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東郷町自治基本条例

○東郷町自治基本条例
平成25年6月24日条例第36号
東郷町自治基本条例

尾張東部に「東郷」という名が付されて百有余年。水と緑に抱かれたわたしたちのまち東郷は、名古屋と豊田の間に位置する住まいのまちとして、転入者の若い力も加えながら、堅実に成長してきました。
わたしたちは、広く町民に親しまれる東郷音頭が謳うたう「老いも若きも手をつなぐ」ふれあいや地域の絆、先人が守り育ててきた「稲穂波打つ」、「実り豊かな」農業・伝統文化の魅力を次代に引き継いでいきます。このとき地球環境にも配慮の上、自然と共生しながら持続可能な「まちの元気」を育はぐくんでいきたいと願っています。
そして、未来を担う子どもたち、お年寄り、障がい者や外国人など、ここに住むあらゆる人が「ふるさと東郷」に誇りを持ち、健康で幸せに暮らし続けられるよう「今あるものを活いかしながら、新たな価値を見出すまちづくり」を目指します。
そのためには、わたしたち町民が、主体的にまちづくりに参画するとともに、議会や町と相互に補完し合い、協働していかなければなりません。
年齢や性別、国籍や障がいの有無にかかわらず、わたしたち町民が主役となって、未来の種をまき、育て、「明日にはばたく」、「ふるさと東郷」を実現するために、町の最も重視すべき条例として、ここに東郷町自治基本条例を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、東郷町のまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、町民の権利及び責務並びに議会及び町の責務を明らかにすることにより、町民が主役の自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び町内において活動若しくは事業を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 事業者 町民のうち町内において、事業を行う個人又は法人をいいます。
(3) 議会 東郷町議会の議員によって構成される町の基本的な事項の団体意思を決定する機関をいいます。
(4) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいいます。
(5) まちづくり 町民が幸せに暮らし続けられるまちにしていくための活動及び事業をいいます。
(6) 参画 町民又は町が実施するまちづくりにおける事業の企画、実施及び評価の各段階において、町民が自主的に意見を述べ、事業の実施に直接関与することをいいます。
(7) 協働 町民、議会及び町がそれぞれの特性及び役割を尊重した上で、共通の目的を達成するため、対等な立場で相互に連携し、又は協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、東郷町のまちづくりにおいて、最も重視する条例であり、町民、議会及び町は、法令の範囲内において、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 議会及び町は、町の他の条例、規則等の制定改廃及び運用、まちづくりに関する計画の策定、変更その他町政運営の基本的事項を定めるときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
(まちづくりの基本原則)
第4条 東郷町のまちづくりは、町民を主役とする共通の認識のもと、広く町民がまちづくりに参画し、町民、議会及び町が連携しながら協働することによって進めることを原則とします。
2 東郷町のまちづくりは、町民、議会及び町がまちづくりに関する情報を共有して進めることを原則とします。
3 東郷町のまちづくりは、議会及び町が町民に対して町の行う施策について常に分かりやすく説明することを原則とします。
4 東郷町のまちづくりは、男女の性別にかかわりなく共に参画して実施することを原則とします。
(町民の権利)
第5条 町民は、東郷町において、安全かつ安心で幸せに暮らすことができます。
2 町民は、議会及び町が保有しているまちづくりの情報を知ることができます。
3 町民は、まちづくりに参画することができるとともに、子どもは、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画することができます。
4 町民は、町の行う行政サービスを公平に受けることができます。
(町民の責務)
第6条 町民は、まちづくりに関心を持ち、これに主体的に参画するよう努めます。
2 町民は、まちづくりにおいて、町民の担う役割又は負担するものがあるときは、これを果たすよう努めます。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、事業を行うに当たっては、この条例の趣旨を尊重するよう努めます。
2 事業者は、自らが地域社会の一員であることを認識し、積極的に地域に貢献するとともに、東郷町のまちづくりに寄与するよう努めます。
3 事業者は、事業を行うに当たっては、法令、条例等を遵守するとともに、環境に配慮する責務を有します。
