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四万十町意見公募手続条例

四万十町意見公募手続条例

平成21年12月21日条例第47号

四万十町意見公募手続条例
(目的)
第1条 この条例は、町の政策立案過程の公開と町民等の意見参画機会の手続に関して必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 町内に住み、若しくは町内で働き、学び、若しくは活動する人(未成年者及び外国人を含む。)又は次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(2) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(意見公募の手続等)
第3条 町長等は、次条に規定する政策等の立案を行うときは、これに係る条例等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く町民等の意見を求める手続(以下「意見公募手続」という。)を行わなければならない。
2 前項の意見公募手続のうち特に重要と町長等が指定する場合においては、公聴会を3か所以上で開催しなければならない。
3 政策等の立案に関し審議会等を設置する場合においては、公募による審議会等の委員枠を設けるよう努めなければならない。
4 町民等は、不断の努力によりこの条例を実効あるものとしなければならない。
(意見公募手続の対象)
第4条 前条の規定により意見公募手続を実施するものは、次に掲げるものの制定、改正、廃止、策定等(以下「政策等の立案」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の制定要綱案
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画その他重要で基本的な事項を定める計画
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認めるもの
2 次のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の立案を行う必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する条例等の制定等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
3 町長等は、前項の規定により意見公募手続を実施しない場合においても、政策等の立案の内容の要旨及び実施しない理由を公表するとともに、町民等の意見を聴くよう努めるものとする。
4 議会は、重要かつ多大な予算を伴う大型事業で整備手法に多様な選択肢があり将来的にわたり施設の運営に財政負担を伴う施設整備事業について第1項の意見公募手続の対象として指定することができる。この場合において町長等は第3条の規定による意見公募の手続等を行わなければならない。
(意見提出期間)
第5条 第3条第1項の規定による意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、政策等の立案の公表の日から起算して3週間以上でなければならない。
(提出期間の特例)
第6条 町長等は、前条に規定する意見提出期間について、3週間以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、3週間を下回る意見提出期間を定めることができる。
2 町長等は、国又は他の地方公共団体、他の執行機関、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び町長等が設置するこれに準ずる機関等が、意見公募手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の政策等の立案を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務づけられている政策等の立案に当たって意見公募手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取手続を行うときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない。この場合において公聴会の開催もまた同様とする。
(意見公募手続の事前周知)
第7条 町長等は、意見公募手続を実施するに当たっては、意見公募手続の実施に関連する情報を四万十町ケーブルネットワーク施設及び町の広報紙により積極的に提供しなければならない。
(政策等の立案の公表内容)
第8条 第3条第1項の規定により条例等の案とともに公表する関連資料は、条例等の趣旨、目的、概要その他の条例等の案を理解するために必要な情報及び資料とする。
2 前項の規定による公表は、町長等が指定する場所での閲覧又は配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
3 前2項の規定による公表は、町民等が参画する機会の便宜を図り理解しやすいよう表現に配慮しなければならない。
(意見の提出)
第9条 第3条第1項に規定する意見の提出の方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参その他町長等が必要と認める方法とする。
2 意見を提出しようとするものは、原則として住所、氏名等を、法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者の氏名を明らかにするものとする。
3 町長等は、必要に応じて匿名性を確保しなければならない。
(提出意見の反映)
第10条 町長等は、意見公募手続を実施して政策等の立案を行う場合には、意見提出期間内に町長等に対し提出された政策等の立案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
2 町長等は、提出意見の数及び内容を勘案して町民意識調査を行う必要があると認められる場合はこれを実施しなければならない。この場合において必要な細目は別に定めるものとする。
(提出意見の考慮過程の公表)
第11条 町長等は、意見公募手続を実施して政策等の立案を行った場合は、提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及び提出意見に対する町長等の考え方並びに政策等の立案を修正したときは修正内容を速やかに公表しなければならない。
2 町長等は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による公表の方法について準用する。
(政策評価の公表)
第12条 町長等は、意見公募手続を実施した条例等の制定等については、5年を目途に政策評価を実施しその内容を公表しなければならない。ただし、法令及び他の条例等により政策評価と同等の効果を有すると認められる場合においては、自ら政策評価を実施することを要しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前においても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:39

