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碧南市協働のまちづくりに関する基本条例

○碧南市協働のまちづくりに関する基本条例
平成25年3月23日
条例第5号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条~第8条)
第3章 市民と行政の協働(第9条~第17条)
第4章 市民公益活動(第18条~第20条)
第5章 地域自治(第21条・第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則

碧南市が誕生した頃の地域社会では、住民総出の清掃活動や地域での子どもの見守りなど、顔を合わせ、あいさつを交わす、住民同士のつながりが地域を支えていました。
時代とともに、「まちをきれいにしたい」、「子どもを安心して遊ばせたい」、「老後を豊かに過ごしたい」といった願いは、様々な公共サービスとなって、私たちに提供されてきました。一方で、生活圏の拡大などにより私たちが自ら地域に関わる機会は減り、地域でのつながりは徐々に薄れているように感じられます。
衣浦港、矢作川、油ヶ淵と、水との関わりの深い本市は、台風、地震、津波といった自然災害の脅威とは無縁ではありません。少子高齢化、人口減少社会を迎えた今日、私たちの生活の安心・安全をこれからも維持していくためには、地域での日常的なつながりを見つめ直し、防災を始め、防犯、子育て、孤独といった多様化する地域課題を皆で協力して乗り越えていかなければいけません。
幸い、「まちの役に立ちたい」という思いを持った市民は大勢います。その思いを大切にしながら、誰もが気兼ねなく、気軽にまちづくりに参加できる協働の仕組みがあれば、人と人とがつながり、喜びを感じられるまちを作っていくことができるはずです。
私たちは、子どもからお年寄りまで、まちづくりの担い手である市民一人ひとりが、互いに支え合い、感謝し合うことで、この碧南市を、さらに住みよい、住み続けたいまちとして次の世代に引き継いでいきたいと願っています。この願いを実現するために、私たちは、協働のまちづくりを推進する際の基本ルールとして、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりに関する基本的事項を定め、市民及び行政がそれぞれの役割及び責務を果たし、地域で人と人がつながることにより、生きがいや幸せを感じることのできる社会を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において活動若しくは事業(以下「活動等」という。)を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 行政 市長及びその他市の執行機関をいう。
(3) まちづくり 碧南市をより住みよいまちにしていくために、市民及び行政が行うあらゆる活動等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動等
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動等
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動等
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動等
オ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある活動等
(4) 協働 市民と市民が共通の目的を実現するため又は市民と行政が共通の目的を実現するためにそれぞれが果たすべき役割及び責務を認識し、相互に補完及び協力することをいう。
(5) 市政 まちづくりのうち、行政が担う部分をいう。
(6) 市民公益活動 まちづくりのうち、市民が自らの意思に基づいて継続的に行う社会的な利益の増進を図ることを目的とする活動等をいう。
(7) 地域自治 市民が身近な地域の課題を主体的に捉え、市民公益活動等を通じて自らその課題を発見及び解決していくことをいう。
(条例の位置付け)
第3条 市民及び行政は、まちづくりを行うに当たってこの条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 行政は、他の条例、規則、計画等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

