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阪南市市民参画手続条例

○阪南市市民参画手続条例
平成24年12月28日
条例第15号

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 附属機関等の委員の公募(第3条―第7条)
第3章 意見聴取手続(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、執行機関が阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第18条第1項に規定する市民参画の手続の実施に関し必要な事項を定め、市民の市政への参画を促進し、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学をする個人、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。
(2) 市 基礎的な地方公共団体としての阪南市をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他市民、関係団体、有識者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する審議会、委員会、協議会、懇談会等をいう。
(5) 意見聴取手続 パブリックコメント手続、公聴会手続その他広く意見を募集するために執行機関が行う手続をいう。

第2章 附属機関等の委員の公募
(附属機関等の委員の公募)
第3条 執行機関は、次に掲げる事項の立案過程において、附属機関等を新たに設置し、又は附属機関等の委員を改選するときは、委員の一部を市民からの公募(以下「公募」という。)により選任しなければならない。
(1) 市の基本構想及びこれの実現のための基本計画の策定
(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の制定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、執行機関は、次の各号のいずれかに該当する附属機関等を設置するときは、公募による選任をしないことができる。
(1) 法令等により委員の構成が定められている附属機関等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取扱う附属機関等
(3) 専門的かつ高度な知識等を有する委員により構成することが必要な附属機関等
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が委員公募による選任によることが適当でないと認める附属機関等
3 執行機関は、第1項の規定により選任する場合は、当該附属機関等の委員の任期の初日において、市議会議員及び市職員並びに市の2以上の附属機関等の委員にある者を当該公募委員に選任することができない。
4 執行機関は、第1項の規定により選任する場合は、附属機関等を設置する目的に応じ、資格要件を付して公募することができる。
5 執行機関は、第1項の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者が公募人数に達しないとき、又は前項の規定により資格要件を付した場合において資格要件を満たす者が公募人数に達しないときは、その達しない人数の委員を公募によらず選任することができる。
(公募の方法)
第4条 執行機関は、委員を公募するときは、当該委員の公募について規則で定める事項を市の広報紙及び市のウェブサイトに掲載する方法その他市民に広く周知することができる方法により、十分な期間を設け募集しなければならない。
(応募の方法)
第5条 応募者は、規則で定める応募に必要な事項を記載した書類等(以下「申込書等」という。)を、公募を実施する執行機関に提出しなければならない。
(選考の方法等)
第6条 委員の選考は、申込書等による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せることにより行う。
2 執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。
(公募努力義務)
第7条 執行機関は、第3条第1項の規定により附属機関等の委員を公募するときのほか、附属機関等を新たに設置し、又は附属機関等の委員を改選するときは、自治基本条例の趣旨に鑑み、附属機関等の委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。この場合において、委員を公募するときは、第3条第3項から第5項及び前3条の規定を準用する。

