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八雲町自治基本条例

○八雲町自治基本条例

平成22年3月23日条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報共有(第5条~第12条)
第3章 町民参加と協働(第13条~第18条)
第4章 住民投票(第19条・第20条)
第5章 町民(第21条~第23条)
第6章 コミュニティ(第24条~第27条)
第7章 議会(第28条~第33条)
第8章 行政(第34条~第38条)
第9章 行財政運営の原則(第39条~第44条)
第10章 交流・連携(第45条~第47条)
第11章 条例の見直し(第48条・第49条)
第12章 最高規範(第50条)
第13章 委任(第51条)
附則
(前文)
八雲町は、北海道の南に位置し、日本海と太平洋の二つの海を有する自然の恵み豊かなまちです。平成17年(2005年)10月に、それぞれの歴史を刻んできた八雲町と熊石町が合併し、新しいまちが誕生しました。
八雲町に暮らし、働き、学ぶ私たちは、先人のたゆまぬ努力によって培われてきた歴史と伝統を継承し、豊かな自然と美しい景観を守り、いつまでも住み続けたいと思うまちとするため、八雲町民憲章の理念を尊重し、力強くまちづくりを進めていかなければなりません。私たちを取り巻く社会の環境や人々の価値観が刻一刻と変化する中で、まちづくりとは何か、自治とは何かが問われています。
私たちは、地域の課題を解決し、まちを豊かにするのは私たち自身であるという強い意思をもって、自ら考え、行動し、まちを治めていきます。
自治の主体は町民であるということを基本とし、あるべき自治の姿と仕組みを定め、これを守り育てながら未来を担う子どもたちに引き継ぐため、ここに八雲町自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八雲町のまちづくりに関する基本理念及び基本原則を定め、町民の役割並びに議会及び行政の役割並びに責務を明らかにし、住みよい八雲町をつくるための基本的な事項及び制度を定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人並びに団体をいいます。
(2) 議会 選挙で選ばれた町議会議員によって構成する議事機関をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の領域をいいます。
(5) まちづくり 明るく活気にあふれ、住みよい八雲町をつくるための公共的な活動をいいます。
(6) 協働 町民、議会及び行政が、互いに知恵と力を合わせ、同じ目的に向かって協力し、行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、八雲町民憲章の精神を尊重するとともに、次に掲げる事項によってまちづくりを進めることを基本とします。
(1) 私たちのまちは私たちでつくるという明確な意思をもって、考え、行動し、互いに支え合い、安心して暮らせる住みよい八雲町の実現をめざします。
(2) 協働の精神を大切にして、課題を見いだし、解決に努め、常に進歩するまちづくりをめざします。
(3) まちづくりを次世代に引き継いでいく持続可能な地域社会の創造をめざします。
(基本原則)
第4条 私たちは、次に掲げる原則に基づきまちづくりを推進します。
(1) 町民主体の原則 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの一部を議会及び行政へ信託します。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報を共有します。
(3) 参加の原則 まちづくりは、町民の主体的な参加の下に行われることを基本とします。
(4) 協働の原則 町民、議会及び行政は、それぞれの役割及び責任において、協働してまちづくりを行います。
第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 町民、議会及び行政は、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、情報の共有が町民主体の自治の根源であることを強く認識することを基本とします。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、町民とこの条例の基本理念の実現を図るため、その保有する町政に関する情報を積極的に、わかりやすく、適時に提供するものとします。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町政の執行において透明性を確保するため、町政に関する情報について町民に説明する責務を有します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、八雲町情報公開条例(平成17年八雲町条例第10号)の規定により、情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、八雲町個人情報保護条例(平成17年八雲町条例第11号)の規定により、適正な保護を図ります。
(町民の意見)
第10条 行政は、町民の意見、提言及び要望等に対し、迅速かつ誠実に対処するとともに、行政運営に反映するよう努めるものとします。
2 行政は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理するための制度の整備に努めるものとします。
(情報の収集及び管理)
第11条 行政は、行政運営に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに提供できるよう整理し、保存します。
(会議の公開)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に規定する審議会、政策の推進にあたり設置される機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)は、原則公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、その理由を公開し、非公開とすることができます。
第3章 町民参加と協働
(町民参加の基本)
第13条 町民は、まちづくりの主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障するものとし、町民参加を積極的に推進するための制度を体系的に整備するものとします。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮するものとします。
5 満20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加できるものとします。
(町民参加の推進)
第14条 行政は、次の事項を実施するときは、町民の参加を推進し、町民の意思を行政活動へ反映します。
(1) 総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直し
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止
(3) 広く町民が利用する公の施設の利用方法に関する事項
(4) 公の施設の新設、改良又は廃止の決定
(5) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための行政評価
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事業の選択及び実施の決定
2 法令の規定による事項、緊急その他やむを得ない理由がある事項、又は別に規則に定めるところにより常に町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項については、町民参加を求めないことができます。
(町民参加の方法)
第15条 行政は、前条に規定する事項を実施するときは、次に掲げる一つ以上の方法を活用して、適切な時期に、町民参加を求めるものとします。
(1) 審議会等の開催
(2) 意見交換会の実施
(3) 別に規則に定める町民意見の公募
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(提出された意見等の取扱い)
第16条 行政は、町民参加によって寄せられた意見及び提案等(以下「意見等」という。)を総合的に検討するものとします。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の事項を公表するものとします。ただし、八雲町個人情報保護条例の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の運営)
第17条 行政は、行政運営に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう、審議会等の委員の選任について次の事項に配慮するものとします。
(1) 委員の構成は、性別及び年代の別等に配慮し、多面的な審議が確保されるよう留意するものとします。
(2) 正当な理由があるときを除き、委員の一部を公募するものとします。
2 行政は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした会議録(会議の内容の要旨を記録したものをいう。)を作成し、閲覧に供するものとします。
(1) 会議の日時、場所、出席者の氏名及び傍聴者の数
(2) 会議の議題
(3) 会議の検討において使用した資料
(4) 会議における発言又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
3 委員の公募は、次に掲げる事項を町広報紙及び町ホームページへの掲載その他の方法により行うものとし、原則として1月程度の応募期間を設けるものとします。
(1) 審議会等の名称、目的、審議事項、開催回数及び報酬
(2) 任期
(3) 応募資格
(4) 募集人員
(5) 応募期間及び方法
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、募集に必要な事項
(協働の推進)
第18条 町民、議会及び行政は、まちづくりにおける課題を解決するため、協働の推進に努めるものとします。
2 行政は、町民との協働を推進するために必要な制度の整備に努めるものとします。
第4章 住民投票
(住民投票)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、住民(町内に住所を有する者をいう。以下、同じ。)の意思を直接確認する必要があるときは、議会の議決を経て、条例による住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第20条 議会の議員及び町長の選挙権を有する住民は、法の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
3 町長は、住民投票条例の制定を議案として議会に提出することができます。
第5章 町民
(町民の基本姿勢と役割)
第21条 町民は、住民自治の基本を理解し、自ら考え行動し、まちづくりの主体としての役割を果たすよう努めるものとします。
2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、公共のきまりを守り、連携し、協力してまちづくりに努めるものとします。
3 町民は、常にまちづくりに関心を持ち、積極的に参加し、互いに助け合い、支え合い、安心して暮らせるまちづくりに努めるものとします。
4 町民は、ひとしく行政サービスを受けるために必要な負担を分担します。
5 町民は、まちづくりに関して、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとします。
6 町民は、次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。
7 町民は、関係する機関、団体等と連携して、子どもの安全の確保と教育の充実に努め、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、町民ぐるみの子育ての推進に努めるものとします。
(町民の権利)
第22条 町民は、議会及び行政の保有する情報について、知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
3 町民は、町政について意見を表明し、提案することができます。
4 町民は、ひとしく行政サービスを受ける権利を有します。
5 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(事業者の役割)
第23条 事業者とは、その本拠の有無に関わらず、町内で事業活動を行う者をいいます。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めるものとします。
3 事業者は、社会的な役割を認識し、従業員の行う地域活動にも配慮して、町民が行うまちづくりの活動を尊重し、住みよい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。
第6章 コミュニティ
(コミュニティの定義)
第24条 コミュニティとは、町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主体性をもって組織し、活動する団体等をいいます。
(コミュニティの役割)
第25条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、自治活動の拡充に取り組むよう努めるものとします。
2 コミュニティは、多くの町民の参加を促進するために必要な環境づくりに努めるものとします。
3 コミュニティは、地域の課題解決のためコミュニティ相互の連携や行政と協働し、活動の充実に努めるものとします。
4 コミュニティは、地域社会における課題解決のために、行政との協議及び行政への提案をすることができます。
(コミュニティにおける町民の役割)
第26条 町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のために、多様なコミュニティを組織します。
2 町民は、地域社会の担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これを守り育てるよう努めるものとします。
(行政の役割)
第27条 行政は、コミュニティの自主性と自律性を尊重し、その活動との連携を図るとともに、コミュニティ活動を促進するため、適切な支援を講じるものとします。
2 行政は、コミュニティから協議及び提案を受けたときは、その趣旨を尊重し、行政運営に反映させるよう努めるものとします。
第7章 議会
(議会の設置)
第28条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として、議会を置きます。
(議会の役割)
第29条 議会は、選挙で選ばれた代表で構成する議事機関です。
2 議会は、討論を基本とし、会議における慎重、活発にして自由な討議の機会を拡充するよう努めなければなりません。
3 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に明示するものとします。
(議会の権限)
第30条 議会は、八雲町の条例、予算、決算、財産及び政策執行に関わる意思決定を行います。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第31条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来に向けたまちづくりの展望をもって課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、町民の意見を聴取し、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第32条 議会の議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たす責務を有します。
2 議会の議員は、まちづくりの推進と町民の生活向上を目指し、常に政策の提案に努めるものとします。
3 議会の議員は、政策立案能力、自治立法能力及び審議能力等を高めるため、常に自己研鑽に努めるものとします。
4 議会の議員は、政治倫理に基づいた公正かつ誠実な活動に努めるものとします。
5 議会の議員は、八雲町全体のまちづくりの視点をもって、的確な判断、活動を行うよう努めるものとします。
(議会運営)
第33条 議会は、情報共有及び町民参加を図り、開かれた議会を目指します。
2 議会の会議は、公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、非公開とすることができます。
3 議会は、会期外においても町民の意思の反映を図るため、町民との対話の機会を設けるよう努めるものとします。
第8章 行政
(行政の基本)
第34条 行政は、この条例の基本理念、基本原則及び制度に基づき、まちづくりの推進のため、町民及び議会と連携協力して行政を執行することを基本とします。
2 行政は、情報共有及び町民参加を基本とした透明性の高い行政運営を行わなければなりません。
(行政の役割と責務)
第35条 行政は、条例、予算、その他議会の議決に基づく事務、法令、規則及びその他の規定に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は、自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に行政運営を行います。
3 行政は、町民との協働を推進し、町民及び議会と力を合わせて事務及び事業を執行します。
4 各機関の長は、職員を適正に指揮監督し、簡素で効率的な組織体制の整備に努める責務を有します。
(町長の設置)
第36条 町民の信託に基づき、八雲町の代表機関として、町長を置きます。
(町長の責務)
第37条 町長は、この条例の基本原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するため、町民の信託に応え、全力を挙げてまちづくりを推進する責務を有します。
2 町長は、行政執行の代表者として、公正かつ誠実に行政を執行し、町民に対する自らの政治責任を果たす責務を有します。
(行政の職員の責務)
第38条 行政の職員は、常に町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行する責務を有します。
2 行政の職員は、町民との信頼関係を深めるため、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自覚し、全力を挙げて職務を遂行します。
3 行政の職員は、まちづくりの課題に対応するため、互いに横断的連携を密にするとともに、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識の習得並びに能力の向上に努めるものとします。
第9章 行財政運営の原則
(総合計画)
第39条 行政は、中長期的な八雲町のめざす姿を明らかにし、総合的かつ計画的に行政運営を行うため、基本構想及びこれを具体化する計画(以下「総合計画」という。)を策定します。また、総合計画を毎年度見直すとともに、その状況を公表するものとします。
2 基本構想の策定にあたっては、議会の議決を経るものとします。
3 各分野の政策を実現するために策定する計画は、総合計画との整合を図るものとします。
4 行政は、総合計画及び分野別の主要な計画の策定又は見直しを行うにあたっては、町民の参加を図り、検討内容を町民にわかりやすく提供するものとします。
(財政運営)
第40条 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、中長期的な財政見通しに留意しながら計画的かつ健全な財政運営を図るものとします。
2 行政は、予算及び決算その他町の財政状況について、わかりやすく適切な方法により、公表するものとします。
3 前項に関して必要な事項は、財政事情の作成及び公表に関する条例(平成17年八雲町条例第166号)で定めます。
4 行政は、その保有する財産を適正に管理するとともに、安全かつ効果的な方法で運用するものとします。
(行政評価)
第41条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政が行う事務及び事業について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させるものとします。
2 行政評価の実施にあたっては、町民参加による外部評価を行うとともに、行政評価に関する情報をわかりやすく公表するものとします。
(行政手続)
第42条 行政は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、八雲町行政手続条例(平成17年八雲町条例第12号)で定めます。
(政策法務)
第43条 行政は、八雲町の振興及び特定の課題を解決するために必要な政策を実現するため、必要に応じてその政策の実現に向けた条例等の制定、改正又は廃止を行うとともに、法令等を自主的かつ適正に解釈し、運用するものとします。
(危機管理)
第44条 行政は、災害等の緊急時に対処するための計画を策定し、その計画に基づき危機管理体制を整備し、町民の生命及び財産等を守るために必要な措置を講ずるものとします。
2 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう日頃から防災等に対する意識の高揚を図り、地域が一丸となった協力体制の整備に努めるものとします。
3 町民と行政は、あらゆる危機へ対応するため、常に連携するものとします。
第10章 交流・連携
(国及び北海道との連携)
第45条 議会及び行政は、地方分権の趣旨に基づき、国及び北海道との適切な役割分担を図り、連携した関係を構築するとともに、地方自治の拡充を図るものとします。
(他の市町村との連携)
第46条 議会及び行政は、他の市町村との広域的な連携の体制及び相互の信頼関係を確立し、互いの自主性を尊重しながら共通の政策課題の解決に取り組むものとします。
2 行政は、前項の課題を解決するため、他の市町村等と共同で組織を設置できるものとします。
3 町民、議会及び行政は、自らが有する知識及び技術並びに八雲町に所在する公共的な社会基盤等が広域的に活用されるまちづくりに取り組むものとします。
(国内外の交流)
第47条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との交流を深め、その活動によってもたらされる経験、知識及び技術をまちづくりに活かすよう取り組むものとします。
第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第48条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が八雲町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討するものとします。
2 町長は、前項に規定する検討にあたっては、次条に定める委員会に、必要な意見を求めるものとします。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(八雲町民自治推進委員会)
第49条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として、八雲町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)を設置します。
2 町民委員会は、町長の諮問に応じ答申し、又は次の事項を審議し、意見を具申するものとします。
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 住民自治によるまちづくりの推進に関する基本的な事項
3 町民委員会は、委員10人以内をもって組織します。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 前各項に定めるもののほか、町民委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 最高規範
(最高規範)
第50条 この条例は、八雲町における自治の基本的事項を定める最高規範として位置づけます。
2 町民、議会及び行政は、まちづくりに関する全ての活動において、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定改廃並びにまちづくりに関する計画の策定又は変更を行うときは、この条例の内容を遵守し、整合性を図らなければなりません。
第13章 委任
(委任)
第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
附 則(平成23年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町自治基本条例の規定は、平成23年8月1日から適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:29

