議するため、都留市市民活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 市民活動の推進に関する事項
(2) センターの事業に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
3 推進委員会は、市民活動の推進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(推進委員会の委員)
第11条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない(前項第1号に規定する公募市民である委員を除く。)。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例の一部改正)
2 都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「介護保険運営協議会委員 日額 5,000円」を「介護保険運営協議会委員 日額 5,000円
市民活動推進委員会委員 日額 5,000円」に改める。
附 則(平成17年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第10号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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都留市自治基本条例

都留市自治基本条例
(平成20年12月24日条例第39号)

目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 まちづくりの主役としての市民
第1節 市民(第6条-第11条)
第2節 大学(第12条)
第3章 市民のための議会(第13条・第14条)
第4章 市民のための行政
第1節 市長(第15条)
第2節 職員(第16条)
第3節 市政運営(第17条-第25条)
第5章 みんなでまちを創っていくための仕組み
第1節 情報の共有(第26条・第27条)
第2節 参画への仕組み(第28条-第31条)
第3節 住民投票(第32条)
第4節 協働への仕組み(第33条-第36条)
第6章 他の自治体等との連携・協力(第37条)
第7章 その他(第38条・第39条)
附則

私たちのまち都留市は、麗峰富士に育まれた清らかな水と豊かな自然に恵まれた美しいまちです。
 また、古くは城下町として栄え、郡内地方の政治、文化、経済の中心的な役割を担ってきました。
 このような、恵まれた環境と多彩な歴史や文化によって、都留市の教育風土が着実に育まれ、都留文科大学を中心とした「学園のまち」として発展してきました。
しかし、私たちを取り巻く社会は、めまぐるしく変化し続けています。私たち市民は、こうした変化に的確に対応し、一人ひとりが持てる力を発揮し、互いを認め合い、支え合い、日々の暮らしが喜びと希望にあふれ、心の豊かさが実感できるまち都留市を目指します。
 そのためには、市民、議会及び市が手と手を取り合い、共に考え、共に行動し、共に創るまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、市民自らが考え、行動し、決定することを基本とし、都留市民憲章の精神のもと、すべての市民が一体感を持ち、子どもから高齢者までの誰もがまちづくりの担い手となって、協働のまちづくりを推進し、市民自治を実現するため、まちづくりの最高規範として、都留市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都留市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明らかにし、市民、事業者、議会及び市(以下「各主体」という。)の役割、責務等を明確にするとともに、各主体間における情報の共有、参画及び協働に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治を進め、豊かな市民生活を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住み、学び、働き、活動するすべての人をいいます。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいいます。
(3) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う市長をいいます。
(4) 市民自治 まちづくりの主体者である各主体が、それぞれの役割に応じて、互いに連携し、公共的な事柄を自主的に決定し、地域社会を築いていくことをいいます。
(5) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、責任をもって主体的に参加し、意思形成に関与することをいいます。
(6) 協働 各主体が互いの自主性を尊重しつつ、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(7) まちづくり 地域が抱えている様々な課題解決を図り、目指すべき地域社会のあり方を達成しようとする取組をいいます。
(条例の位置づけ)
第3条 各主体は、都留市のまちづくりの最高規範として、この条例及びその趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市は、総合計画その他のまちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関する条例、規則等の制定又は改正及び廃止に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなりません。
(基本理念)
第4条 都留市は、市民一人ひとりの尊厳と自由を尊重し、市民自らの意思と責任のもと、公正、公平かつ平等な市民自治を確立するものとします。
2 都留市は、国及び他の自治体との適切な役割分担のもと、自主的かつ自律的な市政運営による各主体の協働を基本とした自治を確立するものとします。
(基本原則)
第5条 基本理念を実現するため、都留市の自治は、次に掲げる基本原則に即して行われなければなりません。
(1) 情報共有の原則 各主体は、市政に関する情報を互いに共有することにより、市民主体のまちづくりを推進するものとします。
(2) 参画の原則 各主体は、その役割、責務等に基づいてまちづくりに参加及び参画するものとします。
(3) 男女共同参画の原則 各主体は、男女が性別にかかわりなく、対等な立場で参加及び参画するまちづくりを推進するものとします。
(4) 協働の原則 各主体は、協働によるまちづくりを基本とし、その共通認識のもと、相互の信頼関係に基づいて、自立した地域社会の推進を図るものとします。
第2章 まちづくりの主役としての市民
第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、都留市の豊かな自然、良好な生活環境のもと、性別、国籍、年齢、心身の状況等にかかわらず個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
3 市民は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程に参画する権利を有します。
4 市民は、市が行う行政サービスを平等に享受できる権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、互いに尊重し、積極的にまちづくりに参加及び参画するよう努めるものとします。
2 市民は、まちづくりに参加及び参画するに当たっては、自らの言動に責任を持って取り組むものとします。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任する義務を果たすものとします。
(子どもの権利)
第8条 子どもは、人として尊ばれ、社会の一員として尊重され、より良い環境の中で育てられる権利を有します。
2 子どもは、自由に自己を表現し、意見を表明する権利を有するとともに、それぞれの年齢にふさわしくまちづくりに参加又は参画する権利を有します。
(高齢者の役割と権利)
第9条 高齢者は、長年の人生で培ってきた経験と知恵を社会へ伝達しつつ、いきいきと安心して生きがいのある生活を送り、まちづくりに参加及び参画する役割と権利を有します。
(事業者の権利と責務)
第10条 事業者は、地域社会を構成する一員としての権利とともに責務を有するほか、社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮した事業活動の推進、公益的な活動への積極的な参加等を行い、健全な地域社会づくりに寄与するものとします。
(各主体の役割と責務)
第11条 各主体は、子どもの権利の適正な履行に対して責任を有することを認識するとともに、それぞれの役割に応じてその環境づくり及び適切な支援に努めるものとします。
2 各主体は、都留市の固有の地域資源(有形、無形に限らず、自然環境、歴史文化遺産その他の地域の個性を形成する要素をいう。)を保全するとともに、次の世代に引き継ぐよう努めるものとします。
第2節 大学
(都留文科大学の役割)
第12条 都留文科大学は、各主体と連携及び協働するものとします。
2 都留文科大学は、その知的資源を活用し、教育首都を目指したまちづくりに寄与するものとします。
3 都留文科大学は、市民と学生の交流を積極的に進め、地域の活性化に努めるものとします。
第3章 市民のための議会
(議会の役割と責務)
第13条 議会は、条例の制定又は改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他法令等に定められた事項について議決し、都留市の意思を決定するものとします。
2 議会は、市政運営が適正に行われているかを監視し、及びけん制するものとします。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、積極的に情報を提供し、市民と情報を共有するよう努めるものとします。
(議員の責務)
第14条 議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持するとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務の遂行に努めるものとします。
2 議員は、自らの議員活動について、積極的に公開するよう努めるものとします。
