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岐阜市住民自治基本条例

○岐阜市住民自治基本条例

平成19年3月30日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 住民自治の基本理念(第4条・第5条)

第3章 市民の権利及び役割(第6条・第7条)

第4章 市の責務(第8条・第9条)

第5章 住民自治の市政運営(第10条―第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

日本のほぼ真ん中に位置し、古来、美濃を制するものは天下を制すると称された要衝の地、岐阜。歴史と文化が息づき、長良川や金華山などの豊かな自然に恵まれた私たちのまちは、先人のたゆまぬ努力によって、県都としての都市機能を培ってきました。

私たちは、ここに集い、生まれ、育ち、暮らし、学び、働き、命を育んでいます。

このまちで人生を織り成す私たち一人ひとりが、まちに歴史を刻む主役です。先人から受け継いだまちを守り、育て、地域力を高め、誰もが安心して暮らすことのできる住み良いまちにして、次の世代へと引き継いでいかなくてはなりません。

そのためには、私たち市民自らが、まちづくりの主権者として、ともに力を合わせていくことが重要です。ここに住民自治の原点があります。

私たちは、人と人のふれあいと多様な個性に満ちた地域を大切にするとともに、市政に参画し、あるいは市民活動を通じて、協働のまちづくりを進めます。

一人ひとりの人権が尊重され、誰もが郷土への誇りを胸に抱き、より良い公共をみんなで育て上げる住民自治が保障された社会を実現し、もって市民の福祉の向上と持続可能なまちを築くため、私たちは今、ここに岐阜市住民自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における住民自治の基本理念を明らかにするとともに、住民自治に係る市民の権利及び役割、市の責務並びに市政運営の原則及び市民参画の制度を定めることにより、自治の進展を図り、もって個性豊かで活力に満ちた自立する都市を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市 市議会及び執行機関をいう。

(3) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、地域等をより良いものとするための取組をいう。

(4) 市政 市が行うまちづくりをいう。

(5) 参画 まちづくりの方針及び企画の立案から実施を経て評価に至るまでの過程に主体的に参加することをいう。

(6) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民と市がともに、お互いの立場を尊重し、それぞれの特性を生かし、協力して取り組むことをいう。

(7) 住民自治 市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいう。

(8) 公共 公園、道路等の公共空間及び環境、福祉等に関する公益事業等をいう。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となる住民自治について定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定又は改廃については、この条例の趣旨に基づいて行うものとする。

2 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、適切に運用されなければならない。

第2章 住民自治の基本理念

(基本理念)

第4条 市民は、まちづくりの主権者である。

(基本原則)

第5条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本としてまちづくりを進めるものとする。

(1) 市民の自発的な市政への参画及び主体的な活動によること。

(2) 役割分担及び協働によること。

(3) 情報を共有すること。

(4) 人と人のつながりを大切にし、相互理解及び信頼関係によること。

(5) 地域の特性を生かすこと。

(6) 広く交流を深め、情報交換を図り、得られた知識及び意見を生かすこと。

第3章 市民の権利及び役割

(市民の権利及び役割)

第6条 市民は、市政に関して知る権利を有するとともに、広くまちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、自らまちづくりに関して学ぶ権利を有する。

3 市民は、まちづくりに当たっては、互いの権利を尊重し、住民自治に寄与するものとする。

(コミュニティ)

第7条 自治会等一定の地域を基盤として形成されるコミュニティ並びにNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティは、自主性及び自立性の下に地域性、専門性、機動性等の特性を生かし、住民自治に寄与するものとする。

2 コミュニティは、その活動内容等を明らかにし、市民の理解及び協力が得られるよう努めるものとする。

3 市民は、コミュニティに対する理解を深め、互いに協働してまちづくりの推進に努めるものとする。

4 自治会は、相互扶助の精神に基づき、地域住民相互の結び付きを深め、地域住民の福祉の向上を図ることにより、豊かで住みよい地域社会の実現に努めるものとする。

5 地域住民は、自治会への加入及び自治会の活動への参加に努めるものとする。

6 NPO法人及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティ(次項において「NPO法人等」という。)は、その専門性を生かした活動により、豊かで魅力ある社会の形成に努めるものとする。

7 まちづくり協議会(自治会、地域の各種団体、NPO法人等、個人その他の地域の関係者によって構成される組織をいう。以下同じ。)は、地域住民が主体となり地域のまちづくりを展開するため、地域の将来像を描き、地域における課題等について協議し、解決し、及び地域の特性を生かしたまちづくりを推進することに努めるものとする。

第4章 市の責務

(市長等の責務)

第8条 市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)は、次に掲げる事項を基本として、住民自治を充実しなければならない。

(1) 組織の横断的な連携を図り、総合行政の推進を図ること。

(2) 政策の立案から実施を経て評価に至るまでの過程について、透明性を高めるとともに市民に分かりやすく説明する責任を果たすこと。

(3) 市民参画の制度の整備に努めるとともに、その周知に努めること。

(4) 市民にまちづくりに関する意識の啓発を行うとともに、生涯学習の機会の充実に努めること。

(5) 効果的かつ効率的なまちづくりを進めるとともに、より良い公共を創出するため、市民との協働に努めること。

(6) 市政に参画しないことを理由に、当該市民に不利益な扱いをしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりを推進する環境の整備に努めること。

2 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人であって規則で定めるものは、まちづくりに関し前項に規定する趣旨に沿い活動するよう努めるものとする。

(市議会の責務)

第9条 市議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現に寄与するものとする。

2 市議会は、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。

3 市議会は、市政に対して監視機能、政策立案機能等を発揮し、住民自治の充実に努めなければならない。

第5章 住民自治の市政運営

(基本原則)

第10条 市政は、住民自治の基本理念にのっとり、市民の厳粛な信託のもとに、運営されるものとする。

(市民投票)

第11条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く市民の総意を把握するため、市民投票を実施することができる。

2 市民投票は、それぞれの事案に応じ、市議会の議決を経て制定された条例の定めるところにより、これを実施する。

3 前項に規定する条例は、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件、投票の成立要件その他市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

4 市民及び市は、前3項の規定により市民投票を実施した場合は、その結果を尊重するものとする。

(パブリックコメント手続)

第12条 市長等は、市政の基本的かつ重要な政策の決定に当たり、その案の趣旨、内容等を公表し、原則として広く市民等から意見を求めるパブリックコメント手続を実施するものとする。

2 市長等は、前項の規定により提出された意見を考慮し、政策の検討を行うものとする。

3 市長等は、提出された意見の概要及び政策に係る意思決定の内容を公表するものとする。

(審議会等の運営)

第13条 市長等は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公募による委員を選任するものとする。

(協働で担うより良い公共)

第14条 市長等は、公益事業等の充実を図るため、市民と市の協働に努めるものとする。

2 市長等は、より快適な公共空間を創出するため、市民と市の協働による公共空間の管理等の推進に努めるものとする。

3 市長等は、前2項に規定するもののほか、多様な主体が協働してより良い公共を担うための環境の整備に努めるものとする。

(コミュニティとの協働)

第15条 市長等は、コミュニティの活動を尊重するとともに、より活力と魅力及び自治の精神にあふれるコミュニティの形成に向けて、コミュニティ相互の協働、交流及び連携の促進に努めるものとする。

2 市長等は、自治会の重要性を認識し、地域住民の自治会への加入及び自治会の活動への参加がしやすい環境づくり等必要に応じて支援を行うものとする。

3 市長等は、まちづくり協議会が主体的に地域のまちづくりを行うための仕組みづくりを進めるとともに、まちづくり協議会がその機能を強化し、及びその機能をより発揮できるよう支援を行うものとする。

(中間支援機能)

第16条 市長等は、コミュニティ相互をはじめとする市民と市民及び市民と市の協働を促進するため、相互をつなぐ中間支援機能の充実に努めるものとする。

(住民自治推進審議会)

第17条 市長は、住民自治の充実を図るため、住民自治推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に答申するものとする。

3 審議会は、前項に規定するもののほか、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に提言することができるものとする。

4 市長は、この条例の見直しに当たっては、審議会に諮問しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改正後

改正前

別表(第2条、第5条関係)

別表(第2条、第5条関係)


附 則(平成31年条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:25

木曽町まちづくり条例

木曽町まちづくり条例

平成 18 年1 月26 日
条例第 188 号

目次
前文
第1章 総則(第 1 条-第4 条)
第2章 情報の共有(第 5 条-第10 条)
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と責務(第 11 条-第13 条)
第2節 住民参加の基本原則(第 14 条-第18 条)
第3節 住民投票(第 19 条)
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治(第 20 条-第22 条)
第2節 地域自治組織(第 23 条-第27 条)
第5章 議会の役割と責務(第 28 条-第29 条)
第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務(第 30 条-第33 条)
第2節 行政事務の遂行(第 34 条-第37 条)
第3節 財務(第 38 条-第42 条)
第4節 評価(第 43 条)
第7章 自治体連携等(第 44 条-第46 条)
第8章 条例の見直し(第 47 条)
附則