四万十町まちづくり基本条例

四万十町まちづくり基本条例

平成22年12月20日条例第25号

四万十町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの仕組み(第5条―第8条)
第4章 町民の権利及び責務(第9条―第11条)
第5章 町民のための議会(第12条―第15条)
第6章 町民のための執行機関(第16条―第25条)
第7章 地域内分権(第26条・第27条)
第8章 見直し等(第28条)
附則
前文
私たちの四万十町は、旧高岡郡窪川町・旧幡多郡大正町・十和村の2町1村が、郡域を越えて平成18年3月に合併し誕生しました。
本町は、広大な行政区域を有し、「日本最後の清流」といわれる四万十川の中流域を中心に、太平洋を臨む海岸部から四国山脈に至る変化に富んだ地形、そして伊予、一条、津野山文化など多彩な文化・歴史を併せ持つ自然豊かな町です。
私たちは、この自然が生み出す恵みを得て生きていることを忘れてはなりません。物質的な豊かさを求めすぎた今までの価値観や生活を見直し、私たちの今と未来のために、広大な森林や農地、太平洋と四万十川、この自然と共生して暮らし、先人から受け継いできた文化や歴史、自然環境を次世代に守り伝える責任があります。
私たち一人ひとりが、この思いを大切にし、支え合いながら暮らしていきます。
この条例は、自治の担い手である、町民、議会、行政がそれぞれの役割と責任を果たし、ここでしかできない“まちづくり”に取り組んでいくための基本理念と仕組みを示すものです。
私たちは、「人と自然が元気な町」を目指して、町民主体の協働によるまちづくりを行うことを決意し、最も尊重すべき規範として、ここに四万十町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、四万十町の自治の基本理念と仕組みを明らかにすることにより、町民によるまちづくりの一層の推進を図り、町民が主体となった協働による自治を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくり 四万十町の目指す将来像を実現するための取り組みをいいます。
(2) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する個人(未成年、外国人を含む。)及び町内において事業又は活動する団体をいいます。
(3) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 町長等の政策等の立案、実施及び評価に至る各段階に参加し、意思形成にかかわることをいいます。
(5) 協働 町民、議会及び町長等がそれぞれの果たすべき役割と責任を自覚し、相互に助け合い協力することをいいます。
(6) コミュニティ組織 町民が互いに助け合い、地域をよりよくすることを目的として形成された組織又は集団のことをいいます。ただし、宗教的及び政治的活動を除きます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、四万十町の自治及び町政に関する基本的な原則を定めた最高規範であり、町民、議会及び町長等は、この条例を遵守しなければなりません。
2 議会及び町長等は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
第2章 まちづくりの基本理念
(基本理念)
第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げることを基本理念とします。
(1) 町民は、自治の主役であり、主権は町民にあります。
(2) 議会及び町長等は、町民の信託に誠実に応えなければなりません。
(3) 議会及び町長等は、町民の知る権利を保障し、積極的に情報提供を行うとともに、十分な説明責任を果たさなければなりません。
(4) 議会及び町長等は、町民が町政に参画できるよう努めなければなりません。
(5) 町民、議会及び町長等は、対等な立場で協働によるまちづくりを推進していきます。
(6) 町民相互の支え合い、助け合いに努めていきます。
(7) 自然との共生を基本に緑と水と土を守り、次世代へ継承していきます。
第3章 まちづくりの仕組み
(情報公開)
第5条 議会及び町長等は、町民の知る権利を保障し、町政における公正の確保と透明性の向上を推進するために、保有する情報を公開し、提供しなければなりません。
2 前項の手続に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
3 議会及び町長等は、町政に関する情報を正確かつ適正に収集し、これを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければなりません。
(情報共有)
第6条 町民、議会及び町長等が保有するまちづくりに関する情報は、共有の財産であり、情報を相互に提供し合い、共有しなければなりません。
2 議会及び町長等は、町民との対話に努めなければなりません。
3 町長等は、情報が共有できるよう、情報基盤を整備し、必要な情報を容易に取得し活用できるように努めなければなりません。
(町民参画)
第7条 議会及び町長等は、まちづくりへの町民参画の機会を保障しなければなりません。
2 議会及び町長等は、町民参画に関する制度を整備し、町民が参画しやすい環境を整えなければなりません。
3 議会及び町長等は、町民が参画したまちづくりに関する会議等での議論を尊重し、まちづくりを進めなければなりません。
(協働)
第8条 町民、議会及び町長等は、対等な立場であることを基本に、お互いが連携し、協働に努めなければなりません。
2 町長等は、町民自らが、主体的にまちづくりに参画できるよう支援し、協働の推進に努めなければなりません。
第4章 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第9条 町民は、自治の主体として、次に掲げる権利を有しています。
(1) まちづくりを主体的に行う権利
(2) まちづくりに参画する権利
(3) 前2号の権利を行使するために必要な情報を知る権利
(4) 法令等の定めるところにより行政サービスを受ける権利
(町民の責務)
第10条 町民は、権利には責任や義務が伴うことを自覚し、権利を行使するにあたっては、次に掲げることに努めなければなりません。
(1) まちづくりにおいて、町民相互の自発的意思を尊重し合い、連携すること。
(2) まちづくりに参画するうえで、自己の発言及び行動に責任を持つこと。
(3) 町民相互の対話を大切にし、まちづくりに必要な情報を共有すること。
(4) 行政サービスに係る負担を分任すること。
(コミュニティ組織)
第11条 町民は、「自分たちの地域は自らの手で守り治める」という思いをもち、コミュニティ組織がまちづくりを担う重要な組織であることを認識し、積極的にその活動に関わるように努めるものとします。
2 コミュニティ組織は、その活動に自主的、主体的に取り組み、まちづくりの担い手となるよう努めるものとします。
第5章 町民のための議会
(議会の役割)
第12条 議会は、町民の意思を的確に反映させるため、町長との適切な緊張関係及び健全な協力関係をもって、議会の役割を果たすものとします。
2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める議会の権限を最大限に行使し、住民福祉の向上に努めるものとします。
(町民に開かれた議会)
第13条 議会は、町民に開かれた運営を行うよう努めるものとします。
2 議会は、多様な方法で町民の問題意識を把握するよう努め、政策の立案に反映させるものとします。
(議会の政策立案機能の充実)
第14条 議会は、政策立案機能の充実を図り、立法活動、調査活動等を積極的に行います。
(議会基本条例)
第15条 議会は、この条例に定める原則に基づき別に議会基本条例を制定し、議会に関する制度と運営の仕組みを総合的、かつ体系的に整備しなければなりません。
第6章 町民のための執行機関
(町長の責務)
第16条 町長は、住民福祉の向上を基本とし、公正かつ誠実に任務を遂行しなければなりません。
2 町長は、町民の信託に応え、町政運営の最高責任者として、統率力及び指導力を発揮し、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりを推進しなければなりません。
(職員の責務)
第17条 職員は、自らの職務が町民の信託に基づく全体の奉仕者であることを自覚し、町民との信頼関係を築くよう努めるとともに、この条例の理念を実現するため、全力を挙げて職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な能力の開発と自己啓発に努めなければなりません。
(総合振興計画)
第18条 町長は、まちづくりの指針となる総合振興計画を策定し、総合的・計画的な町政運営を行わなければなりません。
2 総合振興計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための施策を定める基本計画、施策を推進するための実施計画により構成するものとします。
3 総合振興計画は、町長等の政策を定める最上位の計画であり、町長等が行う政策等は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
4 総合振興計画は、計画期間を定めて策定します。ただし、町長の任期ごとに見直しを行うことができるものとします。
(町政運営)
第19条 町長等は、計画から予算、執行及び決算を経て評価に至る町政運営の仕組みを構築しなければなりません。
2 町長等は、地域の課題等を町民と共有するとともに、協働による施策の立案及び実施に努めなければなりません。
(財政運営)
第20条 町長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、世代間の住民負担の適正化を図らなければなりません。
2 町長は、予算及び決算結果について、町民に分かりやすく説明するとともに、町の財政状況及び財務諸表を公表し、町の財政方針を明らかにしなければなりません。
3 町長等は、保有する財産を適正に管理し、その効率的な活用を図らなければなりません。
(説明責任)
第21条 町長等は、政策の立案、実施及び評価について、その経過、内容、効果等を町民に分かりやすく説明しなければなりません。
(意見の反映)
第22条 町長等は、基本的な計画又は重要な政策等を決定する場合は、事前に案を公表し、町民の意見を聴くとともに、提出された町民の意見に対する考え方を公表しなければなりません。
2 前項の手続に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(行政評価)
第23条 町長等は、総合振興計画に基づく政策等の成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、行政評価を実施し、町民の意見を聴くとともに、提出された町民の意見に対する考え方を公表しなければなりません。
2 前項の手続に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(住民投票)
第24条 町長は、町政の特に重要な事項について、事案ごとにその都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の規定による条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めます。
3 町長は、第1項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければなりません。
(自治活動の支援)
第25条 町長等は、地域の課題を解決するために活動するコミュニティ組織に対して、その活動を保障するとともに、必要に応じて支援を行います。
第7章 地域内分権
(地域内分権)
第26条 町長は、町民自らが地域の課題を考え、解決に向けた地域の意見を決定し、これを町政に反映するための仕組みを整え、地域内分権を推進していきます。
(地域自治区)
第27条 町長は、地域内分権の仕組みとして、町民にとって身近な地域をその区域とする地域自治区の設置を目指します。
2 町長は、法に定められた地域協議会の構成員を選任するときは、地域自治区の区域内の町民の多様な意見が適切に反映されるよう選任方法に配慮しなければなりません。
3 地域自治区の設置に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第8章 見直し等
(見直し)
第28条 町長は、この条例について社会情勢の変化により改正の必要が生じた場合は、速やかに検討を行い、町民の意見を反映しながら見直しを行わなければなりません。
2 町長は、この条例の改正を提案しようとする場合は、この条例の趣旨を踏まえ、あらかじめ広く町民の意見を聴くために必要な措置を講じなければなりません。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:37

