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» 2014 » 9月

高森町町民参加条例

○高森町町民参加条例
平成14年12月20日条例第24号
改正
平成24年12月7日条例第25号
高森町町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町と町民の役割を明らかにし、町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加のまちづくりは、地方自治の本旨に基づき、町民が、自主的な住民自治を基盤として、町と協働し、主体的かつ継続的に行われるよう努めるものとする。
2 町民は、地域社会における自らの役割と責務を認識し、まちづくりの根幹をなす住民自治の担い手として、自治基盤である常会・区等(以下「自治組織」という。)の加入に努めるものとする。
(自治組織への加入促進)
第3条 自治組織への加入は、別に定める指導要綱に基づき、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(町の役割)
第4条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の公開並びに十分な説明に努めるものとする。
2 町の執行機関に置く附属機関の会議は、原則として、公開するよう努めるものとする。
3 町の執行機関に置く附属機関の委員を町民の中から任命しようとする場合は、公募の委員を加えるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、町民参加のまちづくりを推進するため、自治組織における自らの役割と責務を自覚し、自主的かつ主体的に自治活動に取り組みながら、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

 附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:22

小諸市住民投票条例

○小諸市住民投票条例
平成22年12月27日
条例第25号

(趣旨)
第1条 この条例は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第31条第8項の規定により、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項の住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、本市の住民全体の福祉に重大な影響を与える事項であって、住民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(4) 専ら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定により住民投票の実施を請求することができる者(以下「請求資格者」という。)及び同条第7項に規定する住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満16年以上の日本国籍を有する者及び定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有するものとする。ただし、その者に係る本市の住民票が作成された日(本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
3 第1項の規定にかかわらず公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者は住民投票の請求の資格及び投票権を有しないものとする。
(平23条例22・平24条例1・一部改正)
(住民投票に係る事案の形式)
第4条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式でなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小諸市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(請求資格者名簿の調製等)
第6条 住民投票の実施を請求しようとする者の代表者は、市長に住民投票実施請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があり、その内容が適正であることが認められた場合は、請求資格者の名簿(以下「請求資格者名簿」という。)を調製し、前項の申請があった日現在により、請求資格者を当該請求資格者名簿に登録するとともに自治基本条例第31条第1項及び同条第6項に規定する住民投票の実施を請求するために必要な署名数を告示しなければならない。
3 署名に関する手続等は、この条例及び規則に定めのない限り、地方自治法第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(住民投票の実施)
第7条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、前項の投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、前条第3項の告示の日の前日現在により、投票資格者を当該投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所等)
第9条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、第7条第3項の告示の日に期日前投票所を告示しなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施するときには、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供するものとする。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、事案の選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動(住民投票に付された事案に対し賛成若しくは反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいう。)は、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者のうち投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票の資格を有しないもの
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の二つの選択肢からいずれか一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所の設置及び開票日)
第16条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長、市議会の議長及び当該住民投票の請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 住民投票において、一の事案についての賛否いずれか多数の票数が投票資格者総数の4分の1以上の数に達したときは、市民、市議会及び自治基本条例第3条第6号に規定する市の執行機関は、自治基本条例第30条第2項の規定により住民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合には、第18条の告示の日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同じ趣旨の事案について、住民投票の実施の請求又は発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(補則)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:05

笛吹市まちづくり寄附条例

○笛吹市まちづくり寄附条例
平成20年9月29日
条例第32号

(目的)
第1条 この条例は、笛吹市のまちづくりに対する個人及び団体からの寄附金を広く募り、その寄附金を財源として寄附者の意向を反映した各種事業を推進することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりと協働のまちづくりの実現に資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実り多い産業と人々が集うまちづくりを推進するための事業
(2) 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくりを推進するための事業
(3) 地域の将来を担う子どもたちの健全育成を推進するための事業
(4) 市民協働のまちづくりを推進するための事業
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、笛吹市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に掲げる事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。
2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第5号の事業の指定があったものとみなす。
3 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
(基金の積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とし、笛吹市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(適用除外)
第10条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。
(運用状況等の公表)
第11条 市長は、毎年度終了後3月以内に、基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:00

富士河口湖町自治基本条例

○富士河口湖町自治基本条例
平成25年3月22日
条例第5号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民等(第5条―第9条)
第3章 議会(第10条・第11条)
第4章 町長等(第12条―第15条)
第5章 町政運営(第16条―第26条)
第6章 町民参画、協働(第27条―第30条)
第7章 住民投票(第31条)
第8章 その他(第32条―第36条)
附則

私たちのまち富士河口湖町は、自然の宝庫であり、世界文化遺産の富士山に代表される緑豊かな自然と清らかな水に恵まれた地域です。また、富士五湖のうち、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖を持つ「湖水地方」として、富士山と高原と湖が織りなす四季折々の魅力ある自然景観に恵まれた国内屈指の国際観光地として発展してきました。
先人が築きあげてきた歴史や文化・伝統、そして、愛し守り育ててきた自然などのかけがえのない財産を、まちの次代を担う子どもたちに引き継いでいくために、私たち町民は、自らができることは自ら行い、ともに支え合いながら、知恵を結集し、地域の問題の解決にあたらなければなりません。
そのためには、町民及び町(議会及び執行機関)がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いが対等な立場で協働し、より一層連携を深めていくことで、町民が文化と自然を享受し合い、こころ豊かに暮らせる、住んで良し、訪れて良しのまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、こうした認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、富士河口湖町のまちづくりの最高規範として、ここに、富士河口湖町自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、富士河口湖町におけるまちづくりの基本となる理念と原則及び町政運営に関する仕組みなどを定め、町民及び町の果たすべき役割と責任を明らかにするとともに、町民自らがまちづくりに参画し、協働することにより、町民自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくりとは、地域社会やそこで暮らす町民の生活などに密接に関連する活動、町の施策、その他あらゆる取り組みのことをいいます。
(2) 住民とは、町内に住所を有する者をいいます。
(3) 町民とは、住民、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で活動するものをいいます。
(4) 事業者とは、町内で事業活動を行うものをいいます。
(5) 町とは、議会及び執行機関をいいます。
(6) 執行機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、水道事業管理者をいいます。
(7) 町民自治とは、町民が主体的に地域課題の解決に向けて、ともに考え行動することをいいます。
(8) 参画とは、町民が町の政策立案、実施、評価の過程において、責任を持って、主体的に参加することをいいます。
(9) 協働とは、町民及び町が、自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(基本となる理念)
第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念に基づき、まちづくりに取り組みます。
(1) 町民一人ひとりを尊重し、町民が主体のまちづくりを進めます。
(2) 町民及び町は、それぞれの役割と責任を果たすとともに、互いに連携し、協働でまちづくりを進めます。
(基本となる原則)
第4条 前条に規定する基本理念を実現するため、富士河口湖町のまちづくりは、次に掲げる基本原則に即して行われなければなりません。
(1) 町民主体の原則 町民は、互いを尊重しながら、自らの発言と行動に責任を持ち、町民主体のまちづくりを進めます。
(2) 参画協働の原則 町民及び町は、互いの独立性と対等性を尊重しながら、参画と協働を推進します。
(3) 人権尊重の原則 町民及び町は、性別、年齢、心身の状態、国籍、民族等にかかわらず、町民一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの個性や能力を最大限に発揮できるまちづくりを進めます。
(4) 情報共有の原則 町民及び町は、まちづくりに関する情報を共有します。
(5) 説明責任の原則 町は、町の政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果などについて町民に分かりやすく説明します。

