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石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例

○石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例
平成31年3月18日条例第3号
石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例
石巻市市民公益活動団体との協働及び支援に関する条例(平成17年石巻市条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 市民公益活動団体との協働推進に関する基本方針(第9条)
第3章 登録制度(第10条―第13条)
第4章 石巻市市民公益活動推進委員会(第14条―第18条)
第5章 市民公益活動促進及び協働推進のための施設(第19条―第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石巻市(以下「市」という。)が市民公益活動団体と協働するに当たっての原則を定め、市、市民公益活動団体及び市民の責務並びに企業の協力を明らかにするとともに、市民公益活動団体との協働に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民一人ひとりが真に豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市民公益活動」とは、市民が自らの信念と責任に基づき、自発的かつ自立的に行う活動であって、営利を目的とせず、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的としたものをいう。ただし、次の各号に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職及び同法の規定を準用する選挙による公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とする活動
(4) その他公共の利益を害するおそれのある活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは、前項に定める市民公益活動を組織的かつ継続的に行う団体で、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 2人以上の構成員がいること。
(2) 事務所の所在地が市内にあること、又は市民公益活動団体の活動が市内で行われていること。
(3) 市民に開かれた団体であること。
(4) 代表者及び運営の方法を規約又は会則(以下「規約等」という。)で定めていること。
(5) 独立の組織であること。
(協働の基本理念)
第3条 市、市民公益活動団体、市民及び企業は、市民公益活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。
(協働の基本原則)
第4条 市と市民公益活動団体とが、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とする社会的活動を協働して行う場合には、次に掲げる基本原則によらなければならない。
(1) 対等の原則 対等の立場に立ち、各々の自由な意思に基づき行われること。
(2) 自主性尊重の原則 強制的に行われることなく、自主性を尊重して行われるものであること。
(3) 自立の原則 相互依存関係に陥ることなく、双方が常に自立した存在として進められるものであること。
(4) 相互理解の原則 それぞれの特性及び立場を理解し合い、信頼関係を築くこと。
(5) 目的意識共有の原則 協働の目的を共通理解し、かつ、確認して、双方が目的意識を共有化すること。
(6) 公開の原則 市と市民公益活動団体の関係が公開されていること。
(7) 非営利及び公益性の原則 協働する課題は、非営利かつ公益性を有する分野であること。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する協働の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民公益活動団体との協働を推進する基本的かつ総合的な施策の策定に努めるものとする。
2 市は、市民が広く市民公益活動に参加し、市民公益活動団体の活発な活動を推進するため、支援措置を講ずるものとする。
3 市は、市民公益活動団体に対する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とする団体が当該活動を行う場合は、当該活動の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 市は、市民公益活動団体との協働を推進する体制の整備を図るものとする。
(市民公益活動団体の責務)
第6条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、その活動の社会的責任を自覚し、市民公益活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、関係法令を遵守するとともに、活動状況及び成果等についての情報を積極的に公開し、説明する責任を負うものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に対する認識を深め、市民公益活動の推進のため、自発的かつ自主的に市民公益活動の担い手として、また享受者として協力するよう努めるものとする。
(企業の協力)
第8条 企業は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民公益活動に対する認識を深め、資金の助成、物資の提供、人材の提供などの社会貢献活動を通じて市民公益活動の推進のために協力するよう努めるものとする。
第2章 市民公益活動団体との協働推進に関する基本方針
(基本方針)
第9条 市長は、市民公益活動団体との協働を推進するための基本方針を定めなければならない。
2 市長は、前項の基本方針を定めるに当たっては、石巻市市民公益活動推進委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
第3章 登録制度
(登録制度)
第10条 市は、市民公益活動団体の活動促進及び協働の推進のため、市民公益活動団体の登録に関する制度(以下「登録制度」という。)を設けるものとする。
2 市長は、登録制度の運営に関する重要事項について、石巻市市民公益活動推進委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
(登録等)
第11条 前条第1項の登録を行おうとする市民公益活動団体は、市長に規約等を添えて申請するものとする。
2 市長は、前項の申請が第2条第2項の規定による市民公益活動団体の要件に適合すると認めるときは、当該団体を登録しなければならない。
3 前項の規定により登録された市民公益活動団体(以下「登録団体」という。)は、その登録の内容に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録情報の公開)
第12条 市長は、前条の規定により登録された情報(以下「登録情報」という。)を何人に対しても公開しなければならない。
(登録の抹消)
第13条 市長は、登録団体に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。
(1) 市民公益活動団体でなくなったとき。
(2) 登録情報に虚偽の事項があったとき。
(3) 市民公益活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 市民公益活動団体として信用を失う行為があったとき。
(5) 市民公益活動団体の活動実態が認められないとき。
2 前項の場合において、市長は、石巻市市民公益活動推進委員会に諮り、その意見を聴くことができる。
第4章 石巻市市民公益活動推進委員会
(推進委員会の設置)
第14条 市長の諮問に応じ、市民公益活動団体の活動促進及び協働の推進に関する事項について調査審議するため、石巻市市民公益活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 基本方針に関する事項
(2) 登録制度に関する事項
(3) 協働の実態把握に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織等)
第15条 推進委員会は委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民公益活動を行う者
(3) 市職員
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第16条 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第17条 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。
4 第15条第1項の規定により委員が委嘱された後、最初に招集すべき推進委員会の会議は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(推進委員会の運営に関する委任)
第18条 推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。
第5章 市民公益活動促進及び協働推進のための施設
(施設の設置)
第19条 市民公益活動を促進し、協働を推進するため、市、市民公益活動団体、市民及び企業の連携、交流及び活動の場として石巻市NPO支援オフィス(以下「支援オフィス」という。)を石巻市泉町三丁目1番63号に設置する。
(開館時間及び休館日)
第20条 支援オフィスの開館時間は、月曜日から金曜日までは午前10時から午後8時までとし、土曜日は午前10時から午後6時までとする。ただし、第23条の規定による専用使用がある場合は、午前10時から午後10時までとすることができる。
2 支援オフィスの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(4) 8月13日から同月16日まで
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、支援オフィスの開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用者の範囲)
第21条 支援オフィスを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市民公益活動を行い、又は行おうとする者
(2) その他市長が適当と認める者
(利用の制限)
第22条 市長は、支援オフィスを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用)
第23条 支援オフィスの施設(小会議スペースに限る。以下この条から第26条まで及び第28条において同じ。)を専用して使用できるものは、登録団体に限るものとする。
2 施設を専用して使用しようとする登録団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第24条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第25条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第26条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第23条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(損害賠償)
第27条 支援オフィスの施設及び設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第28条 市長は、支援オフィスの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により支援オフィスの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の専用使用の許可に関すること。
(2) 支援オフィスの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
3 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合においては、第20条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「前2項の規定にかかわらず」とあるのは「前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て」と、第21条から第23条までの規定及び第26条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
第6章 雑則
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の石巻市市民公益活動団体との協働及び支援に関する条例の規定によりなされた使用の承認、使用の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:21