3 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めるものとします。
第4章 市民のための行政
第1節 市長
(市長の役割と責務)
第15条 市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、この条例の理念に基づき、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければなりません。
2 市長は、市政運営に当たっては、常に経営感覚を持ち、費用の節減及び収入の確保に努めるとともに、事業運営及び財政の健全化を図るものとします。
3 市長は、リーダーシップを発揮し、職員を適切に指揮監督するとともに、効果的かつ効率的な組織運営を行うものとします。
4 市長は、組織運営に当たっては、市政の課題に的確に対応できる職員の育成に努めるとともに、職員の能力及び適性に応じた配置に努めるものとします。
5 市長は、都留市の魅力や情報を、あらゆる機会を通じて、主体的かつ積極的に発信するよう努めるものとします。
第2節 職員
(職員の役割と責務)
第16条 職員は、法令の定めるところによるほか、この条例の理念を尊重し、全体の奉仕者として公共の利益のため、公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
2 職員は、国、県、その他地方公共団体等と市民との連携を図る役割を担い、市民のまちづくりへの参画を推進するものとします。
3 職員は、効率的な職務の遂行に必要な知識、技術等の能力の向上に資するため、自己研さんに努めるものとします。
第3節 市政運営
(総合計画等)
第17条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとします。
2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参画を得るものとします。
3 市は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進捗状況に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければなりません。
4 前2項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)について準用するものとします。
(市の組織)
第18条 市は、社会経済情勢の変化及び多様化する行政課題に的確に対応するため、その組織を効果的かつ効率的なものに編成するものとします。
(行政評価)
第19条 市は、政策等の成果及び達成度を明らかにし、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、外部評価を含む行政評価を実施し、その結果を公表するものとします。
(財政運営)
第20条 市長は、中期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。
(応答責任)
第21条 市は、市政に関する意見、要望等に対して迅速かつ誠実に応答しなければなりません。
(行政手続)
第22条 市は、市民の権利及び利益の保護に努めるとともに、行政運営の公正の確保及び透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、市が行う処分、指導、届出等の手続に関し必要な事項を明らかにするものとします。
(公益通報)
第23条 市は、公益通報(是正対象行為について職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、当該通報者が通報により不利益な取扱いを受けることのないよう適切な措置を講じるものとします。
(政策法務)
第24条 市は、市の政策を推進するため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用のもと、関係法令等との整合性を図りながら、条例、規則等を整備するものとします。
(危機管理)
第25条 市は、市民及び事業者並びに国、県その他の関係機関との協力、連携及び相互支援関係を構築し、災害等の緊急時における柔軟かつ機動的な危機管理体制を確立するよう努めるものとします。
第5章 みんなでまちを創っていくための仕組み
第1節 情報の共有
(情報の公開及び提供)
第26条 議会及び市は、市民の知る権利を保障し、公正かつ誠実に、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を公開するものとします。
2 市は、広報紙、ホームページその他の媒体を活用し、市政に関する情報を、市民に積極的に分かりやすく提供するものとします。
(個人情報の保護)
第27条 議会及び市は、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を明らかにするとともに、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報の保護について必要な措置を講じるものとします。
第2節 参画への仕組み
(説明責任)
第28条 市は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等について市民に分かりやすく説明するものとします。
(意見聴取制度)
第29条 市は、次に掲げる事項のうち市民生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民に当該事項に関する情報を提供し、意見を求めなければなりません。
(1) 計画の策定、変更又は廃止
(2) 条例の制定、改正又は廃止
(3) 施策の実施、変更又は廃止
2 市は、前項の規定により意見を求めるときは、次に掲げるもののうち適切な方法を選択し、市民から提示された意見に対して回答し、これを公表しなければなりません。
(1) 審議会、懇談会等への委員としての参画
(2) 公聴会等への参画
(3) 一定の課題について集団で検討作業を行うことへの参画
(4) 意思決定過程での素案を公表し、市民から出された意見、情報等を考慮して決定するパブリックコメント制度等への意見表明
(5) アンケート調査等への意見表明
(附属機関等)
第30条 市は、審議会、審査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)を組織し、又は運営するに当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募による市民を構成員に含めるとともに、その構成員は、男女の均衡を図るよう努めるものとします。
2 附属機関等の会議は、公開を原則とします。
(男女共同参画)
第31条 市は、前条第1項に定めるもののほか、別に条例で定めるところにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するために総合的な施策を講じるものとします。
第3節 住民投票
(住民投票)
第32条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、広く市民の意思を確認する必要があるときは、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4節 協働への仕組み
(協働の推進)
第33条 市民、事業者、議会及び市は、協働の意義及び目的を共有するとともに、都留市のあるべき将来像の実現に向けたまちづくりに取り組むものとします。
2 協働のまちづくりを進めるに当たっては、市は市民に対して必要な支援を行うものとします。
(地域コミュニティ)
第34条 市民は、住みよい地域社会をつくり、維持していくため、地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により構成された基礎的な集まり(以下「地域コミュニティ」という。)を基本とし、様々な地域における課題の解決に向けて、主体的に行動するものとします。
2 市は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な支援を行うものとします。
(地域協働のまちづくり推進会)
第35条 市民は、前条に規定する地域コミュニティを地区単位で実現するための組織として、地域協働のまちづくり推進会を設立するものとします。
2 地域協働のまちづくり推進会は、当該地域の市民に開かれたものとし、各主体と連携しながら協力してまちづくりを行うものとします。
(市民公益活動)
第36条 市は、市民生活の向上を目指した自発的、自主的及び継続的に行う非営利活動(以下「市民公益活動」という。)を尊重するとともに、その活動を促進するため、別に条例で定めるところにより、総合的な施策を講じるものとします。
2 市民公益活動を行う法人その他の団体は、協働によるまちづくりの重要な担い手としての認識のもと、その活動が広く市民から理解されるよう努めるものとします。
3 市民及び事業者は、市民公益活動の意義を理解し、市民自治の実現のため、必要な協力又は支援に努めるものとします。
第6章 他の自治体等との連携・協力
(他の自治体等との関係)
第37条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、関係する自治体との連携を図り、その解決に努めるものとします。
2 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、山梨県及び国と連携・協力するとともに、関係する制度の整備等の提案を行うものとします。
3 市は、海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、その中で得られた情報や知恵を都留市のまちづくりに生かすものとします。
第7章 その他
(条例の見直し)
第38条 市は、5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じるものとします。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 12:06

坂井市まちづくり基本条例

○坂井市まちづくり基本条例

平成23年12月19日

条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民の権利及び責務(第6条―第9条)

第3章 市の責務(第10条―第14条)

第4章 市政運営の基本(第15条―第25条)