名寄市自治基本条例

○名寄市自治基本条例
平成22年3月3日
条例第1号

目次

前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの基本原則(第5条―第10条)
第3章 市民の権利、役割及び責務(第11条・第12条)
第4章 議会の役割及び責務(第13条・第14条)
第5章 市長等の役割及び責務(第15条―第17条)
第6章 行政運営の基本(第18条―第24条)
第7章 基本原則によるまちづくりの推進(第25条―第34条)
第8章 条例の見直し(第35条)
附則
私たちが住む名寄市は 北きた 北海道の中央に位置し、天塩川と名寄川に育まれた肥沃な大地と寒暖差の大きい気候は豊かな自然と農産物を産み、また、澄みきった大気は美しい満天の星空を私たちに贈ってくれました。そしてなによりも北国の厳しい自然は、人の優しさと智恵、共生のこころを育みました。私たち名寄市民は、先人から受けついだ宝であるこの優しさと智恵を生かして、未来を担う子や孫の世代のためにこの豊かな自然環境を守り、自然と共生するまちをつくります。また、すべての市民がいつまでも安心して心豊かに暮らせるまち、福祉と教育のまちをつくります。そして名寄市が、地球上のすべての人類の幸福と平和に寄与するまちになり、新しい時代にふさわしい地域社会の模範になることをめざします。
そのためには、私たち市民一人ひとりが地方自治の本質を理解し、まちづくりの主体は市民であることを自覚して、主体的、能動的にまちづくりに参加することが大切です。同時に、主権者である市民から信託を受けた市長及び議会は、市民の基本的人権を守るとともに、市民が持つ創造性や知識、感性を尊重し、市民と連携・協力してまちづくりを進めなければなりません。また、名寄市は、独立した自治体として、主体的にまちづくりに取り組む自主、自立の理念を持つことが必要です。
このような基本理念に基づいて私たちがまちづくりを進めるためには、市民と議会、市長等がまちづくりに必要な情報を共有すること、そして市民がまちづくりに主体的に参加できる権利と機会が制度的に保障されなければなりません。そのために、私たちはここに名寄市の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、名寄市におけるまちづくりの基本理念及び原則を明らかにするとともに、まちづくりの基本事項を定め、また市民の権利と責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の役割と責務を明らかにすることによって、本来の地方自治の理念に 適かな った市民主体のまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校で学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を行う者若しくは団体をいう。
2 この条例において「市」とは、議会及び市長等をいう。
3 この条例において「まちづくり」とは、市政を含め、住み良いまちを実現するために行われる市民活動の全体をいう。
4 この条例において「コミュニティ」とは、町内会など市内の特定の地域に根ざし、その特性を生かしたより良い地域づくりにかかわる集団又は組織をいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民は、まちづくりについて考え、決定し、行動する権利を有する。
2 市民が主体のまちづくりをするためには、市民及び市がまちづくりに関する情報を共有し、かつ、互いに連携・協力することが不可欠である。
3 名寄市は、独立した自治体として国、北海道及び他の自治体に対して自主、自立の立場を堅持すると同時に、互いに連携・協力してまちづくりを進めるものとする。
(条例の位置づけ)
第4条 この条例は名寄市の最高規範であり、市は総合計画その他のまちづくりに関する計画の策定及び条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民参加)
第5条 まちづくりは、市民の参加によって行われるものとする。
2 市は、市政に関する企画立案、実施及び評価の各段階において、市民参加を保障しなければならない。
3 市民参加においては、すべての市民は、性別、国籍、年齢、心身の状況、社会的経済的環境等の違いにかかわらず、平等な権利を有するものとする。
(子ども及び青少年のまちづくりへの参加)
第6条 子ども及び青少年は、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参加する権利を有する。
2 市民及び市は、子ども及び青少年がまちづくりに参加できるように配慮するものとする。
(情報共有)
第7条 市民は、まちづくりに必要な情報を市から提供を受け、及び自ら取得する権利(以下「知る権利」という。)を有する。
2 市民は、まちづくりに必要な知識を得るための学習の機会及び場を確保する権利(以下「学ぶ権利」という。)を有する。
3 市は、前2項に規定する市民の権利を尊重しなければならない。
4 市は、市政に関する意思決定の過程を市民に明らかにしなければならない。
5 市は、まちづくりに関する情報を積極的かつ速やかに市民に提供し、及びわかりやすく説明する責務を負う。
6 市は、市民がまちづくりに必要な知識を得るための学習環境を整備するよう努めなければならない。
(連携・協力)
第8条 市民及び市は、それぞれの役割及び責任を分担し、相互理解のもと、連携・協力してまちづくりを進めるものとする。
(コミュニティ自治)
第9条 市民及び市は、地域の特性をふまえ、コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(自主自立の市政運営)
第10条 名寄市は、国から独立した自治体として、このまちの地域的特性及び市民の利益を最重視する立場から、国に対して、まちづくりに関する正当な自らの権利を主張し、意見を表明するものとする。
第3章 市民の権利、役割及び責務
(市民の権利及び役割)
第11条 市民は、まちづくりに参加する権利、知る権利及び学ぶ権利に基づいて、自らの意思により主体的にまちづくりに参加するものとする。
2 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して自治を推進するものとする。
(市民の責務)
第12条 市民は、まちづくりについて考え、決定し、行動するに当たって、市民全体の福祉や次の世代への責務を考慮するとともに、自らの発言と行動に責任をもつものとする。
2 市民は、まちづくりの適切な運営のための相応の負担を引き受けるものとする。
第4章 議会の役割及び責務
(議会の役割及び責務)
第13条 議会は、直接選挙によって選ばれた議員により構成される、名寄市の意思を決定する機関として、総合的視点と展望を持って、自らの責任を果たさなければならない。
2 議会は、市長等の行政活動を監視する機関として、その役割を果たすとともに機能の充実強化に努めなければならない。
3 議会は、立法機能の強化に努め、自ら積極的に政策立案を行うよう努めるものとする。
4 議会は、住民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を的確に把握し、政策の形成に反映させなければならない。
5 議会は、議会の審議や活動に関する情報を積極的に市民に公開するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けなければならない。
(議員の役割及び責務)
第14条 議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、まちづくりに市民の意思を反映させるとともに自らの政策形成能力を高めるため、常にまちづくりに関する情報収集及び調査研究に努めなければならない。
第5章 市長等の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第15条 市長は、名寄市の代表として市民の信託に応え、地方自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の運営に当たらなければならない。
(市長等の役割及び責務)
第16条 市長等は、市民への説明責任を果たすため、常にまちづくりに関する考えを市民に明らかにしなければならない。
2 市長等は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応するとともに、市民の意思を的確に把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。
3 市長その他の任命権者は、職員の適切な登用及び配置に努めるとともに、職員の能力の開発及び育成に努めなければならない。
(市職員の役割及び責務)
第17条 市職員は、市民全体の奉仕者としての自覚をもち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、まちづくりの専門スタッフとしての自覚をもち、自らの職務上の能力の向上に努めなければならない。
3 市職員は、まちづくりにおける市民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
第6章 行政運営の基本
(行政運営の原則)
第18条 市長等は、市民参加及び情報共有の理念に基づき、公正で透明性の高い、開かれた行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に関連させ、その整合性に配慮しながら総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
3 市長等は、行政運営において、法令の解釈及び運用を適正に行わなければならない。この場合において、地方自治の基本理念に基づき、自主的に法令を解釈し、運用することを原則とする。
(総合計画等)
第19条 市は、まちの将来像を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営を進めるため、総合計画を策定しなければならない。
2 各分野の政策及び事業は、総合計画に根拠を置き、常に総合計画との調整を図りながら進行管理が行われなければならない。
3 市長等は、総合計画の策定に際しては、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、市民の意見を反映させるため、広く市民の参加を求めなければならない。
4 市長等は、総合計画の進行状況について、適切な形で市民に公表しなければならない。
5 総合計画は、経済的、社会的変化及び新たな行政需要に柔軟に対応できるよう、常に検討及び見直しが行われなければならない。
(財政運営)
第20条 市長等は、自立した運営を行うため、自らの判断と責任で財源を確保し、使途を決定する財政自治の原則を守るものとする。
2 市長等は、総合計画の進行状況及び行政評価の結果を踏まえて予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
3 市長等は、予算の編成及び執行に当たって、その内容に関する十分な情報を市民に提供するよう努めなければならない。
(行政組織)
第21条 市の組織は、市民にわかりやすく機能的かつ効率的なものであると同時に、各部署相互の連携が保たれた柔軟なものとして編成されなければならない。
(行政評価)
第22条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を進めるため、行政評価に関する制度を整備し、実施するとともに、その結果を市民に公表しなければならない。この場合において、市長等は、透明性を確保するために外部評価を取り入れるなど、市民の視点を重視しなければならない。