 第2章 町民等
(町民の権利)
第5条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加及び参画する権利があります。
2 町民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
3 町民は、公正な行政サービスを受ける権利があります。
4 町民は、まちづくりへ参画しないことにより、不利益な扱いを受けません。
(町民の責務)
第6条 町民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加及び参画するよう努めなければなりません。
2 町民は、町と協働し、連携し合いながら、安全で安心に暮らせる地域づくりに取り組まなければなりません。
3 町民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。
(子どもの権利)
第7条 子ども(未成年の町民をいいます。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、まちづくりに参加及び参画することができます。
2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加及び参画するための環境づくりに努めなければなりません。
3 町民及び町は、子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければなりません。
(高齢者の役割と権利)
第8条 高齢者は、これまでに培った知恵と経験を活かし、その活動を通じて地域社会の発展に貢献しながら、いきいきと心豊かな生活を送り、まちづくりに参加及び参画することができます。
2 町民及び町は、高齢者がまちづくりに参加及び参画するための環境づくりに努めなければなりません。
(事業者の役割と責務)
第9条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮しなければなりません。

 第3章 議会
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、住民を代表する議事機関として、条例の制定及び改廃、予算の決定、決算の認定などのまちづくりに関する重要事項について町の意思決定を行います。
2 議会は、町民の意思が町政運営に適切に反映されるとともに、町政運営が適正かつ効率的に行われているか監視します。
3 議会は、議会活動に関する情報を積極的に提供し、町民に分かりやすく、開かれた議会運営に努めます。
4 議会は、その役割及び責務を遂行するため、政策提言及び立法活動の強化に努めます。
(議員の責務)
第11条 議員は、住民の代表として、常に町民全体の利益と町の発展を行動の指針とし、公正かつ誠実に職務の遂行に努めます。
2 議員は、議会の役割及び責務を遂行するため、自己研さんに努めます。

 第4章 町長等
(町長の役割と責務)
第12条 町長は、住民の代表として、この条例の理念に基づき、町民のために公正かつ誠実に町政運営を行います。
2 町長は、リーダーシップを発揮して、まちづくりの課題に対応します。
3 町長は、職員を適切に指揮監督し、その人材の育成に努めます。
4 町長は、富士河口湖町の魅力や情報を、あらゆる機会を通じて、主体的かつ積極的に発信するよう努めます。
(就任時の宣誓)
第13条 町長は、就任に当たっては、日本国憲法により保障された地方自治の一層の充実を目指し、この条例の理念を実現するため、富士河口湖町の代表として公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓します。
(執行機関の役割と責務)
第14条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行します。
2 執行機関は、執行機関相互に連携及び協力をしながら、最小の経費で最大の効果をあげるように努めます。
3 執行機関は、職務の遂行に当たり、多様な方法により、積極的に町民の参加及び参画を促すよう努めます。
(職員の役割と責務)
第15条 職員は、法令及び条例などを遵守するとともに、町民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技術などの向上に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、町民との信頼の構築に努めます。

 第5章 町政運営
(総合計画)
第16条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、この条例に定める基本理念に基づき、町の最上位計画として議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、これを実現するための基本計画及び実施計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 町長は、総合計画に基づき策定及び変更する個別計画について、総合計画との整合性を図ります。
3 町長は、総合計画について、適切な進行管理を行い、その進捗状況を町民に分かりやすく公表します。
4 町長は、総合計画について、社会経済情勢の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。
(組織・機構)
第17条 執行機関は、社会経済情勢の変化及び町民の要望に的確に対応するため、効率的かつ機能的で町民に分かりやすい組織を編成します。
(行政評価)
第18条 執行機関は、総合計画に基づき行われる事業などについて評価を行い、その結果を公表します。
2 執行機関は、前項の評価の結果に基づき、総合計画の進行管理などに反映させるよう努めます。
3 執行機関は、必要に応じて、町民、専門家などの意見を聴く機会を設けることができます。
(財政運営)
第19条 町長は、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 執行機関は、予算、決算その他の財政状況に関する情報を町民に分かりやすく公表します。
(意見・要望・苦情等への応答)
第20条 町は、まちづくりに関する意見、要望、提案などに対して、迅速かつ誠実に応答するよう努めます。
(情報の公開及び提供)
第21条 町は、協働によるまちづくりを推進するため、保有する情報の積極的な公開及び提供に努めます。
2 前項に規定する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第22条 町は、個人の権利及び利益を守るため、保有する個人に関する情報の保護について必要な措置を講じます。
2 前項に規定する個人に関する情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
(行政手続)
第23条 執行機関は、町民の権利及び利益を保護するため、処分、行政指導、法令に基づく届出に関する手続について、透明性を確保し、公正かつ迅速に行います。
2 前項に規定する手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第24条 町は、町民の要望や地域の課題に沿ったまちづくりを推進するため、自治立法権、自治解釈権の適正かつ効果的な活用に努めます。
(公益通報)
第25条 執行機関は、適法かつ公正な町政運営を確保するため、その運営に関する違法な行為について、職員からの通報を受ける体制を整備します。
2 執行機関は、前項の通報を行った職員が、当該通報によって不利益を受けることがないよう適切な措置を講じます。
3 前2項に規定する通報について必要な事項は、別に条例で定めます。
(危機管理)
第26条 町は、災害発生などの不測の事態に備え、町民及び観光客の生命、身体及び財産を守るため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。
2 町は、前項の危機管理体制を強化するため、町民、関係機関及び他の自治体と連携し、協力します。
3 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合わなければなりません。

 第6章 町民参画、協働
(コミュニティ活動の推進)
第27条 町は、まちづくりに自主的、自立的に取り組んでいる町民のコミュニティがまちづくりの推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、コミュニティ活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに情報提供を行い、活動に参加するよう努めなければなりません。
(パブリックコメント)
第28条 執行機関は、重要な条例及び計画の策定などに当たり、事前に案を公表し、広く町民から意見を聴き反映するよう努めます。
2 執行機関は、町民から提出された意見に対する執行機関の考え方を公表します。
3 パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
(附属機関等)
第29条 執行機関は、町長が設置する審議会、審査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」といいます。)の委員を選任する場合は、公募の委員を加えるよう努めます。
2 附属機関等の会議は、公開を原則とします。
(男女共同参画の推進)
第30条 町は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するために、総合的な施策を講じるものとします。
2 前項の男女共同参画の総合的かつ計画的な推進に必要な事項は、別に条例で定めます。
第7章 住民投票
(住民投票)
第31条 町長は、まちづくりに関する重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施について必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民及び町は、住民投票の結果を尊重します。