第3章 意見聴取手続
(意見聴取手続の対象)
第8条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、次条で定める意見聴取手続の方法のうちいずれか1以上の方法により行わなければならない。
(1) 市の基本構想及びこれの実現のための基本計画の策定
(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の制定又は改廃
(4) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(5) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(6) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
(7) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、執行機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 関係法令等の制定又は改廃に基づくとき。
(2) 軽微な改変にとどまり、実質的な改変を伴わないとき。
(3) 補助機関の服務等に関するとき、又は機構の改変に関するとき。
(4) 緊急に実施しなければならないとき。
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するとき。
3 執行機関は、前項第4号に該当することにより意見聴取手続を実施しなかったときは、阪南市自治基本条例推進委員会に報告しなければならない。
(意見聴取手続の方法)
第9条 意見聴取手続の方法及びその概要は、次のとおりとする。
(1) パブリックコメント手続 対象事項の立案過程において、対象事項の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 公聴会手続 対象事項の立案過程において、対象事項の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、公述を希望する者から事前に意見の要旨の提出を受け、公式の場でその意見を聴く手続をいう。
2 執行機関は、前項各号に定めるもののほか、より効果的と認められる意見聴取手続の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。
(対象事項の案等の公表)
第10条 執行機関は、意見聴取手続を実施するときは、実施の周知及び意見の提出に十分な期間を設け、対象事項の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、前項の規定により対象事項の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表しなければならない。
(1) 対象事項の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
(2) 対象事項の案の作成に際し整理した執行機関の考え方及び論点
(3) 対象事項の案を理解するために必要な関連資料
(公表方法)
第11条 執行機関は、対象事項の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 市のウェブサイトへの掲載
(2) 執行機関が指定する場所での閲覧
2 執行機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、市の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、意見聴取手続の実施の周知に努めるものとする。
3 執行機関は、第1項の規定にかかわらず、案等の内容が著しく大量となる場合は、その概要を同項各号に掲げる方法により公表するものとし、案等の全てについては、次に掲げるいずれかの場所での閲覧のみとすることができる。
(1) 市民情報コーナー
(2) 担当部署の窓口
(パブリックコメント手続)
第12条 パブリックコメント手続における意見を提出することができる者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 市民
(2) 対象事項に利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか意見を提出する意思がある者
2 執行機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、第10条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(2) 前号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
3 前項第1号に規定する意見の提出期間は、案等の公表の日から起算して30日以上としなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。
4 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、規則で定める。
5 執行機関は、対象事項の案を公表した後に当該案を変更する場合は、パブリックコメント手続を再度実施するものとする。ただし、変更箇所が語句の修正等の軽微なものである場合は、再度の実施を省略することができる。
(公聴会手続)
第13条 公聴会で公述できる者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 市民
(2) 対象事項に利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか執行機関が必要と認める者
2 執行機関は、公聴会を開催しようとするときは、第10条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 公聴会で公述できる者の範囲
(3) 公聴会で公述しようとする意見の要旨及びその理由(以下「意見の要旨等」という。)の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
3 前項第1号に規定する公聴会の開催日時は、案等の公表の日から起算して30日を経過した日以後の日としなければならない。
4 意見の要旨等の提出方法は、規則で定める。
5 第2項第3号の規定により定める意見の要旨等の提出期間は、同項の公表の日から起算して14日以上としなければならない。
6 執行機関は、提出期間に意見の要旨等の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止するものとする。この場合においては、中止の旨を公表しなければならない。
7 執行機関は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を開催できないときは、延期することができる。この場合においては、延期の旨及び延期した公聴会の開催日時及び場所について、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに公表しなければならない。
8 公聴会は、執行機関が指名する者が議長となり主宰するものとする。
9 議長は、公聴会の議事録を作成し、執行機関に提出するものとする。
10 執行機関は、前項の規定により提出された議事録を公表しなければならない。ただし、阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)第6条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項については、この限りでない。
(意見の活用)
第14条 執行機関は、意見聴取手続により提出された意見を考慮して対象事項について意思決定を行うものとする。
2 執行機関は、前項の規定による意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する執行機関の考え方
(3) 対象事項の案を修正したときは、修正内容及び修正理由
3 執行機関は、前項の規定による公表については、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 意見を提出した者に対する個別の回答は行わない。
(2) 類似の意見については、その概要及びこれに対する執行機関の考え方をまとめて公表する。
4 第11条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(手続の特例)
第15条 執行機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 附属機関等が意見聴取手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき対象事項を決定するとき。
(2) 法令の規定により、縦覧等の手続を実施することとされている対象事項について、意見聴取手続と同様の手続を行ったとみなされるとき。

第4章 雑則
(一覧表の作成等)
第16条 執行機関は、委員を公募している附属機関等及び意見聴取手続を行っている対象事項の一覧を作成し、市のウェブサイトへの掲載のほか、周知に適した方法により公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に立案過程にある対象事項については、この条例の規定は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:38

阪南市自治基本条例推進委員会条例

○阪南市自治基本条例推進委員会条例

平成22年12月29日

条例第24号

(設置)

第1条 阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第28条の規定に基づき、阪南市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29条例20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務について、市長の諮問に応じて調査審議し、又は独自に調査審議し、市長に報告するものとする。

(1) 自治基本条例が適正かつ円滑に運用されているかどうかの検証に関すること。

(2) 自治基本条例を推進していく方法の検討に関すること。

(3) 自治基本条例を社会情勢に合わせて見直す必要があるかどうかの検討に関すること。

2 市長は、自治基本条例第31条の規定により自治基本条例の見直しを行うときは、必要に応じて委員会に諮問することができる。

(平29条例20・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 市民(自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(部会)