4 事業者は、事業を行うに当たっては、雇用における男女の均等な機会を確保し、従業員の「仕事と生活の調和」を実現するよう努めます。
(議会の責務)
第8条 町と独立かつ対等の関係にある議会は、議会が持つ権限を有効に活用し、及びその機能を発揮するとともに、適正な町政運営の確保に努めます。
2 議会は、町民を代表する機関として、将来にわたるまちづくりの展望を持ち、町民及び地域に配慮した議会運営に努めます。
3 議会は、会議及び委員会を公開し、開かれた議会運営に努めるとともに、広く町民の声に耳を傾け、その想おもいを的確に町政に反映させるよう努めます。
(町長の責務)
第9条 町長は、この条例の趣旨を最大限に尊重した町政運営を行います。
2 町長は、町民が望むまちづくりを実現するため、公正、公平かつ誠実な町政運営を行います。
3 町長は、リーダーシップを発揮し、健全な財政運営及び能率的かつ効率的な町政運営を行います。
4 町の職員は、前3項の規定に従い、常に町民の視点に立ち、町民との信頼関係を築きながら職務を行うとともに、職務に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
(町民参画及び協働)
第10条 議会及び町は、町民がまちづくりに参画できる機会を設けるとともに、町民が参画しやすい環境を整備します。
2 町民は、まちづくりの主役として町政に関心を持ち、まちづくりに主体的に参画するよう努めるとともに、参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民、議会及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、互いに対等の立場で相互に理解を深め、信頼関係を築きながら協働してまちづくりを推進します。
(地域活動及び町民活動)
第11条 町民は、区、自治会等の地域の組織の果たす役割を認め、それぞれの地域において自主的に地域の活動に参画し、協力するよう努めます。
2 町民は、公益的な活動を自発的又は自律的に取り組む町民(以下この条において「町民活動団体」という。)の意義を認め、自らが関わることのできる町民の活動に参画し、協力するよう努めます。
3 議会及び町は、地域の組織及び町民活動団体の自主性を尊重し、並びにこれらの地域の活動及び町民の活動を積極的に守り育てるよう努めます。
(情報公開及び個人情報保護)
第12条 議会及び町は、開かれた行政を推進するため、別に条例で定めるところにより、町政の情報を積極的に開示し、又は提供し、町民と情報を共有します。
2 町は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適切に保護します。
3 議会及び町は、町民に対し、町政に関する内容を常に分かりやすく説明する責任を果たすとともに、町民からの説明の要請があったときは、誠実な対応に努めます。
(町政運営)
第13条 町は、町が実施するまちづくりにおける町民の参画を推進し、町民及び議会と連携しながら協働による町政運営に取り組みます。
2 町は、公正かつ公平及び透明性の高い町政運営を基本とし、東郷町の実情を踏まえた自主的かつ魅力的なまちづくりを推進します。
3 町は、将来にわたるまちづくりの展望をもとに、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想として総合計画を策定し、その計画に従って町政を進めるとともに、その経過又は成果について定期的に公表します。
4 町は、町民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう能率的かつ効率的な町政運営を行います。
(危機管理)
第14条 町民は、常日頃から地震その他の災害又は不測の事態(以下この条において「有事」という。)に備え、自らを守る努力をするとともに、町が推進する災害対策に対し、積極的に協力するものとします。
2 町民は、地域において相互に役割を担い、有事に備え、連携し、協力する体制づくりに努めます。
3 町は、町民の生命、身体及び財産を有事から守るため、総合的な対策を構じます。
(広域連携)
第15条 町は、地方分権の趣旨を踏まえ、国及び県と対等な立場で連携し、協力して効果的な町政運営を行います。
2 町は、尾張東部が有する様々な地域の特性を最大限に活かすため、周辺の自治体と連携した行政運営を行い、この地域の発展とともに東郷町の発展に努めます。
(住民投票)
第16条 東郷町における特に重要な事項について、直接町民の意思を確認する必要があるときは、投票の資格を有する町民の請求又は議会若しくは町長の発議により、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票の実施に関し、必要な事項は、別に条例で定めます。
(検証及び見直し)
第17条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例における町民の想い及びその時点の社会情勢に照らし、並びにこれを検証し、その結果に基づき見直しが必要なときは、これを行います。