前文
信州木曽は、木曽御嶽山と木曽駒ケ岳の山麓に高原が広がり、その間を木曽川が流れる自然豊かな地域です。
これまでの木曽を振り返る時、古くから木曽ヒノキに代表される森林資源を持ち、地域の特性を活かした産業を興してきました。中山道により東と西の中間地点として宿場も開け、多くの人々が行き交い交流を深め、木曽の文化を高めてもきました。近現代においては、木曽の自然環境を活かした産業も発達してきています。そこには、いつの時代にも、土地に根ざした様々な地域づくりと自治が存在し、その営みの中で木曽という地域が形成されてきています。
わたしたちは、新しい時代の流れを見据える時、人権を尊重し心豊かな人づくりを行いながら、地域の資源を活かして、暮らしの安心と美しい自然を守っていける、住み良い木曽町を創ることを決意しました。
新しい木曽町を創り上げるためには、住民と行政が支え合う公民協働と自分たちの地域は自分たちで治めていくとする住民自治の発展が必要です。
ここに、木曽町は、住民の権利や責務を明らかにし、未来に向かって住民自治を進めながら、広く地域や世界に貢献していくことを目指して、まちづくり条例を制定します。

 第 1 章  総則
(目的)
第1条 この条例は、木曽町におけるまちづくりの基本的なことがらを定め、住民と町の権利や責務を明らかにし、住民自治のしくみを制度として定め、木曽町の自治とまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1)住民 町内に在住、在勤又は在学する個人と町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2)町 町議会と町の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3)町議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持ち、町の意思を決定する機関をいう。
(4)町の執行機関 町の行政事務を管理執行する機関をいう。
(5)協働 住民と町又は住民同士や各種団体がそれぞれに果たさなければならない責任と役割を認識し、互いに補い合い、協力することをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 住民と町は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行う。
(1)住民は、まちづくりに関する情報を共有する権利を持つ。
(2)住民は、まちづくりに参加する権利を持つ。
(3)まちづくりは、情報公開と参加により進めていく。
(4)まちづくりは、各主体がお互いに支え合いながら行う。
(5)まちづくりは、各主体が協働して行う。
(6)まちづくりの評価を常に行い、将来に活かしていく。
(この条例の位置付け)
第4条 この条例は、町政の基本的なことがらについて町が定める最高規範である。
2 町は、他の条例、規則などの制定や改廃にあたっては、この条例の趣旨を踏まえ、整合性を図らなければならない。

 第2章  情報の共有
(情報共有の原則)
第5条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、住民がまちづくりについての情報を共有することを基本に進めなければならない。
2 町は、住民自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町政全般についての情報を速やかに住民と共有するように努めなければならない。
(情報への権利)
第6条 わたしたち住民は、法令で制限される場合を除いて、町に対し、町の持っている情報の提供を要求し、取得する権利を持つ。
(意思決定過程の情報共有)
第7条 町は、住民に対し、町政についての意思決定過程の情報を明らかにするよう努めなければならない。
2 町は、審議会や附属機関の会議を、原則として公開しなければならない。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、その持っている情報を原則として公開しなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(情報の収集及び管理)
第9条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めなければならない。
2 町は、その持っている情報を適正に管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報の収集、利用、提供及び管理などにおいて、個人の権利と利益が侵害されることのないように必要な措置をとらなければならない。
2 前項については、別に定める。

 第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第11条  わたしたち住民は、町の将来に責任を持つまちづくりの主体者であり、まちづくりを行う権利を持つ。
2 この権利は、住民の基本的な権利であり、住民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、平等な立場で、まちづくりに参加することができる。
(まちづくりの参加における住民の責務)
第12条  わたしたち住民は、責任あるまちづくりの主体者であることを自覚し、総合的立場に立ち、まちづくりにおいての発言と行動に責任を持たなければならない。
2 わたしたち住民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを自覚して、積極的にまちづくりに参加し、その拡充に努めなければならない。
3 わたしたち住民は、様々な主体のまちづくり活動が自治を育てるということを認識して、互いの活動を尊重し、認め合いながらまちづくりを進めるよう努めなければならない。
(まちづくりの参加における町の責務)
第13条 町は、まちづくりを行う住民の自主性と自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視して、権利の保障と拡大に努めなければならない。
第2節 住民参加の基本原則
(住民参加の原則)
第14条 町は、企画立案、実施や評価のそれぞれの過程において、住民の参加を保障する。
(計画策定における住民参加の原則)
第15条 町は、住民参加のもと、基本構想やこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という)を策定しなければならない。
2 町は、総合計画について、評価に基づいた進行管理に努め、住民参加のもとで見直しを行うものとする。
(計画策定における住民参加の手続)
第16条 町の執行機関は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続を公表し、意見を求めるよう努める。
2 町の執行機関は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求める。
3 町の執行機関は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表する。
(審議会等への住民参加)
第17条 町の執行機関は、審議会その他の附属機関の委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(条例制定における住民参加の手続)
第18条 町は、まちづくりについての重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次の項目に該当する場合を除き、住民の参加を図らなければならない。
(1)関係法令などの制定改廃に基づくもので、条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2)用語の変更など簡易な改正で、実質的な変更を伴わない場合
(3)前2 号に準じた制定改廃の場合
2 町は、前項の条例の制定・改廃案を議会に提案しようとするときは、あらかじめ制定・改廃案を公表し、意見を求める。
3 町は前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表する。
4 提案者は、住民参加の方法、参加の有無や状況などについての事項を付けて、議案を提出しなければならない。
第3節 住民投票
(住民投票の原則)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定める。

 第4章  住民自治のしくみ
第1節 住民自治
(住民自治の定義)
第20条 住民自治とは、住民自らが、地域の発展のために意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。
(住民自治に関する住民の役割)
第21条 わたしたち住民は、住民自治の重要性を自覚し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
(住民自治に関する町の役割)
第22条 町は、住民が自主的・主体的に行う住民自治活動を尊重しなければならない。
2 町は、住民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援する。
第2節 地域自治組織
(地域自治組織の定義・要件)
第23条 地域自治組織とは、木曽福島・日義・開田・三岳地域において、主体的な活動を行いながら、身近な課題を解決できるよう、そこに住む地域住民により設置された組織で、各号に掲げる要件を満たすものである。
(1)組織が、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者などで構成されること。
(2)組織設置の目的が、地域住民と地域社会への貢献を目指すものであること。
(3)目的・名称・事務所の所在地・代表者などを明記した規約を定めていること。
(4)組織全体の運営に当たる地域協議会を置くこと。
(5)代表者と地域協議会委員を選出すること。
(地域自治組織の設置)
第24条 前条に規定する地域自治組織が設立された場合、その代表者は、町長に設置の届出をする。
(地域自治組織の権能)
第25条 地域自治組織は、町長の諮問に応じ、自らの地域に係る次の項目を調査審議し、町長に答申する。町長は、地域自治組織の答申を尊重しなければならない。
(1)新町建設計画の変更についてのことがら
(2)町の総合計画の変更についてのことがら
(3)その他町長が必要と認めることがら
2 地域自治組織は、自らの地域において行われる住民に身近な町の施策などについて、組織の決定を経て、町長に提案することができる。町長は、地域自治組織の提案を尊重する。
3 町長は、各地域において行われる住民生活と関わりの深い町の施策で、その地域に重大な影響が及ぶと考えられるものについて、あらかじめ地域自治組織の同意を得るものとする。地域自治組織の同意を必要とする町の施策については、町長が別に定める。
4 町長は、各地域において行うことが有効と考えられる町の施策について、地域自治組織がその事業を受託し、自ら行う意思を決定した場合は、その決定を尊重する。
5 地域自治組織は、提案、同意、決定に必要な情報を求め、又は質問をすることができる。その場合、町長は地域自治組織に情報を提供し、又は質問に対して回答しなければならない。
6 町長は、地域自治組織からの答申や提案などを審議するため、地域自治組織の代表者が参加する会議を設置する。
(地域自治組織への支援)
第26条 町は、地域自治組織に対し、次の項目に掲げる支援を行う。
(1)住民自治の活動拠点の提供
(2)住民自治活動に対する財政支援
(3)支所の職員による人的支援
(4)その他住民自治の推進に必要なこと
(地域まちづくり計画)
第27条 地域自治組織は、自らが取り組む活動方針や内容などを定めた地域まちづくり計画の策定に努めるものとする。
2 地域まちづくり計画を策定した場合、その代表者は、町長に届出をするものとする。
3 町は、総合計画をはじめとする重要な計画を策定する際には、広域的な観点から調整が必要な場合を除き、第1項の地域まちづくり計画を尊重するものとする。
4 町は、第1項の地域まちづくり計画の策定を必要に応じ支援するものとする。

 第5章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第28条 町議会は、法令の定めにより、有権者より選出された議員によって構成される町の意思決定機関である。
2 町議会は、町の重要な政策について議決する権限と町政運営を監視する機能を持つ。
3 町議会は、法令の定めにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定などを議決するとともに、執行機関に対する検査や監査請求などの権限を持つ。
(議会の責務)
第29条 町議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨まなければならない。
2 町議会は、行政活動が民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、町の政策水準の向上を図るため、町独自の施策の提案と策定を行い、立法機能の強化に努めなければならない。
3 町議会は、議決に当たっては意思決定の過程やその妥当性を住民に明らかにしなければならない。