第2章 基本原則
(基本原則)
第4条 市民及び行政は、次に掲げる基本原則に基づいて、まちづくりを行うものとする。
(1) 人種、国籍、性、年齢、思想、地域、職業等にかかわらず、互いの立場を尊重するとともに対等な関係であること。
(2) 次の世代に配慮し、将来にわたって持続可能な社会を築くよう努めること。
(3) まちづくりに必要な情報を相互に提供及び共有し合うこと。
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに関して次に掲げる権利を有する。
(1) 市政に関する情報を知ること。
(2) 政策の形成、執行及び評価の過程に参加すること。
(3) 市政に対する意見を表明し、又は提案すること。
(市民の責務)
第6条 市民は、次に掲げる責務を負う。
(1) まちづくりの主体であることを認識すること。
(2) 市政に関する情報を知るよう努めること。
(3) 自らができる範囲において、まちづくりに参加及び協力すること。
(4) まちづくりの担い手として、自らの発言及び行動に責任をもつこと。
(行政の責務)
第7条 行政は、次に掲げる責務を負う。
(1) 公正かつ公平に市政を運営すること。
(2) 効率的かつ効果的な市政の運営に努めること。
(3) 市政に関する情報を市民に分かりやすく提供すること。
(4) 市政の運営に当たって、市民の意向を的確に把握すること。
(5) 市民から出された意見、提案、要望等について、誠実に説明及び応答するよう努めること。
(6) 市民公益活動の支援を適切に行うこと。
(職員の責務)
第8条 行政の職員は、次に掲げる責務を負う。
(1) 市民全体のために働く者として、公正かつ公平に職務を遂行すること。
(2) 職務の遂行について法令等を遵守すること。
(3) 市政の課題に的確に対応するための知識及び技能の修得に努めること。
(4) 自らも市民であることを自覚し、まちづくりに積極的に取り組むこと。

第3章 市民と行政の協働
(市民と行政の協働の推進)
第9条 行政は、市民の意見を反映し効果的に市政を運営するために、市政における政策の形成、執行及び評価の過程において、市民と協働する機会を整備するよう努めなければならない。
(情報公開)
第10条 行政は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を実現するため、別に条例で定めるところにより行政の保有する情報を開示しなければならない。
(情報提供)
第11条 市民及び行政は、まちづくりに関する情報を互いに共有するために、多様な発信手段を用い、分かりやすく提供するよう努めなければならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 行政は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより個人情報の適正な取扱いをしなければならない。
2 市民は、まちづくりに関して個人情報を収集するときは、事前に収集の目的、取扱い等について、本人の同意を得るものとする。
(市民参加)
第13条 行政は、市政の運営に当たっては、多様な立場の市民の参加を促すよう努めるものとする。
2 行政は、市民参加の方法(以下「市民参加方法」という。)として、次に掲げるものを用いるものとする。
(1) パブリックコメント(市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民からの意見等を求め、提出された意見等に対する行政の考えを明らかにするとともに、意見等を考慮して行政としての意思決定を行う一連の手続をいう。)の実施
(2) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号。)第138条の4第3項に規定する附属機関を含む。)への付議
(3) ワークショップ等(市民と市民又は市民と行政がまちづくりについて協議することで、市民の意見を集約する手法をいう。)の実施
(4) 市民説明会(行政が政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項についての説明を行い、市民と意見交換する場をいう。)の開催
3 行政は、前項の規定に掲げるもののほか、市政への市民参加を促すための仕組みを整備し、活用するよう努めなければならない。
(市民参加の対象)
第14条 行政は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を市民参加の対象としなければならない。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)
(2) 市の基本的政策を定める計画の策定又は改定
(3) 広く公共の用に供するための施設の整備計画等の策定
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(5) その他行政が必要と認めるもの
2 前項第1号から第3号に規定する対象事項については、前条第2項各号に掲げる市民参加方法のうち、2つ以上を選択して実施しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民参加の対象から除くことができる。
(1) 法令又は条例に別段の定めがある場合
(2) 行政が迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認める場合
(3) 行政に裁量の余地がないと認められる場合
4 行政は、対象事項に関する案の公表をできるだけ早い時期に行うものとする。
(審議会等)
第15条 行政は、特段の事情がある場合を除き、審議会等の委員の全部又は一部を公募しなければならない。
2 行政は、特段の事情がある場合を除き、複数の審議会等の委員に同一の委員が就任する、又は特定の審議会等の委員を同一の委員が著しく長期にわたり務めることのないよう努めなければならない。
3 行政は、法令等で特別な定めがある場合を除き、審議会等の会議を原則として公開しなければならない。
(行政評価)
第16条 行政は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、施策、事業等の経費及び成果に関する情報を市民と共有し、市民の評価を受けるよう努めなければならない。
2 市民は、市政を公正かつ公平に評価しなければならない。
(説明責任)
第17条 行政は、市政に関する政策の立案、施策及び事業の実施並びにこれらの評価に至るまで、その経過、内容、経費及び目標の達成状況等(以下「経過等」という。)について市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