滝沢市自治基本条例

○滝沢市自治基本条例
平成26年1月15日条例第1号
滝沢市自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 理念及び原則(第4条-第6条)
第3章 協働による地域づくり(第7条・第8条)
第4章 地域づくりの推進(第9条-第12条)
第5章 地域コミュニティの運営(第13条-第15条)
第6章 行政運営の原則(第16条-第21条)
第7章 議会運営の原則(第22条-第24条)
第8章 危機管理体制及び地域づくりにおける連携(第25条・第26条)
第9章 権利及び責務(第27条-第30条)
第10章 公正及び信頼の確保(第31条-第33条)
第11章 条例の実効性の確保等(第34条-第36条)
附則

 滝沢市は秀峰岩手山の裾野に位置し、東には北上川、南には雫石川が流れる自然豊かな地域です。また、県都盛岡市に隣接し、複数の大学が存在しており、国や県の試験研究機関が集まっている一帯では、研究学園地域としての姿が見られます。
また、豊かな自然と先人たちが培ってきた産業、そして「日本一人口の多い村」としての村政124年の歴史と、チャグチャグ馬コに代表される様々な文化があります。
私たちには、このことに誇りを持ち、それらを財産とし、未来を担う子どもたちが「このまちが大好き」「ここに住んでよかった」と思える故郷を築き、次の世代に引き継いでいくことが求められています。
そのため、思いやりのある社会、そしてみんなが幸せに暮らせる地域を創造し、「住民自治日本一」をめざして市民主体の地域づくりを進めるとともに、夢のある地方自治を、市民・行政・議会の協働により推進していかなければなりません。
これらを実現するため、私たちは日本国憲法に掲げる地方自治の本旨に基づき、自治の理念と普遍の原則を定めた、滝沢市自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域を実現するため、滝沢市の自治に関する基本原則を明らかにするとともに、地域づくりの推進に関する原則、制度等を定め、住民自治の深化を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいいます。
ア 本市に住所を有する者
イ 本市に居住し、通勤し、又は通学する者
ウ 本市で公益性を有する活動を行う者
(2) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(3) 市政 行政及び議会の運営をいいます。
(4) 協働 市民、市及び議会がそれぞれの役割及び責任を持ち、対等な立場で協力して行動することをいいます。
(5) 地域づくり 地域が抱えている課題を解決し、暮らしやすい地域を実現するための取組をいいます。
(6) 参加 市民が、市政又は地域づくりに関わり、意見を表明し、及び行動することをいいます。
(7) 地域コミュニティ 自治会及び公益性を有する活動を行うもの並びにこれらを含む総体をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、滝沢市の自治に関する最高規範であり、個別の条例及び規則の制定等又は総合計画等各種計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市及び議会は、この条例に定める事項を実現するため、条例等の制定その他必要な措置を講ずるものとします。
3 市民、市及び議会は、この条例に定める事項を相互に関連付けることにより、より効果的に活用し、住民自治の深化を図るものとします。

