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» 2014 » 9月

小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例

○小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例
平成19年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、町税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促進することを目的とする。
(町民税の均等割の課税免除)
第2条 町長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う特定非営利活動法人に対して課する町民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(固定資産税の課税免除)
第3条 町長は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するために取得した不動産に対して課する固定資産税(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(軽自動車税の課税免除)
第4条 町長は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するために取得した軽自動車に対して課する軽自動車税(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第5条 前3条の規定により町税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町民税の均等割に関する経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る町民税の均等割について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
3 第3条の規定は、施行日の属する年の前年1月2日以後に取得した不動産の所有に対して課すべき固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
4 第4条の規定は、施行日の属する年の前年4月2日以後に取得した軽自動車の所有に対して課すべき軽自動車税について適用する。
(経過措置)
5 この条例施行の際、現に存する特定非営利活動法人に対する第2条、第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 11:00

真室川町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例

○真室川町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例

平成18年12月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、町税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促進することを目的とする。

(町民税の均等割の課税免除)

第2条 町長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対して課する町民税の均等割の課税を免除することができる。

2 町長は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対して課する町民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課せられるものに限る。)の課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により町税の課税免除を受けようとする者は、真室川町町税条例(昭和47年条例第5号)第48条第1項に規定する町民税の申告の期限までに課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る町民税の均等割について適用する。

3 この条例の施行の際、現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

附則(平成30年3月26日条例第5号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:57

【廃止】金山町自律のまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 金山町 自治体コード 06361
都道府県名 山形県 都道府県コード 00006
人口(2020年国勢調査) 5,071人

条例データ

「金山町自律のまちづくり基本条例」(平成18年金山町条例第11号)の全部を改正して、令和4年に「金山町まちづくり基本条例」が制定されました。


○金山町自律のまちづくり基本条例
平成18年3月14日
条例第11号

目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 まちづくりの基本原則(第2条―第6条)
第3章 情報共有の推進(第7条―第10条)
第4章 まちづくりへの参加の推進(第11条―第14条)
第5章 環境の保全及び創造(第15条・第16条)
第6章 コミュニティ(第17条―第19条)
第7章 町の役割と責務(第20条―第27条)
第8章 まちづくりの協働過程(第28条―第30条)
第9章 財政(第31条―第36条)
第10章 評価(第37条・第38条)
第11章 町民投票制度(第39条)
第12章 連携(第40条―第43条)
第13章 条例制定等の手続き(第44条)
第14章 自律のまちづくり基本条例の位置付け等(第45条・第46条)
第15章 この条例の検討及び見直し(第47条)
附則

(前文)
金山町は、先人たちのたゆまぬ努力と英知により、町民の共通の財産である美しい自然、景観、風土そして人の心を守り、育ててきました。
わたしたち町民は、先人たちが守り、育て、伝えてくれたこの町を、すべての町民の総意と英知で発展させなければなりません。
まちづくりは町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。
わたしたち町民は、ここに金山町の自律のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中ですべての町民が喜びを分かち合い「住んで良かつた」と実感できる町を創るため、この条例を制定します。

第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、金山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。

第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2条 まちづくりは、自ら考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
(情報への権利)
第3条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(説明責任)
第4条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を有する。
(参加原則)
第5条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障する。
(自然との共生)
第6条 わたしたち町民は、自然に育まれ、自然と調和することでまちづくりが発展してきたことを認識し、常に、自然との共生に努めなければならない。

第3章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第7条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、情報共有を進めるため、次の各号に掲げる制度を基本に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報をわかりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第9条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用及び管理等について、必要な措置を講じなければならない。

第4章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第11条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況及び社会的又は経済的環境の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。
4 わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
(満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第12条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりにおける町民の責務)
第13条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つよう努めなければならない。
(まちづくりに参加する権利の拡充)
第14条 わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。

第5章 環境の保全及び創造
(環境の保全及び創造における基本的理念)
第15条 環境の保全と創造は、産業及び文化を支える基盤である金山町の秀麗で緑豊かな山河その他の恵み豊かな環境を慈しみ、育み、活かしながら、良好な状態で将来の世代に継承できるよう、適切に行わなければならない。
2 環境の保全と創造は、資源及びエネルギーの利用の一層の効率化並びに汚染物及び廃棄物等の排出量の削減に努めるとともに、循環を基調とする社会を構築することその他の健全で恵み豊かな環境を推進しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら、本町社会の持続的な発展を可能とすることを旨として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行わなければならない。
3 環境の保全と創造は、現在及び将来の町民が、金山町の優れた自然環境の恵みを受けるため、多様な生態系が健全に維持されるよう配慮するとともに、人と自然との豊かな触れ合いを保ちながら、人と自然との調和のとれた環境が確保されるよう、適切に行わなければならない。
4 地球環境保全は、それが人類共通の課題であるとともに、地域社会における資源及びエネルギーの生産、流通、消費等と密接にかかわりをもつことから、すべてに事業活動及び日常活動において積極的に推進されなければならない。
(環境の保全及び創造に関する施策の推進)
第16条 町は、環境の保全と創造に関し、金山町の自然的社会的条件に応じた総合的な施策の策定及び実施に努めなければならない。

第6章 コミュニティ
(コミュニティの定義)
第17条 わたしたち町民にとつてコミュニティとは、「地区」等町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。
(コミュニティにおける町民の責務)
第18条 わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。
2 わたしたち町民が構成するコミュニティは、自らにかかる活動計画のもとに、主体的にまちづくりに参加するものとする。
(町とコミュニティのかかわり)
第19条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。