(行政手続)
第23条 市長等は、市民の権利及び利益を保護し、公正かつ透明な行政を行うため、行政処分及び行政指導並びに市長等に対する届出に関する手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(危機管理体制)
第24条 市長等は、市民の生命と生活の安全を確保し、災害等の緊急時には、総合的かつ機能的な活動を実施できるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市長等は、市民、事業者及び関係機関との連携・協力を図り、災害等に備えなければならない。
第7章 基本原則によるまちづくりの推進
(市民参加制度)
第25条 市は、政策の立案、実施及び評価の各段階において、適切な時期に市民参加の機会を設け、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
2 市長等は、各種委員会、審議会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。この場合において、委員等の性別、年齢、住んでいる地域その他の点でバランスのとれた構成になるように努め、市民がその立場や境遇によって不利益を被ることのないようにしなければならない。
3 市長等は、重要な政策決定の過程において市民の意見を反映させるため、公聴会制度及びパブリック・コメント等意見公募制度を設けなければならない。
(住民投票)
第26条 市は、市政に関する重要事項について、住民投票を実施することができるものとし、その結果について尊重しなければならない。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの議案に応じ、別に条例で定める。
3 市長及び市議会議員の選挙権を有する市民は、法令の定めるところにより、住民投票を実施する条例の制定を市長に請求することができる。
(情報公開)
第27条 市は、市民の知る権利を尊重し、及び説明責任を果たすため、別に条例で定めるところにより、市が保有する公文書を適正に公開しなければならない。
(情報提供)
第28条 市は、情報公開請求の有無にかかわらず、市政に関する重要な情報を、適切な時期に、適切な方法により、市民に積極的に提供するよう努めなければならない。この場合において、市民がその立場や境遇によって不利益を被ることのないようにしなければならない。
(個人情報の保護)
第29条 市は、市民個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(情報収集及び管理)
第30条 市は、市政に関する情報の収集、整理、保存及び管理について、正確かつ適正にこれを行わなければならない。
(市民の学習環境の整備)
第31条 市長等は、市民がまちづくりに関する情報を共有し、主体的な活動に生かすことができるよう、各地域にまちづくりに関する学習の場を整備しなければならない。
(まちづくり活動支援)
第32条 市長等は、まちづくりにかかわるNPOなどの市民団体と積極的に連携・協力し、支援するよう努めなければならない。
(コミュニティ支援)
第33条 市民及び市は、地域単位の住民活動が自治の重要な担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めなければならない。
2 市民及び市は、コミュニティによるまちづくりを尊重するとともに、その意見をできる限り市政に反映させるよう努めなければならない。
(国、他の自治体等との連携・協力)
第34条 名寄市は、国、北海道及び近隣の自治体との情報共有と相互理解に立ち、連携・協力して広域的及び共通するまちづくりの課題の解決に努めるものとする。
2 市民及び市は、積極的に海外の自治体及び組織と友好及び連携を深め、そこから得られた有益な情報及び知識をまちづくりに生かすように努めるものとする。
第8章 条例の見直し
(条例の検討及び見直し)
第35条 市は、この条例の施行から5年以内ごとに、市民の意識や社会状況の変化などを考慮して検討及び見直しを行い、この条例の改正を含めて必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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芦別市住民投票条例

○芦別市住民投票条例

平成20年6月20日条例第27号

芦別市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市が直面する将来にかかわる重要課題について、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された住民の総意をまちづくりに反映し、もって公正で民主的なまちづくりの運営及び住民の福祉の向上を図るとともに、住民のまちづくりへの参加を推進することを目的とする。
(住民投票に付すことができる重要課題)
第2条 住民投票に付すことができる重要課題とは、住民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の財務に関する事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記載されているものとする。
(住民投票の請求、発議、実施等)
第4条 投票資格者は、重要課題について住民投票の実施を請求(以下「住民請求」という。)しようとするときは、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して書面により行わなければならない。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要課題について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、重要課題について、自らの意思で住民投票を発議することができる。
4 市長は、住民請求及び議会請求があったとき、並びに前項の規定に基づき自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
5 市長は、住民請求及び議会請求があったときは、重要課題及び規則で定める要件に該当するかどうかを審査し、これに該当すると認めるときは、住民投票を実施しなければならない。
6 市長は、前項の規定による審査により、重要課題及び規則で定める要件に該当しないと認めるときは、請求代表者及び議会にその理由を示さなければならない。
7 市長は、住民請求及び議会請求により住民投票を実施するとき、又は実施しないとき、並びに自ら住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 市長は、前項の規定による告示をした日から起算して、30日を超えて60日を超えない範囲内において住民投票の投票期日を定め、住民投票を実施するものとする。
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。
3 市長は、前項の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任したときは、第4条第7項の規定に基づき行った告示の内容を当該選挙管理委員会に通知しなければならない。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調製する。
2 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人につき1票に限り、無記名で行うものとし、投票の秘密は侵されることのないようにしなければならない。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票期日の当日に、自ら投票所に行き、投票しなければならない。
3 投票人は、事案に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、投票期日の当日に投票所に行くことができない投票人、○又は×の記号を自ら記載することができない投票人等に係る不在者投票、代理投票その他の投票の方法については、別に規則で定めるところによる。
(無効投票)
第9条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の記号を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○及び×の記号のいずれも記載したもの
(5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する情報を住民に対して提供するものとする。
(住民投票の成立要件等)
第11条 住民投票は、一つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 前項の規定により、投票資格者数の2分の1に満たなく、住民投票が成立しない場合にあっても、開票作業その他の作業を行い、その結果を公表するものとする。
(投票結果の告示等)
第12条 市長は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、その内容を直ちに請求代表者(住民請求による住民投票の場合に限る。)及び議会の議長に通知しなければならない。
(住民投票の請求の制限期間)
第13条 住民投票の実施の請求は、前条の規定による告示がされた日から2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案についてこれを行うことができない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成20年規則68号により平成20年10月1日)

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芦別市まちづくり基本条例

芦別市まちづくり基本条例

平成20年6月20日条例第26号

芦別市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりにおける役割と責任(第4条―第6条)
第3章 情報共有(第7条・第8条)
第4章 市民参加と協働(第9条―第14条)
第5章 信頼されるまちづくり(第15条―第21条)
第6章 自主・自立(第22条・第23条)
第7章 この条例の検討と見直し(第24条)
附則

わたしたちのまち芦別は、明治の代に開拓のくわが入れられて以来、先人の汗した苦労により農業、林業と石炭鉱業を中心として栄えました。
その後、国のエネルギー政策の転換の影響を受け、炭鉱が閉山したことにより、人口が減少し、さらには少子高齢と経済、雇用の低迷が続く時代背景の影響も受け、まちは過疎化という厳しい状況の中にありますが、そのような中にあっても、一人ひとりが力をあわせ、市民憲章を手本として郷土の自然を愛し、社会のきまりを守り、文化の輝く住みよいまちづくりに努めてきました。
わたしたちは、先人たちが築き上げた、この自然豊かな住みよいまちをさらによりよいまちにして、次代を背負って立つ子どもたちにしっかり引き継いでいくために、お互いに連携するとともに、それぞれの役割を明らかにし、情報共有、市民参加と協働という2つの柱を基本として、まちづくりを進めます。
まちを守り、育てるのはわたしたちです。わたしたちがまちづくりの主役となって、安全で安心して暮らすことができ、誰もが住み続けたいと思えるまち芦別を、みんなの手で築いていくために、この条例を定めます。

