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臼杵市住民投票条例

○臼杵市住民投票条例
平成19年6月22日
条例第32号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、臼杵市の将来を左右する市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)に係る意思決定について、市民による住民投票の制度を設けることにより、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の機関の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、市政の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求(以下「市民請求」という。)することができる。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、重要事項について、住民投票を実施しようとするときは、議会の同意を得て自ら住民投票を発議(以下「市長発議」という。)することができる。
4 市長は、市民請求又は議会請求があったとき、若しくは市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(住民投票の実施)
第4条 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその旨を告示するとともに、臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長に通知しなければならない。
3 市長は、市民請求又は議会請求の内容が第2条各号の規定に該当すると認め、住民投票を実施しない決定をした場合には、その旨を告示しなければならない。
(市民、市議会及び市長の責務)
第5条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上及びまちづくりの推進に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。
(住民投票の形式)
第6条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第9条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する臼杵市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から90日を超えない日の範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日(第14条に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第13条 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第17条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求等に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長及び当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合(第18条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから3年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに臼杵市公職選挙事務取扱規程(平成17年臼杵市選挙管理委員会告示第5号)の規定の例による。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:21

杵築市自治基本条例

○杵築市自治基本条例
平成25年3月22日条例第4号
杵築市自治基本条例

わたくしたちの杵築市は、大分県の北東部、神仏習合文化が栄えた国東半島の南部に位置しています。
その地形は別府湾に面する海岸地域から山間部に至るまで変化に富み、田原山や津波戸山、雲ケ岳などの山々、奈多海岸や住吉浜などの美しい海岸線に代表される白砂青松、カブトガニが生息する守江湾干潟など豊かな自然環境に恵まれています。
城下町として栄えた市中心部には、古いまちなみが残り、八坂川上流地域には、豊かな田園風景が広がっています。
また、白鬚田原神社には1300年以上の歴史を誇るどぶろく祭りが受け継がれています。
わたくしたちは、これらの自然環境や景観を守るとともに、先人たちが培ってきた伝統と文化を継承していく責務があります。
一方、わたくしたちを取り巻く環境は、少子高齢化の進展や高度情報社会の到来、地球規模での環境破壊、地方分権の推進など、大きく変貌を遂げております。
このような状況のなか、地域の特性を活かしながら、市民一人ひとりがまちづくりの主体として、市民と行政、議会の役割や関係を明らかにし、わたくしたちのまちを、わたくしたちみんなの手で築き、安全で、安心して、豊かに、健康に暮らせ、いつまでも故郷として愛し続けることのできるまちづくりの最高規範として、ここに杵築市自治基本条例を制定します。

 目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民の権利と責務(第6条―第8条)
第3章 行政の役割と責務(第9条―第18条)
第4章 議会の役割と責務(第19条―第22条)
第5章 連携と協力、改正等(第23条・第24条)
附則

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、杵築市のまちづくりの基本的事項を定めるとともに、市民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、市民、行政及び議会が協働することによって、市民による住民自治の充実を図ることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、杵築市の最高規範であり、市民、行政及び議会は、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
2 他の例規の制定又は改廃並びに施行された例規の解釈及び運用にあたっては、この条例を尊重しなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者、通勤又は通学する者、市内で事業を営み、又は活動する者
(2) 地域コミュニティ 居住地や関心を共にする人々の集団又は共同体
(3) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員等地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の2に定める執行機関
(4) 協働 市民、行政及び議会が、それぞれの違いと特性、社会的役割を踏まえて、共通の目標達成のため、共に取り組むこと。
(5) 参画 責任を持って主体的に関与すること。
(基本原則)
第4条 市民、行政及び議会は、次の基本原則に基づき、まちづくりを進めます。
(1) 参加及び参画の原則 全ての市民が市政に自主的に参加及び参画できる機会を有すること。
(2) 協働の原則 市民、行政及び議会がそれぞれの役割と責任を分担し、協働して活動を行うこと。
(3) 情報共有の原則 市民、行政及び議会が市政に関する情報を適切に提供し合い、共有すること。
(あるべきまちの姿)
第5条 この条例のめざす杵築市の姿として、次の各号を掲げます。
(1) 市民一人ひとりの人権が尊重され、地域コミュニティにあたたかく見守られて暮らせるまち
(2) 豊かな自然環境を大切にするとともに、歴史と伝統を継承し、新たな文化を創造するまち
(3) チャレンジする人を応援し、夢の実現に向けて将来に希望を持てるまち
(4) 健全な財政を保持し、安心して暮らせるまち

 第2章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民はまちづくりの主体として、平等にまちづくりに参加する権利を有しています。
2 市民は、政策の立案、実施、評価の各段階において、参画する権利を有しています。
3 市民は、市政運営における情報について、知る権利を有しています。
(権利の行使と責務)
第7条 市民は、まちづくりに参画する権利を行使する際は自覚と責任を持つとともに、まちづくりを進める上での地域コミュニティの役割や位置づけを認識し、積極的に参画するよう心掛けます。
2 市民は、前項に掲げる権利を行使する際、これを濫用せず、常に公共の福祉の増進のために行使する責務があります。
(住民投票)
第8条 市民は、市政の重要事項について住民投票を請求することができます。
2 市長及び議会は、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させる必要があると判断したときは、住民投票を実施することができます。
3 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するとともに、住民投票の結果によって、実施する政策的判断について、市民に対して説明をします。
4 住民投票を実施する上で必要な事項、資格要件等は、別に定めることとします。