第7章 町の役割と責務
(町長の責務)
第20条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行にあたらなければならない。
(就任時の宣誓)
第21条 町長は、就任にあたつては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。
(執行機関の責務)
第22条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行にあたらなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
3 町職員は、職員であると同時に町民であることを深く認識し、積極的にコミュニティ活動に参加し、まちづくりの主要な担い手になるよう努めなければならない。
(組織)
第23条 町の組織は、町民にわかりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。
(審議会等への参加)
第24条 町は、審議会、審査会及び調査会その他の附属機関及びこれらに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(意見、要望、苦情等への応答義務等)
第25条 町は、意見、要望及び苦情等があつたときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望及び苦情等にかかわる権利を守るための仕組みについて説明するよう努めるものとする。
3 町は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。
(意見・要望・苦情等への対応のための機関)
第26条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱いを簡便かつ迅速に解消するため、不利益救済のための機関を置くことができる。
(行政手続の法制化)
第27条 条例又は規則に基づき町の機関が行う処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。

第8章 まちづくりの協働過程
(計画過程等への参加)
第28条 町は、町の仕事の計画、実施及び評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮する。
2 町は、町の仕事に対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次の各号に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報
(計画の策定時における原則)
第29条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)は、この条例の目的及び趣旨にのつとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう常に検討が加えられなければならない。
2 町は、次の各号に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 町は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たつては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間
(計画策定の手続)
第30条 町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公表し、町民に意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 町は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、町民に意見を求めるものとする。
3 町は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

第9章 財政
(総合計画の尊重)
第31条 町長は、予算の編成及び執行に当たつては、総合計画を踏まえなければならない。
(予算編成)
第32条 町長は、予算の編成に当たつては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるようわかりやすい方法によるものとする。
(予算執行)
第33条 町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。
(決算)
第34条 町長は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これら書類が仕事の評価に役立つものとなるように配慮しなければならない。
(財産管理)
第35条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するために必要な事項が明らかとなるように定めなければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1項の管理計画に従つて進めなければならない。
(財政状況の公表)
第36条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たつては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に関する見解を示さなければならない。

第10章 評価
(評価の実施)
第37条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。
(評価方法の検討)
第38条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。

第11章 町民投票制度
(町民投票の実施)
第39条 町は、金山町にかかわる重要事項について、直接、町民に意思を確認するため、町民投票制度を設けることができる。
(町民投票の条例化)
2 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
3 前項に定める町民投票を行うときは、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第12章 連携
(町外の人々との連携)
第40条 わたしたち町民は、社会、経済、環境、文化、学術、芸術、その他スポーツ等に関する取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(近隣自治体との連携)
第41条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
(広域連携等)
第42条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との連携を積極的に進めるものとする。
(国際交流及び連携)
第43条 町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。

第13章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第44条 町は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制度改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合
2 提案者は、前項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。

第14章 自律のまちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第45条 他の条例、規則その他の規程に基づきまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第46条 町は、この条例に定める内容に即して、各々の条例と制度を改めるとともに、他の条例、規則及びその他の規程の体系化を図るものとする。

第15章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第47条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が金山町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:53

長井市特定非営利活動法人に対する市民税課税免除条例

○長井市特定非営利活動法人に対する市民税課税免除条例
平成18年3月24日
長井市条例第3号

(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、市民税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促進することを目的とする。
(市民税の均等割の課税免除)
第2条 市長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対して課する市民税の均等割の課税を免除することができる。
2 市長は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対して課する市民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により市民税の均等割の課税免除を受けようとする者は、長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第39条第1項に規定する市民税の申告の期限までに課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(課税免除の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査のうえ課税免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る市民税の均等割について適用する。
3 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:47

横手市自治基本条例

○横手市自治基本条例
平成25年6月27日
条例第19号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民の権利と果たすべき役割(第5条)
第4章 議会及び議員の役割と責務(第6条・第7条)
第5章 市長及び市職員の役割と責務(第8条・第9条)
第6章 市政運営の原則(第10条・第11条)
第7章 市民参画(第12条~第14条)
第8章 住民自治(第15条~第17条)
第9章 広域連携等(第18条)
第10章 条例の位置付けと見直し(第19条・第20条)
第11章 雑則(第21条)
附則

(前文)
私たちのまち横手市は、東の奥羽山脈と西の出羽丘陵に囲まれた秋田県の県南地域に位置し、豊富な水と肥沃な土壌により、国内有数の穀倉地帯を形成する緑豊かな田園都市として発展してきました。
平成17年10月1日、地理的・歴史的に繋がりの深い横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村及び大雄村の8市町村が、県内初の郡市一体による新設合併を果たし、人口10万人を超える秋田県第2の都市となる新しい横手市が誕生しました。
人口減少、少子高齢化や地方分権が進展する中にあって、持続可能な地域社会を構築するためには、市民サービスの一層の向上と充実を図りながら、市が自立し、市民とともに主体的なまちづくりを行うことが求められています。
私たちは、「まちづくりの主人公は市民である」との大原則の下、地域にかかわる全ての人々の参画と協働によるまちづくりを推進し、幸せな地域社会を実現するため、横手市におけるまちづくりの基本理念として、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、横手市における自治の基本理念と市民の権利を明らかにするとともに、市民、議会及び市長等の果たすべき役割及び市政運営の原則を定めることにより、幸せな地域社会の実現を目指し、もって市民の参画と協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市長等 市長、市長部局及び教育委員会、選挙管理委員会等の行政委員会によって構成され、市民に対して地域における行政を担う主体をいいます。
(2) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価の過程に市民が主体的に関わることをいいます。
(3) 協働 市民、議会及び市長等が、それぞれの知恵や経験、専門性等の資源を生かし、果たすべき役割と責任を自覚し、対等な立場で互いの自主性を尊重しながら、協力し合い、又は補完し合うことをいいます。
(4) まちづくり 市民一人ひとりが生き生きと活躍でき、安全で安心な住みよい豊かな地域社会を実現するための公共的な活動をいいます。
(5) 住民自治 市民が主体的に地域の課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいいます。

