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【廃止】糸島市協働のまちづくり推進条例

【廃止】糸島市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 糸島市 自治体コード 40230
都道府県名 福岡県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 97974人

条例データ

※糸島市協働のまちづくり推進条例は、糸島市まちづくり基本条例の制定に伴い2013年4月1日廃止されました。

糸島市協働のまちづくり推進条例

平成22年3月31日
条例第198号

(目的)
第1条 この条例は、市民、市及び議会それぞれの役割を明らかにし、協働のまちづくりを推進するための基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 市 市長、教育委員会その他の執行機関をいう。
(3) 協働 市民、市及び議会が、それぞれの果たすべき責務と役割を自覚し、互いに助け合い、協力することをいう。
(4) まちづくり 地域社会を快適かつ魅力あるものにしていく活動のすべてをいう。
(5) 政策等 市の政策、施策及び事務事業をいう。
(6) 参画 政策等の策定、実施及び評価の各段階において、市民が自主的に参加し、協働することをいう。
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりは、市民の持つ豊かな創造力、知識、経験等を生かした活動を通して、福祉の向上及び個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念とする。
(市民の権利)
第4条 市民は、住民自治の主体であり、まちづくりを行う権利を有する。
2 市民は、まちづくりに参画しないことを理由に不利益を受けることはない。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの主体としての認識と自覚により、地域社会に関心を持ち、積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 市が保有する情報の積極的な公開及び提供(2) 市民の意見及び提案を聴く制度の拡充
(3) 市民の意見等の市政への反映
(4) 市民参画の機会の拡大
(5) 市民に対する必要な支援
(6) 協働意識の高い市職員の育成
(市職員の責務)
第7条 市職員は、政策等の推進に当たっては、公正かつ効率的に職務に専念するとともに、市民の意見及び提案を十分聴かなければならない。
2 市職員は、市民から意見、苦情等があった場合は、速やかに対応しなければならない。
(議会の責務)
第8条 議会は、市民の代表である議員によって組織された意思決定機関として、市民の意思がまちづくりに正確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、行政活動が常に民主的かつ効率的に行われ、市の政策等の水準の向上及び行政運営の円滑化が図られているかについて、調査及び監視に努めなければならない。
3 議会は、議会が保有する情報を積極的に公開及び提供するとともに、開かれた議会の運営に努めなければならない。
(附属機関等)
第9条 市の附属機関及びこれに準じる機関(以下「附属機関等」という。)の会議は、公開を原則とする。ただし、法令若しくは条例等に定めのあるもの又は会議の内容に個人に関する情報その他の非公開情報に該当するものを含み、附属機関等が公開することが適当でないと認めたものは、この限りでない。
2 市は、附属機関等の委員に市民を登用するときは、公募により選考するよう努めなければならない。
3 前項の公募及び選考に関する事項は、別に定める。
(市民投票)
第10条 市長は、まちづくりに関する重要な事項について、広く市民の意思を直接問う必要があると判断したときは、市民投票を実施することができる。
2 市長は、前項の市民投票の結果を尊重しなければならない。
3 第1項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続は、別に条例で定める。
(パブリックコメント)
第11条 市は、重要な条例を制定し、若しくは改廃し、又は重要な政策等を策定しようとするときは、広く市民に意見を求めることができる。
(協働による事業の推進)
第12条 市は、まちづくりに関する事業を行う場合は、可能な限り協働によって進めるよう努めなければならない。
(行政評価)
第13条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施しなければならない。
2 市長は、前項の行政評価の結果を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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