 第8章 その他
(国際観光地を意識したまちづくり)
第32条 町民及び町は、世界文化遺産のまちとして、豊かな自然環境の保全に努めるとともに、国際観光地であることを認識し、おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。
(平25条例29・一部改正)
(他の自治体等との連携)
第33条 町は、共通する課題を解決するため、他の自治体等と相互に連携し、協力するよう努めます。
2 町民は、様々な活動や交流を通じて、町外の人々の知恵や意見を取り入れ、まちづくりに活用するよう努めます。
(条例の位置付け)
第34条 この条例は、富士河口湖町のまちづくりの最高規範であり、町民及び町は、この条例及びその趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 町は、他の条例、規則などの制定及び改廃に当たっては、この条例との整合を図ります。
(条例の見直し)
第35条 町長は、この条例の内容について、施行後4年を超えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

 附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。
 附 則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:55

甲斐市まちづくり基本条例

○甲斐市まちづくり基本条例
平成25年9月14日
条例第19号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民及び地域コミュニティの役割(第5条・第6条)
第3章 議会及び議員の役割(第7条・第8条)
第4章 市の役割(第9条―第11条)
第5章 市民参加及び協働の推進(第12条―第14条)
第6章 市政運営の基本方針(第15条―第23条)
第7章 連携及び交流の推進(第24条・第25条)
第8章 実効性の確保及び条例の見直し(第26条・第27条)
第9章 補則(第28条)
附則

私たちのまち甲斐市は、古くから様々な面で交流が盛んであった竜王町、敷島町、双葉町の合併により、平成16年9月1日に誕生しました。
私たちは、先人たちから引き継いだ地域の歴史、文化及び産業を継承し、さらなる発展と「緑と活力あふれる生活快適都市」の実現を目指し、ふるさとを愛し、誇りを持ち、子ども達の健やかな成長を願い、力を合わせて、誰もが未来への希望に満ちあふれた甲斐市を創造していく責任があります。
そのためには、市民一人ひとりがまちづくりの担い手であることを意識し、市民と市が必要な情報を共有しながら、互いの役割を理解し、信頼し、補完し合いながら、まちづくりを進めていくことが必要です。
「甲斐市民であることに誇りと責任をもって、新しい文化を創造し、平和で住みよいまちをつくる」という市民憲章の理解を深め、甲斐市のまちづくりのあり方を示す「甲斐市まちづくり基本条例」をここに制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本的なあり方や、まちづくりの担い手の役割を定めることにより、協働によるまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通学又は通勤する者及び市内で事業又は活動を行う個人及び法人をいいます。
(2) 地域コミュニティ 自治会、NPO、ボランティア等、地域の連帯や暮らしの向上を目的に形成された人々の集まりをいいます。
(3) 議会 住民から選挙で選ばれた市議会議員によって構成される議決機関をいいます。
(4) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(5) その他の執行機関 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(6) 市民参加 市民が市の施策や計画の策定、実施及び評価等に主体的に関わることをいいます。
(7) 協働 市民、地域コミュニティ、議会及び市が互いに尊重し、役割や責任を分担し、対等の立場で連携し、協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりを推進するための基本的指針を示すものであり、市民、地域コミュニティ、議会及び市は、この条例を最大限尊重するものとします。
(基本理念)
第4条 市民、地域コミュニティ、議会及び市は、市民参加と協働のまちづくりの推進を目指すものとします。

第2章 市民及び地域コミュニティの役割
(市民の役割)
第5条 市民は、市政や地域の課題を認識し、自らの発言と行動に責任を持ち、市民参加を基本にこれらを解決するよう努めるものとします。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは、地域社会の中で自ら考え行動し、活動の充実に努めるものとします。
2 市民は、地域コミュニティの役割を理解し、地域コミュニティへの参加及び協力に努めるものとします。
3 市は、地域コミュニティの自主性と自立性を尊重するとともに、積極的な活動が推進できるよう必要な助言、支援等を行うように努めるものとします。

第3章 議会及び議員の役割
(議会の役割)
第7条 議会は、議決機関として条例の制定改廃、予算決算等を審議し、市の意思を決定します。
2 議会は、市民の視点から市政運営の監視及び調査を行い、法令を遵守し、市民の意思を市政に反映するため、政策等の提言に努めるものとします。
3 議会は、開かれた議会運営を推進し、議会報告会等を通じ、市民に対して積極的な情報提供に努めるものとします。
(議員の役割)
第8条 議員は、市民の代表者として市民の意見を積極的に把握し、まちづくりに反映させるよう努めるものとします。

第4章 市の役割
(市長の役割)
第9条 市長は、市政の代表者として公正と透明性を保ち、総合的な市政運営を展開し、市民福祉の向上に努めるものとします。
2 市長は、社会情勢の変化に適切に対応し、市の財産等の有効活用を図りながら、長期的視野に立った効率的かつ効果的な市政運営を行うものとします。
3 市長は、市民との交流や対話の機会を設けて市民の意見を聴き、市政に反映させるよう努めるものとします。
4 市長は、職員を指揮監督し、その能力向上を図り、簡素で効率的な組織運営に努めるものとします。
(その他の執行機関の役割)
第10条 その他の執行機関は、市民の立場に立って施策を実施し、市民の持つ意欲や知識をまちづくりに活かすよう努めるものとします。
(職員の役割)
第11条 職員は、法令を遵守し、誠実で効率的な職務の遂行に努め、積極的にまちづくりを推進するものとします。
2 職員は、職務の遂行、行政課題及び市民の意見や要望に適切に対応するため、必要な知識と技能の向上に努めるものとします。
3 職員は、市民との協働を通じて、相互の信頼関係の構築に努めるものとします。

第5章 市民参加及び協働の推進
(市民参加の推進)
第12条 市は、市民参加を推進するため、次に掲げる方法を活用するものとします。
(1) 審議会等の委員の公募
(2) 会議及び会議録の公開
(3) 対話集会及び意見交換会の開催
(4) 各種アンケート調査の実施
(5) パブリックコメントの実施
(6) ワークショップ(市民参加型まちづくりの合意形成の手法)の開催
(7) その他適切な方法
(協働の推進)
第13条 市民、地域コミュニティ、議会及び市は、地域の公共的課題を解決していくため、互いの理解と協力のもと、協働を推進するものとします。
2 市は、協働を推進するための制度等を整備し、その推進に努めるものとします。
(住民投票)
第14条 市は、市民生活に関わる極めて重要な事項について、市民に直接その意見を問う必要があると認める場合は、住民投票を実施することができるものとします。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票に関し必要な事項は、事案ごとに議会の議決を経て条例で定めるものとします。