 第2章 理念及び原則
(市民憲章)
第4条 市民一人一人の想いを象徴するものとして、次の憲章を定めます。
滝沢市民憲章
岩手山のふもと、鈴の音響くふるさと滝沢で、わたしたちは
一人一人が大きな夢をいだきます。
地域の絆と支えあいを築きます。
楽しみ、よろこび、生きがいを見つけます。
健康で心豊かな生活をめざします。
未来に輝く子どもたちを育てます。
(めざす地域の姿)
第5条 市民、市及び議会は、次に掲げる地域の実現に努めます。
(1) 岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
(2) みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
(3) 保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域
(4) 地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
(5) 学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯にわたって学べる地域
(6) 地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域
(7) 歴史・伝統を守り、文化を創造する地域
(8) 年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域
(基本原則)
第6条 市民、市及び議会は、次に掲げる自治に関する基本原則に基づき、地域づくりを進めます。
(1) 自治の主体は市民であり、自治の主権は市民にあります。
(2) 市民の積極的な参加による地域づくりを推進します。
(3) 協働による地域づくりを推進します。
(4) 市政及び地域の情報は、互いに共有します。

 第3章 協働による地域づくり
(協働による地域づくり)
第7条 市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、前条第3号に規定する基本原則に基づき、協働により推進するものとします。この場合において、必要に応じて協定等を締結し、役割等を定めるものとします。
(協働における役割)
第8条 市民は、地域づくりの担い手であることを自覚し、自らの活動による地域づくりの推進に努めるものとします。
2 市民は、積極的に市政に参加し、行政及び議会とともに地域づくりの推進に努めるものとします。
3 市は、市民の主体性、自主性及び自立性を尊重し、その活動を積極的に支援するとともに地域づくりを具体的に推進するため、総合計画等各種計画の策定、制度等の整備に努めるものとします。
4 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める議会の権限を最大限に行使し、市民を代表する意思決定機関として行政運営を監視し、評価し、市民の意見を行政の政策に反映させるよう努めるものとします。

 第4章 地域づくりの推進
(総合計画)
第9条 市長は、第5条に掲げる、めざす地域の姿を踏まえ、総合的かつ計画的な地域づくりを推進するため、滝沢市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実行計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、その実現を図るものとします。
2 総合計画を策定する場合は、市民が参加できる方法を用いるものとし、その意見を当該計画に反映するものとします。
3 基本構想は、議会の議決を経なければなりません。
4 市が行う政策は、総合計画に基づくものとします。
5 市長は、総合計画を展開し、その進捗状況を公表するものとします。
6 市長は、社会経済情勢の大きな変化及び第17条第2項に規定する行政評価による見直しを踏まえ、必要に応じて総合計画の見直しを行うものとします。
(情報共有等)
第10条 市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、第6条第4号に規定する基本原則に基づき、情報を共有して推進するものとします。この場合において、市及び議会は、市政に関する情報について、市民に対し積極的かつ丁寧な説明を行う責任を負うものとします。
2 市及び議会は、個人に関する情報を適正に管理し、保護しなければなりません。
3 市は、個人に関する情報の保護及び行政情報の公開に関する手続その他の必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
(市政参加等)
第11条 市及び議会は、市政について、市民の多様な参加の機会を設けるとともに、意見及び提案を求め、これを反映するよう努めるものとします。
2 市は、市民が市政に参加するに当たり、男女共同参画社会の形成等に配慮し、誰もが参加しやすい環境を整備するよう努めるものとします。
3 市及び議会は、子ども(18歳未満の市民をいいます。)が意見を表明できる機会を、積極的に設けるよう努めるものとします。
4 市民は、市及び議会が設ける多様な参加の機会を活用し、積極的に自治の主体として発言し、及び行動するよう努めるものとします。
5 市民は、公益的な観点から、市及び議会に対し市政に関する提案を行うことができるものとします。
6 市及び議会は、前項の提案があった場合は、公開を原則とした審査を実施し、有益であると認められる提案については、その実現に向けて適切な措置を講ずるものとします。
7 市は、市民の市政参加に関する手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関わる重要な事項について、市民の意思を確認するため、住民投票を実施できるものとします。
2 市民、市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
3 市は、住民投票の市長への実施請求及び実施に係る手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