 第3章 行政の役割と責務
(市長の役割と責務)
第9条 市長は、この条例の理念の実現のために、行政の最高責任者として、公平、公正かつ誠実にその職務を遂行します。
2 市長は、前項に定める役割と責務を遂行するため、市民にわかりやすく利用しやすい合理的な市の組織編成に努めます。
(行政の役割と責務)
第10条 行政は、市民の福祉の増進を図るため、公正かつ誠実に必要な施策を講ずるとともに、次に掲げる責務を有します。
(1) 最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めること。
(2) 市民から寄せられた意見、要望、苦情等に対して、誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その事案を検証し、再発防止等に努めるほか、必要に応じてその対応状況について公表すること。
(3) 計画的で、効果的かつ総合的な行政運営に努めること。
(市職員の役割と責務)
第11条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民との信頼関係を築くとともに、法令等を遵守し、公平、公正、迅速かつ誠実に職務を遂行します。
2 前項の目的を達成するため、職務に必要な能力の開発と自己研鑽に努めます。
(説明責任)
第12条 行政は、政策の立案、実施及び評価の各過程において、その経過、内容、効果及び手続きを積極的に市民に明らかにし、その説明にあたっては、わかりやすい用語及び表現を用い、丁寧に説明する責任があります。
(安全の確保)
第13条 行政は、危機管理体制の整備を図り、暮らしの安全を最優先させます。
(総合計画の位置づけ)
第14条 行政は、すべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針である総合計画の策定にあたり、この条例の理念を尊重し、その作成過程において、市民が参画できる機会を充実させます。
2 行政は、総合計画の実施にあたり、進捗状況の適切な管理を行うとともに、その執行状況及び結果を市民に定期的に分かりやすく公表します。
(財政運営)
第15条 行政は、総合計画を踏まえ、中長期を見通した予算編成に努め、健全な財政運営を行います。
2 予算、決算及び財政状況について分かりやすく公表します。
(市政情報の公開)
第16条 行政は、市政運営に関する市民の知る権利を保障し、別に条例で定めるもののほか、公平かつ適正な方法で市政情報を公開します。
(個人情報の保護)
第17条 行政は、個人情報の重要性を認識し、その収集、利用又は提供について法令及び条例に基づき適正に取り扱います。
(市民参画の機会)
第18条 行政は、市民が市政に参画し意見を表明する権利を保障するため、市民参画の機会拡充を図ります。
2 前項において、各種審議機関等を設置する場合は、その人員の男女構成に配慮するなど、男女共同参画社会の実現を目指します。

 第4章 議会の役割と責務
(議会の責務)
第19条 議会は、条例の制定や改廃、予算及び決算の議決並びに政策提言等を行う際に、この条例の理念を尊重し、行政の活動を審議します。
2 議会は、活発で自由な討議を行うことで、十分な議論を尽くし、広く市民の意見を聞き、政策決定に適切に反映させます。
(開かれた議会)
第20条 議会は、市政に関する議論の内容を積極的に市民に提供し、市民にわかりやすく開かれた議会運営を行います。
(議員の責務)
第21条 議員は、選挙により選ばれた住民の代表として、自らの役割を認識し、市民意思の的確な把握や自己の研鑽に努め、公益のために行動する責務を有します。
2 議員は、高い倫理観のもと、誠実にその職務を行い、自らの発言と行動に責任を持ちます。
(議会に関する基本的事項)
第22条 前3条の規定のほか、議会における活動原則、市民及び市長との関係等の基本的事項については、別に定めることとします。
第5章 連携と協力、改正等
(国や他の地方公共団体との協力)
第23条 行政は、この条例の目的を果たすため、他の地方公共団体、国等と連携及び協力に努めるほか、自主的なまちづくりのために積極的に働きかけを行います。
(本条例の検討)
第24条 行政は、この条例が杵築市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するための委員会等を設置することができます。
2 市民は、前項に掲げる委員会等の設置を求めることができます。

 附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:17

日田市自治基本条例

○日田市自治基本条例

平成25年12月19日

条例第53号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民の権利及び責務等(第5条―第8条)

第3章 市議会の責務等(第9条・第10条)

第4章 市長及び職員の責務(第11条・第12条)

第5章 市政運営(第13条―第20条)

第6章 市民参画及び協働(第21条―第26条)

第7章 連携(第27条・第28条)

第8章 条例の見直し(第29条)

附則

前文

私たちのまち日田市は、阿蘇、くじゅう山系や英彦山系の美しい山々に囲まれ、これらの山で育まれた豊富な水に恵まれていることから「水郷ひた」と呼ばれ、山紫水明の豊かな自然に満ち溢れたまちです。

また、古くから北部九州の各地を結ぶ交通の要衝にあり、江戸時代には幕府直轄地である天領として繁栄してきました。当時、廣瀬淡窓が開いた「咸宜園」では、個性を尊重する教育が行われ、優秀な人材の輩出に貢献した文教のまちでもあります。

このように、先人が守り育ててきた素晴らしい自然、歴史、文化に満ちたこのまちに、私たちは、誇りと責任を持ち、これらをより発展させ、次世代に引き継いでいくとともに、互いの人権を尊重し、みんながしあわせを感じることができる住みよい地域社会の構築を進めていかなければなりません。

そのためには、市民、市議会及び市長等がそれぞれの責任や役割を認識するとともに、互いに協力しながら、よりよいまちづくりに取り組むことが大切です。

よって、ここにまちづくりの主体は市民であるという理念のもと、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の権利及び責務、市議会及び市長等の責務を明らかにし、本市における自治の基本原則及び市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民、市議会及び市長等が互いに理解を深め信頼し合う関係を築くことで、市民を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市における自治及び市政運営の基本的な事項に関する最高規範であり、市民、市議会及び市長等は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

2 市議会及び市長等は、他の条例、規則その他の規程の制定改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。市政運営上の必要な計画を策定する場合も同様とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)

イ 市内に通勤又は通学をする者

ウ 市内において営利又は非営利の事業活動を行う個人又は法人その他の団体

(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関及び当該執行機関の事務等に従事する職員をいう。

(3) まちづくり 住みよい地域社会をつくるためのあらゆる取組をいう。

(4) 市民参画 市の政策立案等の過程において市民が主体的にかかわることをいう。

(5) 協働 まちづくりにかかわる多様な主体が地域の課題と目標を共有し、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いに対等な立場で連携し、協力することをいう。