須崎市自治基本条例

須崎市自治基本条例

平成22年9月30日
須崎市条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民

第1節 市民(第5条―第10条)

第2節 コミュニティ等(第11条・第12条)

第3章 市議会(第13条・第14条)

第4章 市(第15条・第16条)

第5章 市政運営(第17条―第25条)

第6章 市政への参画(第26条・第27条)

第7章 災害対策(第28条)

第8章 環境(第29条・第30条)

第9章 その他(第31条・第32条)

附則

前文

私たちが暮らす須崎市は、昭和29年に須崎町、上分村、多ノ郷村、吾桑村、浦ノ内村の1町4村の合併により誕生した、黒潮流れる太平洋と緑豊かな蟠蛇ヶ森、清流新荘川に抱かれた太陽の光あふれる美しいまちです。

先人たちは、ここに生まれ、暮らし、働き、学び、それぞれの歴史を刻みながらまちの文化を育み、まちは、高幡圏域における産業、交通、物流、情報発信などの拠点として発展してきました。

私たちは、先人たちが力をあわせ、英知とたゆまぬ努力によって創り上げてきたこのまちをより住み良いまちにし、次の世代へ引き継いでいかなければなりません。

そのためには、一人ひとりが自らの責任を自覚し、主体的にまちづくりに関わり、市民、市議会及び市が一体となって協働によるまちづくりに取り組むことが必要です。

今、私たちは、日本国憲法で定められた地方自治の本旨にのっとり、市民自治の確立と協働によるまちづくりを基本理念とし、それぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される自立した地域社会の実現をめざし、ここに須崎市の最高規範として須崎市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民自治の確立と協働によるまちづくりという基本理念(以下「理念」という。)にのっとり、市民の権利と責務及び市議会並びに市の責務と役割を明確にし、自治の基本的事項を定めることにより、自立した地域社会を実現することを目的とします。

(最高規範)

第2条 この条例は、本市の最高規範であり、市民、市議会及び市は、誠実にこれを遵守します。

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者、市内で事業を営む者及び活動する団体のことをいいます。

(2) 市 市長及びその他の執行機関のことをいいます。

(3) 協働 市民、市議会及び市が相互に補完し合い、協力することをいいます。

(4) コミュニティ 地域をよりよくすることを目的に形成されたつながり、組織又は集団のことをいいます。

(めざすべきまちの姿)

第4条 市民、市議会及び市は、次の各号に掲げるまちを実現するよう努めます。

(1) 互いに尊重し、協働によってともに創るまち

(2) まちづくり及び市政に参画できるまち

(3) まちの文化に誇りを持ち、その文化を守り発展させながら次代へ継承していくまち

(4) 個性豊かで活力にあふれるまち

(5) 助け合い、安心して暮らせるまち

(6) 自然を大切にし、環境保護に取り組むまち

第2章 市民

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。

(1) 個人として尊重され、快適な環境で安全で安心な生活を営む権利

(2) 市が行う政策の策定、実施、評価等に参画する権利

(3) 市政に関する情報を知る権利

(4) 適正に行政サービスを受ける権利

(5) 生涯にわたり学ぶ権利

(市民の責務)

第6条 市民は、次に掲げる責務を有します。

(1) 自治の担い手として、互いに尊重し、協力し合う責務

(2) 自らの発言と行動に責任を持つ責務

(3) 市政運営に係る負担を能力に応じて分担する責務

(事業者の責務)

第7条 事業を営む者は、地域の環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに資する責務を有します。

(子ども等)

第8条 満20歳未満の青少年や子どもは、それぞれの年齢に応じたまちづくりに参画する権利を有します。

2 市民、市議会及び市は、次の時代を担う子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有します。

(男女共同参画)

第9条 男女は、お互いを認め合い、尊重します。

2 市民、市議会及び市は、男女がともにまちづくりに参画する体制をつくります。

(学ぶ機会)

第10条 市は、市民が生涯にわたり学ぶ機会を設ける責務を有します。

第2節 コミュニティ等

(コミュニティ)

第11条 市民は、地域におけるコミュニティの重要性を認識し、その活動に自ら積極的に参加するよう努めます。

2 市は、地域におけるコミュニティの連携拠点として公民館を位置付け、機能と施設の充実、整備を進めるとともに、地域の集会所等の機能充実に努めます。

3 市は、地域におけるコミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、コミュニティ活動の充実のための協力、支援に努めます。

(地域福祉の向上)

第12条 市民は、地域における様々な課題の解決を図るため、ともに考え行動するとともに、公的福祉サービスと連携し、地域の福祉を高めるように努めます。

2 市は、市民が地域社会において安心して暮らせるまちづくりの実現のため、公的福祉サービスの向上、地域課題の解決及び要望に沿った環境条件の整備に努めます。

第3章 市議会

(市議会の責務及び役割)

第13条 市議会は、この条例の理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進する責務を有します。

2 市議会は、市の重要な意思決定の役割を担い、適正に市政が運営されるよう監視を行うとともに、市民の多様な意見を反映させるものとします。

3 市議会は、議会活動について市民への情報提供を図り、開かれた議会運営を行うものとします。

(市議会議員の責務)

第14条 市議会議員は、この条例の理念にのっとり、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、誠実に職務を遂行するものとします。

2 市議会議員は、市民に対し議会活動に関する情報、市政の状況及び自らの活動についての説明責任を果たし、市政に関する調査及び政策提案等を積極的に行うように努めるものとします。

3 市議会議員は、市民の信任によるその立場の重みを忘れず、自己の見識を高める努力を行い、議員活動に努めるものとします。

第4章 市

(市長の責務)

第15条 市長は、この条例の理念に基づいて市政を運営し、市民の福祉の向上と自治の推進を図ります。

2 市長は、自らの判断と責任において市長の権限に属する事務等を公正かつ誠実に執行するとともに、より効率的で効果的な市政運営に努めるものとします。

3 市長は、市民の意向を適正に判断し、地域課題に対処したまちづくりに努めます。

4 市長は、毎年、市政の運営方針及びその達成状況等を明らかにするとともに、情報公開を積極的に行い、透明性の高い市政運営に努めます。

(市職員の責務)

第16条 市職員は、全体の奉仕者として、法令及び条例等を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなければなりません。

2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。

第5章 市政運営

(総合計画)