第6章 市政運営の基本方針
(まちづくりの方針策定)
第15条 市は、市政推進の取組を示したまちづくりの方針となる基本構想を議会の議決を経て策定し、計画的かつ効率的な市政運営を行うものとします。
2 市は、まちづくりの方針実現のため、事務事業の適切な進行管理を行うものとします。
3 市は、必要に応じてまちづくりの方針の内容を見直すものとします。
(情報の公開及び共有)
第16条 市は、市政運営に当たり、保有する情報を適切に公開し、市民との情報の共有に努めるものとします。
(説明責任)
第17条 市は、市民からの市政に関する質問、意見及び要望に対し、適切かつ誠実に対応し、説明責任を果たすものとします。
2 市は、市政に関する苦情や不服等について、公正で平等な立場により迅速かつ確実に対応し、その解決に努めるものとします。
(個人情報の保護)
第18条 市は、保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利や利益が侵害されることのないよう努めるものとします。
2 市は、市民から自己の個人情報の開示、訂正等の請求があったときは、適正な措置を講ずるものとします。
(財政運営)
第19条 市は、まちづくりの方針及び財政計画等を踏まえ、効率的かつ効果的な予算を編成及び執行し、財政の健全化に努めるものとします。
2 市は、保有する財産、地方債等の現在高その他市の財政に関する事柄について、市民にわかりやすく公表するものとします。
(政策法務)
第20条 市は、市民の要望や地域課題に対応するため、主体的に法令等を解釈及び運用し、条例、規則等の制定改廃により、政策の実現に努めるものとします。
(行政手続)
第21条 市は、市民の権利や利益を保護するため、市が行う処分、行政指導、届出等に関する手続を定め、その適正化を図るものとします。
(行政評価)
第22条 市は、効率的かつ効果的な行財政運営を図るため、客観的手法による行政評価を行うものとします。
2 市は、行政評価の結果を市民に公表し、諸施策に反映するよう努めるものとします。
(危機管理)
第23条 市は、市民の生命、財産や暮らしの安全を確保し、緊急時に的確に対応するための危機管理体制を確立するものとします。
2 市は、総合的かつ機能的な危機管理体制を確立するため、市民、地域コミュニティ等との協力及び連携を図り、相互支援に努めるものとします。

第7章 連携及び交流の推進
(国、県及び他の市町村との連携)
第24条 市は、国や県と相互に連携協力し、市民福祉向上のため必要に応じて政策や制度に関する提案を行うよう努めるものとします。
2 市は、市民の利便性の向上や広域的な課題を解決するため、関係市町村との連携及び協力に努めるものとします。
(交流の推進)
第25条 市民及び市は、国内外の都市や人々、外国籍市民との交流及び連携を通じて、相互の理解を深めるものとします。
2 市民及び市は、交流及び連携の成果をまちづくりに活かすものとします。

第8章 実効性の確保及び条例の見直し
(実効性の確保)
第26条 市は、この条例の目的が達成されるよう関連する制度の整備に努めるものとします。
2 市は、この条例に基づき行われた市民参加及び協働の取組の検証を行い、公表するものとします。
(条例の見直し)
第27条 市は、社会情勢の変化やその他の事情に対応するため、必要に応じこの条例を見直すものとします。

第9章 補則
(その他)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとします。

附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行します。

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【失効】斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例

○斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例
平成16年6月21日
条例第13号

(目的)
第1条 この条例は、斑鳩町が平群町、三郷町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することについて、町民の意思を確認し、もつて民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を斑鳩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に委任するものとする。
3 委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
2 前項の投票日は、「平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・河合町合併協議会」の動向を考慮するものとする。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 斑鳩町に住所を有する投票日の当日に年齢満20歳以上の日本国籍を有する者で、その者にかかる斑鳩町の住民票が作成された日(他の市区町村から斑鳩町に住所を移転した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、届出をした日)から引き続き3か月以上斑鳩町の住民基本台帳に登録されている者。
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が斑鳩町にある投票日の当日に年齢満20歳以上の永住外国人であつて、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者のうち、委員会に登録の申請を文書で行つた者。
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者の在留資格をもつて在留する者。
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者。
(住民投票資格者名簿)
第6条 委員会は、住民投票における投票資格者について、斑鳩町が平群町、三郷町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することについての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 委員会は、第4条の規定により行われる投票日に係る告示の日の前日現在において、投票資格を有する者を同日に名簿に登録するものとする。
(投票の方式及び投票用紙)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とする。
2 投票資格者は、合併に賛成とするときは投票用紙の賛成欄に、反対とするときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。ただし、点字投票の場合にあつては、当該点字投票をしようとする者は、投票用紙に賛成又は反対の文字を自書するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をさせることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、業務、旅行、疾病等、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者は、同法第48条の2、第49条第1項又は同条第2項の規定の例により、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票立会人)
第9条 名簿に登録されている者の中で、開票立会人を申し出ようとする者は、投票日に係る告示の日から、投票日の3日前までに、委員会に申し出ることができるものとする。
2 前項の規定により、申出のあつた者が5人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、5人を超えるときは、申出のあつた者の中から委員会がくじで定めた者5人をもつて開票立会人としなければならない。
3 委員会は、前項の規定によるくじを行うべき場所、日時をあらかじめ告示しなければならない。
4 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は投票日の前日までに3人に達しなくなつたときは委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しなくなつたときは開票管理者において、名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(無効投票)
第10条 投票(点字投票を除く。)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を自書しないもの
(6) ○の記号を投票用紙のいずれに記載したかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
2 点字投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対の文字(以下この項において「賛成等の文字」という。)以外の事項を記載したもの
(3) 賛成等の文字のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成等の文字を自書しないもの
(5) 賛成等の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、斑鳩町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉され、あるいは町民の平穏な生活環境が侵害されるものであつてはならない。
(住民投票の成立)
第13条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(申請等の時期)
第14条 第5条第1項第2号の申請及び第9条第1項の規定による申出は、斑鳩町職員服務規程(昭和55年10月斑鳩町規程第4号)第3条に規定する勤務時間内にしなければならない。ただし、斑鳩町の休日を定める条例(平成元年12月斑鳩町条例第38号)第1条第1項に規定する町の休日にあたる場合を除くものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、投票所、投票立会人、開票所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(投票結果の公表等)
第16条 町長は、投票結果が確定したときは、すみやかにこれを告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(不服申立て)
第18条 この条例に基づく住民投票に関し不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
付 則(平成16年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。

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上牧町まちづくり基本条例

○上牧町まちづくり基本条例
平成26年3月27日
条例第6号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民の権利と義務(第5条―第7条)
第3章 議会及び議員の役割と責務等(第8条―第10条)
第4章 執行機関の役割と責務等(第11条―第15条)
第5章 町政運営(第16条―第26条)
第6章 情報の共有等(第27条―第31条)
第7章 参画と協働(第32条―第35条)
第8章 広域連携等(第36条)
第9章 条例の見直し等(第37条―第39条)