 第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 まちづくりの主体は、市民であることを基本とします。
2 市民は、個人の尊厳と自由が等しく尊重され、自由な意思と責任を持ち、相互に支え合い、自立して暮らせる社会を自らつくるため、共にまちづくりに取り組みます。
3 市民、議会及び市長等は、それぞれの果たすべき役割及び責任を担い、自主的に行動するとともに、協働によるまちづくりを推進するものとします。
4 市民、議会及び市長等は、自然環境、歴史及び文化との共生を図りながら、持続可能なまちづくりを進めます。
(基本原則)
第4条 市の自治は、次に掲げる事項を基本として行うものとします。
(1) 情報共有の原則 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を相互に共有します。
(2) 参画の原則 市民は、市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、自主的かつ主体的に関わりまちづくりを推進します。
(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等は、それぞれの果たすべき役割を認識し、対等な立場で連携してまちづくりを推進します。

 第3章 市民の権利と果たすべき役割
(市民の権利と果たすべき役割)
第5条 市民は、市政に参画する権利を有します。
2 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合い、自らの発言と行動に責任を持って、積極的な地域活動に努めます。
3 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮します。
4 市民は、地域の課題解決と住民がともに支え合う活動の実現に向け、互いに力を合わせて助け合う仕組みづくりを推進します。

 第4章 議会及び議員の役割と責務
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、議決機関としての役割を果たすとともに、この条例の理念に基づき、住民自治を尊重し、常にその権能の充実に努めます。
2 議会は、市民に対し、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有します。
(議員の役割と責務)
第7条 議員は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応え、誠実かつ公正に職務を遂行します。
2 議員は、市民の代表者として常に市全体の利益を考え行動し、市民福祉の増進を図ります。
3 議員は、交流又は対話により広く市民の意見を聴き、これを議会の運営に反映させます。
第5章 市長及び市職員の役割と責務
(市長の役割と責務)
第8条 市長は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応えるため、公正かつ誠実に市政を運営します。
2 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の理念に基づき、市民主体のまちづくりを推進します。
3 市長は、常に市民の権利を保障し、市民がまちづくりに参画できる機会及び市民の意見等を積極的に聴く機会を設けます。
4 市長は、市民の意見を的確に受け止めるようにするため、市民参画に関する市職員の意識を高めます。
(市職員の役割と責務)
第9条 市職員は、全体の奉仕者であることを自覚するとともに、法令を遵守し、市民との信頼関係を構築します。
2 市職員は、必要な知識、政策立案能力、技能等の習得に努めるとともに、創意工夫し効率的に職務を遂行します。
3 市職員は、市民の視点に立ち、地域課題の把握に努めるとともに、市民活動及び地域の自治活動に積極的に取り組みます。

 第6章 市政運営の原則
(市政運営の原則)
第10条 市長等は、持続可能な地域社会を実現するため、市の資源を最大限に活用できる体制を整備し、総合的な市政の運営を行います。
2 市長等は、総合的な市政運営の指針として、健全な財政運営及び計画的な事業実施をするものとします。
(総合計画)
第11条 市長は、この条例の理念に基づき、市の最上位計画である基本構想及びこれに基づいた基本計画により構成される総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、総合的かつ計画的な市政の運営を行います。
2 市長は、総合計画の策定及び見直しにあっては市民の意見を反映させるため、広く市民の参画を得るものとし、基本構想の策定にあっては議会の議決を経るものとします。
3 市長等は、各行政分野における計画を策定するときは、総合計画との整合性を図ります。
4 市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を的確に行うとともに、社会経済情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しをするものとします。

 第7章 市民参画
(市民の参画の推進)
第12条 議会及び市長等は、市民が協働によるまちづくりに関し理解を深めるため、市政に関する情報及び必要な学習の機会を設けるものとします。
2 市長等は、市政の運営等においては企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程における市民のまちづくりに果たす役割を重視し、市民の参画を推進します。
(意見聴取手続)
第13条 市長等は、重要な条例の制定改廃、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定又は変更等をしようとするときは、事前にその情報を公表し、広く市民からの意見の提出を受ける手続(以下「パブリックコメント」といいます。)、アンケート調査、説明会の開催等適切な方法により、市民の意見の聴取を実施します。
2 前項のパブリックコメントに関し必要な事項は、別に定めるものとします。
(審議会等への参画)
第14条 市長等は、審議会等の委員の選任に当たっては、性別、年齢、居住地、職業等に配慮した委員構成に努めるとともに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募します。
2 審議会等は、法令等に定めのあるものを除き、原則として、審議会等の会議を公開するとともに、開催情報及び会議の記録等を公表します。

 第8章 住民自治
(住民自治に関する市民の役割)
第15条 市民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら積極的に参画するよう努めるものとします。
2 議会及び市長等は、住民自治活動を行う市民に対して、その活動に応じた支援を行うよう努めます。
(コミュニティ活動の推進)
第16条 市民、議会及び市長等は、安全で安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、市民による自主的な活動(以下「コミュニティ活動」といいます。)を尊重します。
2 市民は、コミュニティ活動に積極的に参画し、地域社会の維持及び形成並びに地域の課題解決に向け、協力して取り組むものとします。
3 コミュニティ活動をする者は、相互にその自主性を尊重し合い、情報を共有しながら連携するものとします。
(住民投票)
第17条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民、議会又は市長による発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票を行ったときは、その結果を尊重するものとします。

 第9章 広域連携等
(広域連携等)
第18条 市民、議会及び市長等は、市の魅力、特性等に関する情報を発信することにより、他の地域に生活する人々と交流を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するものとします。
2 議会及び市長等は、近隣自治体との情報共有及び相互理解の下、共通する地域課題の解決及びより効果的な市政運営に向け、連携してまちづくりを推進します。
3 議会及び市長等は、市民の参画と協働によるまちづくりを進めながら、国、県、他の自治体、その他の機関と対等な立場で積極的、かつ、広域的な連携を図ります。

 第10章 条例の位置付けと見直し
(条例の位置付け)
第19条 この条例は市の自治の基本を定めるものであり、市民、議会及び市長等はこの条例の理念を最大限尊重します。
2 市長等は、他の条例、規則等の制定改廃及び重要な計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図ります。
(条例の見直し)
第20条 市長は、社会経済情勢等に適合するようこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとします。
2 市長は、前項の検討及び必要な見直しを行うに当たっては、市民の参画を得るものとします。