 第5章 地域コミュニティの運営
(地域コミュニティ活動)
第13条 地域コミュニティは、それぞれの特性を活かすとともに、連携し、協力して地域の共通課題の解決を図り、地域づくりを推進するものとします。
2 地域コミュニティは、地域の将来像を自ら考え、その課題の解決に向けて取り組むよう努めるものとします。
3 地域コミュニティは、その活動に各世代の市民が参加できる機会を設けるとともに、体験を通して地域の将来を担う人材を育成するよう努めるものとします。
(運営の原則)
第14条 本市に居住する者は、地域コミュニティを構成する各種団体(以下「各団体」といいます。)に積極的に加入し、その活動に参加するものとします。
2 本市に通勤し、又は通学する者は、各団体の活動に積極的に参加し、地域づくりに関わるものとします。
3 地域コミュニティは、効率的な活動を行うため、各団体の相互で活動内容その他の情報を共有するよう努めるものとします。
4 地域コミュニティは、その活動の活性化を図るため、各団体の相互で評価を実施し、その結果を共有してその後の活動に反映させるよう努めるものとします。
(条例の制定)
第15条 市は、地域コミュニティの活力が最大限に発揮されるよう、その役割その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

 第6章 行政運営の原則
(財政運営の原則)
第16条 市は、健全な財政運営に努めるものとします。
2 市は、財政状況に関する情報、予算の編成及び執行に関する情報並びに将来の財政の見通しを公表するものとします。
(行政評価)
第17条 市は、行政運営を効果的かつ効率的に行うため、政策、施策その他行政の運営に関する事項について行政評価を実施するものとします。
2 市は、前項の行政評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを総合計画の進行管理等及び予算の編成等に反映させるものとします。
3 市は、第1項の行政評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、行政評価の結果を公表するものとします。
(自治立法権の行使による政策実現)
第18条 市は、行政運営上の課題解決を図るため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用のもと、関係法令との整合性を図り、自治立法権の積極的な行使により、政策の実現に努めるものとします。
(行政組織)
第19条 市は、行政組織を整備し、行政運営上の課題等に迅速に対応するものとします。
(審議会等)
第20条 市は、法令等の規定により設置する附属機関及び必要に応じて設置する審議会等の委員を選任する場合は、識見を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めるものとします。
2 市は、会議及び会議録を公開しなければなりません。ただし、市長が公開することが適当でないと認める場合は、その限りでありません。
(行政運営等に関する条例)
第21条 市は、行政の機能、役割その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

 第7章 議会運営の原則
(議会運営の原則)
第22条 議会は、市民に開かれた議会運営を行うよう努めるものとします。
2 議会は、政策立案機能の充実を図るとともに、自治立法活動、調査活動等を行うものとします。
(議会評価)
第23条 議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うため、政策立案、自治立法活動、調査活動その他議会の運営に関する事項について議会評価を実施するものとします。
2 議会は、前項の議会評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを議会運営に反映させるものとします。
3 議会は、第1項の議会評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、議会評価の結果を公表するものとします。
(議会の運営等に関する条例)
第24条 議会は、議会の機能、役割その他必要な事項について別に条例を定めるものとします。

 第8章 危機管理体制及び地域づくりにおける連携
(危機管理体制の確立)
第25条 市は、個人の生命、身体及び財産を保護するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うため、危機管理体制の確立を図らなければなりません。
2 市は、前項の目的を達成するため、広域的な視点から近隣自治体との連携強化に努めるものとします。
3 地域コミュニティは、災害等の発生時において、自主的かつ主体的に避難、防災等の初動活動を行うとともに、互いに協力して対処することができるよう日頃から地域での信頼及び交流関係を築くよう努めるものとします。
4 市は、前項における地域コミュニティの活動に対し、必要な情報を提供するなど積極的に支援するものとします。
(地域づくりにおける連携等)
第26条 市民、市及び議会は、大学、研究機関、企業等と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努めるものとします。
2 市民、市及び議会は、国及び他の自治体と連携し、協力し、地域づくりの共通課題の解決に努めるものとします。
3 市民、市及び議会は、市外の人々と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努めるものとします。
4 市民、市及び議会は、国際交流の推進に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立った地域づくりを推進するものとします。