 附則
わたしたちのまち上牧町は、奈良県北西部、奈良盆地の西部に位置し、古代には、この地一帯の緩やかな丘陵地帯で馬の放牧が盛んに行われ、「上の牧場」があったことから、「上牧(かんまき)」の名がついたとされています。
また、大阪への通勤圏内という地理的好条件下にあることから、1971(昭和46)年には人口増加率が日本一を記録したこともあるベッドタウンとして発展し、町内には里山の自然やのどかな田園、古くからの農村集落の町並みや新しく開発された住宅地が分散するなど、それぞれ特徴ある地域で構成されています。
町政は、町の発展に伴って、税収が増加傾向にあったこともあり、長年にわたり財政拡大方向の運営が行われた結果として、平成21年度には、財政健全化団体に陥ることになりました。そこで、町は、法律により義務づけられた財政健全化計画を策定し、町民の理解を得ながらその計画に基づく取り組みを実施してきました。
翌平成22年度決算で、財政健全化団体から脱却できたものの、土地開発公社の多額の借入金の返済負担の重さもあって、今後も町の財政は厳しい状況が続くことが見込まれます。
一方、低成長経済や少子高齢化のなかで、これまでのように公共サービスを全て行政が担うことは難しくなるとともに、地方分権化の流れは引き続き進むことが予想されます。
こうした内外の状況に適切に対応し、同じ過ちを二度と繰り返さず、公正で開かれたまちづくりを進めていくためには、これまで町運営を担ってきた議会と行政に加え、元々地方自治の主役としての町民が担い手の一角として積極的な役割を果たすことが求められています。
わたしたちは、過去を忘れるのではなく、学ぶことにより将来の糧とし、町民、議会及び行政の三者が必要な情報を共有し、力を合わせて、住みたい、住み続けたい地域社会を実現させるため、上牧町の最高規範としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上牧町のまちづくりに関する基本的事項を定めることにより、町民、議会及び執行機関が、それぞれの役割を自覚し、互いに協働して、町民を主体とした自治に基づく豊かで暮らしやすい地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に居住する者、町内で働く者や学ぶ者、町内において事業活動その他の活動を行うもの及び町に利害を有する者又は関心のある者をいいます。
(2) 執行機関 町長を含む町の行政事務を管理・執行する機関をいいます。
(3) 町 町議会及び町の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(4) 参画 施策や事業等の立案から実施、評価に至る過程に主体的に参加し、責任を持って意思形成に関わることをいいます。
(5) 協働 共通の目的を実現するために、果たすべき役割と責任を自覚し、互いに不足するところを補い合い、対等の立場で協力することをいいます。
(6) まちづくり 豊かで暮らしやすい上牧町及び地域社会をつくるための取り組みをいいます。
(基本原則)
第3条 まちづくりは、次に掲げる基本原則により行います。
(1) 町民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を共有します。
(2) まちづくりは、町民が参画し、議会及び執行機関と協働して行います。
(3) 議会及び執行機関は、職務を誠実に遂行するとともに、町民に対し説明責任を果たします。
(4) まちづくりは、計画に立脚して行い、その結果を検証及び評価し、まちづくりの改善に役立てます。
(最高規範性)
第4条 この条例は、上牧町におけるまちづくりの最高規範であり、町は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図らなければなりません。
2 町は、この条例に定める内容に即して、他の条例、規則等の体系化を図り、まちづくりの基本的な計画の体系化と制度の整備に努めなければなりません。

 第2章 町民の権利と義務
(まちづくり参画の権利)
第5条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有します。
(未成年のまちづくり参画の権利)
第6条 未成年の町民についても、各々の年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します。
(まちづくり参画における町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりに関する多様な活動が自治を育てるということを認識し、互いの活動を尊重しなければなりません。

 第3章 議会及び議員の役割と責務等
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、直接選挙により選ばれた議員で構成される、町としての意思を審議及び決定する機関として設置され、この条例に基づき議会としての責務を果たします。
2 議会は、住民が議会活動に関心と理解を深めるよう積極的に情報を提供するとともに、議会及び委員会の全ての会議を公開し、住民と情報を共有します。ただし、必要と認められる時は、会議を非公開とすることができます。その場合は、非公開とする理由を公表しなければなりません。
3 議会は、主権者である住民に対する説明責任を果たすため、議会における意思決定の内容及びその過程を説明しなければなりません。
4 議会は、住民参画を推進するため、公聴会や参考人制度等を活用するとともに、住民との対話の場を設け、広く意見を求め、住民の声が政策に反映されるよう努めなければなりません。
5 議会は合議制であることを自覚し、長期的展望をもって政策を議論し、まちづくりに必要な政策提案と立法活動を行わなければなりません。
6 議会は、その権限を有効に用いて、執行機関の町政運営を調査並びに監視し、その結果を公表しなければなりません。
(議会の権限)
第9条 議会は、まちづくりの主体を町民としたこの条例の主旨に基づき、議会の責務を果たすため権限を行使します。
2 議会は、条例の制定改廃や決算の認定など法に定められた権限、執行機関の町政運営を監視、けん制する権限並びに次に掲げる事項を議決する権限を持っています。
(1) 基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下これらを「総合計画」といいます。)
(2) 住民生活又は地域に影響を及ぼす重要な施策及び制度
(3) 他市町村との協定並びに連携
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、住民により選ばれた公職者として、責任を自覚するとともに品位を保持し、住民全体の福祉の向上と暮らしやすいまちづくりを目指して、誠実に職務を果たさなければなりません。
2 議員は、議会活動に関する情報を住民に分かりやすく説明するとともに、広く住民の声に耳を傾け、これを町政に反映させるよう積極的に政策を提案し、その実現に向けて最大限努力しなければなりません。
3 議員は、行政活動が適正かつ効率的並びに効果的に行われるよう監視と点検を行い、一般質問及び質疑を活用して、行政の改善を促進しなければなりません。
4 議員は、常に課題意識を持ち、広く町内外の情報を収集してまちづくりの調査研究を行い、政策立案能力及び審議能力の向上に努めなければなりません。

 第4章 執行機関の役割と責務等
(町長の責務)
第11条 町長は、町の代表者として町民の信託にこたえ、まちづくりの基本理念を実現するよう公正で透明で開かれた町政の運営にあたらなければなりません。
2 町長は、毎年、町政運営の目標並びに方針を明示し、結果を公表しなければなりません。
(職員採用等)
第12条 町長は、職員の採用にあたっては、公募を原則とし、応募状況、採用結果について公表しなければなりません。
2 町長は、町民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めなければなりません。
(執行機関の責務)
第13条 執行機関は、その権限と責任において、公正で誠実かつ迅速に職務を執行しなければなりません。
2 執行機関は、町民と協働してまちづくりを推進するため、多様な参画制度を設け、町民の参画の機会を保障しなければなりません。
(町職員の責務)
第14条 町職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために公正で誠実かつ効果的に職務に専念しなければなりません。
2 町職員は、常に公務員として職務に必要な知識、技能の向上に努めなければなりません。
(法令の遵守等)
第15条 町は、まちづくりに関する施策の公正性及び透明性を確保するため、常に法令を遵守し、そのための必要な措置を講じるものとします。
2 前項に規定する必要な措置については別途定めます。