第7条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

(関係者の出席)

第8条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員会及び部会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部地域まちづくり支援課において処理する。

(平29条例5・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成29年3月30日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月1日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:33

門真市自治基本条例

門真市自治基本条例
平成25年12月20日門真市条例第35号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の基本原則(第3条―第6条)
第3章 市民、議会、市役所等の役割(第7条―第12条)
第4章 国及び他の地方公共団体との連携(第13条)
第5章 協働の基盤の整備(第14条)
第6章 地域の自治の推進(第15条・第16条)
第7章 条例の効果と改善(第17条)
附則

門真市は、北に淀川、東に生駒山を擁し、西に広がる大阪のまちと連なる河内平野のほぼ中央に位置し、縄文時代の土器や弥生時代の銅鐸たくが発見されるなど、約3500年前から人々の暮らしが営まれてきた歴史あるまちです。
私たちの先人は、低湿地、洪水などの自然と対峙じし、水路や築堤ちくてい、段蔵だんくら、バッタリ、水防・水利組織等の創意工夫を行い、自然とまちが一体となった故郷を形成してきました。自然の恩恵を受け、既に中世には、池や沼地を除いて、農地が開墾され、近世には、蓮れん根や慈姑くわいの栽培も盛んになりました。
また、まちの発展は、脈々と続く自治の歴史の蓄積によるもので、共同体から村や町を形成し、定住可能な都市として発展の礎を築きました。まちには、相互扶助と独立の精神、さらには結束力があり、生活の安定が侵されようとしたときは、それに応える自治がありました。
加えて、平和憲法の制定や核兵器廃絶に向けた活動、国際的な企業の創業等、歴史的に活躍した人々をはじめ、様々な舞台で奮闘した先人たちの努力と郷土愛の結晶として、わがまち門真があります。
昭和38年に市制を敷いた門真市は、昭和48年には市民の総意として「門真市民憲章」を制定し、人間の尊厳と住民の自治の確立に向けて取り組むことを宣言しました。その後、平成12年4月にいわゆる地方分権一括法が施行され、わが国は地方分権の夜明けを迎え、住民の自治を基盤とした地方自治のあり方が一層問われるようになってきました。
また、今日の社会状況は、産業構造や経済状況の変化、国際化と情報化の進展、総人口の減少、少子高齢化等、大きく変わりつつあります。地域活性化、子育て、教育、防犯、防災、文化、生涯学習、社会保障、環境、産業振興等、市民のニーズは多様化し、かつ、高度化してきており、人間関係の希薄化等、様々な解決すべき課題も発生しています。
そこで、これらの課題を解決し、品格があり誇りを持って住み続けたいと思えるまち、子どもたちの未来に希望の持てる安全で安心なまちを構築する必要があります。そのために、私たち市民一人ひとりは、自然や社会から多くの恩恵を受けていることを自覚し、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人と人とのつながりを大切にして力を寄せ合うことで、ありがとうの気持ちと奉仕の精神を基盤とし、市民力を一層高め、楠くすのきが大空に向かって高くそびえるその姿のように、しっかりと大地に根を張った地域力を育てていきます。
地方分権の進展とともに、市民が起点となり、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成は不可欠となってきました。そのためこれからは、より一層市民から信頼され、開かれた議会や市役所を確立し、総合計画等が目指す姿を実効性のあるものにしていかなければなりません。市民、議会及び市役所は、お互いの立場を尊重し、それぞれの強みを活かし、足らずを補い合い、お互いに「見える」形で持続可能な自治を追求することを決意しました。
そこで、門真市の自治の最高規範性を有するものとして、市民みんなが共有すべき門真市自治基本条例を制定し、これをもって今、私たちは新たな自治の一歩を踏み出します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、門真市の自治の基本理念を明らかにし、市民、議会及び市役所が協働によるまちづくりの基本原則等を理解し、自治の確立及び市民の福祉の増進を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。
(1) 市民 門真市の区域内に在住し、在勤し、若しくは在学する者、門真市の区域内で市民活動を行う者若しくは団体又は事業所をいいます。
(2) 事業所 門真市の区域内で事業活動を行う個人又は法人をいいます。
(3) 議会 政策立案、立法及び市役所の監視を主な目的とする、議案の審議及び議決の機能を持つ意思決定機関をいいます。
(4) 市役所 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者並びにその執行に関わる職員をいいます。
(5) 協働 市民、議会、市役所等多様な主体が、地域の課題を共有し、共通の公共的な目的に向かって果たすべき役割を自覚し、お互いに補完し、及び協力することをいいます。
(6) 市民力 市民一人ひとりが、それぞれの役割を果たし、地域の課題の解決に向けて考え、取り組む力をいいます。
(7) 地域力 市民力を結集することによって、地域の課題を解決し、地域を発展させていく力をいいます。