第4章 市民公益活動
(市民公益活動の促進)
第18条 市民及び行政は、市民公益活動について理解を深め、尊重するとともに、市民公益活動の促進に努めるものとする。
2 行政は、市民公益活動を促進するため、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 情報を収集及び提供する施策
(2) 学習及び体験機会を提供する施策
(3) 活動場所を提供する施策
(4) 人材を育成する施策
(5) 市民相互の協働を促進する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民公益活動の促進に必要と認める施策
(財政支援)
第19条 市長は、市民公益活動を促進するため必要があると認めるときは、当該市民公益活動を行う市民の自発的意思及び自立性を損なわない範囲において、必要に応じた財政支援を行うことができる。
2 市民は、行政から財政支援を受けて活動等を行う場合においては、経過等について市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(参入機会の確保)
第20条 行政は、市民公益活動を行う市民に委ねることにより効率的かつ効果的なまちづくりができると判断できる事務事業について、市民に市政への参入機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定により市政に参入した市民は、経過等について市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

第5章 地域自治
(地域自治の推進)
第21条 市民及び行政は、地域自治を推進するため次に掲げる仕組みを協働して整備するものとする。
(1) 地域でできることを地域で実行するための仕組み
(2) 地域の意見を市政に反映するための仕組み
(地域まちづくり組織)
第22条 市民は、地域のあるべき将来像を定め、地域自治を包括的に推進するための組織として、地域に一を限り、当該地域のまちづくりを行う組織(以下この条において「地域まちづくり組織」という。)を設置することができる。
2 地域まちづくり組織は、当該地域の全ての市民に開かれたものとし、当該地域の計画的で継続性のあるまちづくりに取り組むものとする。
3 市民は、地域の課題を共有し、協働して解決していくために、地域まちづくり組織の活動に積極的に参加及び協力するよう努めるものとする。

第6章 雑則
(条例の検証等)
第23条 行政は、この条例の検証等に当たっては、市民との協働で行うよう努めるものとする。
2 行政は、前項に規定する検証の結果、この条例及びこの条例に基づいて行われる制度等の見直しが必要と認められる場合には、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:47

安城市市民協働推進条例

○安城市市民協働推進条例
平成24年9月27日安城市条例第31号
安城市市民協働推進条例

(目的)
第1条 この条例は、安城市自治基本条例(平成21年安城市条例第24号)の規定に基づき、市民協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより、市民協働の推進を図り、もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市が地域の課題を解決するために、それぞれの特性を生かして補完し合い、協力することをいう。
(2) 市民活動 営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(3) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含む。)をいう。
(4) 地域団体 町内会等地域で生活することを縁とした団体をいう。
(5) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(6) 事業者 営利を目的とする事業を営む個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、次に掲げる理念にのっとり推進するものとする。
(1) 互いに自立し、自主的に行動すること。
(2) 互いを尊重し、対等な関係を保つこと。
(3) 互いの考えを理解するよう努め、特性を生かすこと。
(4) 目標を共有し、その達成に努めること。
(5) 情報の公開に努め、透明性を確保すること。
(6) 活動を互いに評価し、改善に努めること。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの担い手としての自覚を持ち、市民活動への理解を深め、市民協働に努めるものとする。
(地域団体の役割)
第5条 地域団体は、地域の特性を生かし、市民協働に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義を認識し、その活動が理解されるよう取り組み、市民協働に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動に対する理解を深め、自らが有する資源を活用して市民活動を支援し、市民協働に努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、市民協働の推進のための環境整備に取り組み、総合的に施策を策定し、及び実施するものとする。
(市の基本施策)
第9条 市は、前条の規定に基づき、次に掲げる施策を策定し、及び実施するものとする。
(1) 人材の育成に関すること。
(2) 活動場所の充実に関すること。
(3) 財政的支援に関すること。
(4) 情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市民協働を推進するために必要なこと。
(協働推進会議の設置)
第10条 市民協働の推進に関する事項を審議するため、安城市市民協働推進会議(以下「協働推進会議」という。)を設置する。
2 協働推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
3 市長は、前項の規定により協働推進会議の委員を委嘱する場合は、当該委員の総数の5分の1以上を公募による市民とするよう努めるものとする。
4 協働推進会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協働推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:41