 第5章 町政運営
(組織の編成)
第16条 町は、社会情勢の変化に対応し、町民に分かりやすく機能的で、最小の経費で最大の効果を挙げるよう組織づくりを行うものとします。
2 町は、職員の適切な任用及び効果的な人員配置を図るものとします。
3 町の組織は、状況の変化に柔軟に対応し、縦割り行政の弊害をなくすうえにおいても相互の連携を図らなければなりません。
(危機管理)
第17条 町は、町民、関係機関等との協力及び連携により、不測の事態に備えるため、総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければなりません。
2 町は、危機管理体制のなかで自主防災機能の向上を図るため、町民の活動を積極的に支援します。
(総合計画等の策定)
第18条 町は、総合的かつ計画的に町政運営を図るため、総合計画及びこれに基づく都市計画マスタープラン等をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な町政運営に努めなければなりません。
2 町は、総合計画の策定、見直し並びに評価にあたっては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。
(説明責任)
第19条 町は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明しなければなりません。
(応答責任)
第20条 町は、公職者及び町民からの要望等については、迅速かつ丁寧に対応し、その記録を作成するとともに、定期的に公表しなければなりません。
2 前項に規定する事項については、別に条例で定めます。
(財政運営及び制度の整備)
第21条 町は、総合計画を実施するため、中期及び長期財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営を図らなければなりません。
2 町は、財政計画を定めたときは、住民に分かりやすく公表しなければなりません。
(予算編成、執行及び決算)
第22条 町長は、予算について、編成過程を含め、住民が具体的に把握できるよう、分かりやすく公表しなければなりません。
2 町長は、町の事業の予定及び進捗状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定し、住民に分かりやすく公表しなければなりません。
3 町長は、住民が決算内容を理解できるよう、分かりやすく公表しなければなりません。
(財産管理)
第23条 町長は、町が保有する財産を明らかにし、財産の計画的な管理及び効率的な運用に努めなければなりません。
(財政状況の公表)
第24条 町長は、財政に関する状況について、具体的な所見を付して分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第25条 町は、効果的かつ効率的な行政サービスと行政運営の透明性の向上を図るため、客観的行政評価を実施し、その結果を公表するとともに、その評価に基づいて、町政運営の改善に努めなければなりません。
(個別外部監査)
第26条 町は、適正で効率的かつ効果的な行財政の運営を確保するため、必要に応じて外部機関その他第三者(以下「外部機関等」といいます。)に監査を実施させることができます。
2 住民は、前項に規定する目的を達成するため、監査委員による監査に代えて、外部機関等による監査の実施を請求することができます。
3 町は、前項に規定する請求があったときは、外部機関等に監査を実施させることができ、その結果を公表するものとします。ただし、当該監査を実施させないときはその理由を公表しなければなりません。

 第6章 情報の共有等
(情報の公開及び提供)
第27条 町が保有する情報は、町民共有の財産であり、町は、別に条例で定めるところにより、情報を公開して町民の知る権利を保障しなければなりません。
2 町民が町政を理解し、まちづくりに参画し、協働できるよう、町は、町政に関する情報を速やかに分かりやすく提供しなければなりません。
(情報共有の推進)
第28条 町は、具体的な施策若しくは制度により情報共有を推進しなければなりません。
(情報の収集及び管理)
第29条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めなければなりません。
2 町は、その保有する情報を速やかに提供できるよう、統一された基準により整理し、適正に管理及び保存しなければなりません。
(個人情報の保護)
第30条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護について必要な措置を講じなければなりません。
(選挙公報等)
第31条 町長及び町議会議員の立候補者は、選挙にあたり、町政に関する自らの考えを公約として住民に示すように努めなければなりません。
2 町は、前項に示す町長及び町議会議員の選挙にあたり、候補者の氏名、経歴、公約等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに発行するように努めなければなりません。
3 選挙公報の発行に関する詳細については別途定めます。

 第7章 参画と協働
(まちづくり参画における町の責務)
第32条 町は、町民が自主的かつ主体的に行うまちづくりに参画する諸活動を尊重しなければなりません。
(審議会等)
第33条 町は、町が設置する審議会その他の附属機関(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合は、原則として町民からの公募を含めなければなりません。
2 町は、審議会等の会議及び議事録は公開しなければなりません。
3 町は、審議会等の開催の日時及び場所、審議項目などを、事前に広報紙等により町民に知らせなければなりません。ただし、非公開の場合は、その理由及び根拠を明確にしなければなりません。
(住民投票)
第34条 住民は、町長に対して住民投票を請求することができます。
2 議会及び町長は、住民投票を発議することができます。
3 住民投票の実施に関する必要な事項は、別に条例で定めます。
4 町は、住民投票を実施した場合において、当該住民投票の結果を最大限尊重するものとします。
(まちづくり協議会)
第35条 町民は、多岐にわたる課題等に総合的に対応し、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域の多様な主体で構成し、協働してまちづくり活動を行う組織として、まちづくり協議会を設立することができます。
2 まちづくり協議会は、町民に開かれたものとし、町及びその他の組織と連携しながらまちづくり活動を行うものとします。
3 町は、まちづくり協議会の活動に対して必要な支援を行うことができます。
4 町は、まちづくり協議会の自主性及び自立性に配慮するとともに、住民自治の一層の進展を図るうえにおいては、その意思を尊重しなければなりません。
5 まちづくり協議会の組織及び運営等に関する事項は別に定めます。

 第8章 広域連携等
(広域連携)
第36条 町は、共通する課題を解決するため、他の地方公共団体、国及びその他の機関と互いに連携を図りながら協力しなければなりません。

 第9章 条例の見直し等
(取り組み状況の評価)
第37条 町は、毎年定期的にこの条例の取り組み状況を評価し、その結果を公表しなければなりません。
(条例の見直し)
第38条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容に見直しが必要か検討しなければなりません。
2 第1項に規定する検討を行う場合、住民主体の検討委員会を設けて審議しなければなりません。
(条例の改正)
第39条 この条例の改正にあたっては、事前に、住民に改正の趣旨を説明し広く意見を聴く場を設けるとともに、条例改正後は、その内容を改正理由とあわせて公表しなければなりません。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:19

宇陀市のまちづくりの基本理念条例

○宇陀市のまちづくりの基本理念条例
平成26年3月24日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、より良い地域社会の実現を目指し、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、だれもが住みたい、住み続けたいと心から思える、健康で安心して生活できる、住民が主役のまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例では、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号のとおりとします。
(1) 住民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。
(2) まちづくり協議会 この条例による基本理念に沿ってまちづくりの活動を行うため、住民を構成員とし、一定のまとまりのある地域を基本とした規模で設立し、市が認定した団体をいいます。
(まちづくりの主体)
第3条 住民は、まちづくりの主体であって、相互に協力しながら、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成するため、市と協働してまちづくりの推進に努めるものとします。
(基本理念)
第4条 宇陀市のまちづくりの基本理念は、次のとおりとします。
(1) 住民自らが主体となってまちづくりに参加し、市及び住民が相互の責任と信頼の下に、協働して行う。
(2) 住民の発意により、地域で話し合いの場を設け、主体的かつ継続して課題解決に取り組む。
(3) 住民全体の幸福が実現され、次世代へと継承していくため、総合的かつ計画的に行う。
(市の役割)
第5条 市は、前条に定める基本理念にしたがって、まちづくりについて総合的な施策を行います。
2 市は、住民が主役のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、住民が行うまちづくりのための事業や活動に協力し、様々な分野で住民参加型のまちづくりを推進します。
(住民の役割)
第6条 住民は、まちづくりのために市が行う総合的な施策に対して、積極的な提案や活動を行うよう努めます。
(まちづくり協議会)
第7条 住民は、まちづくりの活動を推進するため、まちづくり協議会(以下「協議会」といいます。)を設置することができます。
2 協議会はその認定を受けるには、規則で定めるところにより、申請を必要とします。
3 協議会は、基本理念にしたがって、地域のまちづくりの事業計画を立案し、その実践に取り組むほか、市全体のまちづくりについて、市に対して提案することができます。
4 協議会は、自らの責任において自主的に活動するものとします。

 附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:11

奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

○奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則

平成二十五年三月二十七日

奈良県規則第九十八号

奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則をここに公布する。

奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十五年三月奈良県条例第六十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申出)

第二条 条例第三条第一項の規則で定める申出書は、指定申出書(第一号様式)とする。

(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

第三条 条例第四条第一項第二号ア(1)に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

二 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第十四条に規定する関係をいう。第七条及び第二十八条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。