第5章 協働及び参画(第26条―第29条)

第6章 市民投票(第30条)

第7章 条例の見直し(第31条)

附則

きらめく日本海 黄金色の坂井平野 四季折々に移ろう山々

私たちのまち坂井市は、かつて、坂中井(さかない)という名で呼ばれ、彩り豊かな自然環境のもと「越のまほろば」として栄え 、輝かしい歴史・伝統文化、恵まれた産業基盤を生かしながら発展してきました。

これら地域の個性や魅力、活力の源となる多くの宝は、先人たちのたゆまぬ労苦により創り、育まれてきたものです。

私たちは、先人たちの労苦に感謝しつつ、この有形無形の宝を継承し、さらに発展させ磨きをかけながら、未来に引き継いでいかなければなりません。

地域を誇りに思い、愛着を深め、自信を持って夢を抱きながら育っていける環境づくり、活力に満ちた地域が人を育てていく環 境づくりによって、郷土を愛し住み続けたいと思う気持ちが継承されていきます。そして、その気持ちが「故郷」としての価値 を高め、更なる発展につながっていきます。

これからのまちづくりの主役は市民です。市民一人ひとりが自らの責任と役割を自覚し相互に協力するとともに、心を大切にし た「支え合うまち」となるよう市民と市の協働を推進し、人それぞれが夢を描き、それを実現することができるまちを創造して いかなければなりません。

私たちは、自治の主体としての権利と責務をあらためて認識し、きめ細やかで人に優しく、魅力と活力にあふれたまちづくりを 目指し、坂井市の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、坂井市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進 するための基本的な原則を定めることにより、自治の進展を図り、もって個性豊かで活力のある地域社会を実現することを目的 とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住、通勤又は通学する者及び市内に事務所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(2) 市 市議会及び執行機関をいう。

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(4) まちづくり 快適で住みやすく、魅力に満ちたまちを創ること、及びそのために行なう公共的な活動をいう。

(5) 参画 まちづくりにおいて、意見を述べ、又は計画立案及び実施に主体的にかかわることをいう。

(6) 協働 まちづくりのために市民と市が、それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し、相互に自主性を尊重しながら、協力し 、考え、及び行動することをいう。

(7) コミュニティ 地域社会を基盤に、自主性と責任を自覚した市民で構成される、まちづくりを担う多様な組織及び集団をい う。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めるとともに、他 の条例、規則、規程、計画等の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例との整合性を図るものとする。

(基本理念)

第4条 市民及び市は、それぞれの特性と役割を理解し、相互の自主性及び自立性を尊重した上で、協働してまちづくりを進める ものとする。

(基本原則)

第5条 市民及び市は、前条に定める基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則としてまちづくりを進めるものとする。

(1) 市民参画の原則 市民参画を基本にまちづくりが行なわれること。

(2) 協働の原則 市民及び市は、適切に役割を分担し、協働でまちづくりに取り組むこと。

(3) 情報共有の原則 市民及び市は、相互にまちづくりに関する情報を共有すること。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、自由な意思により、お互いに平等な立場で、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報について知る権利を有する。

(市民の責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、公共の福祉に配慮し、市と協働して地域の発展及び環境の保 全に努めなければならない。

2 市民は、まちづくりの参画に当たっては、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持たなければならない 。

3 市民は、前条に規定する権利を有していることを認識し、市政運営に関心を持ち、積極的に参画しなければならない。

4 選挙権を有する市民は、その行使の機会を生かすように努めなければならない。

5 市民は、市政の運営に伴う負担を公正かつ適正に負わなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、地域社会の構成員としての社会的責任を自覚し、地域との調和を図りながら、市と協働して地域社会の発展に 寄与するよう努めなければならない。

(子どもの権利)

第9条 子どもは、人格を持った一人の人間として尊重されるとともに、自発的にまちづくりに参画する権利を有する。

第3章 市の責務

(議会の責務)

第10条 議会は、市の意思決定機関として、市政が市民の意思を反映し、適正に運営されるよう調査し、及び監視するとともに 、その結果を市民に明らかにしなければならない。

2 議会は、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう、政策形成機能の充実に努めなければならない。

3 議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

(議員の責務)

第11条 議員は、市民の信託に応え、政治倫理の確立に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、政策立案能力の向上に資するため、自己研さんに努めなければならない。

(市長の責務)

第12条 市長は、市政の代表者として市の事務を管理し、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。

2 市長は、この条例の基本理念に基づき、市民とともに自主・自立のまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなければなら ない。

3 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力の向上を図り、効率的な行政運営に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第13条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に所管する職務を遂行するとともに、執行機関相互の連携及び協力を図りながらまちづくりを推進しなければならない。

(職員の責務)

第14条 職員は、市民本位の立場に立ち、法令を遵守し、公正、誠実かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、自らも積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。

3 職員は、職務の遂行に必要な専門的知識の習得その他まちづくりに関する能力の向上に資するため、常に自己研さんに努めな ければならない。

第4章 市政運営の基本

(総合計画)

第15条 市は、この条例の基本理念に基づき、総合的かつ計画的な市政運営を行うための基本構想及びこれを具体化するための 基本計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。

2 市は、総合計画の適切な進行管理に努めるとともに、必要に応じて見直しを図るものとする。

(財政運営)

第16条 市は、総合計画の実現を目指し、財政計画を定め、最少の経費で最大の効果が得られるよう自立的で計画的な財政運営を行わなければならない。

2 市は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めるものとする。

(行政評価)

第17条 執行機関は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、施策、事業等の成果及び達成度を明らかにする行政評価を実施 し、その結果を公表しなければならない。

2 執行機関は、前項の行政評価に基づき、施策等を見直すとともに、総合計画の進行管理、予算の編成等に適切に反映させなければならない。

(情報の公開)

第18条 市は、市政運営に関する市民の知る権利を保障し、市民のまちづくりへの参画と公正で開かれた市政を推進するため、 別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を公開しなければならない。

(情報の共有)

第19条 市は、市政に関する情報を市民に積極的に提供するとともに、市民の意向の把握に努め、市民との情報共有を図らなければならない。

(個人情報の保護)

第20条 市は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、個人情報の収集、管理、利用、提供等について必要な措置を講じなければならない。

(審議会等)

第21条 市は、市が設置する審議会等の構成員(以下「委員等」という。)の選任に当たっては、法令等に規定するものを除き、市民の多様な意見を反映するため、委員の公募等幅広い人材を登用するよう努めなければならない。

2 審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。

(男女共同参画)

第22条 市民及び市は、男女が性別に関わりなく、対等な立場で参画するまちづくりを推進しなければならない。

2 市は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、別に条例で定めるところにより、必要な措置を講じなければならな い。

(パブリックコメント)