第17条 市は、この条例の理念にのっとり、まちづくりにおいて最も基本となる総合計画を策定し、計画的かつ適正な行政運営を行います。

(運営の原則)

第18条 市は、行政サービスの向上のため、政策の策定等においては、あらゆる施策が密接に連携することを十分認識し、総合的かつ計画的な行政運営を行います。

2 市は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を行います。

(財政運営の原則)

第19条 市は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、持続可能で健全な財政運営を行います。

(財政状況等の公表)

第20条 市は、財政状況及び財産の保有状況等を市民に公表し、財政状況の透明性を確保するものとします。

(行政評価等)

第21条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価等を実施し、その結果を市政運営に反映するよう努めます。

(説明責任)

第22条 市は、市政運営及び政策の策定等に関する事項について、情報の提供に努め、市民に説明しなければなりません。

2 市は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答しなければなりません。

(情報の公開及び共有)

第23条 市は、市政に関する情報を自主的かつ積極的に公開するものとします。

2 市民、市議会及び市は、市政に関する情報の共有に努めます。

3 市民は、市政に関する情報について開示を請求することができます。

4 市は、開示請求に対し、正当な理由がない限り、これを拒むことができないものとします。

(個人情報の保護)

第24条 市は、その保有する個人情報を厳重に管理し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。

(苦情等に対する救済)

第25条 市は、市政に関する苦情や不服に対して、迅速にその処理及び救済を図り、市民の権利及び利益の保護に努めます。

第6章 市政への参画

(参画の保障)

第26条 市は、市民が総合計画及びその他のまちづくり諸計画の策定、実施及び評価等の各段階に参画する権利を保障するため、審議会等への市民委員の公募、内容の公開、及び公聴会の実施等を行います。

(住民投票)

第27条 住民、市議会議員及び市長は、市政に関する重要な事項について、市民の意思を市政に反映するため、住民投票を請求又は発議することができます。

2 住民投票の結果は、最大限に尊重するものとします。

3 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めるものとします。

第7章 災害対策

(災害対策)

第28条 市は、台風災害や南海地震津波等に対する災害対策に積極的に取り組み、市民の生命と財産を守ることを基本に、災害に強いまちづくりを推進します。

2 市民は、自分たちの生命は自分たちで守ることを基本に、ともに協力して、地域ぐるみで防災体制の整備に取り組みます。

3 市は、市民が地域ぐるみで行う防災訓練や避難計画の作成等の災害対策に対し、必要な支援を行います。

第8章 環境

(環境保全)

第29条 市は、本市の美しい自然を守り、次の世代に引き継いでいくことができるよう、環境保全のための施策を積極的に実施します。

2 市民は、日常生活において環境に深く配慮し、環境の保全に必要な措置を自ら講ずるとともに、市の実施する施策にも積極的に協力するよう努めます。

(クリーンエネルギー)

第30条 市は、前条の目的を効果的に達成するための手段として、太陽光、風力、水力、バイオマス等の環境への負担が少ないクリーンエネルギーを活用したまちづくりを推進します。

2 市民は、日常生活においてクリーンエネルギーの活用に努めます。

第9章 その他

(条例の見直し)

第31条 社会、経済等の情勢の変化によってこの条例を改正する必要が生じた場合、この条例の理念を踏まえ、見直しを行います。

(その他)

第32条 この条例の施行にあたって、その他の必要な事項は、別に条例等で定めます。

附 則

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

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高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例

高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例

(平成15年4月1日条例第13号)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 パートナーシップによるまちづくりの基本原則(第3条-第7条)
第3章 市民等の役割(第8条-第10条)
第4章 市の役割(第11条-第16条)
第5章 市民活動への支援(第17条-第19条)
第6章 市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会(第20条-第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則

前文
何でまちづくりをするが。
みんなあにとって,「のうがえいまち」にしたいき。
なんかあったときに,すっと助け合える関係でおりたいき。
このまちに住んじょって良かったと思えるようになりたいき。
市民も行政もまちづくりを進めたいと思いゆう。
悩みを共有したいし,喜びも分かち合いたい。
話をしたらみんなあ目指すところは一緒ながよ。
市民同士,市民と行政がうまいことつながったらえいねえ。
みんなあでまちづくりができるようになったらえいと思わん。
ほんで,この条例をきおうてつくったがよ。
どう,まちづくり一緒にやろうや。
(訳文)
なぜまちづくりをするのでしょうか。
みんなにとって,「居心地のいいまち」にしたいから。
何かあったときに,すぐに助け合える関係でありたいから。
このまちに住んでいて良かったと思えるようになりたいから。
市民も行政もまちづくりを進めたいと思っています。
悩みを共有したいし,喜びも分かち合いたい。
話をしたらみんな目指すところは同じなのです。
市民同士,市民と行政がうまくつながったらいいね。
みんなでまちづくりができるようになったらいいと思いませんか。
それで,この条例を想いをこめてつくりました。
さあ,まちづくりを一緒にやりましょう。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民,NPO,事業者(以下「市民等」という。)及び市がまちづくりを進めるに当たっての基本的事項を定めることにより,互いにパートナーシップの構築に努め,協働して住みよい高知市の実現に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 住みよいまち,豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(2) パートナーシップ 市民等及び市が,対等な立場で協力・連携し,役割や責務を自覚することを通じて築いていく相互の信頼関係をいう。
(3) 協働 市民等及び市がパートナーシップに基づき,同一の目的のために役割を分担し,共に協力して活動することをいう。
(4) 市民活動 まちづくりに係る活動であって,市民等が自主的に行う営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし,宗教的活動及び政治的活動を除く。
(5) NPO(民間非営利団体) 営利を目的とせず,継続的,自発的に社会貢献活動を行う民間団体をいう。
(6) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
第2章 パートナーシップによるまちづくりの基本原則
(まちづくりへの参加)
第3条 市民等は,住みよいまち,豊かな地域社会をつくるために,まちづくりに参加することができる。
2 市民等及び市は,それぞれの役割において,誰もがまちづくりに参加しやすいきっかけをつくるよう努めるものとする。
(自主性の尊重)
第4条 市民等のまちづくりへの参加は,自主性が尊重されなければならない。
(合意に至る過程の尊重)
第5条 市民等及び市は,まちづくりに関する合意に至るまでになされた議論その他の過程を尊重してまちづくりを進めるものとする。
(情報の共有)
第6条 市民等及び市は,合意形成を図っていくため,必要な情報を相互に共有できるよう努めるものとする。
(連携)
第7条 市民等及び市は,相互に連携するとともに,国,県等の行政機関及び教育機関その他関係機関とも連携してまちづくりを進めるよう努めるものとする。
第3章 市民等の役割
(市民の役割)
第8条 市民は,自らがまちづくりの主体であることを自覚し,まちづくりについての理解を深めるとともに,まちづくりへの参加に努めるものとする。
(NPOの役割)
第9条 NPOは,市民のまちづくりの発意を尊重し,その主体的な活動を支え育てるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第10条 事業者は,地域社会の一員として,まちづくりについて理解,協力するよう努めるものとする。
第4章 市の役割
(施策の実施)
第11条 市は,パートナーシップによるまちづくりを進めるために必要な施策を,総合的かつ計画的に実施するものとする。
(広報広聴)
第12条 市は,市民等がまちづくりについて関心をもち,理解を深めることができるよう,広報広聴に努めるものとする。
(施策への反映)
第13条 市は,市のまちづくりの施策の検討及び実施に当たり,市民等の意見の反映及び市民等が参加することができる仕組みの整備に努めるものとする。
(説明責任)
第14条 市は,まちづくりについての市民等の意見,要望等に関して,当該市民等に説明する責任を全うするよう努めるものとする。
(コミュニティ計画の策定)
第15条 市は,市民等とパートナーシップを築いて地域のまちづくりを進めるため,市民等の意見を反映してコミュニティ計画を策定,推進するものとする。
(職員研修等)
第16条 市は,市の職員のまちづくりについての意識の高揚及び実践力の向上を図るため,パートナーシップによるまちづくりに関する職員研修を実施するものとする。
2 市は,市の職員が一市民として,市民活動に参加できる環境の整備を進めるものとする。
第5章 市民活動への支援
(市民活動の拠点の整備等)
第17条 市は,市民活動を促進するための拠点の整備等必要な措置を講ずるものとする。
(助成等)
第18条 市は,市民活動を行う市民等に対し,必要な情報の提供及び技術的支援を行うことができる。
2 市長は,市民活動を行う団体への助成を目的とする基金に対し,必要な出えんを行うことができる。
(NPOへの業務参入機会の提供)
第19条 市は,NPOが効率的かつ効果的にまちづくりに関する市の施策を行うことができると認めるときは,当該NPOに対し,業務の委託等の機会を提供することができる。
第6章 市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会
(市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会の設置)
第20条 この条例に基づく諸制度が適正かつ円滑に機能しているかを見守り,パートナーシップによるまちづくりを推進するため,高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会(以下「見守り委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第21条 見守り委員会は,この条例に基づく諸制度に関する事項を調査審議し,市長に意見を述べることができる。
(組織)
第22条 見守り委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 見守り委員会は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民活動を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認める者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか,見守り委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において策定したコミュニティ計画は,第15条の規定により策定したものとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:33