 附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:41

地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例(三重県)

地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例
平成二十五年十月二十三日
三重県条例第七十二号

改正
平成二六年 三月二七日三重県条例第四九号

平成二九年 三月二八日三重県条例第二〇号

地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例をここに公布します。
地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 指定の基準及び手続(第三条―第六条)
第三章 指定後の手続等(第七条―第十三条)
第四章 三重県指定特定非営利活動法人審査委員会(第十四条―第二十条)
第五章 雑則(第二十一条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第三項の規定により、同条第一項第四号の住民の福祉の増進に寄与する寄附金(以下単に「寄附金」という。)を受け入れる特定非営利活動法人を、別に条例で定めるための基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、地方税法及び特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「指定」とは、寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例で定めることをいう。
第二章 指定の基準及び手続
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定により寄附金を受け入れようとする特定非営利活動法人(以下「申出者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
一 申出者の名称並びに主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
二 申出者の代表者の氏名
三 申出者の設立日
四 申出者が現に行っている事業の概要
五 申出者が特定非営利活動を行う市町の区域
六 その他規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
二 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(指定の手続を行う基準等)
第四条 知事は、前条第一項の規定による申出書の提出があった場合において、申出者が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出者について、指定の手続(指定のために必要な手続をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
一 県内に主たる事務所を有すること。
二 寄附金を充当する予定の事業の内容が、法別表第一号から第十九号まで又は三重県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年三重県条例第四十三号)第二十七条各号に掲げる活動であって、次に掲げる基準に適合していること。
イ 定款の目的に適合した事業であること。
ロ 県内で実施される事業であること。
ハ 地域の課題の解決に資するものであること。
三 実績判定期間において、県民、事業者その他の地域社会の構成員(以下この号及び次号において「県民等」という。)に対して申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した実績として次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ テレビ若しくはラジオ又は新聞若しくは雑誌その他これらに準ずる媒体を活用して申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数が、規則で定める数以上であること。
ロ インターネットの利用その他の適切な方法により、申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数(当該申出者の行う活動への参画方法又は当該活動への参加方法が併せて提供されているものに限る。)が、規則で定める数以上であること。
ハ 県民等に配布し、又は閲覧させるため、申出者が発行する会報その他これに相当すると認められる印刷物(申出者の特定非営利活動に係る情報が記載されているものに限る。)を設置した施設(不特定多数の者が利用するものに限る。)の数が、規則で定める数以上であること。
ニ 申出者が県民等を対象として主催したセミナー又はイベントその他これらに類するもの(次号において「申出者が主催したセミナー等」という。)において、当該申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数が、規則で定める数以上であること。
四 実績判定期間における特定非営利活動について、県民等から支持されている実績又は申出者以外の特定非営利活動法人、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の地縁による団体(以下この号において「地縁による団体」という。)、事業者その他の団体との連携若しくは協働の実績について次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ 申出者の組織運営に係る活動又は申出者が主催したセミナー等の運営に係るボランティア活動をした者(当該申出者から給料、報酬その他これらに準ずる対価を得ている者を除く。)の数が、規則で定める数以上であること。
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金に限る。以下この号において同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出者の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下この号において同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)が、規則で定める数以上であること。
ハ 申出者が主催したセミナー等に参加した者(規則で定める者を除く。)の数が、規則で定める数以上であること。
ニ 申出者以外の特定非営利活動法人、地縁による団体、事業者その他の団体との連携又は協働により実施された事業の回数が、規則で定める数以上であること。
五 実績判定期間における特定非営利活動について、地域の課題の解決に資するための活動として実施した実績が、次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ 一年以内の範囲内において規則で定める期間、県内で継続的に実施した実績があると認められること。
ロ 一年以内の範囲内において規則で定める期間、県外で継続的に実施した実績があり、県内においても継続的に実施することが見込まれること。
六 実績判定期間における事業活動のうち、次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員等に対する資産の譲渡等、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ 事業活動に伴う便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
七 運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数に占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係にある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係にある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係にある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ 会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けて当該帳簿及び書類に申出者が行った取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ 申出者が支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと。
八 事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係にある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち、特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
九 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これをその事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等
ロ 前条第二項各号に掲げる書類並びに第十条第二項第二号から第五号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
十 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により知事に提出していること。
十一 法令若しくは条例等(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
十二 前条第一項の申出書を提出した日の属する事業年度の初日において、申出者の設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十三 実績判定期間において、第七号、第八号イ及びロ並びに第九号から第十一号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定をされていない期間が含まれる場合には、当該期間については第九号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 知事は、前項の規定により指定の手続を行うときは、あらかじめ、市町長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第一項の規定により指定の手続を行うときは、あらかじめ、第十四条に規定する三重県指定特定非営利活動法人審査委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の「実績判定期間」とは、前条第一項の規定により申出をした日の属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前五年(申出者が指定をされたことがない場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、申出者が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日において当該合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条第一項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する申出者については、指定の手続を行わないものとする。
一 申出者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定をされた特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)がその指定を取り消された場合において、当該取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人の当該取消しの原因となった業務を行う理事であった者で、当該取消しの日から五年を経過しないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは三重県暴力団排除条例(平成二十二年三重県条例第四十八号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第六号において同じ。)
二 指定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しないもの
三 申出者の定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成二六年条例四九号〕
第三章 指定後の手続等
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定の手続を行うことを決定したとき又は指定をされたとき若しくは指定をされなかったときはその旨を、指定の手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、申出者に対し、遅滞なく書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定をされたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該指定に係る指定特定非営利活動法人に関する次に掲げる事項を公表するものとする。
一 名称並びに主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 特定非営利活動を行う市町の区域
四 指定の効力を生じた日(以下「指定日」という。)