 第11章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:42

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(秋田県)

○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
平成十五年三月十一日
秋田県条例第六号
特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する活動をいう。以下同じ。)の健全な発展に資するため、特定非営利活動法人(同条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の課税免除)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割を課さない。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人に対しては、当該収益事業の全部が国又は地方公共団体から委託された事業であるときは、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を課さない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が直接当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供する不動産を無償で譲り受けた場合(第五条第二項の規定による申請の際現に当該特定非営利活動の用に供している場合に限る。)における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
(自動車取得税の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が専ら当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さない。
(課税免除に係る申請)
第五条 県民税の均等割について第二条の規定による課税免除を受けようとする者は、秋田県県税条例(昭和二十九年秋田県条例第二十四号)第四十五条の申告書の提出期限までに、規則で定める申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。
2 不動産取得税について第三条の規定による課税免除を受けようとする者は、同条に規定する不動産の取得の日から六十日以内に、規則で定める申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。
3 自動車取得税について前条の規定による課税免除を受けようとする者は、秋田県県税条例第百十一条第一項の申告書の提出期限までに、規則で定める申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。
(平二一条例三三・平二二条例五七・一部改正)
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 第二条第一項の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第四号の期間に係る県民税について適用し、第二条第二項の規定は平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
(平二二条例二九・一部改正)
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
4 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
(秋田県県税条例の一部改正)
5 秋田県県税条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

 附 則(平成二一年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

 附 則(平成二二年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年十月一日から施行する。

 附 則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:38

大崎市話し合う協働のまちづくり条例

大崎市話し合う協働のまちづくり条例
平成25年12月19日
条例第33号

まちはみんなでつくるもの。
私たちは,より住みよい暮らしを実現するため,話し合いを大切にした協働のまちづくりを進めます。
暮らしの中にある悩みや不安,喜びや楽しみを分かち合い,互いを尊重し,助け合いながら,地域の抱える課題を解決していきます。
そのために,市民も行政も,みんなが主体となって,対等な関係で話し合いを行います。
話し合うことによって,想いや考えが伝わり,人と人とのつながりが生まれます。
そして,一人では思いつかなかった新しい気づきや発想が生まれます。
そう,話し合いの過程が人をはぐくみ,まちをつくるのです。
話し合いの文化を根づかせていくことが,私たちの目指す協働のまちづくりの姿です。
そんなみんなの声が活かせるまちをつくるため,この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は,話し合いによる協働のまちづくりの基本的な考え方を定めることにより,誰もがまちづくりに参加できる環境づくりを進め,もって個性豊かで活力に満ちた笑顔あふれる地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意味は,次のとおりとします。
(1) 協働 市民と行政が,住民自治におけるそれぞれの役割を自覚し,互いに補い,協力することをいいます。
(2) 話し合い 人と人とが向き合い,共有や納得を実感しながら,主体的に想いや考えを述べ合うことをいいます。
(3) まちづくり 市民の幸せを実現するために行われる公益的な取組をいいます。
(4) 市民 市内に居住,通勤又は通学する人をいいます。
(5) まちづくり団体 自治会,町内会,地域自治組織その他の自治活動を行う団体又は市内で活動するNPOその他の市民活動団体をいいます。
(6) 行政 市長その他の市の執行機関をいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりの基本理念は,次のとおりとします。
(1) 市民と行政は,協働のまちづくりを進めます。
(2) 協働のまちづくりを進めるに当たっては,話し合いを基本にします。
(協働原則)
第4条 市民と行政は,ともに主体となり,互いを尊重し,助け合いながらまちづくりを進めます。
2 市民と行政は,一人ひとりが自ら考え,行動し,すべての人が楽しく参加できるまちづくりを進めます。
3 市民と行政は,それぞれの地域らしさを活かしたまちづくりを進めます。
(話し合いの原則)
第5条 市民と行政は,まちづくりについての一人ひとりの想いや願いを共感し,情報を共有しながら話し合いを行います。
(話し合いの場づくり)
第6条 市民と行政は,まちづくりについて,誰もが気軽に集うことができる話し合いの場づくりを進めます。
2 市民と行政は,ともに取り組むべき事業等について,対等な関係で,ともに考える市民と行政の話し合いの場づくりを進めます。
(情報の共有)
第7条 市民と行政は,まちづくりを進めるために必要な情報を共有します。
2 市民と行政は,まちづくりに関する課題の把握や情報の収集に努め,誰もが知ることができる環境をつくります。
(まちづくりの継続)
第8条 市民と行政は,まちづくりに気軽に参加できる環境をつくるとともに,まちづくりの多様な担い手の発掘,育成に努めます。
2 市民と行政は,次代を担う子どもたちの育成を進め,まちづくりが将来にわたって引き継がれるよう努めます。
(市民の役割)
第9条 市民は,まちづくりへの積極的な参加に努めます。
(まちづくり団体の役割)
第10条 まちづくり団体は,活動をより充実したものとするため,まちづくり団体相互の連携に努めます。
2 まちづくり団体は,役割や活動内容について,広く理解を得られるよう努めます。
3 まちづくり団体は,市民と行政のまちづくりに関する課題について,ともに解決できるよう取り組みます。
(行政の役割)
第11条 行政は,まちづくりに関する施策を進めるに当たっては,この条例の趣旨を尊重します。
2 行政は,まちづくりが安定的かつ継続的に進められるよう,必要な施策を実施します。
3 行政は,市民との信頼関係のもと,まちづくりを進めます。
(検証)
第12条 市長は,この条例が市民生活や地域社会の変化に対応したものとなっているかを必要に応じて検証します。

