○奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十七日
奈良県規則第九十八号
奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則をここに公布する。
奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十五年三月奈良県条例第六十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申出)
第二条 条例第三条第一項の規則で定める申出書は、指定申出書(第一号様式)とする。
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
第三条 条例第四条第一項第二号ア(1)に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第十四条に規定する関係をいう。第七条及び第二十八条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。
(総収入金額から控除されるもの)
第四条 条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国の補助金等(条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する国の補助金等をいう。以下同じ。)
二 委託の対価としての収入で国等(条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する国等をいう。)から支払われるもの
三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四 資産の売却による収入で臨時的なもの
五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第六条第一号において同じ。)に相当する部分
六 実績判定期間(条例第三条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金
(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)
第五条 条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する規則で定める金額は、同号ア(1)(二)に規定する受入寄附金総額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人、認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)又は指定特定非営利活動法人(条例第二条第二号に規定する指定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第六条 条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する規則で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額
二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
第七条 条例第四条第一項第二号ア(1)(一)及び(二)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
(実績判定期間の月数の計算方法)
第八条 条例第四条第一項第二号ア(2)及び(3)の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(会員に類するもの)
第九条 条例第四条第一項第三号イに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(条例第四条第一項第五号アに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者
二 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
第十条 条例第四条第一項第三号イに規定する規則で定めるものは、当該申出に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申出に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
第十一条 条例第四条第一項第五号に規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号アからエまでに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第十二条 条例第四条第一項第五号アに規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(条例第四条第一項第三号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの
二 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申出に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
三 特定非営利活動促進法別表第十九号に掲げる活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等、認定特定非営利活動法人である会員等又は指定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
第十三条 条例第四条第一項第五号イに規定する規則で定めるものは、前条第三号に掲げる活動とする。
(特殊の関係)
第十四条 条例第四条第一項第六号ア(1)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
二 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
三 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特定の法人との関係)
第十五条 条例第四条第一項第六号ア(2)に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第十六条 条例第四条第一項第六号ア(2)に規定する規則で定める特殊の関係は、第十四条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
第十七条 条例第四条第一項第六号アに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第十八条 条例第四条第一項第六号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
(不適正な経理)
第十九条 条例第四条第一項第六号エに規定する規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)
第二十条 条例第四条第一項第七号イに規定する規則で定める特殊の関係は、第十四条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第二十一条 条例第四条第一項第七号イに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項及び第二十八条第一項第三号イにおいて同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
二 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。
三 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
四 営利を目的とした事業を行う者、条例第四条第一項第七号ア(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号ア(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
第二十二条 条例第四条第一項第七号ウに規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
第二十三条 条例第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における条例第四条第一項第二号ア(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号ア(1)(二)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号ア(1)に規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号ア(1)に規定する経常収入金額に含めるものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する条例第三条及び第四条の規定の適用)
第二十四条 条例第三条第一項の申出書を提出しようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で当該申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用については、条例第三条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前二項の規定は、条例第三条第一項の申出書を提出しようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で当該申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項中「当該末日の翌々日以降に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「第一項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。
(指定特定非営利活動法人に係る公示事項)
第二十五条 条例第七条第二項第六号に規定する規則で定める事項は、当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人の県民税の税額控除の対象となる期間とする。
(指定の更新の申出)
第二十六条 条例第九条第一項に規定する規則で定める期間は、指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(同条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して五年を経過する日の九月前から五月前までの間とする。
2 条例第九条第二項において準用する条例第三条第一項の規則で定める申出書は、指定更新申出書(第二号様式)とする。
3 第三条から前条まで(第二十四条第二項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、条例第九条第一項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「と、条例第四条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号」とあるのは「条例第九条第二項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエ」と、同条第三項中「「第一項の」とあるのは「「条例第九条第二項において準用する第一項の」と、それぞれ読み替えるものとする。
(事業の内容の変更の届出)
第二十七条 条例第十一条第一項の規定による届出は、事業内容変更届出書(第三号様式)によらなければならない。
(指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第二十八条 条例第十二条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
二 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
三 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引
イ 役員等との取引
四 寄附者(当該指定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
五 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
六 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
七 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
2 条例第十二条第二項第四号に規定する規則で定める書類は、条例第四条第一項第六号(イに係る部分を除く。)、第七号ア及びイ、第八号並びに第十号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第六条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
(平二九規則五〇・一部改正)
(役員報酬規程等の公開の用に供する書類の提出)
第二十九条 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、条例第七条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、条例第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類の写しを知事に提出しなければならない。
2 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、毎事業年度一回、条例第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を作成したときは、条例第十三条第一項の規定による提出時に併せて、それらの書類の写しを知事に提出しなければならない。
3 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、条例第十三条第二項の規定による提出時に併せて、条例第十二条第三項の書類の写しを知事に提出しなければならない。
(平二九規則五〇・一部改正)
(合併の届出)
第三十条 条例第十五条第一項の規定による届出は、合併届出書(第四号様式)によらなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併に関する技術的読替え等)
第三十一条 条例第十五条第四項の規定により条例第三条第二項及び第三項、第四条(第一項第十一号に係る部分を除く。)、第六条並びに第十二条第一項の規定を準用する場合には、条例第三条第二項中「前項の申出書」とあるのは「第十五条第一項の規定による届出」と、同条第三項中「指定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは「二年」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項中「前条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、「認める」とあるのは「認める場合で、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更がある」と、「特定非営利活動法人について、指定」とあるのは「変更」と、同項第二号ア(2)及び(3)並びに同項第三号イ中「当該申出に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第四号中「前条第一項の申出書を提出した日(第十一号において「申出日」という。)」とあるのは「特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証があった日」と、同項第十一号中「申出日を含む事業年度の初日」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって指定特定非営利活動法人でないものの設立」と、同条第二項中「前条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、条例第六条中「特定非営利活動法人」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定」とあるのは「指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更」と、条例第十二条第一項中「指定特定非営利活動法人」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定を受けた」とあるのは「特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証があった」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 条例第十五条第四項の規定により条例第三条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
(合併の届出に関する規定の準用)
第三十二条 第三条から第二十三条までの規定は、条例第十五条第一項の届出について準用する。この場合において、第九条から第十二条まで及び第二十二条中「当該申出に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と、第二十三条中「第三条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、それぞれ読み替えるものとする。
(身分証明書)
第三十三条 条例第十六条第六項の身分を示す証明書は、身分証明書(第五号様式)とする。
(その他)
第三十四条 この規則に定めるもののほか、指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
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第2号様式(第26条関係)
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第3号様式(第27条関係)
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第4号様式(第28条関係)
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第5号様式(第33条関係)
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附 則(平成二九年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法施行条例及び奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年三月奈良県条例第四十三号)による改正前の奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十五年三月奈良県条例第六十九号。以下「旧条例」という。)第二条第一号の指定を受けている特定非営利活動法人による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係るこの規則による改正前の奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則第二十九条第三項の規定による旧条例第十二条第四項の書類の写しの知事への提出については、なお従前の例による。