高知県社会貢献活動推進支援条例

高知県社会貢献活動推進支援条例
(平成11年3月26日条例第4号)

目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等(第9条-第16条)
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等(第17条・第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、現在及び将来の地域社会において重要な役割を担う社会貢献活動に対する支援について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体の責務を明らかにするとともに、社会貢献活動に対する支援策の基本となる事項を定めることにより、その支援策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の社会生活の質の向上を図り、豊かで安心して暮らすことができる元気な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 社会貢献活動に対する支援は、次に掲げる基本的な方向により、県、市町村、事業者及び県民が、それぞれの能力に応じた役割分担のもとに、自主的かつ積極的に推進することにより行われなければならない。
(1) 社会貢献活動団体の自主的な社会貢献活動を尊重し、促進する支援であること。
(2) 社会貢献活動団体が自立し、地域社会の主体となるような支援であること。
(3) 県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体のパートナーシップの醸成につながる支援であること。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める社会貢献活動に対する支援についての基本理念(以下「基本理念」という。)に基づいて、総合的な支援策を策定し、及び実施するものとする。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、基本理念に基づいて、当該市町村の区域の実情に応じた社会貢献活動に対する支援策を実施するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づいて、地域社会の構成員として、社会貢献活動が円滑に推進されるように努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。
(県民の責務)
第7条 県民は、基本理念に基づいて、社会貢献活動に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。
(社会貢献活動団体の責務)
第8条 県、市町村、事業者又は県民から支援を受けた社会貢献活動団体は、当該支援を最大限に生かし、誠実かつ着実に社会貢献活動を推進するものとする。
第2章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等
(社会貢献活動支援推進計画)
第9条 知事は、第4条の規定により、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となる計画(次項において「社会貢献活動支援推進計画」という。)を定めるものとする。
[第4条]
2 社会貢献活動支援推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の構想
(2) 計画の目標
(3) 社会貢献活動団体の概況及び課題
(4) 社会貢献活動に対する支援策
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(活動基盤の整備)
第10条 県は、社会貢献活動が継続的かつ円滑に推進されるように、社会貢献活動を支援する拠点の整備、情報の提供等社会貢献活動の基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(財政基盤の整備)
第11条 県は、社会貢献活動団体が継続的かつ円滑に社会貢献活動を推進することができるように、社会貢献活動団体の財政基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(人づくりの推進)
第12条 県は、社会貢献活動に関する専門的知識を有する人材、社会貢献活動団体を支える人材等の育成を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(広報、学習機会の提供等)
第13条 県は、事業者及び県民が社会貢献活動に対する理解を深め、並びに社会貢献活動への自主的な参加が促進されるように、広報、学習機会の提供等の必要な方策を講ずるものとする。
(交流及び連携の推進)
第14条 県は、社会貢献活動団体相互の交流及び連携が図られるように、情報の交換等の必要な方策を講ずるものとする。
(財政上の措置等)
第15条 県は、社会貢献活動に対する支援策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるものとする。
(県民等の参加及び協働による支援の推進等)
第16条 県は、社会貢献活動に対する支援に関して事業者、県民及び社会貢献活動団体(以下この項において「県民等」という。)から広く意見を聴き、並びに県民等と協議を行うことにより、県民等の参加及び協働による社会貢献活動に対する支援を推進するものとする。
2 県は、社会貢献活動に対する支援について必要な調査及び研究を行い、その成果の普及を図るものとする。
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等
(国及び他の地方公共団体との協力等)
第17条 県は、国及び他の地方公共団体と協力して、社会貢献活動が推進されるように努めるものとする。
(市町村への支援)
第18条 県は、市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策を支援するように努めるものとする。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:31

四国中央市ボランティア市民活動推進条例

四国中央市ボランティア市民活動推進条例
                                             平成20年3月31日
                                                   条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 四国中央市ボランティア市民活動センター(第7条―第16条)
第3章 四国中央市ボランティア市民活動推進協議会(第17条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。次条において「自治基本条例」という。)に基づき、ボランティア市民活動の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体及び市の役割を明らかにすることにより、ボランティア市民活動の推進を図り、もって協働による心豊かなまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 市民活動団体 ボランティア市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3) ボランティア市民活動 市民及び市民活動団体の自発的かつ自主的に行う営利を目的としない活動であって、公益的なものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教養を広め、儀式行為を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が行う活動
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体及び市は、ボランティア市民活動が活力ある心豊かな地域社会の実現に果たす責務と役割を認識し、協働してボランティア市民活動の推進に努めるものとする。
2 ボランティア市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及びボランティア市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、ボランティア市民活動に関する理解を深め、ボランティア市民活動への自発的で自主的な参加及び協力に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、活動に伴う責務を自覚し、社会的意義を認識して活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、ボランティア市民活動の推進に資する施策により、ボランティア市民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。