 附 則
この条例は,平成26年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:33

岩沼市市民の意見公募条例

○岩沼市市民の意見公募条例
平成21年12月21日
条例第37号

 (目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進を目指し、意見公募手続に関して必要な事項を定め、市の政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 意見公募手続 実施機関が、政策等の策定過程において、当該政策等の案を公表して広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮するとともにその結果を公表する一連の手続をいう。
(2) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有するもの
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(意見公募手続の対象)
第3条 意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らし意見公募手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 迅速又は緊急を要するため意見公募手続の実施が困難であるもの
(2) 他の法令等の規定により、意見公募手続と同様の手続を行うもの
(3) 他の法令等の改正等に伴う必要な規定の整備又は軽微な変更を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(5) 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又は実施機関が設置するこれに類する機関において意見公募手続と同様の手続を経て策定された報告、答申等に基づいて実施機関が政策等を策定するもの
2 実施機関は、前項の規定により意見公募手続を実施しない場合は、その理由を市のホームページに掲載することにより公表するものとする。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、その決定を行う前の適切な時期に、政策等の案及び市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料を公表するものとする。
2 前項の公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びに市のホームページに掲載する方法により行うものとする。ただし、政策等の案及び資料が相当量に及ぶ場合は、実施機関が指定する場所での閲覧のみとすることができる。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見の提出を受けるものとする。
2 前項の意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 実施機関が必要と認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名、その他市民等であることを示す事項を明らかにするものとする。
(意見の考慮)
第7条 実施機関は、政策等の策定に当たって、前条の規定により提出された意見を十分考慮しなければならない。
(結果等の公表)
第8条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を策定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の概要(意見の提出がなかった場合にあっては、その旨)
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における修正内容
2 実施機関は、前項に規定する公表を行うことにより第三者の利益を損なうおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第1項に規定する公表は、第5条第2項の規定を準用する。
(情報の共有)
第9条 実施機関は、市民の市政への参画及び政策等についての情報の共有を図るため、必要に応じて懇談会、検討会、説明会等を意見公募手続の前に実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、意見公募手続を実施するときは、政策等の案の名称及び公表方法、意見の提出期間をできる限り早期から市民等に周知するよう努めるものとする。
3 前項に規定する周知は、市のホームページ及び広報への掲載により行うものとする。
(実施状況の公表)
第10条 市長は、実施機関の意見公募手続の実施状況を取りまとめ、市のホームページへの掲載により公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して60日以内に公布する政策等については、この条例の規定は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:24

石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例

○石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例
平成31年3月18日条例第3号
石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例
石巻市市民公益活動団体との協働及び支援に関する条例(平成17年石巻市条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 市民公益活動団体との協働推進に関する基本方針(第9条)
第3章 登録制度(第10条―第13条)
第4章 石巻市市民公益活動推進委員会(第14条―第18条)
第5章 市民公益活動促進及び協働推進のための施設(第19条―第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石巻市(以下「市」という。)が市民公益活動団体と協働するに当たっての原則を定め、市、市民公益活動団体及び市民の責務並びに企業の協力を明らかにするとともに、市民公益活動団体との協働に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民一人ひとりが真に豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市民公益活動」とは、市民が自らの信念と責任に基づき、自発的かつ自立的に行う活動であって、営利を目的とせず、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的としたものをいう。ただし、次の各号に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職及び同法の規定を準用する選挙による公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とする活動
(4) その他公共の利益を害するおそれのある活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは、前項に定める市民公益活動を組織的かつ継続的に行う団体で、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 2人以上の構成員がいること。
(2) 事務所の所在地が市内にあること、又は市民公益活動団体の活動が市内で行われていること。
(3) 市民に開かれた団体であること。
(4) 代表者及び運営の方法を規約又は会則(以下「規約等」という。)で定めていること。
(5) 独立の組織であること。
(協働の基本理念)
第3条 市、市民公益活動団体、市民及び企業は、市民公益活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。
(協働の基本原則)
第4条 市と市民公益活動団体とが、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とする社会的活動を協働して行う場合には、次に掲げる基本原則によらなければならない。
(1) 対等の原則 対等の立場に立ち、各々の自由な意思に基づき行われること。
(2) 自主性尊重の原則 強制的に行われることなく、自主性を尊重して行われるものであること。
(3) 自立の原則 相互依存関係に陥ることなく、双方が常に自立した存在として進められるものであること。
(4) 相互理解の原則 それぞれの特性及び立場を理解し合い、信頼関係を築くこと。
(5) 目的意識共有の原則 協働の目的を共通理解し、かつ、確認して、双方が目的意識を共有化すること。
(6) 公開の原則 市と市民公益活動団体の関係が公開されていること。
(7) 非営利及び公益性の原則 協働する課題は、非営利かつ公益性を有する分野であること。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する協働の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民公益活動団体との協働を推進する基本的かつ総合的な施策の策定に努めるものとする。
2 市は、市民が広く市民公益活動に参加し、市民公益活動団体の活発な活動を推進するため、支援措置を講ずるものとする。
3 市は、市民公益活動団体に対する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とする団体が当該活動を行う場合は、当該活動の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 市は、市民公益活動団体との協働を推進する体制の整備を図るものとする。
(市民公益活動団体の責務)
第6条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、その活動の社会的責任を自覚し、市民公益活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、関係法令を遵守するとともに、活動状況及び成果等についての情報を積極的に公開し、説明する責任を負うものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に対する認識を深め、市民公益活動の推進のため、自発的かつ自主的に市民公益活動の担い手として、また享受者として協力するよう努めるものとする。
(企業の協力)
第8条 企業は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民公益活動に対する認識を深め、資金の助成、物資の提供、人材の提供などの社会貢献活動を通じて市民公益活動の推進のために協力するよう努めるものとする。
第2章 市民公益活動団体との協働推進に関する基本方針
(基本方針)
第9条 市長は、市民公益活動団体との協働を推進するための基本方針を定めなければならない。
2 市長は、前項の基本方針を定めるに当たっては、石巻市市民公益活動推進委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
第3章 登録制度
(登録制度)
第10条 市は、市民公益活動団体の活動促進及び協働の推進のため、市民公益活動団体の登録に関する制度(以下「登録制度」という。)を設けるものとする。
2 市長は、登録制度の運営に関する重要事項について、石巻市市民公益活動推進委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
(登録等)
第11条 前条第1項の登録を行おうとする市民公益活動団体は、市長に規約等を添えて申請するものとする。
2 市長は、前項の申請が第2条第2項の規定による市民公益活動団体の要件に適合すると認めるときは、当該団体を登録しなければならない。
3 前項の規定により登録された市民公益活動団体(以下「登録団体」という。)は、その登録の内容に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録情報の公開)
第12条 市長は、前条の規定により登録された情報(以下「登録情報」という。)を何人に対しても公開しなければならない。
(登録の抹消)
第13条 市長は、登録団体に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。
(1) 市民公益活動団体でなくなったとき。
(2) 登録情報に虚偽の事項があったとき。
(3) 市民公益活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 市民公益活動団体として信用を失う行為があったとき。
(5) 市民公益活動団体の活動実態が認められないとき。
2 前項の場合において、市長は、石巻市市民公益活動推進委員会に諮り、その意見を聴くことができる。
第4章 石巻市市民公益活動推進委員会
(推進委員会の設置)
第14条 市長の諮問に応じ、市民公益活動団体の活動促進及び協働の推進に関する事項について調査審議するため、石巻市市民公益活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 基本方針に関する事項
(2) 登録制度に関する事項
(3) 協働の実態把握に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織等)
第15条 推進委員会は委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民公益活動を行う者
(3) 市職員
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第16条 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第17条 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。
4 第15条第1項の規定により委員が委嘱された後、最初に招集すべき推進委員会の会議は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(推進委員会の運営に関する委任)
第18条 推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。
第5章 市民公益活動促進及び協働推進のための施設
(施設の設置)
第19条 市民公益活動を促進し、協働を推進するため、市、市民公益活動団体、市民及び企業の連携、交流及び活動の場として石巻市NPO支援オフィス(以下「支援オフィス」という。)を石巻市泉町三丁目1番63号に設置する。
(開館時間及び休館日)
第20条 支援オフィスの開館時間は、月曜日から金曜日までは午前10時から午後8時までとし、土曜日は午前10時から午後6時までとする。ただし、第23条の規定による専用使用がある場合は、午前10時から午後10時までとすることができる。
2 支援オフィスの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(4) 8月13日から同月16日まで
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、支援オフィスの開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用者の範囲)
第21条 支援オフィスを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市民公益活動を行い、又は行おうとする者
(2) その他市長が適当と認める者
(利用の制限)
第22条 市長は、支援オフィスを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用)
第23条 支援オフィスの施設(小会議スペースに限る。以下この条から第26条まで及び第28条において同じ。)を専用して使用できるものは、登録団体に限るものとする。
2 施設を専用して使用しようとする登録団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第24条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第25条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第26条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第23条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(損害賠償)
第27条 支援オフィスの施設及び設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第28条 市長は、支援オフィスの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により支援オフィスの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の専用使用の許可に関すること。
(2) 支援オフィスの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
3 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合においては、第20条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「前2項の規定にかかわらず」とあるのは「前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て」と、第21条から第23条までの規定及び第26条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
第6章 雑則
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の石巻市市民公益活動団体との協働及び支援に関する条例の規定によりなされた使用の承認、使用の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:21