(6) 地域コミュニティ 自治会、子ども会、老人会その他の地域住民で自主的に構成され当該地域に関する組織等をいう。

(自治の基本原則)

第4条 この条例の目的を達成するため、本市の自治は、次の各号に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。

(1) 市民がまちづくりの主体であり、市議会及び市長等は市民の自主性を尊重し、その取組を支援すること。

(2) 年齢、性別等を問わず、市民参画の機会が保障されること。

(3) 市民、市議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有するため、互いに情報提供に努めること。

(4) 市議会及び市長等は、市政について分かりやすく説明すること。

第2章 市民の権利及び責務等

(市民の権利)

第5条 市民は、日本国憲法及び法令により定められた権利を有するとともに、次に掲げる権利を有する。

(1) まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利

(2) 市政運営に関する情報を知る権利

(市民の責務)

第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、次の世代のことも考え、まちづくりに努めるものとする。

2 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、互いに尊重しながら、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。

3 市民は、地域における課題等について、市民同士での話合いを通じ、課題の解決に向かうよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割等)

第7条 地域コミュニティは、様々な活動を通じて地域社会の発展に努めるものとする。

2 市民は、地域における相互扶助の精神に基づいて、地域コミュニティに加入し、その活動に参加するよう努めるものとする。

3 地域コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について地域住民の理解及び共感を得られるよう努めるものとする。

4 地域コミュニティは、その活動を円滑に進めるため、地域住民の参加及び協力の機会を確保し、必要な環境づくりに努めるものとする。

5 市長等は、地域コミュニティを支援するとともに、その運営等について自主性を尊重しながら助言等を行うことができる。

(子どもの権利等)

第8条 子どもは、まちづくりに参加する権利を有するものとする。

2 子どもは、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加するよう努めるものとする。

3 市民及び地域コミュニティは、子どもが未来を担う大事な存在であることを認識し、地域における世代間交流や見守り活動等により、子どもの健全育成及び安全の確保に努めるものとする。

4 市長等は、子どもがまちづくりに関して自らの意見を表明できる環境の整備に努めるとともに、表明された意見をまちづくりに活用する仕組みの構築に努めるものとする。

5 市長等は、咸宜園教育の理念を生かすとともに、教育環境の充実等を図り、子どもの健全育成に努めるものとする。

第3章 市議会の責務等

(市議会の責務等)

第9条 市議会は、住民の代表機関として、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与するため、市政運営を監視するとともに、市政に対し、政策立案又は政策提言に努めるものとする。

2 市議会は、多様な方法で市民の意思を把握し、市政及び議会活動に反映させるとともに、議会活動に関する情報を市民に積極的かつ分かりやすく説明し、市民に開かれた議会を目指すものとする。

3 市議会の活動原則、市民及び市長等との関係等に関する基本的事項については、別に条例で定めるところによる。

(議員の責務)

第10条 議員は、住民の代表機関の一員であることを自覚し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。

2 議員は、議会の構成員として、市民福祉の向上を目指して行動し、自己の議会活動について市民に対する説明責任を果たすものとする。

3 議員の活動原則等の基本的事項については、別に条例で定めるところによる。

第4章 市長及び職員の責務

(市長の責務)

第11条 市長は、市民の負託に応え、本市の代表者として市民との対話を重視し、公正かつ誠実に市政を行わなければならない。

2 市長は、市の将来像及び政策等について市民に分かりやすく説明しなければならない。

3 市長は、指導力を最大限に発揮し、市政運営を行わなければならない。

(職員の責務)

第12条 職員は、市民全体のために働く者としての認識を持ち、法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、市民からの意見(不当要求等を除く。)に誠実に対応し、課題等の解決に取り組まなければならない。

3 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、市民の視点に立ち、意欲を持って職務に取り組まなければならない。

4 職員は、前3項に定めるもののほか、この条例に規定する市民としての責務を遵守しなければならない。

第5章 市政運営

(計画的な市政運営)

第13条 市長等は、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画である総合計画及び各行政分野における基本的な計画を策定するものとする。

2 市長等は、前項に規定する基本的な計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮するとともに、関連する他の基本的な計画との調整を図るものとする。

3 市長等は、総合計画等の内容及び進捗状況に関する情報を市民に分かりやすく公表するものとする。

4 市長等は、市民参画の機会を設け、総合計画等の策定及び改定を行うものとする。

5 市長等は、総合計画等について、社会情勢の変化に対応できるよう、常に検討を加えるとともに、必要に応じて見直すものとする。

(政策法務)

第14条 市長等は、行政課題に対応した自主的な政策等を実行するため、地方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、及び運用するとともに、主体的かつ積極的に条例等を立案するよう努めなければならない。

2 市民は、前項の規定による政策法務の取組について、必要な意見を述べることができる。

(財政運営)

第15条 市長等は、中長期的な財政の見通しを踏まえ、政策相互の連携を図りながら効果的かつ効率的な財政運営に努めなければならない。

2 市長等は、創意工夫による経費節減等に努めることで、行財政改革に取り組まなければならない。ただし、行政サービスの低下を招かないよう十分留意するものとする。

3 市長等は、市が保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。

4 市長等は、予算及び決算その他市の財政に関する情報を市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。

(組織及び人事政策)

第16条 市長等は、社会情勢及び行政需要等の変化に対応できるよう組織の見直しを行うとともに、重要な政策課題については、組織横断的に柔軟な対応を図るよう努めなければならない。

2 市長等は、職員の能力及び組織力が最大限に発揮できるよう、効果的かつ計画的な職員の採用及び人材育成並びに適切な職員の配置等、適正な人事政策の運用に努めなければならない。

3 市長等は、人事政策に当たっては、市民との信頼関係及び行政サービスの維持向上に配慮しなければならない。

(行政評価)