五 その他知事が必要と認める事項
(指定の更新の申出)
第八条 指定特定非営利活動法人は、指定日(この項の規定による申出をし、次項の決定をされた場合における当該決定により指定の更新がされる日を含む。以下この条及び第十条第一項において同じ。)から起算して五年を経過する日後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとするときは、規則で定める期間(以下この項及び第二十三条第一項第四号において「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新を申し出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内に当該申出をすることができないときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした指定特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出をした指定特定非営利活動法人について、指定の更新の決定をしなければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる基準(同項第十二号に掲げるものを除く。)に適合していること。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当していないこと。
3 第一項の規定による申出があった場合において、同項の経過する日までに前項の決定がされないときは、当該経過する日の翌日以後当該決定がされるまでの間は、引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行うことができる。
4 前項の場合において、第二項の決定がされたときは、更新後の指定日は、従前の指定日から起算して五年を経過する日の翌日とする。
5 第三条、第四条第二項から第四項まで、第五条及び前条の規定は、第一項の規定による申出及び第二項の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(変更の届出又は申出等)
第九条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第一号に掲げる事項又は役員に変更があった場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第二十五条第三項の規定による認証の申請があった場合であってその内容が第三条第一項第一号に掲げる事項に係るものであるとき若しくは法第二十五条第六項の規定による届出があった場合又は法第二十三条第一項の規定による届出があった場合においては、この限りでない。
2 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第二号に掲げる事項(前項の規定による役員変更を伴わない場合に限る。)又は同条第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
3 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号に掲げる事業の内容を変更しようとする場合には、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。
4 知事は、名称の変更について法第二十五条第三項の認証をしたとき又は主たる事務所の所在地の変更について同条第六項の規定による届出を受けたときは、当該変更のために必要な手続を行わなければならない。
5 知事は、第三項の規定による申出があった場合において、第四条第一項第二号並びに同項第八号イ及びロに掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出の内容が当該基準に適合する旨の決定をしなければならない。この場合において、当該申出の内容が法第二十五条第三項の規定に基づく認証の申請を必要とするときは、あらかじめ、第十四条に規定する三重県指定特定非営利活動法人審査委員会の意見を聴くものとする。
6 第七条第二項の規定は、第一項の規定による届出(その他の事務所の所在地の変更に係るものに限る。)及び第二項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
7 第七条の規定は、第四項の手続及び第五項の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、指定をされた場合には、第三条第二項各号に掲げる書類(第八条第一項の規定による申出をし、同条第二項の決定をされた場合にあっては、同条第五項の規定により準用する第三条第二項各号に掲げる書類。以下この条及び第十二条第一項において同じ。)を、指定日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度開始の日から三月を経過する日までに、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第五号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度に寄附金を充当した事業の内容に関する事項を記載した書類
三 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
四 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過する日の属する事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、その事務所において閲覧させなければならない。
一 事業報告書等、役員名簿又は定款等
二 第三条第二項各号に掲げる書類
三 第二項第二号から第五号までに掲げる書類又は第三項の書類
5 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一 前項第一号に掲げる書類(事業報告書等にあっては年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を、役員名簿にあっては住所又は居所を除く。)
二 第三条第二項各号に掲げる書類(第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類及び役員その他個人の住所又は居所に関する事項を除く。)
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(役員報酬規程等の提出)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(役員報酬規程等の公開)
第十二条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項各号に掲げる書類又は前条第一項若しくは第二項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
2 前項の規定による謄写を請求する者は、規則で定めるところにより、当該謄写に要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十三条 指定特定非営利活動法人が他の指定特定非営利活動法人又は指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をしようとするときは、法第三十四条第三項の認証の申請に併せて、規則で定めるところにより、知事に申し出なければならない。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合することの決定をしなければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる基準(同項第十二号に掲げるものを除く。)に適合していること。
二 第六条各号のいずれにも該当していないこと。
3 知事は、前項各号に掲げる基準に適合することを決定した場合において、必要があると認めるときは、第一項の規定による申出に係る指定特定非営利活動法人について、合併のために必要な手続を行わなければならない。
4 第三条第二項、第四条第二項から第四項まで、第七条及び第十条第一項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第四章 三重県指定特定非営利活動法人審査委員会
(設置)
第十四条 第四条第一項各号に掲げる基準及び第二十三条第二項各号に関する事項について、知事の諮問に応じ調査審議するため、知事の附属機関として、三重県指定特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第十五条 審査委員会は、委員七人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は十分の四を下回らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委員)
第十六条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第十七条 審査委員会に委員長及び副委員長各一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第十八条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第十九条 審査委員会の庶務は、環境生活部において処理する。
(委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
第五章 雑則
(報告及び検査)
第二十一条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第二十二条 知事は、指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、当該勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第一項の勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うものとする。
4 知事は、第一項の勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表しなければならない。
(指定の取消しのために必要な手続等)
第二十三条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
一 指定特定非営利活動法人が主たる事務所の所在地を県外に変更したとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により、指定若しくは指定の更新をされ、又は第十三条第三項の合併のために必要な手続が行われたとき。
四 更新申出期間内に、第八条第一項の規定による申出をしなかったとき。
五 第八条第一項の規定による申出があった場合において、同条第二項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
六 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散した場合を除く。)。
七 第十三条第一項の規定による申出があった場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人が同条第二項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
八 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。
九 前条第二項の規定による命令によって改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっては監督の目的を達成することができないとき。
十 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 法第二十九条又は第十一条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
二 第四条第一項第二号、第七号、第八号イ若しくはロ又は第十一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 第九条第一項若しくは第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第三項の規定に違反して申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四 第十条第一項から第三項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五 正当な理由がないのに、第十条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
六 正当な理由がないのに、第十条第五項の規定に違反して書類を公表せず、又は虚偽の書類を公表したとき。
七 第二十一条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前項各号又は前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 第四条第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しのために必要な手続について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
4 第七条の規定は、第一項及び第二項の規定による指定の取消しのために必要な手続について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:36