滝沢市自治基本条例

○滝沢市自治基本条例
平成26年1月15日条例第1号
滝沢市自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 理念及び原則(第4条-第6条)
第3章 協働による地域づくり(第7条・第8条)
第4章 地域づくりの推進(第9条-第12条)
第5章 地域コミュニティの運営(第13条-第15条)
第6章 行政運営の原則(第16条-第21条)
第7章 議会運営の原則(第22条-第24条)
第8章 危機管理体制及び地域づくりにおける連携(第25条・第26条)
第9章 権利及び責務(第27条-第30条)
第10章 公正及び信頼の確保(第31条-第33条)
第11章 条例の実効性の確保等(第34条-第36条)
附則

 滝沢市は秀峰岩手山の裾野に位置し、東には北上川、南には雫石川が流れる自然豊かな地域です。また、県都盛岡市に隣接し、複数の大学が存在しており、国や県の試験研究機関が集まっている一帯では、研究学園地域としての姿が見られます。
また、豊かな自然と先人たちが培ってきた産業、そして「日本一人口の多い村」としての村政124年の歴史と、チャグチャグ馬コに代表される様々な文化があります。
私たちには、このことに誇りを持ち、それらを財産とし、未来を担う子どもたちが「このまちが大好き」「ここに住んでよかった」と思える故郷を築き、次の世代に引き継いでいくことが求められています。
そのため、思いやりのある社会、そしてみんなが幸せに暮らせる地域を創造し、「住民自治日本一」をめざして市民主体の地域づくりを進めるとともに、夢のある地方自治を、市民・行政・議会の協働により推進していかなければなりません。
これらを実現するため、私たちは日本国憲法に掲げる地方自治の本旨に基づき、自治の理念と普遍の原則を定めた、滝沢市自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域を実現するため、滝沢市の自治に関する基本原則を明らかにするとともに、地域づくりの推進に関する原則、制度等を定め、住民自治の深化を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいいます。
ア 本市に住所を有する者
イ 本市に居住し、通勤し、又は通学する者
ウ 本市で公益性を有する活動を行う者
(2) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(3) 市政 行政及び議会の運営をいいます。
(4) 協働 市民、市及び議会がそれぞれの役割及び責任を持ち、対等な立場で協力して行動することをいいます。
(5) 地域づくり 地域が抱えている課題を解決し、暮らしやすい地域を実現するための取組をいいます。
(6) 参加 市民が、市政又は地域づくりに関わり、意見を表明し、及び行動することをいいます。
(7) 地域コミュニティ 自治会及び公益性を有する活動を行うもの並びにこれらを含む総体をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、滝沢市の自治に関する最高規範であり、個別の条例及び規則の制定等又は総合計画等各種計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市及び議会は、この条例に定める事項を実現するため、条例等の制定その他必要な措置を講ずるものとします。
3 市民、市及び議会は、この条例に定める事項を相互に関連付けることにより、より効果的に活用し、住民自治の深化を図るものとします。