 第2章 自治の基本原則
(基本理念)
第3条 将来を担う子どもたちに、誰もが住みたい、住み続けたいと思えるまちを引き継ぐために、市民、議会及び市役所が協働し、地域全体の自治に対する意識の向上を図ることで、市民力及び地域力を高め、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成を目指すことをこの条例の基本理念とします。
(最高規範性)
第4条 この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実にこれを遵守しなければなりません。
2 条例、規則等の制定及び改廃並びにこれらの解釈及び運用を行う場合は、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまちづくりの基本原則により、推進します。
(1) 情報共有 市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開し、及び共有し、透明性の高い門真市にすることを原則とします。
(2) 参加及び参画 市民、議会及び市役所は、市及び地域に関する情報の収集に努め、それらに主体的に関わることを原則とします。
(3) 対等 市民、議会及び市役所は、対等な立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を活かしながら、課題に取り組むことを原則とします。
(総合計画)
第6条 総合計画は、将来のまちづくりの展望及び方向性を明らかにする基本構想、これに基づく基本計画等からなるもので、この条例の理念を尊重します。
2 市民は、総合計画の実現に向け、協働によるまちづくりを推進する活動に参加し、及び参画するよう努めます。
3 議会は、総合計画の実現に向け、市政の運営に対する監視、協力等を推進します。
4 市役所は、総合計画に基づき、総合的かつ計画的な市政の運営に努めます。

 第3章 市民、議会、市役所等の役割
(市民の役割)
第7条 市民は、協働によるまちづくりの基本原則を踏まえ、自治の推進を図るとともに、お互いの権利及び責務を理解し、市民モラルが向上するよう自助努力します。
2 市民は、多様な価値観を知り、お互いの立場を尊重し、及び連携し合うことにより、協働によるまちづくりに責任と主体性をもって取り組むよう努めます。
3 市民は、議会及び市役所に関する情報を知る権利並びに市政に参加し、及び参画する権利があります。
4 市民は、門真の歴史及び文化に親しみ、まちの誇りとして継承するとともに、多様な文化の育成に努めます。
5 市民は、人及び地域とのつながりの大切さを知り、それらに積極的に関わりを持つことによって、市民力及び地域力の向上に努めます。
6 市民は、子どもの健全育成を図るため、地域が一体となって子どもを見守る環境の整備に努めます。
(事業所の役割)
第8条 事業所は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めます。
(議会の役割)
第9条 議会は、市政を進めるに当たっての議案の審議及び議決並びに市役所の監視を行う機関として、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会の運営に努めます。
2 議会は、広く市民の声を議会の運営に反映させるとともに、調査を行い政策形成に努めます。
3 議会は、言論の府であり、その活性化を推進するために、改革に努めます。
(議員の役割)
第10条 議員は、市民の意思を的確に反映させ、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市役所の監視を行う機関の一員として、市役所の公正な職務の執行に向け、役割を果たすよう努めます。
2 議員は、議会の役割を遂行するため、自己研鑽さんに努め、議案の審議及び政策の提案を行います。
(市役所の役割)
第11条 市役所は、市政への参加及び参画の機会を積極的に設け、市民及び議会からの意見及び提案を適切に施策に反映させるよう努めます。
2 市役所は、必要とするところに必要な情報が届くよう、積極的な情報公開及び情報提供に努めます。
3 市役所は、市民サービスの公平性及び公正性を保ち、市民サービスの向上を図るため、市民と共に行政評価を行う等、行政活動の不断の見直しに努めます。
4 市役所は、この条例の基本理念を実現するため、組織の力を高め、職員の人材育成に努めます。
(職員の役割)
第12条 職員は、この条例の基本理念を実現し、全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行するため、自己研鑽さんに努めます。
2 職員は、業務に関して要望等を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録することに努めます。