第23条 執行機関は、政策決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による開かれた市政を推進するため、パブリックコメント(基本的な政策等の決定に当たり、案の段階で当該政策等の趣旨、内容等を広く公表し、市民から意見及び情報を求める手続をいう。)を実施しなければならない。

2 執行機関は、前項の手続により市民から提示された意見及び提案を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。

(行政手続)

第24条 執行機関は、市政運営の公正と透明性を確保し、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導、届出等に関する 手続を適正に行わなければならない。

2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(危機管理)

第25条 市は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、常に災害その他の不測の事態(以下「災害等」という。)に備え、柔軟かつ機動的な危機管理体制の確立に努めるとともに、災害等の発生時には、市民、防災関係機関及び他の自治体と連携及び協力を図り、迅速かつ的確に対応しなければならない。

2 市民は、自ら災害等に備えるよう努めるとともに、災害等の発生時には自らの安全確保を図り、相互に協力して災害等に対応 しなければならない。

第5章 協働及び参画

(協働のまちづくり)

第26条 市民及び市は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。

2 市は、公共的な課題の解決のため、市民及びその他の地域社会を構成する主体と協働の意義及び目的を共有するとともに、協働を推進していくための総合的な施策を整備するよう努めなければならない。

3 市長は、この条例の実効性を高め、協働のまちづくりの円滑な推進を図るため、協働及び参画に関する事項を定期的に検証評価するとともに、必要に応じて是正措置を講じなければならない。

(コミュニティ活動)

第27条 市民は、住みよい地域社会をつくるため、自主的に基礎的なコミュニティ(以下「基礎的コミュニティ」という。)の活動に参加し、その総意と協力により地域における課題の解決に向けて主体的に行動するよう努めなければならない。

2 市は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な施策を講じなければならない。

(地域づくり活動)

第28条 市民は、地域の特性を生かした豊かなまちづくりを目指し、一定のまとまりのある区域において地域づくり活動を行う 組織(以下「まちづくり協議会」という。)を設置することができる。

2 まちづくり協議会は、当該地域の住民に開かれたものとし、市及びその他の組織と協働、連携しながら地域づくりを行うものとする。

3 市は、まちづくり協議会の自主性及び自立性を尊重するとともに、活動に対し必要な支援を行なうものとする。

(市民公益活動)

第29条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で地域の社会活動に寄与する市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための必要な措置を講ずるものとする。

2 市民は、市民公益活動の意義を理解し、必要な協力又は支援に努めるものとする。

第6章 市民投票

(市民投票)

第30条 市長は、市政にかかわる重要な事項について、市民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、市民投票を実施 することができる。

2 議員及び市長の選挙権を有する者は、市政にかかわる重要な事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、市民投票の実施に関する条例の制定の請求をすることができる。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表するとともに、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

4 議員は、市政にかかわる重要な事項について、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施に関する議案を議会に提出することができる。

5 市長は、第2項の規定による請求及び前項の規定により提出された議案が議決されたときは、速やかに市民投票を実施しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、市民投票に付すべき事項、投票者の資格要件、投票の手続その他市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定めるものとする。

7 市民及び市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第31条 市長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を検証し、必要に応じて改正その他の措置を講じなければならない。

2 前項の見直しに当たっては、広く市民の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月18日条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 12:04

越前市自治基本条例

○越前市自治基本条例

平成17年10月1日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民自治の基本理念(第4条)

第3章 市民と市民自治(第5条・第6条)

第4章 市民自治活動(第7条―第10条)

第5章 市議会(第11条)

第6章 市政運営(第12条―第15条)

第7章 住民投票(第16条・第17条)

第8章 市民自治推進委員会(第18条)

附則

越前市の豊かな自然環境は、わたしたちの生活に安らぎと潤いをもたらし、先人の英知と努力は、地域に産業を興し、輝かしい 伝統や文化を培ってきました。

わたしたち市民は、この郷土を、希望を持って学び、働き、そして新しい命を育み、幸せに暮らすことができるまちとして発展 させるとともに、日々の暮らしにおいては環境に配慮しつつ、将来にわたり持続可能な社会を目指さなければなりません。

市は、これまで、情報公開、個人情報保護、循環型社会の推進、男女共同参画や地域自治振興をはじめとする諸制度を整えなが ら、市民とともに考え行動していく協働の芽を育ててきました。

いま、社会の変革と分権型社会への移行とともに、自治体の役割と責任が拡大し、市民にあっても、自己決定・自己責任のもと に自らがまちづくりの担い手となる新しい自治の在り方が求められています。

わたしたち市民は、多様な社会経験と創造的な活動を生かし、ひとりの市民として、また組織の一員としてまちづくりにかかわ る中で、市民自治を確立しなければなりません。

こうした認識のもと、一人ひとりの人権が尊重され、人と自然と都市の活力が調和した住みよいまちを市民の自覚と行動により 築き上げることを決意し、ここに越前市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民自治の基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定めることにより、自立した自治体に ふさわしい自治の実現を図ることを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例を越前市の自治の基本となる条例として位置付け、その原理に基づき他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運 用に当たらなければなりません。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住み、勤め、若しくは通学する者又は市内に事務所を有する法人、市内で活動する組織その他の団体をいいま す。

(2) 参画 政策の立案から実施に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。

(3) 協働 共通の目的を持って課題解決を図ろうとするものが、それぞれの特性を尊重し、対等な立場で協力し取り組むことを いいます。

(4) 市民自治活動 市民が住みよいまちづくりを目指し、自主的に行う多様な公益活動をいいます。

(5) 町内会 町、字等の区域を単位とした自治組織をいいます。

(6) 地区組織 おおむね小学校の通学区域を単位とした自治組織をいいます。

第2章 市民自治の基本理念

(市民自治の基本理念)

第4条 わたしたち市民は、市政に関する情報を共有し、自らの判断と責任の下に市政に参画し、協働することを基調とした市民 自治を確立することを目指します。

第3章 市民と市民自治

(市民の権利)

第5条 わたしたち市民は、市民自治の主体であり、市政に参画し、その意思を表明する権利を有します。

2 わたしたち市民は、前項の権利の行使に際し、性別、年齢、信条、国籍等によるいかなる差別も受けません。

(市民の責務)

第6条 わたしたち市民は、市民自治の主体であることを自覚し、自らの発言及び行動に責任を持ち、市民自治を確かなものとす るよう努めます。

第4章 市民自治活動

(市民自治活動の原則)

第7条 わたしたち市民は、家庭、職場及び地域社会の中で、市民自治を担う一員として公共の利益のために自らできることを考 え行動します。

2 わたしたち市民は、市民自治活動において、男女が共に社会の対等な構成員としてその個性及び能力を発揮するものとします 。

3 わたしたち市民は、同様の目的を有する個人及び組織との連携及び情報交換に努め、互いの活動を尊重します。

4 市民自治活動を行う団体は、民主的かつ自主的運営を行います。

(社会貢献活動)