 第9章 権利及び責務
(市民の権利及び責務)
第27条 市民は、市政に参加する権利を有するとともに、自治の主体としてその発言及び行動に責任を持ち、積極的に市政に参加するよう努めるものとします。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するとともに、自らも積極的に市政に関する情報を入手するよう努めるものとします。
3 市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスの提供を受ける権利を有するとともに、納税等の義務を負うものとします。
4 市民は、法令の定めるところにより選挙権を有するとともに、自治の主体として最大限その権利を行使するよう努めるものとします。
(市長の責務)
第28条 市長は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、行政運営に関する基本方針を毎年度策定し、公表し、その方針に基づいて職務を遂行しなければなりません。
2 市長は、職員の能力向上に努めるとともに、適切に指揮監督し、行政運営を行わなければなりません。
3 市長は、選挙公約を総合計画に反映させるよう努めるものとします。
(市議会議員の責務)
第29条 議員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、常に市民全体の利益を優先し、職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、自らの考えを明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、政策立案及び議会運営に反映させるよう努めるものとします。
(市職員の責務)
第30条 職員は、法令等を遵守し、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、行政運営上の課題等に的確に対応するため、積極的に知識、技能等の習得に努めるものとします。
3 職員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、市民との対話を図るとともに、地域コミュニティの一員として、自らも積極的に地域づくりの活動に参加するよう努めるものとします。

 第10章 公正及び信頼の確保
(行政手続)
第31条 市は、処分、行政指導及び届出に関する手続を定め、市民の権利利益を保護するとともに、透明で公正かつ公平な行政手続を確保しなければなりません。
(倫理)
第32条 市長及び議会は、政治倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
2 市長は、公務員倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
(公益通報等)
第33条 市長は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定及び同様の取扱いに対する公益通報(以下「公益通報」といいます。)を受ける体制を整備しなければなりません。
2 市は、市民からの意見、要望等(以下「意見等」といいます。)を受けた場合は、誠実に応じ、迅速かつ適切な措置を講ずるものとします。
3 市及び議会は、公益通報又は意見等を行った者に対し、それを理由とする不利益な取扱いを一切してはなりません。
4 市は、公益通報及び意見等の処理に係る手続その他必要な事項について、別に条例等を定めるものとします。

 第11章 条例の実効性の確保等
(条例の運用状況の調査等)
第34条 市民、市長、議員及び職員は、この条例を遵守し、地域づくりを推進するものとします。
2 市長は、この条例の運用状況の調査及び検討を毎年行い、その結果を公表するものとします。
3 市長は、前項の規定による調査及び検討の結果を踏まえ、適切な措置を講ずるものとします。
(条例の検証等)
第35条 市長は、別に条例で定めるところにより、滝沢市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」といいます。)を設置するものとします。
2 委員会は、この条例の運用状況及びこの条例に基づく地域づくりに関して、市長に提言できるものとします。
3 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、地域づくりを推進するために解決すべき課題、必要な措置等を検討し、その結果を市長に答申するものとします。
4 市長は、委員会の答申又は提言を尊重し、その内容を公表するものとします。
(条例の見直し)
第36条 市長は、前2条の規定によりこの条例の見直しを行う場合は、多様な方法を用いて、市民の意見及び提案を求めるよう努めるものとします。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:11

盛岡市市民協働推進基金条例

○盛岡市市民協働推進基金条例
平成23年3月28日条例第7号

盛岡市市民協働推進基金条例
(設置)
第1条 市民活動団体等が行う公共の利益の増進を目的とする活動を支援することにより,市民による協働の推進に資するため,市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 10:01

置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例

置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例
平成22年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 置戸町まちづくり基本条例(平成22年置戸町条例第1号)を推進するため、町に置戸町まちづくり基本条例委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の求めに応じて置戸町まちづくり基本条例の推進状況を調査審議し、見直しを行います。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織します。
(委員)
第4条 委員は、次の人のなかから町長が委嘱します。
(1) 町内に住所があり、公募に応じた人
(2) 町内に事務所がある法人や団体、町内で活動する法人や団体の代表者
(3) 地方自治について知識や経験がある人
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員の互選で委員長及び副委員長を置きます。
(1) 委員長は、委員会の仕事を統一して管理し、委員会を代表します。
(2) 副委員長は、委員長を助け、委員長が欠席したときや欠けたときは、その役割を代理します。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となります。
(1) 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができません。
(2) 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決め、可否同数の場合は、委員長が決めます。
(3) 委員会は、必要があると認めるときには、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができます。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、町づくり企画課が担当します。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 04:15

美幌町住民投票条例

 美幌町住民投票条例
(平成24年3月21日美幌町条例第1号)