新城市市民自治会議条例

○新城市市民自治会議条例

平成25年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「条例」という。)第24条第1項に規定する市民自治会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)

第2条 市民自治会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例の運用及び普及に関すること。

(2) 市長の諮問に応ずること。

(3) 市民まちづくり集会(条例第15条に規定するものをいう。)に関すること。

(組織)

第3条 市民自治会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体から推薦を受けた者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 市民自治会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、市民自治会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、市民自治会議を招集し、その会議の議長となる。

2 市民自治会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 市民自治会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 市民自治会議は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 市民自治会議の庶務は、企画部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年3月25日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:32

新城市住民投票条例

○新城市住民投票条例

平成25年12月27日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「自治基本条例」という。)第16条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民(自治基本条例第2条第1号に規定する住民をいう。以下同じ。)の市政への参加を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。

(市政に係る重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項

(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項

(4) もっぱら特定の住民又は地域に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本の国籍を有し、本市の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の者であり、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者

(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者

(請求)

第4条 投票資格者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、その実施を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、住民投票を発議することができない。

(請求の形式)

第5条 前条第1項の規定による請求に当たっては、住民投票に付そうとする事項について賛成又は反対の意思を問う形式により行わなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求及び申請があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当すること並びに代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに代表者に代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の3分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。

(署名等の収集)

第7条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、愛知県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1箇月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第8条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第3項に規定する期間の満了の日の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(審査名簿の調製)

第9条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、前項に規定する閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。

(署名等の審査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から60日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。

(住民投票の実施)

第11条 市長は、第4条第1項の規定による請求を受けたときは、住民投票を実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者に通知し、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による告示の日から90日を超えない範囲において住民投票の期日を定めるものとする。

4 市長は、住民投票の期日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。

5 前項の規定による告示の日以後、市長が特に必要と認めるときは、住民投票の期日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。

(情報の提供)

第12条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、付議事項に係る市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。

(市民まちづくり集会)

第13条 市長は、住民投票の期日の30日前までに、自治基本条例第15条に規定する市民まちづくり集会を開催しなければならない。

(住民投票運動)

第14条 第17条に規定する投票管理者及び第24条に規定する開票管理者は、在職中、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「住民投票運動」という。)をすることができない。

2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された市選挙管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。

4 第11条第2項の規定による告示の日から当該告示に係る住民投票の期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。

5 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為

(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為

(3) 公職選挙法その他の選挙関係法令の規制に反する行為

(投票資格者名簿の調製)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第11条第4項の規定による告示の日の前日(同条第5項の規定により住民投票の期日を変更する場合にあっては、市長が別に定める日)現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民投票の期日として住民投票を実施する場合にあっては、公職選挙法第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)に登録されている者に係る投票資格者名簿は、当該選挙人名簿をもってこれに代えることができる。

4 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

5 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

6 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

7 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票区及び投票所)

第16条 投票区及び投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、規則で定めるところにより、設ける。

(投票管理者及び投票立会人)

第17条 市長は、規則で定めるところにより、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。

(投票資格者名簿の登録と投票)