第8条 わたしたち市民は、NPO(民間非営利組織)、ボランティア等による市民自治活動を通じ、それぞれの適切な役割のもとで 社会貢献に努めます。

(地域の自治)

第9条 わたしたち市民は、各地域において、その歴史、文化等の地域的特性を生かした豊かなまちづくりを目指し、市と協働し て組織的に市民自治活動を行い、地域の振興を図ります。

2 わたしたち市民は、町内会又は地区組織における活動を通して、安全で安心な住みよいまちづくりの実現に努めます。

3 町内会その他の地域の振興を図る組織の代表者は、その構成員の意思を尊重し、意見を取りまとめ、市との協働を円滑に図るよう努めます。

(市民自治活動の支援)

第10条 市は、市民自治活動が果たす役割及び重要性を認識し、その活動を守り育てるよう努めるものとします。

2 市は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、市民との相互理解を深め、信頼関係を築くよう努めるものとします。

3 市は、その行政活動のうち、市民自治活動の特性を生かすことがより効果的であると判断される分野については、積極的に協 働の機会を拡充するよう努めるものとします。

4 市は、市民自治活動を促進するため、情報の提供、相談、専門家の派遣その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

第5章 市議会

(市議会)

第11条 市議会は、市民の意思を代表し、議決権、調査権等を持つ合議制の意思決定機関として、民主的な市政の発展に寄与す るものとします。

2 市議会は、開かれた議会運営のため、その保有する情報の公開及び市民との情報の共有に努めるものとします。

3 市議会議員は、自らの役割を深く自覚し、政治倫理の確立に努めるものとします。

第6章 市政運営

(市長の責務)

第12条 市長は、この条例を遵守し、市民自治の推進に努めるものとします。

2 市長は、総合的かつ計画的な市政の方針を明示し、その実現に向け職員を適切に指揮監督するとともに、職員の能力の向上を図り、効率的な行政運営に努めるものとします。

3 市長は、常に行政機構を見直し、機能的で簡素な組織づくりに努めるものとします。

(職員の責務)

第13条 職員は、市民との信頼関係づくりに努め、市民自治の本質を理解して、誠実に、公正かつ効率的な職務の遂行に努める ものとします。

(情報の公開及び提供)

第14条 市は、その保有する情報の積極的な公開及び提供を行うことにより、市民との情報の共有に努めるものとします。

2 市は、公正で透明な市政の実現を図るため、適切な時期に市政について分かりやすく市民に説明する責任を果たすものとします。

3 市は、情報の公開及び提供に際し、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう個人情報の保護に必要な措置を講ずるものとします。

(行政評価)

第15条 市は、各年度における主要な施策の成果を明らかにするとともに、適切な評価を行い、その結果を事後の施策に反映さ せるよう努めるものとします。

第7章 住民投票

(住民投票の請求又は発議)

第16条 選挙権を有する市民(市議会議員及び市長の選挙権を有する者をいう。以下同じ。)は、法令の定めるところにより、そ の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができます。

2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。

3 市長は、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。

(住民投票の実施)

第17条 市長は、前条の規定による条例制定の議決があったときは、速やかに住民投票を実施するものとします。

2 前条第3項の条例による住民投票に参加できる者の資格として、必要に応じ、選挙権を有する市民のほか次の各号に掲げる者のいずれか又は両方を加えることができます。

(1) 市内に住所を有する年齢満18年未満の日本国籍を有する者

(2) 市内に住所を有する外国人(永住者、定住者等)

3 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を市民に対して提供するものとします。

4 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとします。

(平28条例10・一部改正)

第8章 市民自治推進委員会

(市民自治推進委員会)

第18条 市は、市民自治活動及び市民参画の推進を図るため、市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとします。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、自治の推進に関する事項について審議し、市長に答申するものとします。

3 委員会は、前項に規定するもののほか、自治の推進に関する重要事項について、市長に提言することができます。

4 市長は、委員会の答申及び提言を尊重するものとします。

5 委員会は、地方自治に識見を有する者及び市民による10人以内の委員をもって構成し、当該委員は、市長が委嘱します。

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。

7 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

8 委員会に関し必要な事項は、別に規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市自治基本条例(平成16年武生市条例第33号)の規定によりなされた処分、手 続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 12:02

あわら市まちづくり基本条例

○あわら市まちづくり基本条例

平成20年12月24日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第6条)

第3章 市民の権利及び責務(第7条―第9条)

第4章 市の責務(第10条―第14条)

第5章 総合的かつ効果的な市政運営(第15条―第17条)

第6章 情報の公開、保護等(第18条―第20条)

第7章 市民参画と共動(第21条―第24条)

第8章 コミュニティ活動(第25条・第26条)

第9章 連携及び協力(第27条)

第10章 条例の見直し(第28条)

第11章 補則(第29条)

附則

私たちのまちあわら市は、日本海や北潟湖、竹田川などの水資源と、刈安山、剱ケ岳の尾根から広がる森林資源、坂井平野と北部丘陵に産をなす豊富な農産物、そして人々をいやし、大地に温もりを与える温泉という豊かな自然と資源に恵まれている。

かけがえのない自然と資源は私たちあわら市民の宝であり、これらに対する誇りと愛着は私たちがあわら市民であることの証である。

この地に生を受け、この地と 縁ゆかり を持ち、この地の歴史を紡いできた先人たちは、豊かな自然と資源を源に、ふるさとの発展のため、たゆまぬ努力と英知を結集し、まちをつくり、まちをおこし、まちを育てあげてきた。

今に生きる私たちあわら市民は、こうして先人から受け継いだ豊かな自然と香り立つ文化、 匠たくみ の伝統を、守り、磨き、高めながら、かけがえのない財産として子どもたちに引き継いでいかなければならない。

そのためには、私たち一人一人がまちづくりの主役として、自ら考え、行動していくとともに、多様な主体がそれぞれの責任と役割を自覚し、助け合いながらまちづくりに取り組み、持続可能な地域社会の実現を目指していくことが大切である。

ここに、私たちは、地方自治の本旨に基づき、あわら市におけるまちづくりの理念を明らかにするとともに、市民と市の共動によるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、あわら市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの主体である市民と市がともに自立し、共動でまちづくりに取り組むための基本的事項を定めることにより、豊かで魅力に満ちた地域社会の実現とその持続的発展を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に勤務する者、市内に通学する者及び事業者をいう。

(2) 事業者 市内に事務所、事業所又は活動の拠点を有する法人その他の団体をいう。

(3) 市 議会及び執行機関をいう。

(4) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(5) まちづくり すべての市民が暮らしやすく、だれもが訪れたく、住みたくなるまちとするために行う活動及び事業をいう。