改正
平成24年6月20日美幌町条例第17号

(目的)
第1条 この条例は、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定め、町政に関する重要な事項について、直接住民の意思を確認することにより、住民の町政への参加を推進し、もって町民主体の自治を実現することを目的とする。
[美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第18条第6項]
(町政に関する重要な事項)
第2条 自治基本条例第17条第1項及び第18条第1項から第3項までに規定する町政に関する重要な事項(以下「重要事項」という。)とは、町全体に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは町長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項(当該事項に対しての町の意思を明確に表示しようとする場合を除く。)
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
[自治基本条例第17条第1項] [第18条第1項] [第3項]
(請求資格者及び投票資格者)
第3条 自治基本条例第18条第1項の規定による住民投票の実施を請求することができる者(以下「請求資格者」という。)及び同条第5項の住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の者で、引き続き3か月以上本町に住所を有するものとする。(その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)ただし、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)第30条の45に定める外国人住民については、中長期在留者又は特別永住者として本町の住民基本台帳に記録され、引き続き3年を超えて日本に居住し、かつ、改正法の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。)の前日において本町の外国人登録原票に登録されている者(他の市町村から本町の区域内に居住地を変更した者で旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けたものについては、当該申請の日)のうち、本町での居住期間を算入し要件を満たしたものとする。
[自治基本条例第18条第1項]
(住民投票の形式)
第4条 自治基本条例第18条第1項の規定による請求(以下「住民請求」という。)、同条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)及び同条第3項の規定による発議(以下「町長発議」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
[自治基本条例第18条第1項]
(請求等の制限)
第5条 自治基本条例第18条第1項から第3項の規定にかかわらず、既に住民請求、議会請求又は町長発議(以下「請求等」という。)に係る手続が開始されている場合においては、当該請求等の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一内容と認められる事項について、住民投票の請求等をすることができない。
[自治基本条例第18条第1項] [第3項]
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 住民請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、町長に対し、規則で定めるところにより、その請求の内容その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を付して、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書に記載された内容が第2条に規定する重要事項であること、第4条に規定する形式に該当すること及び請求代表者が当該申請の日現在において請求資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
[第2条] [第4条]
3 町長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の請求資格者の総数の4分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を請求代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(署名等の収集)
第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、押印することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から31日以内でなければ求めることができない。
3 前2項に定めるもののほか、署名等の収集については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定を準用する。
(署名簿の提出等)
第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、前条第2項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を町長に提出し、署名者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 町長は、前項の規定による署名簿の提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の作成)
第9条 町長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による請求代表者証明書の交付の日現在の請求資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 町長は、前項の規定により審査名簿を作成したときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、その指定した場所において、審査名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 請求資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により審査名簿を作成した日以後において、当該作成の際に審査名簿に登録される資格を有する者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに審査名簿に登録しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 町長は、第8条第1項の規定による証明を求められたときは、その日から30日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
[第8条第1項]
2 町長は、前項の規定による証明が終了したときは、直ちに署名者の総数及び有効と決定した署名等(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し不服がある関係人は、前項に規定する縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施の請求)
第11条 請求代表者は、前条第5項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第6条第3項の規定により告示された必要署名者数に達しているときは、その返付を受けた日から5日以内に限り、町長に対し、住民請求をすることができる。
[第6条第3項]
(住民投票の実施の決定)
第12条 町長は、住民請求又は議会請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に、住民投票の実施を決定し、住民請求においては請求代表者及び議会の議長に、議会請求においては議会の議長に通知しなければならない。
2 町長は、町長発議をしたときは、直ちに議会の議長に通知しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により住民投票の実施を決定したとき、又は町長発議をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、前条第3項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、町長が定める日とする。ただし、当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他町長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも5日前までにその投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(住民投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動(以下「住民投票運動」という。)は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、在職中、住民投票運動を行ってはならない。
(1) 第17条第3項に規定する投票管理者及び第21条第3項に規定する開票管理者
[第17条第3項] [第21条第3項]
(2) 地方自治法第180条の2の規定により町長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された美幌町選挙管理委員会の委員及び職員
(投票資格者名簿の作成)
第16条 町長は、住民投票を実施する場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 町長は、前項の規定により投票資格者名簿を作成したときは、規則で定める期間、その指定した場所において、投票資格者名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 投票資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により投票資格者名簿を作成した日以後において、当該作成の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票区及び投票所等)
第17条 投票区、投票所及び第20条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、町長の指定した場所に設ける。
[第20条]
2 町長は、投票日の少なくとも5日前までに投票区、投票所及び期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 町長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第18条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第20条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でないもの
(投票の方法)
第19条 住民投票は、付議事項ごとに1人1票の投票とし、無記名投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票人は、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、点字投票又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第20条 投票人は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所等)
第21条 開票所は、町長の指定した場所に設ける。
2 町長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
3 町長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第22条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
2 前項の決定に当たっては、次条第1項第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならない。
(無効投票)
第23条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
2 前項の規定にかかわらず、第19条第4項に規定する点字投票による投票の無効については、規則で定める。
[第19条第4項]
(投票の結果)
第24条 町長は、投票の結果が確定したときは、直ちにその内容を、住民請求においては、請求代表者及び議会の議長に、議会請求及び町長発議においては、議会の議長にそれぞれ通知し、その旨を告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第25条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民投票の請求等をすることができない。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年6月20日美幌町条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 04:04

