○阪南市市民参画手続条例
平成24年12月28日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 附属機関等の委員の公募(第3条―第7条)
第3章 意見聴取手続(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、執行機関が阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第18条第1項に規定する市民参画の手続の実施に関し必要な事項を定め、市民の市政への参画を促進し、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学をする個人、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。
(2) 市 基礎的な地方公共団体としての阪南市をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他市民、関係団体、有識者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する審議会、委員会、協議会、懇談会等をいう。
(5) 意見聴取手続 パブリックコメント手続、公聴会手続その他広く意見を募集するために執行機関が行う手続をいう。
第2章 附属機関等の委員の公募
(附属機関等の委員の公募)
第3条 執行機関は、次に掲げる事項の立案過程において、附属機関等を新たに設置し、又は附属機関等の委員を改選するときは、委員の一部を市民からの公募(以下「公募」という。)により選任しなければならない。
(1) 市の基本構想及びこれの実現のための基本計画の策定
(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の制定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、執行機関は、次の各号のいずれかに該当する附属機関等を設置するときは、公募による選任をしないことができる。
(1) 法令等により委員の構成が定められている附属機関等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取扱う附属機関等
(3) 専門的かつ高度な知識等を有する委員により構成することが必要な附属機関等
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が委員公募による選任によることが適当でないと認める附属機関等
3 執行機関は、第1項の規定により選任する場合は、当該附属機関等の委員の任期の初日において、市議会議員及び市職員並びに市の2以上の附属機関等の委員にある者を当該公募委員に選任することができない。
4 執行機関は、第1項の規定により選任する場合は、附属機関等を設置する目的に応じ、資格要件を付して公募することができる。
5 執行機関は、第1項の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者が公募人数に達しないとき、又は前項の規定により資格要件を付した場合において資格要件を満たす者が公募人数に達しないときは、その達しない人数の委員を公募によらず選任することができる。
(公募の方法)
第4条 執行機関は、委員を公募するときは、当該委員の公募について規則で定める事項を市の広報紙及び市のウェブサイトに掲載する方法その他市民に広く周知することができる方法により、十分な期間を設け募集しなければならない。
(応募の方法)
第5条 応募者は、規則で定める応募に必要な事項を記載した書類等(以下「申込書等」という。)を、公募を実施する執行機関に提出しなければならない。
(選考の方法等)
第6条 委員の選考は、申込書等による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せることにより行う。
2 執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。
(公募努力義務)
第7条 執行機関は、第3条第1項の規定により附属機関等の委員を公募するときのほか、附属機関等を新たに設置し、又は附属機関等の委員を改選するときは、自治基本条例の趣旨に鑑み、附属機関等の委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。この場合において、委員を公募するときは、第3条第3項から第5項及び前3条の規定を準用する。
第3章 意見聴取手続
(意見聴取手続の対象)
第8条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、次条で定める意見聴取手続の方法のうちいずれか1以上の方法により行わなければならない。
(1) 市の基本構想及びこれの実現のための基本計画の策定
(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の制定又は改廃
(4) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(5) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(6) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
(7) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、執行機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 関係法令等の制定又は改廃に基づくとき。
(2) 軽微な改変にとどまり、実質的な改変を伴わないとき。
(3) 補助機関の服務等に関するとき、又は機構の改変に関するとき。
(4) 緊急に実施しなければならないとき。
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するとき。
3 執行機関は、前項第4号に該当することにより意見聴取手続を実施しなかったときは、阪南市自治基本条例推進委員会に報告しなければならない。
(意見聴取手続の方法)
第9条 意見聴取手続の方法及びその概要は、次のとおりとする。
(1) パブリックコメント手続 対象事項の立案過程において、対象事項の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 公聴会手続 対象事項の立案過程において、対象事項の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、公述を希望する者から事前に意見の要旨の提出を受け、公式の場でその意見を聴く手続をいう。
2 執行機関は、前項各号に定めるもののほか、より効果的と認められる意見聴取手続の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。
(対象事項の案等の公表)
第10条 執行機関は、意見聴取手続を実施するときは、実施の周知及び意見の提出に十分な期間を設け、対象事項の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、前項の規定により対象事項の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表しなければならない。
(1) 対象事項の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
(2) 対象事項の案の作成に際し整理した執行機関の考え方及び論点
(3) 対象事項の案を理解するために必要な関連資料
(公表方法)
第11条 執行機関は、対象事項の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 市のウェブサイトへの掲載
(2) 執行機関が指定する場所での閲覧
2 執行機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、市の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、意見聴取手続の実施の周知に努めるものとする。
3 執行機関は、第1項の規定にかかわらず、案等の内容が著しく大量となる場合は、その概要を同項各号に掲げる方法により公表するものとし、案等の全てについては、次に掲げるいずれかの場所での閲覧のみとすることができる。
(1) 市民情報コーナー
(2) 担当部署の窓口
(パブリックコメント手続)
第12条 パブリックコメント手続における意見を提出することができる者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 市民
(2) 対象事項に利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか意見を提出する意思がある者
2 執行機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、第10条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(2) 前号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
3 前項第1号に規定する意見の提出期間は、案等の公表の日から起算して30日以上としなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。
4 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、規則で定める。
5 執行機関は、対象事項の案を公表した後に当該案を変更する場合は、パブリックコメント手続を再度実施するものとする。ただし、変更箇所が語句の修正等の軽微なものである場合は、再度の実施を省略することができる。
(公聴会手続)
第13条 公聴会で公述できる者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 市民
(2) 対象事項に利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか執行機関が必要と認める者
2 執行機関は、公聴会を開催しようとするときは、第10条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 公聴会で公述できる者の範囲
(3) 公聴会で公述しようとする意見の要旨及びその理由(以下「意見の要旨等」という。)の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
3 前項第1号に規定する公聴会の開催日時は、案等の公表の日から起算して30日を経過した日以後の日としなければならない。
4 意見の要旨等の提出方法は、規則で定める。
5 第2項第3号の規定により定める意見の要旨等の提出期間は、同項の公表の日から起算して14日以上としなければならない。
6 執行機関は、提出期間に意見の要旨等の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止するものとする。この場合においては、中止の旨を公表しなければならない。
7 執行機関は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を開催できないときは、延期することができる。この場合においては、延期の旨及び延期した公聴会の開催日時及び場所について、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに公表しなければならない。
8 公聴会は、執行機関が指名する者が議長となり主宰するものとする。
9 議長は、公聴会の議事録を作成し、執行機関に提出するものとする。
10 執行機関は、前項の規定により提出された議事録を公表しなければならない。ただし、阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)第6条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項については、この限りでない。
(意見の活用)
第14条 執行機関は、意見聴取手続により提出された意見を考慮して対象事項について意思決定を行うものとする。
2 執行機関は、前項の規定による意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する執行機関の考え方
(3) 対象事項の案を修正したときは、修正内容及び修正理由
3 執行機関は、前項の規定による公表については、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 意見を提出した者に対する個別の回答は行わない。
(2) 類似の意見については、その概要及びこれに対する執行機関の考え方をまとめて公表する。
4 第11条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(手続の特例)
第15条 執行機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 附属機関等が意見聴取手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき対象事項を決定するとき。
(2) 法令の規定により、縦覧等の手続を実施することとされている対象事項について、意見聴取手続と同様の手続を行ったとみなされるとき。
第4章 雑則
(一覧表の作成等)
第16条 執行機関は、委員を公募している附属機関等及び意見聴取手続を行っている対象事項の一覧を作成し、市のウェブサイトへの掲載のほか、周知に適した方法により公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に立案過程にある対象事項については、この条例の規定は適用しない。