(6) 参画 市の政策、施策及び事業(以下「政策等」という。)の計画、実施及び評価の過程並びにまちづくりにおいて、市民が主体的に関わることをいう。

(7) 共動 市民及び市が、それぞれの果たすべき責任と役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。

(8) 地域コミュニティ活動 行政区(あわら市において住民活動の基礎的な区域として従来から認められてきた地区又は区域をいう。)等の組織が行う地域に根ざした活動をいう。

(9) 市民コミュニティ活動 地域の活性化その他公共の利益の増進に寄与する活動で非営利で行うものをいう。

第2章 基本原則

(自主自立の原則)

第3条 市民は、自らの責任と自覚において、主体的に地域コミュニティ活動、市民コミュニティ活動その他の活動を行うものとする。

2 市は、国及び福井県と対等の関係を保つとともに、地方自治の本旨に基づき、基礎的自治体としての政策立案能力の向上と行財政基盤の強化に努めなければならない。

(市民参画の原則)

第4条 市民は、自らの役割と責任を認識し、市政及びまちづくりに積極的に参画するよう努めるものとする。

2 市は、市民の意思を反映した市政運営を推進するため、市民が市政に対し意見を述べ、提案できる制度を整備するとともに、その参画の機会の確保に努めなければならない。

(共動の原則)

第5条 市民及び市は、それぞれの自主性を尊重するとともに、まちづくりにおける役割分担を明確にし、共動でまちづくりに取り組むものとする。

(情報共有の原則)

第6条 市民及び市は、共動によるまちづくりを推進するため、それぞれが保有するまちづくりに関する情報を共有するものとする。

第3章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第7条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、まちづくりに関し、自らの意見を述べ、又は提案する権利を有する。

3 市民は、まちづくりに関し、市の保有する情報を知る権利を有する。

(市民の責務)

第8条 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに参画するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、地域における社会的役割を認識し、地域社会との調和を図りながらまちづくりに参画するとともに、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

第4章 市の責務

(議会の責務)

第10条 議会は、市政の運営が適切かつ公正に行われているか監視するとともに、市民にこれを明らかにしなければならない。

2 議会は、市民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。

(議員の責務)

第11条 議員は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、議会の権限が適切に行使されるよう努めなければならない。

(市長の責務)

第12条 市長は、市民の信託にこたえ、市政の代表者として公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。

2 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、人材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければならない。

(執行機関の責務)

第13条 執行機関は、市政の運営に当たっては、市民の参画と情報の共有を基本とし、市民との共動に努めなければならない。

2 執行機関は、執行機関の実施する政策等の計画、実施及び評価の過程において、その内容、手続等を市民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。

3 執行機関は、市民の市政に対する意見、要望等に対し、迅速かつ誠実にこたえなければならない。

(職員の責務)

第14条 職員は、全体の奉仕者としての自覚と共動の理念を持って、市民の視点に立ち、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。

第5章 総合的かつ効果的な市政運営

(総合振興計画)

第15条 執行機関は、この条例の理念に基づき、総合振興計画(総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画をいう。次項において同じ。)を策定し、その実現のための政策等を実施しなければならない。

2 執行機関は、総合振興計画が新たな行政需要等に対応できるよう常に検討を行い、必要に応じ見直しを図らなければならない。

(財政運営)

第16条 執行機関は、中長期的な展望に立った財政計画を策定することにより財政の健全性を確保するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう財政運営を行わなければならない。

2 執行機関は、予算、決算その他の財政状況を市民に公表し分かりやすく説明しなければならない。

(政策等の評価)

第17条 執行機関は、効果的かつ効率的な市政運営を推進するとともに、市政の透明性を向上し、市民への説明責任を果たすため、市民参画のもと政策等の評価を行わなければならない。

2 執行機関は、前項の評価の結果を公表するとともに、政策等に反映させなければならない。

第6章 情報の公開、保護等

(情報の公開及び提供)

第18条 市は、市民の知る権利を保障し、市民の参加による開かれた市政を実現するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を公開し、及び提供しなければならない。

(個人情報の保護)

第19条 市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人に関する情報の収集、管理、提供等について必要な措置を講じるとともに、市の保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(会議の公開)

第20条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する執行機関の附属機関及びこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の会議は、法令又は条例に特別の定めがあるものを除き、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。

(1) 会議において、特定の団体又は個人の権利又は利益に関し審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれのあるとき。

第7章 市民参画と共動

(委員等の公募)

第21条 執行機関は、附属機関等の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)を選任するに当たっては、委員等の全部又は一部を市民から公募しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令、条例等で委員等の資格の要件が定められているとき。

(2) 特定の団体又は個人の権利又は利益に関し審議するとき。

(3) 専門的知識が要求されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員等を公募することが適当でないと認められるとき。

2 執行機関は、委員等を公募しようとするときは、附属機関等の目的、募集員数、応募方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。

(パブリックコメント手続)

第22条 市は、市民の市政への参加を促進し、政策等の決定の過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、基本的な政策等の決定に当たっては、当該政策等の案について市民から意見及び情報を求め、これを反映するよう努めなければならない。

(住民投票)

第23条 市長は、市政に係る重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、その都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

2 議員及び市長の選挙権を有する者は、法律の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、前項の条例の制定を請求することができる。

3 議員は、住民の意見を直接確認する必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、第1項の条例の制定を発議することができる。

4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

5 第1項の条例には、投票の手続、資格要件その他住民投票の実施について必要な事項を定めるものとする。

(政策等に対する支援制度等)

第24条 市は、市のまちづくりに賛同する市民その他の者が、自らの意思で市政に参加し、人的又は経済的手段により政策等を支援することのできる制度を整備するものとする。

2 市は、前項の規定による参加を促進するため、政策等をわかりやすく公表するよう努めなければならない。

第8章 コミュニティ活動

(コミュニティ活動)

第25条 市民は、地域コミュニティ活動に参加するよう努めなければならない。

2 市民は、市民コミュニティ活動を自ら組織し、又はこれに参加することができる。

(コミュニティ団体との共動)

第26条 市は、地域コミュニティ活動及び市民コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重するとともに、これらの活動を行う団体(次項において「コミュニティ団体」という。)と共動でまちづくりを進めるよう努めなければならない。

2 市は、コミュニティ団体に対し、必要な支援を行うことができる。

第9章 連携及び協力

第27条 市は、共通課題及び広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体並びに関係機関と相互に連携し、協力するよう努めなければならない。