 第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務
(行政の役割)
第30条 町の執行機関は、法令の定めにより、条例、予算、議会の議決に基づく事務や法令などに基づく事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、執行する機関である。
2 町の執行機関は、事務の執行に当たっては住民との協働の実現に努めなければならない。
(町長の責務)
第31条 町長は、住民の負託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するた
め、公正かつ誠実に町政の運営に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第32条 町の執行機関は、町の事務の企画立案、実施や評価において、内容、効果を住民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
2 町の執行機関は、その権限と責任において、公平・公正、誠実、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。
(職員の責務)
第33条 町職員は、住民の負託に基づくことを自覚し、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける協働と創意工夫が常に図られるよう努めなければならない。
2 町職員は、全体の奉仕者として、住民本位の立場に立ち、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。
第2節 行政事務の遂行
(組織・体制)
第34条 町は、まちづくりや住民の様々な行政要望に柔軟で迅速に対応できるよう、住民に分かりやすい組織・体制の整備に努めなければならない。
(法務体制)
第35条 町は、自主的で質の高い政策を遂行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則などの整備を積極的に行わなければならない。
(職員政策)
第36条 町は、多様化する住民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の人材育成を図らなければならない。
2 町は、職員が自己の能力を向上させることができるよう研修を充実させ、能力向上のための様々な機会の保障に努めなければならない。
3 町の職員は、地域の政策課題に適切に対応していくため、あらゆる情報を収集し、政策形成能力の向上に努めなければならない。
(要望等への対応)
第37条 町は、住民から苦情、要望、提言、意見などがあったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に答えるよう努めなければならない。
第3節 財務
(財政運営の基本方針)
第38条 町長は、予算の編成と執行に当たっては、総合計画を踏まえて行い、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
2 町長は、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行わなければならない。
(財政基盤の強化)
第39条 町は、町の自立した財政基盤の強化に努めなければならない。
(予算編成、予算執行)第40条 町長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図ると
ともに、住民が予算の内容を具体的に把握できるよう分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、町の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう努めなければならない。
(財産管理)
第41条 町は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。
(財政状況の公表)
第42条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付けて分かりやすく公表しなければならない。
第4節 評価
(行政評価)
第43条 町は、総合計画などの重要な計画、予算、決算、事務内容などについて評価を実施する。
2 町は、前項の評価の結果を分かりやすく住民に公表し、政策や事務執行に反映していく。

 第7章 自治体連携等
(域内交流)
第44条 町や地域団体は、住民相互の交流や地域団体間の交流・連携を積極的に進める。
(近隣自治体との広域連携)
第45条 町は、広域的取り組みを必要とする施策については、近隣の自治体との情報の共有を一層高め、相互の理解のもと、連携して推進する。
(地域間交流)
第46条 町は、住民自治と参加に支えられた交流活動を積極的に進めて、他の自治体との連携を深め、町の発展を図る。

 第8章 条例の見直し
(この条例の検討及び見直し)
第47条 この条例の施行後4年以内に施行状況を勘案し、検討の上、その結果に基づいて必要な措置をとるものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:22

上松町まちづくり基本条例

上松町まちづくり基本条例

平成23年3月16日
条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条)

第3章 住民の権利と役割(第5条―第7条)

第4章 議会の役割と責務(第8条)

第5章 町長及び執行機関の責務(第9条・第10条)

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項(第11条―第22条)

附則

前文

上松町は、豊かな自然と木曽ヒノキの森林、伝統文化や歴史に誇りを持ち、地域に貢献できる人材の育成と人権を尊重し、誰にでも優しく安心して生活できるまちづくりが求められています。

私たちのまちづくりは、この地域に暮らす住民の思いを尊重しながら進めていかなければいけません。そのため、自助と共助の住民自治を基本理念として、住民参加による自助努力に期待し、より良いまちづくりのための施策について住民の理解を得ながら進めていくことが必要となります。そして、地域自治を担う行政と議会は、住民から付託された責務に応えていかなければなりません。

上松町は、こうした基本理念のもと、上松町民憲章を尊重し、将来を見据えたまちづくりのための規範として、上松町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の基本理念のもと、住民、行政及び議会の役割を定め、自立した地域社会の実現と、協働のまちづくりを進めることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、上松町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定・改廃及び、まちづくりに関する計画の策定又は変更に当たつては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行う者をいう。

(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の機関をいう。

(3) 議会 地方自治法で規定する議会をいう。

(4) まちづくり 町をより良い姿にしていくために、住民、行政及び議会が取り組む活動をいう。

(5) 地域単位 まちづくりに取り組む行政区又はブロック単位のことをいう。

第2章 自治の基本原則

(自治の基本原則)

第4条 住民、行政及び議会は、自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりに取り組まなければならない。

(1) 住民、行政及び議会が、まちづくりの目的の実現に向けて、それぞれの立場、果たすべき役割を自覚し、互いを尊重し、協力して行動する。

(2) 住民、行政及び議会が、まちづくりに関する情報を共有する。

第3章 住民の権利と役割

(住民の権利)

第5条 住民はまちづくりに参加する権利を有する。

2 住民はまちづくりに関する情報を知る権利を有する。

(住民の役割)

第6条 住民は、行政及び議会の活動に関心を持つとともに、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めなければならない。

2 住民は、まちづくりへの参加にあたり、公共性の視点を持つて行動しなければならない。

(住民による自治活動)

第7条 住民は、主体的かつ自立的に地域単位の自治活動を行うこととする。又、住民が地域単位を超えて行う場合も同様とする。

2 住民、行政及び議会は、公共的な目的として行う活動を町の自治を担う活動として尊重しなければならない。

3 行政は、主体的かつ自立的な自治活動に対し支援することができる。

4 前項に規定する活動に関する情報は、住民に公開されるよう努めなければならない。

第4章 議会の役割と責務

(議会の役割と責務)

第8条 議会は、町政の審議、議決機関であることの責任を常に認識し、政策の検証、評価に努め、長期的な展望をもつて意思決定に臨まなければならない。

2 議会の活動と運営などの基本的な事項は、別に定める。

第5章 町長及び執行機関の責務

(町長の責務)

第9条 町長は、住民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第10条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 町職員は、まちづくりの推進スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける住民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項

(説明責任等)

第11条 行政は、まちづくりに関する計画及びその実績等を、住民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

2 行政は、まちづくりに関する住民の意見、要望、提案等に対し、誠実かつ迅速に対応しなければならない。

(住民参加)

第12条 行政は、まちづくりに関し、住民が参加しやすい環境づくりに努めなければならない。

2 前項に規定する住民参加に必要な事項は、別に定める。

(情報の公開及び提供)

第13条 行政は、住民の知る権利を保障するとともに、住民のまちづくりへの参加を促進し、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。

2 前項に規定する情報公開については、別に定める。

(個人情報の保護)

第14条 行政は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければならない。

2 前項に規定する個人情報の保護については、別に定める。

(財政運営)

第15条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全化を図るよう努めなければならない。

2 行政は、町の財政状況を町民にわかりやすく伝えなければならない。

(総合計画)

第16条 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を町の最上位の計画として位置付け、他の計画の策定及び変更にあたつては、総合計画と整合性を図らなければならない。

(行政組織)

第17条 行政組織は、住民にわかりやすく効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。

(行政手続)

第18条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益を保護するため、条例又は規則等による処分、行政指導及び届出に関する手続を定めなければならない。

2 前項に規定する行政手続については、別に定める。

(危機管理)

第19条 行政は、住民の生命及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に備え総合的かつ機能的な危機管理体制の確立に努めなければならない。

(他の機関との連携)

第20条 行政は、住民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、国、県、その他の地方公共団体及び関係機関と連携を図るよう努めなければならない。

(住民投票)

第21条 町長は、町政にかかわる重要案件について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

2 町長は、前項に規定する住民投票の結果を尊重しなければならない。

3 住民投票の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

(条例の見直し)

第22条 この条例は、必要に応じて見直しを行うことができる。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:17

下諏訪町協働推進条例

○下諏訪町協働推進条例

平成16年3月24日

町条例第3号

前文

私たちのまち下諏訪は、諏訪湖に臨む豊かな自然に恵まれ、地域の人みんなが一体となって行われる祭りにより育まれた、助け合いの心と伝統を守る精神そして郷土愛に満ちたま

ちです。古くから中山道と甲州道中の合流する温泉のある宿場町として栄え、各地の文化が融合し、今日までその歴史と文化が連綿として継承されてきました。

今、地方自治が急速に変革の時代を迎えているなか、下諏訪町においても住民自らがまちづくりをしようという気運が高まってきています。従来のような行政依存型ではなく、住

民が主人公として積極的に参加及び参画し、相互の理解と信頼関係を築き、自らの意思決定と責任ある行動により、地域の特性をいかした協働によるまちづくりが求められていま

す。

次の世代に、このまちの大きな財産を引き継ぎ、更に活力に満ちた個性豊かで魅力あふれる「ふるさと」の実現に向け、町民一人ひとりがそれぞれの役割と責任を明確にし、多様

な価値観を認め合い、対等な関係のもとに、協働によるまちづくりを推進するために、この「下諏訪町協働推進条例」を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、町民、公益活動団体、事業者及び町が対等の立場で連携し、広く社会全般の利益の増進を図るため、そ

れぞれの役割と責任を明らかにし、もって下諏訪の特色をいかした、魅力と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。

(1) 町民 下諏訪町に在住、在勤、在学並びに下諏訪町の協働によるまちづくりに参加及び参画する者をいいます。

(2) 協働 町民、公益活動団体、事業者及び町が自主的な行動のもとに、互いに対等の立場で連携し、自らの知恵と責任において、まちづくりに取り組むことをいいます。

(3) 公益活動 町民等が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数の者の利益をはじめとする、広く社会全般の利益の増進に寄与することを目的とする

活動をいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推

薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公益活動団体 公益活動を行うことを主たる目的とし、継続性を有する団体をいいます。

(5) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいいます。

(基本理念)

第3条 協働によるまちづくりを推進するための基本理念は、次のとおりとします。

(1) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、互いの主体性及び自主性を尊重し、対等な立場で、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。

(2) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、それぞれの役割と責任を理解するとともに多様な価値観を認め合い、互いに協力及び支援しあうものとします。