第17条 市長等は、市政に関する説明責任を果たし、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、行政評価を実施しなければならない。この場合において、行政評価は、市民等の視点を取り入れるよう努めなければならない。

2 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、市民の意見を求めるとともに、その結果を適切に施策等に反映させるものとする。

3 職員は、効率的な行政サービスを提供するため、行政評価等を通じて事務事業等の改善に努めなければならない。

(附属機関等)

第18条 市長等は、附属機関等の委員を選任するときは、原則としてその全部又は一部を市民からの公募等により行うものとする。

2 市長等は、前項の公募等を行うときは、男女比率、年齢構成、地域構成等を考慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市長等は、原則として附属機関等の会議を公開するとともに、会議録及び資料を公表するものとする。

(情報の公開及び管理等)

第19条 市長等は、公正で開かれた市政の推進を図るため、市が保有する情報を別に条例で定めるところにより公開するとともに、市民に積極的に情報提供するよう努めなければならない。

2 市長等は、市が保有する情報が市民との共有財産であるとの認識に立ち、適切に情報公開及び情報提供ができるよう組織的に管理しなければならない。

3 市長等は、個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報を別に条例で定めるところにより適正に取り扱わなければならない。

(パブリックコメント手続)

第20条 市長等は、市政に係る重要な政策等を定めるときは、別に定めるところにより事前にその案及び論点を明確にした資料等を公表し、市民の意見を求めるものとする。

2 市長等は、前項の規定により提出された意見を踏まえて政策等を定めるとともに、提出された意見の取扱いの結果及びその理由を公表するものとする。

第6章 市民参画及び協働

(市民参画)

第21条 市長等は、市政に関する計画又は政策の立案の段階から、公正かつ透明な市民参画の機会を積極的に創出し、市民の意見が市政運営に適切に反映されるよう努めなければならない。

2 市長等は、市民に対し、市民参画を有意義なものにするために必要な資料等を提供しなければならない。

3 市長等は、前2項に規定するもののほか、市民の意見、要望及び提案を受け付けるとともに、意見等に対する処理の結果を明らかにするなど、誠実に対応するものとする。

(協働)

第22条 市民、地域コミュニティ並びに市議会及び市長等は、協働してまちづくりの推進に取り組まなければならない。

2 市長等は、まちづくりの推進を目的として主体的に活動する市民及び地域コミュニティに対し支援を行う際には、適切かつ効果的なものになるよう努めるものとする。

(自然環境、歴史及び文化の保全等)

第23条 市民、市議会及び市長等は、本市の財産である先人が守り育ててきた素晴らしい自然環境、歴史及び文化を保全し、活用し、及び次の世代に引き継ぐよう努めなければならない。

(地域課題)

第24条 市長等は、各地域が抱える課題を把握し、その課題が市全体の共通の課題であることを市民が認識できるよう、情報提供に努めなければならない。

2 小規模集落等(戸数の減少及び高齢化が著しい集落及び当該集落に準じるものをいう。以下同じ。)の住民は、地域内で協力するとともに、周辺地域との連携により、地域課題の解決に取り組むよう努めるものとする。

3 市長等は、小規模集落等において市民が主体的に行う地域活動に配慮するとともに、その活動が困難な場合においては、必要に応じて、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 市長等は、住民自治組織(小規模集落等において地域課題の解決を目的として、地域住民が自ら組織した団体をいう。)が主体的に行う地域活動の円滑な推進を図るため、必要に応じて、適切な支援を行うものとする。

(平30条例3・一部改正)

(住民投票)

第25条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、次の各号のいずれかに該当するときは、住民投票を行うことができる。

(1) 住民が必要な手続を経て、住民投票の請求をしたとき。

(2) 議員が住民投票の実施を提案し、市議会がこれを認めたとき。

(3) 市長が自ら、住民投票が必要であると判断したとき。

2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定めるところによる。

(危機管理)

第26条 市長等は、市民及び旅行者等の安全及び安心を確保し、災害等の発生時に適切かつ迅速に対処するため、危機管理体制を整備しておかなければならない。

2 市長等は、災害等の発生時において、市民及び旅行者等の生命、身体及び財産の安全を確保するため、市民、地域コミュニティ、社会福祉協議会等の関係機関並びに他の自治体及び国と相互に連携し、及び協力しなければならない。

3 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安全を確保するよう努めなければならない。

4 地域コミュニティは、日頃から地域における防災体制を整え、防災訓練等を行うとともに、災害等の発生時には、地域の中で互いに協力して対処するよう努めるものとする。

第7章 連携

(市内外の人々等との交流及び連携)

第27条 市民、市議会及び市長等は、市内外の人々等との交流及び連携がまちづくりに重要であることを認識し、得られた知識及び意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

2 市民、市議会及び市長等は、地域の素晴らしい自然、歴史、文化などの情報を、市内外の人々に積極的に発信するよう努めるものとする。

(他の自治体及び国等との連携)

第28条 市議会及び市長等は、広域的な課題を解決し、又はまちづくりの推進を図るため、他の自治体及び国並びにその他必要と認める団体等との積極的な連携に努めなければならない。

第8章 条例の見直し

(条例の見直し)

第29条 市長は、この条例が市民を主体としたまちづくりの実現に寄与しているかについて検証し、市民参画による検討を施行の日から4年を超えない期間ごとに行うものとする。

2 市長は、前項に規定する市民参画による検討の結果を受けて、この条例の見直しが適当であると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村とすべきか南小国町及び小国町とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票条例

○産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村とすべきか南小国町及び小国町とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票条例
(平成16年2月6日 産山村条例第1号)