 第2章 理念及び原則
(市民憲章)
第4条 市民一人一人の想いを象徴するものとして、次の憲章を定めます。
滝沢市民憲章
岩手山のふもと、鈴の音響くふるさと滝沢で、わたしたちは
一人一人が大きな夢をいだきます。
地域の絆と支えあいを築きます。
楽しみ、よろこび、生きがいを見つけます。
健康で心豊かな生活をめざします。
未来に輝く子どもたちを育てます。
(めざす地域の姿)
第5条 市民、市及び議会は、次に掲げる地域の実現に努めます。
(1) 岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
(2) みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
(3) 保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域
(4) 地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
(5) 学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯にわたって学べる地域
(6) 地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域
(7) 歴史・伝統を守り、文化を創造する地域
(8) 年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域
(基本原則)
第6条 市民、市及び議会は、次に掲げる自治に関する基本原則に基づき、地域づくりを進めます。
(1) 自治の主体は市民であり、自治の主権は市民にあります。
(2) 市民の積極的な参加による地域づくりを推進します。
(3) 協働による地域づくりを推進します。
(4) 市政及び地域の情報は、互いに共有します。

 第3章 協働による地域づくり
(協働による地域づくり)
第7条 市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、前条第3号に規定する基本原則に基づき、協働により推進するものとします。この場合において、必要に応じて協定等を締結し、役割等を定めるものとします。
(協働における役割)
第8条 市民は、地域づくりの担い手であることを自覚し、自らの活動による地域づくりの推進に努めるものとします。
2 市民は、積極的に市政に参加し、行政及び議会とともに地域づくりの推進に努めるものとします。
3 市は、市民の主体性、自主性及び自立性を尊重し、その活動を積極的に支援するとともに地域づくりを具体的に推進するため、総合計画等各種計画の策定、制度等の整備に努めるものとします。
4 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める議会の権限を最大限に行使し、市民を代表する意思決定機関として行政運営を監視し、評価し、市民の意見を行政の政策に反映させるよう努めるものとします。

 第4章 地域づくりの推進
(総合計画)
第9条 市長は、第5条に掲げる、めざす地域の姿を踏まえ、総合的かつ計画的な地域づくりを推進するため、滝沢市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実行計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、その実現を図るものとします。
2 総合計画を策定する場合は、市民が参加できる方法を用いるものとし、その意見を当該計画に反映するものとします。
3 基本構想は、議会の議決を経なければなりません。
4 市が行う政策は、総合計画に基づくものとします。
5 市長は、総合計画を展開し、その進捗状況を公表するものとします。
6 市長は、社会経済情勢の大きな変化及び第17条第2項に規定する行政評価による見直しを踏まえ、必要に応じて総合計画の見直しを行うものとします。
(情報共有等)
第10条 市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、第6条第4号に規定する基本原則に基づき、情報を共有して推進するものとします。この場合において、市及び議会は、市政に関する情報について、市民に対し積極的かつ丁寧な説明を行う責任を負うものとします。
2 市及び議会は、個人に関する情報を適正に管理し、保護しなければなりません。
3 市は、個人に関する情報の保護及び行政情報の公開に関する手続その他の必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
(市政参加等)
第11条 市及び議会は、市政について、市民の多様な参加の機会を設けるとともに、意見及び提案を求め、これを反映するよう努めるものとします。
2 市は、市民が市政に参加するに当たり、男女共同参画社会の形成等に配慮し、誰もが参加しやすい環境を整備するよう努めるものとします。
3 市及び議会は、子ども(18歳未満の市民をいいます。)が意見を表明できる機会を、積極的に設けるよう努めるものとします。
4 市民は、市及び議会が設ける多様な参加の機会を活用し、積極的に自治の主体として発言し、及び行動するよう努めるものとします。
5 市民は、公益的な観点から、市及び議会に対し市政に関する提案を行うことができるものとします。
6 市及び議会は、前項の提案があった場合は、公開を原則とした審査を実施し、有益であると認められる提案については、その実現に向けて適切な措置を講ずるものとします。
7 市は、市民の市政参加に関する手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関わる重要な事項について、市民の意思を確認するため、住民投票を実施できるものとします。
2 市民、市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
3 市は、住民投票の市長への実施請求及び実施に係る手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

 第5章 地域コミュニティの運営
(地域コミュニティ活動)
第13条 地域コミュニティは、それぞれの特性を活かすとともに、連携し、協力して地域の共通課題の解決を図り、地域づくりを推進するものとします。
2 地域コミュニティは、地域の将来像を自ら考え、その課題の解決に向けて取り組むよう努めるものとします。
3 地域コミュニティは、その活動に各世代の市民が参加できる機会を設けるとともに、体験を通して地域の将来を担う人材を育成するよう努めるものとします。
(運営の原則)
第14条 本市に居住する者は、地域コミュニティを構成する各種団体(以下「各団体」といいます。)に積極的に加入し、その活動に参加するものとします。
2 本市に通勤し、又は通学する者は、各団体の活動に積極的に参加し、地域づくりに関わるものとします。
3 地域コミュニティは、効率的な活動を行うため、各団体の相互で活動内容その他の情報を共有するよう努めるものとします。
4 地域コミュニティは、その活動の活性化を図るため、各団体の相互で評価を実施し、その結果を共有してその後の活動に反映させるよう努めるものとします。
(条例の制定)
第15条 市は、地域コミュニティの活力が最大限に発揮されるよう、その役割その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