(3) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、協働によるまちづくりの推進に当たって、公正性や透明性を基本とし、人材をはじめとする多様な社会資源や情報を互いに共有すると

ともに、相互に参加及び参画の推進を図るものとします。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づき、自らの主体性と自主性を自覚し、積極的に協働によるまちづくりに参加及び参画するように努めるものとします。

(公益活動団体の役割)

第5条 公益活動団体は、基本理念に基づき、自らの責任のもとに積極的に協働によるまちづくりを推進するものとします。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、協働に関する理解を深め、積極的にその推進に努めるものとします。

(町の役割)

第7条 町は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に協働によるまちづくりを推進し、必要な支援をするものとします。

2 町は、協働によるまちづくりに関する情報を積極的に公開し、町民等に参加及び参画の機会を提供するものとします。

3 町は、町民等からの情報収集に努め、協働によるまちづくりに適切に反映させるものとします。

4 町は、職員の協働によるまちづくりに関する意識を高めるものとします。

(審議会の設置)

第8条 町は、協働によるまちづくりの推進及び進捗に関する事項について調査審議するために、下諏訪町協働推進審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、施策の基本的事項及び重要事項について調査審議し、答申するものとします。

3 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について自主的に審議し、町長に意見を述べることができるものとします。

4 審議会は、委員10人以内で組織します。

5 委員は、協働によるまちづくりの推進に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱します。

6 委員の任期は2年とし、再任は妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

7 審議会には、会長及び副会長1人を置き、委員が互選するものとします。

8 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができません。

9 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとします。

10 審議会の会議は、原則公開とします。

11 審議会の庶務は、総務課において処理します。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定めます。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行します。

附 則(平成19年12月26日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:14

千曲市まちづくり基本条例

千曲市まちづくり基本条例

平成18年12月27日
条例第36号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第6条)

第3章 情報共有の推進(第7条―第10条)

第4章 まちづくりへの参加の推進(第11条―第14条)

第5章 コミュニティ(第15条―第17条)

第6章 市及び市議会の役割と責務(第18条―第27条)

第7章 まちづくりの協働過程(第28条―第30条)

第8章 財政(第31条―第36条)

第9章 評価(第37条・第38条)

第10章 市民投票制度(第39条・第40条)

第11章 連携(第41条―第44条)

第12章 条例制定等の手続(第45条)

第13章 まちづくり基本条例の位置付け等(第46条・第47条)

第14章 この条例の検討及び見直し(第48条)

附則

前文

私たちが暮らす千曲市は、千曲川に育くまれた肥沃な大地のもとで、先人たちが築き上げた歴史文化や郷土を愛する多くの人々の英知と実践によって、今日を迎えています。

この美しい豊かな自然と貴重な財産、そして、相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、千曲市の魅力を次の世代に引き継ぎ、「住んで良かった、住んでみたいと思えるまち」、「活力に満ちた躍動するまち」そして「安全で安心なまち」を創っていかなくてはなりません。

そのために私たちは、自らの意志と責任により、まちづくりに参加し、市民と市が「協働」してまちづくりを進めていくことが重要です。

ここに千曲市のまちづくりの理念を明らかにし、みんなの力でまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、千曲市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち市民の権利と果たすべき役割を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人等をいう。

(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(3) 協働 まちづくりのために、市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの果たすべき役割を自覚し、協力し合うことをいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(情報共有の原則)

第3条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち市民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。

(情報への権利)

第4条 わたしたち市民は、市の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

(説明責任)

第5条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。

(参加原則)

第6条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民の参加を保障する。

第3章 情報共有の推進

(意思決定の明確化)

第7条 市は、市政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。

(情報共有のための制度)

第8条 市は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。

(1) 市の仕事に関する市の情報を分かりやすく提供する制度

(2) 市の仕事に関する市の会議を公開する制度

(3) 市が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度

(4) 市民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理)

第9条 市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

第4章 まちづくりへの参加の推進

(まちづくりに参加する権利)

第11条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 わたしたち市民は、それぞれの市民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。

3 わたしたち市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。

(満20歳未満の市民のまちづくりに参加する権利)

第12条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。

(まちづくりにおける市民の責務)

第13条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(まちづくりに参加する権利の拡充)

第14条 わたしたち市民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。

第5章 コミュニティ

(コミュニティ)

第15条 わたしたち市民にとって、コミュニティとは、市民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。

(コミュニティにおける市民の役割)

第16条 わたしたち市民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。

(市とコミュニティのかかわり)

第17条 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。

第6章 市及び市議会の役割と責務

(市長の責務)

第18条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第19条 市の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 市職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける市民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

(市議会に関する基本的事項)

第20条 市議会は、地方自治法で定めるところにより、市民の直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機関の市政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。

2 市議会は、地方自治法で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。

3 市議会は、前2項に規定する機能等を果たすため、効率的な議会運営に努めるものとする。

(市議会の情報の公開及び提供)

第21条 市議会は、別に条例で定めるところにより、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、市民等との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

(市議会議員の責務)

第22条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、市議会が前2条に規定する機能等を果たせるよう、誠実に職務遂行に努めなければならない。

(危機管理体制)

第23条 市は、災害等から市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、市民、関係機関との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。

(組織)

第24条 市の組織は、市民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

(審議会等への参加)

第25条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

(意見・要望・苦情等への応答義務等)

第26条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。

2 市は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるものとする。

3 市は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

(行政手続の法制化)

第27条 条例又は規則に基づき市の機関がする処分及び行政指導並びに市に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。

第7章 まちづくりの協働過程

(計画過程等への参加)

第28条 市は、市の仕事の計画、実施、評価等の各段階に市民が参加できるよう配慮する。

2 市は、まちづくりに対する市民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。

(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報

(2) 代替案の内容

(3) 他の自治体等との比較情報

(4) 市民参加の状況

(5) 仕事の根拠となる計画、法令

(6) その他必要な情報

(計画の策定等における原則)

第29条 総合的かつ計画的に市の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。

2 市は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。

(1) 法令又は条例に規定する計画

(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画

3 市は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。

(1) 計画の目標及びこれを達成するための市の仕事の内容

(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

(計画策定の手続)

第30条 市は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。

(1) 計画の概要

(2) 計画策定の日程

(3) 予定する市民参加の手法

(4) その他必要とされる事項

2 市は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。

3 市は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

第8章 財政

(総則)

第31条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。

(予算編成)

第32条 市長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、市民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。

2 前項の規定による情報の提供は、市の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。

(予算執行)

第33条 市長は、市の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。

(決算)

第34条 市長は、決算にかかわる市の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。

(財産管理)

第35条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければならない。

(財政状況の公表)

第36条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。

第9章 評価

(評価の実施)

第37条 市は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。

(評価方法の検討)

第38条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。

第10章 市民投票制度

(市民投票の実施)

第39条 市は、千曲市にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

(市民投票の条例化)

第40条 市民投票に参加できる者の資格その他市民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

2 前項に定める条例に基づき市民投票を行うとき、市長は市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第11章 連携

(市外の人々との連携)

第41条 わたしたち市民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、市外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

(近隣自治体との連携)

第42条 市は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。

(広域連携)

第43条 市は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。

(国際交流及び連携)

第44条 市は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。

第12章 条例制定等の手続

(条例制定等の手続)

第45条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めなければならない。

(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合

2 提案者は、前項に規定する市民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。

第13章 まちづくり基本条例の位置付け等

(この条例の位置付け)

第46条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(条例等の体系化)

第47条 市は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。

第14章 この条例の検討及び見直し

(この条例の検討及び見直し)

第48条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が千曲市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。

2 市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:12

茅野市パートナーシップのまちづくり推進条例

茅野市パートナーシップのまちづくり基本条例

平成15年12月25日
条例第27号

はじめにそれぞれの思いがあった。
「誰もが充実した人生を送りたい。お互いに思いやり支え合いながら、いつまでも元気で長生きしたい」
「きれいな空気や水を贈ってくれる緑の山や川、心を和ませてくれる恵まれた自然をいつまでも残していこう」
「このまちの将来を担う子どもたちと、子どもたちを育む家庭を、地域の明るい笑顔で包んであげたい」
こんな思いを、かたちにしたい、とそれぞれ得意の分野、興味のある分野でまちづくりを考える仲間ができた。
行政の意識も変わり、「21世紀のまちづくりは市民と一緒になって取り組んでいこう」と、同じ仲間になった。
仲間の輪は徐々に広がり、新しい分野にも新しい輪ができた。
ひとりひとりの思いが形になってくると、楽しさもふくらんできた。
「ごしたいけどおもしろいな」。こんな言葉があちこちで交わされ、「みんなで知恵を出し合い、ずくを出し、汗を流そう」を合い言葉に、茅野市のパートナー
シップのまちづくりは広がっていく。
*「ごしたい」この地域で使われる方言で「疲れた」を意味します。
*「ずく」この地域で使われる方言で「ものごとに立ち向かう気力や活力など」を意味します。
これは市民のみなさんの「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた経過とまちづくりへの思いです。
この条例は、「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた市民のみなさんにより検討していただきました。