第2章 四国中央市ボランティア市民活動センター
(ボランティア市民活動センターの設置)
第7条 ボランティア市民活動を支援し、その健全な活動を推進するため、四国中央市ボランティア市民活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第8条 四国中央市ボランティア市民活動センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
四国中央市ボランティア市民活動センター四国中央市三島宮川4丁目6番55号
(事業)
第9条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報の収集及び提供に関する事業
(2) 案内及び相談に関する事業
(3) 広報及び啓発に関する事業
(4) 人材の育成に関する事業
(5) 連携及び交流の促進に関する事業
(6) 調査及び研究に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(管理の代行等)
第10条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの利用に関すること。
(2) 前条に規定する事業の企画及び実施に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者の指定の手続等については、四国中央市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年四国中央市条例第49号)の例により行う。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第12条第2項本文、第13条第2項本文、第14条及び第16条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(利用料)
第11条 センターの利用料は、無料とする。
(休館日)
第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次条において「法」という。)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第13条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、日曜日、土曜日及び法に規定する休日は、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) ボランティア市民活動の趣旨に反する活動と認められるとき。
(2) 第2条第3号アからエまでに規定する活動と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当な活動と認めるとき。
(禁止行為)
第15条 何人も、センター内においては次の行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備等を損傷する行為
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる行為
(損害賠償等)
第16条 センターを利用する者は、センターの施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 四国中央市ボランティア市民活動推進協議会
(協議会の設置)
第17条 市民一人ひとりがまちづくりの一員として積極的にボランティア市民活動に参加し、市民と市の協働を中心とした市民全体で支え合う活力ある豊かなまちづくりを推進するため、四国中央市ボランティア市民活動推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の所掌事務)
第18条 協議会は、ボランティア市民活動に関する次の事項について審議する。
(1) 推進計画の策定又は改定に関すること。
(2) 推進計画の推進に関すること。
(3) センターに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協議会の組織)
第19条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 協議会に前条の所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第21条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理
する。
(会議)
第22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第23条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しく
は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第24条 協議会の庶務は、ボランティア市民活動推進担当課において処理する。
第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(四国中央市ボランティア市民活動センター条例及び四国中央市ボランティア活動推進協議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 四国中央市ボランティア市民活動センター条例(平成19年四国中央市条例第13号)
(2) 四国中央市ボランティア活動推進協議会条例(平成17年四国中央市条例第9号)
(四国中央市ボランティア市民活動センター条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の四国中央市ボランティア市民活動センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に廃止前の四国中央市ボランティア市民活動センター条例第4条第1項の規定により指定された指定管理者は、この条例の相当規定により指定された指定管理者とみなす。
(四国中央市ボランティア活動推進協議会条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に廃止前の四国中央市ボランティア活動推進協議会条例第3条第2項の規定により委嘱し、又は任命されている者(以下「旧委員」という。)は、四国中央市ボランティア市民活動推進条例(以下「新条例」という。)第19条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第20条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:30

四国中央市タウンコメント手続条例

四国中央市タウンコメント手続条例

平成20年6月19日
条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。次条において「自治基本条例」という。)第26条に規定するタウンコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民への説明責任を果たすとともに、市政の透明性の向上及び市民の市政への参画を促進し、もって公平公正で開かれた市政並びに市民と協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「タウンコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広くその意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要及び実施機関の考え方等を明らかにするとともに、当該提出された意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この条例において「市民」とは、自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。

3 この条例において「実施機関」とは、自治基本条例第2条第3号に規定する機関をいう。

(意見等提出資格者)

第3条 何人もタウンコメント手続によって意見等を提出することができる。

(対象政策等)

第4条 タウンコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条項その他金銭の額及び率の改定に係る条項を除く。)

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定又は改廃

(3) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野に係る計画の策定又は改定その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(4) 市の憲章、宣言等の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、政策等が次のいずれかに該当する場合は、タウンコメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するとき。

(2) 軽微なものと認められるとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するとき。

(4) 実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。

(5) 意見聴取の手続が法令により定められているとき。

(6) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準じる機関がこの条例に準じた手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等を受けて政策等を決定するとき。

2 前項第1号及び第2号に規定する理由によりタウンコメント手続を実施しない場合において、実施機関は、政策等の意思決定を行ったときは、その理由を明らかにするものとする。

(政策等の案の公表)

第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、あらかじめ当該政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案の概要

(3) 意見等の提出先

(4) 意見等の提出方法

(5) 意見等の提出期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、意見等の提出に関し必要な事項

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、四国中央市ホームページによる閲覧その他の方法により行うものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、政策等の策定に当たっては、当該政策等の策定に係る意見等を求めなければならない。

2 意見等を提出しようとするものは、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、当該団体の名称、代表者氏名及び所在地)を明示するものとする。

3 前条第2項第4号の意見等の提出方法は、次によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による提出

(3) ファクシミリによる提出

(4) 電子メールによる提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法による提出

4 前条第2項第5号の意見等の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日(当該提出期間の末日が四国中央市の休日を定める条例(平成16年四国中央市条例第3号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。)とする。ただし、実施機関の長が特に認めたときは、この限りでない。

(意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、提出された意見等に四国中央市情報公開条例(平成16年四国中央市条例第15号)第7条に規定する非公開情報が含まれるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見等のうち、次に掲げる意見等については、公表しないことができる。

(1) 意見等を求めている案件に関連のない意見等

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が不適当と認める意見等

4 第6条第3項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、タウンコメント手続を実施している政策等及び終了した政策等の一覧表を作成し、一の案件につき6月公表するものとする。

2 前項の一覧表には、次の事項を記載するものとする。

(1) 政策等の案の件名

(2) 政策等の案の公表日

(3) 意見等の提出期間

(4) 政策等を所管する部課の名称及び連絡先

(5) 公表している資料の入手方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 第1項の規定による公表は、四国中央市ホームページその他の方法によるものとする。

(目的外利用の禁止)

第10条 実施機関は、タウンコメント手続を実施するに当たり取得した個人情報を、四国中央市個人情報保護条例(平成17年四国中央市条例第4号)の規定を遵守して適切に取り扱わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用する。

3 この条例の施行の際現に策定過程にある政策等については、この条例の趣旨に則り市民の意見等を反映する機会を確保する等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:20

四国中央市住民投票条例

四国中央市住民投票条例

平成21年3月26日
条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号)第27条の規定に基づき、住民投票制度を定めることにより、市政に係る重要な事項について、住民の意思を市政に反映し、公平公正で民主的な市政運営に資することを目的とする。

(住民投票に付する事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要な事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思を表明する必要があると認められるときは、この限りでない。

