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【廃止】おだわら市民活動サポートセンター条例

【廃止】おだわら市民活動サポートセンター条例

自治体データ

自治体名 小田原市 自治体コード 14206
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 198741人

条例データ

※おだわら市民活動サポートセンター条例(2000年制定)は、おだわら市民交流センター条例(2015年)の制定にともない、廃止された。

おだわら市民活動サポートセンター条例
平成12年12月26日条例第55号
改正
平成15年3月28日条例第1号
平成17年9月22日条例第30号
おだわら市民活動サポートセンター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、おだわら市民活動サポートセンターの設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民活動(小田原市市民活動推進条例(平成15年小田原市条例第1号)第2条第1項に規定する市民活動をいう。)を支援するため、おだわら市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を小田原市本町一丁目5番12号に設置する。
一部改正〔平成15年条例1号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせる。
追加〔平成17年条例30号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの使用許可に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供、相談並びに連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例30号〕
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときを除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
追加〔平成17年条例30号〕
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
追加〔平成17年条例30号〕
(施設の使用許可)
第7条 センターの施設のうち、ミーティングルーム又はロッカー(以下「ミーティングルーム等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ミーティングルーム等の使用を許可するに当たり、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 指定管理者は、第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するとき。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するとき。
(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するとき。
(8) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的に反した利用をするおそれがあるとき。
一部改正〔平成15年条例1号・17年30号〕
(使用料)
第8条 前条第1項の規定によりロッカーの使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により第7条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。
(3) 当該使用者の使用が、第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(目的外使用等の禁止)
第12条 第7条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた使用目的以外の目的でセンターの施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(原状回復)
第13条 使用者は、センターの施設の使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例30号〕
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで及び別表の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第3号で、同13年2月15日から施行)
附 則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第30号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のおだわら市民活動サポートセンター条例第3条、小田原市鴨宮ケアセンター条例第4条、小田原市知的障害者授産施設条例第4条、小田原市障害者地域作業所条例第3条、小田原市歯科二次診療所条例第4条、小田原市いこいの森条例第4条及び小田原市都市公園条例第22条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分


単位


使用料


ロッカー(大)

1個1月

300円

ロッカー(小)

200円

備考 利用期間が1月に満たない期間であるとき又は利用期間に1月に満たない端数の期間があるときは、これを1月とする。
一部改正〔平成17年条例30号〕

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