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 パートナーシップのまちづくり(第3条)
第3章 パートナーシップのまちづくりの基本原則(第4条―第8条)
第4章 パートナーシップのまちづくりの推進(第9条・第10条)
第5章 市の責務(第11条-第15条)
第6章 パートナーシップのまちづくり推進会議(第16条―第20条)
附則
茅野市は、昭和63年に「りんどうの里 高原生涯学習都市 茅野」として、生涯学習都市宣言を行って以来、「茅野市民憲章」の具体化を目指して生涯学習活動を進めてきました。そうした活動の中から、地域の課題、まちづくりの課題は「行政に任せるのではなく、市民ひとりひとりが自覚に基づいて取り組むべきだ」という共通の認識と理念が生ま
れました。すなわち、まちづくりとは、市民・民間が主導し、行政はそれを支援して共に取り組んでいく。これが「パートナーシップのまちづくり」の原点なのです。具体的には、福祉・環境・教育の三つの分野を大きな柱として進めてきました。
市民ネットワークは、福祉・環境・教育の三つの分野から、次第に情報化や国際化、さらには公共施設の建設の分野へも広がりを見せています。
「パートナーシップのまちづくり」の理念と実践をさらに広げていくためには、それぞれの分野で活動している分野別の市民ネットワークと、日々の生活の拠点となっている地域コミュニティと、行政とがいっそうの連携と協力をしていくことが重要になります。
これからも、より多くの市民と行政とがパートナーシップを結んで真の住民自治である地域主権のまちづくりを目指すことを基本理念とし、この条例を制定します。
*「地域主権」まちづくりの主権は、地域住民にあることをいいます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、パートナーシップのまちづくりの理念と手法に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民等 市民、団体、NPO、事業者、滞在者をいいます。
(2) 公民協働 市民等と市が、それぞれの役割を認識し、目的達成に向けて一緒になって取り組むことをいいます。
(3) 分野別の市民ネットワーク 市民生活におけるさまざまな分野の課題解決に向け、それぞれの分野において、市や市民等に対して必要な提言を行うとともに、自ら実践するために市民等によって構成された団体をいいます。
(4) 地域コミュニティ 地域における課題解決に向け、地縁を単位として活動するために市民等によって構成された区、自治会等の団体やその集合体をいいます。
第2章 パートナーシップのまちづくり
(パートナーシップのまちづくり)
第3条 パートナーシップのまちづくりとは、まちづくりに市民等が主体的にかかわり、市がそれを支援し、公民協働で取り組むまちづくりのことです。
第3章 パートナーシップのまちづくりの基本原則
(自主性の尊重)
第4条 パートナーシップのまちづくりは、市民等のそれぞれの自主性に基づき行われるものとします。
(市民等と市の信頼関係)
第5条 パートナーシップのまちづくりは、市民等と市が対等、協力の立場において、お互いの信頼関係に基づき行われるものとします。
(情報の共有)
第6条 市民等と市は、パートナーシップのまちづくりを推進するため、必要な情報をお互いに共有するよう努めるものとします。
(市民等の権利)
第7条 市民等は、パートナーシップのまちづくりの企画、立案の段階から参画する権利を有します。
(市民等の役割)
第8条 市民等は、自らがパートナーシップのまちづくりの主体であることを自覚し、パートナーシップのまちづくりに関する市民等の役割を果たすよう努めるものとします。
第4章 パートナーシップのまちづくりの推進
(パートナーシップのまちづくりの推進)
第9条 市民等と市は、分野別の市民ネットワークや地域コミュニティの活動を通じて、まちづくりに対する市民等の意見の反映、市民等の相互の合意や市民等と市との合意の形成を図り、公民協働でパートナーシップのまちづくりを進めます。
(分野別の市民ネットワークと地域コミュニティの連携、協力)
第10条 分野別の市民ネットワークと地域コミュニティは、市民等の意見が反映できるまちづくりのため、それぞれの活動を尊重し、必要な連携、協力を図るよう努めるものとします。
第5章 市の責務
(市民等の活動への支援)
第11条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する市民等の活動への支援を行います。
2 市は、分野別の市民ネットワークと地域コミュニティとの連携、協力の活動のための支援を行います。
(施策の推進)
第12条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する施策を積極的に推進します。
(情報の提供)
第13条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する情報の提供に努めます。
(情報の公開)
第14条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する情報の積極的な公開を行います。
(説明責任)
第15条 市は、パートナーシップのまちづくりに関し、市民等に説明する責任を全うするよう努めます。
第6章 パートナーシップのまちづくり推進会議
(パートナーシップのまちづくり推進会議の設置)
第16条 市民等と市は、パートナーシップのまちづくりを推進するため、茅野市パートナーシップのまちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。
(所掌事項)
第17条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとします。
(1) パートナーシップのまちづくりに関する情報や意見の交換
(2) パートナーシップのまちづくりを推進するための連携や協力
(3) パートナーシップのまちづくりを推進するための啓発事業の企画、実施
(組織の構成)
第18条 推進会議の委員は、次に掲げる者をもって組織します。
(1) 分野別の市民ネットワークの関係者
(2) 地域コミュニティの関係者
(3) 市民等からの公募
(4) その他推進会議が必要と認めた者
(会議の公開)
第19条 推進会議の会議は、原則公開とします。
(委任)
第20条 この章に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:10

大町市地域づくり委員会設置条例

大町市地域づくり委員会設置条例

平成17年11月4日
条例第19号

(設置)

第1条 市民と行政が共に手を携え持続可能な地域社会の形成に向けて、市民の意思を市政に反映するために、大町市地域づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(名称及び対象区域)

第2条 委員会の名称及び対象区域は、次の表のとおりとする。

名称

対象区域

大町市八坂地域づくり委員会

八坂、八坂菖蒲

大町市美麻地域づくり委員会

美麻

(任務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査審議し、答申するものとする。

(1) 市長が処理する対象区域に係る事務に関する事項

(2) 市長の事務処理に当たって、対象区域の市民との連携強化に関する事項

(3) 対象区域の地域振興計画の策定、変更及び執行に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 委員会は、対象区域に係る必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

3 市長は、前2項の答申又は意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(組織)

第4条 各委員会は、それぞれ15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 対象区域を主な活動範囲とする公共的団体等を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 対象区域に住所を有する公募による市民等

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

4 会長は、審議上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

5 委員会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って、公開しないことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、委員会ごとに、それぞれ対象区域を所管する支所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:09

駒ヶ根市協働のまちづくり条例

○駒ヶ根市協働のまちづくり条例
平成20年6月25日
条例第14号

目次

前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念等(第4条・第5条)
第3章 まちづくりに関する情報の共有(第6条―第8条)
第4章 地域自治の確立(第9条―第11条)
第5章 市民自治の確立(第12条―第14条)
第6章 市民参加と協働(第15条―第18条)
第7章 各推進主体の役割(第19条―第21条)
第8章 地域活動及び市民活動の推進(第22条―第24条)
第9章 行財政運営(第25条―第27条)
第10章 市民会議(第28条)
第11章 条例の見直し等(第29条・第30条)
附則