増毛町町民投票条例

増毛町町民投票条例
平成16年12月22日条例第25号
改正
平成24年6月15日条例第20号

 増毛町町民投票条例

(設置)
第1条 本町は、町民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に町民の意思を的確に反映させるため、町民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接町民の意思を問う制度(以下「町民投票」という。)を設ける。
(町民投票を行うことができる事項)
第2条 町民投票は、法令に基づき投票に付することができる事項を除き、次の各号のいずれかに該当する事項であって、かつ、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項について行うことができる。
(1) 町の存立の基礎的条件に関する事項
(2) 町の実施する特定の重要施策に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の町及び町民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
2 前項の規定にかかわらず、町民投票は、もっぱら特定の町民又は地域のみを対象とする事項については行うことができない。
(投票資格者)
第3条 町民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3カ月以上本町の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3カ月以上本町に住所を有し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請した者
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(請求及び発議)
第4条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる者の総数の8分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対し、第2条第1項に掲げる事項について町民投票を実施することを請求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定める署名手続の例によるものとする。
2 町議会は、議員の定数の4分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に掲げる事項について、町長に対し、町民投票を実施することを請求することができる。
3 町長は、第2条第1項に掲げる事項について、町議会の同意を得て、自ら町民投票を発議することができる。
4 町長は、前第1項及び第2項の規定による請求があったときは、町民投票を実施しなければならない。
(町民投票の形式)
第5条 前条に規定する投票資格者及び町議会の請求並びに町長の発議による町民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(町民投票の執行)
第6条 町民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、第4条の規定により町民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 町長は、前項の規定による告示の日から起算して50日を超えない範囲内において町民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、町民投票を実施しなければならない。
(選挙管理委員会への委任)
第7条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する町民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条の規定により委任を受けたときは、町民投票に関する事務を行うものとする。
(情報の提供)
第9条 町長は、町民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第10条 町民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票所においての投票)
第11条 町民投票の投票を行う投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿、又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第12条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(町民投票の成立及び尊重)
第13条 町民投票は、それぞれの事案毎に投票資格者総数の2分の1以上の者の投票により成立するものとし、町長、町議会及び町民は、町民投票の投票結果を尊重しなければならない。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては開票作業やその他の作業は行わないものとする。
3 町民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示及び通知)
第14条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、第4条第1項の代表者及び町議会の議長に通知しなければならない。
(請求の制限及び期間)
第15条 この条例による町民投票が実施された場合(第13条第1項の規定により町民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条に規定する請求及び発議をすることはできない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、町民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、町民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 附 則(平成24年6月15日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

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南富良野町まちづくり研修条例

南富良野町まちづくり研修条例
平成19年6月25日
条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、南富良野町の未来に向けて、個性豊かで活力あるまちづくりを推進するため、町民が自主的に行う研修事業(以下「事業」という。)に対して、経費の一部を助成することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 助成の対象となる事業は、次のとおりとする。
1 まちづくりを推進するための事業
2 産業を活性化推進するための事業
3 文化・スポーツを推進するための事業
4 その他まちづくりの推進に資すると認められる事業
(対象者)
第3条 次の要件を全て満たし、前条の事業を実施する町・個人又は団体とする。
(1) 町に1年以上居住している者
(2) 町税を完納している者
(3) 町が賦課する公共料金(上下水道使用料金、町営住宅等使用料等)に滞納がない者
(事業の申請)
第4条 事業を実施しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書に必要な書類を添えて、町長に認定申請しなければならない。
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、規則で定める審査委員会において内容を審査し、事業の認定の可否を決定しなければならない。
2 町長は前項の可否の決定にあたり、必要に応じて関係機関、団体の意見を徴するものとする。
(助成金)
第6条 町長が対象事業として認定したときは、その事業を行う者に対し予算の範囲内において助成を行うものとする。
2 事業に対する助成は、その事業に要する経費のうち70%を超えない範囲内において助成するものとする。ただし、一人当たり交付金の限度額は14万円とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。