 第6章 行政運営の原則
(財政運営の原則)
第16条 市は、健全な財政運営に努めるものとします。
2 市は、財政状況に関する情報、予算の編成及び執行に関する情報並びに将来の財政の見通しを公表するものとします。
(行政評価)
第17条 市は、行政運営を効果的かつ効率的に行うため、政策、施策その他行政の運営に関する事項について行政評価を実施するものとします。
2 市は、前項の行政評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを総合計画の進行管理等及び予算の編成等に反映させるものとします。
3 市は、第1項の行政評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、行政評価の結果を公表するものとします。
(自治立法権の行使による政策実現)
第18条 市は、行政運営上の課題解決を図るため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用のもと、関係法令との整合性を図り、自治立法権の積極的な行使により、政策の実現に努めるものとします。
(行政組織)
第19条 市は、行政組織を整備し、行政運営上の課題等に迅速に対応するものとします。
(審議会等)
第20条 市は、法令等の規定により設置する附属機関及び必要に応じて設置する審議会等の委員を選任する場合は、識見を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めるものとします。
2 市は、会議及び会議録を公開しなければなりません。ただし、市長が公開することが適当でないと認める場合は、その限りでありません。
(行政運営等に関する条例)
第21条 市は、行政の機能、役割その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

 第7章 議会運営の原則
(議会運営の原則)
第22条 議会は、市民に開かれた議会運営を行うよう努めるものとします。
2 議会は、政策立案機能の充実を図るとともに、自治立法活動、調査活動等を行うものとします。
(議会評価)
第23条 議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うため、政策立案、自治立法活動、調査活動その他議会の運営に関する事項について議会評価を実施するものとします。
2 議会は、前項の議会評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを議会運営に反映させるものとします。
3 議会は、第1項の議会評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、議会評価の結果を公表するものとします。
(議会の運営等に関する条例)
第24条 議会は、議会の機能、役割その他必要な事項について別に条例を定めるものとします。

 第8章 危機管理体制及び地域づくりにおける連携
(危機管理体制の確立)
第25条 市は、個人の生命、身体及び財産を保護するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うため、危機管理体制の確立を図らなければなりません。
2 市は、前項の目的を達成するため、広域的な視点から近隣自治体との連携強化に努めるものとします。
3 地域コミュニティは、災害等の発生時において、自主的かつ主体的に避難、防災等の初動活動を行うとともに、互いに協力して対処することができるよう日頃から地域での信頼及び交流関係を築くよう努めるものとします。
4 市は、前項における地域コミュニティの活動に対し、必要な情報を提供するなど積極的に支援するものとします。
(地域づくりにおける連携等)
第26条 市民、市及び議会は、大学、研究機関、企業等と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努めるものとします。
2 市民、市及び議会は、国及び他の自治体と連携し、協力し、地域づくりの共通課題の解決に努めるものとします。
3 市民、市及び議会は、市外の人々と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努めるものとします。
4 市民、市及び議会は、国際交流の推進に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立った地域づくりを推進するものとします。

 第9章 権利及び責務
(市民の権利及び責務)
第27条 市民は、市政に参加する権利を有するとともに、自治の主体としてその発言及び行動に責任を持ち、積極的に市政に参加するよう努めるものとします。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するとともに、自らも積極的に市政に関する情報を入手するよう努めるものとします。
3 市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスの提供を受ける権利を有するとともに、納税等の義務を負うものとします。
4 市民は、法令の定めるところにより選挙権を有するとともに、自治の主体として最大限その権利を行使するよう努めるものとします。
(市長の責務)
第28条 市長は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、行政運営に関する基本方針を毎年度策定し、公表し、その方針に基づいて職務を遂行しなければなりません。
2 市長は、職員の能力向上に努めるとともに、適切に指揮監督し、行政運営を行わなければなりません。
3 市長は、選挙公約を総合計画に反映させるよう努めるものとします。
(市議会議員の責務)
第29条 議員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、常に市民全体の利益を優先し、職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、自らの考えを明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、政策立案及び議会運営に反映させるよう努めるものとします。
(市職員の責務)
第30条 職員は、法令等を遵守し、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、行政運営上の課題等に的確に対応するため、積極的に知識、技能等の習得に努めるものとします。
3 職員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、市民との対話を図るとともに、地域コミュニティの一員として、自らも積極的に地域づくりの活動に参加するよう努めるものとします。

 第10章 公正及び信頼の確保
(行政手続)
第31条 市は、処分、行政指導及び届出に関する手続を定め、市民の権利利益を保護するとともに、透明で公正かつ公平な行政手続を確保しなければなりません。
(倫理)
第32条 市長及び議会は、政治倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
2 市長は、公務員倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
(公益通報等)
第33条 市長は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定及び同様の取扱いに対する公益通報(以下「公益通報」といいます。)を受ける体制を整備しなければなりません。
2 市は、市民からの意見、要望等(以下「意見等」といいます。)を受けた場合は、誠実に応じ、迅速かつ適切な措置を講ずるものとします。
3 市及び議会は、公益通報又は意見等を行った者に対し、それを理由とする不利益な取扱いを一切してはなりません。
4 市は、公益通報及び意見等の処理に係る手続その他必要な事項について、別に条例等を定めるものとします。

 第11章 条例の実効性の確保等
(条例の運用状況の調査等)
第34条 市民、市長、議員及び職員は、この条例を遵守し、地域づくりを推進するものとします。
2 市長は、この条例の運用状況の調査及び検討を毎年行い、その結果を公表するものとします。
3 市長は、前項の規定による調査及び検討の結果を踏まえ、適切な措置を講ずるものとします。
(条例の検証等)
第35条 市長は、別に条例で定めるところにより、滝沢市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」といいます。)を設置するものとします。
2 委員会は、この条例の運用状況及びこの条例に基づく地域づくりに関して、市長に提言できるものとします。
3 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、地域づくりを推進するために解決すべき課題、必要な措置等を検討し、その結果を市長に答申するものとします。
4 市長は、委員会の答申又は提言を尊重し、その内容を公表するものとします。
(条例の見直し)
第36条 市長は、前2条の規定によりこの条例の見直しを行う場合は、多様な方法を用いて、市民の意見及び提案を求めるよう努めるものとします。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。

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