第10章 条例の見直し

第28条 市長は、社会情勢の変化等によりこの条例を見直す必要が生じたときは、市民参画のもとに見直しを行い、改正その他の必要な措置を講じなければならない。

第11章 補則

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 12:00

福井市市民協働の推進および非営利公益市民活動の促進に関する条例

○福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例
平成16年3月26日条例第2号
改正
平成27年3月20日条例第12号
福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策(第8条―第10条)
第3章 福井市非営利公益市民活動促進基金(第11条―第16条)
第4章 福井市市民協働推進委員会(第17条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
新たな世紀に入り、市民自治の精神のもと、市民と行政が連携・協働し、共に責任を担う市民参画によるまちづくりが求められており、地域で活動する団体や社会的テーマを掲げて活動する団体などが行う非営利な公益活動への期待が高まってきています。
これら専門性や多様性などの特性を活かした自主的、自立的な活動が活性化することで、さまざまな市民ニーズへのきめ細かな対応がなされ、また、人と人との間にたすけあいの心が育まれ、さらには、市民の自治意識の醸成にもつながります。
市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が、お互いの立場を尊重しあい、市民協働を進めることにより、将来にわたって市民が誇りの持てる福井市の実現を目指して、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民協働及び非営利公益市民活動についての基本理念を定め、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市が行う施策を定めることにより、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進を図り、もって多様な価値観を認めあう豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 非営利公益市民活動 市民の自由で自発的な意思によって行われる不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 非営利公益市民活動団体 非営利公益市民活動を行う団体をいう。
(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
(4) 市民協働 市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市がお互いを理解し、不特定かつ多数のものの利益の増進を図るための共通の目標に向かって、対等な立場で努力し、その成果と責任を共有しあうことをいう。
(5) まちづくり 市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が連携・協働をして、自らが生活し、又は活動している地域を豊かで個性あるものにしていく活動をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市がまちづくりにおけるそれぞれの特性と役割を理解し、情報を共有し、並びに互いの自主性及び自立性を尊重した上で、推進されなければならない。
2 非営利公益市民活動は、その果たす社会的意義について、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が十分理解した上で、促進されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、自らが暮らす社会に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、非営利公益市民活動に進んで参加し、又は参画するよう努めるものとする。
(非営利公益市民活動団体の役割)
第5条 非営利公益市民活動団体は、基本理念に基づき、自己の責任の下に活動し、開かれた運営によりその活動内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 非営利公益市民活動団体は、その活動に伴う社会的責任を自覚し、市民の参加を促進するとともに、その活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、進んで市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策に取り組むものとする。
2 市は、市民協働に関する情報の積極的な提供及び推進体制の整備に努めるものとする。
第2章 市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策
(市の施策)
第8条 市は、市民、非営利公益市民活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 市民協働による事業の推進及び評価に関する施策
(2) 市民及び職員の意識の醸成に関する施策
(3) 非営利公益市民活動を促進するための環境整備に関する施策
(4) 非営利公益市民活動を総合的に促進するための施設整備に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に必要な施策
(協働事業の推進)
第9条 市は、非営利公益市民活動団体に対し、公共サービスのうちその特性を活かすことのできるものについて、委託その他の方法により協働の機会を拡大するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定による協働の機会の拡大に当たっては、非営利公益市民活動団体の自主性及び自立性を尊重し、並びに公平性・公正性及び透明性の確保に努めるものとする。
(意見等の提出)
第10条 市は、市民、非営利公益市民活動団体及び事業者から市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する意見等の提出があったときは、当該意見等の市の施策への反映について検討し、第17条の規定により設置する福井市市民協働推進委員会に調査審議を求める等適切な対応を行うものとする。
第3章 福井市非営利公益市民活動促進基金
(福井市非営利公益市民活動促進基金の設置)
第11条 市は、非営利公益市民活動を促進するため、福井市非営利公益市民活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第12条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とし、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 市費による積立金
(2) 非営利公益市民活動の促進のための寄附金
(3) 基金の運用から生ずる収益金
(管理)
第13条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第14条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第15条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第16条 基金は、第11条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 市長は、前項の処分を行うに当たっては、次条の規定により設置する福井市市民協働推進委員会の意見を聴くものとする。
第4章 福井市市民協働推進委員会
(福井市市民協働推進委員会の設置)
第17条 市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、福井市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第18条 委員会は、市長等の執行機関の求めに応じ、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関し調査審議するものとする。
2 委員会は、この条例の効果的な運用に関し必要と認める事項について調査審議し、市長等の執行機関に意見を述べることができる。
(組織等)
第19条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 非営利公益市民活動団体の関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第20条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行の状況並びに市民協働及び非営利公益市民活動を取り巻く情勢の推移を勘案し、この条例の目的達成の観点から適宜検討を加え、必要に応じて適切な見直しを行うものとする。
附 則(平成27年3月20日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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福井県県民社会貢献活動支援条例

福井県県民社会貢献活動支援条例

平成十二年三月二十一日
福井県条例第五号

福井県県民社会貢献活動支援条例を公布する。

福井県県民社会貢献活動支援条例

(目的)

第一条 この条例は、ボランティア活動をはじめとする県民の自主的な意思に基づいて行われる社会貢献活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、社会貢献活動の健全な発展を図るための支援について、基本理念を定め、ならびに県、市町、企業、社会貢献活動団体および県民の責務、役割等を明らかにするとともに、社会貢献活動の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民生活の質の向上および活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(平一七条例六五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、公益の増進に寄与することを目的として自主的な意思に基づいて行われる活動をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする活動

二 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動

三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第三条 県の社会貢献活動に対する支援は、社会貢献活動を行うものの自主性を尊重するとともに、県、市町、企業、社会貢献活動団体および県民の責務、役割等についての相互理解を基盤とした対等なパートナーシップが醸成されるよう、連携および協働を旨とし、ならびにその促進を図ることを基本理念として行うものとする。

(平一七条例六五・一部改正)

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、社会貢献活動の支援に関する総合的な施策を策定し、および実施するものとする。

(市町の役割)

第五条 市町は、当該市町の区域の実情に応じた社会貢献活動の促進に関する施策を実施するよう努めるものとする。

(平一七条例六五・一部改正)

(企業の理解)

第六条 企業は、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、それぞれの企業の実情に応じて社会貢献活動を促進するよう努めるものとする。

(社会貢献活動団体の責務)

第七条 社会貢献活動団体は、社会貢献活動を行うとともに、社会貢献活動に関する情報を公開することにより、社会貢献活動に対する県民の理解の形成および拡大に努めるものとする。

(県民の理解)

第八条 県民は、社会貢献活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第九条 知事は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、社会貢献活動の支援に関する施策の推進についての基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 社会貢献活動に関する基礎的な学習の機会の提供、専門的な研修の実施等による人材の育成に関する事項

二 社会貢献活動を総合的に促進するための社会貢献活動の拠点の整備に関する事項

三 社会貢献活動の財政基盤の整備に関する事項

四 社会貢献活動に関する広報ならびに情報の収集および提供に関する事項

五 社会貢献活動に関する交流の促進に関する事項

(税制上の措置)