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例
平成二十四年三月二十七日
三重県条例第二号

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例をここに公布します。
三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例
(設置)
第一条 災害ボランティア活動を支援するとともに、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の民間非営利組織の活動を促進するため、三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第二条 この条例において「災害ボランティア活動」とは、大規模な災害によって被災した県内外の地域における復旧復興のために、自主的かつ主体的に行われる活動及び当該活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための活動をいう。
(積立て)
第三条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額を積み立てる。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第七条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:34

三重県地域づくり推進条例

三重県地域づくり推進条例
平成二十年五月二十日
三重県条例第三十二号

三重県地域づくり推進条例をここに公布します。
三重県地域づくり推進条例
少子高齢化の進展、住民の地域社会とのかかわり方の変化等に伴い、地域においては、集落の有する機能の維持等に関し、看過することのできない問題が生じてきている。
しかしながら、一方では、住民自治を実現し、自立的な地域社会の形成を図るため、地域社会の様々な課題の解決に向けた地域の多様な主体による活動が行われており、このような活動は、地域の活性化にとって不可欠である。
地域の活性化の実現は、一朝一夕には成し得ない永遠の課題であるが、地域の多様な主体の協働による地域の資源や特性を生かした活動が活発に行われるためには、多様な主体が、地域づくりに関し共通の認識を持ち、共に取り組むことが必要である。
ここに、地域づくりに関する基本理念を明らかにしてその方向を示し、地域の多様な主体の協働による地域づくりが推進されるよう、この条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、地域づくりが自立的な地域社会の形成において重要な役割を果たすものであることにかんがみ、地域づくりに関し、基本理念を定めるとともに、県の役割等を明らかにすることにより、多様な主体の協働による地域づくりが推進され、もって個性豊かで活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「地域づくり」とは、住民、事業者、市町、県その他の多様な主体が、地域社会の課題の解決に向け、自然、歴史、文化等の地域の資源や特性を生かし、地域社会の維持及び形成に資するために行う、県内各地域における持続的な活動をいう。
(基本理念)
第三条 地域づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進されるものとする。
一 地域社会の課題の解決のため、地域社会を支える多様な主体の協働により、その展開が図られること。
二 地域社会が住民の生活の場として、将来にわたって魅力あるものとなるよう、地域の資源や特性を生かし、地域経営の観点から持続的な活動が行われること。
(県の役割等)
第四条 県は、住民をはじめとする多様な主体と対等の立場において信頼かつ協調の関係を保持し、多様な主体の意見が反映された地域づくりが円滑かつ効果的に行われるよう必要な仕組みを構築し、機能させるものとする。
2 知事は、前項の規定により仕組みを構築しようとするときは、その仕組みを議会に示さなければならない。
3 前項に規定する仕組みは、この条例の趣旨を尊重し、知事が定めるものとする。
(議会への報告)
第五条 知事は、毎年、前条第二項の規定により議会に示した仕組みに基づく地域づくりの実施状況について、議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(議会の役割)
第六条 議会は、地域づくりに関し、三重県議会基本条例(平成十八年三重県条例第八十三号)の趣旨にのっとり、知事等の事務の執行の監視及び評価、政策立案及び政策提言等に努めなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定については、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認められるときは検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:32