駒ヶ根市民憲章は、「アルプスがふたつ映えるまち」に象徴される豊かな美しい自然や先人が積み重ねてきた歴史、育んできた文化を未来に継承し、地球人としての理想を掲げつつ、互いに手を携えて、愛と誇りと活力に満ちた駒ヶ根市を築きあげることを理念としています。
私たちは、この理念に基づき、
安全と安心に包まれ、いきいきと生活できるまちづくり
次代を担う子どもたちが、夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづくり
人と人との 絆きずな を大切にし、共に支えあえるまちづくり
意欲と喜びをもって働くことのできるまちづくり
にぎわいと活力に満ちたまちづくり
自然と調和し、環境にやさしいまちづくり
を進めています。
時代は絶え間なく変化しており、少子高齢化や価値観の多様化が進むなど、まちづくりにおいて様々な課題が生じてきています。これらの課題を克服し、一層まちづくりを進め、未来を担う子どもたちに魅力あふれるまちを引き継いでいかなければなりません。
そのためには、人と人との 絆きずな を大切にする地域共同体をまちづくりの基盤として、自らの役割を担い責任を分かち合い、ともに手を携えて英知を結集し、この地域の個性や財産を活かした市民主体のまちづくりを行うことが必要です。
そこで、私たちは、まちづくりの理念を共有し、私たち自身がまちづくりの主体であることを自覚して協働のまちづくりを進め、魅力あふれる自立した駒ヶ根市を創造するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念等を明らかにするとともに市民参加及び協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者又は居住する者をいいます。
(2) 市民等 市民、市内で働く者又は学ぶ者、事業者、自治組織及び市民団体等をいいます。
(3) 自治組織 区、自治組合及びこれに類する地縁により構成された団体をいいます。
(4) 市民団体等 公共的かつ公益的な活動(政治活動、宗教活動等を除きます。)を行う営利を目的としない団体をいいます。
(5) 市民活動 市民団体等による活動をいいます。
(6) 地域自治 自治組織の活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。
(7) 市民自治 市民活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。
(8) 住民自治 地域自治及び市民自治の総体をいいます。
(9) 市民参加 市が行う主要な計画の策定、事業の実施等に対し、市民等が主体的に参加することをいいます。
(10) 協働 市民等は相互に、市民等及び市は互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら、連携・協力して公共的又は公益的な課題に取り組むこと、又は、環境を改善するための行動を自発的かつ協調的に起こすことをいいます。
(11) まちづくり 公共的かつ公益的な活動を通じて心豊かに安心して暮らせる環境及び豊かな地域社会を創ることをいいます。
(12) 地域づくり 自治組織により行われるまちづくりをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市民等は、まちづくりを推進するにあたり、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
2 市は、条例等の制定、基本的な計画の策定、事業の実施等にあたり、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
第2章 基本理念等
(まちづくりの基本理念)
第4条 市民等は、身近な地域課題について、自ら主体的に取り組むことを住民自治の起点として、多様な主体と協働してまちづくりを行うとともに、多くの市民等がまちづくりの担い手となることにより地域への愛着を育み、市民等及び地域の力を活かした市民主体のまちづくりを進めます。
2 市は、市民等と連携・協力し、自立した基礎自治体を確立します。
(まちづくりの基本原則)
第5条 市民等及び市は、次に掲げる原則に基づき、自治の実現と協働のまちづくりを進めます。
(1) 公共的かつ公益的な活動に対する主体性、自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 社会における責任ある行動のもとに、多様な価値観が尊重されること。
(3) まちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 地域的課題及び社会的課題への取組み、公共サービスの提供等公共の領域を分任すること。
(5) 役割分担を明確にし、連携・協力すること。
(6) まちづくりの原点は、人づくりにあることを基本としていること。
(7) 市民参加によるものであること。
(8) 世代を超えた地域の持続的な発展及び地域に根ざした文化の継承に寄与するものであること。
(9) 健全財政を基本とする行政運営を行うこと。
第3章 まちづくりに関する情報の共有
(まちづくりに関する情報の共有の推進)
第6条 市民等及び市は、自らが主体的にまちづくりに取り組むという自治及び協働の理念を実現するために、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
(まちづくりに関する情報の公開及び提供)
第7条 市は、まちづくりに関する情報を公開するとともに、適正でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めるものとします。
(説明責任)
第8条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、その内容及び必要性を市民等にわかりやすく説明することに努めるものとします。
2 市は、市民等の市政に関する意見及び要望に対し、迅速かつ誠実に応答するよう努めるものとします。
第4章 地域自治の確立
(自治組織の意義及び地域住民の責務)
第9条 市民は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことで、心豊かに安心して暮らせる生活環境を築いている自治組織の意義を認識し、尊重します。
2 市民は、全員が自治組織に加入し、自治組織を通じて行動することで、地域の一員としてその責務を果たしていくことに努めるものとします。
3 自治組織に加入することができない特別な事情がある場合は、自治組織に加入した場合に準じて、地域における負担を分任し、地域で生活していくうえで責任ある行動に努めるものとします。
4 市は、自治組織の自主性及び自立性を尊重し、協働してまちづくりを進めるものとします。
(自治組織の活性化)
第10条 自治組織は、時代の変化による住民の生活様式及び価値観の多様化等を認識し、地域自治を推進するためにふさわしい運営をするとともに地域内の住民全員が加入できる組織づくりに努めます。
2 自治組織は、自らの役割及び活動に関し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、地域づくりのための活動を通じて地域自治意識の高揚に努めます。
3 区の代表者により組織される区長会は、地域自治を総合的に推進するための組織であって、市民は、その活動を理解し、協力します。
4 事業者は、この条例の趣旨を理解し、自治組織への加入の促進に協力するよう努めるとともに、地域社会の一員として自治組織の活動に協力するよう努めるものとします。
5 市は、自治組織及び区長会並びに事業者と連携・協力し、自治組織の活性化に努めるものとします。
(地域づくりの推進)
第11条 市は、区長会及び自治組織等と連携・協力し、地域づくりを推進します。
第5章 市民自治の確立
(市民自治の意義)
第12条 市民等は、社会的課題の解決に取り組むため、自主的かつ主体的に組織された市民団体等が市民自治の担い手であることを認識し、これを尊重し、市民活動が健全に展開される豊かな市民社会の形成に努めます。
2 市民団体等は、自主及び自立のもとに地域性、専門性、機動性等の特性を活かしながら市民活動を推進することで、市民自治の確立に努めるものとします。
(市民活動の推進)
第13条 市民等は、積極的に市民活動に参加するよう努めるものとします。
2 市長は、市民活動を推進するために、情報の提供、相談、財政的支援その他の必要な措置を講ずるものとします。この場合において、市長は、市民活動に参加する市民等の自主性及び自立性を尊重し、総合的かつ計画的に行うものとします。
(公共サービスの分担)
第14条 市民団体等は、その自主性及び自己の責任に基づいて、公共サービスの提供を広く担うことができます。
2 市長は、市民団体等が公共サービスの提供を担うための環境の整備に努めるとともに、公共サービスの充実を図るため、市民団体等と市との協働に努めるものとします。
第6章 市民参加と協働
(市民参加の推進)
第15条 市民等及び市は、地域社会における課題及び行政課題を相互に共有し、その解決に向けて協働して取り組むことができるよう市民参加を推進するものとします。
2 市民等は、市における課題の把握並びに計画等の策定、事業の実施及び評価の各段階において参加することができます。この場合において、市長は、多様な市民参加の機会を設けるよう努めるものとします。
3 市長は、市の基本的な計画又は特に重要な政策等を策定する場合は、効率的かつ効果的な市民参加の手続きを経るものとします。
4 市長は、まちづくりに関する市民等からの提言、提案、意見等をその施策に反映させるよう努めるものとします。
(協働の推進)
第16条 市民等は相互に、市民等及び市は互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら連携・協力し、協働のまちづくりを推進します。
2 前項の規定により協働のまちづくりを進める場合は、その事業内容及び事業の実施過程について透明性を確保するとともに公開に努めるものとします。
3 市長は、多様な主体が協働のまちづくりの意義及び目的を共有し、共に活動できるよう支援するとともに、協働のまちづくりを推進するための総合的な施策を講ずるものとします。
(公共領域の役割分担)
第17条 市民等及び市は、適切に役割を分担し、協働して公共の領域を担うものとします。
2 市は、個人又は住民自治の力では解決できない課題について、連携・協力のもとに役割分担するものとします。
(自治組織及び市民団体等の連携)
第18条 自治組織及び市民団体等は、相互の特性を理解したうえで、主体的に連携・協力し、協働のまちづくりを推進するよう努めます。
第7章 各推進主体の役割
(市民等の役割)
第19条 市民等は、地域社会の課題の解決及び住みよい豊かな地域社会の構築に向けて自ら行動し、相互に協力することを基本とする住民自治を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。
2 市民等は、前項の規定による住民自治を推進する活動(以下「住民自治活動」といいます。)を行うときは、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持つとともに、自治の主体であることを自覚し、協働して取り組むものとします。
3 市民等は、住民自治活動を通じて公共における役割を分担するとともに、公共サービスの享受に伴う負担を分任するものとします。
(市長の役割)
第20条 市長は、協働のまちづくりを推進し、自治の実現に努めます。
2 市長は、協働のまちづくりの推進にあたっては、行政によってのみ確実かつ効率的に実施できる事業等を分担します。
3 市長は、市民等が主体的に行う住民自治活動を推進し、これをまちづくりに活かします。
4 市長は、まちづくりの推進にあたって、自立した基礎自治体として健全な財政運営、計画的な事業の実施及び必要とする行政サービスの確実な提供に努めるものとします。
(議会の役割)
第21条 議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現を推進するとともに、議会の活動に関する情報を市民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。
2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとします。
第8章 地域活動及び市民活動の推進
(拠点施設及び推進体制)
第22条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、市民等による主体的な運営を基本とする拠点施設及び推進体制の整備を行うものとします。
(市の事業の協働化)
第23条 市民等は、市の事業を協働して実施することにより、当該事業をより効果的に実施できるものについて、市長に対し提案することができるものとします。
2 市長は、市が行う事業のうち市民団体等の特性を活かすことのできるものについては、適切な方法により市民団体等と協働して実施できるよう努めるものとします。
3 市長が、前項の規定により事業を実施するにあたっては、透明性を確保するとともに、当該事業を実施する市民団体等との対等な関係を保つものとします。
(支援制度)
第24条 市長は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公共的かつ公益的な活動について、その活動を促進するための適切な支援策を講じるよう努めるものとします。
2 市長は、前項の規定により支援策を講じる場合は、活動を行うものの自主性及び自立性を尊重するとともに、支援を実施するにあたっては、公平性及び透明性を確保するものとします。
第9章 行財政運営
(行財政運営の基本)
第25条 市長は、基本構想及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めます。
2 市長は、効率的かつ効果的な施策の実施により、健全な財政運営に努めるとともに、市の財政状況をわかりやすく公表するものとします。
3 市長は、自立した基礎自治体を確立するため、経済基盤の確立に向けた施策を講ずるものとします。
(行財政改革の推進)
第26条 市長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、受益者負担の原則及びこの条例で定める公共領域の分任の原則に基づき、市民負担の適正化を図るものとします。
2 市長は、必要とする行政サービスを確実に提供できるよう常に行政サービスの見直しに努めるものとします。
3 前2項に基づき行財政改革を推進する場合は、総合的かつ計画的に実施するものとします。
(行政評価の実施)
第27条 市長は、前条の行財政改革を推進し、効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、市民参加による行政評価を行い、その結果を公表するものとします。
第10章 市民会議
(協働等を推進するための市民会議)
第28条 市長は、協働のまちづくり等に関し、広く市民等の意見を聴くため、市民会議を設置します。
2 市民会議は、この条例の運用状況を検証し、協働のまちづくりを推進するための施策等について提言することができます。
第11章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例に定める自治の実現及び協働のまちづくりの推進等に関する事項について、社会情勢との適合性を検討するものとします。
2 市長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
3 市長は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講ずる場合は、市民参加の機会を設けるものとします。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:07

小諸市自治基本条例

小諸市自治基本条例
平成22年3月30日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 市民活動団体(第7条)
第3節 区(第8条・第9条)
第4節 事業者(第10 条)
第5節 市議会(第11 条-第13 条)
第6節 市の執行機関(第14 条-第16 条)
第3章 市政運営(第17 条-第27 条)
第4章 参加と協働(第28 条・第29 条)
第5章 住民投票(第30 条・第31 条)
第6章 その他(第32 条)