第十条 県は、社会貢献活動を促進するため、税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第十一条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的に調整し、および効果的に実施するための推進体制の整備を図るものとする。

(市町等との連携および協力)

第十二条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策について、市町と連携し、および協力するよう努めるものとする。

2 県は、社会貢献活動を支援するため、国および他の都道府県と広域的に連携し、および協力するよう努めるものとする。

(平一七条例六五・一部改正)

附 則

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第六五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日

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白山市自治基本条例

白山市自治基本条例

平成23年3月18日
条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市民の権利及び責務(第3条・第4条)

第3章 議会の役割及び責務(第5条)

第4章 市長等の役割及び責務(第6条―第8条)

第5章 参加と協働のまちづくり(第9条・第10条)

第6章 市政運営の基本(第11条―第18条)

第7章 国及び他の自治体との連携及び交流(第19条)

第8章 条例の見直し(第20条)

附則

私たちの白山市は、平成17年に松任市、美川町、鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村の1市2町5村が合併してできたまちです。

日本三名山の一つ霊峰白山を仰ぎ、白山麓の広大な森林、一級河川手取川とそれを水源とする歴史的文化遺産七ヶ用水、そして水産資源豊富な日本海など、かけがえのない自然に恵まれた文化の薫り高いまちです。

この地に暮らす私たちは、それぞれの地域に根ざした暮らしや先人から受け継いだ歴史と伝統文化を慈しみ、育んできました。

これからもこの豊かな自然との共生により、人と人、地域と地域が互いに支え合いながら、自らの英知で魅力と活力ある白山市を創造し、次の世代に引き継いでいかなければなりません。

これからのまちづくりは、市民参加と市民と市の協働を基本にまちづくりを進めていく必要があります。そのために、私たちは、一人一人がまちづくりの主体であることを自覚し、考え、行動しなければなりません。

こうした認識の下、私たちは、市民憲章の精神に基づき、未来に向かい、夢と希望あふれる、住んでよかったと実感できる白山市を市民協働で創り上げるための基本条例として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民参加によるまちづくりの基本的な事項を示し、市民とともに自治の進展を図り、活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。

(基本原則)

第2条 市民及び市は、それぞれの果たすべき役割及び責任を担い、自主的かつ自立的に行動するとともに、市政に関する情報の共有、市民参加による市政運営及び協働のまちづくりを基本原則に自治運営を行うものとする。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利及び責務)

第3条 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参加する権利を有する。

2 市民は、公共の福祉に反することなく、自らの意思に基づき協働してまちづくりを行うものとする。

3 市民は、まちづくりの活動において、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。

(子どもの権利)

第4条 市は、全ての子どもが幸福に暮らせるまちをつくるため、別に条例で定めるところにより、子どもの権利を尊重しなければならない。

第3章 議会の役割及び責務

(議会の役割及び責務)

第5条 議会は、市の議決機関として、市政運営を監視し、公平で公正な市政の実現に努めるとともに、別に条例で定めるところにより、広範な意見の聴取に努めなければならない。

第4章 市長等の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第6条 市長は、市民全ての幸せを願い、その職務を公正かつ誠実に遂行するとともに、市政の課題に適切に対処し、市民本位のまちづくりを推進しなければならない。

2 市長は、市民のまちづくりに参加する機会が保障されるよう、市政への参加機会の拡充に取り組むとともに、市民への情報提供に積極的に努めなければならない。

3 市長は、広く市民の意見及び提案を求める制度を充実させ、その意見及び提案を十分に考慮した市政運営に努めなければならない。

(市の執行機関の役割及び責務)

第7条 市の執行機関(以下「市長等」という。)は、その権限及び責任において公正かつ誠実に職務を執行するとともに、相互の連携を図らなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は、公正、誠実及び能率的に職務を遂行し、市民との協働により自治を推進するとともに、これに必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第5章 参加と協働のまちづくり

(審議会等)

第9条 市長等は、審議会等を設置する場合、その委員は法令に規定するものを除き、幅広い人材から登用されるよう配慮し、その全部又は一部を公募により選任するよう努めるとともに、男女の均衡にも配慮しなければならない。

2 審議会等の会議は、原則として、公開するものとする。

(住民投票)

第10条 市長は、市政に係る重要な事項について、直接、住民の意思を確認する必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができる。

2 前項の住民投票の実施に関し必要な手続等については、その事案ごとに別に条例で定める。

3 議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第6章 市政運営の基本

(総合計画)

第11条 市長は、市民が主体のまちづくりを実現するために、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及び基本計画で構成される総合計画を策定しなければならない。

2 市長は、総合計画の進行管理を的確に行うとともに、定期的な評価及び見直しに努めるものとする。

3 市長は、行政分野ごとに策定する計画については、総合計画に即して策定するものとする。

(財政運営)

第12条 市長は、中期的な歳入予測及び歳出計画を立て、次の世代に大きな負担を残さないために、行財政改革を推進し、財政の健全化に努めなければならない。

2 市長は、市の財政に関する資料を作成し、公表することにより透明性を高めるとともに、市の財政状況を的確に分かりやすく市民に伝えなければならない。

3 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。

4 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効果的な運用を図らなければならない。

(情報公開)

第13条 市は、市民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、市が保有する行政情報を適正に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 市は、個人情報の取得、適正管理、利用及び提供に当たっては、別に条例で定めるところにより、個人の権利利益の保護に努めなければならない。

(説明責任)

第15条 市長等は、行政事務及び事業の経過、内容、効果等を、市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

(行政手続)

第16条 市長等は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、適切に行政手続を行わなければならない。

(行政評価)

第17条 市長等は、効率の良い行政及び効果的な市政運営を図るため、客観的な行政評価を行わなければならない。

(危機管理)

第18条 市は、市民の生命及び財産を守り、安心安全を確保するため、災害その他の不測の事態に迅速かつ的確に対処するとともに、総合的で機能的な危機管理の体制を整備し、常に見直しを行わなければならない。

2 市民は、災害その他の不測の事態に自らの安全確保を図るとともに、互いに協力し、助け合うよう努めるものとする。

第7章 国及び他の自治体との連携及び交流

(国及び他の自治体との連携及び交流)

第19条 市は、広域的な課題の解決を図るため、近隣自治体と連携し、情報の共有及び交流を進めるとともに、周辺地域を含めた地域社会全体の発展に努めるものとする。

2 市は、国及び県との共通する課題については、相互に協力し、及び連携して、その解決を図るものとする。

第8章 条例の見直し

(条例の見直し)

第20条 市は、定期的に、この条例が社会経済情勢の変化に応じて有効に機能しているかを検証し、必要な場合は速やかに措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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