【廃止】相生市市民参加条例
自治体データ
自治体名 | 相生市 | 自治体コード | 28208 |
都道府県名 | 兵庫県 | 都道府県コード | 1 |
人口(2005年国勢調査) | 32475人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
廃止年 | 2012年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
後継条例の有無 | 有:相生市自治基本条例 |
特徴 | |
条例ホームページ
(2012年10月末日現在) |
http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kikakukoho/kikaku3.html |
※相生市市民参加条例は、自治基本条例の制定に伴い2012年10月1日廃止されました。
相生市市民参加条例
平成16年3月24日
条例第12号
私たち相生市民は、恵まれた自然環境の中で先人たちが築いてきた歴史と文化を受け継ぎ、助け合いながら生活をしてきました。今日、経済的には豊かになりましたが、市民の価値観の多様化により市民としての共通の目的が持ちにくくなってきました。
市民が市政にどのように関わるかにより、市のあり方は大きく変わってきます。相生市が誇りの持てる魅力あるまちとして発展していくためには、市民一人ひとりがその知識や経験を活かして、市政に積極的に参加し、市との信頼に基づいて協働することが必要です。
そこで、市民が市政に参加するための理念と基本原則を明らかにするために相生市市民参加条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民と市が協働し、個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 行政活動に市民の意見が反映され、市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(2) 協働 市民と市がそれぞれに果たすべき役割を自覚し、相互に補完し、協力し合うことをいう。
(3) 市民意見提出制度 市が作成した行政活動の原案について、書面等による意見を広く募集する方法で行う市民参加制度をいう。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参加し、市民と市が協働して、人間尊重の住みよいまちづくりを目指すことを基本理念として行われるものとする。
2 市民参加は、市民の自主性を尊重するとともに、市民にとって、その機会が平等に保障されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、市民参加を推進するために必要な情報を市民に積極的に提供しなければならない。
2 市は、市民参加を推進するための環境づくりを積極的に行わなければならない。
3 市は、市政運営における市民参加の機会を積極的に提供しなければならない。
4 市は、市民の意向を的確に把握し、速やかに施策へ反映させるよう努めなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、まちづくりにおける自らの果たすべき役割を自覚し、積極的な市民参加に努めるものとする。
2 市民は、市全体の更なる発展を目指すことを基本として、市民参加をするように努めるものとする。
(委員の市民公募等)
第6条 市が条例等に基づき設置する各種の審議会、委員会並びに協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については、委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに、これらの審議が市民生活に密接に関連し、市民の意見を反映させることが適当であると認めるときは、広く市民に対して公募を行うものとする。
(会議の公開)
第7条 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報に関する事項等で審議会等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。
2 市は、審議会等の会議が開催されたときは、会議録を作成し公表するものとする。ただし、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(市民投票)
第8条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の総意を把握するため、市議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、市民投票を実施することができる。
2 前項の条例において、投票に付すべき事項、投票の期日、投票の方法、成立要件及び結果の取扱いその他市民投票の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(市民投票の請求及び発議)
第9条 市議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して市民投票を請求することができる。
2 市議会の議員は、市政の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票を発議することができる。
3 市長は、市政の重要事項について、自ら市民投票を発議することができる。
4 第1項の規定による市民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(一部改正〔平成23年9月7日〕)
(市民意見提出制度)
第10条 市は、市民の市政への積極的かつ幅広い参加の機会を確保し、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、市民意見提出制度(パブリック・コメント制度)を実施する。
(条例の見直し)
第11条 市は、この条例の趣旨及び目的に照らし、この条例が市にふさわしいものであるかどうかを継続的に検証し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月7日)
この条例は、公布の日から施行する。