第1章 総則
(まちづくりのルール)
第1条 まちづくりは、情報共有、市民参加と協働を基本として進めます。
(用語の意味)
第2条 この条例で「まちづくり」とは、市民が快適に安全で安心して暮らすことができるまちを実現するために、わたしたちが行う活動をいいます。
2 この条例で「情報共有」とは、まちづくりに必要な情報をわたしたちがそれぞれに提供しあい、お互いに意見を交換するなど、同じ情報を持ちあわせることをいいます。
3 この条例で「市民」とは、市内に住んでいる者、市内で働く者、学ぶ者と市内で活動する法人か団体をいいます。
4 この条例で「協働」とは、わたしたちがお互いの役割と責任を理解し、ともに考え、ともに行動し、まちづくりという共通の目標に向けお互いに協力することをいいます。
(この条例の位置づけ)
第3条 わたしたちは、まちづくりの最高規範としてこの条例の趣旨を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりにおける役割と責任
(市民)
第4条 市民は、まちづくりについて、知る権利を持ちます。
2 市民は、まちづくりに参加する権利を持ちます。
3 市民は、まちづくりについて自らの発言と行動に責任を持って、自主的に参加することができるほか、意見を述べることができます。
4 市民は、平等に行政サービスを受ける権利を持ち、この行政サービスを受けることにより生じる費用を負担します。
(議会)
第5条 議会は、市民の代表機関であり、本市の意思決定機関として十分にその役割を果たすとともに、行政運営をチェックする役割も果たします。
2 議会は、まちづくりを進めるにあたっては、広く市民の声を聴き、この声をまちづくりに反映させるよう、総合的な視点を持って活動します。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を目指すために、議会の活動について情報を提供し、その内容をわかりやすく説明します。
(市)
第6条 市の代表者である市長は、代表者としての自覚を持って、この条例を遵守し、市民とともに歩むまちづくりを進めます。
2 市長は、まちづくりを進めるにあたっては、市民の意思をまちづくりに反映させるため、市民の声を幅広く聴きます。
3 市長は、公正で公平な行政運営を行うため、市の職員を適切に指揮監督するとともに、その能力を向上させます。
4 市の職員は、全体の奉仕者であることを自覚して、誠実に仕事をします。
第3章 情報共有
(情報共有の推進)
第7条 市は、まちづくりについて情報共有を進めるための制度を充実します。
2 市は、市民の知る権利を保障するため、芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)で定めるところにより、市が持っている情報を適正に公開します。
3 市は、まちづくりに必要な情報を市の広報紙、公式ホームページなどにより市民に提供します。
4 市は、まちづくりの計画、実施と評価における内容を市民にわかりやすく説明します。
(個人情報の保護)
第8条 市は、個人の権利と利益を保護するため、芦別市個人情報保護条例(平成11年条例第5号)で定めるところにより、市が持っている個人情報を適正に取り扱うものとします。
第4章 市民参加と協働
(市民参加と協働の推進)
第9条 わたしたちは、市民参加と協働によりまちづくりを進めます。
2 市は、まちづくりの計画、実施と評価の過程で、市民の意見が適切に反映されるよう取り組みます。
(青少年と子どものまちづくりへの参加)
第10条 青少年と子どもは、それぞれの年齢に適したかたちでまちづくりに参加することができます。
(コミュニティの充実)
第11条 コミュニティとは、市民がお互いに助けあい、市民一人ひとりが自ら快適に安全で安心して心豊かな生活をおくることができることを目的として、自らの意思に基づき市民が中心となってつくられる町内会、ボランティア団体などの集団と組織をいいます。
2 わたしたちは、まちづくりの担い手となるコミュニティの役割を理解し、そのコミュニティを守り、育てます。
3 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、コミュニティ活動が円滑に行われるための環境を整備します。
(委員の公募)
第12条 市は、まちづくりを進めるうえで組織される委員会、審議会などについて、委員を公募することにより、市民が参加できるようにします。
(意見の公募)
第13条 市は、まちづくりを進めるにあたって、市民の生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民から広く意見を求めます。
2 市は、市民から意見を求めるときは、市の広報紙、公式ホームページなどにより適切に実施し、市民から示された意見に対する市の考え方を公表します。
(住民投票)
第14条 市内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)は、まちづくりのうち市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」といいます。)について、住民投票を実施するよう、市長に求めることができます。
2 市長は、住民投票の求めがあったときは、重要課題かどうかを十分に検討したうえで住民投票を実施するかどうかを判断します。
3 市長は、住民投票の結果を最大限尊重します。
4 市長は、住民投票を実施するにあたっての方法、手続その他必要な事項については、別に定める条例で整備します。
第5章 信頼されるまちづくり
(総合計画)
第15条 市は、総合的に、計画的にまちづくりを進めていくための計画(以下「総合計画」といいます。)を定めます。
2 総合計画は、市の将来像を定める最上位の計画であり、まちづくりは、これに基づきます。
3 市は、総合計画を定めるにあたっては、市民の意見を適切に反映させるため、その計画に関係する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得ながら進めます。
4 市は、総合計画の内容と進行状況に関係する情報を市民にわかりやすく提供します。
(評価)
第16条 市は、効率的で効果的なまちづくりを進めるため、評価を実施します。
2 市は、評価の実施にあたっては、市民の視点に立って行うとともに、市民が参加できるように努めます。
3 市は、評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、この結果をまちづくりに反映するよう努めます。
(財政運営)
第17条 市は、総合計画と評価の結果に基づき、今後の財政を見通したうえで予算を編成するとともに、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 市は、毎年度の予算と決算その他市の財政状況に関係する情報を市の広報紙、公式ホームページなどにより、市民にわかりやすく公表します。
3 市は、市が持っている財産を公表し、適正に管理するとともに効果的に活用します。
(行政手続)
第18条 市は、まちづくりの公正と透明性を守るため、芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号)で定めるところにより、市が行う処分、行政指導と市に対する届出に関係する手続を適正に行います。
(市の組織)
第19条 市の組織は、市民にわかりやすく、社会情勢に柔軟で迅速に対応できるものとします。
(災害などへの対処)
第20条 市は、災害、事故などから市民の身体、生命と財産を守り、市民が安全で安心して暮らせるよう緊急時における体制を整備します。
2 市は、市民と関係機関と協力し、連携を図り、災害、事故などに備えます。
(法令の遵守)
第21条 市は、まちづくりを適正に運営するため、誠実に法令を遵守します。
第6章 自主・自立
(自主・自立に向けた取組)
第22条 市は、市民と議会との協働のもと、自主的に行財政改革を取り組むことにより、自立したまちづくりを進めます。
(国、北海道、他の自治体などとの関係)
第23条 市は、国と北海道と対等の立場に立った関係で、お互いに協力しながら、まちづくりに取り組みます。
2 市は、他の自治体と関係機関との共通課題や広域的な課題に対しては、自主性を持ちつつ、お互いに連携し、協力しながら解決にあたります。
第7章 この条例の検討と見直し
(この条例の検討と見直し)
第24条 この条例は、5年を超えない期間ごとに、この条例の規定が本市にふさわしく、社会経済情勢にあったものかどうかについて市民とともに検討を加え、その結果に基づいて見直します。

附 則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成20年規則67号により平成20年10月1日)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:18

美唄市まちづくり基本条例

○美唄市まちづくり基本条例
(平成19年3月27日条例第17号)

改正
平成23年12月15日条例第24号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの理念と基本原則
第1節 まちづくりの理念(第4条-第6条)
第2節 基本原則(第7条-第9条)
第3章 市民(第10条・第11条)
第4章 コミュニティ(第12条)
第5章 市議会(第13条-第15条)
第6章 執行機関(第16条-第20条)
第7章 市政運営の原則(第21条-第29条)
第8章 参画・協働(第30条-第34条)
第9章 連携・交流(第35条・第36条)
第10章 その他(第37条)
附則