第18条 投票資格者名簿(第15条第3項の規定により選挙人名簿をもって投票資格者名簿に代えた場合にあっては、当該選挙人名簿。以下この条及び第20条において同じ。)に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第19条 住民投票の当日(第21条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第20条 住民投票の投票は、付議事項ごとに、1人1票に限る。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

(期日前投票等)

第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。

4 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

(投票の秘密の保持)

第22条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(開票区及び開票所)

第23条 開票区は、市内全域とする。

2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。

3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及び開票立会人)

第24条 市長は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。

(投票の効力)

第25条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第26条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの

(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの

(投票の結果)

第27条 市長は、投票の結果が判明したときは、速やかにその結果を代表者及び議会の議長に通知するとともに、告示しなければならない。

(結果の尊重)

第28条 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重する。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(必要な措置)

2 市は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月19日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の新城市住民投票条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を告示される住民投票について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された住民投票については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:32

新城市自治基本条例

○新城市自治基本条例

平成24年12月20日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 市民等(第5条―第9条)

第4章 議会(第10条・第11条)

第5章 行政(第12条・第13条)

第6章 参加の仕組み(第14条―第18条)

第7章 市政運営(第19条―第23条)

第8章 実効性の確保(第24条・第25条)

附則

私たちは、新城市に暮らし、さまざまな伝統・文化・産業をつくりあげてきました。この地域には、誇るべき歴史遺産や美しい自然、人間味あふれるつながり、豊かなみのりがあり、私たちはそうしたものを大切に守ってきました。

この魅力ある私たちのまちが、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちとなるためには、市民一人ひとりを大切にし、老若男女みんなが当事者となってまちづくりをすすめなくてはなりません。

私たちは、この地域に対する愛情を育み、市民、議会及び行政が相互理解と信頼のもとにそれぞれの力を発揮する仕組みを構築し、新城市がより魅力あるまちとなるよう、ここに新城市自治基本条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新城市のまちづくりに関する基本的な理念並びに市民、議会及び行政の役割及び仕組みを明らかにすることにより、市民が主役のまちづくりを推進し、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちを協働してつくることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 住民 市内に住所を有する者をいいます。

(2) 市民 住民、市内で働く人若しくは学ぶ人又は市内において公益活動する団体をいいます。

(3) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。

(4) 行政 執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。

(5) まちづくり 住みやすいまちにするため、市民、議会及び行政が行動することをいいます。

(6) 協働 市民同士又は市民、議会及び行政が対等な関係で協力及び連携し、まちづくりを行うことをいいます。

(7) 行政区等 行政区、自治会等地域住民の自主的な意思による総意に基づき、地域を住みよくするために運営される団体のことをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 市は、他の条例、規則等の制定及び改正に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 市民主役の原則 市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進めます。

(2) 参加協働の原則 市民、議会及び行政は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。

(3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。

第3章 市民等

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりの担い手として、市政に参加することができます。

2 市民は、市政についての情報を知る権利を有し、議会及び行政に対しその保有する情報の公開を求めることができます。

(市民の責務)

第6条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、互いに住みやすいまちの実現に努めます。

2 市民は、互いの活動を尊重し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

(子ども)

第7条 子どもは、地域社会の一員として尊重され、まちづくりに参加することができます。

(市民活動団体)

第8条 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う市民活動団体は、互いに連携し、行政区等と力を合わせてまちづくりに努めるものとします。

(協力者)

第9条 市民、議会及び行政は、市民以外の人又は団体であってまちづくりに協力するものに、まちづくりの多様な参加の機会を与えることができます。

第4章 議会

(議会の責務)

第10条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう議会運営に努めます。

2 議会は、行政運営が適正に行われるよう調査及び監視機能を十分に発揮し、政策立案機能の充実に努めます。

3 議会は、保有する情報及び議会活動を市民に公開し、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めます。

4 議会は、公正性、透明性及び倫理性を確保することにより、開かれた議会と市民参加を推進するため、新城市議会基本条例(平成23年新城市条例第20号)で定めるところにより、市民自治社会の実現を目指します。