(総収入金額から控除されるもの)

第四条 条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 国の補助金等(条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する国の補助金等をいう。以下同じ。)

二 委託の対価としての収入で国等(条例第四条第一項第二号ア(1)(一)に規定する国等をいう。)から支払われるもの

三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

四 資産の売却による収入で臨時的なもの

五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第六条第一号において同じ。)に相当する部分

六 実績判定期間(条例第三条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの

七 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金

(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)

第五条 条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する規則で定める金額は、同号ア(1)(二)に規定する受入寄附金総額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人、認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)又は指定特定非営利活動法人(条例第二条第二号に規定する指定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。

(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)

第六条 条例第四条第一項第二号ア(1)(二)に規定する規則で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。

一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額

二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額

三 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額

(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)

第七条 条例第四条第一項第二号ア(1)(一)及び(二)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。

(実績判定期間の月数の計算方法)

第八条 条例第四条第一項第二号ア(2)及び(3)の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(会員に類するもの)

第九条 条例第四条第一項第三号イに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

一 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(条例第四条第一項第五号アに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者

二 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員

(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)

第十条 条例第四条第一項第三号イに規定する規則で定めるものは、当該申出に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申出に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。

(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)

第十一条 条例第四条第一項第五号に規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号アからエまでに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)

第十二条 条例第四条第一項第五号アに規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(条例第四条第一項第三号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの

二 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申出に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの

三 特定非営利活動促進法別表第十九号に掲げる活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等、認定特定非営利活動法人である会員等又は指定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成

(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)

第十三条 条例第四条第一項第五号イに規定する規則で定めるものは、前条第三号に掲げる活動とする。

(特殊の関係)

第十四条 条例第四条第一項第六号ア(1)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

二 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

三 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(特定の法人との関係)

第十五条 条例第四条第一項第六号ア(2)に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。

(役員又は使用人である者との特殊の関係)

第十六条 条例第四条第一項第六号ア(2)に規定する規則で定める特殊の関係は、第十四条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)

第十七条 条例第四条第一項第六号アに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。

(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)

第十八条 条例第四条第一項第六号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。

(不適正な経理)

第十九条 条例第四条第一項第六号エに規定する規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。

(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)

第二十条 条例第四条第一項第七号イに規定する規則で定める特殊の関係は、第十四条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)

第二十一条 条例第四条第一項第七号イに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項及び第二十八条第一項第三号イにおいて同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。

二 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。

三 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

四 営利を目的とした事業を行う者、条例第四条第一項第七号ア(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号ア(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。

(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)

第二十二条 条例第四条第一項第七号ウに規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)

第二十三条 条例第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における条例第四条第一項第二号ア(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号ア(1)(二)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号ア(1)に規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号ア(1)に規定する経常収入金額に含めるものとする。

(合併特定非営利活動法人に関する条例第三条及び第四条の規定の適用)

第二十四条 条例第三条第一項の申出書を提出しようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で当該申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用については、条例第三条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。

2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

3 前二項の規定は、条例第三条第一項の申出書を提出しようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で当該申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項中「当該末日の翌々日以降に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「第一項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。

(指定特定非営利活動法人に係る公示事項)

第二十五条 条例第七条第二項第六号に規定する規則で定める事項は、当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人の県民税の税額控除の対象となる期間とする。

(指定の更新の申出)

第二十六条 条例第九条第一項に規定する規則で定める期間は、指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(同条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して五年を経過する日の九月前から五月前までの間とする。

2 条例第九条第二項において準用する条例第三条第一項の規則で定める申出書は、指定更新申出書(第二号様式)とする。

3 第三条から前条まで(第二十四条第二項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、条例第九条第一項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「と、条例第四条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号」とあるのは「条例第九条第二項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエ」と、同条第三項中「「第一項の」とあるのは「「条例第九条第二項において準用する第一項の」と、それぞれ読み替えるものとする。

(事業の内容の変更の届出)

第二十七条 条例第十一条第一項の規定による届出は、事業内容変更届出書(第三号様式)によらなければならない。

(指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)

第二十八条 条例第十二条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

二 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

三 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引

イ 役員等との取引

四 寄附者(当該指定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

五 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

六 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

七 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

2 条例第十二条第二項第四号に規定する規則で定める書類は、条例第四条第一項第六号(イに係る部分を除く。)、第七号ア及びイ、第八号並びに第十号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第六条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。

(平二九規則五〇・一部改正)

(役員報酬規程等の公開の用に供する書類の提出)

第二十九条 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、条例第七条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、条例第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類の写しを知事に提出しなければならない。

2 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、毎事業年度一回、条例第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を作成したときは、条例第十三条第一項の規定による提出時に併せて、それらの書類の写しを知事に提出しなければならない。

3 条例第十四条の閲覧又は謄写の用に供するため、指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、条例第十三条第二項の規定による提出時に併せて、条例第十二条第三項の書類の写しを知事に提出しなければならない。

(平二九規則五〇・一部改正)

(合併の届出)

第三十条 条例第十五条第一項の規定による届出は、合併届出書(第四号様式)によらなければならない。

(指定特定非営利活動法人の合併に関する技術的読替え等)

第三十一条 条例第十五条第四項の規定により条例第三条第二項及び第三項、第四条(第一項第十一号に係る部分を除く。)、第六条並びに第十二条第一項の規定を準用する場合には、条例第三条第二項中「前項の申出書」とあるのは「第十五条第一項の規定による届出」と、同条第三項中「指定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは「二年」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項中「前条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、「認める」とあるのは「認める場合で、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更がある」と、「特定非営利活動法人について、指定」とあるのは「変更」と、同項第二号ア(2)及び(3)並びに同項第三号イ中「当該申出に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第四号中「前条第一項の申出書を提出した日(第十一号において「申出日」という。)」とあるのは「特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証があった日」と、同項第十一号中「申出日を含む事業年度の初日」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって指定特定非営利活動法人でないものの設立」と、同条第二項中「前条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、条例第六条中「特定非営利活動法人」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定」とあるのは「指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更」と、条例第十二条第一項中「指定特定非営利活動法人」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定を受けた」とあるのは「特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証があった」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 条例第十五条第四項の規定により条例第三条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号、第七号ウ及びエ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第二号、第五号並びに第七号ウ及びエに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 条例第十五条第四項において準用する条例第四条第一項第十二号(同項第八号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

(合併の届出に関する規定の準用)

第三十二条 第三条から第二十三条までの規定は、条例第十五条第一項の届出について準用する。この場合において、第九条から第十二条まで及び第二十二条中「当該申出に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と、第二十三条中「第三条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十五条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、それぞれ読み替えるものとする。

(身分証明書)

第三十三条 条例第十六条第六項の身分を示す証明書は、身分証明書(第五号様式)とする。

(その他)

第三十四条 この規則に定めるもののほか、指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第26条関係)

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第3号様式(第27条関係)

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第4号様式(第28条関係)

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第5号様式(第33条関係)

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附 則(平成二九年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法施行条例及び奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年三月奈良県条例第四十三号)による改正前の奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十五年三月奈良県条例第六十九号。以下「旧条例」という。)第二条第一号の指定を受けている特定非営利活動法人による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係るこの規則による改正前の奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則第二十九条第三項の規定による旧条例第十二条第四項の書類の写しの知事への提出については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 04:06