美唄市は、明治から昭和初期にかけて、屯田兵や道外からの開拓移住者により、うっそうたる原始林や泥炭地の開墾と炭鉱開発が進められ、度重なる水害や冷害とのたたかいを経て、今日の緑豊かな田園都市を築くことができました。
 農地の開拓や石炭産業の隆盛と衰退などの経験をする中で、多くの市民が互いに助け合いながら、労苦を乗り越え、まちづくりに力を尽くしてきました。
 また、平和の大切さをこころに刻むとともに、かけがえのない自然を愛し、守り育ててきました。
 わたしたち市民は、このような先人たちが積み重ね、培ってきた歴史や文化、貴重な自然や助け合いの精神を、大切な財産として次の世代へ引き継ぐために、将来にわたりともに力を合わせて、美唄らしいまちづくりを進めていかなければなりません。
 このような考え方のもとに、わたしたち市民一人ひとりがそれぞれの役割を主体的に果たす平和でこころ豊かな地域社会と、時代に即した新たな自治の実現を目指して、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美唄市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、市民の権利と役割、市議会、執行機関の権限と責務を明らかにし、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使う用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住する人、市内で働く人、学ぶ人、事業を営む法人、その他活動する団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 市民、市議会及び執行機関によって構成される自治体としての美唄市をいいます。
(4) 参画 市民がまちづくりに参加するだけにとどまらず、政策立案等の意思決定過程、実施過程、評価過程などに主体的に関わり、行動することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会及び執行機関が、まちづくりのために自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(6) コミュニティ 地域社会を多様に支え、こころ豊かな生活の実現を目指して、地域を基盤として、あるいは共通の目的を持って、自主的に結ばれた組織をいいます。
(最高規範性)
第3条 この条例は、まちづくりの基本的な事項について市が定める最高規範であり、まちづくりのためのあらゆる活動において、この条例の内容を尊重します。
2 執行機関は、他の条例、規則等の制定改廃や計画等の策定を行うときは、この条例の趣旨を尊重します。
3 執行機関は、この条例の定める趣旨に則して、市政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例、規則等の体系化を図ります。
第2章 まちづくりの理念と基本原則
第1節 まちづくりの理念
(人権の尊重)
第4条 わたしたち市民は、性別年齢にかかわらず、市民一人ひとりの人権を尊重します。
2 市民、市議会及び執行機関は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。
3 市民、市議会及び執行機関は、子どもが安全で健やかに育ち、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加できるよう努めます。
(平和の希求)
第5条 わたしたち市民は、日本国憲法の基本理念であり人類共通の願いである世界の恒久平和を理念に掲げ、まちづくりを進めます。
(自然との共生)
第6条 わたしたち市民は、循環型社会の実現に努め、自然環境と共生するまちづくりを進めます。
第2節 基本原則
(市民主体のまちづくり)
第7条 市民がまちづくりの主体であり、一人ひとりが自ら考え、まちづくりに参加し、住みよいまち、豊かな地域社会をつくることを基本とします。
(情報の共有)
第8条 市民、市議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を、お互いに共有することを基本とします。
(協働のまちづくり)
第9条 まちづくりは、協働により行うことを基本とします。
第3章 市民
(市民の権利)
第10条 わたしたち市民は、まちづくりに参加する権利があります。
2 わたしたち市民は、まちづくりに関し、意見をいい、提案をする権利があります。
3 わたしたち市民は、市政に関する情報を知る権利があります。
(市民の義務)
第11条 わたしたち市民は、お互いを尊重し、協力してまちづくりを進めます。
2 わたしたち市民は、まちづくりに当たっては、公共の利益を念頭において、自らの発言と行動に責任を持ちます。
3 わたしたち市民は、行政サービスを享受するとともに、応分の負担をします。
第4章 コミュニティ
(コミュニティの役割)
第12条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民、市議会及び執行機関は、コミュニティを支えるとともに、その活動を尊重します。
第5章 市議会
(市議会の権限)
第13条 市議会は、議決機関として、市の政策の意思決定を行うとともに、市政運営を監視し、牽(けん)制する権限があります。
2 市議会は、法令で定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等を行うとともに、執行機関に対する検査、監査請求等の権限があります。
(市議会の責務)
第14条 市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、市政の点検、改善とその実施を求め、活動しなければなりません。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければなりません。
3 市議会は、市議会が有する情報を公開するとともに、すべての会議を原則として公開とし、立法過程から市民と情報を共有するよう努めなければなりません。
4 市議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程とその妥当性を市民に明らかにしなければなりません。
5 市議会は、市民への議会活動に関する情報提供の充実と分かりやすい説明に努めなければなりません。
6 市議会は、会期外においても市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動をし、市民との対話の機会を設けるよう努めなければなりません。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、自治の基本理念に則り、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 市議会議員は、常に自己の研鑽(さん)に努めるとともに、政策提言、立法活動に努めなければなりません。
第6章 執行機関
(市長の権限)
第16条 市長は、市を統括し、これを代表し、市の事務を管理し、これを執行する権限があります。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう機能的かつ柔軟な組織編成を整備する権限があります。
(市長の責務)
第17条 市長は、市民の信託に応え、市の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公平・公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう人材の育成を図るとともに、効率的な市政の運営に努めなければなりません。
(就任時の宣誓)
第18条 市長は、就任に当たって、この条例の理念や基本原則を遵守し、公平・公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければなりません。
2 前項の規定は、副市長及び教育長の就任について準用します。
(他の執行機関の責務)
第19条 市長を除く執行機関は、その権限と責任において、公平・公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
2 市長を除く執行機関は、まちづくりに必要な能力を有する職員の育成に努めなければなりません。
(職員の責務)
第20条 執行機関の職員は、この条例に定める事項を自覚し、市民の目線に立って、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 執行機関の職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分発揮するとともに、法令等を遵守し、まちづくりに積極的に取り組まなければなりません。
3 執行機関の職員は、職務に必要な能力の向上に努めなくてはなりません。
第7章 市政運営の原則
(情報公開)
第21条 執行機関は、市民の知る権利を保障するため、執行機関が保有する市政情報を市民に公開することを原則とし、これを市民に分かりやすく提供します。
2 市民は、まちづくりに参加するために必要な執行機関の保有する情報について、その情報の提供を受け、または自ら取得する権利を有します。
3 執行機関は、市民の参加及び協働に当たって、情報が共有されるよう執行機関の保有する情報を有効的に活用するとともに、適切に管理します。
4 市政に関する情報の公開については、別に条例を定めるものとします。
(個人情報の保護)
第22条 執行機関は、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じ、市民の基本的人権を擁護し、信頼される市政を実現しなければなりません。
2 個人情報の保護については、別に条例を定めるものとします。
(説明・応答責任)
第23条 執行機関は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その結果、内容、効果等を市民に分かりやすく説明します。
2 執行機関は、市民から寄せられた質問、意見、要望等に対し、迅速かつ誠実に応答する責任があります。
3 執行機関は、市民の権利の保護を図り、行政執行により市民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるよう努めます。
(総合計画)
第24条 総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想とこれを具体化するための基本計画(以下これらを「総合計画」といいます。)は、この条例の目的及び趣旨に則して策定します。
2 執行機関は、総合計画について、評価に基づいた進行管理を行い、結果を公表するものとします。
(財政運営)
第25条 市長は、健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、総合計画と整合性を持ち、中長期的な財政見通しのもとに、予算の編成及び執行に当たるものとします。
3 市長は、予算の編成に当たり、予算に関する説明書の内容の充実を図るだけでなく、市民が予算に関する理解を深めることができるよう十分な情報の提供に努めます。
4 市長は、決算にかかわる市の主要な施策の効果を説明する資料、その他決算に関する書類を作成するときには、市民や市議会がその施策の評価をするのに役立つものとなるよう努めます。
5 市長は、市の財政状況について市民に分かりやすく情報提供しなければなりません。
(行政評価)
第26条 執行機関は、総合計画等の重要な計画、政策、施策、事務事業について評価を実施します。
2 評価に当たっては、外部評価も含めた最も妥当な方法を採用します。
3 執行機関は、評価の結果を分かりやすく市民に公表し、予算、政策、施策及び事務事業に反映するよう努めます。
(行政手続)
第27条 執行機関は、市民の権利利益の保護を図るため、行政処分等に関する手続を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第28条 執行機関は、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図るため、条例や規則を制定する権利を十分に活用するとともに、自主的な法令の解釈と運用を行います。
(公益通報)
第29条 執行機関は、公益通報(市政の適正な運営を確保するために、違法な行為について執行機関の職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じます。
第8章 参画・協働
(参画・協働)
第30条 市民は、条例の改廃、総合計画とこれに基づく各種計画の策定、実施及び評価の各段階に参画することができます。ただし、条例の改廃について、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
2 執行機関は、市民の権利を保障するために、市民参加の機会を設け、まちづくりに参画しやすい環境づくりを進めます。
3 執行機関は、市民が参加できないことにより、不利益を受けることのないよう配慮します。
4 市民、市議会及び執行機関は、協働のしくみづくりに努めます。
(参画の形態)
第31条 前条第2項に規定する参加及び参画の機会は、次の方法のうち事案に応じて必要なものを用いるものとします。
(1) 審議会その他の付属機関(以下「審議会等」といいます。)への委員としての参画
(2) 意見交換会等への参加
(3) 市民意見公募(意思決定過程で素案を公開し、市民から出された意見・情報を考慮して決定する制度)への意見表明
(4) アンケート調査等への意見表明
2 前項に定めるもののほか、執行機関は、参加及び参画する機会が保障されるよう多様な制度を整備しなければなりません。
3 執行機関は、市民がまちづくりに関し理解を深めるために必要な学習の機会を設けなければなりません。
(審議会等)
第32条 執行機関は、審議会等の委員を選任する場合、その全部または一部を公募により選任します。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合や正当な理由がある場合は、この限りでありません。
2 審議会等の構成員は、男女の比率、他の審議会等との重複を考慮し、幅広い人材を登用しなければなりません。
3 審議会等の会議は、原則公開とします。ただし、法令等の規定により非公開のもの、その会議が団体や個人の権利や利益に関するもので、公開することが適当でないと認められるものについては、公開を制限することができます。
(安全・安心の確保)
第33条 わたしたち市民は、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体、財産及び安全なくらしを守るため、適切な防衛策をとるよう努めます。
2 コミュニティは、執行機関と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めます。
3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び安全なくらしを守るため、危機管理体制の充実、強化に努めるとともに、市民やコミュニティの自主的な活動を支援し、関係機関、市民との連携、協力に努めます。
(住民投票)
第34条 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意見を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる人の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じて、別に条例で定めます。この場合、投票資格者については、定住外国人や未成年者の参加に十分配慮します。
3 市長は、住民投票を行う場合、住民投票結果の取扱いをあらかじめ公表します。
第9章 連携・交流
(国及び他の地方自治体との関係)
第35条 市長は、共通する公共的課題の解決を図るために、他の自治体と相互に連携・協力を進め、効率的な市政運営と市民サービスの向上に努めます。
2 市長は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら、課題を解決するよう努めます。
(さまざまな人たちとの交流)
第36条 市民、市議会及び執行機関は、さまざまな活動や交流を通じて、他の市町村や海外の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすよう努めます。
第10章 その他
(条例の見直し)
第37条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例が市及び社会情勢に適合したものかどうかを検討します。
2 市長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直すなど必要な措置を講じます。

附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を経過しない範囲内において規則で定める日から施行します。
附 則(平成23年12月15日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:14

湯河原町自治基本条例

○湯河原町自治基本条例

平成18年12月1日
条例第27号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 町民、議会、町の責務等(第4条~第6条)
第3章 情報の共有(第7条~第10条)
第4章 町民の参加(第11条・第12条)
第5章 行政運営の原則(第13条~第16条)
第6章 条例の位置付け及び見直し(第17条・第18条)
附則