 第4章 国及び他の地方公共団体との連携
(国及び他の地方公共団体との連携)
第13条 市役所は、国及び他の地方公共団体と対等及び協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携して適切に対処するよう努めます。

 第5章 協働の基盤の整備
(協働の基盤の整備)
第14条 市民、議会及び市役所は、お互いが見えやすく、相互理解が深まるよう、情報共有の促進等、開かれた環境の形成に努めます。
2 市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、実施、評価及び改善の一連の政策形成の過程において、協働関係を構築していきます。

 第6章 地域の自治の推進
(地域の自治の推進)
第15条 市民は、安全で安心して暮らせる地域の自治を拡充するため、自主的に、地域の課題を共有し、助け合い、解決に向けて行動し、及び協働を推進するよう努めます。
(地域会議の推進)
第16条 市民は、身近な共同体意識の形成が可能な一定の地域において、地縁による団体、目的別団体等多様な主体の構成による地域の共通課題の解決に向けた協働の推進に取り組む組織(以下「地域会議」といいます。)を設立することができます。
2 市役所は、地域会議の設立及び活動を支援します。
3 地域会議への支援の方法等については、別に定めます。

 第7章 条例の効果と改善
(門真市自治基本条例推進委員会)
第17条 この条例の運用状況を評価し、実効性を高めるため、門真市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、必要に応じてこの条例の見直し等について検討し、改正が必要と判断した場合は、市役所に提言を行います。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行します。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正します。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:30

吹田市市民公益活動の促進に関する条例

○吹田市市民公益活動の促進に関する条例
平成14年3月29日条例第8号
吹田市市民公益活動の促進に関する条例

21世紀の地方分権社会においては、地方自治体の自己決定権の確立とともに、市民自治の向上が期待されている。
今日、市民ニーズが多様化し、個別化していく中で、より豊かな市民生活を築くためには、行政や企業だけでなく、柔軟性、独創性を持ったボランティアやNPO等の市民公益活動が社会的な役割を担っていくことが必要となっている。
社会サービスの供給主体として、自主的かつ自律的に市民公益活動を行っている市民や団体が、地方自治の担い手として、様々な活動を行うことのできる環境を整えることにより、自助、互助、公助の社会、とりわけ市民がお互いに支え合う互助の社会を実現していくことが重要である。
このため、市、市民、事業者及び市民公益活動団体のそれぞれの立場を尊重しながら協働し、まちづくりの主体である市民が自らの意思で参加する自由で柔軟な発想を持った市民公益活動を促進することをめざし、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民公益活動の促進についての基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び市民公益活動団体(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに、市民公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進することにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民公益活動」とは、市民が自発的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行う者の団体であって、主として市内を活動地域とするものをいう。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、市民公益活動の促進に当たっては、地域社会の向上をめざして、それぞれの果たすべき役割を自覚し、対等の関係において相互に補完し合って協力する協働関係の構築に努めるとともに、市民公益活動を行う者の自主性及び自律性を尊重するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念に基づき、市民公益活動に関する情報を市民等に積極的に提供するとともに、市民公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するように努めなければならない。
2 市は、市民公益活動団体に対し、専門性、活動地域の特性等をいかした活動が促進されるように努めなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に対する理解を深め、自主的にその活動を行い、又はこれに協力するように努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、市民公益活動に対する理解を深め、その活動に協力するように努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第7条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、市民公益活動の推進に努めるとともに、その活動に関する情報の公開等により、活動に対する理解を広めるように努めるものとする。
(基本方針)
第8条 市長は、市民公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民公益活動の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民公益活動の促進に関する基本的な指針
(2) 市民公益活動の促進に関する基本的な施策(以下「基本施策」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民公益活動の促進に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めるに当たっては、市民等の意見の反映に努めるとともに、吹田市市民公益活動審議会に諮問しなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本施策)
第9条 基本施策には、市民公益活動を促進するために必要な環境の整備に関する事項で、次に掲げるものを定めるものとする。
(1) 市民公益活動の場所の整備に関すること。
(2) 市、市民等及び市民公益活動を行う者の相互間の連携及び交流に関すること。
(3) 市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民公益活動を行う者の能力の向上に関すること。
(5) 市民公益活動団体に対する助成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民公益活動を促進するための環境の整備に必要な事項
(市民公益活動団体の活動内容等の公表)
第10条 市長は、市民の市民公益活動への参加意欲の醸成を図るため、市民公益活動に関する情報を公開しようとする市民公益活動団体から当該情報の提供があったときは、それを公表しなければならない。
2 前項に規定する市民公益活動団体は、活動内容等を市長に届け出なければならない。
(市民等の意見の反映)
第11条 市長は、市民公益活動の促進に関する施策に、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(審議会)
第12条 本市に、吹田市市民公益活動審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) 基本方針に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民公益活動の促進に関する重要な事項
3 審議会は、市民公益活動の促進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内で組織する。
5 委員は、学識経験者、市民、事業者及び市内の公共的団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:23

岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例

○岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例
平成17年6月22日条例第25号
岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第2項の規定による審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
(2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(3) 事業者 自治基本条例第2条第2号に規定する事業者をいう。
(会議の公開)
第3条 審議会等の会議は、これを公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等の会議についてはこの限りでない。
(1) 会議の公開が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) その他公開することが適当でないと認められる審議会等
2 審議会等の長は、前項本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委員全員の同意を得て会議を非公開とすることができる。
(会議開催の事前公表)
第4条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議のうち公開するものについて、会議の日時、場所その他規則で定める事項を市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第5条 市民及び事業者は、審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会等の会議を傍聴することができる。
2 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなくてはならない。
(会議資料の閲覧)
第6条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議を公開するときは、当該会議に付する会議資料(岸和田市情報公開条例(平成12年条例第9号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報が記載されているものを除く。)を傍聴人の閲覧に供しなければならない。
(会議録の作成及び公開)
第7条 審議会等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについては、規則で定めるところによりこれを公開するものとする。
(運用状況の公表)
第8条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議の公開の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:55

岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例

○岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例
平成17年6月22日条例第24号
岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第1項の規定による市の執行機関に設置する審議会等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
(2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(市民公募による委員の選任)
第3条 市長その他の執行機関は、審議会等を新たに設置し、又は審議会等の委員(以下「委員」という。)を改選するに当たっては、委員の一部を市民からの公募により選任しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。
(1) 委員の資格が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) 委員に対し特に専門的な技能等を要求される審議会等
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる審議会等
2 前項の公募において、応募者が当該公募の委員の任期の初日において次の各号に該当すると見込まれる場合は、当該公募の委員として選任しない。
(1) 本市の他の委員の職にある者
(2) 本市市議会議員又は本市職員である者
3 第1項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がなかったときは、公募によらず委員を選任することができるものとする。
(公募の方法)
第4条 市長その他の執行機関は、市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により、委員の公募について必要な事項を市民に周知しなければならない。
(応募の方法)
第5条 応募者は、規則で定める事項を記載した書類等(以下「応募書類」という。)を市長その他の執行機関に提出しなければならない。
(選考の方法等)
第6条 委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せ用いる方法によって行う。
2 市長その他の執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:51

岸和田市住民投票条例

○岸和田市住民投票条例
平成17年6月22日条例第26号
岸和田市住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第20条第1項の規定による住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」という。)とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する者又は定住外国人であって、かつ、年齢満18年以上の者のうち、引き続き3月以上岸和田市に住所を有するもの(その者に係る岸和田市の住民票が作成された日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
一部改正〔平成24年条例20号〕
(住民投票の請求手続等)
第4条 第7条第2項の規定による投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要課題について住民投票を実施することを書面により請求することができる。
2 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
3 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、岸和田市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による請求があったときは、その請求に係る事案が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在における投票資格者を同日(同日が岸和田市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項第1号の市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たる場合(住民投票が行われる場合において、9月1日が当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、9月1日又は同日の直後の市の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、選挙管理委員会は、天災その他特別な事情がある場合には、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。
3 前項の規定による登録は、住民投票が行われる場合において、9月1日が、当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該住民投票の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、9月1日現在(投票資格者名簿に登録される資格のうち投票資格者の年齢については当該住民投票の期日現在)により、行わなければならない。
4 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
5 第2項の規定による登録は、住民投票の期日の告示の日の前日が9月1日と同一の日となる場合には、行わない。
一部改正〔平成30年条例1号〕
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 選挙管理委員会は、第4条第4項の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大阪府の議会の議員若しくは長の選挙又は岸和田市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条第1項各号に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者
一部改正〔平成26年条例1号〕
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に関する必要な情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、投票結果に影響を与えることのないようにしなければならない。
(投票結果の告示等)
第17条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、選挙管理委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知しなければならない。
(再請求の制限期間)
第18条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに岸和田市選挙関係事務執行規程(昭和40年選管告示第48号)の規定の例による。
(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(岸和田市事務分掌条例の一部改正)
2 岸和田市事務分掌条例(昭和49年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成24年6月26日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の岸和田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)附則第4条第1項の規定に基づき本市の住民票が作成されるものは、改正後の岸和田市住民投票条例第3条の規定にかかわらず、施行日において引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者とみなし、住民投票の投票資格を有するものとする。
附 則(平成26年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:48