名張市市民公益活動促進条例

○名張市市民公益活動促進条例
平成17年6月27日条例第14号
名張市市民公益活動促進条例
わたしたちは、歴史、文化、自然環境など名張市の地域資源を生かした個性豊かなまちづくり、そして、生涯にわたって安心して暮らせるまちの実現に大きな希望と夢を抱いています。
今、地方分権の推進、人々の価値観や生活様式の多様化など、わたしたちを取り巻く状況が大きく変化するなかで、次々と生まれてくる課題に市民自らが自発的、主体的に取り組もうとする活動が活発になっています。
新しい時代に対応できる地域社会をつくるためには、自立と公益の意識のもとに市民や事業者など多様な主体が社会の担い手として積極的に参加し、役割と責任の自覚のもとにまちづくりに取り組むことが大切です。
市民公益活動は、人と人とのつながりや培ってきた経験と知識を社会に生かす場となり、市民の力を多彩な分野で発揮することで、魅力と活力にあふれた地域社会を築いていく原動力になるものです。
わたしたちは、市民公益活動の意義を認め合い、相互の信頼のもとにその活動を促進することにより、誇りの持てる「自治のまち」を実現するため、ここに名張市市民公益活動促進条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民公益活動の促進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、基本的な施策を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内で住む者、働く者又は学ぶ者をいう。
(2) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(3) 市民公益活動 市民が自発的かつ自主的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利又は特定の個人等の利益を追求することを目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
オ 公益を害するおそれのある活動
(4) 市民公益活動団体 市民公益活動を主な目的に継続して活動を行う団体をいう。
(5) 協働 市民、市民公益活動団体、事業者及び市が、それぞれの果たすべき役割と責任を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民公益活動団体、事業者及び市は、市民公益活動が個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現に重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、対等な関係のもとに協働して地域社会の発展に努めるものとする。
2 市民公益活動の促進に当たっては、自主性及び自立性を尊重するとともに、透明性の確保を基本とし、互いに情報の公開及び共有に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深めるとともに、自発的に参加し、その活動の促進及び発展に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、社会的責任を自覚し、その活動が広く市民から理解されるよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、開かれた活動を通じて市民の参加を促進するとともに、他の市民公益活動を行うもの、コミュニテイ活動のための組織その他の団体及び市と連携して市民公益活動の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員であることを認識し、市民公益活動に関する理解を深め、自発的にその活動の促進及び発展に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、他の市民公益活動を行うもの、コミュニティ活動のための組織その他の団体及び市と連携して市民公益活動の促進に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民公益活動の促進のための施策及び推進体制の整備に取り組まなければならない。
2 市が施策を行うに当たっては、その内容及び手続を、公平かつ公正で透明性の高いものにしなければならない。
(市の施策)
第8条 市は、市民公益活動を促進するため、市民、市民公益活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 活動場所の提供並びに情報の収集及び提供並びに人材育成に関する環境及び基盤づくり
(2) 市民公益活動に参加することができる機会づくり及び公共的サービスを担う主体としての参入の機会づくり
(3) 市民、市民公益活動団体、事業者及び市の連携及び協働並びに財政的な仕組みづくり
(4) 前3号に掲げるもののほか、施策として必要な事項
(市民公益活動促進委員会)
第9条 市民公益活動の促進に関して必要な事項を調査審議するため、名張市市民公益活動促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市民公益活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 市民公益活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(6) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:30

【廃止】伊賀市自治基本条例推進会議条例

自治体データ

自治体名 伊賀市 自治体コード 24216
都道府県名 三重県 都道府県コード 24
人口(2005年国勢調査) 90,377人

条例データ

 

○伊賀市自治基本条例推進会議条例
平成24年10月1日条例第38号

伊賀市自治基本条例推進会議条例
(設置)
第1条 伊賀市自治基本条例(平成16年伊賀市条例第293号。以下「自治基本条例」という。)の周知等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、伊賀市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を具申する。
(1) 自治基本条例の周知に関すること。
(2) 自治基本条例の運用に関すること。
(3) 自治基本条例の施行による自治の推進の検証に関すること。
(4) 自治基本条例の見直しに関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、自治基本条例に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員14人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民から公募した者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条第2号に掲げるところによりその職をもって委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定する者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、1年とする。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:28