東に相模灘を望み、他方を緑深い山々に包まれ、ほたる舞う二本の川の流れる湯河原町は、万葉集に詠まれ、古くから名湯として伝えられる湯量豊かな温泉と四季を通じ温暖な気候に恵まれ、多くの文人墨客に愛された観光地として、また、人と人とのふれあいを大切にし、歴史や文化、教養を尊ぶ「やすらぎの里」として発展してきました。
本町の観光資源である温泉、史跡、産業や海、山、川などの優れた自然環境といったかけがえのない財産を守り、はぐくみながら次の世代に引き継ぎ、誰もが暮らしやすい町、国の内外から訪れたいと思われる四季彩のまち・湯河原にしていくことが、私たち町民の務めです。
そのためには、自治の主役である町民と議会と町の三者が、お互いの責任と役割を自覚し、協働するとともに、この町にかかわる様々な人々と協力し合いながらまちづくりを進めることが必要です。
町民が、自ら我が町に誇りを持ち、湯河原町が町の内外の人々から愛され、親しまれる町へとなっていくことを願い、ここにこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町の自治の基本理念を明らかにするとともに、その基本的事項を定めることにより、町民、議会及び町が協働してまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 湯河原町で生活する者、働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいう。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(3) 協働 町民、議会及び町が、お互いの責任と役割を自覚し、それぞれが自主性を尊重し、対等な立場でまちづくりに取り組むことをいう。
(自治の基本理念)
第3条 自治は、町民、議会及び町が、湯河原町町民憲章の精神を尊重するとともに、それぞれに果たすべき責任を自覚し、役割を分担しながら、協働してまちづくりを進めることを基本とする。
第2章 町民、議会、町の責務等
(町民の権利及び責務)
第4条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの主役であることを自覚し、積極的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(議会等の役割及び責務)
第5条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される町の重要な政策を決定する議決機関である。
2 議会は、町の行財政の運営及び事務事業が、まちづくりを進めるに当たり適法で適正に、かつ、民主的で効率的に行われているかを調査し、及び監視しなければならない。
3 議員は、町民の代表として全町的な視野に立って、まちづくりにかかわらなければならない。
(町等の責務)
第6条 町は、自治の基本理念に基づき、町民による主体的な活動を支援し、協働してまちづくりを進めなければならない。
2 町は、町政運営への町民の参加を促進するとともに、町民の声を施策に反映するよう努めなければならない。
3 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政を運営し、まちづくりを進めなければならない。
4 職員は、効率的に職務を遂行し、町民との信頼関係を築きながら、まちづくりの推進及び支援に努めなければならない。
第3章 情報の共有
(情報の共有)
第7条 町民、議会及び町は、情報を共有することを基本にまちづくりを進めるものとする。
(情報の公開及び提供)
第8条 町は、町の保有するまちづくりに関し必要な情報を積極的に公開し、提供するように努めなければならない。
(説明責任)
第9条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たって、その内容、必要性等を分かりやすく町民に説明する責任を有する。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報を保護しなければならない。
第4章 町民の参加
(委員の公募)
第11条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募による委員を加えるよう努めなければならない。
(町民意見の公募)
第12条 町は、重要な政策、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、政策等に反映させるとともに、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表しなければならない。ただし、緊急性を要するものについては、この限りでない。
第5章 行政運営の原則
(総合計画等)
第13条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、この条例に規定する基本理念にのっとり策定するものとする。
2 町は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。
3 町は、行政分野ごとの計画を策定する際は、総合計画に即して策定するものとする。
(行政評価)
第14条 町は、行政課題及び町民のニーズに対応した効率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(健全な財政運営)
第15条 町は、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、健全な財政運営を図るとともに、財政状況を町民に分かりやすく公表しなければならない。
(他の地方公共団体との連携)
第16条 町は、他の地方公共団体と共通する課題の解決及び友好親善を図るため、連携及び協力に努めるものとする。
第6章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第17条 町は、この条例を町の最高規範に位置付け、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例の見直し)
第18条 町長は、この条例の施行後、社会、経済情勢等の大きな変化が生じた場合は、町民を交えてこの条例を見直し、その結果を踏まえて、必要な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:49

箱根町自治基本条例

○箱根町自治基本条例
平成20年9月18日
条例第14号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条・第6条)
第4章 自治の担い手(第7条―第13条)
第5章 情報共有のための制度(第14条・第15条)
第6章 行政運営(第16条―第24条)
第7章 住民投票制度(第25条)
第8章 その他(第26条―第28条)
附則
私たちのまち「天下の 嶮けん  箱根」は、富士を映す名鏡芦ノ湖や美しい山なみを中心とした四季折々の一大自然美、古くから東海道の要衝であった箱根関所をはじめとする歴史的文化遺産、更には豊かな温泉に恵まれた国際観光地です。
今日ある箱根は、先人の英知とたゆみない努力により、町民のみならず、訪れる多くの人に愛され発展してきました。
この恵まれた自然環境、積み重ねてきた歴史、そして培われた文化を次代に継承し、今まで以上に住んで良いまち、訪れて良いまちにしていくためには、町民、町議会及び町が、より一層関係を深め、協力してまちづくりを行う必要があります。
このような認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、本町の自治の基本を定める規範として、ここに箱根町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における自治の基本理念を明らかにするとともに、町民、町議会及び町の果たすべき役割や行政運営に関する基本的事項を定めることにより、自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本町の自治の基本理念を定めた最高規範であり、他の条例などの制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の内容を基本とします。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民 住民、町内に別荘を有する者、町内で働く者、学ぶ者、事業を営むもの及び活動するものをいいます。
(3) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) まちづくり 町民一人ひとりが日々幸せを実感できるまちにしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
(5) 町政 町議会及び町の活動をいいます。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 本町の自治は、次に掲げることを基本理念とします。
(1) 町民一人ひとりを尊重し、町民が主体のまちづくりを進めること。
(2) 町民、町議会及び町は、それぞれの役割と責任を果たすとともに、相互に補完し、協働でまちづくりを進めること。
第3章 自治の基本原則
(参加の原則)
第5条 町民は、まちづくりに参加することを原則とします。
(情報共有の原則)
第6条 町民、町議会及び町は、まちづくりに関する情報を共有することを原則とします。
第4章 自治の担い手
(町民の権利と責務)
第7条 町民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、参加する権利があります。
3 町民は、まちづくりへの参加に当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
4 町民は、町政に関する認識を深めるよう努めます。
(子どもの参加)
第8条 町は、子どものそれぞれの年齢にふさわしい参加により、まちづくりを推進します。
(事業を営むものの役割と責務)
第9条 事業を営むものは、地域社会の一員であることを認識し、地域との調和を図りながらまちづくりに参加します。
2 事業を営むものは、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮します。
(地域コミュニティ)
第10条 町民、町議会及び町は、地域社会を多様に支える自主的かつ自立的な地域コミュニティ(居住地を単位とした自治会やテーマ別に活動しているボランティア団体などをいいます。以下同じです。)の役割を尊重します。
2 町は、地域コミュニティに対し、その活動を促進するため必要に応じて支援します。
(町議会の責務)
第11条 町議会は、町民を代表する議事機関として、本町の意思決定を行います。
2 町議会は、町による行政運営が適正かつ効率的に行われるよう監視します。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めます。
(町長の責務)
第12条 町長は、町民の代表者として、この条例にのっとり、行政運営を行います。
2 町長は、町民の意向を適正に判断したまちづくりを推進します。
3 町長は、町職員の育成を図るとともに、適正に配置するよう努めます。
(町職員の責務)
第13条 町職員は、法令及び条例などを遵守するとともに、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識、技術などの能力向上のため自己研さんに努めます。
第5章 情報共有のための制度
(情報の公開及び提供)
第14条 町議会及び町は、別に条例で定めるところにより、保有する行政文書を公開するとともに、積極的にまちづくりに関する情報を提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第15条 町議会及び町は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、保護します。
第6章 行政運営
(総合計画)
第16条 町は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」といいます。)を、この条例に定める自治の基本理念にのっとり策定します。
2 町は、総合計画の進行管理を行い、その進捗状況をわかりやすく公表します。
(組織の編成)
第17条 町は、社会情勢の変化に柔軟に対応できる簡素で機能的な、町民にわかりやすい組織を編成し、効率的かつ効果的に組織を運営します。
(財政運営)
第18条 町は、予算の編成及び執行において、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 町は、財政状況に係る情報をわかりやすく公表します。
(行政改革)
第19条 町は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に推進します。
2 町は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
(行政評価)
第20条 町は、総合計画に基づき行われる事業などについて評価を行い、その結果を公表します。
2 町は、前項の評価の結果を、まちづくりに反映させるよう努めます。
(町民要望)
第21条 町は、町民の要望、提案などに対し、誠実に応答するよう努めます。
(意見聴取制度)
第22条 町は、重要な計画などの策定に当たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、計画などに反映させることを原則とし、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表します。
(審議会など)
第23条 町は、町が設置する審議会などの委員を選任する場合は、公募による町民を含めるよう努めます。
2 審議会などの会議は、正当な理由のない限り公開します。
(公益通報)
第24条 町職員は、公正な行政運営を妨げ、町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を通報します。
2 町は、前項の通報を行った町職員が不利益を受けないよう保障します。
3 公益通報に関して必要な事項は、別に定めます。
第7章 住民投票制度
(住民投票制度)
第25条 町長は、本町に関する特別重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、条例を定め、住民投票を行うことができます。
2 町議会及び町は、住民投票の結果を尊重します。
第8章 その他
(国際観光地)
第26条 町民、町議会及び町は、国際観光地であることを認識し、おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。
(広域連携)
第27条 町は、他の自治体との連携及び協力を積極的に推進し、共通する地域課題の解決に努めます。
(条例の見直し)
第28条 町は、この条例について社会情勢の変化などにより見直しの必要が生じた場合は、町民の意見を広く聴取し、適切な措置を講じます。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:45

山北町自治基本条例

山北町自治基本条例

平成25年4月1日施行

山北町

目 次

前文
第1章 総則
第2章 基本原則
第3章 町民の権利及び責務
第4章 まちづくりと地域活動
第5章 町の役割と責務
第6章 議会の役割と責務
第7章 住民投票
第8章 子ども及び高齢者のまちづくりへの参加
第9章 広域連携
第10章 条例の見直し

山北町自治基本条例

前文
わたしたちのまち山北町は、神奈川の屋根「西丹沢」山系の表玄関に位置し、清流や豊かな森林に恵まれ、先人達のたゆまぬ努力と英知によって、歴史と文化を守り育んできました。
このような先人が、守り育んできた歴史、文化や美しい自然環境は後世に引きついでいかなければなりません。
わたしたちは、わたしたちのまちを守り育てていくために、「日々の暮らしの中で山北町に住む喜びと誇りを実感できるまち」を目指します。かかるまちづくりの理想を実現していくため町民自らが地域のことは地域で考えて、積極的にまちづくりに参画する協働のまちづくりを進めていくため、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、山北町のまちづくりの基本方針を明らかにし、町民の権利及び責務並びに町及び議会の責務を定め、町民一人ひとりが互いに協力して日々の暮らしの中で山北町に住む喜びと誇りを実感できる協働のまちづくりを進めるために必要な事項を定め、自治の推進を図ることを目的とする。

(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりを進めるうえで基本となるものであり、山北町で別に条例、規則を定める場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。
2 既に定められている条例及び規則の見直しをする場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。

(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に定める用語の定義は次のとおりとする。
(1)町民 町民とは、以下の各号に定めるものをいう。
ア 町内に在住する者
イ 町内に在学する者
ウ 町内に在勤する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(2)町 普通地方公共団体としての山北町の執行機関をいう。
(3)議会 山北町議会をいう。
(4)まちづくり 町民、町及び議会が自ら主体となって、第1条で定める目的を達成するために必要な諸活動をいう。
(5)協働 町民、町及び議会がそれぞれの立場を尊重して、互いに協力して活動することをいう。
(6)参画 単にまちづくりに参加するだけでなく、企画立案の段階から主体的に加わり活動することをいう。
(7)地域 町域及び自治会区域等の区域をいう。
(8)自治 町民がまちづくりに参加し、その意思と責任に基づきまちづくりが行われるほか、地域の公共的活動を自ら担い、主体的にまちづくりを推進することをいう。