岸和田市意見聴取の手続に関する条例

○岸和田市意見聴取の手続に関する条例
平成17年6月22日条例第23号
岸和田市意見聴取の手続に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第18条の規定による意見聴取の手続(以下「意見聴取手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 自治基本条例第2条第1号に規定する市民
(2) 本市に対して納税義務を有する者
(3) 当該意見聴取手続の対象とする施策等に利害関係を有する者
2 この条例において「施策等」とは、自治基本条例第18条第1項各号に定める事項のうち市民生活に重要な影響を及ぼすものをいう。
(意見聴取手続)
第3条 市長その他の執行機関(以下「執行機関」という。)は、次の各号に掲げるもののうち、いずれか1以上の手続によって意見聴取手続を実施するものとする。
(1) 意見公募手続(ある事項を決定する際にあらかじめ当該施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見の提出を受け、市民等から提出された意見の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)
(2) 公聴会手続(ある事項を決定する際にあらかじめ当該施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公述を希望する市民等から事前に意見の要旨等の提出を受け、公式の場でその意見を聴く制度をいう。以下同じ。)
2 意見聴取手続において意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、第1項各号の規定による手続のほかアンケート、説明会等を適宜実施し、市民の意見を取り入れるよう努めるものとする。
(対象)
第4条 意見聴取手続の対象となる施策等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画や基本構想、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える施策の実施、変更又は廃止
(適用除外)
第5条 施策等が次の各号のいずれかに該当する場合には、意見聴取手続を実施しないことができる。ただし、第1号の規定に該当する場合において意見聴取手続を実施しないときは、施策等の実施後に市民等の意見を聴取するよう努めるものとする。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 市の権限に属さないもの
(5) 金銭徴収に関するもの
(施策等の案の公表)
第6条 執行機関は、意見聴取手続を実施しようとするときは、相当な期間を設けて意見聴取を行おうとする施策等の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次の各号に掲げる資料等を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した考え方及び論点
(3) 市民等が当該施策等の案を理解するために必要な資料
3 前2項の規定による公表の方法は、規則で定める。
(意見公募手続)
第7条 執行機関は、意見公募手続により市民等に意見を求めようとするときは、前条の規定により公表することとされているもののほか、次の各号に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 意見を提出できる者の範囲
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(3) 前2号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 前項第2号に規定する意見の提出期限は、前条の規定による施策等の案を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。
3 意見公募手続における意見の提出方法は、規則で定める。
(公聴会手続)
第8条 執行機関は、公聴会手続により市民等に意見を求めようとするときは、第6条の規定により公表することとされるもののほか、次の各号に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 公聴会で公述できる者の範囲
(3) 公聴会で公述しようとする意見の要旨及びその理由(以下「意見の要旨等」という。)の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 前項第1号に規定する公聴会の開催日時は、第6条の規定による施策等の案を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。
3 市民等が公聴会での公述を希望するときは、公聴会開催日の2週間前までに意見の要旨等を規則に定める方法により提出しなければならない。
4 執行機関は、提出期限までに意見の要旨等の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止し、その旨を公表するものとする。
5 公聴会は、執行機関が指名する者が議長となり主宰するものとする。
6 議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、執行機関に提出するものとする。
7 執行機関は、災害などやむを得ない理由により公表した日時に公聴会を実施できない場合は、公聴会の開催を延期することができる。この場合において、執行機関は、延期の旨及び延期した公聴会の開催日時及び場所について、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに公表しなければならない。
(意見の取扱い)
第9条 執行機関は、意見聴取手続を経て提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 執行機関は、提出された意見の検討を終えたときは、岸和田市情報公開条例(平成12年条例第9号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報を除き、規則で定めるところにより速やかに次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過及び検討結果並びにその理由
(手続の特例)
第10条 執行機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき施策等を決定するときは、第3条第1項各号に定める意見聴取手続を実施しないことができる。
2 法令の規定により、縦覧等意見聴取の手続が義務づけられている施策等については、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内に限り、この条例の手続を実施したものとみなし、実施されていない手続のみを実施すれば足りるものとする。
(意見聴取手続実施責任者)
第11条 執行機関は、意見聴取手続の適正な実施を確保するため、意見聴取手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第12条 市長は、意見聴取手続を行っている施策等の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により市民等に情報提供するものとする。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:45

