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広陵町自治基本条例審議会設置条例

広陵町自治基本条例審議会設置条例

自治体データ

自治体名 広陵町 自治体コード 29426
都道府県名 奈良県 都道府県コード 29
人口(2020年国勢調査) 33,810人

条例データ

広陵町自治基本条例審議会設置条例は、広陵町自治基本条例の制定に伴い、2021年に廃止されました。

○広陵町自治基本条例審議会設置条例

平成31年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、広陵町自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) (仮称)広陵町自治基本条例(以下「条例」という。)の素案に関すること。

(2) 条例に関し必要な調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が条例に関し必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内関係団体から推薦のあった者

(3) 町民からの公募により選考した者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から条例案を町長に提出する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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