(議員の責務)

第11条 議員は、自らの役割と責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行します。

2 議員は、将来を見据えた広い視野をもって、市民全体の福祉の向上を目指して活動します。

3 議員は、市民全体の代表者として、自らの能力を高める不断の研さんに努めます。

第5章 行政

(市長等の責務)

第12条 市長は、中長期的な視点から、市政の目的が最大限に達成されるよう総合的かつ計画的な行政の運営に努めます。

2 市長は、市政の課題に的確に対応できるよう行政の組織について常に見直します。

3 行政は、市民の市政に関する要望等に迅速かつ誠実に応答するよう努めます。

4 行政は、市民の立場で考えて仕事をする職員を育成し、市民サービスの質を向上させます。

(職員の責務)

第13条 職員は、市民のために働く者として、公正かつ誠実に職務を行います。

2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めます。

3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、協働によるまちづくりの推進に配慮して職務を行います。

第6章 参加の仕組み

(参加)

第14条 市は、市政に関する計画及び政策を策定する段階から市民の参加を促進します。

2 市は、市民の多様な参加の機会を設けます。

(市民まちづくり集会)

第15条 市長又は議会は、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政が、ともに力を合わせてより良い地域を創造していくことを目指して、意見を交換し情報及び意識の共有を図るため、3者が一堂に会する市民まちづくり集会を開催します。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び議会は、市民まちづくり集会を共同開催することができます。

3 市長は、特別な事情がない限り年1回以上の市民まちづくり集会を開催します。

4 年齢満18歳以上の日本国籍を有する住民は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に対して市民まちづくり集会の開催を請求することができます。

5 市民まちづくり集会の実施に関し必要な事項は、別に定めます。

(住民投票)

第16条 年齢満18歳以上の日本国籍を有する住民は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、前項の請求があったときは、住民投票を実施するものとします。

3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

4 住民投票の実施に関し必要な事項は、別の条例で定めます。

(地域自治区の設置)

第17条 市は、地域内分権を推進するため、別の条例で定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を担い、地域の住民の意見を反映させつつこれを処理する地域自治区を設置します。

(行政区等)

第18条 住民は、地域社会の一員として、行政区等の役割について理解を深め、活動に参加するよう努めるものとします。

第7章 市政運営

(市政運営)

第19条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を運営します。

(説明責任)

第20条 市は、市民に対し、市政の状況を説明する責任を負います。

2 市は、前項の説明に対する市民の質問に対し回答する責任を負います。

(情報)

第21条 市は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関する総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。

2 市は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。

3 市は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適正に管理します。

(総合計画等)

第22条 市長は、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めます。

2 市長は、基本構想、基本計画その他市の施策の基本となる計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を保障します。

(財政運営)

第23条 市長は、財政運営に当たっては、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分に努めます。

2 市長は、市の財産を適正に管理し、効率的に運用します。

3 市長は、財政に関する状況を公表します。

第8章 実効性の確保

(市民自治会議の設置等)

第24条 市長は、この条例の実効性を確保するため、市民自治会議を設置します。

2 市長は、この条例に関することについて、市民自治会議に諮問することができます。

3 前2項に規定するもののほか、市民自治会議の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定めます。

(条例の見直し)

第25条 市長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、必要な場合は改正を行います。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行します。