(2) 法令の規定により住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項

(5) 市民が納付すべき金銭の額の増減を対象とする事項

(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する年齢満18年以上の者(第7条第1項に規定する投票資格者名簿が調製される日の属する年の翌年3月31日までに年齢満18年に達する者を含む。)で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(住民投票の請求及び発議)

第4条 第7条第2項に規定する投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、前条に規定する者の総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項について、住民投票の実施を請求することができる。

2 前項に規定する請求に係る署名の手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。

3 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項について、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

4 市長は、市議会との協議を経て、自ら住民投票を発議することができる。

5 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による市議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、四国中央市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、住民請求又は議会請求があった場合は、当該住民請求又は議会請求に係る事項が第2条第2項各号に規定する事項に該当するときを除き、住民投票を実施しなければならない。

(平23条例20・一部改正)

(住民投票の形式)

第5条 住民請求、議会請求及び前条第4項の規定による市長の発議(以下これらを「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で意思を問う形式としなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行する。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。

(投票資格者名簿の調製、登録等)

第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

2 選挙管理委員会は、毎年4月2日現在の投票資格者を同月3日に投票資格者名簿に登録しなければならない。この場合において、同月2日から8日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要と認める場合は、当該登録の日を繰り延べることができる。

3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、第9条第2項の規定による告示の日の前日現在の投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。

(住民投票の期日)

第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による通知の日から起算して30日を超え90日を超えない範囲内において定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛媛県の議会の議員若しくは長の選挙又は四国中央市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票所)

第10条 投票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。

2 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。

3 選挙管理委員会は、投票日の7日前までに第1項の投票所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第11条 次に掲げる者は、住民投票の投票を行うことができない。

(1) 第7条第3項に規定する投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 第7条第3項に規定する投票資格者名簿に登録された者であっても、投票の当日において第3条の規定に該当しない者

(3) 投票の当日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号の規定に該当する者

(投票の方法)

第12条 住民投票は、一人一票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、当該投票用紙の所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(投票所における投票)

第13条 投票人は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票しなければならない。

(期日前投票等)

第14条 前条の規定にかかわらず、投票人は、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(情報提供)

第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適切な方法により提供しなければならない。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第16条 住民投票に関する投票運動(以下「投票運動」という。)は、原則として自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

2 投票運動の期限は、投票日の前日までとする。

3 選挙管理委員会の委員及び職員並びに投票及び開票の事務に従事する者は、投票運動をすることができない。

4 第14条に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して投票運動をすることができない。

(投票結果の告示等)

第17条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。

2 市長は、選挙管理委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

(住民投票請求の制限期間)

第18条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定による告示の日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。

(投票及び開票)

第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに四国中央市公職選挙法等執行規程(平成16年四国中央市選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(投票資格者の登録の特例)

2 この条例の施行の日以後最初の投票資格者の登録は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成21年7月2日現在の投票資格者を同月3日に行うものとする。

附 則(平成23年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

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四国中央市自治基本条例

四国中央市自治基本条例

平成19年6月27日
条例第32号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民

第1節 市民(第5条―第10条)

第2節 コミュニティ等(第11条・第12条)

第3章 議会(第13条・第14条)

第4章 市

第1節 市の責務(第15条・第16条)

第2節 市政運営(第17条―第22条)

第5章 情報の共有(第23条・第24条)

第6章 市政への参画(第25条―第28条)

第7章 連携及び交流(第29条・第30条)

第8章 市民自治推進委員会の設置等(第31条―第33条)

附則

前文

私たちのまち四国中央市は、平成16年4月に川之江市、伊予三島市、宇摩郡土居町、宇摩郡新宮村の2市1町1村が合併して誕生しました。

先人の英知と不断の努力によって築かれた水資源や法皇山脈と四国山地の緑豊かな山々、燧灘に面する恵まれた自然環境を源として、いにしえからの歴史と伝統文化を伝承しながら地域社会を形成してきました。

私たちのまちは、四国の中央に位置する地勢、さらにこの地域の多様な特性を生かし交通・物流・情報の交流拠点として、また全国屈指の「紙のまち」として発展を続けています。

私たちは、これらを礎としながら、こよなく愛するこのまちを守り、はぐくみ、次の世代へ引き継ぐ使命があります。

今、自治体においては自己決定や自己責任が求められている中で、私たちは、市民一人ひとりのしあわせを希求し、自ら考え、行動し、ルールをつくり、共に自立できる地域社会を創造していかなければなりません。

そのためには、市民、議会、市が一体となって情報を共有し、互いに協力し合いながら協働によるまちづくりに取り組むことが必要です。

ここに私たちは、「市民が主役の市民自治の確立」を基本理念として、市民の権利と責務、議会や市の役割と責務を明確にし、協働によるまちづくりを実現するため四国中央市の最高規範となるこの条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が主役の市民自治の確立を基本理念として、市民、議会及び市の責務等を明らかにし、自治の基本的事項を定め、協働によるまちづくりを実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいいます。

(2) 議会 直接選挙による議員によって組織された市の議事機関をいいます。

(3) 市 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関(議会を除きます。)をいいます。

(4) 協働 市民、議会及び市が互いに尊重し、補完し合いながら、同じ目的のために協力して活動することをいいます。

(5) コミュニティ 市民が互いに助け合い、地域をよりよくすることを目的として形成されたつながり、組織又は集団のことをいいます。

(最高規範)

第3条 この条例は、四国中央市の最高規範であり、市民、議会及び市は、誠実にこれを遵守します。

2 市及び議会は、市が定める計画の策定又は変更及び条例等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

(まちづくりの目標)

第4条 市民、議会及び市は、次に掲げるまちづくりに努めます。

(1) 互いに尊重しまちづくりに参画できるまち

(2) まちの文化に誇りを持ち活力あふれるまち

(3) 互いに助け合い安心して暮らせるまち

(4) 自然を大切にし環境の保全及び創造に取り組むまち

(5) 将来のまちづくりを担う人材育成に取り組むまち

第2章 市民

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。

(1) 市政に関する情報を知る権利

(2) 市政に参画する権利

(3) 市に意見、要望を表明し、又は提案する権利

(4) 行政サービスを受ける権利

(市民の責務)

第6条 市民は、自らの発言及び行動に責任を持ちます。

2 市民は、互いに人権を尊重し、協力し合います。

3 市民は、市政運営に伴う負担を分任します。

(事業者の責務)

第7条 事業を営むものは、地域の環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに努めます。

(子ども)

第8条 市民、議会及び市は、次代を担う子どもが健やかに育つ環境づくりに努めます。

(学ぶ機会)

第9条 市は、市民が生涯にわたって学ぶ機会を提供するよう努めます。

(男女共同参画)

第10条 男女は、互いに認め合い、尊重します。

2 市、議会及び市民は、男女が共同してまちづくりに参画する体制をつくります。

第2節 コミュニティ等

(コミュニティ)