(目的)
第1条 この条例は、産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村(以下「阿蘇中部3町村」という。)とすべきか南小国町及び小国町(以下「小国郷2町」という。)とすべきか産山村単独か、について村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から20日以上経過した日で、村長の定める日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、村長は、投票日の10日前までに選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する産山村の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上産山村に住所を有する者
(3) 年齢満20年以上の日本人の配偶者等で、引き続き3箇月以上産山村に住所を有する者
2 前項第2号の規定において、「永住外国人」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 第1項第3号の「日本人の配偶者等」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の日本人の配偶者等の資格をもって在留する者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、産山村が合併の協議を阿蘇中部3町村とすべきか小国郷2町とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条 資格者名簿の登録は、産山村に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 公職選挙法第21条第1項に規定する者について行う。
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が産山村にあり、かつ同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から、3箇月以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者
(3) 年齢満20年以上の日本人の配偶者等で引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が産山村にあり、かつ同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から、3箇月以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者
(投票の方式)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、産山村が合併の協議を阿蘇中部3町村とすべきか小国郷2町とすべきか産山村単独かの意思の表明を、投票用紙の記号を記載する欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、産山村が合併の協議を阿蘇中部3町村とすべきか小国郷2町とすべきか産山村単独か、について村民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに産山村公職選挙法令執行規定(平成9年産山村選挙管理委員会規程第4号)の例によるものとする。
[産山村公職選挙法令執行規定(平成9年産山村選挙管理委員会規程第4号)]
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は、投票が成立し投票結果が確定したとき、又は第14条の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を村長及び村議会議長に通知しなければならない。
[第14条]
(投票結果の尊重)
第17条 村長、村議会及び住民は、住民投票結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:54

合志市自治基本条例推進委員会条例

○合志市自治基本条例推進委員会条例
平成22年9月22日条例第10号
改正
平成22年12月17日条例第14号
合志市自治基本条例推進委員会条例

(趣旨)
第1条 この条例は、合志市自治基本条例(平成22年合志市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第31条第4項の規定に基づき、合志市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、自治基本条例の運用状況を確認し、参画及び協働によるまちづくりに関し、次に掲げる基本的事項について調査し、及び審議する。
(1) 自治基本条例の運用状況に関すること。
(2) 自治基本条例の啓発に関すること。
(3) 自治基本条例による自治の推進の検証に関すること。
(4) 自治基本条例の見直しに関すること。
(5) その他自治基本条例に関すること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民(自治基本条例第3条第1号に定める「市民」をいう。)
(2) 市議会議員
(3) 市職員
(4) 自治に関する専門的知識を有する者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の改選に当たっては、一時期に全委員が交代することがないよう配慮するものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
 附 則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:49

熊本市市民公益活動支援基金条例

○熊本市市民公益活動支援基金条例〔市民協働課〕
平成23年12月19日
条例第93号
(設置)
第1条 市民の自主的かつ自立的な地域コミュニティ活動等(熊本市市民参画と協働の推進条例(平成23年条例第12号)第16条に規定する地域コミュニティ活動等をいう。)の促進を図るとともに、市民の寄附を通した社会貢献の意欲を高めるため、熊本市市民公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に定める目的のための費用に充てるものとし、剰余金のある場合には、これを基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的のための事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(熊本市市民公益活動支援基金運営委員会)
第7条 第1条に定める目的のための事業の実施に関し必要な事項を審査するため、熊本市市民公益活動支援基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:36

熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

○熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
(平成26年7月7日条例第48号)
改正
平成29年3月24日条例第15号
令和元年12月20日条例第30号
熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例をここに公布する。
熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人の県民税に関する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項の規定による控除に係る控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。
2 この条例において「指定」とは、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。
(指定の申出)
第3条 地方税法第37条の2第12項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに設立の年月日
(2) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要
(3) その他知事が必要と認める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次の各号(当該特定非営利活動法人が知事所轄法人(法第9条の所轄庁が知事である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第4号から第8号までを除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下この条及び次条において同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第12条第2項第1号において同じ。)
(2) 次条各号に掲げる基準に適合する旨及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類(前号及び第4号から第8号までに掲げる書類を除く。)
[第6条各号]
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(4) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第27条第3号に規定する計算書類をいう。)及び財産目録
(5) 実績判定期間において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿
(6) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面
(7) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。第10条第4項及び第14条第4号において同じ。)
[第10条第4項] [第14条第4号]
(8) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。第10条第4項及び第14条第5号において同じ。)
[第10条第4項] [第14条第5号]
3 前項第1号及び第4号から第6号までの「実績判定期間」とは、指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことがない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 知事は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 県内に主たる事務所を有していること。
(2) 実績判定期間(前条第3項に規定する実績判定期間をいう。以下この条において同じ。)内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における県内の同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下この号において同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が規則で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該特定非営利活動法人の役員又は当該役員と生計を一にする者である当該同一の者を除く。以下この号及び次号において同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
(3) 特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下この条、第9条第2項及び第19条第1項において同じ。)に関し、次に掲げる基準のいずれかに該当すること。
[第9条第2項] [第19条第1項]
ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、特定非営利活動に報酬その他の対価を受けないで参加した個人で、県内に住所を有するもの(氏名及び住所が明らかなものに限り、当該特定非営利活動法人の社員その他の構成員又は判定基準寄附者であるものを除く。)の数の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、国、地方公共団体、民間企業、試験研究機関その他の団体と協働して行った特定非営利活動の回数の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
ウ 前条第1項の申出書を提出した日前1年以内に特定非営利活動を支援する旨の申出をした個人で、県内に住所を有するもの(当該特定非営利活動法人の社員その他の構成員若しくは判定基準寄附者又はこれらの者と生計を一にする者であるものを除く。)の数が規則で定める数以上であること。
(4) インターネットの利用その他の方法により、社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類する者として規則で定める者(当該特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。次号において「社員等」という。)以外の者に事業活動及び収支状況を公開していること。
(5) 実績判定期間における事業活動のうち次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 社員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下この号及び第12条第2項第3号において「資産の譲渡等」という。)、社員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が社員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(社員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び社員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 社員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(6) 運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 社員の表決権が平等であること。
ウ 会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ 支出した金銭に使途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
(7) 事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この(ウ)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ 社員その他の構成員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えていないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(8) 法第29条の規定により事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)を提出していること。
(9) 法令若しくは条例(以下この号、第6条第3号及び第17条第1項において「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(10) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(11) 実績判定期間において、第6号、第7号ア及びイ、第8号並びに第9号に掲げる基準に適合していること。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、当該提出した日の属する事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
[第3条第1項]
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。
[第4条]
(1) 役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第20条第1項第2号、第6号若しくは第7号又は第2項各号のいずれかに該当することにより指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人の業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
[第20条第1項第2号] [第6号] [第7号] [第2項各号]
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)又は熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)]
エ 国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪又は暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第6号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(第6号において「暴力団の構成員等」という。)
(2) 第20条第1項第2号、第6号若しくは第7号又は第2項各号のいずれかに該当することにより指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
[第20条第1項第2号] [第6号] [第7号] [第2項各号]
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(指定の通知等)
第7条 知事は、指定があったときはその旨を、指定のために必要な手続を行わないこととしたとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し速やかに書面により通知するものとする。
[第3条第1項]
(名称等の使用制限)
第8条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の有効期間及びその更新の申出)
第9条 指定の有効期間は、当該指定の効力を生じた日から起算して5年とする。
2 指定の有効期間の満了後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、指定の更新を受けなければならない。
3 前項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。
4 第2項の指定の更新を受けようとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(第20条において「更新申出期間」という。)内に、知事に対し、当該更新の申出をしなければならない。
5 第3条、第4条(第10号を除く。)及び第5条から第7条までの規定は、前項の申出について準用する。
[第3条] [第4条] [第5条] [第7条]
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったとき、その役員の氏名若しくは住所若しくは居所に変更があったとき、又は定款の変更(名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものを除く。)をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合は、当該届出が、その役員の氏名又は住所若しくは居所の変更に係るものにあっては法第23条第1項の規定による届出をもって、定款の変更に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人でない場合は、当該届出が、事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うものに限る。)に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
4 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、県内の事務所において、これらの書類を閲覧させなければならない。
(名称等の変更の届出等)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、名称又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出(次項又は第4項の規定により当該届出に代える申請又は届出を含む。第14条第6号において同じ。)があった場合は、指定の変更のために必要な手続を行うものとする。
[第14条第6号]
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合は、当該届出が、名称の変更に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)をもって、県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)に係るものにあっては同条第6項の規定による届出をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人でない場合は、当該届出が、県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うものに限る。)に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び閲覧)
第12条 控除対象特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、知事に提出した第3条第2項第2号から第6号までに掲げる書類(当該控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合にあっては第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類)を、指定の効力を生じた日から起算して5年間、県内の事務所に備え置かなければならない。
[第3条第2項第2号] [第3条第2項第3号] [第3条第2項第4号] [第3条第2項第5号] [第3条第2項第6号]
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類にあってはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類にあってはその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、知事に提出した第3条第2項第2号から第6号まで(これらの規定を第9条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これらの書類を県内の事務所において閲覧させなければならない。
[第3条第2項第2号] [第3条第2項第3号] [第3条第2項第4号] [第3条第2項第5号] [第3条第2項第6号] [第9条第5項]
(役員報酬規程等の提出)
第13条 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項及び次条において「役員報酬規程等」という。)及び事業報告書等(当該控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合にあっては、役員報酬規程等)を知事に提出しなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。
[第12条第3項]
(役員報酬規程等の公開)
第14条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類(第3号、第7号及び第8号に掲げる書類にあっては、過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これらの書類を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 第3条第1項(第9条第5項において準用する場合を含む。)の申出書
[第3条第1項] [第9条第5項]
(2) 第3条第2項第2号から第6号まで(これらの規定を第9条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
[第3条第2項第2号] [第3条第2項第3号] [第3条第2項第4号] [第3条第2項第5号] [第3条第2項第6号] [第9条第5項]
(3) 事業報告書等
(4) 役員名簿
(5) 定款等
(6) 第11条第1項の規定による届出に係る書類
[第11条第1項]
(7) 役員報酬規程等
(8) 第12条第3項の書類
[第12条第3項]
(解散の届出)
第15条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合又は次条第1項に規定する合併により解散した場合は、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第16条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の認証の申請後遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第3条、第4条(第10号を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、前項の規定による届出(控除対象特定非営利活動法人が合併後存続する場合に限る。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
[第3条] [第4条] [第6条] [第12条第1項]
(報告及び検査)
第17条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な範囲において当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について、当該検査により第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第18条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、第20条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
[第20条第2項各号]
2 知事は、前項の勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 知事は、第1項の勧告を書面により行うよう努めなければならない。
4 知事は、第1項の勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
5 知事は、前項の規定による命令を書面により行うよう努めなければならない。
6 知事は、第4項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
(その他の事業の停止)
第19条 知事は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第20条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 控除対象特定非営利活動法人が第4条第1号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
[第4条第1号]
(2) 控除対象特定非営利活動法人が第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
[第6条各号]
(3) 控除対象特定非営利活動法人が更新申出期間内に、第9条第4項の申出をしなかったとき。
[第9条第4項]
(4) 控除対象特定非営利活動法人が第9条第4項の申出をした場合において、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第5項において準用する第4条各号(第1号を除く。)に掲げる基準に適合しないとき。
[第9条第4項] [第4条各号]
(5) 控除対象特定非営利活動法人が第16条第1項の規定により届け出た場合(控除対象特定非営利活動法人が合併後存続する場合に限る。)において、合併後存続する特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条各号(第1号を除く。)に掲げる基準に適合しないとき。
[第16条第1項] [第4条各号]
(6) 正当な理由がなく、控除対象特定非営利活動法人が第18条第4項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
[第18条第4項]
(7) 控除対象特定非営利活動法人が偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(8) 控除対象特定非営利活動法人が指定の取消しを申し出たとき。
(9) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が事業報告書等の提出を怠ったとき。
(2) 控除対象特定非営利活動法人が第4条第6号、第7号ア若しくはイ又は第9号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
[第4条第6号] [第7号]
(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
[第10条第1項] [第11条第1項] [第16条第1項]
(4) 第10条第4項又は第12条第4項の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
[第10条第4項] [第12条第4項]
(5) 第12条第1項(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
[第12条第1項] [第16条第2項] [第12条第2項] [第12条第3項]
(6) 第13条の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が書類の提出を怠ったとき。
[第13条]
(7) 控除対象特定非営利活動法人が、第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
[第17条第1項]
3 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人(当該特定非営利活動法人が解散している場合にあっては、その清算人)に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
(協力依頼)
第21条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(事務所の所在地の変更の届出の特例に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第3項及び第11条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する変更につきこれらの規定に規定する知事の認証を受けた場合について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する変更につきこれらの規定に規定する知事の認証を受けている場合については、なお従前の例による。
(役員報酬規程等に関する経過措置)
第3条 新条例第12条第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第2号から第4号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係るこの条例による改正前の熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
第4条 新条例第12条第3項及び第14条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧条例第12条第3項の書類については、なお従前の例による。
(海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けている同項に規定する特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第12条第4項の書類の作成、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における控除対象特定非営利活動法人に対する勧告及び命令並びに指定の取消しのために必要な手続の実施については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:31

佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金条例

○佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金条例
平成17年12月16日条例第64号
佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金条例
(目的及び設置)
第1条 市民公益活動の活性化及び自立化を図るため、佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 篤志家から受けた寄附金4,000万円
(2) 前条の目的に添う寄附金
(3) 市長の定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、市民公益活動の活性化及び自立化に係る事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:29

【失効】太良町の合併についての意思を問う住民投票条例

○太良町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成14年12月27日
条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、太良町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有するもの(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する太良町の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上太良町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、太良町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行い、前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が太良町にある年齢満20年以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過している者のうち、町長に名簿登録の資格を得るための申請を文書で行った者について行う。
(投票の方法)
第7条 投票の方法は、町長が定める投票用紙に、合併に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、合併に反対するときには、投票用紙の反対欄に「○」の記号を記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれに記載したのは判別しがたいもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、太良町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(住民投票の成立)
第11条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項の規定に要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第12条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに太良町公職選挙法執行細則(昭和62年選管告示第51号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第13条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第14条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附 則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 01:26

佐賀市まちづくり自治基本条例

佐賀市まちづくり自治基本条例
平成25年8月26日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務(第6条―第12条)
第3章 情報共有、市民参加及び協働(第13条―第25条)
第4章 市政運営(第26条―第29条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係等(第30条・第31条)
第6章 条例の検証(第32条・第33条)
附則

わたしたちが暮らす佐賀市は、脊振山系の緑豊かな山々、そこから流れ出す嘉瀬川を抱く佐賀平野、有明海といった自然に恵まれたまちです。
先人たちは、この豊かな自然を大切にしながら、歴史や文化をつくりあげ、多くの人材を育んできました。これらを受け継ぎ、子どもたちが大好きなふるさととして誇れるまちをつくりあげていくことは、わたしたちの使命です。
わたしたちは、年齢や性別等に関わりなく、誰もが人と人とのつながりや温もりを感じ、安心して心豊かに生活できる笑顔と元気に満ちた“さがんまち”を目指し、「自分たちのまちは自分たちで治める。」という自治の主体として、役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加していきます。
わたしたちは、市政や市民活動に関心を持ち、まちづくりに関わる全ての人々との対話を通して、参加と協働によるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務を明確にするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の進展を図り、もって安心して暮らし続けることができる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内に不動産を有する者
(2) 市民活動団体 自治会、特定非営利活動法人その他これらに類する公益性のある活動(以下「市民活動」という。)を本市の区域内において行う団体をいう。
(3) 事業者 本市の区域内において事業を営む個人又は団体(市民活動団体を除く。)をいう。
(4) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(5) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(6) まちづくり 公共の福祉を増進するために行われる活動の総体をいう。
(7) 市政 まちづくりのうち議会及び市長等が担うものをいう。
(8) 情報共有 市民等、議会及び市長等が、まちづくりに関する情報を共有することをいう。
(9) 市民参加 市民等が、まちづくりに主体的に関わり、行動することをいう。
(10) 協働 市民等、議会及び市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚し、相互の自主性及び主体性を尊重し、対等な立場で助け合い、及び協力しながら活動することをいう。
(この条例の尊重)
第3条 他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(自治の基本理念)
第4条 安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、市民等が主体となり、まちづくりを行うことを自治の基本理念とする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とする。
(1) 情報共有の原則
(2) 市民参加の原則
(3) 協働の原則