附 則(平成28年3月22日条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:31

高浜市パブリックコメント条例

○高浜市パブリックコメント条例
平成24年12月28日
条例第23号

(目的)
第1条 この条例は、高浜市自治基本条例(平成22年高浜市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第13条の規定に基づき、市の政策等の立案等の段階において、広く市民の意見を聴く手続を執ることにより、市民との情報共有を図るとともに市民の参画する機会を保障し、もって協働によるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント」とは、政策等の立案等の段階において、行政がこれらの案の内容、趣旨その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を募り、提出された意見を考慮し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例(第9条を除く。)において「政策等」とは、市の政策、施策、事業等であって、次条第1項及び第2項の規定によりパブリックコメントの対象となるものをいう。
3 この条例において「市民等」とは、自治基本条例第2条第1号に掲げるもの及び政策等に関し利害関係を有するものをいう。
4 この条例において「行政」とは、自治基本条例第2条第2号に掲げるものをいう。
(パブリックコメントの実施)
第3条 行政は、次に掲げるものについて、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の全般的な基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関するものを除く。)
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。
(1) 緊急又は迅速に政策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメントを実施することが困難であるとき。
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他パブリックコメントを実施することを要しない軽微なものであるとき。
(3) 法令等の規定により、意見聴取手続等が定められており、当該手続等に従って策定を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に規定する直接請求により議会に条例案を提出するとき。
3 行政は、前項第1号の規定によりパブリックコメントを実施しない場合は、政策等の策定を行ったときにその理由を公表するものとする。
(政策等の案の公表等)
第4条 行政は、政策等の案を公表するときは、市民等が当該政策等の案の内容を理解し、かつ、幅広く意見を提出できるようにするため、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の案の趣旨及び概要
(2) 政策等の案に関連する資料
(3) 意見の提出期間、提出先、提出方法その他意見の提出に必要な事項
2 前項第3号の意見の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して、2週間以上とする。
(意見の提出方法)
第5条 市民等は、公表された政策等の案に対する意見を提出するときは、持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他行政が適当と認める方法により意見を提出するものとする。この場合において、意見の記述に用いる言語は、日本語とするものとする。
2 市民等は、前項の規定による意見の提出を行うときは、住所又は所在地、氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)その他必要な事項を明らかにするものとする。
(意思決定を行う場合の意見の考慮)
第6条 行政は、提出された意見を考慮し、政策等の意思決定を行わなければならない。
(意見に対する考え方の公表等)
第7条 行政は、前条の規定により意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、提出された意見が、高浜市情報公開条例(平成3年高浜市条例第48号)第7条各号に規定する非公開情報に当たるときその他正当な理由があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 提出された意見の内容
(2) 前号に対する行政の考え方
(3) 政策等の案に係る修正の有無
(4) 政策等の案を修正したときは、当該修正した内容
2 行政は、前項の場合において提出された意見のうち類似の意見がある場合は、当該意見及びこれに対する行政の考え方をまとめて公表することができる。
3 行政は、意見を提出した市民等に対し個別の回答は行わないものとする。
(公表の方法等)
第8条 第3条第3項、第4条第1項及び前条の規定による公表は、市役所、いきいき広場その他行政が定める場所へ広報その他の公表内容が記載された書類を備え置くとともに、市のホームページに掲載するなど、広く市民等の知りうる方法により行うものとする。
(アンケート集計結果の公表)
第9条 行政は、政策等の立案を行い、又は政策等を評価する資料とするため、市民意識調査等のアンケートを行ったときは、その集計した結果を前条の方法により公表するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年度1回、行政によるこの条例の運用状況を取りまとめ、広報その他適当な方法により公表するものとする。
2 第3条第2項第2号から第4号までの規定によりパブリックコメントを実施しなかった政策等及び前条のアンケートに係る事項については、前項の公表を行わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、行政が別に定める。

 附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に立案される政策等について適用し、施行日前に立案される政策等については、この条例の規定は適用しない。ただし、この条例の公布の日から施行日の前日までに立案される政策等についても、この条例に準じてパブリックコメントを実施するよう努めるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:24

岩倉市市民参加条例検討委員会条例

○岩倉市市民参加条例検討委員会条例
平成26年3月28日条例第3号
岩倉市市民参加条例検討委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号)第10条及び第12条の規定に基づき市民参加及び協働並びに住民投票に係る条例(以下「市民参加条例」という。)を制定するための検討を行う岩倉市市民参加条例検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、委員会を置く。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民参加条例に盛り込むべき項目及び内容に関すること。
(2) 市民参加条例の素案の策定に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域団体の代表者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 市民の代表者
(5) 市職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条の事項が終了するまでとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:06

岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例

○岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
平成25年3月28日条例第4号
岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号)第25条第4項の規定に基づき、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 岩倉市自治基本条例第25条第1項及び第2項に定める検証に関すること。
(2) 市民自治によるまちづくりに関する基本的事項に関すること。
(3) 岩倉市市民参加条例(平成28年岩倉市条例第2号)第25条に定める検証に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 企業の代表者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 市民の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部秘書企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されている岩倉市自治基本条例審議会の委員は、この条例による改正後の岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:05

日進市自治推進委員会条例

○日進市自治推進委員会条例
平成19年9月28日
条例第30号

(設置)
第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「基本条例」という。)第27条第3項及び第28条第3項の規定に基づき、参加と協働による市民主体の自治を推進するため、日進市自治推進委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議して答申する。
(1) 基本条例の遵守及び見直しに関する事項
(2) その他自治の推進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(報酬等)
第4条 委員の報酬の額及び支給方法は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の定めるところによる。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていない場合にあっては、市長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長の定める部課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:47

日進市住民投票条例

○日進市住民投票条例

平成24年7月2日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第26条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を市政に的確に反映させ、市民主体の自治を推進することを目的とする。

(住民投票の対象)

第2条 住民投票の対象となる自治基本条例第26条第1項に規定する日進市に関わる重要な事項は、市及び住民全体に直接の利害関係を有するもので、住民にその賛否を問う必要があると認められる事項をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(2) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、住民投票の投票権を有しない。

(住民投票の請求及び発議)

第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から市長に対し、書面によりその実施を請求することができる。

2 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、議決された事項について、市長に対し、書面により住民投票の実施を請求することができる。

3 市長は、自ら住民投票を発議すること(以下「市長発議」という。)ができる。

4 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第2項の規定による市議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき又は前項の規定により市長発議を行ったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、日進市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、既に住民投票の請求又は発議に係る手続が開始されている場合において、当該手続が行われている間は、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。

6 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例の制定又は改廃の請求者」とあるのは「住民投票の請求者」と、「選挙権を有する者」とあるのは「投票資格者」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票資格者名簿」と読み替えるものとする。

(住民投票の形式)

第5条 前条に規定する住民請求、議会請求又は市長発議による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求され、又は発議されたものでなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により住民請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、市長に対し、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書をもって請求し、かつ、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、請求代表者が申請の日現在において投票資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の者の数を請求代表者に通知し、かつ、その数を告示しなければならない。

(住民投票の執行)

第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(投票資格者名簿)

第8条 選挙管理委員会は、別に規則で定めるところにより投票資格者名簿(第6条第1項の代表者証明書の交付の申請があった日現在における投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製し、保管しなければならない。

2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、別に規則で定めるところにより第10条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第10条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票資格者でない者の投票)

第9条 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第14条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票日)

第10条 選挙管理委員会は、第4条第4項の規定による通知があったときは、その旨を告示し、その日から起算して30日を経過し、90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙、本市の議会の議員若しくは長の選挙又は国民投票が行われるとき、その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。

4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければならない。

(投票所等)

第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。

(投票の方法)

第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票に係る事項に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○又は×の記号を記載することができない投票人は、別に規則で定めるところにより代理投票又は点字投票をすることができる。

(投票所においての投票)

第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(期日前投票等)

第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票をすることができる。

(無効投票)

第15条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○又は×の記号のいずれも記載したもの

(5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(情報の提供)

第16条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報紙等により提供しなければならない。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に際しては、住民投票に係る事項についての中立性の保持に留意しなければならない。

(投票運動)

第17条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、プライバシーを干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(投票結果の告示等)

第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会に通知しなければならない。

(結果の尊重)

第19条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(再請求等の制限期間)

第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:43
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