(前文)
小諸なる古城のほとり雲白く遊子悲しむ、と文豪島崎藤村に詠われた私たちのまち
小諸市は、雄大な浅間山に抱かれ、千曲川の清流を望む自然豊かな高原の城下町です。
今日まで先人たちのたゆまぬ努力により豊かな自然が守られ、歴史、文化、産業が育まれ、多様で個性あふれる地域社会が築かれてきました。
私たちは、先人たちが守り育ててきたものを大切にし、更に「生きがい」「働きがい」「住みがい」のあるまちづくりを進めていかなければなりません。
いまわが国では、だれもが生き生きと暮らし続けていける地域社会をめざして、人々の暮らしにより近い自治体にできる限りの行財政の権限を移し、人々の知恵と工夫と参加によって、地域に最もふさわしい公共サービスが多様な姿で展開されるように、国のかたちを新しいかたち「分権型社会」に創り直す取り組みが進められています。
私たちは、自分たちのまちは自分たちでつくる「分権型社会」をこの小諸の地で推進していくため、これまで自治の担い手として重要な役割を果たしてきた市民活動団体や区などの地域自治組織と共に、自治の新たなあり方を模索する道を歩みはじめました。市議会や市長をはじめとした市の執行機関も、市政運営における新たな責任を果たしていく必要があります。
めざすべき新しい小諸を実現していくためには、多くの困難がありますが、未来の小諸の人々のために、私たちは強い決意をもって乗り越えていかなければなりません。
ここに私たちは、市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚するとともに、自らの意思と責任において主体的に行動し、互いに暮らしやすい地域社会を協働でつくることを自治の基本理念とし、小諸市の自治の更なる発展をめざして小諸市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本原則並びに自治に関わる市民、市議会及び市の執行機関の役割や責任を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民主体のまちづくりを協働して推進し、自治の発展をめざすことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市の執行機関は、誠実にこれを遵守します。
2 市議会及び市の執行機関は、この条例以外の条例、規則等を制定、改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
3 市議会及び市の執行機関は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において、使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 住民のほか、市内で働く人、学ぶ人、活動する人若しくは団体をいいます。
(2) 住民 本市の区域内に住所を有する人(定住外国人を含む。)をいいます。
(3) 市民活動団体 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う組織をいいます。
(4) 区 本市の一定の地域に住む人等が、自治意識に基づき主体的に活動する地域自治組織をいいます。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う者をいいます。
(6) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価委員会をいいます。
(7) まちづくり 地域が抱えている課題を解決し、互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取り組みをいいます。
(8) 自治 自分たちのことは、自分たちの意思と責任に基づき決定し、互いを認め合い、助け合いながらまちづくりを行うことをいいます。
(9) 参加 まちづくりの企画、立案、実施及び評価の各段階において、関わることをいいます。
(自治の基本原則)
第4条 自治の基本原則は、次のとおりとします。
(1) 市民主体の原則 市民は、それぞれが主体であることを自覚し、互いを尊重しながらまちづくりを進めます。
(2) 参加と協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。
(3) 情報共有の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。

第2章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、互いに暮らしやすい地域社会を実現するよう努めるものとします。
2 市民は、まちづくりに参加するにあたっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

第2節 市民活動団体
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、地域社会の担い手であることを自覚し、それぞれの特性を生かしながらまちづくりの推進に努めます。

第3節 区
(区等の役割)
第8条 区は、対象地域における共通課題を解決し、福祉の向上を図ります。
2 区は、まちづくりを推進するため、対象地域に住む人等の意見の把握と集約に努めます。
3 区は、対象地域に住む人等の参加の機会を確保するとともに、参加、協力に必要な環境づくりに努めなければなりません。
4 区長は、区の代表者として、第1項の目的の達成に努めます。
(区への加入)
第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。

第4節 事業者
(事業者の役割)
第10 条 事業者は、社会的責任を自覚し、地域社会の一員としてまちづくりに寄与するものとします。

第5節 市議会
(市議会の責務)
第11 条 市議会は、市民を代表する意思決定機関として、市政を監視及び評価し、適切な市政運営を確保しなければなりません。
2 市議会は、自治の発展のため、市民の意思を的確に把握し、政策の積極的な立案4
及び提言に努めなければなりません。
3 市議会は、市民に積極的に情報公開し、市民参加による開かれた議会運営を行わなければなりません。
(市議会議員の責務)
第12 条 市議会議員は、市議会の責務を自覚し、政治倫理の確立に努め、その職務を公正かつ誠実に遂行しなければなりません。
(市議会事務局の職員の責務)
第13 条 市議会事務局の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に市議会の活動を補佐しなければなりません。
第6節 市の執行機関
(市の執行機関の責務)
第14 条 市の執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その事務を自らの判断と責任において誠実に執行しなければなりません。
(市長の責務)
第15 条 市長は、市民の信託に応え、市の代表者として市民との対話を重視し、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
(市の執行機関の職員の責務)
第16 条 市の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。

第3章 市政運営
(市長の公約)
第17 条 市長は、選挙時の公約を総合計画に反映させます。
2 市長は、前項に掲げた公約が検証可能な場合は、年1回以上その達成状況を市民に分かりやすく公表します。
(総合計画)
第18 条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本構想及び基本計画から構成される総合計画を策定します。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、あらかじめ計画に関する情報を市民に提供し、市民の意見を反映させます。
3 市長は、総合計画の内容及び進捗状況に関する情報を年1 回以上市民に分かりやすく公表します。
4 市長は、社会経済情勢の変化に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じて総合計画を見直します。
(財政運営)
第19 条 市長は、総合計画に基づく予算の編成及び執行を行い、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営に努めます。
2 市議会及び市の執行機関は、予算及び決算その他市の財政に関する情報を市民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第20 条 市の執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、市民参加による行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、施策等
に反映します。
(附属機関等)
第21 条 市の執行機関は、附属機関等を組織する場合、原則として市民からの公募による委員を参加させます。
2 市の執行機関は、附属機関等の委員構成について、その機関の目的に応じて男女の比率、他の附属機関等との重複を十分考慮の上、多様な人材を登用します。
3 市の執行機関は、附属機関等の会議に市民が参加しやすいよう、時間、場所その他開催方法等に配慮します。
4 市の執行機関は、附属機関等の会議を原則として公開します。
(情報公開及び説明責任)
第22 条 市議会及び市の執行機関は、開かれた市政運営を行うため、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識するとともに、施策の企画、立案、実施及び評価の各段階において適切に情報公開及び情報提供を行い、市民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第23 条 市議会及び市の執行機関は、市民からの意見、要望等に対して迅速かつ誠実に応答します。
(個人情報保護)
第24 条 市議会及び市の執行機関は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、適正に個人情報を取り扱います。
(公聴手続)
第25 条 市の執行機関は、市政に係る重要な施策を実施しようとするときは、事前にその案を公表し、市民が意見を述べる機会を設けます。
2 市の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表します。
(行政手続)
第26 条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、処分、指導、届出等の手続に関する事項を明らかにし、透明で公正な行政手続を確保します。
(他の自治体との連携)
第27 条 市議会及び市の執行機関は、共通するまちづくりの課題の解決、事業の効率化、市民サービスの向上等をめざし、他の地方自治体との相互協力、連携に努めま
す。

第4章 参加と協働
(参加と協働の推進)
第28 条 市の執行機関は、市民の意見が市政へ適切に反映されるよう、市政への市民参加を推進します。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、それぞれの役割と責任に基づき、相互に補完し、協力して行動する協働のまちづくりを推進します。
3 市議会及び市の執行機関は、協働のまちづくりを推進するため、必要な施策を講じます。
4 市の執行機関は、協働のまちづくりの推進にあたっては、市民の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援します。
(まちづくりにおける連携)
第29 条 市民活動団体と区は、調整を図り、連携してまちづくりを推進します。
2 市の執行機関は、市民活動団体又は区からの要請に基づき、調整会議の開催等連携のために必要な支援を行います。
3 市民活動団体及び区は、市議会及び市の執行機関へまちづくりに関する意見を述べることができます。
4 市長は、事務事業の一部を市民活動団体及び区に委ねることができます。この場合において、市長は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。

第5章 住民投票
(住民投票)
第30 条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求)
第31 条 年齢満16 歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、その総数の50 分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
2 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを議会に付議しなければなりません。
3 市議会議員は、市政に係る重要事項について、議員定数の12 分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施を発議することができます。
4 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票の実施を発議することができます。
5 市長は、前3項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施するものとします。
6 市長は、第1項の請求に係る署名数が、総数の4分の1を超えたときは、住民投票を実施しなければなりません。
7 住民投票の投票権を有する者は、年齢満16 歳以上の住民とします。
8 住民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。

第6章 その他
(条例の見直し)
第32 条 市長は、4年を超えない期間ごとに、市民の参加により、この条例の評価及び検討を行い、必要な場合は、改正等の措置を講じます。
附 則
この条例は、平成22 年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、公布の日から起算して10 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

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飯田市自治基本条例

○飯田市自治基本条例

平成18年9月21日

条例第40号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条―第7条)

第3章 市民等の役割(第8条―第10条)

第4章 地域自治(第11条―第15条)

第5章 市政運営(第16条―第21条)

第6章 市議会の役割(第22条―第27条)

第7章 市の執行機関の役割(第28条―第34条)

第8章 住民投票(第35条)

第9章 条例の見直し(第36条)