 第2章 市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務
(市民等の権利)
第6条 市民等は、第4条に規定する自治の基本理念を実現するため、公共の福祉に反しない限りにおいて、次に掲げる権利を有する。
(1) 市政に関する情報を知る権利
(2) まちづくりに参加する権利
(市民等の役割及び責務)
第7条 市民等は、自治の主体であることを自覚するとともに自らの発言及び行動に責任を持ち、第4条に規定する自治の基本理念を実現するための役割を広く担うものとする。
2 市民等は、まちづくりに関する情報を収集するとともに、まちづくりに関わるあらゆる主体の立場及び意見を尊重し、助け合いの精神をもってまちづくりに参加するものとする。
(市民活動団体の役割及び責務)
第8条 市民活動団体は、市民活動がまちづくりの中核となるべきものであること及び自らがその担い手であることを自覚し、市民活動を通じて地域における課題の解決及び地域の活性化に貢献するよう努めなければならない。
2 市民活動団体は、地域における課題の解決及び地域の活性化を図るため、市民活動団体の相互の連携及び組織の活性化に努めるものとする。
(事業者の役割及び責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会へ貢献するよう努めるとともに、その事業活動の実施に当たっては、地域社会との調和を図らなければならない。
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、市政に係る意思決定を行う議決機関としての役割を担うものとする。
2 議会は、市政運営状況の監視及び評価を行うとともに、適切な判断及び責任ある活動を行わなければならない。
3 前2項及び法令に定めるもののほか、議会に関する基本的事項については、別に条例で定める。
(市長の役割及び責務)
第11条 市長は、本市の代表者として、これを統轄するものとする。
2 市長は、市政運営の遂行に当たっては、経営的視点を持つとともに、その透明性を確保するよう努めなければならない。
3 市長は、本市の職員の能力及び資質の向上並びに適正な配置に努め、効果的かつ効率的な組織運営に努めなければならない。
(職員の役割及び責務)
第12条 本市の職員は、市長の補助機関としての役割を担うものとする。
2 本市の職員は、全体の奉仕者として市民等の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
3 本市の職員は、市政の課題に的確に対応し、職務を遂行するために必要な能力及び資質の向上に努めなければならない。

 第3章 情報共有、市民参加及び協働
(情報共有の推進)
第13条 市民等、議会及び市長等は、情報共有によるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民活動団体、事業者、議会及び市長等は、正当な理由がある場合を除き、まちづくりに関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく公表し、又は提供するよう努めるものとする。
3 市民等は、別に条例で定めるところにより、議会及び市長等に対し、市政に関する情報の公開を請求することができる。
(説明責任)
第14条 市長等は、政策の立案、実施及び評価の各段階において、それらの内容を市民等に分かりやすく説明するものとする。
(会議の公開)
第15条 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及びこれに準じて設置された機関をいう。第20条において同じ。)の会議は、原則として公開するものとし、公開に関する基準については、市長等が別に定める。
(個人情報の適正な管理)
第16条 議会及び市長等は、保有する個人情報を適正に管理するとともに、市民が自己の個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、市民の権利及び利益を保護しなければならない。
(市民参加の推進)
第17条 市民等、議会及び市長等は、市民参加によるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 議会及び市長等は、市民等がまちづくりに参加できる機会を確保するため、その環境の整備に努めなければならない。
(意見公募手続)
第18条 市長等は、市政に係る基本的な計画等を定めようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、広く市民等の意見を求めなければならない。
(意見等の取扱い)
第19条 市長等は、市民等から市政に対する意見、要望、提言等を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(審議会等)
第20条 市長等は、審議会等の委員を選任するに当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募等により幅広い層の市民から選任するよう努めるものとする。
(住民投票)
第21条 市長は、市政に係る特に重要な事案について市民の意思を確認する必要があるときは、住民投票を実施することができる。
2 前項の住民投票の資格者、方法その他住民投票の実施に関し必要な事項については、事案ごとに別に条例で定める。
3 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(協働の推進)
第22条 市民等、議会及び市長等は、協働によるまちづくりの推進に努めなければならない。
(地域コミュニティ活動)
第23条 市民等は、安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、身近な地域の課題を共有し、その解決を図り、及び当該地域の活性化を図ることを目的とした自主的な活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)を行うよう努めるものとする。
2 市長等は、地域コミュニティ活動を尊重するとともに、その活動が促進されるよう支援に努めるものとする。
(災害等への対応)
第24条 市長は、災害その他の緊急を要する事態(以下「災害等」という。)から市民の生命、身体及び暮らしの安全を確保するため、市民による自主的な防災組織その他関係機関と連携するとともに、これらを活用した危機管理体制を確立し、適切な運用に努めなければならない。
2 市民は、災害等に備えるため、自らの安全の確保を図るとともに、近隣における市民相互の助け合いに努めるものとする。
(子どもへのまなざし)
第25条 市民等、議会及び市長等は、全ての大人が未来を担う子どもの育成及び健やかな成長に関心を持ち、主体的に関わる社会の実現を図るよう努めるものとする。

 第4章 市政運営
(総合計画)
第26条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」という。)を策定し、その計画の進行に関し適切な管理を行わなければならない。
2 市長は、総合計画の策定に当たっては、その策定に市民等が積極的に参加することができるよう努めなければならない。
3 市長等は、各行政分野における基本的な計画の策定に当たっては、総合計画との整合性に配慮するとともに、計画相互の調和を図るよう努めるものとする。
(行政評価)
第27条 市長は、効果的かつ効率的な市政の推進を図るため、行政評価を実施し、総合計画の進行を管理するとともに、事業の改善等に反映させなければならない。
2 市長は、行政評価の実施に当たっては、市民が参加できる機会を確保するとともに、その結果を市民等に分かりやすく公表し、意見を求めるものとする。
(財政運営)
第28条 市長は、財政の健全化に努め、効果的かつ効率的な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政状況を市民等に分かりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第29条 市長等は、市民等の権利及び利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適切かつ迅速に行い、市政における公正の確保及び透明性の向上を図らなければならない。
第5章 国及び他の地方公共団体との関係等
(国及び他の地方公共団体との関係)
第30条 市長等は、国若しくは他の地方公共団体と共通する課題又は広域的な課題を解決するため、これらのものと連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(国際的な視野の醸成)
第31条 本市は、まちづくりにおいて国際的な視点が必要であることを認識し、他国の都市、団体等との交流及び連携を図ることにより、市民等の国際的な視野を広げ、もって文化の多様性への理解を深めるよう努めるものとする。

 第6章 条例の検証
(佐賀市自治基本条例検証委員会)
第32条 市長は、この条例の運用状況を検証するため、佐賀市自治基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 検証委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の見直しに関する事項その他重要な事項について審議するものとする。
3 検証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(条例の見直し)
第33条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会情勢の変化を勘案の上、この条例の規定を検証し、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の規定によりこの条例の規定を検証しようとするときは、検証委員会の意見を聴かなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年佐賀市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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