高山市市民参加条例

○高山市市民参加条例
平成26年3月27日
条例第15号

(目的)
第1条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民が市政に参加する機会を保障し、市民参加によるまちづくりを一層推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 市民参加 市の政策等の立案、実施及び評価の各過程において、市民が意見を述べ、又は提案することをいう。
(3) 実施機関 市長(水道事業管理者としての権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び農業委員会をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民参加を基本とした市政運営を行うものとする。
2 市は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。
3 市は、市政に関する情報を市民にわかりやすく、かつ、積極的に提供するものとする。
4 市は、市民の意向を的確に把握し、市の政策等の形成に反映させるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体として積極的に市民参加するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの意見と行動に責任を持って市民参加するよう努めるものとする。
3 市民は、互いの立場を尊重し、市民参加するよう努めるものとする。
(市民参加の対象)
第5条 実施機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。
(1) 市の総合計画における基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(5) 市民の生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 法令等の規定により実施の基準等が定められており、当該基準等に基づき行うもの
(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(4) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(5) 法令等の制定又は改廃に伴い必要となる用語等の変更に係る条例の改正その他の軽易なもの
(市民参加の方法)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定に基づき市民参加を求めるときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮し、次に掲げる市民参加の方法のうち、より適切なものを適切な時期に行うものとする。
(1) パブリックコメント(実施機関が政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見の提出を求め、その意見の内容、意見に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)
(2) 審議会等(法令、条例等に基づき設置された審議会、協議会等をいう。以下同じ。)
(3) ワークショップ(対象事項に係る多様な市民の提案を引き出すため、実施機関と市民又は市民同士のグループ討議等を行う機会をいう。以下同じ。)
(4) 市民説明会
(5) アンケート調査
(パブリックコメント)
第7条 実施機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の案及び資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2 パブリックコメントにより意見を提出する市民は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。
3 パブリックコメントにおける意見の提出期間は、30日以上とし、意見の提出を求める対象事項の内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。
4 実施機関は、提出された意見の検討を終えたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討結果及びその理由
(審議会等)
第8条 実施機関は、審議会等の構成員を任命し、又は委嘱しようとするときは、審議会等の設置趣旨及び審議内容に応じ、幅広い人材を登用するよう努めるものとする。
2 実施機関は、審議会等の会議を公開するものとする。ただし、公開することにより支障が生じると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、審議会等の会議の開催にあたっては、あらかじめ日時、場所、議題等を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
4 実施機関は、審議会等の会議の記録を作成し、これを公表するものとする。ただし、高山市情報公開条例(平成11年高山市条例第24号)第6条各号に規定する非公開とする行政情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。
(ワークショップ等)
第9条 実施機関は、ワークショップ又は市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所、内容等を公表するものとする。
2 実施機関は、ワークショップ又は市民説明会を開催したときは、開催記録を作成し、これを公表するものとする。ただし、非公開情報が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。
3 実施機関は、アンケート調査を実施したときは、その結果を公表するものとする。
(市民意向の把握)
第10条 実施機関は、第6条各号に掲げる市民参加の方法のほか、市民との対話による意見交換等の機会の確保等の効果的かつ効率的な方法により、第5条第1項各号に掲げる対象事項に限らず、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第6条各号に掲げる市民参加の方法を実施済み又は実施中の対象事項については、この条例は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:08

信濃町住民投票条例

○信濃町住民投票条例
平成24年9月27日信濃町条例第42号
信濃町住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営に重大な影響を与える重要事項(以下「重要事項」という。)について、住民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された住民の意思を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 国、県及び他の自治体の権限等町の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域に関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的・長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的・技術的な内容を含むもの、公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害するおそれがあるもの、多様な可能性が存在し単純に賛否を問うことが適当でないもの、投票結果の実現可能性が乏しいもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢20歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上信濃町に住所を有する者その者に係る信濃町の住民票が作成された日(他の市町村から信濃町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上信濃町の住民基本台帳に記録されている者に限る。
(2) 年齢20歳以上の外国人住民(住民基本台帳法第30条の45の規定により日本国籍を有しない者で信濃町に住所を有する者及び同法第22条並びに第30条の46の規定により届出をした者)で、信濃町の住民票が作成された日から引き続き3月以上信濃町の住民基本台帳に記録されている者のうち、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者に限る。
2 前項第2号に規定する外国人住民とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票の請求及び発議)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行なわれた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、重要事項についてその総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して、書面により住民投票を請求することができる。
2 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、町長に対して、書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により町長自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、信濃町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に付する事案は、投票者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式として請求又は発議されたものとする。ただし町長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に調製し、登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第8条 選挙管理委員会は、3月、6月、9月、12月に公職選挙法第19条の規定により選挙人名簿の登録を行ったとき、直ちに選挙人名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第5項の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは知事の選挙又は信濃町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第7条の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第7条の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条の規定に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に請求し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第18条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、選挙管理委員会から前項の規定により報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第20条 住民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重する。
(住民請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年間が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに信濃町の選挙に関する規程及び条例の例による。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(必要な措置)
2 町は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:38