【廃止】堺市市民活動支援基金条例

自治体データ

自治体名 堺市 自治体コード 27140
都道府県名 大阪府 都道府県コード 27
人口(2015年国勢調査) 839891人

条例データ

堺市市民活動支援基金条例は、堺市基金条例に統合され廃止されました。

○堺市市民活動支援基金条例
平成19年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)の支援を行う資金に充てるため、堺市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、特定非営利活動の支援を行う経費に充てるものとする。
2 前項に規定する歳出予算に剰余を生じたときは、これを一般会計歳入歳出予算に計上して基金として積み立てることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第4条第1項に規定する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 02:39

防府市住民投票条例

○防府市住民投票条例
平成十八年十月五日
条例第三十三号

(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について、市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(市政運営上の重要事項)
第二条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市及び市民全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
一 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
二 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
三 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
四 市の組織、人事又は財務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の執行)
第三条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を防府市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票資格者)
第四条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十一条第一項の規定により防府市の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第五条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、及び保管するものとする。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて一の名簿とする。
3 選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在における投票資格者を当該登録月の二日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、登録月の一日から七日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を繰り延べて定めることができる。
4 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第九条第二項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在における投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
5 選挙管理委員会は、第九条第三項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第四項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在における投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第六条 選挙管理委員会は、前条第三項から第五項までの規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の三分の一の数を告示しなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第七条 第五条第三項から第五項までの規定による投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の三分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票の実施を請求することができる。
2 前項に規定する請求に係る署名に関する手続等は、地方自治法第七十四条第六項から第九項まで、第七十四条の二第一項から第六項まで及び第七十四条の三第一項から第三項までの規定の例による。
3 市議会は、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決した市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求することができる。
4 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら住民投票の実施を発議することができる。
5 市長は、第一項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第三項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により住民投票の実施を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第二条各号に掲げる事項に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(平二四条例一六・一部改正)
(住民投票の形式)
第八条 市民請求、議会請求及び前条第四項の規定による市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求され、又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の期日)
第九条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第七条第五項の規定による通知があった日から起算して三十日を経過し九十日を超えない範囲内において、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の七日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第一項の規定により定めた投票日に、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、山口県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更しなければならない。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
(平二三条例一〇・一部改正)
(投票所等)
第十条 投票所及び第十四条の期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の五日前までに投票所を、前条第二項の規定による告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第十一条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 投票日の当日(第十四条の期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第十二条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票等により投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第十三条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第十四条 投票人は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第十五条 次に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 ○の記号以外の事項を記載したもの
三 ○の記号のほか、他事を記載したもの
四 ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれにも記載したもの
五 ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
六 白紙投票
(情報の提供)
第十六条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
(投票運動)
第十七条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第十八条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票日における投票資格者名簿に登録されている者の数の二分の一に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第十九条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
3 市長は、市民請求に係る住民投票について、第一項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第二十条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第二十一条 この条例による住民投票が実施された場合には、第十九条第一項の規定による告示の日から二年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができない。
(投票及び開票)
第二十二条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)及び公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成十八年十二月一日から施行する。
 附 則(平成二三年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(平成二四年三月二八日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 01:41
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