第11条 市民は、コミュニティ活動の重要性を認識し、その活動に積極的に参加するよう努めます。

2 市は、コミュニティの自主性、自立性を尊重し、その活動の連携及び強化を図るため、必要な施策を講じるよう努めます。

3 市は、公民館を地域におけるコミュニティの連携の拠点として位置付け、機能及び施設の充実、整備に努めます。

(地域福祉の向上)

第12条 市民は、地域の生活課題の解決を図るため、福祉サービス機関等と連携し、地域福祉の向上に努めます。

2 市は、社会的支援を必要とする市民が安心して暮らせるまちづくりの実現のため、必要な施策を講じるよう努めます。

第3章 議会

(議会の役割及び責務)

第13条 議会は、この条例の趣旨にのっとり、市政運営が公平、公正かつ効率的に行われるよう議事機関として、その権能を行使します。

2 議会は、市民に情報を公開し、開かれた議会運営に努めます。

(議員の責務)

第14条 議員は、公正かつ誠実に市民の意見を市政に反映させるよう努めます。

2 議員は、議会活動に関する情報等について説明責任を果たすよう努めます。

3 議員は、市政の課題に関する調査並びに政策提言等を積極的に行うよう努めます。

第4章 市

第1節 市の責務

(市長の責務)

第15条 市長は、この条例の趣旨にのっとり、公平、公正かつ効率的に市政を運営します。

2 市長は、市政の透明性を図るため、施策等の経緯及び結果を公表し、その説明に努めます。

3 市長は、市民の自主的な活動を尊重するとともに、市民との協働による施策、事業等の推進を図ります。

4 市長は、職員を指揮監督するとともに、その能力向上を図り効率的な組織運営に努めます。

(職員の責務)

第16条 職員は、市民全体のために働くものとしての認識をもち、公平、公正かつ誠実に、透明性をもってその職務を遂行するよう努めます。

2 職員は、法令及び条例等を遵守します。

3 職員は、常に自己研鑚を行い、職務の遂行に当たっては創意工夫するよう努めます。

第2節 市政運営

(総合計画)

第17条 市は、この条例の趣旨にのっとり、総合計画を策定し、計画的かつ効率的な市政運営を行います。

2 市は、社会の変化に対応できるよう、必要に応じて、総合計画の見直しを行います。

(財政運営)

第18条 市は、持続可能で健全な財政運営を行い、その状況をわかりやすく公表します。

2 市は、市政運営の透明性を確保するため、外郭団体及び補助団体等の経営又は収支状況をわかりやすく公表し、適切に指導するよう努めます。

3 市は、保有する財産を明らかにするとともに、適正に管理し、効率的で効果的に運用します。

(予算編成)

第19条 市は、総合計画に基づいて予算を編成し、執行します。

2 市は、予算編成に当たっては、公平性の確保、透明性の向上に努めるとともに、編成した予算の方針及び内容をわかりやすく公表します。

(行政評価等)

第20条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価等を実施し、その結果を公表します。

2 市は、行政評価等の結果を市政運営に反映するよう努めます。

(外部監査)

第21条 市は、公平、公正かつ効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて、外部監査を実施します。

2 市民は、市に対して外部監査の実施を請求することができます。

(危機管理)

第22条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保を図るため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。

2 市民は、緊急時に備え、自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合う自主防災組織の充実に努めます。

第5章 情報の共有

(情報の公開及び共有)

第23条 市は、市政に関する情報を積極的にわかりやすく公開し、市民との情報の共有に努めます。

2 市民は、市政に関する情報について、市にその開示を請求することができます。

(個人情報の保護)

第24条 市及び議会は、保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護します。

第6章 市政への参画

(審議会等への参画)

第25条 市は、審議会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の構成員に公募による市民を含めるよう努めます。

2 市は、審議会等の会議の内容を公開し、必要に応じて、広聴の場を提供するよう努めます。

(タウンコメント)

第26条 市は、市民及び市政に係る重要な事項について広く意見を募り(タウンコメントといいます。)、その意見を市政に反映するよう努めます。

(住民投票)

第27条 市民、議員及び市長は、市政に係る重要な事項について市民の意思を確認するため、住民投票を請求又は発議することができます。

2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重します。

(苦情、不服等の対応)

第28条 市は、市政に関する苦情、不服等について、迅速に対応し、その解決に努めます。

第7章 連携及び交流

(連携及び協力)

第29条 市及び議会は、共通する課題を解決するため、国、愛媛県及び他の地方公共団体と広域的な連携及び協力を図るよう努めます。

2 市民は、経済、文化、スポーツ等の様々な取組みを通じて、市外の人々と連携してまちづくりに努めるものとします。

(国際交流)

第30条 市民、議会及び市は、平和、文化、地域産業の発展には国際社会との友好関係が重要であることを認識し、交流に努めます。

第8章 市民自治推進委員会の設置等

(市民自治推進委員会)

第31条 市は、市民自治の確立並びに協働によるまちづくりを推進するため、四国中央市市民自治推進委員会を設置します。

(条例の見直し)

第32条 この条例は、必要に応じて、見直します。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定めます。

附 則

この条例は、平成19年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:17

伊予市意見公募手続条例

伊予市意見公募手続条例

平成19年12月26日条例第37号

伊予市意見公募手続条例
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市の行政上の意思決定における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「意見公募手続」とは、実施機関が次条各号に規定する条例等(以下「政策等」という。)を定めようとする場合において、当該政策等の案(政策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、市民等からの意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、提出された意見に対する市の考え方を明らかにするとともに、当該意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する者
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者
3 この条例において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 公平委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会
(7) 固定資産評価審査委員会
(意見公募手続の対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものを定めようとするときは、意見公募手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本的な制度を定める条例
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 総合計画等市の基本的な計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等を定めるとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。
2 実施機関は、前項第1号の理由により意見公募手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧の方法等により公表するとともに、市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の趣旨及び目的並びに政策等の案を作成した経緯
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(予告)
第6条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表する前に、次に掲げる事項を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見の提出期間
(3) 政策等の案の入手方法
2 前項の規定による予告は、広報紙への掲載及び市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(意見の提出)
第7条 実施機関は、政策等の案及び第5条第2項各号に掲げる資料の公表の日から起算して20日以上の期間を定めて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならない。ただし、20日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、20日を下回る期間を定めることができる。
2 前項ただし書の規定により20日を下回る期間を定めたときは、政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 第1項の意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等を定める意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等を定める意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、伊予市情報公開条例(平成17年伊予市条例第17号)第7条2項各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧等の方法等により行うものとする。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て定めた報告、答申等に基づき政策等を定めようとするときは、意見公募手続を行わないで政策等を定める意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第10条 実施機関は、意見公募手続を行った案件の一覧表を作成し公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、広報紙への掲載及び市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、実施機関がこの条例の施行の日から60日以内に定める政策等については、この条例の規定は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:15
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