白馬村ボランティア活動推進条例

○白馬村ボランティア活動推進条例
平成13年3月23日条例第1号
白馬村ボランティア活動推進条例

(目的)
第1条 この条例は、ボランティア活動が地域社会において果たす役割の重要性に鑑み、ボランティア活動の円滑な推進及び組織化を図るため、施策の基本となる事項を定め、ボランティアを活かした活力ある村づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア活動」とは、特定の個人または団体の利益を目的としない、個人または団体が自主的かつ主体的に行う無償の社会貢献活動その他公益的活動をいう。
(基本方針)
第3条 村は、次に掲げる事項を旨として、ボランティア活動を生かした村づくりを積極的に推進するものとする。
(1) ボランティア活動に係わる個人及び団体の自主性が尊重されること。
(2) ボランティア活動の利益を受ける者の意思及び人格が尊重されること。
2 村は、あらゆる施策においてボランティア活動を活かせる可能性を検討し、ボランティア活動の啓発及び促進について、必要な措置を講ずるものとする。
3 村は、ボランティア活動が円滑に行えるよう、活動内容に応じた必要な支援に努めるものとする。
(情報の提供)
第4条 村は、ボランティア活動を行う機会、場所及び実施状況等、ボランティア活動に関する情報の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(交流の促進)
第5条 村は、ボランティア活動を行う個人または団体相互の交流及び連携が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(学習機会の提供)
第6条 村は、ボランティア活動への理解と関心を深めるため、ボランティア活動に対する学習の機会の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(組織の掌握と支援)
第7条 村は、村内のボランティア組織を掌握するとともに、村民が新たにボランティア団体を組織しようとする場合は、必要な支援に努めるものとする。
2 村は、白馬村内に本拠を置くボランティア団体が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する法人格(略称、NPO法人格)を取得しようとする場合は、必要な支援を行うものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、ボランティア活動の推進に対して必要な事項は、村長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:34

木曽町住民投票条例

○木曽町住民投票条例
平成21年3月31日
条例第300号

(目的)
第1条 この条例は、木曽町まちづくり条例(平成18年木曽町条例第188号。以下「まちづくり条例」という。)第19条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を町政に反映し、もって自治の進展に資することを目的とする。
(町政に係る重要事項)
第2条 まちづくり条例第19条第1項に規定する町政に関わる重要事項は、町全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
2 町長は、住民からの請求の内容が前項各号に掲げる事項に該当すると判断されるときは、町議会に諮らなければならない。
3 町議会における前項の表決は、出席議員の4分の3以上で決しなければならない。
(請求及び投票の資格)
第3条 まちづくり条例第19条第1項の規定による住民投票の実施の請求をすることができる者及び同条第2項の規定による住民投票をすることができる者(以下「投票資格者」という。)は、木曽町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)とする。
(住民投票の請求又は発議)
第4条 投票資格者は、町政に関わる重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政に関わる重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政に関わる重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、住民投票に係る第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)又は第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が、第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の設問形式等)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び前条第4項の規定による町長の発議(以下「町長発議」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問として請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を木曽町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(要旨の公表等)
第7条 町長は、住民請求若しくは議会請求があったとき又は町長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の調製を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第7条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。この場合、公職選挙法第129条の規定による各選挙の選挙運動の期間内に変更してはならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所及び期日前投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に第3条の規定に該当しない者
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票)
第15条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に際しては、事案についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の10分の4に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第21条 住民、議会及び町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などをいう。)は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(投票人以外の住民の意思の把握)
第22条 町長は、住民投票を実施する場合において、投票人以外の者で町に住所を有する者の当該住民投票に係る事案に関する賛否の意思について把握する必要があると認めたときは、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(再請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求、議会請求及び町長発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:26
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