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福島町まちづくり推進会議条例

福島町まちづくり推進会議条例
平成21年3月18日
条例第8号

(趣旨)
第1条 この条例は、福島町まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、福島町まちづくり基本条例(平成21年福島町条例第7号)第33条に規定する事項について調査審議し、答申するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議し、町長に報告するものとする。
(1) 財政計画に関する事項
(2) 行政評価に関する事項
(3) ふるさと応援基金に関する事項
(4) その他行財政の運営に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員16人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 総合計画審議会の委員 4人
(2) 知識経験者その他の町民 8人
(3) 公募による町民 4人
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 推進会議の会議は、公開する。
(専門部会)
第7条 推進会議に次の専門部会を置く。
(1) 総務教育部会
(2) 経済福祉部会
2 前項の部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によつて定める。
3 部会の所掌事項は、別表のとおりとする。
(関係者の出席等)
第8条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(諮問事項等の公表)
第9条 推進会議は、諮問に対する答申又は協議事項を町長に報告したときは、その内容を公表するものとする。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮つて定める。

 附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の規定は、平成21年7月1日から適用する。

別表
部会名
所掌事項
総務教育部会
教育・文化、防災、交通安全、公害、コミュニティ、行財政に関する事項
経済福祉部会
社会福祉、保健衛生、水産、商工、労働、農林、観光、住宅、治山、治水、海岸保全、道路、橋りよう、漁港、上下水道に関する事項

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名寄市パブリック・コメント手続条例

名寄市パブリック・コメント手続条例
平成22年11月30日条例第29号

 名寄市パブリック・コメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の重要な政策決定の過程において市民参加の機会を設け、市政運営の公平性及び透明性の向上を図り、もって市民と連携・協力したまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市の重要な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、実施機関が当該政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校で学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を行う者若しくは団体、本市に納税義務を有する者及びパブリック・コメント手続に係る政策等に利害関係を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる市の政策等の策定とは、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な構想及び計画の策定又は改廃
(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃(市税の賦課徴収並びに保険料、分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 前号の条例の委任により定める規則の制定又は改廃
(5) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
(6) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 政策等の策定が、次の各号のいずれかに該当するものは、この条例を適用しない。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 裁量の余地のないもの
(4) 意見聴取の手続が法令等で定められているもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに類する機関が、この条例に準じた手続を経て策定した報告又は答申等に基づいたもの
(6) 地方自治法第74条第1項の規定により、直接請求により議会に提出するもの
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) その他実施機関において市民等が政策等の内容を理解するために必要と認めるもの
3 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(2) インターネットを利用した閲覧の方法
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表するときは、30日以上の期間を設けて、市民等から政策等の案についての意見等の提出を求めるものとする。ただし、30日以上の期間を設けることができない特別な事情があるときは、理由を明記して当該期間を短縮することができる。
2 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、氏名又は名称、住所又は所在地その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは併せてその修正内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみ表明するもの又は意見等を求めている政策等に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 実施機関は、前項の規定により考え方を公表するときは、意見等の提出者に個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、名寄市情報公開条例(平成18年名寄市条例第18号)第10条に規定する情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
5 第2項の規定による公表の方法については、第5条第3項の規定を準用する。
(一覧表の作成)
第8条 市長は、パブリック・コメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

 附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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芦別市特定非営利活動促進条例

芦別市特定非営利活動促進条例
平成13年12月25日
条例第47号

(目的)
第1条 この条例は、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、ボランティア活動をはじめとする営利を目的としない活動を継続的に行うことを目的に、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)に基づき、北海道知事により設立の認証を受けた市民で構成する団体(以下「認証団体」という。)が行う活動の健全な運営を促進し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、別に定めるものを除くほか、法で使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 認証団体が行う特定非営利活動(以下「活動」という。)は、市、市民及び事業者(営利を目的とする事業を行う者をいう。以下同じ。)の理解の下に、地域社会全体で促進されなければならない。
2 活動は、その自主性及び自律性が尊重されなければならない。
3 活動は、市、市民、事業者及び認証団体が相互対等の関係の下に協同し、かつ、連携を図らなければならない。
(市の行う施策)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民及び事業者に対し活動に関する知識の普及及び意識の啓発に努めるとともに、認証団体の活動環境の整備促進を図るため、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 活動の拠点となる施設の提供又は市有施設の利用に関すること。
(2) 活動に関する学習機会の提供に関すること。
(3) 活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 活動に関する人材の養成に関すること。
(5) その他活動の促進のために必要な事項
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念に基づき、活動に対する理解を深めるとともに、活動の発展と促進に努めるものとする。
(認証団体の責務)
第6条 認証団体は、基本理念に基づき、活動の充実に努めるとともに、その活動に関する情報を市民に公開し、活動の理解を得るように努めなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 03:39
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