第2章 基本原則

(協働の原則)
第4条 町民、町及び議会は、次の各号で定める理念を実現するため、相互に協働してまちづくりを進めることを原則とする。
(1)町民一人ひとりがより幸せを感じることができるまちづくり
(2)町民一人ひとりが安全安心に暮らすことができるまちづくり
(3)山北町の豊かな水源や自然を大切に守り育み活用するまちづくり
(4)山北町の伝統文化を守り継承するまちづくり
(5)相互関係と信頼関係を深め、お互いの知恵と力を出し合うことができるまちづ
くり

(情報共有の原則)
第5条 町民、町及び議会は、協働のまちづくりを実現するために必要な情報の共有をすることを原則とする。
2 町は、個人情報の収集等取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより適正に行うものとする。

第3章 町民の権利及び責務

(町民の権利)
第6条 町民は、自由意思に基づいてまちづくりに参加する権利を有するものとする。

(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりに参加する責務を有するものとする。
2 町民は、まちづくりに参加するうえで、他の人の意見や活動等を尊重し、自らの発言又は行動に責任を持つよう努めなければならない。
3 町民は、納税等必要な義務を負うものとする。

第4章 まちづくりと地域活動

(自治会等まちづくり)
第8条 自治会等は、町民が地域で協働のまちづくりを進めるうえで中心的役割を担うものとする。
2 町民は、自治会の役割を理解して、積極的に活動に参画するよう努めなければならない。

(地域活動の支援)
第9条 町民及び町は、自治会等の地域課題の解決の主体としての地域組織の活動支援に努めなければならない。

第5章 町の役割と責務

(町長の役割及び責務)
第10条 町長は、町民の信託に応え、協働のまちづくり実現のため誠実に職務を遂
行しなければならない。
2 町長は、町の職員を適切に指揮監督するとともに、一人ひとりの資質及び能力の
向上を図り魅力あるまちづくりの実現に努めなければならない。

(町長の説明責任)
第11条 町長は、町政運営及び今後の展望について、町民に説明しなければならない。
(町の役割及び責務)
第12条 町は、第1条で定めた目的を達成するため、町民との協働を図りながら、
まちづくりを推進しなければならない。
2 町は、まちづくりの過程で、町民が参画するように努めなければならない。
3 町は、まちづくりをするうえで、必要な情報を町民に公開するよう努めなければならない。

(町職員の役割及び責務)
第13条 町職員は、第1条で定める目的を達成するため、自らも積極的にまちづくりに協力するよう努めなければならない。
2 町職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自身の職務遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。

(総合計画等各種個別計画)
第14条 町は、まちづくりを中長期的な視点で計画的に推進するため、総合計画を策定しなければならない。
2 町は、総合計画を策定する場合には、この条例を遵守しなければならない。
3 町は、総合計画を踏まえ、各種個別計画を策定しなければならない。

(行政改革大綱)
第15条 町は、第1条で定める目的を達成するために効率的かつ効果的なまちづくりを推進するため、行政改革大綱を策定しなければならない。
2 町は、毎年度、行政改革大綱で定めた項目についての進捗状況を町民に公表するものとする。

(行政評価)
第16条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、町の実施する施策等の評価を行わなければならない。
2 町は、前項の結果を公表するとともに、政策に反映させるよう努めなければならない。

(説明責任)
第17条 町は、重要な施策等の企画立案及び実施にあたっては、町民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。

(町民からの意見聴取)
第18条 町は、重要な計画の策定及び条例の制定等に際し、広く町民の意見聴取をしなければならない。
2 町は、総合計画等各種事業計画を策定する場合には、町民参加型の会議等を開催して意見聴取をしなければならない。
3 町民は、パブリックコメント制度に基づいて必要な提案を行うことができる。

第6章 議会の役割と責務

(議会の役割及び責務)
第19条 議会は、町民から選出される議員で構成される町の議決機関であることを認識して、町政運営を監視するとともに町民の信託に応えなければならない。
2 議会は、協働のまちづくりを進めるため町民の意見及び要望に関する公聴活動を行い、政策立案等に反映するよう努めなければならない。
3 議会は、議会の持つ情報を町民に公開するよう努めなければならない。

(住民投票)
第20条 町長は、町民生活に重大な影響を与える事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認められた場合には、住民投票を実施しなければならない。
2 住民投票の結果は尊重されなければならない。
3 住民投票に関する請求及び発議要件等その他は、別に定めるものとする。

第8章 子ども及び高齢者のまちづくりへの参加

(まちづくりへの子どもの参加)
第21条 子どもは、自ら取り組める範囲でまちづくりへの参加をするものとする。
2 町民は、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どものまちづくりへの参加に積極的に取り組むものとする。
3 保護者は、子どもの手本となるよう、まちづくりへの参加を可能な限りするよう努めるものとする。

(まちづくりへの高齢者の参加)
第22条 高齢者は、経験及び知識を活かしてまちづくりへの参加をするものとする。

第9章 広域連携

(他の自治体との連携)
第23条 町は、他の自治体と広域的な連携を積極的に進めなければならない。

第10章 条例の見直し

(条例の見直し)
第24条 町は、社会情勢の変化その他、この条例の見直しの必要性を認めた場合には、町民の意見を踏まえて必要に応じて施行の日から概ね5年を目途に見直しをすることができる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:43

大井町自治基本条例

大井町自治基本条例

平成21年3月16日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 町民のまちづくりへの参画(第7条・第8条)
第4章 議会の役割と責務(第9条・第10条)
第5章 町の役割と責務(第11条―第17条)
第6章 住民投票(第18条)
第7章 自然環境と調和したまちづくり(第19条)
第8章 条例の見直し(第20条)

附則
大井町は、足柄平野の温暖な気候にはぐくまれ、富士山の雄姿を望める恵まれた自然環境の中で発展を遂げてきました。
私たちは、先人が積み重ねてきた歴史を学び、その功績に感謝し、引き継いだ自然環境を大切に守り、文化の香り高いまちを目指します。
また、恵まれた自然環境や歴史・文化を継承し、将来にわたって安全・安心で住み心地のよいまちにしていくためには、町民、議会及び町が、地域の課題は地域で解決することの重要性を認識した上で、それぞれの役割分担のもとに、主体的に活動する必要があります。
私たちは、大井町民憲章にうたわれた自治の実現を目指し、町民、議会及び町の三者で協働してまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大井町(以下「本町」という。)における自治の基本方針を明らかにするとともに、まちづくりの基本原則を定め、協働のまちづくりを推進して、町民主権の自治の実現を図ることを目的とします。
(条例の最高規範性)
第2条 この条例は、自治に関する基本的な方針を定めた最高規範であり、町民、議会及び町は、この条例を尊重するものとします。
2 議会及び町は、他の条例、規則等の制定及び改廃、基本構想その他各種計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たり、この条例と整合を図らなければなりません。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 本町の区域内に居住し、住民登録をしている者をいいます。
(2) 町民 次に掲げるものをいいます。
ア 住民
イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所
ウ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 本町の区域内に存する学校等に在学する者
オ 自治会等、主として本町区域内で活動するまちづくりに資する各種団体
(3) 議会 大井町議会のことをいいます。
(4) 町 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいいます。
(5) まちづくり 町民、議会及び町が、自らが主体となって、町民憲章にうたわれた自治の実現に向けて行う行為の総称をいいます。
(6) 参画 町民が自らの意思に基づいて、まちづくりの企画立案の段階から主体的に関わり、活動することをいいます。
(7) 協働 まちづくりを進めるために、町民、議会及び町がそれぞれの立場を尊重し、連携・協力して取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加の原則)
第4条 町民は、まちづくりに自主的に参加することを基本とします。
(協働の原則)
第5条 町民、議会及び町は、協働してまちづくりを行うよう努めるものとします。
(情報の取り扱いの原則)
第6条 町民、議会及び町は、まちづくりに関する情報を、原則として共有するものとします。
2 町民、議会及び町は、まちづくりを進める上で必要不可欠な情報を、原則として公開するものとします。
3 個人情報の取り扱いは、適正に行わなければなりません。
第3章 町民のまちづくりへの参画
(町民の役割と責務)
第7条 町民は、自らの意思に基づいて、まちづくりに参画する権利があります。
2 前項に規定する権利は、人種、信条、性別又は社会的身分の違いにかかわらず、平等でなければなりません。
3 町民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、良識をもって、町民相互の意見を尊重しなければなりません。
(自治会)
第8条 自治会とは、まちづくりを町民が主体的に行うための中心的な役割を担う組織をいい、住民は、原則として自治会に加入しなければなりません。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される町政の議事機関であり、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければなりません。
2 議会は、町政運営が適正に行われるよう、監視機能を果たすよう努めなければなりません。
3 議会は、議会活動について町民と情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、町民の信託に応え、前条に規定する事項を実現するよう、公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第11条 町は、町民の行う自主的で主体的なまちづくりを尊重しなければなりません。
2 町は、町民の意向を尊重して、町民参加を基本とし、公正で誠実に町政運営を行わなければなりません。
(町長の役割と責務)
第12条 町長は、町民の信託に応え、この条例を尊重して、公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 町長は、町政運営の内容や今後の展望等について、町民に説明するよう努めなければなりません。
(職員の役割と責務)
第13条 職員は、全体の奉仕者として公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、自ら町民としての自覚をもち、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければなりません。
(行政運営の基本的な考え方)
第14条 町は、その将来像を示した総合的な計画を策定し、部門別計画と整合を図りつつ、行政運営を行うよう努めなければなりません。
(財政運営)
第15条 町は、長期的な視点で、計画的な財政運営を図り、効率的で効果的な財政運営に努めなければなりません。
(行政評価)
第16条 町は、効率的で効果的な町政運営を行うため、毎年度行政評価を実施しなければなりません。
2 町は、原則として前項の結果を公表し、政策の立案及び実施並びに予算及び組織の編成等に反映するよう努めなければなりません。
(他の自治体等との連携)
第17条 町は、広域的又は共通する課題の解決を図るため、他の自治体、神奈川県及び国と相互に連携し、協力するよう努めます。
第6章 住民投票
(住民投票)
第18条 町長は、町政に関する重要な事項について、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の請求及び発議その他住民投票について必要な事項は、別に定めます。
第7章 自然環境と調和したまちづくり
(自然環境と調和したまちづくり)
第19条 町民、議会及び町は、本町の恵まれた自然環境を後世に引き継ぐため、自然環境に十分配慮したまちづくりを行うよう努めなければなりません。
2 町は、政策を立案及び実施するときは、自然環境に十分配慮した施策を講じるよう努めなければなりません。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第20条 議会及び町は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めたときは、町民の意見を踏まえて見直しをすることとします。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:20