かなんまちづくり基本条例

○かなんまちづくり基本条例
平成26年2月24日条例第1号
かなんまちづくり基本条例
前文
私たちが暮らす河南町は、葛城山のふもとに位置し、町域の約3分の1が金剛生駒紀泉国定公園に指定された自然環境の豊かなまちです。
歴史は古く、「近つ飛鳥」と呼ばれたこの地域には、古墳時代に一須賀古墳群や金山古墳など数多くの古墳が築かれました。7世紀末には、高貴寺や弘川寺が開かれるなど文化遺産に恵まれたまちです。
その後、河南町が誕生し、新たな住宅地の形成が進むなか、豊かな自然環境を守り、伝統的な農業を営むとともに、祭りなどを通じて培ったつながりや町民憲章の精神を大切に、今日のかなんのまちを築きあげてきました。
これまで築きあげてきたまちの歴史、伝統、文化、自然、産業を受け継ぎ、将来に向かっては、独自の創意工夫を凝らしながら魅力あるまちづくりを目指していかなければなりません。
そのため、私たちは、地方自治の精神に基づき、様々な環境の変化に対応し、人々が住みたいと思うまちの実現を目指して、住民、議会及び町の力を結集し、協働して、住民が主役となるまちづくりに取り組んでいきます。
一人ひとりの個性や権利を尊び、自覚と自らの責任をもって、主体的に参画するまちづくりの基本原理とするため、ここにかなんまちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民が主役となるまちづくりの基本的な事項を定めるものであり、住民、議会及び町が手を取り合い、人々が住みたいと思うまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 住民とは、町内に住み、働き又は学ぶ人並びに町内で事業活動その他の活動を継続して行う人又は団体をいいます。
(2) 議会とは、直接選挙で選ばれた議員で構成する機関をいいます。
(3) 町とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいいます。
(4) コミュニティとは、住民が手を取り合い、安心して生活できる地域社会を実現するため、互いに尊重し、助け合うつながりをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 第1条の目的を達成するため、まちづくりの基本原則は、次の各号に定めるところによります。
(1) 住民は、まちづくりに参画する機会を保障されること。
(2) 住民、議会及び町は、互いを理解し、信頼関係を深め、手を取り合って、協働によるまちづくりを推進すること。
(3) 住民、議会及び町は、住民一人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が発揮されるまちづくりを推進すること。
(4) 住民、議会及び町は、互いにまちづくりに関する情報を発信し、共有すること。
第3章 住民
(住民の権利)
第4条 まちづくりにおいて、住民が有する権利は、次の各号に定めるところによります。
(1) それぞれの立場からまちづくりに参画する権利
(2) まちづくりに関する情報を知る権利
(住民投票)
第4条の2 住民は、まちづくりに関する重要な事項について、住民投票の実施を町長に請求できるものとします。
(住民の役割)
第5条 住民は、自らの発言と行動に責任を持ち、自発的にまちづくりに参画するよう努めるものとします。
2 住民は、互いに交流や連携を図り、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 住民は、地域の課題に関心を持ち、議会及び町と手を取り合って、その解決に取り組むよう努めるものとします。
第4章 議会及び議員
(議会の役割)
第6条 議会は、直接選挙で選ばれた議員で構成する意思決定機関として、施策の決定や行政運営が適正に行われているか、町政の監視及びけん制を行うものとします。
2 議会は、住民に積極的な情報提供を行うことにより、分かりやすく開かれた議会運営に努めるものとします。
(議員の役割)
第7条 議員は、住民生活及び福祉の向上を図るため、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
2 議員は、与えられた権能を積極的に活用するなど、議会の活性化に自ら努めるものとします。
第5章 町長及び職員
(町長の役割)
第8条 町長は、住民からの負託を受け、公正かつ誠実に町政を運営するものとします。
2 町長は、住民がまちづくりに参画する機会を保障し、対話に基づくまちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 町長は、施策の立案、決定、実施及び評価の過程において、その内容及び効果について住民に対し、分かりやすく説明するものとします。
4 町長は、住民に分かりやすく、社会情勢の変化に柔軟に対応できる機能的な組織編成に努めるものとします。
(職員の役割)
第9条 職員は、住民本位の立場に立ち、創意工夫して効率的に職務を遂行するものとします。
2 職員は、法令及び条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識及び政策企画立案能力等を身に付けるよう自己研鑽に努めるものとします。
第6章 住民参画
(住民参画の推進)
第10条 町は、住民がまちづくりに参画する機会が保障されるよう多様な住民参画の仕組みの整備に努めるものとします。
2 町と住民は、まちづくりに必要な能力を有する人材の確保及び育成を図るものとします。
3 町は、住民参画の推進にあたっては、公平性及び中立性の保持に配慮するものとします。
(住民参画の方法)
第11条 町は、審議会等の委員を選任する場合は、多様な意見を取り入れるため、原則として、当該委員の一部を町内に在住する住民から公募するよう努めるものとします。
2 町は、重要な条例の制定及び改廃、重要な計画、施策の策定又は変更等をしようとする場合は、その案を住民に公表し、住民から意見を公募するとともに、それに対する町の考え方を公表するものとします。
3 町は、町政の運営に関する情報を住民に向けて積極的に公開し、住民と対話する場を必要に応じて設けるものとします。
第7章 コミュニティ
(コミュニティの尊重)
第12条 住民、議会及び町は、人々が住みたいと思うまちを実現するため、コミュニティの役割を尊重するものとします。
2 住民は、コミュニティの役割を認識し、積極的にコミュニティ活動に参画し、地域の課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
3 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。
(コミュニティの育成)
第13条 住民、議会及び町は、未来を担う子どもたちが健やかに育つような地域づくりに取り組むものとします。
2 住民、議会及び町は、地域の安全、教育、福祉、環境など、その課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
第8章 行政運営
(まちづくりの総合的な計画)
第14条 町は、人々が住みたいと思うまちの実現に向けて、まちづくりの総合的な計画(以下「まちづくり計画」という。)を策定するものとします。
2 町は、まちづくり計画に基づき、計画的に行政運営を行うものとします。
(行政手続)
第15条 町は、行政手続を適正に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利及び利益の保護に努めるものとします。
(法令遵守)
第16条 町は、法令及び条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を執行するものとします。
(情報公開)
第17条 町は、住民がまちづくりに参画する機会を保障するため、保護すべき情報を除き、公開するものとします。
(個人情報の保護)
第18条 町は、個人の権利及び利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱うものとします。
(危機管理)
第19条 町は、災害等の未然防止と危機事象への迅速かつ的確な対応ができるよう危機管理体制の強化に取り組むものとします。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第20条 町は、共通する課題を解決するため、国及び他の地方公共団体との連携を図るものとします。
第9章 条例の推進及び見直し
(条例の位置付け)
第21条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本的な事項を定めたものであり、住民、議会及び町は、誠実にこれを尊重するものとします。
(条例の見直し)
第22条 町は、この条例の施行の日から5年を超えない期間毎に住民の意見を聴き、この条例の見直しを行う必要があると認める場合は、必要な措置を講ずるものとします。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。
附 則(平成30年12月7日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 03:53
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