附則

わたくしたちの住む飯田市は、美しい自然に恵まれ、地域の風土に根付いた伝統や文化に支えられた人情豊かなまちとして知られ、伊那谷の中心都市として躍進しています。

わたくしたちは、これまで互いに助け合い協力し、特色のある地域活動やまちづくりを実践してきました。

わたくしたちは、分権型社会や少子高齢社会の到来により、社会構造が大きく変化する中で、まちづくりに進んで参加する「ムトス」の精神を、次の時代へ確実に引き継がなくてはなりません。

わたくしたちは、飯田市市民憲章にうたわれた市民としての心構えと理念を尊重し、協働して、市民が主体の住みよいまちづくりを推進するため、ここに、新たな自治の仕組みを定める飯田市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の自治の基本的な原則及びまちづくりに関する市民、市議会及び市の執行機関の役割を明らかにするとともに、市政運営についての基本的な指針を定めることにより、市民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、自治及び市政に関する基本的な原則を定めた最高規範であり、市民及び市は、この条例を誠実に遵守するものとします。

2 市は、条例、規則等を解釈し、又は制定、改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図ります。

3 市は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図ります。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に住所を有する人(以下「住民」といいます。)、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において活動する人若しくは団体をいいます。

(2) 市民組織 市民により自主的に形成され、まちづくりのために、互いに協力し多様な活動を行う組織をいいます。

(3) 事業者 市内で、事業を営む個人及び法人その他の団体をいいます。

(4) 市 市議会及び市の執行機関で構成する地方公共団体をいいます。

(5) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(6) まちづくり 「ムトス」の言葉に象徴される、まちを活気のある明るく住みよくするための事業や活動を総称します。

(7) 自治 市民が市政に参加し、その意思と責任に基づき市政が行われることのほか、地域の公共的活動を自ら担い、主体的にまちづくりを推進することをいいます。

(8) 協働 まちづくりのために、市民と市とが情報を共有し、それぞれの役割を担いながら対等の立場で協力し、共に考え行動することをいいます。

(9) 基本構想 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本となる考え方をいいます。

第2章 自治の基本原則

(自治の基本原則)

第4条 市民と市とは、この章に掲げる自治の原則に基づき、協働して自治を推進するものとします。

(市民主体の原則)

第5条 まちづくりは、市民一人ひとりが主体となり、市民相互及び市と協調することにより推進します。

2 市民は、地域社会の一員として尊重され、その個性や能力を十分発揮することができます。

(情報共有の原則)

第6条 まちづくりは、市政についての情報が市民に公開され、市民が市政について意見を提出し、その情報や意見を市民と市とが共有することにより推進します。

(参加協働の原則)

第7条 まちづくりは、市民に市政への多様な参加の場と機会とが保障され、市民と市とが適切に役割分担し、協働することにより推進します。

第3章 市民等の役割

(市民の権利)

第8条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有します。

2 市民は、市政に関する計画や政策の立案段階から参加する権利を有し、意見を述べることができます。

3 市民は、市政についての情報を知る権利を有し、市に対し市が保有する情報の公開を求めることができます。

(市民の役割)

第9条 市民は、まちづくりの主体として、市と協働し、地域社会の発展に寄与するよう努めます。

2 市民は、互いの活動を尊重し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

(事業者の役割)

第10条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、従業員の行う地域活動にも配意し、まちづくりに寄与するものとします。

第4章 地域自治

(市民組織の尊重)

第11条 市は、市民組織の自主性及び自立性を尊重し、市民組織が活動するために必要な支援を行います。

2 市民は、市民組織がまちづくり推進の主要な担い手であることを認識し、市民組織を尊重し、守り育てるものとします。

(地域自治の推進)

第12条 市は、地域の特性と自主性が生かされた、個性豊かで魅力ある地域のまちづくりを推進するため、自治の基本原則に基づき、分権によるまちづくりの仕組みを目指します。

(地域自治区)

第13条 市は、市民に身近な事務事業を市民の意見を反映させて処理するとともに、地域の自治を促進するため、法律に基づく地域自治区を設けます。

2 地域自治区に置かれる地域協議会は、地域の住民により構成され、地域の意見を調整し、協働によるまちづくりを推進します。

(まちづくりのための委員会等)

第14条 市は、市民組織が地域のまちづくりに取り組むため組織する委員会等の自主的及び自立的な運営を尊重します。

(自治活動組織)

第15条 市民は、地域社会の一員として、自治活動組織(地域市民により形成され、まちづくりに取り組む市民組織をいいます。)の役割について理解を深め、協力するとともに、自治活動組織への加入に努めます。

2 市民は、可能な範囲内で、自治活動組織の活動に参加し、地域社会において個性や意欲を発揮することができるものとします。

3 自治活動組織は、地域市民の加入や参加が促進されるために必要な環境づくりに努めます。

第5章 市政運営

(協働して行う市政運営)

第16条 市は、市政に関する計画や政策の立案段階から市民の参加を促進し、市民と協働して市政運営を行います。

2 市は、市民の多様な参加の機会を整備し、協働のまちづくりを推進し、自治の拡充を図ります。

(市民意見の公募)

第17条 市は、別に定めるところにより、重要な計画及び政策の策定又は変更について事前に案を公表し、市民の意見を求めます。

2 市は、市民から提出された意見を尊重し、意見についての考え方を公表します。

(附属機関の委員の任命)

第18条 市の執行機関は、特定事項について審議又は調査等を行う附属機関に、市民の多様な意見が反映されるように委員を任命します。

(情報の公開)

第19条 市は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関する総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。

2 市は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。

(個人情報の保護)

第20条 市は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適正に管理します。

(基本構想等)

第21条 市は、まちづくりの理念に基づき、市議会の議決を経て基本構想を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。

2 市は、基本構想、基本計画その他市の施策の基本となる計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を保障します。

第6章 市議会の役割

(市議会の責務)

第22条 市議会は、市民の代表機関として、市という団体の意思決定機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより議決の権限を行使し、市民の意思が的確に反映されるよう活動します。

2 市議会は、市の執行機関の活動を監視、評価することにより、適正な行政運営の確保に努めます。

3 市議会は、政策の立案、提言の内容の充実を図るための調査研究活動に努めます。

4 市議会は、合議体として論点、課題等について議論を深めるため、議員相互間の自由な討議を重んじて活動します。

(開かれた議会運営)

第23条 市議会は、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議及び委員会等を公開し、並びに議会活動について市民に説明することにより、市民との情報の共有に努めます。

2 市議会は、市民の意見を聞くため議会活動への市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めます。

3 市議会は、議会報告会の開催等を通じ、前2項に規定することの実現に努めます。

(市議会議長の責務)

第24条 市議会議長は、市議会を代表し、公正中立に職務を遂行するとともに、円滑かつ効率的な議会運営を図るよう努めます。

2 市議会議長は、市議会に関する事務を統一的に処理するため、議会事務局の職員を適切に指揮監督し、職員の能力の向上を図るよう努めます。

(市議会議員の責務)

第25条 市議会議員は、市民の意向把握や情報収集に努め、市民全体の利益を優先して政策提言を行います。

2 市議会議員は、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に責務を遂行し、市民の負託にこたえます。

3 市議会議員は、市議会の役割及び責務を自覚し、その誠実な遂行のため自己研鑽に努めます。

(政策の調査、審議のための機関)

第26条 市議会は、政策の調査、立案のために必要な専門的事項に係る調査、審議を、学識経験を有する者等に求めることができます。

2 市議会は、前項の学識経験を有する者等の指定に当たっては、市民の多様な意見が反映されるようにします。

(市議会事務局職員の責務)

第27条 市議会事務局職員は、市議会の持つ権能が十分発揮されるよう、全力をあげて市議会の活動を補佐します。

2 市議会事務局職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めます。

第7章 市の執行機関の役割

(市長の責務)

第28条 市長は、市の代表者として公正かつ誠実に市政を運営します。

2 市長は、自治の基本原則に基づき、市の計画及び政策の策定、実施、評価等を行います。

(市の執行機関の責務)

第29条 市の執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく事務を適正に管理、執行します。

(市の執行機関の組織運営)

第30条 市の執行機関は、行政組織について効率的かつ機能的なものとするとともに、相互の連携を図り、最小の経費で最大の行政効果を上げるよう運営します。

2 市の執行機関は、職員を適切に指揮監督し、職員の能力の向上を図るよう努めます。

(説明責任)

第31条 市の執行機関は、行政運営の透明性を高めるため、市政について、市民に分かりやすく説明する責任を果たします。

2 市長その他の執行機関は、市議会に対して、市政に関する意思決定の過程及び行政運営の状況を随時報告するものとします。

(行政評価)

第32条 市の執行機関は、市の施策や事務事業の執行状況を、基本構想等に基づき検証し、継続的な見直しを行い、効果的に執行します。

2 市の執行機関は、施策や事務事業の達成状況を公表し、市民から理解を得られる行政運営を進めます。

(財政状況の公表)

第33条 市長は、市の財源の確保とその効率的かつ効果的な運用により、財政の健全性に努めます。

2 市長は、財政状況を市民にわかりやすく公表するように努めます。

(市の執行機関の職員の責務)

第34条 市の執行機関の職員は、全体の奉仕者として、公平、公正かつ誠実に、全力をあげて職務を遂行します。

2 市の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めます。

第8章 住民投票

(住民投票)

第35条 市は、市政の特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があるときは、市議会の議決を経て住民投票を実施することができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めます。

第9章 条例の見直し

(条例の見直し)

第36条 市は、社会の変化に対応して、本条例が第1条の目的を達成するために必要があるときは、条例の見直しを行います。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行します。

附 則(平成23年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 12:14
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