寒川町自治基本条例

寒川町自治基本条例
(平成18年12月15日条例第32号)

目次
第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 情報の共有(第12条-第16条)
第3章 まちづくりへの参加(第17条-第19条)
第4章 町政への参画(第20条・第21条)
第5章 住民活動の育成支援(第22条・第23条)
第6章 住民投票(第24条)
第7章 国際交流及び自治体相互の連携(第25条・第26条)
第8章 組織運営(第27条-第29条)
第9章 推進会議(第30条)
第10章 条例の改正(第31条)
附則

私たちのまち寒川は、相模川のほとり水と緑に恵まれた自然と寒川神社を始めとする歴史と伝統に育まれた文化の薫るまちです。また、相模湾に近く、湘南地域の一角を占めています。こうした自然環境や地理的条件のもとで、産業基盤の充実したまち、生活環境の整備されたまちとして発展してきました。
今、地域のことは地域で決めるという新たな地方分権の時代の到来によつて、より個性的で魅力あるまちづくりが求められています。
そして、そのためには、私たち町民と町が、自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら、連携し協働してまちづくりを進めていく必要があります。
ここに、私たちは、自治の基本理念とまちづくりの指針を掲げ、町民一人ひとりが寒川に住んでよかつたといえる、活力と豊かさのある寒川町を実現するため、町民及び町の役割を明らかにし、寒川町の自治の基本を定める最高規範として寒川町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、寒川町の自治の基本理念とまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責任及び町の役割と責任を明らかにすることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とします。
(最高法規性)
第2条 この条例は、寒川町の自治の基本理念を定めた条例であり、他の条例を制定する場合は、この条例に定める事項を基本として定めます。
2 町は、この条例に定める内容に則して、他の条例、規則等の体系化を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 次のいずれかに該当するもの
ア 町内に住み、働き、又は学ぶ者
イ 町内で活動する企業、民間非営利団体その他の団体
(2) 参画 町が実施する施策又は事業の計画策定、実施、評価等の各段階で町民が意見を述べ、その反映を図ること。
(3) 参加 町民が、町民又は町が実施するまちづくりに関する活動に加わること。
(4) 協働 町民と町がお互いに補完しあい、まちづくりにおいて対等の立場で協力すること。
(5) まちづくり 町民が心豊かに暮らすための、町民と町の様々な活動
(6) 町 普通地方公共団体としての寒川町
(自治の基本理念)
第4条 町民と町が目指す自治の基本理念(以下「基本理念」といいます。)は、「町民と町が協働するまちづくり」とし、町民と町がそれぞれの責任を果たしながら、相互に補完し、協力しあつてまちづくりを進めるものとします。
(まちづくりの指針)
第5条 前条の基本理念に基づき、次のとおりまちづくりの指針を定めます。
(1) 子どもたちが地域社会にかかわりながら健やかに成長できるまちづくり
(2) 子育て環境の整つたまちづくり
(3) 歴史と文化が息づき教育が充実したまちづくり
(4) 豊かな自然と快適な生活環境が整つた環境共生のまちづくり
(5) 地域社会に根ざしたにぎわいと多様性のあるまちづくり
(6) 保健と福祉の充実したまちづくり
(7) 産業が発展し活力のあるまちづくり
(8) 誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり
(町の責務)
第6条 町は、まちづくりの指針(前条で定める指針をいいます。以下同じとします。)を実現するため、必要な施策を講じるとともに、適正な町政運営に努めなければなりません。
(町長の責務)
第7条 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政運営に当たり、町民の信託に応え、まちづくりの指針に則つて必要な施策の形成及び実施に努めるとともに、町民の町政への参画を促進するよう努めなければなりません。
2 町長は、町政運営に必要な知識と能力を持つた職員の育成を図るとともに、効率的な組織運営に努めなければなりません。
(町議会の責務)
第8条 町議会は、町民の代表として選ばれた議会議員によつて組織された本町の議事機関であることを認識し、まちづくりの指針に則り必要な施策の形成に努めるとともに、この指針に則した町政運営の監視に努めなければなりません。
2 町議会は、情報の公開に努め、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(町議会議員の責務)
第9条 町議会議員は、町民の代表としてまちづくりの指針に則り誠実かつ積極的に職務を遂行するとともに、町民のまちづくりに関する活動に自ら参加し、これを支援するよう努めなければなりません。
(町職員の責務)
第10条 町職員は、まちづくりの指針に則り誠実かつ積極的に職務を遂行するとともに、職務遂行上必要な知識と能力を身につけるよう努めなければなりません。
2 町職員は、地域社会の一員であることを自覚し、まちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めなければなりません。
(町民の責務)
第11条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに関する活動に参加するとともに、自らの発言と行動に責任を持つよう努めなければなりません。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第12条 まちづくりは、町民と町及び町民相互がまちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
2 町は、町が保有する情報は町民と町が共有する財産であることを認識し、まちづくりに関する情報を積極的に収集し、適正に管理します。
(情報を知る権利)
第13条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有します。
(情報の公開及び提供)
第14条 町は、第12条の原則に則り、別に条例で定めるところにより町民に対し町の保有する情報を適正に公開するとともに、まちづくりに関する情報を積極的に提供するよう努めます。
[第12条]
2 町は、前項の規定により情報を公開し、又は提供する場合は、子どもたちを含む全ての町民にとつて分かりやすいものになるよう努めます。
3 町は、まちづくりに関する情報を、まちづくりの全体像及び将来を見渡せるような方法で整理し、町民に提供します。
(会議公開の原則)
第15条 町は、町が開催する審議会及びこれに準ずる会議については、別に定めるところにより原則としてこれを公開するものとします。
(個人情報の保護)
第16条 町は、別に条例で定めるところにより個人情報の保護に努めなければなりません。
第3章 まちづくりへの参加
(参加の原則)
第17条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりの指針に則り、まちづくりに関する活動に積極的に参加し、その拡充に努めます。
(子どものまちづくりへの参加)
第18条 町民と町は、子どもがそれぞれの年齢にふさわしい形で、まちづくりに積極的に参加できるよう努めます。
(事業者のまちづくりへの参加)
第19条 町内で活動する企業その他の事業者は、地域社会の一員であることを認識し、地域社会との調和を図りつつまちづくりに参加するよう努めます。
第4章 町政への参画
(重要な計画の策定等への参画)
第20条 町は、総合計画その他の重要な計画、重要な条例等の策定及び改定(以下「重要な計画の策定等」といいます。)並びに実施に当たつては、町民の参画の権利を保障し、その意見を反映するよう努めます。
2 町は、重要な計画の策定等に当たつては、別に定めるところにより、パブリックコメント(町が意思決定に当たつて町民の意見を求めること。)の手続きを実施するとともに、住民説明会の開催等により町民の意見を聴取し、これを反映させるよう努めます。
3 町は、前項で定める意見聴取に当たつては、町民に対し、その趣旨、内容、経過等を分かりやすく説明します。
4 町民は、町に対し、まちづくりに関する施策、事業等の提案をすることができます。
5 町は、第2項の町民の意見又は前項の規定による提案があつた場合は、これに対する検討の結果を通知し、又は公表します。
(審議会等の委員の公募)
第21条 町の執行機関は、審議会等の附属機関、協議会等の委員には、法令等の規定により公募に適さない場合その他の正当な理由がある場合を除き、町民の公募による委員を加えるよう努めなければなりません。
2 前項の公募の委員の選定に当たつては、男女比、年齢構成等に配慮し、広く町民の意見が反映されるよう努めなければなりません。
第5章 住民活動の育成支援
(コミュニティ組織の充実)
第22条 町民と町は、自治会等のコミュニティ組織の役割を尊重し、守り、育てるよう努めます。
2 町民は、コミュニティ組織に自ら参加するよう努めます。
3 町は、地域社会に根ざしたまちづくりを推進するため、コミュニティ組織に対して、情報の提供等の必要な支援を行うものとします。
4 コミュニティ組織は、町民の融和に努めるとともに相互に連携してまちづくりに努めます。
(まちづくり活動団体への支援)
第23条 町は、町民による自発的、自立的なまちづくりを促進するため、民間非常利団体、ボランティア団体等のまちづくり活動を行う団体に対して、情報の提供等の必要な支援を行うものとします。
第6章 住民投票
(住民投票)
第24条 町は、まちづくりに関する重要事項の決定について、直接住民の意思を確認するために、住民投票を行うことができます。
2 町は、前項の規定に基づいて住民投票を実施した場合には、その結果を尊重します。
3 住民投票に参加できる者は、町に住所を有する者のうち満18歳以上の者とします。
4 住民投票に関するその他の事項は、別に条例で定めます。
第7章 国際交流及び自治体相互の連携
(国際化への対応)
第25条 町民と町は、外国籍の町民が共にいきいきと暮らし、協働のまちづくりに参加できるよう努めます。
(広域行政)
第26条 町は、情報共有と相互理解に基づく広域的なまちづくりの推進と自治体相互の連携に努めます。
第8章 組織運営
(町の組織)
第27条 町は、常に町の組織を町民に分かりやすく、簡素で機能的なものとするよう努めます。
2 町は、社会環境の変化や町民ニーズに柔軟かつ迅速に対応できるように、組織を見直します。
(行政評価)
第28条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表します。
(財政運営と公表)
第29条 町長は、予算の編成及び執行においては、総合計画に則して行うとともに、その状況について、町民に定期的に分かりやすい方法で公表します。
第9章 推進会議
(まちづくり推進会議)
第30条 町長は、町民の参加による自治運営の推進を図るため、附属機関として寒川町まちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。
2 推進会議は、次に掲げる事項を調査し、協議し、その結果を町長に報告し、又は提案します。
(1) この条例の推進及び改廃に関すること。
(2) 町政運営に対する町民の参画に関すること。
3 推進会議は、委員20人以内をもつて組織します。この場合において、委員の3割以上は、町民からの公募による委員とします。
4 委員の任期は2年とします。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 その他推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第10章 条例の改正
(条例の改正)
第31条 町は、この条例が協働のまちづくりの推進にふさわしいものであるかについて、町民の意見の適切な反映のもと、必要に応じて見直すものとします。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。ただし、第24条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行します。
(寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寒川町条例第19号)の一部を次のように改正します。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:15
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